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B 7505-2:2015  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 1 

4 圧力の単位 ······················································································································ 4 

5 指示機構························································································································· 4 

5.1 アナログ指示機構 ·········································································································· 4 

5.2 デジタル表示機構 ·········································································································· 5 

6 外観及び構造 ··················································································································· 5 

6.1 一般 ···························································································································· 5 

6.2 アナログ指示機構をもつアネロイド型圧力計 ······································································· 5 

6.3 デジタル表示機構をもつアネロイド型圧力計 ······································································· 5 

7 性能······························································································································· 5 

7.1 一般 ···························································································································· 5 

7.2 検定公差 ······················································································································ 5 

7.3 漏えい ························································································································· 6 

7.4 静圧特性 ······················································································································ 6 

7.5 ヒステリシス ················································································································ 6 

7.6 耐久性 ························································································································· 6 

7.7 温度の変化 ··················································································································· 6 

7.8 電源電圧の変化 ············································································································· 6 

7.9 電池電圧の低下 ············································································································· 6 

7.10 静電気 ························································································································ 6 

7.11 衝撃性雑音 ·················································································································· 7 

7.12 瞬間的な電源電圧低下 ··································································································· 7 

7.13 放射電磁界イミュニティ ································································································ 7 

7.14 有意な誤りへの対処 ······································································································ 7 

8 性能試験························································································································· 7 

8.1 一般の条件 ··················································································································· 7 

8.2 特殊な条件 ··················································································································· 7 

8.3 器差試験 ······················································································································ 8 

8.4 漏えい試験 ··················································································································· 8 

8.5 静圧試験 ······················································································································ 8 

8.6 ヒステリシス試験 ·········································································································· 8 

8.7 耐久試験 ······················································································································ 9 

B 7505-2:2015 目次 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

8.8 温度試験 ······················································································································ 9 

8.9 電源電圧変動試験 ·········································································································· 9 

8.10 電池電圧低下試験 ········································································································· 9 

8.11 静電気放電試験 ············································································································ 9 

8.12 衝撃性雑音試験(バーストノイズ試験) ··········································································· 9 

8.13 瞬間的な電源電圧低下試験 ···························································································· 10 

8.14 放射電磁界イミュニティ試験 ························································································· 10 

9 表記······························································································································ 10 

10 器差検定 ······················································································································ 11 

11 使用中検査 ··················································································································· 11 

12 対応関係 ······················································································································ 11 

附属書JA(規定)器差検定の方法 ·························································································· 12 

附属書JB(規定)使用中検査 ································································································ 13 

附属書JC(参考)ブルドン管圧力計の主要部の名称,一般的な目盛分割数, 

  特殊なケース構造(内枠)及び特殊な圧力媒体 ··································································· 14 

附属書JD(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 16 

B 7505-2:2015  

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

計量機器工業連合会(JMIF)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工

業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工

業規格である。 

これによって,JIS B 7505-2:2013は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS B 7505の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS B 7505-1 第1部:ブルドン管圧力計 

JIS B 7505-2 第2部:取引又は証明用 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

B 7505-2:2015 

アネロイド型圧力計−第2部:取引又は証明用 

Aneroid pressure gauges- 

Part 2: Measuring instruments used in transaction or certification 

序文 

この規格は,1991年に発行されたOIML R 101を基に,技術的内容を変更して作成した日本工業規格で

あるが,計量法の特定計量器として要求される要件のうち,構造及び性能に係る技術上の基準及び試験の

方法を規定するために作成した日本工業規格である。ただし,この規格の適合だけをもって計量法で定め

る検定に合格したということにはならない。また,この規格に適合するものであることを示す工業標準化

法第19条の表示を付すことはできない。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JDに示す。 

適用範囲 

この規格は,計ることのできる圧力が絶対圧力で0.1 MPa以上200.2 MPa以下,かつ,最小の目量が,

計ることのできる最大の圧力と最小の圧力との差の150分の1以上のアネロイド型圧力計について規定す

る。 

この規格は,日本国内で取引又は証明に使用するものについて適用できる。ただし,蓄圧式消火器用の

圧力計及びアネロイド型血圧計には適用しない。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

OIML R 101:1991,Indicating and recording pressure gauges,vacuum gauges and pressure-vacuum 

gauges with elastic sensing elements (ordinary instruments)(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS Z 8103 計測用語 

JIS Z 8703 試験場所の標準状態 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8103によるほか,次による。 

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B 7505-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.1 

差圧計 

差圧圧力の測定を行うアネロイド型圧力計。 

3.2 

基準圧 

差圧計において,基準となる圧力。 

3.3 

最大圧力 

アネロイド型圧力計が計ることのできる最大の圧力。 

3.4 

最小圧力 

アネロイド型圧力計が計ることのできる最小の圧力。 

3.5 

圧力スパン 

最大圧力と最小圧力との差。 

3.6 

定圧力(steady pressure) 

変化しない圧力又は1秒当たり圧力スパンの1 %を超えない圧力で連続的に変化し,かつ,1分当たり

の変化量が圧力スパンの5 %を超えない圧力。 

3.7 

ヒステリシス差(hysteresis error) 

同じ圧力(測定範囲の最小圧力及び最大圧力は除く。)における,加圧1)のときと減圧のときとの読みの

差。 

注1) ここでの加圧とは,指示又は表示がゼロ点から離れる方向に圧力を変化させることをいう。 

3.8 

計量値 

計量器の指示又は表示する物象の状態の量(圧力)の値。 

3.9 

目盛標識 

計量値又はそれに関連する値を表示するための数字又は点,線その他の記号。 

3.10 

アナログ指示機構 

計量値を連続的に示す目盛標識の集合。 

3.11 

デジタル表示機構 

計量値を一定間隔で断続的に表示する目盛標識の集合(最下位の桁の値を連続的に表示する場合も含

む。)。 

3.12 

目幅(scale spacing) 

