B 8009-1 : 2001
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,日本内燃機関連合会 (JICEF) /財団法人日
本規格協会 (JSA) から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準
調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。
制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO 8528-1 : 1993,Reciprocating internal
combus-tion engine driven alternating current generating sets−Part 1 : Application, ratings and performanceを基礎
として用いた。
JIS B 8009-1には,次に示す附属書がある。
附属書(参考) JISと対応する国際規格との対比表
JIS B 8009の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS B 8009-1 第1部:用途,定格及び性能
JIS B 8009-2 第2部:機関
JIS B 8009-5 第5部:発電装置
JIS B 8009-6 第6部:試験方法
JIS B 8009-7 第7部:仕様書及び設計のための技術情報
JIS B 8009-12 第12部:非常用発電装置
なお,原国際規格ISO 8528は,さらに次の部によって構成される。
−Part 3 : Alternating current generators for generating sets
−Part 4 : Controlgear and switchgear
−Part 8 : Requirements and tests for low-power generating sets
−Part 9 : Measurement and evaluation of mechanical vibrations
−Part 10 : Measurement of airborne noise by the enveloping surface method
B 8009-1 : 2001
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目次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 1
3. 記号及び略語 ·················································································································· 2
4. 関連する規則及び追加要件 ································································································ 2
5. 一般事項 ························································································································ 3
5.1 発電装置 ······················································································································ 3
5.2 発電所 ························································································································· 4
6. 適用基準 ························································································································ 4
6.1 運転モード ··················································································································· 4
6.2 現地基準 ······················································································································ 4
6.3 単機及び並列運転 ·········································································································· 4
6.4 始動及び制御モード ······································································································· 5
6.5 始動立上がり時間 ·········································································································· 5
7. 性能分類 ························································································································ 5
7.1 分類G1 ························································································································ 5
7.2 分類G2 ························································································································ 6
7.3 分類G3 ························································································································ 6
7.4 分類G4 ························································································································ 6
