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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

B 8802-1995 

チェーンブロック 

Manually operated chain hoists 

1. 適用範囲 この規格は,手動の平歯車チェーンブロック(以下,チェーンブロックという。)について

規定する。 

なお,トロリで横行できるチェーンブロックについても適用する。 

備考 この規格の引用規格を,次に示す。 

JIS B 0148 巻上機用語 

JIS B 2803 フック 

JIS B 8812 チェーンブロック用リンクチェーン 

JIS Z 8601 標準数 

2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS B 0148による。 

3. 種類及び等級 

3.1 

定格荷重による種類及び使用頻度による等級 チェーンブロックの定格荷重による種類及び使用頻

度による等級は,表1のとおりとする。 

表1 定格荷重による種類及び使用頻度による等級 

単位 t 

種類 

定格荷重 

等級 

1/2 T 

0.5 

H級(1) 
L級(2) 

11/2 T 

1.6 

21/2 T 

2.5 

3.2 

71/2 T 

7.5 

10 T 

10 

15 T 

16 

H級(1) 

20 T 

20 

25 T 

25 

30 T 

32 

40 T 

40 

50 T 

50 

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B 8802-1995  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注(1) 比較的高頻度で使用され

るものをいう。 

(2) 比較的低頻度で使用され

るものをいう。 

備考 定格荷重の数値は,JIS Z 

8601による。 

3.2 

懸垂方式による種類 チェーンブロックの懸垂方式による種類は,次の3種類とする。 

(1) 懸垂形(図1参照) 

(2) トロリ式(3)(図2参照) 

(3) トロリ結合式(4)(図3及び図4参照) 

注(3) トロリに上フックを使用して懸垂したもの。 

(4) トロリとチェーンブロックを,上フックを使用しないで直接結合したもの。 

3.3 

トロリの駆動方式による種類 トロリの駆動方式による種類は,次の2種類とする。 

(1) 鎖動横行式(図3参照) 

(2) 手押横行式(図2及び図4参照) 

4. 性能 

4.1 

強さ チェーンブロックは,定格荷重に相当する力の4倍の静的引張力(以下,引張力という。)を

保持できなければならない。 

4.2 

作動 作動は,表2に示す作動荷重をつるし,表3の作動距離を2回(5)巻上げ・巻下げしたとき,

次の規定に適合しなければならない。 

(1) 手鎖と手鎖車及びロードチェーンとロードシーブとのかみ合いは,良好であること。 

(2) 歯車のかみ合いは良好で,円滑に作動すること。 

(3) ブレーキは,確実に作動すること。 

(4) 巻上げ・巻下げに際して,ロードチェーンは,ねじれ及びもつれがないこと。 

(5) 巻き上げるときの手動力が,著しく変わらないこと。 

注(5) 回数は,巻上げ・巻下げの往復で1回とする。 

表2 作動試験における作動荷重 

単位 t 

種類 

作動荷重 

種類 

作動荷重 

1/2 T 

0.75 

10T 

12.5 

1 T 

1.5 

15T 

20 

11/

2.4 

20T 

25 

2 T 

25T 

31.3 

21/

3.8 

30T 

40 

3 T 

4.8 

40T 

50 

5 T 

7.5 

50T 

62.5 

71/

9.5 

表3 作動試験における作動距離 

ロードチェーン掛数(6) 

作動距離 cm 

50 

25 

15 

13 

10 

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B 8802-1995  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注(6) チェーンブロック本体1台に対するロードチェーンの掛数。 

4.3 

ブレーキ機能 ブレーキ機能は,表4に示す1次,2次及び3次の各試験荷重をつるし,それぞれ,

ロードシーブの1回転以上に相当する長さを巻き下げ,そのまま1時間放置しても荷が降下してはならな

い。 

図1 懸垂形(一例) 

図2 トロリ式(手押横行式)(一例) 

図3 トロリ結合式(鎖動横行式)(一例) 

図4 トロリ結合式(手押横行式)(一例) 

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B 8802-1995  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表4 ブレーキ機能における試験荷重 

