B 7414:2018
(1)
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 1
4 種類······························································································································· 3
4.1 形式による区分 ············································································································· 3
4.2 浸没による区分 ············································································································· 3
5 許容誤差························································································································· 3
6 材料······························································································································· 3
6.1 ガラス ························································································································· 3
6.2 毛細管 ························································································································· 3
6.3 感温液 ························································································································· 3
6.4 封入気体 ······················································································································ 4
7 構造······························································································································· 4
7.1 形状 ···························································································································· 4
7.2 頭部の仕上げ ················································································································ 4
7.3 膨張容積 ······················································································································ 4
7.4 孔の膨らみ ··················································································································· 4
7.5 各部の名称及び寸法 ······································································································· 4
7.6 目盛 ···························································································································· 4
7.7 機構 ···························································································································· 5
7.8 零点示度変化量 ············································································································· 5
8 試験方法························································································································· 5
8.1 試験装置 ······················································································································ 5
8.2 器差試験 ······················································································································ 6
8.3 零点示度変化量試験 ······································································································· 8
9 検査······························································································································· 9
10 表示 ····························································································································· 9
附属書JA(規定)取引又は証明用のガラス製温度計 ·································································· 20
附属書JB(規定)使用中検査 ································································································ 27
附属書JC(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 28
B 7414:2018
(2)
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本
工業規格である。これによって,JIS B 7411-1:2014及びJIS B 7411-2:2014は廃止され,この規格に置き換
えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
日本工業規格 JIS
B 7414:2018
ガラス製温度計
Glass thermometers
序文
この規格は,1981年に第1版として発行されたISO 1770及びAmendment 1:1983並びにISO 1771を基
とし,我が国の生産・使用の実態に合わせるため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。
変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JCに示す。
この規格の附属書JA及び附属書JBは,取引又は証明に使用するガラス製温度計が計量法の特定計量器
として要求される要件のうち,構造及び性能に係る技術上の基準,検定,使用中検査の方法などを規定す
るが,これらの附属書の適合だけをもって計量法で定める検定に合格したことにはならない。
1
適用範囲
この規格は,目盛範囲が−100 ℃〜+500 ℃の棒状又は二重管の液体封入ガラス製温度計(以下,温度
計という。)で,かつ,棒状については全浸没用又は部分浸没用とし,二重管については全浸没用に目盛ら
れた温度計について規定する。ただし,取引又は証明用のガラス製温度計は,附属書JAを適用する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 1770:1981,Solid-stem general purpose thermometers及びAmendment 1:1983
ISO 1771:1981,Enclosed-scale general purpose thermometers(全体評価:MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用
規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS Z 8103 計測用語
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8103によるほか,次による。
3.1
浸没
3.1.1
全浸没
温度計の球部下端から感温液柱頂部までを,測定対象(媒体)に浸すこと。
温度計の液柱頂部が測定しようとする温度媒体の表面と同一面,又は2目盛以上上方にならないように
2
B 7414:2018
浸せきされている状態。
3.1.2
部分浸没
温度計の球部下端から指定された位置までを,測定対象(媒体)に浸すこと。
3.2
浸没線
測定する温度に保つ部分の境界を表示する線。
3.3
毛細管
封入された感温液が上昇又は下降する細い管。
3.4
感温液
温度に対応する膨張の度合いによって,毛細管中で温度を指示する温度計の球部に封入された液体。
3.5
液切れ
気泡などによって,毛細管内の感温液が切れて不連続になっている状態。
3.6
経年変化
同じ温度に対する温度計の計量値が,年月の経過とともに変化する現象。
3.7
計量値
計量器の表示する物象の状態の量の値。
3.8
補正値
真実の値から計量値を減じた値。
3.9
器差
計量値から真実の値を減じた値。
3.10
目盛標識
計量値又はそれに関連する値を表示するための数字,点,線,又はその他の記号。
3.11
目幅
二つの隣接する目盛標識の中心間の長さ。
3.12
目量
隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量(温度)の差。
3
B 7414:2018
4
種類
4.1
形式による区分
温度計は,型式・形状によって次の二つに区分する。
a) 棒状温度計 棒状温度計は,下端に球部を溶着し,上端を溶封した管状の厚い壁の毛細管によって構
成する。表面に,適切な方法で,目盛線などが恒久的に消えないように印を付ける。
b) 二重管温度計 二重管温度計は,目盛板に固定した毛細管をもつガラス細管及びそれらを封入して保
護するガラス被覆管(以下,外管という。)によって構成する。ガラス細管の下端は球部に溶着し,上
端は溶封する。外管の上端は,溶封,金属などの適切な材料のスリーブを取り付けて仕上げる。
4.2
浸没による区分
温度計は,浸没の状態によって次に区分する。
a) 全浸没の温度計 全浸没の状態で正しい示度を示すよう目盛られた温度計
b) 部分浸没の温度計 部分浸没の状態で正しい示度を示すよう目盛られた温度計
5
許容誤差
温度計の目盛の許容誤差は,8.2によって試験したとき,表3〜表8を満足しなければならない。
6
材料
6.1
ガラス
ガラスは,次による。
a) ガラスは,温度計に適したガラスであって,仕上げられた温度計は,経年変化が少なく,機械的耐久
性・熱的耐久性をもつように熱処理し,かつ,安定化を図らなければならない。
b) 温度計に用いるガラス管は,その切り口が円形又は平形で,次の欠点があってはならない。
1) 熱的又は機械的な衝撃によって,容易に破損するおそれがあるようなひずみ。
2) 読取りに支障をきたすような気泡,きずなど。
6.2
毛細管
毛細管は,次による。
a) 温度計の毛細管は,2本以上の孔があってはならない。
b) 温度計は,毛細管の内壁が著しく汚れ,毛細管の補球部に示度に影響を及ぼす程度の量の感温液が付
着し,又は毛細管内に水分,空気,ちりなどを含んでいることが原因で,温度を測定するときに感温
液の液切れが生じるおそれ又は示度に誤差が生じるおそれがあってはならない。
c) 温度計は,ガラス管が異常反射するものであってはならない。また,二重管の温度計については,そ
の毛細管若しくは目盛板が著しく動くもの,又はその外管に水,ちりなどが入り,示度を視定しにく
いもの若しくは示度を誤認するおそれがあるものであってはならない。
6.3
感温液
感温液は,次による。
a) 水銀などの金属又は合金(以下,“水銀など”という。)の場合は,不純物を含有してはならない。
なお,感温液に水銀又はその合金を用いるガラス製温度計については,2020年12月31日以降は,
次に掲げるものを除き,日本国内で製造する製品は,“水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平
成27年法律第42号)”に基づく製造許可が,輸入製品は“輸入貿易管理令(昭和24年政令第414号)”
に基づく製品の輸入承認が必要となる。
4
B 7414:2018
1) 計ることのできる最高の温度が300 ℃以下のものであって,目量が0.5 ℃以下のもの
2) 計ることのできる最高の温度が300 ℃を超え500 ℃以下のものであって,目量が2 ℃以下のもの
3) 塩酸,硫酸その他の腐食性の高い薬品の温度を計ることができるものであって,計ることのできる
最高の温度が200 ℃を超え500 ℃以下のもののうち,目量が2 ℃以下のもの
b) 有機液体であって,染料によって着色している場合は,その染料は,容易に退色し又は沈殿してはな
らない。
6.4
封入気体
水銀又はその合金を封入している温度計の場合,感温液よりも上側には,封入気体として乾燥した不活
性ガスを充塡しなければならない。また,計ることのできる最高の温度が300 ℃以上の温度計の場合,水
銀の蒸発を最少にするために,封入気体の圧力を高くしなければならない。
7
構造
7.1
形状
温度計は,直線状でなければならない。その断面は,円形又は平形でなければならない。ただし,棒状
温度計で,目盛を読みやすくするためのレンズ形状の外形が,円形断面から外れていてもよい。
7.2
頭部の仕上げ
外管の頭部を溶封していない二重管温度計は,その頭部は水分の発生しにくい材料で封じたものでなけ
ればならない。
7.3
膨張容積
毛細管の頭部には,膨張容積を設けなければならない。この膨張容積は,孔の延長又は膨張室のいずれ
かの形をとってもよい。ただし,幹部がほうけい(硼珪)酸ガラス以外で作られている場合には,膨張室
は半球状の西洋ナシの形とする。
7.4
孔の膨らみ
孔の膨らみを設ける場合には,孔の膨らみと最も近い目盛線又は浸没線との間に,毛細管の内径が一定
な部分を10 mm以上設ける。
