B 2011:2011
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この追補は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正したもの
で,これによって,JIS B 2011:2010は改正され,一部が置き換えられた。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格
JIS
B 2011:2011
青銅弁
(追補1)
Bronze, gate, globe, angle, and check valves
(Amendment 1)
JIS B 2011:2010を,次のように改正する。
表4(浸出性能の判定基準)を,次に置き換える。
表4−浸出性能の判定基準
項目
判定基準
カドミウム及びその化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ひ素及びその化合物
六価クロム化合物
シアン化物イオン及び塩化シアン
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
ふっ素及びその化合物
ほう素及びその化合物
四塩化炭素
1, 4-ジオキサン
1, 2-ジクロロエタン
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び
トランス-1, 2-ジクロロエチレン
ジクロロメタン
テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン*
ベンゼン
ホルムアルデヒド
亜鉛及びその化合物
アルミニウム及びその化合物
鉄及びその化合物
銅及びその化合物
ナトリウム及びその化合物
マンガン及びその化合物
塩化物イオン
カドミウムの量に関して,0.003 mg/L以下
水銀の量に関して,0.000 5 mg/L以下
セレンの量に関して,0.01 mg/L以下
鉛の量に関して,0.01 mg/L以下
ひ素の量に関して,0.01 mg/L以下
六価クロムの量に関して,0.05 mg/L以下
シアンの量に関して,0.01 mg/L以下
10 mg/L以下
ふっ素の量に関して,0.8 mg/L以下
ほう素の量に関して,1.0 mg/L以下
0.002 mg/L以下
0.05 mg/L以下
0.004 mg/L以下
0.04 mg/L以下
0.02 mg/L以下
0.01 mg/L以下
0.01 mg/L以下
0.01 mg/L以下
0.08 mg/L以下
亜鉛の量に関して,1.0 mg/L以下
アルミニウムの量に関して,0.2 mg/L以下
鉄の量に関して,0.3 mg/L以下
銅の量に関して,1.0 mg/L以下
ナトリウムの量に関して,200 mg/L以下
マンガンの量に関して,0.05 mg/L以下
200 mg/L以下
2
B 2011:2011
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表4−浸出性能の判定基準(続き)
項目
判定基準
蒸発残留物
陰イオン界面活性剤
非イオン界面活性剤
フェノール類
有機物[全有機炭素(TOC)の量]
味
臭気
色度
濁度
エピクロロヒドリン
アミン類
2, 4-トルエンジアミン
2, 6-トルエンジアミン
酢酸ビニル
スチレン
1, 2-ブタジエン
1, 3-ブタジエン
500 mg/L以下
0.2 mg/L以下
0.02 mg/L以下
フェノールの量に換算して,0.005 mg/L以下
3 mg/L以下
異常でないこと
異常でないこと
5度以下
2度以下
0.01 mg/L以下
トリエチレンテトラミンとして,0.01 mg/L以下
0.002 mg/L以下
0.001 mg/L以下
0.01 mg/L以下
0.002 mg/L以下
0.001 mg/L以下
0.001 mg/L以下
注*
トリクロロエチレンは,2011年3月31日までは0.03 mg/L以下とし,2011年4月1日からは0.01
mg/L以下とする。