B 8572-4:2014
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義··················································································································· 1
4 計量単位························································································································· 4
5 一般要求性能··················································································································· 4
5.1 動作範囲 ······················································································································ 4
5.2 流量範囲 ······················································································································ 5
5.3 検定公差 ······················································································································ 5
5.4 有意な誤り ··················································································································· 5
5.5 体積表示機構 ················································································································ 5
5.6 大型車載燃料油メーター及び簡易燃料油メーターの追加要求 ·················································· 6
6 計量性能························································································································· 7
6.1 計量上の要件 ················································································································ 7
6.2 調整装置 ······················································································································ 7
6.3 補正装置 ······················································································································ 7
6.4 温度換算装置の性能 ······································································································· 7
7 電子化燃料油メーター ······································································································· 7
7.1 一般要件 ······················································································································ 7
7.2 電源装置 ······················································································································ 8
7.3 外部装置の影響 ············································································································· 8
8 試験方法························································································································· 8
8.1 器差特性試験 ················································································································ 8
8.2 耐久試験 ······················································································································ 8
8.3 温度換算装置の試験 ······································································································· 9
8.4 大型車載燃料油メーター及び簡易燃料油メーターの最小測定量の確認試験 ································ 9
8.5 試験を実施する燃料油の特例 ··························································································· 9
9 電子化燃料油メーターの試験方法 ························································································ 9
9.1 一般要件 ······················································································································ 9
