サイトトップへこのカテゴリの一覧へ

B 8561:2007  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

1 適用範囲 ························································································································· 1 

2 引用規格 ························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 1 

4 試験条件 ························································································································· 3 

5 試験方法 ························································································································· 4 

5.1 耐電圧 ························································································································· 5 

5.2 水の浸入に対する保護 ···································································································· 6 

5.3 電圧変動 ······················································································································ 6 

5.4 始動 ···························································································································· 6 

5.5 高周波漏れ ··················································································································· 6 

5.6 入力測定 ······················································································································ 7 

5.7 消費電力量 ··················································································································· 7 

5.8 温度上昇 ······················································································································ 7 

5.9 異常運転 ······················································································································ 8 

5.10 販売作動 ···················································································································· 13 

5.11 機械的強度 ················································································································· 14 

5.12 着脱できない部分の取付け ···························································································· 14 

5.13 騒音 ·························································································································· 15 

5.14 販売商品温度 ·············································································································· 16 

5.15 機械的接触 ················································································································· 16 

5.16 機器の安定性 ·············································································································· 17 

5.17 高周波出力測定 ··········································································································· 18 

5.18 漏えい電流 ················································································································· 18 

5.19 始動電流 ···················································································································· 19 

5.20 電源コードの引張り及びねじり ······················································································ 20 

附属書A(規定)缶及びボトルタイプの消費電力量試験······························································ 21 

附属書B(規定)紙容器タイプの消費電力量試験 ······································································· 24 

附属書C(規定)カップタイプの消費電力量試験 ······································································ 28 

B 8561:2007  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,日本自動販売機工

業会(JVMA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの

申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS B 8561:2000は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は

もたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

B 8561:2007 

自動販売機−試験方法 

Vending machines−Test methods 

適用範囲 

この規格は,貨幣(硬貨又は紙幣)又はその他の決済手段(電子マネー,クレジット,デイビットなど)

を使用することによって,自動的に食品,飲料及び物品(以下,販売商品という。)を販売する自動販売機

(ただし,JIS C 9335-1に規定するクラス0I機器及びクラスI機器に限る。)の試験方法について規定する。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版を適用する。 

JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) 

JIS C 0922 電気機械器具の外郭による人体及び内部機器の保護−検査プローブ 

JIS C 1102-2 直動式指示電気計器  第2部:電流計及び電圧計に対する要求事項 

JIS C 1102-3 直動式指示電気計器  第3部:電力計及び無効電力計に対する要求事項 

JIS C 1102-4 直動式指示電気計器  第4部:周波数計に対する要求事項 

JIS C 1211 電力量計(単独計器) 

JIS C 1509-1 電気音響−サウンドレベルメータ(騒音計)−第1部:仕様 

JIS C 4908 電気機器用コンデンサ 

JIS C 5101-14 電子機器用固定コンデンサ−第14部:品種別通則:電源用電磁障害防止固定コンデン

サ 

JIS C 6065 家庭用電子機器の安全性 

JIS C 6575 (規格群)ミニチュアヒューズ 

JIS C 8280 ねじ込みランプソケット 

JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:一般要求事項 

JIS C 9335-2-34 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-34部:電動圧縮機の個別要求事項 

JIS C 60068-2-75 環境試験方法−電気・電子−第2-75部:ハンマ試験 

JIS Z 8401 数値の丸め方 

JIS Z 8731 環境騒音の表示・測定方法 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 9335-1によるほか,次による。 

3.1 

通常動作 

B 8561:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

機器が,定常状態が確立されるまで,スタンバイモードで運転し,それから,最も不利な販売負荷の下

で運転する状態。取扱説明書又は保守説明書に従って,必要であるとき物品を再補充する。次の動作は,

できる限り早く開始する。全物品の吐出状態までをいう。 

3.2 

着脱できる部分 

工具の助けを借りずに取り外したり開けたりすることのできる部分。また,取外しに工具又はアクセス

キーがたとえ必要であっても,取扱説明書若しくは保守説明書に従って外される部分,又は5.12の試験を

満足しない部分。 

注記 接地目的のためにある部分を取り外す必要がある場合には,その部分は説明書にそれを外さな

ければならないと述べていても着脱できる部分とはみなさない。 

3.3 

温度過昇防止装置 

運転中に異常が生じた場合に,回路を自動的に開路したり,電流を少なくすることによって,制御され

る部分の温度を制限するもので,使用者又は保守員によって,その設定値を変更できない装置。 

3.4 

保守動作 

取扱説明書若しくは保守説明書に記載されるか,又は機器に表示された,使用者若しくは保守員が行う

ことを意図した保守のための操作。 

注記 機器上に表示された,又は機器に用意された若しくは機器とは別に支給された保守説明書は,

使用者領域及び保守領域に限り適用する。 

保守動作には,新たな物品又は新しい操作方法のために,機器を準備すること及び作動させ

ることを含む。 

3.5 

スタンバイモード 

機器が,水,原料若しくは物品を説明書に従って,又はインレットが自動的に閉じるまで満たされ,使

用の準備ができる状態。そのとき金庫及びオーバフロー容器は空である。 

3.6 

アクセスキー 

保守領域にアクセスできるが,サービス領域にアクセスできないキー,その他の手段。 

注記 “その他の手段”には,工具,コードの操作,又は光学的若しくは電磁気的な信号による操作

を含む。 

3.7 

オーバーライドキー(無効キー) 

インターロックを無効にするために用いるキー,その他の手段。 

3.8 

保守説明書 

清掃,補充,貨幣の回収,制御装置の設定及び類似の操作を行う方法の説明書。 

3.9 

保守員 

保守説明書に従って,機器を保守する人。 

background image

B 8561:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.10 

使用者領域 

アクセスキー又は工具を使用しないで,アクセスできる領域。 

3.11 

保守領域 

アクセスキーを使用するときに限り,アクセスできる領域。 

3.12 

サービス領域 

アクセスキーの使用だけでは,アクセスすることができない領域。 

試験条件 

試験は,特に規定がない限り次の試験条件で行う。 

a) 風の影響のない場所で,通常,周囲温度を20 ℃±5 ℃で行う。 

ある部分の到達温度が感温装置によって制限される場合,又は水が沸騰したときのように状態変化

が生じる温度によって影響を受ける場合には,疑義があれば,周囲温度は23 ℃土2 ℃に保つ。 

b) 使用者領域の制御装置又は切換装置は,最も不利な設定に調整する。 

保守領域の制御装置,切換装置,その他の部品は,保守説明書に書かれている範囲内で最も不利な

設定に調整する。 

c) JIS C 9335-1の図7のテストフィンガネイルを用いるときは,図1の小形テストフィンガも使用者領

域において用いる。 

単位 mm 

 材料:金属 

寸法公差 ±0.125 mm 
関節は,両方とも90°+10°

0  の角度で同一面の同方向にだけ動くようにする。 

図1−小形テストフィンガ 

d) 埋込形機器は,据付説明書に従って据え付ける。 

その他の機器は,次のようにテストコーナにおき,据付説明書に従って,機器の上に自由空間を設

ける。 

− 通常壁に取り付けられる機器は,一方の壁に通常の使用時に起こり得る位置で,他方の壁及び床又

は天井の近くに取り付ける。ただし,据付説明書に別の方法が書かれている場合はこの限りではな

継手 

半球R=4.3 

B 8561:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

い。 

− 通常床に固定されるか,又は40 kgを超える質量の機器であって,キャスタ又はローラを備えてい

ない機器は,据付説明書に従って据え付ける。説明書がない場合には,機器はできる限り壁に密着

させて,床上に配置する。 

− その他の機器は,壁にできる限り近づけて,床上に配置する。 

機器の傾きは鉛直から1°以内におく。 

厚さ約20 mmの黒く光沢なしに塗った合板がテストコーナ,支持台及び埋込形機器の取付台とし

て使用される。 

e) 周囲温度の測定は,他の熱源及び機器の影響を直接受けない位置とする。周囲温度が変動するときは,

その最大値と最小値との平均値を周囲温度とする。 

f) 

貨幣又はその他の媒体(ICカード,携帯電話など)を用いて行う繰返し作動試験は,1作動サイクル

を完了した後,次の作動に移る。 

なお,1作動サイクルとは,次の作動時間のうちいずれか長い時間とする。 

1) 貨幣を投入又はその他の媒体を挿入,接触してから自動的に販売商品が出てくるまでの時間,又は

人為的に販売商品を取り出すまでの時間。 

2) 貨幣を投入してから釣銭払出し完了までの時間。 

g) 貨幣を続けて投入する場合は,前に投入した貨幣の受付作動が終了してから次の貨幣を投入する。 

h) 試験に用いる計測器及び測定は,次による。 

1) 巻線以外の温度上昇は,試験の部分の温度に対する影響が最も小さくなるように取り付けた細い熱

電対を用いて測定する。 

注記 直径が0.3 mm以下の熱電対は,細い熱電対とみなす。 

壁,天井及び床の表面の温度上昇測定に用いられる熱電対は,直径15 mm,厚さ1 mmの黒く塗

った銅又は黄銅の小形円板の裏に取り付ける。 

可能な限り,熱電対で最高温度を検出できるように機器をおく。 

巻線の絶縁以外の電気絶縁物の温度上昇は,絶縁物の表面,すなわち,絶縁破壊が,短絡,充電

部と可触金属部間の接触,絶縁の橋絡,又は沿面距離若しくは空間距離の減少をもたらすような箇

所で測定される。 

巻線の温度上昇は,巻線が均一であれば抵抗法によって測定する。均一でなかったり,測定に必

要な接続を行うのが困難な場合には,熱電対によって温度上昇を測定する。 

注記1 熱電対を取り付けるために機器を分解する必要がある場合には,機器を正しく元どおり

に組み立てるように十分注意を払うとともに,入力を再度測定する。 

注記2 多心コードの線心の分岐点及び絶縁電線が,電球受金に入るところが熱電対を取り付け

る箇所の例である。 

2) 電圧計・電流計はJIS C 1102-2,電力計はJIS C 1102-3,及び周波数計はJIS C 1102-4にそれぞれ規

定する精度0.5級又はこれと同等以上の性能のものを使用する。ただし,各項で規定するものは除

く。 

3) 電力量計は,JIS C 1211に規定する力率0.5(遅れ電流)で許容差±2.5 %のIII形普通電力量計相当

以上の性能のもので,0.01 kW・hの単位まで測定できる計器を使用する。 

試験方法 

background image

B 8561:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.1 

耐電圧 

絶縁部分に周波数が50 Hz又は60 Hzの正弦波形の電圧を1分間加える。試験電圧の値及び試験電圧を

加える箇所は,表1による。 

絶縁物の可触部分は,金属はくで覆う。 

表1−加える試験電圧 

試験電圧を加える箇所 

試験電圧

(V) 

