B 7760-2:2004 (ISO 2631-1:1997)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本機械学会(JSME)/財団法人日
本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調
査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。
現在,振動レベルの測定装置については,JIS C 1510(振動レベル計)及びJIS C 1511(手持工具用振
動レベル計)の二つのJISが制定されており,JIS C 1510は環境振動の測定評価用に用いられている。こ
の度,人体振動の測定装置の国際規格制定が進んでおり,我が国においても人体振動測定装置の規格がJIS
B 7760-1(全身振動−第1部:測定装置)として制定された。また,測定方法についてはTR Z 0006(全
身振動の評価−基本的要求)が公表されていたが,これを新たな測定方法の日本工業規格として制定する
こととした。
制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO 2631-1:1997,Mechanical vibration
and shock−Evaluation of human exposure to whole-body vibration−Part 1: General requirementsを基礎として用
いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
JIS B 7760-2:2004には,次に示す附属書がある。
附属書A(規定)周波数に応じた補正係数の数学上の定義
附属書B(参考)健康に関する振動の影響
附属書C(参考)快適性及び振動知覚への振動の影響
附属書D(参考)乗物酔い発生に対する振動の影響
附属書E(参考)参考文献
JIS B 7760 : 2004の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS B 7760-1 第1部:測定装置
JIS B 7760-2 第2部:測定方法及び評価に関する基本的要求
B 7760-2:2004 (ISO 2631-1:1997)
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 2
3. 用語の定義 ····················································································································· 2
4. 記号及び添字 ·················································································································· 2
4.1 記号 ···························································································································· 2
4.2 添字 ···························································································································· 2
5. 振動の計測 ····················································································································· 4
5.1 一般 ···························································································································· 4
5.2 計測の方向 ··················································································································· 4
5.3 計測の位置 ··················································································································· 4
5.4 信号調整に関する一般的要求 ···························································································· 5
5.5 計測時間 ······················································································································ 5
5.6 振動条件の報告 ············································································································· 5
6. 振動の評価 ····················································································································· 6
6.1 補正加速度実効値による基本評価法 ··················································································· 6
6.2 基本評価法の適用範囲····································································································· 9
6.3 基本評価法が不十分な場合の補足評価法 ············································································· 9
6.4 周波数に応じた補正 ······································································································ 10
6.5 複数方向の振動の合成補正値 ··························································································· 12
6.6 振動評価法の適用指針···································································································· 12
7. 健康 ····························································································································· 12
7.1 適用 ··························································································································· 12
7.2 振動の評価 ·················································································································· 13
7.3 健康に対する振動の影響に関する指針 ··············································································· 13
8. 快適性と振動知覚 ··········································································································· 13
8.1 適用 ··························································································································· 13
8.2 快適性 ························································································································ 14
8.3 振動知覚 ····················································································································· 15
8.4 知覚 ··························································································································· 16
