B 8009-12 : 2001
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,日本内燃機関連合会 (JICEF) /財団法人日
本規格協会 (JSA) から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準
調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。
制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO 8528-12 : 1997, Reciprocating internal
combustion engine driven alternating current generating sets−Part 12 : Emergency power supply to safety services
を基礎として用いた。
JIS B 8009-12には,次に示す附属書がある。
附属書A(参考) 関連規格
附属書1(参考) JISと対応する国際規格との対比表
JIS B 8009の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS B 8009-1 第1部:用途,定格及び性能
JIS B 8009-2 第2部:機関
JIS B 8009-5 第5部:発電装置
JIS B 8009-6 第6部:試験方法
JIS B 8009-7 第7部:仕様書及び設計のための技術情報
JIS B 8009-12 第12部:非常用発電装置
なお,原国際規格ISO 8528は,さらに次の部によって構成される。
− Part 3 : Alternating current generators for generating sets
− Part 4 : Controlgear and switchgear
− Part 8 : Requirements and tests for low-power generating sets
− Part 9 : Measurement and evaluation of mechanical vibrations
− Part 10 : Measurement of airborne noise by the enveloping surface method
B 8009-12 : 2001
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 1
3. 定義 ······························································································································ 2
4. 記号 ······························································································································ 3
5. 関連する規則及び追加要件 ································································································ 3
6. 分類指定 ························································································································ 3
6.1 全般 ···························································································································· 3
6.2 分類に対する典型的な例·································································································· 3
7. 発電装置の設計 ··············································································································· 4
7.1 必要電力の判定基準 ······································································································· 4
7.2 電力要件の判定 ············································································································· 4
7.3 適用限度値 ··················································································································· 4
8. 追加要件 ························································································································ 5
9. 制御装置及び開閉装置 ······································································································ 7
9.1 発電機用の保護,計測,監視及び制御装置 ·········································································· 7
9.2 機関の測定及び監視装置·································································································· 7
9.3 発電装置の測定及び監視装置 ···························································································· 7
