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B 8615-2:2015  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 記号······························································································································· 4 

5 風量設定························································································································· 6 

5.1 一般 ···························································································································· 6 

5.2 室内側風量の設定 ·········································································································· 6 

5.3 定格のための機外静圧(ESP) ························································································· 6 

5.4 室外側風量の設定 ·········································································································· 6 

5.5 室内送風機のない機器 ···································································································· 7 

6 冷房試験························································································································· 7 

6.1 冷房能力試験 ················································································································ 7 

6.2 冷房過負荷試験 ············································································································· 9 

6.3 冷房低温試験及び氷結通風妨害試験·················································································· 10 

6.4 凝縮水処理及び露付き試験 ····························································································· 11 

7 暖房試験························································································································ 12 

7.1 暖房能力試験 ··············································································································· 12 

7.2 暖房過負荷試験 ············································································································ 17 

7.3 暖房極低温試験 ············································································································ 18 

7.4 自動除霜試験 ··············································································································· 19 

8 試験方法及び測定の不確かさ ····························································································· 19 

8.1 試験方法 ····················································································································· 19 

8.2 測定の不確かさ ············································································································ 20 

8.3 冷房能力試験及び定常暖房能力試験における試験条件の許容差 ·············································· 20 

8.4 運転性能試験における試験条件の許容差············································································ 22 

9 試験結果························································································································ 22 

9.1 能力試験結果 ··············································································································· 22 

9.2 測定値の記録 ··············································································································· 24 

9.3 試験報告書 ·················································································································· 24 

10 表示事項 ······················································································································ 28 

10.1 機器の銘版 ················································································································· 28 

10.2 機器銘版の記載事項 ····································································································· 28 

10.3 分離形システム ··········································································································· 28 

11 定格表示 ······················································································································ 28 

B 8615-2:2015 目次 

(2) 

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11.1 標準定格 ···················································································································· 28 

11.2 その他の定格 ·············································································································· 28 

附属書A(規定)ダクト接続形機器の風量設定 ········································································· 29 

附属書B(規定)試験における要求事項··················································································· 33 

附属書C(参考)風量測定 ···································································································· 39 

附属書D(規定)室形熱量計試験法 ························································································ 44 

附属書E(規定)室内側空気エンタルピー試験法 ······································································· 51 

附属書F(参考)圧縮機校正試験法 ························································································· 57 

附属書G(参考)冷媒エンタルピー試験法 ··············································································· 59 

附属書H(参考)室外側空気エンタルピー試験法 ······································································ 60 

附属書I(参考)室内側室形熱量計による確認試験方法 ······························································ 63 

附属書J(参考)室外側室形熱量計による確認試験方法 ······························································ 65 

附属書K(参考)平衡式室形熱量計による確認試験方法 ····························································· 67 

附属書L(参考)冷房凝縮水流量の測定··················································································· 68 

附属書M(規定)送風機のない室内コイルだけの機器の定格のための追加要求事項 ························· 69 

附属書N(参考)7.1に規定する暖房能力試験手順の図解例 ························································· 72 

参考文献 ···························································································································· 79 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 80 

B 8615-2:2015  

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

冷凍空調工業会(JRAIA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規

格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規

格である。これによって,JIS B 8615-2:1999は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS B 8615の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS B 8615-1 第1部:直吹き形エアコンディショナ及びヒートポンプ−定格性能及び運転性能試験法 

JIS B 8615-2 第2部:ダクト接続形エアコンディショナ及び空気対空気ヒートポンプ−定格性能及び

運転性能試験方法 

JIS B 8615-3 第3部:マルチ形エアコンディショナ及び空気対空気ヒートポンプ−定格性能及び運転

性能試験方法 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

B 8615-2:2015 

エアコンディショナ− 

第2部:ダクト接続形エアコンディショナ及び 

空気対空気ヒートポンプ− 

定格性能及び運転性能試験方法 

Ducted air-conditioners and air-to-air heat pumps- 

Testing and rating for performance 

序文 

この規格は,2011年に第2版として発行したISO 13253を基とし,我が国の事情を考慮して技術的内容

を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

この規格は,住宅用,商業用及び工業用の一体形及び分離形のエアコンディショナ及びヒートポンプに

おいて,工場で製作し,電気で駆動し,かつ,機械的な圧縮機構を使用した,ダクト接続形空冷式エアコ

ンディショナ及びダクト接続形空気対空気ヒートポンプ(以下,機器という。)の能力及び効率の定格を決

定するための,標準条件及び試験方法について規定する。 

この規格は,次のものにも適用する。 

− 一つ以上の冷凍システム,一つの室外機及び一つ以上の室内機から構成し,一つのサーモスタット又

はコントローラで制御する機器(全ての室内機を常に同時運転するマルチ形機器を含む) 

− 一定能力形,多段能力可変形及び連続能力可変形の機器 

この規格は,次のものには適用しない。 

a) 水冷式エアコンディショナ及び水対空気ヒートポンプ 

b) マルチ形エアコンディショナ及び空気対空気ヒートポンプ(試験方法は,JIS B 8615-3を参照。) 

c) 窓形でなく凝縮器用の排気ダクトをもつ移動形機器 

d) 完全な冷凍システムを構成しない個々の組立品 

e) 吸収式冷凍サイクルを用いるもの 

f) 

直吹き形室内機をもつもの,及び定格能力が8 kW未満,かつ,機外静圧が25 Pa未満で運転するよう

に設計したダクト接続形室内機(試験方法は,JIS B 8615-1を参照。) 

この規格は,実際の運転状態における,効率のよりよい指標を提供するための期間エネルギー消費効率

B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

の算出方法を規定していない。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 13253:2011,Ducted air-conditioners and air-to-air heat pumps−Testing and rating for performance

(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用

規格は記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。 

JIS B 8615-1:2013 エアコンディショナ−第1部:直吹き形エアコンディショナ及びヒートポンプ−

定格性能及び運転性能試験法 

注記 対応国際規格:ISO 5151:2010,Non-ducted air conditioners and heat pumps−Testing and rating for 

performance(MOD) 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

ダクト接続形エアコンディショナ(ducted air-conditioner) 

温度調節(以下,温調という。)した空気を,機器からダクトを通して閉空間,部屋又はゾーンへ供給す

ることを主要な機能として設計した,一つ又は複数の組立品。 

注記1 機器は,一体形又は分離形システムで構成し,冷房及び除湿のための冷凍サイクルを構成し

ている。機器は,空気の循環,清浄,加湿,換気又は排気の機能と同様に,ヒートポンプ以

外の暖房機能をもつこともできる。このような機器は,二つ以上の組立品,すなわち,同時

に用いることを意図した分離した組立品(分離形システム)として供給することもできる。 

注記2 閉空間,部屋又はゾーンとは,温調する空間を意味する。 

3.2 

ダクト接続形ヒートポンプ(ducted heat pump) 

温調した空気を,機器からダクトを通して,閉空間,部屋又はゾーンへ供給し,かつ,暖房のための冷

凍サイクルをもつことを主要な機能として設計した,一つ又は複数の組立品。 

注記1 一つの機器で,冷房及び除湿の機能を要求する場合は,温調する空間から熱を除去し,その

熱を外部に排出するよう設計する。機器は,空気の循環,清浄,加湿,換気又は排気の機能

をもつこともできる。このような機器は,二つ以上の組立品,すなわち,同時に用いること

を意図した分離した組立品(分離形システム)として供給することもできる。 

注記2 閉空間,部屋又はゾーンとは,温調する空間を意味する。 

3.3 

標準空気(standard air) 

温度20.0 ℃及び標準大気圧101.325 kPaにおいて,密度1.204 kg/m3の乾き空気。 

3.4 

冷房能力,全冷房能力(cooling capacity,total cooling capacity) 

B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

機器が単位時間当たりに温調する空間から除去できる潜熱及び顕熱の合計熱量。 

注記 冷房能力・全冷房能力の単位は,Wで表記する。 

3.5 

暖房能力(heating capacity) 

機器が単位時間当たりに温調する空間に供給できる熱量。ただし,補助ヒータは含まない。 

注記 暖房能力の単位は,Wで表記する。 

3.6 

潜熱冷房能力,除湿能力(latent cooling capacity,room dehumidifying capacity) 

機器が単位時間当たりに温調する空間から除去できる潜熱量。 

注記 潜熱冷房能力・除湿能力の単位は,Wで表記する。 

3.7 

顕熱冷房能力(sensible cooling capacity) 

機器が単位時間当たりに温調する空間から除去できる顕熱量。 

注記 顕熱冷房能力の単位は,Wで表記する。 

3.8 

顕熱比,SHR(sensible heat ratio) 

顕熱冷房能力と冷房能力との比。 

3.9 

定格電圧(rated voltage) 

機器の機器銘版に記載した電圧。 

3.10 

定格周波数(rated frequency) 

機器の機器銘版に記載した周波数。 

3.11 

エネルギー消費効率,EER(energy efficiency ratio) 

指定する定格条件での冷房能力と機器の消費電力(PE)との比。 

“エネルギー消費効率(EER)”の代わりに,“冷房エネルギー消費効率”又は“冷房COP”の名称を用

いてもよい。 

注記 EERは,無次元である。 

3.12 

成績係数,COP(coefficient of performance) 

指定する定格条件での暖房能力と機器の消費電力(PE)との比。 

“成績係数(COP)”の代わりに,“暖房エネルギー消費効率”又は“暖房COP”の名称を用いてもよい。 

注記 COPは,無次元である。 

3.13 

総合消費電力,Pt(total power input) 

試験中に測定する機器への平均電気入力。 

注記 総合消費電力の単位は,Wで表記する。 

3.14 

消費電力,実効消費電力,PE(power input,effective power input) 

background image

B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

機器への平均電気入力。次の項目から求める。 

− 圧縮機の電気入力 

− 除霜時だけに用いる電気加熱装置の電気入力 

− 機器の全ての制御装置及び安全装置の電気入力 

− 機器に組み込まれているかどうかに関係なく,全ての送風装置の電気入力(9.1.5参照) 

注記 消費電力・実効消費電力の単位は,Wで表記する。 

3.15 

全負荷運転(full-load operation) 

製造業者が指定し,かつ,制御が許容する機器の最大連続冷房能力,又は最大連続暖房能力となる負荷

による運転。 

注記 機器の自動制御による制限がない場合には,全負荷運転の間,全ての室内機及び圧縮機が運転

している状態。 

記号 

この規格で用いる記号は,次による。 

記号 

説明 

単位 

Al 

熱漏えい係数 

J/(s・K) 

An 

ノズルのど部の面積 

m2 

α 

圧力比 

Cd 

ノズルの流量係数 

cpa1 

室内側吸込空気の湿り空気の比熱(乾き空気基準)a) 

J/(kg・K) 

cpa2 

室内側吹出空気の湿り空気の比熱(乾き空気基準)a) 

J/(kg・K) 

cpa3 

室外側吸込空気の湿り空気の比熱(乾き空気基準)a) 

J/(kg・K) 

cpa4 

室外側吹出空気の湿り空気の比熱(乾き空気基準)a) 

J/(kg・K) 

cpw 

水の比熱 

J/(kg・K) 

De 

等価直径(相当直径) 

Dn 

ノズルのど部の直径 

Di 

室内コイル入口側の円形ダクトの直径 

Do 

室内コイル出口側の円形ダクトの直径 

Dt 

冷媒配管外径 

ha1 

室内側吸込空気の比エンタルピー(乾き空気基準)a) 

J/kg 

ha2 

室内側吹出空気の比エンタルピー(乾き空気基準)a) 

J/kg 

ha3 

室外側吸込空気の比エンタルピー(乾き空気基準)a) 

J/kg 

ha4 

室外側吹出空気の比エンタルピー(乾き空気基準)a) 

J/kg 

hf1 

膨張弁入口における冷媒液の比エンタルピー 

J/kg 

hf2 

凝縮器出口における冷媒液の比エンタルピー 

J/kg 

hg1 

圧縮機入口における冷媒ガスの比エンタルピー 

J/kg 

hg2 

凝縮器入口における冷媒ガスの比エンタルピー 

J/kg 

hr1 

機器の室内側入口における冷媒の比エンタルピー 

J/kg 

hr2 

機器の室内側出口における冷媒の比エンタルピー 

J/kg 

hw1 

湿度を維持するために室内側熱量計に供給した水又は蒸気の比エンタルピー 

J/kg 

hw2 

室内側熱量計を出る凝縮した水の比エンタルピー 

J/kg 

hw3 

室外側熱量計を出る凝縮した水の比エンタルピー 

J/kg 

hw4 

湿度を維持するために室外側熱量計に供給した水の比エンタルピー 

J/kg 

background image

B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

記号 

説明 

単位 

hw5 

機器で凝縮した水(H1温度条件)及び霜(H2温度条件又はH3温度条件)の比
エンタルピー 

J/kg 

K1 

水の蒸発潜熱(0 ℃で2.500 4×106 J/kg) 

J/kg 

Ld 

測定ダクトの長さ 

Lm 

機器のダクト接続面から機外静圧の測定点までの長さ 

ln 

自然対数 

ηfan,i 

室内送風機の静圧効率の推定値 

ηmot,i 

室内送風用電動機の効率の推定値 

pa 

大気圧 

kPa 

pc 

室形熱量計の平衡圧力(静圧差)又は室内コイルの空気入口側と空気出口側と
の静圧差(差圧) 

Pa 

pe 

機器の機外静圧(ESP)(測定用ダクトで測定) 

Pa 

pm 

排気ファン調整法における機器の機外静圧を,特にpmとする。 

Pa 

pn 

ノズルのど部の圧力(絶対値) 

Pa 

pv 

ノズルのど部の速度水頭又はノズル前後の静圧差 

Pa 

Re 

レイノルズ数 

φ ci 

室内側熱量計の冷却コイルで除去した熱量 

φ c 

室外側熱量計の冷却コイルで除去した熱量 

φ lp 

中央隔壁を通る室外側熱量計から室内側熱量計への侵入熱量 

φ li 

壁(中央隔壁を除く。),床及び天井を通る室内側熱量計への侵入熱量 

φ lo 

壁(中央隔壁を除く。),床及び天井を通り室外側熱量計から出ていく熱量 

φ L 

冷媒接続配管での損失熱量 

φ e 

圧縮機熱量計の蒸発器に入る熱量 

φ sci 

室内側データから決定した顕熱冷房能力 

φ d 

潜熱冷房能力(除湿能力) 

φ hi 

室内側熱量計から決定した暖房能力 

φ ho 

室外側熱量計から決定した暖房能力 

φ tc 

圧縮機の冷凍能力 

φ tci 

室内側データから決定した冷房能力 

φ tco 

室外側データから決定した冷房能力 

φ thi 

室内側データから決定した暖房能力 

φ tho 

室外側データから決定した暖房能力 

Pfan 

室内空気を循環させるための送風機入力の推定値 

Pi 

機器の室内側への入力 

ΣPic 

室内側熱量計への総合入力(例 照明,加湿装置など空調装置への電気入力及
び熱入力) 

ΣPoc 

機器の入力を除いた室外側熱量計への全入力 

PE 

機器の消費電力(実効消費電力) 

PK 

圧縮機の消費電力 

Pt 

機器の総合消費電力 

qm 

空気の質量流量 

kg/s 

qr 

冷媒流量 

kg/s 

qro 

冷媒と油との混合液の流量 

kg/s 

qv 

空気の体積流量(風量) 

m3/s 

qs 

標準空気基準の空気の体積流量(風量) 

m3/s 

qvi 

機器の室内側体積流量(風量) 

m3/s 

qvo 

機器の室外側体積流量(風量) 

m3/s 

background image

B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

記号 

説明 

単位 

qw 

凝縮水の流量 

kg/s 

qwc 

機器で凝縮する水蒸気の量 

kg/s 

qwo 

試験条件を維持するために室外側試験室へ供給する水の流量 

kg/s 

ta 

圧縮機熱量計の周囲空気温度 

℃ 

ta1 

機器の室内側吸込空気の乾球温度 

℃ 

ta2 

機器の室内側吹出空気の乾球温度 

℃ 

ta3 

機器の室外側吸込空気の乾球温度 

℃ 

ta4 

機器の室外側吹出空気の乾球温度 

℃ 

tc 

圧縮機熱量計の凝縮器の表面温度 

℃ 

tw1 

圧縮機熱量計の凝縮器の入口水温 

℃ 

tw2 

圧縮機熱量計の凝縮器の出口水温 

℃ 

ν 

空気の動粘性係数 

m2/s 

va 

ノズルのど部の平均風速 

m/s 

vn 

ノズル位置での乾き空気の比体積(乾き空気基準)a) 

m3/kg 

v'n 

ノズル位置での湿り空気の比体積 

m3/kg 

Wi1 

機器の室内側吸込空気の絶対湿度(乾き空気基準)a) 

kg/kg 

Wi2 

機器の室内側吹出空気の絶対湿度(乾き空気基準)a) 

kg/kg 

Wn 

ノズル入口における空気の絶対湿度(乾き空気基準)a) 

kg/kg 

Wr 

機器によって凝縮した水蒸気の量 

kg/s 

W1 

サンプル液がない状態のシリンダ及びブリーダの質量 

 g  

W3 

サンプル液が入った状態のシリンダ及びブリーダの質量 

 g  

W5 

サンプルから抽出した油だけが入った状態のシリンダ及びブリーダの質量 

 g  

Xo 

冷媒及び油の混合液に対する油の質量比 

Xr 

冷媒及び油の混合液に対する冷媒の質量比 

膨張係数 

注a) これらの単位の分母における質量は,乾き空気(dry air又はDA)を基準としている。空調分野で実用的に用

いる単位では,分母に“kg (DA)”を用いることが多い。 

例 J/kg (DA),m3/kg (DA),kg/kg (DA) 

風量設定 

5.1 

一般 

定格風量(基準風量ともいう。)は製造業者が指定する。この定格風量は,全負荷冷房運転に適用し,圧

縮機が停止状態での標準空気基準の風量qsとし,立方メートル毎秒(m3/s)又は立方メートル毎分(m3/min)

の単位で表記する。 

5.2 

室内側風量の設定 

室内側風量の設定は,送風機だけの運転(圧縮機が停止した状態)で行い,空気条件は,温度が20 ℃

から30 ℃までの間で,相対湿度は30 %から70 %までの間とする。機器を附属書Aの規定によって,製

造業者が指定する室内側風量の設定で,製造業者が指定する定格機外静圧となるように運転する。 

5.3 

定格のための機外静圧(ESP) 

(削除) 

5.4 

室外側風量の設定 

機器の室外側風量が調整できる場合は,全ての試験は,製造業者が指定する室外側風量又は送風機の設

定位置で試験する。機器の室外側送風機が調整できない場合は,製造業者が通常設置とする吸込口,ルー

バ,ダクトなどの全ての抵抗要素及び附属品を設置して,機器固有の室外側風量で,全ての試験を行う。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

一旦,風量を設定した後は,室外側空気エンタルピー試験法(H.2.1参照)を用いる場合に,風量測定装

置を取り付けることによる変化を調節するときを除き,機器の室外側の空気回路は,この規格で規定する

全ての試験において変化しないように維持しなければならない。 

5.5 

室内送風機のない機器 

室内送風機のない機器,すなわち,室内コイル(室内熱交換器)だけをもつ機器には,附属書Aの要求

事項及び附属書Mの追加要求事項を適用する。 

図1−定格のための機外静圧(ESP)を決定するフロ−チャ−ト 

(削除) 

表1−ダクト接続形機器の定格能力に対する最小機外静圧要求 

(削除) 

冷房試験 

6.1 

冷房能力試験 

6.1.1 

一般条件 

6.1.1.1 

この規格の適用範囲に含まれる全ての機器は,この規格の規定に従って,表2に規定する冷房試

験条件によって,冷房能力,消費電力及び冷房エネルギー消費効率の定格を決定する。全ての試験は,附

属書Bの要求事項及び箇条8の試験方法に従って実施しなければならない。全ての試験は,全負荷運転で

実施しなければならない。定格決定に用いる消費電力は,冷房能力試験中に測定しなければならない。 

6.1.1.2 

可変速圧縮機を組み込んだ機器の製造業者が,冷房能力試験での全負荷運転周波数,及びその実

現方法を情報提示しない場合は,機器はサーモスタット又は温度調節器を,許容する最低温度に設定して

試験しなければならない。 

6.1.2 

温度条件 

6.1.2.1 

表2(T1,T2及びT3の各列)に規定した温度条件を,冷房能力を決定するための標準定格条件

として用いる。冷房機能をもつ機器は,表2の標準定格条件の一つ以上で試験しなければならない。我が

国で用いる機器は,製造業者が機器の機器銘版などに表示しない限りT1温度条件を定格条件とする。 

6.1.2.2 

表2のT1列に規定する“気候の温和な地域”だけで用いる条件で製造した機器は,T1温度条件

での試験結果によって決定した定格及びT1機器であることを記載しなければならない。 

我が国で用いるもので,T1形機器は,“T1形機器”の表記を省略してもよい。 

6.1.2.3 

表2のT2列に規定する“気温の低い地域”だけで用いる条件で製造した機器は,T2温度条件で

の試験結果によって決定した定格及びT2機器であることを記載しなければならない。 

6.1.2.4 

表2のT3列に規定する“気温の高い地域”だけで用いる条件で製造した機器は,T3温度条件で

の試験結果によって決定した定格及びT3機器であることを記載しなければならない。 

6.1.2.5 

表2の二つ以上の地域で用いる機器は,地域を規定する温度条件の記号(T1,T2及び/又はT3)

を,機器銘版に記載しなければならない。 

なお,各々に対応する定格は,表2の標準定格条件で決定しなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表2−冷房能力試験条件 