9. 乗物酔い ······················································································································· 16
9.1 適用 ··························································································································· 16
9.2 振動の評価 ·················································································································· 16
9.3 乗物酔いに対する振動影響についての指針 ········································································· 16
附属書A(規定)周波数に応じた補正係数の数学上の定義 ··························································· 17
B 7760-2:2004 (ISO 2631-1:1997) 目次
(3)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
ページ
附属書B(参考)健康に関する振動の影響 ················································································ 19
附属書C(参考)快適性及び振動知覚への振動の影響 ································································· 22
附属書D(参考)乗物酔い発生に対する振動の影響 ···································································· 24
附属書E(参考)参考文献····································································································· 25
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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日本工業規格 JIS
B 7760-2:2004
(ISO 2631-1:1997)
全身振動−第2部:
測定方法及び評価に関する基本的要求
Whole-body vibration-Part 2:
General requirements for measurement and evaluation method
序文 この規格は,1997年に第2版として発行されたISO 2631-1:1997,Mechanical vibration and shock ‒
Evaluation of human exposure to whole-body vibration ‒ Part 1: General requirementsを翻訳し,技術的内容及び
規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある“参考”は,原国際規格にはない事項である。
1. 適用範囲 この規格は,周期的,不規則的又は過渡的な全身振動の測定方法について規定する。その
人体暴露が許容できるか否かの判定につながる主要なファクタを示す。
附属書B,附属書C及び附属書Dに参考として,健康,快適性,振動知覚及び乗物酔い発生に関する振
動評価の指針を規定する。附属書Eは参考文献のリストである。
なお,附属書Aは補正係数の数学的基礎を示すもので,補正フィルタの設計はこれによらなければなら
ない。
評価する周波数範囲は,次による。
− 0.5 Hz〜80 Hz 健康,快適性,振動知覚
− 0.1 Hz〜0.5 Hz 乗物酔い
人の行動に対する影響を包含しないが,全身振動の測定に関する指針のほとんどはこの規定を適用する。
この規格は人体の振動暴露の程度を計測するために,振動変換器の望ましい設置法の原則について述べて
いる。また,これは乗物の衝突時に発生するような激しい単発衝撃の評価には適用しない。
この規格は,一般に,人体の支持面,例えば,立位の際の足部支持面,座位の際のでん部,背中,足部
などの支持,仰が(臥)位の際の接触部などを通して人体全体に伝達される運動(全身振動)に適用が可
能である。このような振動暴露形式は,乗物,機械及び建物と作動中の機械との近傍において見られる。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を示す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NFQ(同等でない)とする。
ISO 2631-1:1997,Mechanical vibration and shock−Evaluation of human exposure to whole-body
vibration−Part 1: General requirements (IDT)
2
B 7760-2:2004 (ISO 2631-1:1997)
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2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格のうちで,発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構
成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年を付記していない引用規格は,その
最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 0153 機械振動・衝撃用語
備考 ISO 2041:1990 Vibration and shock ‒ Vocabularyからの引用事項は,この規格の該当事項と同
等である。
JIS Z 8131 機械振動及び衝撃―人体暴露―用語
備考 ISO 5805:1997 Mechanical vibration and shock ‒ Human exposure ‒ Vocabulary からの引用事項
は,この規格の該当事項と同等である。
ISO 8041:1990 Human response to vibration ‒ Measuring instrumentation
IEC 61260:1995 Electroacoustics ‒ Octave-band and fractional-octave-band filters
3. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS B 0153及びJIS Z 8131による。
4. 記号及び添字
4.1
記号
a
振動加速度 (m/s2) (rad/s2)。特記する以外は,実効値(2乗和の平均の平方根)とする。
H (p)
フィルタの伝達関数又はゲイン,複素周波数の関数。
f
p
π
2j
=
角周波数(虚数表示)。
1
j
−
=
,f = 周波数
W
周波数に応じた感覚補正係数(以下,補正係数という。)。
4.2
添字
c,d,e,f,j,k 健康,快適性,振動知覚及び乗物酔いの評価に対して推奨される補正係数の記号に使
用する(表1及び表2参照)。
w
周波数による補正を行った補正加速度であることを示す。
x,y,z
並進的又は直進的な振動の軸方向を示す(図1参照)。
また,回転運動に対して回転軸を示すものとして,r x(ローリング軸),r y(ピッチン
グ軸),r z(ヨーイング軸)のように使用する。
v
周波数補正を行った加速度のx,y,z軸についてのオーバーオール値のベクトル和で
あることを示す。
3
B 7760-2:2004 (ISO 2631-1:1997)
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図 1 人体の支持面座標系
ヨーイング
)
(zr
ピッチング
)
(yr
背もたれ面
座席面
足支持面
ローリング
)
(xr
a) 座位
b) 立位
c) 仰が(臥)位
4
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表 1 補正係数の一般的指針 基本補正係数
補正係数
健康
(7. 参照)
快適性
(8. 参照)
振動知覚
(8. 参照)
乗物酔い
(9. 参照)
Wk
z 軸 座席面
z 軸 座席面
z 軸 立位
上下方向 仰が(臥)位
x ,y,z軸 足支持面
(座位)
z 軸 座席面
z 軸 立位
上下方向 仰が(臥)位
−
Wd
x,y軸 座席面
x,y軸 座席面
x,y軸 立位
水平方向 仰が(臥)位
y,z軸 背もたれ面
x,y軸 座席面
x,y軸 立位
水平方向 仰が(臥)位
−
Wf
−
−
−
z軸 立位,座位
表 2 補正係数の一般的指針 補足補正係数
補正係数
健康
(7. 参照)
快適性
(8 .参照)
振動知覚
(8. 参照)
乗物酔い
(9. 参照)
Wc
x 軸 背もたれ面
(7.2.3参照)
x 軸 背もたれ面
−
−
We
−
rx,ry,rz軸 座席面
rx,ry,rz軸 座席面
−
Wj
−
上下方向 仰が(臥)位
頭部
(8.2.2.3 備考 参照)
上下方向 仰が(臥)位
頭部
(8.2.2.3 備考 参照)
−
5. 振動の計測
