A 8613:2008
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲 ························································································································· 1
2 引用規格 ························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 重大な危険源のリスト ······································································································· 4
5 安全要求事項・安全方策 ···································································································· 4
5.1 一般 ···························································································································· 4
5.2 共通要求事項 ················································································································ 4
5.3 自家用及び工業用小形傾胴形ドラムミキサに対する要求事項 ·················································· 6
5.4 その他のミキサに対する要求事項······················································································ 6
5.5 電気保護等級クラスIIの可搬式ミキサに対する追加の要求事項 ·············································· 8
5.6 地上受入れ装置に対する要求事項······················································································ 9
5.7 計量装置に対する要求事項······························································································ 10
5.8 骨材分配装置に対する要求事項························································································ 10
5.9 排水処理設備に対する要求事項························································································ 11
5.10 その他設備に対する要求事項 ························································································· 11
6 安全要求事項・安全方策の検証 ·························································································· 12
7 使用上の情報 ·················································································································· 12
7.1 警告表示 ····················································································································· 12
7.2 取扱説明書 ·················································································································· 12
7.3 機械への表示 ··············································································································· 13
附属書A(参考)図解 ·········································································································· 14
附属書B(規定)重大な危険源のリスト ··················································································· 24
附属書C(規定)電気保護等級クラスII可搬式ミキサに対する追加要求事項の検証方法 ··················· 27
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(2)
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まえがき
この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大
臣が制定した日本工業規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,
このような特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認に
ついて,責任はもたない。
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日本工業規格 JIS
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コンクリートミキサ及びコンクリートプラントの
安全要求事項
Safety requirements for concrete mixers and plants