8. 設置条件 ························································································································ 6
8.1 設置方式 ······················································································································ 6
8.2 発電装置の構成 ············································································································· 6
8.3 支持方式 ······················································································································ 6
8.4 機関と発電機間の接続····································································································· 7
8.5 その他の取付け上の特徴−天候の影響 ················································································ 7
9. 放射・放出 ····················································································································· 7
10. 標準大気条件 ················································································································ 7
10.1 往復動内燃機関の標準大気条件 ······················································································· 7
10.2 発電機の標準大気条件 ··································································································· 7
10.3 制御装置及び開閉装置の標準大気条件 ·············································································· 7
11. 現地条件 ······················································································································ 8
11.1 周囲大気温度 ··············································································································· 8
11.2 高度 ··························································································································· 8
11.3 湿度 ··························································································································· 8
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11.4 砂じん ························································································································ 8
11.5 海上の環境 ·················································································································· 8
11.6 衝撃及び振動 ··············································································································· 8
11.7 化学汚染 ····················································································································· 8
11.8 放射線 ························································································································ 8
11.9 冷却水/冷却液 ············································································································ 8
12. 大気条件に適合した出力調整 ···························································································· 9
13. 出力の定格の定義 ·········································································································· 9
13.1 概要 ··························································································································· 9
13.2 出力の表示 ·················································································································· 9
13.3 出力の種類 ·················································································································· 9