5.1
一般 振動の大きさを示す主要な量は加速度である(4.1参照)。
非常に低い周波数及びレベルの振動(例えば,建物,船舶など)の場合には,振動速度の計測を行って
加速度に変換してよい。
5.2
計測の方向
5.2.1
振動が入力すると考えられる位置を原点とした座標系に従って計測する。人体の主要な部位に関す
る基本座標系(以下,人体座標系という。)を図1に示す。
5.2.2
上記の座標軸方向に,正確に振動変換器を設置することが困難な場合は,必要があれば,変換器の
感応軸を15°まで偏らせてもよい。傾いた座席に座っている人物に対しての計測の方向は,人体座標軸に
従って定める。x軸は必ずしも鉛直方向ではない。人体座標系の重力場に対する方向を記録しておくこと
が望ましい。
5.2.3
1個の計測位置に設置される複数の振動変換器は,軸方向が互いに垂直になるように設定する。同
一測定点において,各軸方向の振動計測のために置かれる変換器は,できるだけ近接させなければならな
い。
5.3
計測の位置
5.3.1 振動変換器は,人体と振動体との接触面における振動を計測できるように設置しなければならない。
人体に伝達される振動は,人体と接触面で計測しなければならないが,人体と振動体との接触主要部は
必ずしも明確ではない。
この規格では,座位の人体について,3個の主要接触部を用いることとしている。それは,支持座席面,
背もたれ面及び足支持面である。座席面での計測は座骨結節の直下で,背もたれ面での計測は身体の主要
5
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支持範囲で,また,足支持面での計測は足が置かれる機会の最も多い支持面でなされなけれならない。仰
が(臥)位の場合の計測点は,骨盤,背中,及び頭の下の支持部とする。いずれの場合においても,計測
位置について詳細に記録しなければならない。
備考1. 人体の接触面での直接の計測が実用的でない場合は,乗物又は建物の回転中心若しくは重心
のような固定点で計測してもよい。この場合,採取されたデータを人体応答評価に用いるた
めに,付加的な計算及び構造物の動的挙動に関する知識が必要である。
2. 背もたれでの計測は,人体との接触面でなされることが望ましい。それが困難な場合には,
背もたれのクッションの後ろの構造体で計測してよい。その場合,クッションの振動伝達率
の補正が必要である。
3. 剛強な面から人体に伝達される振動を人体との接触部の近傍(通常,接触部中心から10 cm
以内)で計測してもよい。
5.3.2
剛強でない,柔らかな支持体(シートクッション,寝台など)から人体へ伝達される振動は,人体
と主要支持部との間に振動変換器を挿入して計測しなければならない。
これは振動変換器を適切な形状の保持具で保護することによって可能である。この保持具は柔らかな物
体面における圧力分布を著しく変えるものであってはならない。剛強でない面での計測のときは,被験者
はその環境における通常の姿勢をとらなければならない。
備考 座席振動の計測に際して,一般に使用される保持具の設計については,ISO 10326-1に規定さ
れている。
5.4
信号調整に関する一般的要求 ここに定められる評価には,周波数バンドの全域にわたる振動を計
測時間で平均化した値を用いる。振動変換器の周波数応答特性及び信号処理に先んじた信号調整は,この
規格の箇条に規定する周波数範囲に適合しなければならない。
信号調整装置のダイナミックレンジは,最高及び最低の信号に適応したものでなければならない。後に
信号処理をする信号は,ローパスフィルタ回路を通して記録する。このローパスフィルタは,−3 dBの遮
断周波数を対象とする最高周波数の約1.5倍とする。これは,S/N比をできるだけ大きくして,対応する
各箇条に規定する周波数範囲で位相特性の線形性を保つためである。
5.5
計測時間 計測時間は,十分な精度の統計値を得るため,また,典型的な振動暴露であることを確
かめるため,十分な長さとする。また,計測時間は記録する。
計測時間内の特定の時間帯で異なる特性の振動が生じている場合は,各時間帯に分けて解析する必要が
ある。
備考 定常的な不規則信号では,計測の精度はフィルタのバンド幅と計測の継続時間に依存する。例
えば,1/3オクターブバンド幅を使用したとき,90 %の信頼レベルを確保しようとすれば,計
測時間は,下限周波数 (LLF)が1 Hzのときは108秒,LLFが0.5 Hzのときは 227秒が必要で
ある。計測時間は,その環境の典型的な振動が計測できるように十分に長くとるのが普通であ
る。
5.6
振動条件の報告 この規格は,振動条件の報告,比較と評価の簡素化及び標準化を目指して作成さ
れたものである。正しく適用することによって,明確な結果報告書が得られる。この規格の箇条,附属書
又は幾つかの補正係数を参照することも助けになる。
6.3に規定された補足評価法を使用するときは,使用した補足評価法を明確に報告する。
評価した振動の大きさ及び継続時間を報告することが望ましい。もし,6.3(クレストファクタが9を超
える場合)の補足評価法を使用したときは,基本評価法による値と補足評価法による値を併記して報告す
6
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るものとする。また,クレストファクタを決定した区間を報告する必要がある。
複雑な振動のシビアリティーを1個又は少数の値で表現することは便利であり,本質的である。しかし
ながら,振動状態についての更に詳しい情報が利用できることが望ましい。報告には周波数の内容(振動
スペクトル),振動方向,振動状況の変動,更に応答に影響するすべての要因が含まれることが望ましい。
備考 上記以外の次のような要因も人体応答に影響する。
− 人の特性(年齢,性別,体格,肥満形かやせ形か,など)
− 経験,期待,積極性,(作業の難しさに対して)
− 身体の姿勢
− 行動条件(例えば,運転者であるか,乗客であるかなどで行動は異なる。)
− 経済的必要性
6. 振動の評価
6.1
補正加速度実効値による基本評価法 この規格による振動評価は,常にこの項に定義されている補
正加速度実効値を含む。
補正加速度実効値は,並進振動に対してはm/s2,回転振動に対してはrad/s2で表す。補正加速度実効値
は次の式によって算出する。
2
1
0
2
w
w
)
(
1
=∫T
dt
t
a
T
a
······························································· (1)
ここに,
aw(t): 周波数補正を行った並進又は回転振動加速度の瞬時値で,
時間についての関数(m/s2又はrad/s2)
T: 計測時間(秒)
種々の方向の振動に対して,推奨又は規定される周波数補正曲線とその適用を表1及び表2に示す。ま
た,これに関する詳細な説明を本章以降の各章と附属書B,附属書C及び附属書Dに示す。
なお,補正曲線を数値化して表3及び表4に示し,その厳密な定義は附属書Aに示す。
7
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表 3 1/3オクターブバンドでの基本補正係数
周波数バンド
番号(1)
x
周波数
f
Hz
Wk
係数
(1 000倍値)
Wk
dB
Wd
係数
(1 000倍値)
Wd
dB
Wf
係数
(1 000倍値)
Wf
dB
−17
−16
−15
−14
−13
−12
−11
−10
0.02
0.025
0.031 5
0.04
0.05
0.063
0.08
0.1
31.2
−30.11
62.4
−24.09
24.2
37.7
59.7
97.1
157
267
461
695
−32.33
−28.48
−24.47
−20.25
−16.10
−11.49
−6.73
−3.16
−9
0.125
48.6
−26.26
97.3
−20.24
895
−0.96
−8
0.16
79.0
−22.05
158
−16.01
1 006
0.05
−7
0.2
121
−18.33
243
−12.28
992
−0.07
−6
0.25
182
−14.81
365
−8.75
854
−1.37
−5
0.315
263
−11.60
530
−5.52
619
−4.17
−4
0.4
352
−9.07
713
−2.94
384
−8.31
−3
0.5
418
−7.57
853
−1.38
224
−13.00
−2
0.63
459
−6.77
944
−0.50
116
−18.69
−1
0.8
477
−6.43
992
−0.07
53.0
−25.51
0
1
482
−6.33
1 011
0.10
23.5
−32.57
1
1.25
484
−6.29
1 008
0.07
9.98
−40.02
2
1.6
494
−6.12
968
−0.28
3.77
−48.47
3
2
531
−5.49
890
−1.01
1.55
−56.19
4
2.5
631
−4.01
776
−2.20
0.64
−63.93
5
3.15
804
−1.90
642
−3.85
0.25
−71.96
6
4
967
−0.29
512
−5.82
0.97
−80.26
7
5
1 039
0.33
409
−7.76
8
6.3
1 054
0.46
323
−9.81
9
8
1 036
0.31
253
−11.93
10
10
988
−0.10
212
−13.91
11
12.5
902
−0.89
161
−15.87
12
16
768
−2.28
125
−18.03
13
20
636
−3.93
100
−19.99
14
25
513
−5.80
80.0
−21.94
15
31.5
405
−7.86
63.2
−23.98
16
40
314
−10.05
49.4
−26.13
17
50
246
−12.19
38.8
−28.22
18
63
186
−14.61
29.5
−30.60
19
80
132
