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B 8392-6:2006 (ISO 8573-6:2003) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本フルードパワー工業会(JFPA)

/財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日

本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO 8573-6:2003,Compressed air−Part 6: 

Test methods for gaseous contaminant contentを基礎として用いた。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。 

JIS B 8392-6には,次に示す附属書がある。 

附属書A(参考)圧縮空気ガス状汚染物質含有量の試験報告書 

附属書B(参考)現場でのサンプリング方法及び実験室での分析 

附属書C(参考)分析及びオンラインサンプリングシステム 

附属書D(参考)現場測定のための装備―サンプリング及び測定方法―ガス検知管によるサンプリン

グ 

JIS B 8392の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS B 8392-1 第1部:汚染物質及び清浄等級 

JIS B 8392-2 第2部:オイルミストの試験方法 

JIS B 8392-3 第3部:湿度測定方法 

JIS B 8392-4 第4部:固体粒子含有量の試験方法 

JIS B 8392-5 第5部:オイル蒸気及び有機溶剤含有量の試験方法 

JIS B 8392-6 第6部:ガス状汚染物質含有量の試験方法 

B 8392-6:2006 (ISO 8573-6:2003) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 1 

3. 用語,定義,単位及び記号 ································································································ 2 

4. 選択指針及び利用できる方法 ····························································································· 2 

5. サンプリング技術 ············································································································ 2 

5.1 バッグによるガスサンプリング ························································································ 2 

5.2 オンラインサンプリング ································································································· 3 

5.3 ガス検知管の等流速サンプリング用装置············································································· 3 

6. 測定方法 ························································································································ 4 

7. 参考状態 ························································································································ 4 

8. 試験結果の評価 ··············································································································· 4 

9. 不確かさ ························································································································ 4 

10. 試験報告書 ··················································································································· 5 

10.1 記述 ··························································································································· 5 

10.2 試験報告書の様式 ········································································································· 5 

附属書A(参考)圧縮空気ガス状汚染物質含有量の試験報告書······················································ 6 

附属書B(参考)現場でのサンプリング方法及び実験室での分析 ··················································· 7 

附属書C(参考)分析及びオンラインサンプリングシステム························································· 8 

附属書D(参考)現場測定のための装備− 

サンプリング及び測定方法―ガス検知管によるサンプリング ······················································· 10 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

B 8392-6:2006 

(ISO 8573-6:2003) 

圧縮空気― 

第6部:ガス状汚染物質含有量の試験方法 

Compressed air-Part 6: Test methods for gaseous contaminant content 

序文 この規格は,2003年に第1版として発行されたISO 8573-6,Compressed air−Part 6: Test methods for 

gaseous contaminant contentを翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業

規格である。 

1. 適用範囲 この規格は,圧縮空気中のガス状汚染物質の測定に利用できる方法の中から,適切な試験

方法の選定について規定する。適用されるガス状汚染物質である,一酸化炭素,二酸化炭素,二酸化硫黄,

一酸化窒素,二酸化窒素及び炭化水素のうちのC1〜C5に関するサンプリング,測定,評価,不確かさ及び

試験報告について規定する(C6以上は,JIS B 8392-5を参照)。規定方法は,他のガスにも適用できる。 

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD

(修正している),NEQ(同等でない)とする。 

ISO 8573-6:2003,Compressed air−Part 6: Test methods for gaseous contaminant content (IDT) 

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 0125-1 油圧・空気圧システム及び機器−図記号及び回路図−第1部:図記号 

備考 ISO 1219-1,Fluid power systems and components−Graphic symbols and circuit diagrams−Part 1: 

Graphic symbolsからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。 

JIS B 8392-1 圧縮空気−第1部:汚染物質及び清浄等級 

備考 ISO 8573-1,Compressed air−Part 1: Contaminants and purity classesが,この規格と一致してい

る。 

JIS Z 8202-0 量及び単位−第0部:一般原則 

備考 ISO 31-0,Quantities and units−Part 0: General principlesが,この規格と一致している。 

JIS Z 8202-3 量及び単位−第3部:力学 

備考 ISO 31-3,Quantities and units−Part 3: Mechanicsが,この規格と一致している。 

JIS Z 9041-2 データの統計的な解釈方法−第2部:平均と分散に関する検定方法と推定方法 

備考 ISO 2602,Statistical interpretation of test results−Estimation of the mean−Confidence interval, 

ISO 2854,Statistical interpretation of data−Techniques of estimation and tests relating to means and 

variancesからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。 

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B 8392-6:2006 (ISO 8573-6:2003) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3. 用語,定義,単位及び記号 この規格に用いる主な用語の定義は,JIS B 8392-1に,また,図記号は,