クラスII構造の

試験電圧 (V) 

1. 充電部と充電部から次によって絶縁した可触部分との間 

− 基礎絶縁だけ 

1 250 

− 

− 強化絶縁 

3 750 

3 750 

2. 二重絶縁部分であって,基礎絶縁だけによって充電部から絶縁した金属部と次の

部分との間 

− 充電部 

1 250 

1 250 

− 可触部分 

2 500 

2 500 

3. 絶縁物で裏打ちされた金属外郭又はカバーと裏打ちの内面に当てた金属はくとの

間。 

1 250 

2 500 

4. ハンドル,ノブ,グリップその他これに類する部分に巻き付けた金属はくとその

シャフトとの間。ただし,絶縁不良が生じた場合に,充電部になるおそれのない
ものを除く。 

2 500 

2 500 

5. 可触部分と金属はくを巻き付けた電源コードとの間。ただし,金属はくを巻き付

ける部分は,絶縁物製の入力ブッシング,コードガード,コード押さえ,その他
これに類する部分に電源コードが接触している部分とするa) b)。 

1 250 

2 500 

6. 巻線とコンデンサとの接続点と外部電線用端子との間で共振電圧Uが生じる場合

には,その接続点と次の部分との間 

− 可触部分 

2U+1 000 

− 

− 基礎絶縁だけによって充電部から絶縁した金属部c) 

− 

2U+1 000 

注a) コードガードの外面には,金属はくを巻き付けない。 

b) コード押さえを固定するねじに加えるトルクは,JIS C 9335-1の28.1に規定する値の2/3の値とする。 

c) 巻線とコンデンサとの接続点と可触部分又は金属部との間に対して行う試験は,通常動作の下で共振電圧を受

ける絶縁部分についてだけ行う。この場合,その他の部分は切り離しておき,コンデンサは短絡しておく。 

定格電圧が130 V以下の機器の場合には,試験電圧1 250 Vと規定した部分に加える電圧は1 000 V,2 500 

Vと規定した部分に加える電圧は1 500 V,及び3 750 Vと規定した部分に加える電圧は2 500 Vとする。 

最初に,規定の半分以下の電圧を加え,次に,急速に規定の電圧まで上昇させる。 

注記1 金属はくを取り付ける場合には,絶縁物の端でフラッシュオーバが生じないように注意する。 

試験に用いる高圧電源は,JIS C 9335-1の13.3の備考3.による。 

注記2 強化絶縁及び二重絶縁の両方で構成しているクラスII構造の場合には,強化絶縁部に電圧を

加えることによって,基礎絶縁又は付加絶縁に過大な電圧が加わることのないように注意す

る。 

基礎絶縁及び付加絶縁を単独に試験することができないような構造になっている場合には,

絶縁全体について,強化絶縁に規定した試験電圧を加える。 

注記3 絶縁塗膜を試験する場合には,圧力が約5 kPaになるような砂袋によって,金属はくを絶縁

物に押し付ける。この試験は,例えば,絶縁物の下に金属のとがった角があるといった絶縁

が弱いと思われる箇所に限定してもよい。 

B 8561:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

可能な場合には,絶縁裏打ちは各々単独に試験を行う。 

注記4 電子回路部品に過大な電圧が加わることのないように注意する。 

5.2 

水の浸入に対する保護 

5.2.1 

機器への有害な水の浸入に対し,保護の度合いが適切かを試験する。 

次の試験を行った後,5.1の試験を行い,電気絶縁に影響する部分に水が入った形跡を目視で調べる。 

5.2.2 

屋外用機器は,JIS C 0920の14.2.4(オシレーティングチューブ又は散水ノズルによる第二特性数

字4に対する試験)に定められた保護等級IPX4に対する試験を行う。 

通常,床上又は卓上で使用する機器は,直径が可動水噴射管の半径の2倍より15 cm短い穴のあいてい

ない水平支持台の上におく。 

通常,壁に取り付けて使用する機器は,通常使用の状態に,機器の正射投影寸法より15 cm±5 cm大き

な寸法をもつ木台の中央部に機器を取り付ける。木台は,可動水噴射管の中央部におく。 

機器の水平中心線が可動水噴射管の中心軸と同じになるようにする。ただし,通常,床上で使用する機

器又は床若しくは机の上に立てておく機器の場合には,可動水噴射管の中心軸と同じ面になるように支持

台をおく。動かす角度は,垂直に対して90°の2倍とし,その時間は5分間とする。 

壁に取り付ける機器であって,床面近くに取り付けるように設置説明書で指定し,かつ,その距離も指

定しているものの場合には,機器の下方の指定の場所に木台をおく。木台の寸法は,機器の水平投影距離

より15 cm大きなものとする。 

5.2.3 

ウォータージェットによって清掃する機器,又はウォータージェットを使用するおそれがある場所

に据え付けられる機器は,JIS C 0920の14.2.5(直径6.3 mmノズルによる第二特性数字5に対する試験)

に定められた保護等級IPX5に対する試験を行う。 

5.2.4 

カップ又はジャグ(水差し)のような容器をおくことが可能である機器の外側の面に,急速に0.5 L

の水を注いで試験する。試験に用いる水は,塩化ナトリウム含有率が約1 %でなければならない。 

たとえ機器が液体を販売しない場合でも,試験は実施する。 

二つ以上の外側の面がある場合は,それらは順番に試験する。 

5.2.5 

清掃されるおそれがある部分は,水で飽和した約150×75×50 mmのスポンジで清掃する。スポン

ジには力を加えないで,それぞれの面にほぼ10秒間行う。試験に用いる水は,塩化ナトリウム含有率が約

1 %でなければならない。 

なお,この試験は,清掃説明書が提供されている保守領域における表面には適用しない。 

5.3 

電圧変動 

電圧変動試験は,定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧で連続して運転し,各部の温度が

ほぼ一定となったとき,電源電圧を定格電圧の±10 %変化させて実施する。 

5.4 

始動 

始動試験は,定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧で連続運転し,各部の温度がほぼ一定

となった後,定格電圧の90 %に等しい電圧を加えて実施する。ただし,圧縮用電動機をもつものは3分

間休止,休止表示があるものは休止表示時間休止させてから,定格電圧の90 %に等しい電圧を加え試験

する。 

5.5 

高周波漏れ 

機器に過大な高周波漏れがないかを試験する。 

発振管をもつものは,内径が約85 mmの肉薄のほうけい酸ガラス容器に入った,20 ℃±2 ℃の,275 g

±15 gの飲料水からなる負荷を受皿の中心に載せる。機器に定格電圧を印加し,高周波出力制御装置を最

B 8561:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

大設定にして機器を運転する。 

階段入力信号を受けると,2秒から3秒で定常状態示度の90 %に達する計器で高周波電力密度を測定し

て高周波漏れを決定する。機器の外面の上で計器アンテナを動かし,特に扉とそのシールに注意して,最

大高周波漏れの場所を突き止める。 

機器の外面から50 mm以上離れたところでの高周波漏れを測定する。 

注記1 発振管をもつものは,マイクロ波で加熱することをいう。 

注記2 高い水温のために試験に対する適合性に疑問がある場合には,新しい負荷を使用して試験を

繰り返す。 

5.6 

入力測定 

通常使用温度における機器の入力は,入力が安定したときに測定する。この場合, 

− 同時に動作できる回路は,すべて動作状態にする。 

− 機器には定格電圧を加える。 

− 通常動作で機器を運転する。 

− 機器には定格周波数を加える。 

一連の動作中に入力が変化する場合には,入力はある代表的な期間についての入力の平均値として求め

る。 

5.7 

消費電力量 

消費電力量は,自動販売機の機種によって附属書A,附属書B又は附属書Cに示す方法によって測定し,

それぞれの附属書によって年間消費電力量を算定する。 

5.8 

温度上昇 

機器及びその周囲は,通常使用状態において過度の温度にならないかを試験する。 

交流機器には定格周波数を加える。 

電熱機器は,通常動作で定格入力の1.5倍の入力で運転される。 

モータ駆動機器は,通常動作で,定格電圧の0.94倍〜1.06倍の間の最も不利となる電圧を供給し運転す

る。 

複合機器は,通常動作で,定格電圧の0.94倍〜1.06倍の間の最も不利となる電圧を供給し運転する。 

機器は,定常状態が確立されるまで通常動作で運転され,必要があるときは機器に補充する。 

注記 補充は,アクセスキーを使用してもよい。 

試験中,温度上昇は表2の箇所を継続的に監視し,保護装置の作動,かつ,封止コンパウンドの流出を

調べる。 

使用者領域での表面の温度上昇は,短時間だけ保持されるハンドル,ノブ,グリップ,及び類似の部分

を測定する。 

この場合は,機器が,その機能を果たすために,温度が高いことを必要とする部分の表面には適用しな

い。 

冷却装置を組み込んでおり,JIS C 9335-2-34に適合しない電動圧縮機をもつ機器に対しては,試験は周

囲温度32 ℃で繰り返す。機器の冷却装置以外の部分はスタンバイモードとするか,又は冷却システムが

最も不利になる条件で運転する。 

圧縮電動機以外の機器の部分の温度上昇は,測定しない。 

圧縮電動機の巻線及び外郭の温度を測定する。 

background image

B 8561:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表2−温度上昇測定箇所 

測定箇所 

・巻線 
・機器用インレットのピン 
・据置形機器のアース端子を含む外部導体用端子,ただし,電源コード付きのものを除く 
・スイッチ,自動温度調節器及び温度制限器の周辺 
・内部配線及び電源コードを含む外部配線のゴム絶縁又は塩化ビニル絶縁 
・付加絶縁として使用するコードの被覆 
・コードリールのしゅう(摺)動接触部 
・ガスケットその他の部分に使用された合成ゴム以外のゴムであって,それが劣化することによって,安全に影響