7.5
各部の名称及び寸法
温度計の各部の名称及び寸法は,図1及び図2並びに表3〜表8による。
7.6
目盛
目盛は,次による。
a) 相互に対応する目盛線は,大きさ及びその他の性質が均一でなければならない。
b) 目盛線は,目盛線の太さの中心によって温度を表すように目盛らなければならない。
c) 全浸没の温度計の目盛線は,その温度計を鉛直の状態にし,かつ,感温液の液面の位置までその目盛
線が表す温度に保持したときに,その示度の位置に目盛らなければならない。
d) 目盛線は,感温液が水銀などの場合は液面の最上部による示度によって,また,水銀など以外の液体
の場合は液面の最下部による示度によって目盛らなければならない。
e) 主な目盛線及び特定の温度を表す目盛線には,その見やすい箇所に,それらの表す温度の値又はその
値を表す数値を表記する。
f)
部分浸没の温度計[以下,浸没線付温度計(図1参照)という。]の目盛線は,規定の浸没で,その露
出部の平均温度が表2,表3又は表4に示す温度で目盛らなければならない。
g) 表3のうち,低い方の公称目盛範囲の限界が0 ℃又は高い方の公称目盛範囲の限界が100 ℃である温
5
B 7414:2018
度計の場合には,その目盛は,それぞれの限界を超えて,3目盛以上でなければならない。他の全て
の場合についても,その公称目盛範囲の限界を超えて,目盛を適切に拡張してもよい。
h) 浸没線付温度計については,その浸没線を幹部の上に目盛線と交差しない1本の線で表示する。
i)
腐食目盛の場合には,その充塡に用いる色素は正常な使用条件下で,目盛線,目盛数字,表記及び浸
没線から脱落してはならない。
j)
浸没線は,幹部正面に球部下端から規定の浸没位置に刻み,“浸”若しくは“没”の文字を記入するか,
又は浸没線付温度計の裏面に,例えば,“76 mm IMM”の文字を記入する。
注記 IMMとは,浸すこと(immersion)の略語である。
k) 目盛線及び目盛数字は,図3及び図4の記入例に従い,目盛線は管軸に直角で,表3〜表8に従って
記入する。
7.7
機構
温度計は,測定することができる最高の温度に保ったとき,感温液の沸騰,酸化,蒸発,凝結,気泡の
発生,球部の変形などが生じることで,示度の視定しにくいもの,及び容易に液切れ又は示度に誤差が生
じるおそれがあるものであってはならない。
7.8
零点示度変化量
温度計は,8.3によって試験を行ったとき,測定することのできる温度が100 ℃未満のものについては,
その零点示度変化量は目量の70 %以下とし,温度が100 ℃以上のものについては,目量以下でなければ
ならない。
8
試験方法
8.1
試験装置
8.1.1
参照温度計
8.1.1.1
標準温度計 標準温度計は,国家計量標準にトレーサビリティが確保された温度計又はこれと同
等の温度計とし,試験を行う温度計(以下,試験温度計という。)の目量と同等又はこれより細かい目量の
ものとする。ただし,目量が0.1 ℃よりも細かい試験温度計には,目量0.1 ℃の標準温度計でもよい。
8.1.1.2
校正された浸没線付温度計 校正された浸没線付温度計は,浸没線付温度計の目量の試験に使用
するものであって,次の構造及び寸法をもつものとする。
a) 試験温度計と同等の膨張係数をもつガラスで構成し,浸没線から温度計頂部まで同一種類の形状及び
寸法のもので,かつ,露出部の平均温度が表2,表3又は表4に示す値のとき,正しい示度が得られ
るように校正されていなければならない。
b) 試験温度が指定されている温度計については,その目盛の補正値,指定されていない温度計について
は,目盛範囲の中央及び両端付近の目盛の補正値を記入した校正証明書が添付されていなければなら
ない。
なお,目盛の補正値の算出方法は,8.2.3による。
8.1.1.3
浸没線付目盛検査用温度計 浸没線付目盛検査用温度計(図5参照)は,全浸没目盛及び浸没線
付目盛の両目盛を備え,次の構造及び寸法をもつものとする。ただし,その浸没線付目盛は,露出部の平
均温度が表2,表3又は表4に示す値のとき,正しい示度が得られるように目盛られたものでなければな
らない。
a) 試験温度計と同等の膨張係数をもつガラスで構成し,かつ,試験温度計と同一種類の形状及び寸法の
ものであって,浸没線付目盛を表示する前に,試験温度計の目盛範囲を全浸没目盛で表示する。この
6
B 7414:2018
目盛の刻入位置は,温度計の球部を下にして鉛直に保持したとき,正面に向かって左側とする。
b) 全浸没目盛の右側には,浸没線から上の感温液を表2,表3又は表4に示す露出部の平均温度に保っ
たときの感温液の液柱頂部を次によって求め,その対応関係を満たす浸没線付目盛を刻み,かつ,規
定の位置に浸没線を刻み,“浸”又は“没”の文字を記入する。
温度Tに対応する浸没線付目盛の位置は,露出部の補正値C1によってT−C1として全浸没目盛上に
求められ,その位置に浸没線付目盛を刻む。この露出部の補正値C1は,式(1)によって算出する。
(
)
s
1
1
t
T
K
n
C
−
=
·········································································· (1)
ここに,
C1: 露出部の補正値(℃)
n1: 浸没線から感温液柱の頂部までの長さを,その温度計の全浸
没目盛における1 ℃に相当する長さで除した値
K: 感温液のガラスに対する見掛けの膨張係数(℃−1)(表1によ
る。)
T: 温槽の温度(℃)
ts: 規定の露出部の平均温度(℃)(表2,表3又は表4を参照)
c) 全浸没目盛及び浸没線付目盛のそれぞれに対し,試験温度が指定されているものについては,その目
盛の補正値を,また,指定されていないものについては,目盛範囲の中央部及び両端部付近の目盛の
補正値を記入した校正証明書が添付されたものでなければならない。
なお,全浸没目盛の補正値は,8.2.1 h) に規定の試験方法で行う場合,露出部の補正値は無視でき
るため,校正証明書に記載されている参照温度計の補正値だけからなる。また,浸没線付目盛の補正
値は,浸没線付目盛の式(1)に基づく全浸没目盛の計算値からのずれに起因する補正値に,全浸没目盛
の補正値(校正証明書に記載の補正値)を加算した値とする。
8.1.2
温槽 8.2の器差試験に使用する温槽の槽内温度は,温度計に要求される温度を設定できるものと
する。また,槽内温度を均一に保つための液体をかくはんする装置を備え,参照温度計と試験する温度計
とを,槽内中心部に接近させて挿入した状態で,次の温度分布幅の性能をもつことが望ましい。
− 水温槽では±0.02 ℃
− 油温槽では±0.05 ℃
− 硝石槽では±0.1 ℃
− 低温槽では±0.03 ℃
8.2
器差試験
8.2.1
器差試験の共通事項
器差試験の共通事項は,次による。
a) 公称目盛範囲の最高の温度を表す目盛線,公称目盛範囲の最低の温度を表す目盛線及び公称目盛範囲
内の任意の1本以上の目盛線,並びに零点示度を表す目盛線のある温度計にあっては,0 ℃を表す目
盛線についてそれぞれ行う。ただし,公称目盛範囲の最高の温度又は公称目盛範囲の最低の温度を表
す目盛線についての器差試験が困難な場合は,できるだけそれに近い目盛線について行う。
b) 参照温度計との比較によって行う。
c) 参照温度計及び試験温度計の温度を感じる速さに応じ,温槽の温度が試験に必要な一定の温度に保た
れる状態又は極めて緩やかに上昇する状態において行う。
d) 温槽内の液体をかくはんして,液体の各部の温度が常に均一であるようにして行う。
e) 器差試験を行う参照温度計及び試験温度計の目盛線は,目盛面に視線が垂直になる位置に置いて,そ
7
B 7414:2018
の正面から示度を視定する。
f)
示度の視定は,感温液が水銀などであるときは,液面の最上部において,また,有機液体である場合
は,液面の最下部において行う。
g) 温度計の温度300 ℃以上の目盛線の試験を行う場合に,参照温度計及び試験温度計を温槽中に沈める
ときは,250 ℃以上の温度変化を急激に試験温度計に与えないようにあらかじめ予熱する。温槽中か
ら取り出すときは,試験温度計を温槽中に浸せきした部分を3分間以上空気中に保持する。
