B 2308:2013
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 継手のタイプ及びそのシンボル ··························································································· 3
5 継手の大きさの呼び ·········································································································· 4
6 性能······························································································································· 5
6.1 耐漏れ性 ······················································································································ 5
6.2 耐圧性 ························································································································· 5
6.3 耐腐食性 ······················································································································ 5
6.4 浸出性 ························································································································· 5
7 製造方法及び材料 ············································································································· 5
8 圧力−温度基準 ················································································································ 5
9 形状・寸法及び寸法許容差 ································································································· 5
9.1 ねじ ···························································································································· 5
9.2 ねじ軸線の狂い ············································································································· 6
9.3 面取り ························································································································· 6
9.4 バンド ························································································································· 6
9.5 リブ ···························································································································· 6
9.6 主要寸法 ······················································································································ 6
10 外観 ····························································································································· 6
11 試験方法 ······················································································································ 19
11.1 漏れ試験 ···················································································································· 19
11.2 耐圧試験 ···················································································································· 20
11.3 腐食試験 ···················································································································· 20
11.4 浸出試験 ···················································································································· 20
12 検査 ···························································································································· 20
12.1 検査の種類及び検査項目 ······························································································· 20
12.2 材料検査 ···················································································································· 20
12.3 性能検査 ···················································································································· 20
12.4 形状・寸法検査 ··········································································································· 20
12.5 ねじ検査 ···················································································································· 20
12.6 ねじ軸線の狂い検査 ····································································································· 21
12.7 外観検査 ···················································································································· 21
13 表示 ···························································································································· 21
B 2308:2013 目次
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
ページ
13.1 製品の表示 ················································································································· 21
13.2 包装の表示 ················································································································· 21
14 製品の呼び方 ················································································································ 21
附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 22
B 2308:2013
(3)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,日本金属継手協会
(JPFA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべき
との申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS B 2308:2002は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
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日本工業規格 JIS
B 2308:2013
ステンレス鋼製ねじ込み式管継手
Stainless steel threaded fittings
序文
この規格は,2003年に第2版として発行されたISO 4144を基とし,従来から日本国内で使用されてい
る材料及び品種の追加,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。
変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。
1
適用範囲
この規格は,蒸気,空気,ガス,水1),油などに用いる一般配管に使用する,ステンレス鋼製ねじ込み
式管継手(以下,継手という。)について規定する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 4144:2003,Pipework−Stainless steel fittings threaded in accordance with ISO 7-1(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
注1) ここでいう水とは,給水,雑用水,消火用水,工業用水,空調用冷温水,冷却水などをいう。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)
は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 0151 鉄鋼製管継手用語
JIS B 0202 管用平行ねじ