JIS B 0125-1による。使用する単位及び記号を,表1に示す。 

表 1 この規格で使用する単位と記号(括弧内は使用しないほうがよい,同等の単位及び記号) 

単位/記号 

備考 

MPa [bar] 

1 bar = 105 Pa = 0.1 MPa 

ml/m3 (= ppmv) (1) 

立方メートル当たりのミリリットルで表す体積分率[=体積の100万分の1 (1 ppm):1/106 
(m3/m3)] 

ml/m3 (= ppmv) C1 

理論的なC1分子における,立方メートル当たりのミリリットルで表した体積分率[=体積の
100万分の1 (1 ppm):1/106 (m3/m3)] 

μg/g (= ppmw) 

グラム当たりのマイクログラムで表した質量[=重量 (2) の100万分の1] 

1 %[容積] 

1 %体積分率:1/102 (m3/m3) 

MPa[bar] 

ゲージ圧力 

MPa 絶対[bar 絶対] 

絶対圧力 

注(1) 百万分の1(ppm)はSIで使用することが認められていない単位である。例えば,JIS Z 8202-0の2.3.3を参照。 

(2) 一般には,“重量”は質量の意味で使われ続けている。しかし,この慣行は認められていない。JIS Z 8202-3参

照。 

4. 選択指針及び利用できる方法 汚染物質の測定方法は,次のいずれかによる。 

a) 現場でのサンプリングと分析 

b) 現場でのサンプリングと実験室での分析 

これらの選択肢に対して推奨する測定機器を,表2に示す。 

表 2 測定機器 

ガス状汚染物質 

測定機器 

実験室 

一酸化炭素(CO) 

非分散形赤外線分析計(NDIR) 

二酸化炭素(CO2) 

非分散形赤外線分析計(NDIR) 

二酸化硫黄(SO2) 

非分散形赤外線分析計(NDIR) 

紫外線蛍光 

炭化水素(HC) 
(C1 〜C5) 

加熱形水素炎イオン化形分析計(HFID) 

窒素酸化物(NOx) 

NO2/NO変換器内蔵化学発光分析計(CLD)及び加熱化学発光分析計(HCLD) 

現場 

すべての既知のガス 

ガス検知管 

5. サンプリング技術  

5.1 バッグによるガスサンプリング ガスサンプルは,現場での大気中で行わなければならない。そし

て,その目的別に作られた特殊なガスサンプリングバッグに集めなければならない。圧縮空気のサンプル

は,汚染物質濃度の評価のために,ガスサンプリングバッグに集める。サンプルのすべての測定は,大気

圧の下で行う。 

空気のサンプルを集めるための市販のガスサンプリングバッグ(例えば,フロオロエチレンプロピレン

でできているもの。)は,次の方法で使用する。 

ガスサンプリングバッグは,ガスを収集するのに適した形が望ましい。主配管系では,空気の代表的サ

ンプルを得るために,ガス状の汚染物質のかくはんを確実にする乱流状態が要求される。 

プローブ(図1参照)を使用したサンプリングポイントへのガスサンプリングバッグの接続は,減圧弁

を通し,予測されるガス不純物に従って,ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)管及びポリテトラフルオ

ロエチレン(PTFE)又はステンレス継手によって行う。配管は,結露しないように保護することが望まし

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B 8392-6:2006 (ISO 8573-6:2003) 

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い。バッグは,フラッシングのために逃がし弁をもち,サンプリングする前にシステム空気で5分間フラ

ッシングすることが望ましい。バッグは過剰に膨らまず,また,要求されたサンプルに一致した大きさで

あることを確認することが望ましい。製造業者によって再利用が保証される場合,バッグを再利用しても

よい。 

充てん済みのガスサンプリングバッグと未使用の空ガスサンプリングバッグとを一緒に,ブラインドテ

ストのため,実験室に送らなければならない。 

5.2 

オンラインサンプリング ガスサンプリングは,ステンレスプローブを用いてシステム圧の下で行

わなければならない(図1及び図2参照)。圧縮空気配管の外側のプローブ端には,圧縮空気配管の圧力条

件に適したバルブを設置する。プローブは,汚染物質が読取りに影響を及ぼさないようにする。 

手順を,附属書Cに示す。 

5.3 

ガス検知管の等流速サンプリング用装置 手順に関しては,附属書Dに示す。 

 1 主配管用サンプリングプローブ 

2 プローブ位置調整可能グランド 
3 空気の流れの方向 

注(3)  主配管内径 D 

(4)  プローブの上流最小直管部長さ 10×D 
(5)  プローブ挿入位置 最小 3×D 
(6)  プローブ内径 d 

図 1 サンプリングプローブ取付け 

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1 流れ方向 

2 突合せ溶接継手 

3 ねじ 

4 メンブレンホルダへ 

 
 
