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B 8009-13:2018  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 5 

4 総則······························································································································· 6 

5 危険要因························································································································· 7 

6 安全要求事項及び試験 ······································································································· 7 

6.1 一般 ···························································································································· 7 

6.2 始動装置 ······················································································································ 7 

6.3 停止 ···························································································································· 7 

6.4 非常停止 ······················································································································ 8 

6.5 制御機器 ······················································································································ 8 

6.6 監視装置 ····················································································································· 10 

6.7 警報装置 ····················································································································· 10 

6.8 ガード ························································································································ 10 

6.9 低出力発電装置の安定性 ································································································ 15 

6.10 照明 ·························································································································· 16 

6.11 取扱い ······················································································································· 16 

6.12 機械的強度 ················································································································· 17 

6.13 防火 ·························································································································· 17 

6.14 RIC機関のホース,パイプ及び電気ハーネス ···································································· 18 

6.15 電装 ·························································································································· 18 

6.16 騒音 ·························································································································· 20 

6.17 アクセス装置 ·············································································································· 20 

6.18 点検箇所へのアクセス ·································································································· 20 

6.19 ガス状及び粒子状排気物質 ···························································································· 20 

6.20 排液 ·························································································································· 20 

7 取扱説明書 ····················································································································· 21 

7.1 要求事項 ····················································································································· 21 

7.2 検証 ··························································································································· 21 

8 安全ラベル ····················································································································· 21 

8.1 要求事項 ····················································································································· 21 

8.2 検証 ··························································································································· 22 

9 表示······························································································································ 22 

9.1 要求事項 ····················································································································· 22 

B 8009-13:2018 目次 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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9.2 検証 ··························································································································· 23 

附属書A(規定)危険要因の一覧 ··························································································· 24 

附属書B(規定)JIS B 9960-1の発電装置への適用····································································· 26 

附属書C(規定)取扱説明書−安全上の手引における一般消費者向け低出力発電装置に対する 

   追加要求事項 ················································································································ 35 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 38 

B 8009-13:2018  

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本陸用内燃機関協会(LEMA),

一般社団法人日本電機工業会(JEMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具し

て日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定し

た日本工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS B 8009の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS B 8009-1 第1部:用途,定格及び性能 

JIS B 8009-2 第2部:機関 

JIS B 8009-5 第5部:発電装置 

JIS B 8009-6 第6部:試験方法 

JIS B 8009-7 第7部:仕様書及び設計のための技術情報 

JIS B 8009-9 第9部:機械振動の測定及び評価 

JIS B 8009-10 第10部:空気音の測定方法 

JIS B 8009-12 第12部:非常用発電装置 

JIS B 8009-13 第13部:安全性 

なお,対応国際規格ISO 8528は,更に次の部によって構成される。 

−Part 3: Alternating current generators for generating sets 

−Part 4: Controlgear and switchgear 

−Part 8: Requirements and tests for low-power generating sets 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

B 8009-13:2018 

往復動内燃機関駆動式交流発電装置− 

第13部:安全性 

Reciprocating internal combustion engine driven alternating current 

generating sets-Part 13: Safety 

序文 

この規格は,2016年に第1版として発行されたISO 8528-13を基とし,我が国の実情に合わせて,技術

的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

この規格は,往復動内燃(以下,RICという。)機関,運転において必要な制御装置,開閉装置,補助装

置などの付加装置を含めた交流(AC)発電機で構成する,1 000 VまでのRIC機関駆動式発電装置の安全

要求事項について規定する。 

この規格は,陸上及び海上で使用する(家庭用,娯楽用及び工業用)発電装置に適用する。航洋船及び

移動式海洋施設並びに航空機に搭載して使用する又は陸上走行車両及び機関車の推進に使用する発電装置

には適用しない。 

注記1 この規格は,アーク溶接装置(JIS C 9300の規格群参照)には適用しない。 

爆発の可能性がある雰囲気での運転をカバーするために必要な特別要求事項については,この規格では

取り扱わない。 

RIC機関駆動式発電装置に関わる危険要因については,附属書Aに規定する。 

この規格は,適宜,JIS B 8009-2,JIS B 8009-5及びJIS B 8009-6の定義及び要求事項に加え,適合しな

ければならない試験及び安全設計上の特別要求事項について取り扱う。この規格は,使用者を危険から守

るための安全要求事項を規定する。 

注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 8528-13:2016,Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating 

sets−Part 13: Safety(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

B 8009-13:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 0108-1 往復動内燃機関−用語−第1部:機関設計及び運転用語 

注記 対応国際規格:ISO 2710-1,Reciprocating internal combustion engines−Vocabulary−Part 1: Terms 

for engine design and operation(MOD) 

JIS B 0108-2 往復動内燃機関−用語−第2部:機関保全用語 

注記 対応国際規格:ISO 2710-2,Reciprocating internal combustion engines−Vocabulary−Part 2: Terms 

for engine maintenance(MOD) 

JIS B 0109-1 往復動内燃機関−要素及びシステム用語−第1部:機関構造及び外部カバー 

注記 対応国際規格:ISO 7967-1,Reciprocating internal combustion engines−Vocabulary of components 

and systems−Part 1: Structure and external covers(MOD) 

JIS B 0109-2 往復動内燃機関−要素及びシステム用語−第2部:主要運動部品 

注記 対応国際規格:ISO 7967-2,Reciprocating internal combustion engines−Vocabulary of components 

and systems−Part 2: Main running gear(MOD) 

JIS B 0109-3 往復動内燃機関−要素及びシステム用語−第3部:弁,カム及び駆動装置 

注記 対応国際規格:ISO 7967-3,Reciprocating internal combustion engines−Vocabulary of components 

and systems−Part 3: Valves, camshaft drives and actuating mechanisms(MOD) 

JIS B 0109-4 往復動内燃機関−要素及びシステム用語−第4部:過給及び吸排気装置 

注記 対応国際規格:ISO 7967-4,Reciprocating internal combustion engines−Vocabulary of components 

and systems−Part 4: Pressure charging and air/exhaust gas ducting systems(MOD) 

JIS B 0109-8 往復動内燃機関−要素及びシステム用語−第8部:始動装置 

注記 対応国際規格:ISO 7967-8,Reciprocating internal combustion engines−Vocabulary of components 

and systems−Part 8: Starting systems(MOD) 

JIS B 0109-9 往復動内燃機関−要素及びシステム用語−第9部:制御及び監視装置 

注記 対応国際規格:ISO 7967-9,Reciprocating internal combustion engines−Vocabulary of components 

and systems−Part 9: Control and monitoring systems(MOD) 

JIS B 8002-1 往復動内燃機関−性能−第1部:出力・燃料消費量・潤滑油消費量の表示及び試験方法

−一般機関に対する追加要求事項 

注記 対応国際規格:ISO 3046-1,Reciprocating internal combustion engines−Performance−Part 1: 

Declarations of power, fuel and lubricating oil consumptions, and test methods−Additional 

requirements for engines for general use(IDT) 

JIS B 8002-6 往復動内燃機関−性能−第6部:過回転速度防止 

注記 対応国際規格:ISO 3046-6,Reciprocating internal combustion engines−Performance−Part 6: 

Overspeed protection(MOD) 

JIS B 8009-2 往復動内燃機関駆動発電装置−第2部:機関 

注記 対応国際規格:ISO 8528-2,Reciprocating internal combustion engine driven alternating current 

generating sets−Part 2: Engines(MOD) 

JIS B 8009-5 往復動内燃機関駆動発電装置−第5部:発電装置 

注記 対応国際規格:ISO 8528-5,Reciprocating internal combustion engine driven alternating current 

generating sets−Part 5: Generating sets(MOD) 

JIS B 8009-6 往復動内燃機関駆動発電装置−第6部:試験方法 

B 8009-13:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 対応国際規格:ISO 8528-6,Reciprocating internal combustion engine driven alternating current 

generating sets−Part 6: Test methods(MOD) 

JIS B 8009-7 往復動内燃機関駆動発電装置−第7部:仕様書及び設計のための技術情報 

注記 対応国際規格:ISO 8528-7,Reciprocating internal combustion engine driven alternating current 

generating sets−Part 7: Technical declarations for specification and design(MOD) 

JIS B 8009-9 往復動内燃機関駆動発電装置−第9部:機械振動の測定及び評価 

注記 対応国際規格:ISO 8528-9,Reciprocating internal combustion engine driven alternating current 

generating sets−Part 9: Measurement and evaluation of mechanical vibrations(IDT) 

JIS B 8009-10 往復動内燃機関駆動発電装置−第10部:空気音の測定方法 

注記 対応国際規格:ISO 8528-10,Reciprocating internal combustion engine driven alternating current 

generating sets−Part 10: Measurement of airborne noise by the enveloping surface method(MOD) 

JIS B 9700 機械類の安全性−設計のための一般原則−リスクアセスメント及びリスク低減 

注記 対応国際規格:ISO 12100,Safety of machinery−General principles for design−Risk assessment 

and risk reduction(IDT) 

JIS B 9703 機械類の安全性−非常停止−設計原則 

注記 対応国際規格:ISO 13850,Safety of machinery−Emergency stop function−Principles for design

(IDT) 

JIS B 9706-1 機械類の安全性−表示,マーキング及び操作−第1部:視覚,聴覚及び触覚シグナルの

要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61310-1,Safety of machinery−Indication, marking and actuation−Part 1: 

Requirements for visual, acoustic and tactile signals(IDT) 

JIS B 9706-2 機械類の安全性−表示,マーキング及び操作−第2部:マーキングの要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61310-2,Safety of machinery−Indication, marking and actuation−Part 2: 

Requirements for marking(IDT) 

JIS B 9713-2 機械類の安全性−機械類への常設接近手段−第2部:作業用プラットフォーム及び通路 

注記 対応国際規格:ISO 14122-2,Safety of machinery−Permanent means of access to machinery−Part 

2: Working platforms and walkways(IDT) 

JIS B 9716 機械類の安全性−ガード−固定式及び可動式ガードの設計及び製作のための一般要求事

項 

注記 対応国際規格:ISO 14120,Safety of machinery−Guards−General requirements for the design and 

construction of fixed and movable guards(IDT) 

JIS B 9718 機械類の安全性−危険区域に上肢及び下肢が到達することを防止するための安全距離 

注記 対応国際規格:ISO 13857,Safety of machinery−Safety distances to prevent hazard zones being 

reached by upper and lower limbs(IDT) 

JIS B 9960-1:2011 機械類の安全性−機械の電気装置−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60204-1:2009,Safety of machinery−Electrical equipment of machines−Part 1: 

General requirements(MOD) 

JIS C 0448 表示装置(表示部)及び操作機器(操作部)のための色及び補助手段に関する規準 

注記 対応国際規格:IEC 60073,Basic and safety principles for man-machine interface, marking and 

identification−Coding principles for indicators and actuators(IDT) 

B 8009-13:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) 

注記 対応国際規格:IEC 60529,Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)(IDT) 

JIS C 4034-5 回転電気機械−第5部:外被構造による保護方式の分類 

注記 対応国際規格:IEC 60034-5,Rotating electrical machines−Part 5: Degrees of protection provided 

by the integral design of rotating electrical machines (IP code)−Classification(IDT) 

JIS C 60068-2-75 環境試験方法−電気・電子−第2-75部:ハンマ試験 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-75,Environmental testing−Part 2-75: Tests−Test Eh: Hammer tests

(IDT) 