序文
この規格は,JIS B 9700-1のまえがきに示すタイプC規格(個別機械安全規格)である。
1
適用範囲
この規格は,コンクリート及びモルタル製造用の定置式ミキサ及び可搬式ミキサ,プラント並びにそれ
らの構成要素に対する安全要求事項について規定する。
附属書Aに,この規格の対象となる代表的なプラント,機械及び装置を参考として示す。
この規格は,コンクリートミキサ及びコンクリートプラントが製造業者の意図した,かつ,予見した条
件の下に使用されたときに,直接かかわるコンクリートミキサ及びコンクリートプラント特有の重大な危
険源のすべて(附属書B参照)を考慮しており,それらから起こるおそれのある危険を除去し,又は低減
するための方策を具体的に示している。
注記 この規格は,コンクリート及びモルタル製造用の定置式ミキサ及び可搬式ミキサ,プラント並
びにそれらの構成要素に対する安全要求事項を示すものであり,この規格によって適合性評価
を行うことは,意図していない。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS A 8340-1 土工機械−安全−第1部:一般要求事項
JIS B 8361 油圧システム通則
JIS B 8370 空気圧システム通則
JIS B 9700-1 機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第1部:基本用語,方法論
JIS B 9700-2 機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第2部:技術原則
JIS B 9703 機械類の安全性−非常停止−設計原則
JIS B 9707 機械類の安全性−危険区域に上肢が到達することを防止するための安全距離
JIS B 9960-1 機械類の安全性−機械の電気装置−第1部:一般要求事項
JIS C 0664 低圧系統内機器の絶縁協調 第1部:原理,要求事項及び試験
JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:一般要求事項
ISO 9355-1 Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators−Part 1: Human
2
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interactions with displays and control actuators
ISO 9355-2 Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators−Part 2: Displays
ISO 9355-4 Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators−Part 4: Location and
arrangement of displays and control actuators
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。
3.1
コンクリート及びモルタル
セメント,ふるい分けされた骨材及び水に,必要に応じて混和材及び/又は混和剤を加えて練り混ぜた
均質な混合物。
3.2
混和材及び混和剤
3.2.1
混和材
コンクリート又はモルタルの特性を変更するために加える材料(フライアッシュなど)。
3.2.2
混和剤
コンクリート又はモルタルの特性を変更するために加える化学薬剤(AE剤など)。
3.3
コンクリート及びモルタル製造用の機械類並びにプラント
貯蔵装置,搬送装置(コンベヤなど),計量装置,練混ぜ装置,供給装置,排水処理設備などの集合体(附
属書A参照)。
3.4
バッチャプラント
原材料を準備するための計量装置,練混ぜ装置及び供給装置をもつプラント。
3.5
貯蔵装置
原材料(骨材,セメントなどのコンクリート材料)を一時的に貯蔵する装置。
3.6
サイロ
骨材又は粉体を貯蔵するための設備。上部から骨材又は粉体を供給し,底又は側方から排出する。
3.7
骨材受入れホッパ
地下に設置したホッパ,又はダンプトラックから直接投入できる傾斜路によって骨材を受け入れるホッ
パ(図A.3参照)。コンベヤによって材料をホッパの下部から搬出し,次の工程へ送る。
3.8
コンベヤ
材料をサイロ,貯蔵場所,受入れホッパなどから貯蔵槽又は計量槽へ搬送する装置(バケットエレベー
タを含む。)。
3
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3.9
計量装置
バルブ,ゲート,計量器,容積計量器などによって,練混ぜ比率に従って材料を計量する装置(図A.5
参照)。
3.10
ミキサ
コンクリート及びモルタルを製造する練混ぜ機械。断続的に又は連続的に運転される。
3.10.1
重力式ミキサ
動力によって回転する混合槽に取り付けられた羽根などで材料をすくい上げ,重力による落下を利用し
てコンクリートを練り混ぜ,排出するミキサ。
3.10.1.1
傾胴形ドラムミキサ
コンクリート又はモルタルを排出するために,練混ぜ槽を傾けることができる重力式ミキサの一種(図
A.7参照)。定格出力2.2 kW以下で,機械の補助なしに手で運べる傾胴形ドラムミキサを小形傾胴形ドラ
ムミキサ(図A.6参照)という。
3.10.1.2
シュート排出形ドラムミキサ
ドラム(胴)を傾けることなくシュートを使ってコンクリート又はモルタルを排出することができる重
力式ミキサの一種(図A.8参照)。
3.10.1.3
逆転排出形ドラムミキサ
練混ぜ用スパイラル羽根を逆回転することによって,コンクリート又はモルタルを排出する重力式ミキ
サの一種(図A.9参照)。
3.10.2
強制練り式ミキサ
動力によって回転する羽根などで,コンクリートを強制的に練り混ぜ,排出するミキサ。
3.10.2.1
パドル形ミキサ
上部から材料を供給し,固定槽内で一軸又は二軸の回転する羽根によって練り混ぜ,底のゲートを開閉
する又は槽を傾けることによって排出する強制練り式ミキサの一種(図A.10〜図A.12参照)。
3.10.2.2
パン形ミキサ
縦向きに配置された固定式パン又は回転式パンと,回転式羽根又は固定式羽根とによって練り混ぜる強
制練り式ミキサの一種。材料は上から供給する(図A.13及び図A.14参照)。
3.10.3
連続式ミキサ
ある角度に傾斜させ又は水平に設置し,その内部にスクリュ又は材料を進める何枚かの個別の羽根をも
つミキサ(図A.15〜図A.17参照)。
3.10.4
4
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定置式ミキサ
基礎又はプラント架台に固定されたミキサ。
3.10.5
可搬式ミキサ
