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B 8615-3:2015  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 記号······························································································································· 5 

5 風量設定························································································································· 7 

5.1 一般 ···························································································································· 7 

5.2 ダクト接続形室内機の風量設定 ························································································ 7 

5.3 定格のための機外静圧(ESP) ························································································· 7 

5.4 直吹き形室内機の風量設定(室内側空気エンタルピー試験法を用いる場合) ····························· 7 

5.5 室外側風量の設定 ·········································································································· 7 

5.6 室内送風機のない機器 ···································································································· 8 

6 冷房試験························································································································· 8 

6.1 冷房能力試験 ················································································································ 8 

6.2 冷房過負荷試験 ············································································································ 10 

6.3 冷房低温試験及び氷結通風妨害試験·················································································· 11 

6.4 氷結滴下試験(直吹き形室内機に適用)············································································ 13 

6.5 凝縮水処理及び露付き試験 ····························································································· 13 

7 暖房試験························································································································ 14 

7.1 暖房能力試験 ··············································································································· 14 

7.2 暖房過負荷試験 ············································································································ 19 

7.3 暖房極低温試験 ············································································································ 20 

7.4 自動除霜試験 ··············································································································· 21 

8 冷暖同時運転試験(削除) ································································································ 21 

8.1 冷暖同時運転するときの能力試験(削除) ········································································· 21 

9 試験方法及び測定の不確かさ ····························································································· 22 

9.1 試験方法 ····················································································································· 22 

9.2 測定の不確かさ ············································································································ 22 

9.3 冷房能力試験及び定常暖房能力試験における試験条件の許容差 ·············································· 23 

9.4 運転性能試験における試験条件の許容差············································································ 24 

10 試験結果 ······················································································································ 25 

10.1 能力試験結果 ·············································································································· 25 

10.2 測定値の記録 ·············································································································· 26 

10.3 試験報告書 ················································································································· 26 

11 表示事項 ······················································································································ 29 

B 8615-3:2015 目次 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

11.1 機器の銘版 ················································································································· 29 

11.2 機器銘版の記載事項 ····································································································· 29 

11.3 追加情報(削除) ········································································································ 29 

12 定格表示 ······················································································································ 29 

12.1 標準定格 ···················································································································· 29 

12.2 その他の定格 ·············································································································· 30 

附属書A(規定)ダクト接続形機器の風量設定 ········································································· 31 

附属書B(規定)試験における要求事項··················································································· 35 

附属書C(参考)風量測定 ···································································································· 41 

附属書D(規定)室形熱量計試験法 ························································································ 46 

附属書E(規定)室内側空気エンタルピー試験法 ······································································· 53 

附属書F(参考)部分負荷における能力試験とEER及びCOPの決定 ··········································· 61 

附属書G(参考)室内機の個別能力試験 ·················································································· 62 

附属書H(規定)冷暖同時運転するときの能力試験方法(削除) ················································· 63 

附属書I(参考)圧縮機校正試験法 ························································································· 64 

附属書J(参考)冷媒エンタルピー試験法 ················································································ 66 

附属書K(参考)室外側空気エンタルピー試験法 ······································································ 67 

附属書L(参考)室内側室形熱量計による確認試験方法 ······························································ 70 

附属書M(参考)室外側室形熱量計による確認試験方法 ····························································· 72 

附属書N(参考)平衡式室形熱量計による確認試験方法 ····························································· 74 

附属書O(参考)冷房凝縮水流量の測定 ·················································································· 75 

附属書P(規定)送風機のない室内コイルだけの機器の定格のための追加要求事項 ·························· 76 

附属書Q(参考)7.1に規定する暖房能力試験手順の図解例 ························································· 79 

参考文献 ···························································································································· 86 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 87 

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(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本冷凍空調工業会(JRAIA)

及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出

があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS B 8615の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS B 8615-1 第1部:直吹き形エアコンディショナ及びヒートポンプ−定格性能及び運転性能試験法 

JIS B 8615-2 第2部:ダクト接続形エアコンディショナ及び空気対空気ヒートポンプ−定格性能及び

運転性能試験方法 

JIS B 8615-3 第3部:マルチ形エアコンディショナ及び空気対空気ヒートポンプ−定格性能及び運転

性能試験方法 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

B 8615-3:2015 

エアコンディショナ− 

第3部:マルチ形エアコンディショナ及び 

空気対空気ヒートポンプ− 

定格性能及び運転性能試験方法 

Multiple split-system air-conditioners and air-to-air heat pumps- 

Testing and rating for performance 

序文 

この規格は,2011年に第1版として発行したISO 15042を基とし,我が国の事情を考慮して技術的内容

を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

この規格は,住宅用,商業用及び工業用の空冷式エアコンディショナ及び空気対空気ヒートポンプにお

いて,工場で製作し,電気で駆動し,かつ,機械的な圧縮機構を使用したマルチ形機器(マルチシステム

ともいう)の定格及び運転性能試験方法について規定する。これらのマルチ形機器には,室内送風機をも

つ直吹き形室内機及び/又はダクト接続形室内機,並びに室内送風機のない室内機で構成するものを含む。

また,これらのマルチ形機器は,室外機と個別運転できるように設計される二つ以上の室内機との組み合

わせで運転できるよう設計する。さらに,冷房運転する室内機からの回収熱を,同じシステムの暖房運転

する他の室内機の暖房運転に利用できるような冷暖同時マルチ形機器として設計するものがある。 

この規格の試験及び定格に対する要求事項は,製造業者が指定する組合せで使用することを基本とする。 

この規格は,次の機器には適用しない。 

a) 水冷式エアコンディショナ又は水対空気(水熱源)ヒートポンプ 

b) 凝縮器用の排気ダクトをもつ移動形機器(シングルダクト形機器) 

c) 完全な冷凍システムを構成しない個々の組立品 

d) 吸収式冷凍サイクルを用いる機器 

e) 一つ以上の冷凍システム,一つ以上の室外機及び二つ以上の室内機から構成し,一つのサーモスタッ

ト又はコントローラで制御する機器(全ての室内機を常に同時運転するマルチ形機器)(試験方法は,

JIS B 8615-1を参照。) 

この規格は,実際の運転状態におけるエネルギー消費効率のよりよい指標を提供するために,いくつか

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

の国で要求される期間エネルギー消費効率又は部分負荷による期間エネルギー消費効率の算出方法につい

ては規定しない。 

注記1 この規格では,用語“機器”,“マルチ形機器”,“システム”及び“マルチシステム”は,マ

ルチ形エアコンディショナ及び/又はマルチ形空気対空気ヒートポンプの意味で用いる。 

注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 15042:2011,Multiple split-system air-conditioners and air-to-air heat pumps−Testing and rating 

for performance(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。 

JIS B 8615-1:2013 エアコンディショナ−第1部:直吹き形エアコンディショナ及びヒートポンプ−

定格性能及び運転性能試験法 

注記 対応国際規格:ISO 5151:2010,Non-ducted air conditioners and heat pumps−Testing and rating for 

performance(MOD) 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

標準空気(standard air) 

温度20.0 ℃及び標準大気圧101.325 kPaにおいて,密度1.204 kg/m3の乾き空気。 

3.2 

全能力(full capacity) 

全ての室内機及び室外機が,同じモードで運転するときの機器の能力。 

3.3 

潜熱冷房能力,除湿能力(latent cooling capacity,room dehumidifying capacity) 

機器が単位時間当たりに温調する空間から除去できる潜熱量。 

注記 潜熱冷房能力・除湿能力の単位は,Wで表記する。 

3.4 

部分負荷能力(part-load capacity) 

容量比が1未満であるときの機器の能力。 

3.5 

容量比(capacity ratio) 

定格条件での,全ての運転する室内機の呼称冷房能力の総和と室外機の呼称冷房能力との比。 

3.6 

暖房能力(heating capacity) 

機器が単位時間当たりに温調する空間に供給できる熱量。ただし,補助ヒータは含まない。 

注記 暖房能力の単位は,Wで表記する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.7 

顕熱冷房能力(sensible cooling capacity) 

機器が単位時間当たりに温調する空間から除去できる顕熱量。 

注記 顕熱冷房能力の単位は,Wで表記する。 

3.8 

冷房能力,全冷房能力(cooling capacity,total cooling capacity) 

機器が単位時間当たりに温調する空間から除去できる潜熱及び顕熱の合計熱量。 

注記 冷房能力・全冷房能力の単位は,Wで表記する。 

3.9 

エネルギー消費効率,EER(energy efficiency ratio) 

指定する定格条件での冷房能力と機器の消費電力(PE)との比。 

“エネルギー消費効率(EER)”の代わりに,“冷房エネルギー消費効率”又は“冷房COP”の名称を用

いてもよい。 

注記 EERは,無次元である。 

3.10 

成績係数,COP(coefficient of performance) 

指定する定格条件での暖房能力と機器の消費電力(PE)との比。 

“成績係数(COP)”の代わりに,“暖房エネルギー消費効率”又は“暖房COP”の名称を用いてもよい。 

注記 COPは,無次元である。 

3.11 

冷暖同時運転効率,HRE(heat recovery efficiency) 

冷暖同時運転するときの,機器の総合能力(冷房能力と暖房能力との総和)と機器の消費電力(PE)と

の比。 

注記 HREは,無次元である。 

3.12 

エアコンディショナ(air conditioner) 

温度調節(以下,温調という。)した空気を,直吹き形又はダクト接続形の室内機から,閉空間,部屋又

はゾーンへ供給することを主要な機能として設計した,一つ又は複数の組立品。 

注記1 機器は,一体形又は分離形システムで構成し,冷房及び除湿のための冷凍サイクルを構成し

ている。機器は,空気の循環,清浄,加湿,換気又は排気の機能と同様に,ヒートポンプ以

外の暖房機能をもつこともできる。このような機器は,二つ以上の組立品,すなわち,同時

に用いることを意図した分離した組立品(分離形システム)として供給することもできる。 

注記2 閉空間,部屋又はゾーンとは,温調する空間を意味する。 

3.13 

ヒートポンプ(heat pump) 

温調した空気を,直吹き形又はダクト接続形の室内機から,閉空間,部屋又はゾーンへ供給し,かつ,

暖房のための冷凍サイクルをもつことを主要な機能として設計した,一つ又は複数の組立品。 

注記1 一つの機器で,冷房及び除湿の機能を要求する場合は,温調する空間から熱を除去し,その

熱を外部に排出するよう設計する。機器は,空気の循環,清浄,加湿,換気又は排気の機能

をもつこともできる。このような機器は,二つ以上の組立品,すなわち,同時に用いること

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

を意図した分離した組立品(分離形システム)として供給することもできる。 

注記2 閉空間,部屋又はゾーンとは,温調する空間を意味する。 

3.14 

冷暖切替マルチ形エアコンディショナ(multi-split system) 

室外機に二つ以上の個別運転可能な室内機を接続し,一つの冷凍サイクルを構成する空冷式エアコンデ

ィショナ及び空気対空気ヒートポンプ。冷房運転又はヒートポンプ暖房運転のどちらかのモードで運転す

る。 

3.15(削除) 

マルチ冷凍サイクル形マルチ(multiple circuit multi-split system) 

3.16(削除) 

モジュラ−マルチ(modular multi-split system) 

3.17 

冷暖同時マルチ形エアコンディショナ(heat recovery multi-split system) 

同一冷凍サイクル内に接続された二つ以上の室内機が各々個別に冷房,暖房運転が可能で,冷房運転す

る室内機からの回収熱を,暖房運転する一つ以上の他の室内機の暖房運転に利用可能な空冷式エアコンデ

ィショナ及び空気対空気ヒートポンプ。 

3.18 

消費電力,実効消費電力,PE(power input,effective power input) 

機器への平均電気入力。次の項目から求める。 

− 圧縮機の電気入力 

− 除霜時だけに用いる電気加熱装置の電気入力 

− 機器の全ての制御装置及び安全装置の電気入力 

− 機器に組み込まれているかどうかに関係なく,全ての送風装置の電気入力(10.1.5参照) 

注記 消費電力・実効消費電力の単位は,Wで表記する。 

3.19 

総合消費電力,Pt(total power input) 

試験中に測定する機器への平均電気入力。 

注記 総合消費電力の単位は,Wで表記する。 

3.20 

全負荷運転(full-load operation) 

製造業者が指定し,かつ,制御が許容する機器の最大連続冷房能力,又は最大連続暖房能力となる負荷

による運転。 

注記 機器の自動制御による制限がない場合には,全負荷運転の間,全ての室内機及び圧縮機を運転

している状態。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

記号 

この規格で用いる記号は,次による。 

記号 

説明 

単位 

Al 

熱漏えい係数 

J/(s・K) 

An 

ノズルのど部の面積 

m2 

α 

圧力比 

Cd 

ノズルの流量係数 

cpa1 

室内側吸込空気の湿り空気の比熱(乾き空気基準)a) 

J/(kg・K) 

cpa2 

室内側吹出空気の湿り空気の比熱(乾き空気基準)a) 

J/(kg・K) 

cpa3 

室外側吸込空気の湿り空気の比熱(乾き空気基準)a) 

J/(kg・K) 

cpa4 

室外側吹出空気の湿り空気の比熱(乾き空気基準)a) 

J/(kg・K) 

cpw 

水の比熱 

J/(kg・K) 

De 

等価直径(相当直径) 

Dn 

ノズルのど部の直径 

Di 

室内コイル入口側の円形ダクトの直径 

Do 

室内コイル出口側の円形ダクトの直径 

Dt 

冷媒配管外径 

ha1 

室内側吸込空気の比エンタルピー(乾き空気基準)a) 

J/kg 

ha2 

室内側吹出空気の比エンタルピー(乾き空気基準)a) 

J/kg 

ha3 

室外側吸込空気の比エンタルピー(乾き空気基準)a) 

J/kg 

ha4 

室外側吹出空気の比エンタルピー(乾き空気基準)a) 

J/kg 

hf1 

膨張弁入口における冷媒液の比エンタルピー 

J/kg 

hf2 

凝縮器出口における冷媒液の比エンタルピー 

J/kg 

hg1 

圧縮機入口における冷媒ガスの比エンタルピー 

J/kg 

hg2 

凝縮器入口における冷媒ガスの比エンタルピー 

J/kg 

hr1 

機器の室内側入口における冷媒の比エンタルピー 

J/kg 

hr2 

機器の室内側出口における冷媒の比エンタルピー 

J/kg 

hw1 

湿度を維持するために室内側熱量計に供給した水又は蒸気の比エンタルピー 

J/kg 

hw2 

室内側熱量計を出る凝縮した水の比エンタルピー 

J/kg 

hw3 

室外側熱量計を出る凝縮した水の比エンタルピー 

J/kg 

hw4 

湿度を維持するために室外側熱量計に供給した水の比エンタルピー 

J/kg 

hw5 

機器で凝縮した水(H1温度条件)及び霜(H2温度条件又はH3温度条件)の比
エンタルピー 

J/kg 

K1 

水の蒸発潜熱(0 ℃で2.500 4×106 J/kg) 

J/kg 

Ld 

測定ダクトの長さ 

Lm 

機器のダクト接続面から機外静圧の測定点までの長さ 

ln 

自然対数 

ηfan,i 

室内送風機の静圧効率の推定値 

ηmot,i 

室内送風用電動機の効率の推定値 

pa 

大気圧 

kPa 

pc 

室形熱量計の平衡圧力(静圧差)又は室内コイルの空気入口側と空気出口側と
の静圧差(差圧) 

Pa 

pe 

機器の機外静圧(ESP)(測定用ダクトで測定) 

Pa 

pm 

排気ファン調整法における機器の機外静圧を,特にpmとする。 

Pa 

pn 

ノズルのど部の圧力(絶対値) 

Pa 

pv 

ノズルのど部の速度水頭又はノズル前後の静圧差 

Pa 

Re 

レイノルズ数 

background image

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

記号 

説明 

単位 

φ ci 

室内側熱量計の冷却コイルで除去した熱量 

φ c 

室外側熱量計の冷却コイルで除去した熱量 

φ lp 

中央隔壁を通る室外側熱量計から室内側熱量計への侵入熱量 

φ li 

壁(中央隔壁を除く。),床及び天井を通る室内側熱量計への侵入熱量 

φ lo 

壁(中央隔壁を除く。),床及び天井を通り室外側熱量計から出ていく熱量 

φ L 

冷媒接続配管での損失熱量 

φ e 

圧縮機熱量計の蒸発器に入る熱量 

φ d 

潜熱冷房能力(除湿能力) 

φ sci 

室内側データから決定した顕熱冷房能力 

φ hi 

室内側熱量計から決定した暖房能力 

φ ho 

室外側熱量計から決定した暖房能力 

φ tc 

圧縮機の冷凍能力 

φ tci 

室内側データから決定した冷房能力 

φ tco 

室外側データから決定した冷房能力 

φ thi 

室内側データから決定した暖房能力 

φ tho 

室外側データから決定した暖房能力 

Pfan 

室内空気を循環させるための送風機入力の推定値 

Pi 

機器の室内側への入力 

ΣPic 

室内側熱量計への総合入力(例 照明,加湿装置など空調装置への電気入力及
び熱入力) 

ΣPoc 

機器の入力を除いた室外側熱量計への全入力 

PE 

機器の消費電力(実効消費電力) 

PK 

圧縮機の消費電力 

Pt 

機器の総合消費電力 

qm 

空気の質量流量 

kg/s 

qvo 

機器の室外側体積流量(風量) 

m3/s 

qr 

冷媒流量 

kg/s 

qro 

冷媒と油との混合液の流量 

kg/s 

qs 

標準空気基準の空気の体積流量(風量) 

m3/s 

qv 

空気の体積流量(風量) 

m3/s 

qvi 

機器の室内側体積流量(風量) 

m3/s 

qw 

凝縮水の流量 

kg/s 

qwc 

機器で凝縮する水蒸気の量 

kg/s 

qwo 

試験条件を維持するために室外側試験室へ供給する水の流量 

kg/s 

ta 

圧縮機熱量計の周囲空気温度 

℃ 

ta1 

機器の室内側吸込空気の乾球温度 

℃ 

ta2 

機器の室内側吹出空気の乾球温度 

℃ 

ta3 

機器の室外側吸込空気の乾球温度 

℃ 

ta4 

機器の室外側吹出空気の乾球温度 

℃ 

tc 

圧縮機熱量計の凝縮器の表面温度 

℃ 

tw1 

圧縮機熱量計の凝縮器の入口水温 

℃ 

tw2 

圧縮機熱量計の凝縮器の出口水温 

℃ 

ν 

空気の動粘性係数 

m2/s 

va 

ノズルのど部の平均風速 

m/s 

vn 

ノズル位置での乾き空気の比体積(乾き空気基準)a) 

m3/kg 

v'n 

ノズル位置での湿り空気の比体積 

m3/kg 

Wi1 

機器の室内側吸込空気の絶対湿度(乾き空気基準)a) 

kg/kg 

Wi2 

機器の室内側吹出空気の絶対湿度(乾き空気基準)a) 

kg/kg 

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B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

記号 

説明 

単位 

Wn 

ノズル入口における空気の絶対湿度(乾き空気基準)a) 

kg/kg 

Wr 

機器によって凝縮した水蒸気の量 

kg/s 

W1 

サンプル液がない状態のシリンダ及びブリーダの質量 

 g  

W3 

サンプル液が入った状態のシリンダ及びブリーダの質量 

 g  

W5 

サンプルから抽出した油だけが入った状態のシリンダ及びブリーダの質量 

 g  

Xr 

冷媒及び油の混合液に対する冷媒の質量比 

膨張係数 

Xo 

冷媒及び油の混合液に対する油の質量比 

注a) これらの単位の分母における質量は,乾き空気(dry air又はDA)を基準としている。空調分野で実用的に用

いる単位では,分母に“kg (DA)”を用いることが多い。 

例 J/kg (DA),m3/kg (DA),kg/kg (DA) 

風量設定 

5.1 

一般 

この箇条は,ダクト接続形室内機,直吹き形室内機及び室内送風機のない室内機で構成するマルチ形機

器の風量設定方法について規定する。 

定格能力が8 kW未満,かつ,機外静圧が25 Pa未満で運転するように設計したダクト接続形室内機は,

直吹き形機器として試験する。 

5.2 

ダクト接続形室内機の風量設定 

5.2.1 

一般 

定格風量(基準風量ともいう。)は製造業者が指定する。この定格風量は,全負荷冷房運転に適用し,圧

縮機が停止状態での標準空気基準の風量qsとし,立方メートル毎秒(m3/s)又は立方メートル毎分(m3/min)

で表記する。 

5.2.2 

ダクト接続形室内機の風量設定手順 

室内側風量の設定は,送風機だけの運転で行い,空気条件は,温度が20 ℃から30 ℃の間で,相対湿度

は30 %から70 %の間とする。機器を附属書Aの規定によって,製造業者が指定する室内側風量の設定で,

製造業者が指定する定格機外静圧となるように運転する。 

5.3 

定格のための機外静圧(ESP) 

(削除) 

5.4 

直吹き形室内機の風量設定(室内側空気エンタルピー試験法を用いる場合) 

5.4.1 

機器の空気吹出口の静圧を0 Paに維持して試験する。全ての風量は,標準空気の立方メートル毎

秒(m3/s)又は立方メートル毎分(m3/min)で表記する。 

5.4.2 

風量測定は,附属書C及びその他の適切な方法によって実施することが望ましい。 

注記 風量測定のための追加ガイダンスとして,JIS Z 8762-1及びISO 3966がある。 

5.5 

室外側風量の設定 

機器の室外側風量が調整できる場合は,全ての試験は,製造業者が指定する室外側風量又は送風機の設

定位置で試験する。機器の室外側送風機が調整できない場合は,製造業者が通常設置とする吸込口,ルー

バ及びダクトなどの全ての抵抗要素及び附属品を設置して,機器固有の室外側風量で,全ての試験を行う。

一旦,風量を設定した後は,室外側空気エンタルピー試験法(附属書K.2.1参照)を用いる場合に,風量

測定装置を取り付けることによる変化を調節するときを除き,機器の室外側の空気回路は,この規格で規

定する全ての試験において変化しないように維持しなければならない。 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.6 

室内送風機のない機器 

室内送風機のない機器,すなわち,室内コイル(室内熱交換器)だけをもつ機器には,附属書Aの要求

事項及び附属書Pの追加要求事項を適用する。 

図1−定格のための機外静圧(ESP)を決定するフロ−チャ−ト 

(削除) 

表1−ダクト接続形機器の定格能力に対する最小機外静圧要求 

(削除) 

冷房試験 

6.1 

冷房能力試験 

6.1.1 

一般条件 

6.1.1.1 

この規格の適用範囲に含まれる全ての機器は,この規格の規定に従って,表2に規定する冷房試

験条件によって,冷房能力,消費電力及び冷房エネルギー消費効率の定格を決定する。全ての試験は,附

属書Bの要求事項及び箇条9に規定する附属書D及び附属書Eの試験方法に従って実施しなければなら

ない。全ての試験は,全負荷運転で実施しなければならない。定格決定に用いる消費電力は,冷房能力試

験中に測定しなければならない。 

6.1.1.2 

試験は,全ての室内機及び圧縮機を運転して行う。この試験では,運転する機器の室内機の呼称

冷房能力の総和と室外機の呼称冷房能力との比が1(1となる組合せがないものは直近)となるものを選定

する。 

6.1.1.3 

機器の部分負荷冷房能力の試験を行う場合,部分負荷冷房能力は,附属書Fに基づいて決定しな

ければならない。 

6.1.1.4 

個別の室内機の冷房能力を決定する場合には,その他の全ての室内機を運転するか,又はその他

の全ての室内機を運転しないで試験する場合がある。ただし,試験する場合には,冷房能力は,附属書G

を参考にして決定する。 

6.1.1.5 

可変速圧縮機を組み込んだ機器の製造業者が,冷房能力試験での全負荷運転周波数,及びその実

現方法を情報提示しない場合は,サーモスタット又は温度調節器を許容する最低温度に設定して試験しな

ければならない。 

6.1.1.6 

通常の制御で,機器が定常運転を維持できない場合は,機器の製造業者は,機器が定常運転でき

るように調整するか,又は制御を無効にする。 

6.1.2 

温度条件 

6.1.2.1 

表2(T1,T2及びT3の各列)に規定した温度条件を,冷房能力を決定するための標準定格条件

として用いる。我が国で用いる機器は,製造業者が機器の機器銘版などに表示しない限りT1温度条件を

定格条件とする。 

6.1.2.2 

表2のT1列に規定する“気候の温和な地域”で用いる条件で製造した機器は,T1温度条件での

試験結果によって決定した定格及びT1機器であることを記載しなければならない。 

我が国で用いるもので,T1形機器は,“T1形機器”の表記を省略してもよい。 

6.1.2.3 

表2のT2列に規定する“気温の低い地域”で用いる条件で製造した機器は,T2温度条件での試

験結果によって決定した定格及びT2機器であることを記載しなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