を及ぼすおそれのあるもの 

・ランプホルダ 
・配線及び巻線以外の絶縁物 
・木材支持台,テストコーナの壁,天井及び床並びに木製キャビネット 
・コンデンサの外面 
・モータ駆動機器の外郭,ただし,通常使用時に手で保持するハンドルは除く 
・通常使用時に継続して手で保持される,ハンドル,ノブ,グリップ及び同等の部分 
・通常使用時に短時間だけ保持される,ハンドル,ノブ,グリップ及び同等の部分(例:スイッチ) 
・引火点がt ℃の油に接触している部分 
・電源コードをもたない据置形機器の固定配線用端子ブロック又は仕切空間に電線の絶縁が接触する点 

5.9 

異常運転 

5.9.1 

機器の,異常運転又は不注意運転によって,火災の危険,安全性,又は感電に対する保護に影響を

及ぼす機械的損傷を,できるだけ未然に防止できるような構造について試験する。 

電子回路がいかなる故障状態になっても,機器が感電,火災,傷害又は危険に結びつく機能停止が生じ

ることがないかを試験する。 

5.9.2 

電熱素子をもつ機器に対しては,5.9.3及び5.9.4の試験を行う。5.8の試験を行っている最中に温

度を制限する制御装置をもつ機器に対しては,更に5.9.5及び該当する場合には5.9.6の試験を行う。PTC

電熱素子をもつ機器に対しては,5.9.7の試験も行う。 

モータをもつ機器に対しては,5.9.8〜5.9.11の該当する項目を適用し,試験を行う。 

電子回路をもつ機器に対しては,5.9.12及び5.9.13の該当する項目を適用し,試験を行う。 

特に規定のない限り,非自己復帰形温度過昇防止装置が作動するまで又は定常状態に達するまで試験を

継続する。電熱素子又は故意に作った弱い部分が切れたままになった場合には,2番目の試料を用いて,

関連する試験を再度行う。この2回目の試験は,試験が支障なく完了しない限り,同じ状態が生じた時点

で試験を打ち切る。 

一度に1異常状態だけを起こさせる。 

特に規定のない限り,5.9.14に基づき,試験を行う。 

故意に作った弱い部分というのは,この規格でいう不安全な状態となることのないようにするために,

異常運転を行ったときに切断するように作ってある部分のことである。そういった部分は,抵抗器,コン

デンサといった交換することのできる部品であってもよいし,また,モータに取り付けた,触れることの

できない温度ヒューズといった交換部品の一部であってもよい。 

必要な保護を行うために機器の中に,ヒューズ,温度過昇防止装置,過電流保護装置,その他これに類

するものを使用することができる。固定配線の中に取り付けた保護装置は,必要な保護とはならない。 

同じ機器に対して,2項目以上の試験が適用できる場合には,各部の温度がほぼ室温と同じ温度になる

B 8561:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まで機器を冷却した後,該当する試験を連続して行う。 

複合機器の場合には,モータ及び電熱素子を通常動作の状態で同時に動作させて試験を行う。この場合,

それぞれのモータ及び電熱素子に対しては,一度に該当する1試験を適用する。 

機器は5.9.15及び5.9.16の試験もする。 

使用者領域の着脱できる部分は,最も不利な位置に配置するか又は取り外す。 

保守領域の着脱できる部分は,保守説明書に従って配置する。保守説明書がない場合は,その部分は最

も不利な位置に配置するか又は取り外す。 

容器は,最も不利なレベルまで満たす。 

5.9.3 

電熱素子をもつ機器は,放熱を制限して,5.9に規定した条件の下で試験を行う。試験に先立ち,

通常動作で入力が一定になった後,電源電圧を定格入力の0.85倍の入力となる値にする。この試験中,電

源電圧の値をこの値に保っておく。 

放熱を制限する例は,次の場合がある。 

− 水なしで運転させる。 

− ファンの電源を切る。 

− 換気用開口部を覆う。 

5.9.4 

試験に先立ち,通常動作で入力が一定になった後,電源電圧を定格入力の1.24倍の入力となる値

にして,5.9.3の試験を再度行う。この試験中,電源電圧の値をこの値に保っておく。 

5.9.5 

入力を定格入力の1.5倍の値になるようにして,5.8に規定した状態で機器の試験を行う。5.8の試

験を行っている際に温度を制限する制御装置は,短絡しておく。 

2個以上の制御装置をもつ機器の場合には,制御装置を順次短絡する。 

制御装置がその他の機能も実行する場合は,温度制御をする部分だけ動かないようにする。 

5.9.6 

管形シーズ式電熱素子(シーズヒータ)又は埋込式電熱素子をもつ機器に対しては,5.9.5の試験

を再度行う。この場合,制御装置は短絡せず,電熱素子の一端はシーズに接続しておく。 

機器に供給する電源の極性を逆にして,また,電熱素子の反対側の一端をシーズに接続して,上記試験

を繰り返す。 

固定配線に接続したままにしておくようになっている機器及び5.9.5の試験を行っているときに全極遮

断が生じる機器に対しては,この試験は行わない。 

中性線をもつ機器の場合には,中性線をシーズに接続して試験を行う。 

埋込式電熱素子の場合には,金属外郭はシーズとみなす。 

5.9.7 

PTC電熱素子は,電力及び温度が一定になるまでその動作電圧を供給する。 

それから,PTC電熱素子に加える電圧は,再び定常状態に達成するまで,その動作電圧を5 %上昇させ

る。試験は,そのPTC電熱素子が動作電圧の1.5倍の電圧に達するまでか,又はその電熱素子が破裂する

までのうち,いずれか初めに発生するまで繰り返す。 

機器のその他の部分は,この試験中に加えられる電圧によって,損傷されないように注意を払わなけれ

ばならない。PTC電熱素子に加える電圧は別に供給してもよい。 

5.9.8 

モータを次の条件で拘束状態にして,機器を運転する。 

− 回転子拘束時のトルクが全負荷トルクより小さい場合には,回転子の拘束。 

− その他の機器の場合には,可動部の拘束。 

2個以上のモータをもつ機器の場合には,個々のモータ単体で試験を行う。 

保護装置付きモータユニットに対する代替試験については,JIS C 9335-1の附属書Dを参照。 

10 

B 8561:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

補助巻線回路にコンデンサを使用しているモータをもつ機器は,回転子を拘束し,そのコンデンサを開

放(一度に1個だけとする。)して運転する。また,JIS C 4908に適合しないコンデンサを使用している場

合には,そのコンデンサを短絡(一度に1個だけとする。)して,上記試験を繰返す。 

注記 この試験は,回転子を拘束した状態で行うが,それは,コンデンサをもつモータの中には,始

動するものがあったり,始動しないものがあったりして,結果がばらつくためである。 

タイマ又はプログラマをもつ機器は,各試験を行う場合,タイマ又はプログラム制御装置で調整するこ

とのできる最大時間に等しい時間定格電圧で運転する。 

その他の機器は,定格電圧を加えて定常状態に達するまで運転する。 

試験中,巻線の温度を測定する。 

機器は,試験するモータに対して最も不利な販売サイクルで運転する。 

5.9.9 

三相モータをもつ機器の1相の結線を外す。引き続いて,5.9.8に規定した時間,通常動作で定格

電圧を加えて機器を運転する。 

5.9.10 遠隔制御若しくは自動制御によって運転するモータをもつ機器,又は連続運転を行う可能性のある

機器には,過負荷運転試験を行う。 

定常状態に達するまで,通常動作で定格電圧を加えて機器を運転する。次に,負荷を重くして,モータ

巻線に10 %多く電流を流し,再び定常状態に達するまで機器を運転する。この間,電源電圧は定格電圧に

保っておく。このようにして,負荷を順次重くしていき,保護装置が作動するまで又はモータの回転が止

まるまで試験を繰り返す。 

試験中,巻線の温度を測定する。 

負荷を段階的に重くすることのできない場合には,モータを機器から取り外し,モータ単体で試験を行

う。 

保護装置付きモータユニットに対する代替試験については,JIS C 9335-1の附属書Dを参照。 

5.9.11 直巻モータをもつ機器は,最も軽い負荷をかけて,定格電圧の1.3倍の電圧で1分間運転する。 

この試験を行った後,機器の安全性が損なわれないかを調べる。特に,巻線及び接続部には,緩みが生

じていないかを調べる。 

5.9.12 回路全体又は回路の一部について,5.9.12 b)に規定した故障状態を起こさせて,電子回路の試験を

行う。ただし,5.9.12 a)に適合するものを除く。 

JIS C 6575規格群に適合する小形ヒューズを作動させることによって,故障状態のもとでの機器の安全

性を確保している場合には,5.9.13の試験を行う。 

試験中及び試験後,巻線の温度を測定する。さらに,機器は,5.9.14について調べる。特に,5.15.2 a)