アナログ指示機構の二つの隣接する目盛標識の中心間の長さ。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.13 

器差(absolute error of measurement) 

計量値から真実の値を減じた値。 

3.14 

検定 

計量法に規定される特定計量器の検査。 

注記 計量法によって,検定を行う者は,特定計量器の種類ごとに都道府県知事,指定検定機関,国

立研究開発法人産業技術総合研究所及び日本電気計器検定所と定められている。 

3.15 

検定公差 

検定における器差の許容値。 

3.16 

使用公差 

使用中検査における器差の許容値。 

3.17 

目量(scale interval) 

隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量(圧力)の差。 

3.18 

封印 

保護を必要とする箇所及び部分が開封(変更・改造)されたことを明示する手段。 

3.19 

合番号 

計量器(付属計器も含む。)を構成する部品又は機構が分離する構造であり,その部品又は機構が一対で

あることを示すための番号。 

3.20 

機械式アネロイド型圧力計 

アネロイド型圧力計のうち,検出部が電気式以外のもの。 

3.21 

複合アネロイド型圧力計 

複数の受圧要素及びそれぞれの受圧要素によって計量された計量値を各々表示する指示機構(複数の指

針が回転軸に同軸で取り付けられているアナログ指示機構を含む。)をもつアネロイド型圧力計。 

3.22 

電気式アネロイド型圧力計 

アネロイド型圧力計のうち,検出部が電気式のもの。 

3.23 

ヘッド差 

計量する圧力の媒体となる液体の液面の高さと取付位置の高さとの差。 

3.24 

誤り 

通常の使用状態での計量値と妨害の影響下での計量値との差。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.25 

有意な誤り 

検定公差に相当する量よりも大きな誤り。 

次の誤りは,有意な誤りとはみなさない。 

− 同時に又は互いに独立した推定できる原因から生じる誤り。 

− いかなる計量も不可能な誤り。 

− 計量結果に関与する全ての人々によって注意されるほどの重大な誤り。 

− 計量結果として,その表示を判断,記憶又は伝達できないほど瞬間的に変化する過渡的な誤り。 

圧力の単位 

圧力の単位は,パスカル(Pa)又はニュートン毎平方メートル(N/m2)を使用する。ただし,バール(bar)

を使用してもよい。 

指示機構 

5.1 

アナログ指示機構 

アナログ指示機構をもつアネロイド型圧力計の目盛標識は,次による。また,一般的な目盛分割数の例

を,附属書JCに示す。 

a) 子目盛線 子目盛線の幅は,0.2 mm以上かつ目幅の1/5以下で全て同一とし,長さは全て同一で,そ

の中心線によって圧力を表すように目盛線が付されていなければならない。ただし,等分目盛の目盛

標識は,2本目,5本目又は10本目ごとに長さを少し長くしてもよい。指針が回転して計量値を指示

する目盛標識は,等しい半径位置に,指針の中心に向けて並べなければならない。 

b) 親目盛線 親目盛線の幅は,子目盛線の幅以上かつ目幅の1/3以下で全て同一とし,長さは,子目盛

線の長さ以上で全て同一で,その中心線によって圧力を表すように目盛線が付されていなければなら

ない。 

c) 目量 目量は,圧力スパンの1/20以下で,かつ,1×10n,2×10n又は5×10n(nは,正の整数,負の

整数又はゼロ)の単位でなければならない。 

d) 目盛数字 目盛標識の数字は,目盛線が表す計量値に対応する数値をそのままに記し,10を底とする

指数を乗じる表記をしてはならない。等分目盛の目盛標識は,ゼロ,最大目盛及び適切な親目盛線に

できる限り等間隔に配置する。 

e) 目盛の方向 計量値の指示は,時計回りに値を増すものでなければならない。 

f) 

複数の計量単位による目盛線 2種類以上の計量単位による目盛標識をもつアネロイド型圧力計にあ

っては,同一の圧力を表す目盛線の位置が一致していなければならない。ただし,検定公差の1/3に

相当する値以内の誤差があってもよい。 

g) 指針の長さ 指針は,最も短い目盛線2)の全長の1/10〜9/10の長さに重なる長さでなければならない。 

注2) 指針が目盛板上を回転して計量値を指示するアナログ指示機構であって一つの指針が二つ以

上の目盛を指示する圧力計の場合,指針は,最も外側の目盛の目盛線のうち,最も短い目盛

線の1/10〜9/10の長さに重なる長さであることが望ましい。 

h) 指針の幅 指針の先端部の太さは,最小の目幅の1/2を超えてはならない。 

i) 

指針の高さ 指針が目盛板上を回転して計量値を指示するアナログ指示機構の場合,指針の先端と目

盛板との間隔は,指針の回転の中心から先端までの長さの1/20を超えてはならない。ただし,指針の

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

回転の中心から先端までの長さの1/20の値が10 mmを超えるときは10 mm,3 mm未満のときは3 mm

を超えてはならない。 

j) 