6.1.2.4 

表2のT3列に規定する“気温の高い地域”で用いる条件で製造した機器は,T3温度条件での試

験結果によって決定した定格及びT3機器であることを記載しなければならない。 

6.1.2.5 

表2(T1,T2及びT3)で規定する二つ以上の地域で用いる機器は,各々に対応する表2の条件

で試験し,定格を決定しなければならない。 

表2−冷房能力試験条件 

項目 

標準定格条件 

T1 

T2 

T3 

室内側吸込空気温度 

− 乾球温度 

27 ℃ 

21 ℃ 

29 ℃ 

− 湿球温度 

19 ℃ 

15 ℃ 

19 ℃ 

室外側吸込空気温度 

− 乾球温度 

35 ℃ 

27 ℃ 

46 ℃ 

− 湿球温度a) 

24 ℃ 

19 ℃ 

24 ℃ 

試験周波数b) 

定格周波数 

試験電圧 

表3による。 

注記 
T1:気候の温和な地域に対する温度条件 
T2:気温の低い地域に対する温度条件 
T3:気温の高い地域に対する温度条件 
注a) 湿球温度条件は,凝縮水を蒸発させる空冷式凝縮器の場合にだけ適用する。 

b) 二重定格周波数をもつ機器は,各々の周波数で試験する。 

表3−能力試験及び運転性能試験における電圧 

(冷房過負荷試験及び暖房過負荷試験を除く) 

定格電圧a) 

試験電圧b) 

 90〜109 

100 

110〜127 

115 

180〜207 

200 

208〜253 

230 

254〜341 

265 

342〜420 

400 

421〜506 

460 

507〜633 

575 

注a) 115/230及び220/440のように二重定格電圧をもつ機器の試験電圧は,最初の例の場合は115 V及

び230 V,2番目の例の場合は230 V及び460 Vとする。110〜120 V又は220〜240 Vのように,
電圧範囲をもつ機器は,この表の電圧範囲に該当する試験電圧として,それぞれ115 V又は230 V
とする。電圧範囲が二つ以上の定格電圧区分にわたる場合は,定格電圧の平均を,この表から試
験電圧を決定するときに用いる。 

例 200〜220 Vの電圧範囲をもつ機器は,平均電圧が210 Vなので,試験電圧を230 Vとする。 

b) この表に規定する試験電圧は,能力試験及び運転性能試験(冷房過負荷試験及び暖房過負荷試験

を除く。)における電圧である。 

6.1.3 

風量条件 

6.1.3.1 

冷房能力試験における室内側風量及び室外側風量の設定は,箇条5による。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

換気ダンパ及び排気ダンパがある場合は,これらを全て閉じて試験する。 

機器の室内側は,ダンパの位置,送風機速度などを,機器に附属する製造業者の設置説明書に従って設

定しなければならない。試験をT1,T2及びT3の温度条件のうち二つ以上の条件で,かつ異なる風量で行

う場合には,製造業者は各々の定格風量を設置説明書に記載しなければならない。製造業者の設置説明書

がない場合は,ダンパの位置,送風機速度などは,冷房能力が最大となるように設定しなければならない。 

6.1.3.2 

ダクト接続形室内機は,冷房能力測定に室形熱量計試験法又は室内側空気エンタルピー試験法の

いずれを用いるかに関係なく,機器の室内側風量を測定する。 

6.1.3.3 

風量測定は,附属書C及びその他の適切な附属書によって適切に実施することが望ましい。 

注記1 風量測定のための追加ガイダンスとして,JIS Z 8762-1及びISO 3966がある。 

注記2 全ての風量は,標準空気基準の風量とし,立方メートル毎秒(m3/s)又は立方メートル毎分

(m3/min)の単位で表記する。ただし,附属書Eで規定する冷房能力の算出方法では,室内

側風量qviは,湿り空気とし,立方メートル毎秒(m3/s)の単位で表記する。 

6.1.3.4 

冷房能力試験を,6.1.3.1の規定以外の条件で行う場合には,定格冷房能力に,この代替条件を併

記する。 

6.1.4 

試験条件 

6.1.4.1 

必須条件 

試験室の空気調整装置及び機器は,9.3に規定する平衡状態に達するまで予備運転する。能力試験データ

を記録する前に,平衡状態を1時間以上維持する。 

6.1.4.2 

試験に対する要求事項 

冷房能力試験では,室内側試験室で測定した値から顕熱,潜熱及び冷房能力を決定する。 

6.1.4.3 

試験時間 

データは,1分以内の等間隔で記録する。データの記録は,9.3で規定する許容差内において35分間継

続する。 

6.2 

冷房過負荷試験 

6.2.1 

一般条件 

冷房過負荷試験における試験条件を表4に示す。機器を全負荷運転し,試験する。表4における試験電

圧は,機器の運転中,表14に規定する範囲内に保たなければならない。この試験では,6.2.4.2に規定す

る機器停止後の再起動時において,試験電圧は定格電圧の86 %を下回ってはならない。この試験では,冷

房能力及び消費電力は,測定しない。 

6.2.2 

温度条件 

機器は,用途に応じて6.1.2によって決定した,表4のT1,T2又はT3の条件で試験しなければならな

い。二つ以上の気候帯で用いる機器は,最も厳しい気候帯の温度条件で試験しなければならない。 

6.2.3 

風量条件 

冷房過負荷試験は,6.1によって決定した室内側送風機速度の設定で行わなければならない。 

6.2.4 

試験条件 

6.2.4.1 

必須条件 

換気ダンパ及び排気ダンパがある場合は,これらを全て閉じて,機器の制御は冷房全負荷運転に設定し

なければならない。 

6.2.4.2 

試験時間 

表4の試験温度が表14の許容差内になった後,機器は連続して1時間運転する。その後,機器への電源

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11 

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を3分間切断し,その後電源を再投入する。機器は,自動的に又はリモートコントローラなどの装置を用

いて再起動してもよい。試験は,再起動後1時間継続する。 

表4−冷房過負荷試験条件 

項目 

標準試験条件 

T1 

T2 

T3 

室内側吸込空気温度 

− 乾球温度 

32 ℃ 

27 ℃ 

32 ℃ 

− 湿球温度 

23 ℃ 

19 ℃ 

23 ℃ 

室外側吸込空気温度 

− 乾球温度 

43 ℃ 

35 ℃ 

52 ℃ 

− 湿球温度a) 

26 ℃ 

24 ℃ 

31 ℃ 

試験周波数b) 

定格周波数 

試験電圧 

a) 銘版表示が一つの定格電圧の場合は,定格電圧の90 %及び110 % 
b) 銘版表示が二重定格又は電圧範囲の場合は,最低電圧の90 %及び最高電

圧の110 % 

注a) 湿球温度条件は,凝縮水を蒸発させる空冷式凝縮器の場合にだけ適用する。 

b) 二重定格周波数をもつ機器は,各々の周波数で試験する。ただし,定格周波数が50 Hz及び60 Hz共用のも

のの試験電圧は,50 Hzの場合は定格電圧の110 %電圧,60 Hzの場合は定格電圧の90 %電圧としてもよい。 

圧縮機及び送風機の速度が電源周波数によって変わらない場合は,50 Hz又は60 Hzのいずれか一方の周波

数で試験してもよい。 

6.2.5 

運転性能要求事項 

6.2.5.1 

機器は,表4に規定する試験条件で運転する場合,次の要求事項に適合しなければならない。 

a) 一連の試験を行う間,機器は異常なく運転できなければならない。 

b) 機器に組み込んだ電動機は最初の1時間,保護装置が動作しないで運転できなければならない。 

c) 電源停止後,6.2.5.2及び6.2.5.3で規定する場合を除き,機器は30分以内に再起動し,かつ,連続し

て1時間運転できなければならない。 

6.2.5.2 

3分間の電源停止後の最初の5分間は保護装置が動作してもよい。ただし,その後の1時間は保

護装置が動作してはならない。 

6.2.5.3 

最初の保護装置動作後の,最初の5分間は再起動をしないように設計した機器は,30分以内は運

転しなくてもよい。その後1時間は連続して運転する。 

6.3 

冷房低温試験及び氷結通風妨害試験 

6.3.1 

一般条件 

冷房低温試験及び氷結通風妨害試験を行う場合は,表5に規定する試験条件を用いる。この試験中,全

ての室内機を運転する。試験は,6.3.3の要求事項以外は,機器を全負荷運転しなければならない。この試

験では,冷房能力及び消費電力は,測定しない。 

6.3.2 

温度条件 

この試験の温度条件は,表5による。製造業者が,取扱説明書に,表5よりも低い冷房低温条件を記載

している場合は,表5に規定する温度条件の代わりに,これらの温度条件を用いる。 

6.3.3 

風量条件 

機器の制御,送風機速度,ダンパ,グリルなどは,製造業者の取扱説明書での指示に反しない限り,蒸

発器に霜又は氷が最も発生しやすい状態にする。ダクト接続形室内機の場合,試験装置は,5.2及び附属

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書Aで設定した構成による。 

6.3.4 

試験条件 

6.3.4.1 

予備運転 

機器は,運転を開始した後,表5及び表14の試験条件で安定するまで予備運転する。 

6.3.4.2 

試験時間 

表5の運転条件が表14の許容差内で安定した後,機器は4時間運転する。 

機器は,自動制御装置をもつ場合,その制御によって発停(オン・オフ)を行ってもよい。 

表5−冷房低温試験及び氷結通風妨害試験並びに氷結滴下試験の試験条件 

項目 

標準試験条件 

T1及びT3 

T2 

室内側吸込空気温度 

− 乾球温度 

21 ℃ 

21 ℃ 

− 湿球温度 

15 ℃ 

15 ℃ 

室外側吸込空気温度 

− 乾球温度 

21 ℃ 

10 ℃ 

− 湿球温度a) 

− 

− 

試験周波数b) 

定格周波数 

試験電圧 

表3による。 

注a) 湿球温度条件は,凝縮水を蒸発させる空冷式凝縮器の場合にだけ適用する。 

b) 二重定格周波数をもつ機器は,各々の周波数で試験する。 

圧縮機及び送風機の速度が電源周波数によって変わらない場合は,50 Hz又は60 Hzのいずれか一方の周波

数で試験してもよい。 

6.3.5 

運転性能要求事項 

6.3.5.1 

機器は,規定する条件で,いかなる損傷もなく運転できなければならない。 

6.3.5.2 

4時間の試験の後,室内側熱交換器上の霜又は氷の蓄積は,室内側熱交換器の室内側表面の50 %

以下であるか,又は風量が初期の風量の25 %以上減少してはならない。室内熱交換器の観察ができず,か

つ,室内風量が測定できない機器及び試験装置の場合,6.3.5.3の規定に適合しなければならない。 

6.3.5.3 

4時間の試験期間中,室内熱交換器配管の中間温度又は冷媒吸入圧力を,1分以下の一定間隔で

測定する。4時間の試験を開始してから,10分後の測定値を初期値とする。冷媒吸入圧力を測定する場合,

吸入圧力は,吸入圧力飽和温度の算出に用いる。試験は,次による。 

a) 試験中,圧縮機が自動制御によって停止しない場合で, 

− 熱交換器配管温度を測定するときは,その温度が初期値に対して20分以上にわたって,2 ℃以上

連続して下回ることがあってはならない。 

− 冷媒吸入圧力を測定するときは,吸入圧力飽和温度は,初期値に対して連続して20分以上にわた

って,2 ℃以上連続して下回ることがあってはならない。 

b) 試験中,圧縮機が自動制御によって発停(オン・オフ)サイクルとなる場合で, 

− 熱交換器配管温度を測定するときは,試験期間の起動10分後に測定する温度が,対応する初期値

に対して2 ℃以上,下回ってはならない。 

− 吸入圧力を測定するときは,試験期間の起動10分後の吸入圧力飽和温度が,対応する初期値に対

して2 ℃以上,下回ってはならない。 

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B 8615-3:2015  

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ダクト接続形室内機の場合,試験中に室内送風機が機器の自動制御によって停止する場合は,室内熱交

換器を通過する空気を遮断する。 

6.4 

氷結滴下試験(直吹き形室内機に適用) 

6.4.1 

一般条件 

氷結滴下試験は,表5に規定する試験条件において,冷房低温試験及び氷結通風妨害試験の完了後,速

やかに行わなければならない。試験は,6.4.3の要求事項を除いて,機器を全負荷運転しなければならない。

これらの試験では,冷房能力及び消費電力は,測定しなくてもよい。 

6.4.2 

温度条件 

この試験の温度条件は,表5による。 

6.4.3 

風量条件 

室内熱交換器への吸込空気は,蒸発器が霜又は氷によって完全に塞がれるように,空気の通風路を完全

に塞がなければならない。 

6.4.4 

試験条件 

6.4.4.1 

予備運転 

機器は運転を開始後,表5に規定する運転条件で,表14に規定する許容差内に安定するまで予備運転を

する。 

6.4.4.2 

試験時間 

運転条件が確立した後,機器は4時間運転する。機器は,自動制限装置をもつ場合,その制御によって

発停(オン・オフ)を行ってよい。4時間の試験の後,機器を停止し,霜又は氷がとけるまで吸込口を開

放する。その後,送風機速度を最大にして5分間運転を行う。この期間の試験条件の許容差は,表14に

よる。 

6.4.5 

運転性能要求事項 

試験中,機器から室内側に氷が落下したり,水が滴下したり,吹き出したりしてはならない。 

6.5 

凝縮水処理及び露付き試験 

6.5.1 

一般条件 

凝縮水処理及び露付き試験に用いる試験条件は,表6による。この試験中,全ての室内機を運転する。

ダクト接続形室内機では,この試験を行わなくてよい。試験は,6.5.3の要求事項以外は,機器を全負荷運

転しなければならない。この試験では,冷房能力及び消費電力は,測定しない。 

6.5.2 

温度条件 

この試験の温度条件は,表6による。 

6.5.3 

風量条件 

機器の制御,送風機速度,ダンパ,グリルなどは,製造業者の取扱説明書での指示に反しない限り,最

も露付きが発生しやすい状態にする。 

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表6−凝縮水処理及び露付き試験条件 

項目 

標準試験条件 

室内側吸込空気温度 

− 乾球温度 

27 ℃ 

− 湿球温度 

24 ℃ 

室外側吸込空気温度 

− 乾球温度 

27 ℃ 

− 湿球温度a) 

24 ℃ 

試験周波数b) 

定格周波数 

試験電圧 

表3参照 

注a) 湿球温度条件は,凝縮水を蒸発させる空冷式凝縮器の場合にだけ適用する。 

b) 二重定格周波数をもつ機器は,各々の周波数で試験する。 

圧縮機及び送風機の速度が電源周波数によって変わらない場合は,50 Hz又は60 Hzのいずれか一方の周波

数で試験してもよい。 

6.5.4 

試験条件 

6.5.4.1 

予備運転 

規定する温度条件が確立した後,凝縮水の処理ポンプをもたない機器は,凝縮水受けに水をオーバフロ

ー位置まで満たし,機器を始動する。続いて,凝縮水の水量が安定するまで運転する(表6及び表14参

照)。 

6.5.4.2 

試験時間 

機器は,4時間運転する。 

6.5.5 

運転性能要求事項 

6.5.5.1 

表6に規定する試験条件で運転している場合は,機器は,機器から凝縮水が滴下したり,吹き出

したりしてはならない。 

6.5.5.2 

凝縮水を凝縮器の吹出し空気に排出する機器は,試験中全ての凝縮水を排出しなければならず,

建物及びその周囲をぬらすような水の滴下又は吹出しがあってはならない。 

暖房試験 

7.1 

暖房能力試験 

7.1.1 

一般条件 

7.1.1.1 

全ての暖房能力試験は,附属書Bに規定する要求事項を適用する。試験は,9.1及び9.2の要求

事項に適合する方法及び装置を用いて実施する。9.3に規定する試験の許容差に適合するとき,試験が有効

である。 

7.1.1.2 

全ての暖房能力試験は,全ての室内機及び圧縮機を運転し,表7に規定する定格条件で,機器を

全負荷運転として行う。この試験では,運転する機器の室内機の呼称冷房能力の総和と室外機の呼称冷房

能力との比が1(1となる組合せがないものは直近)となるものを選定する。 

7.1.1.3 

定格決定に用いる消費電力は,暖房能力試験中に測定する。 

室内の暖房に供する補助電気ヒータは,除霜時にだけ使用する場合を除き,暖房能力試験中に運転しては

ならない。 

7.1.1.4 

機器の部分負荷暖房能力の試験を行う場合,部分負荷暖房能力は,附属書Fに基づいて決定しな

ければならない。 

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15 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.1.1.5 

個々の室内機の暖房能力を決定する試験をする場合には,残りの全ての室内機を運転する場合,

又は,残りの全ての室内機を運転しない場合があるが,試験する場合には,暖房能力は,附属書Gに基づ

いて決定しなければならない。 

7.1.1.6 

機器の製造業者が,暖房能力試験の設定方法を指定しない場合は,サーモスタット又は温度調節

器を許容する最高温度に設定して試験しなければならない。 

表7−暖房能力試験の標準定格条件 

項目 

標準定格条件 

H1 a) 温度条件:

標準 

H2 a) 温度条件:

低温 

H3 a) 温度条件:

極低温 

室内側吸込空気温度 

− 乾球温度 

20 ℃ 

− 湿球温度(最高) 

15 ℃ 

室外側吸込空気温度 

− 乾球温度 

7 ℃ 

2 ℃ 

−7 ℃ 

− 湿球温度 

6 ℃ 

1 ℃ 

−8 ℃ 

試験周波数b) 

定格周波数 

試験電圧 

表3による。 

注a) H1,H2又はH3の各条件での暖房能力試験中に除霜サイクルが生じる場合は,室形熱

量計試験法(附属書D参照)又は室内側空気エンタルピー試験法(附属書E参照)に
よって試験する。 

b) 二重定格周波数をもつ機器は,各々の周波数で試験する。 

7.1.1.7 

可変速圧縮機を組み込んだ機器の製造業者は,全負荷運転となる可変速圧縮機の運転周波数を指

定しなければならない。機器は,全ての暖房能力試験をこの運転周波数で行う。ただし,製造業者が,H1

温度条件,H2温度条件又はH3温度条件について,個別に可変速圧縮機の運転周波数を指定する場合は,

この指定運転周波数で行う。 

可変速圧縮機を組み込んだ機器の製造業者が,暖房能力試験での全負荷運転周波数及びその実現方法を

情報提示しない場合は,機器は,サーモスタット又は温度調節器を許容する最高温度に設定して試験しな

ければならない。 

7.1.1.8 

試験準備として,室内熱交換器を通過する空気の温度変化を測定する装置を設置しなければなら

ない。室内側空気エンタルピー試験法の場合には,能力測定用の乾球温度計を兼用してもよい。室形熱量

計試験法の場合には,附属書Dによる 

7.1.2 

温度条件 

7.1.2.1 

H1,H2及びH3で表記する3種類の室外側温度条件は,表7による。 

7.1.2.2 

表7の室内側吸込空気温度条件は,全ての暖房能力試験に適用しなければならない。 

7.1.2.3 

全ての機器は,H1温度条件での試験を定格としなければならない。製造業者が,H2温度条件及

び/又はH3温度条件における性能を表示している場合には,これらの温度条件でも試験しなければなら

ない。 

7.1.2.4 

機器が二重定格周波数又は二重定格電圧をもつ場合,適用する室外側温度条件で,二つ以上の暖

房能力試験を行わなければならない。追加の暖房能力試験が必要な場合は,表7及び表3によって温度条

件を決定しなければならない。 

7.1.3 

風量条件 

16 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.1.3.1 

ダクト接続形室内機は,暖房能力測定に,室形熱量計試験法又は室内側空気エンタルピー試験法

のいずれを用いるかに関係なく,全ての場合において,機器の室内側風量を測定する。 

7.1.3.2 

風量測定は,ダクト接続形室内機は附属書A及びその他の機器は附属書Cの規定に従って,適

切であれば,この規格の他の附属書によって,測定しなければならない。 

注記1 風量測定のための追加ガイダンスとして,JIS Z 8762-1及びISO 3966がある。 

注記2 全ての風量は,標準空気基準の風量とし,立方メートル毎秒(m3/s)又は立方メートル毎分

(m3/min)の単位で表記する。ただし,附属書Eで規定する暖房能力の算出方法では,室内

側風量qviは,湿り空気とし,立方メートル毎秒(m3/s)の単位で表記する。 

7.1.3.3 

暖房能力試験を7.1.3.4及び7.1.3.5の規定以外の条件で試験を行う場合には,定格暖房能力に,

この代替条件を併記する。 

7.1.3.4 

暖房能力試験における機器の設定は,機器の室内側及び室外側の両方において,冷房能力試験と

同じように設定しなければならない。室外側空気エンタルピー試験法(附属書K参照)を用いる場合に許

される調整を除いて,暖房能力試験は,機器固有の室外側空気回路での室外側風量で試験しなければなら

ない。 

7.1.3.5 

ダクト接続形室内機の場合,暖房能力試験は,ダンパ又は排気ファンを冷房能力試験と同じ設定

で試験しなければならない。冷房能力試験をT1,T2及びT3の温度条件のうち二つ以上の条件で,異なる

風量で行う場合には,暖房能力試験は,最も大きい風量に設定し試験しなければならない。 

7.1.3.6 

H1温度条件の試験での機器の設置状態は,H2温度条件及び/又はH3温度条件で試験する場合

にも用いる。H2温度条件及びH3温度条件での試験では,最小機外静圧peへの要求事項はない。 

7.1.4 

除霜運転 

7.1.4.1 

自動除霜制御は,これを無効にしてはならない。予備運転期間中に手動で除霜を開始するときだ

け,自動制御を無効にしてもよい。 

7.1.4.2 

予備運転又は暖房能力試験で起こる除霜サイクルは,自動的に又は手動で開始したかどうかに関

係なく,機器の除霜制御によって自動的に終えなければならない。 

7.1.4.3 

機器が除霜サイクル中に,室内送風機を停止させる場合は,室内熱交換器を通過する空気の流れ

は制止しなければならない。 

7.1.5 

試験手順−一般 

7.1.5.1 

試験手順は,予備運転期間,平衡運転期間及びデータ測定期間の三つの期間から成る。データ測

定期間は,機器が定常運転か,又は非定常運転かによって異なる。さらに,非定常運転の場合,データ測

定期間は,室内側空気エンタルピー試験法(7.1.11.5参照)を用いるか,室形熱量計試験法(7.1.11.6参照)