基礎又はプラント架台に固定されていないミキサ。ミキサフレームに直接車輪を取り付けたミキサを含
む。
3.11
排水処理設備
残留コンクリート及び洗浄水を含む混合水から,骨材及びセメントを分離し,材料を再使用可能にする
とともに処理水を排水可能にする装置(図A.18〜図A.20参照)。
4
重大な危険源のリスト
重大な危険源のリストは,附属書Bによる。
5
安全要求事項・安全方策
5.1
一般
コンクリート及びモルタル製造用の機械類及びプラントは,この安全要求事項及び安全方策に適合しな
ければならない。さらに,リスクアセスメントの結果,その機械類及びプラントに附属書Bに掲げた重大
な危険源のリストにない新たな危険源が存在する場合は,JIS B 9700-1及びJIS B 9700-2によって設計す
る。
注記 重大な危険源とは,リスクアセスメント(JIS B 9702参照)を設計者・製造業者が行った際に,
直接関連するものとして特定され,リスクを除去又は減らすために具体的な行動が求められる
危険源をいう。
5.2
共通要求事項
5.2.1
強度
機械類及びプラントは,最新技術を駆使し,予想される負荷に十分耐える強度をもつように設計しなけ
ればならない。
5.2.2
油圧又は空気圧システム
油圧システム又は空気圧システムは,それぞれJIS B 8361,JIS B 8370によって設計しなければならな
い。
5.2.3
操縦装置及び計器類
5.2.3.1
一般
操縦装置及び計器類は,ISO 9355-1,ISO 9355-2及びISO 9355-4によって選択し,設計,製造及び配置
しなければならない。
5.2.3.2
スイッチ類
次のように複雑なコンクリートプラントは,錠又はキーでロック可能な主スイッチを少なくとも一つ設
置しなければならない。
a) 操作盤の位置からすべての危険箇所を見渡せない場合
b) 複数箇所の操作盤及び/又は手持ち操作盤から操作可能な場合
さらに,次のスイッチを備えなければならない。
5
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− 操作盤に装置(プラント)全体用のスイッチを1個
− ミキサ室にミキサ用のスイッチを1個
− 分配シュート領域にターンヘッド(分配シュート)用のスイッチを1個
− 操作盤にその他装置用のスイッチ1個
5.2.3.3
同時操作の防止
二つ以上の操作盤がある場合は,個々の機能(例えば,始動,停止など)は,一つの操作盤だけから操
縦可能でなければならない。それ以外の場合は,一つの操作盤から他の操作盤へ,手動又は自動的に優先
権を切換えできなければならない。
一つの操作盤が故障した場合は,他の操作盤に手動又は自動的に切替えができなければならない。
5.2.3.4
非常停止装置
a) 設置箇所 非常停止装置は,それぞれの操作盤及び各作業場所からよく見え,容易に接近できる場所
に設置しなければならない。
b) 要件 非常停止装置は,次の要件を満足しなければならない。
− 最短時間にすべての機能を停止(エンジン又は電動モータの停止を含む。)させる。
− 機械が自動的に再起動するのを防止する。再起動は運転員が行う必要がある。
− JIS B 9703に適合する。
5.2.3.5
自動的再起動の防止
動力の供給がいったん停止して復帰した後,機械が自動的に再起動してはならない。再起動するには,
必ず手動操作によらなければならない。
5.2.4
電気及び電子装置
電気装置は,漏電遮断器又は同等レベルの安全性及び出力定格をもつシステムを介して接続しなければ
ならない[JIS B 9960-1の6.3(間接接触に対する保護)参照]。
ミキサ内部に常設の電装品を装着してはならない。
電動モータの定格出力が0.9 kW以下のミキサは,二重絶縁とするか,又は低電圧システムで運転する(5.5
及び附属書C参照)。二重絶縁又は低電圧システムになっていない移動式の機械類には,次の警告標識を
はり付けなければならない。
“警告:危険領域”及び“家庭のソケットに接続してはならない”
5.2.5
防護
5.2.5.1
危険領域への接近防止
骨材及び水を保管する場所など,人が危険な領域に近付くのを制限しなければならない。
5.2.5.2
固定式ガード
駆動ベルト,冷却ファンベルト,駆動チェーン,回転するファン,駆動ピニオンの接続部分,スプロケ
ット,駆動軸などすべての駆動装置の周りには,固定式ガード(JIS B 9716参照)を取り付けなければな
らない。
5.2.5.3
耐熱防護及び排気ガス
機械類及びプラントの高温部(例えば,燃焼機関,排気管など)は,ガード,断熱材などによって防護
しなければならない。
排気ガスを運転員が吸い込まないように,運転位置から遠ざかる方向に排気しなければならない。
5.2.6
燃料装置
燃料装置の材質及び構造は,極度の使用条件,例えば高温,振動などに耐えるものでなければならない。
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また,火災及び爆発の危険を示す警告表示を,機械にはり付けなければならない。
5.2.7
人間工学
作業時の不自然な姿勢を避けるため,制御空間,接近装置などは,人間工学を考慮した設計を行うとと
もに,過度の負荷を軽減するため,使いやすいハンドリング,よう(揚)重装置などを備えなければなら
ない。
5.2.8
天候状態
作業者ができるだけ悪天候にさらされないようなプラントの設計及び使用条件にしなければならない。
5.2.9
排気及び換気装置
機械装置の使用によって,危険な量の粉じん(塵)が発生しないことを証明できない限り,その領域及
び/又は機械装置に局部的で効率のよい排気及び換気装置を設置しなければならない。
5.2.10 騒音及び振動
機械類及びプラントは,できるだけ低騒音及び低振動に設計・製造しなければならない。
5.3
自家用及び工業用小形傾胴形ドラムミキサに対する要求事項
5.3.1
安定性
小形傾胴形ドラムミキサは,コンクリート又はモルタルの排出姿勢において,10°以上の傾斜安定角を
もつように設計しなければならない。
機械には,機体の傾きを表示する装置を備えなければならない。
5.3.2
ドラム
回転ドラムの表面は,可能な限り滑らかにしなければならない。
5.3.3
傾胴機構
傾胴フレームと支持台フレームとの間隔を2.5 cm以下にしてはならない(JIS B 9711参照)。
傾胴機構は,両手操作制御による手動操作でなければならない。
傾胴フレームと回転ドラムとの間隔は,3.5 cm以上でなければならない。
ドラムの支持ボスと傾胴フレームとの間は,最小2.5 cmのすき間をもたせるのがよい。ボスに突出部分
がないようにするか,それが不可能な場合はボスをスリーブなどで覆わなければならない。
5.3.4
カバー
電動モータのカバー及びドアは,開けた状態で保持でき,開放時に急速に落下しないよう固定するか,