注記 対応国際規格:ISO 228-1:1994,Pipe threads where pressure-tight joints are not made on the threads
−Part 1: Dimensions, tolerances and designation(MOD)
JIS B 0203 管用テーパねじ
注記 対応国際規格:ISO 7-1:1994,Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads−Part
1: Dimensions, tolerances and designation(MOD)
JIS B 0205-4 一般用メートルねじ−第4部:基準寸法
注記 対応国際規格:ISO 724:1993,ISO general-purpose metric screw threads−Basic dimensions(IDT)
JIS B 0254 管用平行ねじゲージ
JIS G 0575 ステンレス鋼の硫酸・硫酸銅腐食試験方法
JIS G 3214 圧力容器用ステンレス鋼鍛鋼品
2
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JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
JIS G 4303 ステンレス鋼棒
JIS G 5121 ステンレス鋼鋳鋼品
JIS S 3200-1 水道用器具−耐圧性能試験方法
JIS S 3200-7 水道用器具−浸出性能試験方法
ISO 6708:1995,Pipework components−Definition and selection of DN (nominal size)
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS B 0151によるほか,次による。
3.1
継手(fitting)
一つ以上の部品からなる接合体。
3.2
接合ねじ(jointing thread)
JIS B 0203による,継手の接合部のねじ。
3.3
締結ねじ(fastening thread)
JIS B 0205-4,JIS B 0202などによる,継手の接合ねじ以外のねじ。
3.4
継手の大きさの呼び(fitting size; designation of thread size)
JIS B 0203による,ねじを切った接合部のねじの呼び。
3.5
呼び径(DN)[nominal size(DN)]
ISO 6708(配管用部品)に規定された呼び径。
注記 呼び径(DN)は,文字“DN”に数字を付けて呼ぶ。
3.6
バンド(reinforcement)
継手のめねじ部の外径に付加した厚い部分。
3.7
リブ(rib)
接合又は製造を容易にするために,継手の外側又は内側に局部的,かつ,軸心を含む面に沿って付加し
た部分。
3.8
接合部(outlet)
JIS B 0203によってねじを切った管,継手又は他の部品と接合する,継手のめねじ又はおねじを切った
端部。
3.9
面取り(chamfer)
接合を容易にし,ねじ端部の損傷を防止するため,継手の接合部の入口のねじを除去した円すい台形の
部分。
3
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3.10
ホロー形状(hollow shape)
中空の形状。
3.11
ソリッド形状(solid shape)
中実の形状。
4
継手のタイプ及びそのシンボル
14種類の継手のタイプ及びそのシンボルは,表1による。
表1−継手のタイプ及びそのシンボル
略図
タイプ
シンボル
寸法表
エルボ及び径違いエルボ
E1,E2
表5及び表6
45°エルボ
E3
表7
めすおすエルボ
(ストリートエルボ)
E4
表8
チーズ及び径違いチーズ
T1,T2
表5及び表6
クロス
X1
表5
ハーフソケット(平行めねじ)
S1
表9
ハーフソケット(テーパめねじ)
S2
表10
4
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表1−継手のタイプ及びそのシンボル(続き)
略図
タイプ
シンボル
寸法表
ソケット(平行めねじ)
S3
表11
ソケット(テーパめねじ)及び径
違いソケット
S4,S5
表12及び表13
ブッシング
B1
表14
六角ニップル及び径違い六角ニッ
プル
N1,N2
表15及び表16
キャップ
C1
表17
プラグ
P1,P2
表18
ユニオン
U1,U2,U3,U4,
U5,U6
表19
5
継手の大きさの呼び
継手の大きさの呼びは,JIS B 0203によるねじの呼びに基づいて呼ぶ。ただし,この呼びには,R,Rc
及びRpの記号を付けない。
継手の大きさの呼びと,管の呼び径(A)及びISO 6708による呼び径(DN)との対応を,表2に示す。
表2−継手の大きさの呼びと呼び径との対応
継手の大きさの呼び
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
11/4
11/2
2
21/2
3
4
呼び径 A
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径 DN
6
8
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
なお,径違い継手の大きさを表す呼びは,次による。
a) 2個の口をもつ場合 径の大きなものを①,小さなものを②とする順序に呼ぶ(①×②)。
b) 3個の口をもつ場合 同一中心線上にあるものを①とし,残りのものを②とする順序に呼ぶ(①×②)。
ただし,同一中心線上にあるものは,同じ径とする。
5
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6
性能
6.1
耐漏れ性
継手は,11.1によって試験を行ったとき,漏れがあってはならない。
6.2
耐圧性
継手は,11.2によって試験を行ったとき,漏れ,変形,破損などの異常があってはならない。
6.3
耐腐食性
継手は,11.3によって試験を行ったとき,粒界腐食による割れがあってはならない。
6.4
浸出性
継手は,11.4によって試験を行ったとき,水道法の給水装置の構造及び材質の基準による省令で定める
浸出基準2) を満たさなければならない。ただし,試験項目は,味・臭気・色度・濁度・鉄及びその化合物・
六価クロム化合物とする。
