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B 8630:2009  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 引用規格 ························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 記号······························································································································· 8 

5 材料,設計及び製造 ·········································································································· 9 

5.1 一般 ···························································································································· 9 

5.2 材料及び仕上げ ············································································································· 9 

5.3 断熱性能及び気密性 ······································································································· 9 

5.4 扉,ふた,引出し扉及びその取付部品 ················································································ 9 

5.5 棚及び容器 ··················································································································· 9 

5.6 霜取水の処理 ··············································································································· 10 

5.7 機器の構造 ·················································································································· 10 

5.8 冷却システム ··············································································································· 10 

6 要求仕様 ························································································································ 11 

6.1 定格内容積 ·················································································································· 11 

6.2 性能仕様 ····················································································································· 11 

7 長さ寸法及び定格内容積の決定 ·························································································· 13 

7.1 一般 ··························································································································· 13 

7.2 定格内容積 ·················································································································· 13 

8 標準試験条件 ·················································································································· 14 

8.1 一般 ··························································································································· 14 

8.2 周囲温度 ····················································································································· 15 

8.3 湿度 ··························································································································· 15 

8.4 冷却水入口温度 ············································································································ 15 

8.5 機器の設置 ·················································································································· 15 

8.6 機器の運転条件 ············································································································ 17 

8.7 計測機器 ····················································································································· 18 

8.8 冷蔵室又は冷凍室の庫内温度の測定 ·················································································· 18 

8.9 運転率の測定 ··············································································································· 23 

8.10 試験期間 ···················································································································· 23 

9 扉又はふたのガスケットの気密性試験 ················································································· 23 

9.1 手順 ··························································································································· 23 

9.2 試験報告書 ·················································································································· 23 

10 扉又はふたの開放力試験 ································································································· 23 

B 8630:2009  目次 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

10.1 手順 ·························································································································· 24 

10.2 試験報告書 ················································································································· 24 

11 扉及び引出し扉の耐久性試験 ··························································································· 24 

11.1 外部の扉 ···················································································································· 24 

11.2 外部の引出し扉 ··········································································································· 24 

11.3 試験報告書 ················································································································· 25 

12 棚などの機械的強度試験 ································································································· 25 

12.1 手順 ·························································································································· 25 

12.2 試験報告書 ················································································································· 26 

13 貯蔵温度試験 ················································································································ 26 

13.1 手順 ·························································································································· 26 

13.2 試験記録 ···················································································································· 26 

14 結露試験 ······················································································································ 26 

14.1 試験手順 ···················································································································· 26 

14.2 観察 ·························································································································· 27 

14.3 試験記録 ···················································································································· 27 

15 消費電力量試験 ············································································································· 27 

15.1 試験手順 ···················································································································· 27 

15.2 調節装置の設定及び補間法 ···························································································· 28 

15.3 試験方法 ···················································································································· 31 

15.4 消費電力量の決定 ········································································································ 31 

16 冷却速さ試験 ················································································································ 31 

17 騒音試験 ······················································································································ 32 

18 最終試験報告書 ············································································································· 32 

19 表示 ···························································································································· 32 

19.1 定格銘板 ···················································································································· 32 

19.2 負荷配置限界線 ··········································································································· 33 

20 技術及び広告用印刷物 ···································································································· 33 

21 取扱説明 ······················································································································ 34 

B 8630:2009  

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本冷凍空調工業会(JRAIA)及び財

団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工

業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責

任はもたない。 

B 8630:2009  目次 

(4) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

白   紙 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

B 8630:2009 

業務用の電気冷蔵庫及び電気冷凍庫− 

特性及び試験方法 

Commercial refrigerators and freezers-Characteristics and test methods 

序文 

この規格は,業務用の電気冷蔵庫及び電気冷凍庫として必要な特性及び適切な試験方法を標準化するこ

とによって品質の向上及び環境負荷の低減を図り,適切に管理された機器をより普及させることを目的と

して制定した。 

適用範囲 

この規格は,密閉形圧縮機冷却装置と貯蔵室を構成する箱体とを一体とした定格内容積 2 000 L以下で

はん(汎)用性のある量産された業務用の電気冷蔵庫及び電気冷凍庫(以下,機器という。)に関する諸特

性並びにそれらの性能試験方法について規定する。 

この規格は,形式試験について規定し,製品の性能を検証するには一般的に一形式が関連するすべての

試験を同一機器に対して適用する。 

なお,特別な特性研究のために,個別に用いてもよい。 

業務用冷却機器に適用する電気的及び機械的な安全要求事項は,JIS C 9335-2-89による。 

この規格は,電気以外のエネルギー源で作動する業務用冷却機器には適用しない。さらに,次に例を示

すものには適用しない。 

a) 庫内の内壁を冷却面としている恒温高湿度庫 

b) 上部に開口部を設けたサンドイッチテーブルなど 

c) 食品を−30 ℃以下で急速に冷却,凍結又は保存することを目的とするもの 1) 

注1) 凍結庫,ブラストチラー,ブラストフリーザ,超低温形チェストフリーザなどがある。 

d) 独立した多数の貯蔵室をもつロッカータイプのもの 

e) 引戸式の扉を設けたもの 

f) 

一つの箱体に重複しない三つ以上の温度設定範囲をもつ機器 

g) 一つの箱体にショーケースと一体になった冷却機構を備える複合機器 

h) 一つの箱体に電磁調理器と一体になった複合機器の電磁調理器の部分 

i) 

カートを庫内に直接収納できる機器 

j) 

水冷式凝縮器を備えた機器で制水弁を備えないもの 

k) 血液保存用などの医療用及び食品以外の貯蔵に使用することを目的とするもの 

l) 

周囲温度が常時35 ℃を超える高温又は5 ℃未満の低温の場所で使用することを目的とするもの 

m) 周囲の湿度が常時相対湿度75 %以上の場所で使用することを目的とするもの 

n) 防爆形など,粉じん,可燃性ガスなどの生じる場所で使用することを目的とするもの 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

o) 腐食性ガスの生じる場所で使用することを目的とするもの 

p) 車両,船舶若しくは航空機に搭載して使用するもの又は移動可能なもの 

q) 輸出用のもの 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 9335-2-89 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-89部:業務用冷凍冷蔵機器の個別

要求事項 

JIS C 9607 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫 

JIS C 9801 家庭用電気冷蔵庫及び電気冷凍庫の特性及び試験方法 

JIS K 6899-1 プラスチック−記号及び略語−第1部:基本ポリマー及びその特性 

JIS P 8118 紙及び板紙−厚さ及び密度の試験方法 

JIS Z 8401 数値の丸め方 

ISO 817,Refrigerants−Designation system 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

業務用冷却機器 

工場で組み立てられた適切な容積及び装置をもつ断熱されたキャビネットで,冷気自然対流方式(3.1.4

参照)又は冷気強制循環方式(3.1.5参照)によって冷却するもの。主に業務用ちゅう(厨)房施設で使用

されることを想定して設計され,家庭用冷却機器に比べて,冷気強制循環方式によって冷却する機器では,

周囲温度(3.4.7参照)が35 ℃においても所定の冷却性能を確保できるほかに,扉開閉の頻度が高いこと

に対しては,扉に関係する部品の耐久性を高め,貯蔵温度をすばやく復帰させるために冷却速さを速くし

たもの。それらは,複数の室をもち,一つ又は複数のエネルギーを消費する装置によって冷却する。 

3.1.1 

冷蔵庫 

食品の貯蔵を意図した一つ又は複数の室をもち,そのうち,新鮮食品の貯蔵に適する室を少なくとも一

つもつ機器。 

3.1.1.1 

冷気自然対流方式冷蔵庫 

使用者による操作を必要とする半自動霜取り(3.4.3.2参照)又は手動霜取り(3.4.3.3参照)をもつ冷蔵

庫で,冷気自然対流方式(3.1.4参照)のもの。 

3.1.1.2 

冷気強制循環方式冷蔵庫 

すべての室の霜取水が自動的に排出される自動霜取り(3.4.3.1参照)をもつ冷蔵庫で,少なくとも一つ

の室が冷気強制循環方式(3.1.5参照)のもの。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.1.1.2.1 

冷気強制循環方式冷蔵庫Ⅰ形(以下,冷蔵庫I形という。) 

定格貯蔵温度(3.4.2.1参照)の下限が0 ℃以上の冷気強制循環方式冷蔵庫。 

3.1.1.2.2 

冷気強制循環方式冷蔵庫Ⅱ形(以下,冷蔵庫Ⅱ形という。) 

定格貯蔵温度(3.4.2.1参照)の下限が−7 ℃〜−1 ℃の冷気強制循環方式冷蔵庫。 

3.1.2 

冷凍冷蔵庫 

少なくとも一つの室(冷蔵室)は,新鮮食品の貯蔵に適し,また,もう一つの室は,定格貯蔵温度(3.4.2.1

参照)の上限が−20 ℃以下で冷凍食品の貯蔵に適する機器。 

3.1.2.1 

冷気自然対流方式冷凍冷蔵庫 

使用者による操作を必要とする半自動霜取り(3.4.3.2参照)又は手動霜取り(3.4.3.3参照)をもつ冷凍

冷蔵庫で,冷気自然対流方式(3.1.4参照)のもの。 

3.1.2.2 

冷気強制循環方式冷凍冷蔵庫 

すべての室の霜取水が自動的に排出される自動霜取り(3.4.3.1参照)をもつ冷凍冷蔵庫で,少なくとも

一つの室が冷気強制循環方式(3.1.5参照)のもの。 

3.1.2.2.1 

冷気強制循環方式冷凍冷蔵庫Ⅰ形(以下,冷凍冷蔵庫I形という。) 

