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B 4351:2009  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この追補は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,工業標準原案を具

して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正

したもので,これによって,JIS B 4351:1985は改正され,一部が置き換えられた。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

B 4351:2009 

すぐば傘歯車用G形刃物 

(追補1) 

Straight bevel gear generating cutters(Type G) 

(Amendment 1) 

JIS B 4351:1985を,次のように改正する。 

引用規格欄のJIS B 0251 メートル並目ねじ用限界ゲージを,JIS B 0251 メートルねじ用限界ゲージに置

き換える。 

引用規格欄のJIS B 0255 ユニファイ並目ねじ用限界ゲージを,JIS B 0255 ユニファイねじ用限界ゲージ

に置き換える。 

引用規格欄のJIS B 0601 表面粗さの定義と表示を,JIS B 0601 製品の幾何特性仕様(GPS)−表面性状:

輪郭曲線方式−用語,定義及び表面性状パラメータに置き換える。 

引用規格欄のJIS B 0659 比較用表面粗さ標準片を,JIS B 0659-1 製品の幾何特性仕様(GPS)−表面性

状:輪郭曲線方式;測定標準−第1部:標準片に置き換える。 

引用規格欄のJIS B 1701 インボリュート歯車の歯形及び寸法を,JIS B 1701-2 円筒歯車−インボリュー

ト歯車歯形 第2部:モジュールに置き換える。 

引用規格欄のJIS B 7153 工具顕微鏡を,JIS B 7153 測定顕微鏡に置き換える。 

引用規格欄のJIS B 7184 投影検査器を,JIS B 7184 測定投影機に置き換える。 

引用規格欄のJIS B 7503 0.01 mm目盛ダイヤルゲージを,JIS B 7503 ダイヤルゲージに置き換える。 

引用規格欄のJIS B 7509 0.001 mm目盛ダイヤルゲージを,削除する。 

引用規格欄のJIS B 7726 ロックウェル硬さ試験機を,JIS B 7726 ロックウェル硬さ試験−試験機の検証

に置き換える。 

B 4351:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

引用規格欄のJIS B 7734 微小硬さ試験機を,JIS B 7734 ヌープ硬さ試験−試験機の検証に置き換える。 

引用規格欄のJIS Z 2245 ロックウェル硬さ試験方法を,JIS Z 2245 ロックウェル硬さ試験−試験方法に

置き換える。 

関連規格欄のJIS B 0205 メートル並目ねじを,JIS B 0205-4 一般用メートルねじ−第4部:基準寸法に

置き換える。 

関連規格欄のJIS B 0209 メートル並目ねじの許容限界寸法及び公差を,JIS B 0209-3 一般用メートルね

じ−公差−第3部:構造体用ねじの寸法許容差に置き換える。 

4.(形状・寸法)の表1の注(1)の“JIS B 1701(インボリュート歯車の歯形及び寸法)”を“JIS B 1701-2

(円筒歯車−インボリュート歯車歯形 第2部:モジュール)”に置き換える。 

4.(形状・寸法)の表1の参考の“JIS B 0205(メートル並目ねじ)”を,“JIS B 0205-4(一般用メートル

ねじ−第4部:基準寸法)”に置き換える。 

4.(形状・寸法)の表1の参考の“JIS B 0209(メートル並目ねじの許容限界寸法及び公差)”を,“JIS B 0209-3

(一般用メートルねじ−公差−第3部:構造体用ねじの寸法許容差)”に置き換える。 

4.(形状・寸法)の表2の参考の“JIS B 0205”を,“JIS B 0205-4”に置き換える。 

4.(形状・寸法)の表2の参考の“JIS B 0209”を,“JIS B 0209-3”に置き換える。 

4.(形状・寸法)の表3の参考の“JIS B 0205”を,“JIS B 0205-4”に置き換える。 

4.(形状・寸法)の表3の参考の“JIS B 0209”を,“JIS B 0209-3”に置き換える。 

5.2(表面粗さ)の“すくい面においてJIS B 0601(表面粗さの定義と表示)に規定する0.8a (3.2S)とする。”

