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B 7611-3:2015  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 検定公差························································································································· 2 

5 形状······························································································································· 3 

6 構造······························································································································· 4 

7 材料······························································································································· 4 

8 磁性······························································································································· 5 

9 密度······························································································································· 5 

10 表面の状態 ···················································································································· 5 

11 調整 ····························································································································· 6 

12 表記 ····························································································································· 6 

13 検定 ····························································································································· 7 

14 使用中検査 ···················································································································· 7 

15 対応関係 ······················································································································· 7 

附属書JA(規定)構造検定及び器差検定の方法 ········································································· 8 

附属書JB(規定)使用中検査 ································································································ 10 

附属書JC(規定)器差検定又は器差検査に使用する非自動はかり及び分銅 ···································· 11 

附属書JD(参考)非SI単位の分銅におけるSI単位への対応 ······················································ 13 

附属書JE(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 14 

B 7611-3:2015  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。これによって,JIS B 7611-3:2008は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS B 7611の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS B 7611-1 第1部:一般計量器 

JIS B 7611-2 第2部:取引又は証明用 

JIS B 7611-3 第3部:分銅及びおもり−取引又は証明用 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

B 7611-3:2015 

非自動はかり−性能要件及び試験方法− 

第3部:分銅及びおもり−取引又は証明用 

Non-automatic weighing instruments- 

Metrological and technical requirements and tests- 

Part 3: Weights and poises used in transaction or certification 

序文 

この規格は,2004年に改訂版として発行されたOIML R 111-1を基とし,技術的内容を変更して作成し

た日本工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JEに示す。 

この規格は,計量法の特定計量器として要求される要件のうち,構造及び性能に係る技術上の基準及び

試験の方法を規定するために作成した日本工業規格であり,この規格の適合だけをもって計量法で定める

検定に合格したということにはならない。また,この規格に適合するものであることを示す工業標準化法

第19条の表示を付すことはできない。 

適用範囲 

この規格は,日本国内で取引又は証明に使用するはかりとともに用いる10 mg以上30 kg未満の分銅,

定量おもり及び定量増おもりについて規定する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

OIML R 111-1:2004,Weights of classes E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 and M3−Part 1: Metrological 

and technical requirements(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 7609 分銅 

JIS B 7611-2 非自動はかり−性能要件及び試験方法−第2部:取引又は証明用 

JIS Z 8103 計測用語 

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用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS B 7609,JIS B 7611-2及びJIS Z 8103によるほか,次による。 

3.1 

基準分銅 

検定及び使用中検査において標準として参照される分銅。検定及び使用中検査を受ける分銅,定量おも

り及び定量増おもりよりも計量特性の優れた分銅。 

3.2 

おもり 

定量増おもり及び定量おもり(図1及び図2参照)。 

図1−定量増おもり 

図2−定量おもり 

3.3 

掛量 

定量増おもりに表記された見掛けの質量。 

3.4 

分銅の表す量 

分銅に表記された,その分銅の公称の質量。 

注記 JIS B 7609では特定の条件を満たしたものを公称値と呼んでいる。 

3.5 

おもりの表す量 

定量おもりに表記された,その定量おもりと組み合わせて用いる非自動はかりのひょう量の値,又は定

量増おもりに表記された掛量。 

3.6 

おもりの質量 

定量おもりは,そのおもりの表す量から算定される質量[箇条6 k) 参照]。定量増おもりは,表記され

たおもりの質量と掛量との比の分数及び掛量から算定される質量。 

検定公差 

分銅の器差の許容差である検定公差は,表1による。また,定量おもり及び定量増おもりの検定公差は,

次による。 

なお,非SI単位(カラット,オンス,ポンド及びグレーン)の分銅におけるSI単位(キログラム,グ

ラム及びミリグラム)への対応については,附属書JDを参考とする。 

a) 定量おもり 定量おもりがもつおもりの質量の±1/1 000 

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b) 定量増おもり 

− 定量増おもりがもつおもりの質量が100 g未満のものは,±10 mg 

− 定量増おもりがもつおもりの質量が100 g以上のものは,そのおもりの質量の±1/5 000 

表1−分銅の検定公差 

分銅の表す量 

検定公差(mg) 