なお,保持中は球部に急激な温度変化を与えてはならない。
h) 標準温度計と試験温度計の目盛の比較は,全浸没の状態にした場合,温槽の側面が透明なものでは,
その示度は側壁を通して観測し,側壁が不透明なものでは,感温液柱頂部が見えるまで引き上げて直
ちに示度を観測し,観測後は直ちに元の位置に戻す。また,標準温度計の感温液柱頂部が栓(液体の
上部に蓋がない場合には,液体の表面)から僅かに露出した状態のままで観測する場合には,その露
出した度数と同程度に試験温度計を露出させて示度を観測する。次の1) 及び2) の観測と観測との間
の時間は,できる限り等しい時間とし,記録した示度の間に著しい差がある場合には,その観測をや
り直す。
なお,この観測は,二人の観測者によって交互に行うことが望ましい。
1) 示度の観測方法は,試験温度計が1本の場合には,参照温度計をS,試験温度計をaとすると,S,
a,S,a,Sの順に行い,次による。
− 参照温度計の示度を観測し,その値S1を記録する。
− 試験温度計の示度を観測し,その値a1を記録する。
− 参照温度計の示度を観測し,その値S2を記録する。
− 試験温度計の示度を観測し,その値a2を記録する。
− 参照温度計の示度を観測し,その値S3を記録する。
− [(S1+S2+S3)/3]+補正値1)=S4を計算する。
− [(a1+a2)/2]−S4が試験温度計aの器差である。
注1) 参照温度計の校正証明書に器差が記載されているものについては,その器差の符号を逆
にした値をいう。
2) 試験温度計の数が多い場合には,例えば,3本を一組とし,参照温度計をS,試験温度計をa,b,
及びcとすると,その示度の観測は,S,a,b,c,S,c,b,a,Sの順に行い,次による。
− 参照温度計の示度を観測し,その値S1を記録する。
− 試験温度計の示度をa,b,cの順に観測し,その値a1,b1及びc1を記録する。
− 参照温度計の示度を観測し,その値S2を記録する。
− 試験温度計の示度を前と逆の順に観測し,その値c2,b2及びa2を記録する。
− 参照温度計の示度を観測し,その値S3を記録する。
− [(S1+S2+S3)/3]+補正値1)=S4を計算する。
− [(a1+a2)/2]−S4が試験温度計aの器差である。
− [(b1+b2)/2]−S4が試験温度計bの器差である。
− [(c1+c2)/2]−S4が試験温度計cの器差である。
8.2.2
全浸没温度計の器差試験
全浸没温度計の器差試験は,次による。
a) 全浸没温度計の器差試験は,試験すべき温度を表す目盛線の位置の温度に保った状態で行う。ただし,
8
B 7414:2018
温槽の構造及びその他のやむを得ない事由によって,目盛線の位置と同一の温度とすることができな
いときは,この限りでない。
b) a) のただし書きによって,試験する温度を表す目盛線の位置まで同一の温度とすることができなかっ
た場合には,式(2)によって算出する値C2によって補正する。
(
)t
T
K
n
C
−
2
2=
·········································································· (2)
ここに,
C2: 露出部の補正値(℃)
n2: 露出部(試験を行う目盛線とそれに対応する温度に保持した
箇所との間の部分をいう。)の長さをその目盛面における1 ℃
に相当する長さで除した値
K: 感温液のガラスに対する見掛けの膨張係数(℃−1)(表1によ
る。)
T: 温槽の温度(℃)
t: 露出部の平均温度(℃)(JIS Z 8705:2006の9.2を参照)
c) 温度計の示度の視定は,当該温度計を温槽に沈めた状態で行う。
d) 試験は,8.2.1の規定による。
8.2.3
部分浸没温度計の器差試験
部分浸没温度計の器差試験は8.2.1によるほか,次のいずれかの条件で行う。
a) 標準温度計と示度比較を行う方法 試験温度計と標準温度計とを全浸没の状態で並べて温槽に差し込
む。目盛の比較は,8.2.1 h) の規定を準用し,まず全浸没の状態での器差を求める。この値から式(3)
で算出した露出部の補正値C3を減じて,規定の浸没条件における目盛の器差を求める。
(
)
s
3
3
t
T
K
n
C
−
=
········································································· (3)
ここに,
C3: 露出部の補正値(℃)
n3: 浸没線から感温液の頂部までの露出度数(温度計の示度と浸
没線の位置に相当する温度値との差)
K: 感温液のガラスに対する見掛けの膨張係数(℃−1)(表1によ
る。)
T: 温槽の温度(℃)
ts: 規定の露出部の平均温度(℃)(表2,表3又は表4を参照)
b) 校正された浸没線付温度計と示度比較を行う方法 試験温度計と校正された浸没線付温度計とを並
べ,浸没線は蓋を使用しない場合には温度媒体の液面に,蓋を使用する場合には栓の下面に一致する
ように温槽に差し込む。目盛の比較は,8.2.1 h) の規定を準用する。ただし,8.2.1 h) の規定で標準温
度計とあるところは,校正された浸没線付温度計と読み替える。
なお,この方法で疑義を生じた場合は,a) の方法による。
c) 浸没線付目盛検査用温度計と示度比較を行う方法 試験温度計と浸没線付目盛検査用温度計とを並
べ,浸没線は蓋を使用しない場合には温度媒体の液面に,蓋を使用する場合には栓の下面に一致する
ように温槽に差し込む。目盛の比較は,8.2.1 h) の規定を準用する。ただし,8.2.1 h) の規定で標準温
度計とあるところは,浸没線付目盛検査用温度計の浸没線付目盛と,補正値とあるところは,浸没線
付目盛検査用温度計の浸没線付目盛の校正証明書に記載された補正値と読み替える。
なお,この方法で疑義を生じた場合は,a) の方法による。
8.3
零点示度変化量試験
零点示度変化量試験は,次による。
9
B 7414:2018
a) 試験手順 試験手順は,次による。
1) 温槽中にその温度計が測定することができる最高の温度に近い温度に5分間保持する。
2) 徐々に,周囲温度より20 ℃高い温度又は50 ℃のいずれか低い方の温度まで下げてから0 ℃の目
盛線の器差試験を行う。
3) 24時間温槽中にその温度計が測定することができる最高の温度に近い温度で保持する。
4) 徐々に,周囲温度より20 ℃高い温度又は50 ℃のいずれか低い方の温度まで下げてから0 ℃の目
盛線の器差試験を行う。
b) 試験条件 試験条件は,次による。
1) 0 ℃の目盛線がない温度計については,その測定することができる最低の温度を表す目盛線を0 ℃
の目盛線とみなして行う。
2) a) の2) 及び4) において,空気中で自然に温度計を冷却する場合は,0 ℃の目盛線における器差試
験は,1時間以内に行わなければならない。
c) 算出方法 a) の2) 及び4) の器差試験で求めた器差の差を零点示度変化量とする。
d) a) の試験は,必要がないと認める場合は,省略してもよい。
9
検査
検査は,許容誤差,材料及び構造について行い,箇条5〜箇条7の規定に適合しなければならない。
10
表示
温度計には,次の事項を恒久的に,かつ,見やすく表示しなければならない。
a) 温度の単位記号:℃
b) 温度計記号(例えば50A)(表3〜表8を参照)
c) 販売業者若しくは製造業者の名称又はその略号
d) この規格の番号
e) 幹部のガラスの識別表示
f)
製造業者の識別番号又は通し番号。最初の2桁には,製造年を表示してもよい。
10
B 7414:2018
表1−感温液のガラスに対する見掛けの膨張係数K
単位 10−4 ℃−1
(
)t
T+
2
1
a) b)
エナ16 III又は同等のもの
エナ59 III,ほうけい酸又は同等のもの
水銀
トルエン
水銀
−80
−
9.0
−
−40
−
10.0
−
0
1.58
10.0
1.64
20
1.58
11.0
1.64
100
1.58
−
1.64
200
1.59
−
1.67
300
1.64
−
1.74
400
−
−
1.82
500
−
−
1.95
注a) Tは温槽の温度(℃),tは露出部の平均温度(℃)