−17.56
21.1
−33.53
20
100
88.7
−21.04
14.1
−36.99
21
125
54.0
−25.35
8.63
−41.28
22
160
28.5
−30.91
4.55
−46.84
23
200
15.2
−36.38
2.43
−52.30
24
250
7.90
−42.04
1.26
−57.97
25
315
3.98
−48.00
0.64
−63.92
26
400
1.95
−54.20
0.31
−70.12
注(1) xは,IEC 61260によるバンド番号。
備考1. 補正係数の許容誤差については,6.4.1.2を参照。
2. 1 Hz未満の領域はWfに適用,1〜80 HzではWf以外の補正係数に適用する。
3. 表中の値はバンド制限を考慮して計算されたものである。
8
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表 4 1/3オクターブバンドでの補足補正係数
周波数バンド
番号(1)
x
周波数
f
Hz
Wc
係数
(1 000倍値)
Wc
dB
We
係数
(1 000倍値)
We
dB
Wj
係数
(1 000倍値)
Wj
dB
−10
0.1
62.4
−24.11
62.5
−24.08
31.0
−30.18
−9
0.125
97.2
−20.25
97.5
−20.22
48.0
−26.32
−8
0.16
158
−16.03
159
−15.98
78.5
−22.11
−7
0.2
243
−12.30
245
−12.23
120
−18.38
−6
0.25
364
−8.78
368
−8.67
181
−14.86
−5
0.315
527
−5.56
536
−5.41
262
−11.65
−4
0.4
708
−3.01
723
−2.81
351
−9.10
−3
0.5
843
−1.48
862
−1.29
417
−7.60
−2
0.63
929
−0.64
939
−0.55
458
−6.78
−1
0.8
972
−0.24
941
−0.53
478
−6.42
0
1
991
−0.08
880
−1.11
484
−6.30
1
1.25
1 000
0.00
772
−2.25
485
−6.28
2
1.6
1 007
0.06
632
−3.99
483
−6.32
3
2
1 012
0.10
512
−5.82
482
−6.34
4
2.5
1 017
0.15
409
−7.77
489
−6.22
5
3.15
1 022
0.19
323
−9.81
524
−5.62
6
4
1 024
0.20
253
−11.93
628
−4.04
7
5
1 013
0.11
202
−13.91
793
−2.01
8
6.3
9 74
−0.23
160
−15.94
946
−0.48
9
8
891
−1.00
125
−18.03
1 017
0.15
10
10
776
−2.20
100
−19.98
1 030
0.26
11
12.5
647
−3.79
80.1
−21.93
1 026
0.22
12
16
512
−5.82
62.5
−24.08
1 018
0.16
13
20
409
−7.77
50.0
−26.02
1 012
0.10
14
25
325
−9.76
39.9
−27.97
1 007
0.06
15
31.5
256
−11.84
31.6
−30.01
1 001
0.00
16
40
199
−14.02
24.7
−32.15
991
−0.06
17
50
156
−16.13
19.4
−34.24
972
−0.24
18
63
118
−18.53
14.8
−36.62
931
−0.62
19
80
84.4
−21.47
10.5
−39.55
843
−1.48
20
100
56.7
−24.94
7.07
−43.01
708
−3.01
21
125
34.5
−29.24
4.31
−47.31
539
−5.36
22
160
18.2
−34.80
2.27
−52.86
364
−8.78
23
200
9.71
−40.26
1.21
−58.33
243
−12.30
24
250
5.06
−45.92
0.63
−63.99
158
−16.03
25
315
2.55
−51.88
0.32
−69.94
100
−19.98
26
400
1.25
−58.08
0.16
−76.14
62.4
−24.10
注(1) xは,IEC 61260によるバンド番号。
備考1. 補正係数の許容誤差については,6.4.1.2を参照。
2. 1 Hz未満の領域はWfに適用,1〜80 HzではWf以外の補正係数に適用する。
3. 表中の値はバンド制限を考慮して計算されたものである。
9
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6.2
基本評価法の適用範囲
6.2.1
クレストファクタの定義 クレストファクタは,ここでは,ピーク値と補正実効値との比と定義す
る。このピーク値は全計測時間(5.5参照)。つまり,6.1の実効値積分時間Tを通じての最大値とする。
備考 クレストファクタは,必ずしも振動のシビアリティーを示すものではない(6.3参照)。
6.2.2
高いクレストファクタをもつ振動への基本評価法の適用性 人体影響に関する振動のシビアリテ
ィーを示すのに,基本評価法が適切であるか否かの判定指標として,クレストファクタを使うことができ
る。通常,クレストファクタが9 又はそれ以下であれば基本評価法で十分である。基本評価法では不十分
であるときの補足評価法を,6.3に示す。
備考 ある種の振動,特に時折の衝撃を含む振動に対しては,基本評価法はクレストファクタが9又
はそれ以下であっても,不快感に対するシビアリティーを過小評価することがあり得る。疑わ
しいときは,クレストファクタが9又はそれ以下の場合にも,6.3に従って,補足評価法を実施
して報告することが望ましい。6.3.3にこれらの補足評価法及び基本評価法によるレベルの比較
を示す。人体への影響に関する判断のベースとして,これらの補足評価法のいずれか一つを使
用することが推奨される。
6.3
基本評価法が不十分な場合の補足評価法 基本評価法では振動影響,特に不快感に対して,過小評
価するおそれのあるとき(高クレストファクタのとき又は時折の衝撃)は,次の計測法の一つ(移動実効
値法,又は四乗則暴露量法)による評価も実施する。
6.3.1
移動実効値法 移動実効値法は,時折の衝撃及び過渡的振動を考慮して,短い積分定数を使用する。
振動量は,最大過渡振動値(Maximum Transient Vibration Value : MTVV)として次の式によって算出する。
()
()
[
]
2
1
0
0
2
w
0
w
1
=
∫
−
t
t
dt
t
a
t
a
τ
τ
···················································· (2)
ここに, aw(t): 補正加速度の瞬時値
τ: 移動平均の積分時間
t: 時間(積分変数)
t0: 観察時点(瞬時的な時間)
この式は,ISO 8041で規定される指数積分
()
()
[
]
2
1
0
0
2
w
0
w
exp
1
−
=
∫∞
−
t
dt
t
t
t
a
t
a
τ
τ
······································· (3)
で近似できる。
τに対して短時間の衝撃又は不規則振動に対しては両式の差は非常に小さい。より長時間継続する衝撃
又は過渡振動に対しては,若干(30 %以内)大きな差となる。最大過渡振動値(MTVV)は次によって定
義する。
()
[
]
0
w
max
t
a
MTVV=
······························································· (4)
すなわち,最大過渡振動値は,計測時間中(6.1のT)検出されるaw (t0) の最大値である。
MTVVを計測するときには,τ = 1秒を使用することを推奨する(騒音計の“slow”の積分値にほぼ相
当する。)。
10
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6.3.2 四乗則暴露量法 時間平均のベースとして,基本評価法が加速度の2乗を採用しているのに反して,
四乗則暴露量法は,加速度の4乗を採用しているので,基本評価法よりピーク値に敏感である。四乗則暴
露量法は次の式によって定義する。単位はm/s 1.75 又は rad/s 1.75とする。
()
[
]
{
}41
0
4
w
∫
=
T
dt
t
a
VDV
····························································· (5)
ここに,
w
a(t): 補正加速度の瞬時値
T: 測定時間(6.1参照)
備考 暴露時間が2個以上の異なる振動量の区間で分けられる場合には,全体の暴露に対する四乗則
暴露量値(VDVtotal)は個々のVDVの4乗和の4乗根とする。
4
1
4
l
tota
=∑
i
i
VDV
VDV
····························································· (6)
6.3.3
基本評価法と補足評価法の比較 人体の振動に対する影響の評価に際しては,経験によれば,補足
評価法による値と基本評価法による値との比が次に示す値を超える場合には,補足評価法を使用する。
5.1
/
w=
a
MTVV
····································································· (7)
(
)
75
.1
/
4/1
w
=
T
a
VDV
································································ (8)
