サイトトップへこのカテゴリの一覧へ

B 8008-2:2009  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 3 

4 記号及び略号 ··················································································································· 4 

4.1 一般記号 ······················································································································ 4 

4.2 測定する排出物成分の記号 ······························································································ 5 

4.3 略号 ···························································································································· 6 

5 試験条件························································································································· 6 

5.1 一般要求事項 ················································································································ 6 

5.2 機関試験条件 ················································································································ 7 

5.3 出力 ···························································································································· 7 

5.4 機関吸気装置 ················································································································ 8 

5.5 機関排気装置 ················································································································ 8 

5.6 冷却装置 ······················································································································ 8 

5.7 潤滑油 ························································································································· 8 

5.8 採取プローブ及び測定器の取付け······················································································ 8 

6 試験燃料························································································································· 8 

7 測定器及び測定データ ······································································································· 8 

7.1 一般 ···························································································································· 8 

7.2 トルク及び回転速度 ······································································································ 10 

7.3 排気流量 ····················································································································· 10 

7.4 測定するデータの精度 ··································································································· 10 

7.5 ガス成分の測定 ············································································································ 11 

7.6 粒子状物質の測定 ········································································································· 11 

8 分析計の校正 ·················································································································· 12 

9 粒子状物質捕集システムの校正 ·························································································· 12 

10 運転状態 ······················································································································ 12 

10.1 試験サイクル ·············································································································· 12 

10.2 機関の準備 ················································································································· 12 

11 試験 ···························································································································· 12 

11.1 捕集フィルタの準備 ····································································································· 12 

11.2 測定器の設置 ·············································································································· 13 

11.3 希釈システム及び機関の始動 ························································································· 13 

11.4 希釈比の調整 ·············································································································· 13 

B 8008-2:2009 目次 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

11.5 試験運転点の決定(定常状態での試験) ·········································································· 13 

11.6 分析計の検査 ·············································································································· 13 

11.7 試験手順 ···················································································································· 13 

11.8 分析計の再検査 ··········································································································· 15 

11.9 試験報告 ···················································································································· 15 

12 排出物の評価及び計算 ···································································································· 15 

12.1 一般指針 ···················································································································· 15 

12.2 オフロード車両の使用過程での適合性試験の特別要求事項 ·················································· 15 

附属書A(参考)参考文献 ···································································································· 17 

附属書JA(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ································································ 20 

B 8008-2:2009  

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,日本内燃機関連合

会(JICEF)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申

出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS B 8008-2:2000は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責

任はもたない。 

JIS B 8008(往復動内燃機関−排気排出物測定)の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS B 8008-1 第1部:ガス状排出物及び粒子状排出物の台上測定 

JIS B 8008-2 第2部:ガス状排出物及び粒子状排出物の搭載状態での測定 

JIS B 8008-3 第3部:定常状態における排気煙濃度の定義及び測定 

JIS B 8008-4 第4部:各種用途の定常状態における試験サイクル 

JIS B 8008-5 第5部:試験燃料 

JIS B 8008-6 第6部:試験報告 

JIS B 8008-7 第7部:エンジンファミリの定義及び決定方法 

JIS B 8008-8 第8部:エンジングループの定義及び決定方法 

JIS B 8008-9 第9部:圧縮点火機関の過渡状態における排気煙濃度の台上測定での試験サイクル及び

試験方法 

JIS B 8008-10 第10部:圧縮点火機関の過渡状態における排気煙濃度の現地測定での試験サイクル及

び試験方法 

JIS B 8008-11 第11部:オフロード機関のガス状排出物及び粒子状排出物の過渡状態における台上測

定 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

B 8008-2:2009 

往復動内燃機関−排気排出物測定−第2部:ガス状

排出物及び粒子状排出物の搭載状態での測定 

Reciprocating internal combustion engines-Exhaust emission 

measurement-Part 2: Measurement of gaseous and particulate exhaust 

emissions under field conditions 

序文 

この規格は,2008年に第2版として発行されたISO 8178-2を基に作成した日本工業規格であるが,技

術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

この規格は,JIS B 8008-1及びJIS B 8008-11とともに,搭載状態における定常状態及び過渡状態の往復

動内燃機関(以下,機関という。)から排出されるガス状排出物及び粒子状排出物の測定並びに評価方法に

ついて規定する。 

この規格は,オフロード1) 車両,船用設備,発電機,ディーゼル鉄道車両又は類似設備に使用される機

関の使用基準を決定するために,搭載状態若しくは現地で測定せざるを得ない場合,台上での測定が不可

能な場合又は台上測定結果を使用できない場合に適用する。 

注1) 本来路上での使用のために設計した自動車を除く車両を総称してオフロード車両とし,オフロ

ード車両用機関並びにその他の移動式,可搬式及び定置式の機関をオフロード機関とする。 

再製後のオフロード車両用機関の再確認又は再認証が必要な場合には,使用過程での適合性を確認する

場合を除いて,それらの機関は,車両から外した状態で動力計又はロードバンクのような適切な負荷装置

及び測定機器を使用して試験することが望ましい。 

この評価方法は,搭載状態で,新製,中古若しくは再製機関の適合性の確認又は認証を行う場合,及び

オフロード車両の使用過程での適合性試験に使用できる。また,JIS B 8008-4の観点から台上測定結果を

確認することも,この規格の適用範囲内で行うことができる。ただし,機関の運転パラメータの実験室条

件との差及び搭載状態での排出物測定装置の精度に余裕をもたせる必要がある。 

追加の要求規定(例えば,職業上の健康及び安全にかかわる規則,発電プラントの規則など)が適用さ

れる機械に使用する機関には,異なる試験条件及び/又は追加の試験条件及び特別な評価方法を適用する

ことがある。 

関連する国内の強制法規などの例としては,次のようなものがあり,適用される装置に対しては,これ

らの規定が優先する。 

B 8008-2:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 道路運送車両法 

− 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 

− 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 

− 大気汚染防止法 

− 排出ガス対策型原動機の認定及び排出ガス対策型建設機械の指定に関する技術基準 

注記1 この規格は,現地又は搭載状態でガス状排出物及び粒子状排出物を測定する場合の特別な要

件を規定している。多くの場合,搭載状態では機関負荷に制約があるため,JIS B 8008-4及

びJIS B 8008-11に規定した測定要件を実現することは困難である。このため,使用状態を順

守した継続試験及び実負荷での試験が要求される。 

注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 8178-2:2008,Reciprocating internal combustion engines−Exhaust emission measurement−

Part 2: Measurement of gaseous and particulate exhaust emissions under field conditions (MOD) 

なお,対応の程度を表す記号(MOD)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,修正していることを

示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 8003 内燃機関−機関出力の決定方法及び測定方法−共通要求事項 

注記 対応国際規格:ISO 15550,Internal combustion engines−Determination and method for the 

measurement of engine power−General requirements (IDT) 

JIS B 8004 往復動内燃機関−機関出力の決定方法及び測定方法−排気排出物測定に対する追加要求

事項 

注記 対応国際規格:ISO 14396,Reciprocating internal combustion engines−Determination and method 

for the measurement of engine power−Additional requirements for exhaust emission tests in 

accordance with ISO 8178 (IDT) 