9.2 厳しさレベル ················································································································ 9
9.3 標準条件 ······················································································································ 9
9.4 試験体積 ····················································································································· 10
9.5 液温の影響 ·················································································································· 10
9.6 性能試験 ····················································································································· 10
9.7 外部装置との接続試験 ··································································································· 16
B 8572-4:2014 目次
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
ページ
10 表記 ···························································································································· 16
11 器差検定の方法 ············································································································· 17
12 使用中検査 ··················································································································· 17
13 対応関係 ······················································································································ 17
附属書A(規定)器差検定の方法 ··························································································· 18
附属書B(規定)使用中検査 ································································································· 19
附属書C(規定)真実の体積の算出 ························································································ 20
附属書D(参考)非自動はかりの管理方法 ··············································································· 21
B 8572-4:2014
(3)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本
工業規格である。これによって,JIS B 8572-4:2011は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS B 8572の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS B 8572-1 第1部:自動車等給油メーター
JIS B 8572-2 第2部:小型車載燃料油メーター
JIS B 8572-3 第3部:微流量燃料油メーター
JIS B 8572-4 第4部:定置燃料油メーター,大型車載燃料油メーター及び簡易燃料油メーター
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格
JIS
B 8572-4:2014
燃料油メーター−取引又は証明用
第4部:定置燃料油メーター,
大型車載燃料油メーター及び簡易燃料油メーター
Fuel oil flow meters-
Measuring instruments used in transaction or certification-
Part 4: Stationary fuel oil flow meters,
fuel oil flow meters on road tankers, mobile type fuel oil flow meters
序文
この規格は,定置燃料油メーター,大型車載燃料油メーター及び簡易燃料油メーターが計量法の特定計
量器として要求される要件のうち,構造及び性能に関わる技術上の基準,検定の方法などについて規定す
るために作成した日本工業規格であり,この規格に適合することをもって計量法に定める検定に合格した
ことにはならない。また,この規格に適合するものであることを示す工業標準化法第19条の表示を付すこ
とはできない。
1
適用範囲
この規格は,配管の経路の途中などに固定して燃料油(揮発油,灯油,軽油及び重油)の体積を計量す
る口径50 mm以下の定置燃料油メーター,大型車載燃料油メーター及び簡易燃料油メーター(以下,この
規格内では総称として燃料油メーターという。)のうち,使用最大流量が60 L/h(1 L/min)超えのものに
ついて規定する。ただし,粘度が0.1 Pa・sを超え,又は温度が−20 ℃未満,若しくは50 ℃を超える燃
料油を除く。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 7611-2 非自動はかり−性能要件及び試験方法−第2部:取引又は証明用
JIS K 2249(規格群) 原油及び石油製品−密度の求め方
JIS Z 8103 計測用語
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8103によるほか,次による。
3.1
計量値
2
B 8572-4:2014
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
計量器の表示する物象の状態の量(体積)の値。
3.2
体積表示機構
計量値を表示する機構で補助表示機構を除いたもの。アナログ指示機構及びデジタル表示機構。
3.3
アナログ指示機構
計量値を連続的に示す目盛標識の集合。
3.4
デジタル表示機構