単位 t 

種類 

試験荷重 

1次 

2次 

3次 

1/2 T 

0.13 

0.5 

0.75 

0.25 

1.5 

1 1/2 T 

0.4 

1.6 

2.4 

0.5 

2 1/2 T 

0.63 

2.5 

3.8 

0.8 

3.2 

4.8 

1.25 

7.5 

7 1/2 T 

1.9 

7.5 

9.4 

10 T 

2.5 

10 

12.5 

15 T 

16 

20 

20 T 

20 

25 

25 T 

6.3 

25 

31.3 

30 T 

32 

40 

40 T 

10 

40 

50 

50 T 

12.5 

50 

62.5 

4.4 

効率 効率は,チェーンブロック本体1台当たりのロードチェーンの掛数によって規定し,表1の

定格荷重をつるし,巻き上げたとき,次の計算式によって求めた値が表5に示す値を満足しなければなら

ない。 

100

×

=

R

P

W

η

ここに, 

η: 効率 (%)  

W: 定格荷重×9.806 65 (kN)  

P: 巻上げの平均(7)手動力 (kN)  

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B 8802-1995  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

R: (歯車比)×(手鎖車とロードシーブのピッチ円比) 

注(7) ロードチェーンの2リンク間の平均値。 

表5 効率 

ロードチェーンの掛数 

効率 % 

H級 

L級 

 1 

75以上 

60以上 

 2 

72以上 

56以上 

 3 

69以上 

53以上 

 4 

67以上 

50以上 

 5 

64以上 

48以上 

 6 

62以上 

 7 

59以上 

 8 

57以上 

 9 

54以上 

10 

52以上 

4.5 

連続性能 連続性能は,チェーンブロック本体1台当たりのロードチェーンの掛数について,定格

荷重で作動距離50cmを,手動又はこれに近い方法(8)で巻上げ・巻下げを表6の作動回数(5)を連続して行

ったとき,各部に異常がなく,かつ,4.2及び4.3の規定に適合しなければならない。 

注(8) 手鎖の手引速度は,20m/minとする。 

表6 連続性能の作動回数 

等級 

作動回数(5) 

H級 

2 000 

L級 

1 000 

5. 構造 

5.1 

一般構造 チェーンブロックの一般構造は,平歯車の組合せによる歯車機構,ブレーキ装置,手鎖

車装置及び巻取装置を主枠に装着した本体と,手鎖及びロードチェーンとからなり,手鎖を手動で操作す

ることによって力を歯車機構に伝え,ロードシーブを回転させて,荷を巻上げ・巻下げできるもので通常

ロードチェーンの下端及び本体上部にフックを装着するものとする。 

5.2 

フック フックは,JIS B 2803の規定による。 

また,下フックには外れ止めを設けなければならない。 

備考 下フックは,回転できなければならない。 

5.3 

ロードチェーン及び手鎖 ロードチェーン及び手鎖は,次による。 

(1) ロードチェーンは,JIS B 8812に規定する非調質チェーン及び調質チェーンとし,チェーンブロック

の等級と,それに使用するロードチェーンの種類との関係は,表7による。 

表7 チェーンブロックとロードチェーンの 

種類との関係 

チェーンブロックの等級 

ロードチェーンの等級 

H級 

等級T又は等級V 

L級 

等級M以上のもの 

(2) 手鎖は,JIS B 8812附属書1に規定する手鎖によって環状(9)にしたものとする。 

注(9) 手鎖を環状にする場合のつなぎリンクは,溶接しなくてもよい。 

5.4 

歯車,ロードシーブ及び手鎖車 歯車,ロードシーブ及び手鎖車は,次による。 

B 8802-1995  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(1) 歯車は,平歯車とする。 

(2) ロードシーブ,アイドルシーブ及び手鎖車は,ロードチェーン及び手鎖の外れることを防止できるも

のであり,H級に使用するロードシーブには,適切な熱処理を施さなければならない。 

5.5 

軸受 H級のチェーンブロックは,少なくともロードシーブの軸受に転がり軸受を用いなければな

らない。 

5.6 

ブレーキ装置 ブレーキ装置は,ブレーキライニング,つめ及びつめ車を用いたメカニカルブレー

キで,荷の巻下げが円滑に行え,手鎖の操作を中止すれば直ちにブレーキが働き,荷を支持できるものと

する。 

5.7 

チェーンストッパ 無負荷側チェーンのチェーンストッパは,無負荷の状態で,定格荷重を巻き上

げるのに要する手動力の2倍の力で巻き下げたとき,これに耐えなければならない(図1参照)。 

5.8 

カバー ブレーキ装置には,ちり,ほこりなどの侵入を防止するのに適切なカバーを設けなければ

ならない。 

6. 主要諸元 形状及び主要諸元は,図1〜4及び表8による。 

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B 8802-1995  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表8 主要諸元 