項目 

標準定格条件 

T1 

T2 

T3 

室内側吸込空気温度 

− 乾球温度 

27 ℃ 

21 ℃ 

29 ℃ 

− 湿球温度 

19 ℃ 

15 ℃ 

19 ℃ 

室外側吸込空気温度 

− 乾球温度 

35 ℃ 

27 ℃ 

46 ℃ 

− 湿球温度a) 

24 ℃ 

19 ℃ 

24 ℃ 

試験周波数b) 

定格周波数 

試験電圧 

表3による。 

注記 
T1:気候の温和な地域に対する温度条件 
T2:気温の低い地域に対する温度条件 
T3:気温の高い地域に対する温度条件 
注a) 湿球温度条件は,凝縮水を蒸発させる空冷式凝縮器の場合にだけ適用する。 

b) 二重定格周波数をもつ機器は,各々の周波数で試験する。 

表3−能力試験及び運転性能試験における電圧 

(冷房過負荷試験及び暖房過負荷試験を除く) 

定格電圧a) 

試験電圧b) 

 90〜109 

100 

110〜127 

115 

180〜207 

200 

208〜253 

230 

254〜341 

265 

342〜420 

400 

421〜506 

460 

507〜633 

575 

注a) 115/230及び220/440のように二重定格電圧をもつ機器の試験電圧は,最初の例の場合は115 V及

び230 V,2番目の例の場合は230 V及び460 Vとする。110〜120 V又は220〜240 Vのように,
電圧範囲をもつ機器は,この表の電圧範囲に該当する試験電圧として,それぞれ115 V又は230 V
とする。電圧範囲が二つ以上の定格電圧区分にわたる場合は,定格電圧の平均を,この表から試
験電圧を決定するときに用いる。 

例 200〜220 Vの電圧範囲をもつ機器は,平均電圧が210 Vなので,試験電圧を230 Vとする。 

b) この表に規定する試験電圧は,能力試験及び運転性能試験(冷房過負荷試験及び暖房過負荷試験

を除く。)における電圧である。 

6.1.3 

風量条件 

6.1.3.1 

冷房能力試験における室内側風量及び室外側風量の設定は箇条5による。換気ダンパ及び排気ダ

ンパがある場合は,これらを全て閉じて試験する。機器の室内側は,ダンパの位置,送風機速度などを,

機器に附属する製造業者の設置説明書に従って設定しなければならない。試験をT1,T2及びT3の温度条

件のうち二つ以上の条件で,かつ異なる風量で行う場合には,製造業者は各々の定格風量を設置説明書に

記載しなければならない。 

製造業者の設置説明書がない場合は,ダンパの位置,送風機速度などは,冷房能力が最大となるように

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

設定しなければならない。 

6.1.3.2 

冷房能力測定に,室形熱量計試験法又は室内側空気エンタルピー試験法のいずれを用いるかに関

係なく,機器の室内側風量を測定する。 

6.1.3.3 

風量測定は,附属書C及びその他の適切な附属書によって適切に実施することが望ましい。 

注記1 全ての風量は,標準空気基準の風量とし,立方メートル毎秒(m3/s)又は立方メートル毎分

(m3/min)の単位で表記する。ただし,附属書Eで規定する冷房能力の算出方法では,室内

側風量qviは,湿り空気とし,立方メートル毎秒(m3/s)の単位で表記する。 

注記2 風量測定のための追加ガイダンスとして,JIS Z 8762-1及びISO 3966がある。 

6.1.3.4 

冷房能力試験を,6.1.3.1の規定以外の条件で行う場合には,定格冷房能力に,この代替条件を併

記する。 

6.1.4 

試験条件 

6.1.4.1 

必須条件 

試験室の空気調整装置及び機器は,8.3に規定する平衡状態に達するまで予備運転する。能力試験データ

を記録する前に,平衡状態を1時間以上維持する。 

6.1.4.2 

試験時間 

データは,8.3.2で規定する間隔で記録する。データの記録は,8.3で規定する許容差内において35分間

継続する。 

6.1.4.3 

試験に対する要求事項 

冷房能力試験では,室内側試験室で測定した値から顕熱,潜熱及び冷房能力を決定する。 

6.2 

冷房過負荷試験 

6.2.1 

一般条件 

機器は,全負荷運転をして試験する。表4における試験電圧は,機器の運転中,表13に規定する範囲内

に保たなければならない。この試験では,6.2.4.2に規定する機器停止後の再起動時において,試験電圧は

定格電圧の86 %を下回ってはならない。この試験では,冷房能力及び消費電力は,測定しない。 

6.2.2 

温度条件 

機器は,用途に応じて6.1.2によって決定した,表4のT1,T2又はT3の条件で試験する。二つ以上の

気候帯で用いる機器は,最も厳しい気候帯の温度条件で試験しなければならない。 

6.2.3 

風量条件 

冷房過負荷試験は,5.2によって決定した室内側送風機速度の設定で行わなければならない。 

6.2.4 

試験条件 

6.2.4.1 

必須条件 

換気ダンパ及び排気ダンパがある場合は,これらを全て閉じて,機器の制御は冷房全負荷運転に設定し

なければならない。 

6.2.4.2 

試験時間 

表4の試験温度が表13の許容差内になった後,機器は連続して1時間運転する。その後,機器への電源

を3分間切断し,その後電源を再投入する。機器は,自動的に又はリモートコントローラなどの装置を用

いて再起動してもよい。試験は,再起動後1時間継続する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表4−冷房過負荷試験条件 

項目 

標準試験条件 

T1 

T2 

T3 

室内側吸込空気温度 

− 乾球温度 

32 ℃ 

27 ℃ 

32 ℃ 

− 湿球温度 

23 ℃ 

19 ℃ 

23 ℃ 

室外側吸込空気温度 

− 乾球温度 

43 ℃ 

35 ℃ 

52 ℃ 

− 湿球温度a) 

26 ℃ 

24 ℃ 

31 ℃ 

試験周波数b) 

定格周波数 

試験電圧 

a) 銘版表示が一つの定格電圧の場合は,定格電圧の90 %及び110 % 
b) 銘版表示が二重定格又は電圧範囲の場合は,最低電圧の90 %及び最高電

圧の110 % 

注a) 湿球温度条件は,凝縮水を蒸発させる空冷式凝縮器の場合にだけ適用する。 

b) 二重定格周波数をもつ機器は,各々の周波数で試験する。ただし,定格周波数が50 Hz及び60 Hz共用のも

のの試験電圧は,50 Hzの場合は定格電圧の110 %電圧,60 Hzの場合は定格電圧の90 %電圧としてもよい。 

圧縮機及び送風機の速度が電源周波数によって変わらない場合は,50 Hz又は60 Hzのいずれか一方の周波

数で試験してもよい。 

6.2.5 

運転性能要求事項 

6.2.5.1 

機器は,表4に規定する試験条件で運転する場合,次の要求事項に適合しなければならない。 

a) 一連の試験を行う間,機器は異常なく運転できなければならない。 

b) 機器に組み込んだ電動機は最初の1時間,保護装置が動作しないで運転できなければならない。 

c) 電源停止後,6.2.5.2及び6.2.5.3で規定する場合を除き,機器は30分以内に再起動し,かつ,連続し

て1時間運転できなければならない。 

6.2.5.2 

3分間の電源停止後,最初の5分間は保護装置が動作してもよい。ただし,その後の1時間は保

護装置が動作してはならない。 

6.2.5.3 

最初の保護装置動作後,最初の5分間は再起動をしないように設計した機器は,30分以内は運転

しなくてもよい。その後1時間は連続して運転する。 

6.3 

冷房低温試験及び氷結通風妨害試験 

6.3.1 

一般条件 

冷房低温試験及び氷結通風妨害試験を行う場合は,表5に規定する試験条件を用いる。試験は,6.3.3の

要求事項以外は,機器を全負荷運転しなければならない。この試験では,冷房能力及び消費電力は,測定

しない。 

6.3.2 

温度条件 

この試験の温度条件は,表5による。 

6.3.3 

風量条件 

機器の制御,送風機速度,ダンパ,グリルなどは,製造業者の取扱説明書での指示に反しない限り,蒸

発器に霜又は氷が最も発生しやすい状態にする。試験装置は,5.2及び附属書Aで設定した構成による。 

6.3.4 

試験条件 

6.3.4.1 

予備運転 

機器は,運転を開始し,表5及び表13の試験条件で安定するまで予備運転をする。 

6.3.4.2 

試験時間 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表5の運転条件が表13の許容差内で安定した後,機器は4時間運転する。 

機器は,自動制御装置をもつ場合,その制御によって発停(オン・オフ)を行ってもよい。 

表5−冷房低温試験条件及び氷結通風妨害試験 

項目 

標準試験条件 

T1及びT3 

T2 

室内側吸込空気温度 

− 乾球温度 

21 ℃ 

21 ℃ 

− 湿球温度 

15 ℃ 

15 ℃ 

室外側吸込空気温度 

− 乾球温度 

21 ℃ 

10 ℃ 

− 湿球温度a) 

− 

− 

試験周波数b) 

定格周波数 

試験電圧 

表3による。 

注a) 湿球温度条件は,凝縮水を蒸発させる空冷式凝縮器の場合にだけ適用する。 

b) 二重定格周波数をもつ機器は,各々の周波数で試験する。 

圧縮機及び送風機の速度が電源周波数によって変わらない場合は,50 Hz又は60 Hzのいずれか一方の周波

数で試験してもよい。 

6.3.5 

運転性能要求事項 

6.3.5.1 

機器は,規定する条件で,いかなる損傷もなく運転しなければならない。 

6.3.5.2 

4時間の試験の後,室内側熱交換器上の霜又は氷の蓄積は,室内側熱交換器の室内側表面の50 %

以下であるか,又は風量が初期の風量の25 %以上減少してはならない。室内熱交換器の観察ができず,か

つ,室内風量が測定できない機器及び試験装置の場合,6.3.5.3の規定に適合しなければならない。 

6.3.5.3 

4時間の試験期間中,室内熱交換器配管の中間温度又は冷媒吸入圧力を,1分以下の一定間隔で

測定する。4時間の試験を開始してから10分後の測定値を初期値とする。冷媒吸入圧力を測定する場合,

吸入圧力は,吸入圧力飽和温度の算出に用いる。試験は,次による。 

a) 試験中,圧縮機が自動制御によって停止しない場合で, 

− 熱交換器配管温度を測定するときは,その温度が初期値に対して連続して20分以上にわたって,

2 ℃以上連続して下回ることがあってはならない。 

− 冷媒吸入圧力を測定するときは,吸入圧力飽和温度は,初期値に対して連続して20分以上にわた

って,2 ℃以上連続して下回ることがあってはならない。 

b) 試験中,圧縮機が自動制御によって発停(オン・オフ)サイクルとなる場合で, 

− 熱交換器配管温度を測定するときは,試験期間の起動10分後に測定する温度が,対応する初期値

に対して2 ℃以上,下回ってはならない。 

− 吸入圧力を測定するときは,試験期間の起動10分後の吸入圧力飽和温度が,対応する初期値に対

して2 ℃以上,下回ってはならない。 

試験中に室内送風機が機器の自動制御によって停止する場合は,室内熱交換器を通過する空気

を遮断する。 

6.4 

凝縮水処理及び露付き試験 

6.4.1 

一般条件 

凝縮水処理及び露付き試験に用いる試験条件は,表6による。試験は,6.4.3の要求事項以外は,機器を

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

全負荷運転しなければならない。この試験では,冷房能力及び消費電力は,測定しない。 

6.4.2 

温度条件 

この試験の温度条件は,表6による。 

6.4.3 

風量条件 

機器の制御,送風機速度,ダンパ,グリルなどは,製造業者の取扱説明書での指示に反しない限り,最

も露付きが発生しやすい状態にする。 

表6−凝縮水処理及び露付き試験条件 

項目 

標準試験条件 

室内側吸込空気温度 

− 乾球温度 

27 ℃ 

− 湿球温度 

24 ℃ 

室外側吸込空気温度 

− 乾球温度 

27 ℃ 

− 湿球温度a) 

24 ℃ 

試験周波数b) 

定格周波数 

試験電圧 

表3参照 

注a) 湿球温度条件は,凝縮水を蒸発させる空冷式凝縮器の場合にだけ適用する。 

b) 二重定格周波数をもつ機器は,各々の周波数で試験する。 

圧縮機及び送風機の速度が電源周波数によって変わらない場合は,50 Hz又は60 Hzのいずれか一方の周波

数で試験してもよい。 

6.4.4 

試験条件 

6.4.4.1 

予備運転 

規定する温度条件が確立した後,機器の凝縮水受けに水をオーバフロー位置まで満たし,機器を始動す

る。続いて,凝縮水の水量が安定するまで運転する。 

6.4.4.2 

試験時間 

機器は,4時間運転しなければならない。この期間の試験条件の許容差は,表13による。 

6.4.5 

運転性能要求事項 

6.4.5.1 

表6に規定する試験条件で運転している場合は,機器から凝縮水が滴下したり,吹き出したりし

てはならない。 

6.4.5.2 

凝縮水を凝縮器の吹出空気に排出する機器は,試験中全ての凝縮水を排出しなければならず,建

物及びその周囲をぬらすような水の滴下又は吹出しがあってはならない。 

暖房試験 

7.1 

暖房能力試験 

7.1.1 

一般条件 

7.1.1.1 

全ての暖房能力試験は,附属書Bに規定する要求事項を適用しなければならない。試験は,8.1

及び8.2の要求事項に適合する方法及び装置を用いて実施する。 

7.1.1.2 

室内の暖房に供する補助電気ヒータは,除霜時にだけ使用する場合を除き,全ての暖房能力試験

中に運転してはならない。 

7.1.1.3 

試験準備として,室内熱交換器を通過する空気の温度変化を測定する装置を設置する。室内側空

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

気エンタルピー試験法の場合には,能力測定用の乾球温度計を兼用してもよい。室形熱量計試験法の場合

には,附属書Dに規定するセンサーを用いて温度変化を測定する。 

7.1.1.4 

暖房能力試験の標準定格条件は,表7による。 

7.1.1.5 

全ての暖房能力試験は,機器を全負荷運転で行う。 

7.1.1.6 

可変速圧縮機を組み込んだ機器の製造業者は,全負荷運転となる可変速圧縮機の運転周波数を指

定しなければならない。機器は,全ての暖房能力試験をこの運転周波数で行う。ただし,製造業者が,H1

温度条件,H2温度条件又はH3温度条件について,個別に可変速圧縮機の運転周波数を指定する場合は,

この指定運転周波数で行う。 

可変速圧縮機を組み込んだ機器の製造業者が,暖房能力試験での全負荷運転周波数,及びその実現方法

を情報提示しない場合は,機器は,サーモスタット又は温度調節器が許容する最高温度に設定して試験す

る。 

表7−暖房能力試験の標準定格条件 

項目 

標準定格条件 

H1 a) 温度条件:

標準 

H2 a) 温度条件:

低温 

H3 a) 温度条件:

極低温 

室内側吸込空気温度 

− 乾球温度 

20 ℃ 

− 湿球温度(最高) 

15 ℃ 

室外側吸込空気温度 

− 乾球温度 

7 ℃ 

2 ℃ 

−7 ℃ 

− 湿球温度 

6 ℃ 

1 ℃ 

−8 ℃ 

試験周波数b) 

定格周波数 

試験電圧 

表3による。 

注a) H1,H2又はH3の各条件での暖房能力試験中に除霜サイクルが生じる場合は,室形熱

量計試験法(附属書D参照)又は室内側空気エンタルピー試験法(附属書E参照)に
よって試験する。 

b) 二重定格周波数をもつ機器は,各々の周波数で試験する。 

7.1.2 

温度条件 

7.1.2.1 

H1,H2及びH3で表記する3種類の室外側温度条件は,表7による。 

7.1.2.2 

表7の室内側吸込空気温度条件は,全ての暖房能力試験に適用する。 

7.1.2.3 

全ての機器は,H1温度条件での試験を定格とする。製造業者が,H2温度条件及び/又はH3温

度条件における性能を表示している場合には,これらの温度条件でも試験する。 

7.1.2.4 

機器が二重定格周波数又は二重定格電圧をもつ場合,適用する室外側温度条件で,二つ以上の暖

房能力試験を行う。追加の暖房能力試験が必要な場合は,表7及び表3によって温度条件を決定する。 

7.1.3 

風量条件 

7.1.3.1 

一般条件 

7.1.3.1.1 

暖房能力測定に,室形熱量計試験法又は室内側空気エンタルピー試験法のいずれを用いるかに

関係なく,機器の室内側風量を測定する。 

7.1.3.1.2 

風量測定は,附属書C及びその他の適切な附属書によって適切に実施することが望ましい。 

注記1 全ての風量は,標準空気基準の風量とし,立方メートル毎秒(m3/s)又は立方メートル毎分

(m3/min)の単位で表記する。ただし,附属書Eで規定する暖房能力の算出方法では,室内

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

側風量qviは,湿り空気とし,立方メートル毎秒(m3/s)の単位で表記する。 

注記2 風量測定のための追加ガイダンスとしてJIS Z 8762-1及びISO 3966がある。 

7.1.3.1.3 

暖房能力試験を7.1.3.1.1及び7.1.3.1.2の規定以外の条件で試験を行う場合には,定格暖房能力

に,この代替条件を併記する。 

7.1.3.2 

冷房暖房兼用機器を試験する場合の要求事項 

7.1.3.2.1 

暖房能力試験における機器の設定は,機器の室内側及び室外側の両方において,冷房能力試験

と同じように設定する。室外側空気エンタルピー試験法(附属書H参照)を用いる場合に許される調整を

除いて,暖房能力試験は,機器固有の室外側空気回路での室外側風量で試験する。 

7.1.3.2.2 

暖房能力試験は,ダンパ又は排気ファンを冷房能力試験と同じ設定で試験する。冷房能力試験

をT1,T2及びT3の温度条件のうち二つ以上の条件で,異なる風量で行う場合には,暖房能力試験は,最

も大きい風量に設定し試験する。 

7.1.3.2.3 

H1温度条件の試験での機器の設置状態は,H2温度条件及び/又はH3温度条件で試験する場合

にも用いる。H2温度条件及びH3温度条件での試験では,最小機外静圧peへの要求事項はない。 

7.1.3.3 

暖房専用機器を試験する場合の要求事項 

7.1.3.3.1 

機器の室外側は,製造業者が指定する通常設置とする,吸込口,ルーバ及びダクトなどの全て

の抵抗要素及び附属品を取り付ける。 

室外側風量が調整できる場合,全ての試験は,製造業者が指定する室外側送風機の設定位置で試験する。

一旦,室外側風量を設定した後は,機器の室外側の空気回路は,室外側空気エンタルピー試験法(附属書

H参照)を用いる場合に風量測定装置を取り付けることによる変化を調節する場合を除き,この規格で規

定する全ての試験において変化しないように維持する。 

7.1.3.3.2 

機器の室内側は,ダンパの位置,送風機速度などを,機器に附属する製造業者の設置説明書に

従って設置する。製造業者の設置説明書がない場合は,ダンパの位置,送風機速度などは,H1温度条件で

試験するときに,暖房能力が最大となるように設定する。 

7.1.3.3.3 

H1温度条件の試験での機器の設置状態は,H2温度条件及び/又はH3温度条件で試験する場合

にも用いる。H2温度条件及びH3温度条件での試験では,最小機外静圧peへの要求事項はない。 

7.1.4 

除霜運転 

7.1.4.1 

自動除霜制御は,無効にしてはならない。ただし,予備運転期間中に手動で除霜を開始するとき

だけ,自動制御を無効にしてもよい。 

7.1.4.2 

予備運転又は暖房能力試験で起こる除霜サイクルは,自動的に又は手動で開始したかどうかに関

係なく,機器の除霜制御によって自動的に終えなければならない。 

7.1.4.3 

機器が除霜サイクル中に,室内送風機を停止させる場合は,室内熱交換器を通過する空気の流れ

は制止する。 

7.1.5 

試験手順−一般 

7.1.5.1 

試験手順は,予備運転期間,平衡運転期間及びデータ測定期間の三つの期間から成る。データ測

定期間は,機器が定常運転か非定常運転かによって異なる。また,非定常運転の場合,データ測定期間は,

室内側空気エンタルピー試験法(7.1.11.5参照)を用いるか,室形熱量計試験法(7.1.11.6参照)を用いる

かによって異なる。 

7.1.5.2 

附属書Nは,暖房能力試験で起こり得る代表的な挙動を図示している。 

7.1.6 

予備運転期間 

7.1.6.1 

試験室の空調設備及び機器は,8.3に規定する試験条件が許容差を満たす状態が10分以上継続す

15 

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るまで運転する。 

7.1.6.2 

除霜は,予備運転期間の最後に行ってもよい。除霜を予備運転期間の最後に行う場合は,平衡運

転期間の開始に先立って,除霜後10分以上暖房運転をする。 

7.1.6.3 

H2及びH3温度条件での試験の場合には,予備運転期間の最後に自動又は手動で除霜を終了させ

ることが望ましい。 

7.1.7 

平衡運転期間 

7.1.7.1 

平衡運転期間は,予備運転期間のすぐ後に続く期間とする。 

7.1.7.2 

完全な平衡運転期間は,1時間とする。 

7.1.7.3 

7.1.11.3の場合を除き,機器は8.3の試験条件の許容差に適合して運転する。 

7.1.8 

データ測定期間 

7.1.8.1 

データ測定期間は,平衡運転期間のすぐ後に続く期間とする。 

7.1.8.2 

データは,選択する試験方法に対して8.1に規定するように測定する。室形熱量計試験法を用い

る場合,暖房能力は,附属書Dに規定するように算出する。室内側空気エンタルピー試験法を用いる場合,

暖房能力は,附属書Eに規定するように算出する。8.1.3に規定する確認試験の場合,暖房能力は,その附

属書に示すように算出することが望ましい。 

7.1.8.3 

機器への電気エネルギーを測定するために,積算電力計又は積算電力測定システムを用いる。除

霜サイクル中及び除霜終了後の最初の10分間は,10秒以下の間隔で測定する。 

7.1.8.4 

7.1.8.3及び7.1.8.5を除き,データ測定間隔は,30秒以下とする。 

7.1.8.5 

除霜サイクル中及び除霜終了後の最初の10分間において,機器の積算暖房能力を正しく評価す

るためには,10秒以下の間隔でデータを測定する。室内側空気エンタルピー試験法を用いる場合,この短

い測定間隔には室内側の乾球温度の変化も含む。室形熱量計試験法を用いる場合,この短い測定間隔には

室内側から能力を求めるための全ての測定点を含む。 

7.1.8.6 

除霜中に室内送風機が自動的に停止する機器で,室内側空気エンタルピー試験法を用いる場合,

室内送風機が停止したときには,正味の暖房能力及び/又は室内乾球温度変化の値はゼロとする。室形熱

量計試験法の場合,室内送風機が停止しても,能力測定を続けなければならない。 

7.1.8.7 

室内側空気エンタルピー試験法及び室形熱量計試験法共に,室内熱交換器の入口空気及び出口空

気の乾球温度差を測定する。データ測定期間においては5分間隔ごとに,平均温度差ΔTi(τ) を算出する。

温度変化ΔTをパーセントで表した式(1)の算出のために,データ測定期間の最初の5分間の平均温度差

ΔTi(τ=0) を,保存しておかなければならない。 

100

)0

(

)

