B 8826-2:2005
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本クレーン協会(JCA)/財団法人
日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準
調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大臣が制定した日本工業規格である。
制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO 11660-2:1994,Cranes―Access,
guards and restraints―Part 2:Mobile cranesを基礎として用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本
工業標準調査会は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願
公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
JIS B 8826-2には,次に示す附属書がある。
附属書A(参考)滑り止め面の例
附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表
JIS B 8826-2には,次に示す部編成がある。
JIS B 8826-1 クレーン−通路及び保護装置−第1部:一般
JIS B 8826-3 クレーン−通路及び保護装置−第3部:タワークレーン
JIS B 8826-5 クレーン−通路及び保護装置−第5部:天井クレーン及び橋形クレーン
B 8826-2:2005
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目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 1
3. 一般 ······························································································································ 1
4. 定義 ······························································································································ 1
5. 一般原則 ························································································································ 3
6. 性能 ······························································································································ 3
7. 踏面 ······························································································································ 4
8. はしご ··························································································································· 4
9. 階段 ······························································································································ 4
10. 手すり及び手がかり ······································································································· 7
11. 作業床,作業通路,歩道,防護さく(柵)及びつま先板 ···························································· 9
12. 出入口 ························································································································ 10
13. 動力及び人力による移動装置 ·························································································· 12
14. 保護装置 ····················································································································· 13
附属書A(参考)滑り止め面の例 ··························································································· 14