14. 運転性能 ····················································································································· 11
14.1 始動温度 ···················································································································· 11
14.2 負荷の投入 ················································································································· 11
14.3 回転不整率 ················································································································· 11
14.4 発電機の温度上昇 ········································································································ 11
14.5 燃料及び潤滑油の消費量 ······························································································· 12
14.6 最低運転時間 ·············································································································· 12
14.7 変動率 ······················································································································· 12
付属書(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ······································································· 13
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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日本工業規格 JIS
B 8009-1 : 2001
往復動内燃機関駆動発電装置−
第1部:用途,定格及び性能
Reciprocating internal combustion engine
driven alternating current generating sets−
Part 1 : Application, ratings and performance
序文 この規格は,1993年に第1版として発行されたISO 8528-1, Reciprocating internal combustion engine
driven alternating current generating sets−Part 1 : Application, ratings and performanceを翻訳し,技術的内容を
変更して作成した日本工業規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変更の一覧表
をその説明を付けて,附属書に示す。
1. 適用範囲 この規格は,往復動内燃機関,交流発電機,制御装置,開閉装置及び附属装置で構成され
る複数の装置を組み合わせた発電装置の種々の用途,定格及び性能の定義を規定する。
この規格は,陸上及び海上用途の往復動内燃機関によって駆動する交流発電装置に適用する。ただし,
航空機で使用する発電装置並びに陸上走行車両及び機関車の推進走行のために使用する発電装置には適用
しない。
幾つかの特殊な用途(例えば,主要な病院用電源,高層ビルなど)では,追加要件が必要な場合がある。
この規格の規定事項は,その基本事項である。
その他の往復動形の原動機(例えば,消化ガスを燃料とする機関,蒸気機関など)でも,この規格の規
定事項は,その基本事項である。
発電装置は,この規格に従って,連続,ピーク負荷及び待機供給用電力の発電を行うために用いられる。
この規格で規定する分類は,受渡当事者間の指針とするためのものである。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
ISO 8528-1 : 1993 Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets
−Part 1 : Application, ratings and performance (MOD)
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格のうちで,発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格を構成する
ものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年を付記していない引用規格は,その最新版
(追補を含む。)を適用する。
2
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JIS B 8002-1 往復動内燃機関−性能−第1部:標準大気条件,出力・燃料消費量・潤滑油消費量の表
示及び試験方法
備考 ISO 3046-1 : 1995, Reciprocating internal combustion engines−Performance−Part 1 : Standard
reference conditions, declarations of power fuel and, lubricating oil consumptions, and test
methodsからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS B 8009-2 往復動内燃機関駆動発電装置−第2部:機関
備考 ISO 8528-2 : 1993, Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating
sets−Part 2 : Enginesからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS B 8009-5 往復動内燃機関駆動発電装置−第5部:発電装置
備考 ISO 8528-5 : 1993, Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating
sets−Part 5 : Generating setsからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS C 4034-1 回転電気機械−第1部:定格及び特性
備考 IEC 60034-1: 1996, Rotating electrical machines−Part 1 : Rating and performanceからの引用事
項は,この規格の該当事項と同等である。
ISO 8528-3 : 1993 Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets−Part
3 : Alternating current generators for generating sets
ISO 8528-4 : 1993 Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets−Part
4 : Controlgear and switchgear
IEC 60298 : 1990 A. C. metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to
and including 52 kV
IEC 60439-1 : 1999 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies−Part 1 : Type-tested and partially
type-tested assemblies
IEC 60439-2 : 2000 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies−Part 2 : Particular requirements for
busbar trunking systems (busways)
3. 記号及び略語
P:電力 (power) : (kW)
Pr:大気圧 (total barometric pressure) : (kPa)
Tcr:給気冷却器冷却水温度 (charge air coolant temperature) : (K,℃)
Tr:大気温度 (air temperature) : (K,℃)
t:時間,秒 (seconds) : (s)
φr:相対湿度 (relative humidity) : (%)
COP:連続出力 (continuous power)
LTP:制限時間出力 (limited-time running power)
PRP:プライム出力 (prime power)
4. 関連する規則及び追加要件
4.1
船級協会の規則に準拠する必要のある船上及び海上設備で使用する発電装置では,船級協会の追加
要件を適用する。注文者は,装置の注文前に,船級協会を指定する。
船級を取らない設備で使用する発電装置の追加要件は,個々の場合ごとに,受渡当事者間の合意によっ
3
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て定める。
4.2
その他の公的機関の規則による特殊要件に適合する必要がある場合には,注文者は,注文を行う前
に,その公的機関を明示する。
その他一切の要件は,受渡当事者間の合意によって定める。
5. 一般事項
5.1
発電装置 発電装置の構成は,機械エネルギーを発生する一つ又は複数の往復動内燃機関によって,
その機械エネルギーを電気エネルギーに変換する一つ又は複数の発電機及び機械エネルギーを転送する構
成部品(例えば,継手,ギアボックス),更に,場合によっては,軸受,取付け用の構成部品などから成る。
5.1.1
内燃機関 内燃機関の形式は,次の二つに分けることができる。
− 圧縮点火機関
− 火花点火機関
発電装置の用途に従って,使用する内燃機関の選択に際しては,特に次の基準が重要である。
− 燃料の品質及び燃料消費量
− 排気排出物及び騒音の放射・放出
− 回転速度の範囲
− 質量及び寸法
− 瞬時負荷投入及び周波数動作
− 発電機の短絡特性
− 冷却系統
− 始動系統
− 保全
− 排熱の再利用
5.1.2
発電機 発動機の形式は,次の二つに分けることができる。
− 同期発電機
− 非同期発電機
発電装置の用途に従って,使用する発電機の選択に際しては,特に次の基準が重要である。
− 力率を考慮した負荷投入後の変化だけでなく,始動,通常運転及び過負荷運転時の電圧特性
− 短絡動作(電気的,機械的)
− 効率
− 発電機の設計及びエンクロージャの形式
− 並列運転動作
− 保全
5.1.3
制御装置及び開閉装置 制御,開閉及び監視装置は,制御装置と開閉装置に一体化され,発電装置
を運転する。
5.1.4
附属装置 附属装置は,発電装置の運転に不可欠な装置類で,例えば,次のようなものがある。
− 始動装置
− 吸気及び排気装置
− 冷却装置
− 潤滑油装置
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− 燃料装置(場合によっては,燃料処理装置も含む。)
− 補助電源装置
5.2
発電所 発電所は,一つ又は複数の発電装置,その補助装置,関連制御装置及び開閉装置,そして
場合によっては,取付場所(例えば,雨風から保護するための建物,エンクロージャ又は特別な装置)で
構成される。
6. 適用基準
6.1
運転モード 発電装置の運転モードは,重要な特性(例えば,経済性,信頼性のある運転,保全及
び修理の間隔)に影響を及ぼすことがあるので,注文者は,製造業者と要件について取り決める場合に,
考慮する必要がある(11.参照)。
6.1.1
連続運転 連続運転とは,時限の設定を行わずに発電装置を運転することである。ただし,保全の
時間間隔は考慮する。
6.1.2
時間制限運転 時間制限運転とは,一定の時間だけ発電装置を運転することである。
備考 接続装置からの必要な電力は主電源装置から供給するが,主電源装置が故障した場合に限り,
内部発電装置から供給する。通常の電源装置が故障した場合,内部発電装置がバックアップし,
非常電源として作動して一時的に一定の時間,次の各装置に電源を供給する。
a) 安全設備(例えば,建物からの緊急避難時)
b) 非常時運転を維持するため,運転の目的上重要な接続装置
c) すべて又は一部の接続装置
発電された電力は,ピークの電力需要(ピーク負荷運転)をカバーするために使用する。
主電源装置からの電力の供給がない場合,発電装置を必要に応じて運転する。
6.2
現地基準
6.2.1
陸上用 陸上用には,陸上で使用する定置式,可搬式又は移動式の発電装置を含む。
6.2.2
海上用 海上用には,船上及び海上設備で使用する発電装置を含む。
6.3
単機及び並列運転 発電装置は,次の6.3.1及び6.3.2で述べるように,二通りの運転が可能である。
6.3.1
単機運転 単機運転とは,その構成又は始動及び制御のモードに関係なく,単一の電源として,他
の電源の支援を受けずに作動する発電装置である。
6.3.2
並列運転 並列運転とは,電源装置が,接続されたネットワークの電源を共有するために,同じ電
圧,周波数及び位相をもつ別の電源に電気的に接続されていることを意味する。主電源装置の特性,例え
ば,ネットワークの電圧,周波数,インピーダンスの範囲,変動などを,注文者は明確に指定する。
6.3.2.1
複数の発電装置による並列運転 この方式の運転では,2台以上の発電装置が,同期を取り,電
