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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

B 7538-1992 

オートコリメータ 

Autocollimators 

1. 適用範囲 この規格は,オートコリメータ(1)及びこれに附属する反射鏡について規定する(付図1参

照)。 

なお,角度の代わりに一定の長さの底辺に対する高さで表示する形式(付図2参照)のものにも適用す

る。 

ただし,標線の像の位置を光電的な方法で読み取る方式のものは除く。 

注(1) ここでいうオートコリメータとは,望遠鏡の対物レンズの焦点面に標線を置き,これを照明し

て対物レンズを経過して出てくる光を,望遠鏡の前方に置いた反射鏡によって再び望遠鏡に戻

し,対物レンズによって焦点面にできた標線の像の位置が,そこに置かれた目盛によって測定

できる構造の望遠鏡であって,反射鏡と望遠鏡との位置関係が傾きとして変わったとき,像の

位置が移動するのを利用して小さい角度の測定,面の測定又は面の設定などに使われるものを

いう。 

備考 この規格の引用規格を,次に示す。 

JIS B 7430 オプチカルフラット 

2. 種類 オートコリメータの種類は,読取方式及び目量によって分け,次のとおりとする。 

なお,ここにいう目量とは読取方式が直読式のものにあっては視野目盛(2)の一目の読みを,測微式(3)の

ものにあっては,測微目盛の一目の読みをいう。 

読取方式 

目盛 

角度単位で表示した場合 

(秒) 

底辺200mmに対する高
さで表示した場合 (μm) 

測微式 

0.2 

0.2 

0.5 

0.5 

直読式 

10 

10 

60 

− 

注(2) 視野目盛とは,角度又は高さの読取りのために接眼レンズの測定視野内に設けられた目盛をいう。 

(3) 測微式とは,視野目盛の一目を分割して読み取るための装置をもつものをいい,その装置に設けられた目盛を

測微目盛という。 

3. 性能 

3.1 

指示精度 許される指示精度の許容値は,次のとおりとする。 

(1) 直読式のものは,視野目盛の範囲で目量の21以下とする。 

(2) 測微式のものは,表1のとおりとする。 

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B 7538-1992  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表1 指示精度の許容値 

測定角度(分) 

0.5未満 

0.5以上 

1.5以上 

1.5未満 

測定高さ(4) (μm) 

30未満 

30以上 

90以上 

90未満 

指示精度の許容値 

測微目盛の 

1目以下 

2目以下 

3目以下 

注(4) 測定高さは底辺200mmに対する高さとする。 

3.2 

反射鏡の平面度 反射鏡の平面度は0.1μm以内とする。 

4. 外観,構造及び機能 外観,構造及び機能は,次による。 

(1) 各部は,いずれも強さ及び耐久性の良好な材料を用いること。 

(2) 各部の塗装及びめっきは強固であって,容易に色あせ,脱落又はさびが生じるおそれがないこと。 

(3) 各部の構造は堅ろうであって,普通の取扱いに対して,また普通の使用状態の温度及び湿度の変化に

対し実用上差し支えのある変形をおこさないこと。 

(4) 光学部品には,くもり,かび,接着剤切れがなく,また,有害なきず,砂目,やけ,汚れ,ごみ,鏡

面の変色や損傷及び増透膜のきず又はむらのないこと。 

(5) 光学系は実用上差し支えのある収差,内面反射などがないこと。 

(6) 対物レンズによってできる標線の像は,無限遠にあり,また,反射鏡で戻され再び対物レンズによっ

てできる像は,対物レンズの焦点面にあること。 

(7) 標線の像と視野目盛の間には,実用上差し支えのある視差がないこと。 

(8) 作動部は円滑,確実に作動し,緊定は確実であること。 

(9) 照明用光源をもつものは,その明るさが適切であって,電球が容易に,かつ,確実に交換できること。 

(10) 視野調整範囲は,±5m-1以上であること。 

5. 検査 検査は,次の項目について行う。 

(1) 指示精度の検査は,完成品について行い,基準の角度(5)を測定し,3.1の規定に適合しなければならな

い。 

ただし,測定は,20±2℃で行い,測定に用いられるものの反射面は,オートコリメータの対物レン

ズの近くに設置する。 

注(5) 基準の角度は,光波干渉法などによって校正されたガラス製のくさび形角度基準片の角度又は

レベルテスタなどによって設定された角度を用いる。 

(2) 反射鏡の平面度の検査はJIS B 7430に規定された1級を用い,光波干渉法で測定し,3.2の規定に適

合しなければならない。 

(3) 外観,構造及び機能の検査は,完成品について行い,4.の規定に適合しなければならない。 

6. 表示 本体の一部に製造番号,製造業者名又はその略号,目量を表示し,種類,望遠鏡の倍率,対物

レンズの有効径及び焦点距離などを記載した諸元表を添付しなければならない。 

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B 7538-1992  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

付図1 

備考 図は説明図であり,構造又は形状を示すものではない。 

付図2 

ここでl=200mm, h=0.5μmとすると,α≒0.5”となる。 

精密機械部会 オートコリメータ専門委員会 構成表(昭和45年10月1制定のとき) 

氏名 

所属 

(委員会長) 

土 井 康 弘 

東京大学工学部 

辺 見 隆 三 

工業技術院標準部 

桜 井 好 正 

工業技術院計量研究所 

中 山 泰 喜 

鉄道技術研究所 

高 岡   隆 

東京芝浦電気株式会社総合研究所 

井 上 朝 雄 

日本光学工業株式会社 

久保田   稔 

オリンパス光学工業株式会社 

土 井 幸之助 

東京光学機械株式会社 

飯 田 精 次 

興和株式会社 

上 原 仁 平 

日本電子株式会社 

江 崎   久 

東芝機械株式会社 

武 藤 孝 治 

株式会社津上製作所 

黒 田 俊 夫 

三井精機工業株式会社 

中 條 義 道 

日本光学測定機工業会 

(専門委員) 

大 沢 昭 男 

工業技術院標準部 

(事務局) 

杉 谷   武 

工業技術院標準部機械規格課 

秋 山 芳 夫 

工業技術院標準部機械規格課 

(事務局) 

花 谷 年 夫 

工業技術院標準部機械規格課(平成4年2月1日改正のとき) 

内 藤 智 男 

工業技術院標準部機械規格課(平成4年2月1日改正のとき)