冷蔵室の定格貯蔵温度(3.4.2.1参照)の下限が0 ℃以上の冷気強制循環方式冷凍冷蔵庫。 

3.1.2.2.2 

冷気強制循環方式冷凍冷蔵庫Ⅱ形(以下,冷凍冷蔵庫Ⅱ形という。) 

冷蔵室の定格貯蔵温度(3.4.2.1参照)の下限が−7 ℃〜−1 ℃の冷気強制循環方式冷凍冷蔵庫。 

3.1.3 

冷凍庫 

定格貯蔵温度(3.4.2.1参照)の上限が−20 ℃以下で冷凍食品の貯蔵に適する一つ以上の室をもつ機器。 

3.1.3.1 

冷気自然対流方式冷凍庫 

使用者による操作を必要とする半自動霜取り(3.4.3.2参照)又は手動霜取り(3.4.3.3参照)をもつ冷凍

庫で,冷気自然対流方式(3.1.4参照)のもの。 

3.1.3.2 

冷気強制循環方式冷凍庫 

すべての室の霜取水が自動的に排出する自動霜取り(3.4.3.1参照)をもつ冷凍庫(3.1.3参照)で,少な

くとも一つの室が冷気強制循環方式(3.1.5参照)のもの。 

3.1.4 

冷気自然対流方式 

冷気を自然対流させて冷却する方式。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.1.5 

冷気強制循環方式 

冷気を強制循環させて冷却し,自動霜取装置によって霜取りする方式。この方式の特徴は,次による。 

a) すべての冷却器表面に霜が残ることを防止するために自動霜取運転する。 

b) 貯蔵食品に氷・霜が蓄積しない。 

c) 冷蔵室及び冷凍室の貯蔵温度は,この規格で規定する許容値内に維持できる。 

d) 霜取水は,自動的に排出する。 

3.2 

室 

3.2.1 

冷蔵室 

凍らせない食品の貯蔵室。貯蔵温度は6.2.1に従って維持するもの。 

3.2.2 

冷凍室 

冷凍食品の貯蔵のための室。貯蔵温度は6.2.1に従って維持するもの。 

3.3 

一般定義 

3.3.1 

上開き形 

貯蔵品を室に上方から出し入れできる機器。 

3.3.2 

前開き形 

貯蔵品を室に前方から出し入れできる機器。 

3.3.3 

外形寸法 

ハンドルなど個々に指定された突起物を除き,扉又はふたは閉じられた状態で機器を水平に維持したと

きの水平方向及び垂直方向の最大寸法。 

3.3.4 

据付け必要寸法 

ハンドルを含み,扉又はふたは開いた状態で機器の放熱空間,容器,棚などのすべての取り外せる部品

を外せる最小角度の扉開閉空間を含んだ寸法をいう(図1参照)。 

図1−据付けに必要な全床面寸法(前開き形) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.3.5 

定格内容積 

製造業者が明示する7.2によって求められる内容積。 

3.3.6 

負荷配置限界 

冷凍食品を貯蔵できる容積の限界。 

3.3.7 

負荷配置限界線 

定格貯蔵温度(3.4.2.1参照)の上限温度で冷凍食品を貯蔵できる限界を示す永久的な表示。 

3.3.8 

測定用メタル 

質量25 g±1.25 gで最小表面積(直径×高さは,約15.2 mm×15.2 mm)の黄銅又はすずめっきした銅の

円柱。 

3.4 

性能特性に関する定義 

3.4.1 

消費電力量 

製造業者が明示する箇条15で規定する条件で測定した機器の年間消費電力量。 

3.4.2 

貯蔵温度 

3.4.2.1 

定格貯蔵温度 

製造業者が整数値で明示する周囲温度(3.4.7参照)30 ℃における貯蔵温度。 

3.4.2.2 

冷蔵室内温度 (tma) 

8.8で規定する冷蔵室に置かれた測定用メタルによって測定した瞬間温度t1,t2及びt3の各々の積分平均

t1m,t2m及びt3mの算術平均値。 

3.4.2.3 

冷凍室内温度 (tFma) 

8.8で規定する冷凍室に置かれた測定用メタルによって測定した瞬間温度tF1,tF2及びtF3の各々の積分平

均tF1m,tF2m及びtF3mの算術平均値。 

3.4.3 

霜取り 

注記 霜取方法は,冷蔵室用,冷凍室用として個々に規定される。 

3.4.3.1 

自動霜取り 

自動的に冷却器の霜取りをし,使用者による霜取り開始の操作及び通常運転に復帰する操作の必要がな

く,霜取水が庫外に排出される霜取り。 

3.4.3.2 

半自動霜取り 

使用者による霜取り開始の操作が必要であり,自動的に通常運転に復帰し,霜取水の除去が手動又は除

去及び排出が自動である霜取り。 

使用者による霜取り開始の操作及び通常運転に復帰する操作を必要としないが,手動で霜取水の除去を

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

する霜取り。 

3.4.3.3 

手動霜取り 

使用者による霜取り開始の操作及び通常運転に復帰する操作を必要とし,手動で霜取水の除去又は自動

的に除去及び排出をする霜取り。 

3.4.3.4 

霜取水自動蒸発 

自動排出された霜取水の蒸散に,使用者のどのような操作も必要としない処理。 

3.4.4 

周期 

3.4.4.1 

運転周期 

安定運転状態で,冷却システム又は冷却システム部分の運転開始から次の運転開始又は運転終了から次

の運転終了の期間。 

3.4.4.2 

霜取周期 

霜取りの開始から,次の霜取り開始直前までの期間。 

3.4.4.3 

霜取時間 

冷却器の霜取手段に通電を開始した瞬間から,冷却運転に再び入る直前までの時間。 

3.4.5 

安定運転状態 

冷却システム又はその一部が幾つかの自動霜取期間を含んだサイクル運転である場合,一連の運転周期

中,すべての測定点で,測定用メタルの平均温度(tma,tFma)の変化が24時間当たり0.5 K以下の状態。 

冷却システム又はその一部が,連続運転である場合,測定用メタルの平均温度が18時間当たり±0.5 K

の変動であるときには,安定運転状態に到達したものとする。 

3.4.6 

運転率 

3.4.6.1 

運転率(冷気自然対流方式冷蔵庫用,冷気自然対流方式冷凍冷蔵庫用及び冷気自然対流方式冷凍庫用) 

運転率:R (冷却システムでオンオフ制御をもつ機器) 

規定の周囲温度及び内部貯蔵温度の条件で,その運転率は次の式によって算出する。 

100

×

t

t

D

d

R=

ここに, dt: 運転周期中の冷却運転時間 

Dt: 運転周期時間(3.4.4.1参照) 

d及びDは,安定運転状態に到達した後の複数回の運転周期におけるそれぞれの合計時間。 

二つの独立した冷却システムをもつ機器の場合は,例えば,一つは冷蔵室,他は冷凍室の二つの運転率

をもつ。 

3.4.6.2 

運転率(冷気強制循環方式冷蔵庫用,冷気強制循環方式冷凍冷蔵庫用及び冷気強制循環方式冷凍庫用) 

運転率:R' (冷却システムでオンオフ制御をもつ機器) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

規定の周囲温度及び内部貯蔵温度の条件で,その運転率は次の式によって算出する。 

100

×

'

D

'

d

R'

t

t

ここに, dt': 霜取周期中の冷却運転時間(3.4.4.2参照) 

Dt': 霜取周期から霜取時間を引いた時間(3.4.4.3参照) 