を用いるかによって異なる。 

7.1.5.2 

附属書Qは,暖房能力試験で起こり得る代表的な挙動を図示している。 

7.1.6 

予備運転期間 

7.1.6.1 

試験室の空調設備及び機器は,9.3に規定する試験条件の許容差を満たす状態が10分以上継続す

るまで予備運転をしなければならない。 

7.1.6.2 

除霜は,予備運転期間の最後に行ってもよい。除霜を予備運転期間の最後に行う場合は,平衡運

転期間の開始に先立って,除霜後10分以上暖房運転をしなければならない。 

7.1.6.3 

H2及びH3温度条件での試験の場合には,予備運転期間の最後に自動又は手動で除霜を終了させ

ることが望ましい。 

7.1.7 

平衡運転期間 

17 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.1.7.1 

平衡運転期間は,予備運転期間のすぐ後に続く期間とする。 

7.1.7.2 

完全な平衡運転期間は,1時間とする。 

7.1.7.3 

7.1.11.3の場合を除き,機器は9.3の試験条件の許容差に適合して運転する。 

7.1.8 

データ測定期間 

7.1.8.1 

データ測定期間は,平衡運転期間のすぐ後に続く期間とする。 

7.1.8.2 

データは,選択する試験方法に対して9.1に規定するように測定しなければならない。室形熱量

計試験法を用いる場合,暖房能力は,附属書Dに規定するように算出しなければならない。室内側空気エ

ンタルピー試験法を用いる場合,暖房能力は,附属書Eに規定するように算出しなければならない。9.1.3.1

に規定する確認試験方法の一つを用いる場合,暖房能力は,該当する附属書によって算出する。 

7.1.8.3 

機器への電気エネルギーを測定するために,積算電力計又は積算電力測定システムを用いなけれ

ばならない。除霜サイクル中及び除霜終了後の最初の10分間は,10秒以下の間隔で測定しなければなら

ない。 

7.1.8.4 

7.1.8.3及び7.1.8.5を除き,データ測定間隔は,30秒以下でなければならない。 

7.1.8.5 

除霜サイクル中及び除霜終了後の最初の10分間において,機器の積算暖房能力を正しく評価す

るためには,10秒以下の間隔でデータを測定しなければならない。室内側空気エンタルピー試験法を用い

る場合,この短い測定間隔には室内側の乾球温度の変化も含む。室形熱量計試験法を用いる場合,この短

い測定間隔には,室内側から能力を求めるための全ての測定点を含む。 

7.1.8.6 

除霜中に室内送風機が自動的に停止する機器で,室内側空気エンタルピー試験法を用いる場合,

室内送風機が停止したときには,正味の暖房能力及び/又は室内乾球温度変化の値はゼロとしなければな

らない。室形熱量計試験法の場合,室内送風機が停止しても,能力測定を続けなければならない。 

7.1.8.7 

室内側空気エンタルピー試験法及び室形熱量計試験法共に,室内熱交換器の入口空気及び出口空

気の乾球温度差を測定しなければならない。データ測定期間においては5分ごとに,平均温度差ΔTi(τ) を

算出しなければならない。温度変化ΔTをパーセントで表した式(1)の算出のために,データ測定期間の最

初の5分間の平均温度差ΔTi (τ=0) を,保存しておかなければならない。 

100

%

)0

(

)

(

)0

(

×

=−

τ

τ

τ

i

i

i

T

T

T

T

 ························································ (1) 

7.1.9 

予備運転期間を除霜(自動でも手動でもよい)で終了したときの試験手順 

7.1.9.1 

データ測定期間の最初の35分間において,%ΔTが2.5 %を超えたとき,暖房能力試験は,7.1.11

の非定常試験として行わなければならない。同様に,機器が,平衡運転期間,又はデータ測定期間の最初

の35分間において,除霜に入った場合も非定常試験として行わなければならない。 

7.1.9.2 

7.1.9.1の状態が生じず,また,平衡運転期間及びデータ測定期間の最初の35分間において,試

験条件の許容差が9.3を満たしている場合は,暖房能力試験は,定常試験として行わなければならない。

定常試験は,データ測定期間が35分に達したとき終了する。 

7.1.10 

予備運転期間が除霜で終了しないときの試験手順 

7.1.10.1 平衡運転期間又はデータ測定期間の最初の35分間において,機器が除霜に入った場合,暖房能

力試験は,7.1.10.3によって再起動しなければならない。 

7.1.10.2 データ測定期間の最初の35分間において,%ΔTが2.5 %を超えたときは,暖房能力試験は,

7.1.10.3によって再起動しなければならない。再起動に先立ち,除霜を行っておかなければならない。除

霜は,手動で操作してもよいし,自動除霜を待ってもよい。 

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18 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.1.10.3 7.1.10.1又は7.1.10.2に該当するとき,再起動は除霜10分後に始め,再起動を始めてからの新た

な1時間を平衡運転期間とする。この2回目の運転期間においても,7.1.7及び7.1.8の要求事項,並びに

7.1.9の試験手順による。 

7.1.10.4 7.1.10.1又は7.1.10.2の状態が生じず,また,平衡運転期間及びデータ測定期間の最初の35分間

において,9.3の試験条件の許容差を満たしている場合は,暖房能力試験は,定常試験として行う。定常試

験は,データ測定の35分間の後,終了しなければならない。 

7.1.11 

非定常試験に対する試験手順 

7.1.11.1 

7.1.9.1のように暖房能力試験が,非定常試験となった場合には,7.1.11.2〜7.1.11.6を適用する。 

7.1.11.2 

この試験では,室外側空気エンタルピー試験法を用いてはならないし,室外側空気エンタルピー

装置に関係する測定装置を機器から外さなければならない。いかなる場合も,機器の室外側通風を妨害し

てはならない。この試験では,その他の確認試験を要求しない。 

7.1.11.3 

非定常暖房能力試験の試験条件の許容差は,平衡運転期間及びデータ測定期間共に表8による。

表8に規定するように,試験条件の許容差を,二つの試験期間に区分する。H期間は,除霜終了後の最初

の10分間を除く暖房期間を表す。D期間は,除霜期間及び除霜終了後の最初の10分間の暖房期間を表す。 

7.1.11.4 

表8の試験条件の許容差は,平衡運転期間及びデータ測定期間の全期間に適用する。H期間又は

D期間の全てのデータは,表8に適合しなければならない。二つ以上のH期間,又は二つ以上のD期間の

データを結合して表8への適合を評価してはならない。表8への適合は,各々の期間ごとに評価しなけれ

ばならない。 

表8−非定常試験手順を用いる場合の暖房能力試験における試験条件の許容差 

測定項目 

定格試験条件と個々の 

測定値の平均値との差の最大値 

(平均変動幅) 

定格試験条件と 

個々の測定値との差の最大値 

(最大変動幅) 

H期間a) 

D期間b) 

H期間a) 

D期間b) 

室内側吸込空気温度: 

− 乾球温度 

±0.6 ℃ 

±1.5 ℃ 

±1.0 ℃ 

±2.5 ℃ 

− 湿球温度 

− 

− 

− 

− 

室外側吸込空気温度: 

− 乾球温度 

±0.6 ℃ 

±1.5 ℃ 

±1.0 ℃ 

±5.0 ℃ 

− 湿球温度 

±0.3 ℃ 

±1.0 ℃ 

±0.6 ℃ 

− 

試験電圧 

− 

− 

±2 % 

±2 % 

機外静圧(削除) 

− 

− 

(削除) 

− 

注a) 除霜サイクル終了後の最初の10分間を除く,機器の暖房運転に適用する。 

b) 除霜サイクル中,及び機器が暖房運転のときで除霜サイクル終了後の最初の10分間に適用する。 

7.1.11.5 

室内側空気エンタルピー試験法を用いる場合,データ測定期間は,3時間経過するか,又はこの

期間内で機器が三つの完全なサイクルを完成させるまでのうち,どちらかが早く達するまで継続する。 

3時間の経過時に,機器が除霜動作をしている場合には,除霜サイクルを完成させた後にデータ測定を終

了しなければならない。完全なサイクルは,暖房期間及び除霜期間から成り,除霜終了から次の除霜終了

までの期間とする。 

7.1.11.6 

室形熱量計試験法を用いる場合,データ測定期間は,データ測定開始後6時間経過するか,又は

この期間内で機器が六つの完全なサイクルを完成させるまでのうち,どちらかが早く達するまで継続する。

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19 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

6時間の経過時に,機器が除霜動作をしている場合には,除霜サイクルを完成させた後にデータ測定を終

了しなければならない。完全なサイクルは,暖房期間及び除霜期間から成り,除霜終了から次の除霜終了

までの期間とする。 

注記 積算能力及び積算電力の計算のために用いるデータを選択する前に,同レベルの着霜・除霜の

周期をもつ除霜サイクルを連続的に繰り返す。 

7.1.11.7 

9.1.3.1の確認試験方法の要求に対して,暖房能力試験中に,7.1.11.2の規定に従って室外側空気

エンタルピー装置を機器から外さなければならないかもしれない。試験中に外す場合には,切換にかかる

期間は,平衡運転期間又はデータ測定期間の一部として含めない。装置の切換期間は,暖房能力試験を非

定常試験で行うと決めた時点から,室外側空気エンタルピー装置を機器から外した後,最初に表8の試験

条件の許容差に再度適合するまでの期間とする。 

7.1.12 暖房能力試験に対する要求事項 

7.1.12.1 7.1.8に規定する試験中の機器の消費電力は,データ測定期間での各々の除霜サイクルの終了時

点,データ測定期間の終了時点など,各々の経過時間に対応して記録する。 

7.1.12.2 平均暖房能力及び平均消費電力は,データ測定期間で得られた,全ての完全なサイクルのデータ

を用いて,10.1.4及び10.1.5に従って算出しなければならない。非定常試験のデータ測定期間で,除霜サ

イクルが生じなかった場合には,データ測定期間(室形熱量計試験法の場合は,6時間。室内側空気エン

タルピー試験法を用いる場合は,3時間)中の全てのデータによって算出しなければならない。 

7.2 

暖房過負荷試験 

7.2.1 

一般条件 

暖房過負荷試験に用いる試験条件は,表9による。この試験では,暖房能力を測定しない。試験は,機

器を全負荷運転する。試験中,表9で規定する試験電圧を維持しなければならない。この試験中,全ての

室内機及び圧縮機を運転する。 

表9−暖房過負荷試験条件 

項目 

標準試験条件 

室内側吸込空気温度: 

− 乾球温度 

27 ℃ 

室外側吸込空気温度a): 

− 乾球温度 

24 ℃ 

− 湿球温度 

18 ℃ 

試験周波数b) 

定格周波数 

試験電圧 

a) 銘版表示が一つの定格電圧の場合は,定格電圧の90 %及び110 % 
b) 銘版表示が二重定格又は電圧範囲の場合は,最低電圧の90 %及

び最高電圧の110 % 

注a) 室外側吸込空気温度については,次の条件を使用してもよい。 

− 乾球温度 21 ℃ 
− 湿球温度 15 ℃ 

b) 二重定格周波数をもつ機器は,各々の周波数で試験する。ただし,定格周波数が50 Hz及び60 Hz共用のも

のの試験電圧は,50 Hzの場合は定格電圧の110 %の電圧,60 Hzの場合は定格電圧の90 %の電圧としてもよ
い。 

圧縮機及び送風機の速度が電源周波数によって変わらない場合は,50 Hz又は60 Hzのいずれか一方の周波

数で試験してもよい。 

20 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.2.2 

温度条件 

製造業者が,取扱説明書に,表9よりも高い温度条件を記載していなければ,この試験では,表9に規

定する温度条件を用いる。 

7.2.3 

風量条件 

暖房過負荷試験は,7.1で決められる室内送風機の速度設定で試験する。 

7.2.4 

試験条件 

7.2.4.1 

必須条件 

機器の制御は,暖房全負荷運転に設定しなければならない。換気ダンパ及び排気ダンパがある場合,全

て閉じなければならない。 

7.2.4.2 

試験時間 

表9及び表14に規定する温度条件になった後,機器を1時間運転する。機器は,自動制限装置をもつ場

合,その制御によって発停(オン・オフ)を行ってよい。 

7.2.4.3 

運転性能要求事項 

機器は,表9及び7.2.4.2に規定する条件で異常なく運転できなければならない。機器は,自動制限装置

をもつ場合,その装置によって発停(オン・オフ)を行ってよい。ただし,自動制限装置によって停止し

た場合,機器は30分以内に再起動しなければならない。 

7.3 

暖房極低温試験 

7.3.1 

一般条件 

暖房極低温試験に用いる試験条件は,表10による。試験は,全負荷運転で機器を運転する。試験電圧は,

運転中,規定する電圧を維持しなければならない。この試験中,全ての室内機及び圧縮機を運転する。こ

の試験では,暖房能力及び消費電力は,測定しない。 

7.3.2 

温度条件 

製造業者が,取扱説明書に,表10よりも低い温度条件を記載していない場合は,この試験では,表10

に規定する温度条件を用いる。 

7.3.3 

風量条件 

機器の制御を,暖房全負荷運転に設定する。換気ダンパ及び排気ダンパがある場合,全て閉じなければ

ならない。 

7.3.4 

試験条件 

7.3.4.1 

予備運転 

表10に規定する条件で安定するまで,十分な期間,機器を予備運転する。 

7.3.4.2 

試験時間 

機器が,表10及び表14に規定する温度条件で安定した運転になった後,1時間運転を継続する。この

期間の試験条件の許容差は,表14による。 

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21 

B 8615-3:2015  

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表10−暖房極低温試験条件 

項目 

標準試験条件 

室内側吸込空気温度: 

− 乾球温度 

20 ℃ 

室外側吸込空気温度: 

− 乾球温度 

−7 ℃ 

− 湿球温度 

−8 ℃ 

試験周波数a) 

定格周波数 

試験電圧b) 

表3による。 

注a) 二重定格周波数をもつ機器は,各々の周波数で試験する。 

圧縮機及び送風機の速度が電源周波数によって変わらない場合は,50 Hz又は60 Hzのいずれか一方の周波

数で試験してもよい。 

b) 二重定格電圧をもつ機器は,高い方の電圧で試験する。要求事項は,単一の電圧での試験に対するものに置

き換わる。 

7.3.5 

運転性能要求事項 

機器は,試験中,いかなる手動リセット装置が動作することもなく運転できなければならない。機器は,

自動制限装置をもつ場合,その装置によって発停(オン・オフ)を行ってよい。機器は,表10及び7.3.4.2

に規定する条件で,異常なく運転できなければならない。 

7.4 

自動除霜試験 

7.4.1 

一般条件 

除霜中,空調空間に冷風(18 ℃未満)が吹き出さないことを保証している場合,この試験を行う必要は

ない。この試験は,7.4.3の要求事項を除き,全負荷運転で機器を運転する。試験周波数及び試験電圧は,

自動除霜試験中,表7で規定する値で行わなければならない。この試験では,暖房能力及び消費電力は,

測定しない。 

7.4.2 

温度条件 

温度条件は,表7のH2温度条件による。 

7.4.3 

風量条件 

製造業者が禁止していないで,個々に速度調整が可能であれば,室内送風機は,最高の速度設定とし,

室外送風機は,最低の速度設定で試験する。 

7.4.4 

試験条件 

7.4.4.1 

予備運転 

機器を,表7のH2温度条件で安定するまで運転する。 

7.4.4.2 

試験時間 

2回の完全な除霜サイクル又は3時間のいずれか長い方が終了するまで,機器を運転する。 

7.4.5 

運転性能要求事項 

除霜期間中,室内機からの吹出し空気温度は,18 ℃未満が1分間を超えてはならない。 

冷暖同時運転試験(削除) 

8.1 

冷暖同時運転するときの能力試験(削除) 

22 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表11−冷暖同時運転するときの能力試験条件(削除) 

試験方法及び測定の不確かさ 

9.1 

試験方法 

9.1.1 

一般 

能力試験は,室形熱量計試験法(附属書D参照)又は室内側空気エンタルピー試験法(附属書E参照)

を用いて,附属書Bに規定する要求事項に適合して行い,試験結果は,9.2で規定する測定の不確かさの

限度値以下でなければならない。 

9.1.2 

室形熱量計試験法 

9.1.2.1 

室形熱量計試験法を用いる場合は,能力を決定するために,次の二つの方法を同時に用いなけれ

ばならない。一つは室内側から能力を決定する方法で,もう一つは室外側から能力を測定する方法である。 

試験結果が有効であるためには,室外側から決定した能力が,室内側から決定した能力と5 %以下で一

致しなければならない。 

9.1.2.2 

定常試験では,5分間ごとの能力測定値が,過去35分間の平均能力測定値から2 %以上離れてい

ないとき,試験結果が有効であると判断する。 

9.1.2.3 

機器の室内側風量及び静圧測定装置は,全ての試験で,室形熱量計の室内側試験室に設置しなけ

ればならない。ただし,風量設定のためにA.3に規定するダクト抵抗固定法を用いる場合を除く。この場

合は,附属書Aに規定する室内側風量及び機外静圧が得られるようにダンパを調整した後,室内側風量測

定装置を外してもよい。 

9.1.3 

室内側空気エンタルピー試験法 

9.1.3.1 

冷房能力試験及び定常暖房能力試験に,室内側空気エンタルピー試験法を用いる場合は,その試

験結果の実証のために確認試験を行うことが望ましい。次の試験方法を,確認試験のために用いることが

できる。附属書Nは,試験機関での確認試験には用いない(N.1.1参照)。 

a) 圧縮機校正試験法(附属書I参照) 

b) 冷媒エンタルピー試験法(附属書J参照) 

c) 室外側空気エンタルピー試験法(附属書K参照) 

d) 室内側室形熱量計による確認試験法(附属書L参照) 

e) 室外側室形熱量計による確認試験法(附属書M参照) 

f) 

平衡式室形熱量計による確認試験法(附属書N参照) 

9.1.3.2 

試験結果が有効であるためには,試験結果は確認試験結果と6 %以下で一致しなければならない。 

9.1.3.3 

冷房能力試験及び定常暖房能力試験において,5分間ごとの能力測定値が,過去35分間の平均能

力測定値から2.5 %以上離れていないとき,定常状態であり試験結果が有効であると判断する。 

9.1.4 

能力試験 

冷房運転の場合,潜熱冷房能力は,冷房凝縮水量の測定方法(附属書O参照)を用いて決定することが

望ましい。試験結果は,9.2で規定する測定の不確かさの限度値以下でなければならない。 

9.2 

測定の不確かさ 

9.2.1 

測定の不確かさは,表12に規定する値を超えないことが望ましい。 

9.2.2 

室形熱量計試験法を用いて決定する定常冷房能力及び定常暖房能力は,測定の不確かさが5 %以下

でなければならない。この値は,信頼水準95 %で表す拡張不確かさである。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

9.2.3 

非定常運転(除霜サイクル)において,室形熱量計試験法を用いて決定する暖房能力は,測定の不

確かさが10 %以下でなければならない。この値は,信頼水準95 %で表す拡張不確かさである。 

9.2.4 

空気エンタルピー試験法を用いて,空気側から測定する暖房能力及び冷房能力は,測定の不確かさ

が10 %以下でなければならない。この値は,信頼水準95 %で表す拡張不確かさである。 

注記 適切なガイダンスとしてISO/TS 16491(参考文献[6]参照)がある。校正には,製造業者が自ら

行う内部校正を含む。 

表12−測定の不確かさ 

測定量 

測定の不確かさa) 

水: 

− 温度 

0.1 ℃ 

− 温度差 

0.1 ℃ 

− 体積流量 

1 % 

− 静圧差 

5 % 

空気: 

− 乾球温度 

0.2 ℃ 

− 湿球温度b) 

0 ℃以上は,0.2 ℃ 
0 ℃未満は,0.3 ℃ 

− 体積流量(風量) 

5 % 

− 静圧差 

圧力100 Pa以下は,5 Pa 

圧力100 Pa超えは,5 % 

電気量c) 

0.5 % 

時間 

0.2 % 

質量d) 

1.0 % 

速度 

1.0 % 

冷媒圧力 

2.0 % 

注記 測定の不確かさは,通常,多くの成分から成っている。それらの成分のあるものは,一連の測定結果の統計

的分布に基づいて推定でき,実験標準偏差で示すことができる。その他の成分は,経験又はその他の情報に
基づいて推定できる。適切なガイダンスとしてISO/TS 16491がある。 

注a) 測定の不確かさとは,測定量の真の値が存在する範囲を信頼水準95 %で示す推定値である(TS Z 0033参照)。 

b) 湿球温度は,直接的又は間接的に測定する。 

c) 電気量計測器に適用する。機器の消費電力には適用しない。 

d) 質量計測器に適用する。機器で凝縮する水蒸気の量には適用しない。 

9.3 

冷房能力試験及び定常暖房能力試験における試験条件の許容差 

9.3.1 

冷房能力試験及び定常暖房能力試験における,定格試験条件と個々の測定値との差の最大値(最大

変動幅)は,表13の第3列による。定格試験条件が指定されない場合は,表13の第3列の値は,測定値

の最大値と最小値との差の最大値(最大変動幅)を示す。百分率で表す場合の最大値は,測定値の算術平

均値に対する百分率を示す。 

9.3.2 

定格試験条件又は指定試験条件と個々の測定値の平均値との差の最大値(平均変動幅)は,表13

の第2列による。 

9.3.3 

(削除) 

9.3.4 

冷房能力試験においては,室内側及び室外側の吸込乾球温度及び湿球温度は,予備運転期間からデ

ータ測定期間までを通して,1分以下の間隔で測定しなければならない。 

なお,凝縮水を室外側熱交換器以外のところに排出する機器は,室外側吸込湿球温度を測定する必要は

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ない。 

9.3.5 定常暖房能力試験においては,室内側の吸込乾球温度及び室外側の吸込乾球温度並びに湿球温度は,

予備運転期間からデータ測定期間までを通して,30秒以下の間隔で測定しなければならない。7.1.8.5の規

定のように,室内側空気エンタルピー試験法を用いる場合は,室内側の吸込乾球温度の測定間隔は,除霜

期間中は変更する。 

9.3.6 

予備運転期間において,指定する期間中,表13の試験条件の許容差に適合すれば安定であると判

定する。暖房能力試験の予備運転期間に除霜に入る場合,除霜開始から除霜終了後の10分間のデータは,

表13の試験条件の許容差への適合判定から除外する。 

9.3.7 

機器の能力の決定のために用いるデータ測定期間においては,表13の試験条件の許容差に適合し

なければならない。 

表13−冷房能力試験及び定常暖房能力試験における許容差 

測定項目 

定格試験条件と個々の 

測定値の平均値との差の最大値 

(平均変動幅) 

定格試験条件と 

個々の測定値との差の最大値 

(最大変動幅) 

室内側吸込空気温度: 

− 乾球温度 

±0.3 ℃ 

±0.5 ℃ 

− 湿球温度 

±0.2 ℃ a) 

±0.3 ℃ a) 

室外側吸込空気温度: 

− 乾球温度 

±0.3 ℃ 

±0.5 ℃ 

− 湿球温度 

±0.2 ℃ b) 

±0.3 ℃ b) 

試験電圧 

±1 % 

±2 % 

空気の体積流量(風量)c) 

±5 % 

±10 % 

注a) 暖房能力試験には適用しない。 

b) 機器が凝縮水を室外側熱交換器に散水する冷房能力試験にだけ適用する。 

c) 室内側空気エンタルピー試験法にだけ適用する。この場合,データ測定期間の最初の5分間の測定風量の平

均値を定格試験条件とみなす。 

9.4 

運転性能試験における試験条件の許容差 

運転性能試験における個々の測定値の定格試験条件からの最大許容差は,表14による。 

表14−運転性能試験における試験条件の許容差 

測定項目 

定格試験条件と個々の測定値との差の最大値a) 

(最大変動幅) 

空気温度: 

