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B 8009-9:2003 (ISO 8528-9:1995) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,日本内燃機関連合会(JICEF)/財団法人日

本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標

準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO 8528-9:1995,Reciprocating internal 

combustion engine driven alternating current generating sets―Part 9: Measurement and evaluation of mechanical 

vibrationsを基礎として用いた。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。 

JIS B 8009-9:2002には,次に示す附属書がある。 

附属書A(参考)典型的な発電装置の形態 

附属書B(参考)発電装置の振動評価に関する注意事項 

附属書C(参考)振動の測定値の評価 

附属書D(参考)測定報告書 

附属書E(参考)関連規格 

JIS B 8009の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS B 8009-1 第1部:用途,定格及び性能 

JIS B 8009-2 第2部:機関 

JIS B 8009-5 第5部:発電装置 

JIS B 8009-6 第6部:試験方法 

JIS B 8009-7 第7部:仕様書及び設計のための技術情報 

JIS B 8009-9 第9部:機械振動の測定及び評価 

JIS B 8009-10 第10部:空気音の測定方法 

JIS B 8009-12 第12部:非常用発電装置 

なお,原国際規格ISO 8528は,更に次の部によって構成されている。 

  −Part 3 :Alternating current generators for generating sets 

  −Part 4 :Controlgear and switchgear 

  −Part 8 :Requirements and tests for low-power generating sets 

 
B 8009-9:2003 (ISO 8528-9:1995) 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 1 

3. 定義 ······························································································································ 2 

3.1 振動シビアリティ(vibration severity)················································································ 2 

4. 記号及び略語 ·················································································································· 2 

5. 関連する規則及び追加要件 ································································································ 3 

6. 測定値 ··························································································································· 3 

7. 測定装置 ························································································································ 3 

8. 測定点の位置及び測定の方向 ····························································································· 3 

9. 測定時の運転条件 ············································································································ 4 

10. 測定結果の評価 ············································································································· 4 

11. 試験報告書···················································································································· 5 

附属書A(参考)典型的な発電装置の形態 ················································································ 6 

附属書B(参考)発電装置の振動評価に関する注意事項 ······························································· 8 

附属書C(参考)振動の測定値の評価 ······················································································ 9 

附属書D(参考)測定報告書 ································································································· 12 

附属書E(参考)関連規格 ···································································································· 15 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ·································································· 16 

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日本工業規格   

   JIS 

B 8009-9:2003 

(ISO 8528-9:1995) 

往復動内燃機関駆動発電装置− 

第9部:機械振動の測定及び評価  

Reciprocating internal combustion engine  

driven alternating current generating sets- 

Part 9: Measurement and evaluation of mechanical vibrations 

序文 この規格は,1995年に第1版として発行されたISO 8528-9:1995,Reciprocating internal combustion 

engine driven alternating current generating sets−Part 9: Measurement and evaluation of mechanical vibrationsを

翻訳し,技術的内容を変更することなく作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項であるが編

集上の差異で実質的な変更はない。 

1. 適用範囲 この規格は,発電装置の機械的振動の測定及び評価を行う手順について規定する。 

この規格は,陸上及び海上用途の往復動内燃機関によって駆動する交流発電装置に適用する。ただし,

航空機で使用する発電装置並びに陸上走行車両及び機関車の推進走行のために使用する発電装置には適用

しない。 

固定支持及び/又は弾性支持で搭載された定置式又は移動式往復動内燃機関駆動交流発電装置に適用さ

れる。 

この規格の規定事項は,基本事項で幾つかの特殊な用途(例えば,主要な病院用電源,高層ビルなど)

の場合は,追加要件が必要になることもある。 

その他の往復動形の原動機(例えば,消化ガスを燃料とする機関,蒸気機関など)によって駆動する発

電装置でも,この規格の規定事項は,その基本事項である。 

機関と発電機との組合せには幾つかの形態がある。典型的な発電装置の形態については,附属書Aに示

す。 

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide21に基づき,IDT(一致している),MOD(修

正している),NEQ(同等でない)とする。 

ISO 8528-9:1995,Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets

−Part 9: Measurement and evaluation of mechanical vibrations (IDT) 