附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ·································································· 15
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日本工業規格 JIS
B 8826-2:2005
クレーン―通路及び保護装置―
第2部:移動式クレーン
Cranes―Access, guards and restraints―Part 2:Mobile cranes
序文 この規格は,1994年に第1版として発行されたISO 11660-2,Cranes―Access, guards and restraints―
Part 2:Mobile cranesを翻訳し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変更の一覧
表をその説明を付けて,附属書1(参考)に示す。
1. 適用範囲 この規格はJIS B 0146-2に規定され,かつ,製造業者の指示どおりに駐機されている移動
式クレーンに関して,踏面,階段,はしご,歩道,通路,作業床,手すり,手がかり,防護さく(柵)及び
出入口に関する要求条項を規定する。また,稼動部分に関する保護装置についても規定する。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
ISO 11660-2:1994,Cranes―Access, guards and restraints―Part 2:Mobile cranes (MOD)
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 0146-2 クレーン用語―第2部:移動式クレーン
備考 ISO 4306-2:1994 Cranes―Vocabulary―Part 2:Mobile cranesからの引用事項は,この規格の該
当事項と同等である。
JIS B 8826-1 クレーン―通路及び保護装置―第1部:一般
備考 ISO 11660-1:1999 Cranes―Access, guards and restraints―Part 1:Generalからの引用事項は,こ
の規格の該当事項と同等である。
3. 一般 この規格の要求事項は,荷を持たない一人の人間が自身で通路を使用することを前提としてい
る。共同作業者は,通路上にはおらず,また,身体寸法は,身長1.55〜1.88 mの人間を前提とする。この
規格に規定されている要求条項によって,機械仕様に修正が必要になることもある。
4. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は、次による。
4.1
通路(access system) 運転,検査及び補修のための作業床と地面との間を移動するために機械上に
設けられた通路。通常通路は,通常使用される通路であり,非常通路は,通常通路が使用できないような
非常事態時に使用される通路である。
2
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4.2
ジブ歩道(jib walkway) ドラグラインに使用されるような長いジブに設けられる通路。こう配は
20°以下とする。
4.3
ジブ作業床(jib skywalk platform) ジブのベース部に設けられた補修用作業床。
4.4
制御機能付き降下装置(controlled descent device) 非常通路の一部で,動力を用いずに人を一定速
度で自動的に降下させる装置。
4.5
出入口(enclosure opening) 通路に通じる扉口で,出入りする人が通り抜けられる十分な広さをも
つ。
4.5.1
通常出入口(primary opening) 通常使用される出入口。
4.5.2
緊急出入口(alternative opening) 通常出入口が使用できない緊急時に使用される出入口。
4.5.3
保守用出入口(service opening) 補修,サービス及び検査時に使用される出入口。
4.6
つま先板(foot barrier) 足が作業床及びジブ歩道から滑り落ちないための板。
4.7
防護さく(柵)(guard rail) 人の落下を防止するために,歩道及び作業床の開放された側に設けた
さく。
4.8
手すり及び手がかり(handrail,handhold) 身体の支え及びバランスをとるために,手でつかむこ
とができるもの。
4.9
はしご(ladder) こう配が50°を超え90°以下の,片足又は両足を乗せて昇降可能な,一連の等
間隔に配置されたさん(桟)又は踏面をもつ通路及び通路の一部。
4.9.1
垂直はしご(vertical ladder) こう配が75°を超えたはしご。
4.9.2
傾斜はしご(inclined ladder) こう配が50°を超え,75°以下のはしご。
4.9.3
さん(桟)付きはしご(rung ladder) こう配が75°を超え,片足又は両足を乗せて昇降可能なさん
をもつはしご。
4.9.4
踏面付きはしご(stepped ladder) こう配が65°を超え,踏面及び側木をもつはしご。
4.10 はしご落下防止装置(ladder fall-limiting device) はしごからの落下距離を最小限に抑える装置。
4.11 操作用作業床(operatorʼs platform) 運転者が走行及び運転操作を行う作業床。
4.12 作業通路(passageway) 通路両側の障害物によって,制限を加えている歩道。通路上の高さが直立
歩行時には高さ1 200 mm,歩腹前進の場合は300 mmの高さに障害物のある歩道。
4.13 作業床(platform) 運転,保守,検査又は修理作業に携わるための人を支持するための水平な床
面。
4.14 傾斜路(ramp) 踏面はもたないが滑り止めなどの配慮がなされている,こう配が20°以下の傾斜