(

)0

(

×

=−

τ

τ

τ

i

i

i

T

T

T

T

 ······················································· (1) 

7.1.9 

予備運転期間を除霜(自動でも手動でもよい)で終了した場合の試験手順 

7.1.9.1 

データ測定期間の最初の35分間において,%ΔTが2.5 %を超えた場合,暖房能力試験は,7.1.11

の非定常試験として行わなければならない。同様に,機器が,平衡運転期間,又はデータ測定期間の最初

の35分間において,除霜に入った場合も非定常試験として行わなければならない。 

7.1.9.2 

7.1.9.1の状態が生じず,また,平衡運転期間及びデータ測定期間の最初の35分間において,試

験条件の許容差が8.3を満たしている場合は,暖房能力試験は,定常試験として行わなければならない。

定常試験は,データ測定期間が35分に達したとき終了する。 

7.1.10 

予備運転期間が除霜で終了しない場合の試験手順 

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7.1.10.1 平衡運転期間又はデータ測定期間の最初の35分間において,機器が除霜に入った場合,暖房能

力試験は,7.1.10.3によって再起動する。 

7.1.10.2 データ測定期間の最初の35分間において,%ΔTが2.5 %を超えた場合は,暖房能力試験は,

7.1.10.3によって再起動する。再起動に先立ち,除霜を行っておかなければならない。除霜は,手動で操

作してもよいし,自動除霜を待ってもよい。 

7.1.10.3 7.1.10.1又は7.1.10.2に該当する場合,再起動は除霜終了10分後に始め,再起動を始めてからの

新たな1時間を平衡運転期間とする。この2回目の運転期間においても,7.1.7及び7.1.8の要求事項,並

びに7.1.9の試験手順による。 

7.1.10.4 7.1.10.1又は7.1.10.2の状態が生じず,また,平衡運転期間及びデータ測定期間の最初の35分間

において,8.3の試験条件の許容差を満たしている場合は,暖房能力試験は,定常試験として行う。定常試

験は,データ測定期間が35分に達したとき終了する。 

7.1.11 

非定常試験に対する試験手順 

7.1.11.1 

7.1.9.1のように暖房能力試験が,非定常試験となった場合には,7.1.11.2〜7.1.11.6を適用する。 

7.1.11.2 

この試験では,室外側空気エンタルピー試験法を用いてはならないし,室外側空気エンタルピー

装置に関係する測定装置を機器から外さなければならない。いかなる場合も,機器の室外側通風を妨害し

てはならない。この試験では,その他の確認試験を要求しない。 

7.1.11.3 

非定常暖房能力試験の試験条件の許容差は,平衡運転期間及びデータ測定期間共に表8による。

表8に規定するように,試験条件の許容差を,二つの試験期間に区分する。H期間は,除霜終了後の最初

の10分間を除く暖房期間を表す。D期間は,除霜期間及び除霜終了後の最初の10分間の暖房期間を表す。 

7.1.11.4 

表8の試験条件の許容差は,平衡運転期間及びデータ測定期間の全期間に適用する。H期間又は

D期間の全てのデータは,表8に適合する。二つ以上のH期間,又は二つ以上のD期間のデータを結合し

て表8への適合を評価してはならない。表8への適合は,各々の期間ごとに評価する。 

7.1.11.5 

室内側空気エンタルピー試験法を用いる場合,データ測定期間は,3時間経過するか,又はこの

期間内で機器が三つの完全なサイクルを完成させるまでのうち,どちらかが早く達するまで継続する。 

3時間の経過時に,機器が除霜動作をしている場合には,除霜サイクルを完成させた後にデータ測定を

終了する。完全なサイクルは,暖房期間及び除霜期間から成り,除霜終了から次の除霜終了までの期間と

する。 

表8−非定常試験手順を用いる場合の暖房能力試験における試験条件の許容差 

測定項目 

定格試験条件と個々の 

測定値の平均値との差の最大値 

(平均変動幅) 

定格試験条件と 

個々の測定値との差の最大値 

(最大変動幅) 

H期間a) 

D期間b) 

H期間a) 

D期間b) 

室内側吸込空気温度: 

− 乾球温度 

±0.6 ℃ 

±1.5 ℃ 

±1.0 ℃ 

±2.5 ℃ 

− 湿球温度 

− 

− 

− 

− 

室外側吸込空気温度: 

− 乾球温度 

±0.6 ℃ 

±1.5 ℃ 

±1.0 ℃ 

±5.0 ℃ 

− 湿球温度 

±0.3 ℃ 

±1.0 ℃ 

±0.6 ℃ 

− 

試験電圧 

− 

− 

±2 % 

±2 % 

機外静圧(削除) 

− 

− 

(削除) 

− 

注a) 除霜サイクル終了後の最初の10分間を除く,機器の暖房運転に適用する。 

b) 除霜サイクル中,及び機器が暖房運転の場合で除霜サイクル終了後の最初の10分間に適用する。 

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7.1.11.6 

室形熱量計試験法を用いる場合,データ測定期間は,データ測定開始後6時間経過するか,又は

この期間内で機器が六つの完全なサイクルを完成させるまでのうち,どちらかが早く達するまで継続する。

6時間の経過時に,機器が除霜動作をしている場合には,除霜サイクルを完成させた後にデータ測定を終

了する。完全なサイクルは,暖房期間及び除霜期間から成り,除霜終了から次の除霜終了までの期間とす

る。 

注記 積算能力及び積算電力の計算のために用いるデータを選択する前に,同レベルの着霜・除霜の

周期をもつ除霜サイクルを連続的に繰り返す。 

7.1.11.7 

8.1.3の確認試験方法の要求に対して,暖房能力試験中に,7.1.11.2の規定に従って室外側空気エ

ンタルピー装置を機器から外さなければならないかもしれない。試験中に外す場合は,切換にかかる期間

は,平衡運転期間又はデータ測定期間の一部として含めない。装置の切換期間は,暖房能力試験を非定常

試験で行うと決めた時点から,室外側空気エンタルピー装置を機器から外した後,最初に表8の試験条件

の許容差に再度適合するまでの期間とする。 

7.1.12 

暖房能力試験に対する要求事項 

7.1.12.1 試験中の機器の消費電力は,データ測定期間での各々の除霜サイクルの終了時点,データ測定期

間の終了時点など,各々の経過時間に対応して記録する。 

7.1.12.2 平均暖房能力及び平均消費電力は,9.1.4によって算出する。非定常試験の場合,データ測定期

間で得られた全ての完全なサイクルのデータから算出する。非定常試験のデータ測定期間で完全なサイク

ルが生じなかった場合には,データ測定期間中の全てのデータによって算出する(9.1.4.2参照)。 

7.2 

暖房過負荷試験 

7.2.1 

一般条件 

暖房過負荷試験に用いる試験条件は,表9による。試験は,機器を全負荷運転する。試験中,表9で規

定する試験電圧を維持しなければならない。この試験では,暖房能力及び消費電力は,測定しない。 

表9−暖房過負荷試験条件 

項目 

標準試験条件 

室内側吸込空気温度: 

− 乾球温度 

27 ℃ 

室外側吸込空気温度a): 

− 乾球温度 

24 ℃ 

− 湿球温度 

18 ℃ 

試験周波数b) 

定格周波数 

試験電圧 

a) 銘版表示が一つの定格電圧の場合は,定格電圧の90 %及び110 % 
b) 銘版表示が二重定格又は電圧範囲の場合は,最低電圧の90 %及

び最高電圧の110 % 

注a) 室外側吸込空気温度については,次の条件を使用してもよい。 
 

− 乾球温度 21 ℃ 

− 湿球温度 15 ℃ 

b) 二重定格周波数をもつ機器は,各々の周波数で試験する。ただし,定格周波数が50 Hz及び60 Hz共用のも

のの試験電圧は,50 Hzの場合は定格電圧の110 %の電圧,60 Hzの場合は定格電圧の90 %の電圧としてもよ
い。 

圧縮機及び送風機の速度が電源周波数によって変わらない場合は,50 Hz又は60 Hzのいずれか一方の周波

数で試験してもよい。 

18 

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7.2.2 

温度条件 

この試験に用いる温度条件は,表9による。 

7.2.3 

風量条件 

暖房過負荷試験は,5.2及び附属書Aで決められる室内送風機の速度設定で試験する。 

7.2.4 

試験条件 

7.2.4.1 

必須条件 

機器の制御は,暖房全負荷運転に設定する。換気ダンパ及び排気ダンパがある場合,全て閉じなければ

ならない。 

7.2.4.2 

試験時間 

表9及び表13に規定する温度条件になった後,機器を1時間運転する。機器は,自動制限装置をもつ場

合,その制御によって発停(オン・オフ)を行ってよい。この期間の試験条件の許容差は,表13による。 

7.2.5 

運転性能要求事項 

機器は,表9及び7.2.4.2に規定する条件で異常なく運転できなければならない。機器は,自動制限装置

をもつ場合,その装置によって発停(オン・オフ)を行ってよい。ただし,自動制限装置によって停止し

た場合,機器は30分以内に再起動しなければならない。 

7.3 

暖房極低温試験 

7.3.1 

一般条件 

暖房極低温試験に用いる試験条件は,表10による。試験は,全負荷運転で機器を運転する。試験電圧は,

運転中,規定する電圧を維持しなければならない。この試験では,暖房能力及び消費電力は,測定しない。 

7.3.2 

温度条件 

この試験に用いる温度条件は,表10による。 

7.3.3 

風量条件 

暖房極低温試験は,5.2及び附属書Aで決められる室内送風機の速度設定で試験する。 

7.3.4 

試験条件 

7.3.4.1 

予備運転 

表10の温度条件及び電圧で,機器を1時間,予備運転する。 

7.3.4.2 

試験時間 

機器が,表10及び表13に規定する温度条件で安定した運転になった後,1時間運転を継続する。この

期間の試験条件の許容差は,表13による。 

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表10−暖房極低温試験条件 

項目 

標準試験条件 

室内側吸込空気温度: 

− 乾球温度 

20 ℃ 

室外側吸込空気温度: 

− 乾球温度 

−7 ℃ 

− 湿球温度 

−8 ℃ 

試験周波数a) 

定格周波数 

試験電圧b) 

表3による。 

注a) 二重定格周波数をもつ機器は,各々の周波数で試験する。 

圧縮機及び送風機の速度が電源周波数によって変わらない場合は,50 Hz又は60 Hzのいずれか一方の周波

数で試験してもよい。 

b) 二重定格電圧をもつ機器は,高い方の電圧で試験する。要求事項は,単一の電圧での試験に対するものに置

き換わる。 

7.3.5 

運転性能要求事項 

機器は,試験中,いかなる手動リセット装置が動作することもなく運転できなければならない。機器は,

自動制限装置をもつ場合,その装置によって発停(オン・オフ)を行ってよい。機器は,表10及び7.3.4.2

に規定する条件で,異常なく運転できなければならない。 

7.4 

自動除霜試験 

7.4.1 

一般条件 

除霜中,空調空間に冷風(18 ℃未満)が吹き出さないことを保証している場合,この試験を行う必要は

ない。この試験は,7.4.3の要求事項を除き,機器を全負荷運転する。試験周波数及び電圧は,自動除霜試

験中,表7で規定する値で行わなければならない。この試験では,暖房能力及び消費電力は,測定しない。 

7.4.2 

温度条件 

室内側吸込空気温度条件は,表7による。室外側吸込空気温度は,表7のH2温度条件による。 

7.4.3 

風量条件 

製造業者が禁止していないで,個々に速度調整が可能であれば,室内送風機は,最高の速度設定とし,

室外送風機は,最低の速度設定で試験する。 

7.4.4 

試験条件 

7.4.4.1 

試験時間 

機器は,7.4.2で規定する温度条件で表13の許容差内になった後,2回の除霜サイクル又は3時間のいず

れか長い方が終了するまで,暖房運転を継続する。この期間の試験条件の許容差は,表13による。 

7.4.4.2 

運転性能要求事項 

除霜期間中,室内機からの吹出空気温度は,18 ℃未満が1分間を超えてはならない。 

試験方法及び測定の不確かさ 

8.1 

試験方法 

8.1.1 

一般 

能力試験は,室形熱量計試験法(附属書D参照)又は室内側空気エンタルピー試験法(附属書E参照)

を用いて,附属書Bに規定する要求事項に適合して行い,試験結果は,8.2で規定する測定の不確かさの

限度値以下でなければならない。 

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8.1.2 

室形熱量計試験法 

8.1.2.1 

冷房能力試験及び定常暖房能力試験に室形熱量計試験法を用いる場合は,能力を決定するため

に,次の二つの方法を同時に用いる。一つは室内側から能力を決定する方法で,もう一つは室外側から能

力を測定する方法である。 

試験結果が有効であるためには,室外側から決定した能力が,室内側から決定した能力と5 %以下で一

致しなければならない。 

8.1.2.2 

定常試験では,5分間ごとの能力測定値が,過去35分間の平均能力測定値から2 %以上離れてい

ない場合は,定常状態であり試験結果が有効であると判断する。 

8.1.2.3 

機器の室内側風量及び静圧測定装置は,全ての試験で,室形熱量計の室内側試験室に設置する。

ただし,風量設定のためにA.3に規定するダクト抵抗固定法を用いる場合を除く。この場合は,附属書A

に規定する室内側風量及び機外静圧が得られるようにダンパを調整した後,室内側風量測定装置を外して

もよい。 

8.1.3 

室内側空気エンタルピー試験法 

8.1.3.1 

冷房能力試験及び定常暖房能力試験に,室内側空気エンタルピー試験法を用いる場合は,その試

験結果の実証のために確認試験を行うことが望ましい。次の試験方法の一つを確認試験のために用いるこ

とができる。附属書Kは,試験機関での確認試験に用いない(K.1.1参照)。 

a) 圧縮機校正試験法(附属書F参照) 

b) 冷媒エンタルピー試験法(附属書G参照) 

c) 室外側空気エンタルピー試験法(附属書H参照) 

d) 室内側室形熱量計による確認試験法(附属書I参照) 

e) 室外側室形熱量計による確認試験法(附属書J参照) 

f) 

平衡式室形熱量計による確認試験法(附属書K参照) 

8.1.3.2 

試験結果が有効であるためには,試験結果は,確認試験結果と5 %以下で一致しなければならな

い。冷房能力試験及び定常暖房能力試験において,5分間ごとの能力測定値が,過去35分間の平均能力測

定値から2.5 %以上離れていない場合は,定常状態であり試験結果が有効であると判断する。 

8.1.4 

能力試験 

冷房運転の場合,潜熱冷房能力は,冷房凝縮水量の測定方法(附属書L参照)を用いて決定することが

望ましい。試験結果は,8.2で規定する測定の不確かさの限度値以下でなければならない。 

8.2 

測定の不確かさ 

8.2.1 

測定の不確かさは,表11に規定する値を超えないことが望ましい。 

8.2.2 

室形熱量計試験法を用いて決定する冷房能力及び定常暖房能力は,測定の不確かさが5 %以下でな

ければならない。この値は,信頼水準95 %で表す拡張不確かさである。 

8.2.3 

非定常運転(除霜サイクル)において,室形熱量計試験法を用いて決定する暖房能力は,測定の不

確かさが10 %以下でなければならない。この値は,信頼水準95 %で表す拡張不確かさである。 

8.2.4 

空気エンタルピー試験法を用いて空気側から測定する暖房能力及び冷房能力は,測定の不確かさが

10 %以下でなければならない。この値は,信頼水準95 %で表す拡張不確かさである。 

注記 適切なガイダンスとしてISO/TS 16491(参考文献[7]参照)がある。校正には製造業者が自ら行

う内部校正が含まれる。 

8.3 

冷房能力試験及び定常暖房能力試験における試験条件の許容差 

8.3.1 

冷房能力試験及び定常暖房能力試験における,定格試験条件と個々の測定値との差の最大値(最大

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変動幅)は,表12の第3列による。定格試験条件と個々の測定値の平均値との差の最大値(平均変動幅)

は,表12の第2列による。 

8.3.2 

冷房能力試験においては,室内側及び室外側の吸込乾球温度並びに湿球温度は,予備運転期間から

データ測定期間までを通して,1分以下の間隔で測定する。 

なお,凝縮水を室外側熱交換器以外のところに排出する機器は,室外側吸込湿球温度を測定する必要は

ない。 

8.3.3 定常暖房能力試験においては,室内側の吸込乾球温度及び室外側の吸込乾球温度並びに湿球温度は,

予備運転期間からデータ測定期間までを通して,30秒以下の間隔で測定する。7.1.8.5の規定のように,室

内側空気エンタルピー試験法を用いる場合は,室内側の吸込乾球温度の測定間隔は,除霜期間中は変更す

る。 

8.3.4 

予備運転期間において,指定する期間中,表12の試験条件の許容差に適合すれば安定であると判

定する。暖房能力試験の予備運転期間に除霜に入る場合,除霜開始から除霜終了後の10分間のデータは,

表12の試験条件の許容差への適合判定から除外する。 

8.3.5 

機器の能力の決定のために用いるデータ測定期間においては,表12の試験条件の許容差に適合し

なければならない。 

表11−測定の不確かさ 

測定量 

測定の不確かさa) 

水: 

− 温度 

0.1 ℃ 

− 温度差 

0.1 ℃ 

− 体積流量 

1 % 

− 静圧差 

5 % 

空気: 

− 乾球温度 

0.2 ℃ 

− 湿球温度b) 

0 ℃以上は,0.2 ℃ 
0 ℃未満は,0.3 ℃ 

− 体積流量 

5 % 

− 静圧差 

圧力100 Pa以下は,5 Pa 

圧力100 Pa超えは,5 % 

電気量c) 

0.5 % 

時間 

0.2 % 

質量d) 

1.0 % 

速度 

1.0 % 

冷媒圧力 

2.0 % 

注記 測定の不確かさは,通常,多くの成分から成っている。それらの成分のあるものは,一連の測定結果の統計

的分布に基づいて推定でき,実験標準偏差で示すことができる。その他の成分は,経験又はその他の情報に
基づいて推定できる。適切なガイダンスとしてISO/TS 16491がある。 

注a) 測定の不確かさとは,測定量の真の値が存在する範囲を信頼水準95 %で示す推定値である(TS Z 0033参照)。 

b) 湿球温度は,直接的又は間接的に測定する。 

c) 電気量計測器に適用する。機器の消費電力には適用しない。 

d) 質量計測器に適用する。機器で凝縮する水蒸気の量には適用しない。 

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表12−冷房能力試験及び定常暖房能力試験における許容差 

測定項目 

定格試験条件と個々の 

測定値の平均値との差の最大値 

(平均変動幅) 

定格試験条件と 

個々の測定値との差の最大値 

(最大変動幅) 

室内側吸込空気温度: 

− 乾球温度 

±0.3 ℃ 

±0.5 ℃ 

− 湿球温度 

±0.2 ℃ a) 

±0.3 ℃ a) 

室外側吸込空気温度: 

− 乾球温度 

±0.3 ℃ 

±0.5 ℃ 

− 湿球温度 

±0.2 ℃ b) 

±0.3 ℃ b) 

試験電圧 

±1 % 

±2 % 

空気の体積流量(風量)c) 

±5 % 

±10 % 

注a) 暖房能力試験には適用しない。 

b) 機器が凝縮水を室外側熱交換器に散水する冷房能力試験にだけ適用する。 

c) 室内側空気エンタルピー試験法にだけ適用する。この場合,データ測定期間の最初の5分間の測定風量の平

均値を定格試験条件とみなす。 

8.4 

運転性能試験における試験条件の許容差 

運転性能試験における個々の測定値の定格試験条件からの最大許容差は,表13による。 

表13−運転性能試験における試験条件の許容差 

測定項目 

定格試験条件と個々の測定値との差の最大値a) 

(最大変動幅) 

空気温度: 