計量値を一定間隔で断続的に表示する目盛標識の集合(最下位の桁の値を連続的に表示する場合を含
む。)。
3.5
補助表示機構
燃料油の体積を精細に読み取り,短時間で試験できるようにする補助的な表示機構(後から取り付けて
使用できるものを含む。)。
3.6
試験液
計量対象の燃料油に相当する粘度をもつ液体。
3.7
器差
計量値から真実の値を減じた値のその真実の値に対する割合。
3.8
目盛標識
計量値,又はそれに関連する値を表示するための数字,点,線又はその他の記号。
3.9
目量
隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差。
3.10
目盛間隔
アナログ指示機構の二つの隣接する目盛標識の間の長さ(図1参照)。
図1−アナログ指示機構の例
3
B 8572-4:2014
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
3.11
目幅
アナログ指示機構の二つの隣接する目盛標識の中心間の長さ(図1参照)。
3.12
個別計量表示機構
1回ごとの取引に関わる計量値を表示する機構。
3.13
温度換算装置
計量された体積を,基準温度の状態の体積に換算する装置。
3.14
基準温度
温度換算装置の温度範囲の中心的な温度で,製造業者が表明するもの。
3.15
調整装置
器差を検定公差の範囲内に収めるため,メーター内に組み込まれる装置。一般に器差曲線を平行に移動
することだけが許される。
3.16
補正装置
計量する燃料油の流量と,あらかじめ設定された器差特性との両者を考慮して,その流量での体積を自
動的に補正するためにメーターに組み込まれた装置。
3.17
電子化燃料油メーター
計量機能に関わる部分に電子回路を使用している燃料油メーター。
3.18
使用最大(最小)流量
検定公差を超えない器差の範囲内で体積を計量することができる最大(最小)の流量。
3.19
最小測定量
計量値がこの規格上の要求事項を満たすことができる最小の計量体積。
3.20
誤り
標準条件下におけるメーターの器差と妨害の影響下におけるメーターの器差との差。
3.21
有意な誤り
誤りであって,この規格で規定する値よりも大きな誤り。ただし,次に示すものは,有意な誤りとはみ
なさない。
− 計量結果として解明,記憶,又は伝送できない表示の瞬間的変化である過度的誤り。
− いかなる計量の実行も不可能であることを暗示する誤り。
3.22
検定
4
B 8572-4:2014
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
計量法に規定される特定計量器の検査。
注記 検定を行う者は,計量法によってその特定計量器の種類ごとに都道府県知事,指定検定機関,
独立行政法人産業技術総合研究所又は日本電気計器検定所と定められている。
3.23
検定公差
検定における器差の許容値。
3.24
使用公差
使用中検査における器差の許容値。
3.25
衡量法
計量対象の燃料油又は試験液を通過させ,燃料油メーターの計量値と,その計量値に対応する試験液の
質量と密度を計量し,体積に換算して行う器差試験の方法。
3.26
比較法
計量対象の燃料油又は試験液を通過させ,燃料油メーターの計量値と,その計量値に対応する試験液量
の体積を計量した値とを比較して行う器差試験の方法。
3.27
型式承認表示
計量法に規定される特定計量器の型式について,その承認を取得している型式を示す表示。
3.28
大型車載燃料油メーター
燃料油メーターのうち,輸送,配送用など道路上を移動する大型タンクローリーなどに取り付けられる
もの。ただし,輸送,配送用など道路上を移動する大型タンクローリーに取り付けられ,口径25 mm以下
で,かつ,充塡機構をもつもの(小型車載燃料油メーター)は除く。
3.29
簡易燃料油メーター
燃料油メーターのうち,燃料油の小売用など1回ごとの計量値を表示する機構(以下,個別計量表示機
構という。)の表示することができる最大の体積が50 L以下のもの。
4
計量単位
燃料油メーターに使用する単位は,立方メートル(m3)又はリットル(L)で表示する。
なお,これ以外の単位であっても,関係法令によって使用が認められる場合は,その認められる範囲内
で使用することができる。
5
一般要求性能
5.1
動作範囲
動作範囲は,次の特性によって決定する。
− 使用最大流量及び使用最小流量によって限定される流量範囲
− 燃料油の種類(燃料油の種類の表示だけではその粘度の特定化が不十分なときは,粘度,又は動粘度
5
B 8572-4:2014
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
の限定)
− 温度換算装置をもつ場合は,換算温度範囲(換算誤差を超えない誤差の範囲内で燃料油の体積を換算
することができる燃料油の温度範囲)
5.2
流量範囲
使用最大流量(Qmax)と使用最小流量(Qmin)との比(Qmax/Qmin)は,5以上とする。
5.3
検定公差
検定公差は,±0.5 %とする。ただし,簡易燃料油メーターにあって,真実の体積の0.5 %に相当する値
が,30 mL未満の場合は,±30 mLとする。
5.4
有意な誤り
計量値に対する検定公差の大きさの1/5よりも大きい値を,有意な誤りとみなす。
5.5
体積表示機構
5.5.1
一般要件
5.5.1.1
表示の読取りは,正確に読みやすく,かつ,曖昧さがないものでなければならない。表示機構が
幾つかの桁からなっているときには,計量値の読取りは,各々の桁が一列になるように配列されていなけ
ればならない。小数点は,明確に表されていなければならない。
5.5.1.2
目量は,体積の法定単位の1×10n,2×10n又は5×10nの形でなければならない。nは,正・負の
整数,又はゼロとする。
5.5.1.3
意味のない目盛標識は,避けることが望ましい。
5.5.1.4
体積表示機構は,ゼロ戻し装置をもつものを除き,外部から容易に計量値を変更できない構造と
する。
5.5.1.5
体積表示機構は,デジタル表示機構,アナログ指示機構,又はその組合せとする。
5.5.2
機械式体積表示機構
機械式体積表示機構は,次による。
a) アナログ指示機構 アナログ指示機構は,次による。
− 目盛線の太さは,0.2 mm以上とする。
− 指針の回転方向は,時計回りとする。
− 指針の先端部と目盛板との間隔は,3 mmを超えてはならない。
− 指針の先端部が目盛線に重なり,又は目盛線に達しなければならない。
− 指針の先端部の太さは,目盛線の最も細いものの太さの1.5倍を超えてはならない。
− 上位の指針の先端部の位置と,隣接する下位の指針が指示する計量値に相当する位置との食い違い
は,上位の指針の目盛間隔の1/3を超えてはならない。
− ゼロ戻し機能をもつものは,表示がゼロに復帰したときのずれは,ゼロ目盛に隣接する目幅の1/5
(その値が2 mm未満のものにあっては2 mm)を超えてはならない。
b) デジタル表示機構 デジタル表示機構は,次による。
− 各桁の1回転の値は,体積の法定単位の10nの形でなければならない。ただし,最上位の桁には適
用しない。nは,正・負の整数,又はゼロとする。
− 幾つかの桁をもつ機械式体積表示機構について,下位の桁の1回転の値は,上位の桁の値に1を加
えたものでなければならない。
− 機械式体積表示機構の最下位の桁の指示は,連続又は断続のいずれの動きでもよい。ただし,最下
位の桁以外の桁で,それらの目盛標識の一部だけが窓を通して見ることができるものは,それらの