した床面をもつ通路。
4.15 滑り止め(cleats) 摩擦力改善のために歩道及び傾斜路に設けられるもの。
4.16 踊り場(rest platform;landing) 一連のはしごを連結するもので,人が立ったまま休息できる床面。
4.17 蹴上げ高さ(reiser height) 連続する踏面又はさん間の高さ。連続する踏面の表面間の距離で計測
する。
4.18 さん(桟)(rung) 片足又は両足を乗せられる装置で,垂直はしご及び片足だけの踏面に使用され
る。
4.19 階段(stair way) 33.7°を超え67°以下の傾斜した通路又はその一部で4段以上の踏面からなる。
4.20 踏面(steps) 片足又は両足を乗せられる装置で,はしご若しくは階段の一部,又は個別に設置で
きるもの。
4.21 踏面の寸法(stride distance) 踏面の前面端部から次の踏面の前面端部までの水平距離。
3
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4.22 3点支持(three-point support) クレーン上で人が昇降したり移動したりするときに,両手と片足,
又は両足と片手を同時に使用できるものである。
4.23 踏込み深さ(tread depth) 踏面の前面端部から奥の端部までの距離。
4.24 歩道(walkway) クレーン上で歩行又は移動するための通路。
4.25 動力又は人力による移動装置(powered or manually access device) 動力又は人力によって通常通路
並びに非常通路を供給できる装置。
4.26 滑り止め面(slip-resistant surface) 靴の滑りを防止するため,表面上に滑り止め加工を施した通路。
5. 一般原則
5.1
通路の設計には,次の事項を考慮しなければならない。
a) 使用者が身に付けているもの又は衣服が,操縦装置,踏面,ハンドルなどの突起物に引っ掛かって身
動きができなくなる可能性があってはならない。
b) 使用者がつまずいたり,転んでけがをするような突起物があってはならない。
c) 手すり及び手がかりは,握りやすいものでなければならない。
d) 極度な温度条件の違い,電気的に危険な部位,動いている部位及び鋭い角部のような潜在的危険に使
用者が接する可能性があってはならない。
e) 通路は,訓練をしなくても簡単に使用できるものでなければならない。
f)
地上1 mを超える昇降については,3点支持ができるように機器配置がされなければならない。
5.2
通常通路は,格納の利便性を図るために取り外し式でもよいが,使用時及び格納時には確実に固定
されなければならない。
5.3
非常出口を装備し,その場所が分かりやすいように,表示されなければならない。
6. 性能
6.1
通路上で人が歩いたり,立ち止まったりする床面は,次に示す外力を垂直方向に作用させた時も目
に見える永久変形をしてはならない。
a) 踏面表面の任意の場所において,125 mmの直径に2 000 Nの荷重。
b) 1 m2当たり一様に4 500 Nの荷重。
これらの荷重は,同時に考慮する必要はない。
6.2
歩道及び作業床面の開口部は,直径30 mm以上の球体が通り抜けられないものでなければならない。
人が歩いたり,立ち止まったり,作業したりする床面の上に位置する床面の場合には,直径20 mm以上の
球体が通り抜けられないものとする。ただし,物の落下によって床面の下にいる人が怪我をする可能性が
ある場合には,すき間のない床面としなければならない。ジブ歩道のように検査及び修理のためのものに
ついては,開口部は上記の2倍の大きさでもよい。
6.3
手すり,手がかり及び防護さくは,任意の点に1 000 Nが作用しても目に見える変形が生じない剛
性をもたなければならない。柔構造の場合でも,所定の作用力に対して80 mmを超える変形をしてはなら
ない。
6.4
キャブ及びキャノピー天井のように点検時に人を支えるだけの機械室天井は,6.1.a)の規定に従うも
のとする。
6.5
歩道,階段などのすべての通路の床面は(通路の一部分として使用される部位も含む。),すべて滑
り止めを施さなければならない。
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クレーンのクローラシュー及びトラックパッドの表面は,3点支持が可能な場合は通路として使用でき
る。
7. 踏面
7.1
踏面の寸法は,図1及び表1に適合しなければならない。できる限り両足が乗せられるものとする。
7.2
はしごの最上段又は最下段から隣接する次の踏面へ横移動する場合,はしごの段とその踏面との距
離は半径300 mm以内でなければならない(図1参照)。
7.3
踏面には,手すりと手がかりとが適切に配置されていなければならない。
7.4
足が踏面からはみ出して,機械の稼動部分と接触する可能性がある場合には,踏面と稼動部分との
間に保護材を設けなければならない。
7.5
踏面には,横滑りしたときに足が止まるように,ストッパーを設けなければならない。
7.6
踏面の表面を手がかりとして使用する構造としてはならない。
7.7
踏面は,できるだけ泥がたまりにくく,また,靴底にたまった泥を落としやすい構造でなければな
らない。クローラシューが踏面として使われる場合は,この限りではない。
7.8
踏面は,使用者が降りるときに,できるだけ自然な位置に足がのせられ,踏面がはっきり見える構
造にしなければならない。
7.9
着脱式の踏面は,使用してはならない。どうしても使用する場合には,地面から乗り移る最初の回
転しない踏面の前面端部に1 000 Nの水平荷重を作用させたときに,どの面においても80 mmを超えて移
動させてはならない。地面からの最初の踏面は,回転自在式を使用してもよい。
8. はしご
8.1