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格のうちで,発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格を構成する

ものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年を付記していない規格は,その最新版(追


B 8009-9:2003 (ISO 8528-9:1995) 

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補を含む。)を適用する。 

JIS B 0153 機械振動・衝撃用語 

備考 

ISO 2041:1990, Vibration and shock − Vocabulary からの引用事項は,この規格の該当事項

と同等である。 

JIS B 8009-5 往復動内燃機関駆動発電装置−第5部:発電装置 

備考 

ISO 8528-5:1993, Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating 

sets − Part 5: Generating sets からの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。 

ISO 5348:1998, Mechanical vibration and shock − Mechanical mounting of accelerometers 

IEC 60034-7:1992, Rotating electrical machines − Part 7: Classification of types of constructions and 

mounting arrangements (IM Code) 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS B 0153によるほか,次による。 

3.1 

振動シビアリティ(vibration severity) 数値又は数値の一式を示す一般的用語,例えば最大値,平

均値又はrms値(実効値)並びに他の振動を記述する尺度の値。 

備考1. 瞬時値又は平均値を対象とする。 

2. JIS B 0153の定義には,備考が含まれている。この備考は,この規格では適用されない。 

4. 記号及び略語 この規格で用いる記号及び略語は,次による。 

a: 

加速度(acceleration) 

aˆ: 

加速度のピーク値(peak value of acceleration) 

f: 

振動数(frequency) 

s: 

変位(displacement) 

sˆ: 

変位のピーク値(peak value of displacement) 

t: 

時間(time) 

v: 

速度(velocity) 

Vˆ: 

速度のピーク値(peak value of velocity) 

x: 

x(軸)座標(axial co-ordinate) 

y: 

y(横)座標(transverse co-ordinate) 

z: 

z(縦)座標(vertical co-ordinate) 

ω: 

角速度(angular velocity) 

IMB: 

IEC 60034-7による発電機の形式又は構造及び取付け配置 

次の添字を,振動量v,s及びaと一緒に用いる。 

rms: 振動量のrms値(value of vibration quantity) 

x: x(軸)方向の振動量の測定値(measured value of vibration quantity in the axial direction) 

y: y(横)方向の振動量の測定値(measured value of vibration quantity in the transverse  

direction) 

z: z(縦)方向の振動量の測定値(measured value of vibration quantity in the vertical direction) 

1,2,...,n: 累進値(progressive values) 

5. 関連する規則及び追加要件   

B 8009-9:2003 (ISO 8528-9:1995) 

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5.1 

船級協会の規則に準拠する必要のある船上及び海上設備で使用する発電装置では,船級協会の追加

要件も適用する。注文者は,装置の注文前に,船級協会を指定する。 

船級を取らない設備で使用する発電装置の追加要件は,個々の場合ごとに,受渡当事者間の合意によっ

て定める。 

5.2 

その他の公的機関の規則による特殊要件に適合する必要がある場合には,注文者は,注文を行う前

に,その公的機関を指定する。 

その他一切の要件は,受渡当事者間の合意によって定める。 

6. 測定値 加速度,速度及び変位は,振動の測定変数である(10.参照)。 

一般の場合,t1〜t2の時間間隔における,振動速度のrms値は式(1)による。 

Vrms

1

2

2

1

2

t

t

dt

v

t

t

=∫

   ································································· (1) 

正弦振動の場合,振動速度のrms値は式(2)による。 

Vrms

2

1

ˆ

2

ˆ

2

ˆ

×

=

=

=

ω

ω

a

v

s

   ······················································ (2) 

振動特性の分析を行い,角速度

1ω,

2

ω,…,

n

ωに対して,振動速度1ˆv,2ˆv,…,n

vˆが得られる場合,

次の関係式を用いて振動速度のrms値を求める。 

Vrms

2

ˆ

ˆ

ˆ

2

2

2

2

1

nv

v

v

+

+

+

=

  ························································· (3) 

Vrms

2

rmsn

2

2

rms

2

1

rms

v

v

v

+

+

+

=

   ··················································· (4) 