JIS C 60364-1 低圧電気設備−第1部:基本的原則,一般特性の評価及び用語の定義 

注記 対応国際規格:IEC 60364-1,Low-voltage electrical installations−Part 1: Fundamental principles, 

assessment of general characteristics, definitions(IDT) 

JIS C 60364-4-41 低圧電気設備−第4-41部:安全保護−感電保護 

注記 対応国際規格:IEC 60364-4-41,Low-voltage electrical installations−Part 4-41: Protection for 

safety−Protection against electric shock(IDT) 

JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則 

注記 対応国際規格:IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General 

requirements(MOD) 

ISO 2261,Reciprocating internal combustion engines−Hand-operated control devices−Standard direction of 

motion 

ISO 6826,Reciprocating internal combustion engines−Fire protection 

ISO 7000,Graphical symbols for use on equipment−Registered symbols 

ISO 8528-1:2005,Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets−Part 1: 

Application, ratings and performance 

ISO 8528-4,Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets−Part 4: 

Controlgear and switchgear 

ISO 8528-8,Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets−Part 8: 

Requirements and tests for low-power generating sets 

ISO 8999,Reciprocating internal combustion engines−Graphical symbols 

ISO 11102-1,Reciprocating internal combustion engines−Handle starting equipment−Part 1: Safety 

requirements and tests 

ISO 11102-2,Reciprocating internal combustion engines−Handle starting equipment−Part 2: Method of 

testing the angle of disengagement 

ISO 11429,Ergonomics−System of auditory and vidual danger and information signals 

ISO 13732-1,Ergonimics of the thermal environment−Methods for the assessment of human responses to 

contact with surfaces−Part 1: Hot surfaces 

ISO 14122-2:2001,Safety of machinery−Permanent means of access to machinery−Part 2: Working 

platforms and walkways及びAmendment 1:2010 

ISO 14314,Reciprocal internal combustion engines−Recoil starting equipment−General safety requirements 

ISO 15534-2,Ergonomic design for the safety of machinery−Part 2: Principles for determining the dimensions 

required for access openings 

B 8009-13:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

IEC 60034-1,Rotating electrical machines−Part 1: Rating and performance 

IEC 60417-DB-12M:2002,Graphical symbols for use on equipment−12-month subscription to online 

database comprising all graphical symbols published in IEC 60417 

CISPR 12,Vehicles, boats and internal combustion engines−Radio disturbance characteristics−Limits and 

methods of measurement for the protection of off-board receivers 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS B 0108-1,JIS B 0108-2,JIS B 0109-1,JIS B 0109-2,JIS B 

0109-3,JIS B 0109-4,JIS B 0109-8,JIS B 0109-9,JIS B 8002-1,JIS B 8002-6,JIS B 8009-2,JIS B 8009-5,

JIS B 8009-6,JIS B 8009-7,JIS B 8009-9,JIS B 8009-10,JIS B 9700及びJIS C 60364-1によるほか,次

による。 

3.1 

一般消費者(layman) 

電気,可動部又は高温部に起因する潜在的な危険を認識しているとは限らない人。 

注記 一般消費者は,十分な訓練を受けておらず,また,十分な知識及び経験がなく,さらに,関連

法規についての知識も不十分である。 

3.2 

隣接(close proximity) 

操作及び調整用コントロール類,運搬用ハンドル及びそれらの可動範囲全体を囲む30 mmのスペース。 

3.3 

定格出力(rated power) 

ISO 8528-1の箇条13[連続出力(COP),プライム出力(PRP),制限時間出力(LTP)及び非常用予備

出力(ESP)]による,製造業者が指定した電力。 

低出力発電装置の場合は,製造業者が指定した規定の保全間隔及び規定の大気条件下で,年間にわたり,

時間単位の運転に制限がなく連続的に発電できる出力。ただし,定格出力時の出力電圧は,公称定格電圧

(ラベル表示値)の±10 %とする。 

3.4 

低出力発電装置(low power generating sets) 

ISO 8528-8の箇条1に記載されている次の事項を特徴とする発電装置。 

− 低出力とは,定格出力が10 kW/50 Hz又は12 kW/60 Hz以下をいう。 

− 使用者は通常,一般消費者である。 

− 発電装置完成品は,通常,可搬式又は移動式である。 

− 特別低電圧の場合を除き,電気的出力の接続は,プラグ,ソケット及びねじ込み端子による。 

− 使用者が特に取付け作業をすることなしに使用できる。 

3.4A 

携帯発電機 

低出力発電装置のうち,持運びが容易にできる構造のもので,定格出力が3 kVA以下とする。 

3.5 

フレーム外郭(frame contour) 

低出力発電装置の堅ろう(牢)な部品で構成された最外郭。例えば,パイプ製のフレーム,燃料タンク,

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

外部カバー,ハンドル,コントロールボックスなどを含む。 

3.6 

オペレータインタフェース(operator interface) 

オペレータ(人間)と,表示器,指示灯,押しボタン,警音器,警報器などの安全計装システム(SIS)

との間の情報伝達手段。 

注記 オペレータインタフェースは,ヒューマンマシンインタフェース(HMI)ともいう。 

3.7 

制御機器(control device) 

制御回路(モニタリングを含めた制御目的に使用する回路)に接続し,機械の運転を制御するのに使用

する機器(例えば,リレー,コンタクタ,ポジションセンサなど)。 

3.8 

制御装置(controlgear) 

開閉機器と付随する制御,計測,保護及び調整装置との組合せで,電気エネルギーを消費する装置の制

御を主な目的とする装置。 

3.9 

エンクロージャ(enclosure) 

外部からの影響に対する装置の保護及びあらゆる方向での直接的な接触に対する保護を行う部分。 

3.10 

危険充電部(hazardous-live-part) 

特定の条件において,危険な感電を生じさせるおそれのある充電部。 

3.11 

電装(electrical equipment) 

安全特別低電圧回路以外の,電流又は電磁界を使用する用具,装具,デバイス,コンポーネント,器具,

設備,機器など。 

3.12 

特別低電圧(ELV) 

機器の中の電源から供給する電圧であって,機器に定格電圧を供給したとき,導体間及び導体と大地と

の間の電圧が50 V以下のもの。 

注記 この定義は,JIS C 9335-1の定義3.4.1に基づいている。 

3.13 

安全特別低電圧(SELV) 

導体間及び導体と大地との間の電圧が42 V以下であって,無負荷電圧が50 V以下のもの。 

安全特別低電圧を電源から供給する場合,安全絶縁変圧器又は二重絶縁若しくは強化絶縁に関する要求

事項に適合する分離巻線をもつコンバータを通して行うことが必要である。 

注記1 規定した電圧限度値は,安全絶縁変圧器を定格電圧で動作させるという想定に基づいている。 

注記2 この定義は,JIS C 9335-1の定義3.4.2に基づいている。 

総則 

発電装置の据付けによって,この規格で取り扱う以外の危険要因が生じるおそれがある場合,こうした

付加的な危険要因に関する安全要求事項及び/又は保護対策は,必要に応じて発電装置の製造業者の同意

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

の上で,据付者がその責任を負う。据付者は,据付けによって生じる付加的な危険要因に関する適合性を

確実にする責任を負う。 

危険要因 

身体への傷害を防止するために考慮しなければならないRIC機関駆動式発電装置に関わる危険要因を,

附属書Aに規定する。 

安全要求事項及び試験 

6.1 

一般 

発電装置は,この規格の安全要求事項及び/又は保護対策に適合しなければならない。加えて,発電装

置は,それに関連するが重大ではない危険要因で,この規格では取り扱わないものに関しては,JIS B 9700

の一般原則に適合した設計でなければならない。 

6.2 

始動装置 

6.2.1 

要求事項 

始動装置は,手動又は自動で起動させることができる。 

電動始動装置は通常,24 V以下の電圧で作動する。24 Vを超える電圧で作動する電動始動装置について

は,この規格では取り扱わず,機関の据付者は,被駆動機械へ機関を接続した後の安全な運転を確実にし

なければならない。 

圧縮空気始動式の機関の場合,始動用空気圧系統は,始動装置のコンポーネント供給業者から提供され

た取扱説明書に定められている取付け上の要求事項に適合し,操作及び安全に関する情報に適合しなけれ

ばならない。 

クランクハンドル式始動装置は,ISO 11102-1及びISO 11102-2に規定する要求事項を満足しなければな

らない。加えて,次の要求事項を適用する。 

a) 始動用ハンドルは,安全に回すことができるよう,取付面から十分なクリアランスがなければならな

い。 

b) 手動スタータ付きのディーゼル機関は,クランキング中に手で支える必要がない減圧装置を備えなけ

ればならない。 

手動式の始動装置として許容されるのは,(上記の)クランクハンドル式始動装置及びISO 14314に規定

するリコイル式始動装置だけである。ISO 14314の7.3に規定する表示は適用しない。 

6.2.2 

検証 

要求事項への適合性は,始動装置の検査及び試験によって検証しなければならない。 

6.3 

停止 

6.3.1 

要求事項 

6.3.1.1 

通常の停止 

全ての発電装置は,手動又は自動で作動させることができる常用停止装置を備えなければならない。停

止制御装置は,作動させたときに,停止位置にとどまるものでなければならない。その作動は,燃料の供

給又は(火花点火機関の場合には)火花を確実に遮断できる装置でなければならない。 

6.3.1.2 

故障時の停止 

低出力発電装置以外の発電装置は,故障した場合に自動的に作動する停止装置を備えなければならない。 

この装置は,発電装置の単一又は複数信号をモニターし,これらの信号が許容範囲を超えた場合に,発

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電装置を自動停止させなければならない。 

注記 自動停止させるために用いる主な信号は,限定はしないが,次のものがある。 

a) RIC機関の場合 

1) 過回転 

2) 潤滑油の圧力低下 

3) 冷却水温度の上昇 

4) 冷却水量の低下 

b) 発電機の場合 

1) 著しい過電圧 

2) 過負荷 

これらの信号又は自動停止させるためのその他の手段を,用途に応じて規定しなければならない。 

6.3.2 

検証 

通常の停止は,停止装置を手動モード及び自動モードにかかわらず,全てのモードで検査及び試験する

ことによって検証しなければならない。 

故障時の自動停止については,運転状態における典型的な故障モード(故障状態をもたらすための妥当

な方法,例えば,手動トリガー,接点の短絡など)での動作を試験することによって検証しなければなら

ない。 

6.4 

非常停止 

6.4.1 

要求事項 

非常停止装置は,遠隔操作される発電装置及び人がアクセスすることができるエンクロージャ又はコン

テナ型の発電装置に必要である。JIS B 9700の6.3.5.2のリスクアセスメントに基づき,低出力発電装置に

おいて非常停止装置は,停止時間を短縮することでリスクが低減することはないと思われることから不要

である。 

非常停止装置は,手動で作動させるものでなければならない。通常の停止と同様に,非常停止装置の作

動は,燃料の供給又は(火花点火機関の場合には)火花を確実に遮断できる装置によって作動しなければ

ならない。 

非常停止装置は,JIS B 9703カテゴリー0の要求事項についても満足しなければならず,それをリセッ

トすることによって,再始動又は何らかの危険な状態が生じることがあってはならない。 

手動で作動させる非常停止装置は,発電装置運転中に保守又は制御操作を行うために人がアクセスする

ことができ,発電装置を収納するエンクロージャ又はコンテナの内側及び外側に配置されていなければな

らない。 

6.4.2 

検証 

非常停止装置は,運転状態で検査及び試験することによって検証しなければならない。 

6.5 

制御機器 

6.5.1 

設計,安全性及び機械的強度 

6.5.1.1 

要求事項 

発電装置のRIC機関の制御機器は,次の要求事項を満足しなければならない。 

a) 手動の制御機器は,表1に示す最大作動力の1.2倍の力に耐えられる設計でなければならない。 

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表1−制御機器の間隔 

操作手段 

間隔 

(mm) 

