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B 2011:2011  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この追補は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正したもの

で,これによって,JIS B 2011:2010は改正され,一部が置き換えられた。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格 

      JIS 

B 2011:2011 

青銅弁 

(追補1) 

Bronze, gate, globe, angle, and check valves 

(Amendment 1) 

JIS B 2011:2010を,次のように改正する。 

表4(浸出性能の判定基準)を,次に置き換える。 

表4−浸出性能の判定基準 

項目 

判定基準 

カドミウム及びその化合物 
水銀及びその化合物 
セレン及びその化合物 
鉛及びその化合物 
ひ素及びその化合物 
六価クロム化合物 
シアン化物イオン及び塩化シアン 
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 
ふっ素及びその化合物 
ほう素及びその化合物 
四塩化炭素 
1, 4-ジオキサン 
1, 2-ジクロロエタン 
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び 
トランス-1, 2-ジクロロエチレン 
ジクロロメタン 
テトラクロロエチレン 
トリクロロエチレン* 
ベンゼン 
ホルムアルデヒド 
亜鉛及びその化合物 
アルミニウム及びその化合物 
鉄及びその化合物 
銅及びその化合物 
ナトリウム及びその化合物 
マンガン及びその化合物 
塩化物イオン 

カドミウムの量に関して,0.003 mg/L以下 

水銀の量に関して,0.000 5 mg/L以下 

セレンの量に関して,0.01 mg/L以下 

鉛の量に関して,0.01 mg/L以下 

ひ素の量に関して,0.01 mg/L以下 

六価クロムの量に関して,0.05 mg/L以下 

シアンの量に関して,0.01 mg/L以下 

10 mg/L以下 

ふっ素の量に関して,0.8 mg/L以下 
ほう素の量に関して,1.0 mg/L以下 

0.002 mg/L以下 

0.05 mg/L以下 

0.004 mg/L以下 

0.04 mg/L以下 

0.02 mg/L以下 
0.01 mg/L以下 
0.01 mg/L以下 
0.01 mg/L以下 
0.08 mg/L以下 

亜鉛の量に関して,1.0 mg/L以下 

アルミニウムの量に関して,0.2 mg/L以下 

鉄の量に関して,0.3 mg/L以下 
銅の量に関して,1.0 mg/L以下 

ナトリウムの量に関して,200 mg/L以下 

マンガンの量に関して,0.05 mg/L以下 

200 mg/L以下 

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B 2011:2011  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表4−浸出性能の判定基準(続き) 

項目 

判定基準 

蒸発残留物 
陰イオン界面活性剤 
非イオン界面活性剤 
フェノール類 
有機物[全有機炭素(TOC)の量] 
味 
臭気 
色度 
濁度 
エピクロロヒドリン 
アミン類 
2, 4-トルエンジアミン 
2, 6-トルエンジアミン 
酢酸ビニル 
スチレン 
1, 2-ブタジエン 
1, 3-ブタジエン 

500 mg/L以下 

0.2 mg/L以下 

0.02 mg/L以下 

フェノールの量に換算して,0.005 mg/L以下 

3 mg/L以下 

異常でないこと 
異常でないこと 

5度以下 
2度以下 

0.01 mg/L以下 

トリエチレンテトラミンとして,0.01 mg/L以下 

0.002 mg/L以下 
0.001 mg/L以下 

0.01 mg/L以下 

0.002 mg/L以下 
0.001 mg/L以下 
0.001 mg/L以下 

注* 

トリクロロエチレンは,2011年3月31日までは0.03 mg/L以下とし,2011年4月1日からは0.01 
mg/L以下とする。