備考 加速度及び変位に対して,rms値は同様の方法で求められる。 

7. 測定装置 測定システムは変位,速度及び加速度のrms値について,10 Hzを超えて1 000 Hz以下の

周波数の範囲で±10 %,及び2 Hz以上10 Hz以下の範囲で−20〜+10 %の精度をもつものとする。 

これらの値は,単一のセンサから得ることができる。その場合,測定システムの精度が影響を受けない

という条件で,センサ信号を測定装置の出力物理量に応じて積分,又は微分して直接測定されない量を導

くことができる。 

備考 測定の精度は,変換器と被測定対象物との間の取付けの影響を受ける。周波数応答及び測定さ

れる振動の両方とも,変換器の取付けの影響を受ける。振動のレベルが高いときには,変換器

と発電装置の測定点間との取付けを良好に維持することが特に重要である。 

加速度計の取付けの詳細については,ISO 5348を参照する。 

8. 測定点の位置及び測定の方向 図1に発電装置の振動測定に対する推奨測定点を示す。この測定に関

する推奨事項は,他の設計の発電装置形式に対しても応用できる。可能なら,これらの測定点において,x,

y及びzで定義される三つの主要方向で測定する。 

図1に測定点のおおよその位置を示す。これらの測定点は,局部的な構造の振動が測定されるのを避け

るため,強固な機関本体上及び発電機フレームの強固な外表面上に位置しなくてはならない。類似した発

電装置の経験から,どの測定点で最大の厳しい振動が測定されるかを示せる場合には,図1に示したすべ

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ての測定点で,必ずしも測定する必要はない。 

測定点 

1, 2 : 前面上端部及び後面上端部 

3, 4 : 機関基部の前端部及び後端部 

5, 6 : 発電機の主軸受ハウジング 

7, 8 : 発電機基部 

備考 この図に示した立形直列機関は,単なる一例として示したものである。測定点1〜4は,

他の機関の形式,例えばV形機関,水平形機関に対しても応用できる。 

図 1 測定点の配置 

9. 測定時の運転条件 測定は,発電装置がその運転温度及び定格周波数において,無負荷及び定格出力

の両方で行うものとする。発電装置の定格出力に到達できない場合には,到達できる最大出力で試験する。 
 

10. 測定結果の評価 往復動内燃機関自体の主な励振周波数は,2〜300 Hzの範囲にあるが,発電装置全

体をオーバーオールで評価する場合には,2〜1 000 Hzの周波数の範囲で振動を評価する必要がある。 

発電装置の振動評価に関する注意事項については,附属書 Bに示す。 

局部的共振が測定結果に影響していないことを確認するには,追加試験が必要となることもある。 

振動の評価は,発電装置の呼び回転速度及び定格出力によって,表C.1を参照して行ってよい。この表

C.1には振動変位,速度及び加速度のrms値を評価するための参考値が示されている。 

標準設計の発電装置の構造及び構成部品の場合の経験では,振動のレベルが値1未満であれば,損傷の

おそれはないということが分かっている。 

振動のレベルが値1と値2の間にある場合には,信頼できる運転を保証するために,発電装置の製造業

者と構成部品の納入業者との合意に従った,発電装置の構造及び構成部品の評価が必要となることもある。 

発電装置の構造及び構成部品に個々の特別な設計が適用された場合だけには,場合によっては,振動の

レベルが値2を超えることもありうる。 

a) 立形直列機関と軸受内蔵の発電機をフラン 

  ジハウジングで結合した発電装置 

b) 立形直列機関と軸受台別置きの発電機で 

  構成された発電装置 

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これらすべての場合,発電装置製造業者は,発電装置構成部品について,振動に関する整合性に対して

責任がある[JIS B 8009-5の15.10(振動)参照]。 

11. 試験報告書 指示された測定結果には,使用した発電装置及び測定装置の主要なデータを含む。 

これらのデータは,附属書Dを用いて記録する。 

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附属書A(参考)典型的な発電装置の形態 

序文 この附属書は,典型的な発電装置の形態について記載するものであり,規定の一部ではない。 

機関と発電機との組合せには幾つかの形態がある。 

 図A.1〜図A.6に典型的な形態を示す。 

 
 