振動評価には必ず基本評価法を使用しなければならない。補足評価法を併用した場合には,基本評価法
による値と補足評価法による値とを併記して報告する。
6.4
周波数に応じた補正
6.4.1
加速度時刻暦における補正係数 補正加速度の時刻歴積分に際しては,補正係数を7.,8.又は9.
に示すそれぞれの適用法に従って定める。
健康,快適性,振動知覚及び乗物酔いに対する振動の影響の仕方は,その振動に含まれる周波数に依存
する。異なる方向の振動には,異なる補正係数が必要である。乗物酔いに影響する低周波数の評価に対し
ては,特別の補正係数が規定されている。
表1に健康,快適性及び振動知覚について,2種類の基本補正係数の適用法を示す。
Wk : z方向,及び仰が(臥)位状態での鉛直方向(頭部の除く)に対する補正係数
Wd : x,y方向,及び仰が(臥)位状態での水平方向に対する補正係数
また,表1に乗物酔いについて,1種類の基本補正係数Wfの適用法を示す。
表2に特殊なケースとして,補足補正係数の適用法を示す。
− いすの背もたれ振動に対する(Wc)
− 回転振動に対する(We)
− 仰が(臥)位の場合,頭の支持点の振動に対する(Wj)
表3及び表4には,基本及び補足補正係数の値を示し,それぞれに対応する補正曲線を図2及び図3に
示す。
周波数に応じた補正係数は,ディジタルとアナログの両形式で表現できる。それらは附属書Aにフィル
タ設計者によく知られている式で定義する。
表3及び表4に示し,図2及び図3に図示する補正係数は,周波数バンドの制限域が考慮されている。
これらの制限に関する式は,附属書Aに示す。
11
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図 2 基本補正係数
図 3 補足補正係数
6.4.1.1
周波数帯域限界 低域及び高域の帯域限界は,それぞれ,2極のハイパスとローパスのフィルタ
によって得られる。
それぞれのフィルタは,漸近線の傾斜を1オクターブ当たり−12 dBとしたバターワース特性をもたな
補
正
係
数
(
d
B
)
補
正
係
数
(
d
B
)
振動数 f (Hz)
振動数 f (Hz)
Wk
Wd
Wf
Wc
We
Wj
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12
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ければならない。
帯域限界フィルタの周波数端は,相当する帯域の公称周波数範囲から1/3オクターブ外側にある。
附属書Aに規定する周波数補正において,補正係数Wc,Wd,We,Wj,Wkに対して,0.4 Hz以上のハイ
パス帯域限界フィルタ,100 Hz以下のローパス帯域限界フィルタを用いる。
一方,補正係数Wf に対しては,0.08 Hz以上のハイパス帯域限界フィルタ,0.63 Hz以下のローパス帯
域限界フィルタを用いる。
6.4.1.2
許容差 公称周波数帯域内及び周波数限界から上下に1/3オクターブの範囲内では,補正係数の
許容誤差は±1 dBとする。この範囲以外での許容差は±2 dBとする。公称周波数帯域の1オクターブ外側
では減衰を無限大としてよい(許容差については,ISO 8041を参照)。
6.4.2
加速度スペクトルでの周波数補正 加速度信号は,周波数による補正を行う前の加速度のスペクト
ルを定周波数幅又は定比帯域幅(1/3オクターブバンドなど)のいずれかで分析し報告してもよい。1/3オ
クターブバンドの場合には,中心周波数は表3及び表4に従う。アナログ又はディジタル,直接1/3オク
ターブバンド解析,狭帯域データの加算など,どんな形の周波数解析を行ってもよい。データ解析方法は
IEC 61260 で規定された1/3オクターブバンドフィルタの仕様と一致しなければならない。
補正加速度実効値は,狭帯域バンド又は1/3オクターブバンドのデータの周波数補正を行って,適切に
加算することよって求める。
1/3オクターブバンドデータの変換に関しては,表3及び表4に示す補正係数を使う。オーバーオール
の加速度補正値は次の式又は時間領域と周波数領域において離散的に等価なものに基づき求める。
(
)
2
1
2
w
=∑
i
i
ia
W
a
································································· (9)
ここに,
aw: 補正加速度(m/s2)
Wi: 表3,表4の1/3オクターブのi番目の補正係数(6.4.1参照)
ai: i番目の1/3オクターブバンドの加速度実効値
6.5
複数方向の振動の合成補正値 直交軸方向振動を合成した補正加速度実効値を合成補正値と呼び,
これは次の式によって算出する。
[
]21
w
2
2
w
2
2
w
2
2
v
z
z
y
y
x
x
a
k
a
k
a
k
a
+
+
=
············································· (10)
ここに,
awx,awy,awz: 各3軸方向の補正加速度実効値
kx,ky,kz: 各軸方向についての無次元倍率(方向倍率)
この振動合成値av は快適性の評価だけに用いる(8.2参照)。
備考1. 正確な方向倍率は,補正係数の種類によって定まり,7.及び8.に規定する。
2. 健康,安全性に対する評価の際,主要な振動方向を決定できないときには,各方向の補正加
速度を合成した振動合成値,又はベクトル和を用いることを推奨する。
6.6
振動評価法の適用指針 各種の評価法及び補正法の適用についての指針は,健康については7.,快
適性と振動知覚については8.,また,乗物酔いについては9.に示す。附属書B,附属書C及び附属書Dに,
これらの人体影響に関する計測値の判断について,現段階での指針を示す。
7. 健康
7.1
適用 乗物旅行,職業的作業,及びレジャー活動の間に暴露される周期的・不規則的・過渡的な全
身振動に対して,健全な人間の健康に与える影響について適用する。立位,リクライニング(背もたれを
倒して,それにもたれて座る),又は仰が(臥)位の状態での健康に対する振動の影響はよく知られていな
13
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いため,主として普通に座席に腰掛けている人間(座位の人間)に対して適用する。
この指針は,全体として座席の座面を通じて,人体に伝達される 0.5 Hz から80 Hzまでの振動に適用
できる。
備考 1 Hz以下の振動が関係ないか,又は重要でないことが確認されている場合には,1 Hzから80 Hz
までの周波数範囲で置き換えることが可能である。
関連文献によると,長期にわたる強い全身振動は,腰つい(椎)及び影響を受ける各つい(椎)
体間の結合神経に悪影響を及ぼすとされている。これはせきつい(脊椎)の生体力学的挙動[せ
き(脊)柱の各つい(椎)体における水平振動とねじれ]による。過剰な機械的ストレスとつ
い(椎)間板組織の栄養障害は,変形性せきつい(脊椎)症,つい(椎)間軟骨症,変形性関
節症などの各腰つい(椎)の変性に関与する。また,全身振動暴露はせきつい(脊椎)におけ
る内因性病変をある程度悪化させることもあり得る。
振動量と健康との関係については,現段階では適用できる量的関係は得られていないので,
ここでは,一般的な仮定に従っている。
確率は低いが,消化器系,生殖泌尿器系又は婦人の産科系器官にも影響があると推測されて
いる。
一般に,全身振動暴露による健康上の変化が現れるのは数年後である。したがって,全暴露
期間を代表する振動暴露の計測であることが重要である。
7.2
振動の評価
7.2.1
補正加速度実効値(6.1参照)は,人体を支持する面での並進振動の各軸(x,y,z)について求め
る。
7.2.2
健康に対する振動の評価は,各軸ごとに独立に実施する。また,その評価は,座席上の各軸方向補
正加速度のうち最大のものについてなされなければならない。
備考 2軸以上で補正加速度が同程度の場合には,健康に対する危険度を評価するために,場合によ
ってはベクトル和を用いる。
7.2.3
周波数による補正は,次に示す方向倍率kを乗じた座位の人間に対する補正係数を使用する。
x軸 : Wd,k = 1.4
y軸 : Wd,k = 1.4
z軸 : Wk,k = 1
備考 背もたれ面でのx軸方向の計測については,k = 0.8としてWcを使用することを推奨する。しか
し,この振動の健康に対する影響についての事例が少ないことを考慮して附属書Bの振動のシ
ビアリティーの評価から除いてある。
7.3
健康に対する振動の影響に関する指針 附属書Bに,健康に対する振動の影響についての現段階で
の指針を示す。
8. 快適性と振動知覚
8.1
適用 この項は,乗物で移動中,仕事中又はレジャー活動中において,周期的,不規則的,過渡的
な全身振動に暴露される通常の健康な人間の快適性の評価にかかわる。
この項は,座位における快適性について,座席の6軸(三つの並進振動軸x,y,z及び三つの回転振動
軸 rx,ry,rz)に生じる0.5 Hzから80 Hzまでの周期的,不規則的,過渡的な振動に対してこの指針が適用
できる。さらに,この指針は座位の人間の,背もたれ及び足支持部における3軸(x,y,z)方向の並進振動
14
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
に対しても適用できる(図1参照)。
立位又は仰が(臥)位における快適性についても,身体の主要支持面における3軸(x,y,z)方向に生ず
る周期的,不規則的,過渡的な振動に対してこの指針を適用する。
この評価の手法(振動量,周波数,方向を考慮した。)によって,異なるタイプの振動の快適性に対する
相対的な効果を推定することができる。
備考 特殊な適用のために,別の規格には振動の大きさや継続時間について相応する時間依存性を含
んでいるものもある。
8.2
快適性
8.2.1
快適性に関する振動影響の普遍的な時間依存性を確認する決定的な根拠は存在しない。