種類 定格荷重 

標準揚程 

フック間最小距離 mm 標準手鎖 

長さ m 

製品の質量(10)kg 

H級 

L級 

H級 

L級 

1/2 T 

0.5 

2.5 

330以下 

350以下 

2.5 

12以下 

14以下 

2.5 

380以下 

400以下 

2.5 

15以下 

17以下 

1 1/2 T 

1.6 

2.5 

440以下 

460以下 

2.5 

21以下 

23以下 

510以下 

530以下 

28以下 

30以下 

2 1/2 T 

2.5 

550以下 

600以下 

35以下 

37以下 

3.2 

600以下 

700以下 

42以下 

45以下 

700以下 

850以下 

55以下 

70以下 

7 1/2 T 

7.5 

3.5 

900以下 1 000以下 

3.5 

75以下 

90以下 

10 T 

10 

3.5 

1 000以下 1 200以下 

3.5 

110以下  130以下 

15 T 

16 

3.5 

1 300以下 

− 

3.5 

230以下 

− 

20 T 

20 

3.5 

1 500以下 

− 

3.5 

350以下 

− 

25 T 

25 

3.5 

1 600以下 

− 

3.5 

550以下 

− 

30 T 

32 

3.5 

1 800以下 

− 

3.5 

650以下 

− 

40 T 

40 

3.5 

2 000以下 

− 

3.5 

1 000以下 

− 

50 T 

50 

3.5 

2 200以下 

− 

3.5 

1 600以下 

− 

注(10) 製品の質量とは,標準揚程及び標準手鎖長さに対するものをいい,トロリの質量

を含まない。 

7. 外観 外観は,使用上有害なきず,割れ,さび,まくれ,その他の欠点がなく,各部の仕上がりは良

好なものとする。 

8. 検査 

8.1 

検査の種類 検査の種類は,形式検査及び受渡検査の2種類とする。 

(1) 形式検査 形式検査は,新規の設計・製作によるチェーンブロック及び改造によって新規設計とみな

されるものについて,次の各項の順序によって検査を行う。 

(a) 外観 

(b) 主要諸元 

(c) 作動 

(d) ブレーキ機能 

(e) 効率 

(f) 連続性能 

(g) 強さ 

(2) 受渡検査 受渡検査は,既に形式検査を終了し,品質の確認されたチェーンブロックと同じものにつ

いて,次の各項の検査を行う。 

(a) 外観 

(b) 主要諸元 

(c) 作動(巻上げ・巻下げを1回行う。) 

9. 製品の呼び方 チェーンブロックの呼び方は,規格名称又は規格番号,種類,等級,定格荷重及び揚

程による。 

B 8802-1995  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

例1. 種類 1T,懸垂形(11),等級H級,定格荷重1t,揚程2.5mの場合 

チェーンブロック,1T,懸垂形(11),H級,1t,2.5m 

JIS B 8802,1T,懸垂形(11),H級,1t,2.5m 

例2. 種類 1T,トロリ結合式,鎖動横行式,等級H級,定格荷重1t,揚程2.5mの場合 

チェーンブロック,1T,トロリ結合式,鎖動横行式,H級,1t,2.5m 

JIS B 8802,1T,トロリ結合式,鎖動横行式,H級,1t,2.5m 

注(11) 種類が懸垂形の場合は,省略してもよい。 

10. 表示 チェーンブロックの見やすい箇所に容易に消えない方法で,次の事項を表示する。 

(1) 定格荷重又は定格荷重による種類 

(2) チェーンブロックの等級 

(3) ロードチェーンの種類又はロードチェーンの等級 

(4) 製造業者名又はその略号 

(5) 製造番号又はロット番号 

関連規格 JIS G 0565 鉄鋼材料の磁粉深傷試験方法及び磁粉模様の分類 

JIS Z 2343 浸透深傷試験方法及び浸透指示模様の分類 

ISO 2374 : 1983 Liftting appliance−Range of maximum capacities for basic models 

ISO 4301-5 : 1991 Cranes−Classification−Part 5 : Overhead travelling and portal bridge cranes 

B 8802-1995  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考 チェーンブロックの使用基準と点検基準 