− 乾球温度 

±1.0 ℃ 

− 湿球温度 

±0.5 ℃ 

試験電圧 

±2 % 

注a) 機器が停止しているとき,圧縮機の速度が変化しているとき,又は除霜開始から除霜終了後の10分間は,こ

の試験条件の許容差を適用しない。これらの期間においては,例外として,室内側の乾球温度許容差±2.5 ℃
及び室外側の乾球温度許容差±5 ℃を適用する。 

試験結果 

9.1 

能力試験結果  

9.1.1 

一般 

冷房能力試験及び暖房能力試験の結果は,機器が空気に及ぼした効果を定量的に示さなければならない。

規定の試験条件に対して能力試験の結果は,冷房又は暖房に応じて,次の項目を含まなければならない。 

a) 冷房能力(W) 

b) 顕熱冷房能力(W) 

c) 潜熱冷房能力(W) 

d) 暖房能力(W) 

e) 室内側風量[標準空気基準の風量。単位は立方メートル毎秒(m3/s)又は立方メートル毎分(m3/min)] 

f) 

機外静圧(Pa) 

g) 機器の消費電力(PE)又は各電気部品の消費電力(W) 

注記1 潜熱冷房能力の決定は,室形熱量計試験法の場合は附属書Dを,室内側空気エンタルピー

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

試験法の場合は附属書Eを参照。 

注記2 これらの値は,9.1.2,9.1.3,9.1.4及び9.1.5から得られる平均値である。 

9.1.2 

補正 

試験結果は,試験条件からの許容偏差に対する補正なしで能力を決定する。空気のエンタルピー,比体

積及び定圧比熱は,測定する気圧paに基づいて算出する。 

9.1.3 

冷房能力の算出 

9.1.3.1 

平均冷房能力は,35分間のデータ測定期間に記録する一連の冷房能力の値から決定する。 

9.1.3.2 

平均消費電力は,35分間のデータ測定期間に記録する一連の消費電力の値,又は電力量計を用い

て同じ期間に測定した積算消費電力の値から算出する。 

9.1.3.3 

定格冷房能力には,室内空気の循環のための電動送風機の熱の影響を含めるが,補助ヒータの熱

の影響は含めない。室内送風機のない機器の場合は,考慮すべき送風機の影響は,附属書Mに従って算出

する。 

9.1.4 

暖房能力の算出 

9.1.4.1 

定常暖房能力試験 

9.1.4.1.1 

定常暖房能力試験を,7.1.9.2又は7.1.10.4の規定に基づいて行う場合,暖房能力は,室形熱量

計試験法の場合は附属書D,室内側空気エンタルピー試験法の場合は附属書Eに基づいて,測定する各デ

ータから算出する。 

9.1.4.1.2 

定常暖房能力試験において,平均暖房能力は,35分間のデータ測定期間に記録する一連の暖房

能力の値から算出する(附属書Nの例1参照)。 

9.1.4.1.3 

定常暖房能力試験において,平均消費電力は,35分間のデータ測定期間に記録する一連の消費

電力又は同じ期間に記録する積算消費電力から算出する。 

暖房能力には室内空気の循環のための電動送風機の熱の影響を含めるが補助ヒータの熱の影響は含めな

い。 

室内送風機のない機器の場合は,考慮すべき送風機の影響を附属書Mに従って計算する。 

9.1.4.2 

非定常暖房能力試験 

9.1.4.2.1 

非定常暖房能力試験は,7.1.11の規定に従って行い,平均暖房能力は,室形熱量計試験法の場合

は附属書D,室内側空気エンタルピー試験法の場合は附属書Eに基づいて算出する。 

9.1.4.2.2 

一つ以上の完全なサイクルがデータ測定期間に発生する機器の場合,平均暖房能力は,データ

測定期間に発生した完全なサイクルの総数に対応した積算能力及び経過時間を用いて決定する(附属書N

の例4,例5及び例6参照)。平均消費電力は,暖房能力の測定と同じ期間に測定する完全なサイクルの総

数に対応した積算電力及び経過時間を用いて算出する。 

注記 完全なサイクルは,除霜の終了から次の除霜の終了までの暖房期間及び除霜期間から成る。 

9.1.4.2.3 

機器がデータ測定期間に完全なサイクルとならない場合,平均暖房能力は,全てのデータ測定

期間の積算能力及び経過時間を用いて決定する(室内側空気エンタルピー試験法の場合は3時間,室形熱

量計試験法の場合は6時間。)。平均消費電力は,暖房能力の測定と同じ期間に測定する積算電力及び経過

時間を用いて算出する(附属書Nの例2参照)。 

9.1.4.2.4 

機器が試験中に1回の除霜が起きる場合は,次を適用する。平均暖房能力は,全てのデータ測

定期間の積算能力及び経過時間を用いて決定する(室内側空気エンタルピー試験法の場合は3時間,室形

熱量計試験法の場合は6時間)。平均消費電力は,全データ測定期間に測定する積算電力及び経過時間を用

いて算出する(附属書Nの例3参照)。 

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9.1.5 

室内送風機の消費電力 

試験中に測定する室内送風機の消費電力は,公表する消費電力及びエネルギ−効率の算出に含めねばな

らない。定格能力には,室内空気の循環のための電動送風機の熱の影響を含めるが,補助ヒータの熱の影

響は含めない。室内送風機のない機器の場合は,考慮すべき送風機の影響を,附属書Mに従って算出する。 

9.2 

測定値の記録 

能力試験の測定値の記録は,室形熱量計試験法の場合は表14及び表15に,室内側空気エンタルピー試

験法の場合は表16に規定する。また,風量試験の場合は,表17に規定する。これらの表は,一般要求項

目であり,測定項目をこれに限定するものではない。定格に用いる消費電力の値は,能力試験のときに測

定する。 

9.3 

試験報告書 

9.3.1 

一般項目 

試験報告書は,次の一般項目を含まなければならない。 

a) 適用する規格番号(例えば,JIS B 8615-2) 

b) 試験日 

c) 試験機関 

d) 試験場所 

e) 冷房能力及び/又は暖房能力の確定に用いた試験方法及び確認試験方法 

f) 

試験責任者 

g) 冷房の気候区分(T1,T2,T3)及び/又は暖房の温度条件(H1,H2,H3) 

h) 機器の設置位置を含む試験装置の概要 

i) 

機器銘版の記載項目(10.2参照) 

9.3.2 

能力試験結果 

報告する値は,データ測定期間における測定値の平均値とし,TS Z 0033に基づく信頼水準95 %の測定

の不確かさを記載する。 

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表14−室形熱量計試験法による冷房能力試験の試験記録 

番号 

項目 

試験日 

試験者名 

大気圧,kPa 

機器の室内側及び室外側の送風機速度設定 

試験電圧,V 

試験周波数,Hz 

電流,A 

消費電力(Pt)a),W 

室内側吸込空気の乾球温度及び湿球温度(室形熱量計の室内側試験室)b),℃ 

10 

室外側吸込空気の乾球温度及び湿球温度(室形熱量計の室外側試験室)b),℃ 

11 

校正式室形熱量計を使用する場合,熱量計の周囲の平均空気温度(図D.1参照),℃ 

12 

室内側試験室及び室外側試験室の総合入力,W 

13 

加湿器で蒸発した水量,kg 

14 

室内側及び室外側(使用する場合)の試験室又は加湿器タンクへの供給加湿水温度,℃ 

15 

室外側試験室の冷却コイルを通る冷却水量,L/s 

16 

室外側試験室に入る冷却コイル用の水の温度,℃ 

17 

室外側試験室から出る冷却コイル用の水の温度,℃ 

18 

室外側試験室で凝縮した機器の凝縮水量c),kg/s 

19 

室外側試験室から出る凝縮水の温度,℃ 

20 

圧力平衡装置の測定ノズルを通過する風量,m3/s 

21 

室内側試験室と室外側試験室との空気静圧差,Pa 

22 

試験機関での冷媒追加充塡量,kg 

23 

機外静圧,Pa 

24 

機器の室内側風量及び風量計算に用いる全ての測定値,m3/s 

25 

C値[A.4排気ファン調整法の場合で,式(A.2)で算出] 

26 

受風室の静圧(A.3ダクト抵抗固定法の場合) 

注a) 機器の総合消費電力。ただし,二つ以上の電源接続口がある場合,それぞれの消費電力を記録する。 

b) D.1.7を参照。 

c) 凝縮水を室外熱交換器で蒸発させる機器に適用する。 

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26 

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表15−室形熱量計試験法による暖房能力試験における試験記録 

番号 

項目 

試験日 

試験者名 

大気圧,kPa 

機器の室内側及び室外側の送風機速度設定 

試験電圧,V 

試験周波数,Hz 

電流,A 

消費電力(Pt)a),W 

室内側吸込空気の乾球温度及び湿球温度(室形熱量計の室内側試験室)b),℃ 

10 

室外側吸込空気の乾球温度及び湿球温度(室形熱量計の室外側試験室)b),℃ 

11 

校正式室形熱量計を使用する場合,熱量計の周囲の平均空気温度(図D.1参照),℃ 

12 

室内側試験室及び室外側試験室の総合入力,W 

13 

加湿器で蒸発した水量,kg 

14 

室内側及び室外側(使用する場合)の試験室又は加湿器タンクへの供給加湿水温度,℃ 

15 

室内側試験室の冷却コイルを通る冷却水量,L/s 

16 

室内側試験室に入る冷却コイル用の水の温度,℃ 

17 

室内側試験室から出る冷却コイル用の水の温度,℃ 

18 

室外側試験室で凝縮した機器の凝縮水量,kg/s 

19 

室外側試験室から出る凝縮水の温度,℃ 

20 

圧力平衡装置の測定ノズルを通過する風量,m3/s 

21 

室内側試験室と室外側試験室との空気静圧差,Pa 

22 

試験機関での冷媒追加充塡量,kg 

23 

機外静圧,Pa 

24 

機器の室内側風量及び風量計算に用いる全ての測定値,m3/s 

25 

C値[A.4排気ファン調整法の場合で,式(A.2)で算出] 

26 

受風室の静圧(A.3ダクト抵抗固定法の場合) 

注a) 機器の総合消費電力。ただし,二つ以上の電源接続口がある場合,それぞれの消費電力を記録する。 

b) D.1.7を参照。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表16−室内側空気エンタルピー試験法による能力試験における試験記録 

番号 

項目 

試験日 

試験者名 

大気圧,kPa 

試験時間 

消費電力(Pt)a),W 

消費電力量,Wh 

試験電圧,V 

電流,A 

試験周波数,Hz 

10 

機外静圧,Pa 

11 

機器の室内側及び室外側の送風機速度設定 

12 

室内側吸込空気の乾球温度,℃ 

13 

室内側吸込空気の湿球温度,℃ 

14 

室内側吹出空気の乾球温度,℃ 

15 

室内側吹出空気の湿球温度,℃ 

16 

室外側吸込空気の乾球温度及び湿球温度,℃ 

17 

機器の室内側風量及び風量計算に用いる全ての測定値,m3/s 

18 

試験機関での冷媒追加充塡量,kg 

19 

C値[A.4排気ファン調整法の場合で,式(A.2)で算出] 

20 

受風室の静圧(A.3ダクト抵抗固定法の場合) 

注a) 総合消費電力及び必要な場合は,各電気部品の消費電力 

表17−送風試験(A.3ダクト抵抗固定法及びA.4排気ファン調整法)における試験記録 

番号 

項目 

試験日 

試験者名 

試験電圧,V 

試験周波数,Hz 

電流,A 

消費電力,W 

機器の室内機の送風機速度設定 

機器の室内側吸込空気の乾球温度及び湿球温度,℃ 

大気圧,kPa 

10 

室内機の機外静圧(ESP)pe,(A.4排気ファン調整法の場合は特にpmという。) 

11 

C値[A.4排気ファン調整法の場合で,式(A.2)で算出] 

12 

受風室の静圧(A.3ダクト抵抗固定法の場合) 

13 

ノズル入り口の空気の乾球温度,湿球温度及びノズル入口圧力 

14 

ノズル前後の静圧差又はノズルのど部の速度水頭 pv 

15 

機器の室内側質量流量(kg/s) 

16 

機器の室内側体積流量(風量)(m3/s) 

17 

機器の室内側標準空気基準の風量(m3/s) 

28 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

10 

表示事項 

10.1 

機器の銘版 

一体形機器及び分離形機器には,耐久性をもった機器の銘版を,見やすい位置に確実に取り付けなけれ

ばならない。 

10.2 

機器銘版の記載事項 

機器の銘版には,次に規定する必要最小限の項目を表示する。 

a) 製造業者名又は商標 

b) 形式(又は機種名)及び製造番号 

c) 定格電圧 

d) 定格周波数 

e) 冷房の気候区分(T1,T2又はT3)及び/又は暖房の定格温度条件(H1,H2又はH3) 

f) 

冷媒の種類 

g) 冷媒封入量(コンプレッサを含む機器全体の量を記載。) 

10.3 

分離形システム 

10.2のa),b),c),d) 及びf) は室内ユニット及び室外ユニットそれぞれに記載する。 

11 

定格表示 

11.1 

標準定格 

11.1.1 

この規格に従って製造する機器には,冷房能力(顕熱,潜熱及び冷房能力),暖房能力,室内側風

量(標準空気基準),機外静圧,EER及びCOPの標準定格値を表示する。これらの定格値は,この規格の

規定に基づく定格条件で得られた試験結果によらなければならない。 

11.1.2 

定格能力は,キロワット(kW)又はワット(W)で有効数字三桁で表示する。 

11.1.3 

EER及びCOPは,有効数字三桁で表示する。 

11.1.4 

定格能力には,各々の試験電圧(表3の第2列参照)及び定格周波数を併記する。 

11.2 

その他の定格 

この規格で規定する試験方法,又はこの規格で規定する試験方法によって妥当性が確認できる試験方法

で,その他の定格値を決定することが明確な場合には,次のいずれかの条件に基づいて,追加の定格値を

表記してもよい。 

− この規格で規定する標準定格条件以外の条件 

− 我が国の規則で規定する条件 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(規定) 

ダクト接続形機器の風量設定 

A.1 一般 

この附属書は,次の二つの風量設定方法に適用する。 

a) ダクト抵抗固定法 

b) 排気ファン調整法 

この二つの風量設定方法について,各々の試験装置を含めて,この附属書で規定する。 

ダクト接続形機器からの吹出空気出口の静圧測定のために,測定用ダクトを機器のダクトフランジに接

続する。この測定用ダクトは,二つの風量設定方法で用いる。 

機器の空気吹出口の長方形ダクトの寸法がA及びBであれば,等価直径Deは,式(A.1)によって算出す

る。 

π

)

4(

e

AB

D=

 ········································································ (A.1) 

機器の空気吹出口のダクトが,直径Dの円形ダクトの場合は,等価直径Deは,直径Dと等しい。測定

用ダクトの長さLdは,Deの2.5倍以上の長さとする。静圧タップは,機器の空気吹出口のダクトフランジ

からLmの位置に取り付ける。ここに,Lm=2Deとする。 

A.2 試験方法 

A.2.1 機器の風量設定は,図A.1に示すダクト抵抗固定法又は図A.2に示す排気ファン調整法による。 

A.2.2 静圧測定用のタップは,図A.1及び図A.2に示すように取り付ける。機器は,圧縮機を運転しない

で送風運転する。 

A.2.3 風量測定は,附属書Cの規定に従うのがよい。ただし,適切であれば,この規格のその他の該当

する規定に従うのがよい。 

注記 風量測定についての追加ガイダンスとしてJIS Z 8762-1及びISO 3966がある。 

A.3 ダクト抵抗固定法 

A.3.1 一般 

測定用ダクトを機器の吹出口に接続し,測定用ダクトの反対側の末端に取り付けたダンパを,受風室に

接続する。受風室は,静圧タップ(図A.1の記号4)のある壁面の空気速度が1.25 m/s以内となる十分な

断面積をもたなければならない。空気の流れ方向の受風室の最小長さJは,Deの2倍とする。 

注記 機器,測定用ダクト及び受風室の構成を図A.1に示す。 

A.3.2 試験手順 

A.3.2.1 試験条件 

試験室の温度及び湿度は,5.2に規定する範囲内とする。機器は,製造業者が指定する室内側風量の設定

で,圧縮機を運転しないで送風運転し,定格機外静圧となるようにダンパを調整する。同時に,受風室の

静圧が,(0±2) Pa以内になるように風量測定装置を調整する。この状態を1時間以上継続する。定格機外

静圧に対する平均変動幅及び最大変動幅は,表A.1による。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表A.1−送風試験における機外静圧の変動幅 

定格機外静圧と個々の測定値の平均値との差
の最大値(平均変動幅) 

定格機外静圧と個々の測定値との差の最大値
(最大変動幅) 

機外静圧 

機外静圧100 Pa以下 

機外静圧100 Pa超 

機外静圧100 Pa以下 

機外静圧100 Pa超 

±5 Pa 

±5 % 

±10 Pa 

±10 % 

A.3.2.2 送風試験 

機器の吸込空気の乾球温度及び湿球温度,ノズル入り口の空気の乾球温度及び湿球温度(機器の吸込空

気から換算してもよい。),大気圧pa,機外静圧(ESP)pe及び風量を測定する。質量流量qmを式(C.3)に,

体積流量qvを式(C.6)に,更に標準空気基準の風量qsを式(C.8)によって算出する。 

A.3.2.3 評価 

機外静圧peは,5.2の規定による。 

A.3.2.4 冷房試験及び暖房試験 

全ての冷房試験及び暖房試験は,各々の乾球温度及び湿球温度条件で行うが,ダンパの位置及び機器の

風量設定は,A.3.2.1で確定した設定に固定する。冷房試験中及び暖房試験中は,受風室の静圧を(0±2) Pa

以内にする。 

冷房試験及び暖房試験における測定用ダクトの機外静圧(ESP)peは,参考値であり,公表する必要は

ない。機器が冷房運転又は暖房運転中に測定した風量を,冷房能力及び暖房能力の算出に用いる。 

図A.1−ダクト抵抗固定法の試験装置 

31 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

記号 
1 風量測定装置 

受風室 

2 排気ファン 

受風室の最小長さ 

3 マノメータ(差圧測定装置) 

Ld 

測定用ダクトの長さ 

4 受風室の静圧タップ(静圧測定孔) 

Lm 機器のダクト接続面から機外静圧の測定点までの長さ 

5 機器 

pe 

機器の機外静圧(ESP) 

6 ダンパ 

図A.1−ダクト抵抗固定法の試験装置(続き) 

A.4 排気ファン調整法 

A.4.1 一般 

測定用ダクトは,機器の吹出口のダクトフランジに接続し,風量測定装置は測定用ダクトの反対側の末

端に接続する。 

注記 機器,測定用ダクト及び風量測定装置の構成を図A.2に示す。 

A.4.2 試験手順 

試験室の温度及び湿度は,5.2に規定する範囲内とする。機器は,製造業者が指定する室内側風量の設定

で,圧縮機を運転しないで送風運転し,定格機外静圧となるように風量測定装置を調整する。この状態を

1時間以上継続する。定格機外静圧に対する平均変動幅及び最大変動幅は,表A.1による。 

A.4.3 送風試験 

機器の吸込空気の乾球温度及び湿球温度,ノズル入り口の空気の乾球温度及び湿球温度(機器の吸込空

気から換算してもよい。),大気圧pa,機外静圧(ESP)pe及び風量を測定する。質量流量qmを式(C.3)に,

体積流量qvを式(C.6)に,更に標準空気基準の風量qsを式(C.8)によって算出する。 

A.4.4 C値の算出 

C値は,式(A.2)によって算出する。 

2

m

m

q

p

C=

 ··············································································· (A.2) 

ここに, 

pm: 排気ファン調整法における機器の機外静圧で,特にpmと

する。 

A.4.5 評価 

機外静圧(ESP)peは,5.2の規定による。 

A.4.6 冷房試験及び暖房試験 

送風試験に続いて,冷房試験及び暖房試験は,それぞれの乾球温度条件及び湿球温度条件で行う。冷房

試験及び暖房試験における風量測定装置の排気ファンの速度は,次の方法で調整する。 

冷房試験では,圧縮機を冷房モードとして機器を運転し温度を安定させる。温度が安定したら,排気フ

ァンの速度を少しずつ変化させて,C値と同じ値になるように風量測定装置を調整する。この場合測定す

るC値は,送風試験で測定したC値の±1 %以内とする。安定後,冷房風量及び機外静圧(ESP)を測定

する。 

暖房試験では,圧縮機を暖房モードとして機器を運転すること以外は,冷房試験の方法を繰り返す。暖

房風量及び機外静圧(ESP)を測定する。冷房運転又は暖房運転中に測定した風量は,冷房能力及び暖房

能力の算出に用いる。 

冷房試験及び暖房試験における測定用ダクトの機外静圧(ESP)peは,参考値であり,公表する必要は

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32 

B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ない。 

記号 
1 風量測定装置 

ノズル 

2 排気ファン 

Ld 測定用ダクトの長さ 

3 マノメータ(差圧測定装置) Lm 機器のダクト接続面から機外静圧の測定点までの長さ 
4 機器 

pe 

試験中の機器の機外静圧(ESP) 

pm 排気ファン調整法による機器の機外静圧 

図A.2−排気ファン調整法の試験装置 

A.5 室内送風機のない機器 

室内送風機のない機器,いわゆる,室内コイル(室内熱交換器)だけの機器には,附属書Mに規定する

追加要求事項を適用する。 

33 

B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(規定) 