20 kg を超え 

30 kg 未満 

±4 800 

10 kg を超え 

20 kg 以下 

±3 200 

5 kg を超え 

10 kg 以下 

±1 600 

2 kg を超え 

5 kg 以下 

±800 

1 kg を超え 

2 kg 以下 

±400 

500 g 

を超え 

1 kg 以下 

±200 

200 g 

を超え 500 g 

以下 

±100 

100 g 

を超え 200 g 

以下 

±50 

20 g 

を超え 100 g 

以下 

±30 

5 g 

を超え 

20 g 

以下 

±20 

2 g 

を超え 

5 g 

以下 

±10 

500 mg を超え 

2 g 

以下 

±5 

200 mg を超え 500 mg 以下 

±3 

100 mg を超え 200 mg 以下 

±1.5 

50 mg を超え 100 mg 以下 

±1 

20 mg を超え 

50 mg 以下 

±0.7 

10 mg 以上 

20 mg 以下 

±0.5 

形状 

5.1 

一般 

分銅の形状は,劣化を防ぐためにとがった周縁がなく,ほこりなどが付着しにくいよう滑らかでなけれ

ばならない。ただし,分銅の表す量が1 g未満の分銅は,とがった周縁をもつものであってもよい。また,

定量おもり及び定量増おもりの表面は,ほこりなどが付着しにくいような滑らかな形状でなければならな

い。 

5.2 

1 g未満の分銅 

分銅の表す量が1 g未満の分銅は,多角形の板状若しくは円筒形,又はこれらに類する表面積の小さい

形状でなければならない。 

5.3 

1 g以上の分銅 

a) 分銅の表す量が1 g以上の分銅は,円筒形が望ましいが,直方体1) 又は取扱いに適した形状であって

もよい。ただし,直方体又は取扱いに適した形状のものは表面積ができるだけ小さくなる形状でなけ

ればならない。 

注1) 角とう(壔)形とも呼ばれる。 

b) 分銅の表す量が1 g以上の分銅は,つかみノブをもってもよい。ただし,分銅の表す量が5 kg以上の

分銅においては,つかみノブの代わりに心棒,取っ手,フック又はアイフックなど分銅に組み込んだ

堅固な取扱い具をもってもよい。 

c) ノックをもつ分銅にあっては,そのノックの頭部が周辺から著しく突出し,又は陥入しているもので

あってはならない(図3参照)。 

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図3−ノックをもつ分銅 

構造 

分銅又はおもりの構造は,次による。 

a) 分銅の表す量が1〜50 gの分銅は,調整孔をもってもよい。ただし,1〜10 gの分銅は,調整孔がない

ことが望ましい。 

b) 分銅の表す量が100 g以上の分銅は,調整孔をもつことが望ましい。ただし,ステンレス鋼製の20〜

200 gの分銅については,任意とする。 

c) おもりは,調整孔をもってもよい。 

d) 分銅又はおもりの調整孔は,容易に質量を調整することができないように確実に塞がれていなければ

ならない。 

e) 調整孔は,異物又は堆積物の蓄積を防止する構造で密閉,防水かつ気密であることが望ましい。さら

に,調整孔の容積は,分銅又はおもりの全容積の1/4を超えないことが望ましい。 

f) 

分銅又はおもりの調整孔は,初期調整後,その調整孔における全容積の約1/2の空きがあることが望

ましい。 

g) 直方体の分銅は,調整孔を取っ手の内部に形成するか,又は分銅の直立部の側面か,上面のいずれか

にもつことが望ましい。 

h) 分銅又はおもりの調整孔を塞ぐものの表面は,調整孔の周囲の面と一様であり,かつ,滑らかでなけ

ればならない。 

i) 