この規格によって機器の運転率を計算するとき,R' は霜取時間を考慮して従来機器の運転率であるRと

明確に区別するために導入した。 

ホットガスの霜取方式の機器の場合は,ホットガスの霜取りにかかる時間を冷却ユニットの運転時間に

含めない。 

二つの独立した冷却システムをもつ機器の場合は,例えば,一つは冷蔵室,ほかは冷凍室の二つの運転

率をもつ。 

3.4.7 

周囲温度 

試験中の機器周囲の空気温度。機器両側面の中心から350 mm離れた二つの温度測定点Ta1及びTa2で測

定用メタルを用いて測定した温度の算術平均値。 

3.5 

冷却システム 

3.5.1 

冷媒 

冷却システムの中に熱伝達用として用いる流体。流体の低圧力及び低温で熱を吸収,流体の高圧力及び

高温で熱を放出し,常に流体の状態変化を伴う。 

3.5.2 

冷却装置 

冷却器を含むか又は冷却器と熱的に接触する装置。フィンをもつ装置,冷凍食品のために適した形状で

あってもよい。 

3.6 

圧縮式冷蔵庫 

3.6.1 

圧縮式機器 

熱交換器(冷却器)内で液冷媒を低圧力で気化させることで冷却し,それによって作られた気体を機械

的に高圧に圧縮し,引き続きその他の熱交換器(凝縮器)内で冷却することによって再び液状態にする方

式の機器。 

3.6.2 

密閉形電動駆動冷却用圧縮機 

圧縮機及び電動機(又は,少なくとも駆動部品)が,通常は分解することが不可能な溶接,ろう付け,

その他の組立方法によって気密にした外郭によって囲われた圧縮電動機。外郭の外側には駆動部品をもた

ないもの。 

3.6.3 

密閉形圧縮機冷却装置 

本質的に,密閉形電動圧縮機,凝縮器,圧力低減装置,冷却器,その他冷媒を含む部品などで構成され,

製造業者によって溶接,ろう付け,その他の方法で永久的に互いに接続されている完成装置。 

B 8630:2009  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.6.4 

冷媒圧縮機 

機械的に動作する部品であって,冷却器から気化冷媒を吸引し,凝縮器に高圧ガスとして吐出する装置。 

3.6.5 

膨張器 

冷媒の圧力を凝縮圧力から冷却圧力へ減圧する装置。 

3.6.6 

凝縮器 

圧縮後の気化冷媒を外部の冷却媒体で熱放出し,液化する熱交換器。 

3.6.7 

冷却器 

減圧後の液化冷媒を外部の冷却媒体から熱吸収し,気化させる熱交換器。 

3.6.8 

自動温度調節器 

冷却器又は室若しくは庫の温度によって,冷却システムの運転を自動的に調節する装置。 

3.6.9 

ファン 

主に凝縮器の冷却及び冷却器の冷気を一つ又は複数の室に強制対流させる部品。 

3.6.10 

霜取タイマ 

霜取りの開始,期間及び時間経過を制御する装置。 

3.6.11 

強制霜取り 

冷却器表面の霜の蓄積程度によって,霜取りの開始を制御する霜取り制御システム。 

3.6.12 

霜取ヒータ 

氷の溶解及び除去を容易にするために冷却器に付着した霜を溶かす装置。 

3.6.13 

制水弁 

水冷式凝縮器の冷媒圧力又は温度を検知して冷却水量を制御する自動機器。 

記号 

この規格で用いる記号は,次による。 

tFi:冷凍室の瞬時温度値 

ti:冷蔵室の瞬時温度値 

tFim:tFi の積分平均値 

tim:ti の積分平均値 

tFa:tF1,  tF2,  tF3 の算術平均値 

ta:t1,  t2,  t3 の算術平均値 

tFma:tF1m,  tF2m,  tF3m の算術平均値 

B 8630:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

tma:t1m,  t2m,  t3m の算術平均値 

ここで,i=1,2又は3 

材料,設計及び製造 

5.1 

一般 

機器は,使用時十分な性能及び耐久性をもつ構造とする。 

使用上の性能は,一連の関係する試験を行って判定する。 

5.2 

材料及び仕上げ 

材料は,通常の使用状態における温度に耐えるほか,次の各項に適合しなければならない。 

a) 主要部分は,金属その他の適切な材料で作り,耐久性が大きいものでなくてはならない。 

b) 冷媒の圧力が加わる部分の材料は,これに耐える十分な強度をもったものでなくてはならない。 

c) 圧縮機,凝縮器,冷却器,その他の冷媒の圧力を受ける圧力容器,バルブ及び配管の材料は,冷媒,

潤滑油又はこれらの混合物の作用によって劣化しないものでなくてはならない。 

d) 扉のガスケット材料は,耐久性をもつものでなくてはならない。 

e) 貯蔵室内面及び食品などを収納する容器類の材料は,接触によって置かれた食品を汚染したり,食品

ににお(匂)い及び味を移したり,有害物質を溶出するおそれがなく,湿気及び食品の酸に容易に侵

されてはならない。 

f) 

箱体及びその部品の材料は,人体に有害なものであってはならない。 

g) 機器に用いる合成樹脂部材は,JIS K 6899-1に規定する記号及び略語に従って材質表示をするのがよ

い。 

すべての表面仕上げは衝撃に強く,十分な強度があり,色あせがなく滑らかで,掃除が容易で,かつ,

湿気及び酸に侵されてはならない。 

5.3 

断熱性能及び気密性 

機器は,断熱効率のよいものでなければならない。特に,通常使用で断熱材は変形又は収縮・膨張した

り,極度に湿気を吸ってはならない。 

箇条14に規定する結露試験で,機器は外部に付いた露が水となって流れてはならない。 

扉を閉めた状態で,異常な外気の侵入があってはならない。 

扉及びふたの気密性は,箇条9の気密性試験で,紙が自由に滑ってはならない。 

5.4 

扉,ふた,引出し扉及びその取付部品 

冷蔵室及び冷凍室の外部扉,ふた及び引出し扉は,箇条11の耐久性試験で,機器の密閉性が損なわれる

ことがなく上開き形においては10万回,前開き形においては30万回の開閉に支障なく耐えなければなら

ない。 

扉又はふたで締付機構がある場合は,開閉が容易で,必要な機能を維持しなければならない。 

60 L以上の室又は区画をもつ機器は,箇条10に規定した試験で扉又はふたが庫内側から70 N以下の力

で開かなければならない。室(又は庫)又は区画の容積は,工具を使わないで外せるすべての棚,仕切り,

その他の部品を外して測定する。 

5.5 

棚及び容器 

棚,容器及びそれに類する部品は,十分な機械的強度をもたなければならない。 

これら食品を貯蔵するために用いるものは,箇条12に規定した負荷試験に耐えなければならない。特に,

引出しは荷重を加えても十分な動作ができるものでなくてはならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

外すことができる棚,容器及びそれに類する部品は,容易に外すことができなければならない。 

5.6 

霜取水の処理 

霜取水は,内部の露受け,その他の方法で,すべて集める機構でなければならない。 

排水機構は確実に機能しなければならない。貯蔵室の中へ過度の外気が侵入するのを防ぐ設計でなけれ

ばならない。 

この規定は,冷気強制循環方式の冷蔵庫,冷凍冷蔵庫及び冷凍庫に適用する。 

5.7 

機器の構造 

機器の構造は,次による。 

a) 貯蔵室内の構造は,次の事項に適合しなければならない。 

1) 有害小動物,ほこり,ごみ,液体などが侵入しにくく,清掃が容易な構造とし,点検が可能でなけ

ればならない。 

2) 部材,被覆材,補助材,潤滑剤などが,容易に欠落して食品に混入してはならない。 

3) 上開き形を除く機器の貯蔵室内に露出する上向きの内側角120°以下の部分及びすみの部分は半径

が5 mm以上の曲面とする。ただし,長さが100 mm以下のかど及び貯蔵室内に露出する冷却器を

取り付けたときのかど及び断熱を目的とした合成樹脂製部品のかどは除く。 

b) 貯蔵室外の構造は,次に適合しなければならない。 

1) 清掃が容易で点検が可能であることが望ましい。 

2) 脚によって床に設置する機器にあっては,機器下方の床面をモップなどで清掃できるよう十分な空

間を与えるものとする。その空間の高さは排水関係の部分以外で床上150 mm以上が望ましい。た

だし,移動可能な機器にあってはこの限りではない。 

3) 機器の脚部は凹凸が少なく,かつ,容易に清掃できることが望ましい。ねじの露出する脚は使用し

ないことが望ましい。 

4) 引出しは清掃のために取り外しが可能で,引出し枠と容器とで構成する場合には,容器が取り外し

可能でなければならない。 

5) 扉レール,溝,さん(桟)などの類は,取り外し可能な構造とするか,掃出し口又は掃出し孔を設

けなければならない。 

6) ねじ,ボルト及びリベット類の使用は,極力少なく,かつ,容易に清掃できるように配慮しなけれ

ばならない。 

5.8 

冷却システム 

5.8.1 機器の運転中は,異常な騒音及び振動があってはならない。 

5.8.2 水冷式を除く凝縮器は,フィルタを設けるか,又はほこりがたまりにくい構造でなければならない。 

5.8.3 冷却器は,機器の通常使用中に損傷を受けにくい設計でなければならない。 

熱交換器の表面は,温度変化及び霜付きと霜取りの繰返しに対し,耐食性材料を用いるか,又は無毒な

防食処理を施さなければならない。 

5.8.4 温度制御装置が使用者によって調節できる場合,容易に調節でき,その冷却機能は,機器が性能試

験の要求事項を満足しなければならない。 

5.8.5 動く箇所又は振動する箇所に取り付けた配管及び接続管は,その他の部品に触れたり,振動の伝ぱ

(播)によって騒音が発生しない配置でなければならない。また,疲労破壊しない設計でなければならな

い。すべての配管及び接続管は,確実に固定する。必要な場合には,配管及び弁は適切に離す。 

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B 8630:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.8.6 ユニットの運転又はその制御に影響しないように,機器及びその周囲に,害を及ぼさないよう,ま

た,冷えた部分に生じた結露水から保護するか,又は適切な手段を講じなければならない。 

要求仕様 

6.1 

定格内容積 

内容積の測定値と定格内容積(表示値)との差は,3 %又は1 Lのいずれか大きい値以下でなければな

らない。 

6.2 

性能仕様 

6.2.1 

貯蔵温度 

箇条13で規定する条件で,表1及び表2に示すそれぞれの室に要求される貯蔵温度及び冷気強制循環方

式の機器は,表3に示す霜取期間の許容限界温度を,同時に維持できなければならない。冷気強制循環方

式の機器においては,霜取期間中の温度上昇時間を記録する。 

表1−冷気自然対流方式の場合の貯蔵温度 

単位 ℃ 

周囲温度 

冷蔵室 

(3.4.2.2参照) 

冷凍室 

(3.4.2.3参照) 