6
B 8572-4:2014
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
桁はデジタル表示でなければならない。
− デジタル表示における一つの数字の進みは,その下位の桁の9から0へ進むときにその進みが生じ,
かつ,完了するものでなければならない。
− 最下位の桁が窓を通して見え,かつ,連続表示の目盛標識の一部だけ見えるときは,その窓の大き
さは目幅の1.5倍以上でなければならない。
− 数字の見掛けの高さは,4 mm以上でなければならない。
5.5.3
電子式体積表示機構
計量中,計量値は,常に表示しなければならない。ただし,大型車載燃料油メーター及び簡易燃料油メ
ーターにあって,排出開始時点で最小測定量に検定公差を乗じた値の2倍以下に相当する体積は,表示す
る必要はない。
5.5.4
体積表示機構のゼロ戻し装置
5.5.4.1
体積表示機構は,体積表示をゼロに戻す装置をもつことができる。
5.5.4.2
一度ゼロ戻しが開始された場合は,その体積表示機構はゼロ戻しが完了するまで,流体が燃料油
メーターを通過しないか,若しくは通過しても表示機構が作動しないか,又は表示がシャッターに覆われ
るなどによって,前回計量された結果と異なった結果を示すことができないものでなければならない。
ゼロ戻しを開始するまでは,前回とそれ以前の複数の計量値とを加算した総量を表示してもよい。この
場合においても,総量と前回計量された結果とを同時に表示するか,又は簡単な操作によって前回計量さ
れた結果を表示できるものでなければならない。前回の計量結果と総量とは,明らかに区別できなければ
ならない。
表示チェック機能が作動する場合には,その表示は計量結果としない。
5.5.4.3
5.5.4.2の要件は,“ゼロ戻しが完了しないうちは,計量してはならない。”又はそれと同等の表示
が表示機構の付近に表記されているものについては適用しない。
5.5.4.4
体積表示機構は,計量中ゼロ戻しができてはならない。また,電気的なゼロ戻し装置を除き,計
量中のゼロ戻しが禁止される旨の表記が明確に目視できるものでなければならない。
5.5.4.5
ゼロ戻し装置をもつ体積表示機構は,計量が完了し,当該計量に関わる取引が行われる間,その
計量値は消えてはならない。ただし,計量値を呼び出し操作によって表示できるものを除く。
5.5.4.6
デジタル表示において,ゼロ戻し後の表示は,ゼロでなければならない。
5.5.4.7
最小桁の表示がアナログ指示であるゼロ戻し装置は,目盛標識の読取りが容易であるような大き
さの表示窓がなければならない。
5.6
大型車載燃料油メーター及び簡易燃料油メーターの追加要求
5.6.1
大型車載燃料油メーターの最小測定量
大型車載燃料油メーターの最小測定量は,使用最大流量(Qmax)が160 L/min以上のときは100 L以下,
使用最大流量(Qmax)が160 L/min未満のときは50 L以下とし,最小測定量の値は1×10n L,2×10n L又
は5×10n Lのいずれかとするほか,次による。
a) 最小桁の表示がアナログ指示である個別計量表示機構をもつ燃料油メーターにあっては,当該表示機
構の目量の50倍以上とする。
b) 瞬間的に数字の転換が行われるデジタル表示機構である個別計量表示機構をもつ燃料油メーターにあ
っては,当該表示機構の目量の200倍以上とする。
5.6.2
簡易燃料油メーター
5.6.2.1
流量範囲
7
B 8572-4:2014
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
簡易燃料油メーターの使用最大流量(Qmax)と使用最小流量(Qmin)との比(Qmax/Qmin)は,10以上と
する。ただし,使用最小流量(Qmin)が8 L/min未満の場合には,8 L/minとする。
5.6.2.2
最小測定量
簡易燃料油メーターの最小測定量は5 L以下とし,最小測定量の値は1×10n L,2×10n L又は5×10n L
のいずれかとするほか,次による。
a) 最小桁の表示がアナログ指示である個別計量表示機構をもつ燃料油メーターにあっては,当該表示機
構の目量の50倍以上とする。
b) 瞬間的に数字の転換が行われるデジタル表示機構である個別計量表示機構をもつ燃料油メーターにあ
っては,当該表示機構の目量の200倍以上とする。
5.6.2.3
個別計量表示機構のゼロ戻し装置
簡易燃料油メーターの個別計量表示機構は,ゼロ戻し装置を備えていなければならない。ゼロ戻し装置
の要件は,5.5.4による。
6
計量性能
6.1
計量上の要件
6.1.1
器差は,検定公差内でなければならない。
6.1.2
動作範囲内にある計量対象の燃料油に対し,耐久試験前後の器差の差は,検定公差を超えてはなら
ない。
6.2
調整装置
通過した燃料油の実量と計量値との間の比を単純な操作で修正できる調整装置をもつことができる。
調整装置によって,この比を断続的に修正するときは,その比の隣り合った値は0.001以下が望ましい。
メーターのバイパス流による調整はしてはならない。
6.3
補正装置
6.3.1
補正装置を備えていてもよい。ただし,補正装置を備えた場合は,燃料油メーターの必須の部分と
みなす。燃料油メーターに適用する全ての要件,特に検定公差は(計量条件下での),補正後の計量値に適
用する。
6.3.2
補正装置のあるものは,通常動作において未補正体積を表示してはならない。ただし,未補正体積
の表示は,試験のために利用することができる。
6.3.3
補正装置は,その器差をできるだけゼロに近づけるためだけに使用する。
6.3.4
補正のために必要であり,かつ,計測によって得ることがない全ての設定値は,計量動作開始前に
計算器内に入っていなければならない。
6.4
温度換算装置の性能
温度換算装置をもつものは,次の性能を満足しなければならない。
a) 温度換算装置の基準とする温度は,温度15 ℃でなければならない。ただし,温度15 ℃以外の温度を
基準温度とする旨の表記がされているものにあっては,この限りではない。
b) 温度換算装置の検定公差は,基準温度における理論的に求められる体積の±0.5 %を超えてはならない。
7
電子化燃料油メーター
7.1
一般要件
7.1.1 電子化燃料油メーターは,その器差が検定公差を超えないように設計及び製造しなければならない。
8
B 8572-4:2014
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
7.1.2
電子化燃料油メーターは,9.6に規定する妨害にさらされたとき,次のいずれかで設計及び製造し
なければならない。
a) 有意な誤りを生じない。
b) 有意な誤りを検出し,かつ,その有意な誤りに対応する。
7.1.3
電子化燃料油メーターは,有意な誤りが発生し,それが検出されたとき,機器内に含まれる計量値
に関する情報の回復ができるものでなければならない。
7.2
電源装置
主電源装置の故障によって流れが遮断された場合,主電源復帰後,遮断前までの計量値を表示しなけれ
ばならない。
7.3
外部装置の影響
電子計算器,電気通信回路,販売時点情報管理装置,その他の外部装置などと接続して使用するものに
あっては,外部装置との接続によって性能及び器差に支障が生じるものであってはならない。
8
試験方法
8.1
器差特性試験
器差特性試験は,使用最大流量(Qmax)で計量対象の燃料油,又は試験液を1分間以上空通し後,次に