9.4 遠隔信号 ······················································································································ 7
10. 試験モード ··················································································································· 7
10.1 主電源との同期による試験運転 ······················································································· 7
10.2 主電源との同期を行わない試験運転 ················································································· 8
11. 試験 ···························································································································· 8
11.1 全般 ··························································································································· 8
11.2 設置試験 ····················································································································· 8
11.3 定期試験 ····················································································································· 9
12. 定格銘板 ······················································································································ 9
13. 必要書類 ······················································································································ 9
14. チェックリスト ············································································································· 9
附属書A(参考) 関連規格 ································································································· 11
附属書1(参考) JISと対応する国際規格との対比表 ································································ 12
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日本工業規格 JIS
B 8009-12 : 2001
往復動内燃機関駆動発電装置−
第12部:非常用発電装置
Reciprocating internal combustion engine
driven alternating current generating sets−
Part 12 : Emergency power supply to safety services
序文 この規格は,1997年に第1版として発行されたISO 8528-12, Reciprocating internal combustion engine
driven alternating current generating sets−Part 12 : Emergency power supply to servicesを翻訳し,技術的内容を
変更して作成した日本工業規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変更の一覧表
をその説明を付けて,附属書1に示す。
1. 適用範囲 この規格は,防災用電気機器に非常用電源を供給するため往復動内燃機関によって駆動す
る発電装置に適用する。
例えば,病院,高層ビル,人々が集まる公共の場所などの安全装置に適用する。
この規格は,上記の適用に従って,また,JIS B 8009-1,-2,-5,-6の規定事項を考慮して,発電設備の
性能,設計及びメンテナンスの特殊要件を規定する。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
ISO 8528-12: 1997 Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets
−Part 12 : Emergency power supply to safety services (MOD)
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格のうちで,発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格を構成する
ものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年を付記していない引用規格は,その最新版
(追補を含む。)を適用する。
JIS B 8009-1 往復動内燃機関駆動発電装置−第1部:用途,定格及び性能
備考 ISO 8528-1 : 1993, Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating
sets−Part 1 : Application, ratings and performanceからの引用事項は,この規格の該当事項
と同等である。
JIS B 8009-2 往復動内燃機関駆動発電装置−第2部:機関
備考 ISO 8528-2 : 1993, Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating
2
B 8009-12 : 2001
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
