日本工業規格
JIS
B
8572-3
:
2011
燃料油メーター 取引又は証明用
第
3
部
:
微流量燃料油メーター
正 誤 票
区分
位置
誤
正
目次
5.7
温度換算装置
····································5
削除
本体
5.5 c
)
1
)
1
)
アナログ指示機構
アナログ指示機構
は,次による。
-
目盛線の太さは,
0.2 mm
以上とす
る。
-
指針の回転方向は,時計回りとする。
-
指針の先端部と目盛板との間隔は,
3
mm
を超えてはならない。
-
指針の先端部が目盛線に重なり,又
は目盛線に達しなければならない。
-
指針の先端部の太さは,目盛線の最
も細いものの太さの
1.5
倍を超えて
はならない。
-
上位の指針の先端部の位置と,隣接
する下位の指針が指示する計量値に
相当する位置との食い違いは,上位
の指針の目盛間隔の
1/3
を超えては
ならない。
-
ゼロ戻し機能をもつものは,表示が
ゼロに復帰したときのずれは,ゼロ
目盛に隣接する目幅の
1/5
(その値が
2 mm
未満のものにあっては
2 mm
と
する。)を超えてはならない。
7
番目の-を全て削除
1
)
アナログ指示機構
アナログ指示機構
は,次による。
-
目盛線の太さは,
0.2 mm
以上とす
る。
-
指針の回転方向は,時計回りとする。
-
指針の先端部と目盛板との間隔は,
3
mm
を超えてはならない。
-
指針の先端部が目盛線に重なり,又
は目盛線に達しなければならない。
-
指針の先端部の太さは,目盛線の最
も細いものの太さの
1.5
倍を超えて
はならない。
-
上位の指針の先端部の位置と,隣接
する下位の指針が指示する計量値に
相当する位置との食い違いは,上位
の指針の目盛間隔の
1/3
を超えては
ならない。
5.7 5.7
温度換算装置
温度換算装置をもつものにあって,温度
換算装置の基準とする温度は,
15
℃とす
る。ただし,
15
℃以外の温度を使用する
場合は,その基準温度を表記しなければな
らない。
削除
平成
26
年
1
月
1
日作成