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(1)
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 重大な危険源のリスト ······································································································· 2
5 安全要求事項・安全方策 ···································································································· 2
5.1 一般 ···························································································································· 2
5.2 強度 ···························································································································· 3
5.3 ドラム ························································································································· 3
5.4 供給装置・排出装置 ······································································································· 4
5.5 ドラムの駆動部 ············································································································· 4
5.6 操作装置 ······················································································································ 4
5.7 油圧装置 ······················································································································ 4
5.8 洗浄装置 ······················································································································ 4
5.9 エンジンの排気装置 ······································································································· 5
5.10 電気及び電子装置 ········································································································· 5
5.11 電磁両立性(EMC) ····································································································· 5
5.12 騒音 ··························································································································· 5
5.13 作業床 ························································································································ 5
6 安全要求事項・安全方策の検証 ··························································································· 6
7 使用上の情報 ··················································································································· 7
7.1 警告表示 ······················································································································ 7
7.2 取扱説明書 ··················································································································· 7
7.3 機械への表示 ················································································································ 8
附属書A(参考)トラックミキサの代表的な機種の例 ································································· 9
附属書B(規定)重大な危険源のリスト··················································································· 11
附属書C(規定)騒音の測定方法 ··························································································· 13
参考文献 ···························································································································· 15
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まえがき
この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大
臣が制定した日本工業規格である。
また,令和2年10月26日,産業標準化法第17条又は第18条の規定に基づく確認公示に際し,産業標
準化法の用語に合わせ,規格中“日本工業規格”を“日本産業規格”に改めた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,
このような特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確
認について,責任はもたない。
日本産業規格
JIS
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トラックミキサの安全要求事項
Safety requirements for truck mixers
序文
この規格は,JIS B 9700-1(機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第1部:基本用語,方
法論)の“まえがき”に示すタイプC規格(個別機械安全規格)である。
1
適用範囲
この規格は,3.1に定義するトラックミキサに対する安全要求事項について規定する。この規格を適用す
る代表的な機種を,附属書Aに参考として示す。
この規格は,製造業者の意図した,かつ,予見した条件の下にトラックミキサを使用するときに,直接
かかわる重大な危険源のすべてを考慮しており(附属書B参照),それらから起こり得るリスクを除去又
は低減するための適切な技術的方策を具体的に示している。
トラックミキサの上部構造と組み合わされることがあるコンクリートポンプ,ベルトコンベヤ又は他の
特別な装置で,この規格が適用できない範囲については,それぞれの関連規格を適用する。
注記 トラックミキサは,この規格のほかに,国及び地方自治体の定める道路交通関連法規及び条例
に適合しなければならない。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS A 8305 建設機械の騒音の音響パワーレベル測定方法
JIS A 8312 土工機械−安全標識及び危険表示図記号−通則
JIS A 8316 土工機械−電磁両立性(EMC)
JIS A 8317-1 音響−土工機械の発生する周囲騒音の測定−動的試験条件
JIS A 8334 土工機械−取扱説明書−内容及び様式
JIS A 8340-1 土工機械−安全−第1部:一般要求事項
JIS B 8361 油圧システム通則
JIS B 9700-1 機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第1部:基本用語,方法論
JIS B 9700-2 機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第2部:技術原則
JIS B 9716 機械類の安全性−ガード−固定式及び可動式ガードの設計及び製作のための一般要求事
項
JIS B 9960-1 機械類の安全性−機械の電気装置−第1部:一般要求事項
JIS Z 8737-1 音響−作業位置及び他の指定位置における機械騒音の放射音圧レベルの測定方法−第
2
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1部:反射面上の準自由音場における実用測定方法
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1
トラックミキサ
トラックシャシ又はセミトレーラの上にミキサ装置を架装したもので,レディーミクストコンクリート
工場で製造されたフレッシュコンクリートの運搬,又はレディーミクストコンクリート工場から計量され
た材料を受け取り混練しながら運搬することを主目的とした車両(図A.1及び図A.2参照)。
注記 モルタル及び類似の建築材料だけでなく,他の液体及びバラ物材料を練り混ぜ,輸送すること
もある。
3.2
上部構造
トラックシャシフレームの上に搭載された回転するドラム,ドラム架台,駆動装置,ホッパ,シュート,
洗浄装置,操作装置などのフレームを含む架装物。
3.3
操作装置
ドラムの駆動・停止及び洗浄水の供給・停止を操作するための機器を配置した装置。
注記 通常,車両の後部側面に装備され,地上から立ち姿勢で操作する。