よる。
a) 器差は,使用最大流量(Qmax)から使用最小流量(Qmin)までの間の5流量点で試験しなければなら
ない。
b) 試験流量は,次による。
Qmin,0.3 Qmax,0.6 Qmax,0.8 Qmax,Qmax
c) 各流量点における器差は,独立して行う少なくとも3回の試験の平均値で決定しなければならない。
d) 各流量点の器差の平均値に一定値(5 %以下)を加減した値は,検定公差を超えてはならない(図2
参照)。
図2−器差特性試験の器差曲線
8.2
耐久試験
耐久試験は,使用最大流量(Qmax)で,計量対象の燃料油又は試験液を用いて実施しなければならない。
ただし,計量対象の燃料油と比べて最も厳しい試験条件となる種類の燃料油又は試験液を用いる場合は,
この限りでない。
検定公差
(±0.5 %)
器差曲線
流量(L/min)
0 %
一定量(5 %以下)を
加減することによる移動
器差曲線
9
B 8572-4:2014
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
通常,耐久試験の試験時間は,1回,又は何回かの休止をもって100時間でなければならない。
試験は,使用最大流量(Qmax)の0.9倍と使用最大流量(Qmax)との間の流量で実施する。
可能な限り試験台で耐久試験にかけることが望ましい。
耐久試験後,再び8.1の試験を行う。耐久試験前後の器差の差は,いかなる調整,又は補正なしに,検
定公差以内でなければならない。
8.3
温度換算装置の試験
温度換算装置の試験は,換算温度範囲の上限,下限及びその範囲内の任意の一つの温度を温度検出部に
与えて行う。
温度係数は,JIS K 2249(規格群)による。
8.4
大型車載燃料油メーター及び簡易燃料油メーターの最小測定量の確認試験
最小測定量の確認試験は,計量対象の燃料油又は試験液を用いて使用最小流量で3回計量し,その3回
の器差の平均値が検定公差を超えてはならない。
8.5
試験を実施する燃料油の特例
計量対象の燃料油と異なる燃料油又は計量対象の燃料油に相当する粘度と異なる粘度をもつ試験用の燃
料油で試験を実施するよう計画できるが,計量対象の燃料油と計量対象の燃料油と異なる燃料油,又は計
量対象の燃料油に相当する粘度と異なる粘度をもつ試験用の燃料油との影響量を考慮しなければならない。
また,計量対象の燃料油が三つ以上ある場合には,最も低い粘度をもつ燃料油と最も高い粘度をもつ燃
料油との中間の粘度をもつ計量対象の燃料油(以下,中間粘度をもつ燃料油という。)は,8.1に規定する
試験を省略することができる。ただし,試験省略の条件としては,計量対象の燃料油のうちの最も低い粘
度及び最も高い粘度の燃料油による8.1の試験結果から,中間粘度をもつ燃料油の精度試験への影響が無
視できる場合とする。
注記 試験を実施する燃料油の特例としての中間粘度をもつ燃料油の考え方は,計量対象の燃料油で
試験が実施できない場合に,その計量対象の燃料油の粘度よりも高い及び低い粘度の二つの燃
料油での試験を実施することによって,計量対象の燃料油の試験への適合性を判断することに
も使用できる。
9
電子化燃料油メーターの試験方法
9.1
一般要件
この箇条は,電子化燃料油メーターが規定された環境条件で,意図された機能・性能を実行できるかど
うかを確かめるための性能試験プログラムを規定する。各試験では,必要に応じ,標準条件下での器差決
定における環境条件を示す。
これらの試験は,箇条7に規定する試験を補足する。
ある影響量の影響を評価しているとき,他の全ての影響量は,標準条件に近い値でほぼ一定に保つもの
とする。電子化燃料油メーターが,規定された環境と条件下で設計されたとおりに作動し,機能すること
を検証するために必要な性能試験について規定する。
9.2
厳しさレベル
各性能試験において,電子化燃料油メーターが通常さらされる気候的及び機械的環境条件に相当する代
表的な試験条件を規定する。
9.3
標準条件
標準条件は,次による。
10
B 8572-4:2014
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
− 周囲温度
15 ℃〜35 ℃
− 相対湿度
25 %〜75 %
− 大気圧
86 kPa〜106 kPa
− 電源電圧
公称電圧
− 電源周波数 公称周波数
各試験の間,温度及び相対湿度は,標準条件内でそれぞれ5 ℃又は10 %より多く変化してはならない。
なお,標準条件の範囲を超えて試験を行う場合は,器差への影響を考慮しなければならない。
9.4
試験体積
複数の影響量は,計量体積に応じて比例的に影響を与えずに,計量値に一定の影響を与える。有意な誤
りの値は,計量体積に関連している。したがって,試験結果を比較可能とするため,使用最大流量(Qmax)
で1分間排出するのに相当する最小測定量以上の体積(以下,試験体積という。)で試験する必要がある。
電子化燃料油メーターの試験方法において,試験流量は,使用最小流量から使用最大流量(Qmax)の間
の少なくとも1流量とする。
なお,試験流量は,シミュレーション(擬似流量)を用いてもよい。ただし,妨害による影響試験の場
合には,試験体積を超える体積で試験することができる。
9.5
液温の影響
温度試験は,周囲温度に関するものであり,使用する燃料油の温度に関するものではない。したがって,
燃料油の温度が試験結果に影響を与えないよう,擬似入力による試験方法を用いることが望ましい。
9.6
性能試験
9.6.1
試験項目
電子化燃料油メーターに適用する試験項目は,表1による。試験は,任意の順序で実施してよい。
表1−電子化燃料油メーターの試験項目(影響因子又は妨害の適用)
箇条番号
試験項目
影響量の性質
9.6.2
高温(耐熱性)試験
影響因子
9.6.3
低温(耐寒性)試験
影響因子
9.6.4.1
交流電源電圧変動試験
影響因子
9.6.4.2
直流電源電圧変動試験
影響因子
9.6.5
短時間停電試験
妨害
9.6.6
バースト試験
妨害
9.6.7
静電気放電試験
妨害
表1の試験項目のほか,温湿度サイクル,放射電磁界イミュニティの各試験を実施することが望ましい。
9.6.2
高温(耐熱性)試験
高温(耐熱性)試験は,次による。
a) 試験方法 乾燥加熱(非結露)
b) 試験の目的 高温度条件下で,7.1.1の規定への適合性を検証する。
c) 参照規格 JIS C 60068-2-2:1995,JIS C 60068-3-1:1995
d) 試験手順の概要 試験は,試験サイクルの条件の順に温度を設定し,各条件下において,試験対象と
なる燃料油メーター(以下,EUTという。)をさらすことからなる。試験サイクルの各温度への加熱
及び冷却中の温度変化率は,1 ℃/minを超えてはならない。また,試験中の絶対湿度は,20 g/m3を超
えてはならない。ただし,周囲温度が35 ℃未満で試験を実施する場合の相対湿度は,50 %を超えて
11
B 8572-4:2014
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
はならない。
EUTは,使用最小流量から使用最大流量の間の少なくとも1流量(又は擬似流量)で試験を行い,
試験中は作動していなければならない。
e) 試験の厳しさ 試験の厳しさは,次による。
温度は,40±2 ℃。ただし,使用温度範囲をもつ場合は,使用温度範囲の最高温度とする。
f)
試験サイクル 試験サイクルは,次による。