補正加速度実効値(6.参照)は人体の支持面での各軸(x,y,z)に沿った並進振動について求めなけれ
ばならない。
備考 振動の状態が変動しているとき(例えば,鉄道車両の振動)には,適切な補正を行った実効値
の分布から統計処理を行って,快適性を評価することができる。
8.2.2
快適性に関する振動の影響の予測に必要な周波数に応じた補正係数は,Wc,Wd,We,Wj,Wkであ
る。これらの係数の適用は次に示すとおりとし,相応する方向倍率kを乗ずる。
8.2.2.1
座位の人間に対して
x軸(支えている座席の表面の振動):Wd,k = 1
y軸(支えている座席の表面の振動):Wd,k = 1
z軸(支えている座席の表面の振動):Wk,k = 1
備考1. 快適性に関して特定の目的をもって設計されたものについては,経験に基づく特殊で適切な
補正曲線を特殊な適用に対して用いてもよい。
2. 鉄道車両における快適性の評価には,別の補正曲線Wbを使用することとなっている(ISO
2631-4及び附属書CのC.2.2.1参照)。
3. ある振動環境では,座位の人間の快適性は座席,背もたれ又は足の支持部の回転振動に影響
される。このような場合,次の補正係数で評価できる。
座席のrx軸周り回転振動 : We,k = 0.63 m/rad
座席のry軸周り回転振動 : We,k = 0.4 m/rad
座席のrz軸周り回転振動 : We,k = 0.2 m/rad
背もたれのx軸方向振動 : Wc,k = 0.8
背もたれのy軸方向振動 : Wd,k = 0.5
背もたれのz軸方向振動 : Wd,k = 0.4
足支持部のx軸方向振動 : Wk,k = 0.25
足支持部のy軸方向振動 : Wk,k = 0.25
足支持部のz軸方向振動 : Wk,k = 0.4
ここに,k は方向倍率である。
回転振動に対する方向倍率は,8.2.3の備考2.に従って適用できるように,m/radの単位をもつ。
8.2.2.2
立位の人間の場合
床のx方向振動 : Wd,k = 1
床のy方向振動 : Wd,k = 1
床のz方向振動 : Wk,k = 1
15
B 7760-2:2004 (ISO 2631-1:1997)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
8.2.2.3
仰が(臥)位の人間の場合(計測位置は骨盤の直下)
水平方向振動 : Wd,k = 1
上下方向振動 : Wk,k = 1
備考 柔らかいまくら(枕)を使用していない場合には,頭部の下でも計測し,補正係数をWj,k =1
とすることを推奨する。ただし,附属書Cには,この計測法を適用して,快適性又は振動知覚
を推定するための指針は記載されてない。
8.2.3
1方向以上,及び1点以上の振動 計測は,通常,すべての方向の振動について実施する。その際,
快適性に関係する振動の存在する点が1か所以上となることがある。各点で,すべての方向について計測
された補正値は分離して報告しなければならない。
各計測点について各点振動合成値を,6.5に従って補正加速度の2乗和の平方根を計算することによって
求めなければならない。この各点振動合成値は,別の環境の振動合成値又は特定の基準値(例えば,制限
値)と比較することができる。
快適性が1か所以上の振動に左右される場合には,各点(例えば,座席面,背もたれ面,足支持部)で
の補正加速度の総合的な値である各点振動合成値(point vibration total value)の2乗和の平方根である全体
合成値(overall vibration total value)を求める。
備考1. ある種の振動環境では,人間の姿勢を座位,立位,仰が(臥)位などに特定できないことも
ある。その場合には計測位置,姿勢などのすべての影響を考慮する必要がある(例えば,ISO
2631-2参照)。
2. 快適性の評価の際,回転振動が重要である場合がある。そのような場合には,振動の振動合
成値に回転振動の合成補正値を含める(回転振動の合成補正値は6.5の式にならって計算で
きる)。
3. もし,任意の軸(又は回転軸)について求められた補正加速度実効値が,同一点での他の軸
又は回転軸についての最大値の25 %以下であれば,その方向については除外できる。同様
に,ある計測点の全体合成値が,別の計測点の最大振動合成値の25 %以下であれば,その
計測点については除外する。
4. 車両の背もたれの水平振動は快適性を大いに阻害する。もし,背もたれ面での計測が技術的
に不可能な場合には,座席面でのx,y方向についての方向倍率を1.0でなく1.4として,快
適性の評価を行うことも可能である。
8.3
振動知覚
8.3.1
適用 立位,座位,仰が(臥)位の振動に対する知覚について,身体の主要支持面での三つの並進
振動(x,y,z 軸)方向の周期的又は不規則振動に関する指針を与える。
8.3.2
振動の評価 身体の主要支持面のx,y,z 各軸について,6.1に示す補正加速度実効値を求めなけ
ればならない。
振動に対する知覚の評価は,任意の時間での任意の接触点において,任意の方向について求められた最
大の補正加速度実効値によってなされなければならない。
8.3.3
周波数による補正 鉛直方向の振動に対してはWk,水平方向振動に対してはWdが振動知覚の補正
係数として用いられる。
これらの補正係数の組合せには,姿勢と振動方向によって次の方向倍率を用いる。
座位の人間に対する座席上のx,y,z 軸方向, k = 1
立位の人間の直下の床上のx,y,z 軸方向, k = 1
16
B 7760-2:2004 (ISO 2631-1:1997)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
仰が(臥)位の人間の支持面上のx,y,z 軸方向, k = 1
備考 補正加速度実効値のほかに,補正しない加速度実効値の報告を推奨する。
8.4
知覚と快適性に対する振動の影響に関する指針 知覚と快適性に対する振動の影響について,現段
階での指針を附属書Cに規定する。
9. 乗物酔い
9.1
適用 この項は,乗物酔いの発生に対する振動的な運動の影響について指針を示す。
この規格の他の項は,主として,0.5 Hz以上の振動を対象とする。0.5 Hz未満の振動では,不快感,行
動障害などの種々の望ましくない影響が現れる。しかし,最も一般的には,主として立位,座位の人間に
乗物酔いを発生させるおそれがある。
この方法は,主として,船舶その他の海上の乗物に適用できる。
9.2
振動の評価
9.2.1
人体が支持される面において,0.1 Hzから0.5 Hzまでのz軸振動の補正加速度実効値を求めなけれ
ばならない。
備考 低周波の振動(6.2.1の補正を行った後の)のクレストファクタは,すべての場合,かなり大き
いので,加速度実効値は最大加速度部分を積分した値から求めて,それを報告する。
9.2.2
振動はz方向だけのオーバーオールの補正加速度について評価する。
備考1. 身体のローリング又はピッチングの運動が,乗物酔いを発生しやすくするという例が幾つか
ある。他の方向の振動の影響についての十分なデータが得られたとき,すべての方向につい
ての総合的な方法を示すことができる。
2. 振動数が低い場合,身体各部は一般に同一の運動をする。しかし,意識的又は無意識的に頭
部の運動が生ずる場合がある。そのような頭部の運動を押さえることで,酔いの発生を減少
させることができると一般的に考えられている。実際にも,座席とともに動いている構造物
(例えば,ヘッドレスト)に対して頭を固定したり,もたれかかることで成功することがあ
る。
3. この規格の箇条に規定する指針は,座位又は立位の人間に対してだけ適用できる。仰が(臥)
すると,酔いの発生が減少することはあり得る。このことは,上下の振動が身体のx軸振動
となるためか,この姿勢で頭部の運動が小さくなるかは不明である。
9.2.3
周波数による補正 酔いの発生に対する振動の影響の評価には,ただ一つの周波数補正係数,Wf
を推奨する。
備考1. 振動の状況についての付加的な情報が報告されることが望ましい。これらの情報には,周波
数の成分,振動の持続時間及び方向が含まれる。
2. 周波数と加速度実効値が等しい場合でも波形が異なれば,異なる効果が現れる場合がある。
9.3
乗物酔いに対する振動影響についての指針 乗物酔いの評価に関する現段階での指針を,附属書D
に示す。
17
B 7760-2:2004 (ISO 2631-1:1997)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書A(規定)周波数に応じた補正係数の数学上の定義
A.1 伝達関数のパラメータ 伝達関数のパラメータを表A.1及び表A.2に示す。
表 A.1 基本補正に対応する伝達関数のパラメータ
周波数
補正特性
周波数帯域制限
加速度-速度変換特性
(a-v変換特性)
増加ステップ特性
f1(Hz)
f2(Hz)
f3(Hz)
f4(Hz)
Q4
f5(Hz)
Q5
f6(Hz)
Q6
Wk
0.4
100
12.5
12.5
0.63
2.37
0.91
3.35
0.91
Wd
0.4
100
2.0
2.0
0.63
∞
−
∞
−
Wf
0.08
0.63
∞
0.25
0.86
0.062 5
0.80
0.1
0.80
表 A.2 補足補正に対応する伝達関数のパラメータ
周波数
補正特性
周波数帯域制限
加速度-速度変換特性
(a-v変換特性)
増加ステップ特性
f1(Hz)
f2(Hz)
f3(Hz)
f4(Hz)
Q4
f5(Hz)
Q5
f6(Hz)
Q6
Wc
0.4
100
8.0
8.0
0.63
∞
−
∞
−
We
0.4
100
1.0
1.0
0.63
∞
−
∞
−
Wj
0.4
100
∞
∞
−
3.75
0.91
5.32
0.91
A.2 伝達関数 周波数f1,……,f6及び,共振ファクタのQ4,……,Q6は,オーバーオールの周波数補正
を決定するパラメータである(入力量としての加速度に関係する。)。伝達関数は次のように,幾つかのフ
