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B 7525-3:2018  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 1 

4 目盛の単位 ······················································································································ 2 

5 最大許容誤差 ··················································································································· 2 

6 表面張力························································································································· 2 

7 視定の方法 ······················································································································ 3 

8 浸没······························································································································· 3 

9 材料及び製作 ··················································································································· 3 

10 形状 ····························································································································· 3 

11 目盛 ····························································································································· 4 

11.1 一般 ··························································································································· 4 

11.2 目盛線 ························································································································ 4 

11.3 目盛線の順序 ··············································································································· 5 

11.4 目盛線の数字 ··············································································································· 5 

11.5 補助目盛線 ·················································································································· 5 

12 誤差試験 ······················································································································· 6 

12.1 一般 ··························································································································· 6 

12.2 誤差試験を行う目盛線 ··································································································· 6 

12.3 比較法 ························································································································ 6 

12.4 衡量法 ························································································································ 7 

13 材料及び構造試験 ··········································································································· 8 

14 浮ひょう型比重計の表示例 ······························································································· 8 

15 表示 ···························································································································· 11 

附属書A(規定)浮ひょう型比重計に関する表面張力の標準分類·················································· 13 

附属書B(規定)取引又は証明用の浮ひょう型比重計 ································································· 14 

附属書C(規定)使用中検査 ································································································· 22 

附属書D(規定)電子式はかりの管理方法 ··············································································· 23 

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(2) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。これによって,JIS B 7525-3:2013は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS B 7525の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS B 7525-1 第1部:密度浮ひょう 

JIS B 7525-2 第2部:液化石油ガス用浮ひょう型密度計 

JIS B 7525-3 第3部:浮ひょう型比重計 

日本工業規格          JIS 

B 7525-3:2018 

浮ひょう−第3部:浮ひょう型比重計 

Hydrometers-Part 3: Specific gravity meters 

序文 

この規格の附属書B及び附属書Cには,浮ひょう型比重計が計量法の特定計量器として要求される要件

のうち,構造及び性能に関わる技術上の基準及び試験方法を規定する。この附属書の適合だけをもって計

量法で定める検定に合格したことにはならない。 

適用範囲 

この規格は,比重を指示するように目盛られた比重浮ひょう,重ボーメ度の範囲を指示するように目盛

られた重ボーメ度浮ひょう及び日本酒度の範囲を指示するように目盛られた日本酒度浮ひょう(以下,浮

ひょう型比重計という。)について規定する。ただし,温度計付き浮ひょう型比重計は除く。 

なお,取引又は証明用の浮ひょう型比重計は,附属書B及び附属書Cを適用する。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 7616:2013 重錘形圧力天びんの使用方法及び校正方法 

JIS Z 8103 計測用語 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8103によるほか,次による。 

3.1 

標準温度 

浮ひょう型比重計に目盛を目盛るときに標準とする温度(t)。 

3.2 

標準とした水の温度 

比重の値を定めるときに標準とする水の温度(t0)。 

3.3 

上縁視定 

浮ひょう型比重計の目盛を読むときに,メニスカスの頂点で読む読み方。 

3.4 

水平面視定 

background image

B 7525-3:2018  

浮ひょう型比重計の目盛を読むときに,水平な液面のレベルで読む読み方。 

3.5 

目量 

隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差。 

目盛の単位 

比重とは,試料液体の密度を,圧力101 325 Paの下における水の密度で除したものをいい,t ℃での試

料密度をt0 ℃の水の密度で除した場合は,比重t/t0 ℃と表記する。 

注記 比重t/t0 ℃を比重t/4 ℃に換算するときは,比重t/t0 ℃にt0 ℃の水の比重t0/4 ℃を乗じる。 

比重浮ひょうの目盛には,単位を付けない。 

重ボーメ度浮ひょうの目盛の単位は,“重ボーメ度”又は“Bh”とし,比重(s)との関係は,次の式で

表す。 

Bh

s

s

Bh

=

×

=

3.

144

3.

144

1

1

3.

144

ここに, 

Bh: 重ボーメ度 

s: 比重t/4 ℃ 

日本酒度浮ひょうの目盛の単位は,日本酒度とし,比重(s)との関係は,次の式で表す。 

SMV

s

s

SMV

+

=

×

=

443

1

443

1

1

1

443

1

ここに, SMV: 日本酒度の略字 
 

s: 比重t/4 ℃ 

最大許容誤差 

箇条12によって試験したときの浮ひょう型比重計の最大許容誤差は,表1による。 

表1−最大許容誤差 

目量 

最大許容誤差 

0.000 5 

±0.001 

0.001 

±0.001 

0.002 

±0.002 

0.1重ボーメ度 

±0.1重ボーメ度 

0.2重ボーメ度 

±0.2重ボーメ度 

1日本酒度 

±1日本酒度 

表面張力 

次によって表面張力に関連した調整をしなければならない。 

a) 浮ひょう型比重計を液中のその平衡位置から僅かに移動させたときに,そのけい部がメニスカスの形

にどのような外見的変化も生じることなく,その液面を通り抜けなければならない。 

b) 浮ひょう型比重計の目盛は,ある与えられた表面張力をもつ特定の液体か,又は附属書Aに規定する

表面張力をもつ液体のいずれかに対して,調整しなければならない。最高の精度が求められている場

合を除き,附属書Aに示す表面張力を用いる。 

特定の液体(例えば,アルコール溶液)の中での使用を意図した最高精度の浮ひょう型比重計につ

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いては,その液体の清浄な表面で,かつ,その浮ひょう型比重計の実際の指示に適切な表面張力の値