気的に(機械的ではなく)接続される。したがって,出力や回転速度が異なる発電装置でも使用すること
ができる。
6.3.2.2
系統連系運転 この方式の運転では,1台以上の並列運転を行う発電装置が系統と電気的に接続
される(6.3.2.1参照)。
備考1. 系統が公的なものである場合,電力会社など (public electricity board) から並列運転の許可を
得なければならない。保護装置も調整する。
2. 発電装置製造業者にて,始動状態を点検するために,ある期間,系統連系運転される発電装
置にも,備考1.を適用する。
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6.4
始動及び制御モード 発電装置の運転にかかわる始動及び制御のモードには,通常,次のようなも
のがある。
− 始動
− 監視
− 電圧及び周波数調整,及び場合によっては,その同期
− 切替え
− 停止
上記操作は,手動又は自動で,すべて又はその一部を行うことができる(ISO 8528-4参照)。
6.4.1
手動運転 手動運転には,手動で始動,制御する発電装置を含む。
6.4.2
半自動運転 半自動運転には,一部の機能の始動及び制御は手動で行うが,その他残りの機能は自
動で行う発電装置を含む。
6.4.3
自動運転 自動運転には,自動的に始動及び制御を行う発電装置を含む。
6.5
始動立上がり時間 始動立上がり時間とは,電力がはじめて必要となった時点から,はじめて使用
可能となった時点までのその間の時間のことである。始動時間は,特定の用途の要求に適合しなければな
らない。
6.5.1
始動立上がり時間規定がない発電装置 この形式の発電装置では,その運転条件によって,始動時
間は重要でない。このような発電装置の始動は,通常手動で行う。
6.5.2
始動立上がり時間規定がある発電装置 この形式の発電装置では始動立上がり時間が指定されて
いる。したがって,その始動は通常自動的に行う。このような発電装置は,更に分類される(6.5.2.1から
6.5.2.3参照)。
6.5.2.1
短時間停電発電装置 この形式の発電装置では,始動立上がり時間が(秒単位で)指定されてい
る。停電してから,発電装置からの電源が使用可能となるまでの時間はかなり長い。このような場合,装
置全体の始動は,電源の要求があってから,静止状態から開始する。
6.5.2.2
瞬時停電発電装置 この形式の発電装置では,必要な開閉装置の切り替え時に,ミリセコンド単
位の時間,電源の供給が中断しても,電気機器の運転は行われる。蓄積された機械エネルギーを用いて,
接続されている装置に電源が短時間供給され,また必要に応じて,往復動内燃機関が始動し,加速する。
6.5.2.3
無停電発電装置 この形式の発電装置では,電気機器は連続的に運転が行われるので,主電源装
置が故障した場合でも,電源の供給が中断することはない。蓄積された機械エネルギーを用いて,接続さ
れている装置に短時間電源が供給され,また必要に応じて,往復動内燃機関が始動され,加速する。駆動
装置は一つの電源から別の電源に切り替えられるので,一時的に周波数の変動が起こることがある。
備考 切替え時の許容周波数変動幅は,受渡当事者間で合意することが必要である。
7. 性能分類 提供される電気装置の種々の要件をカバーするため,四つの性能分類が指定される(7.1
から7.4参照)。
7.1
分類G1 接続されている負荷装置で,電圧及び周波数の基本パラメータを指定するだけでよい用途
では,この分類が必要である。
例 一般的用途(照明及びその他の単純な電気負荷装置)
7.2 分類G2 電圧特性に関する要求が商用電源の特性と全く同じである用途では,この性能分類が必
要である。負荷の変動がある場合,電圧及び周波数の一時的変動が起こることがあるが,その変
動は許容範囲である。
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例 照明装置,ポンプ,送風機及びホイスト。
7.3
分類G3 接続されている装置の周波数,電圧及び波形特性に対する要求が厳しい用途では,この性
能分類が必要である。
例 通信及びサイリスタ制御の負荷装置。整流器とサイリスタ制御の負荷装置はともに,発電機の電
圧波形に対するその影響に関して,特に考慮する必要がある。
7.4
分類G4 周波数,電圧及び波形の特性に対する要求が特に厳しい用途では,この性能分類が必要で
ある。
例 データプロセッサ及びコンピュータシステム。
8. 設置条件 現地の条例に適合するための種々の要件がある場合,発電装置の設計にも影響することが
ある。8.1から8.5で述べる設置条件だけでなく,受渡当事者は,これらの要件も考慮する必要がある。
8.1
設置方式 8.1.1から8.1.3に示す設置方式では,必要なすべての補助装置を構成要素として取り付け
ても,又は取り付けなくてもよい。
8.1.1
定置式 この構成には,固定据付となっているすべての発電装置が含まれる。
8.1.2
可搬式 この構成には,その取り付けが定置式,又は移動式でないすべての発電装置が含まれる。
8.1.3
移動式 この構成には,一体式の車台に車輪が取り付けられ,発電装置が移動可能なすべての発電
装置が含まれる。
8.2
発電装置の構成 往復動内燃機関駆動発電装置の種々の仕様について契約上の情報を簡略化するた
め,代表的な装置の構成例を,次に示す。
− A:共通台板なし
− B:共通台板付き
− C:共通台板付きで,制御装置,開閉装置及び附属装置を一体に取り付けている。
− D:上記Cの構成に,エンクロージャ付き(9.参照)
− E:上記Cの構成に,車輪が一体的に取り付けられている,又はトレーラに搭載されている(8.1.3参
照)。
8.3
支持方式 支持方式(8.3.1から8.3.3参照)については,受渡当事者間で合意して定める必要がある。
8.3.1
固定支持 この方法では,発電装置は,弾性取付台を用いずに取り付ける。発電装置の取り付けを
行う基礎を,弾性率の低い基体上に,例えば,弾性層を挿入せずに,コルクタイル上に取り付ける場合は,
この取付法は,固定であると見なす。
8.3.2
弾性支持 この方法では,発電装置は,弾性取付台を用いて取り付ける。特殊な用途(例えば,船
や自動車)では,弾性取付台を抑制することが必要な場合がある。
8.3.2.1
完全弾性支持 完全弾性支持は,往復動内燃機関及び発電機を組み付けた共通台板に弾性体を介
し基礎に取り付け,振動の伝達を防止する。
8.3.2.2
半弾性支持 半弾性支持は,往復動内燃機関を,構成部品を用いて振動絶縁を行い弾性的に取り
付け,発電機は共通台板又は基礎に直接固定する。
8.3.3
弾性基礎取付け この方法では,発電装置は弾性基礎(減衰質量)に取り付け,そして弾性基礎は,
例えば,防振取付台によって負荷基礎から隔離する。
8.4
機関と発電機間の接続 往復動内燃機関と発電機間の接続は,電力を送電する構成部品,及び機関
と発電機間の組み付けによって決められ,すなわち,機関,発電機及び取付方法の設計,電源及び回転速
度によって異なる。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
8.4.1
継手方式 代表的な継手方式には,固定,ねじり固定,たわみ,ねじりたわみ又はクラッチ結合が
ある。
8.4.2
