日本工業規格
JIS
B
8570-2:2013
水道メーター及び温水メーター
第2部:取引又は証明用
正 誤 票
区分
位置
誤
正
附属書JA JA.4.4
ただし,型式の承認を受けるときの試験
などにおいて…明らかになっている温度
の範囲としてもよい。また,その場合,水
の温度を記録しておかなければならない。
ただし,型式の承認を受けるときの試験
などにおいて…明らかになっている温度
の範囲としてもよい。また,その場合,適
用する検定公差は上記a)又はb)の温度に
おける5.2.1の検定公差とし,水の温度を
記録しておかなければならない。
平成25年11月1日作成