JIS B 8008-1 往復動内燃機関−排気排出物測定−第1部:ガス状排出物及び粒子状排出物の台上測定 

注記 対応国際規格:ISO 8178-1,Reciprocating internal combustion engines−Exhaust emission 

measurement−Part 1: Test-bed measurement of gaseous and particulate exhaust emissions (MOD) 

JIS B 8008-4 往復動内燃機関−排気排出物測定−第4部:各種用途の定常状態における試験サイクル 

注記 対応国際規格:ISO 8178-4,Reciprocating internal combustion engines−Exhaust emission 

measurement−Part 4: Steady-state test cycles for different engine applications (MOD) 

JIS B 8008-5 往復動内燃機関−排気排出物測定−第5部:試験燃料 

注記 対応国際規格:ISO 8178-5,Reciprocating internal combustion engines−Exhaust emission 

measurement−Part 5: Test fuels (MOD) 

JIS B 8008-6 往復動内燃機関−排気排出物測定−第6部:試験報告 

注記 対応国際規格:ISO 8178-6,Reciprocating internal combustion engines−Exhaust emission 

measurement−Part 6: Report of measuring results and test (IDT) 

JIS B 8008-11 往復動内燃機関−排気排出物測定−第11部:オフロード機関のガス状排出物及び粒子

状排出物の過渡状態における台上測定 

B 8008-2:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 対応国際規格:ISO 8178-11,Reciprocating internal combustion engines−Exhaust emission 

measurement−Part 11: Test-bed measurement of gaseous and particulate exhaust emissions from 

engines used in nonroad mobile machinery under transient test conditions (MOD) 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

粒子状物質 (particulates) 

ろ過した清浄な空気で,1次捕集フィルタの直前において,315 K (42 ℃) を超え,325 K (52 ℃) 以下

まで希釈した排気から,決められたフィルタ上に捕集されたすべての物質。 

注記1 粒子状物質は,主に,炭素,凝縮した炭化水素及び水を含む硫化物である。 

注記2 この規格で定義する粒子状物質は,希釈しない排気から加熱フィルタ法(例えば,ISO 9096)

によって直接捕集する粒子状物質又はダストと比べて組成及び質量が本質的に異なる。この

規格で規定する粒子状物質測定法は,燃料中の硫黄含有率が0.8 %以下まで有効であること

を確認している。0.8 %を超える場合には,測定方法について受渡当事者間で協議すること

が望ましい[測定方法の一例については,附属書Aの参考文献37) 及び38) を参照。]。 

注記3 米国及び欧州連合の最新の規制との整合化を図るために,希釈排気の温度条件は,旧規格か

ら変更した。旧規格に基づいて製作された既存の設備は,更新までそのまま用いてもよい。 

3.2 

分流希釈法 (partial-flow dilution method) 

全排気から希釈前の排気の一部を分岐した後,粒子状物質捕集フィルタの上流で適切な量の希釈空気と

混合する方法(JIS B 8008-1の図10〜図18参照)。 

3.3 

全流希釈法 (full-flow dilution method) 

希釈空気と全排気とを混合した後,分析のために希釈した排気の一部分を分岐する方法[JIS B 8008-1

の図20(粒子状物質捕集システム)参照]。 

注記 あらかじめ希釈した排気の一部を捕集フィルタ前で再希釈して適切な温度にすることが多くの

全流希釈システムで一般的に行われている[JIS B 8008-1の図19(全流希釈システム)参照]。 

3.4 

等速吸引 (isokinetic sampling) 

採取プローブ内の平均吸引流速を排気の平均流速と同一にするように排気採取量を制御する方法。 

3.5 

非等速吸引 (non isokinetic sampling) 

排気採取量を排気平均速度と無関係に制御する方法。 

3.6 

マルチフィルタ法 (multiple-filter method) 

試験サイクルの個々のモードごとに一対又は1枚の捕集フィルタを用いる方法。 

3.7 

シングルフィルタ法 (single-filter method) 

試験サイクルの全モードにわたり一対又は1枚の捕集フィルタを用いる方法。 

B 8008-2:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.8 

排出率 (specific emission) 

軸出力当たりの汚染物質の質量流量 (g/kW・h)。 

3.9 

軸出力 (brake power) 

台上での機関の運転に必要な標準補機だけを装備した状態で,クランク軸又は同等の部分で測定された

出力[JIS B 8008-1の5.3(出力)及びJIS B 8004参照]。 

3.10  

補機 (auxiliaries) 

JIS B 8004で規定した装置及び機器。 

注記1 この規格の適用範囲にある形式の機関については,機関に装着する補機は,製造時又は認証

時には明確でないことが多い。 

注記2 例えば,機関及びトランスミッションが一体である場合のように,JIS B 8004によって試験

するのが適切でない場合には,標準補機以外の補機を用いて試験してもよい。ただし,補機

の損失動力が機関の最大出力の5 %を超える場合には,試験前に,受渡当事者間の協定が必

要である。 

3.11  

搭載状態 (field conditions) 

試験すべき機関が,その機関の駆動する実際の装置又は車両に搭載され,かつ,連結されており,その

装置又は車両が正常な機能を発揮できるような状態。 

記号及び略号 

4.1 

一般記号 

一般記号は,表1による。 

background image

B 8008-2:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表1−一般記号 

記号 

意味 

単位 

αa 

火花点火機関の軸出力修正係数 

− 

bx 

燃料消費率 

kg/kW・h 

fa 

測定場所の大気条件係数 

− 

Ha 

吸入空気絶対湿度 

g/kg 

最大トルクに対する測定トルクの比 

% 

nd 

機関回転速度 

min−1 

nt 

過給機回転速度 

min−1 

pb 

大気圧(絶対圧力) 

kPa 

pbe 

給気冷却器出口の空気圧力 

kPa 

ps 

乾き状態の大気圧 

kPa 

無修正軸出力 

kW 

Paux 

JIS B 8004で不要とされ,試験時に装着した補機の呼び合計消費動力 

kW 

Pm 

試験条件の回転速度での実測最大出力又は呼び出力(11.5参照) 

kW 

rNOx 

ZRDO分析器のNOx応答係数 

− 

rNO2 

ZRDO分析器のNO2応答係数 

− 

rNO2, max 

最大NO2/NOx濃度割合 

− 

燃料ラック位置(可能なら,各シリンダごと) 

− 

動力計の設定値 

kW 

Ta 

吸入空気絶対温度 

Tba 

給気冷却器出口の空気温度 

Tci 

冷却媒体入口温度 

Tco 

冷却媒体出口温度 

Toil 

潤滑油温度 

4.2 

測定する排出物成分の記号 

測定する排出物成分の記号は,表2による。 

表2−測定する排出物成分の記号 

排出物成分 

記号 

メタン 
メタノール 
一酸化炭素 
二酸化炭素 
(全)炭化水素 
ホルムアルデヒド 
水 
アンモニア 
非メタン炭化水素 
一酸化窒素 
二酸化窒素 
窒素酸化物 
亜酸化窒素 
酸素 
粒子状物質 