又は立て形の配置(横開き)にするなど,安全を確保できる設計としなければならない。
5.4
その他のミキサに対する要求事項
5.4.1
練混ぜ槽
5.4.1.1
回転する練混ぜ槽
練混ぜ槽全体をインタロック付きさく(柵)(JIS B 9710参照)で囲わなければならない。
入口(通路)が開いたときにはミキサの運転が自動的に停止するか,又はミキサ外部の滑らかな表面と
のすき間をJIS B 9707による保護距離に保つようにしなければならない。
5.4.1.2
回転羽根
羽根を練混ぜ槽内に旋回して入れる又は下ろす場合は,人の出入り又は接近が不可能な場合にだけ,羽
根が起動できるよう設計しなければならない。
ミキサの羽根は,槽内にある場合を除き,意図しない機械の始動に対して,防護されていなければなら
ない。余勢で動いているミキサの回転に対してもその防護装置は有効でなければならない。
ミキサの回転槽と固定部との距離は,巻込みの危険がないように保護しなければならない。
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5.4.1.3
投入口及び排出口の防護
定置式ミキサの投入口及び排出口は,近接して取り付けられた供給ホッパ及び排出ホッパによって安全
防護しなければならない。ホッパの開口部はJIS B 9707の表4で規定する安全距離を保たなければならな
い。ただし,保全用作業床の設置によって上記の安全距離が保てない場合は,警告標識を機械にはり付け
なければならない。
練混ぜ槽への保全用出入口がある場合は,インタロック機構を設置しなければならない。
可搬式ミキサで連続式以外のミキサの排出口は,ホッパ又は防護シールドで安全防護しなければならな
い。
連続式ミキサの排出口は,最小高さ120 mm及び最小幅85 mmのホッパによって安全防護しなければな
らない。
5.4.1.4
ホッパ
可搬式ミキサの投入口及び受入れホッパは,JIS B 9707に従った格子で保護しなければならない。
可搬式ミキサで連続式以外のミキサの底部には,次の格子を取り付けなければならない。
− スクリーンの最大許容メッシュ幅が70 mmの場合は,カバーと圧搾部分との間の最小許容距離は150
mm
− スクリーンの最大許容メッシュ幅が40 mmの場合は,カバーと圧搾部分との間の最小許容距離は120
mm
上記の要求事項は,傾胴形ミキサには適用しない。
練混ぜ槽には,はっきりと認識でき恒久的な方法で巻込みの警告標識をはり付けなければならない。
5.4.1.5
カバー
ミキサの点検口には,保護カバーを設置しなければならない。
練混ぜ槽及び受入れホッパの開口部のカバーのうち,工具なしで開けられるものは,カバーを開けたと
き,練混ぜ槽及び練混ぜ羽根の駆動部が自動的に停止しなければならない(動力インタロック装置)。
可搬式ミキサの場合は,操作のインタロックでもよい。
工具を使って開閉するカバーでも頻繁に開閉する場合は,動力が自動停止するインタロック装置を設置
しなければならない。
動力駆動式カバーを閉じる操作の場合は,両手制御操作(JIS B 9710参照)を利用するか,又は安全な
距離を保った位置で操作できるようにしなければならない。
危険な箇所に対して取り付ける安全対策部材は,それらを取り外したとき,人体の一部が危険な可動部
に近づくまでに停止するよう十分な距離をとらなければならない。
開閉式カバーは,開いた位置において意図せずに閉まらないように配置又は取り付けなければならない。
5.4.1.6
保全用開口部
練混ぜ槽及び受入れホッパの保全用開口部は,320 mm×420 mm,又は直径420 mm以上とする。
練混ぜ槽及び受入れホッパの保全用開口部は,運転中練混ぜ槽内に入る又は上がることができないよう,
カバー又はさく(柵)で安全防護しなければならない。頻繁に接近が必要な場合は,カバー及びさく(柵)
内の接近装置は,ミキサ又は練混ぜ羽根及び供給装置の駆動部と連動し,それらを開けたときは,ミキサ
及び練混ぜ羽根を運転できないよう動力インタロック装置を設けなければならない。
カバーを開けて保全作業が可能な位置まで練混ぜ羽根及び/又は練混ぜ槽を動かすのに,0.25 kN以上の
力が必要なミキサでは,危険領域に近づかない位置にある別の操作盤で操作しなければならない。その操
作盤は,一回の操作で練混ぜ羽根又は練混ぜ槽が10°以上回ってはならない,自動リセット機構を備え,
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かつ,施錠できなければならない。
操作盤は,次のように設定しなければならない。
− 練混ぜ槽から操作できない。
− 練混ぜ羽根は,回転中に点検できる。
カバー及び外さく(柵)内への接近装置は,意図せずに閉まらないよう配置及び安全措置をしなければ
ならない。
保全用開口部の前には,はっきりと認識でき恒久的な警告標識をはり付けなければならない。その標識
には捕そく(捉)の危険と警告を用いる。保全用開口部から見えない場合は,操作盤の横にも警告標識を
はり付けなければならない。
危険領域への出入りを制限するには,キーの交換又は安全キーシステムを利用したキーインタロック装
置を設置することが望ましい。
5.4.1.7
排出機構
排出シュートはさく(柵)で囲い,排出機構への接触を防ぐ距離をもたなければならない(JIS B 9707
の表4参照)。不意に排出装置が作動しないことを検証された設計でなければならない。
5.4.2
移送装置
練混ぜ槽に材料を供給する移送装置の軌道に対して,何人も危険な範囲に近づけないようさく(柵)を
設けなければならない(JIS B 9707参照)。
さく(柵)には少なくとも一つの出入口を設けなければならない。出入口は,意図しない閉鎖に対して
保護されなければならない。また開けた場合は,自動的に練混ぜ槽の運転が止まるようにインタロックさ
れていなければならない(パワーロックシステム)。
5.5
電気保護等級クラスIIの可搬式ミキサに対する追加の要求事項
5.5.1
一般要求事項
電気保護等級クラスIIの可搬式ミキサは,JIS C 9335-1に適合し,附属書Cによって検証しなければな
らない。
注記1 JIS C 3663-4に規定する編組付きコード(記号 60245 IEC 51)又はオーディナリータフゴム
シースコード(記号 60245 IEC 53)を外部配線及び主電源に使用する。
注記2 ネットワークへの接続は,クラスII装置用に設計された2ピンメインプラグ又は防まつ(沫)
形プラグを使用する場合に限り許される。
注記3 プラグを絶縁材でコーティング又は包まなければならない。
5.5.2
保護絶縁に関する要求事項(JIS B 9960-1参照)
5.5.2.1
感電からの防護を確実にするため,クラスIIミキサは,次のものを使用しなければならない。
− 基本的に絶縁された電気機器を保護する外部絶縁囲い,又は, マーク(JIS C 9335-1の7.6備考1.