図A.1 機関及び発電機固定据付け 

図A.2 機関弾性据付け,発電機固定据付け及び弾性継手 

図A.3 弾性支持された共通台板上に機関及び発電機固定据付け 

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図A.4 弾性支持された共通台板上に機関弾性据付け,発電機固定据付け及び弾性継手 

図A.5 発電機を機関に取付け,機関及び発電機弾性据付け 

図A.6 発電機を機関に取付け及び機関弾性据付け 


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附属書B(参考)発電装置の振動評価に関する注意事項 

序文 この附属書は,発電装置の振動評価に関する注意事項について記述するものであり,規定の一部で

はない。 

発電装置としての発電機は,発電機を単体で試験する場合と比較してより厳しい振動にさらされること

が判明している。 

往復運動する質量,トルク変動及び関連する配管における脈動する荷重は,往復動機関の典型的な特徴

である。この特徴のため,主な支持体にかなり大きな変動荷重が発生し,主な構造体に大きな振動振幅が

発生する。振動振幅は通常回転機械の振幅より大きいが,振幅は発電装置の設計形態に大きく影響される

ため,振幅は回転機械と比較すると機関の寿命期間中,より一定にとどまっている傾向がある。 

この規格によって求められた振動の値によって,発電装置の振動挙動について一般的に述べることがで

き,装置全体の運転状況及び振動の相互作用の評価を行うことができる。ただし,求められた振動の値に

よって,発電装置の固定部及び運動部の機械的な応力については述べることはできない。また,振動シビ

アリティの求められた値によって,軸系のねじ(捩)り振動及び軸系の線形振動についても述べることは

できない。 

たとえ振動測定によって発電装置の機械的な応力の正確な評価ができなくても,発電装置の主要部が過

度の振動応力によって機械的に損傷を受ける以上の振動のレベルは,類似の発電装置の経験から総括的に

問題のないレベルとして“通常”と受け入れられている値よりも通常かなり大きいと経験的にいうことが

できる。 

ただし,もし上記の“通常”の範囲を超えた場合には,制御装置,監視装置などに対すると同様,発電

装置の附属品及び接続部品に対する損傷が起こりうる。 

これらの部品への影響度は,その設計及び設置方法によって異なる。このように,幾つかの場合には,

評価値が“通常”範囲内であっても問題を避けることは難しいことがある。そのような問題は発電装置の

特定の“局所的測定”例えば,設置されている部品の共振をなくすなどによって対策しなければならない。 
 

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附属書C(参考)振動の測定値の評価 

序文 この附属書は,振動の測定値の評価について記載するものであり,規定の一部ではない。 

表C.1に振動変位,速度及び加速度のrms値を評価するための参考値を示す。 

図C.1に正弦振動に対する限界値の例として,振動速度と振動周波数との関係を示す。 

C.1 往復動内燃機関駆動発電装置の振動変位,速度及び加速度のrms値を評価するための参考値(10. 参照) 

呼び回転速度 

発電装置定格出力 

振動変位(1),Srms 

振動速度,Vrms 

振動加速度(1),arms 

皮相電力 

有効電力 

機関(2)(3) 

発電機(2) 

機関(2)(3) 

発電機(2) 

機関(2)(3) 

発電機(2) 

nr 

(cosφ=0.8) 

Pr 

値1 

値2 

値1 

値2 

値1 

値2 

min−1 

kVA 

kW 

mm 

mm 

mm 

mm/s 

mm/s 

mm/s 

m/s2 

m/s2 

m/s2 

2 000≦nr≦3 

600 

(kVA)≦15 

(1シリンダ機関) 

Pr≦12 

(1シリンダ機関) 

― 

1.11 

1.27 

― 

70 

80 

― 

44 

50 

(kVA)≦50 

Pr≦40 

― 

0.8 

0.95 

― 

50 

60 

― 

31 

38 

50<(kVA) 

40<Pr 

― 

0.64(4) 

0.8(4) 

― 

40(4) 

50(4) 

― 

25(4) 

31(4) 

 
 