試験における要求事項 

B.1 

試験室の一般的要求事項 

B.1.1 室内側試験室(図D.1,図D.2,図E.2〜図E.4,図H.1,図I.1及び図J.1参照)は,規定する試験

条件を規定の範囲内で維持することができる部屋又は空間とする。試験中の機器近辺の風速は,2.5 m/sを

超えないことが望ましい。 

B.1.2 室外側の試験室又は空間(図D.1,図D.2,図E.2〜図E.4,図H.1,図I.1及び図J.1参照)は,十

分な容積をもち,かつ,試験中の機器の通常の空気循環パターンを変えないような方法で空気を循環させ

る。機器の吹出口と試験室壁面との距離は1.8 m以上の寸法をもち,その他の機器表面と壁面との距離は,

機器を通常据え付ける床面又は壁面を除き,1.0 m以上とする。試験室の空気調整装置は,機器の室外側

風量以上の処理能力をもち,可能な限り機器の吹出方向から空気を取り入れ,必要な空気の状態で均等,

かつ,低速度で試験室に戻す。 

B.1.3 2室を超える部屋数をもつ設備で室形熱量計試験法を使用する場合,追加となる部屋は附属書Dに

適合させる。2室を超える部屋数をもつ設備で空気エンタルピー試験法を使用する場合,追加となる部屋

は附属書Eに適合させる。 

B.2 

機器の据付け 

B.2.1 機器は,製造業者が推奨する据付手順及び附属品を用いて,据付説明書に従って据え付ける。 

機器を幾つかの位置で据え付けることが可能な場合,全ての試験は,製造業者の据付説明書の指定する位

置で行う。 

全ての場合において,隣接する壁面からの距離,壁を貫通する範囲などは,製造業者の推奨に従う。 

B.2.2 定格能力が8 kW未満,かつ,機外静圧(ESP)peが25 Pa未満で運転するダクト接続形機器は,

吹出口にダクトを接続しないで直吹き形機器として,JIS B 8615-1に従って試験する。 

B.2.3 機器に対しては,いかなる改造も施してはならない。ただし,この規格で規定する方法で用いる試

験装置の附属品は除く。 

B.2.4 必要な場合,機器を真空引きし,製造業者が指定する種類及び量の冷媒を充塡する。 

B.2.5 試験室の配置によって,接続冷媒配管の長さが7.5 mを超える場合を除き,凝縮器と蒸発器とが二

つに分離して組み立てられた機器の,全ての標準定格値は,接続冷媒配管の長さを5 m〜7.5 mの範囲内で

製造業者の仕様に基づいて決める。接続配管の長さは,相当長さではなく,実際の長さとする。機器の据

付けに用いる曲げ,分岐,接続具などによる抵抗は,考慮してはならない。機器に必要不可欠な部品とし

て接続配管を供給し,その配管の長さを短くすることを推奨されていない機器は,供給する長さの配管を

用いて試験を行う。接続配管の全長の40 %以上を室外側に,残りを室内側に設置する。 

配管径,断熱,据付けの詳細,真空引き及び冷媒充塡は,製造業者が提供する説明書に従う。 

なお,接続冷媒配管の長さは,表B.1に示す推奨基準で行ってもよい。 

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34 

B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表B.1−冷房能力と接続冷媒配管の長さ(推奨基準) 

定格冷房標準能力 

(kW) 

接続冷媒配管の長さ 

(m) 

5.6以下 

5.0 

5.6超50.0以下 

7.5 

50.0超56.0以下 

10.0 

B.3 

室内コイル部の静圧降下測定  

B.3.1 一つの室内送風機及び一つの吹出口をもつ機器 

B.3.1.1 短いプレナムは,機器の吹出口に接続する。このプレナムは,機器の吹出口と同じ断面寸法にす

る。長方形のプレナムの場合は,静圧タップをプレナムの各側面中央に取り付ける。だ円形又は円形のプ

レナムの場合は,円周に沿って均等な配置で4か所に取り付ける。これらの四つの静圧タップは,マニフ

ォールドで接続する。吹出側プレナムの最小長さ及び静圧タップの位置,これらは機器の吹出口形状に依

存するものであるが,分離形機器の場合には図B.1に,一体形(シングルパッケージ形)機器の場合には,

図B.2に示すように構成する。 

B.3.1.2 短いプレナムは,機器の吸込口に接続するのがよい。吸込側プレナムを取り付ける場合,この吸

込側プレナムは,機器の吸込口と同じ断面寸法にする。さらに,四つの静圧タップを取り付け,マニフォ

ールドで接続する。この吸込側プレナムは,一体形(シングルパッケージ形)機器の場合には,図B.2に

示すように,分離形機器の場合には図B.3に示すように構成する。  

注記 図B.3は,室内送風機のないダクト接続形機器の試験にだけ適用するが,ここではガイドとし

て参考にする。 

B.3.2 送風機及び二つ以上の吹出口又は二つ以上の室内機をもつ機器 

B.3.2.1 二つ以上の吹出ダクト接続部又は二つ以上の室内機をもつ機器は,各々の吹出ダクト接続部又は

各々の室内機に,短いプレナムを接続する。これらの短いプレナムは各々,静圧タップを含め,B.3.1.1の

規定に従って構成する。全ての吹出側プレナムは,一つの共通のダクト部に吹き出す。個々のプレナムの

静圧を均一にするために,各々の吹出側プレナムが共通のダクト部に接続する箇所に可変抵抗を取り付け

る。吹出側ダクト接続用フランジを一つしか持たないマルチ吹出形機器は,B.3.1の規定に従って一つの吹

出側プレナムで試験する。機器の製造業者が特別に推奨するダクト構成をシミュレートする場合を除いて,

いかなるその他のプレナム構成で試験してはならない。 

B.3.2.2 一つの短いプレナムを,各々の吸込ダクト接続部又は室内側ユニットの吸込口に接続する。これ

らの短いプレナムは各々,静圧タップを含め,B.3.1.2の規定に従って構成する。 

B.3.3 送風機がなく単一の吹出口をもつ機器 

送風機が組み込まれていない室内コイルの場合は,コイル入口側及びコイル出口側の両方に短いプレナ

ムを取り付ける。これらのプレナムは,各々,コイル入口側及びコイル出口側と同じ断面寸法にする。長

方形のプレナムの場合は,静圧タップをプレナムの各側面中央に取り付ける。だ円形又は円形のプレナム

の場合は,円周に沿って均等な配置で4か所に取り付ける。各プレナムは,これらの四つの静圧タップを

マニフォールドで接続する。プレナムの最小長さ及び静圧タップの位置,これらはコイルの入口側形状及

びコイル出口側形状に依存するものであるが,図B.3に示すように構成する。 

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B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 記号 

1 マノメータ(差圧測定装置) 
2 空気吹出側プレナム(ダクト) 
3 機器 
4 静圧タップ(静圧測定孔) 

注a) 風量測定装置へ 
注記1 A及びBは機器の空気吹出口の寸法。 
注記2 円形ダクトの場合は,A×Bを    に置き換える。 

ここに,Doは機器の吹出側の円形ダクトの直径。 

図B.1−分離形機器(スプリット形機器)の機外静圧(ESP)の測定 

4/

π

2

o

D

background image

36 

B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 記号 

1 一体形(シングルパッケージ形)機器 
2 吸込側(入口側)プレナム(ダクト)の静圧タップ(静圧測定孔)4か所 
3 吹出側(出口側)プレナム(ダクト)の静圧タップ(静圧測定孔)4か所 
 

図B.2−一体形(シングルパッケージ形)機器の機外静圧(ESP)の測定 

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37 

B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 記号 

1 一体形(シングルパッケージ形)機器 
2 吸込側(入口側)プレナム(ダクト)の静圧タップ(静圧測定孔)4か所 
3 吹出側(出口側)プレナム(ダクト)の静圧タップ(静圧測定孔)4か所 
 

注記1 A及びBは機器の空気吹出口の寸法で,C及びDは機器の空気吸込口の寸法 
注記2 円形ダクトの場合は,C×Dを    に,A×Bを    に置き換える。 

ここに,Diは機器の空気吸込口の円形ダクトの直径で,Doは機器の空気吹出口の円形ダクトの直径。 

図B.2−一体形(シングルパッケージ形)機器の機外静圧(ESP)の測定(続き) 

4/

π

2

iD

4/

π

2

o

D

background image

38 

B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

記号 
1 マノメータ(差圧測定装置) 

4 室内コイル部(室内熱交換器部) 

2 静圧タップ(静圧測定孔) 

5 室内コイル出口側プレナム(ダクト) 

3 室内コイル入口側プレナム(ダクト) 

注a) 風量測定装置へ 
注記1 A及びBは室内コイルの空気吹出口の寸法で,C及びDは室内コイルの空気吸込口の寸法 
注記2 円形ダクトの場合は,C×Dを

4/

π

2

iD

に,A×Bを

4/

π

2

o

D

に置き換える。 

ここに,Diは室内コイル入口側の円形ダクトの直径で,Doは室内コイル出口側の円形ダクトの直径。 

注記3 室内コイル入口側ダクトの長さは,

D

5.1

以上とする。より正確な結果を得るためにはダクトの長さは,

D

4

を用いるのがよい。 

図B.3−室内コイルだけの機器の室内コイル部の静圧降下の測定 

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B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書C 
(参考) 
風量測定 

C.1 風量測定 

C.1.1 風量は,この附属書に記載する測定装置及び測定手順を用いて測定する。 

C.1.2 風量は,質量流量として決定する。風量の定格を体積流量で表示する場合には,比体積が決定でき

る条件(圧力,温度及び湿度)を記録する。 

C.2 風量及び静圧 

ノズル面積Anは,ノズルのど部の2か所,すなわち,1か所は出口,もう1か所はノズル入口部に近い

直管部において,それぞれノズルの周りを約45度ずつずらした4か所で±0.2 %の精度で直径を測定する

ことによって決定する。 

C.3 風量測定装置 

C.3.1 風量測定装置は,一つ又は複数のノズルを設置した仕切板によって分割した受風室及び排風室で構

成する(図C.1参照)。試験中の機器からの空気は,接続ダクトを通して受風室に搬送し,ノズルを通過し

て排風室を経て試験室へ放出するか,又は機器の吸込みに戻す。 

風量測定装置及び機器への接続部は,空気漏れが測定風量の1.0 %以下となるように密閉する。 

用いるノズル中心間の距離は,最も大きいノズルのど部の直径の3倍以上とし,いずれのノズルの中心

も,そのノズルに最も近い受風室又は排風室の側壁との距離が,そのノズルのど部の直径の1.5倍以上と

することが望ましい。 

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40 

B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 記号 

1 排風室 

5 ノズル 

2 排気ファン 

6 受風室 

3 整流格子 

7 差圧測定装置(マノメータ) 

4 ピトー管(任意) 

8 接続ダクト(C.5.1参照) 

Dn ノズルのど部の直径 

注a) 整流格子には,開口率約40 %で均一な穴をあける。 

b) 風の流れ。 

図C.1−風量測定装置 

C.3.2 整流格子は,受風室内の仕切板から上流側(最大ノズルのど部の直径Dnの1.5倍以上の距離),及

び排風室内の最大ノズル出口平面から下流側(最大ノズルのど部の直径のDnの2.5倍以上の距離)に設置

する。 

C.3.3 排気ファンは,排風室の壁などに設置し,機器の吹出口での静圧を目標に合わせるように回転数を

変化させる。 

C.3.4 マノメータは,ノズルによる静圧降下を測定する。マノメータの一方を,受風室の内壁の平面に設

置した静圧測定孔に接続し,もう一方を排風室の内壁の平面に設置した静圧測定孔に接続する。 

できれば,それぞれの室の複数の静圧測定孔に,複数のマノメータを並列に接続するか,又は多岐管を

用いて一つのマノメータに接続することが望ましい。 

静圧測定孔は,気流によって影響を受けない位置とする。ノズルの通過風速の速度水頭を図C.1に示す

ようなピトー管で測定してもよい。ただし,二つ以上のノズルを使用する場合は,それぞれのノズルにつ

いてピトー管で測定する。 

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41 

B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

C.3.5 ノズルのど部における空気密度の決定 

C.3.5.1 各ノズルのど部における風速は,15 m/s以上で,かつ,35 m/s以下が望ましい。 

C.3.5.2 ノズルは,図C.2に従って製作し,C.3.5.3及びC.3.5.4の規定に従って使用する。 

C.3.5.3 図C.2に示す構造のノズルのど部の長さと直径との比率が0.6の場合,ノズル流量係数Cdは,式

(C.1)を用いて決定してもよい。 

Re

Re

C

6.

134

006

.7

6

998

.0

d

 ······················································· (C.1) 

ここに, 

Re: レイノルズ数12 000以上 

レイノルズ数は,式(C.2)による。 

ν

ν

n

aD

Re=

 ············································································ (C.2) 

ここに, 

va: ノズルのど部の平均風速 

Dn: ノズルのど部の直径 

v: 空気の動粘性係数 

C.3.5.4 この規格以外の我が国の基準によって製作するノズルであっても,図C.1の風量測定装置に使用

でき,かつ,同等の精度をもつものであれば使用できる。 

 記号 

1 だ円の軸 
2 のど部 
3 だ円曲線 

Dn ノズルのど部の直径(m) 

図C.2−風量測定ノズル 

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B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

C.4 静圧測定 

C.4.1 静圧測定孔は,外表面に接合した直径6.25±0.25 mmのニップルの中心を貫通した直径1 mm超え

の孔とすることが望ましい。これらの孔の端面には,ばりがなく,表面に凹凸などがないことが望ましい。 

C.4.2 受風室及びダクト部は,特に機器及び風量測定装置との接続部において,空気の漏れを防ぐために

密閉し,機器吹出口と温度測定装置との間における熱漏えいを防ぐために断熱する。 

C.5 吹出風量測定 

C.5.1 試験する機器の吹出口は,図C.1に示すように,空気抵抗を無視できる接続ダクトで受風室に接続

する。 

C.5.2 受風室内の静圧を測定するため,マノメータの一端を受風室の内壁にある1個以上の静圧測定孔に

接続する。 

C.6 室内側の風量測定 

C.6.1 室内側の風量測定は,次の値を測定する。 

a) 大気圧 

b) ノズル位置での空気の乾球温度,及び湿球温度又は露点温度 

c) ノズル前後の静圧差又はノズルのど部の速度水頭 

C.6.2 一つのノズルを通過する空気の質量流量qmは,式(C.3)によって算出する。 

n

v

n

d

m

'

2

v

p

A

YC

q=

 ···································································· (C.3) 

ここに, 

pv: ノズルのど部の速度水頭又はノズル前後の静圧差 

An: ノズルのど部の面積(m2) 

膨張係数Yは,式(C.4)によって算出する。 

Y=0.452+0.548 α  ·································································· (C.4) 

圧力比αは,式(C.5)によって算出する。 

n

v

1

p

p

α

 ············································································· (C.5) 

ここに, 

pn: ノズルのど部の圧力(絶対値) 

一つのノズルを通過する空気の体積流量qvは,式(C.6)によって算出する。 

n

v

n

d

v

'

2 v

p

A

YC

q=

·································································· (C.6) 

ノズル位置での湿り空気の比体積v'nは,式(C.7)によって算出する。 

)

1(

'

n

n

n

W

v

v

 ········································································· (C.7) 

ここに, 

vn: ノズル位置での乾き空気の比体積(乾き空気基準) 

Wn: ノズル入口における空気の絶対湿度 

(1+Wn) の単位は,kg/kg(DA) 

なお,標準空気基準の風量qsは,式(C.8)によって算出する。 

n

v

s

204

.1

v

q

q

=

·········································································· (C.8) 

注記 1.204は,標準空気の密度(kg/m3)である。 

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B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

C.6.3 複数のノズルを通過する風量は,全風量が使用する各ノズルのqm又はqvの値の総和である点を除

いては,C.6.2によって算出する。 

C.7 換気,排気及び漏えい風量測定−室形熱量計試験法 

C.7.1 換気風量,排気風量及び漏えい風量は,機器を運転し,凝縮作用が平衡に達した後,図C.3に示す

装置と同様の装置を用いて測定する。 

C.7.2 圧力平衡装置によって,室内側試験室と室外側試験室との静圧差を1 Pa以下に調整し,次の値を

測定する。 

a) 大気圧 

b) ノズル位置での空気の乾球温度,及び湿球温度又は露点温度 

c) ノズル前後の静圧差又はノズルのど部の速度水頭 

C.7.3 風量は,C.6.2に従って算出する。 

 記号 

1 差圧測定装置(マノメータ) 

圧力取出し管 

2 排風室 

Dn ノズルのど部の直径 

3 排気ファン 

pc 室内側試験室と室外側試験室との静圧差(平衡圧力) 

4 ダンパ 

pv ノズル速度水頭 

5 ノズル 

図C.3−圧力平衡装置 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書D 
(規定) 

室形熱量計試験法 

D.1 一般 

D.1.1 室形熱量計試験法は,室内側及び室外側の能力を両方同時に測定する方法である。冷房時での室内

側の能力測定は,冷却及び除湿の効果と加熱量及び加湿量とを平衡させて測定する。室外側の能力は,凝

縮器で排除する熱量及び水分量と,冷却量及び除湿量とを平衡させて測定する能力で,室内側の冷房能力

の確認試験として用いる。 

D.1.2 室内側及び室外側の二つの熱量計の部屋は,直吹き一体形の機器を据え付けることができる開口部

をもつ断熱した中央隔壁によって区切る。機器は,通常の据付けと同様の方法で据え付ける。凝縮器側か

ら蒸発器側へ,又はその逆への空気漏れを防ぐために,機器の内部構造にシールを施してはならない。機

器の通常の運転を変えるようないかなる接続又は改造をしてはならない。 

D.1.3 図C.3に示す圧力平衡装置は,室内側の圧力と室外側の圧力とを平衡させ,漏れ空気及び排気並び

に換気空気の測定ができるように,室内側と室外側との間の中央隔壁に備え付ける。この装置は,図C.2

に示す形の1個以上のノズル及び排気ファンを取り付けた排風室と,試験室の圧力及び風量を測定するた

めのマノメータとによって構成する。 

片方の部屋からもう一方の部屋への空気の流れは,双方向に流れることがあるので,逆方向に据え付け

た二つの装置又は反転可能な装置を用いる。マノメータの圧力取出し管は,機器から吹き出す空気又は圧

力平衡装置からの排気による影響を受けない位置に置く。排風室から空気を排気するファン又はブロワは,

可変速駆動,又は図C.3に示すようなダンパのような適切な方法によって風量を変化させることができな

ければならない。このファン又はブロワからの排気は,機器の吸込みに影響を与えてはならない。 

圧力平衡装置は,能力試験又は風量測定の間,室内側と室外側との静圧差を1 Pa以下に調整する。この

圧力平衡装置は,分離形の機器には用いない。 

D.1.4 熱量計は,機器の空気吸込及び吹出抵抗をできる限り少なくするように十分な大きさにする。多孔

板又はその他の適切なグリルを空気調整装置の吹出口に,正面速度が0.5 m/s以内になるように設ける。機

器の吸込側又は吹出側のグリルの前には,気流を妨げないように十分な空間を設ける。機器から熱量計の

壁及び天井までの距離は1 m以上とする。ただし,一般的に壁に近接して設置するコンソールタイプは除

く。天井埋込み機器は床面から1.8 m以上の距離で設置する。室形熱量計に推奨する寸法は,表D.1によ

る。特別な寸法の機器に対応させるには,空間要求事項に応じて推奨する寸法に変更する必要がある。 

D.1.5 各部屋には,規定する風量及び条件を維持するために,空気調整装置を備える。室内側の空気調整

装置は,顕熱を供給する加熱器及び湿気を供給する加湿器から構成する。室外側の空気調整装置は,冷却

器,除湿器及び加湿器を備え,それらの熱量を制御及び計測する。 

D.1.6 熱量計をヒートポンプ機器に対して用いる場合には,両方の部屋に加熱,加湿及び冷却の手段を備

える(図D.1又は図D.2参照)。また,定格条件が維持できる場合は,機器を反転させるようなその他の方

法を用いてもよい。 

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B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表D.1−室形熱量計の寸法 

機器の定格冷房能力a) 

室形熱量計を構成する各部屋の推奨する最小の内寸法 

幅 

高さ 

奥行き 

3 000 

2.4 

2.1 

1.8 

6 000 

2.4 

2.1 

2.4 

9 000 

2.7 

2.4 

3.0 

12 000 b) 

3.0 

2.4 

3.7 

注a) 数字は丸めた値。 

b) 大きな能力をもつ機器には,大きな室形熱量計が必要となる。 

D.1.7 両室の空気調整装置は,熱量計に設置した機器の吹出風量の2倍以上の風量が確保できるファンを

備えていなければならない。熱量計は,両室共に指定する乾湿球温度を測定及び設定できる手段をもたな

ければならない。 

D.1.8 室内側及び室外側の内室(図D.1及び図D.2の室外側熱量計,室内側熱量計参照)は共に,空気調

整装置と機器との相互作用によって温度勾配及び気流パターンが生じてもよい。それゆえ,結果として生

じる状態は特有のものであり,内室寸法,空気調整装置の配置と寸法との組合せ,及び機器の空気吹出特

性によって決まる。 

したがって,表2及び表7に規定する乾球温度及び湿球温度の試験温度の測定点は,乾球温度及び湿球

温度共に次の条件を満足しなければならない。 

a) 測定した温度は,機器の周囲温度の代表とする。また,上記のように室内外側共に現実の使用状態で

出現する条件と同等とする。 

b) 測定点での空気温度は,機器からの吹出空気の影響を受けてはならない。このために,温度は機器が

作る循環気流の上流側で測定する。 

c) エアーサンプラは,機器の吸込側に設置する。 

d) マルチ形機器を能力試験する場合は,全ての室内機又は室外機への吸込温度を均一にする。 

D.1.9 暖房能力試験中,室外側熱交換器への氷の蓄積によって暖房性能が影響するか否かを判断するため

に,機器の室内側吹出空気温度を監視する。機器の室内側の空気吹出口の中心に置いた一つの温度測定装

置は,室外側熱交換器への氷の蓄積に起因する機器の室内側吹出空気の温度変化を示せばよい。 

D.1.10 熱量計試験装置の内表面は,全ての接合部を空気及び湿気が漏れないようにシールした透過性が

ない材料とする。出入口扉は,空気及び湿気が漏れないようにガスケットか,又はその他の適切な手段で

しっかりとシールする。 

D.1.11 除霜制御によって機器の室内送風機が停止している場合は,その間,室内側及び室外側の試験装

置から機器に通じる空気の流れを止めなければならない。除霜中に空気調整装置を運転する場合は,空気

調整装置が除霜に影響を与えないようにバイパスなどをして運転してもよい。 

機器の入力電力を求めるために,積算電力計を用いる。 

D.1.12 室形熱量計試験法によって,ダクト接続形機器の能力試験を行う場合は,次による。(8.1.2.3参照) 