− 乾球温度 

±1.0 ℃ 

− 湿球温度 

±0.5 ℃ 

試験電圧 

±2 % 

注a) 機器が停止しているとき,圧縮機の速度が変化しているとき,又は除霜開始から除霜終了後の10分間は,こ

の試験条件の許容差を適用しない。これらの期間においては,例外として,室内側の乾球温度許容差±2.5 ℃
及び室外側の乾球温度許容差±5 ℃を適用する。 

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10 

試験結果 

10.1 

能力試験結果 

10.1.1 

一般 

冷房能力試験及び暖房能力試験の結果は,機器が空気に及ぼした効果を定量的に示さなければならない。

規定の試験条件に対して能力試験の結果は,冷房又は暖房に応じて,次の項目を含まなければならない。 

a) 冷房能力(W) 

b) 顕熱冷房能力(W) 

c) 潜熱冷房能力(W) 

d) 暖房能力(W) 

e) 室内側風量[標準空気基準の風量。単位は立方メートル毎秒(m3/s)又は立方メートル毎分(m3/min)] 

f) 

機外静圧(Pa) 

g) 機器の消費電力(PE)又は各電気部品の消費電力(W) 

注記1 潜熱冷房能力の決定は,室形熱量計試験法の場合は附属書Dを,室内側空気エンタルピー

試験法の場合は附属書Eを参照。 

注記2 これらの値は,10.1.2,10.1.3,10.1.4及び10.1.5から得られる平均値である。 

10.1.2 

補正 

試験結果は,試験条件からの許容偏差に対する補正なしで能力を決定しなければならない。空気のエン

タルピー,比体積及び定圧比熱は,測定する気圧paに基づいて算出する。 

10.1.3 

冷房能力の算出 

10.1.3.1 平均冷房能力は,35分間のデータ測定期間に記録する一連の冷房能力の値から決定する。 

10.1.3.2 平均消費電力は,35分間のデータ測定期間に記録する一連の消費電力の値,又は電力量計を用

いて同じ期間に測定した積算消費電力の値から算出する。 

10.1.3.3 定格冷房能力には,室内空気の循環のための電動送風機の熱の影響を含めるが,補助ヒータの熱

の影響は含めない。室内送風機のない機器の場合は,考慮すべき送風機の影響は,附属書Pに従って算出

する。 

10.1.4 

暖房能力の算出 

10.1.4.1 定常暖房能力試験 

10.1.4.1.1 定常暖房能力試験を,7.1.9.2又は7.1.10.4の規定に基づいて行う場合,暖房能力は,室形熱量

計試験法の場合は附属書D,室内側空気エンタルピー試験法の場合は附属書Eに基づいて,測定する各デ

ータから算出する。 

10.1.4.1.2 定常暖房能力試験において,平均暖房能力は,35分間のデータ測定期間に記録する一連の暖房

能力の値から算出する(附属書Qの例1参照)。 

10.1.4.1.3 定常暖房能力試験において,平均消費電力は,35分間のデータ測定期間に記録する一連の消費

電力又は同じ期間に記録する積算消費電力から算出する。 

10.1.4.2 非定常暖房能力試験 

10.1.4.2.1 非定常暖房能力試験は,7.1.11の規定に従って行い,平均暖房能力は,室形熱量計試験法の場

合は附属書D,室内側空気エンタルピー試験法の場合は附属書Eに基づいて算出する。 

10.1.4.2.2 一つ以上の完全なサイクルがデータ測定期間に発生する機器の場合,平均暖房能力は,データ

測定期間に発生した完全なサイクルの総数に対応した積算能力及び経過時間を用いて決定する(附属書Q

の例4,例5及び例6参照)。平均消費電力は,暖房能力の測定と同じ期間に測定する完全なサイクルの総

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数に対応した積算電力及び経過時間を用いて算出する。 

注記 完全なサイクルは,除霜の終了から次の除霜の終了までの暖房期間及び除霜期間から成る。 

10.1.4.2.3 機器がデータ測定期間に完全なサイクルとならない場合,平均暖房能力は,全てのデータ測定

期間の積算能力及び経過時間を用いて決定する(室内側空気エンタルピー試験法の場合は3時間,室形熱

量計試験法の場合は6時間。)。平均消費電力は,暖房能力の測定と同じ期間に測定する積算電力及び経過

時間を用いて算出する(附属書Qの例2参照)。 

10.1.4.2.4 機器が試験中に1回の除霜が起きる場合は,次を適用する。平均暖房能力は,全てのデータ測

定期間の積算能力及び経過時間を用い決定する(室内側空気エンタルピー試験法の場合は3時間,室形熱

量計試験法の場合は6時間)。平均消費電力は,全データ測定期間に測定する積算電力及び経過時間を用い

て算出する(附属書Qの例3参照)。 

10.1.5 

室内送風機の消費電力 

試験中に測定する室内送風機の消費電力は,公表する消費電力及びエネルギー効率の算出に含めねばな

らない。定格能力には,室内空気の循環のための電動送風機の熱の影響を含めるが,補助ヒータの熱の影

響は含めない。室内送風機のない機器の場合は,考慮すべき送風機の影響を,附属書Pに従って算出しな

ければならない。 

10.2 

測定値の記録 

能力試験の測定値の記録は,室内側空気エンタルピー試験法の場合は,表15に,室形熱量計試験法の場

合は,表16及び表17に規定する。また,風量試験の場合は,表18に規定する。これらの表は,一般要

求項目であり,測定項目をこれに限定するものではない。定格に用いる消費電力の値は,能力試験のとき

に測定する。 

10.3 

試験報告書 

10.3.1 

一般項目 

試験報告書は,次の一般項目を含まなければならない。 

a) 適用する規格番号(例えば,JIS B 8615-3) 

b) 試験日 

c) 試験機関 

d) 試験場所 

e) 適用した試験方法(室形熱量計試験法又は室内側空気エンタルピー試験法) 

f) 

試験責任者 

g) 冷房の気候区分(T1,T2,T3)及び/又は暖房の温度条件(H1,H2,H3) 

h) 機器の設置位置を含む試験装置の概要 

i) 

機器銘版の記載項目(11.2参照) 

10.3.2 

能力試験結果 

報告する値は,データ測定期間における測定値の平均値とし,TS Z 0033に基づく信頼水準95 %の測定

の不確かさを記載しなければならない。 

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表15−室内側空気エンタルピー試験法による能力試験における試験記録 

番号 

項目 

試験日 

試験者名 

大気圧,kPa 

試験時間 

消費電力(Pt)a),W 

機器へのエネルギー入力量b),Wh 

試験電圧,V 

電流,A 

試験周波数,Hz 

10 

個々の室内機の機外静圧,Pa 

11 

機器の室内機及び室外機の送風機速度設定 

12 

全負荷運転における圧縮機の設定(可変速圧縮機を組み込んだ機器の場合) 

13 

室内側吸込空気の乾球温度,℃ 

14 

室内側吸込空気の湿球温度,℃ 

15 

室内側吹出空気の乾球温度,℃ 

16 

室内側吹出空気の湿球温度,℃ 

17 

室外側吸込空気の乾球温度及び湿球温度,℃ 

18 

機器の室内側風量及び風量計算に用いる全ての測定値,m3/s 

19 

試験機関での冷媒追加充塡量,kg 

20 

C値[A.4排気ファン調整法の場合で,式(A.2)で算出] 

21 

受風室の静圧(A.3ダクト抵抗固定法の場合) 

注a) 総合消費電力及び必要な場合は,各電気部品の消費電力 

b) 除霜中にだけ要求される機器へのエネルギー入力量 

表16−室形熱量計試験法による冷房能力試験の試験記録 

番号 

項目 

試験日 

試験者名 

大気圧,kPa 

機器の室内機及び室外機の送風機速度設定 

試験電圧,V 

試験周波数,Hz 

電流,A 

消費電力(Pt)a),W 

室内側吸込空気の乾球温度及び湿球温度(室形熱量計の室内側試験室)b),℃ 

10 

室外側吸込空気の乾球温度及び湿球温度(室形熱量計の室外側試験室)b),℃ 

11 

校正式室形熱量計を使用する場合,熱量計の周囲の平均空気温度(図D.1参照),℃ 

12 

室内側試験室及び室外側試験室の総合入力,W 

13 

加湿器で蒸発した水量,kg 

14 

室内側及び室外側(使用する場合)の試験室又は加湿器タンクへの供給加湿水温度,℃ 

15 

室外側試験室の冷却コイルを通る冷却水量,L/s 

16 

室外側試験室に入る冷却コイル用の水の温度,℃ 

17 

室外側試験室から出る冷却コイル用の水の温度,℃ 

18 

室外側試験室から出る凝縮水の温度,℃ 

19 

機器の凝縮水量,kg/s 

20 

室形熱量計の圧力平衡装置の測定ノズルを通過する風量,m3/s 

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表16−室形熱量計試験法による冷房能力試験の試験記録(続き) 

番号 

項目 

21 

室形熱量計の室内側試験室と室外側試験室との空気静圧差,Pa 

22 

試験機関での冷媒追加充塡量,kg 

23 

全負荷運転における圧縮機の設定(可変速圧縮機を組み込んだ機器の場合) 

24 

個々の室内機の機外静圧,Pa 

25 

機器の室内側風量及び風量計算に用いる全ての測定値,m3/s 

26 

C値[A.4排気ファン調整法の場合で,式(A.2)で算出] 

27 

受風室の静圧(A.3ダクト抵抗固定法の場合) 

注a) 機器の総合消費電力。ただし,二つ以上の電源接続口がある場合,それぞれの消費電力を記録する。 

b) D.1.7を参照。 

表17−室形熱量計試験法による暖房能力試験における試験記録 

番号 

項目 

試験日 

試験者名 

大気圧,kPa 

機器の室内機及び室外機の送風機速度設定 

試験電圧,V 

試験周波数,Hz 

電流,A 

消費電力(Pt)a),W 

室内側吸込空気の乾球温度及び湿球温度(室形熱量計の室内側試験室)b),℃ 

10 

室外側吸込空気の乾球温度及び湿球温度(室形熱量計の室外側試験室)b),℃ 

11 

校正式室形熱量計を使用する場合,熱量計の周囲の平均空気温度(図D.1参照),℃ 

12 

室内側試験室及び室外側試験室の総合入力,W 

13 

加湿器で蒸発した水量,kg 

14 

室内側及び室外側(使用する場合)の試験室又は加湿器タンクへの供給加湿水温度,℃ 

15 

室内側試験室の冷却コイルを通る冷却水量,L/s 

16 

室内側試験室に入る冷却コイル用の水の温度,℃ 

17 

室内側試験室から出る冷却コイル用の水の温度,℃ 

18 

機器の凝縮水量,kg 

19 

室外側試験室から出る凝縮水の温度,℃ 

20 

室形熱量計の圧力平衡装置の測定ノズルを通過する風量,m3/s 

21 

室形熱量計の室内側試験室と室外側試験室との空気静圧差,Pa 

22 

試験機関での冷媒追加充塡量,kg 

23 

全負荷運転における圧縮機の設定(可変速圧縮機を組み込んだ機器の場合) 

24 

個々の室内機の機外静圧,Pa 

25 

機器の室内側風量及び風量計算に用いる全ての測定値,m3/s 

26 

C値[A.4排気ファン調整法の場合で,式(A.2)で算出] 

27 

受風室の静圧(A.3ダクト抵抗固定法の場合) 

注a) 機器の総合消費電力(Pt)。ただし,二つ以上の電源接続口がある場合,それぞれの消費電力を記録する。 

b) D.1.7を参照。 

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表18−送風試験(A.3ダクト抵抗固定法及びA.4排気ファン調整法)における試験記録 

番号 

項目 

試験日 

試験者名 

試験電圧,V 

試験周波数,Hz 

電流,A 

消費電力,W 

機器の室内機の送風機速度設定 

機器の室内側吸込空気の乾球温度及び湿球温度,℃ 

大気圧,kPa 

10 

個々の室内機の機外静圧(ESP)pe,(A.4排気ファン調整法の場合は特にpmという。) 

11 

C値[A.4排気ファン調整法の場合で,式(A.2)で算出] 

12 

受風室の静圧(A.3ダクト抵抗固定法の場合) 

13 

ノズル入り口の空気の乾球温度,湿球温度及びノズル入口圧力 

14 

ノズル前後の静圧差又はノズルのど部の速度水頭pv 

15 

機器の室内側質量流量(kg/s) 

16 

機器の室内側体積流量(風量)(m3/s) 

17 

機器の室内側標準空気基準の風量(m3/s) 

11 

表示事項 

11.1 

機器の銘版 

機器の室内機及び室外機それぞれに,耐久性をもった機器の銘版を,見やすい位置に確実に取り付けな

ければならない。 

11.2 

機器銘版の記載事項 

機器の銘版には,次に規定する必要最小限の項目を表示しなければならない。 

a) 製造業者名又は商標 

b) 形式(又は機種名)及び製造番号 

c) 定格電圧 

d) 定格周波数 

e) 冷房の気候区分(T1,T2又はT3)及び/又は暖房の定格温度条件(H1,H2又はH3) 

f) 

冷媒の種類 

g) 工場出荷時の冷媒封入量(コンプレッサを含む機器全体の量を室外機に記載。) 

11.3 

追加情報(削除) 

12 

定格表示 

12.1 

標準定格 

12.1.1 

この規格に従って製造する機器には,冷房能力(顕熱,潜熱及び冷房能力),暖房能力,室内側風

量(標準空気基準),機外静圧,EER及びCOPの標準定格値を表示しなければならない。これらの定格値

は,この規格の規定に基づく定格条件で得られた試験結果によらなければならない。 

12.1.2 

定格能力は,キロワット(kW)又はワット(W)で有効数字三桁で表示する。 

12.1.3 

EER及びCOPは,有効数字三桁で表示する。 

30 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

12.1.4 

定格能力には,各々の試験電圧(表3の第2列参照)及び定格周波数を併記しなければならない。 

12.2 

その他の定格 

この規格で規定する試験方法,又はこの規格で規定する試験方法によって妥当性が確認できる試験方法

で,その他の定格を決定することが明確な場合には,次のいずれかの条件に基づいて,追加の定格値を表

記してもよい。 

− この規格で規定する標準定格条件以外の条件 

− 我が国の規則で規定する条件 

− 室内機及び/又は圧縮機のいろいろな組合せでの試験 

31 

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附属書A 

(規定) 

ダクト接続形機器の風量設定 

A.1 一般 

この附属書は,次の二つの風量設定方法に適用する。 

a) ダクト抵抗固定法 

b) 排気ファン調整法 

この二つの風量設定方法について,各々の試験装置を含めて,この附属書で規定する。 

ダクト接続形機器からの吹出空気出口の静圧測定のために,測定用ダクトを機器のダクトフランジに接

続する。この測定用ダクトは,二つの風量設定方法で用いる。 

機器の空気吹出口の長方形ダクトの寸法がA及びBであれば,等価直径Deは,式(A.1)によって算出す

る。 

π

)

4(

e

AB

D=

 ········································································ (A.1) 

機器の空気吹出口のダクトが,直径Dの円形ダクトの場合は,等価直径Deは,直径Dと等しい。測定

用ダクトの長さLdは,Deの2.5倍以上の長さとする。静圧タップは,機器の空気吹出口のダクトフランジ

からLmの位置に取り付ける。ここに,Lm=2 Deとする。 

A.2 試験方法 

A.2.1 機器の風量設定は,図A.1に示すダクト抵抗固定法又は図A.2に示す排気ファン調整法による。 

A.2.2 静圧測定用のタップは,図A.1及び図A.2に示すように取り付ける。機器は,圧縮機を運転しない

で送風運転する。 

A.2.3 風量測定は,附属書Cの規定に従うのがよい。ただし,適切であれば,この規格のその他の該当

する規定に従うのがよい。 

注記 風量測定についての追加ガイダンスとしてJIS Z 8762-1及びISO 3966がある。 

A.3 ダクト抵抗固定法 

A.3.1 一般 

測定用ダクトを機器の吹出口に接続し,測定用ダクトの反対側の末端に取り付けたダンパを,受風室に

接続する。受風室は,静圧タップ(図A.1の記号4)のある壁面の空気速度が1.25 m/s以内となる十分な

断面積をもたなければならない。空気の流れ方向の受風室の最小長さJは,Deの2倍とする。 

注記 機器,測定用ダクト及び受風室の構成を図A.1に示す。 

A.3.2 試験手順 

A.3.2.1 試験条件 

試験室の温度及び湿度は,5.2に規定する範囲内でなければならない。機器は,製造業者が指定する室内

側風量の設定で,圧縮機を運転しないで送風運転し,定格機外静圧となるようにダンパを調整する。同時

に,受風室の静圧が,(0±2) Pa以内になるように風量測定装置を調整する。この状態を1時間以上継続す

る。定格機外静圧に対する平均変動幅及び最大変動幅は,表A.1による。 

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32 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表A.1−送風試験における機外静圧の変動幅 

定格機外静圧と個々の測定値の平均値との
差の最大値(平均変動幅) 

定格機外静圧と個々の測定値との差の最大
値(最大変動幅) 

機外静圧 

機外静圧100 Pa以下 

機外静圧100 Pa超 

機外静圧100 Pa以下 

機外静圧100 Pa超 

±5 Pa 

±5 % 

±10 Pa 

±10 % 

A.3.2.2 送風試験 

機器の吸込空気の乾球温度及び湿球温度,ノズル入り口の空気の乾球温度及び湿球温度(機器の吸込空

気から換算してもよい。),大気圧pa,機外静圧(ESP)pe及び風量を測定する。質量流量qmを式(C.3)に,

体積流量qvを式(C.6)に,更に,標準空気基準の風量qsを式(C.8)によって算出する。 

A.3.2.3 評価 

機外静圧peは,5.2の規定による。 

A.3.2.4 冷房試験及び暖房試験 

全ての冷房試験及び暖房試験は,各々の乾球温度及び湿球温度条件で行うが,ダンパの位置及び機器の

風量設定は,A.3.2.1で確定した設定に固定する。冷房試験中及び暖房試験中は,受風室の静圧を(0±2) Pa

以内にする。 

冷房試験及び暖房試験における測定用ダクトの機外静圧(ESP)peは,参考値であり,公表する必要は

ない。機器が冷房運転又は暖房運転中に測定した風量を,冷房能力及び暖房能力の算出に用いる。 

記号 
1 風量測定装置 

受風室 

2 排気ファン 

受風室の最小長さ 

3 マノメータ(差圧測定装置) 

Ld 

測定用ダクトの長さ 

4 受風室の静圧タップ(静圧測定孔) 

Lm 機器のダクト接続面から機外静圧の測定点までの長さ 

5 機器 

pe 

機器の機外静圧(ESP) 

6 ダンパ 

図A.1−ダクト抵抗固定法の試験装置 

33 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

A.4 排気ファン調整法 

測定用ダクトは,機器の吹出口のダクトフランジに接続し,風量測定装置は測定用ダクトの反対側の末

端に接続する。 

注記 機器,測定用ダクト及び風量測定装置の構成を図A.2に示す。 

A.4.1 試験手順 

試験室の温度及び湿度は,5.2に規定する範囲内でなければならない。機器は,製造業者が指定する室内

側風量の設定で,圧縮機を運転しないで送風運転し,定格機外静圧となるように風量測定装置を調整する。

この状態を1時間以上継続する。定格機外静圧に対する平均変動幅及び最大変動幅は,表A.1による。 

A.4.2 送風試験 

機器の吸込空気の乾球温度及び湿球温度,ノズル入り口の空気の乾球温度及び湿球温度(機器の吸込空

気から換算してもよい。),大気圧pa,機外静圧(ESP)pe及び風量を測定する。質量流量qmを式(C.3)に,

体積流量qvを式(C.6)に,さらに,標準空気基準の風量qsを式(C.8)によって算出する。 

A.4.3 C値の算出 

C値は,式(A.2)によって算出する。 

2

m

m

q

p

C=

 ··············································································· (A.2) 

ここに, 

pm: 排気ファン調整法における機器の機外静圧で,特にpmと

する。 

A.4.4 評価 

機外静圧(ESP)peは,5.2の規定による。 

A.4.5 冷房試験及び暖房試験 

送風試験に続いて,冷房試験及び暖房試験は,それぞれの乾球温度条件及び湿球温度条件で行う。 

冷房試験及び暖房試験における風量測定装置の排気ファンの速度は,次の方法で調整する。 

冷房試験では,圧縮機を冷房モードとして機器を運転し温度を安定させる。温度が安定したら,排気フ

ァンの速度を少しずつ変化させて,C値と同じ値になるように風量測定装置を調整する。このとき測定す

るC値は,送風試験で測定したC値の±1 %以内でなければならない。安定後,冷房風量及び機外静圧(ESP)

を測定する。 

暖房試験では,圧縮機を暖房モードとして機器を運転すること以外は,冷房試験の方法を繰り返す。 

暖房風量及び機外静圧(ESP)を測定する。冷房運転又は暖房運転中に測定した風量を,冷房能力及び

暖房能力の算出に用いる。 

冷房試験及び暖房試験における測定用ダクトの機外静圧(ESP)peは,参考値であり,公表する必要は

ない。 

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34 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 記号 

1 風量測定装置 

Ld 

測定用ダクトの長さ 

2 排気ファン 

Lm 

機器のダクト接続面から機外静圧の測定点までの長さ 

3 マノメータ(差圧測定装置) 

pe 

試験中の機器の機外静圧(ESP)(測定用ダクトで測定) 

4 機器 

pm 

排気ファン調整法における機外静圧 

5 ノズル 
 

図A.2−排気ファン調整法の試験装置 

A.5 室内送風機のない機器 

室内送風機のない機器,いわゆる,室内コイル(室内熱交換器)だけの機器には,附属書Pに規定する

追加要求事項を適用する。 

35 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(規定) 

試験における要求事項 

B.1 

試験室の一般的要求事項 

B.1.1 室内側試験室(図D.1,図D.2,図E.3〜図E.5,図K.1,図L.1及び図M.1参照)は,規定する試

験条件を規定の範囲内で維持することができる部屋又は空間とする。試験中の機器近辺の風速は,2.5 m/s

を超えないことが望ましい。 

B.1.2 室外側の試験室又は空間(図D.1,図D.2,図E.3〜図E.5,図K.1,図L.1及び図M.1参照)は,

十分な容積をもち,かつ,試験中の機器の通常の空気循環パターンを変えないような方法で空気を循環さ

せる。機器の吹出口と試験室壁面との距離は1.8 m以上の寸法をもち,その他の機器表面と壁面との距離

は,機器を通常据え付ける床面又は壁面を除き,1.0 m以上でなければならない。試験室の空気調整装置

は,機器の室外側風量以上の処理能力をもち,可能な限り機器の吹出方向から空気を取り入れ,必要な空

気の状態で均等,かつ,低速度で試験室に戻す。 

B.1.3 2室を超える部屋数をもつ設備で室形熱量計試験法を使用する場合,追加となる部屋は附属書Dに

適合させる。2室を超える部屋数をもつ設備で空気エンタルピー試験法を使用する場合,追加となる部屋

は附属書Eに適合させる。 

B.2 

機器の据付け 

B.2.1 機器は,製造業者が推奨する据付手順及び附属品を用いて,据付説明書に従い据え付ける。 

機器が幾つかの位置で据え付けることが可能な場合,全ての試験は,製造業者の据付説明書で指定する位

置で行う。 

全ての場合において,隣接する壁面からの距離,壁を貫通する範囲などは,製造業者の推奨に従う。 

B.2.2 機器に対しては,いかなる改造も施してはならない。ただし,この規格で規定する方法で用いる試

験装置の附属品は除く。 

B.2.3 定格能力が8 kW未満,かつ,機外静圧(ESP)peが25 Pa未満で運転するダクト接続形機器は,

吹出口にダクトを接続しないで直吹き形機器としてJIS B 8615-1に従って試験する。 

B.2.4 必要な場合,機器を真空引きし,製造業者が指定する種類及び量の冷媒を充塡する。 

B.2.5 試験室の配置によって,接続冷媒配管の長さが7.5 mを超える場合を除き,凝縮器と蒸発器とが二

つに分離して組み立てられた機器の,全ての標準定格値は,接続冷媒配管の長さを5 m〜7.5 mの範囲内で

製造業者の仕様に基づいて決める。接続配管の長さは,相当長さではなく,実際の長さでなければならな

い。機器の据付けに用いる曲げ,分岐,接続具などによる抵抗は,考慮してはならない。機器に必要不可

欠な部品として接続配管を供給し,その配管の長さを短くすることを推奨していない機器は,供給する長

さの配管を用いて試験を行う。接続配管の全長の40 %以上を室外側に,残りを室内側に設置する。配管径,

断熱,据付けの詳細,真空引き及び冷媒充塡は,製造業者が提供する説明書に従う。 

なお,接続冷媒配管の長さは,表B.1に示す推奨基準で行ってもよい。 

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36 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表B.1−冷房能力と接続冷媒配管の長さ(推奨基準) 