1 300≦nr<2 

000 

(kVA)≦10 

Pr≦8 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

10<(kVA)≦50 

8<Pr≦40 

― 

0.64 

― 

― 

40 

― 

― 

25 

― 

50<(kVA)≦125 

40<Pr≦100 

― 

0.4 

0.48 

― 

25 

30 

― 

16 

19 

125<(kVA)≦250 

100<Pr≦200 

0.72 

0.4 

0.48 

45 

25 

30 

28 

16 

19 

250<(kVA) 

200<Pr 

0.72 

0.32 

0.45 

45 

20 

28 

28 

13 

18 

720<nr<1 300 

250≦(kVA)≦1 250 

200≦ Pr≦1 000 

0.72 

0.32 

0.39 

45 

20 

24 

28 

13 

15 

1 250<(kVA) 

1 000<Pr 

0.29 

0.35 

18 

22 

11 

14 

nr≦720 

1 250<(kVA) 

1 000<Pr 

0.72 

0.24 

(0.16)(5) 

0.32 

(0.24)(5) 

45 

15 

(10)(5) 

20 

(15)(5) 

28 

9.5 

(6.5)(5) 

13 

(9.5)(5) 

備考1. 振動速度と振動周波数の関係は,C.1に示す。 

2. この表は,周波数範囲2〜300 Hzにおける振動変位,速度及び加速度のrms値を評価するための参考値を示す。 

注(1) Srms及びarmsの値は,表に記載されているVrmsの値を使用して,次の計算式で定義される。 

Srms = 0.0159 × Vrms 
arms = 0.628 × Vrms 

(2) 発電機が機関に取り付けられている形態の場合,計測点5[図1a)参照]の測定値は発電機の値に合致する。 
(3) 機関における振動の値は,100 kWを超える出力の発電装置に適用する。100 kW以下の発電装置に対しては典型的な値はない。 

9

B

 8

0

0

9

-9

2

0

0

2

 (I

S

O

 8

5

2

8

-9

1

9

9

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

10 

B 8009-9:2002 (ISO 8528-9:1995) 

表C.1 往復動内燃機関駆動発電装置の振動変位,速度及び加速度のrms値を評価するための参考値(10. 参照)(続き) 

(4) これらの値は,受渡当事者間で合意される。 
(5) ( )で示された値は,コンクリート基礎に据え付けられた発電機に適用する。この場合,図1 a)及びb)の測定点7及び8の軸方向測定値は,( )で示された

値の50 %である。 

1

0

B

 8

0

0

9

-9

2

0

0

2

 (I

S

O

 8

5

2

8

-9

1

9

9

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

background image

11 

B 8009-9:2003(ISO 8528-9:1995) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

正弦振動に対する限界値の例 

曲線a : 機関に対する例(表C.1参照),  Vrms=45 mm/s 

曲線b : 発電機に対する例(表C.1参照),Vrms=20 mm/s 

図C.1 振動速度と振動周波数との関係 

background image

12 
B 8009-9:2003 (ISO 8528-9:1995) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書D(参考)測定報告書 

序文 この附属書は,測定報告書について記述するものであり,規定の一部ではない。 

測定したデータは,D.1〜D.4によって記録する。 

D.1 一般測定データ   

表D.1 一般測定データ 

 測定担当会社名: 

注文者/使用者: 

 報告書番号: 

測定場所: 

 測定日: 

測定実施者: 

表D.2 測定を行う往復動内燃機関及び発電機に関する情報 

機関 

発電機 

 製造業者 

 型式番号 

 製造番号 

 定格出力 

                kW  

            kVA 

 cosφ= 

 定格回転速度 

                min−1 

            min−1 

 定格周波数 

              Hz 

 構造形式 

 □ 立形機関 

 □ IMB 20 (1) 

 □ IMB 520 

 □ V形機関 

 □ IMB 16  

 □ IMB 3 

 □ その他 

 気筒数/軸受数 

  気筒数 

  軸受数 

 機関形式/ 
 発電機形式 

 □ 2行程 

 □ 同期 

 □ 4行程 

 □ 非同期 

 継手方式 

 □ たわみプレート継手 

 □ 直接結合継手 

 □ 弾性継手 
 □ その他(     ) 