を用いる。 

視定の方法 

視定の方法は,次による。 

a) 水平面視定又は上縁視定とし,いずれによるかを表記する。 

b) 読み取りの位置は,目盛線の幅の中心とする。 

浸没 

目盛は,そのメニスカスのすぐ近くの部分を除き,露出したけい部が乾いた状態で使用できるように付

けなければならない。 

材料及び製作 

材料及び製作は,次による。ただし,浮ひょう型比重計を70 ℃以上の高温で使用する場合は,重量付

加物及び目盛紙は,その使用温度より僅かに高い温度で,b)及びc)の規定に適合しなければならない。 

a) 胴部及びけい部は,ひずみ及び目に見える欠陥がないものを選んで加工し,体膨張係数が(25±5)× 

10−6 ℃−1の透明なガラスで製作する。 

b) 重量付加物は,浮ひょう型比重計の底部に固定する。浮ひょう型比重計は,70 ℃で1時間横倒しにし

て保ち,その後,その状態で冷却した後,箇条10のc)に適合しなければならない。 

c) 目盛紙は,次による。 

1) 目盛紙は,滑らかで,かつ,つや消しの表面をもち,炭化した跡があってはならない。 

2) 目盛紙は,そのけい部を70 ℃の温度に1時間さらしたとき,脱色したり又はゆがんだりしてはな

らない。 

d) 浮ひょう型比重計の内部は,固定していなければならない。 

10 形状 

形状は,次による。 

a) 外側表面は,主軸線に関して対称とする。 

b) 測定に支障を来さないように,外側表面は気泡がとどまるような凹凸などがあってはならない。図1

に示すように,気泡を逃がすような設計とする。 

c) 浮ひょう型比重計は,その垂直軸が3°以内の傾きで浮かなければならない。 

d) 浮ひょう型比重計には,温度計を含んではならない。 

e) 目盛上の最高目盛線の下方の,少なくとも5 mmについては,けい部の断面積が変化してはならない。 

f) 

目盛上の最低目盛線の上方の,少なくとも15 mmについては,けい部が直径に変化がなく伸びていな

ければならない。 

background image

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a) 

b) 

c) 

図1−浮ひょう型比重計の形状の一例 

11 目盛 

11.1 一般 

目盛は,次による。また,目盛の表示例を,表2〜表4に示す。 

a) 目盛紙は,使用温度で所定の位置に確実に固定していなければならない[箇条9のc)参照]。目盛紙

は,金属はく(箔)に白色塗装したものを含む。 

b) 目盛紙は,移動してはならない。目盛紙のいかなる移動も,容易に確認できるような適切な方法をと

っていなければならない。 

c) 目盛は,1形式の目盛が複数ある場合には,それらが表示する値は,著しく違ってはならない。 

d) 目盛線及び記載事項は,黒を推奨するとともに,明瞭かつ耐久性がある表示をしなければならない。

日本酒度浮ひょうのプラス側目盛線及び目盛数字は赤色であってもよい。 

e) 目盛は,直線で,かつ,ねじれがあってはならない。 

11.2 目盛線 

目盛線は,次による。 

a) 目盛線は,明瞭かつ均一な太さで,0.5 mmを超えてはならない。 

b) 目盛線の間隔には,明らかな部分的不規則があってはならない。 

c) 目盛線は,直線で,かつ,ねじれがあってはならない。 

d) 目盛線は,それぞれけい部の円周の1/5以上でなければならない。 

e) 目盛の公称範囲を表示する最高目盛線及び最低目盛線は,長目盛線とする(11.3参照)。 

f) 

短,中及び長の目盛線は,それぞれ全ての目盛線の中心点,右端又は左端のいずれかが浮ひょう型比

重計の軸線に平行な想像上の線の上にそろうように,垂直方向に配置しなければならない。 

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11.3 目盛線の順序 

目盛線の順序は,次による。 

a) 目量が0.001の比重浮ひょうは,次による。 

1) 10番目ごとの目盛線は,長目盛線とする。 

2) 2本の隣り合う長目盛線の間には,中目盛線がなければならない。 

3) 隣り合う中目盛線と長目盛線との間には,4本の短目盛線がなければならない。 

b) 目量が0.002の比重浮ひょうは,次による。 

1) 5番目ごとの目盛線は,長目盛線とする。 

2) 2本の隣り合う長目盛線の間には,4本の短目盛線がなければならない。 

c) 目量が0.000 5の比重浮ひょうは,次による。 

1) 10番目ごとの目盛線は,長目盛線とする。 

2) 2本の隣り合う長目盛線の間には,4本の中目盛線がなければならない。 

3) 2本の隣り合う中目盛線の間及び隣り合う中目盛線と長目盛線との間には,1本の短目盛線がなけれ

ばならない。 

d) 目量が0.1重ボーメ度の重ボーメ度浮ひょうは,次による。 

1) 10番目ごとの目盛線は,長目盛線とする。 

2) 2本の隣り合う長目盛線の間には,中目盛線がなければならない。 

3) 隣り合う中目盛線と長目盛線との間には,4本の短目盛線がなければならない。 

e) 目量が0.2重ボーメ度の重ボーメ度浮ひょうは,次による。 

1) 5番目ごとの目盛線は,長目盛線とする。 

2) 2本の隣り合う長目盛線の間には,4本の短目盛線がなければならない。 

f) 