b) Kは表の(
)t
T+
2
1
列の値の近い値の行を参照
表2−露出部の平均温度
単位 ℃
温度計記号
浸没線以下の部分の温度
−20
0
25
50
100
150
200
250
300
350
浸没線付 50 度温度計 50 P
−10
11
25
30
浸没線付 100 度温度計 100 P
9
25
33
44
浸没線付 150 度温度計 150 P
8
25
34
45
52
浸没線付 200 度温度計 200 P
8
25
34
46
55
60
浸没線付 250 度温度計 250 P
8
25
34
47
56
62
67
浸没線付 300 度温度計 300 P
8
25
34
47
56
65
71
75
浸没線付 360 度温度計 360 P
8
25
35
48
58
67
75
81
85
表3−温度計の要件(比較的低い正確さでの測定用)
公称
目盛範囲
℃
目量
℃
長目
盛線
℃
目盛線の
太さ
mm
省略
数字
℃
完全
数字
℃
全長
mm
目盛部の
長さ
mm
全浸没
部分浸没
温度計記号
(図3参照)
(浸没は適切
に付加。例え
ば,“/75”)b)
許容
誤差
℃
許容
誤差
℃
露出部の
平均温度
℃
−100〜+ 30 1
5
0.25以下
−
10 305以下 180以上
±2
a)
a)
A
−35〜+ 30 0.5
1
0.25以下
5
10 305以下 180以上
±1
±1.5
20
B
0〜+ 60 0.5
1
0.25以下
5
10 305以下 180以上
±0.5
±0.5
20
C
0〜+100 0.5
5
0.25以下
−
10 305以下 180以上
±0.5
±1.5
35
D
0〜+160 0.5
5
0.25以下
10
100 305以下 180以上
±1
±3
35
E
0〜+250 0.5
5
0.20以下
10
100 355以下 230以上
±2
±3
35
F
0〜+360 2
10
0.20以下
20
100 305以下 180以上
±4
±6
50
G
0〜+500 2
10
0.20以下
50
100 350以下 230以上
±4
±8
75
H
注a) これらの温度計には,浸没線付目盛を付けてはならない。
b) 例えば,公称目盛範囲0〜+100 ℃で浸没線75 mmの浸没線付温度計の温度計記号は,“D/75”とする。
11
B 7414:2018
表4−温度計の要件(比較的高い正確さでの測定用)
感温液
公称目盛
範囲
℃
目量
℃
長目
盛線
℃
目盛線の
太さ
mm
省略
数字
℃
完全
数字
℃
全長
mm
目盛部の
長さ
mm
全浸没
部分浸没
温度計記号
(図3参照)
(浸没は適切
に付加。例え
ば,“/75”)b)
許容誤差
℃
許容誤差
℃
露出部の
平均温度
℃
有機液体 −100〜+50
1
5
0.25以下
10
100
305±10
200以上
±2
a)
a)
J
有機液体
−50〜+50
1
5
0.25以下
−
10
305±10
150以上
±2
a)
a)
K
水銀
−1〜+51
0.1
0.5
0.10以下
1
10
460±10
300以上
±0.3
±1
20
L
水銀
−1〜+101
0.1
0.5
0.10以下
1
10
610±10
500以上
±0.3
±1
35
M
水銀
−1〜+201
0.2
1
0.25以下
2
10
610±10
500以上 100 ℃以下
±0.4
100 ℃を超え ±0.5
100 ℃以下
±1
100 ℃を超え ±1.5
35
N
水銀
−35〜+50
0.5
5
0.25以下
−
10
305±10
200以上
±0.5
±1
20
P
水銀
−20〜+110
0.5
5
0.25以下
−
10
305±10
200以上
±0.5
±1
35
R
水銀
−20〜+150
0.5
5
0.20以下
10
100
305±10
200以上
±0.5
±1
35
S
水銀
−10〜+260
0.5
5
0.20以下
10
100
405±10
250以上 100 ℃以下
±0.5
100 ℃を超え ±1
100 ℃以下
±1
100 ℃を超え ±1.5
35
T
水銀
−10〜+400
2
10
0.25以下
20
100
405±10
250以上 300 ℃以下
±2
300 ℃を超え ±4
300 ℃以下
±2.5
300 ℃を超え ±5
50
V
水銀
−10〜+500
2
10
0.20以下
20
100
405±10
250以上 300 ℃以下
±2
300 ℃を超え ±4
300 ℃以下
±2.5
300 ℃を超え ±5
75
W
注a) これらの温度計には,浸没線付目盛を付けてはならない。
b) 例えば,公称目盛範囲−1〜+101 ℃で浸没線75 mmの浸没線付温度計の温度計記号は,“M/75”とする。
2
B
7
4
1
4
:
2
0
1
8
12
B 7414:2018
表5−棒状温度計(全浸没)の構造及び機能
種類
50度
温度計
100度
温度計
150度
温度計
200度
温度計
250度
温度計
300度
温度計
360度
温度計
温度計記号
50A
50M
100A
100M
150A
150M
200M
250M
300M
360M
感温液
有機液体
水銀
有機液体
水銀
有機液体
水銀
水銀
水銀
水銀
水銀
浸没
全浸没
全浸没
全浸没
全浸没
全浸没
全浸没
全浸没
公称目盛範囲
℃
−30〜+50
−5〜+105
−5〜+150
−5〜+200
−5〜+250
−5〜+300
−5〜+360
目量
℃
1
0.5
1
0.5
1
0.5
0.5
0.5
0.5
1
長目盛線
℃
5ごと
5ごと
5ごと
5ごと
5ごと
5ごと
5ごと
目盛線の太さ
目幅の1/5以下
目幅の1/5以下
目幅の1/5以下
目幅の1/5以下
目幅の1/5以下
目幅の1/5以下
目幅の1/5以下
目盛数字
℃
10ごと
10ごと
10ごと
10ごと
10ごと
10ごと
10ごと
許容誤差
℃
±1
±0.5
±1
±0.5
±1
±1
±1
200 ℃以下 ±1
200 ℃を超え
±1.5
200 ℃以下 ±1
200 ℃を超え
±1.5
200 ℃以下 ±1
200 ℃を超え
±1.5
300 ℃を超え
±2
全長
mm
300±5
300±5
300±5
350±5
350±5
400±5
330±5
ガラス管の直径
mm
6〜7
6〜7
6〜7
6〜7
6〜7
6〜7
6〜7
球部の直径
mm
5以上でガラス
管の直径より小
さい寸法。
5以上でガラス
管の直径より小
さい寸法。
5以上でガラス
管の直径より小
さい寸法。
5以上でガラス管
の直径より小さ
い寸法。
5以上でガラス管
の直径より小さ
い寸法。
5以上でガラス管
の直径より小さ
い寸法。
5以上でガラス管
の直径より小さ
い寸法。
球部の長さ
mm
15〜25
12〜20
15〜25
12〜20
15〜25
12〜20
12〜20
12〜20
12〜20
12〜20
球部下端
から指定
目盛線ま
での距離
指定目盛線 ℃
−30
−30
0
0
0
0
0
0
0
0
距離
mm
70〜90
60〜80
70〜90
60〜80
70〜90
50〜70
45〜65
40〜60
40〜60
40〜60
目盛部の長さ
mm 155〜200 165〜210 155〜200 165〜210 155〜200 175〜220
230〜280
230〜280
280〜330
215〜260
2
B
7
4
1
4
:
2
0
1
8
13
B 7414:2018
表6−浸没線付温度計の構造及び機能
種類
浸没線付
50度温度計
浸没線付
100度温度計
浸没線付
150度温度計
浸没線付
200度温度計
浸没線付
250度温度計
浸没線付
300度温度計
浸没線付
360度温度計
温度計記号
50P
100P
150P
200P
250P
300P
360P
感温液
水銀
水銀
水銀
水銀
水銀
水銀
水銀
浸没
mm
76
76
76
76
76
76
76
公称目盛範囲
℃
−30〜+50
−10〜+110
−10〜+150
−10〜+200
−10〜+250
−10〜+300
−10〜+360
目量
℃
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1
