2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
A 8651-1995
パイプサポート
Tubular steel adjustable shores
1. 適用範囲 この規格は,コンクリート工事の支保工(型枠支保工)に使用するパイプサポートについ
て規定する。
備考1. この規格の引用規格を,付表1に示す。
2. この規格の中で { } を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるものであって,
参考として併記したものである。
2. 種類 パイプサポートの種類は,表2に規定する最大使用長によって1種,2種,3種,4種及び5種
とする。
3. 各部の名称 パイプサポートは,図1に示す腰管,差込み管,調節ねじ,支持ピンなどからなり,上
端に受け板,下端に台板をもつものとする。
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A 8651-1995
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図1 各部の名称
4. 強度及び構造等
4.1
強度 強度は,表1のとおりとする。
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表1 強度
項目
強度
試験方法
両端ナイフエッジ
押しによる圧縮強
度試験
全個数の最小値 [N {kgf}] の数値が次の式によっ
て計算を行って得た数値[その数値が39 227 {4
000} を超えるときは,39 227 {4 000}]以上である
こと。
65
806
.9
)
15
.0
146
(
10
82
.1
2
6
×
−
×
×
=
l
l
P
−
×
×
=
2
6
)
15
.0
146
(
10
82
.1
l
l
P
全個数の平均値 [N {kgf}] の数値が次の式によっ
て計算を行って得た数値[その数値が44 130 {4
500} を超えるときは,44 130 {4 500}]以上である
こと。
65
806
.9
)
15
.0
146
(
10
82
.1
1.1
2
6
×
−
×
×
×
=
′
l
l
P
−
×
×
×
=
′
2
6
)
15
.0
146
(
10
82
.1
1.1
l
l
P
ここに,P及びP´:強度N {kgf}
l:最大使用長 (cm) の数値に14を
加えた数値
6.2
両端平押しによる
圧縮強度試験
平均値 44 130N {4 500kgf} 以上
最小値 39 227N {4 000kgf} 以上
6.3
4.2
構造及び寸法 構造及び寸法は,次によるものとする。
(1) パイプサポートの最大使用長は,表2による。
表2 最大使用長
単位mm
種類
最大使用長
1種
3 850以上 4 000未満
2種
3 350以上 3 500以下
3種
2 950以上 3 100以下
4種
2 550以上 2 700以下
5種
2 200以下
(2) パイプサポートに使用する腰管又は差込み管の寸法及び寸法許容差は,表3による。
表3 腰管又は差込み管の寸法及び寸法許容差
単位mm
区分
寸法
寸法許容差
外径
厚さ
外径
厚さ
腰管
60.5
2.3
±0.3
±0.3
63.5(1)
2.0
±0.3
+0.3
0
差込み管
48.6
2.5
±0.25
±0.3
注(1) 腰管の外径63.5のものは,当分の間認める。
(3) パイプサポートの腰管部の長さは,パイプサポートの最大使用長の50%(その値が1 600mmを超える
場合にあっては1 600mm)以上であること。
(4) パイプサポートを最大使用長に伸ばしたときの差込み管と腰管部(腰管,台板及び調節ねじから成る
部分をいう。以下同じ。)とが重なる部分の長さが,280mm(最大使用長が2 500mm未満のものにあ
っては,150mm)以上であること。
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(5) パイプサポートの調節ねじは,次による。
(a) めねじ部の長さは,30mm以上とする。
(b) おねじを切ってある部分の長さは,150mm以上とする。
(6) 差込み管は,支持ピンを挿入するための穴をもつこと。
(7) 支持ピンの直径は,11.0mm以上とする。
(8) 受け板及び台板は,次による。
(a) 厚さは,5.4mm以上とする。
(b) 大きさは,図2に示す寸法であって,かつ,図に示す位置に直径12mm以上のボルトあなを4個及
び直径4mm以上のくぎあなを2個以上もつこと。
図2 受け板及び台板
(c) 受け板には,中央部に直径42mm以上45mm未満の補助サポートのほぞあなをもつこと。
(d) 台板には,中央部に水抜きあなをもつこと。
(9) パイプサポートは,腰管部を固定して最大使用長に伸ばした場合,受け板の上端部の中心の全振幅の
最大値が,最大使用長の551以下であること。
また,ここでいう“全振幅”とは,腰管部と差込み管との間の振れの程度を表す指標で,図3に示
す幅をいう。