調整のために調整孔に詰める金属は,分銅の表す量又は“おもりの質量”の1/20以下でなければなら

ない。 

j) 

調整孔は一つでなければならない。ただし,修理された分銅又はおもりは調整孔を二つもってもよい。 

k) 定量おもりがもつおもりの質量は,そのおもりの表す量と次の値との積でなければならない。 

− おもりの表す量が500 g未満の場合,10/100 

− おもりの表す量が500 g以上30 kg未満の場合,6/100 

− おもりの表す量が30 kg以上の場合,5/100 

材料 

分銅又はおもりの材料は,次による。 

a) 通常の使用条件及び使用目的において,質量変化が検定公差に比べて無視できる品質のものでなけれ

ばならない。 

b) 分銅の材料は,黄銅,ニッケル,洋銀,ステンレス鋼又は次の全ての性質を満たす金属でなければな

らない。ただし,1 g未満の分銅はアルミニウム又はアルミニウム合金,5 kg以上の分銅は鋳鉄又は軟

鋼であってもよい。また,ノックをもつ分銅のノックの材料は銅であってもよい。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

なお,鋳鉄を用いる場合は,ねずみ鋳鉄が望ましい。 

− ブリネル硬さが,48 HBW以上 

− 耐腐食性が,黄銅と同等又はそれ以上 

− 密度が,6 500 kg/m3以上,9 500 kg/m3以下 

− 表面酸化等による質量変化が,温度20 ℃及び湿度60 %の空気中に20日間放置したときに100 gに

つき0.2 mg以下 

c) おもりの材料は,黄銅,ニッケル,洋銀,ステンレス鋼,ダイカスト用亜鉛合金又はb) に示した四

つの全ての性質を満たす金属でなければならない。ただし,質量が200 g以上のおもりは鋳鉄又は軟

鋼であってもよい。 

なお,鋳鉄を用いる場合は,ねずみ鋳鉄が望ましい。 

d) 直方体分銅の取っ手は,継目無鋼管2) で製作するか,又は分銅の本体と一体となった鋳鉄でなければ

ならない。 

注2) 継目無鋼管については,JIS G 3429,JIS G 3465などがある。 

磁性 

分銅又はおもりの磁性は,次による。 

a) 最大磁気分極μ0Mは,800 μTを超えないことが望ましい。 

b) 磁気分極を求める方法は,JIS B 7609の附属書B(分銅の試験方法)による。 

密度 

分銅又はおもりの密度は,次による。 

a) 分銅又はおもりに用いる材料の密度ρは,空気の密度が規定の空気密度(1.2 kg/m3)から10 %偏って

も,検定公差の1/4を超える誤差を生じないものが望ましい。 

b) 密度ρを求める方法は,JIS B 7609の附属書Bによる。 

10 

表面の状態 

分銅又はおもりの表面の状態は,次による。 

a) 正常な使用条件下において,分銅又はおもりの表面の品質は,その表面の状態が原因である質量のい

かなる変化についても,検定公差に対して影響のないものでなければならない。 

b) 分銅の基底部及び丸みなどの部分も含む表面は,滑らかでなければならない。 

c) 分銅の表す量が1 g以上の円筒形の形状の分銅又はおもりの質量が1 g以上のそのおもりの表面は,滑

らかで,目視試験によって多孔性が認められない仕上げ3) のものでなければならない。 

d) 形状が直方体の分銅の表面の仕上げは,良質の砂型で注意深く鋳造したねずみ鋳鉄の表面と同等でな

ければならない。 

e) 鋳鉄など,さびが生じるおそれのある材料が用いられている分銅又はおもりは,めっきその他の表面

加工が施されており,かつ,その加工された表面の物質が容易に剝離しないものでなければならない。 

注3) 多孔性が認められない仕上げの中には,梨地状の光沢のない状態に仕上げた“梨地仕上げ”

がある。この梨地仕上げについては,JIS G 0203などがある。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