− ダクト抵抗固定法(附属書A.3参照)による風量設定方法を用いる場合は,図A.1に示す全ての試験

装置を室内側試験室に設置してもよい。ただし,図A.1の受風室及び受風室から下流にある装置を取

り外して,室内側試験室に機器を設置することもできる。ダンパの位置は,A.3.2.1で確定した設定に

固定する。 

− 排気ファン調整法(附属書A.4参照)による風量設定方法を用いる場合は,図A.2に示す全ての試験

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

装置を,室内側試験室に設置する。 

D.2 校正式室形熱量計 

D.2.1 熱漏えいは,室内側又は室外側のいずれかの室内で,次の方法で測定する。全ての開口部を閉じる。

いずれかの室内を外側周囲温度よりも11 ℃以上高くなるように電気ヒータで加熱する。中央隔壁を含む

外側6面の表面温度の差が±1 ℃以下になるように周囲温度は一定に保つ。隔壁の構造がその他の壁と同

一な場合,隔壁を通した熱漏えいは,面積を基に比例算出してもよい。 

D.2.2 中央隔壁だけの熱漏えいの校正は,次の方法で行う。まず,試験は,D.2.1のとおり実施する。そ

の後,中央隔壁の反対側の熱量計の温度を,加熱する内室の温度と等しくなるように上昇させる。これで

中央隔壁からの熱漏えいを除外する。一方,11 ℃の温度差は,加熱した内室とこれを取り巻く周囲5面の

表面温度との間で維持する。 

最初の試験と,2回目の試験との加熱入力の差が,中央隔壁だけの熱漏えいとして測定できる。 

D.2.3 冷却手段を備えた室外側内室でのもう一つの校正手段として,内室を周囲温度(6面)よりも11 ℃

低下させ,同様の解析を実施する方法がある。 

D.2.4 2室同時の能力決定方法の代替として,室内側熱量計の性能を,この規格に適合する冷房能力校正

機を用いて少なくとも6か月ごとに実証する。校正した機器は,冷房能力検定プログラムを運営する公的

試験機関において室内室外同時測定法で測定したものでもよい。 

 記号 

1 室外側熱量計(室外側試験室) 

 6 混合器 

2 冷却コイル(冷却器) 

 7 エアーサンプラ 

3 加熱コイル(加熱器) 

 8 機器 

4 加湿器 

 9 室内側熱量計(室内側試験室) 

5 ファン 

10 圧力平衡装置 

図D.1−代表的な校正式室形熱量計 

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D.3 平衡式室形熱量計 

D.3.1 平衡式室形熱量計は,図D.2による。これは,室内側及び室外側の熱量計のインタスペースの乾球

温度を,その内室で保持する温度と同一に保つという基本に基づく。インタスペースの湿球温度も内室と

同一に保持できる場合は,D.1.10に示した湿気を通さない設備とする必要はない。 

D.3.2 平衡式室形熱量計内室の床,天井及び壁は,インタスペースと内室との空間を一定温度に保つため

に,インタスペースの床,天井及び壁と十分な距離を取らなければならない。この距離は,0.3 m以上取

ることが望ましい。インタスペースの空気が層状になるのを防ぐため,空気を循環させる手段を備えてお

く。 

D.3.3 中央隔壁からの熱漏えいは,熱平衡を考慮し,D.2.2によって校正するか,又は計算で求めてもよ

い。 

D.3.4 平衡式室形熱量計の床,天井及び壁は,D.2.2の方法で試験した場合,11 ℃の温度差での熱漏えい

(ふく射を含む。)が機器の能力の10 %,又は300 Wのいずれか大きい値よりも小さくなるように,断熱

を施す。 

 記号 

1 温調する空間(インタスペース) 

 7 混合器 

2 室外側熱量計(室外側試験室) 

 8 エアーサンプラ 

3 冷却コイル(冷却器) 

 9 機器 

4 加熱コイル(加熱器) 

10 室内側熱量計(室内側試験室) 

5 加湿器 

11 圧力平衡装置 

6 ファン 
 

図D.2−代表的な平衡式室形熱量計 

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D.4 冷房能力の算出 

D.4.1 室内側熱量計及び室外側熱量計の測定に基づいて,冷房能力の算出に用いるエネルギーの流れは,

図D.3による。 

 記号 

1 室外側熱量計 
2 機器 
3 室内側熱量計 

注記 この図に示す変数は,式(D.1)〜式(D.5)で用いる。 

図D.3−室形熱量計による冷房能力試験におけるエネルギーの流れ 

D.4.2 校正式室形熱量計又は平衡式室形熱量計のいずれかで試験する場合(図D.1及び図D.2参照)の室

内側冷房能力は,式(D.1)によって算出する。また,必要に応じて室内側熱量計の冷却コイルを使用しても

よい。 

なお,式(D.1)におけるφ ciは,室内側熱量計の冷却コイルでの熱交換量である。 

φ tci=ΣPic+(hw1−hw2) Wr+φ lp+φ li−φ ci ········································ (D.1) 

試験で加湿用給水しない場合は,hw1は,空気調整装置の加湿器タンクの水温のエンタルピーとする。 

D.4.3 室外側熱量計から室内側熱量計に侵入する空気の温度測定ができない場合,凝縮水の温度は,機器

の吹出空気の湿球温度を測定するか,又は推定することによって求めてもよい。 

D.4.4 機器によって凝縮した水蒸気の量Wrは,規定湿度を維持するために,空気調整装置を用いて室内

側熱量計で蒸発した水の量によって決定してもよい。 

D.4.5 室外側から室内側への中央隔壁を通って侵入する熱侵入φ lpは,校正試験又は平衡式室形熱量測定

装置の場合は計算に基づいて決定してもよい。 

D.4.6 校正式室形熱量計又は平衡式室形熱量計のいずれかで試験する場合(図D.1及び図D.2参照)の室

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

外側からの冷房能力φ tcoは,式(D.2)によって算出する。 

φ tco=φ c−ΣPoc−Pt+(hw3−hw2) Wr+φ lp+φ lo ·································· (D.2) 

エンタルピーhw3は,室外側熱量計の空気調整装置から出る凝縮水の温度を用いる。 

D.4.7 室外側から室内側への中央隔壁を通っての熱侵入φ lpは,校正試験又は平衡式室形熱量測定装置の

場合は計算に基づいて決定してもよい。 

注記 室外側に露出した中央隔壁の面積が室内側熱量計に露出した面積に等しい場合は,この数値は

式(D.1)で用いる値に等しい。 

D.4.8 潜熱冷房能力(除湿能力)φ dは,式(D.3)によって算出する。 

φ d=K1Wr ·············································································· (D.3) 

D.4.9 顕熱冷房能力φ sciは,式(D.4)によって算出する。 

φ sci=φ tci−φ d ········································································· (D.4) 

D.4.10 顕熱比(SHR)は,式(D.5)によって算出する。 

tci

sci

SHR

φ

φ

=

 ············································································ (D.5) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

D.5 暖房能力の算出 

D.5.1 室内側及び室外側の熱量計の測定に基づいて,暖房能力の算出に用いるエネルギーの流れは,図

D.4による。 

 記号 

1 室外側熱量計 
2 機器 
3 室内側熱量計 

注記 この図に示す変数は,式(D.6)及び式(D.7)で用いる。 

図D.4−室形熱量計による暖房能力試験におけるエネルギーの流れ 

D.5.2 室内側熱量計の測定による暖房能力φ hiは,式(D.6)によって算出する。 

φ hi=φ ci−ΣPic−φ lp−φ li ···························································· (D.6) 

D.5.3 蒸発器が室外側空気から熱を取る機器に対しては,室外側の測定による暖房能力φ hoは,式(D.7)に

よって算出する。 

φ ho=ΣPoc+Pt+(hw4−hw5) qwo−φ lp−φ lo········································ (D.7) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書E 

(規定) 

室内側空気エンタルピー試験法 

E.1 

一般 

室内側空気エンタルピー試験法では,機器の吸込空気及び吹出空気の乾球温度及び湿球温度,並びに関

連する風量を測定して,冷房能力及び暖房能力を決定する。 

E.2 

適用 

E.2.1 室内側空気エンタルピー試験法によって,ダクト接続形室内機の能力試験を行う場合は,次による。 

− ダクト抵抗固定法(A.3参照)による風量設定方法を用いる場合は,図E.1に示すように,機器を室

内側空気エンタルピー試験装置の受風室に接続する。ダンパの位置は,A.3.2.1で確定した設定に固定

する。試験中,図E.1における受風室の静圧を (0±2) Pa以内にする。 

− 排気ファン調整法(A.4参照)による風量設定方法を用いる場合は,図A.2に示すように,機器を室

内側空気エンタルピー試験装置の受風室に接続する。試験中,A.4.6に適合するように,排気ファンを

調整する。 

風量測定は,附属書Cに示す要求事項に従って行う。 

注記 適切な追加ガイダンスとしてJIS Z 8762-1及びISO 3966がある。 

E.2.2 室内側空気エンタルピー試験法を用いて,冷房能力試験又は定常暖房能力試験を行う場合は,表

E.1に規定する追加の試験条件の許容差を適用する。 

表E.1−室内側空気エンタルピー試験法を用いる場合にだけ適用する 

冷房能力及び定常暖房能力試験における許容差 

測定項目 

定格試験条件と個々の 

測定値の平均値との差の最大値 

(平均変動幅) 

定格試験条件と 

個々の測定値との差の最大値 

(最大変動幅) 

機外静圧a) 

機外静圧 

100 Pa以下 

機外静圧 
100 Pa超 

機外静圧 

100 Pa以下 

機外静圧 
100 Pa超 

±5 Pa 

±5 % 

±10 Pa 

±10 % 

注a) データ測定期間の最初の5分間の測定機外静圧の平均値を定格試験条件とみなす[表12の注c) 参照]。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 記号 

1 受風室の静圧測定孔 

2 ダクト接続形室内機 

3 ダンパ(ダクト抵抗固定法の場合。図A.1参照。) 

4 受風室 

注記 排気ファン調整法の場合は,図A.2参照。 
注a) エアーサンプラ及び風量測定装置へ 

b) J≧2De, 

ここに,De=    でA及びBは機器の空気吹出口の寸法 

図E.1−室内側空気エンタルピー試験法を用いる場合の受風室に対する要求事項 

(ダクト接続形室内機のダクト抵抗固定法の場合の設置事例) 

E.2.3 室内側空気エンタルピー試験法を用いて,非定常暖房能力試験を行う場合は,表E.2に規定する追

加の試験条件の許容差を適用する。 

表E.2−室内側空気エンタルピー試験法を用いる場合にだけ適用する 

非定常暖房能力試験における許容差 

測定項目 

定格試験条件と個々の 

測定値の平均値との差の最大値 

(平均変動幅) 

定格試験条件と 

個々の測定値との差の最大値 

(最大変動幅) 

H期間a) 

D期間b) 

H期間a) 

D期間b) 

機外静圧 

機外静圧 

100Pa以下 

機外静圧 

100Pa超 

− 

機外静圧 

100 Pa以下 

機外静圧 
100 Pa超 

− 

±5 Pa 

±5 % 

− 

±10 Pa 

±10 % 

− 

注記 非定常暖房能力試験は,7.1.11を参照。 
注a) 機器が暖房運転の場合は,除霜サイクル終了後の最初の10分間を除いて適用する。 

データ測定期間の最初の5分間の測定機外静圧の平均値を定格試験条件とみなす[表12の注c) 参照]。 
ただし,この間に除霜に入る場合は,除霜終了後,暖房運転の最初の10分間経過後の最初の5分間とする。 

b) 除霜サイクル中及び機器が暖房運転の場合で除霜サイクル終了後の最初の10分間に適用する。 

π/

4AB

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

E.2.4 エアーサンプラは,機器の吸込側に設置する。マルチ形機器を能力試験する場合は,全ての室内機

又は室外機への吸込温度を均一にする。 

E.3 

冷房能力の算出 

室内側試験データに基づく冷房能力φ tciは,式(E.1)によって算出する。 

)

1(

'

)

(

)

(

n

n

a2

a1

vi

n

a2

a1

vi

tci

W

v

h

h

q

v

h

h

q

φ

 ················································· (E.1) 

室内側試験データに基づく顕熱冷房能力φ sciは,式(E.2)によって算出する。 

)

1(

'

)

(

)

(

n

n

2

a

2

pa

1

a

1

pa

vi

n

2

a

2

pa

1

a

1

pa

vi

sci

W

v

t

c

t

c

q

v

t

c

t

c

q

φ

 ·································· (E.2) 

室内側試験データに基づく潜熱冷房能力φ dは,式(E.3)及び/又は式(E.4)によって算出する。 

)

1(

'

)

(

)

(

n

n

i2

i1

vi

1

n

i2

i1

vi

1

d

W

v

W

W

q

K

v

W

W

q

K

φ

 ·········································· (E.3) 

φ d=φ tci−φ sci  ········································································ (E.4) 

冷房能力には,適切な測定技術によって決定した受風室,接続ダクトなどの熱損失を補正する。接続冷

媒配管長が,7.5 mを超える場合で,製造業者が冷媒配管長による能力補正に関する情報が技術資料など

として開示している場合は,その情報の妥当性を確認できれば,その情報に基づいて能力補正を行うこと

ができる。 

E.4 

暖房能力の算出 

室内側試験データに基づく暖房能力φ thiは,式(E.5)によって算出する。 

)

1(

'

)

(

)

(

n

n

1

a

1

pa

2

a

2

pa

vi

n

1

a

1

pa

2

a

2

pa

vi

thi

W

v

t

c

t

c

q

v

t

c

t

c

q

φ

 ·································· (E.5) 

なお,cpa1=cpa2とできる範囲では,式(E.6)によって算出してもよい。 

)

1(

'

)

(

n

n

1

a

2

a

1

pa

vi

thi

W

v

t

t

c

q

φ

 ································································· (E.6) 

注記 式(E.1),式(E.2),式(E.3),式(E.5)及び式(E.6)は,試験に用いるダクト及び受風室の熱漏えいに

対する許容値を規定していない。 

暖房能力には,適切な測定技術によって決定した受風室,接続ダクトなどの熱損失を補正する。接続冷

媒配管長が,7.5 mを超える場合で,製造業者が冷媒配管長による能力補正に関する情報が技術資料など

として開示している場合は,その情報の妥当性を確認できれば,その情報に基づいて能力補正を行うこと

ができる。 

E.5 

空気エンタルピー測定装置 

E.5.1 一般 

空気エンタルピー測定装置は,E.5.2〜E.5.4に示すものを用いることが望ましい。 

E.5.2 トンネル形空気エンタルピー測定装置 

機器は,試験室の適切な位置に設置する。風量測定装置は,機器の空気吹出口(室内,室外又は両方の

うち該当する箇所)に取り付ける。風量測定装置は,処理空気を,機器への吸込空気を指定の乾球温度及

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

び湿球温度に維持するための適切な方法を備える試験室内に,直接排出する(図E.2参照)。トンネル形空

気エンタルピー測定装置は,機器の吸込空気及び吹出空気の乾球温度及び湿球温度,並びに機外静圧を測

定する適切な装置を備えていなければならない。 

 記号 

1 室外側試験室 

 7 扉又はのぞき窓 

2 機器の室外ユニット 

 8 断熱材 

3 機器の室内ユニット 

 9 室内側試験室 

4 空気の温湿度測定装置 

10 室内側空気調整装置 

5 混合器 

11 差圧測定装置(マノメータ) 

6 風量測定装置 
 

図E.2−トンネル形空気エンタルピー測定装置 

E.5.3 ループ形空気エンタルピー測定装置 

この測定装置は,トンネル形空気エンタルピー測定装置とは異なり,風量測定装置の排出口を適切な空

気調整装置に接続し,次に試験対象の機器の入口に接続する(図E.3参照)。このようにして作られた試験

“ループ”は,能力計測に影響する箇所での空気漏れが試験空気流量の1.0 %以下となるように密閉する。

この測定装置の空気が通過する部分を適切に断熱する。機器周辺の空気の乾球温度は,機器入口の乾球温

度の±3.0 ℃以下に保持する。乾球温度,湿球温度及び機外静圧は,適切な装置で測定する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 記号 

1 室外側試験室 

5 室内側空気調整装置 

2 機器の室外ユニット 

6 風量測定装置 

3 機器の室内ユニット 

7 室内側試験室 

4 空気の温湿度測定装置 

8 差圧測定装置(マノメータ) 

注a) 空気の流れ 

図E.3−ループ形空気エンタルピー測定装置 

E.5.4 カロリーメータ形空気エンタルピー測定装置 

圧縮機を単独で空冷する機器の場合は,圧縮機のふく射熱を考慮し,カロリーメータ形空気エンタルピ

ー測定装置を用いる(図E.4参照)。 

この装置では,機器全体,又は機器の必要部分を囲う。この囲いは,吸湿性がなく,密閉が保て,断熱

性がよい適切な材料で作らなければならない。この囲いは,吸込空気が機器と囲いとの間を自由に循環で

きるように十分大きくし,いかなる場合も,機器は,囲いのどの部分からも150 mm以上離して設置する。

囲まれた空間全体に空気が循環するように,機器の吸込口は,囲いの入口から離して設置する。風量の測

定装置を機器の空気吹出口に接続する。この測定装置の空気が通過する部分を適切に断熱する。機器の吸

込空気の湿球温度及び乾球温度を囲いの入口で測定する。温度及び機外静圧の測定を適切な装置で行わな

ければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 記号 

1 室外側試験室 

 6 機器の室内ユニット 

2 機器の室外ユニット 

 7 囲い 

3 室内ユニットへの空気入口 

 8 室内側試験室 

4 空気の温湿度測定装置 

 9 風量測定装置 

5 差圧測定装置(マノメータ) 

10 室内側空気調整装置 

注a) 空気の流れ 

図E.4−カロリーメータ形空気エンタルピー測定装置 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書F 

(参考) 

圧縮機校正試験法 

F.1 

一般 

F.1.1 

圧縮機校正試験法では,冷房能力又は暖房能力を次によって決定する。 

a) 圧縮機校正試験法は,機器の室内側の入口及び出口の冷媒物性値の測定,及び同一運転条件下で行う

圧縮機の校正試験から求める冷媒の流量を用いて決定する。蒸発器出口の冷媒の過熱度が3.0 ℃未満

の場合は,能力を直接測定する方法を用いてもよい。 

b) 冷房能力又は暖房能力は,圧縮機を機器の運転条件と同一の条件下で運転して,熱量計を用いて能力

を直接測定することによって決定する。 

F.1.2 

圧縮機校正試験法を用いた場合は,F.2及びF.3は,機器の試験及び圧縮機の校正試験の両方に適

用する。 

F.1.3 

圧縮機校正試験法で得られる冷房能力及び暖房能力は,ファンの熱影響を含む。 

F.2 

冷媒物性値の測定 

F.2.1 

機器は,規定する試験条件下で運転し,圧縮機の入口及び出口での冷媒の温度及び圧力を,5分以

下の等間隔で記録する。これらの値は,冷房又は暖房能力試験のデータ測定期間に読み取る。 

F.2.2 

冷媒の充塡量に影響を受けない機器においては,圧力計は冷媒配管にタップで取り付けてもよい。 

F.2.3 

冷媒の充塡量に影響を受けない機器の場合,圧力計の接続が充塡量不足を招く可能性があるので,

冷媒の圧力は試験終了後に測定する。このためには,室内及び室外の各熱交換器の中間点又は冷媒ガスの

過熱及び冷媒液の過冷却の影響を受けない点で,冷媒管のベンド部に,はんだ付けした熱電対を用いて,

試験中に温度を測定する。試験後に圧力計を管に接続し,機器中の冷媒を空にした上で銘版に記載する種

類の冷媒を規定量充塡する。その後機器を試験条件下で再度運転し,熱交換器部の熱電対の読みが当初の

読みの±0.3 ℃以内になり,圧縮機の入口及び出口での冷媒ガスの温度が当初の読みの±2.0 ℃以内になっ

て,更に膨張弁入口の冷媒液の温度が±0.6 ℃以内の差で元に戻るまで,必要な場合には,冷媒の充塡量

を増減する。その上で,冷媒の運転圧力を観察する。 

F.2.4 

冷媒の温度は,冷媒配管の適切な箇所にはんだ付けした熱電対によって測定する。 

F.2.5 

一連の能力試験が完了するまでの間,熱電対の撤去,交換,又はその他のいかなる変更も加えない

ほうがよい。 

F.2.6 

圧縮機の入口及び出口の冷媒ガスの温度及び圧力は,圧縮機の胴体から約250 mm離れた冷媒配管

部で測定する。四方弁が付いている場合は,熱交換器への冷媒配管上で四方弁から約250 mmの位置で測

定する。 

F.3 

圧縮機の校正試験 

F.3.1 

冷媒流量(qr)は,ISO 917に規定する試験方法の一つを用いて指定する圧縮機の入口及び出口で

の圧力条件及び温度条件の下で,圧縮機の校正試験によって決定する。 

F.3.2 

校正試験は,試験済みの機器と同じ周囲温度及び空気の流れにおいて,圧縮機及び四方弁(四方弁

を用いている場合)を用いて行う。 

58 

B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

F.3.3 

次のa)〜d) の測定方法においては,冷媒流量(qr)は,式(F.1)によって算出する。 

a) 二次冷媒熱量計法 

b) 満液式システム一次冷媒熱量計法 

c) 乾式システム一次冷媒熱量計法 

d) 同心管熱量計法 

)