CH4 
CH3OH 
CO 
CO2 
(T)HC 
HCHO 
H2O 
NH3 
NMHC 
NO 
NO2 
NOx 
N2O 
O2 
PT 

background image

B 8008-2:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.3 

略号 

略号は,表3による。 

表3−略号 

略号 

意味 

ECM 
ZRDO 
PEMS 

電子制御モジュール 
二酸化ジルコニウム(ジルコニア) 
可搬式排出物測定装置 

試験条件 

5.1 

一般要求事項 

搭載状態での測定は,次の要求及び条件の一つ又は複数が当てはまる場合にだけ実施する。 

a) 現地の条件が再現できないため,型式認定の台上測定が適切でない場合。 

この試験は,台上測定の代用であるので,試験はJIS B 8008-4の試験サイクルを用いて実施する。 

例1 現地で使用する実際の燃料が試験台の設置場所で入手困難である場合又は環境上の理由で使

用できない場合。 

例2 高度,湿度又は気温の違いのため,試験台の大気条件が現地の条件を代表していない場合。

この場合には,この規格は,現地でJIS B 8008-4に規定した測定点を実現できる機関,すな

わち,海上試運転における船用機関,発電機駆動用機関,ディーゼル電気機関車用の初搭載

機関などに適用できる。 

b) ある地域での実際の汚染を評価するために,現地での測定が必要な場合。 

この試験は,実際の又は実際を模擬した運転条件で実施する。JIS B 8008-4に規定した試験サイク

ルに従った運転が常に可能とは限らないが,試験手順は,規定の手順にできるだけ一致させることが

望ましい。測定値は試験サイクルに強く依存するので,この場合は,台上測定結果と一致しないこと

がある。 

c) 搭載状態での測定を受渡者当事者間で協定している場合。 

得られた測定値は,特定の機関の,特定の搭載状態での値を表すだけであり,平均的な又は代表的

な値を表している必要はない。測定値は試験サイクルに強く依存するので,多くの場合,台上測定結

果と比較することはできない。 

d) 中古又は再製機関が規格に適合しているかどうかを搭載状態での測定で確認する必要がある場合。 

e) 使用過程における適合性試験がJIS B 8008-4の8.3(試験サイクルC “オフロード車両及びオフロー

ド産業機械”)に規定したオフロード車両に要求されている場合。 

この試験は,その車両の実際の運転条件で実施する。JIS B 8008-4又はJIS B 8008-11で規定した試

験サイクルに従った運転は,実際の運転条件下では不可能である。排気排出物の測定は箇条7の要求

に合致する可搬式排出物測定装置(PEMS)を用い,JIS B 8008-1又はJIS B 8008-11の一般規定によ

って実施する。実際の運転条件下で得られた測定値は,台上測定結果と比較することはできない。し

たがって,その車両又は機関の適合を決定するためにはNTE 2) のような他の方法を必要とする。 

注2) “Not to exceed”の略語。機関からの排出物は,通常,規定の大気条件及び試験サイクルで機

関を運転し,その平均の排出率で評価するが,別途規定する大気条件及び機関運転条件の範

囲内の任意の点において,いずれの点においても,排出率が別途規定する上限値を超えない

ことをNTEという。 

B 8008-2:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

搭載状態での測定で台上条件と同一な運転条件を正確に再現できない場合には,排気排出物の測定値は

台上測定で得られる測定値と一致しない。したがって,適合性の決定には特別な方法を使用しなければな

らない。それらの方法は,この規格には含まないので,それぞれの法令又は受渡当事者間の協定による。 

5.2 

機関試験条件 

5.2.1 

大気条件 

機関の吸入空気絶対温度Ta (K) 及び乾き状態の大気圧ps (kPa) を測定し,測定場所での大気条件係数fa

を次の条件によって,式(1)又は式(2)によって求める。 

無過給及び機械過給圧縮点火機関に対しては, 

7.0

a

s

a

298

99

×

=

T

p

f

 ······································································ (1) 

ターボ過給圧縮点火機関に対しては,空気冷却器の有無に関係なく, 

5.1

a

7.0

s

a

298

99

×

=

T

p

f

 ··································································· (2) 

無過給及び過給火花点火機関の軸出力修正係数αaは,次の式(3)によって求める。 

6.0

a

2.1

s

a

298

99

×

=

T

p

α

 ··································································· (3) 

fa及びαaの値は,試験結果に記載しなければならない。 

次のパラメータは,4.1で定義する単位で測定し,記録することを推奨する。 

a) 吸入空気絶対湿度 (Ha) 

b) 大気圧 (pb) 

5.2.2 

給気冷却式機関 

冷却媒体の温度及び給気温度を記録する(5.2.3参照)。 

5.2.3 

測定及び記録すべきエンジンパラメータ 

次のエンジンパラメータを,4.1で規定された単位で測定し記録することが望ましい。 

a) 燃料消費率 (bx) 

b) 試験中の機関回転速度 (nd) 

c) 過給機回転速度(可能な場合)(nt) 

d) 給気冷却器出口の空気圧力 (pbe) 

e) 試験中の無修正軸出力 (P) 

f) 

各シリンダの燃料ラック位置(可能な場合) (s) 

g) 給気冷却器出口の空気温度(可能な場合) (Tba) 

h) 冷却媒体入口温度 (Tci) 

i) 

冷却媒体出口温度 (Tco) 

j) 

潤滑油温度 (Toil) 