11 

調整 

分銅又はおもりの調整は,次による。 

a) 分銅の表す量が,1 g未満の板状の分銅は,切断,研磨及び研削で調整しなければならない。 

b) 調整孔のない円筒形の形状の分銅は,研磨によって調整しなければならない。 

c) 調整孔をもつ場合は,分銅若しくはおもりと同じ材料,又は鉛を加除して調整しなければならない。

ただし,取り除ける材料が残っていない場合は,研磨して調整してもよい。 

12 

表記 

分銅又はおもりの表記は,次による。 

a) 分銅は,計量単位4) の種類に応じて,表2に規定した分銅の表す量が,上面又は側面に表記されなけ

ればならない。また,分銅の表面の品質及び分銅の質量の安定性が,分銅に表記をすることによって

影響を受けないように表記することが望ましい。 

注4) 計量法によって定められた質量の計量単位は,キログラム,グラム,ミリグラム及びトン,

並びに特殊な計量に用いるカラット,当分の間法定計量単位とみなされるポンドなどがある。 

表2−分銅の表す量 

計量単位 

分銅の表す量 

ミリグラム 

10 mg,20 mg,50 mg,100 mg,200 mg,500 mg 

グラム 

1 g,2 g,5 g,10 g,20 g,50 g,100 g,200 g,500 g 

キログラム 

1 kg,2 kg,5 kg,10 kg,20 kg 

カラット 

0.05 ct,0.1 ct,0.2 ct,0.5 ct,1 ct,2 ct,5 ct,10 ct,20 ct,50 ct,100 ct 

オンス 

0.001 oz,0.002 oz,0.005 oz,0.01 oz,0.02 oz,0.05 oz,0.1 oz,0.2 oz,
0.5 oz,1 oz,2 oz,4 oz,8 oz 

ポンド 

1 lb,2 lb,4 lb,5 lb,7 lb,10 lb,14 lb,20 lb,28 lb,50 lb,56 lb 

グレーン 

0.2 gr,0.5 gr,1 gr,2 gr,5 gr,10 gr,20 gr,50 gr,100 gr,200 gr,500 
gr,1 000 gr,2 000 gr,4 000 gr 

b) 分銅の表す量が1 g以上の円筒形の形状の分銅は,ノブの上面にくぼみ又は浮き彫りで分銅の表す量

を表記することが望ましい。 

c) 分銅の表す量が1 kg以上の直方体の形状の分銅は,その分銅本体上にくぼみ又は浮き彫りで分銅の表

す量を表記することが望ましい。 

d) 分銅は,製造業者のマークを次の位置にくぼみ又は浮き彫りで表記してもよい。 

1) 直方体分銅の中央部 

2) 円筒形分銅の上面 

3) 取っ手付きの円筒形分銅については円筒上面 

e) 定量おもりは,その見やすい箇所に,おもりの表す量及びその直近に“用”の文字を,表記しなけれ

ばならない。 

f) 

定量増おもりは,その見やすい箇所に,おもりの質量と掛量との比の分数,及び掛量を表記しなけれ

ばならない。また,おもりの質量と掛量との比の分数は,1/5,1/10,1/50,1/100,1/200及び1/500

のいずれかの値でなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

13 

検定 

構造検定及び器差検定の方法は,附属書JAによる。また,器差検定に使用する非自動はかり及び分銅

については,附属書JCによる。 

14 

使用中検査 

使用中検査及び器差検査の方法は,附属書JBによる。また,器差検査に使用する非自動はかり及び分

銅については,附属書JCによる。 

15 

対応関係 

この規格の箇条と特定計量器検定検査規則(以下,検則という。)項目との対応関係は,表3による。 

表3−この規格の箇条と検則項目との対比表 

この規格の箇条 

検則の対応項目 

12 表記 

第三章第一節第一款第一目“表記事項” 

7 材料 

第三章第一節第一款第二目“材質” 

5 形状,6 構造,8 磁性,9 密度,10 表面の状態,
11 調整 

第三章第一節第一款第三目“性能” 

4 検定公差 

第三章第一節第二款“検定公差” 

