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B 8002-6 : 1998  

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が制定した日

本工業規格である。これによってJIS B 8002-1986は廃止され,JIS B 8002-1,-3〜7に置き換えられる。 

今回の制定では,対応する国際規格との関係を考慮し,全体を6部による構成とし,第6部では過回転

速度防止について規定した。技術的内容はJIS B 8002-1986の附属書4と同等である。 

JIS B 8002は,次の部によって構成される。 

− 第1部 標準大気条件,出力・燃料消費量・潤滑油消費量の表示及び試験方法 

− 第3部 測定 

− 第4部 調速 

− 第5部 ねじり振動 

− 第6部 過回転速度防止 

− 第7部 出力コード 

参考 JIS B 8002に対応するISO 3046は,Part 2が欠番である。したがって,JIS B 8002でも第2部を

欠番とする。 

B 8002-6 : 1998  

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 1 

3. 他の規則及び要求事項 ······································································································ 1 

4. 定義 ······························································································································ 1 

5. 一般要求事項 ·················································································································· 3 

6. 過回転速度防止の特徴 ······································································································ 3 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

B 8002-6 : 1998 

往復動内燃機関−性能− 

第6部:過回転速度防止 

Reciprocating internal combustion engines−Performance− 

Part 6 : Overspeed protection 

序文 この規格は,1990年に第3版として発行されたISO 3046-6, Reciprocating internal combustion engines

−Performance−Part 6 : Overspeed protectionを翻訳し,技術的内容を変更することなく作成した日本工業規

格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格にはない事項である。 

1. 適用範囲 この規格は,往復動内燃機関(以下,機関という。)及びその被駆動装置の保護のために用

いられる過回転速度防止装置について一般要求事項及び用語の定義を規定する。 

この規格は,航空機を駆動する機関を除いた,すべての往復動内燃機関に適用する。 

備考1. 用途が明確な機関については,用途別の規格による。 

2. この規格の対応国際規格を,次に示す。 

ISO 3046-6 : 1990, Reciprocating internal combustion engines−Performance−Part 6 : Overspeed 

protection 

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。この引用規格は,その最新版を適用する。 

JIS B 8002-4 往復動内燃機関−性能−第4部:調速 

備考 ISO 3046-4 : 1994, Reciprocating internal combustion engines−Performance−Part 4 : Speed 

governingが,この規格と技術的に同等である。 

3. 他の規則及び要求事項 

3.1 

船用及び海上設備用として使用される機関については,相互に適用を合意した基準を満たさなけれ

ばならない。 

3.2 

法的な規則による要求事項を満たさなければならない場合には,注文者はその適用する公的機関を

注文前に指定する。これら以外の補足要求事項は,受渡当事者間の合意によって決める。 

4. 定義 この規格で用いる用語の定義は,次による。一般的な機関回転速度の定義についてはJIS B 

8002-4による。 

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B 8002-6 : 1998  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.1 

過回転速度防止装置 (overspeed limiting device)  あらかじめ定められた回転速度を超えたときに,

回転速度を検知する部分と,それによって燃料供給,吸入空気又は点火システムを制御する部分との結合

体。 

4.2 

設定回転速度,nds (setting speed of overspeed limiting device)  過回転速度防止装置が作動する回転速

度(図1参照)。 

4.3 

過回転速度設定率,δds (overspeed setting ratio)  設定回転速度と呼び回転速度との差を呼び回転速度

で除し,百分率で表したものであって,次の式で求める。 

100

×

r

r

ds

ds

n

n

n−

δ

4.4 

過回転防止作動回転速度,ndo (operating speed of overspeed limiting device)  過回転速度防止装置が,

定められた設定回転速度に対し作動を始める回転速度。 

備考 機関の作動回転速度は,往復動内燃機関,被駆動装置の総慣性モーメント,過回転速度防止装

置の設計などによって異なる。 

4.5 

最大許容回転速度 [nmax (maximum permissible speed)]  機関製造業者又はセット(機関及び被駆動装

置の結合体)の製造業者が指定する最大回転速度であり,安全確保のため限界回転速度より低く定めた回

転速度(備考及び図1を参照)。 

備考 限界回転速度nlimは,機関及びその被駆動装置が損傷のリスクなしに耐えることができる,設

計上の最大回転速度である。 

4.6 

呼び回転速度 [nr (declared speed)]  呼び出力時の機関回転速度。 

4.7 

調整範囲 (adjustment range)  設定回転速度を調整できる回転速度の範囲。 

4.8 

応答時間 [tr (response time)]  設定回転速度 (4.2) を通過してから過回転防止作動回転速度 (4.4) 