はしごは,7. に規定した事項を満足しなければならない。
8.2
地面から5 mを超える高さの垂直はしごは,はしご落下防止装置を備えなければならない。落下を
保護する構造が望ましい。はしごを上り下りする人がたえず操作する必要がないものとする。
8.2.1
はしごの背もたれなどの保護装置の下端は,地面又は作業床から2 m以下の高さでなければならな
い。
8.2.2
垂直はしごに設けられた背もたれなどの保護装置の内側面の位置は,はしご踏面から700 mmを超
えてはならない。また,内側の幅は700 mm以下でなければならない。
8.3
垂直はしごには,休息用の踊り場を少なくとも高さ10 mごとに設けなければならない。
8.4
地面又は作業床から2 m以上の高さにある螺旋(らせん)はしごには,開放側に防護さくを設けなけ
ればならない。
9. 階段
9.1
階段の両側には,手すりを設けなければならない。
9.2
地面又は作業床から2 m以上の高さにある階段では,開放側に防護さくを設けなければならない。
9.3
階段の踏込みは,階段の蹴上げ高さと同等以上でなければならない。連続する蹴上げと踏面とは,
一様な寸法とする。
9.4
階段は,7. に規定された事項を満足しなければならない。
9.5
階段の高さが10 mを超えるものにあっては,7.5 m以内ごとに踊り場を設けなければならない。
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単位 mm
さん(桟)付きはしご
踏面付きはしご 階段
図 1 踏面,はしご及び階段
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表 1 踏面,はしご及び階段の寸法
記号
名 称
寸法(mm)
最小値
最大値
A
地面又は作業床から最初の踏面までの高さ
―
600
B
蹴上げ高さ
1)さん(桟)付きはしご
2)踏面(踏面付きはしご,階段等)
230
180
400
250
C
踏面の幅
はしご
1)片足用
2)両足用
階段
160
300
400
―
―
―
D
さん(桟)の直径又は幅
19
40
E
足の甲のためのすき間
150
―
F1
踏込み深さ
踏面(踏面付きはしご,階段など)
240 (1)
400
F2
つま先のためのすき間[さん(桟)の背後の何もない所の間隔]
150
―
G
踏面の寸法
130
270
H
一番上のさんから踏面までの距離
−
150
I
歩道へ通じる踏面の上部方向のすき間
2 000
―
J
踏面の配置(2B+G) (2)
630
R
はしごから踏面までの距離
―
300
注(1) 9.3参照。つま先のための自由な空間があれば130 mmに減少できる。
(2) Jに関する公式は,必ず満足するものとする。
10. 手すり及び手がかり
10.1 手すり及び手がかりの寸法は,図2及び表2による。
10.2 手すり及び手がかりは,通路に沿って適切に配置されて,移動する人が連続してつかめ,また,使
用者が体のバランスを保ちやすいものでなければならない。
10.3 手すり及び手がかりの望ましい断面形状は,円形とする。正方形又は長方形の断面の場合には,角
を丸めなければならない。
10.4 手すり及び手がかりの握り部が支持部より外に出ている場合は,握り部の端の形状を変化させて手
が滑り落ちないようにしなければならない。
10.5 はしごを使用する場合は,手がかりよりも手すりの方が望ましい。手がかりを設ける場合には,間
隔ははしごの踏面の間隔と一致させなければならない。
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備考 延長手すりは,はしごの一部として付いていても,
別になっていてもよい。
図2 手すり及び手がかりの寸法
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表 2 手すり及び手がかりの寸法
記号
名 称
寸法(mm)
最小値
最大値
A
幅−直径又は板の幅
1)はしご,踏面又は歩道
2)階段及び傾斜路の手すり
16 (3)
16
38 (3)
80
B
手がかりの支持脚への曲げから曲げまでの距離
150
―
C
据え付け面までの手のためのすき間
75
―
D
人が立つ面からの距離
―
1 600
E
作業床,階段及び傾斜路から手すりの高さ(垂直方向)
垂直はしごの手すり高さ(作業床などからの垂直方向の距離)
900
750
1 100
1 100
F
踏面の端から手すり及び手がかりまでのオフセット距離
75
200
G
平行な手すり間の距離
1)はしご
2)階段,傾斜路
―
460
600 (4)
―
H
歩道,通路,踏面及び階段の床面から手すり及び手がかりまでの距離
820
1 084
注(3) 垂直の場合は,最小値19 mm及び最大値40 mmとする。
(4) 腰部のためのすき間を考慮した場合が600 mmとなる。
11. 作業床,作業通路,歩道,防護さく(柵)及びつま先板
11.1 作業床,作業通路,歩道,防護さく及びつま先板の寸法は,図3及び表3による。防護さくの一番
上のレールと作業床との真中には,中さん(桟)を設けなければならない。
11.2 地面又は作業床から2 m以上の高さにある作業床の開放側には,防護さくを設けなければならない。
輸送時の高さ制限などが優先されるクレーンの天井などは,この限りではない。
歩道,作業床 作業通路
図 3 作業床,作業通路,歩道及び防護さく
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表 3 作業床,作業通路,歩道及び防護さくの寸法
記号
名 称
寸法(mm)
最小値
最大値
A
幅
1)作業床
2)歩道(5)
600
450
―
―
B
頭上のすき間
1)立って歩く所
2)ひざまづいて歩く所(6)
3)はって歩く所(6)
2 000
1 500
1 000
―
―
―
C
防護さくの高さ
900