JA.1 構造検定の方法 

第三章第一節第三款第一目“構造検定の方法” 

JA.2 器差検定の方法 

第三章第一節第三款第二目“器差検定の方法” 

JB.1 性能に係る技術上の基準 

第三章第二節第一款“性能に係る技術上の基準” 

JB.2 使用公差 

第三章第二節第二款“使用公差” 

JB.3 性能に関する検査の方法 

第三章第二節第三款第一目“性能に関する検査の
方法” 

JB.4 器差検査の方法 

第三章第二節第三款第二目“器差検査の方法” 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(規定) 

構造検定及び器差検定の方法 

JA.1 構造検定の方法 

構造検定の方法は,目視その他の必要と認められる適切な方法による。 

注記 特定計量器の検定の合格条件としては,構造及び器差の要件がある。その構造要件を確認する

方法として,構造検定の方法が規定されている。構造検定の方法は,特定計量器ごとに定める

以外は,目視その他の必要と認められる適切な方法という規定であり,この規格の適用範囲で

ある分銅及びおもりにおける構造検定の方法については,別途の規定は定められていない(検

則第17条第1項参照)。 

JA.2 器差検定の方法 

JA.2.1 一般 

器差検定に使用する標準器(以下,標準器という。)は,次による。 

a) 非自動はかり 非自動はかりは,いずれか一つとする。 

− 計量法第103条の規定によって基準器検査に合格し,かつ,有効期間内にある基準手動天びん又は

基準直示天びんであって,器差検定を受ける分銅又はおもりの検定公差以下の質量を感じるもの 

− 計量法第103条の規定によって基準器検査に合格し,かつ,有効期間内にある基準台手動はかりで

あって,器差検定を受ける分銅又はおもりの検定公差の1/5以下の質量を感じるもの 

− JC.1に規定する非自動はかりであって,基準手動天びん,基準台手動はかり又は基準直示天びんを

除いたもの 

b) 基準分銅 計量法第103条の規定によって基準器検査に合格し,かつ,有効期間内にある基準分銅で

あって,基準分銅の器差が器差検定を受ける分銅又はおもりの検定公差の1/3を超えない基準分銅。

ただし,JC.2に規定する方法に適合し,器差が器差検定を受ける分銅又はおもりの検定公差の1/3を

超えない実用基準分銅を使用することができる。 

JA.2.2 器差の算出及び器差の比較 

検定に用いる非自動はかりの種類によって,次のいずれかの方法による。 

a) 手動天びん以外の非自動はかりは,標準器と受験器(検定を受ける分銅又は検定を受けるおもり)と

の比較から受験器の真実の量を求める。 

さらに,次の式によって器差を算出し,検定公差と比較する。 

Q

I

E

=

ここに, 

E: 器差 

I: 検定を受ける分銅の表す量又は検定を受けるおもりの質量 

Q: 検定を受ける分銅又はおもりの真実の量 

b) 手動天びんは,次の式が成立したときは,検定を受ける分銅又はおもりの器差が検定公差の基準を満

たす。 

ns+(ns〜nΔ)≧n≧ns−(ns〜nΔ) 

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ここに, 

ns: 基準手動天びんの右の載せ台に検定を受ける分銅の表す量

又はおもりの質量に相当する質量の標準器を載せ,左の載
せ台に任意の質量の分銅又はおもりを載せて釣り合わせた
ときの静止点の値 

nΔ: nsを求めたときの状態において,いずれか一方の載せ台に

検定公差に相当する質量の標準器を載せたときの静止点の
値 

n: nΔを求めたときの状態において,右の載せ台から最初に載

せた標準器及び検定公差に相当する質量の標準器を下ろ
し,検定を受ける分銅又はおもりに載せ替えたときの静止
点の値 

JA.2.3 浮力の補正 

標準器とする分銅の材料又は検定を受ける分銅の材料のいずれか一方がアルミニウム又はアルミニウム

合金である場合は,密度の異なりに起因する浮力の補正を行わなければならない。 

補正は,JIS B 7609の密度に関する規定を参照して行う。ただし,アルミニウム又はアルミニウム合金

の密度は2 700 kg/m3とし,その他の材料の密度は8 000 kg/m3として補正を行う。 

10 

B 7611-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JB 

(規定) 