複数の指針の高さ 指針が回転して計量値を指示するアナログ指示機構であって,指針の回転の中心

が同一である複数の指針をもつものは,相互の指針の高さの間隔が,その指針の回転の中心から先端

までの長さの1/15を超えてはならない。ただし,指針の回転の中心から先端までの長さの1/15の値

が12 mmを超えるときは12 mm,4 mm未満のときは4 mmを超えてはならない。 

5.2 

デジタル表示機構 

デジタル表示機構をもつアネロイド型圧力計の目盛標識は,次による。 

a) 目量 目量は,圧力スパンの1/20以下で,かつ,1×10n,2×10n又は5×10n(nは,正の整数,負の

整数又はゼロ)の単位でなければならない。 

b) 数字 計量値を表示する数字の縦の長さは,4 mm以上でなければならない。また,10を底とする指

数を乗じる表記をしてはならない。 

c) 表示動作 1未満の計量値を表示するときに小数点の左に0が表示されており,かつ,計量中,常に

小数点の右の数字全てが表示されていなければならない。 

外観及び構造 

6.1 

一般 

外観及び構造は,次による。 

a) 封印 性能及び器差に著しく影響を与える部分に封印がされているものでなければならない。封印は,

その封印が物理的に破壊されない限り,保護を必要とする構成部品への,変更が防止されるようなも

のでなければならない。 

b) 検定証印等を付す箇所 通常の使用状態において本体の見やすい箇所に検定証印(検定に合格したこ

とを示す合格印)又は基準適合証印(計量法第96条第1項の表示)を付すことができる構造をもって

いなければならない。 

6.2 

アナログ指示機構をもつアネロイド型圧力計 

指針が容易に脱落しないようにし,また,指針の動きは円滑であり,目に見える指針の飛びがないもの

でなければならない。 

6.3 

デジタル表示機構をもつアネロイド型圧力計 

計量値の表示が明確で,かつ,誤った読取りが生じない構造でなければならない。 

性能 

7.1 

一般 

アネロイド型圧力計は,箇条8に規定する試験を行い,7.2〜7.14の規定を満足しなければならない。 

7.2 

検定公差 

アネロイド型圧力計の検定公差は,表1による。 

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表1−検定公差 

圧力Pの範囲 

検定公差 

アナログ指示機構 

デジタル表示機構 

Pmin≦P<Pmin+Ps×0.1 

圧力スパンの2.4 % 

1目量 

Pmin+Ps×0.1≦P≦Pmin+Ps×0.9 

圧力スパンの1.6 % 

Pmin+Ps×0.9<P≦Pmax 

圧力スパンの2.4 % 

Pmin

Pmax

Ps

:最小圧力 
:最大圧力 
:圧力スパン 

7.3 

漏えい 

アネロイド型圧力計は,最大圧力を加えて放置したときに,計量値の変化が,圧力スパンの1 %に相当

する値を超えてはならない。ただし,デジタル表示機構をもつアネロイド型圧力計は,1目量を超えては

ならない。 

7.4 

静圧特性 

アネロイド型圧力計は,同一の圧力を一定時間連続して加えたとき,その前後の器差の差が,表1の検

定公差に相当する値を超えてはならない。 

7.5 

ヒステリシス 

アネロイド型圧力計のヒステリシス差は,検定公差に相当する値を超えてはならない。 

7.6 

耐久性 

アネロイド型圧力計は,一定の圧力を加えた後,その圧力に周期的な変動を一定時間連続して加えたと

き,その前後の器差の差が,検定公差に相当する値を超えてはならない。 

7.7 

温度の変化 

電気式アネロイド型圧力計は,通常の使用状態において,温度の変化によって,その器差が表1の検定

公差を超えてはならない。 

7.8 

電源電圧の変化 

電気式アネロイド型圧力計の電源電圧の変化は,次による。 

a) 交流電源を用いるものにあっては,通常の使用状態で受ける電圧及び周波数の変化によって,その器

差が表1の検定公差を超えてはならない。 

b) 電池以外の直流電源を用いるものにあっては,表記された定格電圧の±10 %の範囲内の電圧変動によ

って,その前後の器差の差が表1の検定公差に相当する値を超えてはならない。 

7.9 

電池電圧の低下 

電池によって作動する電気式アネロイド型圧力計にあっては,電源電圧が性能又は器差を保証し得る値

以下に低下したときに,その旨の表示がされるか,表示が消えるか又は注意信号が発せられるものでなけ

ればならない。 

7.10 静電気 

電気式アネロイド型圧力計は,通常の使用状態において,静電気妨害にさら(曝)されたとき,妨害を

受ける前後の計量値の差において,有意な誤りが生じないか,又は有意な誤りを検出し対処しなければな

らない。 

注記 有意な誤りは,3.25を参照。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.11 衝撃性雑音 

交流電源を用いる電気式アネロイド型圧力計は,通常の使用状態において,衝撃性雑音の妨害にさら(曝)

