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A 9401:2007  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 1 

4 形状······························································································································· 2 

5 記号······························································································································· 2 

6 品質······························································································································· 2 

6.1 外観 ···························································································································· 2 

6.2 性能 ···························································································································· 2 

7 寸法及び許容差 ················································································································ 3 

8 材料······························································································································· 3 

8.1 再生プラスチック ·········································································································· 3 

8.2 副資材 ························································································································· 3 

8.3 再生プラスチック含有率 ································································································· 3 

9 試験······························································································································· 4 

9.1 試験の一般条件 ············································································································· 4 

9.2 寸法の測定 ··················································································································· 4 

9.3 反りの測定 ··················································································································· 6 

9.4 圧縮荷重試験 ················································································································ 6 

9.5 横方向荷重試験 ············································································································· 7 

9.6 引抜き試験 ··················································································································· 8 

9.7 落下試験 ······················································································································ 9 

9.8 耐候性試験 ·················································································································· 10 

9.9 耐薬品性試験 ··············································································································· 10 

10 検査方法 ······················································································································ 11 

10.1 検査の種類及び検査項目 ······························································································· 11 

10.2 判定基準 ···················································································································· 11 

11 表示 ···························································································································· 11 

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(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,財団法人建材試験センター(JTCCM)及び財団

法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業

標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格に従うことは,次の者の有する特許権等の使用に該当するおそれがあるので,留意すること。 

−氏名:東洋ゴム工業株式会社 

−住所:大阪府大阪市西区江戸堀1丁目17番18号 

−氏名:株式会社タイボー 

−住所:和歌山市堀止西2丁目2−24 

上記の特許権等の権利者は,非差別的,かつ,合理的な条件でいかなる者に対しても当該特許権等の実

施を許諾等する意思のあることを表明している。ただし,この規格に関連する他の特許権等の権利者に対

しては,同様の条件でその実施が許諾されることを条件としている。 

この規格に従うことが,必ずしも,特許権の無償公開を意味するものではないことに注意する必要があ

る。 

この規格の一部が,上記に示す以外の特許権等,に抵触する可能性がある。経済産業大臣及び日本工業

標準調査会は,このような特許権等に係る確認について,責任はもたない。 

なお,ここで“特許権等”とは,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新

案登録出願をいう。 

  

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日本工業規格          JIS 

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再生プラスチック製中央分離帯ブロック 

Recycled plastics medial strip block 

適用範囲 

この規格は,再生プラスチックを主な材料とし,必要に応じて増量材,補強材,添加剤などの副資材を

加えた材料を用いて成形した,道路に使用する中央分離帯ブロック(以下,“ブロック”という。)につい

て規定する。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS A 1415 高分子系建築材料の実験室光源による暴露試験方法 

JIS B 0205-4 一般用メートルねじ−第4部:基準寸法 

JIS B 1051 炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質−第1部:ボルト,ねじ及び植込みボルト 

JIS B 7507 ノギス 

JIS B 7512 鋼製巻尺 

JIS B 7516 金属製直尺 

JIS B 7534 金属製角度直尺 

JIS C 1602 熱電対 

JIS K 7114 プラスチック−液体薬品への浸せき効果を求める試験方法 

JIS L 0804 変退色用グレースケール 

JIS Z 8401 数値の丸め方 

JIS Z 8703 試験場所の標準状態 

JIS Z 8704 温度測定方法−電気的方法 

JIS Z 9015-0 計数値検査に対する抜取検査手順−第0部:JIS Z 9015抜取検査システム序論 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

再生プラスチック 

製造業者の工場において,あらかじめ成形,押出しなどによって加工した後,その同じ工場内で再加工

する裁ち落とし又は不合格となった成形品から調整した熱可塑性プラスチック(狭義の再生プラスチッ

ク:単純再生),最初の製造業者以外によって産業廃棄プラスチックから調整した熱可塑性プラスチック(再

加工プラスチック:複合再生),及び清浄し,かつ,粉砕した廃棄物品から調整した熱可塑性プラスチック

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(再利用プラスチック)の総称。 

形状 

ブロックの形状は,通常,図1に示すような左右対称・前後対称の台形とする。また,路面に設置する

ときに使用する固定用ボルトは,JIS B 0205-4の5.(基準寸法)に規定するM24×3とし,材質は,通常,

JIS B 1051の表2に規定する強度区分4.6以上のものとする。 

図1−ブロックの形状(例) 