3.4
ドラム容量
ドラムの内容積。
3.5
最大混合容量
フレッシュコンクリートのかくはん・混練などにおいて,最良の性能を発揮させるため,製造業者が推
奨する混合容量の最大値。
3.6
ドラムホール
ハツリコンクリートの排除又はコンクリートの緊急排出を行うために,ドラム側面に設けられた穴。
注記 一般に人の出入りはホッパ側から行う。
4
重大な危険源のリスト
トラックミキサ(以下,機械という。)にかかわる重大な危険源のリストは,附属書Bによる。
5
安全要求事項・安全方策
5.1
一般
機械は,この規格の安全要求事項及び安全方策に適合しなければならない。さらに,リスクアセスメン
トの結果,その機械に附属書Bに掲げた重大な危険源のリストにない新たな危険源が存在する場合は,JIS
B 9700-1及びJIS B 9700-2に従って設計する。
注記 重大な危険源とは,リスクアセスメント(JIS B 9702参照)を設計者・製造業者が行ったとき
3
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に,直接関連するものとして特定され,リスクを除去又は減らすために具体的な行動が求めら
れる危険源をいう。
5.2
強度
機械の各構造物及びそれら相互の連結又は固定部は,走行及び稼働時に機械にかかるすべての負荷に十
分耐えられる強度をもたなければならない。
5.3
ドラム
5.3.1
ドラムとフレーム類とのすき間
ドラムローラリングとドラムローラの接点及びドラムローラとの回転部は,押しつぶし,巻き込まれな
どの危険を防ぐため,三方の側面をカバーで防護し,そのカバーとドラムローラリングの受圧面とのすき
間は,8 mm以下にしなければならない(図1及びJIS B 9711参照)。
図1−ドラムローラのカバー
回転するドラムとシャシフレーム及びドラム架台との最小すき間は,地上に立っている人の手が引き込
まれるのを防ぐため,すべての運転条件において40 mm以上なければならない。
ドラムシェルの表面上から出ているドラムホールのふた(蓋)は端を面取りし,ボルトの頭は丸くしな
ければならない。
5.3.2
ドラムホール及び予期せぬドラム回転の防止
ドラム容量が5 m3を超えるドラムには,少なくとも320 mm×420 mm又は直径420 mmのドラムホール
を備えなければならない。ドラム内で作業中に他の作業員がエンジンのスイッチを入れるなどして予期せ
ぬドラムの回転が起こるのを防止するため,例えば,キャブ内のエンジンキーを取り外し,かつ,キャブ
を,又は独立エンジン駆動の場合は操作盤を,施錠できなければならない。施錠キーは,確実に防護され
るべき作業員が管理しなければならない。また,他の要因によって起こるドラムの予期せぬ回転を防ぐよ
う,例えば,ドラム固定装置などを備えなければならない。
5.3.3
修理・ハツリ作業
ドラム内の修理・ハツリ作業を安全に行うため,次の注意事項を取扱説明書に記載しなければならない。
4
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− 予期せぬドラムの回転を確実に防ぐ措置を講じる(5.3.2参照)。
− 車両の周りに“ドラム内作業中”の立て看板を設置する。
− 作業者は防じんマスク,保護めがね,耳栓の保護具を着用する。
− ドラム内の換気をよくし,ハツリ作業は,ドラムの左右対称に少しずつ行って,ドラムの左右のバラ
ンスを保つ。
5.4
供給装置・排出装置
5.4.1
ドラムの開口部
ホッパとドラム又はブレードとの間の押しつぶし及びせん断の危険がある箇所,並びにブレード上の捕
そく(捉)の危険がある箇所は,ドラムの回転中不注意に手が届かないよう防護格子で覆わなければなら
ない。
5.4.2
ホッパ
はね上げる機構をもつホッパは,はね上げた状態から不意に元の状態に戻ることがないように,反転防
止ボルトなどによって,はね上げた位置で固定できなければならない。
5.4.3
メインシュートとサブシュートとの間
サブシュートは,走行時車体全幅よりはみ出さないよう,かつ,固定するため,金具にかけるか又は折
曲げ式構造としなければならない。折曲げ式サブシュートでは,メインシュートとの間で挟まれないよう,
サブシュートとのすき間が120 mm以上あるU字形支え(図A.3参照)又は他の同等な安全装置を備えな
ければならない。
5.4.4
輸送中のシュート
シュートは,走行中左右に回転しないよう,例えば,留め金又はフックに固定できなければならない。
シュートの高さ方向の調節で,シュートが予期せずに降下しないよう,例えば,自己施錠又はバルブの取
付けによって防護しなければならない。
5.5
ドラムの駆動部
車両エンジン又は独立エンジンによるドラム駆動のための動力伝達装置は,車両に近接して地上に立つ
人間に部品が飛び,又は手を挟むなど怪我をさせないよう,JIS B 9716に従った固定式ガードで防護しな
ければならない。それらガードは,工具によってだけ外せるものでなければならない。
5.6
操作装置
機械がドラムの回転を操作する操作装置を複数備えている場合(例えば,キャブ内にもう一つある場合),
それらは常に一時に1か所の装置でしか操作できないように設計しなければならない。
操作装置は,いかなる危険もなく容易に手が届き,かつ,それらには各機能,操作の方向及び状態が明
確に分かるよう表示し,間違った操作の起動を防がなければならない。表示は,この規格で示した記号で
行うのがよい(図A.4参照)。車両エンジン又は独立エンジン及び油圧ポンプの各操作装置は,それぞれ増
速−減速,正転−逆転,オン−オフなど二方向の操作となるよう設計しなければならない。また,ダイヤ
ル式としてもよい。
操作装置は,意図しない起動及び無許可の人による起動を防ぐよう,停止位置及びかくはん(攪拌)位