(

f1

g1

tc

r

h

h

q

φ

 ·········································································· (F.1) 

F.3.4 

ガス冷媒流量計法は,冷媒流量を直接測定する方法である。 

F.3.5 

冷房能力は,F.5.1及びF.5.2に示す方法で算出する。暖房能力は,F.6に示す方法で算出する。 

F.4 

暖房能力の直接測定 

F.4.1 

圧縮機校正試験法において,暖房運転中の蒸発器の過熱度が3.0 ℃未満の場合は,熱量計の凝縮器

からの排熱量によって冷媒流量を測定する。熱漏えいに対する断熱性をもつ水冷却式凝縮器が必要である。

凝縮器は,F.3.3に示す熱量計法の一つを用いる。 

F.4.2 

凝縮器から大気への熱漏えい量の算出値が,圧縮機の冷凍能力の2 %未満の場合にだけ,この方法

を用いてもよい。 

F.4.3 

圧縮機校正試験法は,F.3に示す条件で行う。必要となる追加データを,次に示す。 

a) 凝縮器入口の冷媒圧力及び温度 

b) 凝縮器出口の冷媒圧力及び温度 

c) 凝縮器の入口及び出口の水の温度 

d) 凝縮器の周囲温度 

e) 凝縮器の冷却水量 

f) 

凝縮器表面の平均温度 

F.4.4 

冷媒流量qrは,式(F.2)によって算出する。 

f2

g2

a

c

l

w1

w2

pw

w

r

)

(

)

(

h

h

t

t

A

t

t

c

q

q

 ···················································· (F.2) 

F.4.5 

暖房能力φ thiは,F.6によって算出する。 

F.5 

冷房能力の算出 

F.5.1 

蒸発器の過熱度が3.0 ℃以上の場合,圧縮機校正試験法に基づく冷房能力は,冷媒の流量から式

(F.3)によって算出する。 

φ tci=qr (hr2−hr1)−Pi  ································································ (F.3) 

F.5.2 

蒸発器の過熱度が3.0 ℃未満の場合,冷房能力は,式(F.4)によって算出する。 

φ tci=φ e+Al (ta−tc)−Pi  ···························································· (F.4) 

F.6 

暖房能力の算出 

F.6.1 

圧縮機校正試験法に基づく暖房能力は,冷媒の流量から式(F.5)によって算出する。 

φ thi=qr (hr1−hr2)+Pi  ································································ (F.5) 

59 

B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書G 
(参考) 

冷媒エンタルピー試験法 

G.1 

一般 

G.1.1 冷媒エンタルピー試験法では,能力は,冷媒の流量及びエンタルピー変化から決定する。エンタル

ピー変化は機器の室内側の入口及び出口の冷媒の圧力及び温度を測定することで決定し,流量は冷媒液管

(冷媒配管の液冷媒側)に取り付けた適切な流量計によって決定する。 

G.1.2 この方法は,冷媒の充塡量に対し性能に影響がなく,かつ,通常の据付手順において現場での冷媒

配管の接続を行う機器の試験のために,用いてもよい。 

G.1.3 この方法は,流量計出口の冷媒液の過冷却度が2.0 ℃未満である試験,及び機器の室内側出口の冷

媒ガスの過熱度が3.0 ℃未満である試験には,用いないほうがよい。 

G.1.4 冷媒エンタルピー試験法によって得られる冷房能力及び暖房能力には,ファンの熱影響を含む。 

G.2 

冷媒流量計法 

G.2.1 冷媒の流量は,積算形流量計を冷媒制御部品の上流側の冷媒液管に接続して測定する。流量計は,

その圧力損失が,2.0 ℃の温度変化に相当する冷媒ガスの圧力変化を超えないような大きさのものが望ま

しい。 

G.2.2 冷媒液が適切に過冷却しているかどうかを確認試験するために,温度計及び圧力計並びにサイトグ

ラスを流量計のすぐ下流側に設置する。過冷却度が2.0 ℃であり,かつ,流量計出口で冷媒液に気泡が生

じていない場合は,適切に過冷却している。流量計は,冷媒液の静圧を利用できるように,冷媒液管によ

って垂直下向きのループを取り,その最下部に取り付けることが望ましい。 

G.2.3 油含有率(Xo)は,試験の終了時点で循環している冷媒及び油の混合液のサンプルを機器から採取

し,式(G.1)によって算出する。 

1

3

1

5

o

W

W

W

W

X

 ········································································· (G.1) 

測定した流量は,油の循環量によって補正する。 

G.3 

冷媒の温度及び圧力の測定 

機器の室内側の入口及び出口の冷媒の温度は,±0.1 ℃の精度をもつ計器で測定する。 

機器の室内側の入口及び出口の冷媒の圧力は,指示値に対して,±2 %の精度をもつ計器で測定する。 

G.4 

冷房能力の算出 

冷媒の流量データから決定する冷房能力(φ tci)は,式(G.2)によって算出する。 

φ tci=Xrqro (hr2−hr1)−Pi  ··························································· (G.2) 

G.5 

暖房能力の算出 

冷媒の流量データから決定する暖房能力(φ thi)は,式(G.3)によって算出する。 

φ thi=Xrqro (hr1−hr2)+Pi  ··························································· (G.3) 

60 

B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書H 
(参考) 

室外側空気エンタルピー試験法 

H.1 一般 

H.1.1 室外側空気エンタルピー試験法では,機器の室外側の入口及び出口の乾球温度及び湿球温度,並び

に関連する風量の測定から能力を決定する。 

H.1.2 室外側空気エンタルピー試験法は,H.2.1に示す測定装置による。圧縮機を単独で空冷する機器の

場合,追加事項を適用する(H.2.2参照)。機器がリモート式の室外コイルを用いる場合には,H.4.3に記

載する配管熱損失補正を行ってもよい。 

H.2 試験室に対する要求事項 

H.2.1 空気エンタルピー試験法を室外側試験に用いる場合は,風量測定装置の取付けが機器の性能に影響

するかどうか確認することが望ましい。影響する場合,この変化を修正する(図H.1参照)。 

この確認のために,機器の室内コイル及び室外コイルの各々の中央部付近のリターンベンドに熱電対を

はんだ付けする。冷媒充塡量の影響を受けない機器は,代替として,吸入配管側及び吐出配管側のアクセ

スバルブ又はタップに圧力計を取り付けてもよい。その後,室内側測定装置は接続するが,室外側測定装

置は接続しないで,指定の条件で機器を運転する。平衡に達したら,10分ごとに30分以上データ測定を

行う。 

次に,室外側測定装置を機器に接続し,前述の圧力計が示す圧力,又は熱電対が示す温度を観測する。

再び平衡に達した後,予備試験中に観測した平均値に対し,温度の平均値が±0.3 ℃以下,又は同等の圧

力になるまで室外側の風量を調節する。この試験は,室外側測定装置を接続し,適切な条件で平衡に達し

た後,30分間継続する。この間,室内側の試験結果は,予備試験中に得た試験結果に対し,±2.0 %以内

で一致することが望ましい。これは,冷房運転及び暖房運転の両方に適用するが,どの条件もそれぞれに

行う。 

H.2.2 圧縮機を単独で空冷する機器の場合,圧縮機のふく射熱を考慮し,カロリーメータ形空気エンタル

ピー測定装置を用いるのがよい(図E.4参照)。 

H.2.3 室外ユニットの風量をH.2.1の規定によって調整する場合は,その調整後の風量を能力算出に用い

る。このような場合は,予備試験中に測定した室外ユニットの送風機入力を定格のために用いることが望

ましい。 

H.2.4 エアーサンプラは,機器の吸込側に設置する。マルチ形機器を能力試験する場合は,全ての室外機

への吸込温度を均一にする。 

H.3 試験条件 

室外側空気エンタルピー試験法を用いる場合は,6.1.3.1の要求事項を予備試験(H.2.1参照)及び正規

試験の両方に適用する。 

background image

61 

B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 記号 

1 空気調整装置 

 7 断熱材 

2 室外側試験室 

 8 差圧測定装置(マノメータ) 

3 風量測定装置 

 9 機器の室内ユニット 

4 空気の温湿度測定装置 

10 ドア又はのぞき窓 

5 混合器 

11 室内側試験室 

6 機器の室外ユニット 
 

図H.1−室外側空気エンタルピー測定装置 

H.4 算出方法 

H.4.1 室外側データから決定する冷房能力φ tcoは,式(H.1)によって算出する。 

t

n

n

a3

pa3

a4

pa4

vo

tco

)

1(

'

)

(

P

W

v

t

c

t

c

q

φ

 ······················································· (H.1) 

冷房能力は,適切な測定技術によって決定した受風室,接続ダクトなどの熱損失を,冷房能力に対して

補正する。接続冷媒配管長が,7.5 mを超える場合で,製造業者が冷媒配管長による能力補正に関する情

報が技術資料などとして開示している場合は,その情報の妥当性を確認できれば,その情報に基づいて能

力補正を行うことができる。また,機器がリモート式の室外コイルを用いる場合には,H.4.3によって冷

媒配管からの熱損失補正を行うことができる。 

H.4.2 室外側データから決定する暖房能力φ thoは,式(H.2)によって算出する。 

t

n

n

a4

a3

vo

tho

)]

1(

'

[

)

(

P

W

v

h

h

q

φ

 ······························································ (H.2) 

62 

B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

暖房能力は,適切な測定技術によって決定した受風室,接続ダクトなどの熱損失を,暖房能力に対して

補正する。接続冷媒配管長が,7.5 mを超える場合で,製造業者が冷媒配管長による能力補正に関する情

報が技術資料などとして開示している場合は,その情報に基づいて能力補正を行うことができる。また,

冷媒配管からの熱損失は,H.4.3によって補正を行うことができる。 

H.4.3 配管熱損失補正を行う場合は,その補正を能力算出に含める。許容する補正値は,式(H.3)によっ

て算出する。 

T

L

R

R

×

×

2

1

L

1

φ

 ································································· (H.3) 

ここに, 

t

t

t

1

2

1

ln

πλ

2

1

πλ

2

5.0

5.0

ln

D

d

D

d

D

R

 ································ (H.4) 

a

t

2

)

2

1

α

d

D

R

 ······················································· (H.5) 

L: 接続冷媒配管の長さ(m) 

d: 接続冷媒配管の断熱材の厚さ(m) 

Dt: 冷媒配管外径(m) 

ΔT: 接続冷媒配管の内外温度差(K) 

λ: 接続冷媒配管の熱伝導率[W/(m·K)] 

αa: 接続冷媒配管の熱伝達率[W/(m2·K)] 

R1: 単位長さ当たりの熱抵抗(K・m/W) 

R2: 単位長さ当たりの熱抵抗(K・m/W) 

63 

B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書I 

(参考) 

室内側室形熱量計による確認試験方法 

I.1 

一般 

I.1.1 

この附属書は,冷房能力及び暖房能力を室内側空気エンタルピー試験法によって決定する場合の試

験結果について,確認方法の一つを示す。 

I.1.2 

室内側室形熱量計による確認方法は,I.2で記載する試験室において,I.3で記載する測定方法によ

って実施する。 

I.2 

試験室に対する要求事項 

推奨する試験室を,図I.1に示す。附属書Dに規定する室形熱量計の室内側試験室の中に空気エンタル

ピー測定装置を設置する。室形熱量計は,校正式室形熱量計又は平衡式室形熱量計を用いる。空気エンタ

ルピー測定装置では,機器の風量及び機器の入口空気・出口空気のエンタルピーの測定だけではなく,空

気エンタルピー測定装置の全入力を測定する。空気エンタルピー測定装置の排出空気は,室形熱量計の空

気調整装置の空気吸込口付近に導くことが望ましい。 

I.3 

測定 

I.3.1 

確認試験は,平衡状態に達した後,1時間測定する。 

I.3.2 

室形熱量計及び空気エンタルピー測定装置を用いて,同時に測定する。 

室形熱量計によって決定する冷房能力は式(D.1)によって算出し,暖房能力は式(D.6)によって算出する。

同様に,空気エンタルピー測定装置によって決定する冷房能力は,式(E.1)によって算出し,暖房能力は,

式(E.5)によって算出する。 

background image

64 

B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 記号 

1 室外側試験室 

 7 ファン 

2 機器の室外ユニット 

 8 加湿器 

3 エアーサンプラ 

 9 加熱コイル 

4 機器の室内ユニット 

10 冷却コイル 

5 空気エンタルピー測定装置 

11 温調する空間(インタスペース) 

6 混合器 

12 室内側試験室 

図I.1−室内側室形熱量計による確認試験装置 

65 

B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書J 

(参考) 

室外側室形熱量計による確認試験方法 

J.1 

一般 

J.1.1 

この附属書は,冷房能力及び暖房能力を室内側空気エンタルピー試験法によって決定する場合の試

験結果について,確認試験方法の一つを示す。 

J.1.2 

この確認試験方法では,J.2に示す試験室において,J.3に示す測定方法によって実施する。 

J.2 

試験室に対する要求事項 

室内側試験室の空気エンタルピー測定装置は,附属書Eによって設置する。室外側試験室は室形熱量計

であり,附属書Dに規定する測定装置である。推奨する試験室を,図J.1に示す。 

J.3 

測定 

J.3.1 

確認試験は,平衡状態に達した後,1時間測定する。 

J.3.2 室内側試験室の空気エンタルピー測定装置及び室外側試験室の室形熱量計を用い,同時に測定する。

室外側室形熱量計によって決定する冷房能力は,式(D.2)によって算出し,暖房能力は,式(D.7)によって算

出する。 

background image

66 

B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 記号 

1 温調する空間(インタスペース) 

 7 混合器 

2 室外側試験室 

 8 機器の室外ユニット 

3 冷却コイル 

 9 エアーサンプラ 

4 加熱コイル 

10 機器の室内ユニット 

5 加湿器 

11 空気エンタルピー測定装置 

6 ファン 

12 室内側試験室 

図J.1−室外側室形熱量計による確認試験装置 

67 

B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書K 

(参考) 

平衡式室形熱量計による確認試験方法 

K.1 一般 

K.1.1 この附属書は,冷房能力及び暖房能力を室内側空気エンタルピー試験法によって決定する場合の試

験結果について,製造業者のための確認試験方法の一つを示す。 

この確認試験方法は同時に行う確認試験方法ではないので,試験機関はこの方法を用いないほうがよい。 

K.1.2 この確認試験方法は,平衡式室形熱量計で測定済みの機器を,平衡式室形熱量計と同一条件で測定

するように室内側空気エンタルピー測定装置に設置し実施する。 

K.1.3 室内側空気エンタルピー測定装置の性能は,冷房・暖房校正用機器を用いて少なくとも12か月ご

とに確認する。校正用機器は,冷房及び暖房の能力検定プログラムの一環として認定した国家試験機関に

よって性能測定されている別の機器でもよい。 

K.2 測定 

K.2.1 この試験方法を用いる場合は,室形熱量計及び室内側空気エンタルピー測定装置によって測定する

能力に差がないことを確認する。このために,機器の室内コイル及び室外コイルの各々の中央部付近のリ

ターンベンドに熱電対をはんだ付けする。冷媒充塡量に影響を受けない機器は,代替として,吸入配管及

び吐出配管のアクセスバルブ又はタップに圧力計を取り付けてもよい。 

K.2.2 最初に,能力測定のために,機器を附属書Dに規定する平衡式室形熱量計に設置する。次に,室

内側空気エンタルピー測定装置に移設して測定する。冷房能力及び暖房能力の片方でもよい。ただし,両

方を測定するのが望ましい。ただし,室形熱量計によって冷房能力が測定されている場合は,室内側空気

エンタルピー測定装置によって同じ測定を行う。 

K.2.3 機器の設置方法に変更がない場合,その後実施する一連の試験は,有効とみなす。 

68 

B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書L 

(参考) 

冷房凝縮水流量の測定 

L.1 

一般 

潜熱冷房能力は,凝縮水流量の測定によって決定する。凝縮水の流れを安定させるために,ドレン配管

にはトラップを設ける。 

L.2 

算出方法 

L.2.1 潜熱冷房能力φ dは,式(L.1)によって算出する。 

φ d=K1qwc  ············································································ (L.1) 

L.2.2 顕熱冷房能力φ sciは,式(L.2)によって算出する。 

φ sci=φ tci−φ d  ········································································ (L.2) 

69 

B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書M 

(規定) 

送風機のない室内コイルだけの機器の定格のための追加要求事項 

M.1 一般 

M.1.1 この附属書の規定を除いて,室内送風機のないダクト接続形機器は,この規格の該当箇条の規定に

従って試験し,定格を決定する。 

注記 室内送風機のないダクト接続形機器は,“室内コイルだけの機器”ともいう。 

M.1.2 室内送風機のないダクト接続形機器は,建物に設置する温風炉と組み合わせて試験するのが一般的

である。 

温風炉の送風機によって,機器の室内コイルを空気が通過する。 

M.2 室内コイルの設置−静圧降下の測定 

M.2.1 コイル入口側及びコイル出口側の両方に短いプレナムを取り付ける。これらのプレナムは,各々,

コイル入口側及びコイル出口側と同じ断面寸法にする。長方形のプレナムの場合は,静圧タップをプレナ

ムの各側面中央に取り付ける。だ円形又は円形のプレナムの場合は,円周に沿って均等な配置で4か所に

取り付ける。各プレナムは,これらの四つの静圧タップをマニフォールドで接続する。プレナムの最小長

さ及び静圧タップの位置は,コイルの入口側形状及びコイル出口側形状に依存するものであるが,図M.1

に示すように構成する。 

M.2.2 M.2.1に規定する静圧タップは,C.4.1の規定に従って構成する。室内コイルの空気入口側と空気

出口側との差圧の測定には,±2.5 Paの正確さをもつマノメータ(又は同等の正確さをもつ差圧測定装置)

を用いる。このマノメータの片側は,出口側プレナムに取り付けられたマニフォールドの圧力タップに接

続する。マノメータのもう片側は,入口側プレナムに取り付けられたマニフォールドの圧力タップに接続

する。 

background image

70 

B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 記号 

1 マノメータ(差圧測定装置) 

4 室内コイル部(室内熱交換器部) 

2 静圧タップ(静圧測定孔) 

5 室内コイル出口側プレナム(ダクト) 

3 室内コイル入口側プレナム(ダクト) 

A及びBは室内コイル部の空気吹出口の寸法 

C及びDは室内コイル部の空気吸込口の寸法 

注a) 風量測定装置へ 
注記1 円形ダクトの場合は,C×Dを

4/

π

2

iD

に,A×Bを

4/

π

2

o

D

に置き換える。 

ここに,Diは室内コイル入口側の円形ダクトの直径で,Doは室内コイル出口側の円形ダクトの直径。 

注記2 室内コイル入口側ダクトの長さは,

D

5.1

以上とする。より正確な結果を得るためにはダクトの長さは,

D

4

を用いるのがよい。 

図M.1−室内コイルだけの機器の室内コイル部の静圧降下の測定  

71 

B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

M.3 室内側風量 

M.3.1 室内送風機のない機器の冷房能力試験は,製造業者が指定する定格風量(標準空気基準の風量),

又は推奨する外郭及び附属品から構成する室内コイル組立部を通過する場合の最大差圧を75 Paとすると

きの風量,どちらか少ない方の風量で試験する。これと同じ風量で,全ての運転性能試験及び全ての暖房

能力試験を行う。冷房能力試験を二つ以上の気候帯(表2のT1,T2及びT3)で行う場合は,冷房能力試

験の最大風量で,全ての運転性能試験及び全ての暖房能力試験を行う。 

M.3.2 室内コイルを通過する風の流れは,別置の送風機で送る。この送風機は,室内コイル,図M.1に

示す出口側の静圧タップ,並びに出口側空気の乾球温度及び水蒸気の含有量を測定する装置(使用する場

合)の下流側に設置する。風量を附属書Cの規定に従って測定する場合は,風量測定装置の排気ファンを,

室内コイルを通過する風の流れの発生源として用いてもよい。 

M.4 能力補正 

冷房能力測定値は,M.3の規定によって決定する室内空気を循環させるための送風機入力の推定値を差

し引く補正を行う。ただし,暖房能力測定値は,室内空気を循環させるための送風機入力の推定値を加算

する補正を行う。 

室内送風機のない機器の送風機入力の推定値Pfanは,式(M.1)によって算出する。 

(

)

(

)

i

mot,

i

fan,

c

e

v

fan

50

η

η

p

p

q

P

×

+

+

=

 ······························································(M.1) 

ここに,qvはコイルを通過する風量,peは機外静圧,pcは室内コイルの空気入口側と空気出口側との差

圧,ηfan,iは送風機の静圧効率の推定値で,ηfan,iは,式(M.2)によって算出する。 

(

)

47

.0

50

ln

1

188

.0

c

e

i

fan,

+

+

×

=

p

p

η

 ···········································(M.2) 

さらに,ηmot,iは,送風用電動機の効率の推定値で,式(M.3)によって算出する。 

123

.0

50

ln

06

.0

i

fan,

v

i

mot,

+

+

+

×

=

η

p

p

q

η

c

e

 ······································(M.3) 

72 

B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書N 
(参考) 