長目盛線
℃
5ごと
5ごと
5ごと
5ごと
5ごと
5ごと
5ごと
目盛線の太さ
目幅の1/5以下
目幅の1/5以下
目幅の1/5以下
目幅の1/5以下
目幅の1/5以下
目幅の1/5以下
目幅の1/5以下
目盛数字
℃
10ごと
10ごと
10ごと
10ごと
10ごと
10ごと
10ごと
許容誤差
℃
±1
±1
±1
±1
200 ℃以下 ±1
200 ℃を超え
±1.5
200 ℃以下 ±1
200 ℃を超え
±1.5
200 ℃以下 ±1
200 ℃を超え
±1.5
300 ℃を超え
±2
全長
mm
300±5
350±5
350±5
400±5
400±5
450±5
400±5
ガラス管の直径
mm
6.5〜7.5
6.5〜7.5
6.5〜7.5
6.5〜7.5
6.5〜7.5
6.5〜7.5
6.5〜7.5
球部の直径
mm
5以上でガラス管
の直径より小さ
い寸法。
5以上でガラス管
の直径より小さ
い寸法。
5以上でガラス管
の直径より小さ
い寸法。
5以上でガラス管
の直径より小さ
い寸法。
5以上でガラス管
の直径より小さ
い寸法。
5以上でガラス管
の直径より小さ
い寸法。
5以上でガラス管
の直径より小さ
い寸法。
球部の長さ
mm
12〜20
12〜20
12〜20
12〜20
12〜20
12〜20
12〜20
球部下端
から指定
目盛線ま
での距離
指定目盛線 ℃
−30
−10
−10
−10
−10
−10
−10
距離
mm
80〜95
80〜95
80〜95
80〜95
80〜95
80〜95
80〜95
目盛部の長さ
mm
150〜190
200〜240
200〜240
250〜290
250〜290
300〜340
250〜290
2
B
7
4
1
4
:
2
0
1
8
14
B 7414:2018
表7−二重管温度計の要件
感温液
公称目盛範囲
℃
目量
℃
長目盛線
℃
目盛線の
太さ
部分数字
℃
全体数字
℃
全長
mm
目盛部の長さ
(公称範囲)
最小
mm
許容誤差
℃
球部直径
温度計記号
(図4参照)
有機液体
−100〜+30
1
5
目幅の1/5
以下
−
10
305以下
200以上
±2
外管直径
より小さ
い寸法。
A/e
水銀
−35〜+30
0.5
1
5
10
305以下
200以上
±0.5
B/e
水銀
0〜+60
0.5
1
5
10
305以下
200以上
±0.5
C/e
水銀
0〜+100
0.5
5
−
10
305以下
200以上
±0.5
D/e
水銀
0〜+160
0.5
5
10
100
305以下
200以上
±1
E/e
水銀
0〜+250
0.5
5
10
100
350以下
250以上
210 ℃以下
±1
210 ℃を超え ±2
F/e
水銀
0〜+360
2
10
20
100
305以下
200以上
±2
G/e
水銀
0〜+500
2
10
50
100
350以下
200以上
±4
H/e
2
B
7
4
1
4
:
2
0
1
8
15
B 7414:2018
表8−二重管温度計(全浸没)の構造及び機能
種類
50度
二重管温度計
100度
二重管温度計
150度
二重管温度計
200度
二重管温度計
250度
二重管温度計
300度
二重管温度計
360度
二重管温度計
温度計記号
50EA
100EM
150EM
200EM
250EM
300EM
360EM
感温液
有機液体
水銀
水銀
水銀
水銀
水銀
水銀
浸没
全浸没
全浸没
全浸没
全浸没
全浸没
全浸没
全浸没
公称目盛範囲
℃
−30〜+50
−5〜+105
−5〜+150
−5〜+200
−5〜+250
−5〜+300
−5〜+360
目量
℃
1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
1
長目盛線
℃
5ごと
5ごと
5ごと
5ごと
5ごと
5ごと
5ごと
目盛線の太さ
目幅の1/5以下
目幅の1/5以下
目幅の1/5以下
目幅の1/5以下
目幅の1/5以下
目幅の1/5以下
目幅の1/5以下
目盛数字
℃
10ごと
10ごと
10ごと
10ごと
10ごと
10ごと
10ごと
許容誤差
℃
±1
±0.5
±1
±1
200 ℃以下 ±1
200 ℃を超え
±1.5
200 ℃以下 ±1
200 ℃を超え
±1.5
200 ℃以下 ±1
200 ℃を超え
±1.5
300 ℃を超え
±2
全長
mm
300±5
300±5
300±5
350±5
350±5
400±5
330±5
ガラス管の直径
mm
8〜10.5
8〜10.5
8〜10.5
8〜10.5
8〜10.5
8〜10.5
8〜10.5
球部の直径
mm
5以上でガラス管
の直径より小さ
い寸法。
5以上でガラス管
の直径より小さ
い寸法。
5以上でガラス管
の直径より小さ
い寸法。
5以上でガラス管
の直径より小さ
い寸法。
5以上でガラス管
の直径より小さ
い寸法。
5以上でガラス管
の直径より小さ
い寸法。
5以上でガラス管
の直径より小さ
い寸法。
球部の長さ
mm
12〜20
12〜20
12〜20
12〜20
12〜20
10〜18
10〜18
球部下端
から指定
目盛線ま
での距離
指定目盛線 ℃
−30
0
0
0
0
0
0
距離
mm
45〜60
45〜60
45〜60
45〜60
45〜60
45〜60
45〜60
球部下端
から指定
目盛線ま
での距離
指定目盛線 ℃
50
100
150
200
250
300
360
距離
mm
240〜255
240〜255
240〜255
290〜305
290〜305
340〜355
270〜285
2
B
7
4
1
4
:
2
0
1
8
16
B 7414:2018
a) 全浸没温度計
b) 浸没線付(部分浸没)温度計
図1−棒状温度計の各部の名称
17
B 7414:2018
単位 mm
a) 100 EMの例
b) 360 EMの例
図2−二重管温度計の各部の名称・寸法
φ
φ
18
B 7414:2018
図3−棒状温度計の目盛線及び目盛数字の例
19
B 7414:2018
図4−二重管温度計の目盛線及び目盛数字の例
図5−浸没線付目盛検査用温度計
20
B 7414:2018
附属書JA
(規定)
取引又は証明用のガラス製温度計
JA.1
一般
この附属書は,ガラス製温度計が計量法の特定計量器として要求される要件のうち,構造及び性能に係
る技術上の基準,検定及び使用中検査の方法などを規定する。この附属書の適合だけをもって計量法で定
める検定に合格したということにはならない。
JA.2
適用範囲
この附属書は,日本国内で取引又は証明に使用するガラス製温度計のうち,温度の計量単位がセルシウ
ス度(℃)であって,測定することができる温度が−30 ℃〜360 ℃のガラス製温度計(浸没線付き温度計
を除く。)について規定する。
JA.3
用語及び定義
この附属書で用いる主な用語及び定義は,箇条3によるほか,次による。
JA.3.1
検定
計量法に規定される特定計量器の検査。
注記 検定を行う者は,計量法によってその特定計量器の種類ごとに都道府県知事,指定検定機関,
国立研究開発法人産業技術総合研究所又は日本電気計器検定所と定められている。
JA.3.2
検定公差
検定における器差の許容値。
JA.3.3
使用公差
使用中検査における器差の許容値。
JA.3.4
型式承認表示
計量法に規定される特定計量器の型式について,その承認を取得している型式に属することを示す表示。
JA.4
検定公差
温度計の検定公差は,目量及び目盛線の表す温度によって表JA.1による。
21
B 7414:2018
表JA.1−検定公差
単位 ℃
目量
目盛線の表す温度
検定公差
0.1
0未満
±0.2
0以上
100以下
±0.1
100を超え
200以下
±0.2
200を超え
±0.3
0.2
200以下
±0.2
200を超え
±0.4
0.5
−30以上
360以下
±0.5
1
200以下
±1
200を超え
300以下
±1.5
300を超え
±2
JA.5
材料
JA.5.1
ガラス
ガラスは,6.1 a) 及び次による。
JA.7.2によって試験したとき,ガラスの粉末試料2.5 gにつき,アルカリ溶出量が0.7 mg以下の材料を