されたとき,妨害を受ける前後の計量値の差において,有意な誤りが生じないか,又は有意な誤りを検出

し対処しなければならない。 

注記 有意な誤りは,3.25を参照。 

7.12 瞬間的な電源電圧低下 

交流電源を用いる電気式アネロイド型圧力計は,通常の使用状態において,瞬間的な電源電圧低下の妨

害にさら(曝)されたとき,妨害を受ける前後の計量値の差において,有意な誤りが生じないか,又は有

意な誤りを検出し対処しなければならない。 

注記 有意な誤りは,3.25を参照。 

7.13 放射電磁界イミュニティ 

電気式アネロイド型圧力計は,通常の使用状態において,放射電磁界にさら(曝)されたとき,妨害を

受ける前後の計量値の差において,有意な誤りが生じないか,又は有意な誤りを検出し対処しなければな

らない。 

注記 有意な誤りは,3.25を参照。 

7.14 有意な誤りへの対処 

7.10〜7.13において,有意な誤りが検出されたとき,電気式アネロイド型圧力計は停止するか,有意な

誤りを検出した旨を表示又は通知しなければならない。停止する場合は,使用者が何らかの処置を施すか

又は有意な誤りが消えるまで,停止していなければならない。 

性能試験 

8.1 

一般の条件 

一般の試験条件は,次による。 

a) 取付姿勢又は取付位置の表記があるアネロイド型圧力計にあっては,その表記に従って取り付ける。 

b) 圧力媒体が液体の場合,ヘッド差の影響が表1の検定公差の1/5を超えるときは,その差を補正しな

ければならない。 

c) JIS Z 8703の標準状態23 ℃±5 ℃,相対湿度80 %以下で行うことが望ましい。機械式アネロイド型

圧力計の試験を他の温度環境で行った場合,表1の検定公差の1/5を超える温度誤差を生じるときは,

これを補正する。 

d) 加圧・減圧とも慣性の影響が出ない程度にゆっくりと連続的に行わなければならない。ただし,耐久

試験では,8.7によって行う。 

e) 最小の目幅(又は目量)の1/10を超えるような指示(又は表示)の変化を生じるような振動又は衝撃

があってはならない。 

f) 

圧力計の圧力継手の端面及び基準器の圧力継手の端面は,同じ水平面内になければならない。 

8.2 

特殊な条件 

8.1の条件と異なる条件で試験を行った場合,その異なる条件が,表1の検定公差の1/5を超える誤差を

生じるような条件でないことを確認しなければならない。特殊な条件としては,例えば,次のものがある。 

a) 取付姿勢が特殊な場合 

b) 8.1 c)と異なる温度環境 

c) 特定の圧力媒体の指定がある場合 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

8.3 

器差試験 

圧力を加圧していない状態から表2に示す各々の圧力値(以下,目標圧Ptという。)に達するように逐

次圧力を加えて,最大圧力に達したところで5分間以上保ち,次いで,目標圧に達するように逐次圧力を

減じて,それぞれの目標圧に掲げる圧力の範囲内で試験箇所の欄に掲げる数の計量値を読み取り,次の要

求事項が満たされているかを確認する。 

なお,禁油及び/又は禁水並びに取付姿勢について表記がある場合はそれに従う。ただし,禁油及び/

又は禁水の表記があって,油及び/又は水以外を用いて試験を行うことが困難な場合は,試験を受検する

者と試験を行う者との協定によって,水又は油を用いて試験を行ってもよい。 

表2−器差試験における目標圧 

目標圧Pt 

試験箇所 

Pmin≦Pt<Pmin+Ps×0.1 

Pmin+Ps×0.1≦Pt≦Pmin+Ps×0.9 

2以上 

Pmin+Ps×0.9<Pt≦Pmax 

Pmin

Pmax

Ps

:最小圧力 
:最大圧力 
:圧力スパン 

a) 指針の動きは円滑であり,目に見える指針の飛びがない。 

b) 標準器と比較して求めた器差は,表1の検定公差内である。ただし,ヘッド差が表記してあるアネロ

イド型圧力計は,そのヘッド差の分を補正する。 

c) 加圧及び減圧のときの目標圧における計量値は,表1の検定公差内であり,同じ目標圧での両者の計

量値は,同一であるか,又は後者の方が大きい。 

8.4 

漏えい試験 

アネロイド型圧力計が7.3に適合するかどうかの漏えい試験は,まず圧力を加圧していない状態から最

大圧力まで逐次加えて,最大圧力に達したところで,加圧口に加えた圧力をバルブによって遮断して3分

間放置し,その後の2分間における圧力の低下を確認することによって行う。 

8.5 

静圧試験 

アネロイド型圧力計が7.4に適合するかどうかの静圧試験は,まず8.3の器差試験を行い,その後,最大

圧力の90 %〜100 %の定圧力を連続して6時間加え,続いて最大圧力を超える表3の超過圧力を15分間加

え,更に大気圧に開放して約1時間放置した後に,8.3の器差試験を実施する。 

表3−超過圧力 

最大圧力の区分 

MPa 

超過圧力 

(最大圧力に対する割合 %) 

60以下 

10 

60を超えるもの 

8.6 

ヒステリシス試験 

アネロイド型圧力計が7.5に適合するかどうかのヒステリシス試験は,最小圧力から最大圧力まで圧力

を増しながら,任意の3点以上の圧力について計量したときの計量値と,最大圧力から最小圧力まで圧力

を減じながら計量した計量値との差を読み取る。ただし,8.3 c)の確認の結果をヒステリシス試験の結果と

してもよい。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

8.7 

耐久試験 

アネロイド型圧力計が7.6に適合するかどうかの耐久試験は,まず8.3の器差試験を行い,その後,差圧

計は基準圧,その他のものは,最大圧力と最小圧力との平均の値の圧力を加えた後,表4に示す最大圧力

の区分に応じ,1 Hz以下の周波数で変化する脈動圧の範囲の圧力を,連続して表4に示す回数だけ加えた

後,大気圧に開放して約1時間放置した後に,8.3の器差試験を実施する。 

表4−脈動圧 

最大圧力の区分 

MPa 

脈動圧の範囲 

(最大圧力に対する割合 %) 