日本酒度浮ひょうは,次による。 

1) 10番目ごとの目盛線は,長目盛線とする。 

2) 2本の隣り合う長目盛線の間には,中目盛線がなければならない。 

3) 隣り合う中目盛線と長目盛線との間には,4本の短目盛線がなければならない。 

11.4 目盛線の数字 

目盛線の数字は,次による。 

a) 二重の目盛の場合以外は,目盛は一組だけの数字をもち,目盛数字は目盛線に対して垂直又は水平に

表記してもよい。 

b) 目盛は,どの目盛線についても対応する値が容易に識別できるように数字を記入しなければならない。 

c) 公称範囲の最高及び最低の目盛線は,全て数字を記入しなければならない。 

d) 少なくとも10本の目盛線ごとに数字を記入しなければならない。 

e) 公称範囲の最高及び最低の目盛線以外で表示する比重,重ボーメ度及び日本酒度については,一部の

桁を省略した数字で示してもよい。 

11.5 補助目盛線 

補助目盛線は,次による。 

a) 比重浮ひょうの補助目盛線は,表2〜表4に示すように公称目盛範囲を越えて補助目盛を施さなけれ

ばならない。 

注記 公称目盛の両端外に,補助目盛として2本の細分目盛を付けるのが望ましい。 

b) 重ボーメ度浮ひょう及び日本酒度浮ひょうの補助目盛線は,それぞれ許容誤差の2倍以内の補助目盛

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を施さなければならない。 

12 誤差試験 

12.1 一般 

試験を行う目盛線は12.2による。誤差試験の方法は,12.3又は12.4による。 

12.2 誤差試験を行う目盛線 

浮ひょう型比重計の誤差試験は,任意の3か所以上の目盛線について行う。この場合において,2か所

は両端に近い箇所とする。 

12.3 比較法 

12.3.1 試験方法 

試験を行う浮ひょう型比重計を試験を行う浮ひょう型比重計の目量以下の目量をもつ浮ひょう型比重計

又は密度浮ひょう(以下,比重標準器という。)を,試験を行う目盛線の表す比重の試験液中(表A.1の右

欄,“標準分類に適する液体の例”による。)に浮かべて,その示度を比較して行う。 

12.3.2 試験の条件 

試験の条件は,次による。 

a) 浮ひょう型比重計の誤差試験は,試験を行う前に比重標準器及び浮ひょう型比重計を酒精(エチルア

ルコール)又はエチルエーテルで洗浄した後,その比重標準器及び浮ひょう型比重計の表面の温度を,

室温に近い温度に戻してから行う。 

b) 浮ひょう型比重計の誤差試験は,よく洗浄した容器に試験液を入れ,かくはんし,気泡の上昇が止ま

り,液面が静止した後に行う。試験液の表面張力が表A.1の表面張力の標準分類の中位より高い場合

には,試験の間,試験液の液面を常に清浄にする。 

c) 浮ひょう型比重計の誤差試験は,試験液の温度を室温に近い温度に保って行う。 

d) 比重標準器は,国家計量標準又は国際単位系(SI)に対してトレーサビリティを確保しなければなら

ない。 

e) 比重標準器に密度浮ひょうを用いる場合,密度から比重へ換算する。ただし,標準とした水の温度が

4 ℃の比重の場合,密度から比重へ換算したときの数値の差が誤差に対して非常に小さいため,密度

の値を比重の値としてもよい。 

12.3.3 温度補正 

試験を行う浮ひょう型比重計に標準温度及び標準とした水の温度として,それぞれ15 ℃及び4 ℃と異

なる温度が表記されている場合は,比重標準器の補正値及び換算値は,次の式によって求める。その場合,

補正値は比重標準器の示度に加えるものとする。 

a) 浮ひょう型比重計の標準温度が15 ℃と異なる場合,次の式によって補正値を求める。 

c=0.000 025×d×(15−t) 

ここに, 

c: 補正値 

d: 比重標準器の示度 

t: 誤差試験を行う浮ひょう型比重計の標準温度(℃) 

b) 浮ひょう型比重計の標準とした水の温度が4 ℃と異なる場合,次の式によって換算値を求める。 

cv=d/S4 

ここに, 

cv: 換算値 

d: 比重標準器の示度 

S4: 浮ひょう型比重計に表記された標準とする水の温度におけ

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る,標準とした水の温度が4 ℃のときの比重 

12.4 衡量法 

12.4.1 試験方法 

密度が校正された試験液(例えば,純水,トリデカン)に浮ひょう型比重計を沈め,浮ひょう型比重計

が試験液から受ける浮力を測定して,試験を行う目盛の密度値の算出を行い,その密度値を浮ひょう型比

重計の標準とした水の温度に応じて比重に換算し誤差を求める。 

12.4.2 衡量法で誤差を求める方法 

衡量法による目盛線の誤差試験は,a)又はb)による1)。 

注1) 標準とする水の温度が4 ℃のときの比重を求める場合。 

a) 試験液よりも軽い比重を表す目盛線の誤差(E)は,次の式(1)によって求める。 

(

)

(

)

(

)

[

]

972

999

0

1

π

Δ

1

Δ

1

π

Δ

1

0

LW

A

A

.

