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B 8826-4:2015  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 引用規格 ························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 1 

4 通路······························································································································· 2 

4.1 一般 ···························································································································· 2 

4.2 要求事項 ······················································································································ 2 

5 保護······························································································································· 2 

5.1 移動物に対する保護 ······································································································· 2 

5.2 クレーン構成物の落下防止······························································································· 3 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 4 

B 8826-4:2015  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本クレーン協会(JCA)及び

一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があ

り,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の

特許出願及び実用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS B 8826の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS B 8826-1 第1部:一般 

JIS B 8826-2 第2部:移動式クレーン 

JIS B 8826-3 第3部:タワークレーン 

JIS B 8826-4 第4部:ジブクレーン 

JIS B 8826-5 第5部:天井クレーン及び橋形クレーン 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

B 8826-4:2015 

クレーン−通路及び保護装置− 

第4部:ジブクレーン 

Cranes-Access, guards and restraints-Part 4: Jib cranes 

序文 

この規格は,2012年に第1版として発行されたISO 11660-4を基とし,我が国の実情に合わせるため,

技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

この規格は,JIS B 0146-1に規定するクレーンのうち,ジブクレーンの,通路及び保護装置について規

定する。 

JIS B 0146-1に規定するクレーンの通常運転・保守・検査・組立,解体及び緊急事態時における運転室,

並びにクレーンの他の場所へ移動するための通路について規定する。クレーン上又はクレーン付近の人々

を可動部分,落下物及び通電・充電部分から保護する保護装置の一般的要求事項については,JIS B 8826-1

による。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 11660-4:2012,Cranes−Access, guards and restraints−Part 4: Jib cranes(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 0146-1 クレーン用語−第1部:一般 

JIS B 8826-1 クレーン−通路及び保護装置−第1部:一般 

JIS B 9718 機械類の安全性−危険区域に上肢及び下肢が到達することを防止するための安全距離 

注記 対応国際規格:ISO 13857,Safety of machinery−Safety distances to prevent hazard zones being 

reached by upper and lower limbs(IDT) 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS B 0146-1及びJIS B 8826-1による。 

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B 8826-4:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