注2) 浸出性の判定基準は,同省令の別紙第1の給水装置の末端以外に設置されている給水用具の浸
出液,又は給水管の浸出液に係る基準による。
7
製造方法及び材料
継手の製造方法及び材料は,次による。
a) 継手は,鋳造,圧延,鍛造,機械加工などの製造方法によって製造する。
b) 材料は,オーステナイト系ステンレス鋼とし,JIS G 5121,JIS G 3214,JIS G 4303若しくはJIS G 3459
に規定する材料,又はこれらと同等の品質のものとする。
c) 継手が鋳造による場合には,JIS G 5121による固溶化熱処理を行う。
d) 継手が圧延又は鍛造による場合には,継手は最終的に固溶化熱処理を施した状態のものとする。
8
圧力−温度基準
継手の圧力−温度基準は,表3による。
表3−圧力−温度基準
温度
℃
無衝撃最高許容圧力
MPa
−20〜40
2.00
100
1.65
150
1.50
200
1.40
220
1.35
注記1 使用する流体の温度又は圧力が,表3の中間にある場合は,比例補間によ
ることができる。
注記2 表3に示した温度は,内部流体の温度である。
注記3 配管時に加わる荷重,応力及びモーメントは,考慮していない。
9
形状・寸法及び寸法許容差
9.1
ねじ
ねじは,次による。
a) 継手の接合ねじは,JIS B 0203に規定する管用テーパねじとする。
6
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めねじは,テーパねじ又は平行ねじのいずれでもよい。
b) ユニオンナットの締結部のねじは,JIS B 0202又はJIS B 0205-4に規定する締結ねじとする。
c) 継手の有効ねじ部には,山やせ,山欠けなどの有害な欠陥があってはならない。
9.2
ねじ軸線の狂い
ねじ軸線の狂いは,図1に示す継手の軸線に対し±0.5°以内でなくてはならない。
ストレート形
アングル形
図1−ねじ軸線の狂い
9.3
面取り
継手の接合部には,面取りを施す。
9.4
バンド
継手の接合めねじのある端部には,バンドを付けてもよい。
9.5
リブ
継手には,リブを付けてもよい。ただし,バンド付きのものは,リブがバンドよりも外部に突出しては
ならない。
9.6
主要寸法
継手の主要寸法は,表4〜表19による。
10 外観
完成した継手は,内外面は滑らかで,割れ,有害なきず,ばり,砂かみなどの欠陥があってはならない。
7
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表4−継手の端部寸法
継手の大きさの呼び
呼び径
DN
めねじ部の最小外径
D a)
mm
おねじ部の最大内径
d b)
mm
最小肉厚
t c)
mm
1/8
6
13.0
5.5
1.5
1/4
8
16.5
8.0
1.5
3/8
10
20.0
11.5
1.5
1/2
15
24.5
15.0
1.6
3/4
20
30.0
20.5
1.7
1
25
37.5
26.0
1.9
11/4
32
46.5
34.5
2.2
11/2
40
53.0
40.0
2.4
2
50
65.5
51.0
2.7
21/2
65
82.0
65.5
3.2
3
80
95.5
77.5
3.6
4
100
121.5
101.5
4.1
注記 ここで示す継手の端部の図は,形状の一例を記載したものである。
注a) D寸法は,めねじの基準径における谷の径に2 tを加えた値を0.5 mmごとに切り上げて丸めた数値である。
b) d寸法は,おねじの基準径における谷の径から2 tを減じた値を0.5 mmごとに切り下げて丸めた数値である。
c) 鋳造品以外で製造する継手の最小肉厚は,表4の最小肉厚の0.8倍としてもよい。
8
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表5−エルボE1,チーズT1及びクロスX1
継手の大きさの呼び
呼び径
DN
a(最小)
mm
1/8
6
17
1/4
8
19
3/8
10
23
1/2
15
27
3/4
20
32
1
25
38
11/4
32
45
11/2
40
48
2
50
57
21/2
65
69
3
80
78
4
100
96
9
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表6−径違いエルボE2及び径違いチーズT2
継手の大きさの呼び
呼び径a)
a(最小)
mm
b(最小)
mm
①
②
DN1
DN2
1/4
1/8
8
6
18
18
3/8
1/8
10
6
19
21
1/4
8
20
22
1/2
1/8
15
6
22
23
1/4
8
24
24
3/8
10
26
25
3/4
1/4
20
8
25
27
3/8
10
28
28
1/2
15
29
30
1
1/4
25
8
28
30
3/8
10
30
30
1/2
15
32
33
3/4
20
34
35
11/4
3/8
32
10
31
35
1/2
15
34
37
3/4
20
38
40
1
25
40
42
11/2
3/8
40
10
34
39
1/2
15
35
39
3/4
20
38
43
1
25
41
45
11/4
32
45
48
2
1/2
50
15
38
48
3/4
20
41
49
1
25
44
51
11/4
32
48
54
11/2
40
52
55
21/2
11/2
65
40
55
62
2
50
60
65
3
2
80
50
62
72
21/2
65
72
75
4
21/2
100
65
78
90
3
80
83
91
注a) DN1は大径側,DN2は小径側を表す。
10
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表7−45°エルボE3
継手の大きさの呼び
呼び径
DN
a(最小)
mm
1/8
6
16
1/4
8
17
3/8
10
19
1/2
15
21
3/4
20
25
1
25
29
11/4
32
33
11/2
40
37
2
50
42
21/2
65
49
3
80
54
4
100
64
表8−めすおすエルボE4(ストリートエルボ)
継手の大きさの呼び
呼び径
DN
a(最小)
mm
b(最小)
mm
1/8
6
17
26
1/4
8
19
27
3/8
10
23
29
1/2
15
27
35
3/4