/

t

t

α

ρ

ρ

δ

DT

ρ

W

ρ

W

DT'

ρ

W

R

E

+

+

+

+

=

g

g

ω

 ·· (1) 

ここに, 

E: 衡量法によって求めた誤差 

R: 誤差試験を行う目盛線の表す比重 

WA: 浮ひょう型比重計の空気中測定時の質量(g) 

WLW: 浮ひょう型比重計におもり(ω)を付けたときの液中測定時の

質量(g) 

ω: 浮ひょう型比重計を試験液中に沈めるためのおもりの液中測

定時の質量(g) 

ρ: 空気密度(g/cm3) 

Δ: 分銅密度(g/cm3) 

D: 浮ひょう型比重計のけい部の直径(cm) 

T: 試験液の表面張力(mN/m) 

T': 被測定液体の表面張力(mN/m) 

g: 重力加速度(cm/s2) 

δ: 試験液の密度(g/cm3) 

α: ガラスの体膨張係数(℃−1) 

t: 試験液の液温(℃) 

t0: 浮ひょう型比重計の標準温度(℃) 

b) 試験液よりも重い比重を表す目盛線の誤差(E)は,次の式によって求める。 

(

)

(

)

(

)

[

]

972

999

0

1

π

Δ

1

π

Δ

1

0

L

A

A

.

/

t

t

α

ρ

ρ

δ

DT

ρ

W

W

DT'

ρ

W

R

E

+

+

+

+

=

g

g

ここに, 

WL: 浮ひょう型比重計の液中測定時の質量(g) 

12.4.3 試験の条件 

試験の条件は,次による。 

a) トレーサビリティが確保された分銅,温度計,長さ計,湿度計及び気圧計を用いて試験を行う。 

なお,温度計,湿度計及び気圧計を用いて周囲空気の密度を求める場合,JIS B 7616:2013の附属書

A(重錘形圧力天びんの発生圧力値の計算に必要な特性値)を参考にしてもよい。 

b) 試験を行う前に浮ひょう型比重計を酒精(エチルアルコール)又はエチルエーテルで洗浄した後,そ

の浮ひょう型比重計の表面の温度を試験液の温度に近い温度にしてから試験を行う。 

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c) 試験実施中に大気圧が急激に変動するような状況下では,試験は行わない。 

13 材料及び構造試験 

材料及び構造試験は,次による。 

a) ガラス材料の膨張試験 浮ひょう型比重計の材料に使用しているガラスが箇条9のa)の規定に適合す

るかどうかの試験は,熱膨張試験装置を使用してその浮ひょう型比重計の材料に使用しているガラス

の線膨張係数を測定し,その線膨張係数に3を乗じて体膨張係数を算出して行う。 

b) 構造試験 

1) 重量付加物及び目盛紙 浮ひょう型比重計を,70 ℃(又は70 ℃以上の高温で使用する場合は,そ

の使用温度)より僅かに高い温度に保った試験槽の中に1時間横倒しにして放置し,その浮ひょう

型比重計の表面を通常の温度に戻した後,室温に近い温度の液体に浮かべて静止させ,傾きが生じ

るかどうかを目視によって確認する。また,目盛紙の脱色又はゆがみを目視で確認する。 

2) 目盛紙 浮ひょう型比重計を手のひらで上下に軽く振動を与えて,その目盛紙がけい部に密着して

いるかどうか又は離脱するおそれがあるかどうかについて確認する。 

14 浮ひょう型比重計の表示例 

浮ひょう型比重計の表示例を,表2〜表4に示す。 

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表2−大形19本組 

単位 mm 

番号 

公称目盛範囲 

細分目盛 

長目盛線 

目盛数字 

最大許容

誤差 

目盛紙の表示例 

0.700〜0.760 

0.001 

0.005ごと 

0.01ごと 

±0.001 

0.760〜0.820 

0.820〜0.880 

0.880〜0.940 

0.940〜1.000 

1.000〜1.060 

1.060〜1.120 

1.120〜1.180 

1.180〜1.240 

10 

1.240〜1.300 

11 

1.300〜1.360 

12 

1.360〜1.420 

13 

1.420〜1.480 

14 

1.480〜1.540 

15 

1.540〜1.600 

16 

1.600〜1.660 

17 

1.660〜1.720 

18 

1.720〜1.780 

19 

1.780〜1.850 

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10 

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表3−小形19本組 

単位 mm 

番号 

公称目盛範囲 

細分目盛 

長目盛線 

目盛数字 

最大許容

誤差 

目盛紙の表示例 

0.700〜0.760 

0.002 

0.01ごと 

0.01又は 
0.02ごと 

±0.002 

0.760〜0.820 

0.820〜0.880 

0.880〜0.940 

0.940〜1.000 

1.000〜1.060 

1.060〜1.120 

1.120〜1.180 

1.180〜1.240 

10 

1.240〜1.300 

11 

1.300〜1.360 

12 

1.360〜1.420 

13 

1.420〜1.480 

14 

1.480〜1.540 

15 

1.540〜1.600 

16 

1.600〜1.660 

17 

1.660〜1.720 

18 

1.720〜1.780 

19 

1.780〜1.850 

background image

11 

B 7525-3:2018  

表4−7本組 

単位 mm 

番号 

公称目盛範囲 

細分目盛 

長目盛線 

目盛数字 

最大許容

誤差 

目盛紙の表示例 

0.700〜0.850 

0.002 

0.01ごと 

0.02ごと 

±0.002 

0.850〜1.000 

1.000〜1.200 

1.200〜1.400 

1.400〜1.600 

1.600〜1.800 

1.800〜2.000 

15 表示 

浮ひょう型比重計には,次の事項を容易に消えない方法で,読みやすく,かつ,明瞭に表示しなければ

ならない。 

a) 目盛の単位。例えば,“重ボーメ度” 