5.3 

出力 

出力は,JIS B 8004で定義する。排出率の単位としてg/kW・hを使う場合,排出率測定の基準は無修正

軸出力である。搭載状態での出力,機関回転速度及びトルクは台上条件と異なる。したがって,搭載状態

でのg/kW・hで表された排出率の値は,台上条件の値とは異なる。台上測定の100 %負荷が達成できない

場合には,測定すべき最大出力は,最大許容機関回転速度及び最大許容トルクによって制限される。 

トルクを直接測定できない場合,出力は機関のECMからの信号を含む他の利用できるデータから計算

B 8008-2:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

する。計算及び推定の方法は,受渡当事者間で協定した方法による。 

搭載状態で測定した出力は,それぞれの運転条件に対して記録する。 

5.4 

機関吸気装置 

試験用の機関は,機関の最大負荷時の空気流量となる運転条件で,吸気抵抗が製造業者の定めた限界値

以下となるような吸気装置を装着しなければならない。 

5.5 

機関排気装置 

試験用の機関は,機関の最大負荷時の空気流量となる運転条件で,背圧が製造業者が定めた限界値以下

となるような排気装置を装着しなければならない。 

5.6 

冷却装置 

機関の冷却装置は,機関が大気条件の範囲及び搭載状態の負荷条件に対して,製造業者の定めた正常な

運転温度を十分に維持できる能力をもつものとする。 

5.7 

潤滑油 

試験に使用する潤滑油の仕様を記録し,試験の結果とともに提出する。 

5.8 

採取プローブ及び測定器の取付け 

JIS B 8008-1の7.5(ガス成分の測定)及び7.6(粒子状物質の測定)に従い適切な採取プローブ及び測

定器の取付けの準備を行う。搭載時の据付条件に合わせるための改造は,次の条件で許容する。 

a) 測定機器の設置空間は,安全及び作業環境条件の要件を十分満たす広さでなければならない。 

b) 後処理装置を用いている場合,機関の排気は後処理装置の下流で機関の排気管の最後になるべく短い

フレキシブルコネクタを用いて導く。 

c) 試験設備に合うように排気管径を拡大又は縮小する場合には,フレキシブルコネクタを用い,フレキ

シブルコネクタの長さは,内径の最も太い部分の3倍を超えないものとする。 

d) フレキシブルコネクタ間をつなげる場合には,ステンレス鋼の配管を用いる。配管は,試験設備の配

置によって直管又は曲がり管とする。複数の排気管から排気を集合させる場合には,ステンレス鋼の

T又はY継手を用いる。 

e) 排気の背圧は,コネクタ及び配管によって製造業者が定める最大値を超えてはならない。 

試験燃料 

燃料の特性は,機関の排気排出物に影響を与える。したがって,いかなる場合にも,試験に使用する燃

料の特性は,要求に従って証明し,記録し,試験結果とともに申告する。記録すべき特性は,JIS B 8008-5

のはん(汎)用データシートに規定した項目による。 

受渡当事者間の協定がある場合を除き,試験用燃料は,JIS B 8008-5に規定した適切な標準燃料又はそ

の機関の用途によく合致した燃料とする。 

燃料温度は,燃料噴射ポンプの入口又は製造業者の定める位置で測定し,測定位置を記録する。 

燃料温度は,製造業者の推奨値による。 

測定器及び測定データ 

7.1 

一般 

7.1.0A 測定方法 

供試機関から排出されるガス状排出物及び粒子状排出物を,次の方法で測定する。 

a) 定常状態においてはJIS B 8008-1の箇条16(ガス状排出物の測定)及び箇条17(粒子状物質の測定)

B 8008-2:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

に規定する方法で測定する。 

b) 過渡状態においてはJIS B 8008-11の箇条11(ガス状成分の測定装置)及び箇条12(粒子状物質測定

装置)に規定する方法で測定する。 

これらの箇条では,試験室において使用するガス状排出物の分析方法並びに粒子状排出物の希釈及び捕

集方法を規定している。可搬式排出物測定装置(PEMS)を含め,搭載状態での測定装置も同様な方法を適用

しなければならない。搭載状態での分析装置は温度,圧力,湿度,物理状態,機械的な衝撃,機械的な振

動,電磁波及び周囲の炭化水素のような周囲条件の影響を最低限にしなければならない。 

試験に使用する装置の種類は,試験前に申告し,受渡当事者間の協定が必要である。 

7.1.1 

代替の測定手順 

同等な結果が得られる場合又は受渡当事者間で協定したシステム若しくは分析計の場合は,他のシステ

ム又は分析計を使用してもよい。 

システムの同等性は,同等性を測定したいシステム及びこの規格で規定したシステムの一つとの相関を

七対以上のサンプルで判定する。この試験は,試験室で行わなければならない。結果は,サイクルの重み

係数を乗じた排出率の値で照合する。相関試験は,同一試験室で同一の供試機関を用いて行い,できれば,

両方のシステムで同時に測定することが望ましい。試験サイクルは,JIS B 8008-4又はJIS B 8008-11で規

定した適切なサイクルとする。サンプルの平均値の同等性は,この試験条件で得られたデータをJIS B 

8008-1の附属書D(システムの同等性評価)に規定するF検定及びt検定の統計処理を行うことによって

確認する。 

相関をとるために用いる装置は,試験前に申告し,受渡当事者間の協定が必要である。 

7.1.2 

ジルコニア (ZRDO) NOx分析計 

排気中にアンモニア(NH3)が存在しないこと及びNOx応答係数が0.9以上の場合,圧縮点火機関からの排

気中のNOxを測定するため,ジルコニアNOx分析計を用いてもよい。 

NOx応答係数は,次の式(4)によって計算する。 

(

)

max

NO2,

NO2

NOx

1

1

r

r

r

×

=

 ······························································ (4) 

ここに, 

rNOx: NOx応答係数 

rNO2: 測定器製造業者が提供するジルコニアNOx分析計の

NO2応答係数 

rNO2, max: 測定時に予測される最大NO2/NOx濃度割合 

ジルコニアNOx分析計での測定結果を,次の式(5)によって修正する。 

NOx

m

NOx,

NOx

r

c

c

=

············································································· (5) 

ここに, 

cNOx: 修正後のNOx濃度 (ppm) 

cNOx, m: 測定したNOx濃度 (ppm) 

rNOx: NOx応答係数 

受渡当事者間の協定があれば,アンモニア(NH3)が排出される後処理装置を装備した機関に適用してもよ

い。 

background image

10 

B 8008-2:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.2 

トルク及び回転速度 

機関は,代表的な現地の条件,又は適用可能であれば,JIS B 8008-4に規定する適切な試験サイクルに

よるトルク及び回転速度で運転しなければならない。例えば,負荷の特性,装置のねじり振動などの理由

で,適切な試験サイクルで運転できない場合は,試験運転点は,受渡当事者間の協定によって,できる限

り規定の運転点の近くにする。 

トルク及び回転速度測定装置は,軸出力を与えられた限度内で測定できるものでなければならない。必

要に応じ,追加の計算及び試験台上での測定結果との比較を実施する(5.3参照)。 

機関のECMからの信号は,規定した個々の機器による測定値の代わりに用いてもよい。信号は適切に

フィルタリングし,JIS B 8008-11の9.3.3(データの評価)によって排出物の機器からの信号と時間とを合

わせる。他の測定の有無にかかわらず,ECM信号を組み合わせて機関回転速度及びトルクを推定し,軸出

力当たりの排出量の計算に用いてもよい。ただし,回転速度又はトルクの推定値の総合性能は,表4の性

能仕様を満足しなければならない。 

7.3 

排気流量 

排気流量を測定する基本的な方法は,JIS B 8008-1の7.3(排気質量流量)に規定する。必要な測定精度

については,7.4を参照。 

7.4 

測定するデータの精度 

7.4.1 

排気分析計 

分析計は,校正点から,読み値の±4 %又はフルスケールの±0.5 %のいずれか大きいほうを外れては

ならない。精度は,JIS B 8008-1の8.5(校正の手順)の規定による。 

7.4.2 

その他の測定装置 

測定器の精度は,表4及び表5の許容誤差を超えないものとする。表4及び表5に示した誤差は,デー

タ収集システムを含めた最終記録値に適用する。すべての測定器の校正は,国家標準又は国際標準に対す

るトレーサビリティをもたなければならない。測定機器は,試験者の規定又は測定器製造業者の要求に従

って校正しなければならない。 

表4−機関に関連する項目を測定する測定器の許容誤差 

No. 