この参考は,チェーンブロックの使用基準及び本体の規定に関連する事項を補足するもので,規格の一部

ではない。 

1. 使用基準 チェーンブロックを使用する際,次の事項に注意しなければならない。 

(1) 使用するチェーンブロックの等級が,使用条件に合ったものであることを確認すること。 

(2) チェーンブロックは,試験以外に定格荷重を超える荷をつらないこと。 

(3) チェーンブロックは,所定の等級以外のロードチェーンを使用しないこと。 

(4) 揚程不足のチェーンブロックは,使用しないこと。 

(5) 使用前に日常点検を行うこと。 

(6) 使用前に,ロードチェーン及び手鎖がとんぼの状態にないか,ねじれやキンクがないかを点検し,こ

れらを正しく修正してから使用すること。 

(7) 下フックは,外れ止めのないもの,又は外れ止めの効果のないものを使用しないこと。 

(8) チェーン止め金具がなくなっているチェーンブロックは,使用しないこと。 

(9) ロードチェーンを荷に巻き付けて使用しないこと。 

(10) フックの先端に負荷して使用しないこと。 

(11) 巻上げ・巻下げで,急速な手鎖の操作をしないこと。 

(12) 巻上げ・巻下げ過ぎをしないこと。 

(13) つってある荷の下を通らないこと。 

(14) 手動力が異常に大きくなった場合は,直ちに操作を中止すること。 

また,手動力が通常より大きくなったチェーンブロックは使用しないこと。 

(15) 斜め引きをしないこと。 

(16) チェーンブロックは,落下させないこと。 

(17) チェーンブロックは,衝撃力が作用する場合,使用頻度の著しい作業状態,又は−10℃以下の低温度,

40℃以上の高温度,腐食雰囲気,爆発性雰囲気など特殊状態で使用する場合には,製造業者などの指

示によること。 

(18) ロードチェーンには,潤滑剤を塗布して使用すること。 

(19) 歯車,軸受,その他摩擦のおそれがある箇所には,適時潤滑剤を塗布して使用すること。 

(20) 長期にわたり使用しない場合は,適当なさび止めを行って保管すること。 

(21) チェーンブロックは,使用者が改造を行ってはならない。改造の必要がある場合は,製造業者などが

行うこと。 

(22) 二台つりは危険のため避けること。やむを得ず行う場合は,定格荷重に余裕を持たせ十分に注意して

使用すること。 

2. 点検基準 

(1) チェーンブロックは,日常点検(1)及び定期点検(2)を行って使用すること。 

(2) 日常点検における点検項目,点検方法及び点検基準は,参考表1(3)による。ただし,使用頻度の多い

場合又は特殊な場合には,この点検項目以外についても点検すること。 

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10 

B 8802-1995  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(3) 定期点検については,参考表1(3)による。 

(4) チェーンブロックを修理した場合には,修理後参考表1(3)の定期点検項目について点検し,正常な状

態で作動することを確認すること。 

注(1) 使用前の点検をいう。 

(2) 定期的に行う点検で,使用頻度によって異なるが,6か月又は1年ごとに行う。 

(3) 参考表1で○印の項目について点検を行う。 

参考表1 点検基準 

点検の種類 

点検項目 

点検方法 

点検基準 

日常点検 定期点検 

表示等 

○ 

○ 

表示(銘板) 

目視 

表示(銘板)の有無 

− 

○ 

ロードチェーンの
種類・等級・種類の
記号 

目視 

ロードチェーンの種類・等級・種類の記号の確認 

作動 

○ 

○ 

巻上げ・巻下げ作動 無負荷で巻上げ・巻

下げを行う。 

(1) 巻上げ・巻下げの作動が,円滑であること。 
(2) 巻上げでブレーキ装置のつめの音がすること。 
(3) 巻下げでブレーキに異常がないこと。 

− 

○ 

作動(4) 

本体4.2作動によ
る。 

本体4.2の規定を満足すること。 

注(4) 定期点検における作動は,チェーンブロック本体などの点検後に行うこと。 
フック 

○ 

○ 

フックの開き 

日常点検では目視,
定期点検では測定 

標準寸法と比較し,変形がないこと。 
(使用前に主要寸法表を作成しておく。) 

○ 

○ 

変形 

目視 

曲がり及びねじれがないこと。 

○ 

○ 

シャンク部の変形 

日常点検では目視,
定期点検では測定 

フック金具とシャンク部に著しいすきまがないこと。 

○ 

○ 

摩耗,腐食 

日常点検では目視,
定期点検では測定 

著しい摩耗又は腐食がないこと。 

○ 

○ 

きず,その他有害な
欠陥 

目視(5) 