 

プローブ 

サイズ 

mm 

mm 

mm 

9.6 

200 

10 

12.6 

200 

17 

19.6 

400 

図 2 ステンレスサンプリングプローブ 

6. 測定方法 実験室での汚染物質濃度値の評価のための推奨手順を,附属書Cに示す。附属書Cで使用

する分析装置は,表2による。 

測定装置の取扱説明書に指示されている校正要求事項,計測システムの安全性及び測定されるガス状汚

染物質濃度について考慮する。 

現場では,濃度値測定用のガス検知管を使用してもよい。これは,実際の圧縮空気サンプルで得た実際

の汚染物質濃度に比例した色変化に伴う化学反応で目盛から直読みするものである。附属書D参照。 

7. 参考状態 特に要求がない限り,ガス状汚染物質濃度は,表3の参考状態で示す。 

表 3 参考状態 

圧縮空気温度 

20 ℃ 

空気圧力 

0.1 MPa(絶対圧力) 

相対水蒸気圧 

8. 試験結果の評価 汚染物質の濃度の測定結果は,体積分率で示す(表1参照)。 

9. 不確かさ 物理計測では,本質的に誤差を伴わず物理量を測定すること,すなわち,ある特定の測定

においてその真の誤差を決定することは不可能である。しかし,測定条件を十分に知ることができる場合

には,確かな信頼度をもって真の誤差が呼び偏差よりも小さいことが断定できるように,真の値からの測

定値の逸脱を見積もり計算することは可能である。 

このように求めた偏差の値(通常,95 %信頼限界)は,特定の測定の正確さの基準になる。 

すべての系統誤差は,独立量の測定及び補正によって補償した空気の特性の測定で起こり得る。また,

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

読取り回数が十分な場合には,読取り及び累積誤差の信頼限界を無視できる。 

計測中発生し得る(小さな)系統誤差は,測定の不確かさの範囲内に収まる。 

個々の測定の不確かさの確認に関して,品質の等級及び誤差の限界がしばしば引用されるが,その理由

は電気的変換器のような例外を除き,これらが品質等級又は誤差の限界の一部だけを表示するからである。 

個々の測定の不確かさ及びガス特性の信頼限界の確認に関するデータは近似である。これらの近似は,

不相応な投資によってしか改善できない(JIS Z 9041-2参照)。 

備考 この項による誤差の計算は,常に必要とされるものではない。 

10. 試験報告書  

10.1 記述 圧縮空気中のガス状汚染物質濃度については,体積分率で記述しなければならない(表1参

照)。この規格で規定する試験手順に従って検証することができるように,詳細な記述でなければならない。 

10.2 試験報告書の様式 この規格に基づくガス状汚染物質濃度の公表に用いる試験報告書には,次の項

目を含まなければならない。 

a) 公表した濃度の妥当性を決定するのに十分な詳細説明を含めた,圧縮空気システム及び作動条件の説

明 

b) サンプリング箇所の説明 

c) 使用したサンプリング及び測定システムの説明,特に用いた材料及びその校正記録の詳細 

d) “この規格に従ったCO/CO2/SO2/HC/NO/NO2の濃度”という用語の後に,次の事項を加える。 

− 8.に従って求めた実際の平均測定値 

− 実際の大気条件 

− サンプリング及び測定の日時 

e) 不確かさに関する事項 

試験報告書の例を,附属書Aに示す。 

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附属書A(参考)圧縮空気ガス状汚染物質含有量の試験報告書 

この附属書は,本体に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。 

圧縮空気ガス状汚染物質含有量の試験報告書の例は,附属書A図1による。 

試験報告書 

……………………における圧縮空気システムでCO,CO2,SO2,HC,NOxの濃度測定を行った。このシステムは,4

台のエアコンプレッサ,アフタークーラ及び冷凍式ドライヤで構成され,1台のコンプレッサは待機状態,2台のコン

プレッサは全稼動及び残りの1台は,およそ50 %稼働で,システムの運転圧力は0.7 MPaである。サンプリング用の

プローブは,作業場Bの入口配管部に設置した。 

サンプルは,48時間の測定期間中,通常1時間ごとに採取した。 

各時間のサンプルは,…………製の3個のプラスチック製ガスサンプリングバッグ一組からなる。 

サンプリング及び測定中の大気の状態を次に示す。 

開始日時: 