使用しなければならない。
JA.5.2
感温液
感温液は,6.3による。ただし6.3 a) 2) にある,計ることのできる最高の温度が“300 ℃を超え500 ℃
以下のものであって,目量が2 ℃以下”のもの,は“300 ℃を超え360 ℃以下のものであって,目量が1 ℃
以下”に置き換える。また,6.3 a) 3) にある,計ることのできる最高の温度が“200 ℃を超え500 ℃以下
のもののうち目量が2 ℃以下”のもの,は“200 ℃を超え360 ℃以下のもののうち目量が1 ℃以下”に
置き換える。
JA.6
性能
JA.6.1
目盛
目盛は,7.6のa)〜e) 及び次による。
a) 目盛線の太さは,目幅の1/3を超えてはならない。
b) 目盛線の数が10以上ある場合は,その見やすい箇所に,目量又はその値を表す数値を表記しなければ
ならない。
c) −30 ℃〜360 ℃のうち,一定の範囲の温度を表す目盛線を目盛らなければならない。
d) 目量は,0.1 ℃,0.2 ℃,0.5 ℃又は1 ℃でなければならない。
e) 目幅は,0.4 mm以上でなければならない。
JA.6.2
機構
機構は,6.2のa) 及びb),7.1,7.2,7.7並びに次による。
a) ガラスの部分は,継ぎ目の不完全,気泡,きず,ひずみなどがあるため,通常の使用状態において破
損するおそれがあってはならない。
b) 次の理由によって,示度を指定しにくい,又は示度を指定したときに,誤認のおそれがあってはなら
ない。
1) ガラス管が異常反射するもの
22
B 7414:2018
2) 毛細管と目盛標識との位置が著しく離れているもの
3) 二重管の温度計にあっては,その毛細管又は目盛板が著しく動くもの,その外観に水,ちりなどが
入っているもの
JA.6.3
寸法
球部(図JA.1参照)の下端から最高温度の目盛線までの長さが10 cm〜60 cmでなければならない。た
だし,液化石油ガス用浮ひょう型密度計に封入されている温度計については,この限りでない。
図JA.1−棒状温度計の各部の名称
JA.6.4
零点示度変化量
零点示度変化量は,7.8による。
JA.7
試験
JA.7.1
器差試験
JA.7.1.1 器差試験の条件
器差試験の条件は,次による。
a) 器差試験を行う目盛標識 次の1)〜4) の3点又は4点以上の目盛標識で行う。
1) 測定できる最高温度を表す目盛標識
2) 測定できる最低温度を表す目盛標識
3) 任意の1点以上の目盛標識
4) 0 ℃の温度を表す目盛線が目盛られている温度計は,0 ℃を表す目盛線
なお,上記の1) 及び/又は2) での器差試験が困難な場合は,できるだけそれに近い目盛標識で行
う。
b) 標準温度計 次のいずれかを用いる。
1) 計量法第103条第1項の規定によって基準器検査に合格し,かつ,有効期間にある試験を行う温度
計の目量以下の目量の温度計(以下,基準ガラス製温度計という。)。
2) 計量法第144条第1項の登録事業者が特定標準器による校正した標準温度計,又はこれに連鎖して
段階的に温度計の校正をした標準温度計を用いて定期的に校正をした温度計であって精度が1) と
同じ又は同等以上の温度計
c) 試験槽 温槽を使用するときは,標準温度計及び試験を行う温度計の温度を感じる速さに応じて,温
槽の温度が試験に必要な一定の温度に保持できるもの又は極めて緩やかに上昇する状態で,かつ,温
槽内部の温度が常に均一になるように液体をかくはんできるもの。温槽は,8.1.2に規定する次の性能
23
B 7414:2018
をもつことが望ましい。
− 水温槽では±0.02 ℃
− 油温槽では±0.05 ℃
− 硝石槽では±0.1 ℃
− 低温槽では±0.03 ℃
JA.7.1.2 器差試験の方法
器差試験の方法は,次による。
a) 試験は,同一の温槽に沈めた状態での試験を行う温度計と標準温度計との示度を比較することによっ
て行い,試験を行う温度計の示度から標準温度計の示度を減じて器差を求める。
b) 試験を行う温度計の目盛線は,目盛面に視線が垂直になる位置に置いて,その正面から示度を視定す
る(図JA.2参照)。
c) 感温液が水銀などの場合は,液面の最上部において,有機液体の場合は,液面の最下部において行う。
d) 試験すべき温度を表す目盛線の位置まで同一の温度とした状態で行う。ただし,温槽の構造及びその
他のやむを得ない事由によって,目盛線の位置まで同一の温度とすることができない場合は,JA.7.1.3
による補正値を加える。
e) 300 ℃以上の目盛線の検定を行う場合において,試験を行う温度計を温槽中に沈めるときは,あらか
じめ,250 ℃以上の温度の激変がその温度計に生じないように予熱し,温槽中から取り出したときは,
加熱部を3分間以上空気中に保持して置く。
図JA.2−温度計の視定位置
JA.7.1.3 試験温度の補正
試験温度の補正値は,次の式によって算出する。
(
)t
T
nK
C
−
=
1
ここに,
C1: 補正値(℃)
n: 露出部(試験を行う目盛線とそれに対応する温度に保持した
箇所との間の部分をいう。)の長さをその目盛面における1 ℃
に相当する長さで除した値
K: 感温液のガラスに対する見掛けの膨張係数(℃−1)(表1によ
る。)
T: 温槽の温度(℃)
t: 露出部の平均温度(℃)(JIS Z 8705:2006の9.2を参照)
JA.7.2
アルカリ溶出試験
アルカリ溶出試験は,温度計の球部及び幹部,又は二重管をもつ温度計にあっては,毛細管部のガラス
正しい読取り位置
誤った読取り位置
誤った読取り位置
24
B 7414:2018
又はそれと同一の材質をもつ部分のガラスについて行い,次による。
a) 試料 ガラス片を鉄製又はめのう製の乳鉢によって粉砕したガラス粉末(目開きが0.4 mmの標準網
ふるいをとおり,0.3 mmの標準網ふるいを通らないガラス粉末に限る。)であって,温度15 ℃にお
いて濃度が体積分率99 %以上のエチルアルコールで3回洗浄した後,温度105 ℃以上で乾燥したも
のを2.5 g使用する。
b) 試験装置 試験装置は,図JA.3による石英ガラス又はパイレックス級ガラスで作った還流冷却器付き
フラスコを使用する。
c) 試験手順 試験手順は,次による。
1) 蒸留水をあらかじめ5分間以上沸騰させた後,沸騰した蒸留水50 cm3と試料とをフラスコに入れる。
2) そのフラスコを,沸騰している水の中に入れて,還流冷却をしながら1時間保持する。
3) その後,直ちに流水に入れ,内容液が常温に戻るまで冷却する。
4) フェノールフタレンの混合率が0.2 %のアルコール溶液を指示薬として常温に戻ったフラスコ内の
内溶液を1 m3中に10 molの量の塩酸の水溶液で滴定する。
d) 算出方法 塩酸消費量を立方センチメートル(cm3)で表した値に0.31を乗じて得たミリグラム(mg)
で表した酸化ナトリウムの相当量をアルカリ溶出量とする。
単位 mm
図JA.3−アルカリ溶出試験装置(例)
JA.7.3
最高温度試験
温度300 ℃を超える目盛線がある温度計の最高温度試験は,2時間以上その測定することができる最高
の温度に近い温度(最高の温度より低い温度に限る。)に保持して行う。
25
B 7414:2018
JA.7.4
零点示度変化量試験
零点示度変化量試験は,8.3のa)〜c) による。
JA.8
検査
検査は,検定公差,材料及び性能について行い,JA.4〜JA.6に適合しなければならない。
JA.9
表示
温度計には,見やすい箇所に次の事項を容易に消えない方法で,読みやすく,かつ,明瞭に表示しなけ
ればならない。
a) 製造事業者名,製造事業者の登録商標又は経済産業大臣に届け出た記号
b) 温度の単位記号:℃
JA.10 検定
検定方法は,計量法の規定によって,型式承認表示を付している温度計の構造検定のときに行う“個々
に定める性能の検定”,型式承認表示を付していない温度計の構造検定のときに行う“型式承認表示を付し
ていない温度計の検定”及び型式承認表示の有無を問わず実施する“器差検定の方法”とする。
JA.10.1 型式承認表示を付している温度計の構造検定
JA.10.1.1 個々に定める性能の技術上の基準
個々に定める性能の技術上の基準は,JA.6による。