回数 

0.1以上 

10以下 

30〜70 

15 000 

 10を超え 

60以下 

40〜60 

10 000 

 60を超え 160以下 

40〜60 

5 000 

 160を超えるもの 

40〜60 

1 000 

8.8 

温度試験 

電気式アネロイド型圧力計が7.7の規定に適合するかどうかの温度試験は,通常の使用状態で,試験環

境の温度を23 ℃,−10 ℃,40 ℃及び23 ℃と変化させ,かつ,それぞれの温度において2時間放置させ

て,8.3の器差試験を実施する。 

8.9 

電源電圧変動試験 

a) 電気式アネロイド型圧力計が7.8 a)の規定に適合するかどうかの電源電圧変動試験は,交流電源電圧

を定格の110 %及び85 %,電源周波数を定格の102 %及び98 %にそれぞれ変動させて,8.3の器差試

験を実施する。 

b) 電気式アネロイド型圧力計が7.8 b)の規定に適合するかどうかの電源電圧変動試験は,表記された定

格電圧の90 %及び110 %にそれぞれ変動させて,8.3の器差試験を実施する。 

8.10 電池電圧低下試験 

電気式アネロイド型圧力計が7.9の規定に適合するかどうかの電池電圧低下試験は,直流安定化電源を

用い,その電源の電圧を,計量値が正しくない旨の表示をする直前か,又は計量値を表示しなくなる直前

まで低下させて,その状態で8.3の器差試験を実施する。 

8.11 静電気放電試験 

電気式アネロイド型圧力計が7.10の規定に適合するかどうかは,次の条件の静電気放電試験を行い,そ

の前後において8.3の器差試験を実施する。 

試験電圧 

:接触放電±6 kV及び気中放電±8 kV 

放電回数 

:10回 

放電間隔 

:最小1秒間隔で連続 

注記 試験用発生器,試験のセットアップ,試験手順については,JIS C 61000-4-2:2012を参照。 

8.12 衝撃性雑音試験(バーストノイズ試験) 

電気式アネロイド型圧力計が7.11の規定に適合するかどうかは,次の条件の衝撃性雑音試験を行い,そ

の前後において8.3の器差試験を実施する。 

− 試験レベル 

開回路出力試験電圧 

電源ポート,保護接地に対して 

:±1 kV 

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10 

B 7505-2:2015  

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I/O(入出力)信号,データ及び制御ポートに対して :±0.5 kV 

− 極性         :正及び負 

− バースト長      :15 ms±20 % 

− バースト周期     :300 ms±20 % 

− パルスの立上がり時間 :5 ns±30 % 

− パルスの幅      :50 ns±30 % 

− パルスの繰返し率   :5 kHz 

− 試験負荷インピーダンス:50 Ω±2 % 

− 試験の継続時間    :1分以上 

注記 試験用発生器,試験のセットアップ,試験手順については,JIS C 61000-4-4:2007を参照。 

8.13 瞬間的な電源電圧低下試験 

電気式アネロイド型圧力計が7.12の規定に適合するかどうかの瞬間的な電源電圧低下試験は,瞬時停電

検査装置を用いて,電源電圧の供給をその周波数に応じ0.5周期に相当する時間中断(電源電圧の供給を

100 %低下)させる操作及び1周期に相当する時間50 %に低下させる操作を,それぞれ10秒以上の間隔で

10回繰返し試験を行ったとき,その前後において8.3の器差試験を実施する。 

8.14 放射電磁界イミュニティ試験 

電気式アネロイド型圧力計が7.13の規定に適合するかどうかの放射電磁界イミュニティ試験は,次の条

件の試験を行い,その前後において8.3の器差試験を実施する。 

− 周波数範囲  :80 MHz〜1 000 MHz 

− 電磁界強度  :3 V/m 

− 振幅変調   :1 kHzの正弦波で80 % 

− 周波数ステップ:直前の周波数の1 % 

− 掃引スピード :1.5×10−3 decade/秒以内 

− 滞在時間   :計量器が作動し,反応することができる時間以上。 

        ただし,滞在時間を0.5秒以下にしてはならない。 

注記 試験用発生器,試験のセットアップ,試験手順については,JIS C 61000-4-3:2012を参照。 

表記 

アネロイド型圧力計には,見やすい箇所に,容易に消えない方法で,次の事項を表記しなければならな

い。ただしa),g)及びk)はそれぞれ指定された箇所とする。 

a) 目盛板上に,単位の記号(箇条4参照) 

b) 禁油及び/又は禁水で使用するものは,その旨 

c) 製造事業者名,登録商標又は経済産業大臣に届け出た記号 

d) 製造番号 

e) 製造年 

f) 

取付姿勢又は取付位置によって精度の異なるおそれのあるものは,その取り付ける姿勢又は位置を明

らかにするような表記 

g) アネロイド型圧力計から受圧要素を分離することができるものは,アネロイド型圧力計の本体及びそ

の受圧要素の見やすい箇所に,合番号 

h) デジタル表示機構をもつアネロイド型圧力計は,計量範囲及び目量(切替えなどによって複数の計量

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11 

B 7505-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

範囲又は目量をもつアネロイド型圧力計は,その全て) 

i) 

電気式アネロイド型圧力計にあっては,電源の種類及び定格電圧 

j) 

差圧計は,差圧計である旨及び基準圧の値又はその値の範囲 

k) 差圧計は,基準圧の加圧口に,その旨 

10 器差検定 

器差検定の方法は,附属書JAによる。 

11 使用中検査 

使用中検査は,附属書JBによる。 

12 対応関係 

この規格の箇条と特定計量器検定検査規則(以下,検則という。)の項目との対応関係は,表5による。 

表5−この規格の箇条と検則項目との対比表 

箇条 

検則項目 

9 表記 

第十三章第一節第一款第一目“表記事項” 

5 指示機構 
6 外観及び構造 
7.3 漏えいから7.14 有意な誤りへの対処 
まで 

第十三章第一節第一款第二目“性能” 