1) 20 ℃(標準温度)に設定し,EUTを1時間放置する。
2) 試験の厳しさによる温度に安定後,EUTを2時間放置する。
3) 再び標準温度に設定し,EUTを1時間放置する。
g) 最大許容変化 全ての機能は,設計どおり動作しなければならない。さらに,温度サイクルの各温度
での器差は,検定公差以内でなければならない。
9.6.3
低温(耐寒性)試験
低温(耐寒性)試験は,次による。
a) 試験方法 冷却
b) 試験の目的 低温度条件下で,7.1.1の規定への適合性を検証する。
c) 参照規格 JIS C 60068-2-1:1995,JIS C 60068-3-1:1995
d) 試験手順の概要 試験は,試験サイクルの条件の順に温度を設定し,各条件下において,EUTをさら
すことからなる。試験サイクルの各温度への加熱及び冷却中の温度変化率は,1 ℃/minを超えてはな
らない。
EUTは,使用最小流量から使用最大流量の間の少なくとも1流量(又は擬似流量)で試験を行い,
試験中は作動していなければならない。
e) 試験の厳しさ 試験の厳しさは,次による。
温度は,−10±3 ℃。ただし,使用温度範囲をもつ場合は,使用温度範囲の最低温度とする。
f)
試験サイクル 試験サイクルは,次による。
1) 20 ℃(標準温度)に設定し,EUTを1時間放置する。
2) 試験の厳しさによる温度に安定後,EUTを2時間放置する。
3) 再び標準温度に設定し,EUTを1時間放置する。
g) 最大許容変化 全ての機能は,設計どおり動作しなければならない。さらに,温度サイクルの各温度
での器差は,検定公差以内でなければならない。
9.6.4
電源電圧変動試験
9.6.4.1
交流電源電圧変動試験
交流電源電圧変動試験は,次による。
a) 試験の目的 交流(単相)主電源電圧の静的変動において,検定公差に適合することを検証する。
b) 参照規格 JIS C 61000-4-11
c) 試験手順の概要 試験の手順は,次による。
1) 初期測定は,EUTを標準条件の周囲温度に安定させた後,その温度において試験流量で器差を測定
する。また,機能の作動確認を行う。
2) 最終測定は,主電圧の上限Vnom+10 %を与えながら,試験流量で器差を測定する。また,機能の作
動確認を行う。
3) さらに,主電圧の下限Vnom−15 %を与えながら,試験流量で器差を測定する。また,機能の作動確
12
B 8572-4:2014
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
認を行う。
4) 各試験条件下の器差を算出する。
d) 試験の厳しさ 試験の厳しさは,表2による。
表2−影響因子−AC主電源電圧の静的変動条件
項目名
条件
主電圧
上限:Vnom+10 %
下限:Vnom−15 %
e) 合格基準 試験条件の適用後にEUTの全ての機能は,設計どおり作動しなければならない。さらに,
試験条件でのEUTの器差は,該当する検定公差を超えてはならない。
9.6.4.2
直流電源電圧変動試験
直流電源電圧変動試験は,次による。
a) 試験の目的 直流電源電圧の静的変動に対し,検定公差に適合することを検証する。
b) 参照規格 JIS C 61000-4-11
c) 試験手順の概要 試験の手順は,次による。
1) 初期測定は,EUTを標準条件の周囲温度に安定させた後,その温度において試験流量で器差を測定
する。また,機能の作動確認を行う。
2) 最終測定は,外部直流電圧は主電圧の下限Unom−15 %,又は電池直流電圧はUminを与えながら,試
験流量で器差を測定する。また,機能の作動確認を行う。
3) さらに,外部直流電圧は主電圧の上限Unom+10 %,又は電池直流電圧はUmaxを与えながら,試験流
量で器差を測定する。また,機能の作動確認を行う。
4) 各試験条件の器差を算出する。
d) 試験の厳しさ 試験の厳しさは,表3による。
表3−影響因子−直流電源電圧変動条件
項目名
条件
外部直流電圧
上限:Unom+10 %
下限:Unom−15 %
電池直流電圧
新品電池のUmax
標準条件下で,積算装置が動作しなくなり,
製造業者によって表示されたUmin
e) 合格基準 試験条件の適用後にEUTの全ての機能は,設計どおり作動しなければならない。さらに,
試験条件でのEUTの器差は,該当する検定公差を超えてはならない。
9.6.5
短時間停電試験
短時間停電試験は,次による。
a) 試験方法 主電源電圧の短時間中断及び低下。
b) 試験の目的 主電源電圧が短時間中断及び低下する状態において,7.1.2の規定への適合性を検証す
る。
c) 試験手順の概要 試験は,電源周波数の1/2サイクルに等しい持続時間における公称電圧から無電圧
への電源中断,及び電源周波数の1サイクルに等しい持続時間における公称電圧から50 %の電圧低下
をEUTに与えることからなる。主電源電圧の中断及び低下は,少なくとも10秒の間隔で10回繰り返
13
B 8572-4:2014
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
さなければならない。
d) 試験の厳しさ 試験の厳しさは,次による。
1) 1/2サイクルに等しい時間の100 %電圧低下
2) 1サイクルに等しい時間の50 %電圧低下
e) 試験サイクル数 各試験間隔が最少10秒で,最少10回の電圧断及び10回の電圧低下。電圧断及び
低下は試験を実行するのに必要とする全時間内で繰り返す。したがって,電圧断及び低下は10回以上
となっても差し支えない。
f)
最大許容変化 標準条件下において試験体積に達したときの器差(E1)と妨害を受けながら試験体積
に達したときの器差(E2)との差(E2−E1)は,有意な誤りの値を超えないか,又は燃料油メーター
は,有意な誤りを検出し,かつ,それに従って対応するかのいずれかでなければならない。
9.6.6
バースト試験
バースト試験は,次による。
a) 試験方法 電気的バースト
b) 試験の目的 電気的バーストが主電源電圧に重畳された条件下で,7.1.2の規定への適合性を検証す
る。
c) 参照規格 JIS C 61000-4-4:1999
d) 試験手順の概要 試験は,EUTにバーストを与えることからなる。各スパイクは,5 nsの立ち上がり
時間及び50 nsの半値幅をもっていなければならない。バーストの長さは15 msで,バースト周期(繰
返し時間の間隔)は300 msでなければならない。バーストは,全て同一計量中又は擬似入力による計
量中に,対称モード及び非対称モードで与えられなければならない。
e) 試験の厳しさ 試験の厳しさは,次による。
振幅 1 kV(ピーク値)
f)
試験サイクル数 少なくとも10回の正極及び負極1 kVのランダムに変わるバーストを与えなければ
ならない。バーストは,試験を実行するのに必要とする全時間中に適用する。したがって,10回より
も多くのバーストを適用してもよい。
g) 最大許容変化 標準条件下において試験体積に達したときの器差(E1)と妨害を受けながら試験体積
に達したときの器差(E2)との差(E2−E1)は,有意な誤りの値を超えないか,又は燃料油メーター
は,有意な誤りを検出し,かつ,それに従って対応するかのいずれかでなければならない。
9.6.7
静電気放電試験
静電気放電試験は,次による。
a) 試験方法 静電気放電(ESD)
b) 試験の目的 直接及び間接静電気放電の条件下で,7.1.2の規定への適合性を検証する。