最大作動力 

(N) 

指先 

10 

 10 

次を指でつかむ 
− トグルスイッチ 
− ノブ 

20 
20 

 50 
 50 

手 
− 上に動かす 
− 前後に動かす 

50 
50 

400 
300 

b) ハンドル,ノブ,グリップ,レバー,その他これらに類するものについて,要求事項及び試験は,JIS 

C 9335-1の22.12に適合しなければならない。 

c) 制御機器は,確実にかつ滑らかに作動し,遅れて作動すること又は突然作動することがなく,ISO 2261

に適合しなければならない。 

d) 機関運転中に手動で作動しなければならない制御機器の表面温度は,接触時間10秒間において,ISO 

13732-1に基づく次の限度値以内でなければならない。 

1) 金属表面の場合は55 ℃ 

2) 非金属表面の場合は70 ℃ 

e) 手動の制御機器上又はその付近の鋭いエッジ部又は角部は,除去しなければならない。エッジ部には

少なくともR 0.5 mmの面取りを施さなければならない。 

6.5.1.2 

検証 

RIC機関の制御機器は,検査及び試験によって検証しなければならない。 

発電装置の制御機器は,JIS B 9960-1の10.1(一般事項)及び10.2(押しボタン)に従って検証しなけ

ればならない。 

RIC機関及び発電装置の制御機器の表面温度測定においては,次の方法を実施しなければならない。 

a) 発電装置を,表面温度が安定するまで,定格出力で運転しなければならない。 

b) 試験は,直射日光が当たらない,通気がよい場所で行わなければならない。 

c) 標準(20±3)℃以外の周囲温度で試験を行った場合には,実測温度を次の式(1)によって補正しなけ

ればならない。 

Tc=Tr−Ta+20 ········································································· (1) 

ここに, 

Tc: 補正温度(℃) 

Tr: 実測温度(℃) 

Ta: 周囲温度(℃) 

6.5.2 

識別 

6.5.2.1 

要求事項 

RIC機関の制御機器は,それらが果たす役割に応じて識別するか,それらの機能を操作説明書で説明し

なければならない。当該制御機器は,JIS B 9706-2に従って識別しなければならない。カラーコードはJIS 

C 0448によらなければならない。 

機関制御機器上の表示は,容易に消えてはならない。 

識別は,ISO 7000又はISO 8999の記号によることが望ましいが,適当な記号がない場合には,制御機

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器上又はその付近に言葉で表してもよい。デザイン,位置及び表示に関する原則は,JIS B 9706-1によら

なければならない。 

非常停止制御ハンドル又はボタンは,目立つ配置及び形状であり,他の制御機器と識別できるよう,そ

の色が赤でなければならない。 

電装の制御機器は,表B.1に示す場合を例外として,JIS B 9960-1の10.1及び10.2の要求事項に適合し

なければならない。 

6.5.2.2 

検証 

要求事項への適合性は,検査によって検証しなければならない。 

6.5.3 

アクセス性 

6.5.3.1 

要求事項 

操作が必要な制御機器は,まとめて配置することが望ましい。 

制御機器は,オペレータが届く範囲内に配置することが望ましい。アクセス経路は,ISO 15534-2に従

って設けなければならない。制御機器の間隔は,隣り合う制御機器を不用意に作動させることなく操作す

るのに十分でなければならない。規定の最大作動力に対して推奨される制御機器間の最小間隔については,

表1参照。 

6.5.3.2 

検証 

要求事項への適合性は,検査及び測定によって検証しなければならない。 

6.6 

監視装置 

6.6.1 

要求事項 

6.6.1.1 

計器の識別 

監視計器は,当該計器上又はその付近に,ISO 8999による記号,又は監視する装置に応じた表記によっ

て識別しなければならない。 

6.6.1.2 

計器の視認性 

監視計器は,オペレータに見えなければならない。低出力発電装置を除き,オペレータの操作位置から

判読できるよう,夜間又は屋内での操作時に照明が点灯しなければならない。 

6.6.1.3 

計器のカラーコード 

監視計器及び監視装置は,JIS C 0448に従ってカラーコード化することが望ましい。異常又は安全では

ない状況については赤を,正常な状況又は装置が運転中であることを示すには緑を推奨する。 

電装の監視用計器は,JIS B 9960-1の10.3(表示灯及び表示器)に適合しなければならない。 

6.6.2 

検証 

要求事項への適合性は,検査によって検証しなければならない。 

6.7 

警報装置 

6.7.1 

要求事項 

警報装置,警戒標識,警告マーク及び警戒色は,ISO 11429の要求事項を満足しなければならない。 

6.7.2 

検証 

要求事項への適合性は,検査によって検証しなければならない。 

6.8 

ガード 

6.8.1 

一般 

6.8.1.1 

要求事項 

いずれの発電装置又は設備も,次に示すガードに関わる一般的な危険要因に関する要求事項に適合しな

11 

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ければならない。 

ガードはJIS B 9716に基づく設計でなければならない。 

固定ガードの固定装置は,ガードが取り外されたときに,ガード又は発電装置に付いたままの状態にな

らなければならない。この要求事項は,取扱説明書に記載する通常の保守作業において取り外す必要があ

る固定ガードだけを対象とする。 

定置発電装置の場合,ガードの必要性は,運転中及び日常点検中の人の保護を考慮して,発電装置の製

造業者と据付者との間で取り決めなければならない。 

定置のレイアウトを全て想定した状況に対する全般的な要求事項については,そのような想定が不可能

なことから,この規格では取り扱わない。したがって,定置の場合の,運転中及び日常点検中に人を保護

するための付加的ガードの必要性については,発電装置の製造業者,使用者及び据付者との間の話合いに

よって決定しなければならない。 

注記 この規格の適用範囲外である定置用の付加的ガードを設置する者は,当該ガードの適合性を保

証する。 

6.8.1.2 

検証 

要求事項への適合性は,検査によって検証しなければならない。 

6.8.2 

機械的危険に対するガード 

6.8.2.1 

要求事項 

発電装置のファン,ベルト,チェーンなどの可動部は,通常の使用中,すなわち,取扱説明書に記載す

る保守,監視又は制御操作中に,無意識に直接接近してしまうことを防止できるよう配置又は囲わなけれ

ばならない。 

ガードが網状構造である場合,開口部の大きさは,次による。 

a) 危険要因からの距離が100 mm未満のガードは,12 mm試験プローブで,JIS C 4034-5の8.(第1数

字記号に関する試験)の要求事項を満足しなければならない。 

b) 危険要因からの距離が100 mm以上のガードは,JIS B 9718の表4(定形開口部を通過しての到達−14

歳以上の人)の開口部要求事項を満足しなければならない。 

6.8.2.2 

検証 

要求事項への適合性は,測定によって検証し,必要に応じて12 mm試験プローブを用いて検証しなけれ

ばならない。 

6.8.3 

高温表面に対するガード 

6.8.3.1 

一般 

高温表面をガードする必要性は,表面の温度,位置及び人が触れる可能性による。 

ガードの温度は,制限温度を超えてはならない。ただし,これが避けられない場合には,警告を表示し

なければならない。 

6.8.3.2 

低出力発電装置以外の発電装置に対する要求事項 

やけどの危険がある表面を特定し,通常の使用状態,すなわち,取扱説明書に記載する制御操作,監視

及び保守作業中の不用意な接触を防止するための適切な保護対策を明確にするために,発電装置の製造業

者はリスクアセスメントを実施しなければならない。 

少なくとも次を考慮しなければならない。 

a) 図1及び図2に従ってコーンで探査したときに触れることができる表面(以下,接触可能な表面とい

う。)は,次に示す温度を超えてはならない。 

12 

B 8009-13:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

1) 金属表面の場合は80 ℃ 

2) 非金属表面の場合は94 ℃ 

b) 機関の排気系部品以外の,a)に規定する要求事項を満足しない表面は,a)を満足するようにガードを

設けなければならない。ただし,ガードを設けても温度を制限温度以下に下げられない場合には,警

告マークを当該ガード上又は付近に取り付けて,発電装置の使用者に対し,やけどの危険があること

を警告しなければならない。 

c) コーンで探査したときに触れることができる10 cm2を超える機関の排気系表面には,接触することに

よって直ちに重度のやけどを負うリスクを制限するためのガードを設けなければならない。当該ガー

ドはa)に規定する要求事項を満足しなければならない。ガードを設けても温度を制限温度の限界値以

下に下げられない場合には,警告マークを当該ガード上又は付近に取り付けて,発電装置の使用者に

対し,やけどの危険があることを警告しなければならない。 

d) 保守又は制御操作のための点検口付きのエンクロージャは,機関の排気系との接触に対する防護(ガ

ード)とみなしてはならない。 

6.8.3.3 

低出力発電装置以外の発電装置の検証 

a) 制御及び監視操作中の,特定された高温表面への接触可能性は,図1及び図2による試験コーンを当

てることによって検証しなければならない。 

1) 特定された高温表面とそれに最も近い制御機器との間の距離が100 mmを超える場合には,図1に

示すコーンAを使用しなければならない。 

2) 特定された高温表面とそれに最も近い制御機器との間の距離が100 mm以下である場合には,図2

に示すコーンBを使用しなければならない。 

3) コーンAの場合,コーンの中心軸が水平に対し0°から180°までの間で,コーンの先端が水平に

対し下向きの状態で,コーンを高温表面に向けて動かす。コーンの先端を上向きに動かしてはなら

ない。コーンを動かしたときに,コーンの先端又はコーンの円すい(錐)表面が高温表面部に接触

するかを確認する。 

4) コーンBは,あらゆる方向に動かさなければならない。 

b) 保守作業に関し,考慮すべき高温表面は,保守又は制御ポイント及び/又はオペレータのアクセス経

路から300 mm以内に位置する10 cm2を超える高温表面とする。 

c) 発電装置を,表面温度が安定するまで,定格出力で運転しなければならない。 

d) 試験は,直射日光が当たらない,通気がよい場所で行わなければならない。 

e) 標準(20±3)℃以外の周囲温度で試験を行った場合,実測する温度を次の式(1)によって補正しなけ

ればならない。 

Tc=Tr−Ta+20 ········································································· (1) 

ここに, 

Tc: 補正温度(℃) 

Tr: 実測温度(℃) 

Ta: 周囲温度(℃) 

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13 

B 8009-13:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

図1−コーンA 

単位 mm 

図2−コーンB 

6.8.3.4 

低出力発電装置に対する要求事項 

a) 制御機器に隣接する接触可能な表面は,次に示す温度を超えてはならない。 

1) 金属表面の場合は80 ℃ 

2) 非金属表面の場合は94 ℃ 

b) 発電装置の運搬用ハンドル及びそれに隣接する接触可能な表面は,次に示す温度を超えてはならない。 

1) 金属表面の場合は50 ℃ 

2) 非金属表面の場合は70 ℃ 

c) 運転中だけでなく,発電装置を停止させた後の冷却期間中にも,潜在的なやけどの危険がある機関の

排気系には,誤って接触することによって重度のやけどを負うリスクを制限するためのガードを備え

なければならない。ガードとの隙間は,図1及び図2による試験コーンで探査したときに,当該排気

系の表面に触れることができない寸法でなければならない。10 cm2未満の排気系表面には,ガードを

設ける必要はない。 

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B 8009-13:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