注(1) IMB: IEC 60034-7,コード I に準拠した発電機の構造及び取付けの形式を表す略語。 

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13 

B 8009-9:2003(ISO 8528-9:1995) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

D.2 装置据付けに関するデータ   

装置据付け関連図面:  

 図面番号:__________________________ 

 製造業者:___________________________ 

表D.3 装置の据付けに関するデータ 

機関 

発電機 

装置基礎 

共通台板        

(使用する場合) 

直動式 

□ 固定支持 

□ 固定支持 

□ 固定支持 

□ 固定支持 

 □ はい 

□ 弾性支持 

□ 弾性支持 

□ 弾性支持 

□ 弾性支持 

 □ いいえ 

D.3 測定位置に関するデータ   

測定位置及びその番号については,この図に示した箇所が適用される。測定位置を追加する場合には,図面に通し

番号及びマークをつけるようにする。すべての測定位置を図面に記入することが望ましい。 

なお,図中の座標軸の方向記号は,次による。 
x方向:回転軸方向,y方向:横(左右)方向,z方向:縦(上下)方向 

図D.1 測定位置 

D.4 測定結果 記録データ,時系列データ及び周波数分析データは,必要に応じて添付する。さらに,測

定点のデータ測定装置,出力,回転速度,燃料の種類及び周囲温度も必要な場合には追加する。測定結果

は,附属書D表D.4,表D.5及び表D.6に沿って記録する。 

表D.4 測定装置一覧表 

  

製造業者 

型式 

注記 

 センサ 

  

  

  

 測定値表示装置 

  

  

  

 記録装置 

  

  

  

 校正器 

  

  

  

 備考 各項目の条件はJIS B 0907による。 

 
 

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14 
B 8009-9:2003 (ISO 8528-9:1995) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表D.5 測定装置に関するデータ 

 振動計(センサ)の取付け 

 □ ねじ取付け 

 □ 手持ち式 

 □ 接着剤固定 

 □ 磁力固定 

 測定値 

 □  変位 

 □ 速度 

 □ 加速度 

 記録値 

 □  変位 

 □ 速度 

 □ 加速度 

 測定範囲設定 

 振幅: 

 振動数: 

 周波数分析とフィルタ設定 

 分析振動数範囲: 

 振動数帯域幅設定: 

 測定の評価のための記録(例えば増幅度,送り速度など) 
 

 
 
 注記: 

表D.6 測定結果 

   出力:                                  kW  

   周囲温度:                     ˚C 

   回転速度:                            min−1  

   燃料の種類:     


 測定点 No 

オーバーオール値(2〜300 Hzの範囲のrms値) (2)(3) 

注記 

軸方向(x) 

横方向(y) 

縦方向(z) 

μm 

mm/s 

m/s2 

μm 

mm/s 

m/s2 

μm 

mm/s 

m/s2 

注(2) 直接の測定値又は周波数分析から求めた計算値のどちらでもよい。 

(3) 発電装置全体をオーバーオールで評価する場合には,2〜1 000 Hzの周波数の範囲とする。 

15 

B 8009-9:2003(ISO 8528-9:1995) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書E(参考)関連規格 

1. JIS B 0906 機械振動−非回転部分における機械振動の測定と評価―一般的指針 

備考 ISO 10816-1:1995,Mechanical vibration ‒ Evaluation of machine vibration by measurement on 

non-rotating parts ‒ Part 1: General guidelines が,この規格と一致している。 

2. JIS B 0907 回転機械及び往復動機械の振動−振動シビアリティ測定器に関する要求事項 

備考 ISO 2954:1975,Mechanical vibration of rotating and reciprocating machinery ‒ Requirements for 

instruments for measuring vibration severity が,この規格と一致している。 

3. JIS B 8009-1 往復動内燃機関駆動発電機装置−第1部:用途,定格及び性能 

備考 ISO 8528-1:1993,Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating 

sets-Part 1:Application,ratings and performance からの引用事項は,この規格の該当事項と同等で

ある。 

4. ISO 10816-6:1995,Mechanical vibration ‒ Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating 

parts- Part 6: Reciprocating machines with power ratings above 100 kW 

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16 
B 8009-9:2003 (ISO 8528-9:1995) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書1(参考) JISと対応する国際規格との対比表 