20
32
40
1
25
38
46
11/4
32
45
54
11/2
40
48
57
2
50
57
70
21/2
65
69
83
3
80
78
94
4
100
97
115
11
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表9−ハーフソケット(平行めねじ)S1
継手の大きさの呼び
呼び径
DN
l(最小)
mm
1/8
6
7.5
1/4
8
11
3/8
10
11.5
1/2
15
15
3/4
20
16.5
1
25
19.5
11/4
32
21.5
11/2
40
21.5
2
50
26
21/2
65
30.5
3
80
33.5
4
100
39.5
表10−ハーフソケット(テーパめねじ)S2
継手の大きさの呼び
呼び径
DN
l(最小)
mm
1/4
8
17
3/8
10
17
1/2
15
20
3/4
20
20
1
25
24
11/4
32
26
11/2
40
26
2
50
31
12
B 2308:2013
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表11−ソケット(平行めねじ)S3
継手の大きさの呼び
呼び径
DN
l(最小)
mm
1/8
6
17
1/4
8
24
3/8
10
25
1/2
15
32
3/4
20
35
1
25
41
11/4
32
45
11/2
40
45
2
50
54
21/2
65
63
3
80
69
4
100
81
表12−ソケット(テーパめねじ)S4
継手の大きさの呼び
呼び径
DN
l(最小)
mm
1/8
6
22
1/4
8
28
3/8
10
29
1/2
15
36.5
3/4
20
38.5
1
25
43.5
11/4
32
49.5
11/2
40
52.5
2
50
62.5
21/2
65
71
3
80
79
4
100
91
13
B 2308:2013
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表13−径違いソケットS5
継手の大きさの呼び
呼び径a)
l(最小)
mm
①
②
DN1
DN2
1/4
1/8
8
6
25
3/8
1/8
10
6
26
1/4
8
1/2
1/8
15
6
34
1/4
8
3/8
10
3/4
1/8
20
6
36
1/4
8
3/8
10
1/2
15
1
1/8
25
6
42
1/4
8
3/8
10
1/2
15
3/4
20
11/4
1/2
32
15
48
3/4
20
1
25
11/2
3/8
40
10
52
1/2
15
3/4
20
1
25
11/4
32
2
1/2
50
15
58
3/4
20
1
25
11/4
32
11/2
40
21/2
1
65
25
65
11/4
32
11/2
40
2
50
3
1
80
25
72
11/4
32
11/2
40
2
50
21/2
65
14
B 2308:2013
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表13−径違いソケットS5(続き)
継手の大きさの呼び
呼び径a)
l(最小)
mm
①
②
DN1
DN2
4
21/2
100
65
94
3
80
注a) DN1は大径側,DN2は小径側を表す。
表14−ブッシングB1
継手の大きさの呼び
呼び径a)
l(最小)
mm
m(最小)
mm
①
②
DN1
DN2
1/4
1/8
8
6
10.5
4
3/8
1/8
10
6
11
5
1/4
8
1/2
1/8
15
6
14.5
5
1/4
8
3/8
10
3/4
1/8
20
6
15.5
5.5
1/4
8
3/8
10
1/2
15
1
1/8
25
6
18
6
1/4
8
3/8
10
1/2
15
3/4
20
11/4
3/8
32
10
20.5
6.5
1/2
15
3/4
20
1
25
11/2
3/8
40
10
20.5
6.5
1/2
15
3/4
20
1
25
11/4
32
2
1/2
50
15
25
7
3/4
20
1
25
11/4
32
11/2
40
15
B 2308:2013
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表14−ブッシングB1(続き)
継手の大きさの呼び
呼び径a)
l(最小)
mm
m(最小)
mm
①
②
DN1
DN2
21/2
1
65
25
27
7
11/4
32
11/2
40
2
50
3
1
80
25
30
7.5
11/4
32
11/2
40
2
50
21/2
65
4
11/2
100
40
36
8
2
50
21/2
65
3
80
締付け用二面幅部の形状は,継手の大きさの呼び①が,1/2以下の場合は六角,3/4〜2の
場合は六角又は八角,21/2〜4の場合は六角,八角又は十角とする。
注記 テーパおねじの継手端面から基準径の位置までの長さは,必要な締め代が残るよう
に,JIS B 0203の規定より短くしてもよい。
注a) DN1は大径側,DN2は小径側を表す。
表15−六角ニップルN1
継手の大きさの呼び
呼び径
DN
l(最小)
mm
m(最小)
mm
1/8
6
8
4
1/4
8
10.5
4
3/8
10
11
5
1/2
15
14.5
5
3/4
20
15.5
5.5
1
25
18
6
11/4
32
20.5
6.5
11/2
40
20.5
6.5
2
50
25
7
21/2
65
27
7
3
80
30
7.5
4
100
36
8
締付け用二面幅部の形状は,継手の大きさの呼び①が,1/2以下の場合は六角,3/4〜2の場
合は六角又は八角,21/2〜4の場合は六角,八角又は十角とする。
注記 テーパおねじの継手端面から基準径の位置までの長さは,必要な締め代が残るよう
に,JIS B 0203の規定より短くしてもよい。
16
B 2308:2013
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表16−径違い六角ニップルN2
継手の大きさの呼び
呼び径a)
l1(最小)
mm
l2(最小)
mm
m(最小)
mm
①
②
DN1
DN2
1/4
1/8
8
6
10.5
8
4
3/8
1/8
10
6
11
8
5
1/4
8
10.5
1/2