10 cm2以上の接触可能な機関の排気系部品及びそれらのガードは,その表面温度が,非金属表面の

場合には94 ℃,金属表面の場合には80 ℃を超えてはならない。ただし,ガードを設けても温度を制

限温度の限界値以下に下げられない場合には,警告マークを当該ガード上又は付近に追加取付けして,

発電装置の使用者に対し,やけどの危険があることを警告しなければならない。 

d) a),b)又はc)に規定する用途以外の10 cm2以上の接触可能な高温表面部品で,その温度が非金属表面

の場合に94 ℃,金属表面の場合に80 ℃を超えるものは,フレーム外郭の内側に配置し,警告マーク

を当該部品上又は付近に追加取付けして,発電装置の使用者に対し,やけどの危険があることを警告

しなければならない。 

e) 保守又は制御操作のための点検口付きのエンクロージャは,機関の排気系との接触に対する防護(ガ

ード)とみなしてはならない。 

6.8.3.5 

低出力発電装置の検証 

a) 制御及び監視操作中の,特定された高温表面への接触可能性は,図1及び図2による試験コーンを当

てることによって検証しなければならない。 

1) 特定された高温表面とそれに最も近い制御機器との間の距離が100 mmを超える場合には,図1に

示すコーンAを使用しなければならない。 

2) 特定された高温表面とそれに最も近い制御機器との間の距離が100 mm以下である場合には,図2

に示すコーンBを使用しなければならない。 

3) コーンAの場合,コーンの中心軸が水平に対し0°から180°までの間で,コーンの先端が水平に

対し下向きの状態で,コーンを高温表面に向けて動かす。コーン先端を上向きに動かしてはならな

い。コーンを動かしたときに,コーンの先端又はコーンの円すい(錐)表面が高温表面部に接触す

るかを確認する。 

4) コーンBは,あらゆる方向に動かさなければならない。 

b) 接触可能な高温表面の温度は,次の要件に従い,検証しなければならない。 

1) 表面温度は,測定によって検証しなければならない。 

2) 発電装置を,表面温度が安定するまで,定格出力で運転しなければならない。 

3) 試験は,直射日光が当たらない,通気がよい場所で行わなければならない。 

4) 標準(20±3)℃以外の周囲温度で試験を行った場合には,実測温度を次の式(1)によって補正しな

ければならない。 

Tc=Tr−Ta+20 ········································································· (1) 

ここに, 

Tc: 補正温度(℃) 

Tr: 実測温度(℃) 

Ta: 周囲温度(℃) 

通常の運転中に機関の排気系部品と不用意に接触しないよう,ガードを設けなければならないが,10 cm2

未満の高温表面には,ガードは必要ない。 

不連続表面の面積の求め方は,次による。 

対象表面(面積A1)が複数の別個の表面からなるが,それら別個の表面の面積の合計(A2)がA1の

80 %を超える場合,A1は単一連続面積とみなす(図3参照)。構造上,直径2 mmの球が,構造部の最も

高い箇所から2 mmを超えて入り込むことができない表面は,A1の一部とみなす(図3参照)。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

図3−複数の別個の表面からなる表面の例 

対象表面(面積A1)に孔が含まれるが,それら孔の面積の合計(A3)が対象表面の面積(A1)の20 %

以下である場合には,単一連続面積とみなす(図4参照)。 

図4−孔のある表面の例 

対象表面の実測面積が10 cm2未満でなければならない。 

6.9 

低出力発電装置の安定性 

6.9.1 

非運転時 

6.9.1.1 

要求事項 

発電装置は,非運転時に適切な安定性があることを立証できなければならない。 

試験は,製造業者の使用法説明に基づく最大容量まで燃料を充塡して行わなければならない。 

6.9.1.2 

検証 

要求事項への適合性は,装置を,あらゆる方向に15°傾けることができる表面に置いて確認しなければ

ならない。装置が横倒しになったり,燃料がこぼれたりしてはならない。 

フラップ及びドア付きの装置は,フラップ及びドアを閉じた状態,及びそれらを開けた状態の両方で試

験しなければならない。最も不利な状態で,装置が要求事項を満足しなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

6.9.2 

運転時 

6.9.2.1 

要求事項 

発電装置は,勾配が4°までの設置面での運転で異常があってはならない。 

6.9.2.2 

検証 

要求事項への適合性は,最大勾配4°の粗いコンクリート表面上の,鉛直軸まわりに90°ごとに設定し

た四つの位置で装置を運転することによって確認しなければならない。無負荷及び定格出力で30分間運転

した後に,10 mmを超える装置の位置ずれがあってはならない。 

注記 粗いコンクリート表面とは,はけ又は塗装でコンクリート表面に何も処理していないものをい

う。 

6.10 照明 

6.10.1 要求事項 

低出力発電装置を除き,発電装置の照明を取り付ける場合,コントロールレバー,監視装置及びそれら

に伴う通路を,20 lux以上の照度で照らすものでなければならない。 

6.10.2 検証 

要求事項への適合性は,測定又は技術的資料によって検証しなければならない。 

6.11 取扱い 

6.11.1 要求事項 

140 kgを超える発電装置は,製造業者の取扱説明書に従って発電装置又はその部品をつ(吊)り上げる

つり上げ装置を取り付けるためのリフティングアッタチメント(附属装置)を備えなければならない。 

リフティングアッタチメント(附属装置)は,つり上げられる質量の少なくとも1.5倍に耐えられる設

計でなければならない。リフティングアッタチメント(附属装置)は,つり上げロープ,チェーン又はベ

ルトと発電装置コンポーネントとの間に,20 mm以上のクリアランスを設けることができるような位置に

あるとするが,当該コンポーネントが,ロープ,チェーン又はベルトに永久変形若しくは損傷を生じさせ

ることなく,つり上げ作業中の接触に耐えられるよう設計されている場合は,この限りではない。 

リフティングアッタチメント(附属装置)は,つり上げフック又はシャックルを容易に着脱可能でなけ

ればならない。 

リフティングアッタチメント(附属装置)は,発電装置又はその被つり上げコンポーネントが製造業者

の定める正常位置にあるときに,つり上げロープ,チェーン又はベルトが(つりビームを使用しない場合

に)重心上の一点に集まるような位置になければならない。 

人による運搬を意図した140 kg以下の発電装置は,運搬用ハンドルを備えるか,製造業者の取扱説明書

に従って発電装置を運搬するのに適したフレーム構造でなければならない。 

ハンドルは,持ち上げられる質量の少なくとも2.5倍を,運搬用ハンドルの数で除した重さに耐えられ

る設計でなければならない。 

注記 一般に,発電装置は,ハンドル付きの設計又はフレームを運搬目的に使用する。したがって,

的確なハンドル数又はレイアウトを定めることは不可能である。発電装置の運搬手段を設ける

上での基準として,140 kgの装置には4人で運搬するための手段を備える。 

6.11.2 検証 

リフティングアッタチメント(附属装置)の数及び位置に関し,6.11.1の要求事項への適合性は,検査

によって検証しなければならない。 

被つり上げ質量に耐えるためのリフティングアッタチメント(附属装置)の強度は,試験又は計算によ

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

って検証しなければならない。 

6.12 機械的強度 

6.12.1 要求事項 

低出力発電装置は,通常の運転の枠内での手荒な扱いに耐えられるような設計でなければならない。損

傷した場合に安全性を損なう可能性がある部品は全て,十分な機械的強度をもっていなければならない。 

低出力発電装置は,次に規定する試験を満足しなければならない。 

a) 衝撃試験機を用いた衝撃試験 

スプリングハンマ試験装置で発電装置に1.0 J±0.05 Jの打撃を加える(JIS C 60068-2-75参照)。 

供試品全体を,非運転状態で,しっかりと固定し,エンクロージャの弱いと思われる全ての箇所に,

3回ずつ打撃を加える。 

打撃は,保護装置,ハンドル,レバー,ノブ,その他これに類するもの並びに信号用ランプ及びカ

バーにも加える。 

ただし,ランプ又はカバーについては,外郭から10 mmを超えて突き出す場合又はその表面積が4 

cm2を超える場合だけとする。 

機器内のランプ及びそのカバーは,通常使用時に損傷を受けるおそれがある場合にだけ試験を行う。 

b) 自由落下試験 

試験前の発電装置は,通常の運転する状態又は装備状態でなければならない。当該発電装置を,20 cm

の高さからコンクリートの床に落下させる。試験は1回だけ行う。 

6.12.2 検証 

両方の試験完了後,供試品が,機械的又は電気的安全性を損なうおそれのある損傷があってはならない。 

6.13 防火 

6.13.1 一般 

設計においては,パイプの配索,リザーバの位置,漏れ,充塡及び排液に関し,可燃液体又はガスに伴

う危険を考慮しなければならない。危険を引き起こすおそれのある,エネルギー源との接触の可能性は,

最小限にすることが望ましい。 

6.13.2 要求事項 

RIC機関においては,ISO 6826の基本要求事項を満足しなければならない。 

発電装置の給油口及び充塡装置は,ISO 6826の6.2の要求事項を満足しなければならない。 

可燃液体の配管はISO 6826の7.3の要求事項を,ドレンバルブはISO 6826の7.6の要求事項を満足しな

ければならない。 

燃料タンクの追加要求事項は,次による。 

a) 設計要求事項 

1) 燃料タンクは,通常の運転条件の下で燃料漏れが起こらないように設計しなければならない。 

2) 燃料タンクの給油口は,燃料缶又は注ぎ口付きのその他の装置を直接挿入することができ,燃料が

高温部に接触するおそれがないような配置及び設計でなければならない。 

b) 強度要求事項 

1) タンクは,通常の取扱いに耐えられるように固定しなければならない。 

2) タンクは,通常の取扱い中の衝撃に十分耐えられる強度であるか,このような衝撃から保護しなけ

ればならない。 

低出力発電装置には,次の追加温度要求事項を適用する。 

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3) 発電装置を支える支持面と直接接触している発電装置の部品との温度は,90 ℃を超えてはならない。 

