B 8414:2009
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この追補は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正したもの
で,これによって,JIS B 8414:2004は改正され,一部が置き換えられた。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
B 8414:2009
温水機器用逃し弁
(追補1)
Relief valves for hot water appliances
(Amendment 1)
JIS B 8414:2004を,次のように改正する。
2.(引用規格)のJIS B 7505 ブルドン管圧力計を,JIS B 7505-1 アネロイド型圧力計−第1部:ブルド
ン管圧力計に置き換える。
2.(引用規格)のJIS H 3300 銅及び銅合金継目無管を,JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管に置き換え
る。
2.(引用規格)のJIS H 3320 銅及び銅合金溶接管を,JIS H 3320 銅及び銅合金の溶接管に置き換える。
5.(性能)の表3(性能)の浸出性能の性能欄の“附表1”を,“付表1”に置き換える。
10.1(試験装置)のa) のJIS B 7505を,JIS B 7505-1に置き換える。
付表1(浸出性能の判定基準)を,次の表に置き換える。
付表1 浸出性能の判定基準
試験項目 (1)
判定基準値
味
異常でないこと。
臭気
異常でないこと。
色度
5度以下
濁度
2度以下
カドミウム及びその化合物
カドミウムの量に関して,0.01 mg/L以下
水銀及びその化合物
水銀の量に関して,0.000 5 mg/L以下
セレン及びその化合物
セレンの量に関して,0.01 mg/L以下
鉛及びその化合物
鉛の量に関して,0.01 mg/L以下
ひ素及びその化合物
ひ素の量に関して,0.01 mg/L以下
六価クロム化合物
六価クロムの量に関して,0.05 mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン
シアンの量に関して,0.01 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
10 mg/L以下
2
B 8414:2010
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付表1 浸出性能の判定基準(続き)
試験項目 (1)
判定基準値
ふっ素及びその化合物
ふっ素の量に関して,0.8 mg/L以下
ほう素及びその化合物
ほう素の量に関して,1.0 mg/L以下
四塩化炭素
0.002 mg/L以下
1, 4-ジオキサン
0.05 mg/L以下
1, 2-ジクロロエタン
0.004 mg/L以下
1, 1-ジクロロエチレン (*)
0.02 mg/L以下
ジクロロメタン
0.02 mg/L以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン(**)
0.04 mg/L以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス
-1, 2-ジクロロエチレン (***)
0.04 mg/L以下
テトラクロロエチレン
0.01 mg/L以下
1, 1, 2-トリクロロエタン
0.006 mg/L以下
トリクロロエチレン
0.03 mg/L以下
ベンゼン
0.01 mg/L以下
亜鉛及びその化合物
亜鉛の量に関して,1.0 mg/L以下
アルミニウム及びその化合物
アルミニウムの量に関して,0.2 mg/L以下
鉄及びその化合物
鉄の量に関して,0.3 mg/L以下
銅及びその化合物
銅の量に関して,1.0 mg/L以下
ナトリウム及びその化合物
ナトリウムの量に関して,200 mg/L以下
マンガン及びその化合物
マンガンの量に関して,0.05 mg/L以下
塩化物イオン
200 mg/L以下
蒸発残留物
500 mg/L以下
陰イオン界面活性剤
0.2 mg/L以下
非イオン界面活性剤
0.02 mg/L以下
フェノール類
フェノールの量に換算して,0.005 mg/L以下
有機物[全有機炭素 (TOC) の量](****)
3 mg/L以下
エピクロロヒドリン
0.01 mg/L以下
アミン類
トリエチレンテトラミンとして,0.01 mg/L以下
2, 4-トルエンジアミン
0.002 mg/L以下
2, 6-トルエンジアミン
0.001 mg/L以下
ホルムアルデヒド
0.08 mg/L以下
酢酸ビニル
0.01 mg/L以下
スチレン
0.002 mg/L以下
1, 2-ブタジエン
0.001 mg/L以下
1, 3-ブタジエン
0.001 mg/L以下
注(1) 試験項目は,逃し弁の接水部の材料(青銅鋳物,銅及び銅合金,ステンレス鋼,合成ゴム,
合成樹脂など)によって,JIS S 3200-7の項目から選択して行う。
(*) 1,1-ジクロロエチレンは,2009年3月31日まで適用する。
(**) シス-1,2-ジクロロエチレンは,2009年3月31日まで適用する。
(***) シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレンは,2009年4月1日から
適用する。
(****) 有機物[全有機炭素(TOC)の量]は,2009年3月31日までは5 mg/L以下とし,2009
年4月1日からは3 mg/L以下とする。