使用中検査 

JB.1 性能に係る技術上の基準 

性能に係る技術上の基準は,箇条5,箇条6 d),箇条6 h),箇条6 j) 及び箇条10 e) による。 

注記 特定計量器における使用中の性能に係る技術上の基準は,特定計量器ごとに検則で規定されて

おり,この規格の適用範囲である分銅及びおもりにおいては,形状,構造及び表面加工の条件

を定めている。 

JB.2 使用公差 

使用中検査における器差の許容値である使用公差は,次のとおりとする。 

− 分銅の使用公差は,箇条4に規定する分銅の表す量に応じ,それぞれ検定公差の1.5倍とする。 

− 定量おもりの使用公差は,定量おもりがもつおもりの質量の±15/10 000とする。 

− 定量増おもりの使用公差は,箇条4に規定する定量増おもりがもつおもりの質量に応じ,検定公差の

1.5倍とする。 

JB.3 性能に関する検査の方法 

性能に関する検査の方法は,JA.1による。 

JB.4 器差検査の方法 

器差検査の方法は,JA.2による。ただし,JA.2の“検定公差”を“使用公差”と読み替えるものとする。 

JB.5 非自動はかりと組み合わされて使用するおもり 

非自動はかりと組み合わされて使用するおもりであって,この組み合わせた状態でJIS B 7611-2のJB.4

(器差検査の方法)に規定する方法によって,非自動はかりの器差検査を行い,その器差が使用公差を超

えないときは,そのおもりは,JB.2(使用公差)に適合しているとみなす。使用公差を超えたときは,そ

のおもりをJB.4の方法によって行う。 

11 

B 7611-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JC 

(規定) 

器差検定又は器差検査に使用する非自動はかり及び分銅 

JC.1 器差検定又は器差検査に用いる非自動はかり 

JA.2.1 a) の非自動はかりは,次のいずれかの非自動はかりとする。ただし,目量又は感量が10 mg以上

のものは,JIS B 7611-2の5.5.1(検定公差),5.8(感じ),5.6.1(繰返し性)及び5.6.2(偏置荷重)に適合

したものでなければならない(目量の数が100 000以上のデジタル指示のはかりを除く。)。 

a) アナログ指示のはかり 目量の1/10又は感量の1/10が,検定を行う分銅の検定公差(検査の場合は

使用公差)の1/5以下のもの。 

b) デジタル表示のはかり 目量(実目量がある場合は,その実目量)が,検定を行う分銅の検定公差(検

査の場合は使用公差)の1/5以下のもの。 

JC.2 器差検定又は器差検査に用いる実用基準分銅 

JA.2.1 b) の実用基準分銅を使用する場合は,具体的細則を定め,器差検定又は器差検査の種類に応じて

表JC.1の者に通知し,承認を受け,管理しなければならない。定めるべき細則の内容は,次による。 

a) 分銅 分銅は,次による。 

− JA.2.1 b) に適合する基準分銅(3級基準分銅を除く。) 

− 特級及び1級基準分銅によって検査された実用基準分銅1) 