6.13.3 検証 

要求事項への適合性は,検査及び機関製造業者の資料の点検によって検証しなければならない。 

低出力発電装置の場合には,燃料タンクの強度要求事項に適合することを,6.12.1 a)に基づいて試験す

ることによって確認しなければならない。 

低出力発電装置の場合,温度測定は,6.8.3.5に規定する運転条件と同じ条件で行わなければならない。 

6.14 RIC機関のホース,パイプ及び電気ハーネス 

6.14.1 要求事項 

ホース,パイプ,電気ハーネス並びにそれらのフィッティング及びコネクタは,想定される圧力,電圧,

温度,摩滅,腐食などに耐えられるような設計及び材質でなければならない。誤用されること又は障害物

になることを防止するため,ホース及び電気ケーブルを過度に長くすることは避けなければならない。 

ホース及び電気ハーネスは,手すり又は踏み段として利用されることがないように配索し保持しなけれ

ばならない。 

ホース及び電気ハーネスが,点検ポイントへのアクセス性を妨げてはならない。 

ホース及びパイプアセンブリで,可燃液体又はガスを高温表面上に漏出させるおそれのあるものは,液

体が高温表面上に流れ出ないようにガードするか,運転圧力の2倍に耐えなければならない。燃料パイプ

の場合には,最大運転圧力の1.2倍でよい。 

6.14.2 検証 

要求事項への適合性は,検査及びコンポーネント製造業者から提供された資料の点検によって検証しな

ければならない。 

6.15 電装 

6.15.1 発電装置 

6.15.1.1 保護等級 

この要求事項は,安全特別低電圧回路には適用しない。 

6.15.1.1.1 固形異物に対する保護及びエンクロージャ内の危険部への人の接近の防止 

6.15.1.1.1.1 要求事項(最低保護等級) 

a) 低出力発電装置以外の発電装置の場合 

1) 発電装置 

:IP2X 

2) オペレータインタフェース 

:IP3X 

3) 扉内部の充電部 

:IP1X 

4) 開閉及び制御機器 

:IP4X 

ただし,扉内部の場合 

:IP2X 

b) 低出力発電装置の場合 

1) 発電装置 

:IP2X 

2) オペレータインタフェース 

:IP3X 

6.15.1.1.1.2 検証 

保護等級は,JIS C 0920の試験方法及び合格判定基準に基づいて,発電装置で検証しなければならない。 

6.15.1.1.2 水の浸入による悪影響に対するエンクロージャ内部の機器の保護 

6.15.1.1.2.1 要求事項(最低保護等級) 

a) 低出力発電装置以外の発電装置の場合 

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1) 発電装置 

:IPX1M 

2) オペレータインタフェース 

:IPX3M 

b) 低出力発電装置の場合 

1) 発電装置及びオペレータインタフェース 

:IPX3M 

6.15.1.1.2.2 検証 

各保護等級に対する試験方法は,無負荷運転状態で,JIS C 0920に従わなければならない。 

当該試験用の試験供試品は,製造業者が提示した方法で全ての部品を規定の位置に取り付けた,きれい

な新しい状態のものでなければならない。保護等級は,次のa)又はb)の合格判定基準に基づいて検証しな

ければならない。 

a) 低出力発電装置以外の発電装置の場合,JIS C 0920の合格判定基準を満足しなければならない。 

b) 低出力発電装置の場合 

水の浸入に対する試験後に,次の1)及び2)に適合しなければならない。 

1) 耐電圧試験を,JIS C 9335-1の表7(試験電圧)に基づいて実施し,正常でなければならない。 

注記 表7の定格電圧は発電装置の定格出力電圧とする。耐電圧は基礎絶縁の数値(150 Vの場

合1 250 V)を適用(樹脂製の外郭のものを含む。)し,自動電圧調整器(Automatic Voltage 

Regulator)及びその他の電子機器は取り外し,コンセントとアースとの間に耐電圧を1分

間印加する。 

2) 外郭の外側を注意深く拭いた後,検査の結果,沿面距離又は空間距離がJIS C 9335-1の箇条29(空

間距離,沿面距離及び固体絶縁)に規定する値未満に減少するおそれがある水の痕跡が絶縁上にあ

ってはならない。汚損度は3を適用する。 

6.15.1.2 絶縁 

6.15.1.2.1 要求事項 

絶縁は,JIS B 9960-1に適合しなければならない。 

6.15.1.2.2 検証 

出力回路の絶縁は,JIS B 9960-1の18.3(絶縁抵抗試験)及び18.4(耐電圧試験)に基づいて検証しな

ければならない。 

加えて,発電装置外部のバッテリ充電用出力部のような,運転中に人が充電部に直接触れる可能性のあ

る出力部用の安全特別低電圧回路を備える発電機の場合,又は発電装置内部の制御回路用の特別低電圧回

路を備える発電機の場合,特別低電圧回路用の発電装置巻線は,他の巻線から電気的に隔離(絶縁)しな

ければならない。 

IEC 60034-1の9.2による電圧試験は,主巻線及び励磁巻線で,次の電圧で実施しなければならない。 

安全特別低電圧回路の発電装置巻線は2 UN+2 000 V 

特別低電圧回路の発電装置巻線は2 UN+1 000 V 

ここに,UNは,発電装置の定格出力電圧。 

6.15.1.3 保護ボンディング回路 

6.15.1.3.1 要求事項 

保護ボンディング回路は,JIS B 9960-1に適合しなければならない。 

6.15.1.3.2 検証 

保護ボンディング回路の機能は,JIS B 9960-1の18.2(電源自動遮断による保護が達成される条件の検

証)に従って検証しなければならない。 

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6.15.1.4 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 

6.15.1.4.1 要求事項 

沿面距離及び空間距離は,JIS C 9335-1の箇条29に規定する値を下回ってはならない。 

6.15.1.4.2 検証 

要求事項への適合性は,空間距離の測定及び製造資料に基づく検証によって確認しなければならない。 

6.15.2 その他の電装 

発電装置の運転に使用する電装は,附属書Bの要求事項を満足しなければならない。 

6.16 騒音 

発電装置は,騒音規制法の特定施設に該当しないため,この規格では細分箇条は残すが,規定内容は削

除する。 

6.17 アクセス装置 

6.17.1 要求事項 

全てのアクセス装置(通路,プラットホームなど)の表面には,足が滑る可能性を最小限にするため,

想定される用法での耐スリップ性をもたせなければならない。 

アクセス装置は,平らであり,けがを防止するため,障害物及び突起があってはならない。 

構造は,過度に変形すること又は元の状態が損なわれることなく,想定される荷重を支える上で,十分

頑丈であり安定していなければならない。 

アクセス装置は,JIS B 9713-2及びISO 14122-2:2001/Amd.1:2010に基づく設計でなければならない。 

6.17.2 検証 

要求事項への適合性は,試験又は計算によって検証しなければならない。 

6.18 点検箇所へのアクセス 

6.18.1 要求事項 

保守作業用の開口部は,ISO 15534-2に適合しなければならない。 

6.18.2 検証 

要求事項への適合性は,検査及び測定によって検証しなければならない。 

6.19 ガス状及び粒子状排気物質 

6.19.1 要求事項 

排気は,発電装置のコントロールパネルから遠ざかる方向へ導かなければならない。 

屋内での使用を意図した発電装置の場合,排気は屋外へ導かなければならない。 

注記 排気の対応は,据付者の責任である(7.1参照)。 

6.19.2 検証 

要求事項への適合性は,検査によって検証しなければならない。 

6.20 排液 

6.20.1 要求事項 

燃料,冷却水及び潤滑油を,こぼさずに排液するための備えがなければならない。これは,次のいずれ

かによることができる。 

a) 回収ポイントまで確実に配管する。 

b) 回収容器を着脱可能にして,直接排液できるようにする。 

c) ガードを取り外す必要のないドレンバルブへのアクセスを設ける。 

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6.20.2 検証 

要求事項への適合性は,検査によって検証しなければならない。 

取扱説明書 

7.1 

要求事項 

取扱説明書は,JIS B 9700の6.4.5に適合し,発電装置を安全に運転できるようにするための十分な情報

を提供し,発電装置の据付け,使用及び保守に関する明確な説明を示さなければならない。 

写真及び/又は図を広範に使用することが望ましい。 

取扱説明書には,限定はされないが,次を含めることが望ましい。 

a) 全体説明,特に発電装置の銘板についての説明,及び変更不可である調整ポイントの説明 

b) 排気ガス,燃料及びオイルの毒性及び特性に関する一般情報 

c) 火災のリスクが高い場所での使用制限に関する情報 

d) 燃料及びオイルの注入及び補給 

e) 始動及び停止 

f) 

バッテリの正しい用法 

g) 高温表面及びそれらのガード(備える場合)についての指摘 

h) 日常保守要領 

i) 

残液の正しい処分法 

j) 

据付け及び大がかりな修理作業は,そのための訓練を受けた者だけが実施すべき旨の指摘 

k) 排気系統,吸気系統,冷却系統,排液,燃料補給,電気的接続,アクセスなどに関する,据付け上の

注意事項についての情報 

l) 

身体保護具が必要な場合,その必要性についての説明 

m) 一般消費者用として提供される発電装置の場合には,それに添付する説明書が,附属書Cに規定する

要求事項を満足しなければならない。 

7.2 

検証 

要求事項への適合性は,取扱説明書の点検後に発電装置を検査することによって検証しなければならな

い。 

安全ラベル 

8.1 

要求事項 

安全ラベルは,はっきりと視認及び判読可能で,容易に消すことができないものでなければならない。 

記号は,ISO又はIECの関連規格に従って,ラベル表示しなければならない。 

安全ラベルは,当該リスクがあることが製造業者によって確認されている場合において,使用者に対し

て潜在的な危険を知らせるために発電装置に付けなければならない。 

低出力発電装置には,少なくとも次の安全ラベルを付けなければならない。 

a) オペレータ用の取扱説明書を読む。 

b) 排気ガスは有害物質を含むため,通気が悪い場所で運転しない[一酸化炭素(CO)の危険]。 

c) 運転中に燃料を補給しない。 

安全ラベルを,次に例示する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

警告 

使用前にオペレータ用の取扱説明書を読むこと 

ISO 7000-0434B参照 

ISO 7000-0790参照 

感電の危険 

一酸化炭素(CO)の危険 

ISO 7010-W012参照 

ISO 7010-W041参照 

火災の危険 

やけどの危険 

ISO 7010-W021参照 

ISO 7010-W017参照 

8.2 

検証 

安全ラベルの適合性は,検査によって検証しなければならない。 

表示 

9.1 

要求事項 

発電装置には,最低でも次の情報を,読みやすく,かつ,容易に消えないように表示しなければならな

い。 

a) 製造業者及び該当する場合にはその認定代理店の名称及び住所 

b) 機械の呼称:“発電機”,“携帯発電機”,“発電装置”又は“低出力発電装置” 

c) シリーズ又は型式名 

注記 シリーズ又は型式名は,製品の技術的識別を可能とするものであり,文字及び/又は数字の組

合せによって表すことができ,機械の技術的呼称と組み合せてもよい。 

d) シリアルナンバー 

e) 製造年,すなわち,製造プロセスが完了した年 

注記 製造プロセスが完了した年は,通常,完成検査が完了した年となる。 

f) 

キログラム単位の質量 

g) ISO 8528-1の箇条13に基づいてCOP,PRP,LTP又はESPを先頭に付けた,キロワット単位の定格

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

出力 

h) ISO 8528-1に基づく性能等級 

i) 

定格力率 

j) 

ヘルツ単位の定格周波数 

k) ボルト単位の定格電圧 

l) 

アンペア単位の定格電流 

m) 相 

n) 燃料の種類 

o) 低出力発電装置の場合には 

1) ISO 8528-8の7.3.2に基づく品質等級 

2) ISO 8528-8の3.4に基づいてMAXを先頭に付けた,キロワット単位の最大出力 

3) 発電装置の保護等級(最低でもIP23M) 

注記 使用場所の最大海抜高度(m)及び最大周囲温度(℃)に関する情報は,定格銘板に表示する

ことは妥当ではないが,技術資料中で提示してもよい。 

9.2 

検証 

表示の適合性は,検査によって検証しなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(規定) 

危険要因の一覧 

表A.1−危険要因の一覧 

危険要因 

関連箇条 

機械的危険 

1.1 

圧壊の危険 

6.8.2 

1.2 

せん断の危険 

6.8.2 

1.3 

切断又は分断の危険 

6.8.2 

1.4 

絡まりの危険 

6.8.2 

1.5 

巻込み又は閉込めの危険 

6.8.2 

1.6 

衝撃の危険 

6.8.2 

1.7 

突刺し又は孔あけの危険 

6.8.2 

1.8 

摩擦又は摩耗の危険 

6.8.2 

1.9 

高圧液体噴出の危険 

6.13,6.14 

1.10 

部品(破損したベルトなど)の放出 

6.8 

1.11 

(機械及び機械各部の)安定性の欠如 

6.9,6.11 

1.12 

機械に関係する(機械の機械的性質による)滑り,つまずき,転倒の危険 6.17 

電気的危険 

2.1 

電気的接触(直接的又は間接的) 