7.2 検定公差 

第十三章第一節第二款“検定公差” 

8 性能試験 

第十三章第一節第三款第一目“構造検定の方法” 

附属書JA 器差検定の方法 

第十三章第一節第三款第二目“器差検定の方法” 

JB.1 性能に係る技術上の基準 

第十三章第二節第一款“性能に係る技術上の基準” 

JB.2 使用公差 

第十三章第二節第二款“使用公差” 

JB.3 性能に関する検査の方法 

第十三章第二節第三款第一目“性能に関する検査の方法” 

JB.4 器差検査の方法 

第十三章第二節第三款第二目“器差検査の方法” 

12 

B 7505-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(規定) 

器差検定の方法 

JA.1 一般の条件 

一般の条件は,次による。 

a) 器差検定に用いる基準器は,基準器検査規則第4条に規定する基準液柱型圧力計又は基準重錘型圧力

計とし,器差を求めるときに必要な真実の値は,基準器が表す物象の状態の量とする。 

b) 禁油及び/又は禁水である旨の表記のあるアネロイド型圧力計は,その指示に従って油及び/又は水

を用いて検定を行ってはならない。ただし,禁油及び禁水の表記があって,油又は水以外を用いて試

験を行うことが困難な場合は,試験を受検する者と試験を行う者との協定によって,水又は油を用い

て試験を行ってもよい。 

c) 取付姿勢又は取付位置の表記のあるアネロイド型圧力計にあっては,その表記に従って取り付ける。 

d) 圧力媒体が液体の場合,ヘッド差の影響が表1の検定公差の1/5を超えるときは,その差を補正しな

ければならない。 

e) 試験は,JIS Z 8703の標準状態23 ℃±5 ℃,相対湿度80 %以下で行うことが望ましい。 

f) 

加圧・減圧とも慣性の影響が出ない程度にゆっくりと連続して行わなければならない。 

JA.2 器差検定の方法 

器差検定の方法は,次による。 

a) 圧力を加圧していない状態から表2に示す目標圧Ptに達するように逐次圧力を加えて,最大圧力に達

したところで5分間以上保ち,次いで,目標圧Ptに達するように逐次圧力を減じて,それぞれの目標

圧に掲げる圧力の範囲内で試験箇所に掲げる圧力の数の計量値を読み取り,基準器が表す値と比較す

ることによって行う。ただし,ヘッド差が表記してあるアネロイド型圧力計は,そのヘッド差の分を

補正する。 

b) 複合アネロイド型圧力計は,それぞれの受圧要素にa) の方法によって器差検定を行い,全ての器差

が表1の検定公差内となった場合,合格とする。 

13 

B 7505-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JB 

(規定) 

使用中検査 

JB.1 性能に係る技術上の基準 

アネロイド型圧力計の性能に係る技術上の基準は,7.3による。 

JB.2 使用公差 

アネロイド型圧力計の使用公差は,表1の検定公差の2倍とする。 

JB.3 性能に関する検査の方法 

性能に関する検査の方法は,8.4の漏えい試験による。 

JB.4 器差検査の方法 

器差検査の方法は,附属書JAによる。ただし,“器差検定”を“器差検査”に置き換えるものとする。 

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14 

B 7505-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JC 

(参考) 

ブルドン管圧力計の主要部の名称,一般的な目盛分割数, 

特殊なケース構造(内枠)及び特殊な圧力媒体 

JC.1 主要部の名称 

機械式アネロイド型圧力計のうち,最も多く使用されているブルドン管圧力計の主要部の名称は,図

JC.1による。 

図JC.1−ブルドン管圧力計主要部の名称 

JC.2 目盛分割数 

箇条5による一般的な目盛分割数の例を,表JC.1に示す。 

なお,目盛板の大きさについては,使用実績の多いものを示した。 

表JC.1−目盛分割数 

目盛範囲 

目盛分割数 

目盛板の大きさ 

mm 

1 ×10n 

50 

60,75,100,150,
200 

1.6 ×10n 

32 

2.5 ×10n 

50 

4 ×10n 

40 

6 ×10n 

60 

15 

B 7505-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JC.3 特殊なケース構造 

感圧素子などが破裂したとき,危険が周囲(特に前方)に及ばないように工夫された構造のものを保安

形という。構造及び寸法は,受渡当事者間の協定による。 

JC.4 特殊な圧力媒体に使用する場合 

特殊な圧力媒体として従来からよく用いられる酸素,アセチレン及びアンモニアの例を,次に示す。 

a) 酸素用 酸素の圧力を測定するもので,製作中及び検査中のいずれにおいても内部に油分を接触させ

てはならない。試験には専用の装置を使用し,清浄な水又は非腐食性の気体を用いる。 

b) アセチレン用 アセチレンの圧力を測定するもので,アセチレンが銅,銅合金,銀などに接触すると

不安定かつ分解爆発性の強い銅アセチリド,及び銀アセチリドを生成するために,特にアセチレンに

接触する感圧素子,接続部などの材料選定に関しては慎重な配慮が必要である。 

c) アンモニア用 アンモニアの圧力を測定するもので,アンモニアに接触する部分は,鉄鋼又はステン

レス鋼とする。 

参考文献 JIS C 61000-4-2:2012 電磁両立性−第4-2部:試験及び測定技術−静電気放電イミュニティ試

験 

JIS C 61000-4-3:2012 電磁両立性−第4-3部:試験及び測定技術−放射無線周波電磁界イミュ

ニティ試験 

JIS C 61000-4-4:2007 電磁両立性−第4-4部:試験及び測定技術−電気的ファストトランジェ

ント/バーストイミュニティ試験 

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16 

B 7505-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JD 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS B 7505-2:2015 アネロイド型圧力計−第2部:取引又は証明用 

OIML R 101:1991,Indicating and recording pressure gauges,vacuum gauges and 
pressure-vacuum gauges with elastic sensing elements (ordinary instruments) 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技
術的差異の理由及び今後の
対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲 計ることのできる圧力が絶対

圧力で0.1 MPa以上200.2 MPa
以下,かつ,最小の目量が計
ることのできる最大の圧力と
最小の圧力との差の150分の1
以上のアネロイド型圧力計で
あって日本国内で取引又は証
明に使用するものについて規
定する。ただし,蓄圧式消火
器用のもの及びアネロイド型
血圧計は除く。 

1. 