記号 

ブロックの記号は,形状によらず“RPM”とする。 

品質 

6.1 

外観 

ブロックの外観は,表面に使用上支障となる汚れ,きず,ひび,割れ及び欠けがあってはならない。 

なお,ブロックの色は,通常,白色系とし,視認性を確保する目的で反射板を取り付けるときは,受渡

当事者間の協議によって,設置する路面及び場所に配慮したものとする。 

6.2 

性能 

ブロックの性能は,箇条9によって試験し,表1の規定に適合しなければならない。 

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表1−ブロックの性能 

性能項目 

性能 

試験方法 

箇条 

寸法 

表2に規定するブロックの寸法に適合している。 

寸法の測定 

9.2 

反り 

表2に規定するブロックの底面長さlbに対して0.4 %以内とする。 

反りの測定 

9.3 

耐荷重性 

−20 ℃〜−25 ℃及び50 ℃〜55 ℃の条件で,ブロックに鉛直方向から140 
kNを載荷したとき,著しい変形,ひび,割れ及び欠けがない。 

圧縮荷重試
験 

9.4 

−20 ℃〜−25 ℃及び50 ℃〜55 ℃の条件で,ブロックの側面に対して鉛
直方向に20 kNを載荷したとき,著しい変形,ひび,割れ及び欠けがない。 

横方向荷重
試験 

9.5 

耐引抜き 
荷重性 

箇条4に規定する固定用ボルトを取り付け10 kNで固定用ボルトを引っ張
ったとき,固定用ボルト取付部にひび,割れ及び欠けがない。 

引抜き試験 

9.6 

耐衝撃性 

高さ1 mからブロックを自然落下させたとき,ひび,割れ及び欠けがない。 落下試験 

9.7 

耐候性 

グレースケール3号以上とし,ひび,割れ及び欠けがない。 

耐候性試験 

9.8 

耐薬品性 

ガソリン及び軽油にそれぞれ2時間,NaCl 10 %水溶液及びKCl 10 %水溶
液にそれぞれ1週間浸せきしたとき,質量の増減が±1 %以内とする。ま
た,外観に著しい変化がない。 

耐薬品性試
験 

9.9 

寸法及び許容差 

ブロックの寸法は9.2によって測定し,寸法及び許容差は表2による。 

表2−寸法 

単位 mm 

高さH 

長さl 

幅b 

固定用ボルト取付孔心々間隔 x 

80±5 

上面 lu 

  800±20 

上面 bu 

110±15 

500±5 

底面 lb 

1 000±10 

底面 bb 

200± 5 

材料 

8.1 

再生プラスチック 

再生プラスチックは,組成物及び付着物に人体及び環境に有害な影響を及ぼすものを,有害量含まない

ことを試験によって確認したものを使用する。また,ブロックに使用する再生プラスチックは,再リサイ

クル可能な素材とする。 

なお,有害物質に関する試験項目及び試験方法は,“土壌の汚染に係る環境基準について”(平成3年8

月23日環境庁告示第46号)による。 

8.2 

副資材 

増量材,補強材,添加剤などの副資材は,製品の品質及び環境に有害な影響を与えるものを,有害量含

んではならない。 

8.3 

再生プラスチック含有率 

ブロックに含まれる再生プラスチックは,ブロックの質量の70 %以上とする。 

なお,再生プラスチック含有率は,次の式による。 

100

m

m

c

×

B

P

R=

ここに, Rc: 再生プラスチック含有率(%) 
 

Pm: 再生プラスチックの質量(kg) 

Bm: ブロックの質量(kg) 