項目 

機関の最大値に対する許容誤差 

機関回転速度 

±2 % 

トルク 

±5 % 

出力 

±5 % 

燃料消費量 

ディーゼル燃料:±4 % 
残さ油:±6 % 

空気消費量 

±5 % 

排気流量 

±5 %(計算値) 

排出物計算結果に対する許容誤差を満足するために,計算式に用いる幾つかの項目の許容誤差は,JIS B 

8003の表4(測定項目)で規定する許容誤差よりも小さくなっている。 

実際には,しばしば搭載状態での燃料消費量の測定が不可能なことがある。このような場合は,特に重

油などでは,それ相応の推定誤差をもった計算を行わなければならない。 

排出物の最終結果に対する誤差は,排出物測定の結果とともに計算し,報告する。 

background image

11 

B 8008-2:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表5−表4以外の項目を測定する測定器の許容誤差 

No. 

項目 

“読み値の”絶対値に対する許容誤差 

冷却媒体温度 

±2 K 

潤滑油温度 

±2 K 

排気圧力 

最大値の±5 % 

吸気マニホルドの負圧 

最大値の±5 % 

排気温度 

±15 K 

吸入空気温度(燃焼用空気) 

±2 K 

大気圧 

読み値の±0.5 % 

吸入空気相対湿度 

±3 % 

燃料温度 

±2 K 

10 

希釈トンネルの温度 

±1.5 K 

11 

希釈空気の相対湿度 

±3 % 

12 

希釈排気流量 

読み値の±2 % 

7.4.3 

測定結果の誤差及び再現性の推定 

搭載状態での測定は,環境及び運転条件の影響のために,一般に台上における測定精度より精度が悪い。

再現性及び精度は,体積濃度 (ppm),質量濃度 (mg/m3),軸出力当たりの質量流量 (g/kW・h) などの測定

単位にも依存している。JIS B 8008-1の7.5.1.2(精度)及び9.2(校正手順)並びにこの規格の表4に規定

した許容誤差を基に,排気排出物の測定値の推定誤差及び再現性を計算し,表6に示す。 

表6−測定値の推定誤差及び再現性 

成分 

単位 

推定誤差 

推定した再現性 

ガス状排出物 

ppm 

読み値の±5 % 

読み値の±1 % 

μg/m3 

±7 % 

±5.1 % 

g/kW・h 

±9 % 

±7.4 % 

粒子状排出物 

μg/m3 

±6.5 % 

±6.5 % 

g/kW・h 

±8.5 % 

±8.5 % 

注記 上記の値は,理想的な試験条件のときだけ有効である。実際には,理想的

な試験条件が常に存在するわけではない。特に,機関の運転モードがJIS 
B 8008-4及びJIS B 8008-11に規定した試験サイクルから外れているとき
には,表6を満足しない。 

7.5 

ガス成分の測定 

分析計及び分析方法は,JIS B 8008-1の7.5及び箇条16に規定する。現地の測定では,JIS B 8008-1の

7.5.3.6.2[ガスクロマトグラフ (GC) 法]による非メタン炭化水素の分析は,試験室での測定器(例えば,

ガスクロマトグラフ装置)を必要とするため多くの場合適用できない。 

非メタン炭化水素の測定に対しては,非メタンカッタ法[JIS B 8008-1の7.5.3.6.3(非メタンカッタ 

(NMC) 法]を適用するのがよい。ディーゼル機関の場合は,非メタン炭化水素を測定する代わりに,NMHC

=0.98×THCとしてもよい。 

7.6 

粒子状物質の測定 

粒子状物質の測定及び必要な装置は,JIS B 8008-1の7.6及び箇条17に規定する。ただし,標準フィル

タのひょう(秤)量時間に関する規定は,適用しなくてもよい。 

搭載状態での粒子状物質捕集システムは,JIS B 8008-1及びJIS B 8008-11の試験室システムで規定して

いるフィルタ前面での速度を達成する必要はない。フィルタ前面の平均速度を計算し,試験結果とともに

12 

B 8008-2:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

申告する。ただし,差圧の増大は,最大25 kPaに抑えなければならない。 

実用性の理由で,現地及び搭載状態での測定では,分流希釈システムを推奨する。 

現地及び搭載状態での測定には,JIS B 8008-1の7.6.3(ひょう量室及び天びんの仕様)によるひょう量

室の条件が適用できる。ひょう量室が現地の測定場所に近くないときは,ひょう量室までの輸送の間にフ

ィルタの補集量が変化しないようにしなければならない(11.1も参照)。 

特に船用,鉄道車両用及びオフロード機関については粒子状物質の質量測定は,現地及び搭載状態では

困難である。このため,フィルタを用いない方法でも7.1.1によって同等性が証明されれば,代替の粒子

状物質捕集媒体又は測定手順を用いてもよい。これらの方法には,静電気,熱泳動,慣性力,拡散又は他

のたい(堆)積手法を使って,不活性基材上に粒子状物質をたい積させる方法が含まれる。 

分析計の校正 

校正した点を除いて,JIS B 8008-1の箇条8(分析計の校正)及びJIS B 8008-11の11.3(校正)に規定

する定義並びに要求事項を適用する。校正した点は,最小二乗法による校正曲線から,読み値の±4 %又

はフルスケールの±0.5 %のいずれか大きいほうを超えてはならない。 

校正は,試験室で実施する。各測定器の補修後には,干渉検査を再度実施する。 

粒子状物質捕集システムの校正 

粒子状物質フィルタを通過するサンプル流量測定の誤差が読み値の±4 %であることを除いて,JIS B 

8008-1の箇条9(粒子状物質測定システムの校正)及びJIS B 8008-11の12.3(校正)に規定する定義及び

要求事項を適用する。 

10 運転状態 

10.1 試験サイクル 

搭載状態での試験は,実際の運転状態で実施する。搭載状態で試験サイクル運転ができるのであれば,

試験サイクルは,できるだけJIS B 8008-4に一致させることが望ましい。しかし,現地での測定では,ほ

とんどの場合,JIS B 8008-4と同じ測定点を使用することは不可能である。さらに,搭載状態では測定点

の数が限られることがある。搭載状態での測定点の数がJIS B 8008-4で規定した試験サイクルの数と異な

る場合は,JIS B 8008-4の重み係数は使用できない。 

JIS B 8008-4の適用が不可能な場合,測定点及び重み係数は試験の前に受渡当事者間で協定する。 

使用過程での適合性試験では,実際の運転状態でオフロード車両を運転し,試験サイクルは適用しない。

排出量の測定値は,試験期間の間,積算し,その期間中に機関によってなされた仕事(kW・h)で除する。 

10.2 機関の準備 

試験の前に,再現性のある測定結果を得るために,補機装置及び排気システムを含む機関は,機関製造

業者及び/又は使用者の推奨に従って運転し,浄化しなければならない。この準備運転は,運転頻度の少

ない機関だけでなく,長い排気煙道付きの機関並びに本来の消音器及び排気後処理システムを取り付けた

機関にとっても重要である。 

11 試験 

11.1 捕集フィルタの準備 

少なくとも測定の1時間前に,一対又は1枚のフィルタを安定させるためにシールをしないでふた(蓋)