参照)の機器を使用
− 中間囲いによって基本的に絶縁した電気機器から分離した金属囲い
− 又は,両形式の囲いの組合せ
5.5.2.2
絶縁及び中間囲いは,二重絶縁又は強化絶縁されていなければならない。
5.5.2.3
絶縁囲いは,電位を伝える伝導性の部品によって導電代用してはならない。
5.5.2.4
二重絶縁及び強化絶縁は,通常起こり得る条件下で,次の状況に耐えるものでなければならない。
− 機械的影響
− 電気的影響
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− 熱的影響
− 周囲環境の影響
5.5.3
絶縁の特性
5.5.3.1
二重絶縁又は強化絶縁の沿面距離及び空間距離は,磨耗及びブリッジングによって,また,金属
部品(例えば,ねじ,類似部品など)の緩み又は分離によって,減じることがあってはならない。
5.5.3.2
ミキシングドラムのVベルトを交換する場合は,電気絶縁を確実なものにしなければならない。
5.5.3.3
二重絶縁又は強化絶縁は,CTI175の材質によって構成されなければならない(IEC 60664-1参照)。
5.5.4
絶縁材の熱安定性
ミキシング操作において,絶縁の不安定を引き起こす温度上昇があってはならない。特に,モータ固着
に注意を払わなくてはならない。
5.5.5
機械的強度
外側の金属又は絶縁囲いの耐衝撃性は,通常起こり得る条件下で,手荒な取扱いに十分耐え得る構造で
なければならない。
5.5.6
表示及び情報
5.5.6.1
表示
クラスIIミキサは,恒久的に マークで識別しなければならない。
5.5.6.2
警告標識
見つけやすい次の文面の指示銘板を,ミキサ外側の囲いに取り付けなければならない。
“囲いを開ける前に,接続を解除すること。囲いが正しく閉じている場合だけ操作を許可する。”
また,次の表示をミキサの内側に恒久的に掲示し,取扱説明書にも記載しなければならない。
“警告!クラスII装置。保護等級を保障するため,補修には純正の絶縁材を使用し,絶縁材の間隔を保
つこと。”
5.6
地上受入れ装置に対する要求事項
5.6.1
受入れ傾斜路
傾斜路の両側には,最低30 cm高さの縁石又は低い壁の車止めを設置しなければならない。また,更に
傾斜路の両側端には適切な通路を設け,地面から1 m以上高い部位にはガードレールを設置しなければな
らない。
5.6.2
骨材受入れホッパ
骨材受入れホッパは,格子又はバーによってカバーしなければならない。それらのすき間は,使用する
骨材の大きさに適するものとするが,いかなる場合もその寸法は10 cmより小さくすることが望ましい。
格子又はバーは,定常的な出入りに使用してはならない。
格子に満載したトラックを載せられる十分な強度がない場合は,ホッパ端部に車輪直径の30 %に相当
する高さの縁石又は低い壁による車止めを設置しなければならない。その車止めをホッパの上に1.5 m移
動させて設置する場合は,満載したトラックを支持するのに十分な強度の格子又はバーを実用的に設置し
なければならない。それ以外の場合は,取扱説明書(7.2参照)に特別注意事項として記載する。
格子又はバーの周りにはトラックの出入り用にさく(柵)を設け,その領域に警告標識を表示しなけれ
ばならない。トラックの出入りが必要ない場合は,取外し可能なさく(柵)をその位置に置く。
ホッパ上面の高さが地上より1.4 m以上高い場合は,格子は必要ない。
5.6.3
塔形プラント用骨材搬送コンベヤ
骨材搬送用にベルトコンベヤが設置されている場合は,そのわき(脇)に保全用歩廊を設けなければな
10
A 8613:2008
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
らない。また,バケットエレベータの場合は,階段を設けなければならない。
5.7
計量装置に対する要求事項
5.7.1
骨材供給装置
供給駆動装置,コンベヤのヘッドプーリ,テールプーリ及びテンションプーリ部には,人が接近できな
いよう固定式ガードを設置しなければならない。
スクリュフィーダの入口及び出口は,出入口を固定するか,又は囲い板若しくは金網で囲わなければな
らない。
露出しているスクリュ軸端には,回転体を囲む固定式ガード又はカバーを設置しなければならない。
5.7.2
骨材供給コンベヤ
ヘッドプーリとコンベヤベルトとの間及び駆動装置周りには,巻込みを防止するため,危険箇所を覆う
固定式ガード又はカバーを設置しなければならない。
5.7.3
水分検出装置
水分検出装置は,保全作業時に洗浄装置の回転部分に接近し巻き込まれることがないような配置にしな
ければならない。
5.7.4
セメントスクリュ
スクリュ全体は固定さく(柵)によって,放出口は固定式ガードで覆わなければならない。
駆動装置及びスクリュ軸端は,固定式ガードで覆わなければならない。
5.7.5
コンクリートホッパ