1/8
15
6
14.5
8
5
1/4
8
10.5
3/8
10
11
3/4
1/8
20
6
15.5
8
5.5
1/4
8
10.5
3/8
10
11
1/2
15
14.5
1
1/4
25
8
18
10.5
6
3/8
10
11
1/2
15
14.5
3/4
20
15.5
11/4
1/2
32
15
20.5
14.5
6.5
3/4
20
15.5
1
25
18
11/2
3/4
40
20
20.5
15.5
6.5
1
25
18
11/4
32
20.5
2
1/2
50
15
25
14.5
7
3/4
20
15.5
1
25
18
11/4
32
20.5
11/2
40
20.5
21/2
11/2
65
40
27
20.5
7
2
50
25
3
2
80
50
30
25
7.5
21/2
65
27
4
21/2
100
65
36
27
8
3
80
30
締付け用二面幅部の形状は,継手の大きさの呼び①が,1/2以下の場合は六角,3/4〜2の場合は六角又は八角,21/2
〜4の場合は六角,八角又は十角とする。
注記 テーパおねじの継手端面から基準径の位置までの長さは,必要な締め代が残るように,JIS B 0203の規定よ
り短くしてもよい。
注a) DN1は大径側,DN2は小径側を表す。
17
B 2308:2013
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表17−キャップC1
継手の大きさの呼び
呼び径
DN
l1(最小)
mm
l2(最小)
mm
1/8
6
12.5
10.5
1/4
8
16
14
3/8
10
16.5
14.5
1/2
15
21
18.5
3/4
20
22.5
19.5
1
25
26
22.5
11/4
32
29
25.5
11/2
40
29
25.5
2
50
33.5
30
21/2
65
38.5
35
3
80
42
38.5
4
100
48.5
45
キャップの形状は,丸形,六角,八角,又は十角のいずれでもよい。
注a) 肉厚tは,表4のt寸法を下回ってはならない。
18
B 2308:2013
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表18−プラグP1及びP2
継手の大きさの呼び
呼び径
DN
l1(最小)
mm
n(最小)
mm
l2(最小)
mm
m(最小)
mm
1/8
6
6
5
8
4
1/4
8
8.5
5
10.5
4
3/8
10
9
6
11
5
1/2
15
11.5
7
14.5
5
3/4
20
13
8
15.5
5.5
1
25
14.5
11
18
6
11/4
32
17
11
20.5
6.5
11/2
40
17
12
20.5
6.5
2
50
21.5
13
25
7
21/2
65
23.5
15
27
7
3
80
26.5
15
30
7.5
4
100
32.5
19
36
8
P2の締付け用二面幅部の形状は,継手の大きさの呼び①が,1/2以下の場合は六角,3/4〜2の場合は六角又は八
角,21/2〜4の場合は六角,八角又は十角とする。
注記1 上図のホロー形状は,参考として示したもので,ソリッド形状でもよい。
注記2 P2のテーパおねじの継手端面から基準径の位置までの長さは,必要な締め代が残るように,JIS B 0203
の規定より短くしてもよい。
19
B 2308:2013
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表19−ユニオン(平面シート)U1,U2及びU3ユニオン(テーパシート)U4,U5及びU6
継手の大きさの呼び
呼び径
DN
l1(最小)
mm
l2(最小)
mm
m(最小)
mm
1/8
6
30
8
13
1/4
8
33.5
10.5
13.5
3/8
10
36.5
11
15
1/2
15
39.5
14.5
16
3/4
20
42.5
15.5
17
1
25
50
18
20
11/4
32
54
20.5
22
11/2
40
58
20.5
24
2
50
65
25
27
21/2
65
75
27
29.5
3
80
83
30
31
4
100
110
36
34
ユニオンナットのいかなる部分の肉厚も,表4のt寸法を下回ってはならない。
ユニオンナットは,六角,八角,又は十角のいずれでもよい。
注記 テーパおねじの継手端面から基準径の位置までの長さは,必要な締め代が残るように,JIS B 0203の規定よ
り短くしてもよい。
注a) 締結部の形状は,平面又はテーパシートとする。
11 試験方法
11.1 漏れ試験
継手の漏れ試験は,継手のねじ端面をシールし,次のいずれかによって行う。
a) 継手内部に0.6 MPaの空気圧を加え,その圧力を維持した状態で,表20の保持時間を保持した後,発
泡液(石けん水など)を塗布又は水没試験を行って,漏れのないことを確認する。
b) JIS S 3200-1の附属書2による。ただし,空気圧は0.6 MPaとする。
c) JIS S 3200-1の附属書3による。ただし,空気圧は0.6 MPaとする。
漏れ試験は,鍛造,圧延又は継目無鋼管を素材として製造した継手には適用しない。
表20−保持時間
継手の大きさの呼び
呼び径
DN
最小保持時間
秒
2以下
≦50
15
21/2以上
≧65
60
20
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11.2 耐圧試験
継手の耐圧試験は,JIS S 3200-1による。ただし,試験に用いる静水圧は,3.0 MPaとする。
11.3 腐食試験
継手の腐食試験は,JIS G 0575による。
11.4 浸出試験
継手の浸出試験は,JIS S 3200-7によって,配管途中に設置される給水用具の試験方法で行う。
12 検査
12.1 検査の種類及び検査項目
継手の検査は,形式検査3) と受渡検査4) とに区分し,検査の項目はそれぞれ次による。
なお,形式検査及び受渡検査の抜取検査方式は,受渡当事者間の協定による。
注3) 製品の品質が,設計で示す全ての特性を満足するかどうかを判定するための検査。
4) 既に形式検査に合格したものと同じ設計・製造による製品の受渡しをする場合,必要と認める
特性が満足するものであるかどうかを判定するための検査。
a) 形式検査項目
1) 材料検査