1 100
D
つま先板の高さ(7)
30
―
E
つま先板から床までのすき間
0
10
F
作業通路
1)前向きで歩く場合
2)横向きで歩く場合
3)擦れ違いが必要な場合
550
400
900
―
―
―
注(5) 歩道の幅は,通路内の障害物を回避するために部分的に400 mmまで小さくしてもよい。
(6) 点検及び保守用だけにあるものである。
(7) 人が移動する必要があるような特別の所は,つま先板の高さの最大値は500 mmまでにすべきである。
11.3 歩道には,手がかり,手すり及び防護さくを設けなければならない。地面又は作業床から2 m以上
の高さにある通路の開放側には,防護さくを設けなければならない。
11.4 保守及び検査用作業床への歩道幅は,少なくとも400 mm以上でなければならない。400 mm以上あ
り,3点支持が可能な場合は,歩道上から保守及び検査が可能である。
11.5 防護さくが途中で切れている場合には,6.3に適合した装置を設けなければならない。ただし,はし
ご又は踏面に乗り移るための開口部はこの限りではない。
11.6 歩道又は作業床から,稼動している機械又は設備の方へ足が滑る可能性がある場合には,つま先板
を設けなければならない。
12. 出入口
12.1 出入口の寸法は,図4及び表4によらなければならない。
12.2 く(矩)形の出入口にできない場合には,図4に示した最小寸法まで開口部を縮小することができる。
最小開口部の下部と床との距離は460 mmから770 mmに増加させてもよい。その場合には,下部の最小
幅は250 mmから300 mmへ増加させなければならない。
12.3 通常出入口は,踏面,作業床及び通路へ直接つながっていなければならない。
12.4 出入口に設けるドアは,開けようとしている人が立ったままの姿勢で開けられなければならない。
12.5 非常用の出入口は,通常出入口以外の場所に設けなければならない。
12.6 適切に丁番止めされたドアを開閉する力は,135 N以下でなければならない。
12.7 機械の作動時に開きっぱなしにするドアは,開いた位置に保持できなければならない。
12.8 丁番止めされたドアは,通常外側に開けられなければならない。スライド式ドアは,機械の運転に
よって生じる慣性力で危険な動きをしない構造とする。
12.9 次の場所では,手の入るすき間を80 mm以上確保しなければならない。
a) 丁番止めされたドアの垂直方向の端部及びドア枠以外の固定物のすき間
b) ほかの形式のドア及びカバーを開けたり,外したりするときに必要な場合
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12.10 マンホールカバーなどのように開口部に重力で置かれている着脱可能なカバーは,開口部から落下
しないように設計しなければならない。
12.11 着脱可能なカバーは,25 kg以下の質量とし,持上げ高さは,300 mm以下でなければならない。300
mmを超えて持ち上げる場合には,300 mmごとに,5 kg以上軽くしなければならない。
単位 mm
通常出入口 保守用出入口
備考1. 最小の開口部の形状は,線対称でなくてもよい。
2. 寸法は,特に指示のない限り最小値である。頭上のテーパー部は立席用運転室の場合のみとする。
図 4 出入口
11
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表 4 出入口の寸法
記号
名 称
寸法(mm)
最小値
最大値
通常出入口
A
幅
450
―
B
高さ
1)座席用運転室の場合
2)立席用運転室の場合
1 300
1 800
―
―
C
床面からドアの内側の取っ手ま
での高さ
1)座席用運転室の場合
2)立席用運転室の場合
350
800
850
1 000
D
人が立つ面からドアの外側の取っ手までの高さ
500
1 500
(8)
非常出入口(通常出入口と同じ大きさが望ましい。)
円形−直径
650
―
正方形
600×600
―
長方形
470×650
―
保守用出入口
H
幅
450
―
I
高さ
760
―
J
床から開口の下端までの距離
―
500
K
角部の半径
―
0.5H
注(8) 地上からの場合は,1 700 mmとする。
13. 動力及び人力による移動装置
13.1 5.から10.の規定は,この装置にも適用する。
13.2 エレベータ及び人の昇降機は,国の法規制に合致しなければならない。
13.3 通路装置の操作は,次の事項による。
a) 誤作動があってはならない。
b) 制御を解除したり,中立位置に移動させたり,固定位置に保持したときに,望ましい状態で機械を停
止できるとともに,修理できなければならない。
c) 昇降,降下させるそれぞれの場で,操作できるものとする。
d) 操作力は,225 N以下とする。
e) 停電の場合に,装置を降下できるものとする。
13.4 設計荷重は,実際に作用する荷重の4倍以上でなければならない。
13.5 作動油及び動力源の供給がなくなった場合でも,制御不能によって落下してはならない。
13.6 地面又は作業床から2 m以上の高さで操作する装置には,防護さく又は側面壁を設けるものとする。
13.7 容量銘板には,安全に操作できる最大荷重及び積載最大人数を表示し,かつ,その銘板は操作盤か
らはっきりと見えなければならない。
13.8 人が怪我をしたり,機器が損傷するような急な動きをしないように制御できなければならない。
13.9 装置が完全な状態のときだけ,装置への乗り降りを可能とする。
13.10 装置は,使用者の動きによって揺れないものでなければならない。ただし,乗り降りするときには,
80 mm以下の揺れはどの方向に対しても許容される。
13.11 停止位置において,装置は確実に保持されていなければならない。装置が正しく保持されていない
場合には,目に見える表示又は音声警報を備えるものとする。