+30 

t−4 ≦ t1m,t2m,t3m ≦ t+4 

tma ≦ t 

tF1m,tF2m,tF3m ≦ −18 

tFma ≦ −20 

tは,冷蔵庫又は冷蔵室の定格貯蔵温度(3.4.2.1参照)の下限値 

表2−冷気強制循環方式の場合の貯蔵温度 

単位 ℃ 

周囲温度 

冷蔵室 

(3.4.2.2参照) 

冷凍室 

(3.4.2.3参照) 

+35 

t−4 ≦ t1m,t2m,t3m ≦ t+4 

tma ≦ t 

tF1m,tF2m,tF3m ≦ −18 

tFma ≦ −20 

tは,冷蔵庫又は冷蔵室の定格貯蔵温度(3.4.2.1参照)の下限値 

表3−冷気強制循環方式の場合の霜取期間の許容限界温度 

単位 ℃ 

周囲温度 

冷蔵室 

(3.4.2.2参照) 

冷凍室 

(3.4.2.3参照) 

+35 

t1m,t2m,t3m ≦ t+7  

tma ≦ t+4 

tF1m,tF2m,tF3m ≦ 0 

tFma ≦ −3 

tは,冷蔵庫又は冷蔵室の定格貯蔵温度(3.4.2.1参照)の下限値 

霜取期間とは,霜取り開始を起点とし加熱手段が停止した後,冷却を再開してta 又はtFa が次の温度以下に冷える
までとする。 
a) ta の場合,温度上昇時間は,ta がt ℃を超えたときから,t ℃以下に冷えるまでを測定する。 
b) tFa の場合,温度上昇時間は,tFa が−20 ℃を超えたときから,tFa が−20 ℃以下に冷えるまでを測定する。 
c) tma 及びtFma のこれら二つの測定時間は,同時になるとは限らない(例 図2参照)。 

 
 

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12 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(1) 冷却運転の開始 
(2) 蒸発器の温度 
(3) 自動霜取時間 
(4) 霜取周期 
(5) 霜取手段の電源投入 
(6) 測定用メタルの瞬時温度値 (tFi)の算術平均値 (tFa) 
(7) 測定用メタルの瞬時温度値 (ti)の算術平均値 (ta) 
(8) tFma+17 K 
(9) tFma 
(10) tma 

図2−冷気強制循環方式冷凍冷蔵庫の運転周期例 

6.2.2 

消費電力量 

箇条15によって試験を行ったとき,製造業者が明記する消費電力量の+10 %以下でなければならない。 

6.2.3 

冷却速さ 

冷却速さは,箇条16によって試験を行ったとき,平均冷蔵室内温度ta 及び平均冷凍室内温度tFa が表4

に示すそれぞれの室に要求される時間以内に規定の温度に達しなければならない。 

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13 

B 8630:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表4−冷却速さ 

機器の区分 

冷気自然対流方式 

冷気強制循環方式 

冷蔵室 

(3.4.2.2参照) 

冷凍室 

(3.4.2.3参照) 

冷蔵室 

(3.4.2.2参照) 

冷凍室 

(3.4.2.3参照) 

冷蔵庫Ⅰ形及び 
冷凍冷蔵庫Ⅰ形 

冷蔵庫Ⅱ形及び 
冷凍冷蔵庫Ⅱ形 

ta 

tFa 

ta 

ta 

tFa 

 規定の温度(℃) 

+10 

−5 

+10 

+5 

−15 

 要求時間(分) 

180 

180 

120 

90 

90 

長さ寸法及び定格内容積の決定 

7.1 

一般 

長さ寸法の測定は,出荷状態で運転される前に行う。定格内容積は,使用者によって調節可能な室があ

る場合は,最小及び最大の両方に調節して測定する。長さ寸法の測定及び定格内容積の表示は,次による。 

a) 長さ寸法は,ミリメートル(mm)単位で測定する。 

b) 定格内容積は,リットル(L)単位で整数値で表示する。 

7.2 

定格内容積 

7.2.1 

定格内容積の算出 

機器の定格内容積は,扉を閉めた状態ですべての室(庫)の該当する定格内容積を算出する。 

工具を用いることなく取り外し可能なもの(棚,容器,露受皿,バスケット,庫内灯カバーなど)は,

これを取り外し,次によって算出する。ただし,引出し扉形は,扉が工具を用いることなく取り外し可能

であっても取り外さずに扉を閉めた状態で算出する。 

a) 冷蔵室と冷凍室とについてJIS C 9801の図26(1ドア式冷蔵庫)〜図38(ファン周辺の内容積)の陰

影部2) を含めて,それぞれの容積を算出する。ただし,引出し扉形は図3による。 

注2) 図に示す陰影部:

 は定格内容積に含む部分 

        

 は定格内容積に含まれない部分 

b) a)で算出された容積からJIS C 9801の図26〜図38の中の

で示した部分の容積と次の各項

の容積を差し引いて,それぞれの定格内容積を算出する。 

− 庫内ファンの案内枠,冷気案内板,冷気循環通路,冷却器,冷却用配管,冷却器用扉などで,それ

なしでは冷却の目的を達しないものは,工具を用いることなく取り外し可能であっても定格内容積

に算入しない。 

− 扉内側の突出部によって占められる部分 

− 扉内側の突出部と近接する内箱壁との間のすき間で,実用に供しないと思われる部分 

− 調節装置化粧板,皿及び棚の支え,棚つり部分,調節装置のつまみ,庫内灯などのような突出部に

よって占められる部分 

− 工具を用いないと取り外せない棚の容積は,棚の面積と,食品の載る面とその下面との間隔との相

乗積とする。 

− 負荷配置限界及び負荷配置限界線の外側の空間 

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14 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記1 L(箱体とレール受け側面との距離)が50 mm以下の場合,箱体と

レール受け側面との間の容積は含まれない。 

注記2 Lr(レール受け側面とレール受け側面との距離)の寸法に関係なく,

レール受け側面とレール受け側面との間の容積は含まれない。 

注記3 冷却装置がある側は,冷却装置を含めた箱体とレール受け側面との

間のすべての容積は含まれない。 

a) 引出し扉形の平面図 

注記 h(箱体とレール受け下面との距離)が50 mm以下の場合,

箱体とレール受け下面との間の容積は含まれない。 

b) 引出し扉形の側面図 

図3−引出し扉形の定格内容積の計算 

7.2.2 

定格内容積の決定 

定格内容積は,7.2.1 b)で算出した冷蔵室,又は冷凍室の各々の定格内容積をJIS Z 8401によって,小数

点以下1けた目を丸めて求める。 

なお,JIS C 9801の図26〜図38に示すものは,冷蔵庫,冷凍冷蔵庫及び冷凍庫の定格内容積を算出す

るためのものである。図中の寸法以上の空間があっても,すき間が規定の寸法未満の化粧枠その他の構造

によって実用に供さない場合は,定格内容積に算入しない。 

標準試験条件 

8.1 

一般 

試験の実施順序は,この規格の項目順である必要はない。 

試験結果は,試験報告書に明確に記載する。この報告書に記載する詳細な情報については,必要に応じ

15 

B 8630:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

て,その試験に関する特記事項として記載する。 

なお,機器は,8.5で規定する方法で据え付ける。 

8.2 

周囲温度 

試験は,次の周囲温度条件で実施する。 

a) 冷気自然対流方式の機器の貯蔵温度を確認する場合は,+30 ℃とする。 

b) 冷気強制循環方式の機器の貯蔵温度を確認する場合は,+35 ℃とする。 

c) 他の試験項目については,その試験条件の中で規定する。 

各測定点の温度(3.4.7参照)は,安定運転状態に達するまで及び試験中は,所定の周囲温度の±1 ℃に

維持する。 

8.3 

湿度 

相対湿度は,75 %以下に維持する。ただし,結露試験では14.1.2に,消費電力量試験では15.1.2による。 

8.4 

冷却水入口温度 

水冷式凝縮器を備えた機器の場合,機器の冷却水入口温度は,規定された周囲温度から5 ℃減じた温度

の±3 ℃に維持する。 

8.5 

機器の設置 

機器は,脚の高さが65 mm以上の場合は,試験室の床に置く。脚の高さが65 mm未満,又は脚をもた

ない場合は,つや消しの黒塗りされた厚さが15 mm〜30 mmの木台上に置く。機器又は木台の下は空気が

自由に循環できなければならない。木台底面は試験室の床面から50 mm以上の高さとする。木台の各辺は,

木台に設置する機器の背面を除き,機器の各面から300 mm以上とする。 

機器底面,又は木台底面の空気温度は,機器の幾何学的中心を通る垂直軸上で機器底面又は木台底面か

ら20 mm〜30 mmの位置で,測定用メタル(3.3.8参照)を使用して測定する。このとき,空気温度と周囲

温度との差は±1 Kでなければならない。温度測定は,機器の運転をする前に行う。 

床から高さ2 mまでの垂直方向の周囲温度こう(勾)配は,2 K/m以下でなければならない。周囲温度

こう(勾)配は,機器両側面から350 mm離れた四つの温度測定点TaH1,TaH2,TaL1,TaL2及びTa3(図4参

照)で測定用メタルを用いて測定した温度で確認する。 

| (tmaH−tmaL)/[(H−H3)/ 1 000] | ≦2 

taHi:TaHi における瞬時温度値 

taLi:TaLi における瞬時温度値 

tmaH:taH1,taH2 の算術平均値 

tmaL:taL1,taL2 の算術平均値 

H:TaHiの床からの高さ 

H3:TaLi及びTa3 の床からの高さ 

X:木台底面とTaLi及びTa3 との距離(20 mm≦X≦30 mm) 