定格冷房標準能力 

(kW) 

接続冷媒配管の長さ 

(m) 

5.6以下 

5.0 

5.6超50.0以下 

7.5 

50.0超56.0以下 

10.0 

B.3 

室内コイル部の静圧降下測定 

B.3.1 一つの室内送風機及び一つの吹出口をもつ機器 

B.3.1.1 短いプレナムは,機器の吹出口に接続する。このプレナムは,機器の吹出口と同じ断面寸法にす

る。長方形のプレナムの場合は,静圧タップをプレナムの各側面中央に取り付ける。だ円形又は円形のプ

レナムの場合は,円周に沿って均等な配置で4か所に取り付ける。これらの四つの静圧タップは,マニフ

ォールドで接続する。吹出側プレナムの最小長さ及び静圧タップの位置,これらは機器の吹出口形状に依

存するものであるが,分離形機器の場合には図B.1に,一体形(シングルパッケージ形)機器の場合には,

図B.2に示すように構成する。 

B.3.1.2 短いプレナムは,機器の吸込口に接続するのがよい。吸込側プレナムを取り付ける場合,この吸

込側プレナムは,機器の吸込口と同じ断面寸法にする。さらに,四つの静圧タップを取り付け,マニフォ

ールドで接続する。この吸込側プレナムは,一体形(シングルパッケージ形)機器の場合には,図B.2に

示すように,分離形機器の場合には図B.3に示すように構成する。 

注記 図B.3は,室内送風機のないダクト接続形機器の試験にだけ適用されるが,ここではガイドと

して参考にする。 

B.3.2 送風機及び二つ以上の吹出口又は二つ以上の室内機をもつ機器 

B.3.2.1 二つ以上の吹出ダクト接続部又は二つ以上の室内機をもつ機器は,各々の吹出ダクト接続部又は

各々の室内機に,短いプレナムを接続する。これらの短いプレナムは,各々,静圧タップを含め,B.3.1.1

の規定に従って構成する。全ての吹出側プレナムは,一つの共通のダクト部に吹き出す。個々のプレナム

の静圧を均一にするために,各々の吹出側プレナムが共通のダクト部に接続する箇所に可変抵抗を取り付

ける。吹出側ダクト接続用フランジを一つしかもたないマルチ吹出形機器は,B.3.1.1の規定に従って一つ

の吹出側プレナムで試験しなければならない。機器の製造業者が特別に推奨するダクト構成をシミュレー

トする場合を除いて,いかなるその他のプレナム構成で試験してはならない。 

B.3.2.2 一つの短いプレナムを,各々の吸込ダクト接続部又は室内側ユニットの吸込口に接続する。これ

らの短いプレナムは各々,静圧タップを含め,B.3.1.2の規定に従って構成する。 

B.3.3 送風機がなく単一の吹出口をもつ機器 

送風機が組み込まれていない室内コイルの場合は,コイル入口側及びコイル出口側の両方に短いプレナ

ムを取り付ける。これらのプレナムは,各々,コイル入口側及びコイル出口側と同じ断面寸法にする。長

方形のプレナムの場合は,静圧タップをプレナムの各側面中央に取り付ける。だ円形又は円形のプレナム

の場合は,円周に沿って均等な配置で4か所に取り付ける。各プレナムは,これらの四つの静圧タップを

マニフォールドで接続する。プレナムの最小長さ及び静圧タップの位置,これらはコイルの入口側形状及

びコイル出口側形状に依存するものであるが,図B.3に示すように構成する。 

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B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 記号 

1 マノメータ(差圧測定装置) 
2 空気吹出側プレナム(ダクト) 
3 機器 
4 静圧タップ(静圧測定孔) 

注a) 風量測定装置へ 
注記1 A及びBは機器の空気吹出口の寸法。 
注記2 円形ダクトの場合は,A×Bを    に置き換える。 

ここに,Doは機器の吹出し側の円形ダクトの直径。 

図B.1−分離形機器(スプリット形機器)の機外静圧(ESP)の測定 

4/

π

2

o

D

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38 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 記号 

1 一体形(シングルパッケージ形)機器 
2 吸込側(入口側)プレナム(ダクト)の静圧タップ(静圧測定孔)4か所 
3 吹出側(出口側)プレナム(ダクト)の静圧タップ(静圧測定孔)4か所 
 

図B.2−一体形(シングルパッケージ形)機器の機外静圧(ESP)の測定 

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39 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 記号 

1 一体形(シングルパッケージ形)機器 
2 吸込側(入口側)プレナム(ダクト)の静圧タップ(静圧測定孔)4か所 
3 吹出側(出口側)プレナム(ダクト)の静圧タップ(静圧測定孔)4か所 
 

注記1 A及びBは機器の空気吹出口の寸法で,C及びDは機器の空気吸込口の寸法 
注記2 円形ダクトの場合は,C×Dを    に,A×Bを    に置き換える。 

ここに,Diは機器の空気吸込口の円形ダクトの直径で,Doは機器の空気吹出口の円形ダクトの直径。 

図B.2−一体形(シングルパッケージ形)機器の機外静圧(ESP)の測定(続き) 

4/

π

2

iD

4/

π

2

o

D

background image

40 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 記号 

1 マノメータ(差圧測定装置) 

4 室内コイル部(室内熱交換器部) 

2 静圧タップ(静圧測定孔) 

5 室内コイル出口側プレナム(ダクト) 

3 室内コイル入口側プレナム(ダクト) 

注a) 風量測定装置へ 
注記1 A及びBは室内コイルの空気吹出口の寸法で,C及びDは室内コイルの空気吸込口の寸法 
注記2 円形ダクトの場合は,C×Dを

4/

π

2

iD

に,A×Bを

4/

π

2

o

D

に置き換える。 

ここに,Diは室内コイル入口側の円形ダクトの直径で,Doは室内コイル出口側の円形ダクトの直径。 

注記3 室内コイル入口側ダクトの長さは,

D

5.1

以上とする。より正確な結果を得るためにはダクトの長さは,

D

4

を用いるのがよい。 

図B.3−室内コイルだけの機器の室内コイル部の静圧降下の測定 

41 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書C 
(参考) 
風量測定 

C.1 風量測定 

C.1.1 風量は,この附属書に記載する測定装置及び測定手順を用いて測定する。 

C.1.2 風量は,質量流量として決定する。風量の定格を体積流量で表示する場合には,比体積が決定でき

る条件(圧力,温度及び湿度)を記録する。 

C.2 風量及び静圧 

ノズル面積Anは,ノズルのど部の2か所,すなわち,1か所は出口,もう1か所はノズル入口部に近い

直管部において,それぞれノズルの周りを約45度ずつずらした4か所で±0.2 %の精度で直径を測定する

ことによって決定する。 

C.3 風量測定装置 

C.3.1 風量測定装置は,一つ又は複数のノズルを設置した仕切板によって分割した受風室及び排風室で構

成する(図C.1参照)。試験中の機器からの空気は,接続ダクトを通して受風室に搬送し,ノズルを通過し

て排風室を経て試験室へ放出するか,又は機器の吸込みに戻す。 

風量測定装置及び機器への接続部は,空気漏れが測定風量の1.0 %以下となるように密閉する。 

用いるノズル中心間の距離は,最も大きいノズルのど部の直径の3倍以上とし,いずれのノズルの中心

も,そのノズルに最も近い受風室又は排風室の側壁との距離が,そのノズルのど部の直径の1.5倍以上と

することが望ましい。 

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42 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 記号 

1 排風室 

5 ノズル 

2 排気ファン 

6 受風室 

3 整流格子 

7 差圧測定装置(マノメータ) 

4 ピトー管(任意) 

8 接続ダクト(C.5.1参照) 

Dn ノズルのど部の直径 

注a) 整流格子には,開口率約40 %で均一な穴をあける。 

b) 風の流れ。 

図C.1−風量測定装置 

C.3.2 整流格子は,受風室内の仕切板から上流側(最大ノズルのど部の直径Dnの1.5倍以上の距離),及

び排風室内の最大ノズル出口平面から下流側(最大ノズルのど部の直径のDnの2.5倍以上の距離)に設置

する。 

C.3.3 排気ファンは,排風室の壁などに設置し,機器の吹出口での静圧を目標に合わせるように,そのフ

ァン能力を変化させる機能をもつ。 

C.3.4 マノメータは,ノズルによる静圧降下を測定する。マノメータの一方を,受風室の内壁の平面に設

置した静圧測定孔に接続し,もう一方を排風室の内壁の平面に設置した静圧測定孔に接続する。 

できれば,それぞれの室の複数の静圧測定孔に,複数のマノメータを並列に接続するか,又は多岐管を

用いて一つのマノメータに接続することが望ましい。 

静圧測定孔は気流によって影響を受けない位置とする。ノズルの通過風速の速度水頭を図C.1に示すよ

うなピトー管で測定してもよい。ただし,二つ以上のノズルを使用するときは,それぞれのノズルについ

てピトー管で測定する。 

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43 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

C.3.5 ノズルのど部における空気密度の決定 

C.3.5.1 各ノズルのど部における風速は,15 m/s以上で,かつ,35 m/s以下が望ましい。 

C.3.5.2 ノズルは,図C.2に従って製作し,C.3.5.3及びC.3.5.4の規定に従って使用する。 

C.3.5.3 図C.2に示す構造のノズルのど部の長さと直径との比率が0.6の場合,ノズル流量係数Cdは,式

(C.1)を用いて決定してもよい。 

Re

Re

C

6.

134

006

.7

6

998

.0

d

 ······················································· (C.1) 

ここに, 

Re: レイノルズ数12 000以上 

レイノルズ数は,式(C.2)による。 

ν

ν

n

aD

Re=

 ············································································ (C.2) 

ここに, 

va: ノズルのど部の平均風速 

Dn: ノズルのど部の直径 

v: 空気の動粘性係数 

C.3.5.4 この規格以外の我が国の基準によって製作するノズルであっても,図C.1の風量測定装置に使用

でき,かつ,同等の精度をもつものであれば使用できる。 

 記号 

1 だ円の軸 
2 のど部 
3 だ円曲線 

Dn ノズルのど部の直径 

図C.2−風量測定ノズル 

44 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

C.4 静圧測定 

C.4.1 静圧測定孔は,外表面に接合した直径6.25±0.25 mmのニップルの中心を貫通した直径1 mm超え

の孔とすることが望ましい。これらの孔の端面には,ばりがなく,表面に凹凸などがないことが望ましい。 

C.4.2 受風室及びダクト部は,特に機器及び風量測定装置との接続部において,空気の漏れを防ぐために

密閉し,機器吹出口と温度測定装置との間における熱漏えいを防ぐために断熱する。 

C.5 吹出風量測定 

C.5.1 試験する機器の吹出口は,図C.1に示すように,空気抵抗を無視できる接続ダクトで受風室に接続

する。 

C.5.2 受風室内の静圧を測定するため,マノメータの一端を受風室の内壁にある1個以上の静圧測定孔に

接続する。 

C.6 室内側の風量測定 

C.6.1 室内側の風量測定は,次の値を測定する。 

a) 大気圧 

b) ノズル位置での空気の乾球温度,及び湿球温度又は露点温度 

c) ノズル前後の静圧差又はノズルのど部の速度水頭 

C.6.2 一つのノズルを通過する空気の質量流量qmは,式(C.3)によって算出する。 

n

v

n

d

m

'

2

v

p

A

YC

q=

 ···································································· (C.3) 

ここに, 

pv: ノズルのど部の速度水頭又はノズル前後の静圧差 

An: ノズルのど部の面積(m2) 

膨張係数Yは,式(C.4)によって算出する。 

Y=0.452+0.548 α  ·································································· (C.4) 

圧力比αは,式(C.5)によって算出する。 

n

v

1

p

p

α

 ············································································· (C.5) 

ここに, 

pn: ノズルのど部の圧力(絶対圧) 

一つのノズルを通過する空気の体積流量qvは,式(C.6)によって算出する。 

n

v

n

d

v

'

2 v

p

A

YC

q=

·································································· (C.6) 

ノズル位置での湿り空気の比体積v'nは,式(C.7)によって算出する。 

)

1(

'

n

n

n

W

v

v

 ········································································· (C.7) 

ここに, 

vn: ノズル位置での乾き空気の比体積(乾き空気基準) 

Wn: ノズル入口における空気の絶対湿度 

(1+Wn) の単位は,kg/kg(DA) 

なお,標準空気基準の風量qsは,式(C.8)によって算出する。 

n

v

s

204

.1

v

q

q

=

·········································································· (C.8) 

注記 1.204は,標準空気の密度(kg/m3)である。 

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45 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

C.6.3 複数のノズルを通過する風量は,全風量が使用する各ノズルのqm又はqvの値の総和である点を除

いては,C.6.2によって算出する。 

C.7 換気,排気及び漏えい風量測定−室形熱量計試験法 

C.7.1 換気風量,排気風量及び漏えい風量は,機器を運転し,凝縮作用が平衡に達した後,図C.3に示す

装置と同様の装置を用いて測定する。 

C.7.2 圧力平衡装置によって,室内側試験室と室外側試験室との静圧差を1 Pa以下に調整し,次の値を

測定する。 

a) 大気圧 

b) ノズル位置での空気の乾球温度,及び湿球温度又は露点温度 

c) ノズル前後の静圧差又はノズルのど部の速度水頭 

C.7.3 風量は,C.6.2に従って算出する。 

 記号 

1 差圧測定装置(マノメータ) 

圧力取出し管 

2 排風室 

Dn  ノズルのど部の直径 

3 排気ファン 

pc 

室内側試験室と室外側試験室との静圧差(平衡圧力) 

4 ダンパ 

pv 

ノズル速度水頭 

5 ノズル 

図C.3−圧力平衡装置 

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附属書D 
(規定) 

室形熱量計試験法 

D.1 一般 

D.1.1 室形熱量計試験法は,室内側及び室外側の能力を両方同時に測定する方法である。冷房時での室内

側の能力測定は,冷却及び除湿の効果と加熱量及び加湿量とを平衡させて測定する。室外側の能力は,凝

縮器で排除する熱量及び水分量と,冷却量及び除湿量とを平衡させて測定する能力で,室内側の冷房能力

の確認試験として用いる。 

D.1.2 室内側及び室外側の二つの熱量計の部屋は,直吹き一体形の機器を据え付けることができる開口部

をもつ断熱した中央隔壁によって区切る。機器は,通常の据付けと同様の方法で据え付ける。凝縮器側か

ら蒸発器側へ,又はその逆への空気漏れを防ぐために,機器の内部構造にシールを施してはならない。機

器の通常の運転を変えるようないかなる接続又は改造をしてはならない。 

D.1.3 図C.3に示す圧力平衡装置は,室内側の圧力と室外側の圧力とを平衡させ,漏れ空気及び排気並び

に換気空気の測定ができるように,室内側と室外側との間の中央隔壁に備え付ける。この装置は,図C.2

に示す形の1個以上のノズル及び排気ファンを取り付けた排風室と,試験室の圧力及び風量を測定するた

めのマノメータとによって構成する。 

片方の部屋からもう一方の部屋への空気の流れは,双方向に流れることがあるので,逆方向に据え付け

た二つの装置又は反転可能な装置を用いる。マノメータの圧力取出し管は,機器から吹き出す空気又は圧

力平衡装置からの排気による影響を受けない位置に置く。排風室から空気を排気するファン又はブロワは,

可変速駆動,又は図C.3に示すようなダンパのような適切な方法によって風量を変化させることができな

ければならない。このファン又はブロワからの排気は,機器の吸込みに影響を与えてはならない。 

圧力平衡装置は,能力試験又は風量測定の間,室内側と室外側との静圧差を1 Pa以下に調整する。この

圧力平衡装置は,分離形の機器には用いない。 

D.1.4 熱量計は,機器の空気吸込み及び吹出し抵抗をできる限り少なくするよう,十分な大きさにする。

多孔板又はその他の適切なグリルを空気調整装置の吹出口に,正面速度が0.5 m/s以内になるように設ける。

機器の吸込み側又は吹出し側のグリルの前には,気流を妨げないように十分な空間を設ける。機器から熱

量計の壁及び天井までの距離は1 m以上でなければならない。ただし,一般的に壁に近接して設置するコ

ンソールタイプは除く。天井埋込み機器は床面から1.8 m以上の距離で設置する。室形熱量計に推奨する

寸法は,表D.1による。特別な寸法の機器に対応させるには,空間要求事項に応じて推奨する寸法に変更

する必要がある。 

D.1.5 各部屋には,規定の風量及び条件を維持するために,空気調整装置を備える。室内側の空気調整装

置は,顕熱を供給する加熱器及び湿気を供給する加湿器から構成する。室外側の空気調整装置は,冷却器,

除湿器及び加湿器を備え,それらの熱量を制御及び計測する。 

D.1.6 熱量計をヒートポンプ機器に対して用いる場合には,両方の部屋に加熱,加湿及び冷却の手段を備

える(図D.1又は図D.2参照)。また,定格条件が維持できる場合は,機器を反転させるようなその他の方

法を用いてもよい。 

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47 

B 8615-3:2015  

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表D.1−室形熱量計の寸法 

機器の定格冷房能力a) 

室形熱量計の各部屋の推奨する最小の内寸法 

幅 

高さ 

奥行き 

3 000 

2.4 

2.1 

1.8 

6 000 

2.4 

2.1 

2.4 

9 000 

2.7 

2.4 

3.0 

12 000 b) 

3.0 

2.4 

3.7 

注a) 数字は丸めた値。 

b) 大きな能力をもつ機器には,大きな室形熱量計が必要となる。 

D.1.7 両室の空気調整装置は,熱量計に設置した機器の吹出し風量の2倍以上の風量が確保できるファン

を備えていなければならない。熱量計は,両室共に指定する乾湿球温度を測定及び設定できる手段をもた

なければならない。 

D.1.8 室内側及び室外側の内室(図D.1及び図D.2の室外側熱量計,室内側熱量計参照)は共に,空気調

整装置と機器との相互作用によって温度勾配及び気流パターンが生じてもよい。それゆえ,結果として生

じる状態は特有のものであり,内室寸法,空気調整装置の配置と寸法との組合せ,及び機器の空気吹出し

特性によって決まる。 

したがって,表2及び表7に規定する乾球温度及び湿球温度の試験温度の測定点は,乾球温度及び湿球

温度共に次の条件を満足しなければならない。 

a) 測定した温度は,機器の周囲温度の代表とする。また,上記のように室内外側共に現実の使用状態で

出現する条件と同等とする。 

b) 測定点での空気温度は,機器からの吹出し空気の影響を受けてはならない。このために,温度は機器

が作る循環気流の上流側で測定する。 

c) エアーサンプラは,機器の吸込側に設置する。 

d) マルチ形機器を能力試験するときは,全ての室内機又は室外機への吸込温度を均一にする。 

D.1.9 暖房能力試験中,室外側熱交換器への氷の蓄積によって暖房性能が影響するか否かを判断するため

に,機器の室内側吹出空気温度を監視しなければならない。機器の室内側の空気吹出口の中心に置いた一

つの温度測定装置は,室外側熱交換器への氷の蓄積に起因する機器の室内側吹出空気の温度変化を示せば

よい。 

D.1.10 熱量計試験装置の内表面は,全ての接合部を空気及び湿気が漏れないようにシールした透過性が

ない材料とする。出入口扉は,空気及び湿気が漏れないようにガスケットか,又はその他の適切な手段で

しっかりとシールする。 

D.1.11 除霜制御によって機器の室内送風機が停止している場合は,その間,室内側及び室外側の試験装

置から機器に通じる空気の流れを止めなければならない。除霜中に空気調整装置を運転する場合は,空気

調整装置が除霜に影響を与えないようにバイパスなどをして運転してもよい。 

機器の入力電力を求めるために,積算電力計を用いる。 

D.2 校正式室形熱量計 

D.2.1 熱漏えいは,室内側又は室外側のいずれかの室内で,次の方法で測定する。全ての開口部を閉じる。

いずれかの室内を外側周囲温度よりも11 ℃以上高くなるように電気ヒータで加熱する。中央隔壁を含む

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B 8615-3:2015  

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外側6面の表面温度が±1 ℃以下になるように周囲温度を一定に保つ。隔壁の構造がその他の壁と同一な

場合,隔壁を通した熱漏えいは,面積を基に比例で算出してもよい。 

D.2.2 中央隔壁だけの熱漏えいの校正は,次の方法で行う。まず,試験は,D.2.1のとおり実施する。そ

の後,中央隔壁の反対側の熱量計の温度を,加熱する内室の温度と等しくなるように上昇させる。これで

中央隔壁からの熱漏えいを除外する。一方,11 ℃の温度差は,加熱した内室とこれを取り巻く周囲5面の

表面温度との間で維持する。 

最初の試験と,2回目の試験との加熱入力の差が,中央隔壁だけの熱漏えいとして測定できる。 

D.2.3 冷却手段を備えた室外側内室でのもう一つの校正手段として,内室を周囲温度(6面)からも11 ℃

低下させ,同様の解析を実施する方法がある。 

D.2.4 2室同時の能力決定方法の代替として,室内側熱量計の性能を,この規格に適合する冷房能力校正

機を用いて少なくとも6か月ごとに実証する。校正した機器は,冷房能力検定プログラムを運営する公的

試験機関において室内室外同時測定法で測定したものでもよい。 

 記号 

1 室外側熱量計(室外側試験室) 

 6 混合器 

2 冷却コイル(冷却器) 

 7 エアーサンプラ 

3 加熱コイル(加熱器) 

 8 機器 

4 加湿器 

 9 室内側熱量計(室内側試験室) 

5 ファン 

10 圧力平衡装置 

図D.1−代表的な校正式室形熱量計 

D.3 平衡式室形熱量計 

D.3.1 平衡式室形熱量計は,図D.2による。これは,室内側及び室外側の熱量計のインタスペースの乾球

温度を,その内室で保持する温度と同一に保つという基本に基づく。インタスペースの湿球温度も内室と

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同一に保持できる場合は,D.1.10に示した湿気を通さない設備とする必要はない。 

D.3.2 平衡式室形熱量計内室の床,天井及び壁は,インタスペースと内室との空間を一定温度に保つため

に,インタスペースの床,天井及び壁と十分な距離を取らなければならない。この距離は,0.3 m以上取

ることが望ましい。インタスペースの空気が層状になるのを防ぐため,空気を循環させる手段を備えてお

く。 

D.3.3 中央隔壁からの熱漏えいは,熱平衡を考慮し,D.2.2によって校正するか,又は計算で求めてもよ

い。 

D.3.4 平衡式室形熱量計の床,天井及び壁は,D.2.2の方法で試験したとき,11 ℃の温度差での熱漏えい

(ふく射を含む。)が機器の能力の10 %,又は300 Wのいずれか大きい値よりも小さくなるように,断熱

を施す。 

 記号 

1 温調する空間(インタスペース) 

 7 混合器 

2 室外側熱量計(室外側試験室) 