13 

B 8008-2:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

をしたペトリ皿に入れて,ひょう量室に入れる[JIS B 8008-1の7.6.3参照]。安定期間終了後,それぞれ

一対又は1枚のフィルタをひょう量し,その質量を記録する。その後,一対又は1枚のフィルタは,測定

まで,ふた付きのペトリ皿又はフィルタホルダに入れて保管する。 

試験の後,フィルタをひょう量室に戻すまでシールをしたペトリ皿に保管し,空気調整されたひょう量

室に戻し,シールをしないで1時間以上80時間未満その状態に保ち,その後ひょう量する。フィルタの全

質量を記録し,フィルタの採取前の質量を差し引く。 

試験場所からひょう量室までフィルタを輸送する必要がある場合,フィルタの捕集量が変わらないよ

うに注意しなければならない[例えば,機械的な振動,325 K (52 ℃) を超える温度のときの蒸発による

もの。]。幾つかの試験において採取した粒子状物質サンプルを保持し,まとめてひょう量室に輸送する

ことは許容されるが,保持時間はできる限り短くする。 

代替の粒子測定方法を用いる場合は,測定器製造業者の要求事項による試験条件及び7.1.1による同等性

の確認試験での要求事項に基づいた試験条件による。 

11.2 測定器の設置 

測定器及び採取管は,決められたとおりに設置する。排気希釈に全流希釈システムを使用するときには,

テールパイプを装置に接続する[JIS B 8008-1の図20(粒子状物質捕集システム)参照]。 

11.3 希釈システム及び機関の始動 

希釈システム及び機関を始動する。試験条件によって,すべての温度及び圧力が製造業者の定めた安定

した運転状態に達するまで最大負荷点で暖機する。 

希釈空気の温度は,できる限りJIS B 8008-1の17.2(希釈システム)の規定に従う。288 K以下の希釈

空気温度は,周囲温度が288 K未満の場合又は受渡当事者間の協定がある場合にだけ許容する。 

11.4 希釈比の調整 

すべての手順は,JIS B 8008-1の12.4(希釈比の調整)の規定に従って実施する。 

11.5 試験運転点の決定(定常状態での試験) 

製造業者は,試験回転速度における最大出力値を,特定の試験モードに対する出力値を計算するために

申告する。各試験モードに対する機関の設定は,次の式(6)を用いて計算する。 

(

)

aux

aux

m

100

P

L

P

P

S

×

+

=

 ····························································· (6) 

ここに, 

S: 機関動力計の設定値 (kW) 

Pm: 製造業者によって定められた試験条件での,試験回転速度

における最大出力(測定値又は申告値)(kW) 

Paux: 試験時に装着した補機のうち,JIS B 8003の表1(機関出力

決定試験に必要な装置及び補機類)では装着しないものと
規定している補機の呼び合計消費動力 (kW) 

L: 試験回転速度における最大トルクとの比率 (%) 

11.6 分析計の検査 

排出物分析計のゼロ及びスパンを調整する。 

11.7 試験手順 

11.7.1 一般 

機関を10.1に従って運転する。 

14 

B 8008-2:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

定常状態の試験では,JIS B 8008-4と異なる測定点を使用する場合,測定は出力又はトルクを低下させ

る順序で実施するのがよく,各点に対して最低10分間運転する。試験条件の安定及び十分な粒子状物質の

捕集のため,より長い時間が必要となることがある。 

サイクル移行後の試験サイクルの各モードでは,製造業者が申告した許容範囲内にある低アイドルを除

いて,回転速度は定格回転速度の±1 %又は±3 min−1のいずれか大きいほうの回転速度範囲以内を保持す

ることが望ましい。 

測定期間の平均トルクは,試験回転速度での最大トルクの±2 %に保持することが望ましい。回転速度

及びトルクを上記限界内に維持できない場合,その限界は試験前に受渡当事者間で協定しなければならな

い。試験期間中に許容範囲を保持できないときは,平均値を適用してもよい。 

オフロード車両の使用過程での適合性試験では,車両を通常の作業状態での負荷条件下で試験をする。

この状態は事前に規定した運転順序ではなく,過渡定常状態及び/又は定常状態となる。 

燃料温度条件は,箇条6による。 

11.7.2 分析計の応答 

分析計の出力を連続記録用紙を備えた記録計で記録するか,又は等価のデータ処理装置で測定する。 

− 定常状態の試験では,少なくとも各モードの終わりの3分間を測定する。 

− 過渡状態の試験及び使用過程での適合性試験では,連続測定する。 

希釈CO及びCO2の測定にバッグ採取を用いる場合は,サンプルをバッグに採取する[JIS B 8008-1

の7.5.4(ガス成分の採取)参照]。 

− 定常状態の試験では,少なくとも各モードの終わりの3分間を採取する。 

− 過渡状態の試験及び使用過程での適合性試験では,連続して採取する。 

− バッグに採取したサンプルを分析して記録する。 

11.7.3 粒子状物質の捕集(適用する場合) 

粒子状物質の捕集は,シングルフィルタ法又はマルチフィルタ法のいずれかで実施することができる

(JIS B 8008-1の7.6参照)。 

試験方法によって結果が多少異なるので,使用した試験方法を結果とともに申告しなければならない。 

シングルフィルタ法の場合には,試験サイクルの手順に定義したモードの重み係数又は受渡当事者間の

協定によるモードの重み係数は,捕集期間中の捕集流量及び/又は捕集時間で調整する。 

JIS B 8008-4に規定した試験サイクルの定常状態試験では,捕集は各モード内でできるだけ遅く実施し

なければならない。モード当たりの捕集時間は,シングルフィルタ法で最低20秒,マルチフィルタ法で最

低60秒とする。モード期間についての詳細は,JIS B 8008-4を参照。バイパスのない装置については,モ

ード当たりの捕集時間は,シングルフィルタ法及びマルチフィルタ法ともに最低60秒間とする。 

規定していない試験サイクルの定常及び非定常状態試験では,機関起動時又は試験開始時,粒子状排出

物の捕集システムをバイパスから粒子状排出物の捕集ラインに切り替える。捕集ポンプは,粒子状排出物

の採取プローブ又はトランスファチューブを通る流量を排気質量流量に比例するように調整する。 

11.7.4 機関運転状態 

機関回転速度及び負荷,吸入空気温度,排気背圧,燃料流量,及び空気流量又は排気流量を記録する。 

− 定常状態の測定では,各モードにおいて機関が安定後の最後の80 %以内 

− 過渡状態の試験及び使用過程での適合性試験では全試験期間 

測定値は,時間で平均してもよい。 

排気流量の測定又は燃焼空気及び燃料消費量の測定が不可能なときは,カーボンバランス法及び酸素バ

15 

B 8008-2:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ランス法を使って計算することができる[JIS B 8008-1の7.3.4(燃料質量流量及びカーボンバランス法)