sets−Part 2 : Enginesからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS B 8009-5 往復動内燃機関駆動発電装置−第5部:発電装置
備考 ISO 8528-5 : 1993, Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating
sets−Part 5 : Generating setsからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS B 8009-6 往復動内燃機関駆動発電装置−第6部:試験方法
備考 ISO 8528-6 : 1993, Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating
sets−Part 6 : Test methodsからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS C 0364-5-56 建築電気設備 第5部:電気機器の選定と施工 第56章:安全供給
備考 IEC 60364-5-56 : 1980, Electrical installations of buildings−Part 5 : Selection and erection of
electrical equipment−Chapter 56 : Safety servicesが,この規格と一致している。
JIS C 4034-1 回転電気機械−第1部:定格及び特性
備考 IEC 60034-1 : 1996, Rotating electrical machines−Part 1 : Rating and performanceからの引用事
項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS C 8704-1 据置鉛蓄電池−一般的要求事項及び試験方法−第1部:ベント形
備考 IEC 60896-1 : 1987, Stationary lead-acid batteries−General requirements and methods of test−Part
1 : Vented typesからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS C 8704-2 据置鉛蓄電池−一般的要求事項及び試験方法−第2部:制御弁式
備考 IEC 60896-2 : 1995, Stationary lead-acid batteries−General requirements and test methods−Part 2 :
Valve-regulated typesからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS C 8705 円筒密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池
備考 IEC 60285 : 1993, Alkaline secondary cells and batteries−Sealed nickel-cadmium cylindrical
rechargeable single cellsからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS C 8706 据置ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池
備考 IEC 60623 : 1990, Vented nickel-cadmium prismatic rechargeable single cellsからの引用事項は,
この規格の該当事項と同等である。
JIS T 0601-1 医用電気機器−第1部:安全に関する一般的要求事項
備考 IEC 60601-1 : 1988, Medical electrical equipment−Part 1 : General requirements for safetyからの
引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
ISO 8528-3 : 1993 Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets−Part
3 : Alternating current generators for generating sets
ISO 8528-4 : 1993 Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets−Part
4 : Controlgear and switchgear
IEC 60622 : 1988 Sealed nickel-cadmium prismatic rechargeable single cells
3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS B 8009-1,-2,-5,-6によるほか,次による。
3.1
切替時間 (tco) 常用電源の障害発生から,防災用電気機器が非常用電源に再度接続されるまでの時
間。防災用電気機器への接続は,幾つかの負荷ステップに分けて適用できる。
3.2
非常用発電装置の最低運転時間(ブリッジングタイム)(tB) 発電所が,あらかじめ規定された作
動条件で電力消費機器に電力を供給しなければならない最低時間。JIS T 0601-1で定義された定格作動時
間に相当する。
3
B 8009-12 : 2001
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
3.3
防災用電気機器 通常の電力供給システムが故障した場合,人の安全を確保するために設置され,
維持される装置。
3.4
電力消費機器の需要電力 接続される予定機器の全需要電力の合計。実際の負荷ステップについて
考慮する。
3.5
防災用電気機器の需要電力 防災用電気機器の需要を満たすために必要な電力。
4. 記号
I2/IN
:不平衡負荷電流比 (unbalanced load current ratio)
ku
:電圧に対する全高調波合有率 (total voltage harmonic content)
tB
:非常用発電装置の運転時間(ブリッジングタイム)(bridging time)
tco
:切替時間 (change-over time)
tU, de
:電圧整定時間 (voltage recovery time)
tU, in
βf
:定常周波数変化率 (steady-state frequency band)
δU−dyn
:瞬時の電圧偏差 (transient voltage deviation)
δU+dyn
δfdyn