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B 8826-2:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
13.12 動力及び人力による移動装置を補完するために,必ず非常通路を設けなければならない。
13.13 制御付き降下装置は,135 kg以下の負荷質量に対しては負荷質量の大小にかかわらず,1〜3 m/sの
速度で降下できるものでなければならない。機械で火災が発生した場合などの緊急の場合でも4.5 m/sを超
えてはならない。
14. 保護装置 JIS B 8826-1の5.に規定する事項は,この規格にも適用する。
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B 8826-2:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書A(参考)滑り止め面の例
この附属書は,本体に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。
本体4.26で定義した滑り止め面の例を次に記載する。
a) しま(縞)鋼板 表面に菱形状のしま(縞)模様及び刻み目を浮き上がらせた鋼板
b) 穴あきのボタンを浮き上がらせたグレーティング
c) エキスパンドメタル 表面に縁がぎざぎざでひし(菱)形状の開口部をもつグレーティング
d) 滑り止めコーティング 砂などの骨材を含んだ塗料,又は乾燥する前に骨材を含ませたコーティング
e) 滑り止めテープ(シール) 炭化けい素の粒子をコーティングされたプラスチックフィルムからなる
高摩擦シート。背面に粘着テープが張り付けられている。
関連規格 ISO 2860:1992,Earth-moving machinery―Minimum access dimensions
ISO 2867:1994,Earth-moving machinery―Access systems
ISO 3411:1982,Earth-moving machinery―Human physical dimensions of operators and minimum
operator space envelope
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B 8826-2:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表
JIS B8826-2:2005 クレーン−通路及び保護装置−第2部:移動式クレーン
ISO 11660-2:1994 クレーン−通路及び保護装置−第2部:移動式クレーン
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ)
国際
規格
番号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目ごと
の評価及びその内容
表示箇所:本体
表示方法:点線の下線
(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
項目
番号
内容
項目
番号
内容
項目ごと
の評価
技術的差異の内容
1.適用範囲 JIS B 0146-2に規定する移動
式クレーンに適用する。
ISO
11660-
2
1
ISO 4306-2に規定する
移動式クレーンに適用
する。
IDT
ISO 4306-2は,JIS B 0146-2に対
応する国際規格である。
−
2.引用規格 JIS B 0146-2
JIS B 8826-1
2
ISO 4306-2
ISO 11660-1
MOD/変更
JISからの引用事項は,対応ISO
規格の該当事項と同等である。
−
3.一般
身体寸法は,身長1.55〜1.88
m の人間を前提とする。
3
身体寸法は,ISO 3411で
定義される5〜95 %の
ものとする。
MOD/変更
ISO 3411で定義される5〜95 %
のものとするであるが,5〜
95 %のものは身長1.55〜1.88
mの人間を意味する。
技術的差異はない
4.定義
この規格で用いる定義につ
いて規定
4
JISに同じ。
IDT
−
−
5.一般原則 通路についての一般規定
5
JISに同じ。
IDT
−
−
6.性能
通路についての性能規定
6
6.2 歩道及び作業床面
の開口部は,直径40 mm
以上の球体が通り抜け
られないものでなけれ
ばならない。
MOD/変更
ISO 40mm以上をJISでは,30
mm以上にした。
JIS B 8826-1の規定と同一と
した。
7.踏面
表1
踏面の寸法(最小値)
両足用はしご:300 mm
階段:400 mm
7
表1
踏面の寸法
両足用はしご:320 mm
階段:320 mm
MOD/変更
JISは,踏面の寸法を変更。
JISは,労働安全衛生法を考慮
し,次のクレーン構造規格の
規定を満足する値とした。
踏面の幅最小値
はしご:300 mm
階段:400 mm
1
4
B
8
8
2
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-2
:
2
0
0
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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B 8826-2:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ)
国際
規格
番号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差
異の項目ごとの評価及びその内容
表示箇所:本体
表示方法:点線の下線