 8 エアーサンプラ 

3 冷却コイル(冷却器) 

 9 機器 

4 加熱コイル(加熱器) 

10 室内側熱量計(室内側試験室) 

5 加湿器 

11 圧力平衡装置 

6 ファン 

図D.2−代表的な平衡式室形熱量計 

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50 

B 8615-3:2015  

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D.4 冷房能力の算出 

D.4.1 室内側熱量計及び室外側熱量計の測定に基づいて,冷房能力の算出に用いるエネルギーの流れは,

図D.3による。 

 記号 

1 室外側熱量計 
2 機器 
3 室内側熱量計 

注記 この図に示す変数は,式(D.1)〜式(D.5)で用いる。 
 

図D.3−室形熱量計による冷房能力試験におけるエネルギーの流れ 

D.4.2 校正式室形熱量計又は平衡式室形熱量計のいずれかで試験するとき(図D.1及び図D.2参照)の室

内側冷房能力は,式(D.1)によって算出する。また,必要に応じて室内側熱量計の冷却コイルを使用しても

よい。 

なお,式(D.1)におけるφ ciは,室内側熱量計の冷却コイルでの熱交換量である。 

φ tci=ΣPic+(hw1−hw2) Wr+φ lp+φ li−φ ci ········································ (D.1) 

試験で加湿用給水しないときは,hw1は,空気調整装置の加湿器タンクの水温のエンタルピーとする。 

D.4.3 室外側熱量計から室内側熱量計に侵入する空気の温度測定ができない場合,凝縮水の温度は,機器

の吹出空気の湿球温度を測定するか,又は推定することによって求めてもよい。 

D.4.4 機器によって凝縮した水蒸気の量Wrは,規定湿度を維持するために,空気調整装置を用いて室内

側熱量計で蒸発した水の量によって決定してもよい。 

D.4.5 室外側から室内側への中央隔壁を通って侵入する熱侵入φ lpは,校正試験又は平衡式室形熱量測定

装置の場合は計算に基づいて決定してもよい。 

D.4.6 校正式室形熱量計又は平衡式室形熱量計のいずれかで試験するとき(図D.1及び図D.2参照)の室

外側からの冷房能力φ tcoは,式(D.2)によって算出する。 

background image

51 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

φ tco=φ c−ΣPoc−Pt+(hw3−hw2) Wr+φ lp+φ lo ·································· (D.2) 

エンタルピーhw3は,室外側熱量計の空気調整装置から出る凝縮水の温度を用いる。 

D.4.7 室外側から室内側への中央隔壁を通っての熱侵入φ lpは,校正試験又は平衡式室形熱量測定装置の

場合は計算に基づいて決定してもよい。 

注記 室外側に露出した中央隔壁の面積が室内側熱量計に露出した面積に等しい場合は,この数値は

式(D.1)で用いる値に等しい。 

D.4.8 潜熱冷房能力(除湿能力)φ dは,式(D.3)によって算出する。 

φ d=K1Wr ·············································································· (D.3) 

D.4.9 顕熱冷房能力φ sciは,式(D.4)によって算出する。 

φ sci=φ tci−φ d ········································································· (D.4) 

D.4.10 顕熱比(SHR)は,式(D.5)によって算出する。 

tci

sci

SHR

φ

φ

=

 ············································································ (D.5) 

D.5 暖房能力の算出 

D.5.1 室内側及び室外側の熱量計の測定に基づいて,暖房能力の算出に用いるエネルギーの流れは,図

D.4による。 

 記号 

1 室外側熱量計 
2 機器 
3 室内側熱量計 

注記 この図に示す変数は,式(D.6)及び式(D.7)で用いる。 
 

図D.4−室形熱量計による暖房能力試験におけるエネルギーの流れ 

52 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

D.5.2 室内側熱量計の測定による暖房能力φ hiは,式(D.6)によって算出する。 

φ hi=φ ci−ΣPic−φ lp−φ li ···························································· (D.6) 

D.5.3 蒸発器が室外側空気から熱を取る機器に対しては,室外側の測定による暖房能力φ hoは,式(D.7)に

よって算出する。 

φ ho=ΣPoc+Pt+(hw4−hw5) qwo−φ lp−φ lo········································ (D.7) 

background image

53 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書E 

(規定) 

室内側空気エンタルピー試験法 

E.1 

一般 

室内側空気エンタルピー試験法では,機器の吸込み空気及び吹出し空気の乾球温度及び湿球温度,並び

に関連する風量を測定して,冷房能力及び暖房能力を決定する。 

E.2 

適用 

E.2.1 直吹き形室内機の吹出し空気は,直接,受風室に導かなければならない。機器と受風室とを直接接

続できない場合は,短い接続ダクトを機器に取り付ける。この場合,接続ダクトは,機器の吹出口と同じ

寸法,又は吹出空気が拡散しない構造としなければならない。機器の風量に応じて,受風室の空気流路の

断面積は,空気の平均速度が1.25 m/s未満となる大きさにしなければならない。受風室と機器の吸込口と

の静圧差をゼロとしなければならない。受風室の設置例を,図E.1に示す。 

風量測定は,附属書Cに示す要求事項に従って行う。 

注記 適切な追加ガイダンスとしてJIS Z 8762-1及びISO 3966がある。 

E.2.2 室内側空気エンタルピー試験法によって,ダクト接続形室内機の能力試験を行う場合は,次による。 

− ダクト抵抗固定法(A.3参照)による風量設定方法を用いる場合は,図E.2に示すように,機器を室

内側空気エンタルピー試験装置の受風室に接続する。ダンパの位置は,A.3.2.1で確定した設定に固定

する。試験中,図E.2における受風室の静圧を(0±2) Pa以内にする。 

− 排気ファン調整法(A.4参照)による風量設定方法を用いる場合は,図A.2に示すように,機器を室

内側空気エンタルピー試験装置の受風室に接続する。試験中A.4.6に適合するように,排気ファンを

調整する。 

受風室の設置例を,図E.2に示す。風量測定は,附属書Cに示す要求事項に従って行う。 

注記 適切な追加ガイダンスとしてJIS Z 8762-1及びISO 3966がある。 

E.2.3 室内側空気エンタルピー試験法を用いて,冷房能力試験又は定常暖房能力試験を行うときは,表

E.1に規定する追加の試験条件の許容差を適用しなければならない。 

表E.1−室内側空気エンタルピー試験法を用いるときにだけ適用する 

冷房能力及び定常暖房能力試験における許容差 

測定項目 

定格試験条件と個々の 

測定値の平均値との差の最大値 

(平均変動幅) 

定格試験条件と 

個々の測定値との差の最大値 

(最大変動幅) 

機外静圧b) 

機外静圧 

100 Pa以下 

機外静圧 
100 Pa超 

機外静圧 

100 Pa以下 

機外静圧 
100 Pa超 

±5 Pa 

±5 % 

±10 Pa 

±10 % 

注a) (削除) 

b) データ測定期間の最初の5分間の測定機外静圧の平均値を定格試験条件とみなす[表12の注c) 参照]。 

なお,直吹き形室内機の機外静圧(受風室静圧)は0 Paである。 

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54 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 記号 

1 受風室の静圧測定孔 

2 直吹き形室内機 

注a) エアーサンプラ及び風量測定装置へ 

b) J≧2De, 

ここに,De=

π

/

4AB

でA及びBは機器の空気吹出口の寸法 

c) V2は,PL.2位置での空気の平均速度。 

d) Kは,PL.2位置から機器の空気吹出口までの距離。 

なお,“PL.1位置”及び“PL.2位置”は,図の横方向の位置を示す。 

図E.1−室内側空気エンタルピー試験法を用いるときの受風室に対する要求事項 

(直吹き形室内機の設置事例) 

background image

55 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 記号 

1 受風室の静圧測定孔 
2 ダクト接続形室内機 
3 ダンパ(ダクト抵抗固定法の場合。図A.1参照) 
4 受風室(図A.1参照) 

注記 排気ファン調整法の場合は,図A.2参照。 
注a) エアーサンプラ及び風量測定装置へ 

b) J≧2De, 

ここに,De=

π

/

4AB

でA及びBは機器の空気吹出口の寸法 

図E.2−室内側空気エンタルピー試験法を用いるときの受風室に対する要求事項 

(ダクト接続形室内機の設置事例) 

E.2.4 室内側空気エンタルピー試験法を用いて,非定常暖房能力試験を行うときは,表E.2に規定する追

加の試験条件の許容差を適用しなければならない。 

E.2.5 エアーサンプラは,機器の吸込側に設置する。マルチ形機器を能力試験するときは,全ての室内機

又は室外機への吸込温度を均一にする。 

background image

56 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表E.2−室内側空気エンタルピー試験法を用いるときにだけ適用する 

非定常暖房能力試験における許容差 

測定項目 

定格試験条件と個々の 

測定値の平均値との差の最大値 

(平均変動幅) 

定格試験条件と 

個々の測定値との差の最大値 

(最大変動幅) 

H期間a) 

D期間b) 

H期間a) 

D期間b) 

機外静圧 

機外静圧 

100 Pa以下 

機外静圧 
100 Pa超 

− 

機外静圧 

100 Pa以下 

機外静圧 
100 Pa超 

− 

±5 Pa 

±5 % 

− 

±10 Pa 

±10 % 

− 

注記 非定常暖房能力試験は,7.1.11を参照。 
注a) 暖房運転のとき,除霜サイクル終了後の最初の10分間を除いて適用する。 

データ測定期間の最初の5分間の測定機外静圧の平均値を定格試験条件とみなす[表13の注c) 参照]。 
ただし,この間に除霜に入る場合は,除霜終了後,暖房運転の最初の10分間経過後の最初の5分間とする。 
なお,直吹き形室内機の機外静圧(受風室静圧)は0 Paである。 

b) 除霜サイクル中及び機器が暖房運転のときで除霜サイクル終了後の最初の10分間に適用する。 

E.3 

冷房能力の算出 

室内側試験データに基づく冷房能力φ tciは,式(E.1)によって算出する。 

)

1(

'

)

(

)

(

n

n

a2

a1

vi

n

a2

a1

vi

tci

W

v

h

h

q

v

h

h

q

φ

 ················································· (E.1) 

室内側試験データに基づく顕熱冷房能力φ sciは,式(E.2)によって算出する。 

)

1(

'

)

(

)

(

n

n

2

a

2

pa

1

a

1

pa

vi

n

2

a

2

pa

1

a

1

pa

vi

sci

W

v

t

c

t

c

q

v

t

c

t

c

q

φ

 ·································· (E.2) 

室内側試験データに基づく潜熱冷房能力φ dは,式(E.3)及び/又は式(E.4)によって算出する。 

)

1(

'

)

(

)

(

n

n

i2

i1

vi

1

n

i2

i1

vi

1

d

W

v

W

W

q

K

v

W

W

q

K

φ

 ·········································· (E.3) 

φ d=φ tci−φ sci  ········································································ (E.4) 

冷房能力には,適切な測定技術によって決定した受風室,接続ダクトなどの熱損失を補正する。接続冷

媒配管長が,7.5 mを超える場合で,製造業者が冷媒配管長による能力補正に関する情報が技術資料など

として開示されているときは,その情報の妥当性を確認できれば,その情報に基づいて能力補正を行うこ

とができる。 

E.4 

暖房能力の算出 

室内側試験データに基づく暖房能力φ thiは,式(E.5)によって算出する。 

)

1(

'

)

(

)

(

n

n

1

a

1

pa

2

a

2

pa

vi

n

1

a

1

pa

2

a

2

pa

vi

thi

W

v

t

c

t

c

q

v

t

c

t

c

q

φ

 ·································· (E.5) 

なお,cpa1=cpa2とできる範囲では,式(E.6)によって算出してもよい。 

)

1(

'

)

(

n

n

1

a

2

a

1

pa

vi

thi

W

v

t

t

c

q

φ

 ································································· (E.6) 

注記 式(E.1),式(E.2),式(E.3),式(E.5)及び式(E.6)は,試験に用いるダクト及び受風室の熱漏えいに

57 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

対する許容値を規定していない。 

暖房能力には,適切な測定技術によって決定した受風室,接続ダクトなどの熱損失を補正する。接続冷

媒配管長が,7.5 mを超える場合で,製造業者が冷媒配管長による能力補正に関する情報が技術資料等と

して開示されているときは,その情報の妥当性を確認できれば,その情報に基づいて能力補正を行うこと

ができる。 

E.5 

空気エンタルピー測定装置 

E.5.1 一般 

空気エンタルピー測定装置は,E.5.2〜E.5.4に示すものを用いることが望ましい。 

E.5.2 トンネル形空気エンタルピー測定装置 

機器は,試験室の適切な位置に設置する。風量測定装置は,機器の空気吹出口(室内,室外又は両方の

うち該当する箇所)に取り付ける。風量測定装置は,処理空気を,機器への吸込空気を指定の乾球温度及

び湿球温度に維持するための適切な方法を備える試験室内に直接排出する(図E.3参照)。トンネル形空気

エンタルピー測定装置は,機器の吸込空気及び吹出空気の乾球温度及び湿球温度,並びに機外静圧を測定

する適切な装置を備えていなければならない。 

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58 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 記号 

1 室外側試験室 

 7 扉又はのぞき窓 

2 機器の室外ユニット 

 8 断熱材 

3 機器の室内ユニット 

 9 室内側試験室 

4 空気の温湿度測定装置 

10 室内側空気調整装置 

5 混合器 

11 差圧測定装置(マノメータ) 

6 風量測定装置 

図E.3−トンネル形空気エンタルピー測定装置 

E.5.3 ループ形空気エンタルピー測定装置 

この測定装置は,トンネル形空気エンタルピー測定装置とは異なり,風量測定装置の排出口を適切な空

気調整装置に接続し,次に試験対象の機器の入口に接続する(図E.4参照)。このようにして作られた試験

“ループ”は,能力計測に影響する箇所での空気漏れが試験空気流量の1.0 %以下となるように密閉する。

この測定装置の空気が通過する部分を適切に断熱する。機器周辺の空気の乾球温度は,機器入口の乾球温

度の±3.0 ℃以下に保持する。乾球温度,湿球温度及び機外静圧は,適切な装置で測定しなければならな

い。 

background image

59 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 記号 

1 室外側試験室 

5 室内側空気調整装置 

2 機器の室外ユニット 

6 風量測定装置 

3 機器の室内ユニット 

7 室内側試験室 

4 空気の温湿度測定装置 

8 差圧測定装置(マノメータ) 

注a) 空気の流れ 
 

図E.4−ループ形空気エンタルピー測定装置 

E.5.4 カロリーメータ形空気エンタルピー測定装置 

圧縮機を単独で空冷する機器の場合は,圧縮機のふく射熱を考慮し,カロリーメータ形空気エンタルピ

ー測定装置を用いなければならない(図E.5参照)。 

この装置では,機器全体,又は機器の必要部分を囲う。この囲いは,吸湿性がなく,密閉が保て,断熱

性がよい適切な材料で作らなければならない。この囲いは,吸込空気が機器と囲いとの間を自由に循環で

きるように十分大きくし,いかなる場合も,機器は,囲いのどの部分からも150 mm以上離して設置する。

囲まれた空間全体に空気が循環するように,機器の吸込口は,囲いの入口から離して設置する。風量の測

定装置を機器の空気吹出口に接続する。この測定装置の空気が通過する部分を適切に断熱しなければなら

ない。機器の吸込空気の湿球温度及び乾球温度を囲いの入口で測定する。温度及び機外静圧の測定を適切

な装置で行わなければならない。 

background image

60 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 記号 

1 室外側試験室 

 6 機器の室内ユニット 

2 機器の室外ユニット 

 7 囲い 

3 室内ユニットへの空気入口 

 8 室内側試験室 

4 空気の温湿度測定装置 

 9 風量測定装置 

5 差圧測定装置(マノメータ) 

10 室内側空気調整装置 

注a) 空気の流れ 
 

図E.5−カロリーメータ形空気エンタルピー測定装置 

61 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書F 

(参考) 

部分負荷における能力試験とEER及びCOPの決定 

F.1 

一般 

室内機の選択が可能であれば,提供される制御器を用いて,室内機全数運転から室内機を停止すること

によって,室内機と室外機との容量比を0.5(±5 %)とすること,又はこれが不可能であれば,代替の容

量比を選択することを除いて,部分負荷能力及びEER又はCOPは,6.1.1及び7.1.1の規定に従って決定

する。 

注記 0.5とは異なる容量比での,部分負荷能力及びEER又はCOPの決定を要求される場合もある。 

F.2 

温度条件 

冷房能力試験の温度条件は,室外側吸込空気温度が,乾球温度29 ℃,湿球温度19 ℃,室内側吸込空気

温度が,乾球温度27 ℃,湿球温度19 ℃とする。暖房能力試験の温度条件は,室外側吸込空気温度が,乾

球温度7 ℃,湿球温度6 ℃,室内側吸込空気温度が,乾球温度20 ℃,湿球温度15 ℃とする。 

F.3 

風量条件 

風量条件は,箇条5の規定による。 

F.4 

試験条件 

試験条件は,6.1.4及び7.1.4〜7.1.12の規定による。 

F.5 

機器の選択 

機器は6.1.1.3及び7.1.1.4で要求する部分負荷能力が得られるように,室内機の一つ又は組合せを選択す

る。 

F.6 

試験方法及び測定の不確かさ 

試験方法及び測定の不確かさは,箇条9の規定による。 

F.7 

試験結果 

試験結果は,箇条10の規定によって記録し,表示する。 

F.8 

定格表示(削除) 

62 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書G 
(参考) 

室内機の個別能力試験 

G.1 

一般 

この附属書は,他の全ての室内機は停止させて,室内機を単独で運転する場合,又は他の全ての室内機

を運転する場合のいずれかの,個別の室内機の能力を決定する方法を示す。 

全ての試験は,附属書Bの要求事項に従って実施する。 

G.2 

室形熱量計試験法 

室形熱量計試験法を用いて試験する場合,他の全ての室内機を運転し,個別の室内機の能力を決定する

試験は,3室室形熱量計試験法を用いる。他の全ての室内機は停止させ,単独で運転する場合には,一般

的な2室室形熱量計試験法でよい。いずれの室形熱量計も,附属書Dの要求事項に適合しなければならな

い。 

G.3 

室内側空気エンタルピー試験法 

G.3.1 室内側空気エンタルピー試験法を用いて試験する場合は,一つ以上の室内側試験室で,室内機に接

続する一つ以上の風量測定装置を用いて試験する。室外機は,別の試験室に設置する。 

G.3.2 試験する個々の室内機は,個々の測定用ダクト及び風量測定装置をもつことを除いて,試験装置は,

附属書Eの要求事項に適合しなければならない。 

G.4 

温度条件 

温度条件は,6.1.2及び7.1.2の規定による。 

G.5 

風量条件 

全ての風量は,箇条5の規定による。 

G.6 

試験条件 

試験条件は,6.1.4及び7.1.4〜7.1.12の規定による。 

G.7 

試験方法及び測定の不確かさ 

試験方法及び測定の不確かさは,箇条9の規定による。 

G.8 

試験結果 

試験結果は,箇条10の規定によって,記録し,表示する。 

G.9 

定格表示(削除) 

63 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書H 
(規定) 

冷暖同時運転するときの能力試験方法(削除) 

64 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書I 

(参考) 

圧縮機校正試験法 

I.1 

一般 

I.1.1 

圧縮機校正試験法では,冷房能力又は暖房能力を次によって決定する。 

a) 圧縮機校正試験法は,機器の室内側の入口及び出口の冷媒物性値の測定,及び同一運転条件下で行う

圧縮機の校正試験から求める冷媒の流量を用いて決定する。蒸発器出口の冷媒の過熱度が3.0 ℃未満

のときは,能力を直接測定する方法を用いてもよい。 

b) 冷房能力又は暖房能力は,圧縮機を機器の運転条件と同一の条件下で運転して,熱量計を用いて能力

を直接測定することによって決定する。 

I.1.2 

圧縮機校正試験法を用いたときは,I.2及びI.3は,機器の試験及び圧縮機の校正試験の両方に適用

する。 

I.1.3 

圧縮機校正試験法で得られる冷房能力及び暖房能力は,ファンの熱影響を含む。 

I.2 

冷媒物性値の測定 

I.2.1 

機器は,規定する試験条件下で運転し,圧縮機の入口及び出口での冷媒の温度及び圧力を,5分以

下の等間隔で記録する。これらの値は,冷房又は暖房能力試験のデータ測定期間に読み取る。 

I.2.2 

冷媒の充塡量の影響を受けない機器においては,圧力計は冷媒配管にタップで取り付けてもよい。 

I.2.3 

冷媒の充塡量の影響を受けない機器の場合,圧力計の接続が充塡量不足を招く可能性があるので,

冷媒の圧力は試験終了後に測定する。このためには,室内及び室外の各熱交換器の中間点又は冷媒ガスの

過熱及び冷媒液の過冷却の影響を受けない点で,冷媒管のベンド部に,はんだ付けした熱電対を用いて,

試験中に温度を測定する。試験後に圧力計を管に接続し,機器中の冷媒を空にした上で銘版に記載する種

類の冷媒を規定量充塡する。その後機器を試験条件下で再度運転し,熱交換器部の熱電対の読みが当初の

読みの±0.3 ℃以下になり,圧縮機の入口及び出口での冷媒ガスの温度が当初の読みの±2.0 ℃以下になっ

て,更に,膨張弁入口の冷媒液の温度が±0.6 ℃以下の差で元に戻るまで,必要な場合には,冷媒の充塡

量を増減する。その上で,冷媒の運転圧力を観察する。 

I.2.4 

冷媒の温度は,冷媒配管の適切な箇所にはんだ付けした熱電対によって測定する。 

I.2.5 

一連の能力試験が完了するまでの間,熱電対の撤去,交換,又はその他のいかなる変更も加えない

ほうがよい。 

I.2.6 

圧縮機の入口及び出口の冷媒ガスの温度及び圧力は,圧縮機の胴体から約250 mm離れた冷媒配管

部で測定する。四方弁が付いている場合は,熱交換器への冷媒配管上で四方弁から約250 mmの位置で測

定する。 

I.3 

圧縮機の校正試験 

I.3.1 

冷媒流量(qr)は,ISO 917に規定する試験方法の一つを用いて指定する圧縮機の入口及び出口で

の圧力条件及び温度条件の下で,圧縮機の校正試験によって決定する。 

I.3.2 

校正試験は,試験済みの機器と同じ周囲温度及び空気の流れにおいて,圧縮機及び四方弁(四方弁

を用いている場合)を用いて行う。 

65 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

I.3.3 

次のa)〜d) の測定方法においては,冷媒流量(qr)は,式(I.1)によって算出する。 

a) 二次冷媒熱量計法 

b) 満液式システム一次冷媒熱量計法 

c) 乾式システム一次冷媒熱量計法 

d) 同心管熱量計法 

)

(

f1

g1

tc

r

h

h

q

φ

 ·········································································· (I.1) 

I.3.4 

ガス冷媒流量計法は,冷媒流量を直接測定する方法である。 

I.3.5 

冷房能力は,I.5.1及びI.5.2に示す方法で算出する。暖房能力は,I.6に示す方法で算出する。 

I.4 

暖房能力の直接測定 

I.4.1 

圧縮機校正試験法において,暖房運転中の蒸発器の過熱度が3.0 ℃未満の場合は,熱量計の凝縮器

からの排熱量によって冷媒流量を測定する。熱漏えいに対する断熱性をもつ水冷却式凝縮器が必要である。

凝縮器は,I.3.3に示す熱量計法の一つを用いる。 

I.4.2 

凝縮器から大気への熱漏えい量の算出値が,圧縮機の冷凍能力の2 %未満の場合にだけ,この方法

を用いてもよい。 

I.4.3 

圧縮機校正試験法は,I.3に示す条件で行う。必要となる追加データを,次に示す。 

a) 凝縮器入口の冷媒圧力及び温度 

b) 凝縮器出口の冷媒圧力及び温度 

c) 凝縮器の入口及び出口の水の温度 

d) 凝縮器の周囲温度 

e) 凝縮器の冷却水量 

f) 