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試験 

9.1 

試験の一般条件 

9.1.1 

試験場所の温湿度条件 

外観及び寸法の測定を行う試験場所の温湿度条件は,JIS Z 8703の20 ℃15級(20 ℃±15 ℃)及び65 % 

20級[(65±20)%]とする。 

9.1.2 

試験体及び試験片 

試験体及び試験片のそれぞれの寸法及び個数は,表3による。 

なお,試験片は,ブロックの中央部から採取する。 

注記 中央部において規定寸法の試験片を採取できないときは,規定の試験片形状の相似形で最大限

採取できる寸法のもので試験を行う。 

表3−試験体及び試験片のそれぞれの寸法及び個数 

試験項目 

寸法 

個数 

寸法 

製品寸法 

3体 

反り 

製品寸法 

3体 

圧縮荷重試験 

製品寸法 

表1に規定する温度条件
に対し,それぞれ3体 

横方向荷重試験 

製品寸法 

表1に規定する温度条件
に対し,それぞれ3体 

引抜き試験 

製品寸法 

3体 

落下試験 

製品寸法 

3体 

耐候性試験 

試験片a)(幅70 mm×長さ150 mm) 

3個 

耐薬品性試験 

試験片(長さ100 mm程度) 

3個 

注a) 試験片の高さは,10 mm以下とする。 

9.1.3 

数値の丸め方 

測定値及び計算値を丸める場合の数値の丸め方は,JIS Z 8401によって整数とする。 

9.1.4 

ロットの決め方 

ロットの大きさは,JIS Z 9015-0による。 

9.2 

寸法の測定 

寸法の測定は,次による。 

a) 高さ JIS B 7507に規定するノギス又はこれと同等以上の測定精度をもつ測定器を用いて,図2に示

す試験体の端(長さ方向)から200 mm以上内側における高さを2点測定し,その平均値をブロック

高さHとする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

図2−高さの測定位置 

b) 幅 JIS B 7507に規定するノギス又はこれと同等以上の測定精度をもつ測定器を用いて,図3に示す

試験体底面の端(長さ方向)から200 mm以上内側における底面幅及び上面幅をそれぞれ2点測定し,

それぞれの平均値をブロック底面幅bb及び上面幅buとする。 

単位 mm 

図3−幅の測定位置 

c) 長さ 試験体の長さの測定は,次による。 

1) 底面長さ JIS B 7512に規定する鋼製巻尺若しくはJIS B 7516に規定する金属製直尺,又はこれと

同等以上の測定精度をもつ測定器を用いて,図4に示す試験体底面の端(幅方向)から50 mm以上

内側における底面長さを2点測定し,その平均値をブロック底面長さlbとする。 

単位 mm 

図4−底面長さの測定位置 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2) 上面長さ JIS B 7512に規定する鋼製巻尺若しくはJIS B 7516に規定する金属製直尺,又はこれと