に規定したテストフィンガ又は5.15.2 b)に規定したテストピンの充電部への接触を調べる。保護インピー

ダンスに流れる電流は,5.15.2 d)に基づき調べる。 

プリント基板の導体が切断した場合には,次の3条件すべての試験を行う。 

− プリント基板はJIS C 6065の20.1の燃焼試験を行う。 

− 導体の緩みによって,充電部と可触金属部との間の沿面距離及び空間距離を調べる。 

− 切断した導体を橋絡して5.9.12 b)の試験を行う。 

注記1 上記各試験を行った後,部品を交換する必要がない場合には,電子回路に関する最後の試験

を行った後にだけ5.9.14の耐電圧試験を行えばよい。 

注記2 通常,機器及びその回路図を調べることによって,起こさせる必要のある故障状態が分かる。

それによって,最も不利な結果になると思われる場合だけに限定して試験を行うことができ

11 

B 8561:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

る。 

注記3 通常,試験を行う場合には,電源のじょう乱によって生じるおそれのある故障も加味する。 

a) 次の条件のいずれにも適合する回路又はその一部には,5.9.12 b)に規定した1)〜6)までの故障状態を

適用しない。 

− 電子回路が,次に述べるように小電力回路である。 

− 電子回路が正しく機能しなくても,機器の他の部分に感電,火災,機械的危険又は危険に結び付

く機能停止保護対策に悪影響を及ぼすことがない。 

小電力回路は,次の場合であり,JIS C 9335-1の図6にその例示がある。 

定格電圧で機器を運転し,小電力か否かを知りたい点と電源の反対側の極との間に可変抵抗器を接続し

て,その抵抗値が最大になるように調整する。 

次に,その抵抗器で消費する電力が最大になるまで抵抗値を減らす。5秒後にこの抵抗器で消費する最

大電力が15 W以下となる電源側に最も近い点を小電力点とする。電源側から見て小電力点以降の回路部

を小電力回路とみなす。電力計を用いて,可変抵抗器で消費する電力を測定する。 

注記1 電源の片側の極からだけ測定を行う。この場合,小電力点が最も少なくなる極が望ましい。 

注記2 小電力点を求める場合には,電源に近い点から始めるのがよい。 

b) 次の故障状態を想定し,必要に応じて,一度に1故障を起こさせる。この場合,引き続いて起きる故

障も加味する。 

1) JIS C 9335-1の29.1に規定した値に満たない電位が異なる充電部相互間の沿面距離及び空間距離の

短絡。ただし,関連部分を十分密封してある場合は,この限りではない。 

2) 各部品端子部の開放。 

3) JIS C 5101-14又はJIS C 6065の14.2(コンデンサ及びRC複合部品)に適合しないコンデンサの短

絡。 

4) 集積回路以外の電子部品の任意の2端子間の短絡,この故障状態は二つの回路間のオプトカプラに

は適用しない。 

5) ダイオードモードになるトライアックの故障。 

6) 集積回路の故障。この場合,その部品が正しく機能しなくても,安全性に悪影響を及ぼさないこと

を確かめるために,危険に結び付くと考えられるあらゆる状況を調べる。 

出力信号すべてが集積回路内で故障状態になると考える。ある出力信号が発生するおそれがないことが

分かった場合には,それに関連する故障は考えない。サイリスタ,トライアックといった部品は,故障状

態6)は適用しない。マイクロプロセッサは,集積回路として試験する。 

さらに,小電力点を電源の極(小電力点測定を行った方の極)に接続して,各小電力回路を短絡する。 

故障状態を起こさせる場合には,5.8に規定した条件で機器を運転するが,電圧は定格電圧を加える。 

故障状態は,定常状態になるまで維持する。 

機器内で電源の遮断が生じた場合には,その時点で試験を打ち切る。 

5.10に適合するために作動する電子回路をもつ機器の場合には,上記1)〜6)までの1故障を起こさせ,

関連する試験を繰り返す。 

密閉した部品,その他これに類する部品には,故障状態6)を適用する。ただし,他の方法によって,そ

の回路を調べることができる場合は,この限りでない。 

部品製造業者の仕様どおりに使用している正温度係数抵抗器 (PTCʼs),負温度係数抵抗器 (NTCʼs) 及び

電圧従属抵抗器 (VDRʼs) は,短絡させない。 

background image

12 

B 8561:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.9.13 5.9.12 b)に規定する故障状態に関して,電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和37年通商産

業省令第85号)別表第三に適合するヒューズ又はJIS C 6575規格群に適合する小形ヒューズを作動させ

て機器の安全性を保っている場合には,その小形ヒューズの代わりに電流計を用いて試験を再度行う。 

測定された電流がヒューズ定格電流の2.1倍以下の場合には,その回路は保護が十分であるとはみなさ

ず,したがって,この場合にはヒューズを短絡して試験を行う。 

流れる電流がヒューズ定格電流の2.75倍以上の場合には,その回路は保護が十分であるとみなす。流れ

る電流がヒューズ定格電流の2.1倍を超え,2.75倍未満の場合には,ヒューズを短絡して次の時間試験を

行う。 

− 速断形ヒューズの場合には,関連する時間又は30分間のいずれか短い方の時間。 

− タイムラグヒューズの場合には,関連する時間又は2分間のいずれか短い方の時間。 

− 速断形又はタイムラグである旨の表示のないヒューズは,関連する時間又は4分間のいずれか短い方

の時間。疑義を生じた場合には,ヒューズの最大抵抗値を加味して電流の測定を行う。 

JIS C 6575規格群に規定の溶断特性に基づいて,ヒューズが保護装置としての役目を果たしている

か否かを調べる。JIS C 6575規格群には,ヒューズの最大抵抗値を算出するのに必要な事項も盛り込

んでいる。その他のヒューズは,5.9.2に基づく故意に作った弱い部分とみなす。 

注記 特殊な特性をもつヒューズは,その特性を考慮する。 

5.9.14 試験中に,機器に炎の発生,金属の溶融,危険な量の有毒性又は可燃性ガスの発生及び温度上昇は

表3の測定箇所を調べる。 

試験後及び各部の温度がほぼ室温と同じ温度になるまで機器を自然冷却したとき,外郭に5.15.2につい

て調べ,また,機器が引き続き運転できる状態にある場合には,機器は5.15.1について調べる。 

表3−異常時における温度上昇測定箇所 

測定箇所 

・試験用コーナの壁,天井及び床a) 
・電源コードの絶縁物a) 

注a) モータ駆動機器の場合には,これらの温度上昇は測定しない。 

試験後,各部の温度がほぼ室温と同じ温度になるまで自然冷却したときの機器の絶縁部は,5.1に規定し

た耐電圧試験を行う。 

この場合,試験電圧は次による。 

− 基礎絶縁は,1 000 V。 

− 付加絶縁は,定格電圧が130 Vを超える機器に対しては2 750 V,その他の機器に対しては1 500 V。 

− 強化絶縁は,定格電圧が130 Vを超える機器に対しては3 750 V,その他の機器に対しては2 500 V。 

通常使用時に導電性の液体に浸す機器又は導電性の液体を入れる機器の場合には,耐電圧試験に先立ち,

機器を24時間水に浸すか又は水を満たしておく。 

試験中,溶融したプラスチックの放出がないかを調べる。 

80 ℃を超える温度をもつ液体,蒸気又は固体の物体は,人身損害を引き起こすおそれがあるような,予

期しない場所からの放出がないかを調べる。 

試験後,5.2の試験を行う。 

注記 耐電圧試験は,電気絶縁に影響を与えるおそれがある場合は,各試験後に実施してもよい。 

13 

B 8561:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5.9.15 機器は,定格電圧を供給し通常動作で運転する。通常使用で予想される動作又は欠陥を適用する。 

損傷した構成部品又は部品は,各試験後に取り替える。 

故障状態の例は,次の場合がある。 

− 機器中の欠陥 

・ プログラムが,任意の位置で停止する。 

・ プログラムの任意の部分において,電源の一相以上の遮断及び再接続 

・ 構成部品の短絡又は開放 

・ 電熱素子を通常使用で,オン及びオフに切り換えるコンタクタの主接点を“オン”位置に固定す

ること。ただし,直列接続された2組以上の接点を備えている機器を除く。このことは,互いに

独立して動作する2個のコンタクタを設けるか,又は独立した2組の主接点を動作させる2個の

独立接触子をもつ1個のコンタクタを設けることで,達成してもよい。 

・ バルブの故障 

・ 空気圧又は水圧による制御装置の故障 

・ 貨幣又は物品の経路の詰まり。詰まりが機器の外側から分かるならば,次の送出は試みない。そ

うでなければ,機器は次の送出ができなくなるまで運転する。導電材料に物品を包み込むことは,

考慮しなければならない。 

− 使用者による誤った操作 

・ ノブ,ハンドル,スイッチ又はプッシュ・ボタンの不適正な作動 

・ 装置利用可能手段による販売動作の中断 

・ 扉又はふたの不適正な開放又は閉止 

− 保守説明書の不適切な適用 

・ 不適正な日常的な清掃。5.2.5のスポンジテストは,使用者領域及び保守領域のすべての表面に適

用する。ただし,清掃説明書が定める表面は除く。 

・ 最も不利な位置での,制御装置,スイッチ又はプログラマの設定 

・ 不適正なローディング 

・ 不適正な貨幣回収 

・ 扉又はふたの不適正な開放又は閉止 

・ ノブ,ハンドル,スイッチ又はプッシュ・ボタンの不適正な作動 

− 使用者による悪用 

・ 販売用開口部のふさぎ 

・ 危険を引き起こすおそれがある可動部品の拘束 

一般に,試験は最も不利な結果を与えると予想できる故障状態に限る。 

機器の中に,水を入れない運転がより厳しい条件であると考えられる場合は,試験は上水道を閉じた状

態にして行う。ただし,販売作動中は閉じない。 

5.9.16 可触開口部をもつ機器は,塩化ナトリウム含有率が約1 %の水0.25 Lを各開口部にゆっくり注入

して試験する。開口部が垂直面にあるならば,水は開口部に向けて噴射する。可触開口部は,貨幣又はカ

ードの差入れ口を含む。 

5.10 販売作動 

販売作動試験は,定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧を加え,実販売状態で収納する全

量分について,売切状態になるまで次の試験条件で行う。 

14 

B 8561:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 販売商品が使用できる場合は販売商品を使用し,販売商品が困難な場合は別の代用品を使用してもよ