b) 標準温度(t)/標準とした水の温度(t0)。例えば,“15/4 ℃” 

c) 視定の方法。例えば,“水平面視定”又は“上縁視定” 

d) 製造事業者名又はその略号 

12 

B 7525-3:2018  

e) 製造番号。その最初の2桁の数字は,製造年を示してもよい。例えば,“170001” 

注記 “生産国名”(例えば,“made in Japan”)など,使用者への情報提供となる表示をしてもよい。 

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13 

B 7525-3:2018  

附属書A 

(規定) 

浮ひょう型比重計に関する表面張力の標準分類 

A.1 表面張力の標準分類 

表A.1に示す表面張力の標準分類は,調整及び証明のための正確な基準を与えるものとして,又は指示

されている液体中での測定において適切な確かさの達成を可能とするものとして,浮ひょう型比重計の技

術的使用のために採用する。ただし,そのような表面張力が浮ひょう型比重計の中にmN/mで表記し,そ

の液体の形式について引用する場合は,これらの表面張力の採用は浮ひょう型比重計の調整のための基礎

として他の表面張力の使用を妨げない[箇条6のb)参照]。 

表A.1−表面張力の標準分類 

標準
分類 

比重の範囲及び表面張力 

標準分類に適する 

液体の例 

低位 

比重 

0.000 

0.020 

0.040 

0.060 

0.080 

石油エーテル,エチルエ
ーテル,ベンジン,エタ
ノール又はそれらの混
合液 

表面張力(mN/m) 

0.600 

15 

16 

17 

18 

19 

0.700 

20 

21 

22 

23 

24 

中位 

比重 

0.000 0.010 0.020 0.030 0.040 0.050 0.060 0.070 0.080 0.090 エタノール水溶液 

表面張力(mN/m) 

0.700 

22 

0.800 

23 

23 

23 

24 

24 

25 

25 

25 

26 

26 

0.900 

27 

27 

28 

28 

29 

30 

33 

37 

44 

56 

1.000 

73 

高位 

比重 

0.000 

0.020 

0.040 

0.060 

0.080 

硫酸水溶液 

表面張力(mN/m) 

1.000 

73 

73 

73 

73 

73 

1.100 

74 

74 

74 

75 

75 

1.200 

75 

76 

76 

76 

76 

1.300 

76 

77 

77 

77 

76 

1.400 

76 

76 

76 

76 

76 

1.500 

76 

76 

75 

75 

75 

1.600 

75 

74 

74 

73 

73 

1.700 

72 

72 

71 

70 

69 

1.800 

67 

64 

57 

53 

高位 

比重 

表面張力(mN/m) 

よう化第二水銀カリウ
ム水溶液(よう化第二水
銀とよう化カリウム水
溶液との混合液) 

1.600

2.000 

75 

14 

B 7525-3:2018  

附属書B 

(規定) 