− 登録事業者(計量法第143条第1項)による計量法第144条第1項の証明書に係る校正をされた計

量器 

b) 非自動はかり 非自動はかりは,次による。 

− 計量法第103条の規定によって基準器検査に合格し,かつ,有効期間内にある基準はかり 

− JC.1に規定する非自動はかり 

注1) 一般的には,次のように精度等級が一つ下位の実用基準分銅として使用することができる。 

− 特級基準分銅によって検査された分銅は,1級実用基準分銅 

− 1級基準分銅によって検査された分銅は,2級実用基準分銅 

− 2級基準分銅によって検査された分銅は,3級実用基準分銅 

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12 

B 7611-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表JC.1−細則の通知先 

検定又は検査の種類 

細則の通知先 

都道府県知事又は指定検定機関が行う検定 

独立行政法人産業技術総合研究所 

都道府県知事又は特定市町村の長が行う検査 

独立行政法人産業技術総合研究所 

指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関が行う検査 

都道府県知事又は特定市町村の長 

計量法第19条第2項(適正計量管理事業所)又は同法第116条第
2項(適正計量管理事業所の指定を受けた計量証明事業者)に基づ
き計量士が行う検査 

計量士が検査を行う質量計が所在する場
所を管轄する都道府県知事又は特定市町
村の長 

適正計量管理事業所(計量法第19条第2項)の計量士が行う検査
であって,国の事業者において使用する質量計の検査 

独立行政法人産業技術総合研究所 

定期検査又は計量証明検査に代わるものとして計量士が行う検査 

計量士が検査を行う質量計が所在する場
所を管轄する都道府県知事又は特定市町
村の長 

計量法第43条の規定に基づき届出製造事業者が行う検査 

届出製造事業者の工場又は事業場の所在
地を管轄する都道府県知事 

計量法第47条の規定に基づき届出製造事業者又は届出修理事業者
が行う検査 

届出製造事業者又は届出修理事業者の工
場又は事業場の所在地を管轄する都道府
県知事 

計量法第95条第2項の規定に基づき指定製造事業者が行う検査 

指定製造事業者の工場又は事業場の所在
地を管轄する都道府県知事 

計量法第101条第3項の規定に基づき指定外国製造事業者が行う
検査 

独立行政法人産業技術総合研究所 

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13 

B 7611-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JD 

(参考) 

非SI単位の分銅におけるSI単位への対応 

JD.1 一般 

この附属書は,非SI単位(カラット,オンス,ポンド及びグレーン)の分銅における検定公差の適用を

分かりやすくするため,非SI単位の分銅の質量に対応したSI単位(キログラム,グラム及びミリグラム)

の分銅の質量範囲を対応させたものである。 

JD.2 非SI単位の分銅におけるSI単位への対応 

非SI単位の分銅の質量におけるSI単位の分銅の質量範囲の対応は,表JD.1による。 

表JD.1−非SI単位の分銅におけるSI単位への対応 

非SI単位の分銅の質量 

対応するSI単位の分銅の質量範囲 

− 

50 lb,56 lb 

− 

20 kg を超え 

30 kg 未満 

− 

28 lb 

− 

10 kg を超え 

20 kg 以下 

− 

14 lb,20 lb 

− 

5 kg を超え 

10 kg 以下 

− 

5 lb,7 lb,10 lb 

− 

2 kg を超え 

5 kg 以下 

− 

4 lb 

− 

1 kg を超え 

2 kg 以下 

− 

2 lb 

− 

500 g を超え 

1 kg 以下 

− 

8 oz,1 lb 

4 000 gr 

200 g を超え 

500 g 以下 

− 

4 oz 

2 000 gr 

100 g を超え 

200 g 以下 

− 

1 oz,2 oz 

500 gr,1 000 gr 

20 g を超え 

100 g 以下 

50 ct,100 ct 

0.2 oz,0.5 oz 

100 gr,200 gr 

5 g を超え 

20 g 以下 

20 ct 

0.1 oz 

50 gr 

2 g を超え 

5 g 以下 

5 ct,10 ct 

0.02 oz,0.05 oz 

10 gr,20 gr 

500 mg を超え 

2 g 以下 

2 ct 

0.01 oz 

5 gr 

200 mg を超え 500 mg 以下 

1 ct 

0.005 oz 

2 gr 

100 mg を超え 200 mg 以下 

0.5 ct 

0.002 oz 

1 gr 

50 mg を超え 100 mg 以下 

0.2 ct 

0.001 oz 

0.5 gr 

20 mg を超え 

50 mg 以下 

0.05 ct,0.1 ct 

− 

0.2 gr 

10 mg 以上 

20 mg 以下 

参考文献 JIS G 0203 鉄鋼用語(製品及び品質) 