コンクリートホッパの可動部には囲い(例えば,固定式ガードなど)をし,手動制御装置は囲いの外に
設置しなければならない。
ゲートには近付けないよう固定式ガードを設け,停電時には自動的にゲートが閉じる設計としなければ
ならない。
カウンタウェイト式ホッパにおいては,ホッパの固定部及び可動部とその支持部品との間は,危険部位
を囲い込むか,又は固定部と可動部とのすき間を安全な距離まで広げなければならない。
水分計又はレベル検出装置からの電離放射線にさらされないように放射線源を遮へい(蔽)しなければ
ならない。
5.7.6
計量(つり合せ)装置
墜落防止のため,計量槽の周りに安全な作業床及び通路を設けなければならない。
5.7.7
蒸気注入装置
蒸気の供給装置は,高温部との接触を防ぐために断熱材によって覆わなければならない。
5.8
骨材分配装置に対する要求事項
5.8.1
分配装置
貯蔵槽への墜落を防止するため,周囲が安全防護された通路を設置するとともに,保全用にも通路を設
置しなければならない。
前述の通路から立ち入ることができるサイロ又は骨材受入れホッパに入っている間,各々のセル上に墜
落するのを防ぐ安全帯用の固定金具を設けなければならない。その固定金具は,最低7.5 kNに耐えるもの
でなければならない。
サイロへのアクセスは,JIS A 8302を参照。
分配装置を点検するための通路は,コンベヤ又はターンヘッド(分配シュート)を停止させるインタロ
ック付きガードを備えなければならない。
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5.8.2
振動払出し装置
振動払出しシュートと固定部との間には,人の接近を防ぐ固定式ガードを設けなければならない。
5.9
排水処理設備に対する要求事項
5.9.1
地下処理設備のカバー
廃コンクリートなどを地下処理設備に投入する開口部(図A.20参照)は,格子又はバーで覆わなければ
ならない。格子又はバーは,使用されている材料の大きさに適した開口寸法のものとするが,いかなる場
合でも,それは10 cmより小さくすることが望ましい。また,格子又はバーは,コンクリートなどを満載
した車両を支持するのに十分な強度をもたなければならない。車両が格子又はバーに乗り上げできない場
合は,車両を支持するほどの強度は必要ない。
カバーは,歩行者用通路として使用してはならない。
5.9.2
カバーの周辺
地下処理設備のカバーに車両が接近する場合は,その周囲に囲いをし,その領域に警告標識を表示しな
ければならない。車両が接近する必要がない場合は,取外し可能なさく(柵)としてもよい。
5.9.3
フィードスクリュ
フィードスクリュ(図A.20参照)の周りは,固定式ガード又はインタロック付きガードで囲わなければ
ならない。
5.9.4
洗浄ドラム
油圧駆動の投入シュートは,固定式ガードで覆うか,又はリスクなしに危険区域が見え,かつ,自動復
帰システムが備わった起動装置を用いて,手動で投入シュートを操作できるようにしなければならない。
回転洗浄ドラム(図A.18〜図A.20参照)は,駆動ローラ若しくはアイドラローラ又はフレームとの間
での巻込みを防止するため,固定式ガードで覆わなければならない。
投入及び排出位置での回転洗浄ドラムの開口部は,JIS B 9707の規定によって安全でなければならない。
5.9.5
スイッチ
洗浄ドラム及びフィードスクリュ用に個別の主スイッチを設置しなければならない。
5.9.6
フィルタプレス
可動部は,固定式ガードで囲わなければならない。
5.9.7
中和装置
希硫酸などの中和剤タンクの周囲には,固定さく(柵)を設置しなければならない。
5.10 その他設備に対する要求事項
5.10.1 ポンプ
ポンプ回転部は,固定式ガードで囲わなければならない。
5.10.2 バグフィルタ
粉じん(塵)発生の注意を促す警告標識をはり付けなければならない。
5.10.3 ブロワ
駆動回転部は,固定式ガードで囲わなければならない。
5.10.4 ロータリフィーダ
駆動チェーンは,すべて固定式ガードで囲わなければならない。
チェーンホイールとキー留め軸とには,スリーブを付けなければならない。
5.10.5 保全用ホイスト
各階床部の開口部には固定さく(柵)を設置しなければならない。開口部のふたを開いたときにだけ機
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能する折りたたみ式の安全さく(柵)を設置することが望ましいが,それも不可能な場合は,注意を喚起
する警告標識をはり付けなければならない。
5.10.6 ミキサ及びコンクリートホッパ高圧自動洗浄装置
自動洗浄中にミキサの点検窓が開いた場合は,ミキサ高圧洗浄機が自動停止しなければならない。また,
点検窓近辺に高圧水に対する警告標識をはり付けなければならない。
5.10.7 高圧洗浄ポンプ
ポンプ使用時に目に付く箇所に高圧水に対する警告標識をはり付けなければならない。
6