に到達するまでの時間。 

図1 機関の過回転速度防止装置の応答を示す回転速度曲線の例 

B 8002-6 : 1998  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5. 一般要求事項 

5.1 

機関及びその被駆動装置には,損傷のリスクがなく,超えてはいけない限界回転速度がある(図1

参照)。 

5.2 

過回転速度防止装置の使用及び過回転速度防止装置に対する特別な要求事項(6.1の備考参照)は,

相互に適用を合意した基準に従って決める(4.4の備考参照)。 

5.3 

セットの製造業者は,過回転速度防止装置の設定回転速度が最大許容回転速度(4.5)に対し十分余裕

があることを保証しなければならない。過回転速度防止装置の設定回転速度(図1参照)は,使用する過

回転速度防止装置及び応答時間によって,機関及び被駆動装置のすべての部分が過回転速度による損傷か

ら防護されるよう指定しなくてはならない。 

5.4 

過回転速度防止装置は,機関のすべての出力範囲に対し機能しなければならない。 

5.5 

機関製造業者は,過回転速度防止装置の機能を確認する方法及び確認する頻度を指定しなければな

らない。 

6. 過回転速度防止の特徴 

6.1 

過回転速度防止装置は,いかなる場合でも,機関制御系の通常の運転に影響を与えてはならない。

ただし,過回転速度に達した場合には,過回転速度防止装置が機関制御系に優先して過回転速度を修正す

るか,機関を停止させる。 

備考1. 制御系の故障が発生した場合,過回転速度防止装置を作動させるか否かは,機関製造業者と

注文者との合意によって決める。 

2. 過回転速度防止装置が損傷又は破損したとき,機関を停止させるか,破損したことを警報又

は他の手段によって知らせるかは,機関製造業者と注文者との合意によって決める。 

6.2 

過回転速度防止装置で機関を停止させた場合には,過回転速度防止装置を停止位置に一時固定する。

一般に機関の再始動は,固定機構を手動で開放する。ただし,特別な用途においては,自動で開放しても

よい。 

6.3 

セットの使用者は,過回転速度防止装置について,その作動図をセットの製造業者に要求すること

ができる。 

関連規格 JIS B 0108 往復動内燃機関用語(一般) 

JIS B 0110 往復動内燃機関用語(付属装置) 

B 8002-6 : 1998  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JIS B 8002 改正原案作成委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員長・主査) 

○ 古 林   誠 

青山学院大学 

(幹事) 

○ 伊 達 真 也 

三菱自動車工業株式会社トラック・バス開発本部 

(委員) 

○ 阿 部 静 郎 

社団法人陸用内燃機関協会 

 
 

○ 
 

今 井   清 
 

日本内燃機関連合会 
(内燃機関国際整合化推進本委員会) 

大 島 清 治 

工業技術院標準部 

岡 山   透 

財団法人日本海事協会 

○ 小 郷 一 郎 

財団法人日本船舶標準協会 

鎌 田   実 

東京大学工学部 

染 谷 常 雄 

武蔵工業大学工学部 

橋 本 繁 晴 

財団法人日本規格協会 

本 間   清 

工業技術院標準部 

丸 山 倉 平 

日本内燃機関連合会 

○ 井 上 新 二 

社団法人火力原子力発電技術協会 

久保田   亘 

石油連盟 

古 志 秀 人 

石油連盟 

鈴 木 教 太 

電気事業連合会 

千 葉   広 

社団法人日本船主協会 

保 科 幸 雄 

社団法人日本内燃力発電設備協会 

山 脇   真 

社団法人日本船主協会 

○ 赤 城 二 郎 

コマツ コンポーネント事業部 

○ 糸 井 正 明 

コマツ コンポーネント事業部 

○ 今 橋   武 

株式会社ディーゼルユナイテド 

○ 岡 野 幸 雄 

ダイハツディーゼル株式会社技術第一部 

○ 駒 田 秀 朗 

株式会社ゼクセルSE燃料噴射事業部 

斎 藤 朝 彦 

阪神内燃機工業株式会社開発部 

○ 四 方 光 夫 

ヤンマーディーゼル株式会社技術研究所 

○ 常世田 哲 郎 

株式会社新潟鉄工所原動機事業部 

○ 中 垣   彊 

イズミ工業株式会社テクニカルセンター 

○ 長 門 正 彦 

三井造船株式会社ディーゼル事業部 

○ 中 村 陽 一 

川崎重工業株式会社原動機事業部 

○ 花 房   真 

三井造船株式会社ディーゼル事業部 

○ 比 原 幸 夫 

三菱重工業株式会社技術本部 

○ 森 内 敬 久 

いすゞ自動車株式会社産業エンジン設計部 

(関係者) 

○ 中 林 賢 司 

工業技術院標準部 

○ 三 塚 隆 正 

財団法人日本規格協会 

○ 川 元 満 生 

株式会社新潟鉄工所原動機事業部 

○ 西 脇 暢 清 

株式会社新潟鉄工所原動機事業部 

○ 沼 田   明 

三菱重工業株式会社相模原製作所エンジン技術部 

(事務局) 

○ 青 木 千 明 

日本内燃機関連合会 

備考 ○印の付いている委員は,分科会委員を兼ねる。