組立方式 往復動内燃機関と発電機の組み付けには,フランジハウジングは付けても,付けなくて
もよい。
8.5
その他の取付け上の特徴−天候の影響
8.5.1
屋内設置 この方法では,発電装置は,天候の直接的影響にさらされない場所に取り付け,最高及
び最低の室温に注意する。
8.5.2
天候に対する保護措置を講じた屋外設置 この方法は,次の二つに分けることができる。
− 保護エンクロージャ内の設置
− 保護屋根の下の設置
8.5.3
野外設置 この方法では,野外に取り付けられ,天侯に完全にさらされる。
9. 放射・放出 発電装置を運転すると,騒音,振動及び電磁妨害の放射並びに熱放散及び排気排出物の
放出がある。環境保護及び作業員の健康及び安全に関する適用条令がある場合は,受渡当事者は,性能仕
様について合意する際に,これらについて考慮する。
10. 標準大気条件 発電装置の定格出力を決定する場合,機関,発電機及び開閉装置について,各々の標
準大気条件が適用されることに注意する必要がある。
現地条件については,11.参照。
10.1 往復動内燃機関の標準大気条件 往復動内燃機関の定格出力については,JIS B 8002-1に従って,次
の標準大気条件が適用される。
− 大気圧,Pr:100kPa
− 大気温度,Tr:298K (25℃)
− 相対湿度,φr:30%
− 給気冷却器冷却水温度,Tcr:298K (25℃)
10.2 発電機の標準大気条件 発電機の定格出力については,JIS C 4034-1及びISO 8528-3に従って,次
の標準大気条件を適用する。
− 冷却空気温度:313K (40℃) 以下
− 冷却装置入口での冷却水温温度:298K (25℃) 以下
− 高度:海抜1 000m以下
10.3 制御装置及び開閉装置の標準大気条件 制御装置及び開閉装置の定格については,以下の標準大気
条件を適用する。
1kV未満の制御装置及び開閉装置については,IEC 60439-1 : 1999,及びIEC 60439-2 : 2000による。
− 周囲大気温度:313.15K (40℃) 以下24時間の平均温度308.15K (35℃) 以下
− 高度:海抜2 000m以下
− 屋内設置の場合の相対湿度については次による。
相対湿度:50%以下,313.15K(40℃) にて
1kVから52kVの制御装置及び開閉装置についてはIEC 60298 : 1990による。
− 周囲大気温度:313.15K (40℃) 以下,24時間の平均温度308.15K (35℃) 以下
− 高度:海抜1 000m以下
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B 8009-1 : 2001
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
− 屋内設置の場合の相対湿度については次による。
24時間の平均相対湿度95%以下
月間の平均相対湿度90%以下
11. 現地条件 発電装置を運転するために必要な現地条件は,装置にある種の特性に影響を及ぼすことが
ある。したがって,受渡当事者はこれらの条件も考慮する。
注文者は,これらの条件について明確に定義しなければならない。また特定の危険な条件,例えば,爆
発の恐れのある環境又は引火性ガスについても説明しなければならない。このような特性を,11.1から11.9
に示す。ただし,これらに限定されるものではない。
備考 現地条件が不明の場合又は特に指定がない場合には,標準的な現地条件,
− 大気圧:89.9kPa(又は海抜1000m)
− 周囲温度:313 K (40℃)
− 相対湿度:60%
又は10.1の標準大気条件を用いる。
11.1 周囲大気温度 注文者は,発電装置が運転される周囲大気温度の上限値と下限値を,製造業者に明
示する。
11.2 高度 注文者は,発電装置が運転される海抜高度を製造業者に明示する。できれば,現地の大気圧
の正確な数値を測定することが望ましい。
11.3 湿度 注文者は,現地の気温及び気圧の相対湿度を,製造業者に明示する(11.1及び11.2参照)。
11.4 砂じん 発電装置の運転を砂じんのある環境又はその他物理的に汚染された環境で行う必要がある
場合,満足のいく性能及び運転を確保するためには特別な要件が必要となるので,注文者は製造業者にそ
のことを明示する。これらの条件によって保全の頻度が増える場合も,注文者はそのことを明示する必要
がある。
11.5 海上の環境 発電装置の運転を海上で行う必要がある場合,特別な配慮が必要である。このような
配慮は,陸上の海岸沿いの場所での運転にも適用される。注文者は,その環境について,明示する。
11.6 衝撃及び振動 衝撃及び/又は振動が発生する(例えば,地震又は隣接する往復動機械から外的に
受ける振動)条件下で発電装置を運転する必要がある場合,注文者はそのことを明示する。
11.7 化学汚染 化学的に汚染している条件下で発電装置を運転する必要がある場合,注文者は,そのよ
うな汚染の性質及び程度について明示する。
11.8 放射線 種々の放射線は,発電装置の構成部品に影響を及ぼすことがあるので,そのような構成部
品は,特別な保護措置及び/又は特別な保全内容が必要となることがある。このような運転条件がある場
合は,注文者はそのことを明示する。
11.9 冷却水/冷却液 発電装置に水冷式又は,液冷式熱交換器が付いている場合,注文者は,二次(外
部)冷却液の最低温度及び最高温度(必要に応じて,化学成分及びその量)について明示する。
12. 大気条件に適合した出力調整 発電装置の適切な定格を決定するため,注文者は,現地での通常の運
転条件を提供する。
a) 現地の大気圧(最大及び最低の値,又は気圧のデータがない場合は,海抜)
b) 一年を通して気温が最高及び最低の月における,月間の平均,最低及び最高の気温
c) 機関の最高及び最低の周囲温度
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B 8009-1 : 2001
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
d) 最高温度条件での相対湿度(代わりに水蒸気分圧,又は乾湿球温度)
e) 使用可能な冷却水の最高及び最低の温度
運転条件が10.で指定された標準大気条件と異なる場合は,往復動内燃機関,発電機又は開閉装置の
定格に必要な調整を行って,定格出力を決定しなければならない。
国際船級協会連合 (IACS) の規定に従って発電装置を船に取り付け,航路に制限なく用いる場合,
定格出力は,JIS B 8002-1の8.4a)の大気条件を使用する。
13. 出力の定格の定義
13.1 概要 発電装置の出力とは,その発電装置の出力端子で使用できる電力出力であり,発電機の出力
端子の出力から重要独立補機によって消費される電力を差し引いた値とする(JIS B 8009-2 5.1及びISO
8528-3 5.参照)。
13.2 出力の表示 発電装置についての出力の定格の表示は,特に記載がない場合,定格周波数及び力率
[(cosφ),0.8遅れ]での出力 (kW) とする。
規定の運転条件で,発電装置が発生する出力に関する機関製造業者の公称値は,出力の定格の分類が必
要である。
13.3 出力の種類 発電装置製造業者は責任をもって,13.3.1から13.3.3(図1から図3参照)に従って,