き裂,その他有害な欠陥がないこと。 

○ 

○ 

外れ止め 

目視,作動 

著しい摩耗,変形がなく,正しく作動すること。 

注(5) 定期点検では,必要に応じてJIS G 0565に規定する磁粉探傷試験又はJIS Z 2343に規定する浸透探傷を行う。 
ロードチェーン 

○ 

○ 

ピッチの伸び 

日常点検では目視,
定期点検では測定 

摩耗などによるチェーンのピッチが,5%以上伸びて
いるものは使用しないこと。 
(使用前に基準寸法表を作成しておく。) 

○ 

○ 

摩耗 

日常点検では目視,
定期点検では測定 

線径の摩耗が10%以上のものは使用しないこと。 

○ 

○ 

変形 

目視 

変形がないこと。 

○ 

○ 

きず,その他有害な
欠陥 

目視(5) 

き裂,その他有害な欠陥がないこと。 

○ 

○ 

腐食 

目視 

著しいさびが発生していないこと。 

手鎖 

○ 

○ 

ピッチの伸び,変形 目視又は測定 

著しいピッチの伸び又は変形がないこと。 

本体 

○ 

○ 

フレーム 

目視 

変形又は著しい腐食がないこと。 

○ 

○ 

歯車箱 

目視 

著しい変形及び腐食がないこと。 

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11 

B 8802-1995  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

点検の種類 

点検項目 

点検方法 

点検基準 

日常点検 定期点検 

− 

○ 

歯車 

分解して目視又は
測定 

(1) 著しい摩耗がないこと。 
(2) 破損がないこと。 

− 

○ 

ロードシーブ,アイ
ドルシーブ 

分解して目視又は
測定 

(1) 著しい摩耗及び変形がないこと。 
(2) き裂及び破損がないこと。 

− 

○ 

手鎖車 

分解して目視又は
測定 

(1) 著しい摩耗及び変形がないこと。 
(2) きず及び破損がないこと。 

− 

○ 

軸受 

目視又は測定 

摩耗,き裂,破損など有害な欠陥がないこと。 

○ 

○ 

チェーンストッパ 

分解して目視 

変形やボルト,ナットなどの緩みがないこと。 

ナット等 

○ 

○ 

各部のナット,リベ
ット,割りピンなど 

目視 

(1) 日常点検では外部から見える箇所のナット,リベ

ット,割りピンなどの有無と,ナット,リベット
の緩みがないこと。 

(2) 定期点検では外部及び内部の上記部品に異常が

ないこと。 

ブレーキ 

− 

○ 

ブレーキライニン
グの摩耗 

測定 

著しい摩耗がないこと(製造業者の指示によること)。 

− 

○ 

ブレーキねじ 

目視又は測定 

著しい摩耗がないこと。 

− 

○ 

つめ及びつめ車 

目視又は測定 

著しい摩耗がないこと。 

その他 

− 

○ 

その他 

目視又は測定 

その他使用上有害な欠陥がないこと。 

12 

B 8802-1995  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

チェーンブロック等(チェーンブロック)JIS改正原案作成委員会 

氏名 

所属 

(委員長) 

○ 金 武 典 夫 

金属技術研究所 

安 達 俊 雄 

通商産業省機械情報局 

山 村 修 蔵 

工業技術院標準部 

露 木   保 

労働省安全衛生部 

中 西 忠 雄 

防衛庁装備局 

染 瀬   仁 

社団法人日本パレット協会 

河 島 邦 寿 

社団法人日本クレーン協会 

菅 沼 孝 之 

日本鋼管株式会社 

明 城 幹 夫 

大成建設株式会社 

菅 谷 伸 夫 

トヨタ自動車株式会社 

吉 沢 俊 男 

石川島播磨重工業株式会社 

○ 小 島 康 弘 

株式会社キトー 

○ 津 田 和 則 

象印チェンブロック株式会社 

○ 和 田 太 一 

株式会社ニッチ 

山 本 恒 冶 

トーヨーコーケン株式会社 

○ 橋 上 健太郎 

株式会社二葉製作所 

船 越 直 樹 

株式会社神内電機製作所 

原 田 照 久 

白井実業株式会社 

(事務局) 

○ 加 藤   宏 

社団法人日本産業機械工業会 

備考 ○印は,分科委員会を兼ねる。