安全要求事項・安全方策の検証
機械類及びプラントの設計及び製造において,この規格の安全要求事項が組み込まれていることを,次
のいずれか一つ又はこれらの組合せによって,検証しなければならない。
a) 計算
b) 目視による検査
c) 計測又は作動検査
d) 特定の要求事項に関する規格に規定する方法による試験
e) 購入した機器が要求規格どおりに製造されたことを示す証拠書類などの内容の査定
すべての停止装置及び非常停止装置は,適切に機能するか否かを試験しなければならない。
7
使用上の情報
7.1
警告表示
機械類及びプラントが運転員又は第三者にとって潜在的に危険源となり得るとき,JIS A 8340-1の附属
書5によった警告及び/又は安全標識を,機械類及びプラントにはり付けなければならない。
標識に要求される補足説明は,取扱説明書と同様に使用される地域の公用語で規定する。
7.2
取扱説明書
取扱説明書は,JIS B 9700-2によって作成しなければならない。
取扱説明書には,操作前に固定式ガードが正しい位置にあることを確認するための作業を含めて記載す
る。
JIS B 9700-2に規定されている要求事項に加え,次の情報を,機械類及びプラントの形式ごとに取扱説
明書に含めなければならない。
a) 共通
− 換気が十分でない場合の煙及び粉じん(塵)吸入の危険に関する説明
− 使用材料からくる危険性に関する説明
− 運転,清掃又は安全に必要な危険を伴う作業に関する安全作業訓練を含む情報
− 個人保護具使用の必要性に関する指示
− 骨材受入れホッパの最大容量の仕様
− 骨材受入れホッパの上1.5 mまで移動できるさく(柵)の設置が不可能な場合は,こぼれた材料の
毎日の保守に関する指示
− 寸動操作の安全な使用に関する明確な指示
− 計量装置などに使用している放射線源の正しい取扱方法に関する説明
− 排水処理装置で車両を後退させる場合の注意事項に関する指示
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− 車両付近の歩行者の適切な保護及び警告を確実に実施する指示
b) 小形傾胴形ドラムミキサ
− ミキサを水平地盤上に設置する必要があることの指示
− 人がドラム内部の回転する練混ぜ羽根に近づくことによる巻込みの危険性に関する説明
− 絶縁材の補修には,補修前の材料の絶縁性と同等又はそれ以上の材料だけを使うこと,及び絶縁距
離を保つべきことの警告
− カバー類を開ける前にミキサの接続を外すことの必要性,及びカバー類が十分閉じてない限りミキ
サを運転してはならないことの指示
c) その他すべてのミキサ
− 火災又は爆発の危険性の明示及び必要な警告
− 受け装置が定位置にある場合だけ,排出が許されることの指示
− 電気供給源への接続及び特に家庭用コンセントへの接続を避ける必要性に関する明確な指示
7.3
機械への表示
機械に堅固に取り付けた認識銘板に,次の情報を明示するとともに,取扱説明書にも同じ内容を記載し
なければならない。
− 製造業者名及び販売業者名
− 形式
− 製造年
− 製造番号
特に油圧及び空気圧システムには:
− 最大操作圧力
特に電気機器には:
− 定格電圧
V
− 定格電流
A
− 定格出力(電動モータ)
kW
− 定格周波数
Hz
− 保護等級
IP
特に内燃機関には:
− 燃料の種類
− 定格出力(内燃機関)
kW
特に運転室,作業床,接近装置及びよう(揚)重装置には:
− 最大許容荷重の記述
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附属書A
(参考)
図解
序文
この附属書は,代表的なコンクリートミキサ及びプラントを参考として示すものであって,規定の一部
ではない。
A.1 コンクリート製造プラント
1. パドル形ミキサ
10. 骨材供給ゲート
2. 水計量器
11. 引出ベルトコンベヤ
3. 混和剤計量器
12. セメントサイロ
4. セメント計量器
13. セメント圧送管
5. 骨材計量器
14. セメント供給装置
6. 骨材計量器
15. セメント供給管
7. コンクリートホッパ
16. バグフィルタ
8. ベルトコンベヤ
17. 操作盤
9. 骨材ストックヤード
図A.1−コンクリート製造プラントの例
15
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a) ベルトコンベヤ形
b) バケットエレベータ形
図A.2−ベルトコンベヤ又はバケットエレベータで供給する塔形プラントの例
1. パドル形ミキサ
8. ベルトコンベヤ
2. 水計量器
9. ターンヘッド
3. 混和剤計量器
10. スクリュコンベヤ
4. セメント計量器
11. バグフィルタ
5. 骨材計量器
12. セメントサイロ
6. コンクリートホッパ
13. セメント圧送管
7. 骨材受入れホッパ
14. 操作盤
1. パドル形ミキサ
9. バケットエレベータ