通路 

4.1 

一般 

ジブクレーンは,全ての運転操作場所,及び検査,保守,据付,又は解体のための部品の近くまで,歩

道,階段,はしご,踊り場,地上からの移動式点検台などによって近づくことができなければならない。 

4.2 

要求事項 

4.2.1 

通路の一般設計要求事項 

4.2.1.1 

JIS B 8826-1の遵守 

通路に対する設計要求事項は,JIS B 8826-1の表1(通路の分類)に規定される通路について,この規格

の表1を適用する。 

表1−通路への設計要求事項 

適用部分 

JIS B 8826-1の適用箇条 

この規格で適用する箇条 

移動物との衝突災害 

箇条5,箇条8 

4.2.1.2 

階段 

箇条6 

4.2.1.3 

マンホール,ハッチ 

箇条9 

4.2.1.4 

ジブに沿った通路 

箇条7,箇条9 

4.2.2 

4.2.1.2 

移動物との衝突災害 

タイプ1の通路で移動物との衝突の危険がある場合は,問題となる動きを避けるインターロックゲート

を備えた乗り移り場所を設けることを推奨する。 

通路で人が移動物と直面する場合は,少なくとも0.5 mの安全距離を保つ。この距離が得られない場合

は注意銘板,危険表示,問題となる動きを避ける機器を備える。 

4.2.1.3 

階段 

JIS B 8826-1で規定される寸法に加え,階段に対しては次の寸法が推奨される。 

− 蹴上げ 

200 mm 

− 踏板内幅 

500 mm 

4.2.1.4 

マンホール及びハッチ形状 

クレーンの構造上大きな寸法をとることができない場合は,次による。 

− JIS B 8826-1のタイプ1の通路では,ハッチ有効寸法は0.50 m×0.50 mを最小とする。 

− JIS B 8826-1のタイプ2の通路では,ハッチ有効寸法は0.50 m×0.40 mを最小とする。 

4.2.2 

傾斜ジブに設けられる通路 

つり上げ荷重が3 t以上のジブクレーンのジブは,点検台その他クレーンを点検する設備が設けられて

いる場合を除き,はしご道を備えるものでなければならない。 

はしご道は,JIS B 8826-1の表4(桟及び桟付きはしごの寸法)の桟付きはしごのタイプ1又はタイプ2

の定めによる。 

手すりは,通常両側に設けなければならない。落下防止対策として,はしご道に沿って設置した手すり

又はガイドロープは,保護具(安全帯のフック掛けなど)が使用可能なものとする。 

保護 

5.1 

移動物に対する保護 

B 8826-4:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

クレーンの操作場所又は他の箇所へ向かう道筋にて,移動物との間隔はJIS B 9718に規定された安全距

離をとるか,又は可動式若しくは固定式の保護設備によって保護しなければならない。保護設備のない可

動物には注意喚起しなければならない。 

歯車,軸,軸継手などの回転部分で危険を及ぼすおそれがある箇所には,覆い,囲いなどを備えなけれ

ばならないことが強制法規によって規定されているが,クレーン本体の旋回などについては,覆い,囲い

などが困難な場合がある。 

クレーンの構造上保護設備がつけられない場合,すなわち,上部が旋回するクレーンで旋回環支持,旋

回環,旋回作業床の間の接続場所が制限される場合は,注意を喚起しなければならない。 

歩道及び作業床に使用される保護設備は,JIS B 8826-1の箇条9(歩道,傾斜歩道,作業床及びマンホー

ル)に準拠して設計されなければならない。 

通路に近接するフックブロックの設計は,ロープ及びシーブへ手が巻き込まれるリスクを最小限としな

ければならない。 

5.2 

クレーン構成物の落下防止 

歯車,プーリ,覆いなどのようなクレーン部品は,正常な運転中に落下することがないように設計,組

立及び取付けをしなければならない。 

覆い,保護設備及び歩道端の扉は落下することのないように丁番又は他の方法で取り付けられなければ

ならない。 

旋回装置の歯車は,破壊又はか(噛)み込みのときに落下することがないよう覆いなどを備える。 

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B 8826-4:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS B 8826-4:2015 クレーン−通路及び保護装置−第4部:ジブクレーン 

ISO 11660-4:2012,Cranes−Access, guards and restraints−Part 4: Jib cranes 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

4 通路 

4.2.1.1 

4.2.1.1 

JISとほぼ同じ 

削除 

JISでは表1の桟付きはしごの
行を削除した。 

JIS B 8826-1から変更がないた
め。 

4.2.1.2  
移動物との衝突災
害 

4.2.1.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

タイプ1の通路のインターロ
ックゲートでISO規格では要
求事項であるがJISは推奨と
した。 

JISではタイプ1の通路を通常の
運転操作,保守点検で使用する通
路と定義したため,インターロッ
クゲートについての規定を緩和
した。 

4.2.1.4 

JISとほぼ同じ 

削除 

JISでは桟付きはしごの箇条を
削除とし次の箇条以降を繰り
上げた。 

対応国際規格では,第1部:一般
に記載のはしご長さを6 mに制限
しているため,この箇条によって
10 mに制限を伸ばしている。JIS 
B 8826-1では我が国の法令に従
って10 m制限としたため,この
箇条による変更は不要となるた
め削除とした。 

4.2.2 はしご道 
 

4.2.2.1 

歩道を規定 

変更 

JISは全長にわたってはしご道
を備えるものに限定した。 
はしご道及び手すりの設備に
ついて追記した。 

クレーン構造規格第44条に準拠。 
はしご道以外やり方である歩道
を設けることは規定できない。 

4.2.2 手すり 

− 

追加 

労働安全衛生規則第518条に準拠 

− 

4.2.2.2 

タイプ2の歩道を規定 

削除 

ISO規格の4.2.2.2(歩道)は
JISでは箇条を削除。また,ISO
規格の図を削除した。 

クレーン構造規格第44条に準拠。 
はしご道以外のやり方である歩
道を設けることは規定できない。 

4

B

 8

8

2

6

-4

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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B 8826-4:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

5 保護 

5.1 移動物に対する
保護 

5.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

回転部分の保護に関して,説明
を変更した。 

クレーン構造規格第29条に準拠 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 11660-4:2012,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 削除……………… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
  − 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  − 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD…………… 国際規格を修正している。 

5

B

 8

8

2

6

-4

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。