置でロックするなど安全防護ができなければならない。
5.7
油圧装置
油圧配管及び油圧ホースは,JIS B 8361に適合しなければならない。
5.8
洗浄装置
5.8.1
ドラム及びホッパの洗浄用
5
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洗浄用停止コック付き水パイプ及びホースを,後方の作業用操作装置付近及びホッパ付近に,それぞれ
備えなければならない。また,洗浄用ホースは,使用しないときに固定できるように設計しなければなら
ない。
5.8.2
水タンクの空気加圧
同一の空気圧源からのエネルギーを車両のブレーキ装置及び洗浄用水タンクの加圧に用いる場合,車両
のブレーキ装置を優先し,ブレーキ性能の安全が保証されるよう設計しなければならない。
5.9
エンジンの排気装置
独立エンジンによって駆動するトラックミキサでは,作業者が到達できる範囲内にある独立エンジンの
排気管は,シールドで高熱に対する防護をしなければならない。
独立エンジンの排気ガスの排出口は,正常な運転中に作業者の作業領域に排気ガスを排出しないよう配
置しなければならない。
注記 車両エンジンによって駆動するトラックミキサの排気装置は,車両の関連法規にも適合しなけ
ればならない。
5.10 電気及び電子装置
5.10.1 一般
電気構成部品及び導線は,機械の意図した用途において,環境条件にさらされることによって劣化の原
因となる損傷を受けないような方法で取り付けなければならない。電気構成部品の絶縁材料は,難燃性の
ものを用いる。フレーム,隔壁などを貫通する通し配線は,すりむけないよう防護しなければならない。
過電流防護装置によって防護されていない電気配線及びケーブルは,燃料又は引火性ガスを含む配管及
びホースに直接接触する形で縛り付けてはならない。
関連部品には,JIS B 9960-1を適用する。
注記 電子構成部品の安全機能に関する参考規格として,ISO 15998がある。
5.10.2 保護等級
電気及び電子構成部品の配置及び取付けにおいて,次の保護等級を満たさなければならない。
a) 機械の外側に配置されるか又は外部環境に直接さらされるすべての構成部品は,IP55(JIS C 0920参
照)に相当する最低限の保護等級をもつ。
b) 運転室に取り付けられているか又は外部環境に対して防護されているすべての構成部品に対し,予見
し得る状況下において正しく機能が発揮できるよう防護処置がとられている。
5.11 電磁両立性(EMC)
機械は,JIS A 8316で規定する電磁両立性の要求事項に適合しなければならない。
5.12 騒音
5.12.1 音響パワーレベル
機械の音響パワーレベルは,JIS A 8317-1及び附属書Cに従って測定する。
5.12.2 操作位置における騒音レベル
機械の操作位置における騒音レベルは,JIS Z 8737-1及び附属書Cに従って測定する。
5.13 作業床
5.13.1 作業床の構造
ドラムの内部を点検し,又はドラム及びホッパ類を清掃する必要があるので,機械の後部に高く設置し
た作業床を備えるとよい。作業床は,頑丈な格子(すのこ)で作り,少なくとも幅0.4 m及び長さ0.6 m
で,かつ,手,ひざ及び足の高さにさく(柵)を備えなければならない。さく(柵)の高さは,0.9 mよ
6
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り低くてはならない。
作業床の踏み面とホッパ上端との垂直距離は,0.9 m〜1.3 mの間でなければならない。
作業床へ接近する手段として,角度70°〜90°のはしごを設けてもよい。はしごの縦部材の間隔は0.32
m〜0.45 mの間とする。備えるべき桟は,U字形若しくは四角断面の防滑形か,又は端面が平たいバーを
2本配置したもので,踏み面(桟)の幅は最小限20 mmをもつのがよい。桟と桟との間の距離は均一で,
0.28 mを超えてはならない。足を乗せる奥行きは,0.15 mより小さくてはならない。地上と最下段の桟と
の距離は,0.5 mを超えてはならない(図2参照)。
はしごの折り曲げ部又は延長部は,予期しない相互の折りたたみ又は伸ばしに対し,安全防護しなけれ
ばならない。せん断,押しつぶし及び切傷の危険がある箇所は,予期しない捕そく(捉)に対し安全防護
しなければならない。
図2−はしごの寸法
5.13.2 高所作業
地上2.0 m以上の高さに設置された作業床の上で操作,洗浄,点検などの作業を行う場合,機械に安全
帯をかけられる金具を設置しなければならない。
6
安全要求事項・安全方策の検証
機械の設計及び製造において,この規格の安全要求事項が組み込まれていることを,次のいずれか一つ
又はこれらの組合せによって,検証しなければならない。
a) 計算
7
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b) 目視による検査
c) 計測又は作動検査
d) 特定の要求事項に関する規格に規定する方法による試験
− 保護等級,電磁両立性(EMC),騒音,操作装置など
e) 購入した機器が要求規格どおりに製造されたという証拠書類などの内容の査定
7
使用上の情報
7.1
警告表示
機械が周囲の人間にとって潜在的に危険源を生じ得るとき,JIS A 8340-1の附属書5に従った警告及び
安全標識を機械には(貼)り付けなければならない。安全標識の寸法は,JIS A 8312による。
標識に必要な補足説明は,取扱説明書と同様に使用される地域の言語で記述しなければならない。
7.2
取扱説明書
取扱説明書は,使用される地域の言語で記載し,運転及び保全の要領について明記し,機械と一緒に提
供しなければならない。様式及び内容は,JIS A 8334及びJIS B 9700-2の6.5[附属文書(特に,取扱説明