:瞬時の周波数偏差 (transient frequency deviation)
δfst
:周波数ドループ (frequency droop)
δUst
:定常電圧偏差 (steady-state voltage deviation)
5. 関連する規則及び追加要件 関連する規則及び追加要件に従わなければならない場合は,これらの規
則及び追加要件は注文者が決めるものとし,また,受渡当事者間で合意するものとする。
6. 分類指定
6.1
全般 非常用発電装置の分類は,JIS B 8009-1で規定する性能分類G2と,JIS C 0364-5-56及び表1
に示す必要な切替時間tcoによる。(表2参照)
表1 切替時間の分類
分類
1
2
3(1)
4(1)
発電装置
無停電
瞬時停電
短時間停電
切替時間
0秒
<0.5秒
<15秒
>15秒
注(1) 分類3,4は,表2を参照。
6.2
分類に対する典型的な例 表1で定義された分類による典型的な例を表2に示す。
4
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表2 分類に対する典型的な例
分類
典型的な例
1
主電源の電圧が定格電圧より10%以上降下する場合。
0秒の切替時間後,防災用電気機器への需要電力が供給できる。
無停電の発電装置の設計は,必要な周波数及び電圧偏差による。
2
主電源の電圧が定格電圧より10%以上降下する場合。
0.5秒の切替時間後,防災用電気機器への需要電力が供給できる。
瞬時停電に対応する発電装置の設計は,過渡電圧と必要周波数による。
3
主電源の電圧が定格電圧より0.5秒以上の間,10%以上降下する場合。
15秒の切替時間内に,防災用電気機器の100%の需要電力が段階的に使用可能となる。
4
主電源の電圧が定格電圧より0.5秒以上の間,10%以上降下する場合。
15秒の切替時間内に,防災用電気機器の80%の電力が2段階に分けて使用可能となり,需要
電力の100%が更に5秒経過後使用可能となる。
7. 発電装置の設計
7.1
必要電力の判定基準 発電装置による電力供給の信頼性を確保するため,発電装置製造業者は,電
力の供給を受ける機器の電力要件について連絡を受けなければならない。
電力要件には,電力を消費する機器(例えば,昇降機,ポンプ,ファン,照明装置及び非線形電力装置)
のスイッチ投入時の,短時間の負荷ピークが含まれる。適用する場合,例えば冗長性のため,並列運転す
る複数の発電装置の使用が必要となることがある。
現在の往復動内燃機関は,多くの場合排気ターボで過給するため,幾つかの段階に分けて,負荷投入を
行う必要がある。
負荷投入は,JIS B 8009-5の9.,図6及び図7で規定する定義及び値を適用するが,この場合,発電装
置の負荷投入能力は,往復動内燃機関の正味平均有効圧力に従って表示する。
JIS B 8009-5の図6及び図7で推奨する値よりも,さらに大きな負荷投入を行う場合は,発電装置の定
格出力を上げるか,フライホイールの回転質量を増加させるか,いずれかの適切な追加措置をとる。
14.のチェックリストに記載する情報は,発電所の設計で必要に応じて提示される。
非常用発電装置の冷却システム,貯蔵タンクを含む燃料供給システム,潤滑装置などの重要装置は,発
電装置が必要時間連続運転できるように装備する。
往復動内燃機関の冷却装置は,自己冷却式とする。
備考1. 火花点火機関(ガス機関を含む)を使用する場合には,公的機関の規則及び特殊要件があれ
ば,それを適用する。
2. 往復動内燃機関の冷却装置については,非常時に冷却装置の作動が確保できるものは,自己
冷却式に含まれる。
7.2
電力要件の判定 電力要件の判定は,JIS B 8009-1の13.1及び13.3による。
7.3
適用限度値 適用される限度値は,少なくとも,JIS B 8009-5の性能分類G2の要件に適合しなけれ
ばならない。
特殊要件の限度値はJIS B 8009-5による。
瞬時作動限度値は,JIS B 8009-5の表3による。
表2の分類に対する特殊要件を表3に示す。
5
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表3 表2の例に対する特殊要件
パラメータ
記号
単位
参照
分類
1
2
3
4
周波数ドループ
δfst
%
JIS B 8009-5,5.1.1
AMC(1)
AMC
5
4
定常周波数変化率
βf
%
JIS B 8009-5,5.1.4
AMC
AMC
1.5
0.5
瞬時の周波数偏差
δfdyn
%
JIS B 8009-5,5.3.4
AMC
AMC
−10
−10
定常電圧偏差
δUst
%
JIS B 8009-5,7.1.4
AMC
AMC
±2.5
±1
瞬時の電圧偏差
∆U−dyn
%
JIS B 8009-5,7.3.3
AMC
AMC
+20
+10
δU+dyn
%
−15
−10
電圧整定時間
tu, de
s
JIS B 8009-5,7.3.5
AMC
AMC
4
4
tu, in
s
不平衡負荷電流比
I2/In(2)
1
ISO 8528-3 10.1
33(3)
33(3)
33(3)
33(3)
15(4)
15(4)
15(4)
15(4)
電圧に対する全高調波含有率
ku
%
−
AMC
AMC
−
5(5)
備考 その他の値についてはJIS B 8009-5による
注(1) AMC:受渡当事者間の合意による。
(2) JIS C 4034-1第22章を参照のこと。
(3) 定格が300kVA以下の発電装置
(4) 定格が300kVAを超える発電装置
(5) 線形負荷及び均等負荷での相間電圧に適用する。
8. 追加要件
8.1
監視及び制御電圧用の連続式の電源は,蓄電池でバックアップしなければならない。この用途で用
いる蓄電池は,JIS C 8704-1,JIS C 8704-2,JIS C 8705,JIS C 8706又はIEC 60622のいずれかによる。
これらの蓄電池は,適切な場合,機関の始動にも使用することができる。分岐接続をして,電圧の一部
を取り出すことはできない。蓄電池は,機関の始動及び監視/制御電圧の電力供給以外の目的で使用して
はならない。
蓄電池は周囲温度10℃の浮動充電状態で発電装置を始動,監視及び制御するための十分な電流の供給を
行って,10秒間の始動操作を各始動間に5秒の間隔をおいて少なくとも3回行うことができる容量とする。
始動操作による電圧降下が,制御系統に影響を与えてはならない。
各蓄電池には,電流を一定に制限し,電圧特性も一定に制限(IU曲線)し,充電期間の終りで浮動充電
に切り変わるように制御された充電装置を取り付ける。
蓄電池の充電装置は,放置した蓄電池を次の規定に従ってその定格容量 (Ah) の80%まで自動的に再充
電する能力とする。
− 分類4の発電装置では,6時間以内
− 分類3の発電装置では,10時間以内
蓄電池の充電に加え,充電装置は監視装置及び制御装置の運転が連続して行える適切なエネルギーの供