6.15 

2.2 

静電現象 

該当せず 

2.3 

熱放射,溶融した粒子の噴出などのその他の現象,及び短絡又は過負荷な
どによる化学的作用 

6.15 

2.4 

電装への外的影響,例えば,スタータバッテリの過充電 

6.15 

2.5 

オルタネータの自動電圧調整器の故障 

6.3.1.2 

熱的危険で,次に至るもの: 

3.1 

火炎及び熱源からの熱放射に,人が接触することによる,やけど及び熱傷 6.8.3 

3.2 

暑い又は寒い作業環境による健康被害作用 

該当せず 

騒音によって生じる危険で,次に至るもの: 

4.1 

聴力低下(難聴),その他の生理学的異常(例えば,身体の平衡を失うこ
と,意識を失うこと) 

該当せず 

4.2 

会話,音響信号などの妨害 

該当せず 

振動によって生じる危険(様々な神経系統及び血管の異常に至るもの) 

該当せず 

特に次の放射によって生じる危険: 

6.1 

電弧 

6.15 

6.2 

レーザー 

該当せず 

6.3 

電離放射熱源 

該当せず 

6.4 

高周波電磁場を利用する機械 

該当せず 

機械が使用するか消費する材料又は加工物資によって生じる危険 

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表A.1−危険要因一覧(続き) 

危険要因 

関連箇条 

7.1 

有害な液体,ガス,ミスト,ヒューム,ダストとの接触又は吸入の結果
として生じる危険 

6.13,6.19,7 

7.2 

火災の危険 

6.13 

7.3 

生物学的又は微生物学的(ウィルス又はバクテリアによる)危険 

該当せず 

機械設計における人間工学的原則の無視によって生じる危険(機械の人
間の特性又は能力との不調和) 

8.1 

無理な姿勢又は過剰な操作力 

6.5.3,6.11 

8.2 

人間の手及び腕又は足及び脚の構造の検討不足 

6.5.3,6.11 

8.3 

身体保護具の誤使用 

6.15,7 

8.4 

作業場の照明不足 

6.10 

8.5 

精神的負担大,ストレスなど 

該当せず 

8.6 

人的ミス 

6.5.2,6.6,7 

複合的危険 

該当せず 

10 

エネルギー供給停止,機械各部の故障,その他の機能異常によって生じ
る危険 

10.1 

(エネルギー及び/又は制御回路の)エネルギー供給停止 

6.4 

10.2 

予期しない機械部品の放出又は液体の噴出 

6.4,6.8,6.13,6.14 

10.3 

制御装置の故障,作動不良(予期しない始動,予期しないオーバラン) 

6.4 

10.4 

取付けミス 

10.5 

機械が横倒しになるか,不意に安定性が失われること 

6.9,6.11 

11 

安全に関する措置/手段の(一時的)欠如又は不適切さによって生じる
危険 

11.1 

ガード 

6.8,7 

11.2 

安全関連保護装置 

6.8,7 

11.3 

始動及び停止装置 

6.2,6.3,6.4 

11.4 

安全標識及び信号 

7,8 

11.5 

情報又は警報装置 

6.5.2,6.6,6.7,7,8 

11.6 

エネルギー供給停止装置 

該当せず 

11.7 

非常用装置 

6.4 

11.8 

工作物の送込み/取出し手段 

該当せず 

11.9 

安全な調整及び/又は保守に必要な機器及び附属品 

11.10 

ガスなどの排出装置 

6.19 

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附属書B 

(規定) 

JIS B 9960-1の発電装置への適用 

B.1 

一般 

JIS B 9960-1の附属書F(この規格の適用指針)に基づき,この附属書では,発電装置の電装に適用で

きるJIS B 9960-1の一般要求事項を特定し,完成させる。 

表B.1は,次を示す。 

a) A:発電装置に適用できるJIS B 9960-1の箇条又は細分箇条。 

b) R:発電装置に適用する上で置換えが必要なJIS B 9960-1の箇条又は細分箇条を,置き換える内容を

記載したこの附属書の箇条又は細分箇条の番号で示す。 

c) N/A:発電装置には適用しないJIS B 9960-1の箇条又は細分箇条。 

d) いずれの箇条又は細分箇条を引用する場合にも必ず,それが“A”,“R”又は“N/A”であるかをこの

表で確認する。 

e) 置き換える箇条又は細分箇条の内容については,この附属書のB.2〜B.8に示す。 

表B.1−JIS B 9960-1適用表 

JIS B 9960-1 

発電装置への適用 

A:適用できる 

R:置換えが必要 

N/A:適用できない 

低出力発電装置以外の 

発電装置 

低出力発電装置 

箇条 

細分箇条 

題名 

N/A 

N/A 

適用範囲 

B.2 

B.2 

引用規格 

○ 

○ 

用語及び定義 

○ 

○ 

一般要求事項 

B.3 

B.3 

4.1 

一般考慮事項 

○ 

○ 

4.2 

装置の選択 

4.2.1 

一般事項 

B.3.1.1 

B.3.1.1 

4.2.2 

IEC 60439規格群に適合する電
気装置 

○ 

○ 

4.3 

電源 

B.3.2 

B.3.2 

4.4 

物理的環境及び運転条件 

4.4.1 

一般事項 

○ 

○ 

4.4.2 

電磁両立性(EMC) 

○ 

B.3.3.1 

4.4.3 

周囲温度 

○ 

○ 

4.4.4 

湿度 

B.3.3.2 

B.3.3.2 

4.4.5 

高度 

○ 

○ 

4.4.6 

汚染物 

○ 

○ 

注記 全体が適用できる箇条については,その細分箇条を詳述してはいない。 

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表B.1−JIS B 9960-1適用表(続き) 

JIS B 9960-1 

発電装置への適用 

A:適用できる 

R:置換えが必要 

N/A:適用できない 

低出力発電装置以外の 

発電装置 

低出力発電装置 

箇条 

細分箇条 

題名 

N/A 

N/A 

4.4.7 

電離性・非電離性の放射線 

○ 

○ 

4.4.8 

振動,衝撃及びバンプ 

○ 

○ 

4.5 

輸送及び保管 

○ 

○ 

4.6 

運搬の便宜のための手段 

○ 

○ 

4.7 

据付け 

○ 

○ 

入力電源導体の接続,断路器及
び開路用機器 

5.1 

入力電源導体の接続 

B.4.1 

B.4.1 

5.2 

外部の保護接地システムを接
続する端子 

B.4.2 

B.4.2 

5.3 

入力電源断路器 

B.4.3 

B.4.3 

5.4 

予期しない起動を防止するた
めの開路用機器 

B.4.4 

B.4.4 

5.5 

電気装置を断路する機器 

○ 

○ 

5.6 

禁止されている投入及び不注
意・過誤による投入に対する保
護 

○ 

○ 

感電保護 

6.1 

一般事項 

○ 

○ 

6.2 

直接接触に対する保護 

6.2.1 

一般事項 

B.5.1.1 

B.5.1.1 

6.2.2 

エンクロージャによる保護 

○ 

○ 

6.2.3 

絶縁物による充電部の保護 

○ 

○ 

6.2.4 

残留電圧に対する保護 

○ 

○ 

6.2.5 

バリアによる保護 

○ 

○ 

6.2.6 

人体が届かないところへの配
置による保護又はオブスタク
ルによる保護 

○ 

○ 

6.3 

間接接触に対する保護 

6.3.1 

一般事項 

B.5.2.1 

B.5.2.1 

6.3.2 

接触電圧の発生防止 

6.3.2.1 

一般事項 

○ 

○ 

6.3.2.2 

クラスII装置の使用又は同等の
絶縁による保護 

○ 

○ 

6.3.2.3 

電気的分離による保護 

B.5.2.1.1 

B.5.2.1.1 

6.3.3 

電源の自動遮断による保護 

B.5.2.1.2 

B.5.2.1.2 

6.4 

PELV使用による保護 

○ 

○ 

注記 全体が適用できる箇条については,その細分箇条を詳述してはいない。 

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28 

B 8009-13:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表B.1−JIS B 9960-1適用表(続き) 

JIS B 9960-1 

発電装置への適用 

A:適用できる 

R:置換えが必要 

N/A:適用できない 

低出力発電装置以外の 

発電装置 

低出力発電装置 

箇条 

細分箇条 

題名 

N/A 

N/A 

装置の保護 

7.1 

一般事項 

○ 

○ 

7.2 

過電流保護 

○ 

○ 

7.3 

電動機の温度上昇保護 

○ 

○ 

7.4 

異常温度保護 

○ 

○ 

7.5 

停電,電圧低下及びその復旧時
の保護 

○ 

○ 

7.6 

電動機の過速度保護 

○ 

○ 

7.7 

地絡(漏電)電流保護 

○ 

○ 

7.8 

相順の保護 

○ 

○ 

7.9 

雷サージ及び開閉サージの過
電圧保護 

○ 

○ 

等電位ボンディング 

8.1 

一般事項 

○ 

○ 

8.2 

保護ボンディング回路 

8.2.1 

一般事項 

B.6.1.1 

B.6.1.1 

8.2.2 

保護導体 

○ 

○ 

8.2.3 

保護ボンディング回路の導通
性 

○ 

○ 

8.2.4 

保護ボンディング回路からの
開閉機器の排除 

○ 

○ 

8.2.5 

保護ボンディング回路に接続
する必要のない部分 

○ 

○ 

8.2.6 

保護導体の接続点 

○ 

○ 

8.2.7 

移動機械 

○ 

○ 

8.2.8 

接地漏えい電流が10 mA(交流
及び直流)を超える電気装置の
追加保護ボンディング要求 

○ 

○ 

8.3 

機能ボンディング 

○ 

○ 

8.4 

大きな漏えい電流の影響を制
限する方策 

○ 

○ 

制御回路及び制御機能 

9.1 

制御回路 

○ 

○ 

9.2 

制御機能 

○ 

○ 

9.3 

保護インタロック 

○ 

○ 

9.4 

故障時の制御機能 

9.4.1 

一般要求事項 

○ 

○ 

注記 全体が適用できる箇条については,その細分箇条を詳述してはいない。 

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29 

B 8009-13:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表B.1−JIS B 9960-1適用表(続き) 