(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異の理
由及び今後の対策
項目
番号
内容
項目
番号
内容
項目ごとの
評価
技術的差異の内容
8.はしご
8.2.1 はしごの背もたれなど
の保護装置の下端は,地面又
は作業床から2 m以内の高さ
でなければならない。
8
8.2.1 はしごの背もたれなど
の保護装置の下端は,地面又
は作業床から3 mの高さでな
ければならない。
MOD/変更
JISは,背もたれな
どの保護装置の設
置位置を変更。
ISO規格は,昇降を開始する地面又は
作業床レベルから3 mの高さの所か
ら背もたれを設置しなければならな
いとあるが,JISは労働安全衛生規則
第518条に準じて,2 m以下の高さか
ら背もたれを設置しなければならな
いとした。
8.4 地面又は作業床から2 m
以上の高さにある螺旋(らせ
ん)はしごには,開放側に防
護さくを設けなければならな
い。
8.4 3 mを超える高さにある
螺旋(らせん)はしごには,
開放側に防護さくを設けなけ
ればならない。
MOD/変更
JISは,螺旋(らせ
ん)はしごの開放
側防護さくの設置
位置を変更。
ISO規格は,3 mを超える高さにある
螺旋(らせん)はしごには,開放側に
防護さくを設けなければならないと
あるが,JISは労働安全衛生規則第518
条に準じて,2 m以上の高さにある螺
旋(らせん)はしごには,開放側に防
護さくを設けなければならないとし
た。
9.階段
9.2 地面又は作業床から2 m
以上の高さにある階段では,
開放側に防護さくを設けなけ
ればならない。
9
9.2 3 mを超える高さにある
階段では,開放側に防護さく
を設けなければならない。
MOD/変更
JISは,階段の開放
側防護さくの設置
位置を変更。
8.(v)と同じ。
9.5 階段の高さが10 mを超
えるものにあっては,7.5 m以
内ごとに踊り場を設けなけれ
ばならない。
9.5 記載なし
MOD/追加
JISは,階段途中の
踊り場を追加し
た。
階段途中の踊り場については,ISO規
格には規定されていないが,クレーン
構造規格に記載されおり追加した。
【クレーン構造規格第46条】
階段の高さが10 mを超えるものにあ
っては,7.5 m 以内ごとに踊り場を設
けなければならない。
1
5
B
8
8
2
6
-2
:
2
0
0
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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B 8826-2:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ)
国際
規格
番号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的
差異の項目ごとの評価及びその
内容
表示箇所:本体
表示方法:点線の下線
(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策
項目
番号
内容
項目
番号
内容
項目ごと
の評価
技術的差異の内容
10.手す
り及び手
がかり
表2
(E寸法)
踏面,階段,歩道,傾斜路から
手すりの垂直方向の高さ
最大値:1 100 mm
最小値:900 mm
はしごからの手すりの垂直方
向の高さ
最大値:1 100 mm
最小値:750 mm
(H寸法)
最大値:1 084 mm
最小値:820 mm
注(3) 垂直の場合は,最小値
19mm及び最大値40 mm
とする。
10
表2
(E寸法)
踏面,階段,歩道,傾斜路及
びはしごから手すりの垂直方
向の高さ
最大値:960 mm
最小値:850 mm
(H寸法)
最大値:1 400 mm
最小値:850 mm
注(3) 垂直の場合は,最小値
19 mmとする。
MOD/変更
MOD/追加
JISは,手すりの垂
直方向の高さを変
更及び変更に伴い
床面と手すりまで
の距離を変更し
た。
JISは,手すりの幅
の最大値について
注に付け加えた。
JISは,労働安全衛生法を考慮し,クレ
ーン構造規格及びJIS B 8826-1規定条
項を満足する値とした。
(E寸法)
手すりの垂直方向の高さ(最小値)
クレーン構造規格
踏面,階段,歩道:900 mm
はしご:750 mm
手すりの垂直方向の高さ(最大値)
JIS B 8826-1
1 100 mm
(H寸法)
最大値:1 100−16=1 084 mm
最小値:900−80=820 mm
JISは,JIS B 8826-2の表1及び表2の
整合性のため、備考に追加した。
11. 作業
床,作業
通路,歩
道,防護
さく(柵)
及びつま
先板
11.2 地面又は作業床から2 m
以上の高さにある作業床には,
開放側に防護さくを設けなけ
ればならない。
11
11.2 3 mを超える高さにあ
る作業床には,開放側に防護
さくを設けなければならな
い。
MOD/変更
JISは,防護さくの
垂直方向の高さを
変更。
ISO規格は,3 mを超える位置にある作
業床及び通路には,開放側に防護さく
を設けなければならないとあるが,JIS
では労働安全衛生規則第518条に準じ
て,2 m以上の位置にある作業床には,
開放側に防護さくを設けなければなら
ないとした。
11.3 地面又は作業床から2 m
以上の高さにある通路には,開
放側に防護さくを設けなけれ
ばならない。
11.3 3 mを超える高さにあ
る通路には,開放側に防護さ
くを設けなければならない。
MOD/変更
JISは,防護さくの
垂直方向の高さを
変更。
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B
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8