い。 

− 販売作動試験は,異常な摩耗,変形,きず,汚れなどがない貨幣又はカードを使用する。 

− 釣銭払出しを必要とするものでは,釣銭装置を作動させながら行う。ただし,釣銭払出しは,試験品

の払出し可能金種すべてについて行う。 

− 設定価格,投入貨幣又はカードの組合せ,投入順序,販売商品の販売状態又はそれに近い条件で行う。

ただし,試験品の受入可能金種すべてについて行う。 

5.11 機械的強度 

機器は,十分な機械的強度をもっており,通常使用時に考えられる手荒な扱いに耐えるような構造であ

るかを調べる。 

JIS C 60068-2-75に規定したスプリングハンマによる試験器を用いて機器に衝撃を加えて,試験する。 

機器をしっかり支持しておき,外郭の弱そうな箇所すべてに3回ずつ0.5 J±0.04 Jの衝撃力を加える。 

必要な場合には,ハンドル,レバー,ノブ,その他これに類するもの並びに信号用ランプ及びカバーに

も衝撃を加える。ただし,ランプ若しくはカバーであって外郭から突出した部分が10 mm以下又はその表

面積が4 cm2以下のものを除く。機器内のランプ及びそのカバーは,通常使用時に損傷を受けるおそれが

ある場合にだけ試験を行う。 

試験後,機器は,この規格に関する損傷を調べる。特に,5.15.2,5.2及びJIS C 9335-1の29.1に関する

損傷を調べる。疑義を生じた場合には,付加絶縁又は強化絶縁について5.1に規定した耐電圧試験を行う。 

上記衝撃を加えた結果,損傷が生じたか否かが疑わしい場合には,その損傷はなかったものとみなし,

別の試験品を用いて同じ箇所に3回の衝撃力を加える。2個目の試験品で,この試験を行う。内部カバー

で支持した装飾カバーの場合には,装飾カバーの割れは不良とはみなさない。ただし,装飾カバーを取り

外した後,内部カバーにこの試験を行う。 

試験品がしっかりと支持されていることを確実にするために,壁にしっかり固定したポリアミドの板で

覆ったレンガ,コンクリート,その他これに類するものでできた固い壁を背にするようにして試験品を置

く必要がある場合もある。この場合,板と壁との間に目に見えるような空間が生じないように注意する。

板は,ロックウェル硬度がHR100であって,厚さが8 mm以上のものとする。また,その表面は不十分な

機器の支持部によって,機器のいかなる部分にも過度の機械的外力が加わらないようになっていなければ

ならない。0.5 Jの衝撃力を保守領域において加える。使用者領域においては,値を1.0 J±0.05 Jに増加す

る。 

注記1 可視赤熱電熱素子のガードにリリースコーンを当てるときには,ハンマーヘッドがそのガー

ドを通過して電熱素子をたたくことのないように注意する。 

注記2 仕上げ材への損傷,沿面距離及び空間距離がJIS C 9335-1の29.1に規定した値以下にならな

いような小さなくぼみ及び充電部の接触に対する保護,又は湿気に対する保護部に有害な影

響を及ぼさないような小さな破損は,不良とはみなさない。 

注記3 肉眼で見えないき裂及び繊維で強化した成形品,その他これに類するものの表面のき裂は,

不良とはみなさない。 

5.12 着脱できない部分の取付け 

充電部の接触,湿気又は可動部への接触に対する保護の役目をしている着脱できない部分は,確実な方

法で取り付けるとともに,通常使用時に生じる機械的外力に耐える構造かどうかを調べる。 

上記部分にスナップイン装置を用いる場合には,その固定位置がはっきり分かる構造かどうか,機器を

15 

B 8561:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

設置する場合又は保守点検を行う場合に取り外すおそれのある部分に使用する固定用スナップイン装置は,

取外し操作を行うことによって,その取付け具合が悪くならない構造かどうかを調べる。 

次の試験を行う。 

試験に先立ち,設置の際又は保守点検を行う際に取り外す可能性のある部分を取り外し,元どおりに取

り付ける操作を10回行う。 

注記 保守点検には,電源コードの交換を含む。 

機器を室温状態の下に放置しておく。ただし,適否が温度に左右されるおそれがある場合には,5.8に規

定した条件で機器を運転し,その直後にも試験を行う。 

ねじ,その他これに類するもので取り付けてあるか否かを問わず,取り外す可能性のある部分すべてに

ついてこの試験を行う。 

カバー部又は弱くなるおそれのある部分に対して,最も不利となる方向に10秒間力を加える。この場合,

急な力を加えないようにする。加える力は次による。 

− 押込み力 50 N 

− 引張り力 

a) 指先が容易に滑り落ちないような形状になっている部分 50 N 

b) つまむ部分の突起が,取外し方向に対して10 mm未満のもの 30 N 

JIS C 9335-1の図7のテストフィンガネイルと寸法がほぼ同じ関節のないテストフィンガを用いて,押

込み力を加える。 

吸引カップを用いるなど,適切な方法を用いて引張り力を加える。この場合,試験結果に影響を及ぼさ

ないようにする。 

a)又はb)の引張り力を加えている間,開口又は継ぎ目部分からJIS C 9335-1の図7のテストフィンガネ

イルを10 Nの力で押し込む。引続き,10 Nの力でテストフィンガネイルを横方向にスライドさせる。こ

の場合,テストフィンガネイルをねじったり,レバーとして使用したりしない。 

軸方向の引張り力が加わるおそれのないような形状になっている部分には,引張り力は加えず,開口又

は継ぎ目部分から10 Nの力でJIS C 9335-1の図7のテストフィンガネイルを押し込み,引き続いてループ

を用いて,30 Nの力で取外し方向に10秒間引っ張る。 

ねじり力が加わるおそれのあるカバー,その他の部分には,次のトルクを引張り力又は押込み力と同時

に加える。 

− 長い方の寸法が50 mm以下の場合 

2 Nm 

− 長い方の寸法が50 mmを超える場合 4 Nm 

ループを用いてテストフィンガネイルを引っ張る場合にも,上記トルクを加える。 

つまむ部分の突起が10 mm未満の場合は,加えるトルクは上記の50 %の値とする。 

試験を行った部分は外れることがなく,所定の位置に固定したままの状態を調べる。 

5.13 騒音 

騒音試験は,JIS Z 8731に従って,次の条件で実施する。 

− 騒音計は,JIS C 1509-1に規定する騒音計を使用し,聴感補正回路のA特性によって測定する。 

− 自動販売機は,共振しないようにコンクリート上に固着するかフェルトなどを敷いた堅固な台の上に

おく。 

− 自動販売機は,販売商品又は代用品を全量収納し,定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電

圧で運転する。 

16 

B 8561:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− マイクロホンは,自動販売機正面外郭表面のほぼ中央から1 m前方の床面からの高さ1.5 mの位置に