ここで,i=1又は2 

機器周囲の空気の循環は,次のように設置した,つや消しの黒塗りの3枚の垂直の擬似壁(木製)で囲

んで制限する。擬似壁の厚みは15 mm〜30 mmとする。 

a) 擬似壁の1枚は,機器の背面に平行にストッパに当てるか又は製造業者が指定する距離だけ開けて設

置する。ただし,両面扉の機器の場合は,設置しない。 

b) 残りの2枚の擬似壁は,幅300 mmとし,機器の側面に平行に300 mm離して設置する。ただし両面

扉の機器の場合は,設置しない。 

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16 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

c) 擬似壁の全体構造及び寸法を,図4に規定する。 

単位 mm 

注記 Ta1及びTa2は,周囲温度の測定点(3.4.7参照)を示す。 

(1) 機器の背面と擬似壁との距離は,ストッパに当てるか又は製造業者が指定する距離だけ開ける。 
(2) 機器の側面から300 mmの距離で,風速0.5 m/s以下とする。 

a) 脚の高さが65 mm以上の場合 

図4−擬似壁の設置条件 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

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17 

B 8630:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

注記 Ta1及びTa2は,周囲温度の測定点(3.4.7参照)を示す。 

(1) 機器の背面と擬似壁との距離は,ストッパに当てるか又は製造業者が指定する距離だけ開ける。 
(2) 機器の側面から300 mmの距離で,風速0.5 m/s以下とする。 

b) 脚の高さが65 mm未満の場合 

図4−擬似壁の設置条件(続き) 

擬似壁の合わせ面は,すき間のないように設置する。その高さは機器の最高部から300 mm以上高くす

る。 

機器は,試験室内の冷却装置又は加熱装置から直接のふく(輻)射を受けない位置に設置するか,又は

遮へいし,かつ,周囲温度に影響を及ぼす試験室内のすべての物体から十分離して設置する。 

試験室内の空気の循環は,規定の周囲温度が規定の許容差内に入る程度でなければならない。 

機器の周囲風速が0.5 m/sを超えた場合は,遮へいする。 

試験室内の空気の循環は,機器によって生じる通常の空気の対流を妨げない。 

8.6 

機器の運転条件 

8.6.1 

温度調節器の設定 

温度調節器の設定は,試験項目ごとに規定する。 

使用者が可変できない温度調節器は,出荷状態で試験する。 

18 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

8.6.2 

露付防止ヒータ類 

8.6.2.1 

露付防止ヒータ 

使用者が“入”及び“切”できる露付防止ヒータをもつものは,“入”とし,能力の調節可能なものは,

最大発熱となる設定とする。自動制御され使用者が調節不可能な場合は,出荷状態で試験する。ただし,

結露試験では14.1.3に,消費電力量試験では15.2.2による。 

8.6.2.2 

保証用ヒータ(保温用ヒータ,凍結防止ヒータなど) 

使用者が“入”及び“切”できる保証用ヒータをもつものは“入”とし,能力の調節可能なものは,最

大発熱となる設定とする。自動制御され使用者が調節不可能な場合は,出荷状態で試験する。 

8.6.3 

電源 

定格電圧,定格周波数で試験する。試験電圧の平均は定格電圧の±2 %とし,周波数は定格周波数の  

±1 %とする。 

8.6.4 

バスケット,容器,棚,トレイなどの使用条件 

すべてのバスケット,容器,棚,トレイなどは,所定の位置でなければならない。引出し扉形で容器が

附属しない場合は,取付け可能な最大寸法の容器を用いる。 

8.7 

計測機器 

温度は,測定用メタルの中心にセンサを取り付けて測定する。測定は,それぞれ60秒以下の間隔で小数

点以下1けたまで行う。平均温度など計算によって求める場合は,JIS Z 8401によって小数点以下2けた

目を丸める。 

温度は記録する。温度測定装置の精度は,±0.3 Kでなければならない。 

相対湿度は,代表点を測定し記録する。測定精度は,露点で表し,±0.3 Kでなければならない。 

電力量計は,0.001 kWhまで読取り可能で,精度は±1 %でなければならない。 

測定精度は,試験報告書に明記する。 

8.8 

冷蔵室又は冷凍室の庫内温度の測定 

貯蔵温度測定のための測定点は,図5〜図8に示すT1,T2及びT3,又はTF1,TF2及びTF3の位置とする。

ただし,貯蔵室の高さ及び幅が700 mm以下の場合は,T1及びT2,又はTF1及びTF2を省略してもよい。

引出し扉形を除く前開き形機器における測定点T1,T2及びT3,又はTF1,TF2及びTF3は扉内面と庫内後面

の中央位置とし,上開き形機器における測定点T1,T2及びT3,又はTF1,TF2及びTF3は庫内前面と庫内後

面の中央位置とする。それぞれの位置で測定した冷蔵室の庫内温度をt1,t2及びt3,又は冷凍室の庫内温度

をtF1,tF2及びtF3とする。また,図5 h)において,T1の位置は,b+25 mm>h1/4では,幅方向をw1/2,奥

行き方向をd1/2とし,b+25 mm≦h1/4では,幅方向をw/2,奥行き方向をd/2とする。同様にTF3の位置は,

a+25 mm>h2/3では,幅方向をw2/2,奥行き方向をd2/2とし,a+25 mm≦h2/3では,幅方向をw/2,奥行

き方向をd/2とする。 

引出し扉形の場合,図7 b)又は図7 c)の位置に置いた容器内[図7 a)参照]の温度を測定する。 

測定点の温度t1m,t2m及びt3m,又はtF1m,tF2m及びtF3mは,霜取周期中のt1,t2及びt3,又はtF1,tF2及び

tF3の積分平均温度とする。 

貯蔵温度tma(3.4.2.2参照)及びtFma(3.4.2.3参照)は,それぞれ温度t1m,t2m及びt3m又はtF1m,tF2m及

びtF3mの平均値とする。 

つり具は断面積,熱伝導ができるだけ小さいものであり,かつ,正常な冷気の循環を妨げないようにし

ておく。t1,t2及びt3,又はtF1,tF2及びtF3が庫内部品との位置関係で測定できない場合は,測定用メタル

が規定の点から25 mm以内の離れた位置で測定してもよい。貯蔵室の内部構成が図5〜図8と一致しない

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B 8630:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

場合は,t1,t2及びt3,又はtF1,tF2及びtF3は相似の位置で測定する。測定用メタルは,熱伝導面から少な

くとも25 mmの空間を設ける。また,計測器への接続は,貯蔵室内の冷気の機密性を妨げないようにする。 

図5−温度測定点(前開き形貯蔵室高さ700 mmを超える場合) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図5−温度測定点(前開き形貯蔵室高さ700 mmを超える場合)(続き) 

注記 TF1,TF2及びTF3 は,それぞれT1,T2及びT3 を置き換える。 

a) 冷却装置が側面にある場合の正面図及び側面図 

図6−温度測定点(前開き形貯蔵室高さ700 mm以下の場合) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 TF1,TF2及びTF3 は,それぞれT1,T2及びT3 を置き換える。 

b) 冷却装置が背面にある場合の正面図及び側面図 

注記 TF1,TF2及びTF3 は,それぞれT1,T2及びT3 を置き換える。 

c) 冷却装置が天井にある場合の正面図及び側面図 

d) 冷却装置が傾斜している場合 

図6−温度測定点(前開き形貯蔵室高さ700 mm以下の場合)(続き) 

a) 容器内の温度測定位置 

図7−温度測定点(引出し扉形) 

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注記 TF1,TF2及びTF3 は,それぞれT1,T2及びT3 を置き換える。 

b) 引出し扉形2段仕様 

注記 TF1,TF2及びTF3 は,それぞれT1,T2及びT3 を置き換える。 

c) 引出し扉形3段仕様 

図7−温度測定点(引出し扉形)(続き) 

注記 TF1,TF2及びTF3 は,それぞれT1,T2及びT3 を置き換える。 

図8−温度測定点(上開き形) 

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8.9 

運転率の測定 

機器を,箇条13の貯蔵条件でサイクル運転する場合は,8.10で規定するとおり,24時間以上試験し,

その運転時間を測定する。 

測定には,冷却システムの運転に同期したタイマを用いる。電源回路に直列に接続し,電流リレーが電

流によって励磁されるとき,同期式タイマに電圧が印加され,試験の始まり及び終わりの読み値を記録す

る。その二つの読み値の差が運転時間である。 

代わりに,電流値又は電力値を電流計又は電力計で経時的に記録し,そのグラフから運転と休止の期間

とを算定するか,又は冷却システムの運転時間を記録する適切な計測装置を用いてもよい。 

8.10 試験期間 

試験期間は,安定運転状態に達した後,24時間以上行う。 

8.10.1 冷却機器(冷気強制循環方式の機器を除く) 

サイクル運転を行い,自動霜取りではない機器では,試験期間は整数回の運転周期とする。 

自動霜取式の機器では試験期間は,次による。 

a) 24時間以上で,整数回の霜取周期からなる。 

b) 霜取周期を変更できる場合は,出荷状態で試験する。 

c) 最初の霜取りは開始したが24時間の間に完了しなかった場合は,試験はその霜取期間の終わりで終了

する。 

d) 24時間の間に霜取りが開始しなかった場合は,試験期間を48時間に延長し,その延長した期間にa)