JIS B 9960-1 

発電装置への適用 

A:適用できる 

R:置換えが必要 

N/A:適用できない 

低出力発電装置以外の 

発電装置 

低出力発電装置 

箇条 

細分箇条 

題名 

N/A 

N/A 

9.4.2 

故障時のリスクを最小にする
方策 

○ 

○ 

9.4.3 

地絡,瞬時停電及び導通不良に
よる誤作動に対する保護 

○ 

○ 

10 

オペレータインタフェース及
び機械に取り付けた制御機器 

10.1 

一般事項 

○ 

○ 

10.2 

押しボタン 

○ 

○ 

10.3 

表示灯及び表示器 

○ 

○ 

10.4 

照光式押しボタン 

○ 

○ 

10.5 

ロータリ形制御機器 

○ 

○ 

10.6 

起動機器 

○ 

○ 

10.7 

非常停止用機器 

B.7.1 

○ 

10.8 

非常スイッチングオフ機器 

○ 

○ 

10.9 

イネーブル制御機器 

○ 

○ 

11 

制御装置:配置,取付け及びエ
ンクロージャ 

11.1 

一般要求事項 

○ 

○ 

11.2 

配置及び取付け 

○ 

○ 

11.3 

保護等級 

○ 

○ 

11.4 

エンクロージャ,扉及び開口部 

○ 

○ 

11.5 

制御装置へのアクセス 

○ 

○ 

12 

導体及びケーブル 

○ 

○ 

13 

配線 

13.1 

接続及び経路 

○ 

○ 

13.2 

導体の識別 

○ 

○ 

13.3 

エンクロージャ内の配線 

B.8.1 

B.8.1 

13.4 

エンクロージャ外の配線 

○ 

○ 

13.5 

ダクト,接続箱及びその他の箱 

○ 

○ 

14 

電動機及び関連装置 

○ 

○ 

15 

附属品及び照明 

○ 

○ 

16 

マーキング,警告標識及び略号 

○ 

○ 

17 

技術文書 

○ 

○ 

18 

検証 

○ 

○ 

注記 全体が適用できる箇条については,その細分箇条を詳述してはいない。 

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30 

B 8009-13:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表B.1−JIS B 9960-1適用表(続き) 

JIS B 9960-1 

発電装置への適用 

A:適用できる 

R:置換えが必要 

N/A:適用できない 

低出力発電装置以外の 

発電装置 

低出力発電装置 

箇条 

細分箇条 

題名 

N/A 

N/A 

附属書 A(規定) TN接地系統における間接接触

保護 

○ 

○ 

B(参考) 機械の電気装置のための調査

書 

○ 

○ 

C(参考) この規格を適用する機械の例 

○ 

○ 

D(参考) 機械の電気装置の導体及びケ

ーブルの電流容量,及び過電流
保護 

○ 

○ 

E(参考) 非常操作機能の説明 

○ 

○ 

F(参考) この規格の適用指針 

○ 

○ 

G(参考) 代表的導体断面積の比較 

○ 

○ 

JA(規定) TT接地系統における間接接触

保護 

○ 

○ 

JB(参考) この規格が規定する側面と箇

条との対応 

○ 

○ 

JC(参考) エンクロージャの保護等級 

○ 

○ 

JD(参考) 電気装置のクラス(感電保護に

よる分類) 

○ 

○ 

JE(参考) 絶縁ケーブル用導体のクラス 

○ 

○ 

JF(参考) この規格とJIS C 60364規格群

との関係 

○ 

○ 

JG(参考) JIS C 3307に規定する600 Vビ

ニル絶縁電線の許容電流 

○ 

○ 

JH(参考) 参考文献 

○ 

○ 

JI(参考) JISと対応する国際規格との対

比表 

○ 

○ 

注記 全体が適用できる箇条については,その細分箇条を詳述してはいない。 

B.2 

適用範囲 

JIS B 9960-1の箇条1を,次に置き換える。 

この規格は,交流(AC)の場合に1 000 Vを超えず,直流(DC)の場合に1 500 Vを超えない公称電源

電圧,及び200 Hzを超えない公称電源周波数で作動する電装又は電装の部品に適用できる。 

B.3 

一般要求事項 

JIS B 9960-1の箇条4を,次に置き換える。 

負荷側の接地方式を,発電装置の製造業者が規定することは不可能である。各接地方式(TN,TT,IT)

及びそれに対応する発電装置の接地方式を次に示す。 

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31 

B 8009-13:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

接地方式(発電装置及び負荷側) 

接地方式(発電装置だけ) 

TN方式 

中性点接地方式 

TT方式 

IT方式 

中性点非接地方式/中性点高インピーダンス接地方式 

注記 この規格中の各接地方式に対する要求事項は,対応する接地方式の発電装置だけに適用できる。 

B.3.1 装置の選定 

B.3.1.1 一般事項 

JIS B 9960-1の4.2.1を,次に置き換える。 

電気コンポーネント及びデバイスは 

a) その意図する用途に適しており, 

b) 安全上重要な電気コンポーネント(例えば,レセプタクル,回路プロテクタ,導線)は,適用するISO

規格,IEC規格又は国家規格に規定する安全要求事項に適合しなければならない。 

B.3.2 電源 

JIS B 9960-1の4.3を,次に置き換える。 

JIS B 9960-1とは違って,次の要求事項を発電装置に適用する。 

発電装置の発電機自体によって給電される発電装置の電装は,ISO 8528-1の箇条7及びJIS B 8009-5の

箇条16(性能分類に対する作動限度値)による発電装置の定格条件下において,故障することなく作動し

なければならない。 

低出力発電装置には,ISO 8528-8の7.3.1及び7.3.2を適用する。 

別途取決めがない限り,発電装置の発電機によって給電されるのではない電装は,JIS B 9960-1の4.3(電

源)に基づく要求事項を満足しなければならない。 

発電機が機械の電装に給電する場合には,JIS B 9960-1の4.3.1に基づく給電要求事項を適用する。この

要求事項については,特に負荷変動中の過渡挙動を考慮し,受渡当事者間で協定する必要がある。 

B.3.3 物理的環境及び運転条件 

B.3.3.1 電磁両立性 

JIS B 9960-1の4.4.2を,次に置き換える。 

低出力発電装置は,CISPR 12を満足しなければならない。 

B.3.3.2 湿度 

JIS B 9960-1の4.4.4を,次に置き換える。 

発電装置は,JIS B 9960-1に示す値の代わりに,ISO 8528-1の箇条10及び箇条11による限度値を満足

しなければならない。 

低出力発電装置は,ISO 8528-8の箇条7による限度値を満足しなければならない。 

これらの値から逸脱する場合には受渡当事者間で協定する必要がある。 

B.4 

入力電源導体の接続,断路器及び開路用機器 

B.4.1 入力電源導体の接続 

JIS B 9960-1の5.1を,次に置き換える。 

JIS B 9960-1とは違って,発電装置には,要求される保護対策とは別に,中性線と保護ボンディング回

路間との接続が必要な場合がある。 

発電装置を電力系統スタンバイ装置として使用する場合には,並列運転を避けるために,電気的及び/

32 

B 8009-13:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

又は機械的インターロック装置が必要である(ISO 8528-4参照)。発電装置が,電力系統又は他の発電装

置と並列運転する場合には,同期化及び保護のための,制御機器又は計装を含めた追加装置を,必要に応

じ用意しなければならない(ISO 8528-4参照)。 

B.4.2 外部の保護接地システムを接続する端子 

JIS B 9960-1の5.2を,次に置き換える。 

発電装置は,外部保護導体及び/又は機能接地の接続用端子を,関連電圧相導体端子の近く又は発電装

置フレーム上の適切な場所に備えなければならない。この端子に関する要求事項は,JIS B 9960-1の5.2

による。この端子を使用するか否かが発電装置の引渡し時に不明の場合には,IEC 60417-DB-12M:2002の

記号5019を表示した上で,引き渡さなければならない。 

B.4.3 入力電源断路器 

JIS B 9960-1の5.3を,次に置き換える。 

単独運転する発電装置で,差込形装置を介して様々な電装へ電力を供給するものにおいては,32 A以下

の場合には差込形装置,32 Aを超える場合には保護スイッチを手動操作することで発電装置の電気的切断

を行っても差し支えない。単独運転,電力系統スタンバイ運転又は電力系統並列運転する発電装置で,電

力系統へ電力を供給するものには,ISO 8528-4の5.2を適用する。 

発電装置の運転に必要な電装で,発電機以外によっても給電されるものには,別々の断路装置を備えな

ければならない。 

スタンバイ運転用の発電装置には,二次機械用の別々の断路装置が必要である。 

B.4.4 予期しない起動を防止するための開路用機器 

JIS B 9960-1の5.4を,次に置き換える。 

当該装置は,遠隔始動装置又は自動始動装置付きの発電装置において,予期しない起動の危険がある場

合にだけ必要である。非常停止ボタンをそのような装置として使用することが望ましい。 

B.5 

感電に対する保護 

B.5.1 直接接触に対する保護 

B.5.1.1 一般事項 

JIS B 9960-1の6.2.1を,次に置き換える。 

電装の各回路又は部品に対しては,6.15.1.1又は6.15.1.2,及び該当する場合には,JIS B 9960-1の6.2.4

の対策を適用しなければならない。 

これらの対策が妥当でない場合には,JIS C 60364-4-41に規定するような,直接的な接触に対する保護

のためのその他の対策(例えば,バリアの使用,手が届かない場所への配置,障害物の使用,接近を防止

する構造又は取付け技術の使用)を適用しなければならない(JIS B 9960-1の6.2.5及び6.2.6参照)。 

B.5.2 間接接触に対する保護 

B.5.2.1 一般事項 

JIS B 9960-1の6.3.1を,次に置き換える。 

発電装置の各回路及び各部には,B.5.2.1.1及びB.5.2.1.2に規定する措置の少なくとも一つを適用しなけ

ればならない。 

a) 接触電圧の発生を防止する措置(B.5.2.1.1) 

b) 接触電圧を伴う継続時間が危険になる前の給電の自動遮断(B.5.2.1.2) 

33 

B 8009-13:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

B.5.2.1.1 電気的分離による保護 

JIS B 9960-1の6.3.2.3を,次に置き換える。 

個々の回路の電気的分離は,当該回路の充電部の基礎絶縁不良によって通電するおそれがある露出導電

部との接触による接触電圧の発生を防止することを意図している。この種の保護には,JIS C 60364-4-41

箇条413(保護手段:電気的分離)の要求事項を適用する。 

B.5.2.1.2 電源の自動遮断による保護 

JIS B 9960-1の6.3.3を,次に置き換える。 

この対策は,漏電時に保護装置が自動的に作動することによって,複数の線路導体を遮断させるもので

ある。この遮断は,接触電圧が危険を引き起こすことがない時間内に接触電圧の継続時間を制限できるよ

う,(漏電の発生から)ごく短時間で起こらなければならない。遮断時間は,JIS B 9960-1の附属書Aに示

す。 

この対策においては,次の項目間の整合を必要とする。 

a) 給電方式及び接地方式 

b) 保護ボンディング装置のそれぞれのエレメントのインピーダンス値 

c) 絶縁不良を検知する保護装置の特性 

絶縁不良の影響を受けた回路への給電の自動遮断は,接触電圧による危険な状況の発生を防止すること

を意図している。 

この保護対策は,次からなる。 

d) 露出導電部の保護ボンディング(JIS B 9960-1の8.2.3参照),及び 

e) 次の解決策1)又は2)のいずれか。 

1) 中性点接地方式の発電装置においては,絶縁不良の検知時に給電を自動遮断するための,漏電保護

装置及び過電流保護装置。 

TN-C方式での使用を意図する発電装置の場合,漏電保護装置は不要である。 

2) 中性点非接地方式/中性点高インピーダンス接地方式の発電装置においては,絶縁不良の検知時に

給電を自動遮断するための,絶縁監視装置及び過電流保護装置。 

この絶縁監視装置は,一次地絡時に給電が遮断されない場合において,漏電が続いている間は継続

的に音響及び/又は視覚的信号を出すものでなければならない。 

電源を連続使用するための定置を意図しない発電装置には,絶縁監視装置は不要である。 

注記 大型機械においては,地絡点標定装置を備えることで,保守を容易にすることができる。 

漏電保護装置及び絶縁監視装置は,ISO 8528-4の7.3.7によるものでなければならない。 

過電流保護装置,漏電保護装置及び絶縁監視装置は,製造業者が発電装置に組み込んでいない場合もあ

るが,当該装置の特性及び使用者による当該装置の取付け(中性線の接地,発電装置への接続距離)に関

する情報は,使用・取扱説明書に記載しなければならない。 

漏えい電流による保護が必要であるか,補完保護として強制される場合には,30 mAを超えない漏電保

護装置だけを使用しなければならない。 

絶縁不良の検知時に給電を自動遮断するための過電流保護装置は,発電機のインピーダンス及び発電装

置の短絡挙動を考慮した適正サイズのものでなければならない。ただし,ヒューズの使用は認められない。 

過電流保護装置は,JIS B 9960-1の附属書Aに示す値の時間内に,50 V以下の値への電圧低下を生じさ

せるか,給電を遮断させるものでなければならない。 

多相発電機において,当該要求事項は,相導体間の短絡及び相導体とそれに対応する中性線との間の短

34 

B 8009-13:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

絡の場合に,検証しなければならない。 

低出力発電装置において,当該要求事項は,過負荷又は出力端子を短絡した状態で30分間運転(保護装

置が動作したときは,その時まで運転)した場合において,感電,火災及び傷害を生じるおそれがあって

はならない。 

これらの要求事項は,目視確認,作動試験及び使用・取扱説明書との照合によって検証しなければなら

ない。 

B.6 

等電位ボンディング 

B.6.1 保護ボンディング回路 

B.6.1.1 一般事項 

JIS B 9960-1の8.2.1を,次に置き換える。 

保護ボンディング回路は,次からなる。 

a) PE端子(B.4.2参照) 