書)]に従って作成する。
取扱説明書は,別冊になっていてもよい。
用語,定義,単位及び記号は,関連する日本産業規格による。
製造業者が供給できるアタッチメント及び附属品も含めて,通常の条件下における機械の意図した用途
及び運転方法を取扱説明書に規定する。アタッチメント及び附属品の正しい組立及び使用方法の規定も必
要である。
取扱説明書には,可能な限り,次の情報を記載する。
− 正しい使い方に関する情報
− 機械及び個々の構成部品,制御装置及び操作装置,用語の記述
− 起動及び点検
− 使用者への手引き
− 定期点検(始業,月例及び年次点検),道路交通法に従った点検
− 必要な場合,組立要領書
− 製造番号を除く7.3の情報
− 保護具の使用が必要な作業
− 作業床上における作業時の安全帯の使用に関する警告
− 5.12の騒音測定値
− 運転席及び操作位置における騒音レベルが70 dB(A)を超える場合の等価騒音レベル。70 dB(A)を超
えない場合は,その旨表示する。
− 操作位置における等価騒音レベルが85 dB(A)を超える場合は,周囲に放射される音響パワーレベル
− 道路上及び現場における運転に関するトラックシャシ製造業者の安全指示に対する参照事項
− 道路交通法及び規則,特に最大使用荷重に対する参照事項
− 輸送中のドラムの最高回転速度
− 走行しながらコンクリートを排出するときの安全な手順と警告
− コンクリート,モルタル以外の材料又は人を機械で運搬することについての警告
− ドラム内作業に対する注意事項,特に,
8
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− 換気及び保護具の使用
− 溶断,溶接又はハツリ作業に対する安全予防策
− 電気機器から起こるリスクに対する安全予防策
7.3
機械への表示
機械の銘板には,少なくとも次の情報を,読みやすく消えない方法で表示しなければならない。
− 製造業者,販売業者又は輸入業者の名称
− 形式又はシリーズの呼称
− ドラム容量(m3)及び最大混合容量(m3)
− 製造番号
− 製造年
9
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附属書A
(参考)
トラックミキサの代表的な機種の例
A.1 代表的なトラックミキサ
1
ドラム
2
ドラムローラリング
3
ドラムホール
4
ブレード
5
ドラムローラ
6
ホッパ
7
フローガイド
8
メインシュート
9
サブシュート
10 水タンク
11 ドラム架台
12 サブフレーム
13 操作装置
14 駆動装置
15 作業床
16 油圧モータ
図A.1−代表的なトラックミキサ
A.2 駆動形式のトラックミキサ
a) 車両エンジンで駆動する方式
図A.2−駆動形式のトラックミキサ
10
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b) 独立エンジンで駆動する方式
図A.2−駆動形式のトラックミキサ(続き)
A.3 メインシュート及びサブシュート
単位 mm
図A.3−メインシュート及びサブシュート(折曲げ式)
A.4 操作装置の記号
図A.4−操作装置の記号
11
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附属書B
(規定)
重大な危険源のリスト
番号
危険源
JIS B 9700-1
JIS B 9700-2
JIS A 8614
危険源,危険状態及び危険事象
1
機械的危険源・・次の事項から起こる。
− 機械部品及び加工対象物の例えば,形状,相
対位置,質量及び速度,機械的強度
− 機械内部の蓄積エネルギー,例えば,弾力性
構成要素(ばね),加圧下の液体及び気体,真
空の影響
4.2.2
4.2.2
4.2
4.2.2,4.10,5.5.4
5.2
5.7
1.1
押しつぶしの危険源
4.2.1
4.2.1
5.4.1〜5.4.4,
5.13.1
1.2
せん断の危険源
4.2.1
4.2.1
5.4.1,5.13.1
1.3
切傷又は切断の危険源
4.2.1
5.13.1
1.4
巻き込みの危険源
4.2.1
5.3.1,5.5
1.5
引き込み又は捕そく(捉)の危険源
4.2.1
5.3.1,5.4.1
1.6
高圧流体の注入又は噴出の危険源
4.2.1
4.10
5.7
2
次による電気的危険源
2.1
充電部に人の接触(直接接触)
4.3
4.9
5.10
2.2
不具合状態下で充電部に人が接触(間接接触)
4.3
4.9
5.10
3
次の結果を招く騒音から起こる危険源
3.1
聴力喪失(聞こえない),その他の生理的不調(平
衡感覚の喪失,意識の喪失など)
4.5
4.2.2,4.3 c),
4.4 c),4.8.4,
5.4.2
5.12,附属書C
3.2
口頭伝達,音響信号及びその他の障害
4.5
4.2.2,4.3 c),
4.4 c),4.8.4,
5.4.2
5.12,附属書C
4
機械類によって処理又は使用される材料及び物質から起こる危険源
4.1
有害な液体,気体,ミスト,煙霧及び粉じん(塵)
の接触又はそれらの吸入による危険源
4.8
4.2.2,4.3 b),
5.4.4
5.9
4.2
火災又は爆発の危険源
4.8
5.10.1
5
例えば,次の項目から起こる危険源のように,機械類の設計時に人間工学原則の無視から起こる危険源
5.1
不自然な姿勢又は過剰な負担
4.9
4.7,4.8.2,5.5.6 5.8.1
5.2
手−腕 又は 足−脚 についての不適切な解剖学
的考察
4.9
4.8.3
5.3.1,5.6,5.13.1
5.3
保護具使用の無視
4.8.7
5.3.3,5.13.2,7.2
5.4
ヒューマンエラー,人間挙動
4.9
4.8,4.11.9,
4.11.10,6.1