おく。 

− 自動販売機の客待状態で測定する。 

5.14 販売商品温度 

販売商品温度試験は,販売商品の温度管理を要する自動販売機については,次の条件で運転し,販売商

品温度がほぼ一定となった後販売作動を行い,搬出された販売商品の温度を搬出直後に測定する。 

− 定格周波数に等しい周波数とする。 

− 定格電圧に等しい電圧とする。 

− 周囲温度は,コールド販売商品のとき27 ℃±2 ℃ 

ホット販売商品のとき5 ℃±2 ℃ 

とする。 

− 販売商品は全量収納する。 

− 自動温度調節器などのセットは,出荷時の位置とする。 

5.15 機械的接触 

5.15.1 機器の使用と運転とが両立する限り,機器の可動部は,通常使用時に人体に危害を及ぼすことのな

い適切な位置にあるか,又は保護枠で囲ってあるかを調べる。 

保護枠,ガード,その他これに類するものは着脱できない部分で,かつ,十分な機械的強度をもってい

るか調べる。 

自己復帰形温度過昇防止装置及び過負荷保護装置が何かの拍子に閉状態になった場合に,それが危険を

引き起こす引き金とならないかを調べる。 

目視検査,5.11による試験及びJIS C 9335-1の図7と類似のテストフィンガネイル(非円形プレートの

代わりに直径が50 mmの円形停止板をもつもの)に5 N以下の力を加える試験を行う。 

ベルトの張り具合を変えるための装置といった動かすことのできる装置をもつ機器の場合には,その調

整範囲のうちの最も不利となる位置にその装置を調整して,テストフィンガネイルによる試験を行う。必

要な場合には,ベルトを取り外す。 

テストフィンガネイルが危険な可動部に触れるかを調べる。 

4 Jを超える機械的エネルギーをもつ可動部品上のカバーは,可動部品が動かないときに限りカバーを外

すことができるように,インターロックしているか調べる。また,カバーは工具を用いて取り外せるかを

調べる。 

5.15.2 機器は,充電部への偶然の接触に対し適切な保護をするような構造であり,かつ,覆われているか

調べる。目視検査並びにc)及びd)を考慮のうえ,a)及びb)の該当する試験を行う。 

a) この試験は,通常使用状態で機器を運転したとき,ふた及びドアを開け,かつ,着脱できる部分を取

り外した後であっても,機器のあらゆる位置に対して適用する。 

この試験は,工具の使用なしに,触れることのできるねじ込み式ヒューズ及びねじ込み式小形回路

遮断器の使用は認めない。 

プラグ又は全極遮断スイッチによって機器を電源から切り離すことができる場合には,着脱可能な

カバーの内側にある電球は取り外さない。しかし,着脱可能なカバーの内側にある電球の挿入,又は

取外しの際には,電球口金の充電部との接触に対する保護が確実であるか調べる。 

JIS C 8280に適合するランプホルダを使用するものは,ランプ装着状態で充電部との接触を確認す

る。 

17 

B 8561:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

機器をすべての可能な位置にして,JIS C 9335-1の図7のテストフィンガネイルを特別な力を加え

ずに当てる。ただし,通常床上で使用され,質量が40 kgを超える機器は傾けない。テストフィンガ

ネイルは開口部を通し,テストフィンガネイルに許されたいずれかの深さに挿入し,テストフィンガ

ネイル挿入前,挿入中及び挿入後に回転させたり,関節の角度をつけたりする。開口からテストフィ

ンガネイルが入らない場合には,テストフィンガネイルをまっすぐにした状態で,テストフィンガネ

イルヘの力は20 Nに増加される。テストフィンガネイルが開口から入った場合には,関節の角度をつ

けた状態で,この試験が繰り返す。 

テストフィンガネイルで充電部又はラッカー,エナメル,紙,綿,酸化皮膜,ビーズ若しくは自己

硬化性の樹脂を除く封止コンパウンドだけで保護された充電部に触れることがあるか調べる。 

b) JIS C 0922の図9の検査プローブを,特別な力を加えずに,クラスII構造の開口部に当てる。ただし,

電球口金用の開口,出力コンセント及びコードセットのコネクタの充電部を除く。 

検査プローブで充電部に触れることがあるかを調べる。 

c) 次の場合には,可触部分は充電部とはみなされない。 

− その部分が安全特別低電圧 (SELV) を受け,かつ, 

・ 交流の場合には,そのピーク電圧が42.4 V以下 

・ 直流の場合には,電圧が42.4 V以下の場合 

又は, 

− その部分が保護インピーダンスによって,充電部から分離されている場合。 

保護インピーダンスの場合,その部分と電源との間の電流は,直流の場合には2 mA以下であり,

また交流の場合にはピーク値は0.7 mA以下である。さらに, 

− ピーク値が42.4 Vを超え450 V以下の電圧の場合は,その容量は0.1 μF以下である。 

− ピーク値が450 Vを超え15 kV以下の電圧の場合には,この放電量は45 μC以下である。 

機器に定格電圧を供給したときの測定によって調べる。 

電圧及び電流は,関連する部分と電源の各極との間で測定する。電源を遮断した後すぐに放電量

は測定される。 

注記 漏えい電流測定回路の詳細は,JIS C 9335-1にある。 

d) 埋込形機器,固定形機器及びユニットで発送される機器の充電部は,設置又は組立ての前の段階で,

少なくとも基礎絶縁によって保護されているかどうか調べる。 

5.15.3 目視検査によって調べる。 

クラスII構造は,基礎絶縁及び基礎絶縁だけで充電部から分離された金属部への偶然の接触に対し適切

な保護をするような構造であり,かつ,覆われているかどうか調べる。 

二重絶縁又は強化絶縁によって充電部から絶縁した部分にだけ触れることが可能であるか調べる。 

目視検査及び5.15.2 a)に規定したように,JIS C 9335-1の図7のテストフィンガネイルを当てて調べる。 

この試験は,機器を通常使用状態で運転したとき,ふた及びドアは開けた状態とし,また,着脱できる

部分は取り外した後であっても,機器のあらゆる位置に対して適用する。 

埋込形機器及び固定形機器は,設置した後に試験する。 

5.16 機器の安定性 

固定形機器及び手持形機器以外の機器であって,床上又は卓上で使用するようになっているものは,十

分な安定性をもっているか調べる。 

次の試験を行う。この場合,機器用インレットをもつ機器は,適切なコネクタ及び可とうコードを取り

18 

B 8561:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

付ける。 

水平に対し10°の角度だけ傾けた面の上に,あらゆる通常使用姿勢にして機器を置く。この場合,電源

コードは,最も不利な状態になるようにして傾斜面の上に載せる。ただし,機器を水平面に載せて10°傾

けたとき,通常支持面と接触しない機器の部分が水平面に触れるようになる場合には,機器を水平支持台

の上に載せてから最も不利となる方向に10°傾ける。ただし,機器は,電源に接続しない。 

注記 ローラ,キャスタ又は脚付きの機器の場合には,機器を水平支持台に載せる試験が必要な場合

もある。 

ドアをもつ機器は,ドアを開けた場合又は閉めた場合のいずれか不利となる方にして試験を行う。 

通常使用時に使用者が液体を入れるようになっている機器は,水を入れない場合,又は取扱説明書に指

定した容量内の最も不利となる量の水を満たした場合のいずれか不利となる方にして試験を行う。 

機器の転倒を調べる。 

なお,機器が転がることのないように,キャスタ又は車輪を動かないようにしておく。 

機器は,保守領域のドア,ふた及び類似の部品を通常の使用位置において試験する。 

機器は,5°傾けて,保守領域のドア,ふた及び類似の部品を最も不利な位置において試験する。 

5.17 高周波出力測定 

高周波出力の測定は,ガラス容器に入った水負荷を用いて行う。水温は当初は周囲温度以下とし,電子

レンジで加熱してほぼ周囲温度まで上げる。この手順によって,補正係数を採用した容器の熱損失及び熱

容量の影響が最小限になる。 

試験には円筒形のほうけい酸ガラス製容器を使用する。容器は最大厚さが3 mm,外径が約190 mm,高

さが約90 mmとする。容器の質量を測定しておく。 

試験開始時に,オーブンと空の容器を周囲温度にする。試験には初期温度が10 ℃±1 ℃の飲料水を使

用する。水温は,測定する前に水をかくはんし,容器に注ぎ込む直前に測定する。 

1 000 g±5 gの水を容器に入れて,その実質量を得る。その後直ちに,通常使用位置の最も低い位置にあ

るオーブンの受皿の中心に容器を載せる。機器に定格電圧を印加して,最大出力設定で運転する。水温が

20 ℃±2 ℃に達する時間を測定する。次いで,オーブンのスイッチを切って,60秒以内に最終水温を測

定する。 

かくはん及び測定装置は,熱容量が小さくなければならない。 

次の式によって高周波出力を計算する。 

(

)

(

)

t

T

T

M

T

T

M

P

0

2

1

2

c

w

55

.0

187

.4

+

=

ここに, 

P: 高周波出力 (W) 

Mw: 水の質量 (g) 

Mc: 容器の質量 (g) 

T0: 周囲温度 (℃) 

T1: 水の初期温度 (℃) 

T2: 水の最終温度 (℃) 

t: マグネトロンフィラメントの立上がり余熱時間を除く加熱

時間(秒) 

5.18 漏えい電流 

5.18.1 機器は,運転時に過大な漏えい電流が流れるかを5.18.2の試験を行い調べる。 

5.8に規定した時間,通常動作で機器を運転する。 

19 

B 8561:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

電熱機器は,定格入力の1.15倍に等しい入力で運転する。 

モータ駆動機器及び複合機器は,定格電圧の1.06倍に等しい電圧で運転する。 

単相電源にも接続することのできる三相機器は,設置説明書に従って,三回路を並列に接続し,単相機

器として試験する。 

試験に先立ち,保護インピーダンス及び妨害雑音抑制用のフィルタを切り離しておく。 

5.18.2 電源の片側と金属はく(可触絶縁物表面に接触させた面積が20×10 cm以下のもの)に接続した可

触金属部との間で,JIS C 9335-1に規定した回路を使用して,漏えい電流を測定する。 

単相機器の場合には,測定回路はJIS C 9335-1の図2による。 

切換えスイッチを1及び2にした場合の各々について,漏えい電流を測定する。 

三相機器の場合には,測定回路はJIS C 9335-1の図4による。 

三相機器の場合には,スイッチa,b及びcを閉状態にして,漏えい電流を測定する。次に,a,b,cの

各スイッチを1個ずつ順番に開状態にして(この場合,他の2個のスイッチは閉状態にしておく。),漏え

い電流測定を繰り返す。スター結線だけを行うようになっている機器の場合には,中性線は切り離してお

く。 

5.8に規定した時間機器を運転した後,漏えい電流を測定する。 

複合機器の場合には,全漏えい電流値は,電熱機器の漏えい電流又はモータ駆動機器の漏えい電流のい

ずれか大きい方の値とするが,両方の漏えい電流を加算することはしない。 

キャパシタを使用しており,かつ,片切りスイッチを使用している機器の場合には,スイッチをOFF位

置にして,上記測定を再度行う。 

5.8の試験を行っているときに作動する温度制御装置をもつ機器の場合には,その制御装置が作動して,

回路が切れる直前に漏えい電流を測定する。 

スイッチをOFF位置にしての試験は,片切りスイッチより奥に接続したコンデンサによって,過大な漏

えい電流が流れるおそれがないか否かを確認するために行う。 

絶縁変圧器を通して機器に電流を供給するのがよい。そうでない場合には,機器をアースから絶縁して

おく。 

試験品の表面に金属はくを使用する場合には,規定の寸法を超えない範囲のできるだけ大きな面積のも

のを使用する。金属はくの面積が試験品の表面積より小さい場合には,試験品の表面のすべての部分が試

験できるように金属はくを動かすが,金属はくによって機器の放熱に悪影響を及ぼさないようにする。 

クラス0I機器に対しては,妨害雑音抑制用のフィルタを取り付けた状態で測定してもよい。 

5.19 始動電流 

始動電流試験は,定格周波数に等しい周波数の定格電圧に等しい電圧で連続して運転し,各部の温度が

ほぼ一定となった後,製造業者が指定した場合は指定した時間,指定のない場合は3分間停止させてから

電動機の回転子を拘束した状態で定格電圧・定格周波数を加え測定する。通常の操作によって2台以上の

電動機が同時に始動するものでは,同時に通電したときの始動電流又は各々の電動機の始動電流の合計と

し,順次始動するものは,各々の電動機の始動電流のうち最大のものとする。ただし,電動機の回転子を

拘束しがたい構造のものは,電動機の回転子が停止した状態で定格周波数の電圧を加えたときの電動機の

全負荷電流に近い拘束電流を通じたときに加えた電圧を測定し,次の式によって始動電流を算出する。 

s

s

s

st

E

E

I

I

I

×

=

=

ここに, 

Ist: 始動電流 (A) 

background image

20 

B 8561:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

Is: 定格電圧における拘束電流 (A) 

I′s: 全負荷電流に近い拘束電流 (A) 

E: 定格電圧 (V) 

E′s: 電流I′sに対するインピーダンス電圧 (V) 

5.20 電源コードの引張り及びねじり 

電源コード付きの機器は,機器の中で導体を接続している部分に,張力及びねじれが加わらないか,更

に,導体の絶縁物が擦り切れることのないようなコード止めをもっているか調べる。可とうコードによっ

て,固定配線に接続したままにしておくようになっている機器にも,この事項を適用する。 

コード又は機器の内部が損傷を受ける程度まで,コードを機器の中に押し込むことができないか調べる。 

目視検査,手による試験及び次の試験を行う。 

表4に規定した引張り力を加えて,コード止めから約2 cmのところ,又は他の適切なところでコード上

に印をつける。 

次に,規定の力で,コードに引張り力を25回加える。引張り力は,急に加えないようにして,最も不利

となる方向に各々1秒間ずつ加える。 

この後直ちに,コード(自動式コード巻取り機構によって出し入れするものを除く。)にトルクを加える。

トルクを加える箇所は,できるだけ機器に近いところとする。 

表4に規定した値のトルクを1分間加える。 

表4−引張り力及びトルク 

機器の質量kg 

引張り力N 

トルクNm 

1以下のもの 

30 

0.1 

1を超え4以下のもの 

60 

0.25 

4を超えるもの 

100 

0.35 

試験中,コードの損傷を調べる。 

試験後,コードは,長さ方向に2 mmを超える変位がなく,かつ,導体は,端子部で1 mmを超えて動

くかを調べる。導体の接続部の張力を調べ,沿面距離及び空間距離は,JIS C 9335-1の29.1に規定した値

を調べる。 

コードに引張り力を加えた状態で,コード止め又は他の箇所に対して,コード上につけた印の変位を測

定する。 

試験が内部配線について実施されるとき,引張り力は30 Nであり,トルクは0.1 Nmで,機器の質量に

は無関係である。上記の配線に対しては,30 Nの押込み力を適用する。 

background image

21 

B 8561:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(規定) 