及び附属書A(排気質量流量及び/又は燃焼空気質量流量の計算)参照]。 

計算に必要なすべての追加データを記録する(箇条12参照)。 

11.8 分析計の再検査 

試験後,ゼロガス及び試験前と同じスパンガスを用いて再検査する。2回の測定結果の差が7.4.1の規定

値未満であれば,その測定は有効とする。 

11.9 試験報告 

11.9.1 一般 

試験報告は,JIS B 8008-6による。 

11.9.2 一般指針 

報告では,測定項目及びその測定方法,計算及び/又は補正項目並びにその方法を明確にする。該当す

る場合は,精度の評価及びオプションの選択の理由を含める。 

11.9.3 測定器 

スパンガスの表示,湿度を含む空気入口の周囲条件,機関性能データ及び燃料性状を含め,使用した測

定機器を記録し,どのようにしてこのような特性の値が得られたかを示す。 

使用した測定装置及びスパンガスの表示内容,吸入空気の湿度を含む周囲条件,並びに機関性能データ

及び燃料性状を記録する。燃料性状には,性状値の分析方法を含むものとする。 

11.9.4 エンジンパラメータ 

機関部品については,標準部品で後から確認できるものは記述しないで,噴射時期,噴射開弁圧,噴射

弁噴口及び過給機仕様を記述する。火花点火機関の場合,点火時期調整及び点火プラグ特性を記述する。 

12 排出物の評価及び計算 

12.1 一般指針 

排出物の評価及び計算は,次による。 

a) 定常状態のガス状排出物の測定は,JIS B 8008-1の箇条13(ガス状排出物及び粒子状排出物のデータ

評価)及び箇条14(ガス状排出物の計算)による。 

b) 定常状態の粒子状排出物の測定は,JIS B 8008-1の箇条13及び箇条15(粒子状排出物の計算)による。 

c) 過渡状態のガス状排出物を希釈しない排気から測定し,粒子状排出物の測定に分流希釈を用いる場合

には,JIS B 8008-11の箇条9(希釈していない排気中のガス成分及び分流希釈システムを用いた粒子

状物質の決定)による。 

d) 過渡状態のガス状排出物及び粒子状排出物の測定に全流希釈を用いる場合には,JIS B 8008-11の箇条

10(全流希釈システムによるガス状及び粒子状物質の測定)による。 

12.2 オフロード車両の使用過程での適合性試験の特別要求事項 

オフロード車両の使用過程での適合性試験は,規定した試験サイクルではなく,その車両の現地での実

作業状態の運転に基づいて行う。ほとんどの場合,実作業は過渡状態であり,したがって,計算方法は,

JIS B 8008-11を適用する。運転サイクルの回転速度・負荷特性及び時間は,使用過程での適合性試験の開

始に先立って,受渡当事者間で協定する。 

車両は,取扱説明書に記載されているように始動する。受渡当事者間の協定によって,排出物の測定は,

車両の始動と同時に,又は機関の暖機の後に開始する。すべてのデータは,使用過程の全運転サイクルを

通して,記録し積分する。使用過程の運転サイクルの終わりでは,排出物の測定は,システム応答時間の

16 

B 8008-2:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

遅延分を経過した後に停止する。 

排出物の軸出力当たりの排出量を決定するために,ECMの機関回転速度,トルク又は燃料消費量の値を

用いてよい。不連続又は異常なECMのデータは,連接するデータから線形補間した値に置き換える。ECM

の信号は,JIS B 8008-11の3.15(変換時間)に準拠した変換時間を使用し,他のデータと時間を合わせる。 

電子制御でない機関の場合には,機関の仕事 (kW・h)の決定は,受渡当事者間の協定による。 

17 

B 8008-2:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(参考) 
参考文献 

1) JIS B 0108-1 往復動内燃機関−用語−第1部:機関設計及び運転用語 

注記 対応国際規格:ISO 2710-1,Reciprocating internal combustion engines−Vocabulary−Part 1: Terms 

for engine design and operation (MOD) 

2) JIS B 0108-2 往復動内燃機関−用語−第2部:機関保全用語 

注記 対応国際規格:ISO 2710-2,Reciprocating internal combustion engines−Vocabulary−Part 2: Terms 

for engine maintenance (MOD) 

3) JIS B 8002-1 往復動内燃機関−性能−第1部:出力・燃料消費量・潤滑油消費量の表示及び試験方法

−一般機関に対する追加要求事項 

注記 対応国際規格:ISO 3046-1,Reciprocating internal combustion engines−Performance−Part 1: 

Declarations of power, fuel and lubricating oil consumptions, and test methods−Additional 

requirements for engines for general use (IDT) 

4) JIS B 8002-3 往復動内燃機関−性能−第3部:測定 

注記 対応国際規格:ISO 3046-3,Reciprocating internal combustion engines−Performance−Part 3: Test 

measurements (MOD) 

5) JIS B 8008-3 往復動内燃機関−排気排出物測定−第3部:定常状態における排気煙濃度の定義及び測

定 

注記 対応国際規格:ISO 8178-3,Reciprocating internal combustion engines−Exhaust emission 

measurement−Part 3: Definitions and methods of measurement of exhaust gas smoke under 

steady-state conditions (MOD) 

6) JIS B 8008-7 往復動内燃機関−排気排出物測定−第7部:エンジンファミリの定義及び決定方法 

注記 対応国際規格:ISO 8178-7,Reciprocating internal combustion engines−Exhaust emission 

measurement−Part 7: Engine family determination (IDT) 

7) JIS B 8008-8 往復動内燃機関−排気排出物測定−第8部:エンジングループの定義及び決定方法 

注記 対応国際規格:ISO 8178-8,Reciprocating internal combustion engines−Exhaust emission 

measurement−Part 8: Engine group determination (IDT) 

8) JIS B 8008-9 往復動内燃機関−排気排出物測定−第9部:圧縮点火機関の過渡状態における排気煙濃

度の台上測定での試験サイクル及び試験方法 

注記 対応国際規格:ISO 8178-9:2000,Reciprocating internal combustion engines−Exhaust emission 

measurement−Part 9: Test cycles and test procedures for test bed measurement of exhaust gas smoke 

emissions from compression ignition engines operating under transient conditions (MOD) 

9) JIS B 8008-10 往復動内燃機関−排気排出物測定−第10部:圧縮点火機関の過渡状態における排気煙

濃度の現地測定での試験サイクル及び試験方法 

注記 対応国際規格:ISO 8178-10:2002,Reciprocating internal combustion engines−Exhaust emission 

measurement−Part 10: Test cycles and test procedures for field measurement of exhaust gas smoke 

emissions from compression ignition engines operating under transient conditions (MOD) 

18 

B 8008-2:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

10) JIS D 0006-1 土工機械−エンジン−第1部:ネット軸出力試験方法 

注記 対応国際規格:ISO 9249:1997,Earth-moving machinery−Engine test code−Net power (IDT) 

11) JIS D 1001:1993 自動車用エンジン出力試験方法 

注記 対応国際規格:ISO 1585,Road vehicles−Engine test code−Net power及びISO 2534,Road 

vehicles−Engine test code−Gross power(全体評価:MOD) 

12) JIS F 0405 舟艇−推進機関及び装置−出力測定及び出力表示 

注記 対応国際規格:ISO 8665:1994,Small craft−Marine propulsion engines and systems−Power 

measurements and declarations (IDT) 

13) JIS Z 8402-1 測定方法及び測定結果の精確さ(真度及び精度)−第1部:一般的な原理及び定義 

注記 対応国際規格:ISO 5725-1:1994,Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and 

results−Part 1: General principles and definitions (IDT) 

14) JIS Z 8402-2 測定方法及び測定結果の精確さ(真度及び精度)−第2部:標準測定方法の併行精度及

び再現精度を求めるための基本的方法 

注記 対応国際規格:ISO 5725-2,Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results

−Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard 

measurement method (IDT) 

15) JIS Z 8402-3 測定方法及び測定結果の精確さ(真度及び精度)−第3部:標準測定方法の中間精度 

注記 対応国際規格:ISO 5725-3,Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results

−Part 3: Intermediate measures of the precision of a standard measurement method (IDT) 

16) JIS Z 8402-4 測定方法及び測定結果の精確さ(真度及び精度)−第4部:標準測定方法の真度を求め

るための基本的方法 

注記 対応国際規格:ISO 5725-4,Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results

−Part 4: Basic methods for the determination of the trueness of a standard measurement method 

(IDT) 

17) JIS Z 8402-6 測定方法及び測定結果の精確さ(真度及び精度)−第6部:精確さに関する値の実用的

な使い方 

注記 対応国際規格:ISO 5725-6,Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results

−Part 6: Use in practice of accuracy values (IDT) 

18) JIS Z 8762-1 円形管路の絞り機構による流量測定方法−第1部:一般原理及び要求事項 

注記 対応国際規格:ISO 5167-1,Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices 

inserted in circular cross-section conduits running full−Part 1: General principles and requirements 

(IDT) 

19) ISO 5168,Measurement of fluid flow−Procedures for the evaluation of uncertainties 

20) ISO 7066-2,Assessment of uncertainty in the calibration and use of flow measurement devices−Part 2: 

Non-linear calibration relationships 

21) ISO 8216-1,Petroleum products−Fuels (class F) classification−Part 1: Categories of marine fuels 

22) ISO 8217,Petroleum products−Fuels (class F)−Specifications of marine fuels 

23) ISO 9096,Stationary source emissions−Manual determination of mass concentration of particulate matter 

24) ISO 10054,Internal combustion compression-ignition engines−Measurement apparatus for smoke from 

engines operating under steady-state conditions−Filter-type smokemeter 

19 

B 8008-2:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

25) ISO/TR 3313,Measurement of fluid flow in closed conduits−Guidelines on the effects of flow pulsations on 

flow-measurement instruments 

26) ISO/TR 7066-1,Assessment of uncertainty in calibration and use of flow measurement devices−Part 1: Linear 

calibration relationships 

27) UN-ECE R24,Uniform provisions concerning the approval of−diesel engines with regard to the emission of 

visible pollutants−motor vehicles with regard to the installation of diesel engines of an approved type−

vehicles equipped with diesel engines with regard to the emission of visible pollutants by the engine−method 

of measuring the power of compression ignition engines 

28) UN-ECE R49,Uniform provisions concerning the approval of diesel engines with regard to the emission of 

gaseous pollutants 

29) 88/77/EEC:1988,Council directive in the approximation of the laws of the member states relating to the 

measures to be taken against the emission of gaseous pollutants from diesel engines for use in vehicles 

30) SAE J177,Measurement of Carbon Dioxide, Carbon Monoxide and Oxides of Nitrogen in Diesel Exhaust 

31) SAE J244,Measurement of Intake Air or Exhaust Gas Flow of Diesel Engines 

32) SAE J1003,Diesel Engine Emission Measurement Procedure 

33) SAE J1088,Test Procedure for the Measurement of Gaseous Exhaust Emissions from Small Utility Engines 

34) SAE J1151,Methane Measurement Using Gas Chromatography 

35) SAE J1936,Chemical Methods for the Measurement of Non-regulated Diesel Emissions 

36) ICOMIA standard No. 34-88,Test Procedure for the Measurement of Exhaust Emissions from Marine 

Engines 

37) 日本マリンエンジニアリング学会誌,Vol.38 No.8 前田他“希釈率がPM計測値に及ぼす影響” 

38) 2004 CIMAC Congress KYOTO, Paper NO. 107“Measurement of PM Emission from Marine Diesel Engines 

background image

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

JISと対応する国際規格との対比表 

JIS B 8008-2: 2009 往復動内燃機関−排気排出物測定−第2部:ガス状排出物及び
粒子状排出物の搭載状態での測定 

ISO 8178-2:2008,Reciprocating internal combustion engines−Exhaust emission 
measurement−Part 2: Measurement of gaseous and particulate exhaust emissions under 
field conditions 

 
(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ) 
国際規格
番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び名称 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範
囲 

この規格の適用範
囲。国内法規との関
係の記述がある。 

JISとほぼ同じ。 

追加 

JISでは,排気排出物に関する
国内強制法規との関係を明確
にする記述を追加した。 

日本の国内法規との関係を明確に
したもので,技術的な差異はない。 

3.1 粒子
状物質 

注記2として,燃料
中の硫黄含有率が
0.8 %を超えるとき
の粒子状物質測定
についての対策を
記載 

3.1 

JISにほぼ同じ。 
この規格で規定する測定
方法は,燃料中の硫黄含
有量が0.8 %まで有効で
ある旨の記載がある。 

追加 

JISでは,燃料中の硫黄含有率
が0.8 %を超える場合には,測
定方法について受渡当事者間
で協定することが望ましい旨
の記載を追加し,また,具体的
な測定装置の対応例について
紹介した。 

JIS使用者への参考のために追加 
したもので,規定内容の変更では
ない。次回ISO規格見直し時に提
案する。 

4.3 略号 

この規格で使用す
る略号。 

4.3 

JISとほぼ同じ。 

削除 

国又は公的な団体の略号は,省
略した。 

自明であるので省略しても支障は
ない。 

5.1 一般
要求事項 

排気排出物の現地
測定に対する一般
的な要求事項 

5.1 

JISとほぼ同じ。 

追加 

略号“NTE”の解説を注として
追加した(4.3では,削除)。 

JIS使用者への参考であり,技術的
な差異はない。 

 
 
 
 
 
 
 

3

B

 8

0

0

8

-2

2

0

0

9

background image

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ) 
国際規格
番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び名称 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

11.3 希釈
システム
及び機関
の始動 

希釈システム及び
機関の始動につい
ての注意事項を記
載。測定を開始する
前の機関の安定条
件については,製造
業者の定めた安定
条件による。 

11.3 

JISとほぼ同じ。ただし,
測定を開始する前の機関
の安定条件について,ISO 
15550(JIS B 8003の対応
国際規格)を参照してい
る。 

変更 

JISでは,測定を開始する前の
機関の安定条件については,
JIS B 8003を参照せず,製造業
者の定める条件とした。 

測定を開始する前の機関の安定条
件について,JIS B 8003を引用する
と,台上試験と同じ条件となり搭
載条件の測定に対しては厳しすぎ
るので,製造業者の定める条件と
した。 
次回ISO規格見直し時に提案す
る。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 8178-2:2008,MOD 

関連する法規 

− 道路運送車両法 
− 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 
− 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 
− 大気汚染防止法 
− 排出ガス対策型原動機の認定及び排出ガス対策型建設機械の指定に関する技術基準 

 
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 
  − 削除 ····················· 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
  − 追加 ····················· 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  − 変更 ····················· 国際規格の規定内容を変更している。 
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 
  − MOD ···················· 国際規格を修正している。 

 
 

3

B

 8

0

0

8

-2

2

0

0

9