19.5 ℃ 

0.101 5 MPa 

49 % 相対湿度 

終了日時: 

22 ℃ 

0.101 6 MPa 

42 % 相対湿度 

備考 各3回測定した48サンプルの平均値 

この分析は,…………………で,………………製の分析装置を用いて行われた。 

この分析装置の校正は,……………….によって証明されたものである。 

それぞれの測定の前後で,分析装置の設定はスパンガス及びゼロガスで調整した。 

JIS B 8392-6に従った濃度は,次のとおりである。 

一酸化炭素(CO) 

(12±4) ml/m3 又は vol ppm 

装置の測定レンジ 

(0 ~ 25)ml/m3 又は vol ppm 

二酸化炭素(CO2) 

(349±8) ml/m3 又は vol ppm 

装置の測定レンジ 

(0 ~ 1 000)ml/m3 又は vol ppm 

二酸化硫黄(SO2) 

3 ml/m3 又は vol ppm以下 

装置の測定レンジ 

(0 ~ 10)ml/m3 又は vol ppm 

炭化水素(HC) 

(2±1) ml/m3  C1 又は vol ppm C1 

装置の測定レンジ 

(0 ~ 10)ml/m3  C1 又は vol ppm C1 

窒素酸化物(NOX) 

3 ml/m3 又は vol ppm以下 

装置の測定レンジ 

(0 ~ 10)ml/m3 又は vol ppm 

作成 ………………….  ………………………, ……………………. 

(署名)  

(場所,日付) 

附属書A図 1 試験報告書例 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B(参考)現場でのサンプリング方法及び実験室での分析 

この附属書は,本体に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。 

B.1 ガスサンプリングバッグ ガスサンプリングバッグは,気密でなければならない。また,バッグは,

不活性な材質で作られていなければならない。 

ガスサンプリングバッグは,充てん又はガスクロマトグラフへのサンプルの放出のための管継手をもた

なければならない。 

例 ガスタイトシリンジを使ってメンブレンを通過させるサンプリング 

ガスサンプリングバッグは,システムからサンプリングするガスの温度と同じ温度仕様であることが表

示されたものでなければならない。圧縮空気中に硫黄化合物が確認された場合,黒色皮膜付ガスサンプリ

ングバッグ及びポリテトラフルオロエチレン(PTFE)の継手を使うことが望ましい。 

硫黄化合物が存在する場合,サンプリング容器にはステンレス鋼を使用してはならない。 

B.2 現場でのサンプリング サンプルは,本体5.に従って採取する。 

B.3 実験室での分析 ガスサンプルの分析は,適正な組織が推奨する方法に従って実施されなければな

らない。 

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B 8392-6:2006 (ISO 8573-6:2003) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書C(参考)分析及びオンラインサンプリングシステム 

この附属書は,本体に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。 

C.1 ガス状汚染物質の測定方法 この附属書は,ガス状汚染物質の分析システムについて示している。

他のシステム及び分析器は,同等の結果が保証できるものならば使用してもよい。圧縮空気分析システム

の系統図を附属書C図1に,また,この系統図で用いる記号を附属書C表1に示す。 

 1 空気  

4 排気 

2 燃料  

5 ゼロガス(標準ガス) 

3 スパンガス(測定基準ガス) 
 

附属書C図 1 CO,CO2,SO2,NOx(HCLDによる分析及び加熱サンプルライン)及びHC(HFIDによ

る分析及び加熱サンプルライン)に関する圧縮空気分析システム 

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B 8392-6:2006 記号 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書C表 1 附属書C図1で使用されている主要記号 

記号 

説明 

記号 

説明 

サンプルの入った袋 

R1, R2 

空気及び燃料用減圧弁 

冷却槽及びサンプルからの凝縮水(1) R3, R4,R5 

サンプル流れ制御用減圧弁 

NO2からNOへの変換器 

SL 

サンプルライン (3) 