2) 性能検査
3) 形状・寸法検査
4) ねじ検査
5) ねじ軸線の狂い検査
6) 外観検査
b) 受渡検査項目
1) 性能検査のうちの漏れ検査
2) 形状・寸法検査
3) ねじ検査
4) ねじ軸線の狂い検査
5) 外観検査
12.2 材料検査
継手の材料は,箇条7の規定に適合しなければならない。
12.3 性能検査
性能検査は,11.1〜11.4によって試験を行ったとき,6.1〜6.4の規定に適合しなければならない。
12.4 形状・寸法検査
形状・寸法検査は,9.3〜9.6の規定に適合しなければならない。
12.5 ねじ検査
ねじ検査は,次による。
a) 継手の接合ねじ検査は,適切な方法5) によって検査したとき,9.1 a) の規定に適合しなければならな
い。また,目視によって検査したとき,9.1 c) の規定に適合しなければならない。
注5) JIS B 0203の管用テーパねじに関しては,JIS B 0253の管用テーパねじゲージによる方法が
ある。
b) ユニオンナット用の締結ねじ検査は,適切な方法6) によって検査したとき,それぞれの規格の規定に
21
B 2308:2013
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
適合しなければならない。
注6) JIS B 0202の管用平行ねじに関しては,JIS B 0254の管用平行ねじゲージによる方法がある。
JIS B 0205-4の一般用メートルねじに関しては,JIS B 0251のメートルねじ用限界ゲージによ
る方法がある。
12.6 ねじ軸線の狂い検査
ねじ軸線の狂い検査は,9.2の規定に適合しなければならない。
12.7 外観検査
外観検査は,目視によって行い,箇条10の規定に適合しなければならない。
13 表示
13.1 製品の表示
製品の表示は,次の事項を鋳出し,鍛造出し,刻印,電解エッチングなど容易に消えない方法で行う。
ただし,製品の包装に表示することで表示事項の一部を省略することができる。
a) 継手の大きさの呼び又は呼び径
b) 材料記号又はその略号
c) 製造業者名又はその略号
d) 製造年月日又はロット番号
13.2 包装の表示
包装の表示は,13.1のa)〜d) を表示することに加え,次の事項を表示する。
a) 継手のタイプ
b) 数量
14 製品の呼び方
この規格に適合する継手の呼び方は,次の順序で各項目を記載する。
− 継手のタイプ
− 継手の大きさの呼び又は呼び径
− シンボル(表1による)
− 材料(材料略号でもよい)
− 規格番号(JIS B 2308)
例1 SCS13Aのエルボで継手の大きさの呼び2 :エルボRc2E1SCS 13A JIS B 2308
例2 SCS14Aの径違いチーズで呼び径50Aと32A:径違いチーズRc50Ax32AT2 S14A JIS B 2308
参考文献 JIS B 0251 メートルねじ用限界ゲージ
JIS B 0253 管用テーパねじゲージ
注記 対応国際規格:ISO 7-2:1982,Pipe threads where pressure-tight joints are made on the
threads−Part 2: Verification by means of limit gauges(MOD)
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B 2308:2013
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書JA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS B 2308:2013 ステンレス鋼製ねじ込み式管継手
ISO 4144:2003 Pipework−Stainless steel fittings threaded in accordance with ISO
7-1
(I)JISの規定
(II)
国際規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
1 適用範
囲
ステンレス鋼製ね
じ込み式管継手を
規定。
蒸気,空気,ガス,
水,油などの一般配
管用。
1
蒸気,空気,ガス,水,
油などの一般配管用。
ステンレス鋼製ねじ込み
式管継手のタイプ,圧力
−温度基準,最小寸法及
び材料を規定。
ねじはISO 7-1
変更
流体の水について注1) を追加
し具体的に例を挙げた。
ねじはJIS B 0203を規定。
給水設備に使用することが必要
とされているため。
基準径の位置に対する定義が違
うこと,国内で使用されることか
らねじはJIS B 0203を規定。
2 引用規
格
3 用語及
び定義
定義:JIS B 0151に
次の用語を加える。
継手,接合ねじ,締
結ねじ,継手の大き
さの呼び,呼び径,
バンド,リブ,接合
部,面取り,ホロー
形状,ソリッド形
状。
−
−
追加
JISは,用語の定義は基本とし
てJIS B 0151を引用。
技術的差異はない。
4 継手の
タイプ及
びそのシ
ンボル
タイプによる種
類:14種類を規定。
3
JISとほぼ同じ
追加
日本で広く使われている継手を
追加したが,技術的差異はない。
4
B
2
3
0
8
:
2
0
1
3
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B 2308:2013
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
(II)
国際規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
4 継手の
タイプ及
びそのシ
ンボル
(続き)
ハーフソケット(テ
ーパめねじ)S2
ソケット(平行めね
じ)S3
ソケット(テーパめ
ねじ)S4及び径違い
ソケットS5
キャップC1
3
JISとほぼ同じ
追加
変更
追加
追加
追加
S2をハーフソケット(テーパ
めねじ)に規定。
ハーフソケット(テーパめね
じ)の追加に伴いS3にした。
S4にソケット(テーパめねじ)
を規定。
追加に伴いS5にした。
キャップC1にバンド付き略図
を追加。
国内の市場で一般的に使用され
ているため取り入れた。
−
国内の市場で一般的に使用され
ているため取り入れた。
−
従来この形状で製造しているも
のもあり問題ないため。