凝縮器表面の平均温度 

I.4.4 

冷媒流量qrは,式(I.2)によって算出する。 

f2

g2

a

c

l

w1

w2

pw

w

r

)

(

)

(

h

h

t

t

A

t

t

c

q

q

 ···················································· (I.2) 

I.4.5 

暖房能力φ thiは,I.6によって算出する。 

I.5 

冷房能力の算出 

I.5.1 

蒸発器の過熱度が3.0 ℃以上の場合,圧縮機校正試験法に基づく冷房能力は,冷媒の流量から式

(I.3)によって算出する。 

φ tci=qr (hr2−hr1)−Pi ································································· (I.3) 

I.5.2 

蒸発器の過熱度が3.0 ℃未満の場合,冷房能力は,式(I.4)によって算出する。 

φ tci=φ e+Al (ta−tc)−Pi ······························································ (I.4) 

I.6 

暖房能力の算出 

I.6.1 

圧縮機校正試験法に基づく暖房能力は,冷媒の流量から式(I.5)によって算出する。 

φ thi=qr (hr1−hr2)+Pi ································································· (I.5) 

66 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書J 

(参考) 

冷媒エンタルピー試験法 

J.1 

一般 

J.1.1 

冷媒エンタルピー試験法では,能力は,冷媒の流量及びエンタルピー変化から決定する。エンタル

ピー変化は機器の室内側の入口及び出口の冷媒の圧力及び温度を測定することで決定し,流量は冷媒液管

(冷媒配管の液冷媒側)に取り付けた適切な流量計によって決定する。 

J.1.2 

この方法は,冷媒の充塡量に対し性能に影響がなく,かつ,通常の据付け手順において現場での冷

媒配管の接続を行う機器の試験のために,用いてもよい。 

J.1.3 

この方法は,流量計出口の冷媒液の過冷却度が2.0 ℃未満である試験,及び機器の室内側出口の冷

媒ガスの過熱度が3.0 ℃未満である試験には用いないほうがよい。 

J.1.4 

冷媒エンタルピー試験法によって得られる冷房能力及び暖房能力には,ファンの熱影響を含む。 

J.2 

冷媒流量計法 

J.2.1 

冷媒の流量は,積算形流量計を冷媒制御部品の上流側の冷媒液管に接続して測定しなければならな

い。流量計は,その圧力損失が,2.0 ℃の温度変化に相当する冷媒ガスの圧力変化を超えないような大き

さのものが望ましい。 

J.2.2 

冷媒液が適切に過冷却されているかどうかを確認試験するために,温度計及び圧力計並びにサイト

グラスを流量計のすぐ下流側に設置する。過冷却度が2.0 ℃であり,かつ,流量計出口で冷媒液に気泡が

生じていない場合は,適切に過冷却されている。流量計は,冷媒液の静圧を利用できるように,冷媒液管

によって垂直下向きのループを取り,その最下部に取り付けることが望ましい。 

J.2.3 

油含有率(Xo)は,試験の終了時点で循環している冷媒及び油の混合液のサンプルを機器から採取

し,式(J.1)によって算出する。 

1

3

1

5

o

W

W

W

W

X

 ·········································································· (J.1) 

測定した流量は,油の循環量によって補正する。 

J.3 

冷媒の温度及び圧力の測定 

機器の室内側の入口及び出口の冷媒の温度は,±0.1 ℃の精度をもつ計器で測定する。 

機器の室内側の入口及び出口の冷媒の圧力は,指示値に対して,±2 %の精度をもつ計器で測定する。 

J.4 

冷房能力の算出 

冷媒の流量データから決定する冷房能力(φ tci)は,式(J.2)によって算出する。 

φ tci=Xrqro (hr2−hr1)−Pi ······························································ (J.2) 

J.5 

暖房能力の算出 

冷媒の流量データから決定する暖房能力(φ thi)は,式(J.3)によって算出する。 

φ thi=Xrqro (hr1−hr2)+Pi ······························································ (J.3) 

67 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書K 

(参考) 

室外側空気エンタルピー試験法 

K.1 一般 

K.1.1 室外側空気エンタルピー試験法では,機器の室外側の入口及び出口の乾球温度及び湿球温度,並び

に関連する風量の測定から能力を決定する。 

K.1.2 室外側空気エンタルピー試験法は,K.2.1に示す測定装置による。圧縮機を単独で空冷する機器の

場合,追加事項を適用する(K.2.2参照)。機器がリモート式の室外コイルを用いる場合には,K.4.3に記

載する配管熱損失補正を行ってもよい。 

K.2 試験室に対する要求事項 

K.2.1 空気エンタルピー試験法を室外側試験に用いる場合は,風量測定装置の取付けが機器の性能に影響

するかどうか確認することが望ましい。影響する場合,この変化を修正する(図K.1参照)。 

この確認のために,機器の室内コイル及び室外コイルの各々の中央部付近のリターンベンドに熱電対を

はんだ付けする。冷媒充塡量の影響を受けない機器は,代替として,吸入配管側及び吐出配管側のアクセ

スバルブ又はタップに圧力計を取り付けてもよい。その後,室内側測定装置は接続するが,室外側測定装

置は接続しないで,指定の条件で機器を運転する。平衡に達したら,10分ごとに30分以上データ測定を

行う。 

次に,室外側測定装置を機器に接続し,前述の圧力計が示す圧力,又は熱電対が示す温度を観測する。

再び平衡に達した後,予備試験中に観測した平均値に対し,温度の平均値が±0.3 ℃以下,又は同等の圧

力になるまで室外側の風量を調節する。この試験は,室外側測定装置を接続し,適切な条件で平衡に達し

た後,30分間継続する。この間,室内側の試験結果は,予備試験中に得た試験結果に対し,±2.0 %以内

で一致することが望ましい。これは,冷房運転及び暖房運転の両方に適用するが,どの条件もそれぞれに

行う。 

K.2.2 圧縮機を単独で空冷する機器の場合,圧縮機のふく射熱を考慮し,カロリーメータ形空気エンタル

ピー測定装置を用いるのがよい(図E.5参照)。 

K.2.3 室外ユニットの風量をK.2.1の規定によって調整する場合は,その調整後の風量を能力算出に用い

る。このような場合は,予備試験中に測定した室外ユニットの送風機入力を定格のために用いることが望

ましい。 

K.2.4 エアーサンプラは,機器の吸込側に設置する。マルチ形機器を能力試験するときは,全ての室外機

への吸込温度を均一にする。 

K.3 試験条件 

室外側空気エンタルピー試験法を用いるときは,6.1.3.1の要求事項を予備試験(K.2.1参照)及び正規

試験の両方に適用する。 

background image

68 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 記号 

1 空気調整装置 

 7 断熱材 

2 室外側試験室 

 8 差圧測定装置(マノメータ) 

3 風量測定装置 

 9 機器の室内ユニット 

4 空気の温湿度測定装置 

10 ドア又はのぞき窓 

5 混合器 

11 室内側試験室 

6 機器の室外ユニット 

図K.1−室外側空気エンタルピー測定装置 

K.4 算出方法 

K.4.1 室外側データから決定する冷房能力φ tcoは,式(K.1)によって算出する。 

t

n

n

a3

pa3

a4

pa4

vo

tco

)

1(

'

)

(

P

W

v

t

c

t

c

q

φ

 ······················································· (K.1) 

冷房能力は,適切な測定技術によって決定した受風室,接続ダクトなどの熱損失を,冷房能力に対して

補正する。接続冷媒配管長が,7.5 mを超える場合で,製造業者が冷媒配管長による能力補正に関する情

報が技術資料などによって開示されているときは,その情報の妥当性を確認できれば,その情報に基づい

て能力補正を行うことができる。また,機器がリモート式の室外コイルを用いる場合には,K.4.3によっ

て冷媒配管からの熱損失補正を行うことができる。 

K.4.2 室外側データから決定する暖房能力φ thoは,式(K.2)によって算出する。 

69 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

t

n

n

a4

a3

vo

tho

)]

1(

'

[

)

(

P

W

v

h

h

q

φ

 ······························································ (K.2) 

暖房能力は,適切な測定技術によって決定した受風室,接続ダクトなどの熱損失を,暖房能力に対して

補正する。接続冷媒配管長が,7.5 mを超える場合で,製造業者が冷媒配管長による能力補正に関する情

報が技術資料などによって開示されているときは,その情報の妥当性を確認できれば,その情報に基づい

て能力補正を行うことができる。また,冷媒配管からの熱損失は,K.4.3によって補正を行うことができ

る。 

K.4.3 配管熱損失補正を行う場合は,その補正を能力算出に含める。許容する補正値は式(K.3)によって

算出する。 

T

R

R

×

×

+

=

L

1

2

1

 ······························································· (K.3) 

ここに, 

+

=

+

=

t

t

t

1

2

1

ln

πλ

2

1

πλ

2

5.0

5.0

ln

D

d

D

d

D

R

 ······························ (K.4) 

(

)

a

t

2

2

π

1

α

d

D

R

+

=

 ······················································ (K.5) 

L: 接続冷媒配管の長さ(m) 

d: 接続冷媒配管の断熱材の厚さ(m) 

Dt: 冷媒配管外径(m) 

ΔT: 接続冷媒配管の内外温度差(K) 

λ: 接続冷媒配管の熱伝導率[W/(m·K)] 

αa: 接続冷媒配管の熱伝達率[W/(m2·K)] 

R1: 単位長さ当たりの熱抵抗(K・m/W) 

R2: 単位長さ当たりの熱抵抗(K・m/W) 

70 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書L 

(参考) 

室内側室形熱量計による確認試験方法 

L.1 

一般 

L.1.1 この附属書は,冷房能力及び暖房能力を室内側空気エンタルピー試験法によって決定するときの試

験結果について,確認方法の一つを示す。 

L.1.2 室内側室形熱量計による確認方法は,L.2で記載する試験室において,L.3で記載する測定方法に

よって実施する。 

L.2 

試験室に対する要求事項 

推奨する試験室を,図L.1に示す。附属書Dに規定する室形熱量計の室内側試験室の中に空気エンタル

ピー測定装置を設置する。室形熱量計は,校正式室形熱量計又は平衡式室形熱量計を用いる。空気エンタ

ルピー測定装置では,機器の風量及び機器の入口空気・出口空気のエンタルピーの測定だけではなく,空

気エンタルピー測定装置の全入力を測定する。空気エンタルピー測定装置の排出空気は,室形熱量計の空

気調整装置の空気吸込口付近に導くことが望ましい。 

L.3 

測定 

L.3.1 確認試験は,平衡状態に達した後,1時間測定する。 

L.3.2 室形熱量計及び空気エンタルピー測定装置を用いて,同時に測定する。 

室形熱量計によって決定する冷房能力は式(D.1)によって算出し,暖房能力は式(D.6)によって算出する。

同様に,空気エンタルピー測定装置によって決定する冷房能力は,式(E.1)によって算出し,暖房能力は,

式(E.5)によって算出する。 

background image

71 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 記号 

1 室外側試験室 

 7 ファン 

2 機器の室外ユニット 

 8 加湿器 

3 エアーサンプラ 

 9 加熱コイル 

4 機器の室内ユニット 

10 冷却コイル 

5 空気エンタルピー測定装置 

11 温調する空間(インタスペース) 

6 混合器 

12 室内側試験室 

図L.1−室内側室形熱量計による確認試験装置 

72 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書M 

(参考) 

室外側室形熱量計による確認試験方法 

M.1 一般 

M.1.1 この附属書は,冷房能力及び暖房能力を室内側空気エンタルピー試験法によって決定するときの試

験結果について,確認試験方法の一つを示す。 

M.1.2 この確認試験方法では,M.2に示す試験室において,M.3に示す測定方法によって実施する。 

M.2 試験室に対する要求事項 

室内側試験室の空気エンタルピー測定装置は,附属書Eによって設置する。室外側試験室は室形熱量計

であり,附属書Dに規定する測定装置である。推奨する試験室を,図M.1に示す。 

M.3 測定 

M.3.1 確認試験は,平衡状態に達した後,1時間測定する。 

M.3.2 室内側試験室の空気エンタルピー測定装置及び室外側試験室の室形熱量計を用い,同時に測定す

る。室外側室形熱量計によって決定する冷房能力は,式(D.2)によって算出し,暖房能力は,式(D.7)によっ

て算出する。 

background image

73 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 記号 

1 温調する空間(インタスペース) 

 7 混合器 

2 室外側試験室 

 8 機器の室外ユニット 

3 冷却コイル 

 9 エアーサンプラ 

4 加熱コイル 

10 機器の室内ユニット 

5 加湿器 

11 空気エンタルピー測定装置 

6 ファン 

12 室内側試験室 

図M.1−室外側室形熱量計による確認試験装置 

74 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書N 
(参考) 

平衡式室形熱量計による確認試験方法 

N.1 一般 

N.1.1 この附属書は,冷房能力及び暖房能力を室内側空気エンタルピー試験法によって決定するときの試

験結果について,製造業者のための確認試験方法の一つを示す。 

この確認試験方法は同時に行う確認試験方法ではないので,試験機関はこの方法を用いないほうがよい。 

N.1.2 この確認試験方法は,平衡式室形熱量計で測定済みの機器を,平衡式室形熱量計と同一条件で測定

するように室内側空気エンタルピー測定装置に設置し実施する。 

N.1.3 室内側空気エンタルピー測定装置の性能は,冷房・暖房校正用機器を用いて少なくとも12か月ご

とに確認する。校正用機器は,冷房及び暖房の能力検定プログラムの一環として認定した国家試験機関に

よって性能測定されている別の機器でもよい。 

N.2 測定 

N.2.1 この試験方法を用いる場合は,室形熱量計及び室内側空気エンタルピー測定装置によって測定する

能力に差がないことを確認する。このために,機器の室内コイル及び室外コイルの各々の中央部付近のリ

ターンベンドに熱電対をはんだ付けする。冷媒充塡量の影響を受けない機器は,代替として,吸入配管及

び吐出配管のアクセスバルブ又はタップに圧力計を取り付けてもよい。 

N.2.2 最初に,能力測定のために,機器を附属書Dに規定する平衡式室形熱量計に設置する。次に,室

内側空気エンタルピー測定装置に移設して測定する。冷房能力及び暖房能力の片方でもよい。ただし,両

方を測定するのが望ましい。ただし,室形熱量計によって冷房能力が測定されている場合は,室内側空気

エンタルピー測定装置によって同じ測定を行う。 

N.2.3 機器の設置方法に変更がない場合,その後実施する一連の試験は,有効とみなす。 

75 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書O 
(参考) 

冷房凝縮水流量の測定 

O.1 一般 

潜熱冷房能力は,凝縮水流量の測定によって決定する。凝縮水の流れを安定させるために,ドレン配管

にはトラップを設ける。 

O.2 算出方法 

O.2.1 潜熱冷房能力φ dは,式(O.1)によって算出する。 

φ d=K1qwc ·············································································· (O.1) 

O.2.2 顕熱冷房能力φ sciは,式(O.2)によって算出する。 

φ sci=φ tci−φ d ········································································· (O.2) 

76 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書P 

(規定) 

送風機のない室内コイルだけの機器の定格のための追加要求事項 

P.1 

一般 

P.1.1 

この附属書の規定を除いて,室内送風機のないダクト接続形機器は,この規格の該当箇条の規定に

従って試験し,定格を決定しなければならない。 

注記 室内送風機のないダクト接続形機器は,“室内コイルだけの機器”ともいう。 

P.1.2 

室内送風機のないダクト接続形機器は,建物に設置する温風炉と組合せて試験するのが,一般的で

ある。 

温風炉の送風機によって,機器の室内コイルを空気が通過する。 

P.2 

室内コイルの設置−静圧降下の測定 

P.2.1 

コイル入口側及びコイル出口側の両方に短いプレナムを取り付ける。これらのプレナムは,各々,

コイル入口側及びコイル出口側と同じ断面寸法にする。長方形のプレナムの場合は,静圧タップをプレナ

ムの各側面中央に取り付ける。だ円形又は円形のプレナムの場合は,円周に沿って均等な配置で4か所に

取り付ける。各プレナムは,これらの四つの静圧タップをマニフォールドで接続する。プレナムの最小長

さ及び静圧タップの位置は,コイルの入口側形状及びコイル出口側形状に対して依存するものであるが,

図P.1に示すように構成する。 

P.2.2 

P.2.1に規定する静圧タップは,C.4.1の規定に従って構成する。室内コイルの空気入口側と空気出

口側との差圧の測定には,±2.5 Pa以内の正確さをもつマノメータ(又は同等の正確さをもつ差圧測定装

置)を用いる。このマノメータの片側は,出口側プレナムに取り付けられたマニフォールドの圧力タップ

に接続する。マノメータのもう片側は,入口側プレナムに取り付けられたマニフォールドの圧力タップに

接続する。 

background image

77 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 記号 

1 マノメータ(差圧測定装置) 

4 室内コイル部(室内熱交換器部) 

2 静圧タップ(静圧測定孔) 

5 室内コイル出口側プレナム(ダクト) 

3 室内コイル入口側プレナム(ダクト) 

注a) 風量測定装置へ 
注記1 A及びBは室内コイル部の空気吹出口の寸法。C及びDは室内コイル部の空気吸込口の寸法。 
注記2 円形ダクトの場合は,C×Dを

4/

π

2

iD

に,A×Bを

4/

π

2

o

D

に置き換える。 

ここに,Diは室内コイル入口側の円形ダクトの直径で,Doは室内コイル出口側の円形ダクトの直径。 

注記3 室内コイル入口側ダクトの長さは,

D

5.1

以上とする。より正確な結果を得るためにはダクトの長さは,

D

4

を用いるのがよい。 

図P.1−室内コイルだけの機器の室内コイル部の静圧降下の測定 

78 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

P.3 

室内側風量 

P.3.1 

室内送風機のない機器の冷房能力試験は,製造業者が指定する定格風量(標準空気基準の風量),

又は推奨する外郭及び附属品から構成する室内コイル組立部を通過する場合の最大差圧を75 Paとすると

きの風量,どちらか少ない方の風量で試験する。これと同じ風量で,全ての運転性能試験及び全ての暖房

能力試験を行う。冷房能力試験を二つ以上の気候帯(表2のT1,T2及びT3)で行う場合は,冷房能力試

験の最大風量で,全ての運転性能試験及び全ての暖房能力試験を行う。 

P.3.2 

室内コイルを通過する風の流れは,別置の送風機で送る。この送風機は,室内コイル,図P.1に示

す出口側の静圧タップ,出口側空気の乾球温度及び水蒸気の含有量を測定する装置(使用する場合)の下

流側に設置する。出口側空気の乾球温度及び水蒸気の含有量を測定する装置を使う場合は,この下流側に

設置する。風量を,附属書Cの規定に従って測定する場合は,風量測定装置の排気ファンを,室内コイル

を通過する風の流れの発生源として用いてもよい。 

P.4 

能力補正 

冷房能力測定値は,P.3の規定によって決定する室内空気を循環させるための送風機入力の推定値を差

し引く補正を行う。ただし,暖房能力測定値は,室内空気を循環させるための送風機入力の推定値を加算

する補正を行う。 

室内送風機のない機器の送風機入力の推定値Pfanは,式(P.1)によって算出する。 

(

)

(

)

i

mot,

i

fan,

c

e

v

fan

50

η

η ×

+

+

=

p

p

q

P

 ······························································· (P.1) 

ここに,qvはコイルを通過する風量,peは機外静圧,pcは室内コイルの空気入口側と空気出口側との差

圧,ηfan,iは送風機の静圧効率の推定値で,ηfan,iは,式(P.2)によって算出する。 

(

)

47

.0

50

ln

1

188

.0

c

e

i

fan,

+

+

×

=

p

p

η

 ············································· (P.2) 

さらに,ηmot,iは,送風用電動機の効率の推定値で,式(P.3)によって算出する。 

123

.0

50

ln

06

.0

i

fan,

c

e

v

i

mot,

+

+

+

×

=

η

η

p

p

q

 ······································· (P.3) 

79 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書Q 
(参考) 

7.1に規定する暖房能力試験手順の図解例 

Q.1 一般 

Q.2に示す例1〜例6の図解は,7.1に規定した暖房能力試験を行うときに起こり得る幾つかの例を示す。 

全ての例で,予備運転期間終了後に除霜サイクルとなる。Q.2の例1は定常暖房能力試験の例を示し,

例2〜例6は室内側空気エンタルピー試験法を用い,結果的に,非定常暖房能力試験に対するデータ測定

期間が3時間又は3回の完全なサイクルとなる場合を示す(これに対して,室形熱量計を用いる場合は6

時間又は6回の完全なサイクルである。)。 

Q.2 暖房能力試験手順のフローチャート 

暖房能力試験を実施するときに採用する手順及び該当する箇条は,図Q.1のフローチャートに示す。 

background image

80 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図Q.1−暖房能力試験手順のフローチャート 

試験室運転開始, 

機器運転開始 

予備運転期間開始 

予備運転期間 

の最後に 

除霜したか 

7.1.7による平衡

運転期間開始 

除霜後 
10分間運転 

7.1.7による平衡

運転期間開始 

7.1.8による 

データ測定期間 

(35分)開始 

7.1.8による 

データ測定期間 

(35分)開始 

%∆Tが2.5 %を超
えたか,又は除霜

運転が発生した

か 

%∆Tが2.5 %を超
えたか,又は除霜

運転が発生した

か 

7.1.11による 

非定常試験 

7.1.8による 

定常試験 

7.1.6 

7.1.6 

7.1.6 

7.1.9 

7.1.6 

7.1.10.3 

7.1.9 

7.1.10.1 

7.1.10.2 

7.1.10.4 

7.1.9 

7.1.9 

表13の試験条件

の許容差を満足

しないか,又は除

霜運転が発生し

たか 

7.1.10.1 

7.1.10.2 

表13の試験条

件の許容差を
満足しないか
又は除霜運転
が発生したか 

運転開始後表13の 

試験条件の許容差内に到達 

いいえ 

はい 

はい 

いいえ 

いいえ 

はい 

いいえ 

はい 

はい 

いいえ 

background image

81 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

例1 定常暖房能力試験 

 記号 

1 表13の試験条件の許容差内に,最初に到達した点 
2 予備運転期間(10分間以上) 
3 予備運転期間終了後の除霜 
4 平衡運転期間(60分) 
5 データ測定期間(35分) 
6 データ測定期間の最初のΔTindoor airの減少値(%ΔT)が2.5 %以下の場合 
 

 ここに,ΔTindoor air:室内熱交換器の入口空気及び出口空気の乾球温度差 

7 定常試験:データ測定期間が35分に達したとき試験終了 

background image

82 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

例2 除霜サイクルを伴わない非定常暖房能力試験 

 記号 

1 表13の試験条件の許容差内に,最初に到達した点 
2 予備運転期間(10分間以上) 
3 予備運転期間終了後の除霜 
4 平衡運転期間(60分) 
5 データ測定期間(3時間) 
6 データ測定期間の最初のΔTindoor airの減少値(%ΔT)が2.5 %を超えた場合 

 ここに,ΔTindoor air:室内熱交換器の入口空気及び出口空気の乾球温度差 

7 非定常試験:データ測定期間が3時間に達したとき試験終了 

background image

83 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

例3 データ測定期間中,1回の自動除霜を伴う非定常暖房能力試験 

 記号 

1 表13の試験条件の許容差内に,最初に到達した点 
2 予備運転期間(10分間以上) 
3 予備運転期間終了後の除霜 
4 平衡運転期間(60分) 
5 データ測定期間(3時間) 
6 データ測定期間の最初の35分間においてΔTindoor airの減少値(%ΔT)が2.5 %を超えた場合 

