1
B
4
6
5
1
:
1
9
9
8
解
説
解説付表1 JISと対応する国際規格との対比表
JIS B 4651 : 1998 コンビネーションスパナ ISO/DIS 691 : 1996 二面幅許容差,ISO 1703 : 1983 工具一覧表,ISO 1711 : 1983 技術仕様,
ISO 3318 : 1990 頭部の最大外幅,ISO 7738 : 1990 コンビネーションスパナ
対比項目
規定項目
(I) JISの規定内容
(II) 国際規格番号 (III) 国際規格の規定内容
(IV) JISと国際規格との相違
点
(V) JISと国際規格との
整合が困難な理由及
び今後の対策
(1) 適用範囲.
○ 本体:主にボルト,ナットの組付け又
は,その取外しに用いるスパナ及び
めがねレンチを組み合わせたコン
ビネーションスパナについて規定。
附属書:コンビネーションスパナの寸
法及び技術仕様について規定。
ISO 7738
○ コンビネーションスパナの
寸法及び技術仕様につい
て規定。
ADP
国内の使用実憩を考慮
して附属書方式を採
用したが,次回の見
直し時に具体的な統
一方法を検討する。
(2) 種類・等級
− 規定なし。
− 規定なし。
−
(3) 形状・寸法
①形状
○ 本体:原則として図による。
附属書:図は,例としてだけ示してい
るものであり,必ずしも,コンビネ
ーションスパナの当該形状を示し
ているわけではない。
ISO 1703,7738
○ 図は,例としてだけ示してい
るものであり,必ずしも,
コンビネーションスパナ
の当該形状を示している
わけではない。
ADP
②二面幅
○ 本体:呼び寸法5.5〜55の32種を規
定。
附属書:呼び寸法3.2〜50の29種を
規定。
ISO/DIS 691
○ 呼び寸法3.2〜50の29種を
規定。
ADP
③寸法
○ 本体:外幅S1最大,外径D最大,厚
さT1,T2最大,全長L(参考)を規
定。
附属書:外幅b1最大,外径b2最大,
厚さT1,T2最大,全長L最小を規
定。
ISO 3318,7738
○ 外幅b1最大,外径b2最大,
厚さT1,T2最大,全長L
最小を規定。
ADP
2
B
4
6
5
1
:
1
9
9
8
解
説
解説付表1 JISと対応する国際規格との対比表(続き)
対比項目
規定項目
(I) JISの規定内容
(II) 国際規格番号 (III) 国際規格の規定内容
(IV) JISと国際規格との相違
点
(V) JISと国際規格との
整合が困難な理由及
び今後の対策
(4) 品質
①外観
○ 使用上有害な欠陥がなく,仕上げの程
度は良好でなければならない。
− 規定なし。
− JISは,外観を包括的
に規定している
②硬さ
○ 本体:39HRC以上。
附属書:二面幅32mm以下のものは,
最小39HRC,32〜60mmのものは,
最小35HRCとする。
ISO 1711
○ 二面幅32mm以下のものは,
最小39HRC,32〜60mmの
ものは,最小35HRCとす
る。
ADP
③強さ
○ 試験を行った後,使用性能に影響する
ような永久変形,その他の損傷を示
してはならない。
ISO 1711
○ 試験を行った後,使用性能に
影響するような永久変形,
その他の損傷を示してい
てはならない。
≡
(5) 材料
− 規定なし。
− 規定なし。
−
(6) 試験方法
○ 本体:口及びソケット部に六角の試験
棒をくわえ,規定の試験トル久を加
える。
試験捧の二面幅寸法は,Sの最小寸
法を基準とし,硬さは50HRC以上。
試験棒は,ISOによるものを使用し
てもよい。
附属書:ISO 1711のトルク試験を箇条
にして規定。
ISO 1711
○ 口及びソケット部に六角の
試験棒をくわえ,規定の最
小試験トルクを加える。口
及びソケット部の両方向
に1回ずつ荷重を加える。
試験棒の二面幅寸法は,S
の基準寸法を基準とし,硬
さは55HRC以上。
ADP
(7) 検査
○ 本体・附属書:形状,寸法及び品質に
ついて行い,それぞれ3.及び4.の規
定に適合しなければならない。
− 規定なし。
− ISOには,検査の規定
がない。
JIS指定商品として必
要な規定項目であ
る。
3
B
4
6
5
1
:
1
9
9
8
解
説
解説付表1 JISと対応する国際規格との対比表(続き)
対比項目
規定項目
(I) JISの規定内容
(II) 国際規格番号 (III) 国際規格の規定内容
(IV) JISと国際規格との相違
点
(V) JISと国際規格との
整合が困難な理由及
び今後の対策
(8) 製品の呼び方
○ 規格番号又は規格名称及び呼びによ
る。
− 規定なし。
− ISOには,製品の呼び
方の規定がない。
ISO/DIS 2725:1996に
規定されているため
将来規定の可能性が
ある。JIS指定商品と
して必要な規定項目
である。
(9) 表示
○ 本体:適切な箇所に,次の事項を表示
する。1)呼び,2)製造業者又はその
略号
附属書:適切な箇所に,呼び寸法及び
製造業者の商標又はその略語を表
示する。
− 規定なし。
− ISOには,表示の規定
がない。
ISO/DIS 2725:1996に
規定されているため
将来規定の可能性が
ある。JIS指定商品と
して必要な規定項目
である。
備考1. 表中の(I)及び(III)欄にある“○”は,該当する規定項目を規定していることを示し,“−”は,規定していないことを示す。
2. 表中の(IV)欄にある“≡”は,JISと国際規格との技術的内容が一致,“ADP”は,JISは国際規格を技術的内容の変更なしで採用しているが,JISとして必要
な規定内容を追加していることを示す。“−”は,該当項目がないことを示す。