5 継手の
大きさの
呼び
ねじの大きさの呼
びと呼び径(A及び
DN)との対応
−
−
追加
JISはA呼び径を追加。
JISの鋼管はA呼びである。
径違い品の大きさ
の呼び方
−
−
追加
2個口及び3個口のねじの大き
さの呼びの順序を規定。
径違いの定義を記載した。
6 性能
6.1 耐漏れ性
−
−
追加
JISでは耐漏れ性を規定してい
る。
品質保証上,必要と判断されるた
め。
6.2 耐圧性
−
−
追加
JISでは耐圧性を規定してい
る。
法規上,給水装置に必要な性能で
ある。
6.3 耐腐食性
−
−
追加
JISでは耐腐食性を規定してい
る。
品質保証上,必要と判断されるた
め。
6.4 浸出性
−
−
追加
JISでは浸出性を規定してい
る。
法規上,給水装置に必要な性能で
ある。
7 製造方
法及び材
料
材料について規定
5
JISとほぼ同じ
変更
ISO 2604-2が廃版となり,ISO
9329-4及びISO 9330-6で規定
されたが,TS47が完全に同一
のものがなく,実績では基準に
満たされるJIS G 5121にする。
JISの材料を主体とし,国内取引
の支障にならないことを意図す
る。現在消防法に基づいて明記さ
れている。
9 形状・寸
法及び寸
法許容差
9.1 ねじ:JIS B 0203
による。おねじテー
パねじ,めねじ平行
又はテーパねじ
6.1
ISO 7-1による。おねじテ
ーパねじ,めねじ平行又
はテーパねじ
変更
めねじ基準径位置が0.5ピッチ
異なる。
基準径の位置を端面に戻すこと
をISOに提案する。
4
B
2
3
0
8
:
2
0
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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B 2308:2013
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
(II)
国際規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
9 形状・寸
法及び寸
法許容差
(続き)
9.2 ねじ軸線の狂い
−
−
追加
図を追加した。
−
9.4 バンド
−
−
追加
ISOにない形状を追加した。
従来この形状で製造しているも
のもあり問題ないため。
9.5 リブ
−
−
追加
ISOにない形状を追加した。
従来この形状で製造しているも
のもあり問題ないため。
9.6 主要寸法:ハー
フソケット(テーパ
めねじ)とソケット
(テーパめねじ)の
追加。2品種20サイ
ズ
−
−
追加
ISOにない種類を追加した。
国内の市場で一般的に使用され
ているため取り入れた。
9.6 主要寸法:径違
い段落ちの追加。5
品種75サイズ
−
−
追加
ISOにない種類を追加した。
国内の市場で一般的に使用され
ているため取り入れた。
10 外観
外観について規定
−
−
追加
ISOでは規定されていない。
JISによって品質保証を行う上で
必要なため。
11 試験方
法
11.1 漏れ試験
−
−
追加
JIS S 3200-1の附属書2及び附
属書3の試験項目を追加。ただ
し,試験圧力はISO 4144に基
づき,0.6 MPaの空気圧とする。
受渡検査にJISによる漏れ試験が
必要なため。
11.2 耐圧試験
−
−
追加
JIS S 3200-1による。ただし,
試験時の静水圧は3.0 MPaと
する。
水道用途に使用する場合,水道法
で耐圧性能試験が定められてい
るため。
11.3 腐食試験
8.7
ISO 4990
変更
JIS G 0575による。
−
11.4 浸出試験
−
−
追加
JIS S 3200-7による。
水道用途に使用する場合,水道法
で浸出性能試験が定められてい
るため。
12 検査
12.1 検査の種類及
び検査項目
−
−
追加
ISOに形式検査と受渡検査の
分類はない。
形式検査と受渡検査はJISとして
必要なため。
4
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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B 2308:2013
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
(II)
国際規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
12 検査
(続き)
12.2 材料検査
−
−
追加
ISOでは規定されていない。
品質保証上,必要と判断されるた
め。
12.3 性能検査
−
−
追加
ISOでは規定されていない。
品質保証上,必要と判断されるた
め。
12.4 形状・寸法検査
−
−
追加
ISOでは規定されていない。
品質保証上,必要と判断されるた
め。
12.5 ねじ検査
8.2
ISO 7-2
変更
JISのねじゲージを引用して規
定。(JIS B 0253,0254,0251)
ISOの見直しの際,提案を検討す
る。
12.7 外観検査
−
−
追加
ISOでは規定されていない。
JISに基づいて品質保証を行う上
で必要なため。
13 表示
13.1 製品の表示
9
製造業者名・材料記号又
はその略号・継手の大き
さを表示
追加
製造年月日又はロット番号を
追加するとともに表示方法を
明記。
品質保証上,必要と判断されるた
め。
13.2 包装の表示:継
手のタイプ,大きさ
の呼び又は呼び径,
数量,製造業者名又
はその略号,材料記
号又はその略号
−
−
追加
ISOでは規定されていない。
従来からこの形状にて表示して
いるため取り入れた。
14 製品の
呼び方
材料表記を規定
−
継手のタイプ・継手の大
きさ・シンボル及び規格
番号を規定
追加
材料(材料略号でも可)を追加
した。
従来からこの形状で製品を呼ん
でいるため取り入れた。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 4144:2003,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD…………… 国際規格を修正している。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。