給ができなければならない。
蓄電池の電圧を継続的に監視し,誤作動時に作動する警報を設ける。
この警報回路は,故障が生じた場合に警報モードとなるようにする。この警報は,常駐している有人監
視所内で鳴るか,又は監視所宛てに繰り返し鳴るようにする。短時間の電圧降下,例えば始動時又は充電
時の電圧降下の場合は,警報は作動しないようにする。
蓄電池充電装置の誤作動(例えば,3分間以上AC供給電源が切れた場合及びAC又はDC小型遮断器が
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トリップした場合。)が発生した場合は,警報は作動しなければならない。
蓄電池充電装置及びその関連システムの設計は,出力端子の電圧が固定接続された制御装置及び作動装
置の最大定格電圧を超えないよう,適切に行う。
始動電動機のケーブルサイズは,機関の始動操作時にケーブルの電圧降下が蓄電池の公称電圧の8%を
超えないよう設定する。
発電装置の制御と始動が別の蓄電池で行われる場合は,各蓄電池にこの章の規定に従って,それぞれ蓄
電池充電装置を取り付ける。
8.2
圧縮空気を用いて始動する往復動内燃機関では,空気だめのサイズ及び数は,往復動内燃機関が冷
態時及び温態時のいずれかの状態で5回,始動回転速度に到達できるサイズ及び数とする。
空気だめに再充てんするため,自動空気圧縮装置を取り付ける。
受渡当事者間の合意がある場合を除き,充てん装置は,空気だめを始動後45分以内に定格圧力まで充て
んできる容量とする。
空気だめの圧力は,常時表示する。
必要な空気圧が維持できない場合は,警報が作動する。
各空気だめは,自動及び手動の水抜きを取り付ける。
8.3
往復動内燃機関によって駆動される発電装置によって機器が電力の供給を受ける非常用発電装置の
最低運転時間(ブリッジングタイム)は,主として燃料の貯蔵量によって決まる。
分類3の発電装置で利用できる燃料は,定格出力で少なくとも8時間の運転を行うために十分な量とす
る。分類4の発電装置では,試験運転を行うために要する燃料も含み,少なくとも24時間の運転ができる
量とする。
地震のような災害発生の可能性のある場合は,更に長い期間発電装置の運転が必要になるため,特別供
給について受渡当事者間の合意に基づき,燃料保有量を増すことが望ましい。
燃料小出しタンクの容量は,定格出力で少なくとも2時間の運転ができるだけの大きさとする。
タンクは機関のすぐ近くに取り付けるようにする。確実に始動できるようにするため,小出しタンクの
底の端部は,往復動内燃機関の燃料噴射ポンプより少なくとも0.5m上に来るように設置する。ただし,
機関製造業者によって指定がある場合はこの限りではない。
燃料小出しタンクには,ガス抜き装置/通気装置を設ける。
過充てんを防止するため,また洩れを検出するため,適切な保護措置を講じなければならない。
運転期間及び燃料の貯蔵に関するその他の要件については,受渡当事者間の合意による。
タンクには,容量の表示に加え,液面計又は検油棒を取り付ける。
8.4
可動式の換気ルーバが取り付けられている場合,このルーバは非常用電源の供給によって自動的に
開くようにする。また,ルーバは手動でも操作ができること。
8.5
一般の電力供給システムに誤作動が生じても,その誤作動が0.5秒以下の場合は機関は始動しないよ
うにする。ただし,無停電発電装置及び瞬時停電発電装置を除く。
8.6
必要に応じて,地震による振動などに対し有効な措置を追加装備する。
備考1. 非常用発電装置の配管と配線を含む幾つかの構成機器の部品が,地震による被害によって,
防災用電気機器の電力供給を止めてしまうことがある。
2. 非常用発電装置及び/又はそれらに供給しているケーブルが,地震により被害にあった場合,
非常用発電装置による電力供給は二次災害を引き起こす可能性がある。
3. 災害が広い地域にわたって発生した場合に,非常用発電装置は,常用電源が回復するまでの
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長い期間防災用電気機器に電力を供給することが求められる。
1995年1月の阪神淡路大震災の後に,常用電源がすべての需要家に復旧(あるいは仮復旧)
するのに,153時間を要した。
非常用発電装置の一部は,日常の整備が不十分であったため,災害の後始動できなかった。
したがって,非常用発電装置は,燃料油量,フィルタの目詰まり状態,バッテリの充電量な
どの点検によって,日常の保守をすべきである。
9. 制御装置及び開閉装置 発電装置の自動装置は,主電源の開閉装置と組み合わせて単一の装置とする
ことができる。
9.1
発電機用の保護,計測,監視及び制御装置
9.1.1
発電機の保護装置 発電機用保護装置の基準は,ISO 8528-4の5.4による。
9.1.2
発電機の計測及び監視装置 発電機の計測及び監視装置の基準は,ISO 8528-4の6.11による。
最大電流値を表示/記録する。
下記も監視する。
− 発電機の過電流
− 主電源ON及び発電機ONのモード
ISO 8528-4の6.を参照。
9.2
機関の測定及び監視装置 機関の測定項目及び監視装置の基準は,ISO 8528-4の7.3及び7.4による。
9.3
発電装置の測定及び監視装置 発電装置の測定項目及び監視装置の基準は,ISO 8528-4の7.による。
9.4
遠隔信号 遠隔操作で制御される短時間停電発電装置は,次に示す運転信号と故障警報を出せるこ
と。
− 発電装置“準備完了”(セレクタは自動モード)
− 発電装置“運転中”−電力消費機器は,短時間停電発電装置から電力の供給を受ける。
− 発電装置“停止中”−電力消費機器は,主電源から電力の供給を受ける。
− 発電装置“故障”
10. 試験モード
10.1 主電源との同期による試験運転 通常,主電源から電力が供給されている分類3及び分類4の発電
装置の試験では,主電源と同期を取り運転を中断することなく,下記の手順によって装置の電力を供給す
る。
10.1.1 開閉操作を行わない漸増電力供給 発電装置を,手動又は自動によって,主電源の周波数及び電圧
に合わせる。発電機の遮断器を同期投入後,設備が必要とする電力に対応して往復動内燃機関の調速機が
働き,規定の回転速度調整が得られる。
試験運転は,発電装置が主電源と並列した状態で行う。
試験終了後,機関の調速機の回転速度設定を下げることによって,発電装置の負荷を減少させる。
負荷が,定格出力の10%以下になったとき,発電機の遮断器を開く。
このためには,開閉装置及び制御装置だけではなく,適切な発電機の保護装置が必要であり,取り付け
る(ISO 8528-4の5.4及び7.2を参照)。
主電源の保護措置を決定し,その故障を識別するためには,電力会社との協力が必要である。
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B 8009-12 : 2001