同等以上の測定精度をもつ測定器を用いて,図5に示す試験体上面の端(幅方向)から30 mm以上

内側における上面長さluを2点測定し,その平均値をブロック上面長さとする。 

単位 mm 

図5−上面長さの測定位置 

d) 固定用ボルト取付孔心々間隔 JIS B 7512に規定する鋼製巻尺若しくはJIS B 7516に規定する金属製

直尺,又はこれと同等以上の測定精度をもつ測定器を用いて,図6に示す固定用ボルト取付孔心々間

隔xを測定する。 

図6−固定用ボルト取付孔心々間隔の測定 

9.3 

反りの測定 

試験体を定盤に置き,JIS B 7507に規定するノギス若しくはJIS B 7534に規定する金属製角度直尺,又

はこれと同等以上の測定精度をもつ測定器を用いて,図7に示す試験体と定盤とのすき間yが最大となる

箇所を測定する。 

図7−反りの測定 

9.4 

圧縮荷重試験 

9.4.1 

試験装置 

試験装置は,試験体に一定の変位速度で荷重を加えることのできる荷重試験機とする。また,荷重計は

0.5 kNの精度で計測できるものとする。 

9.4.2 

熱電対 

熱電対は,JIS C 1602に規定する熱電対,又はこれと同等以上の性能をもつものとする。 

9.4.3 

試験体の状態 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

試験体は,試験開始前の24時間以上,規定の温度条件となるよう養生する。ただし,養生するときの温

度は,低温の場合は−30 ℃以下,高温の場合は60 ℃以上であることが望ましい。 

9.4.4 

試験方法 

圧縮荷重試験方法は,次による。 

a) 試験体の加圧部以外の任意の箇所に深さ40 mm程度,直径2 mm程度の穴をあけ,熱電対を試験体内

部に取り付ける。温度は,JIS Z 8704に規定する方法によって測定する。 

注記 熱電対は,養生を行う前に試験体へ取り付けておくことが望ましい。 

b) 試験体を平らな定盤の上に置く。試験体の中央部に硬質のゴム板を載せ,その上に鋼板を置く(図8

参照)。 

c) 鉛直方向への加力は,試験体の温度が表1に規定する温度に達したときに開始する。変位速度は,10 

mm±1 mm/minとし,荷重を140 kNに達するまで加える。 

d) 規定の荷重に達した後,素早く荷重を除荷する。 

e) 荷重除荷後の試験体の加圧部の変形,ひび,割れ及び欠けの有無を目視によって観察する。 

単位 mm 

1 試験体 
2 ゴム板(長さ500×幅200×厚さ10,硬度Hs60〜Hs70程度) 
3 鋼板(長さ500×幅200×厚さ10) 
4 熱電対 

図8−圧縮荷重試験(例) 

9.5 

横方向荷重試験 

9.5.1 

試験装置 

試験装置は,試験体に一定の変位速度で荷重を加えることのできる荷重試験機とする。また,荷重計は,

0.5 kNの精度で計測できるものとする。 

9.5.2 

熱電対 

熱電対は,JIS C 1602に規定する熱電対,又はこれと同等の性能をもつものとする。 

9.5.3 

試験体の状態 

試験体は,試験開始前の24時間以上,規定の温度条件となるよう養生する。ただし,養生するときの温

度は,低温の場合は−30 ℃以下,高温の場合は60 ℃以上であることが望ましい。 

9.5.4 

試験方法 

横方向荷重試験方法は,次による。 

a) 試験体の加圧部以外の任意の箇所に深さ40 mm程度,直径2 mm程度の穴をあけ,熱電対をブロック

内部に取り付ける。温度は,JIS Z 8704に規定する方法によって測定する。 

注記 熱電対は,養生を行う前に試験体へ取り付けておくことが望ましい。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) 図9 b)のように,2体の試験体の上面が接するように試験体固定台で挟み込む。また,試験体固定台

と試験体底面との接触面の摩擦を軽減させるため,固定用ボルト取付部及び試験体中央部と試験体固

定台との間にふっ素樹脂板など摩擦抵抗の少ないものを挟み込む。 

c) 固定用ボルト取付孔に,箇条4に規定する固定用ボルト及び同径の全ねじボルトを通し,ナットを手

で締め付ける。 

なお,定盤から試験体の最下端までの高さは,ブロック底面幅bb以上とする。 

e) 試験体の中央部に硬質のゴム板を載せ,その上に半円形の加力用ジグを載せる。 

なお,加力用ジグは,表1に規定する荷重に対して十分な剛性をもつ鋼管(直径約100 mm)を用

いてもよい。 

f) 

鉛直方向への加力は,試験体の温度が表1に規定する温度に達したときに開始する。変位速度は,10 

mm±1 mm/minとし,荷重を40 kN 1)に達するまで加える。 

注1) 表1では,規格値として“20 kN”と規定しているが,これは,試験体1体に対する規格値で

あり,当該試験方法の場合は,試験体を2体用いるため,規格値の倍の“40 kN”まで加力す

る。 

g) 規定の荷重に達した後,素早く荷重を除荷する。 

h) 荷重除荷後のブロック加圧部の変形,ひび,割れ及び欠けの有無を目視によって観察する。 

単位 mm 

 a) 正面図 

    b) 側面図 

 1 試験体 

2 支持台(H形鋼−150×150など) 
3 試験体固定台(溝形鋼−300×90など) 
4 ゴム板(長さ200×幅200×厚さ10,硬度Hs60〜Hs70程度) 
5 加力用ジグ(長さ200,直径約100) 
6 熱電対 
7 ナット 
8 ふっ素樹脂板など 
9 全ねじボルト 

注a) xは,箇条7の表2に規定する固定用ボルト取付孔心々間隔を示す。 

図9−横方向荷重試験(例) 