及びb)を適用する。 

e) 48時間の間に霜取りが開始しなかった場合は,霜取りは考慮に入れない。 

8.10.2 自動霜取冷却機器(冷気強制循環方式の機器) 

試験周期は運転周期の始まりで開始し,24時間以上であり,かつ,運転周期の終わりで終了する。1運

転周期が24時間で完了しない場合は,その運転周期が完了するまで試験を継続する。 

1運転周期が72時間で完了しない場合は,72時間で試験を打ち切る。 

扉又はふたのガスケットの気密性試験 

9.1 

手順 

周囲温度は,+15 ℃〜+30 ℃で行う。 

試験を実施する前に,機器はスイッチを切って,かつ,周囲温度に等しい状態でなければならない。 

幅50 mm,厚さ0.08 mmの適切な長さの紙片を,ガスケットのあらゆる場所に挿入し,扉又はふたは,

本来の位置で普通に閉じる。 

使用した紙の厚さの確認は,JIS P 8118に従って実施する。 

気密性は,5.3の規定に従い目視によって確認する。 

最も厳しい位置は,閉扉状態で内側から照らし,ガスケットの周りを目視検査することで確認できる。 

この試験は,扉及び引出し扉の耐久性試験(箇条11参照)の前後の両方で実施する。 

9.2 

試験報告書 

試験報告書には,扉又はふたの気密性が,5.3の規定に適合するかどうかを記入する。 

10 扉又はふたの開放力試験 

この試験の目的は,扉又はふたを,内側から開くことができることを調べることである。 

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適否は,目視及び次の試験によって判定する。 

10.1 手順 

周囲温度は,+15 ℃〜+30 ℃で行う。機器はスイッチを切って,かつ,周囲温度に等しい状態でなけ

ればならない。 

扉又はふたは,1時間閉じておく。その後,開扉試験を次の条件で実施する。 

70 Nの力は,扉又はふたの面に垂直の方向で,ヒンジ軸から最も遠い端の中点において,機器の扉又は

ふたの外側向きに加える。 

測定方法は,扉又はふたを開くときの力測定を,次のいずれかで行う。 

a) 内部の測定点に相当する扉,又はふたの外表面上の点で力を加える(例えば,吸引パッドの補助によ

る。)。 

b) 扉又はふたのハンドルが,ヒンジ軸から最も遠い端の中点にある場合,ハンドルに力を加えるときの

力の値は,ヒンジ軸からの内部測定点までの距離と,ハンドルまでの距離とから比例計算によって,

求める。 

この試験は,扉及び引出し扉の耐久性試験(箇条11参照)の前後の両方で実施する。 

10.2 試験報告書 

試験報告書には,扉又はふたの扉の開放力が5.4の規定に適合するかどうかを記入する。 

11 扉及び引出し扉の耐久性試験 

この試験の目的は,扉及び引出し扉のヒンジ,ベアリングなどの可動部品並びにハンドルの耐久性を調

べることである。 

11.1 外部の扉 

11.1.1 手段 

周囲温度は,+15 ℃〜+30 ℃で行う。 

機器はスイッチを切る。 

11.1.2 開扉順序(図9参照) 

扉の動きは,0°の角度から開き始めの5°〜15°の角度まで制御し,その後は自由な動きで行う。 

制御された動きは正弦曲線に近い。扉の開扉は,1サイクルの1/4の期間に発生させる。 

11.1.3 閉扉順序(図9参照) 

扉の動きは,45°の開扉角度から40°〜35°の角度まで制御し,その後は通常の使用のように自由な動

きで閉じる。 

11.2 外部の引出し扉 

11.2.1 手段 

周囲温度は,+15 ℃〜+30 ℃で行う。 

機器はスイッチを切る。 

引出し内部には,容器が附属する場合はその容器の容積,又は附属しない場合は取付け可能な最大の容

器の容積の60 %の水に相当する質量の負荷を均一になるように入れる。 

11.2.2 開扉順序(図10参照) 

扉の動きは,閉状態から水平に,ストッパに当たる(全開)まで制御して引き出す。 

11.2.3 閉扉順序(図10参照) 

扉の動きは,全開状態から,1/4〜1/2まで制御し,その後は自由な動きで閉じる。 

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11.3 試験報告書 

11.3.1 外部の扉 

試験報告書には,ヒンジ及びハンドルが,5.4の規定に適合するかどうか及びガスケットが5.3の規定に

適合するかどうかを記入する。 

図9−外扉開閉の力の例 

11.3.2 外部の引出し扉 

試験報告書には,ベアリングなどの可動部分及びハンドルが,5.4の規定に適合するかどうか及びガスケ

ットが5.3の規定に適合するかどうかを記入する。 

図10−外引出し扉開閉の力の例 

12 棚などの機械的強度試験 

12.1 手順 

周囲温度は,+15 ℃〜+30 ℃で行う。 

機器の電源を切り,扉を開放する。 

試験する部品に,直径80 mmで1 000 gの円筒形のおもりを順番に載せる。ただし,通常使用状態で,

障害物がない高さが150 mmを超えない部品の場合には,500 gのおもりを載せる。 

おもりは,その軸が垂直になるように載せる。また,おもりの上におもりを載せないで,更に試験部品

の端から,はみ出すことなしに可能な最大の個数を載せる。 

扉棚の場合は,単位面積当たりの質量が同等な場合は,棚の形に合わせるためにおもりの直径を変えて

もよい。 

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棚が保守及び輸送のために取り外すことができるものは,取扱説明書に従い通常の使用状態にセットし

て実施する。 

載せたおもりは,1時間その状態に放置する。 

12.2 試験報告書 

試験報告書には,使用したおもりの仕様及び試験した部品の変形の有無を記入する。 

13 貯蔵温度試験 

この試験の目的は,周囲温度(8.2参照)で,6.2.1の規定に適合しているかを調べることである。 

13.1 手順 

13.1.1 機器の準備 

機器は,8.5に従って試験室に設置する。 

冷却器は,霜取りし,機器の内壁及び構成部品は乾燥する。 

扉,ふた,引出し扉などの入口は,試験の間,閉じた状態で行う。 

機器は,製造業者の取扱説明書に従って,使用状態に組み立てる。 

機器に附属するすべての内装品は,正規の位置に取り付ける。使用者が,温度調節器及びその他の温度

制御装置を調節できる場合は,正常に動作するために製造業者が,指示する位置に調節し,温度調節器及

びその他の温度制御装置を調節できない場合は,測定は製造業者の出荷状態にして実施する。 

この箇条で規定する試験の間で,別の周囲温度又は他の室の別の運転条件で補正する必要があるときに 

は再調節を行ってもよい。 

機器は,無負荷状態で,安定するまで少なくとも24時間運転する。 

冷蔵室及び冷凍室は,8.8に従って測定用メタルを配置する。 

13.1.2 測定 

該当する周囲温度で,8.8に規定する測定点の温度が安定運転状態(3.4.5参照)に達したときに,6.2.1

に規定する貯蔵温度となる位置に温度調節器,その他の制御器を調節する。 

13.2 試験記録 

試験記録は,各々の該当する周囲試験温度に対し,次の事項の情報を含める。 

a) 周囲温度 

b) 使用者が調節することのできる温度調節器,その他の温度制御装置がある場合,その設定値 

c) 冷蔵室内温度tma 値とt1m,t2m,t3m の値 

d) 冷凍室内温度tFma 値と,tF1m,tF2m,tF3m の値 

e) 冷気強制循環方式において,霜取りの結果生じる温度上昇時のtma 値並びにt1m,t2m 及びt3m の最大

値,温度がt(表2参照) ℃以上に上昇する時間及び霜取周期時間(表3参照) 

f) 

冷気強制循環方式において,霜取りの結果生じる温度上昇時のtFma 値並びにtF1m,tF2m 及びtF3m の最

大値,温度が−20 ℃以上に上昇する時間及び霜取周期時間(表3参照) 

14 結露試験 

この試験の目的は,規定した周囲条件で,機器の外表面の露付きについて行うものである。 

14.1 試験手順 

14.1.1 周囲温度 

周囲温度は,+35 ℃とする。 

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14.1.2 湿度 

相対湿度は,露点温度が+32 ℃±0.5 ℃に設定する。 

14.1.3 機器の準備 

消費電力量試験と同様に温度調節器,制御器の設定を行う。 

露付防止ヒータは,使用者が“入”及び“切”できるものは,まず“切”で行い,機器の外部に付いた

露が水となって流れるものについては“入”で行う。能力の調節可能なものは,水となって流れないよう

調節する。また,自動制御され使用者が調節不可能な場合は,出荷状態で試験する。 

14.1.4 試験期間 

安定運転状態に達した後,キャビネットの外表面をきれいな布でふき,24時間連続して試験を行う。試

験期間は,最も露付きしやすい条件で行う。 

14.2 観察 

この試験期間中に,曇り,水滴及び流下が生じた外表面区域を区分けし,A,B及びCの文字を記入す

る(14.3参照)。 

14.3 試験記録 

略図で,露付きの最も多い箇所及び試験中生じる露付きの程度を,図11の記号を用いて表す。 

なお,試験記録には,観察の期間及び露付防止ヒータの手動スイッチの入・切又は調節の状態を記入す

る。 

A(曇り) 