弾性素子をもつ圧力計,真
空計及び連成計(直示式又
は連続記録式)で,圧力範
囲が0.05 MPa〜1 000 MPa
のものについて規定 

削除 

連続記録式圧力計,真空計及び
連成計を削除。圧力範囲を0.1 
MPa〜200.2 MPaのものに限る。 

国内法(計量法)による規
定に対応 

2 引用規格  

3 用語及び
定義 

JIS Z 8103によるほか,25の
用語の定義を規定。 

TERMI 
NOLO
GY 

VIM:1984及び 
VML:1978によるほか,8の
用語の定義を追加 

3.6 定圧力(steady pressure) 

T.4:圧力計,真空計及び連
成計についても記述 

変更 

国際規格は,真空計,連成計も
対象としている。 

JISは,国内法(計量法)に
よる規定に対応し,真空計
及び連成計を対象外として
いる。 

3.13 器差(absolute error of 
measurement) 
計量値から真実の値を減じた
値。 

T.7:同じ圧力において,検
査される圧力の読みと標準
の読みとの差 

変更 

JISは,同じ圧力下での条件を
記述していない。 

国内法(計量法)による規
定に対応 

4

B

 7

5

0

5

-2

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技
術的差異の理由及び今後の
対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

3用語及び
定義 
(続き) 

3.1〜3.5,3.8〜3.12,3.14〜3.23  

− 

追加 

− 

国内法(計量法)による規
定に対応 

3.24,3.25 

− 

追加 

− 

OIML D 11(計量器に関す
る一般要件−環境条件)に
対応して,追加した。 

− 

T.1,T.2,T.3,T.5及びT.6 

削除 

− 

この規格で不要な用語の削
除。 

5 指示機構 5.1 アナログ指示機構 

a) 子目盛線 
子目盛線の幅は,0.2 mm以上。 
その中心線によって圧力を表
すように付されていなければ
ならない。 

5.1.2.4 目盛線の幅は最小目盛幅の

1/5以下 

変更 

OIMLでは,1/5以下の幅にす
るだけの規定に対し,JISは,
0.2 mm以上ではあるが目幅の
1/5以下にもなるように規定。 
その中心線によって圧力を表
すように付されるよう規定。 

JISでは,目盛線が細すぎ
ず,かつ,太すぎず,適切
な計量を行えるように,上
限下限を設け中心位置の規
定も設けている。OIMLの
内容を含んでいるため,差
異はない。 

d) 目盛数字 
表示値をそのままに記し,倍
数は用いない。等間隔に配置
する。 

5.1.2 
5.1.2.2 

JISとほぼ同じ。 

削除 

OIMLの5.1.2.2では,最大の目
幅についても規定されている
が,JISは別項目を設けて規定 

− 

b),e),f),h),i)及びj) 

− 

− 

追加 

− 

適切な計量を行えるよう,
国内の生産及び使用実態を
考慮し,追加した。 

5.2 デジタル表示機構 

− 

− 

追加 

− 

適切な計量を行えるよう,
国内の生産及び使用実態を
考慮し,追加した。 

6 外観及び
構造 

6.1 一般 
a),b) 

− 

− 

追加 

− 

国内法(計量法)の運用上
必要なため,追加した。 

6.2 アナログ指示機構をもつ
アネロイド型圧力計 

− 

− 

追加 

− 

適切な計量を行えるよう,
国内の生産及び使用実態を
考慮し,追加した。 

4

B

 7

5

0

5

-2

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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18 

B 7505-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技
術的差異の理由及び今後の
対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

6 外観及び
構造(続き) 