CAS 

圧縮空気サンプル 

SO2 

二酸化硫黄用NDIR分析器 

CO 

一酸化炭素NDIR分析器 

SP 

サンプル抽出点の圧力制御及び圧縮空
気ラインの流量監視 

CO2 

二酸化炭素NDIR分析器 

T1 

HFID分析器への流入サンプル流れ温
度計 

FL1, FL2, FL3 分岐サンプル流量計 

T2 

HCLD分析器への流入サンプル流れ温
度計 

FL4, FL5,FL6,
FL7 

分析器通過流量計 

T3 

NO2からNOへの変換器の温度計 

G1, G2, G3 

分析サンプルライン圧力計 

T4 

槽温度計 

HC 

HFID 

V1 

サンプル抽出及びサンプルプローブラ
イン閉止用バルブ 

HCLD 

HCLD窒素酸化物分析器 

V10, V11 

分析器への流量調整ニードルバルブ 

HFID 

HFID炭化水素分析器 

V2, V3,V4,
V5,V6 

分析器へサンプル,ゼロガス及び校正
ガス流れを導く切換弁 

HSL1, HSL2 

ステンレス又はPTFE製加熱サンプ
リングライン (2) 

V7, V8 

NO2からNOへの変換器をバイパスす
る3ポート弁 

NO 

加熱化学発光検出器 

V9 

NO2からNOへの変換器流れ及びバイ
パス流れのバランス用ニードルバルブ 

ポンプ 

V12, V13,V14 減圧弁からの空気の排気を制限するニ

ードルバルブ 

注(1) 槽は,氷又は冷凍機によって0〜+4 ℃の温度に保たなければならない。 

(2) 温度を95 ℃〜200 ℃の間に保たなければならない。 
(3) 加熱されることもあるので,サンプルラインはポリテトラフルオロエチレン(PTFE)又はステンレスでなければ

ならない。 

C.2 サンプルの計測 分析器の調整操作後,記録計又は同等のデータ記録器に記録する。室内空気又は

代用の空気が,システムに圧送されている間,サンプルの入ったバッグを分析システムに3ポート弁で接

続する。次に弁の位置を切り換えると,システムを通してサンプルが圧送されている間,分析器は汚染物

質濃度の読みを示す。この読みは,生成サンプルの濃度値に関して少なくとも3分間安定していなければ

ならない。また,読みはすべての時間にわたって記録する。実際の濃度値は,手動による記録の解釈又は,

3分間分析器の応答が安定したとみなしたときの評価装置によって示すことができる。その後,濃度値を

印字する。 

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10 

B 8392-6:2006 説明 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書D(参考)現場測定のための装備―サンプリング及び測定方法− 

ガス検知管によるサンプリング 

この附属書は,本体に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。 

D.1 サンプリング装置 サンプルは,圧縮空気ラインから採取する。測定した濃度は,ガラス管上の目盛

及び色調変化の位置で確認することができる。サンプリング測定は,信頼水準に到達するまで繰り返す。 

附属書D図1は,分析装置としてガス検知管を使用したときの配置例を示す。 

  

1 圧縮空気システム(サンプリングポイント) 

2 減圧弁 

3 ニードルバルブ 

4 流量計 

5 ガス検知管 

6 圧力計 

附属書D図 1 配置例 

D.2 測定装置 圧縮空気源の汚染ガス濃度値を測定する方法は,次による。その方法は,検知管として一

般的にも広い範囲に使用される。 

検知管は,一つの汚染物質だけでなく多くの関連したガス状汚染物に使用される。これらの検知管の原

理は,色の変化で測定する充てん剤の特有の化学反応による。これらは,チューブの予測汚染濃度範囲と

等しい試薬の量で範囲を限定する。なぜならば,化学反応は化学量論的反応に従うので,測定した濃度が

正確に定義された容積に含まれるならば,検出管の読みは有効な数値を示すからである。 

この方法の測定反応は,汚染物質濃度がチューブを通るサンプリング流量,サンプリング時間に比例し

て進行する色の面積を伴う変化である。 

11 

B 8392-6:2006 説明 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考文献 

[1] JIS B 0142 油圧及び空気圧用語 

備考 ISO 5598,Fluid power systems and components−Vocabularyからの引用事項は,この規

格の該当事項と同等である。 

[2] JIS B 8008-1 往復動内燃機関−排気排出物測定−第1部:ガス状排出物及び粒子状排出物の台

上測定 

備考 ISO 8178-1,Reciprocating internal combustion engines−Exhaust emission measurement−

Part 1: Test-bed measurement of gaseous and particulate exhaust emissionsからの引用事項

は,この規格の該当事項と同等である。 

[3] JIS B 8392-3 空気圧−第3部:湿度測定方法 

備考 ISO 8573-3,Compressed air−Part 3:Test methods for measurement of humidityが,この規

格と一致している。 

[4] ISO 3857-1,Compressors, pneumatic tools and machines−Vocabulary−Part 1:General 

[5] EN 1231,Workplace atmospheres−Short term detector tube measurement systems−Requirements and 

test methods