B(水滴) 

C(流下) 

図11−結露記号 

15 消費電力量試験 

15.1 試験手順 

15.1.1 周囲温度 

周囲温度は,+30 ℃±1 ℃とする。 

15.1.2 湿度 

相対湿度は,70 %以上とする。 

15.1.3 機器の設置 

機器の設置は,8.5によるほか,8.5のa) 及びb) は次のとおり置き換える。 

a) 擬似壁の1枚は,上開き形では,機器の背面に平行にストッパに当てるか又は機器の背面に平行に50 

mm離して設置する。また,前開き形では,機器の背面に平行にストッパに当てて設置する。ただし,

両面扉の機器の場合は,設置しない。 

b) 残りの2枚の擬似壁は,幅300 mmとし,機器の側面に平行に300 mm離して設置する。ただし,側

面を放熱部として使用するか又は空冷凝縮器を機器下部の側面内部に備える場合は,放熱部として使

用するか又は内部に凝縮器がある側だけ上記に代えて機器奥行き寸法以上の幅の擬似壁を,側面から

50 mm離して設置する。両面扉の機器の場合は,設置しない。例を図12に示す。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

X:木台底面とTaLi及びTa3 との距離 

(1) 機器の背面と擬似壁との距離[15.1.3 a) 参照] 

図12−擬似壁の設置条件(空冷凝縮器を機器下部の側面内部に備える場合) 

15.1.4 計測機器 

計測機器は,8.7による。 

15.1.5 冷蔵室又は冷凍室の庫内温度の測定 

庫内温度の測定は,8.8による。 

15.2 調節装置の設定及び補間法 

15.2.1 通常温度条件 

通常,消費電力量は,次の温度条件を満足しなければならない(表5参照)。 

a) 冷蔵庫Ⅰ形及び冷凍冷蔵庫Ⅰ形の冷蔵室の場合 

tma =+10 ℃,かつ,+6 ℃ ≦t1m, t2m, t3m  ≦+14 ℃ 

b) 冷気自然対流方式冷蔵庫,冷蔵庫Ⅱ形及び冷凍冷蔵庫Ⅱ形の冷蔵室の場合 

tma =+4 ℃,かつ,0 ℃ ≦t1m, t2m, t3m  ≦+8 ℃ 

c) 冷凍庫及び冷凍冷蔵庫の冷凍室の場合 

tFma =−20 ℃,かつ,tF1m, tF2m, tF3m  ≦−18 ℃ 

15.2.2 記録 

すべての貯蔵温度条件を同時に満足し,8.10に規定する試験期間に測定された最も低い消費電力量値を

記録値とする。消費電力量は,すべての室が同時に動作している状態で測定する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

15.2.3 補間 

消費電力量は目標温度を超えない一つの試験結果か,又は二つの試験結果からの補間法によって決定す

る。補間法を使用する場合,二つの試験のうち一つは目標温度より高い温度で,もう一つは低い温度で実

施する。また,補間のために使用する2点の温度差は,4 Kを超えてはならない。二つの試験を行う場合,

その結果は補間する(例 図13参照)。 

15.2.4 冷凍冷蔵庫の場合 

15.2.4.1 消費電力量 

通常はこれらの異なる温度条件を同時に満足することはできないが,消費電力量は温度条件によって決

定するものであるので,消費電力量が最小になるように可能な限り調節し,温度を限度の最高値に近づけ

る。 

冷凍冷蔵庫の消費電力量の測定は,表5のa〜d欄に示す条件の中のいずれか一つの温度条件と一致させ

る。 

冷蔵室の消費電力量と冷凍室の消費電力量とが独立して測定できる場合は,15.2.4.2の試験を行う。独立

して測定できない場合は,15.2.4.3の試験を行う。 

表5−消費電力量を決定するための貯蔵温度条件 

単位 ℃ 

消費電力量

試験の 
ための 

貯蔵温度 

冷蔵庫I形 

冷凍冷蔵庫I形 

冷蔵庫II形 

冷凍冷蔵庫II形 

冷凍庫 

b  

c  

d  

tFma b) 

− 

−20 a) 

≦−20 

− 

−20 a) 

≦−20 

−20 a) 

tma c) 

+10 a) 

≦+10 

+10 a) 

+4 a) 

≦+4 

+4 a) 

− 

注a) 一般的に,これらの温度は,15.2.3に従い補間法によって得られる。 

b) tF1m, tF2m, tF3m  ≦−18 ℃ 

c) Ⅰ形は,+6 ℃ ≦t1m, t2m, t3m  ≦+14 ℃とする。Ⅱ形は,0 ℃ ≦t1m, t2m, t3m  ≦+8 ℃とする。 

15.2.4.2 消費電力量の決定(独立して測定できる場合) 

冷蔵室の消費電力量は,目標温度に合わせた試験によって決定するか,二つの試験結果による補間法に

よって決定する。二つの試験においては,例えば,冷蔵庫Ⅰ形及び冷凍冷蔵庫Ⅰ形の冷蔵室では一つは目

標温度tma =+10 ℃より高い温度で消費電力量を測定し,もう一つは低い温度で消費電力量を測定する。 

同様に,冷凍室の消費電力量は,目標温度−20 ℃で決定する(表5の冷凍庫の条件参照)。 

冷蔵室又は冷凍室の消費電力量を個別に測定する場合,測定しない室は目標温度に合わせるか,それ以

下にできるだけ近づけて運転し,消費電力量の決定のために使用する目標温度に対する許容差は,±2 K

とする。 

15.2.4.3 消費電力量の決定(独立して測定できない場合) 

消費電力量は,冷蔵室又は冷凍室をそれぞれの目標温度に合わせた試験によって決定するか,又は二つ

の試験結果の補間法によって決定する。 

補間法を使用する場合,二つの試験のうち一つは目標温度より高い温度で,もう一つは低い温度で実施

する。tFmaは,−20 ℃とし,tmaは冷蔵庫Ⅰ形及び冷凍冷蔵庫Ⅰ形の冷蔵室では+10 ℃,冷気自然対流形

冷蔵庫,冷蔵庫Ⅱ形及び冷凍冷蔵庫Ⅱ形の冷蔵室では+4 ℃とし,一つはこれよりも高い温度で消費電力

量を測定し(このときの消費電力量をW1とする。)(試験1),もう一つは低い温度で消費電力量を測定す

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

る(このときの消費電力量をW2とする。)(試験2)。これらの測定結果を図13の冷凍冷蔵庫に示すように

縦軸を温度,横軸を消費電力量とし,同一の温度測定点による温度測定値を線で結び作図したとき,tFma ≦

−20 ℃を満足する最も低い消費電力量(WLTとする。)及びtma≦+10 ℃又は+4 ℃を満足する最も低い

消費電力量(WRとする。)から,次の式によって消費電力量を求める。 

2

LT

RW

W

W

+

=

補間のために使用する2点の温度差は,4 Kを超えてはならない。 

a) 冷凍冷蔵庫Ⅰ形 

b) 冷凍冷蔵庫Ⅱ形 

W 補間された消費電力量 
W1 

試験1の結果 

W2 

試験2の結果 

WR 冷蔵室の規定条件を満たしたときに補間した消費電力量 
WLT 冷凍室の規定条件を満たしたときに補間した消費電力量 

図13−補間法による消費電力量の決定(15.2.4.3及び表5参照) 

15.2.5 

機器の準備 

a) 手動で操作する附属の電熱装置,手動で操作する冷気又は冷媒の循環を制御する装置(電気的と機械

的の両方を含む。)などをもつものは,通常の使用状態に対する製造業者の指示に従って操作し,指示

がないときは,より厳しい条件となる位置に設定する。 

b) 消費電力量試験中は,機器の外部に付いた露が水となって流れてはならない。使用者が“入”及び“切”

できる露付防止ヒータは,“入”とし,調節可能なものは,露が水となって流れないように調節する。

自動制御され使用者が調節不可能な場合は,出荷状態で試験する。 

c) 使用者が“入”及び“切”できる照明付きの機器にあっては,“入”とし,照度の調節可能なものは,

最大照度となる設定とする。自動制御され使用者が調節不可能な場合は,出荷状態で試験する。 

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15.2.6 切替室 

冷凍及び冷蔵に切り替えできる場合は,冷凍の場合及び冷蔵の場合の二とおりの温度設定で測定する。 

15.3 試験方法 

機器を15.1の試験条件で,15.2の調節装置の設定に従って少なくとも3時間以上の間運転し,貯蔵室内

の温度測定メタル及び各部の温度が,安定した運転状態に達した後,24時間測定する。 

15.3.1 自動霜取方式の場合,霜取り終了3) した後,霜取周期の半分の時間経過し,かつ,冷媒圧縮機が

始動したときに測定開始する。自動霜取方式以外の場合,温度が安定した運転状態に達した後,冷媒圧縮

機が運転開始したときに測定を開始する。 

注3) 霜取り終了とは,加熱手段が停止したときとする。 

15.3.2 扉開閉は測定開始後2時間目から扉開閉によって最も消費電力量が大きくなる1枚の扉について,

次の条件で行う。 

a) 自動霜取装置を備えたものは,扉開閉の開始から終了までの間に少なくとも1回の自動霜取りを完了

させる。自動霜取りを完了させるため,扉開閉の開始を2時間から3時間の任意の時間に行ってもよ

い。 

b) 冷蔵室扉は5分ごとに1回計72回 開閉角度90°± 5°開放時間10秒間(全開放保持時間5秒間以

上) 