缶及びボトルタイプの消費電力量試験 

序文 

この附属書は,缶及びボトル入り飲料(以下,販売商品という。)を販売する自動販売機であって,販売

商品を常に冷蔵及び/又は温蔵して販売する次の自動販売機の消費電力量試験について規定する。 

a) コールド専用機:販売商品を常に冷蔵して販売する自動販売機 

b) ホットオアコールド機:販売商品を夏は冷蔵し,冬は温蔵して販売する自動販売機 

c) ホットアンドコールド機:自動販売機内部が仕切壁で仕切られ,販売商品を冷蔵及び温蔵して販売す

る自動販売機 

A.1 試験条件 

試験は,特に規定がない限り次の試験条件で行う。 

a) 自動販売機の各側面及び天井面は,空気の自然対流を妨げることがないように図A.1に示す空間を設

け,かつ,鉛直からの傾きは1°以内に設置する。 

b) 周囲温度の測定は,図A.1に示すA点とする。 

                                                        単位 mm 

  

 
 
 

図A.1−設置状態 

 5

 扉 

background image

22 

B 8561:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

c) 自動販売機は,節電機能を含む通常使用される状態とする。 

d) 自動販売機は,次の性能を満たす運転モードに設定する。 

1) 節電機能の設定は,次の販売数量及び販売間隔で商品を販売した場合,商品温度が2)の規定値を維

持する。 

− 販売数量:各コラム2本ずつ均等に販売するものとする。 

− 販売間隔:12時間で上記本数が販売されるものとする。ただし,消費電力量測定時の販売はA.2

のf)に定める方法に従う。 

2) 自動温度調節器などの設定は,冷却,加温運転が安定状態に達したとき,次に販売される商品(以

下,“次販売商品”という。)の商品温度が,冷蔵商品の場合は4 ℃±2 ℃,温蔵商品の場合は55 ℃

±2 ℃とする。 

e) 測定時の周囲温度は,15 ℃±1 ℃とし,庫内の冷蔵−温蔵設定は,表A.1による。 

表A.1−冷蔵−温蔵設定 

機種 

冷蔵−温蔵設定 

コールド専用機 

全室冷蔵 

ホットオアコールド機 

全室冷蔵 

ホットアンドコールド機 全室の半分を冷蔵,他の半分を温蔵a) 

注a) 全室をちょうど半分に分けられない場合は,冷蔵の方を1室

多くする。3室の場合には,中室は冷蔵設定とする。 

f) 

照明装置の点灯時間は,1日のうち12時間とする。 

g) 調光機能をもち,通常調光状態で使用するための出荷設定をしてあることを取扱説明書などに明記し

てあるものは,調光設定の状態で測定する。 

h) 電源電圧は,定格電圧に等しい値とする。ただし,電源電圧の変動は,始動・停止の負荷変動時を除

き定格の±2 %とする。 

i) 

電源周波数は,50 Hz又は60 Hzのうち,消費電力量のいずれか大きい方を用いる。 

A.2 試験方法 

試験は,次の手順によって行う。 

a) 庫内及び予冷室(予冷室がないものは除く。)に販売商品(1本当たりの最大負荷商品を使用する。)

を最大量収納し,扉を開けたまま放置する。 

b) 各庫室ごとに,次販売商品のうち中央部コラムの1か所に熱電対などの温度測定装置を取り付ける。 

c) 照明装置は消灯状態にしておく。 

d) 機体及び収納した全販売商品が周囲温度に達し,安定状態1)であることを確認した後,扉を閉め,電

源投入と同時に測定を開始する。 

注1) 安定状態とは,機体及び販売商品の温度変化が1時間の間に0.5 ℃以内である状態をいう。 

e) 電源投入後24時間の消費電力量を測定し,これをWA(単位:kW・h)とする。試験終了時,次販売

商品の温度を確認する。この温度がコールド系で4 ℃±2 ℃,ホット系で55 ℃±2 ℃の範囲に達し

ていない場合は,測定した消費電力量は無効とし,自動温度調節器などを再調整の後,再度a)から試

験をやり直す。 

f) 

e)に続く24時間の消費電力量を測定し,WB(単位:kW・h)とする。この24時間の測定時間の中で

23 

B 8561:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

の,販売試験は次による。 

1) 販売試験はWB測定開始後30分以内にスタートし,12時間以内に終了する。 

2) 販売の順序は任意とし,熱電対などの温度測定装置が商品についていないコラムから均等に2本販

売する。 

販売した商品の温度を測定し,その温度がコールド系で4 ℃±2 ℃,ホット系で55 ℃±2 ℃の

範囲であることを確認する。ただし,この温度が上記範囲にない場合には,測定した消費電力量は

無効とし,自動温度調節器などを再調整の後,再度a)から試験をやり直す。 

g) 照明装置が蛍光灯の場合は,30分以上運転させた後に測定を開始し,1時間の消費電力量を測定し,

A.1のf)によって計算する。この消費電力量をWF(単位:kW・h)とする。 

A.3 年間消費電力量の算定 

年間消費電力量の算定は,次による。 

a) A.2の方法で測定した,始めの24時間の消費電力量 (WA) 及び続く24時間の消費電力量 (WB) をそ

れぞれJIS Z 8401によって小数点以下3けた目を丸める。 

b) 年間消費電力量 (Wy) は,次の式で算出し,JIS Z 8401によって小数点以下1けた目を丸める。 

365

14

13

×

+

×

+

=

WF

WB

WA

Wy

ここに, Wy: 年間消費電力量 (kW・h) 
 

WA: 開始後24時間の消費電力量 (kW・h) 

WB: WAに続く24時間の消費電力量 (kW・h) 

WF: 照明装置の1日当たりの消費電力量(点灯時間は12時間) 

(kW・h) 

24 

B 8561:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(規定) 

紙容器タイプの消費電力量試験 

序文 

この附属書は,紙容器入り飲料(以下,販売商品という。)を販売する自動販売機であって,紙容器入り

飲料専用のもの,紙容器入り飲料と缶・ボトル飲料とを併売するものを含み,庫内商品全体を常に冷蔵及

び温蔵して販売する次の自動販売機の消費電力量試験について規定する。 

a) 紙容器飲料自動販売機Aタイプ サンプルを使用して販売商品の展示及び案内を行うタイプで,次に

よる。 

1) コールド専用機:販売商品を常に冷蔵して販売する自動販売機。 

2) ホットアンドコールド機:自動販売機内部が仕切壁で仕切られ,販売商品を冷蔵及び温蔵して販売

する自動販売機。 

b) 紙容器飲料自動販売機Bタイプ 販売商品そのものを視認し,購入選択ができるタイプで,次による。 

1) コールド専用機:販売商品を常に冷蔵して販売する自動販売機。 

2) ホットアンドコールド機:自動販売機内部が仕切壁で仕切られ,販売商品を冷蔵及び温蔵して販売

する自動販売機。 

B.1 

試験条件 

試験は,特に規定がない限り次の試験条件で行う。 

a) 自動販売機の各側面及び天井面は,空気の自然対流を妨げることがないように図B.1に示す空間を設

け,かつ,鉛直からの傾きは1°以内に設置する。 

b) 周囲温度の測定は,図B.1に示すA点とする。 

background image

25 

B 8561:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

                                                                         単位  mm 

図B.1−設置状態 

c) 自動販売機は,節電機能を含む通常使用の状態とする。 

d) 自動販売機は,次の性能を満たす運転モードに設定する。 

1) 節電機能の設定は,次の販売数量及び販売間隔で商品を販売した場合,商品温度が2)の規定値を維

持する。 

− 販売数量:Aタイプは,各コラム2個ずつ均等に販売するものとする。 

Bタイプは,各コラム1個ずつ均等に販売するものとする。 

注記 コラムとは,個々に仕切られた商品の収納部をいう。 

− 販売間隔は,12時間で上記個数が販売するものとする。ただし,消費電力量測定時の販売はB.2

のd)に定める方法に従う。 

2) 自動温度調節器などの設定は,冷却,加温運転が安定状態に達したとき,次に販売される商品(以

下,“次販売商品”という。)の商品温度が,冷蔵商品の場合5 ℃±4 ℃,温蔵商品の場合55 ℃±4 ℃

になるものとする。 

e) 測定時の周囲温度は,15 ℃±1 ℃とし,庫内の冷蔵−温蔵設定は,表B.1による。 

5

扉 

background image

26 

B 8561:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表B.1−冷蔵−温蔵設定 

機種 

冷蔵−温蔵設定 

コールド専用機 

全室冷蔵 

ホットアンドコールド機 2室 

全室冷蔵及び1室冷蔵,1室温蔵a) 

ホットアンドコールド機 3室 

2室冷蔵,1室温蔵b) 

注a) 左右どちらの庫室も温蔵機能をもつ場合は,実庫内容積が大きい方を冷蔵とする。 

可動仕切壁をもつ自動販売機は2室の自動販売機としてみなし,冷蔵・温蔵の庫内容積が同一に

ならない場合は,冷蔵側の庫内容積が大きくなる位置で,冷蔵・温蔵の庫内容積の差が最も大き
くなる位置に仕切壁を設置する。 

b) 中室を冷蔵とし,その他の庫室のどちらにも温蔵機能をもつ場合は,実庫内容積が大きい方を冷

蔵とする。 

f) 

照明装置の点灯時間は,1日のうち12時間とする。 

g) 調光機能をもち,通常調光状態で使用するための出荷設定をしてあることを取扱説明書などに明記し

てあるものは,調光設定の状態で測定する。 

h) 電源電圧は,定格電圧に等しい値とする。ただし,電源電圧の変動は,始動・停止の負荷変動時を除

き定格の±2 %とする。 

i) 