出力を決定しなければならない。この出力を定格出力という。その際,内燃機関,発電機,並びに制御装
置及び開閉装置の製造業者が指定する整備及び保全間隔に従うものとする。
13.3.1から13.3.3で規定するすべての出力では,調速目的だけで(例えば,過渡負荷条件及び急激な負
荷投入),追加機関出力を提供する必要がある。この追加機関出力は,通常発電装置の定格出力の10%で
あるが,電力消費装置の電源供給に使用してはならない。
この追加機関出力は,JIS B 8002-1で規定する往復動内燃機関の過負荷出力とは同じものではない。
発電装置の出力限度(図1から図3参照)は,往復動内燃機関の出力限度,例えば,発電機の効率を考
慮した全負荷出力によって異なる。
13.3.1 連続出力 (COP) 連続出力とは,発電装置が,規定の保全間隔及び規定の大気条件下で,年間に
わたり,時間単位の運転に制限がなく連続的に発電できる出力のことである。保全は,機関製造業者の指
定に従って実施する(図1参照)。
13.3.2 プライム出力 (PRP) プライム出力とは,発電出力がいろいろ変動するとき,規定の保全間隔及
び規定の大気条件下で,年間にわたり,時間単位の運転に制限がなく使用できる最大出力である。保全は,
機関製造業者の指定に従って実施する。
このとき,24時間を単位とする許容平均出力 (Ppp) (図2参照)は,プライム出力のある割合を超えて
はならない。この割合は,機関製造業者によって規定される。運転したときの,実際の平均出力Ppa´を算
定するときは,プライム出力の30%未満の出力で運転したときは,30%として算定しなければならず,そ
して停止時間は計算に含めてはならない。
実際の平均出力Ppaは,次式によって求められる。
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B 8009-1 : 2001
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
ここに, P1,P2…Piは, 時間t1,t2…tiの出力である。
備考1. これらの条件のいずれかが満たされない場合,往復動内燃機関の寿命が短縮されることにな
ることを,注文者に理解させる必要がある。
2. 停止時間は,式には含まれていない。
3. プライム出力での運転時間は,発電機が熱的に安定した状態に達するために十分な長さとす
ることが求められる。
13.3.3 制限時間出力 (LTP) 機関製造業者の指定した保全間隔及び規定の大気条件下で,年間500時間,
その内300時間定格出力で連続運転されても,装置の寿命について問題ない出力である(図3参照)。
備考1. 制限時間出力での運転時間は,発電機が熱的に安定した状態に達するために十分な長さとす
ることが求められる。
2. これらの条件のいずれかが満たされない場合,往復動内燃機関の寿命が短縮されることにな
ることを,注文者に理解させる必要がある。
図1 連続出力
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B 8009-1 : 2001
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図2 プライム出力(寸法は比例していない)
図3 制限時間出力
14. 運転性能
14.1 始動温度 機関製造業者は,発電装置が始動装置及び始動補助装置を用いて始動される最低の温度
を明示する。
14.2 負荷の投入 発電装置に突然負荷がかかる場合,電圧及び周波数が瞬間的に変動する。これらの変
動幅の大きさは,有効電力 (kW) と無効電力 (kvar) の変化の大きさによって異なるが,これらは,発電
装置の使用可能な全容量及びその動的特性に比例している。(JIS B 8009-2及びJIS B 8009-5参照)
負荷投入特性が重要な要件である場合,注文者はそのことを明示する。
14.3 回転不整率 往復動内燃機関の燃焼過程によって,発電機の回転に回転不整がある場合には,電圧
の変調が発生することがある(ISO 8528-3参照)。
14.4 発電機の温度上昇 発電装置の発電機巻線の温度が上昇する場合,発電装置の長期的信頼性に影響
を及ぼす重要な要因となることがある。
発電装置が時間を限定して使用する場合,許容値を越える温度上昇が許されることがある。
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B 8009-1 : 2001
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14.5 燃料及び潤滑油の消費量 機関製造業者は,燃料及び潤滑油の消費量を規定しなければならない。
燃料消費量の検証が必要な場合,測定方法については,JIS B 8002-1によって,受渡当事者間で合意して
決める。
燃料消費量の指定は,出力端子で使用可能な電力で行わなければならない。その際,重要独立補機(JIS
B 8002-1参照)で必要とする電力,所定の出力及び力率の発電機の出力損失を考慮する必要がある。燃料
については,真発熱量を明示する。
14.6 最低運転時間 燃料及び潤滑油タンクの容量によって,発電装置の運転時間が限定されることがあ
る。機関製造業者は,このようなタンクが取り付けられている場合,タンクへの補給を行わずに,発電装
置から出力される出力量と併せて,最低運転時間を明示する。
14.7 変動率
14.7.1 周波数変動率 発電装置の性能の指定を行う場合,定常及び過渡周波数の変動率が重要な要件とな
ることがある。このような場合,注文者は明示する。
14.7.2 電圧変動率 発電装置の指定を行う場合,定常及び過渡電圧の両方の変動率を考慮することが必要
である。発電装置に課される負荷電流波形の内容によっては,電圧波形及び定常電圧の精度にも影響があ
ることに注意する。
電圧変動率が重要な要件である場合,注文者は明示する。
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附属書(参考) JISと対応する国際規格との対比表
JIS B 8009-1: 2001 往復動内燃機関駆動発電装置−第1部:用途,定格及び性能
ISO 8528-1: 1993 往復動内燃機関駆動発電装置−第1部:用途,定格及び性能
(I)JISの規定
(II)国際規格番
号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の項
目ごとの評価及びその内容
表示箇所:本体,附属書
表示方法:点線の下線
(V)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策
項目番号
内容
項目番号
内容
項目ごと
の評価
技術的差異の内容
1.適用範囲
往復動内燃機関駆動発
電装置の用途,定格及
び性能
ISO 8528
Part 1
1.
IDT
−
2.引用現格
2.
引用規格が,旧版を参
照している。
MOD/変
更
引用規格を最新版に変更し
た。
3.記号及び略
語
3.
IDT
−
4.関連する規
則及び追加要
件
4.
IDT
−
5.一般事項
発電装置の一般事項
5.
IDT
−
6.適用基準
6.
IDT
−
7.性能分類
7.
IDT
−
8.設置条件
8.
IDT
−
9.放射・放出
9.