c) 冷凍室扉は15分ごとに1回計24回 開閉角度90°± 5°開放時間10秒間(全開放保持時間5秒間

以上) 

d) 引出し扉の場合は,b) 及びc) の(全開放保持時間5秒間以上)を(全移動量の2/3以上の位置まで

引き出されている時間が5秒間以上)に置き換える。 

e) 上開き形の上ぶたの場合は,b) 及びc) の(全開放保持時間5秒間以上)を(全移動量の2/3以上開

いている時間が5秒間以上)に置き換える。 

15.4 消費電力量の決定 

消費電力量は,1年間当たりの消費電力量をキロワット時毎年(kWh/年)単位で表示する。 

消費電力量の決定は,次による。 

a) 15.3の方法で測定した測定値から,24時間当たりの消費電力量(kWh/日)を算出する。 

b) 24時間当たりの消費電力量Wは,JIS Z 8401に従い小数点以下第3けた目を丸めて算出する。 

c) 次の式によって,JIS Z 8401に従い1けた目を丸めて1年間当たりの消費電力量Wyを算出する。 

Wy=W×365 

ここに, Wy: 1年間当たりの消費電力量(kWh/年) 

W: 24時間当たりの消費電力量(kWh/日) 

試験報告書には,消費電力量表示値が6.2.2の規定に適合するかどうかを記載する。 

16 冷却速さ試験 

冷却速さ試験は,箇条8の規定のうち周囲温度を30 ℃±1 ℃として,次によって行う。 

a) 調節装置は,圧縮機の運転及び冷媒の循環を制御するものは,その圧縮式冷凍機の冷凍能力が最大と

なる位置又はその状態に固定する。冷気の循環を制御するものは,その循環量が最大となる位置又は

その状態に固定する。また,手動で操作する冷気又は冷媒の循環を制御する装置(電気的と機械的装

置との両方を含む。)についても,循環量が最大となる位置に設定する。 

b) 冷凍室内には,負荷を入れない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

c) 機器などを運転しないで,すべての扉を開放し,各部の温度が周囲温度にほぼ等しくなるまで放置す

る。 

d) c)の後,すべての扉を閉じて運転を開始し,次の温度に到達するまでの時間を測定する。 

1) 平均冷蔵室内温度tmaが冷気自然対流方式冷蔵庫,冷蔵庫Ⅰ形及び冷凍冷蔵庫Ⅰ形の冷蔵室では+

10 ℃に,冷蔵庫Ⅱ形及び冷凍冷蔵庫Ⅱ形の冷蔵室では+5 ℃に到達するまでの時間 

2) 平均冷凍室内温度tFmaが冷気自然対流方式では−5 ℃に,冷気強制循環方式では−15 ℃に到達する

までの時間 

17 騒音試験 

騒音試験は,JIS C 9607の8.2.11(騒音試験)及び附属書2(騒音試験)の測定方法によって騒音を測定

する。 

18 最終試験報告書 

最終試験報告書には,次の測定及び試験の結果を含んでいなければならない。 

a) 外形寸法(3.3.3及び7.1参照) 

b) 据付け必要寸法(3.3.4及び7.1参照) 

c) 定格内容積(3.3.5及び7.2参照) 

d) 冷気強制循環機器以外では,各室の霜取方式(3.4.3参照) 

e) 扉又はふたのガスケットの気密性試験(箇条9参照) 

f) 

扉又はふたの開放力試験(箇条10参照) 

g) 扉及び引出し扉の耐久性試験(箇条11参照) 

h) 棚などの機械的強度試験(箇条12参照) 

i) 

貯蔵温度試験(箇条13参照) 

j) 

結露試験(箇条14参照) 

k) 消費電力量試験(箇条15参照) 

l) 

冷却速さ試験(箇条16参照) 

m) 騒音試験(箇条17参照) 

19 表示 

19.1 定格銘板 

JIS C 9335-2-89の7.(表示及び取扱説明)によるほか,次による。一つ又は数種の方法によって確実に

固定された定格銘板上に,次の情報を見やすいところに容易に消えない方法で表示する。 

サービスに必要な項目b)〜d) は,機器の通常使用時に,読み取ることができなければならない。また,

製造業者は,その他必要な情報を追加してもよい。 

a) 製品の種類:“業務用冷蔵庫”,“業務用冷凍冷蔵庫”又は“業務用冷凍庫” 

b) 登録商標,製造業者名又は責任がある販売業者名 

c) 形名 

d) 製造番号又はコード化された製造年月日 

e) リットル(L)単位で表した次の定格内容積 

− 冷蔵庫又は冷蔵室 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 冷凍庫又は冷凍室 

f) 

ISO 817に準拠した冷媒番号及びグラム(g)単位で表した冷媒充てん(填)量 

g) 動力源に関する情報,これらには安全規格に規定したものを含む。 

19.2 負荷配置限界線 

負荷配置限界線は,冷凍室に関してだけ用いることができる。ただし,次によって定格内容積内のどの

部分も定格貯蔵温度に適していれば負荷配置限界線は必要ない。 

− (3.2.2に規定する)冷凍室として不適であると認められる空間がない。 

又は 

− 負荷配置限界が固有の構造(例えば,バスケット,容器など)によって決められる。 

又は 

− 負荷条件を特に取扱説明書に記載している。 

その他すべての場合,冷凍室の限界は,目立ち,かつ,容易に消えない方法で図14に示す形状の負荷配

置限界線によって明示する。 

製造業者が負荷配置限界の外側に貯蔵空間を設けることは,できる限り避けることが望ましい。 

単位 mm 

図14−負荷配置限界の表示 

20 技術及び広告用印刷物 

技術及び広告用印刷物を供給する場合は,箇条18で規定する内容を含めなければならない。さらに,次

のようなデータのすべて又は幾つかを含んでいるときは,それらのデータはこの規格に従わなければなら

ない。 

a) 製造業者名又は責任ある販売業者名 

b) 形名 

c) 機器の使用周囲温度範囲  

冷蔵庫,冷凍冷蔵庫,冷凍庫などは,それが使用温度範囲を下回る温度条件に長期間設置された場合,

確実に動作しないかもしれないということを購入者に知らせなければならない。 

d) 定格貯蔵温度 

e) 据付け必要寸法(3.3.4参照)。必要な場合,扉を開けた状態及び閉じた状態の機器を示す図を用いる。 

f) 

通気のために必要な壁とのすき間の寸法 

g) 扉の開く方向,及びそれが開く方向を変えることができるかどうか。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

h) 消費電力量(箇条15参照)。測定条件及びこの規格番号 

i) 

8.9に従って測定した運転率(該当する場合) 

j) 

7.2に従って測定した定格内容積 

k) 電源について 

l) 

接地について 

21 取扱説明 

JIS C 9335-2-89の7.(表示及び取扱説明)によるほか,次による。 

機器には,取扱説明ラベル及び取扱説明書を付け,それぞれの文章は日本語とする。これらのいずれか

には,次に関する情報を含んでいなければならない(該当する場合)。 

a) 設置条件(最適場所,水平度,必要な場合,霜取水のための接続,エネルギー源への接続) 

b) 操作条件(始動及び停止手順) 

c) 各種操作方法(温度調節装置,表示ランプ,空気循環機構及び霜取り) 

d) 機器の周囲温度範囲,設置場所,周囲温度,扉の開閉頻度などに庫内温度が影響を受けることがある

という警告。該当する場合,これらの要因のためにサーモスタット,その他の温度制御装置を適切な

設定に変えなければならないという警告 

e) 最適な性能を得るために必要な注意 

1) バスケットの使用及び適切な位置で用いていないときの性能低下についての注意 

2) 室に食品を入れるときの注意。特にお互いに悪影響を及ぼす場合の注意 

f) 

機器の手入れ及び清掃 

g) 霜取り 

h) 冷凍庫若しくは冷凍室,又は0 ℃以下に温度設定した冷蔵庫若しくは冷蔵室の中に,発泡性の飲料を

貯蔵してはならないという警告,氷水などのように冷やし過ぎてはならないものもあるという警告 

i) 

冷凍庫又は冷凍室の中の市販の急速冷凍された食品について食品製造業者が推奨する保存期間を超え

ないようにする注意 

j) 

霜取りの間の冷凍食品の温度上昇によって食品の保存期間が短くなるかもしれないという可能性 

k) 長時間の機器不動作(電源の中断又は冷却システムの不良)の場合の,収納してある冷凍食品に関し

て必要な注意 

l) 

機器を停止し一時的に又は長時間用いるのを止めるときにとる行為。例えば,中を空にする,掃除し

て乾かす,扉又はふたを少し開けておく。 

m) ロック若しくはかぎが付いた扉又はふたについては,子供が内部に閉じ込められるのを防ぐため,か

ぎは子供の手の届かないようにし,機器の近くに置いてはならないという警告 

n) 可燃性スプレーは引火の危険性があるので,機器の近くで使用しないという警告 

o) 機械部分及び電気部品の近くに水がかからないように使用するという警告 

p) 冷凍庫内又は冷凍室内の食品及び金属には,ぬれた手で触れないようにという警告 

q) その他必要事項