電源周波数は,50 Hz又は60 Hzのうち,消費電力量のいずれか大きい方を用いる。 

B.2 

試験方法 

試験は,次の手順によって行う。 

a) 庫内及び予冷室(予冷室がないものは除く。)に販売商品(冷蔵設定室は250 ml紙容器入り飲料,温

蔵設定室は350 ml缶入り飲料)を最大量収納し,扉を開けたまま放置する。 

b) 各庫室ごとに,次販売商品のうち中央部コラムの1か所に熱電対などの温度測定装置を取り付ける。 

c) 照明装置は消灯状態にしておく。 

d) 機体及び収納した全販売商品が周囲温度に達し,安定状態1)であることを確認した後,扉を閉め電源

投入と同時に測定を開始する。 

注1) 安定状態とは,機体及び販売商品の温度変化が1時間の間に0.5 ℃以内である状態をいう。 

e) 電源投入後24時間の消費電力量を測定し,これをWA(単位:kW・h)とする。試験終了時,次販売

商品の温度を確認する。この温度がコールド系で5 ℃±4 ℃,ホット系で55 ℃±4 ℃の範囲に達し

ていない場合は,測定した消費電力量は無効とし,自動温度調節器などを再調整の後,再度a)から試

験をやり直す。 

f) 

e)に続く24時間の消費電力量を測定し,WB(単位:kW・h)とする。この24時間の測定時間の中で

の,販売試験は次による。 

1) 販売試験は,WB測定開始後30分以内にスタートし,12時間以内に終了する。 

2) 販売の順序は任意とし,熱電対などの温度測定装置が商品についていないコラムから均等に,Aタ

イプの場合は2本ずつ,Bタイプの場合は1本ずつ販売する。販売した商品の温度を測定し,その

温度がコールド系で5 ℃±4 ℃,ホット系で55 ℃±4 ℃の範囲であることを確認する。ただし,

この温度が上記範囲にない場合には,測定した消費電力量は無効とし,自動温度調節器などを再調

整の後,再度a)から試験をやり直す。 

g) 照明装置が蛍光灯の場合は,30分以上運転させた後に測定を開始し,1時間の消費電力量を測定し,

27 

B 8561:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

B.1のf)によって計算する。この消費電力量をWF(単位:kW・h)とする。 

B.3 

年間消費電力量の算定 

年間消費電力量の算定は,次による。 

a) B.2の方法で測定した,始めの24時間の消費電力量 (WA) 及び続く24時間の消費電電力量 (WB) を

それぞれJIS Z 8401によって小数点以下3けた目を丸める。 

b) 年間消費電力量 (Wy) は自動販売機の機種によって分け,式 (1) 又は式 (2) で算出し,JIS Z 8401に

よって小数点以下1けた目を丸める。 

1) コールド専用機,ホットアンドコールド3室の場合 

365

14

13

×

×

WF

WB

WA

Wy

 ···················································· (1) 

ここに, 

Wy: 年間消費電力量 (kW・h) 

WA: 開始24時間の消費電力量 (kW・h) 

WB: WAに続く24時間の消費電力量 (kW・h) 

WF: 照明装置の1日当たり消費電力量(点灯時間は12時間) 

(kW・h) 

2) ホットアンドコールド2室の場合 

365

m

14

13

n

14

13

2

2

1

1

×

×

×

×

×

WF

WB

WA

WB

WA

Wy

 ················· (2) 

ここに, 

Wy: 年間消費電力量 (kW・h) 

WA1: 全室冷蔵時の開始24時間の消費電力量 (kW・h) 

WB1: 全室冷蔵時のWA1に続く24時間の消費電力量 (kW・h) 

WA2: 1室冷蔵,1室温蔵時の開始24時間の消費電力量 (kW・h) 

WB2: 1室冷蔵,1室温蔵時のWA2に続く24時間の消費電力量 

(kW・h) 

WF: 照明装置の1日当たりの消費電力量(点灯時間は12時間) 

n: 275(1年のうちの全室冷蔵の設定日数) 

m: 90(1年のうちの1室冷蔵,1室温蔵の設定日数) 

background image

28 

B 8561:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書C 
(規定) 

カップタイプの消費電力量試験 

序文 

この附属書は,カップ入り飲料(以下,販売商品という。)を販売する自動販売機であって,冷たい飲料

(以下,コールド飲料という。)及び温かい飲料(以下,ホット飲料という。)を販売する次の自動販売機

の消費電力量試験について規定する。 

a) コールド専用機:常にコールド飲料だけを販売する自動販売機 

b) ホット専用機:常にホット飲料だけを販売する自動販売機 

c) ホットアンドコールド機:ホット飲料及びコールド飲料の両方を販売する自動販売機 

C.1 試験条件 

試験は,特に規定がない限り次の試験条件で行う。 

a) 自動販売機の各側面及び天井面は,空気の自然対流を妨げることがないように図C.1に示す空間を設

け,かつ,鉛直からの傾きは1°以内に設置する。 

b) 周囲温度の測定は,図C.1に示すA点とする。 

単位 mm 

図C.1−設置状態 

1

0

扉 

background image

29 

B 8561:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

c) 測定時の周囲温度は,15 ℃±1 ℃とし,給水温度も15 ℃±1 ℃とする。 

d) 待機状態での消費電力量の測定は,12時間以上測定して24時間に換算し1日当たりの消費電力量と

する。ただし,節電機能が出荷時に設定されていて,そのことが自動販売機に付帯されている取扱説

明書などに明記されている場合は次による。 

1) 週間タイマで曜日ごとの省エネ運転時間帯をカレンダで設定している場合 週間タイマで設定され

ている運転での1週間分の消費電力量を7で割り,1日当たりの消費電力量とする。ただし,省エ

ネ運転モードによって換算できる場合は,各省エネ運転モードの測定時間は12時間以上とし,単位

時間当たりの消費電力量を算出し,1週間の各省エネ運転モードの時間との積の総和をもって,1

週間分の消費電力量とする。 

2) 省エネ時間帯がカレンダ設定でなく,学習機能で自動設定される場合 省エネ運転時間は1日のう

ちの12時間とする。省エネ運転モードが複数ある場合は,省エネの各運転モードの測定時間は12

時間とし,その総和を運転モード数で割るものとする。また,残りの12時間を通常運転とし,その

消費電力量と省エネ運転時の消費電力量を加算した値を1日当たりの消費電力量とする。 

e) 自動温度調節器などの設定は,出荷設定とする。その場合,販売可能状態にある温度がホット飲料で

1杯目は65 ℃以上,2杯目以降は70 ℃以上,コールド飲料で氷入りは5 ℃以下,氷なしは10 ℃以

下とする。ここで,出荷設定とは, 製造事業者における標準の出荷設定とする。 

なお,ホット飲料及びコールド飲料の温度はカップ中心で液体高さの中央とし,コールド飲料で氷

入りの場合は氷がすべて溶解するまでかくはんした後の温度とする。 

f) 

販売量及び原料は,表C.1のとおりとする。 

表C.1−販売量及び原料 

単位 ml 

飲料の区分 

販売量 

原料 

コールド飲料 

180±18 

消費電力量の最も大きいもの 

ホット飲料 

140±7 

g) 照明装置の点灯時間は1日のうち12時間とする。ただし,自動的に点灯及び消灯するもの(人感セン

サなど)にあっては,1日の販売数量(50杯)時の最短時間と12時間の平均値を点灯時間とする。 

h) 調光機能をもち,通常調光状態で使用するための出荷設定をしてあることを取扱説明書などに明記し

てあるものは,調光設定の状態で測定する。 

i) 

液晶案内などの設定は出荷設定とする。ただし,自動的に点灯及び消灯するもの(人感センサなど)

にあっては,g)と同じ計算方式を採用する。 

j) 

電源電圧は,定格電圧に等しい値とする。ただし,電源電圧の変動は,始動・停止の負荷変動時を除

き定格の±2 %とする。 

k) 電源周波数は,50 Hz又は60 Hzのうち,消費電力量のいずれか大きい方を用いる。 

C.2 試験方法 

試験は,次の手順によって行う。 

a) 消費電力量の測定方法は,次による。 

照明装置は,消灯状態にして電源を入れ24時間経過後,冷却水槽,温水タンク及び製氷機などが最

background image

30 

B 8561:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

大能力になった状態から測定を開始し,C.1のd)の条件での24時間分の消費電力量をWA(単位:kW・h)

とする。 

b) 1杯販売当たりの消費電力量の測定方法は,次による。 

照明装置は,消灯状態にして電源を入れ,自動販売機の節電機能は設定せず,通常運転で測定する。 

1) 冷却水槽,温水タンク及び製氷機などが最大能力になった状態から測定を開始し,1杯販売して15

秒休止するサイクルを売切状態での待機時間を含めて30分間繰り返したあと,再度冷却水槽,温水

タンク及び製氷機などが最大能力に戻るまでの消費電力量を測定する。ただし,飲料の温度がホッ

ト飲料で1杯目は65 ℃以上,2杯目以降は70 ℃以上,コールド飲料で氷入りは5 ℃以下,氷なし

は10 ℃以下の範囲にない場合は,測定した消費電力量は無効とし,自動温度調節器などを再調整

の後,再度試験をやり直す。 

2) 上記1)での測定時間に相当するa)での節電機能を設定しない通常運転での消費電力量を差し引いて,

30分間の販売数で割ったものを1杯販売当たりの消費電力量として,ホット飲料はWBH,コールド

飲料はWBCとする。 

c) 照明装置が蛍光灯の場合は30分以上運転させた後に測定を開始し,C.1のg)によって計算する。この

消費電力量をWF(単位:kW・h)とする。 

C.3 年間消費電力量の算出 

年間消費電力量の算定は,次による。 

a) C.2の方法で測定した,1日当たりの待機状態の消費電力量 (WA),ホット飲料の1杯販売当たりの消

費電力量 (WBH),コールド飲料の1杯販売当たりの消費電力量 (WBC),照明装置の1日当たりの消費

電力量 (WF) は,それぞれJIS Z 8401によって,小数点以下3けた目を丸める。 

b) 年間消費電力量 (Wy) は,次の式で算出し,JIS Z 8401によって小数点以下1けた目を丸める。 

Wy=(WA+WBH×H+WBC×C+WF)×365 

ここに, 

Wy: 年間消費電力量 (kW・h)  

WA: 1日当たりの待機状態消費電力量 (kW・h) 

WBH: ホット飲料の1杯販売当たりの消費電力量 (kW・h) 

WBC: コールド飲料の1杯販売当たりの消費電力量 (kW・h) 

WF: 照明装置の1日当たりの消費電力量 (kW・h) 

H: ホット飲料の1日当たりの平均販売数(杯) 

C: コールド飲料の1日当たりの平均販売数(杯) 

H及びCの品種による数値は,表C.3による。 

表C.3−1日当たりの平均販売数 

単位 杯 

品種 

コールド専用機 

 0 

50 

ホット専用機 

50 

 0 

ホットアンドコールド機 

25 

25