9.6 

引抜き試験 

9.6.1 

試験装置 

試験装置は,引抜き荷重に対して十分な剛性をもつ脚部,引抜き荷重を脚部に伝える反力台,引張り荷

重値を測定する計測部並びに引張り荷重を発生させる荷重部から構成され,一定の速度で引っ張ることが

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

できる機能をもつもの又はこれと同等以上な性能をもつ試験装置とする。 

9.6.2 

試験方法 

引抜き試験方法は,次による。 

a) 試験体に箇条4に規定する固定用ボルトを取り付け,底面が上になるよう平らな定盤などの上に置く

(図10参照)。 

b) 試験体底面に鋼板を載せ,固定用ボルトが孔の中心となるように鋼板の位置を調整する。 

c) 試験装置を鋼板の上に載せ,固定用ボルト及びテンションバーをカップリングで接続する。 

d) 引抜き荷重を10 kNまで載荷したとき,固定用ボルト取付部のひび,割れ及び欠けの有無を目視によ

って観察する。 

単位 mm 

 1 試験体 

2 引抜き試験装置 
3 鋼板(長さ200×幅200×厚さ16,中央φ 100±5の孔あき) 

4 箇条4に規定する固定用ボルト 
5 カップリング 
6 テンションバー 

図10−引抜き試験(例) 

9.7 

落下試験 

落下試験方法は,次による。 

a) コンクリート床などの平らな面の上に厚さ12 mm以上の鋼板を置く。 

b) 試験体の長さ方向の中心線と水平とのなす角が約45度となるように,試験体をひも(紐)でつり下げ

る。また,試験体の最下端から鋼板までの距離が1 000 mm±10 mmとなるように高さを調整し,試験

体を静止させる(図11参照)。 

c) ひもを切断し試験体を落下させた後,試験体のひび,割れ及び欠けの有無を目視によって確認する。 

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10 

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単位 mm 

 1 試験体 

2 鋼板(厚さ12以上) 
3 ひも 

図11−落下試験(例) 

9.8 

耐候性試験 

9.8.1 

試験装置 

JIS A 1415の4.(試験方法の種類)に規定するキセノンアーク光源(WX-A形)による。 

9.8.2 

試験方法 

JIS A 1415の6.1(キセノンアーク光源による暴露試験方法)に規定する試験方法によって連続して400

時間照射を行った後,9.1.1に規定する場所に24時間静置する。JIS L 0804に規定するグレースケール3

号以上を用いて,ひび,割れ及び欠けの有無を目視によって観察する。 

9.9 

耐薬品性試験 

9.9.1 

試験体小口の処理 

試験体の小口は,きれいに仕上げを行い,切削加工によって生じることのある炭化のこん(痕)跡があ

ってはならない。 

9.9.2 

試験方法 

耐薬品性試験方法は,次による。 

a) 9.1.2に規定する試験片を9.9.1の方法によって小口処理を行い,試験前の試験片の質量を求める。 

b) JIS K 7114に規定する方法によってガソリン及び軽油にそれぞれ2時間,NaCl 10 %水溶液及びKCl 

10 %水溶液にそれぞれ1週間浸せきさせ,外観の変化の有無を目視によって観察する。 

c) 試験後の試験片の乾燥質量を測定し,JIS K 7114の5.4.1(手順)の方法によって試験片の質量増減率

(%)を求める。 

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A 9401:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

10 検査方法 

10.1 検査の種類及び検査項目 

ブロックの検査は,形式検査2)と受渡検査3)とに区分し,検査の項目は,それぞれ次による。 

なお,形式検査及び受渡検査の抜取検査方式は,受渡当事者間の協定による。 

注2) 製品の品質が,設計で示したすべての特性を満足するかどうかを判定するための検査。 

3) 既に形式検査に合格したものと同じ設計・製造による製品の受渡しをする場合,必要と認める

特性が満足するものであるかどうかを判定するための検査。 

a) 形式検査項目 

1) 外観検査 

2) 形状・寸法及び反り検査 

3) 耐荷重性検査 

4) 耐引抜き荷重性検査 

5) 耐衝撃性検査 

6) 耐候性検査 

7) 耐薬品性検査 

b) 受渡検査項目 

1) 外観検査 

2) 形状・寸法及び反り検査 

3) 耐衝撃性検査 

10.2 判定基準 

検査は,箇条6及び箇条7の各項目に適合したものを合格とする。 

11 表示 

ブロック及びこん包に,容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならない。 

なお,表示は,ブロックを設置後,確認できない箇所であってもよい。 

a) 製造業者名又はその略号 

b) 製造番号又はその略号(ロット番号) 

c) 製造年月日又はその略号 

d) 規格の番号及び製品の記号