取引又は証明用の浮ひょう型比重計 

B.1 

一般 

この附属書は,浮ひょう型比重計が計量法の特定計量器として要求される要件のうち,構造及び性能に

係る技術上の基準,検定及び使用中検査の方法などについて規定する。この附属書の適合だけをもって計

量法で定める検定に合格したということにはならない。 

B.2 

適用範囲 

この附属書は,日本国内で取引又は証明に使用する比重浮ひょう,重ボーメ度浮ひょう及び日本酒度浮

ひょう(以下,浮ひょう型比重計という。)のうち,次に示す浮ひょう型比重計について規定する。 

a) 比重0.600〜2.000の範囲を測定する比重浮ひょうであって,目量が0.000 5,0.001又は0.002の比重浮

ひょう 

b) 0重ボーメ度〜72重ボーメ度の範囲を測定する重ボーメ度浮ひょうであって,目量が0.1重ボーメ度

又は0.2重ボーメ度の重ボーメ度浮ひょう 

c) −40日本酒度〜+30日本酒度の範囲を測定する日本酒度浮ひょうであって,目量が1日本酒度の日本

酒度浮ひょう 

B.3 

用語及び定義 

この附属書で用いる主な用語及び定義は,箇条3によるほか,次による。 

B.3.1 

器差 

計量値から真実の値を減じた値。 

B.3.2 

器差検定 

計量法に規定される構造に係る技術上の基準に適合するかどうかを定めるために器差を測定すること。 

B.3.3 

検定 

計量法に規定される特定計量器の検査。 

注記 検定を行うものは,計量法によってその特定計量器の種類ごとに都道府県知事,指定検定機関,

国立研究開発法人産業技術総合研究所及び日本電気計器検定所と定められている。 

B.3.4 

検定公差 

検定における器差の許容値。 

B.3.5 

使用公差 

使用中検査における器差の許容値。 

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15 

B 7525-3:2018  

B.3.6 

型式承認表示 

計量法に規定される特定計量器の型式について,その承認を取得している型式に属することを示す表示。 

B.4 

目盛の単位 

箇条4による。 

B.5 

検定公差 

検定公差は,次による。 

a) 比重浮ひょうの検定公差は,表B.1による。 

表B.1−比重浮ひょうの検定公差 

目量 

検定公差 

0.000 5 

±0.001 

0.001 

±0.001 

0.002 

±0.002 

b) 重ボーメ度浮ひょうの検定公差は,表B.2による。 

表B.2−重ボーメ度浮ひょうの検定公差 

目量 

検定公差 

0.1重ボーメ度 

±0.1重ボーメ度 

0.2重ボーメ度 

±0.2重ボーメ度 

c) 日本酒度浮ひょうの検定公差は,±1日本酒度とする。 

B.6 

材料 

材料は,箇条9のa)による。ただし,体膨張係数の値をその浮ひょう型比重計に表記する場合は,この

限りでない。また,目に見える欠陥(通常,気泡,きずなどを指す。)によって,浮ひょう型比重計が表す

示度の視定しにくいもの,又は爪で押して潰れる気泡があるものであってはならない。 

B.7 

性能 

B.7.1 目盛紙 

目盛紙は,箇条9のc) 2)及び次による。 

a) 浮ひょう型比重計は,けい部の内側に目盛紙を入れたものでなければならない。 

b) 浮ひょう型比重計は,けい部の内面と目盛紙との間に間隙があるため,示度の視定のときに誤認のお

それがあるものであってはならない。 

c) 浮ひょう型比重計は,目盛紙が離脱していないものであって,かつ,離脱するおそれがあるものであ

ってはならない。 

B.7.2 目盛線 

目盛線は,11.2 d)及び次による。 

a) 浮ひょう型比重計の主な目盛線,及び特定の比重,重ボーメ度又は日本酒度(以下,比重などという。)

16 

B 7525-3:2018  

を表す目盛線には,それらの表す比重などの値又はその値を表す数値を表記していなければならない。 

b) 浮ひょう型比重計の目盛線は,相互に対応するものについては,その大きさ及びその他の性質が均一

でなければならない。 

c) 浮ひょう型比重計の目盛線は,その中心線によって比重などを示すように目盛られたものでなければ

ならない。 

d) 浮ひょう型比重計の目幅は,0.5 mmを超えるものでなければならない。 

e) 浮ひょう型比重計の目盛線の太さは,0.1 mm〜0.5 mmの範囲内にあって,かつ,目幅の1/5以下でな

ければならない。 

f) 

浮ひょう型比重計の目盛線は,その浮ひょう型比重計を液体に浮かべたとき,水平面に対して角度3°

以上傾斜するものであってはならない。 

g) 浮ひょう型比重計は,比重などを表す目盛線以外の目盛線が目盛られているものであってはならない。 

B.7.3 補助目盛線 

補助目盛線は,次による。 

a) 浮ひょう型比重計は,その浮ひょう型比重計が計ることのできる最高及び最低の比重などの値を表す

目盛線に,連続してそれぞれ5本以下の補助目盛線が目盛られたものでなければならない。 

b) 浮ひょう型比重計の上端の補助目盛線にあっては,けい部の最上端から10 mm以上,下端の補助目盛

線にあっては,けい部が胴部に移る箇所から上方に5 mm以上離れていなければならない。 

B.7.4 おもり室 

おもり室は,次による。 

a) 浮ひょう型比重計は,胴部の下に散弾,その他の重量付加物を入れるおもり室を設けたときは,重量

付加物がおもり室の外に出ているもの又は出るおそれがあるものであってはならない。 

b) 浮ひょう型比重計の重量付加物を固定するものは,70 ℃の温度に1時間保時したとき,軟化するもの

であってはならず,その後の通常の温度において箇条10のc)に適合しなければならない。 

B.7.5 形状 

形状は,箇条10のa)〜d)による。 

B.7.6 表面張力の影響 

表面張力の影響は,箇条6のa)及び次による。 

a) 浮ひょう型比重計(日本酒度浮ひょうを除く。)は,けい部に働く表面張力が10 mN/m変化したとき

に,検定公差に相当する値を超える示度の変化を生じるものであってはならない。 

b) 浮ひょう型比重計の目盛は,表B.3に規定する表面張力をもつ液体について,調整しなければならな

い。 

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17 

B 7525-3:2018  

表B.3−表面張力の標準値 

比重の範囲と表面張力 

試験用液体の種類 

比重 

0.00 

0.02 

0.04 

0.06 

0.08 

石油エーテル,エチルエーテル,
ベンジン,エタノール又はそれら
の混合液 

表面張力(mN/m) 

0.60 

15 

16 

17 

18 

19 

0.70 

20 

21 

22 

23 

24 

比重 

0.00 

0.01 

0.02 

0.03 

0.04 

0.05 

0.06 

0.07 

0.08 

0.09 エタノール水溶液 

表面張力(mN/m) 

0.70 

22 

0.80 

23 

23 

23 

24 

24 

25 

25 

25 

26 

26 

0.90 

27 

27 

28 

28 

29 

30 

33 

37 

44 

56 

1.00 

73 

比重 

0.00 

0.02 

0.04 

0.06 

0.08 

硫酸水溶液 

表面張力(mN/m) 

