2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
B 0411-1978
金属焼結品普通許容差
Permissible Deviations in Dimensions without
Tolerance Indication for Metallic Sintered Products
1. 適用範囲 この規格は,金属焼結品のうち,焼結機械部品及び焼結含油軸受の加工寸法(1)に適用する
普通許容差について規定する。
注(1) 金属焼結品特有の加工法以外の加工,例えば,削り加工などによる加工は除く。
備考1. 普通許容差は,仕様書,図面などにおいて機能上特別な精度が要求されない寸法について,
許容差を個々には記入しないで一括して指示する場合に適用する。
2. 普通許容差の指示は,次の(1)又は(2)のいずれかによる。
(1) 各寸法の区分に対する数値の表
(2) 規格番号及び等級
例:JIS B 0411,精級
関連規格:JIS B 0404 寸法の普通許容差の通則
ISO 2768 Permissible machining variations in dimensions without tolerance indication
2. 用語の意味 この規格で用いる主な用語の意味は,次による。
(1) 幅 粉末を圧縮成形するときの圧縮方向に直角な方向の寸法。図1のaで示す。
(2) 高さ 粉末を成形するときの圧縮方向に平行な寸法。図1のbで示す。
2
B 0411-1978
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図1
3. 等級 普通許容差の等級は,精級,中級及び並級の3等級とする。
4. 普通許容差
4.1
幅の普通許容差 幅の普通許容差は,表1による。
表1
単位 mm
等級
寸法の区分
精級
中級
並級
6以下
±0.05
±0.1
±0.2
6を超え30以下
±0.1
±0.2
±0.5
30を超え120以下
±0.15
±0.3
±0.8
120を超え315以下
±0.2
±0.5
±1.2
参考 精級,中級及び並級の数値は,それぞれISO 2768 (Permissible machining variations in dimensions
without tolerance indication) のFine series, Medium series及びCoarse seriesに一致している。
4.2
高さの普通許容差 高さの普通許容差は,表2による。
表2
単位 mm
等級
寸法の区分
精級
中級
並級
6以下
±0.1
±0.2
±0.6
6を超え30以下
±0.2
±0.5
±1
30を超え120以下
±0.3
±0.8
±1.8
3
B 0411-1978
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機械要素部会 普通精度(焼結合金製品)専門委員会 構成表
氏名
所属
(委員会長)
渡 辺 侊 尚
早稲田大学鋳物研究所
谷 内 剛
東京都立工業技術センター
村 田 輝 史
通商産業省機械情報産業局
若曽根 和 之
工業技術院標準部
渡 辺 昭 俊
横浜国立大学工学部
荒 川 靖
東京芝浦電気株式会社横浜金属工場
井 上 卓 也
日立粉末冶金株式会社松戸工場
田 端 孝 章
東京焼結金属株式会社技術部
中 川 真 澄
日本粉末冶金工業会
本 吉 健 也
住友電気工業株式会社粉末合金事業部
室 橋 幹 男
三菱金属株式会社粉末合金部
射 場 祥 夫
トヨタ自動車工業株式会社技術管理部
鎌 田 充 也
株式会社日立製作所生産技術研究所
鈴 本 作 良
社団法人日本自動車部品工業会
西 村 開 吉
三菱重工業株式会社技術管理部
宮 内 正 夫
社団法人日本電機工業会
山 田 豊
株式会社リコー複写機事業部
(専門委員)
田 島 政 男
工業技術院標準部
(事務局)
高 橋 和 敬
工業技術院標準部機械規格課