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日本工業規格 

JIS 

 B 

8570-2:2013 

水道メーター及び温水メーター 

第2部:取引又は証明用 

正 誤 票 

区分 

位置 

誤 

正 

附属書JA JA.4.4 

  

ただし,型式の承認を受けるときの試験

などにおいて…明らかになっている温度
の範囲としてもよい。また,その場合,水
の温度を記録しておかなければならない。

ただし,型式の承認を受けるときの試験

などにおいて…明らかになっている温度
の範囲としてもよい。また,その場合,適
用する検定公差は上記a)又はb)の温度に
おける5.2.1の検定公差とし,水の温度を
記録しておかなければならない。 

平成25年11月1日作成