5.3.2,5.6
5.5
手動制御器の不適切な設計,配置又は識別
4.8.1,4.8.7,
4.11.8
5.3.2,5.6
5.6
不適切なガード及び防護装置
3.25,3.26
5.2,5.3
5.3.1,5.4.1,5.5,
5.9,5.10.2,5.13.1
5.7
不適切な運転操作位置
4.9
4.8.7,4.8.8
5.6
5.8
調整,補修及び保守整備場所並びにそれらへの接
近の不適切な設計
3.3,3.19
4.7,4.11.12,
4.15,5.5.6
5.13.1
12
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番号
危険源
JIS B 9700-1
JIS B 9700-2
JIS A 8614
6
次の事項から起こる予期しない始動,予期しない超過走行/超過速度(又は何らかの類似不調)
6.1
電気設備に対する外部影響
4.11.11
5.11
6.2
オペレータによるエラー(人間の特性及び能力と
機械類との不調和による。)
4.9
4.8,4.11.9,
4.11.10,5.5.2,
6.1
5.3.2,5.6
7
留め具のエラー
4.9
4.7,6.5
5.4.2,5.4.3
8
落下又は噴出する物体若しくは流体
4.2.1,4.2.2
4.3,4.10
5.5
9
人の滑り,つまずき及び落下(機械に関係するも
の)
4.10
5.5.6
5.13.1,5.13.2
10
機械上の作業位置(運転席含む)に関連したもの
10.1
運転及び作業位置に入出時の人の落下
5.5.6
5.13.1,5.13.2
11
制御システムによるもの
11.1
エネルギー及び制御回路の不適切な設計
5.3
4.11.1
5.8.2
11.2
手動制御器の不適切な配置
4.11.1
5.6
11.3
手動制御器及びその運転モードの不適切な設計
4.11.1
5.6
12
救出,輸送,つり上げ及びけん引から起こる危険
源
5.5.5
5.4.3,5.4.4
13
第三者から起こる又は第三者に及ぼす危険源
13.1
無許可の始動/使用
5.6
14
運転者/オペレータに対する指示が不十分(取扱
説明書,標識,警告及び表示)
5.3.3,5.6,7
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附属書C
(規定)
騒音の測定方法
C.1 音響パワーレベルの測定
C.1.1 一般
機械から外部に放射されるA特性音響パワーレベルの測定は,JIS A 8317-1及び次による。
C.1.2 測定場所
測定場所の地表面は,硬い反射面(コンクリート舗装又はアスファルト舗装)とする。
C.1.3 測定表面の寸法
測定に用いる測定表面は半球とし,半球の半径r(図C.2参照)は,図C.1に示す機械の基本寸法lによ
って定める。ただし,基本寸法が8 mを超える場合は,JIS A 8305によって測定する。
図C.1−基本寸法l
C.1.4 機械の配置
図C.2に測定表面及びマイクロホンの位置を示す。機械の中心をCに,前後方向中心線をx軸と一致さ
せる。機械はBの方向を向いて停止する。
図C.2−測定表面及びマイクロホンの位置
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C.1.5 安全及び運転
試験中は関係する安全上の注意及び製造業者の取扱説明書に従う。
警笛又はバックアップアラームのようないかなる信号装置も,測定中に作動させてはならない。
C.1.6 機械の設定
機械は,製造業者が指定する標準仕様とし,ドラム内に規定容量のコンクリート(粗骨材の最大寸法
20 mm,スランプ18 cmの普通コンクリート)を充てんする。エンジン及び油圧系統は,そのときの周囲
温度に対して,通常の作業状態となるように,暖機運転する。
注記 ポルトランドセメントの代わりに,フライアッシュを使用してもよい。
C.1.7 機械の運転
機械は定置状態とし,ドラムを取扱説明書に示す最大回転速度で運転する。そのときのエンジンは,ド
ラムの回転に見合った回転数とする。
C.1.8 測定時間
1回の測定時間は15秒以上とし,3回測定してJIS A 8317-1の8.2(動的試験の回数)を満足させる。
C.2 操作位置における騒音レベルの測定
C.2.1 一般
機械の操作位置における騒音レベルの測定は,JIS Z 8737-1及び次による。
C.2.2 機械の設定及び運転
C.1.5〜C.1.7によって機械の設定及び運転を行い,操作位置における等価騒音レベルの測定を行う。
C.2.3 マイクロホンの位置
操作位置における運転員の暴露騒音を測定するためのマイクロホンの設置位置は,次による。
− 操作装置の中心に正対した運転員の頭の中心から左右横方向に0.20 m±0.02 mの位置で,いずれか騒
音レベルの高い方。
− 地上1.55 m±0.075 mの高さ。
− 操作装置の正面から直角に1 m離れた位置。
C.2.4 測定時間
C.1.8と同じとする。
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参考文献
(1) JIS B 9702 機械類の安全性−リスクアセスメントの原則
(2) JIS B 9711 機械類の安全性−人体部位が押しつぶされることを回避するための最小すきま
(3) JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
(4) ISO 15998,Earth-moving machinery−Machine-control systems (MCS) using electronic components−
Performance criteria and tests for functional safety