ァクタの積で表される。
バンド制限(2ポールのバターワースフィルタの特性,
2
1
2
1
=
=Q
Q
)
ハイパス:
()
(
)
4
1
4
4
2
1
1
h
/
/
2
1
1
f
f
f
p
p
p
H
+
=
+
+
=
ω
ω
································· (A.1)
ここに,
1
1
2
f
π
ω=
=
1f
コーナー周波数(漸近線の交点)
ローパス:
()
(
)
4
2
4
4
2
2
2
2
l
/
/
2
1
1
f
f
f
p
p
p
H
+
=
+
+
=
ω
ω
································ (A.2)
ここに,
2
2
2f
π
ω=
=
2f
コーナー周波数(漸近線の交点)
加速度−速度遷移域(低周波域での加速度比例関係,高周波域での速度比例関係)
()
(
)(
)
(
)
2
4
4
4
2
4
2
4
2
2
4
4
2
4
4
4
2
3
2
3
2
2
4
4
4
3
t
2
1
/
/
1
/
1
Q
f
Q
f
f
Q
f
Q
f
f
f
f
p
Q
p
p
p
H
+
−
+
+
=
+
+
+
=
・
ω
ω
ω
···························· (A.3)
ここに,
3
3
2f
π
ω=
18
B 7760-2:2004 (ISO 2631-1:1997)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
4
42f
π
ω=
増加ステップ域[増加のこう(勾)配は,近似的に1オクターブ当たり6 dBで,ジャーク(加速度の時
間変化率)に比例する。]
()
(
)(
)
(
)(
)
(
)
(
)
2
6
4
6
2
6
2
6
2
2
6
4
2
5
4
5
2
5
2
5
2
2
5
4
5
6
2
6
5
2
6
6
6
2
5
5
5
S
2
1
2
1
/
/
1
/
/
1
Q
f
Q
f
f
Q
f
Q
f
Q
f
f
Q
f
Q
Q
p
Q
p
p
Q
p
p
H
・
・
・
・
・
・
・
・
+
−
+
+
−
+
=
+
+
+
+
=
ω
ω
ω
ω
ω
ω
································ (A.4)
ここに,
5
5
2f
π
ω=
6
5
2f
π
ω=
積Hh (p)・H l (p) はバンド制限の伝達関数を示す。これは,Wfを除く,すべての補正係数についても同
様である。
積Ht (p)・Hs (p) は,特定の用途のための実際の伝達関数を示す。
補正係数Wjに対してHt (p) = 1
補正係数Wc,Wd 及びWeに対してHs (p) = 1
これは無限大の周波数で表され,補正係数の表では空欄になっている。
結合すると,補正係数は, ()
()
()
()
()p
H
p
H
p
H
p
H
p
H
s
t
l
h
=
············································· (A.5)
この式を最も一般的な形で表せば,周波数領域で虚数の角周波数 p = j 2πfの関数(複素数)の形とし
て,係数(数量)と位相が記述できる。
備考 文字 pの代わりに,文字sが使われることがある。もし,この式を時間領域で示せば,d/dt(微
分演算子)は補正の数値を直接表すこととなる(サンプリング間隔Δtが小さければ,d/dtはΔ
/Δtで近似される)。別な表現を使えば,pはラプラス変換の変数と解釈できる。
本体の図2及び図3の補正曲線は,関数Hの大きさ|H|を周波数fに対して両対数グラフで表したもので
ある。
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B 7760-2:2004 (ISO 2631-1:1997)
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附属書B(参考)健康に関する振動の影響
B.1 序文 この附属書は,健康の観点からの全身振動の評価の規定に関する指針に関係する。
通常の健康状態にある人間が定期的に振動に暴露される場合には,人体座標系の基本的な軸,x,y,z
軸に沿った直線的な振動に適用される。しかし,車両の衝突事故などで外傷を受けるような激しい独立し
た過渡振動には適用しない。
備考 この附属書に示される指針の大部分は,座位の人間のz軸振動に対する人体応答に関する有用
なデータに基づいている。座位の人間のx,y方向の振動,又は立位,リクライニング若しくは
仰が(臥)位の人間に対する全方向の振動については,限られた経験しか存在しない。
B.2 健康に関する指針の根拠 生体力学的調査及び疫学的調査に基づく研究によって,強い全身振動に長
期間暴露されると,健康障害が発生する危険性が高いことが知られている。主として,腰つい(椎)とそ
れに関連する神経系に影響を与えると考えられる。これらの内的因子は腰つい(椎)神経系の変性を促進
するおそれがある。身体の姿勢,気温の低下,空気の乾燥などの環境因子は,しばしば筋肉痛の原因であ
るとされている。しかし,これらの因子が,果たしてつい(椎)間板やつい(椎)骨の変性の原因となる
かどうかは不明である。
1日又は年間を通して暴露期間が長いとか,強い振動を受けるとかいうことは,振動暴露量が大きいこ
とを意味し,それだけ危険度は高くなる。もっとも,休息時間の割合が多ければ危険度は減少する。
振動暴露量と健康影響との量的関係についてのデータは十分であるとはいえない。したがって,現段階
では危険率をもとに,種々の暴露量,暴露時間について評価することはできない。
B.3 振動の評価
B.3.1 補正加速度実効値の使用方法 人体応答がエネルギーに比例するものと仮定すれば,異なった日々
の振動暴露は,次の関係が成り立つとき,同等であるとみなされる。
2/1
2
2
w
2/1
1
1
w
T
a
T
a
=
································································· (B.1)
ここに, aw1及び aw2: それぞれ,第一及び第二の暴露における補正加速度
実効値
T1及びT2: それぞれ,第一及び第二の暴露における暴露時間
この式による,健康に関する注意領域を図B.1に破線で示す。
この注意領域の下側の振動暴露については,健康への影響を明白に述べた文献はなく,また,客観的な
観察もされていない。注意領域内では,健康に対する潜在的な危険があるとされている。注意領域の上側
では,健康に対して危険であるとみなされる。
この指針は,主として4時間から8時間の暴露実績(図B.1の斜線部の領域)に基づくものである。こ
れより短い時間については,データが少ないので,慎重に考慮するのがよい。
別の研究では,暴露時間の依存性について,次の式が提案されている。
4/1
2
2
w
4/1
1
1
w
T
a
T
a
=
·································································· (B.2)
式(B.2)による健康注意領域は,図B.1に点線で示されている[多くの作業環境で得られている4〜8時間
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B 7760-2:2004 (ISO 2631-1:1997)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
暴露においては,式(B.1)及び式(B.2)による注意領域はほぼ同じであり,観察データと一致している。]。
図 B.1 健康に対する注意領域
予想される毎日の振動の暴露時間に対して,補正加速度の実効値を図B.1と比較できる。日々の職場で
の振動暴露の特性を表すために,8時間の補正加速度値awを計測するか,時間Tを8時間として,本体の
6.1の式(1)を使って計算することができる。
備考1. 異なる大きさ又は異なる暴露時間からなる2個以上の振動暴露に対して,暴露の全体時間に
対応する等価振動量は,次の式で評価することができる。
2
1
i
i
wi
2
e
w,
=
∑
∑
T
T
a
a
································································ (B.3)
ここに,
aw,e: 等価振動量(補正加速度実効値,m/s2)
awi: 暴露時間Tiにおける振動量(補正加速度実効値,m/s2)
ある研究では,次の式で示される別の等価振動量の使用が提案されている。
4
1
i
i
wi
4
e
w,
=
∑
∑
T
T
a
a
································································ (B.4)
ここに,
aw,e: 等価振動量(補正加速度実効値,m/s2)
awi: 暴露時間Tiにおける振動量(補正加速度実効値,m/s2)
式(B.3)又は式(B.4)の等価振動量は,図B.1を参照して健康の指針として使われる。
2. ある研究では,次の推定振動暴露量値(eVDV)が使われている。
4/1
w
4.1
T
a
eVDV=
································································ (B.5)
ここに,
aw: 補正加速度実効値
補
正
加
速
度
,
m
/s
2
暴露時間,h
式 (B.1)
式 (B.2)
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B 7760-2:2004 (ISO 2631-1:1997)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
T: 暴露時間 (秒)
図B.1において,式(B.2)で与えられる注意領域の,下限と上限に対応する推定振動暴露量は,それぞれ
8.5及び17である。
B.3.2 基本評価法が不十分である場合の評価法 健康不調は,現在はピーク値によって生じると考えられ