JIS B 8009-9:2002 往復動内燃機関駆動発電装置−第9部:機械振動の測定及び評価 ISO 8528-9:1995往復動内燃機関駆動発電装置−第9部:機械振動の測定及び評

価 

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ)国際規
格番号 
 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の項目ご
との評価及びその内容 
表示箇所:本体,附属書 
表示方法:点線の下線又は実線の側線 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

項目番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごとの
評価 

技術的差異の内容 

1.適用範囲 

発電装置の規定さ
れた測定点での機
械的振動の測定及
び評価を行う手順 

ISO 8528 
Part 9 
 

1. 

対象とする発電装置
に関する記述がな
い。 
 
附属書Aが引用され
ていない。 

MOD/追加 
 
 
 
MOD/追加 

他の部と同様に,対象とする
発電装置に関する記述を追
加した。 
 
附属書Aを引用した。 

明確化のために追記したもので
あり,実質的には国際規格からの
変更はない。 

2.引用規格 

2. 

引用規格が,旧版を
参照している。 

MOD/変更 

引用規格を最新版に変更し
た。 

3.定義 

3. 

IDT 

― 

4.記号及び略
語 

記号及び略語の定
義 

4. 

IDT 

― 

5.関連する規
則及び追加要
件 

5. 

IDT 

― 

6.測定値 

6. 

IDT 

― 

7.測定装置 

7. 

IDT 

― 

8.測定点の位
置及び測定の
方向 

8. 

IDT 

― 

9.測定時の運
転条件 

9. 

IDT 

― 

10.測定結果の
評価 

10. 

附属書Bが引用され
ていない。 

MOD/追加 

附属書Bを引用した。 

1

6

B

 8

0

0

9

-9

 : 

2

0

0

3

background image

17 

B 8009-9:2003(ISO 8528-9:1995) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

11.試験報告書 

11. 

IDT 

― 

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ)国際規
格番号 
 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の項目ご
との評価及びその内容 
表示箇所:本体,附属書 
表示方法:点線の下線又は実線の側線 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

項目番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごとの
評価 

技術的差異の内容 

附属書A 
(参考) 

典型的な発電装置
の形態 

ISO 8528 
Part 9 
 

Annex 

IDT 

― 

附属書B 
(参考) 

発電装置の振動評
価に関する注意事
項 

Annex 

IDT 

― 

附属書C 
(参考) 

振動の測定値の評
価 

Annex 

表C.1 
 
 
 
図C.1 

MOD/追加 
 
 
 
MOD/変更 

表C.1の周波数の範囲の備考
2.を追加した。 
 
 
図C.1が不正確なため,図を
修正した。 

明確化のために追記したもので
あり,実質的には国際規格からの
変更はない。 
 
ISOに通知して,改正を促す。 

附属書D 
(参考) 

測定報告書 

Annex 

D.3測定位置に関す
るデータ 
 
 
D.4測定結果 
 
 
 
表D.6の注 

MOD/追加 
 
 
 
MOD/追加 
 
 
 
MOD/追加 

利用者の利便性を考え,測定
方向の注記を追加した。 
 
 
JIS B 8005との整合を図り,
測定結果に,必要な場合に
は,測定時のデータを追加で
きるようにした。 
本文(6. 10.)との整合を図
るため,周波数分析から求め
た計算値及び周波数の範囲
についての注を追加した。 

いずれも明確化又は利便性向上
のために追記したものであり,実
質的には国際規格からの変更は
ない。 

附属書E 
(参考) 

関連規格 

Annex 

IDT 

― 

JIS(原案)と国際規格との対応の程度の全体評価:MOD 

備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

1

7

B

 8

0

0

9

-9

 : 

2

0

0

3

18 
B 8009-9:2003 (ISO 8528-9:1995) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

−IDT……………技術的差異がない。 
−MOD/追加……国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
−MOD/変更……国際規格の規定内容を変更している。 

2. JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

−MOD…………・国際規格を修正している。 

1

8

B

 8

0

0

9

-9

 : 

2

0

0

3