6.3 デジタル表示機構をもつ
アネロイド型圧力計 

− 

− 

追加 

− 

適切な計量を行えるよう,
国内の生産及び使用実態を
考慮し,追加した。 

7 性能 

7.2 検定公差 

3.2 

0.25,0.4,0.6,1,1.6,2.5,
4及び0.2,0.5,1,2,5の
2系列のうち1系列とする。 

削除 

JISは,OIMLの1.6級だけ規
定 

国内の使用実態を考慮し,
削除した。 

7.3 漏えい 
最大圧力を加えて放置し,計
量値の変化が,圧力スパンの
1 %に相当する値を超えては
ならない。 

10.2.1 

JISとほぼ同じ。 

変更 

OIMLは,最大圧力の1 %以下
に対し,JISでは,圧力スパン
の1 %に相当する値を超えては
ならないとしている。 

技術的な差異はない。 

7.4 静圧特性 
試験前後の器差の差が,検定
公差に相当する値を超えては
ならない。 

4.3.1 

3.2の精度等級を表す数値A
に,1/100を乗じた値
(A/100)以内とする。 

変更 

OIMLは,検定公差以内に対し,
JISでは,試験の前後の器差の
差が検定公差以内としている。 

JISは,再現性を確認するこ
とを目的としているため,
器差の差としている。 

7.5 ヒステリシス 
検定公差に相当する値を超え
てはならない。 

4.1.2 

3.2の精度等級を表す数値A
に,1/100を乗じた値
(A/100)以内とする。 

変更 

OIMLは,精度等級ごとの最大
許容誤差以内としているが,JIS
では検定公差以内としている。 

技術的な差異はない。 

7.6 耐久性 
試験前後の器差の差が,検定
公差に相当する値を超えては
ならない。 

4.3.2 

3.2の精度等級を表す数値A
に,1/100を乗じた値
(A/100)以内とする。 

変更 

OIMLは,検定公差以内に対し,
JISでは,試験の前後の器差の
差が検定公差以内としている。 

JISは,再現性を確認するこ
とを目的としているため,
器差の差としている。 

7.7〜7.14 

− 

− 

追加 

− 

OIML D 11(計量器に関す
る一般要件−環境条件)に
対応して,追加した。 

8 性能試験 8.1 一般の条件 

4.1.3 
9.4 

JISとほぼ同じ 

変更 
追加 

周囲温度が,OIMLの20 ℃に
対し,JISは,23 ℃±5 ℃とし
ている。 

標準器として用いる重錘形
圧力天びん(JIS B 7610)は,
20 ℃と23 ℃を標準温度と
しているが,ほとんどの事
業者は,23 ℃を標準温度と
していることによる。 

4

B

 7

5

0

5

-2

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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B 7505-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技
術的差異の理由及び今後の
対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

8 性能試験 
(続き) 

8.2 特殊な条件 

4.1.4 
9.4 

JISとほぼ同じ 

追加 

JISは,具体的に特殊な条件を
列挙している。 

技術的な差異はない。 

8.3 器差試験 

10.3.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

JISでは,ヘッド差表記のある
アネロイド型圧力計に対する
ヘッド差分補正方法について
追加 

適切な計量を行えるよう,
国内の生産及び使用実態を
考慮し,追加した。 

8.7 耐久試験 

4.3.2 

JISとほぼ同じ 

追加 

JISは,脈動圧を行う前に,差
圧計は基準圧,その他のものは
最大圧力と最小圧力との平均
の値を加えた。 

適切な計量を行えるよう,
国内の生産及び使用実態を
考慮し,追加した。 

8.8〜8.14 

− 

− 

追加 

− 

OIML D 11(計量器に関す
る一般要件−環境条件)に
対応して,追加した。 

9 表記 

b) 禁油及び/又は禁水表示 

− 

− 

追加 

− 

国内法(計量法)による規
定に対応 

c) 製造事業者名又はその登録
商標若しくは届け出た記号 

6.1.2 
a) 

製造事業者名及び住所又は
商標 

削除 
追加 

OIMLの住所を削除,届け出た
記号を追加 

− 

f) 取付姿勢又は取付位置によ
って精度の異なるおそれのあ
るものは,その取り付ける姿
勢又は位置を明らかにするよ
うな表記 

6.1.1 
e) 

標準的な取付姿勢 

追加 

JISは,8.1 a) において製造事
業者が指定する姿勢に取り付
けることとしているため,その
旨を明確にするために追加 

技術的な差異はない。 

g) 分離することができる受圧
要素は,本体及び受圧要素に,
合番号を付する。 

6.1.1 
f) 

圧力計の使用に関連したそ
の他の記号又は値の記載 

変更 

OIMLは,包括的に表現されて
いるのに対し,JISは,限定的
に記載 

合番号に関する国内法(計
量法)の規定に対応 

h) デジタル表示機構をもつも
のは,計量範囲及び目量を表
示する。 

− 

− 

追加 

JISとして必要 

適切な計量を行えるよう,
国内の生産及び使用実態を
考慮し,追加した。 

4

B

 7

5

0

5

-2

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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B 7505-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技
術的差異の理由及び今後の
対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

9 表記 
(続き) 

j) 差圧計は,差圧計である旨
及び基準圧の値又はその値の
範囲 

6.1.1 
b) 

測定範囲上限及び精度表示
記号 

追加 

OIMLでは,測定範囲の上限と
その精度について規定してい
るのに対し,JISでは,圧力計
の種類及び基準圧の値又はそ
の基準圧の範囲を明記するよ
うに規定している。 

国内法(計量法)による規
定に対応 

k) 差圧計は,基準圧の加圧口
に,その旨 

6.1.1 
f) 

圧力計の使用に関連したそ
の他の記号又は値の記載 

変更 

OIMLは,包括的に表現されて
いるのに対し,JISは,限定的
に記載 

差圧計に関する国内法(計
量法)の規定に対応 

10 器差検
定 

− 

− 

追加 

− 

国内法(計量法)による規
定に対応 

11 使用中
検査 

− 

− 

追加 

− 

国内法(計量法)による規
定に対応 

12 対応関
係 

この規格の箇条と特定計量器
検定検査規則との対応関係を
規定。 

− 

− 

追加 

− 

− 

附属書JA 
(規定) 

器差検定の方法 

− 

− 

追加 

− 

国内法(計量法)による規
定に対応 

附属書JB 
(規定) 

使用中検査 

− 

− 

追加 

− 

国内法(計量法)による規
定に対応 

附属書JC 
(参考) 

ブルドン管圧力計の主要部の
名称,一般的な目盛分割数,
特殊なケース構造(内枠)及
び特殊な圧力媒体 

− 

− 

追加 

− 

− 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:OIML R 101:1991,MOD 

4

B

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0

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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B 7505-2:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。