図3 最大使用長及び全振幅
4.3
材料 パイプサポートの各部に使用する材料は,表4の規定に適合するもの又はこれと同等以上の
機械的性質をもつものとする。
表4 材料
構成部分
材質
腰管
JIS G 3444に規定するSTK400
差込み管
JIS G 3444に規定するSTK500
調節ねじ おねじ JIS G 3452に規定するSGP
めねじ JIS G 5501に規定するFC200
支持ピン
JIS G 4051に規定するS35C
受け板及び合板
JIS G 3101に規定するSS330
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5. 製造 パイプサポートの製造方法は,次によるものとする。
(1) 鋼管は,曲がり,へこみ,割れなどないものを用い,腰管及び差込み管は,継ぎ足しのないものを使
用すること。
(2) 材料の加工及び工作は,反り,ねじれなどによる強度の低下がないように行うこと。
(3) 受け板及び台板の取付けは,次による。
(a) 受け板及び台板の中心は,管軸に合わせる。
(b) 受け板及び台板は,管軸に対して直角とする。
(c) 受け板及び台板は,相互に同一方向とする。
(4) 受け板と差込み管,台板と腰管及び腰管と調節ねじとの取り付けは,それぞれ全周溶接にすること。
(5) 溶接は,原則としてアーク溶接とすること。
(6) パイプサポートは,ほこり,よごれなどの付着物,浮き上がった黒皮,さび,有害なきず,突起物な
どを除いて清浄にした後,さび止塗料による塗装,めっきなどによる表面処理を施したものであるこ
と。
6. 試験方法
6.1
数値の換算 従来単位の試験機又は計測器を用いて試験する場合の国際単位系 (SI) による数値へ
の換算は,次による。
1kgf=9.806 65N
6.2
両端ナイフエッジ押しによる圧縮強度試験 図4に示すように,心金及びナイフエッジとナイフエ
ッジ受け座を用いて,パイプサポートを最大使用長でナイフエッジのエッジの方向と支持ピンが直角にな
るように試験機に取り付け,圧縮荷重をかけ,荷重の最大値を測定する。
図4 試験機への取り付け方法
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図5 試験用部品
備考 記号
は,JIS B 0031による。
6.3
両端平押しによる圧縮強度試験 図6に示すように,パイプサポートを最大使用長(その値が3
500mmを超えるときは3 500mm)で,受け板及び台板の中心が試験機の加圧板の中心と一致するように取
り付け,圧縮荷重をかけ,荷重の最大値を測定する。
図6 試験機への取り付け方法
7. 検査 検査は,4.に規定する強度並びに構造及び寸法について次に示す方式によって行い,合否を決
定する。
(1) 強度については,それぞれ1ロットから5個以上の試料を抜き取る方式
(2) 構造等については,合理的な抜取り方式
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8. 表示 受け板及び台板には次の事項を表示するものとする。
(1) 製造業者名又はその略号
(2) 製造年,上期・下期の別又はこれらの略号
(3) コンクリート工事の支保工(型枠支保工)用であることを示す“型”の表示
付表1 引用規格
JIS B 0031 製図−面の肌の図示方法
JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材
JIS G 3444 一般構造用炭素鋼管
JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管
JIS G 4051 機械構造用炭素鋼鋼材
JIS G 5501 ねずみ鋳鉄品
関連規格 JIS Z 9001 抜取検査通則
JIS Z 9002 計数規準型一回抜取検査(不良個数の場合)(抜取検査その2)
JIS Z 9003 計量規準型一回抜取検査(標準偏差既知でロットの平均値を保証する場合及び標
準偏差既知でロットの不良率を保証する場合)
JIS Z 9004 計量規準型一回抜取検査(標準偏差未知で上限又は下限規格値だけ規定した場合)
建築部会 仮設材料専門委員会 構成表(昭和60年4月1日改正のとき)
氏名
所属
(委員会長)
岸 谷 孝 一
東京大学工学部
新 村 明
通商産業省生活産業局
咲 山 忠 男
工業技術院標準部
片 山 正 夫
建設省住宅局
加 来 利 一
労働省労働安全局
森 宜 制
労働省産業安全研究所
麻 薙 恒 男
大成建設株式会社
青 木 義 清
清水建設株式会社
今 村 安 宏
鹿島建設株式会社
高 松 利 男
中央ビルド工業株式会社
小野寺 光 哉
住金鋼材工業株式会社
前 田 正 龍
住友金属工業株式会社
森 下 節 男
株式会社大林組
池 田 一 男
社団法人仮設工業会
(事務局)
山 本 勝
工業技術院標準部材料規格課
高 橋 和 治
工業技術院標準部材料規格課
(事務局)
牛 島 宏 育
工業技術院標準部材料規格課(平成7年7月1日改正のとき)
久 保 寛 之
工業技術院標準部材料規格課(平成7年7月1日改正のとき)