2
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:
2
0
0
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ)
国際
規格
番号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異
の項目ごとの評価及びその内容
表示箇所:本体
表示方法:点線の下線
(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策
項目
番号
内容
項目
番号
内容
項目ごとの
評価
技術的差異の内容
11.作業
床,作業
通路,歩
道,防護
さく(柵)
及びつま
先板
11.4 保守及び検査用作業床
への通路幅は,少なくとも400
mm以上でなければならない。
11
11.4 地面からの高さが3 m未満
の保守及び検査用作業床への通路
幅は,少なくとも230 mm以上で
なければならない。
MOD/変更
JISは,保守,検査用
作業床への通路幅を
変更。
ISO規格は,地面からの高さが3
m未満の保守及び検査用作業床
への通路幅は,少なくとも230
mm以上でなければならないとあ
るが,JISは,労働安全衛生法を
考慮し,次のクレーン構造規格規
定条項を満足する値とした。
歩道幅最小値:400 mm
表3
防護さくの高さ
最小値:900 mm
側方にある場合の通路幅
最小値:400 mm
表3
防護さくの高さ
最小値:1 000 mm
側方にある場合の通路幅
最小値:330 mm
MOD/変更
JISは,防護さくの高
さ及び側方にある場
合の通路幅を変更。
JISは,労働安全衛生法を考慮し,
次のクレーン構造規格規定条項
を満足する値とした。
防護さく高さ最小値:900 mm
歩道幅最小値:400 mm
12.出入
口
12.11 着脱可能なカバーは
25 kg以下の質量とし,持上げ
高さは300 mm以下でなけれ
ばならない。300 mmを超えて
持ち上げる場合には,300 mm
ごとに,5 kg以上軽くしなけ
ればならない。
12
12.11 着脱可能なカバーは40 kg
以下の質量とし,持上げ高さは300
mm以下でなければならない。300
mmを超えて持ち上げる場合には,
300 mm ごとに,更に5 kg以上軽
くしなければならない。
MOD/変更
JISは,着脱可能なカ
バーの質量を変更。
JISは,労働安全衛生法を考慮し,
次の規定条項を満足する値とし
た。
重量物を取扱う業務の就業制限
人が運搬する最大質量:25 kg
13.動力
及び人力
による移
動装置
13.6 地上から2 m以上の高
さで操作する装置には防護さ
く又は側面壁を設けるものと
する。
13
13.6 地上から3 mの高さで操作
する装置には防護さく又は側面壁
を設けるものとする。
MOD/変更
JISは,装置の防護さ
く又は側面壁の垂直
方向の高さを変更。
ISO規格は,地面から3 mを超え
る位置にある装置には防護さく
又は側面壁を設けなければなら
ないとあるが,JISは労働安全衛
生規則第518条に準じて,2 m以
上の位置にある装置には,防護さ
く又は側面壁を設けなければな
らないとした。
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B
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8
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2
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0
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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B 8826-2:2005
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(Ⅰ) JISの規定
(Ⅱ)
国際
規格
番号
(Ⅲ) 国際規格の規定
(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項
目ごとの評価及びその内容
表示箇所:本体
表示方法:点線の下線
(Ⅴ) JISと国際規格との技
術的差異の理由及び今後の
対策
項目
番号
内容
項目
番号
内容
項目ごと
の評価
技術的差異の内容
14.保護
装置
JIS B 8826-1の5.の保護装置に
関する条項は,この規格にも適
用される。
14
ISO 11660-1の5.の保護装置に関する
条項は,この規格にも適用される。
IDT
ISO 11660-1に相当する
JISであるJIS B 8826-1を
引用した。
−
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD
備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。
― IDT……………… 技術的差異がない。
― MOD/追加……… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
― MOD/変更……… 国際規格の規定内容を変更している。
2.
JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。
― MOD…………… 国際規格を修正している。
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B
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。