JA.10.1.2 個々に定める性能の検定の方法
個々に定める性能の検定の方法は,目視,JA.7.3及びJA.7.4による。ただし,JA.7.4は,必要がないと
認めるときは省略することができる。
JA.10.2 型式承認表示を付していない温度計の構造検定
JA.10.2.1 構造に係る技術上の基準
構造に係る技術上の基準は,JA.5,JA.6及びJA.9による。
JA.10.2.2 構造検定の方法
型式承認表示を付していない場合の構造検定の方法は,目視及びJA.7.2〜JA.7.4による。ただし,JA.7.2
及びJA.7.4は,必要がないと判断できるときは,省略してもよい。
JA.10.3 器差検定
JA.10.3.1 器差検定の条件
器差検定の条件は,JA.7.1.1[JA.7.1.1 b) 2) を除く。]による。ただし“試験”は“検定”に置き換える。
JA.10.3.1.1 基準温度計
器差検定に使用する基準温度計は,JA.7.1.1 b) 1) による。
JA.10.3.2 器差検定の方法
器差検定の方法は,JA.7.1.2による。ただし“試験”は“検定”に置き換える。また,“標準温度計”は
“基準ガラス製温度計”に置き換える。
JA.11
使用中検査
使用中検査は,附属書JBによる。
26
B 7414:2018
JA.12 対応関係
この規格の箇条と特定計量器検定検査規則(以下,検則という。)の項目との対応関係は,表JA.2によ
る。
表JA.2−この規格の箇条と検則の項目との対比表
箇条
検則の対応項目
JA.9 表示
第四章第一節第一款第一目“表記事項”
JA.5 材料
第四章第一節第一款第二目“材質”
JA.6 性能
JA.10.1.1 個々に定める性能の技術上の基準
第四章第一節第一款第三目“性能”
JA.4 検定公差
第四章第一節第二款“検定公差”
JA.7.2 アルカリ溶出試験
JA.7.3 最高温度試験
JA.7.4 零点示度変化量試験
JA.10.2.2 型式承認表示を付していない温度
計の構造検定の方法
第四章第一節第三款第一目“構造検定の方法”
JA.10.3.2 器差検定の方法
第四章第一節第三款第二目“器差検定の方法”
JB.3 性能に係る技術上の基準
第四章第二節第一款“性能に係る技術上の基準”
JB.2 使用公差
第四章第二節第二款“使用公差”
JB.4 性能に関する検査の方法
JB.5 器差検査の方法
第四章第二節第三款“使用中検査の方法”
27
B 7414:2018
附属書JB
(規定)
使用中検査
JB.1
一般
この附属書は,温度計の製造後,市場において取引又は証明に使用されている温度計の性能などを規定
する。
JB.2
使用公差
使用公差は,検定公差の2倍とする。
JB.3
性能に係る技術上の基準
性能に係る技術上の基準は,6.2 b) 及びJA.6.2 b) による。
JB.4
性能に関する検査の方法
性能に関する検査の方法は,目視による。
JB.5
器差検査の方法
器差検査は,JA.10.3による。ただし,“器差検定”は,“器差検査”に置き換える。
参考文献 JIS Z 8705:2006 ガラス製温度計による温度測定方法
28
B 7414:2018
附属書JC
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS B 7414:2018 ガラス製温度計
ISO 1770:1981,Solid-stem general purpose thermometers及びAmendment 1:1983
ISO 1771:1981,Enclosed-scale general purpose thermometers
(I)JISの規定
(II)国際
規格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
1 適用範囲 棒状又は二重管ガ
ラス製温度計
ISO 1770
ISO 1771
1
JISとほぼ同じ
変更
二つの国際規格を一つのJISとし
た。
国内の事情を反映させるため変更
した。
2 引用規格
3 用語及び
定義
ISO 1770
ISO 1771
3
温度目盛
削除
用語及び定義で規定している。
実質上技術的差異はない。
−
−
−
追加
国内事情に合わせ,必要な用語規格
を追加した。
国内の事情であるため特に提案な
どはしない。
4 種類
−
−
−
追加
区分による種類を追加した。
上記と同じ。
5 許容誤差 公称目盛範囲ごと
の許容される誤差
の限界値
ISO 1770
ISO 1771
10
公称目盛範囲ごとの許
容される誤差の限界値
追加
公称目盛範囲を国内事情に合わせ
て,従来のJISの附属書の表を追加
した。
従来のJISの附属書で製造された
公称目盛範囲のものが現在も広く
使用されているため。
6 材料
6.2 毛細管
ISO 1770
8.3
JISとほぼ同じ
追加
毛細管は,2本以上の孔があっては
ならない旨を追加した。
国内の生産及び仕様実態を考慮し
追加した。
ISO 1771
8.4
6.3 感温液
ISO 1770
ISO 1771
6
−
追加
JISでは水銀以外の金属又は合金を
追加した。
2020年12月31日以降の水銀汚染
防止法に係る規制内容を追加した。
上記と同じ。
2
B
7
4
1
4
:
2
0
1
8
29
B 7414:2018
(I)JISの規定
(II)国際
規格番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
7 構造
7.1 形状
ISO 1770
ISO 1771
8.1
−
追加
国内事情に合わせ,外径断面形状に
平形を追加した。
国内の事情であるため特に提案な
どはしない。
7.2 頭部の仕上げ
ISO 1770
8.2
頭部の仕上げ
削除
JISでは二重管温度計を規定した。 上記と同じ。
ISO 1771
8.2
頭部の仕上げ
変更
JISでは封じる材料の要件を規定し
た。
国内の生産及び使用実態を考慮
し,変更した。
7.5 各部の名称及び
寸法
ISO 1770
8.6
寸法
追加
国内事情に合わせて,従来のJISの
附属書の図及び表を追加した。
従来のJISの附属書で製造された
公称目盛範囲のものが現在も広く
使用されているため。
ISO 1771
8.7
7.6 目盛
ISO 1770
4
9
浸没
目盛線,浸没線及び文字
変更
目盛を国内事情に合わせて,従来の
JISの附属書の表を追加した。
上記と同じ。
ISO 1771
4
8.3
9
浸没
目盛板
目盛線及び数値
7.7 機構
−
−
−
追加
国内事情に合わせて,従来のJISの
附属書の規定を追加した。
国内の事情であるため特に提案し
ない。
7.8 零点示度変化量
−
−
追加
零点示度変化量を追加した。
上記と同じ。
8 試験方法 8.1 試験装置
8.2 器差試験
8.3 零点示度変化量
試験
−
−
−
追加
試験に関する規定を追加した。
上記と同じ。
9 検査
−
−
−
追加
JISとして必要なので追加した。
上記と同じ。
10 表示
a) 温度の単位記号
ISO 1770
ISO 1771
11
温度単位
削除
計量法に規定する単位記号とする
ため“C”を削除した。
上記と同じ。
b) 温度計記号
ISO 1770
ISO 1771
11
温度計の指定
追加
国内事情に合わせて,温度計記号を
追加した。
上記と同じ。
附属書JA
(規定)
取引又は証明用の
ガラス製温度計
−
−
−
追加
検則及び検定に関する規定を追加
した。
計量法に適用のため追加した。
附属書JB
(規定)
使用中検査
−
−
−
追加
使用中検査に関する規定を追加し
た。
計量法に適用のため追加した。
2
B
7
4
1
4
:
2
0
1
8
30
B 7414:2018
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(ISO 1770:1981,Amd.1:1983,ISO 1771:1981,MOD)
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD ··············· 国際規格を修正している。
2
B
7
4
1
4
:
2
0
1
8