を,“すくい面でRa0.8(Rz3.2)以下とする(JIS B 0601参照)。”に置き換える。 

7.1(表面粗さ)の“目視によってJIS B 0659(比較用表面粗さ標準片)に規定する比較用粗さ標準片を用

いて測定する。”を,“目視によって比較用表面粗さ標準片(JIS B 0659-1参照)と比較測定する。”に置き

換える。 

7.2(硬さ)の“JIS B 7726(ロックウェル硬さ試験機)に規定する試験機を用いて,JIS Z 2245(ロックウ

ェル硬さ試験方法)に規定する試験方法によって測定する。ただし,ロックウェル硬さ試験機によって測

定できない場合は,JIS B 7734(微小硬さ試験機)に規定する試験機を用いてもよい。”を,“JIS B 7726(ロ

ックウェル硬さ試験−試験機の検証)に規定する試験機を用いて,JIS Z 2245(ロックウェル硬さ試験−

試験方法)に規定する試験方法によって測定する。ただし,ロックウェル硬さ試験機によって測定できな

B 4351:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

い場合は,JIS B 7734(ヌープ硬さ試験−試験機の検証)に規定する試験機を用いてもよい。”に置き換え

る。 

7.3(精度)の表5の番号1の測定器具欄の“JIS B 7503(0.01 mm目盛ダイヤルゲージ)に規定する0.01 mm

目盛ダイヤルゲージ”を,“JIS B 7503(ダイヤルゲージ)に規定する目量0.01 mmのダイヤルゲージ”に

置き換える。 

7.3(精度)の表5の番号2の測定器具欄の“0.01mm目盛ダイヤルゲージ”を,“目量0.01 mmのダイヤル

ゲージ”に置き換える。 

7.3(精度)の表5の番号3の測定器具欄の“JIS B 7509(0.001 mm目盛ダイヤルゲージ)に規定する0.001 

mm目盛ダイヤルゲージ”を,“JIS B 7503に規定する目量0.001 mmのダイヤルゲージ”に置き換える。 

7.3(精度)の表5の番号4の測定方法欄の“工具顕微鏡又は投影検査器”を,“測定顕微鏡又は測定投影

機”に置き換える。 

7.3(精度)の表5の番号4の測定器具欄の“JIS B 7153(工具顕微鏡)に規定する工具顕微鏡又はJIS B 7184

(投影検査器)に規定する投影検査器”を,“JIS B 7153(測定顕微鏡)に規定する測定顕微鏡又はJIS B 7184

(測定投影機)に規定する測定投影機”に置き換える。 

7.3(精度)の表5の番号5及び番号6の測定器具欄の“0.01 mm目盛ダイヤルゲージ”を,“目量0.01 mm

のダイヤルゲージ”に置き換える。 

7.3(精度)の表5の番号8の測定方法欄の“投影検査器”を,“測定投影機”に置き換える。 

7.3(精度)の表5の番号8の測定器具欄の“JIS B 7184に規定する投影検査器”を,“JIS B 7184に規定す

る測定投影機”に置き換える。 

7.3(精度)の表5の参考の測定器具欄の“JIS B 0251(メートル並目ねじ用限界ゲージ)に規定する7H

のメートル並目ねじ用限界ゲージ”を,“JIS B 0251(メートルねじ用限界ゲージ)に規定する7Hのメー

トルねじ用限界ゲージ”に置き換える。 

7.3(精度)の表5の参考の測定器具欄の“JIS B 0255(ユニファイ並目ねじ用限界ゲージ)に規定する1B

のユニファイ並目ねじ用限界ゲージ”を,“JIS B 0255(ユニファイねじ用限界ゲージ)に規定する1Bの

ユニファイねじ用限界ゲージ”に置き換える。