JIS G 3429 高圧ガス容器用継目無鋼管 

JIS G 3465 試すい用継目無鋼管 

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14 

B 7611-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JE 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS B 7611-3:2015 非自動はかり−性能要件及び試験方法−第3部:分銅及びおも
り−取引又は証明用 

OIML R 111-1:2004,Weights of classes E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 and M3−
Part 1: Metrological and technical requirements 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範
囲 

1.1 
1.2 

変更 

質量範囲は10 mg以上30 kg未
満 

国内規定の要求事項を適用 

2 引用規
格 

3 用語及
び定義 

追加 
削除 

おもりに関する用語の定義を
追加,このJISで使用していな
い用語を削除 

国内規定の要求事項を適用 

4 検定公
差 

5.1 

変更 

国内規定に合わせて器差の公
差を“検定公差”にし,その公
差体系及び公差の数値も変更 

OIML勧告の精度等級別の公差
体系に対して,国内規定は分銅と
おもりだけの区別となっており,
また,独自の公差の数値を採用し
ている。 

5 形状 

変更 
追加 

分銅の形状についての要求事
項を変更し,ノックの要求事項
を追加 

国内規定の要求事項を適用 

2

B

 7

6

11

-3

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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15 

B 7611-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

6 構造 

7.3 

変更 
追加 

分銅の質量範囲ごとの調整孔
の要求事項について,条件を変
更。調整孔の構造及び容積の要
求事項を推奨事項に変更。調整
孔における塞ぐ物の表面,詰め
る金属及び数についての要求
事項を追加 
さらに,定量おもりの質量の要
求事項を追加 

国内規定の要求事項を適用。ただ
し,適用外のものは推奨規定とし
てこのJISに含めた。 

7 材料 

8.1, 
8.4 

変更 

分銅及びおもりの材料におけ
る要求事項を具体的に変更 

国内規定の要求事項を適用 

8 磁性 

9.1 

変更 

最大磁気分極の数値の変更及
び磁性の要求事項を推奨規定
に変更 

国内規定の要求事項を適用 

9 密度 

10.1 

変更 

密度の要求事項を推奨規定に
変更。また,密度を求める方法
は,引用規格のJISによると変
更 

国内規定の要求事項の適用外の
ため変更した 

10 表面の
状態 

11.1 

変更 

表面の保護方法について,めっ
きなどの具体的な方法に変更 

国内規定の要求事項を適用 

11 調整 

12.3 

変更 

金属材料による調整について,
具体的な材料の要求事項に変
更 

国内規定の要求事項を適用 

12 表記 

13.1, 
13.4 

変更 

具体的な表記事項として“分銅
の表す量”及びおもりにおける
表記の要求事項をそれぞれ追
加 
円筒形及び直方体の分銅にお
ける表記の要求事項について
は,推奨規定に変更 

国内規定の要求事項を適用 

2

B

 7

6

11

-3

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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16 

B 7611-3:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

13 検定 

− 

追加 

検定に関する規定を追加 

国内法による規定に対応 

14 使用中
検査 

− 

追加 

使用中検査に関する規定を追
加 

国内法による規定に対応 

15 対応関
係 

− 

追加 

JISと検則の項目との対応関係
を追加 

国内法による規定に対応 

附属書JA 
(規定) 

− 

追加 

構造検定及び器差検定の方法
を追加 

附属書JB 
(規定) 

− 

追加 

使用中検査の規定を追加 

附属書JC 
(規定) 

− 

追加 

器差検定又は器差検査に使用
する非自動はかり及び分銅の
規定を追加 

附属書JD 
(参考) 

− 

追加 

非SI単位の分銅におけるSI単
位への対応として,参考の附属
書を追加 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:OIML R 111-1:2004,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 削除……………… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
  − 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  − 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD…………… 国際規格を修正している。 

2

B

 7

6

11

-3

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。