c) 参照規格 JIS C 61000-4-2:1999
d) 試験手順の概要 150 pFの静電容量を適切なDC電源によって充電する。次に静電容量は,一方の端
子をグランド(きょう体)へ,他の端子を作業者が通常手を触れやすいEUT表面へ330 Ωを介して接
続し,EUTを通して放電される。
試験は,試験器物及び間接放電のための各結合板への接触放電によって行う。ただし,接触放電が
適用できない箇所は,気中放電を用いる。必要であれば,塗装材を貫通させ導電層に接触させる方法
によって行う。
EUTは,使用最少流量から使用最大流量の間の少なくとも1流量(又は擬似流量)で試験を行い,
14
B 8572-4:2014
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
試験中は作動していなければならない。
e) 試験の厳しさ 試験の厳しさは,次による。
− 放電電圧 ±4 kV
f)
試験サイクル数 各試験に対し,同一計量中又は擬似入力による計量中に,少なくとも10秒の放電
間隔をもち,少なくとも10回の直接放電を適用しなければならない。間接放電については,水平結合
板上に合計10回の放電が,また,垂直結合板に対し合計10回の放電を与えなければならない。
g) 最大許容変化 標準条件下において試験体積に達したときの器差(E1)と妨害を受けながら試験体積
に達したときの器差(E2)との差(E2−E1)は,有意な誤りの値を超えないか,又は燃料油メーター
は,有意な誤りを検出し,かつ,それに従って対応するかのいずれかでなければならない(図3参照)。
① 標準条件下で計量を行ったときの器差E1
② 妨害を印加しながら計量を行ったときの器差E2
図3−試験中の体積表示と標準条件下での表示との間の差
9.6.8
温湿度サイクル(12+12時間サイクル)試験
温湿度サイクル(12+12時間サイクル)試験は,次による。
a) 試験方法 高温高湿サイクル(結露)
b) 試験の目的 周期的な温度変化と組み合わされた高湿条件の下で,7.1.2の規定への適合性を検証す
る。
c) 試験手順の概要 試験は,25 ℃から試験の厳しさによる各上限温度に上昇させ,その後25 ℃に降下
させる周期的な試験環境にEUTをさらすことからなる。この周期的な試験環境の変化を24時間1サ
イクルとする。この周期的な試験環境にさらすことによって温度の上昇中に,EUT上に結露させるこ
とが望ましい。
EUTは,使用最小流量から使用最大流量の間の少なくとも1流量(又は擬似流量)で試験を行い,
高温高湿にさらされているとき,電源は通電状態にしない。
d) 試験の厳しさ 試験の厳しさは,次による。
1) 上限温度:55 ℃±2 ℃。ただし,使用温度範囲をもつ場合は,使用温度範囲の最高温度とする。
2) 湿度:95 %以上。ただし,上限温度にあっては,93±3 %とする。
3) 持続時間:24時間
e) 試験サイクル 試験サイクル(24時間)は,次による(図4参照)。
1) 25 ℃(標準温度)から3時間で上限温度まで上げる。
2) 上限温度を9時間程度(試験サイクル開始から合計12時間)維持する。
3) 上限温度から3〜6時間で25 ℃まで下げる。
標準条件下
妨害印加
計
量
開
始
計
量
終
了
計
量
終
了
計
量
開
始
①
器
差
算
出
②
器
差
算
出
E1
E2
15
B 8572-4:2014
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
4) 試験サイクル開始から24時間経過するまで25 ℃に維持する。
f)
最大許容変化 高温高湿にさらされた後,高湿状態のまま標準温度に復帰したとき,全ての機能は,
設計どおり動作しなければならない。さらに,器差は検定公差以内でなければならない。
図4−温湿度サイクルの周期的な変化(例)
9.6.9
放射電磁界イミュニティ試験
放射電磁界イミュニティ試験は,次による。
a) 試験方法 電磁場(放射)
b) 試験の目的 電磁場において,7.1.2の規定への適合性を検証する。
c) 参照規格 JIS C 61000-4-3:2005
d) 試験手順の概要 EUTは,規定される厳しさレベルの電磁場にさらされなければならない。電磁場は,
二つの水平,垂直の直交偏波で発生し,周波数の自動掃引は1.5×10−3 decade/s又はそれ以下の速度で
行わなければならない。
EUTは,使用最小流量から使用最大流量の間の少なくとも1流量(又は擬似流量)で試験を行い,
試験中は作動していなければならない。
e) 試験の厳しさ 試験の厳しさは,表4による。
16
B 8572-4:2014
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表4−放射電磁界イミュニティ試験の厳しさ
周波数範囲
26〜1 000 MHz
電磁場強度
3 V/m
変調
80 %AM
1 kHz正弦波
f)
最大許容変化 標準条件下において試験体積に達したときの器差(E1)と妨害を受けながら試験体積
に達したときの器差(E2)との差(E2−E1)は,有意な誤りの値を超えないか,又は燃料油メーター
は,有意な誤りを検出し,かつ,それに従って対応するかのいずれかでなければならない(図3参照)。
9.7
外部装置との接続試験
電子計算器,電気通信回路,販売時点情報管理装置,その他の外部接続機器と接続して使用する燃料油
メーターが,外部装置などとの接続によって性能及び器差に支障が生じるかどうかの試験は,外部装置を
接続した状態において,8.1,8.4,及び9.1〜9.6の方法によって行う。
10 表記
燃料油メーターには,その見やすい箇所に,読みやすく,かつ,容易に消滅しないように,次の事項を
表記する。
a) 製造事業者名,登録商標又は経済産業大臣に届け出た記号
b) 製造年
c) 製造番号
d) 該当する場合には,型式承認表示
e) 定置燃料油メーター,大型車載燃料油メーター又は簡易燃料油メーターである旨
f)
口径
g) 計量対象の燃料油の種類は,表5に掲げる燃料油の種類に応じた略号を表記することができる。ただ
し,計量対象の燃料油が複数ある場合は,複数表記することができる。
表5−燃料油の種類及び略号
燃料油名
略号
揮発油
揮,G又はガ
灯油
灯,K又はト
軽油
軽,D又はケ
重油
重,H又はジ
h) 計量対象の燃料油が重油の場合には,その粘度範囲
i)
使用最大流量
j)
使用最小流量
k) 温度換算装置をもつものにあっては,±0.5 %を超えない範囲内で換算することができる燃料油の温度
範囲
l)
温度換算装置をもつものであって,基準温度が15 ℃以外の温度を使用する場合には,その基準温度
m) 定置燃料油メーター及び大型車載燃料油メーターにあっては,計量対象の燃料油の入口又は出口を表
す標識
n) 取付姿勢によって精度が異なるおそれがあるものにあっては,取付姿勢を表す表記
17
B 8572-4:2014
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
o) 配管の形状によって精度が異なるおそれがあるものにあっては,配管の形状を表す表記
p) 大型車載燃料油メーター及び簡易燃料油メーターにあっては,最小測定量
q) 簡易燃料油メーターにあっては,燃料油が計量室に流入する前の流路部分に負圧(大気圧より小さい
圧力をいう。)が生じない状態で使用すべき旨
11 器差検定の方法
器差検定の方法は,附属書Aによる。
12 使用中検査
使用中検査の方法は,附属書Bによる。