b) すり接点が回路の一部である場合には,それを含めた機械の装置内の保護導体 

c) 電装の露出導電部及び導電性の構造部 

d) 機械の構造体を形成している,系統外の導電性部分 

保護ボンディング回路の全ての部分が,保護ボンディング回路の当該部分に流れるおそれのある地絡電

流によって生じることがあり得る,最も強い熱的及び機械的ストレスに耐えることができる設計でなけれ

ばならない。 

電装又は機械の構造部のコンダクタンス(導電率)が,露出導電部に接続されている最小保護導体のコ

ンダクタンスよりも低い場合には,補助ボンディング導体を設けなければならない。この補助ボンディン

グ導体は,それに対応する保護導体の断面積の半分以上の断面積をもつものでなければならない。 

低出力発電装置を除き,IT配電方式を用いる場合は,機械の構造体を保護ボンディング回路の一部とし,

絶縁監視装置を備えなければならない。B.5.2.1.2 b)参照。 

B.5.2.1.1による装置の露出導電部は,保護ボンディング回路に接続してはならない。 

B.7 

オペレータインタフェース及び機械に取り付けた制御機器 

JIS B 9960-1の箇条10参照。 

B.7.1 非常停止用機器 

JIS B 9960-1の10.7参照。 

非常停止用機器を備える場合にだけ適用できる。 

B.8 

配線方法 

B.8.1 エンクロージャ内の配線 

JIS B 9960-1の13.3参照。 

難燃性ケーブルダクトは必要ない。 

35 

B 8009-13:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書C 
(規定) 

取扱説明書−安全上の手引における一般消費者向け 

低出力発電装置に対する追加要求事項 

発電装置は,一般消費者,特に子供には認識されていない危険を引き起こす可能性があるが,発電装置

の機能についての十分な知識がある場合,安全に運転することは可能である。 

取扱説明書には,最低でも,安全,操作及び保守上の要求事項に関する次の情報を記載しなければなら

ない。 

a) 全般的な安全に関する情報 

次の指示事項を記載しなければならない。 

1) 子供は,発電装置から安全な距離に遠ざけておくことによって保護する。 

2) 燃料は可燃性であり,容易に着火する。運転中に燃料を補給しない。たばこを吸いながら又は火気

の近くで燃料を補給しない。燃料をこぼさない。 

3) 内燃機関の部品には,高温でやけどを生じさせる可能性のあるものがある。発電装置の警告表示に

注意を払うようにする。 

4) 機関の排気ガスには毒性がある。換気設備がない室内で発電装置を運転しない。換気設備がある室

内に据え付ける場合,防火及び防爆に関する追加要求事項を遵守する。 

b) 電気的安全性 

次の指示事項を記載しなければならない。 

1) 発電装置を,電力会社が供給する電力系統などの他の電源に接続してはならない。現存する電気シ

ステムへのスタンバイ接続が意図されるような特別な場合においても,このような接続は,有資格

電気技術者だけが,公共の電気回路網を使用する機器の運転と発電装置の運転との違いを認識した

上で行う。この規格に基づいて,そのような違いを取扱説明書に明記しなければならない。 

2) 感電の防止には,発電装置専用の回路遮断器を使用する。回路遮断器の交換が必要な場合には,同

じ定格及び性能特性の回路遮断器と交換する。 

3) 保護装置の選択は発電機の特性に応じて行い,運転条件及び接地計画は使用者が決定する。取扱説

明書及び操作・取扱説明書には,使用者に応じた保護対策を使用者が正しく実施する上で必要な全

ての情報(接地された許容長さの接続ケーブル,補完保護装置などに関する情報)を記載しなけれ

ばならない。 

3.1) 発電装置を使用する場所に対して適用される電気的安全性に関する規則を遵守しなければならな

いことを使用者に注意する警告表示。 

3.2) 発電装置による設備への再給電の場合に,当該設備に施されている保護対策及び適用される規則

に応じて,使用者が考慮すべき要求事項及び注意事項に関する警告表示。 

c) 起動前 

安全運転には,コントロール類及びインジケータ又はメータ類の機能及び位置について,オペレー

タの十分な知識が必要である。 

1) コントロール類及びインジケータ又はメータ類の設置場所,機能及び位置の記載。 

2) 発電装置の配置を含めた,仕業点検の必要性についての注意を提示。 

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B 8009-13:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

d) 保守 

保守作業の開始前には必ず,不意に起動する可能性がないことを確認しなければならない。 

e) 輸送及び保管に関する注意事項 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考文献  

[1] ISO 3046-3:2006,Reciprocating internal combustion engines−Performance−Part 3: Test measurements 

[2] ISO 7010,Graphical symbols−Safety colours and safety signs−Registered safety signs 

[3] ISO/TR 11688-1:1995,Acoustics−Recommended practice for the design of low-noise machinery and 

equipment−Part 1: Planning 

[4] IEC 364-3:1993,Electrical installations of buildings−Part 3: Assessment of general characteristics 

[5] IEC 60439-1:2004,Low-voltage switchgear and controlgear assemblies−Part 1: Requirements for type-tested 

and partially type-tested assemblies 

[6] IEC 60947-2:2009,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 2: Circuit−breakers 

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B 8009-13:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS B 8009-13:2018 往復動内燃機関駆動式交流発電装置−第13部:安全性 

ISO 8528-13:2016,Reciprocating internal combustion engine driven alternating current 
generating sets−Part 13: Safety 

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

3 用語及び
定義 

3.3 定格出力 

3.3 

JISとほぼ同じ。 

追加 

JISでは,低出力発電装置の説明を
追加した。 

より詳しく記載し,理解しやすい
ようにした。ISO規格改定時に日
本意見としてISO/TC70に提出す
る。 

3.4A 携帯発電機 

− 

− 

追加 

JISでは,携帯発電機の定義を追加
した。 

我が国の法規制に合わせるため追
加した。 

− 

3.9 

電気作動領域の説明 

削除 

JISでは,電気作動領域の定義を削
除した。 

本文にない用語なので,定義から
削除した。ISO規格改定時に日本
意見としてISO/TC70に提出す
る。 

3.12 特別低電圧 

− 

− 

追加 

JISでは,特別低電圧の定義を追加
した。 

より詳しく記載し,理解しやすい
ようにした。 

3.13 安全特別低電
圧 

− 

− 

追加 

JISでは,安全特別低電圧の定義を
追加した。 

より詳しく記載し,理解しやすい
ようにした。 

6 安全要求
事項及び試
験 

6.3.1.1 通常の停止 
6.4.1 要求事項 

6.3.1.1 
6.4.1 

JISとほぼ同じ。 

削除 

JISでは,空気遮断装置規定を削除
した。 

我が国の実情に合わせて変更し
た。ISO規格改定時に日本意見と
してISO/TC70に提出する。 

6.6.1.2 計器の視認
性 

6.6.1.2 

JISとほぼ同じ。 

変更 

JISでは,視認性を要求事項とした。
また,低出力発電装置を除くことと
した。 

我が国の実情に合わせて変更し
た。 

6

B

 8

0

0

9

-1

3

2

0

1

8

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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B 8009-13:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

6 安全要求
事項及び試
験(続き) 

6.9.2.2 検証 

6.9.2.2 

JISとほぼ同じ。 

追加 

JISでは,粗いコンクリートの説明
のため,注記を追加した。 

より詳しく記載し,理解しやすい
ようにした。ISO規格改定時に日
本意見としてISO/TC70に提出す
る。 

6.12.1 要求事項 

6.12.1 

JISとほぼ同じ。 

追加 

JISでは,IEC 60335の除外規定を
追加した。 

IEC規格と整合させ,より詳しく
記載し,理解しやすいようにした。
ISO規格改定時に日本意見として
ISO/TC70に提出する。 

6.15.1.1.2.2 検証 

6.15.1.1.
2.2 

JISとほぼ同じ。 

追加 

JISでは,注記を追加した。 

より詳しく記載し,理解しやすい
ようにした。ISO規格改定時に日
本意見としてISO/TC70に提出す
る。 

6.16 騒音 

6.16 

騒音の測定法と記載
方法 

削除 

JISでは,騒音規制法の特定施設に
該当しないため,細分箇条は残す
が,規定内容は削除した。 

我が国の法規制に合わせるため削
除した。 

7 取扱説明
書 

7.1 要求事項 

7.1 n) 

騒音値 

削除 

JISでは,取扱説明書への騒音値の
記載を削除した。 

騒音規定削除に伴い,騒音値の記
載方法も削除した。 

9 表示 

9.1 要求事項 

9.1 

− 

追加 

“発電機”及び“携帯発電機”を機
械の呼称として追加。 
また,製造年の説明のため,注記を
追加 

我が国の実情に合わせて追加し
た。 
より詳しく記載し,理解しやすい
ようにした。 

附属書B 

B.3.3.1 電磁両立性 

B.3.3.1 

− 

追加 

低出力発電装置の要求事項として
CISPR 12を追加した。 

我が国の法規制に合わせるため追
加した。 

B.5.2.1.2 電源の自
動遮断による保護 

B.5.2.1.2  1.5 Ωの抵抗を用いた

半短絡状態の検証。 

変更 

低出力発電装置の要求事項を電気
用品安全法の電気用品の技術上の
基準を定める省令の解釈 別表第
八3(1)ハの解説の方法とした。 

1.5 Ωの抵抗を用いて半短絡状態
を検証する場合,短絡状態の検証
が含まれず不十分なので,電気用
品安全法の技術上の基準を定める
省令の解釈 別表第八3(1)ハの
解説の方法とした。 

6

B

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0

0

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-1

3

2

0

1

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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B 8009-13:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

附属書C 

取扱説明書−低出
力発電装置に対す
る追加要求事項 

附属書C JISとほぼ同じ。 

変更 
 
削除 

JISでは,取扱説明書の記載事項を
要求事項とした。ただし,始動及び
使用時の記載については,削除し
た。 

我が国の実情に合わせて変更し
た。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 8528-13:2016,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 























 

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B

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0

9

-1

3

2

0

1

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。