7.1に規定する暖房能力試験手順の図解例 

N.1 一般 

N.2に示す例1〜例6の図解は,7.1に規定した暖房能力試験を行う場合に起こり得る幾つかの例を示す。 

全ての例で,予備運転期間終了後に除霜サイクルとなる。N.2の例1は定常暖房能力試験の例を示し,

例2〜例6は室内側空気エンタルピー試験法を用い,結果的に,非定常暖房能力試験に対するデータ測定

期間が3時間又は3回の完全なサイクルとなる場合を示す(これに対して,室形熱量計を用いる場合は6

時間又は6回の完全なサイクルである。)。 

N.2 暖房能力試験手順のフローチャート 

暖房能力試験を実施する場合に採用する手順及び該当する箇条は,図N.1のフローチャートに示す。 

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73 

B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図N.1−暖房能力試験手順のフローチャート 

試験室運転開始, 

機器運転開始 

予備運転期間開始 

予備運転期間 

の最後に 

除霜したか 

7.1.7による平衡

運転期間開始 

除霜後 
10分間運転 

7.1.7による平衡

運転期間開始 

7.1.8による 

データ測定期間 

(35分)開始 

7.1.8による 

データ測定期間 

(35分)開始 

%∆Tが2.5 %を超
えたか,又は除霜

運転が発生した

か 

%∆Tが2.5 %を超
えたか,又は除霜

運転が発生した

か 

7.1.11による 

非定常試験 

7.1.8による 

定常試験 

7.1.6 

7.1.6 

7.1.6 

7.1.9 

7.1.6 

7.1.10.3 

7.1.9 

7.1.10.1 

7.1.10.2 

7.1.10.4 

7.1.9 

7.1.9 

表12の試験条件

の許容差を満足

しないか,又は除

霜運転が発生し

たか 

7.1.10.1 

7.1.10.2 

表12の試験条

件の許容差を
満足しないか
又は除霜運転
が発生したか 

運転開始後表12の 

試験条件の許容差内に到達 

いいえ 

はい 

いいえ 

はい 

いいえ 

はい 

いいえ 

はい 

はい 

いいえ 

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74 

B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

例1 定常暖房能力試験 

 記号 

1 表12の試験条件の許容差内に,最初に到達した点 
2 予備運転期間(10分間以上) 
3 予備運転期間終了後の除霜 
4 平衡運転期間(60分) 
5 データ測定期間(35分) 
6 データ測定期間の最初のΔTindoor airの減少値(%ΔT)が2.5 %以下の場合 
 

 ここに,ΔTindoor air:室内熱交換器の入口空気及び出口空気の乾球温度差 

7 定常試験:データ測定期間が35分に達したとき試験終了 
 

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75 

B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

例2 除霜サイクルを伴わない非定常暖房能力試験 

 記号 

1 表12の試験条件の許容差内に,最初に到達した点 
2 予備運転期間(10分間以上) 
3 予備運転期間終了後の除霜 
4 平衡運転期間(60分) 
5 データ測定期間(3時間) 
6 データ測定期間の最初のΔTindoor airの減少値(%ΔT)が2.5 %を超えた場合 
 

 ここに,ΔTindoor air:室内熱交換器の入口空気及び出口空気の乾球温度差 

7 非定常試験:データ測定期間が3時間に達したとき試験終了 
 

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76 

B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

例3 データ測定期間中,1回の自動除霜を伴う非定常暖房能力試験 

 記号 

1 表12の試験条件の許容差内に,最初に到達した点 
2 予備運転期間(10分間以上) 
3 予備運転期間終了後の除霜 
4 平衡運転期間(60分) 
5 データ測定期間(3時間) 
6 データ測定期間の最初の35分間においてΔTindoor airの減少値(%ΔT)が2.5 %を超えた場合 
 

 ここに,ΔTindoor air:室内熱交換器の入口空気及び出口空気の乾球温度差 

7 1回の自動除霜が起きた場合 
8 非定常試験:データ測定期間が3時間に達したとき試験終了 
 

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77 

B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

例4 データ測定期間中,1回の完全な除霜サイクルを伴う非定常暖房能力試験 

 記号 

1 表12の試験条件の許容差内に,最初に到達した点 
2 予備運転期間(10分間以上) 
3 予備運転期間終了後の除霜 
4 平衡運転期間(60分) 
5 データ測定期間(3時間) 
6 1回の完全な除霜サイクル 
7 非定常試験:データ測定期間が3時間に達したとき試験終了 
  

例5 データ測定期間中,2回の完全な除霜サイクルを伴う非定常暖房能力試験 

 記号説明は,次による。 

1 表12の試験条件の許容差内に,最初に到達した点 
2 予備運転期間(10分間以上) 
3 予備運転期間終了後の除霜 
4 平衡運転期間(60分) 
5 データ測定期間(3時間) 
6 2回の完全な除霜サイクル 
7 非定常試験:データ測定期間が3時間に達したとき試験終了 
 

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78 

B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

例6 データ測定期間中,3回の完全な除霜サイクルを伴う非定常暖房能力試験 

 記号 

1 表12の試験条件の許容差内に,最初に到達した点 
2 予備運転期間(10分間以上) 
3 予備運転期間終了後の除霜 
4 平衡運転期間(60分) 
5 データ測定期間 
6 3時間 
7 3回の完全な除霜サイクル 
8 非定常試験:データ測定期間内で3回の完全なサイクルが終了した時点で試験終了 
 

79 

B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考文献 

[1] JIS B 8615-3 エアコンディショナ−第3部:マルチ形エアコンディショナ及び空気対空気ヒートポン

プ−定格性能及び運転性能試験方法 

注記 対応国際規格:ISO 15042,Multiple split-system air-conditioners and air-to-air heat pumps−Testing 

and rating for performance(MOD) 

[2] JIS Z 8762-1 円形管路の絞り機構による流量測定方法−第1部:一般原理及び要求事項 

注記 対応国際規格:ISO 5167-1,Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices 

inserted in circular cross-section conduits running full−Part 1: General principles and requirements

(IDT) 

[3] TS Z 0033:2012 測定における不確かさの表現のガイド 

注記 対応国際規格:ISO/IEC Guide 98-3,Uncertainty of measurement−Part 3: Guide to the expression 

of uncertainty in measurement (GUM:1995)(IDT) 

[4] ISO 817,Refrigerants−Designation and safety classification 

[5] ISO 917,Testing of refrigerant compressors 

[6] ISO 3966,Measurement of fluid flow in closed conduits−Velocity area method using Pitot static tubes 

[7] ISO/TS 16491,Guidelines for the evaluation of uncertainty of measurement in air conditioner and heat pump 

cooling and heating capacity tests 

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80 

B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS B 8615-2:2015 エアコンディショナ−第2部:ダクト接続形エアコンディショ
ナ及び空気対空気ヒートポンプ−定格性能及び運転性能試験方法 

ISO 13253:2011,Ducted air-conditioners and air-to-air heat pumps−Testing and 
rating for performance 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範
囲 

適用除外の範囲 

JISとほぼ同じ。 

追加 

適用除外項目の追加。 

附属書B.2.2に関連する事項なの
で,明確化のため,ここにも追加。 

2 引用規
格 

3 用語及
び定義 

3.4 

3.4 

JISとほぼ同じ。 

追加 

“冷房能力”の用語を追加。 

技術的な差異はない。 

直訳以外で,一般に使用されてい
る用語であり追加する。 

3.11 
3.12 

3.11 
3.12 

JISとほぼ同じ。 

追加 

冷房COP,暖房COPの用語を
追加。技術的な差異はない。 

我が国で一般に使用される用語
であり追加する。 

3.14 

3.14 

JISとほぼ同じ。 

追加 

“消費電力”の用語を追加。 

直訳以外で,一般に使用されてい
る用語であり追加する。 

4 記号 

− 

4 記号 

cpa,hk2,Pisc,φ lci,φ sc 

削除 

ISO 13253で使用されていな
い。 

本来ISO 13253で不要となる記
号。 
ISO委員会に提案中。 

cpa3,cpa4,φ tc,qs 

− 

追加 

ISO 13253で使用されている
ので追加。 

本来ISO 13253で必要となる記
号。 
ISO委員会に提案中。 

qwo 
va,vn,v'n 
W1,W3,W5 
Xo 

qm,w 
vn,Vn,V'n 
m1,m3,m5 
co 

変更 

JIS B 8615-1に整合のため変
更。 

ISO委員会に提案中。 

8

B

 8

6

1

5

-2

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

4 記号 
(続き) 

− 

4 記号 

JISとほぼ同じ。 

変更 

表の最後の注a) を追加。 

ISO原文には,乾き空気に関する
ことが示されていないので,補足
説明として追記した。 

5 風量設
定 

5.1 一般 

5.1 

JISとほぼ同じ。 

追加 

立方メートル毎分(m3/min)の
規定を追加。 

我が国で一般に使用される単位
を追加する。 

− 

5.1 

JISとほぼ同じ。 

変更 

Pfanの規定は,ここでは不要 

なので削除。 

必要となる附属書Mに規定され
ている。 

5.2 室内側風量の設
定 

5.2 

JISとほぼ同じ。 

変更 

製造業者が指定の定格機外静
圧で試験を行う。 

我が国の商品構成では,ISOの定
格能力と定格機外静圧とを固定
する考え方がなじまない。 

<ISO和訳> 
機器の風量設定は,附属書Aの規定
による。製造業者が指定する定格風
量になるように設定し,機外静圧を
測定する。測定した機外静圧は,表1
に規定する最小機外静圧以上とす
る。機器が回転数調整できる場合は,
表1の最小機外静圧以上となる最小
回転数に調整する。 

<JIS> 
機器を附属書Aの規定によって,製造業者
が指定する室内側風量の設定で,製造業者
が指定する定格機外静圧となるように運転
する。 

− 

5.3 

定格のための機外静圧

(ESP) 

削除 

5.3,図1,表1を削除。 

5.2の変更によって細分箇条その
ものの規定が不要。 

8

B

 8

6

1

5

-2

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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82 

B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

5 風量設
定(続き) 

5.3 定格のための機外静圧(ESP) 
5.3.1 製造業者が指定する定格機外静圧が,表1に規定する最小機外静圧以上であ
るときは,製造業者が指定する定格機外静圧を,定格のための機外静圧として用い
る。 
5.3.2 製造業者が指定する定格機外静圧が,表1に規定する最小機外静圧未満で,
かつ,最大機外静圧の80 %以上であるときは,製造業者が指定する定格機外静圧
を,定格のための機外静圧として用いる。ここで,最大機外静圧は,製造業者が指
定するか,又は,製造業者が示す送風機特性で確認できる。 
5.3.3 製造業者が指定する定格機外静圧が,表1に規定する最小機外静圧未満で,
かつ,最大機外静圧の80 %未満であるときは,表1に規定する最小機外静圧又は
最大機外静圧の80 %のいずれか小さい方を,定格のための機外静圧として用いる。 
5.3.4 製造業者が定格機外静圧を指定していないときは,表1に規定する最小機外
静圧又は最大機外静圧の80 %のいずれか小さい方を,定格のための機外静圧とし
て用いる。 
5.3.5 定格のために決定した機外静圧を決定するフロ−チャ−トを,図1に示す。
機外静圧が25 Pa未満のときは,機器を直吹き形室内機とする。 

8

B

 8

6

1

5

-2

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

表1−ダクト接続形機器の定格能力に対する最小機外静圧要求 

定格能力 

kW 

最小機外静圧a) 

Pa 

0 < Q < 8 

 25 

8 ≤ Q < 12 

 37 

12 ≤ Q < 20 

 50 

20 ≤ Q < 30 

 62 

30 ≤ Q < 45 

 75 

45 ≤ Q < 82 

100 

82 ≤ Q < 117 

125 

117 ≤ Q < 147 

150 

   Q > 147 

175 

注a) エアフィルタを装着しないで試験する機器には,最小機外静圧(pe)

に10 Paを加算する。 

 
 

6 冷房試
験 

6.1.2.1 
6.1.2.2 

6.1.2.1 

JISとほぼ同じ。 

変更 

我が国で用いるものは,T1を
定格条件とすることを追記。 

我が国の気候・使用条件を考慮す
る。(JIS B 8615-1と整合) 

6.1.3 風量条件 

− 

− 

追加 

暖房試験には風量設定がある
が冷房にないためデビエーシ
ョンとして追加した。 

ISO委員会に提案中。 

8

B

 8

6

1

5

-2

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

6 冷房試
験(続き) 

6.1.4 試験条件 

6.1.3 

試験条件 

変更 

6.1.3 風量条件の追加による細
分箇条番号変更。 

ISO委員会に提案予定。 

表4 
注b) 

表4 

JISとほぼ同じ。 

変更 

“定格周波数が,50 Hz及び60 

Hz共用のものの試験電圧は,
50 Hzの場合は定格電圧の
110 %電圧,60 Hzの場合は定
格電圧の90 %電圧としてもよ
い”旨の追記。 
表9注b)も同じ。 

JIS B 8615-1に整合。 
我が国は,周波数が50 Hz及び60 
Hzの2地域に分かれており,二
重定格周波数の場合はそれぞれ
の周波数で厳しい試験電圧で試
験を行うことで,試験を簡略化し
ている。 

表4 
注b) 

表4 

JISとほぼ同じ。 

変更 

“圧縮機及び送風機の速度が電

源周波数によって変わらない
場合は,50 Hz又は60 Hzのい
ずれか一方の周波数で試験し
てもよい。”を追加。表5,表6,
表9及び表10も同じ。 

JIS B 8615-1に整合。 
インバータエアコンの普及など
我が国の事情を考慮し追加した。 

6.3 冷房低温試験及
び氷結通風妨害試
験 

6.3 

JISとほぼ同じ。 

変更 

JIS B 8615-1に整合のため,氷
結通風妨害試験を追加。 
技術的な差異はない。 

ISO委員会に提案予定。 

7 暖房試
験 

7.1.3.2.3 

− 

− 

追加 

暖房試験時の設置状態の規定
を明確化。 

JIS B 8615-1の6.1.3.1に整合。 
ISO委員会に提案予定。 

表8 

表8 

JISとほぼ同じ。 

削除 

表E.2に規定されているので
削除する。 

ISO委員会に提案予定。 

7.4 自動除霜試験 

− 

− 

追加 

ISO 13253には規定がないが,
JIS B 8615-2:1999には規定が
あり追加する。 

我が国として必要な試験である。 
ISO委員会に提案予定。 

8 試験方
法及び測
定の不確
かさ 

8.2.2 

8.2.2 

この値は個々の測定器の
測定の不確かさから独立
したものである。流体の
特性の不確かさを含む。 

変更 

ここで必要な表現に変更した。
技術的な差異はない。 
8.2.3,8.2.4も同じ。 

ISO委員会に修正提案する。 

8

B

 8

6

1

5

-2

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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85 

B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

8 試験方
法及び測
定の不確
かさ(続
き) 

表11 湿球温度 

表11 

JISとほぼ同じ。 

変更 

0 ℃以下での湿球温度計測方
式を踏まえ,0 ℃を基準に区分
けした。 

ISO委員会に提案予定。 

9 試験結
果 

9.1.4.1.2 

9.1.4.1.2 

JISとほぼ同じ。 

変更 

JIS B 8615-1に整合のため,測
定期間を35分間とする。 

ISO委員会に提案予定。 

9.1.4.1.3 

9.1.4.1.3 

JISとほぼ同じ。 

変更 

冷房は9.1.3.3で規定があるが,
暖房にはないので規定追加す
る。 

ISO委員会に提案予定。 

9.1.5 室内送風機の
消費電力 

− 

− 

追加 

室内送風機の消費電力の規定
を明確化する。 

ISO委員会に提案予定。 

表14 
表15 
表16 

表14 
表15 
表16 

JISとほぼ同じ。 

変更 

C値(排気ファン調整法),受

風室の静圧(ダクト抵抗固定法
の場合)を追記。 

ISO委員会に提案予定。 

表17 

− 

− 

追加 

冷房暖房能力試験とは別に,送
風試験の試験記録をデビエー
ションとして追加する。 

ISO委員会に提案予定。 

11 定格表
示 

11.2 その他の定格 

11.2 

JISとほぼ同じ。 

変更 

JIS B 8615-1に整合のため,変
更する。(“又は”を追加。) 

ISO 5151(JIS B 8615-1),ISO 
15042の原文に“or”があり,ISO 
13253の誤びゅう(謬)。ISO委員
会に提案予定。 

附属書A 

A.3.2.1 試験条件 
A.4.2 試験手順 

A.3.2.1 
A.4.2 

JISとほぼ同じ。 

変更 

定格機外静圧基準で送風試験
を実施する。 

我が国では,定格機外静圧基準で
風量試験を実施されている。 

表A.1 

− 

− 

追加 

送風試験での機外静圧の変動
幅を規定。 

ISO委員会への提案を検討中。 

A.3.2.2 送風試験 
A.4.3 送風試験 

A.3.2.2 
A.4.3 

JISとほぼ同じ。 

変更 

送風風量算出に当たり,機器の
吸込空気の測定項目だけで算
出可能の場合の措置を追加す
る。 

ISO委員会への提案を検討中。 

8

B

 8

6

1

5

-2

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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86 

B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

附属書A 
(続き) 

式(A.2) 

式(A.2) 

JISとほぼ同じ。 

変更 

記号pmの説明を追記 

ISO委員会に提案予定。 

附属書B 

附属書B 

B.2.1 

JISとほぼ同じ。 

変更 

二つの異なる要求事項であり,
重複している次を削除する。

“機器が幾つかの位置で据え付

けることが可能な場合,全ての
試験はもっとも厳しい構成で
行う。” 

ISOに削除提案する。 

B.2.5 

JISとほぼ同じ。 

変更 

我が国での性能試験の実態を
考慮し,冷媒配管長さの規定を
表B.1として追記。 

ISO委員会に提案予定。 

附属書C 

式(C.8) 

− 

− 

追加 

我が国での性能試験の実態を
考慮し式(C.8)を追加。 

ISO委員会に提案予定。 

附属書D 

D.1.12 

− 

− 

追加 

ダクト接続形室内機の試験方
法を明確にするため追加。 

ISO委員会への提案を検討中。 

式(D.5) 

− 

− 

追加 

D.4.10で式番号を追記。 

式番号を追記。 

附属書E 

附属書E 

E.2.1 

JISとほぼ同じ。 

変更 

ISO 13253のE.2は,直吹き形
室内機に対する規定であり,ダ
クト形に修正する。 

ISO委員会に提案予定。 

表E.1 
表E.2 

表E.1 
表E.2 

JISとほぼ同じ。 

変更 

我が国の試験設備の実態を踏
まえ,機外静圧100 Paを境に
規定値を区分した。 

ISO委員会に提案予定。 

図E.1 

図E.1 

JISとほぼ同じ。 

変更 

ダクト接続形室内機の試験で
あることを明確にするため修
正。 

ISO委員会に提案予定。 

E.2.4 

− 

− 

追加 

エアーサンプラの設置につい
て明確化した。 

我が国の試験機関及び製造業者
における性能試験で実施してい
る運用項目を追加。 

8

B

 8

6

1

5

-2

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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87 

B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

附属書E 
(続き) 

E.3 

E.3 

JISとほぼ同じ。 

変更 

冷媒配管長さに応じた能力補
正の規定追加。 

我が国の試験機関及び製造業者
における性能試験で実施してい
る運用項目を追加。 

式(E.6) 

− 

− 

追加 

暖房能力の算出式について選
択肢を追加。 

JIS B 8615-2:1999のB.4.1で式(6)
を規定しており,国内メーカで
は,これを採用している。 
ISO委員会に提案予定。 

E.4 

E.4 

JISとほぼ同じ。 

変更 

冷媒配管長さに応じた能力補
正の規定を追加。 

我が国の試験機関及び製造業者
における性能試験で実施してい
る運用項目を追加。 

E.4 暖房能力の算出  

E.4 

JISとほぼ同じ。 

変更 

JIS B 8615-2:1999のB.4.1で式
(E.6)を規定しており,追記す
る。 

ISO委員会に提案予定。 

附属書H 

H.2.2(図E.4参照)。  

H.2.2 

JISとほぼ同じ。 

変更 

(図H.1参照)はISOの間違い。 ISO委員会に提案予定。 

式(H.1) 
式(H.2) 

式(H.1) 
式(H.2) 

JISとほぼ同じ。 

変更 

qm,oは間違い。qvoに変更。 

ISO委員会に提案予定。 

H.2.4 

− 

− 

追加 

エアーサンプラの設置につい
て明確化した。 

ISO委員会に提案予定。 

H.4.1 
H.4.2 

H.4.1 
H.4.2 

JISとほぼ同じ。 

変更 

冷媒配管長さに応じた能力補
正並びに空気エンタルピー装
置特有の熱損失補正の規定を
追加。 

我が国の試験機関及び製造業者
における性能試験で実施してい
る運用項目を追加。 

附属書J 

J.2 試験室に対する
要求事項 

J.2 

JISとほぼ同じ。 

変更 

原文は附属書Dであるが,附
属書Eが正しい。 

ISO委員会に提案予定。 

附属書N 

図N.1−暖房能力試
験手順のフローチ
ャート 

図N.1 

JISとほぼ同じ。 

変更 

原文で表13で判定している
が,表12が正しい。 

ISO委員会に提案予定。 

参考文献 

ISO 817 

− 

− 

追加 

JIS B 8615-1に合わせた。削除
し,参考文献に記載する。 

我が国の冷媒名表記方法とは異
なる。 

ISO/TS 16491 

− 

− 

追加 

JIS B 8615-1に合わせた。 

8

B

 8

6

1

5

-2

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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B 8615-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 13253:2011,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 削除……………… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
  − 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  − 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD…………… 国際規格を修正している。 

8

B

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6

1

5

-2

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。