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
10.1.2 開閉操作による漸増電力供給 発電装置を,手動又は自動によって,主電源の周波数及び電圧に合
わせる。同期状態で発電機の遮断器を操作後,機関の調速機の回転速度設定を上げることによって,発電
装置の負荷を増加させる。
主電源から供給が,発電装置の定格出力の約10%になったとき,主電源の遮断器を開く。
試験が完了した後,設備を発電装置から切り離し,運転を中断することなく主電源に接続し直すため,
上記の開閉操作手順を逆に行う。
このためには,開閉装置及び制御装置だけではなく,適切な発電機の保護装置が必要であり,取り付け
る(ISO 8528-4の5.4及び7.2参照)。
主電源の保護措置を決定し,その故障を識別するためには,電力会社との協力が必要である。
10.1.3 短時間の並列運転による電力の瞬時供給 発電装置を,手動又は自動により,主電源の周波数及び
電圧に合わせる。
主電源と同期した後,発電機の遮断器は閉じなければならない。また主電源の遮断器は,最大100msの
オーバーラップで開かねばならない。
設備の電力消費は,直ちに発電装置によって供給されねばならない。
過負荷及びそれに伴う発電装置の故障を防ぐため,負荷投入時設備が最初の段階で,JIS B 8009-5 9.で規
定する以上の電力をとらないことを確認する。
周波数及び電圧は,主電源の周波数及び電圧と同じではない。
試験が完了した後,設備を発電装置から切り離し,運転を中断することなく主電源に接続し直すため,
上記の開閉操作手順を逆に行う。
この切替えを行うための前提条件は,電力消費機器の全負荷を切り替えて,その特定の時間に主電源に
戻すことを電力会社が承認することである。
このためには,開閉装置及び制御装置だけでなく,適切な発電機の保護装置が必要であり,取り付ける
(ISO 8528-4の6.10を参照)。
主電源の保護措置を決定し,その故障を識別するためには,電力会社の協力が必要である。
10.2 主電源との同期を行わない試験運転 主電源の不具合をシミュレーションする試験運転では,主電
源の遮断器を開く。この場合,設備への電力供給は中断し,切り替え時間は6.に示す時間による。
発電装置の始動及び電力要件に関する適合性は,6.による。
試験は次の規定による。
− 分類3の発電装置では,10.1.1又は10.1.2。
− 分類4の発電装置では,10.1.3。
11. 試験
11.1 全般 試験は設置試験又は定期試験に分類される。
受渡試験については,JIS B 8009-6の6.による。
11.2 設置試験 下記のa)からf)項に記載した試験では,発電装置の適切な寸法及び作動順序に関する情
報を提供する。
この試験は,初期運転を開始する前だけではなく,何らかの手直しを行った後に発電装置の運転を再開
する前にも行う。
a) 配電ポイントで設備に対する主電源の供給を停止することによる,非常用電源の運転試験。
b) 防火,洪水,換気,排気ダクトなどに関する発電装置が取り付けられている部屋の検査。
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B 8009-12 : 2001
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
c) 静荷重及び予測される始動電流を考慮した上での発電装置の大きさについての考察(例えば,モータ
駆動ファン,ポンプ,リフトなどを考慮に入れる。)。
d) 発電装置の保護装置の試験,特にその保護協調試験。
e) 往復動内燃機関による非常用電源の作動試験。この中には,始動及び加速動作,補機の作動,開閉装
置及び制御装置の作動,可能な定格出力での電源試験の性能及び発電装置としての作動試験が含まれ
る。
電圧及び速度の動的な偏差に注意する。
f)
現地の防火規定に対する適合性の調査。
11.3 定期試験
11.3.1 発電プラントは,定期的に試験を行う。
11.3.2 次に示す試験を行い,必要に応じて11.2のa)からf)の試験を行う。
a) 次の項目について,安全装置に対する電源供給の作動試験を毎月行い,書類を作成する。
− 出力電圧の監視
− 始動及び加速特性
− 補機の特性
b) 負荷投入り確認,負荷特性試験 もし可能であれば,受渡当事者間で合意している場合を除き,非常
用発電装置の負荷投入の確認及び負荷特性試験は,毎月実施することが望ましい。負荷特性試験は,
定格出力の50%負荷で60分間試験することが望ましい。
備考 受渡当事者間で合意していれば,この試験は省略できる。
この負荷投入の確認及び負荷特性試験は,連続して運転される非常用発電装置では省略できる。
c) 制御装置及び開閉装置の毎月の作動確認
d) 非常用電源の出力が,設備の必要な電力要件に適合しているかどうかの,年1回の確認。
11.3.3 これらの試験を繰り返し定期的に実施して,少なくとも2年間は監視できるよう記録帳を作成し管
理する。
12. 定格銘板 JIS B 8009-5の14.で規定するマーキングに加え,発電装置の定格銘板には,表1による分
類を表示する。
13. 必要書類 装置構成部品及び補機の操作,保全及び安全性を確保するため,十分な情報を記載した取
扱説明書を提供する。
14. チェックリスト 表4に発電装置を適切に設計するための情報を示す。
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B 8009-12 : 2001
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表4 発電装置を適切に設計するための情報
項目
対応規格
説明
必要項目
A
B
C
始動立上がり時間
JIS B 8009-1,6.5
JIS B 8009-5,11.
必要な切替時間に関する情報。この情報によっ
て,設置された発電装置が短時間停電か,又瞬
時停電か,又は無停電かが判定される。
○
性能分類
JIS B 8009-1,7.
JIS B 8009-5,9.
負荷のかかっている設備及び負荷のタイプ。ど
の設備がそれぞれのステップで接続されるか,
運転中に予測される負荷の最大変化に関する情
報。
○
単機及び並列運転
JIS B 8009-1,6.3
同期及び運転の可能性にばらつきがあるため,
並列運転の目的及び条件については合意に基づ
かねばならない。
○
○
始動及び制御モード
JIS B 8009-1,6.4
始動,監視,切替え,その他
○
○
○
内燃機関
JIS B 8009-1,5.1.1
ディーゼル,ガスエンジン
○
○
○
発電機
JIS B 8009-1,5.1.2
同期/非同期
○
○
○
発電装置の構成
JIS B 8009-1,8.2
形状の決定
○
○
○
現地条件
JIS B 8009-1,11.
設置場所及び発電装置に影響を及ぼす周囲条件
○
放射・放出
JIS B 8009-1,9.