1.00 

73 

73 

73 

73 

73 

1.10 

74 

74 

74 

75 

75 

1.20 

75 

76 

76 

76 

76 

1.30 

76 

77 

77 

77 

76 

1.40 

76 

76 

76 

76 

76 

1.50 

76 

76 

75 

75 

75 

1.60 

75 

74 

74 

73 

73 

1.70 

72 

72 

71 

70 

69 

比重 

表面張力(mN/m) 

よう化第二水銀カリウム水溶液
(よう化第二水銀とよう化カリウ
ム水溶液との混合液) 

1.79〜

2.00 

75 

B.7.7 視定の方法及びその調整 

視定の方法及びその調整は,箇条7による。 

B.8 

試験方法 

B.8.1 体膨張試験 

浮ひょう型比重計の材料に使用しているガラスが箇条9のa)の規定に適合するかどうかの試験は,箇条

13のa)による。 

B.8.2 目盛紙密着試験 

浮ひょう型比重計の目盛紙がB.7.1 c)の規定に適合するかどうかの試験は,箇条13のb) 2)による。 

B.8.3 加熱試験 

加熱試験は,次による。 

a) 浮ひょう型比重計の目盛紙が箇条9のc) 2)の規定に適合するかどうかの試験は,箇条13のb) 1)によ

る。ただし,70 ℃以上の高温で使用する場合及び液体に浮かべて傾きを目視で確認する行為は除く。 

b) 浮ひょう型比重計の重量付加物を固定するものが,B.7.4 b)の規定に適合するかどうかの試験は,箇条

13のb) 1)による。ただし,70 ℃以上の高温で使用する場合及び目盛紙を目視で確認する行為は除く。 

B.8.4 表面張力影響試験 

浮ひょう型比重計(日本酒度浮ひょうを除く。)がB.7.6 a)の規定に適合するかどうかの試験は,その浮

ひょう型比重計の質量及びけい部の直径を測定し,次の式によって,表面張力の変化に対する浮ひょう型

18 

B 7525-3:2018  

比重計の示度の変化の値を算出して行う。 

10

980

π

Δ

×

×

=MRd

d

ここに, 

Δd: 10 mN/mの表面張力の変化に対する示度の変化に相当する比

重など 

R: けい部の直径(cm) 

d: 目盛線の表す比重など 

M: 試験を行う浮ひょう型比重計の質量(g) 