13 対応関係
このJISの項目と特定計量器検定検査規則(以下,検則という。)の項目との対応関係は,表6による。
表6−JIS項目と検則項目との対比表
JISの項目
検則の対応項目
10 表記
第八章第一節第一款第一目“表記事項”
5 一般要求性能(5.4を除く)
6 計量性能
7 電子化燃料油メーター
第八章第一節第一款第二目“性能”
5.3 検定公差
第八章第一節第二款“検定公差”
8 試験方法
9 電子化燃料油メーターの試験方法
第八章第一節第三款第一目“構造検定の方法”
附属書A 器差検定の方法
第八章第一節第三款第二目“器差検定の方法”
附属書B 使用中検査
第八章第二節第三款“使用中検査の方法”
18
B 8572-4:2014
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書A
(規定)
器差検定の方法
A.1 一般
燃料油メーターの器差検定は,計量対象の燃料油又は試験液(以下,試験液という。)を用い,次による。
a) 燃料油メーターの器差検定は,あらかじめ検定をする燃料油メーターに試験液を1回以上空通しした
後,基準器検査規則第4条に規定する基準器を使用し,衡量法又は比較法によって行う。
b) 衡量法による場合は,試験液を容器に受け,基準台手動はかり又は基準分銅でその質量を,基準密度
浮ひょう又は基準比重浮ひょうでその密度を計量し,附属書Cによって真実の試験液の体積を算出し
て行う。
この場合において,温度換算装置をもつ燃料油メーターにあっては,基準温度における密度の値を
用いる。
c) 比較法による場合は,液体メーター用基準タンク,液体メーター用基準体積管,基準フラスコ又は基
準燃料油メーターを用い,その器差を補正して行う。この場合において,温度換算装置をもつ燃料油
メーターにあっては,試験液の体積を基準温度に換算して行い,基準タンクを用いる場合の器差の算
出は,附属書Cによって行う。
A.2 検定流量
検定流量は,使用最小流量及び大流量(使用最大流量の6/10以上の任意の1流量。)の2流量でそれぞ
れ1回(必要と認めるときは,3回の平均値)行う。ただし,大型車載燃料油メーターにあっては,使用
実態などによってこの流量が吐出されない場合は,表記された使用最小流量から使用最大流量の範囲のう
ちで,使用実態に応じて可能な最小流量及び最大流量の2流量とする。
A.3 計量体積
器差検定において計量する体積は,各流量において1分間以上計量する体積とする。ただし,簡易燃料
油メーターにあっては,使用最小流量の場合は最小測定量,大流量の場合は使用最大流量の区分に応じそ
れぞれ次に定める体積とする。
a) 使用最大流量が80 L/min未満のものは,10 L以上
b) 使用最大流量が80 L/min以上120 L/min未満のものは,20 L以上
c) 使用最大流量が120 L/min以上160 L/min未満のものは,50 L以上
d) 使用最大流量が160 L/min以上のものは,100 L以上
19
B 8572-4:2014
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書B
(規定)
使用中検査
B.1
性能に係る技術上の基準
性能に係る技術上の基準は,5.5.4.2,5.5.4.3,5.5.4.5,7.3,及びゼロ戻し機能をもつものは,表示がゼロ
に復帰したときのずれは,ゼロ目盛に隣接する目幅の1/3(その値が3 mm未満のものにあっては,3 mm)
を超えてはならない。
B.2
使用公差
使用公差は,検定公差の2倍とする。
B.3
性能に関する検査の方法
性能に関する検査の方法は,9.7による。ただし,9.7の試験は,必要がないと認める場合には,省略す
ることができる。
B.4
器差検査の方法
器差検査の方法は,附属書Aによる。
20
B 8572-4:2014
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書C
(規定)
真実の体積の算出
C.1 衡量法による計量対象の燃料油又は試験液の体積
衡量法によって真実の計量対象の燃料油又は試験液の体積を算出する場合は,次による。
a) 質量の計量 質量の計量は,基準台手動はかり又は基準分銅を用いて行う。ただし,基準分銅を用い
て行う場合は,JIS B 7611-2に規定する器差検定,繰返し性,偏置荷重及び“感じ”の基準を満たす
非自動はかりであって,読取限度は,器差検定の際に通過させる試験液の体積に相当する質量に対し
て1/4 000未満の質量に相当するものを用いなければならない。また,器差について適切に管理して
おかなければならない(管理については附属書D参照)。
b) 密度の計量 密度の計量は,基準密度浮ひょう又は基準比重浮ひょうを用いて行う。
なお,当該基準器と同じ,又はより高い精度の標準器を用いてもよい。
c) 体積の算出 体積の算出は,a)及びb)によって求めた質量及び密度を用いて,次の式によって算出す
る。ただし,Qは,四捨五入によって小数点以下4位まで算出する。
Q=W/(dt−0.001 1)
ここに,
Q: 真実の試験液の体積(L)
dt: 器差検定時の試験液の温度t ℃におけるその密度(g/cm3)(温
度換算装置をもつものにあっては,基準温度における密度)
W: 試験液の質量(kg)
C.2 比較法による計量対象の燃料油又は試験液の体積
比較法による場合は,基準器検査規則第4条に規定される基準タンク,基準フラスコ,基準体積管又は
基準燃料油メーターを用い,その器差を補正して行う。この場合において,温度換算装置をもつ燃料油メ
ーターにあっては,試験液の体積を基準温度に換算して行う。
C.3 温度換算装置をもつ燃料油メーターであって,基準タンクを用いる場合の器差(E)の算出
温度換算装置をもつ燃料油メーターであって,基準タンクを用いる場合の器差は,次の式によって算出
する。ただし,Qは,四捨五入によって小数点以下4位まで算出する。
E=[I−(Q2−e)×αt]/[(Q2−e)×αt]×100+β(15−T)
ここに,
E: 器差
Q2: 基準タンクの読み
I: 受験器の指示値
e: 基準タンクの器差
αt: 温度に対する容積換算係数で,JIS K 2249(規格群)による。
β: 基準タンクの体膨張係数
材質 ステンレス鋼 0.004 8 %/℃
鋼板 0.003 5 %/℃
真ちゅう(鍮)0.005 5 %/℃
アルミニウム 0.007 0 %/℃
T: 基準タンクの温度
21
B 8572-4:2014
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書D
(参考)
非自動はかりの管理方法
D.1 検査周期
基準分銅とともに用いる非自動はかりは,定期的にC.1 a)に規定する基準を満たしているかどうかを検
査することが望ましい。この検査の期間の周期は,機械式はかりについては3年,電気式はかりについて
は2年を超えないことが望ましい。
D.2 使用分銅
D.1の検査は,基準分銅に代えて当該基準分銅と同等,又はより高い精度の実用基準分銅を使用するこ
とができる。
D.3 検査結果の管理
D.1の検査結果は,次に示す事項を帳簿などに記載するとともに,器差検定のときに確認ができるよう
保存及び管理することが望ましい。
− 非自動はかりを所有する者の名称及び所在地
− 検査を行った年月日及び当該検査を行った者の署名又は記名押印
− 非自動はかりのひょう量,目量又は感量及び器物番号
− その他必要な事項