環境に及ぼす影響
○
○
出力特性
JIS B 8009-2,5.1
定格出力,負荷ピーク,短絡特性
○
○
開閉装置及び制御装
置
ISO 8528-4 : 1993
短絡安定度,余裕度,定格及び制御電庄,中性
線の負荷耐性,保護のタイプ
○
○
○
支持方式
JIS B 8009-1,8.3
固体音の減衰及び許容基礎振動負荷に基づいた
固定又は弾性取付けの選択
○
○
○
複数のビルへの集中
供給
JIS T 0601-1
主配電盤の詳細及びその数
○
○
備考 必要項目のA,B,Cは,次による。
A:注文者が製造業者に供給する項目
B:受渡当事者間で合意する項目
C:製造業者が注文者に供給する項目
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B 8009-12 : 2001
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附属書A(参考) 関連規格
[1] JIS C 0364-3 建築電気設備 第3部:一般特性の評価
備考 IEC 60364-3 : 1993, Electrical installations of buildings−Part 3 : Assessment of general characteristics
からの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
[2] JIS C 0364-6-61 建築電気設備 第6部:検証 第61章:最初の検証
備考 IEC 60364-6-61 : 1986, Electrical installations of buildings. Part 6 : Verification. Chapter 61 : Initial
verificationからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
[3] IEC 60146-1-1 : 1991 Semiconductor converters−General requirements and line commutated converters−
Part 1-1 : Specifications of basic requirements
[4] IEC 60146-1-2 : 1991 Semiconductor converters−General requirements and line commutated converters−
Part 1-2 : Application guide
[5] IEC 60146-1-3 : 1991 Semiconductor converters−General requirements and line commutated converters−
Part 1-3 : Transformers and reactors
[6] IEC 60146-2 : 1999 Semiconductor converters−Part 2 : Self-commutated semiconductor converters
including direct d. c. converters
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書1(参考) JISと対応する国際規格との対比表
JIS B 8009-12 : 2001 往復動内燃機関駆動発電装置−第12部:非常用発電装置
ISO 8528-12 : 1997 往復動内燃機関駆動発電装置−第12部:非常用発電装置
(I) JISの規定
(II) 国際規格
番号
(III) 国際規格の規定
(IV) JISと国際規格との技術的差異の項目
ごとの評価及びその内容
(V) JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
表示箇所:
表示方法:
本体,附属書
点線の下線又は実線の
側線
項目番号
内容
項目番号
内容
項目ごとの
評価
技術的差異の内容
1.適用範囲
非常用電源を供給する
ための往復動内燃機関
駆動の非常用発電装置
ISO 8528
Part 12
1.
IDT
−
2.引用規格
2.
発行されていないIEC
60364-7-710が引用され
ている。
MOD/削除 −
3.定義
主な用語の定義
3.
IDT
−
4.記号
記号の定義
4.
IDT
−
5.関連する規則
及び追加要件
5.
IDT
−
6.分類指定
非常用発電設備の分類
6.
IDT
−
7.発電装置の設
計
7.1 必要電力の判定基準
7.1
火花点火機関の適用は,
特殊要件と国の仕様に
ついても考慮中である。
MOD/変更 火花点火機関(ガス機関を含
む)に対しては,公的機関の
規制及び特殊要件があれば,
それを適用するとした。
火花点火機関(ガス機関を含む)
に対する特別な要求条件を適用
できるようにした。
ISOに通知し,改正を促す。
往復動内燃機関の冷却
装置は,自己冷却式とす
る。
MOD/追加 非常時に冷却装置の運転が
確保できるものは,自己冷却
式に含むものとした。
使用目的に合わせて,定義を明確
にした。
ISOに通知し,改正を促す。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I) JISの規定
(II) 国際規格
番号
(III) 国際規格の規定
(IV) JISと国際規格との技術的差異の項目
ごとの評価及びその内容
(V) JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
表示箇所:
表示方法:
本体,附属書
点線の下線又は実線の
側線
項目番号
内容
項目番号
内容
項目ごとの
評価
技術的差異の内容
8.追加要件
8.2 圧縮空気の充てん装
置
8.2
始動用空気の充てん装
置は,始動試験後45分
以内で定格圧力まで充
てん
MOD/追加 受渡当事者間で合意してい
る場合の条件をJISに追加し
た。
ISOでは始動用空気の充てん装置
の容量が大きくなるので,国内の
実状に合わせるため,条件を追加
した。
9.制御装置及び
開閉装置
9.
IDT
−
10.試験モード
10.
IDT
−
11.試験
11.3 定期試験
11.3
定期試験の備考として
IEC 60364-6-62の記載が
ある。
MOD/削除 IEC 60364-6-62は発行されて
いない。
ISOでは,次の毎月の作
動試験を規定。
− 負荷投入の確認
− 開閉装置及び制御装
置の特性
− 毎月の負荷特性試験
(負荷及び時間を規
定)
MOD/変更 負荷投入の確認及び毎月の
負荷特性試験については,
JISでは推奨事項とし,受渡
当事者間で合意していれば
省略できることとした。開閉
装置及び制御装置について
は,作動確認とした。
国内の実状に合わせて推奨事項
とした。
12.定格銘板
発電装置の定格銘板
12.