ており,ピークがならされてしまった実効値だけによる評価法では,過小評価となるおそれがある。した
がって,例えば,クレストファクタが9を超える(本体の6.2.1及び6.3.3参照)場合には,本体の6.3.1
及び6.3.2に示す方法を適用してもよい。
備考 振動に対する人間の応答の評価に加速度実効値が適用できるかどうかを,クレストファクタで
決定する方法には,あいまいな点があることは確かである。もし,疑わしいときは,本体の6.3.3
に示されている指針を参照する。
22
B 7760-2:2004 (ISO 2631-1:1997)
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附属書C(参考)快適性及び振動知覚への振動の影響
C.1 序文 この附属書に振動量と人間の快適性及び振動知覚との関係について,現段階に合意された結論
を記述する。また,主観的な振動のシビアリティーを統一的に,かつ,便利に表す方法を示す。しかし,
この附属書は振動に対する快適性の限界を示すものではない。
C.2 快適性
C.2.1 環境との関連 特定の振動状態が,ある状況では許容できない不快さを発生させると考えられる。
別の状況では,快適,そう(爽)快であるとされるかもしれない。種々の因子が複合して,その振動がど
の程度不快か又は耐えられる程度か,などが決定される。振動の許容度を正確に評価し,振動限界を設定
するためには,多くの因子についての深い知識があって初めて可能である。また,車両で移動している場
合と建物の中にいる場合とでは,振動に対する快の期待度と不快の許容度は全く異なる。
読書,筆記,水を飲むなどの行動に振動が邪魔となり,不快の原因となると考えられることがしばしば
ある。これらの影響は,その行動に付随する詳細(筆記補助具及び飲み物の容器の形状)に,深く関係す
ることが多い。しかし,この指針では,これらの人間行動に対する不具合については触れない。
C.2.2 振動の評価
C.2.2.1 補正加速度実効値の使用 ある種の振動環境では,代表的に取り出した期間内で,振動に対する
人間の応答を,振動量に応じて本体の表1及び表2によって補正した加速度の実効値で評価することがで
きる。
備考 鉄道車両などの特定の振動環境における快適度評価には,特に,上下方向の振動において,4 Hz
以下では,Wkからわずかに外れたWbが適切な補正係数として考えられている(本体の8.2.2.1
の備考2.参照)。
5 Hz以下と10 Hz以上でWkと若干の差異はあるが,Wkの近似としてWbを使用してもよい。
(表A.1において,f3と f4 はWbに対して16 Hz,Wkに対して12.5 Hzとなっている。)。
C.2.2.2 各指針の比較 周波数に応じた補正加速度はC.2.3に示した指針によって,快適性に関する概略
の比較をすることができる。
備考1. 異なる大きさ又は継続時間の振動に2回以上暴露されるときは,全体暴露時間に対する等価
の振動量は次の二つの式のいずれかを使って評価できる。
2
1
i
i
wi
2
e
w,
=
∑
∑
T
T
a
a
································································ (C.1)
又は
4
1
i
i
wi
4
e
w,
=
∑
∑
T
T
a
a
································································ (C.2)
ここに,
aw,e: 等価振動量(補正加速度実効値,m/s2 )
awi: 暴露時間Tiにおける振動量(補正加速度実効値,m/s2 )
2. 本体の8.2.1で指摘したように,快適性については時間依存性を支持するような事実はない
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が,補正加速度実効値を用い,暴露時間を考慮に入れて,日常予想される振動暴露量を算出
する手法が使われる。この推定振動暴露量(eVDV)は,次の式で与えられる(単位: m/s1.75)。
4
/1
w
4.1 T
a
eVDV=
································································ (C.3)
ここに,
aw: 補正加速度実効値
T: 暴露時間 (秒)
このような手法で求められた推定振動暴露量は,別の環境で求められた推定振動暴露値と
比べること,つまり,二つの環境の不快さを比較することができる。
C.2.2.3 基本評価法が不十分である場合の評価法 例えば,クレストファクタが9を超える振動環境では,
補正加速度実効値で評価することはできない。不快さはピーク値に著しく影響を受けるので,ピークをな
らされてしまった実効値による評価法では過小評価となるおそれがある。このような場合には,本体の6.3
に示した方法を適用しなければならない。
一つの環境で求められた特定の振動量を,別の環境で求められたそれと比較することによって,二つの
環境の不快さを比べることができる。
備考 振動に対する人間の応答の評価に加速度実効値が適用できるかどうかを,クレストファクタで
決定する方法には,あいまいな点があることは確かである。もし,疑わしいときは,本体の6.3.3
に示されている指針を参照する。
C.2.3 振動環境と快適性との対応 本体の8.2に示す快適性に対応する振動の許容値は,適用される各場面
で異なる様々な因子に左右される。したがって,限界値はこの指針では示されない。一つの例として次に
示した値は,公共交通機関における種々の全体合成値(各点又は各方向における補正実効値の合成値の二
乗和平方根)に対して起こり得る反応を近似的に与えるものである。しかし,前述したように,種々の値
に対する反応は旅行期間中に旅客の期待するもの,旅客が思っている活動の種類(例えば,読書,食事,
筆記など),更には,他の多くの要因(例えば,騒音,気温など)に左右される。
0.315 m/s2 未満:
不快でない
0.315〜0.63 m/s2:
少し不快
0.5〜1 m/s2:
やや不快
0.8〜1.6 m/s2:
不快
1.25〜2.5 m/s2:
かなり不快
2 m/s2:
極度に不快
住宅及び商業用建物における振動の快又は不快の反応については,ISO 2631-2を参照する。多くの国で
の経験では,住宅居住者は感覚いき(閾)値よりわずかに大きい振動量に対しても苦情を提示することが
多い。
C.3 振動知覚 注意深い敏感な人の50 %は,Wkで補正した加速度のピーク値が0.015 m/s2の振動を感知
し得る。
振動の知覚能力には個人によって大きな開きがある。知覚の中央値を0.015 m/s2とすると,25 %の人が,
ピーク値で,約0.01〜0.02 m/s2の振動を知覚できることになる。
知覚いき(閾)値は振動暴露時間が増加するにつれて,1秒まではわずかに減少する。1秒より長くなっ
ても,いき(閾)値の減少は非常にわずかである。暴露時間が長くなったからといって,必ずしも知覚い
き(閾)値が減少するというものではない。しかし,いき(閾)値以上の振動に対しては,その程度が大
きいほど振動感覚は増大する。
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附属書D(参考)乗物酔い発生に対する振動の影響
D.1 暴露時間 乗物酔いが発生する確率は,暴露時間が長くなるにつれて数時間の間,時間とともに増加
する。しかし,数日というような長い期間においては,振動に対する順応(感覚の低下)が生ずる。ある
場合には,順応が持続して,以後の同様な振動に対する酔いの発生率は減少する。
乗物酔いに対する振動量値は,その値が高いと,酔いの発生率が高くなるように定められている。
乗物酔いに対する振動量値を計算するには,次の2種類の方法がある。
a) 可能ならば,暴露時間を通じて振動量が決定されることが望ましい。z方向の暴露量値として,MSDVz
(m/s1.5)を使用するが,周波数に応じて補正したz方向の補正加速度の2乗を継続時間について積分し
た値の平方根を計算して得られる。
()
[
]
2/1
0
2
w
d
=∫T
z
t
t
a
MSDV
··· (D.1)
ここに,
aw(t): 各時点でのz軸方向の補正加速度
T: 振動の継続時間(秒)
この方法は,全暴露時間について求めた加速度実効値にT1/2を乗ずることと同様である。
b) もし,振動が継続的で,ほぼ定常であるときには,乗物酔いに対する振動量値は,短時間の補正加速
度実効値から推定してもよい。すなわち,暴露時間T0(秒)のとき,MSDVz(m/s1.5)は,計測された実
効値,awの2乗に暴露時間T0を乗じ,その平方根をとることで得られる。
2/1
0
wT
a
MSDVz=
··································································· (D.2)
備考 上記のb) の方法を用いるときには,計測時間は通常240秒より短くないことが望ましい。
D.2 MSDVzの影響 低い周波数においては,各個人の振動感受性には大きな差がある。女性は男性より酔
いやすく,年齢とともに,酔いの発生には減少する傾向がみられる。おう(嘔)吐症状を呈する人のパー
センテージは,次の式で近似できるであろう。
おう(嘔)吐症状を呈する人のパーセンテージ
z
MSDV
k・
m
=
ここで,kmは定数であるが,暴露されている人の母集団の種類によって変化する。順応していない男女
の成人の混合母集団に対しては,km = 1/3であった。この関係は,約20分から約6時間にわたる暴露に
おいて,ほぼ70 %の人がおう(嘔)吐したという調査結果に基づいている。
備考 補正加速度が0.5 m/s2以上のとき,おう(嘔)吐のパーセンテージが上記の式で与えられるも
のより大きくなる場合がある。
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