IDT
−
10.標準大気条
件
機関,発電機及び開閉
装置の標準大気条件
10.3
制御装置及び開閉装置
の標準大気条件が,装
置の電圧により区別さ
れていない。
MOD/変
更
JISでは,IEC 60298及び
IEC 60439-1, −2の標準大
気条件を記載した。
最新のIEC規格の規定に整合
化させた。
ISOに通知して,改正を促す。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I) JISの規定
(II)国際規格番
号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の項
目ごとの評価及びその内容
表示箇所:本体,附属書
表示方法:点線の下線
(V)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策
項目番号
内容
項目番号
内容
項目ごと
の評価
技術的差異の内容
11.現地条件
発電装置を運転するた
めに必要な現地条件
11.
備考 現地条件が
不明な場合
の条件
MOD/追
加
JISでは,10.1の標準大気
条件を選択できるように追
加した。
国内の現地条件の実態に合わ
せて,条件を追加した。
12.大気条件に
適合した出力
調整
発電装置の適切な定格
を決定するための通常
的な運転条件の提供
12.
IDT
−
13.出力の定格
の定義
13.3
定格出力が定義されて
いない。
MOD/追
加
定格出力の定義を追加し
た。
14.運転性能
14.
IDT
−
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD
備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。
− IDT……………… 技術的差異がない。
− MOD/追加………国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− MOD/変更………国際規格の規定内容を変更している。
2. JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。
− MOD………………国際規格を修正している。
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B 8009-1 : 2001
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
JIS B 8009-1 原案作成委員会 構成表
氏名
所属
(委員長)
○ 古 林 誠
日本内燃機関連合会(元横浜国立大学)
(主査)
○ 丸 山 幸 廣
株式会社新潟鐵工所原動機カンパニープラント技術部
(幹事)
○ 岡 野 幸 雄
ダイハツディーゼル株式会社技術第一部
(副幹事)
○ 柏 原 久 義
三菱重工業株式会社汎用機・特車事業本部エンジン・ターボ技術部
(委員)
# 荒 木 基 暁
社団法人日本内燃力発電設備協会技術部
○ 今 井 清
日本内燃機関連合会(元ISO対策内燃機関委員会委員長)
○ 鈴 木 良 治
社団法人日本陸用内燃機関協会技術部
○ 染 谷 常 雄
武蔵工業大学工学部
中 川 良 治
日本コージェネレーションセンター調査部
中 原 茂 樹
社団法人日本電機工業会技術部
○ 橋 本 進
財団法人日本規格協会技術部
保 科 幸 雄
社団法人日本内燃力発電設備協会技術部
深 山 勝 範
日本コージェネレーションセンター調査部
# 八 木 康 雄
日本コージェネレーションセンター(福島工業高等専門学校)
○ 大 崎 誠 一
川崎重工業株式会社機械事業部舶用機械部
○ 駒 田 秀 朗
株式会社ボッシュ・オートモーティブ・システム開発部門
○ 遠 坂 茂
ヤンマーディーゼル株式会社特機事業本部開発部
○ 畑 継 徳
株式会社クボタエンジン事業部エンジン技術部
○ 花 房 真
三井造船株式会社機械・システム事業本部機械工場
○ 林 潤 一
株式会社ディーゼルユナイテッド技術部
○ 藤 野 誠 治
日野自動車株式会社パワートレーンRD部
○ 三 浦 耕 市
三菱自動車株式会社トラック・バス技術センター
○ 森 内 敬 久
いすゞ自動車株式会社パワートレーン第二開発室
○ 渡 邊 欣一郎
株式会社IPA応用商品開発グループ
合 田 泰 規
大阪ガス株式会社営業技術部
川 合 雄 二
社団法人日本建設機械化協会
久 米 領 平
財団法人日本船舶標準協会
○ 佐 藤 穎 生
社団法人火力原子力発電技術協会調査局
○ 庄 司 不二雄
東京ガス株式会社エネルギー技術部
○ 高 木 一
電気事業連合会工務部
○ 田 口 史 樹
財団法人日本海事協会機関部
○ 半 田 進
社団法人火力原子力発電技術協会調査局
森 直 司
電気事業連合会工務部
(関係者)
○ 辻 充
社団法人日本陸用内燃機関協会
○ 福 田 実
財団法人日本規格協会技術部
○ 二 宮 元 行
三菱重工業株式会社汎用機・特車事業本部エンジン・ターボ技術部
○ 福 原 圭
三井造船株式会社機械・システム事業本部機械工場
(事務局)
○ 青 木 千 明
日本内燃機関連合会(ISO対策内燃機関委員会委員長)
○ 田 山 経二郎
日本内燃機関連合会
○ 上 原 由 美
日本内燃機関連合会
備考 ○印の付いている者は,分科会委員を兼ねる。
#印の付いている者は,分科会委員を示す。