 ここに,ΔTindoor air:室内熱交換器の入口空気及び出口空気の乾球温度差 

7 1回の自動除霜が起きた場合 
8 非定常試験:データ測定期間が3時間に達したとき試験終了 

background image

84 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

例4 データ測定期間中,1回の完全な除霜サイクルを伴う非定常暖房能力試験 

 記号 

1 表13の試験条件の許容差内に,最初に到達した点 
2 予備運転期間(10分間以上) 
3 予備運転期間終了後の除霜 
4 平衡運転期間(60分) 
5 データ測定期間(3時間) 
6 1回の完全な除霜サイクル 
7 非定常試験:データ測定期間が3時間に達したとき試験終了 

  

例5 データ測定期間中,2回の完全な除霜サイクルを伴う非定常暖房能力試験 

 記号 

1 表13の試験条件の許容差内に,最初に到達した点 
2 予備運転期間(10分間以上) 
3 予備運転期間終了後の除霜 
4 平衡運転期間(60分) 
5 データ測定期間(3時間) 
6 2回の完全な除霜サイクル 
7 非定常試験:データ測定期間が3時間に達したとき試験終了 

background image

85 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

例6 データ測定期間中,3回の完全な除霜サイクルを伴う非定常暖房能力試験 

 記号 

1 表13の試験条件の許容差内に,最初に到達した点 
2 予備運転期間(10分間以上) 
3 予備運転期間終了後の除霜 
4 平衡運転期間(60分) 
5 データ測定期間 
6 3時間 
7 3回の完全な除霜サイクル 
8 非定常試験:データ測定期間内で3回の完全なサイクルが終了した時点で試験終了 
 

86 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考文献 

[1] JIS Z 8762-1 円形管路の絞り機構による流量測定方法−第1部:一般原理及び要求事項 

注記 対応国際規格:ISO 5167-1,Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices 

inserted in circular cross-section conduits running full−Part 1: General principles and requirements

(IDT) 

[2] TS Z 0033:2012 測定における不確かさの表現のガイド 

注記 対応国際規格:ISO/IEC Guide 98-3,Uncertainty of measurement−Part 3: Guide to the expression 

of uncertainty in measurement (GUM:1995)(IDT) 

[3] ISO 817,Refrigerants−Designation and safety classification 

[4] ISO 917,Testing of refrigerant compressors 

[5] ISO 3966,Measurement of fluid flow in closed conduits−Velocity area method using Pitot static tubes 

[6] ISO/TS 16491,Guidelines for the evaluation of uncertainty of measurement in air conditioner and heat pump 

cooling and heating capacity tests 

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87 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS B 8615-3:2015 エアコンディショナ−第3部:マルチ形エアコンディショナ及
び空気対空気ヒートポンプ−定格性能及び運転性能試験方法 

ISO 15042:2011,Multiple split-system air-conditioners and air-to-air heat pumps−
Testing and rating for performance 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範
囲 

マルチ形機器,冷暖
同時マルチ形機器 

JISとほぼ同じ。 

変更 

技術的な差異はない。 

我が国で一般的に使用している
用語を採用する。 

適用除外の追加 

JISとほぼ同じ。 

変更 

全ての室内機を常に同時運転
するマルチ形機器を除外。 

JIS B 8615-1の適用範囲であるた
め変更する。 

2 引用規
格 

3 用語及
び定義 

3.8 

3.8 

JISとほぼ同じ。 

変更 

“冷房能力”の用語を追加。 

直訳以外にも,我が国で一般的に
使用しているので追加する。 

3.9 
3.10 

3.9 
3.10 

JISとほぼ同じ。 

変更 

冷房COP,暖房COPの用語を
追加。技術的な差異はない。 

我が国で一般的に使用している
用語を採用する。 

3.11 
3.14 
3.17 

3.11 
3.14 
3.17 

JISとほぼ同じ。 

変更 

技術的な差異はない。我が国で
一般的に使用している用語を
採用する。 

我が国でheat recovery,basic 
multi-split systemという用語がな
じみがないため,技術的に同等の
用語を採用する。 

− 

3.15 

マルチ冷凍サイクル形マ
ルチ。 

削除 

我が国ではこの方式の製品が
ない。 

今後,ISO会議に報告する。 

− 

3.16 

モジュラ−マルチ。 

削除 

我が国ではこの方式の製品が
ない。 

今後,ISO会議に報告する。 

3.18 

3.18 

JISとほぼ同じ。 

変更 

“消費電力”の用語を追加。 

直訳以外にも,我が国で一般的に
使用しているので追加する。 

9

B

 8

6

1

5

-3

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

88 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

4 記号 

− 

cpa,hk2,Pisc 

削除 

ISO 15042で使用していない。 本来ISO 15042で不要となる記

号。ISO委員会に提案中。 

空気の比熱 

cpa3,cpa4 

− 

追加 

ISO 15042で使用しているの
で追加。 

本来ISO 15042で必要となる記
号。ISO委員会に提案中。 

pc 

JISとほぼ同じ。 

変更 

ISO 15042式(P.1)で使用してい
るので用語を追記。 

ISO委員会に提案中。 

− 

φ lci,φ sc 

削除 

JISでは,使用しないことにし
たので削除する。 

本来ISO 15042で不要となる記
号。ISO委員会に提案中。 

圧縮機の冷凍能力 

φ tc 

− 

追加 

ISO 15042で使用しているの
で追加。 

本来ISO 15042で必要となる記
号。ISO委員会に提案中。 

風速,比体積 

va,vn,v'n 

vn,Vn,V'n 

変更 

JIS B 8615-1に整合のため変
更。 

ISO委員会に提案中。 

質量 

W1,W3,W5 

m1,m3,m5 

変更 

JIS B 8615-1に整合のため変
更。 

ISO委員会に提案中。 

質量比 

Xo 

co 

変更 

JIS B 8615-1に整合のため変
更。 

ISO委員会に提案中。 

− 

JISとほぼ同じ。 

変更 

表の最後の注a) を追加。 

ISO規格原文には,乾き空気に関
することが示されていないので,
補足説明として追記した。 

5 風量設
定 

5.2.1 一般 

5.2.1 

JISとほぼ同じ。 

追加 

立方メートル毎分(m3/min)の
規定を追加。 

我が国で一般的に使用している
単位を採用する。 

5.2.2 室内側風量の
設定 

5.2.2 

JISとほぼ同じ。 

変更 

製造業者が指定の定格機外静
圧で試験を行う。 

我が国の商品構成では,ISO規格
の定格能力と定格機外静圧とを
固定する考え方がなじまない。 

9

B

 8

6

1

5

-3

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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89 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

5 風量設
定(続き) 

<ISO規格和訳> 
機器の風量設定は,附属書Aの規定
による。製造業者が指定する定格風
量になるように設定し,機外静圧を
測定する。測定した機外静圧は,表1
に規定する最小機外静圧以上でなけ
ればならない。機器が回転速度調整
できる場合は,表1の最小機外静圧
以上となる最小回転速度に調整す
る。 

<JIS> 
機器を附属書Aの規定によって,製造業者
が指定する室内側風量の設定で,製造業者
が指定する定格機外静圧となるように運転
する。 

− 

5.3 

定格のための機外静圧

(ESP) 

削除 

5.3,図1,表1を削除。 

5.2.2の変更によって細分箇条そ
のものの規定不要。 

9

B

 8

6

1

5

-3

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

5 風量設
定(続き) 

5.3 定格のための機外静圧(ESP) 
5.3.1 製造業者が指定する定格機外静圧が,表1に規定する最小機外静圧以上であ
るときは,製造業者が指定する定格機外静圧を,定格のための機外静圧として用い
る。 
 
5.3.2 製造業者が指定する定格機外静圧が,表1に規定する最小機外静圧未満で,
かつ,最大機外静圧の80 %以上であるときは,製造業者が指定する定格機外静圧
を,定格のための機外静圧として用いる。ここで,最大機外静圧は,製造業者が指
定するか,又は,製造業者が示す送風機特性で確認できる。 
 
5.3.3 製造業者が指定する定格機外静圧が,表1に規定する最小機外静圧未満で,
かつ,最大機外静圧の80 %未満であるときは,表1に規定する最小機外静圧又は
最大機外静圧の80 %のいずれか小さい方を,定格のための機外静圧として用いる。 
 
5.3.4 製造業者が定格機外静圧を指定していないときは,表1に規定する最小機外
静圧又は最大機外静圧の80 %のいずれか小さい方を,定格のための機外静圧とし
て用いる。 
 
5.3.5 定格のために決定した機外静圧を決定するフロ−チャ−トを,図1に示す。 
機外静圧が25 Pa未満のときは,機器を直吹き形室内機とする。 

9

B

 8

6

1

5

-3

2

0

1

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

表1−ダクト接続形機器の定格能力に対する最小機外静圧要求 

定格能力 

kW 

最小機外静圧a) 

Pa 

0 < Q < 

 25 

8 ≤ Q < 12 

 37 

12 ≤ Q < 20 

 50 

20 ≤ Q < 30 

 62 

30 ≤ Q < 45 

 75 

45 ≤ Q < 82 

100 

82 ≤ Q < 117 

125 

117 ≤ Q < 147 

150 

Q > 147 

175 

注a) エアフィルタを装着しないで試験する機器には,最小機外静圧

(pe)に10 Paを加算する。 

 
 

6 冷房試
験 

6.1.1.1 

6.1.1.1 

JISとほぼ同じ。 

変更 

“全ての試験は全負荷運転で実

施しなければならない。”を追
記。 

JIS B 8615-2に整合。ISO委員会
に提案予定。 

6.1.1.2 

6.1.1.2 

JISとほぼ同じ。 

変更 

“1となる組合せがないものは

直近”を追記。 

我が国のメーカの実態に合わせ
た。ISO委員会に提案予定。 

9

B

 8

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1

5

-3

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

6 冷房試
験(続き) 

6.1.2.1 
6.1.2.2 

6.1.2.1 

JISとほぼ同じ。 

変更 

我が国で用いるものは,T1を
定格条件とすることを追記。 

我が国の気候・使用条件を考慮す
る(JIS B 8615-1と整合)。 

6.1.3 風量条件 

− 

− 

追加 

暖房試験には風量設定がある
が冷房にないためデビエーシ
ョンとして追加した。 

JIS B 8615-2に整合。ISO委員会
に提案予定。 

6.1.4 試験条件 

6.1.3 

試験条件 

変更 

6.1.3 風量条件の追加による細
分箇条番号変更。 

ISO委員会に提案中。 

6.2.4.1 

6.2.4.1 

JISとほぼ同じ。 

変更 

JIS B 8615-2では規定してい
る。“換気ダンパ及び排気ダン
パがある場合は,これらを全て
閉じて”を追記。 

ISO委員会に提案予定。 

表4 
注b) 

表4 

JISとほぼ同じ。 

変更 

“定格周波数が,50 Hz及び60 

Hz共用のものの試験電圧は,
50 Hzの場合は定格電圧の
110 %電圧,60 Hzの場合は定
格電圧の90 %電圧としてもよ
い”旨の追記。 
表9注b) も同じ。 

我が国は,周波数が50 Hz及び60 
Hzの2地域に分かれており,二
重定格周波数の場合はそれぞれ
の周波数で厳しい試験電圧で試
験を行うことで,試験を簡略化し
ている。 

表4 
注b) 

表4 

JISとほぼ同じ。 

変更 

“圧縮機及び送風機の速度が電

源周波数によって変わらない
場合は,50 Hz又は60 Hzのい
ずれか一方の周波数で試験し
てもよい。”を追記。 
表5,表6,表9及び表10も同
じ。 

インバータエアコンの普及など
我が国の事情を考慮し追加した。 

6.3.1 一般条件 

6.3.1 

JISとほぼ同じ。 

変更 

JIS B 8615-2では規定してい
る。 

ISO委員会に提案予定。 

6.3.3 風量条件 

6.3.3 

JISとほぼ同じ。 

変更 

JIS B 8615-2では規定してい
る。 

ISO委員会に提案予定。 

6.3.5.3 

6.3.5.3 

JISとほぼ同じ。 

変更 

JIS B 8615-2では規定してい
る。 

ISO委員会に提案予定。 

9

B

 8

6

1

5

-3

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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93 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

6 冷房試
験(続き) 

6.5.1 一般条件 

6.5.1 

JISとほぼ同じ。 

変更 

JIS B 8615-1では規定してい
る。 

ISO委員会に提案予定。 

7 暖房試
験 

7.1.1.2 

7.1.1.2 

JISとほぼ同じ。 

変更 

我が国のメーカの実態に合わ
せた。“1となる組合せがない
ものは直近”に変更。 

ISO委員会に提案予定。 

7.1.1.7 
7.1.1.8 

− 

− 

追加 

要求事項を追加。 

JIS B 8615-2に合わせた。ISO委
員会に提案予定。 

7.1.2.4 

7.1.2.4 

表6及び表2 

変更 

ISO 15042の誤記。 

ISO委員会に提案中。 

7.1.3.6 

− 

− 

追加 

JIS B 8615-2に合わせて規定
を明確化した。 

ISO委員会に提案予定。 

7.1.11.4 

7.1.11.4 

表7 表6 

変更 

ISO 15042の誤記。 

ISO委員会に提案中。 

表8 機外静圧(削
除) 

表8 

JISとほぼ同じ。 

変更 

機外静圧を削除する。 

表E.2に規定されているので削除
する。ISO委員会に提案予定。 

7.1.12.1 
7.1.12.2 

7.1.12.1 
7.1.12.2 

JISとほぼ同じ。 

変更 

JIS B 8615-2に合わせ,内容を
明確化。 

ISO委員会に提案予定。 

7.2.3 風量条件 

7.2.3 

5.2 

変更 

この規格は直吹き形も対象な
ので変更する。 

ISO委員会に提案予定。 

7.2.4.1 必須条件 

7.2.4.1 

JISとほぼ同じ。 

変更 

JIS B 8615-2に合わせた。 

ISO委員会に提案予定。 

7.2.4.3 運転性能要
求事項 

7.2.4.3 

JISとほぼ同じ。 

変更 

見出しの追記及びJIS B 
8615-2の7.2.5に合わせた。 

ISO委員会に提案予定。 

− 

7.2.4.4 

3分間の電源停止後,最初
の5分間は,保護装置が
動作してもよい。その後
の1時間は保護装置が動
作してはならない。 

削除 

7.2.4.3の変更によって削除す
る。 

ISO委員会に提案予定。 

9

B

 8

6

1

5

-3

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

7 暖房試
験(続き) 

− 

7.2.4.5 

最初の保護装置動作後,
最初の5分間は再起動を
しないように設計した機
器は,30分間以内は運転
しなくてもよい。その後1
時間は連続して運転しな
ければならない。 

削除 

7.2.4.3の変更によって削除す
る。 

ISO委員会に提案予定。 

− 

Heat recovery test(冷暖同
時運転試験) 

削除 

この規格では,採用しない。 

規定として確定するには,空調温
度条件,冷暖房運転能力比につい
て検討が必要。 

9 試験方
法及び測
定の不確
かさ 

9.1.2.2 

9.1.2.2 

10分間ごとの能力測定
値。 

変更 

5分間ごとの能力測定値。とす
る。 

ISO委員会に提案予定。我が国の
実態に合わせた。 

9.1.3.3 

− 

− 

追加 

9.1.2室形熱量計試験法の規定
に合わせて追加。 

ISO委員会に提案予定。 

9.1.4 能力試験 

− 

− 

追加 

JIS B 8615-2に整合し追加。 

ISO委員会に提案予定。 

表12 水 

表12 

− 

変更 

JIS B 8615-1,JIS B 8615-2に
整合のため追記する。 

ISO委員会に提案予定。 

表12 湿球温度 

表12 

JISとほぼ同じ。 

変更 

0 ℃未満での湿球温度計測方
式を踏まえ,0 ℃を基準に区分
した。 

ISO委員会に提案予定。 

表12 冷媒圧力 

表12 

− 

変更 

JIS B 8615-2に整合のため変
更する。 

ISO委員会に提案予定。 

− 

9.3.3 

除霜を伴う場合は,試験
室の空気調整装置の通常
の機能が邪魔しているか
もしれない。このため,
空気温度の測定値の最大
変動幅は,表13に規定す
る値の3倍とする。 

削除 

表8に規定されているので不
要。 

ISO委員会に提案予定。 

9

B

 8

6

1

5

-3

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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95 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

9 試験方
法及び測
定の不確
かさ(続
き) 

9.3.4 
9.3.5 
9.3.6 
9.3.7 

− 

− 

追加 

JIS B 8615-2の8.3には規定が
ある。 

ISO委員会に提案予定。 

10 試験結
果 

10.1.4.1.2 
10.1.4.1.3 

10.1.4.1.2 
10.1.4.1.3 

JISとほぼ同じ。 

変更 

JIS B 8615-1に整合のため,測
定期間の35分間を明記する。 

ISO委員会に提案予定。 

表15 
表16 
表17 

表15 
表16 
表17 

JISとほぼ同じ。 

変更 

C値(排気ファン調整法),受

風室の静圧(ダクト抵抗固定法
の場合)を追記。 

ISO委員会に提案予定。 

表18 

− 

− 

追加 

冷房暖房能力試験とは別に,送
風試験の試験記録をデビエー
ションとして追加する。 

ISO委員会に提案予定。 

11 表示事
項 

− 

11.3 

加情報 

室外機には工場出荷時の
冷媒封入量を表示する。 

削除 

11.2のg) に移動。 

ISO委員会に提案予定。 

附属書A 

A.3.2.1 試験条件 
A.4.1 試験手順 

A.3.2.1 
A.4.1 

JISとほぼ同じ。 

変更 

定格機外静圧基準で送風試験
を実施する。 

我が国では定格機外静圧基準で
風量試験を実施している。 

表A.1 

− 

− 

追加 

送風試験での機外静圧の変動
幅を規定する。 

A.3.2.2 送風試験 
A.4.2 送風試験 

A.3.2.2 
A.4.2 

JISとほぼ同じ。 

変更 

送風風量算出にあたり,機器の
吸込み空気の測定項目だけで
算出可能な場合の措置を追加
する。 

ISO委員会に提案予定。 

附属書B 

B.2.1 

B.2.1 

JISとほぼ同じ。 

削除 

二つの異なる要求事項であり,
重複している次を削除する。

“機器が幾つかの位置で据え付

けることが可能な場合,全ての
試験はもっとも厳しい構成で
行う。” 

ISO委員会に削除提案する。 

9

B

 8

6

1

5

-3

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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96 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

附属書B 
(続き) 

B.2.5 

B.2.5 

JISとほぼ同じ。 

追加 

我が国での性能試験の実態を
考慮し,冷媒配管長さの規定を
表B.1として追記。 

附属書C 

式(C.2) ν 

式(C.2) 

μ 

変更 

ISO 15042の誤記。 

ISO委員会に提案予定。 

式(C.8) 

− 

− 

追加 

我が国での性能試験の実態を
考慮し式(C.8)を追加。 

ISO委員会に提案予定。 

附属書D 

式(D.5) 

− 

− 

追加 

D.4.10で式番号を追加。 

式番号がない。 

附属書E 

E.2.2 

− 

− 

追加 

ISO 15042のE.2は,直吹き形
室内機に対する規定であり,ダ
クト形をデビエーションとし
て修正する。 

ISO委員会に提案予定。 

表E.1 
表E.2 

表E.1 
表E.2 

JISとほぼ同じ。 

変更 

我が国の試験設備の実態を踏
まえ,機外静圧100 Paを境に
規定値を区分した。 

ISO委員会に提案予定。 

図E.1 図E.2 

図E.1 

JISとほぼ同じ。 

変更 

ISO 15042では直吹き形室内
機の図しかなく,ISO 15042は
ダクト接続形室内機も対象で
あるため,ダクト接続形室内機
の設置事例を追加変更した。 

ISO委員会に提案予定。 

E.2.5 

− 

− 

追加 

エアーサンプラの設置につい
て明確化した。 

我が国の試験機関及び製造業者
における性能試験で実施してい
る運用項目を追加。 

E.3 

E.3 

JISとほぼ同じ。 

変更 

冷媒配管長さに応じた能力補
正の規定追加。 

我が国の試験機関及び製造業者
における性能試験で実施してい
る運用項目を追加。 

E.4 暖房能力の算出  

E.4 

JISとほぼ同じ。 

追加 

JIS B 8615-2:1999のB.4.1で式
(E.6)を規定しており追記する。 

ISO委員会に提案予定。 

9

B

 8

6

1

5

-3

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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97 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

附属書E 
(続き) 

式(E.6) 

− 

− 

追加 

暖房能力の算出式について選
択肢を追加。 

JIS B 8615-2:1999のB.4.1で式(6)
を規定しており,国内メーカで
は,これを採用している。 
ISO委員会に提案予定。 

E.4 

E.4 

JISとほぼ同じ。 

変更 

冷媒配管長さに応じた能力補
正の規定を追加。 

我が国の試験機関及び製造業者
における性能試験で実施してい
る運用項目を追加。 

附属書F 

F.4 試験条件 

F.4 

JISとほぼ同じ。 

変更 

細分箇条の追加によって変更
する。 

ISO委員会に提案予定。 

− 

F.8 

定格表示 

削除 

我が国の定格表示は,製品規格
で規定しているため不要。 

我が国特有の事項である。 

附属書G 

G.6 試験条件 

G.6 

JISとほぼ同じ。 

変更 

細分箇条の追加によって変更
する。 

ISO委員会に提案予定。 

− 

G.9  

定格表示 

削除 

我が国の定格表示は,製品規格
で規定しているため不要。 

我が国特有の事項である。 

附属書H 

− 

H.1〜H.6 Heat recovery test(冷暖同

時運転試験) 

削除 

この規格では採用しない。 

規定として確定するには,空調温
度条件,冷暖房運転能力比につい
て検討が必要。 

附属書J 

J.1.4 

− 

− 

追加 

JIS B 8615-2に合わせる。 

ISO委員会に提案予定。 

附属書K 

K.2.2 

K.2.2 

JISとほぼ同じ。 

変更 

(図K.1参照)はISOの間違い。 ISO委員会に提案予定。 

K.2.4 

− 

− 

追加 

エアーサンプラの設置につい
て明確化した。 

ISO委員会に提案予定。 

式(K.1), 
式(K.2) 

式(K.1) 
式(K.2) 

JISとほぼ同じ。 

変更 

qv,oは間違い。qvoに変更。 

ISO委員会に提案予定。 

K.4.1 
K.4.2 

K.4.1 
K.4.2 

JISとほぼ同じ。 

変更 

冷媒配管長さに応じた能力補
正並びに空気エンタルピー装
置特有の熱損失補正の規定を
追加。 

我が国の試験機関及び製造業者
における性能試験で実施してい
る運用項目を追加。 

附属書M 

M.2 

M.2 

JISとほぼ同じ。 

変更 

ISO 15042の間違い。変更す
る。 

ISO委員会に提案予定。 

9

B

 8

6

1

5

-3

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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98 

B 8615-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

附属書O 

式(O.1) 
式(O.2) 

式(O.1) 
式(O.2) 

JISとほぼ同じ。 

変更 

ISO 15042の間違い。変更す
る。 

ISO委員会に提案予定。 

附属書Q 

図Q.1 

図Q.1 

JISとほぼ同じ。 

変更 

原文で表11で判定している
が,表13が正しい。 

ISO委員会に提案予定。 

参考文献 

ISO 817 

− 

− 

追加 

JIS B 8615-1に合わせた。 
削除し,参考文献に記載。 

我が国の冷媒名表記方法と異な
る。 

ISO/TS 16491 

− 

− 

追加 

JIS B 8615-1に合わせた。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 15042:2011,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 削除……………… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
  − 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  − 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD…………… 国際規格を修正している。 

9

B

 8

6

1

5

-3

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。