IDT
−
13.必要書類
取扱説明書の提供
13.
IDT
−
14.チェックリ
スト
発電装置を適切に設計
するための情報
14.
IDT
−
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I) JISの規定
(II) 国際規格
番号
(III) 国際規格の規定
(IV) JISと国際規格との技術的差異の項目
ごとの評価及びその内容
(V) JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
表示箇所:
表示方法:
本体,附属書
点線の下線又は実線
の側線
項目番号
内容
項目番号
内容
項目ごとの
評価
技術的差異の内容
附属書A(参考) 関連規格
Annex A
関連規格が,旧版を参照
している。
MOD/変更 関連規格を,最新版に変更し
た。
IEC 60146-4
MOD/削除 IEC 60146-4は廃止された。
IEC 60364-6-62
MOD/削除 IEC 60364-6-62は発行されて
いない。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD
備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。
− IDT ………………技術的差異がない。
− MOD/削除………国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
− MOD/追加………国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− MOD/変更………国際規格の規定内容を変更している。
2. JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。
− MOD………………国際規格を修正している。
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B 8009-12 : 2001
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
JIS B 8009-12 原案作成委員会 構成表
氏名
所属
(委員長)
○ 古 林 誠
日本内燃機関連合会(元横浜国立大学)
(主査)
○ 丸 山 幸 廣
株式会社新潟鐵工所原動機カンパニープラント技術部
(幹事)
○ 岡 野 幸 雄
ダイハツディーゼル株式会社技術第一部
(副幹事)
○ 柏 原 久 義
三菱重工業株式会社汎用機・特車事業本部エンジン・ター
ボ技術部
(委員)
#
荒 木 基 暁
社団法人日本内燃力発電設備協会技術部
○ 今 井 清
日本内燃機関連合会(元ISO対策内燃機関委員会委員長)
○ 鈴 木 良 治
社団法人日本陸用内燃機関協会技術部
○ 染 谷 常 雄
武蔵工業大学工学部
中 川 良 治
日本コージェネレーションセンター調査部
中 原 茂 樹
社団法人日本電機工業会技術部
○ 橋 本 進
財団法人日本規格協会技術部
保 科 幸 雄
社団法人日本内燃力発電設備協会技術部
深 山 勝 範
日本コージェネレーションセンター調査部
#
八 木 康 雄
日本コージェネレーションセンター(福島工業高等専門学
校)
○ 大 崎 誠 一
川崎重工業株式会社機械事業部舶用機械部
○ 駒 田 秀 朗
株式会社ボッシュ・オートモーティブ・システム開発部門
○ 遠 坂 茂
ヤンマーディーゼル株式会社特機事業本部開発部
○ 畑 継 徳
株式会社クボタエンジン事業部エンジン技術部
○ 花 房 真
三井造船株式会社機械・システム事業本部機械工場
○ 林 潤 一
株式会社ディーゼルユナイテッド技術部
○ 藤 野 誠 治
日野自動車株式会社パワートレーンRD部
○ 三 浦 耕 市
三菱自動車株式会社トラック・バス技術センター
○ 森 内 敬 久
いすゞ自動車株式会社パワートレーン第二開発室
○ 渡 邊 欣一郎
株式会社IPA応用商品開発グループ
合 田 泰 規
大阪ガス株式会社営業技術部
川 合 雄 二
社団法人日本建設機械化協会
久 米 領 平
財団法人日本船舶標準協会
○ 佐 藤 穎 生
社団法人火力原子力発電技術協会調査局
○ 庄 司 不二雄
東京ガス株式会社エネルギー技術部
○ 高 木 一
電気事業連合会工務部
○ 田 口 史 樹
財団法人日本海事協会機関部
○ 半 田 進
社団法人火力原子力発電技術協会調査局
森 直 司
電気事業連合会工務部
(関係者)
○ 辻 充
社団法人日本陸用内燃機関協会
○ 福 田 実
財団法人日本規格協会技術部
○ 二 宮 元 行
三菱重工業株式会社汎用機・特車事業本部エンジン・ター
ボ技術部
○ 福 原 圭
三井造船株式会社機械・システム事業本部機械工場
(事務局)
○ 青 木 千 明
日本内燃機関連合会(ISO対策内燃機関委員会委員長)
○ 田 山 経二郎
日本内燃機関連合会
○ 上 原 由 美
日本内燃機関連合会
備考 ○印の付いている者は,分科会委員を兼ねる。
#印の付いている者は,分科会委員を示す。