B.9 

表示 

表示は,箇条15による。ただし,箇条15のd)の“その略号”は,“登録商標又は経済産業大臣に届け

出た記号”に置き換える。 

B.10 検定 

B.10.1 一般 

この箇条は,計量法に規定される検定方法において,型式承認表示を付している浮ひょう型比重計の構

造検定のときに行う“個々に定める性能の検定”,型式承認表示を付していない浮ひょう型比重計の構造検

定のときに行う“型式承認表示を付していない浮ひょう型比重計の検定”及び型式承認表示の有無を問わ

ず実施する“器差検定”について規定する。 

B.10.2 個々に定める性能の検定 

計量法に規定される“個々に定める性能の検定”の技術上の基準及び検定の方法は,次による。 

a) 技術上の基準は,箇条6のa),B.2,B.7.1 c),B.7.4 a),B.7.5及びB.7.6 a)による。 

b) 検定の方法は,目視,B.8.2及びB.8.4による。 

B.10.3 型式承認表示を付していない浮ひょう型比重計の検定 

型式承認表示を付していない場合の構造基準は,B.2,B.6,B.7及びB.9による。型式承認表示を付して

いない場合の構造検定の方法は,目視及びB.8による。ただし,B.8.2及びB.8.4以外の規定は,必要がな

いと判断できるときは,省略することができる。 

B.10.4 器差検定 

B.10.4.1 一般 

器差検定を行う目盛線は,B.10.4.2による。器差検定の方法は,B.10.4.3又はB.10.4.4による。 

B.10.4.2 器差検定を行う目盛線 

器差検定を行う目盛線は,12.2による。 

B.10.4.3 比較法 

B.10.4.3.1 器差検定の方法 

器差検定の方法は,12.3.1及び12.3.3による。ただし,“試験を行う浮ひょう型比重計”を“検定を行う

浮ひょう型比重計”に,“比重標準器”を“基準比重浮ひょう又は基準密度浮ひょう(以下,比重基準器と

いう。)”に置き換える。 

B.10.4.3.2 器差検定の条件 

器差検定の条件は,12.3.2のa),b),c)及びe)による。ただし,“誤差試験”を“器差検定”に,“比重

標準器”を“比重基準器”に“密度浮ひょう”を“基準密度浮ひょう”に置き換える。 

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19 

B 7525-3:2018  

B.10.4.3.3 検査液 

器差検定に使用する検査液は,表B.4の左欄に掲げる浮ひょう型比重計の種類及び中欄に掲げる器差検

定を行う比重に応じ,表B.4の右欄による。 

表B.4−器差検定に使用する検査液 

種類 

器差検定を行う比重 

検査液 

比重浮ひょう 

0.650以上0.700未満 

石油エーテル,エチルエーテル,ベンジン又はこれらの混合液 

0.700以上0.730未満 

エチルエーテル,ベンジン又はこれらの混合液 

0.730以上0.800未満 

酒精(エチルアルコール)とエチルエーテルとの混合液 

0.800以上1.000未満 

水と酒精(エチルアルコール)との混合液 

1.000以上1.850未満 

硫酸と水との混合液 

1.600以上2.000以下 

よう化第二水銀とよう化カリウム水溶液との混合液 

重ボーメ度浮ひょう 

0重ボーメ度以上65重ボ
ーメ度未満 

硫酸と水との混合液 

55重ボーメ度以上72重
ボーメ度以下 

よう化第二水銀とよう化カリウム水溶液との混合液 

日本酒度浮ひょう 

−40日本酒度以上0日本
酒度未満 

硫酸と水との混合液 

0日本酒度以上+30日本
酒度以下 

水と酒精(エチルアルコール)との混合液 

B.10.4.4 衡量法 

B.10.4.4.1 器差検定の方法 

水に浮ひょう型比重計を沈め,浮ひょう型比重計が水から受ける浮力を測定して,検定を行う目盛線の

器差(E)を次によって求める(図B.1参照)。 

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20 

B 7525-3:2018  

浮ひょう型比重計 

図B.1−衡量法の模式図 

器差検定の方法は,12.4.2による。ただし,質量の測定は,基準天びん又は附属書Dによって管理され

た電子式はかりを用いて行う。また,各定数は,次の値を使用する。 

式(1)において, 

重力加速度g: 980(cm/s2) 

空気密度ρ: 0.001 2(g/cm3) 

ガラスの体膨張係数α: 0.000 025(℃−1) 

−Δ

1ρ: 1 

T': 水の表面張力(mN/m) 

δ: 水の密度(g/cm3) 

t: 水の液温(℃) 

B.10.4.4.2 器差検定の条件 

器差検定の条件は,12.4.3のb)及びc)並びにび次による。 

a) 浮ひょう型比重計の器差検定は,水の温度を室温に近い温度に保って行う。 

b) 浮ひょう型比重計の器差検定は,オーバフローシリンダを用いて水を一定量排出し,水の表面を清浄

な状態にしてから行う。ただし,オーバフローシリンダを用いることができない場合は,水の表面を

一定量吸い取ってから行わなければならない。 

器差検定を 
行う目盛線 

  

天びん 

針金 

水 

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21 

B 7525-3:2018  

B.11 使用中検査 

使用中検査は,附属書Cによる。 

B.12 対応関係 

この規格の箇条と特定計量器検定検査規則(以下,検則という。)の項目との対応関係は,表B.5による。 

表B.5−この規格の箇条と検則項目との対比表 

箇条 

検則の対応項目 

B.9 表示 

第二十六章第一節第一款第一目“表記事項” 

B.6 材料 

第二十六章第一節第一款第二目“材質” 

B.2 適用範囲 
B.7 性能 
B.10.2 個々に定める性能の検定 

第二十六章第一節第一款第三目“性能” 

B.5 検定公差 

第二十六章第一節第二款“検定公差” 

B.8 試験方法 
B.10.3 型式承認表示を付していない浮ひょう型比
重計の検定 

第二十六章第一節第三款第一目“構造検定の方法” 

B.10.4 器差検定 

第二十六章第一節第三款第二目“器差検定の方法” 

C.2 性能に係る技術上の基準 

第二十六章第二節第一款“性能に係る技術上の基準” 

C.3 使用公差 

第二十六章第二節第二款“使用公差” 

C.4 性能に関する検査の方法 

第二十六章第二節第三款第一目“性能に関する検査の方法” 

C.5 器差検査の方法 

第二十六章第二節第三款第二目“器差検査の方法” 

22 

B 7525-3:2018  

附属書C 
(規定) 

使用中検査 

C.1 一般 

この附属書は,浮ひょう型比重計の製造後,市場において取引又は証明に使用されている浮ひょう型比

重計の性能などについて規定する。 

C.2 性能に係る技術上の基準 

性能に係る技術上の基準は,B.2及びB.7を満足しなければならない。 

C.3 使用公差 

使用公差は,浮ひょう型比重計の目量に応じ,それぞれB.5による。ただし,“検定公差”は,“使用公

差”に置き換える。 

C.4 性能に関する検査の方法 

性能に関する検査の方法は,目視及びB.8による。ただし,B.8.1,B.8.3及びB.8.4は,必要がないと認

めるときは省略することができる。 

C.5 器差検査の方法 

浮ひょう型比重計の器差検査は,次による。 

a) 任意の2か所の目盛線について行う。 

b) B.10.4.3又はB.10.4.4による。ただし,“器差検定”は,“器差検査”に置き換える。 

23 

B 7525-3:2018  

附属書D 
(規定) 

電子式はかりの管理方法 

D.1 管理方法 

電子式はかりは,浮ひょう型比重計の検定公差の1/10以下に相当する質量を量ることができるものを使

用し,繰返し性,偏置,クリープ(温度ドリフト含む。)及び誤差を1年に1回以上確認する。ただし,浮

ひょう型比重計のひょう(秤)量方法によっては,偏置の確認を省略してもよい。 

なお,上記の確認項目に加えて,質量の正確な測定のための適切な管理を行えるように,確認項目など

を追加してもよい。 

注記 具体的な方法については,JIS B 7611-1:2005を参考にしてもよい。 

D.2 使用する分銅 

D.1の検査は,検定公差の精度に応じた基準分銅を用いる。 

D.3 検査結果の管理 

D.1の検査結果は,器差検定のときに確認ができるよう管理する。 

参考文献 JIS B 7611-1:2005 非自動はかり−性能要件及び試験方法−第1部:一般計量器