2. 水計量器
10. ベルトコンベヤ
3. 混和剤計量器
11. ターンヘッド
4. セメント計量器
12. スクリュコンベヤ
5. 骨材計量器
13. バグフィルタ
6. コンクリートホッパ
14. セメントサイロ
7. 骨材受入れホッパ
15. セメント圧送管
8. ベルトコンベヤ
16. 操作盤
16
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
A.2 骨材受入れホッパ
図A.3−骨材受入れホッパの例
A.3 骨材分配装置
図A.4−骨材分配装置
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A.4 計量装置
図A.5−バッチャプラントの計量装置
A.5 重力式ミキサ
図A.6−小形傾胴形ドラムミキサの例
18
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投入・練混ぜ
排出
図A.7−傾胴形ドラムミキサ
投入・練混ぜ
排出
図A.8−シュート排出形ドラムミキサ
投入・練混ぜ
排出
図A.9−逆転排出形ドラムミキサ
19
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A.6 強制式ミキサ
A.6.1 パドル形ミキサ
投入・練混ぜ
排出
図A.10−水平一軸形(排出はトラフの傾斜による)
投入・練混ぜ
排出
図A.11−水平一軸形(排出はトラフ下部の排出口による)
投入・練混ぜ
排出
図A.12−水平二軸形(排出は下部の排出口による)
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A.6.2 パン形ミキサ
図A.13−中心配列の羽根をもつ定置式パン形ミキサ
図A.14−非遊星回転の中心をずらした羽根をもつ容器回転式パン形ミキサ
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A.7 連続式ミキサ
図A.15
図A.16
図A.17
22
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
A.8 排水処理設備
図A.18−排水処理設備(地上形)
図A.19−排水処理設備(半地下形)
1 給水管
2 供給シュート
3 回転洗浄ドラム
4 排出シュート
5 泥水ポンプ
1 給水管
2 供給シュート
3 回転洗浄ドラム
4 排出シュート
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
1
フィードスクリュ
2
回転洗浄ドラム
3
コンベヤ
4
泥水ポンプ
図A.20−排水処理設備(地下設置形)
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附属書B
(規定)
重大な危険源のリスト
序文
この附属書は,コンクリートミキサ及びプラントの重大な危険源のリストについて規定する。
番号
危険源
JIS B 9700-1
JIS B 9700-2
JIS A 8613
危険源,危険状態及び危険事象
1
機械的危険源…次の事項から起こる
− 機械部品及び加工対象物の例えば,形状,相
対位置,質量及び安定性,質量及び速度,不
適切な機械強度
− 機械内部の蓄積エネルギー
例えば,弾力性校正要素(ばね),加圧下
の液体及び気体,真空の影響
4.2.2
4.2
5.2.1,5.5.5,5.6.2,
5.9.1, C.4,
5.2.2
1.1
押しつぶしの危険源
4.2.1
4.2.1
5.3.1,5.4.1.1,
5.4.1.3,5.4.1.7,
5.4.2,5.6.1,5.6.2,
5.7.5,5.8.1,5.9.1,
5.9.4
1.2
せん断の危険源
4.2.1
4.2.1
5.2.5.2,5.3.3,
5.4.1.3,5.4.1.7,
5.4.2,5.7.1,5.7.4,
5.7.5,5.8.2,5.9.3,
5.9.4
1.3
切傷又は切断の危険源
4.2.1
5.2.5.2,5.3.4,
5.10.4
1.4
巻込みの危険源
4.2.1
5.2.2,5.2.3.5,
5.3.2,5.3.3,5.7.1,
5.7.4,5.9.2,
5.10.1,5.10.4
1.5
引込み又は捕そく(捉)の危険源
4.2.1
5.2.5.2,
5.4.1.1〜5.4.1.6,
5.7.2〜5.7.4,
5.9.2,5.10.1
1.6
衝撃の危険源
4.2.1
5.2.2
1.7
高圧流体の注入又は噴出の危険源
4.2.1
4.10
5.6,5.10.5,5.10.6
2
電気的危険源…次による
2.1
充電部に人が接触(直接接触)
4.3
4.9,5.2
5.2.4,5.5,
C.1〜C.4
3
次の結果を招く熱的危険源
3.1
高温部に人が接触し得ることによるやけど,熱
傷,及びその他の傷害
4.4
5.2.5.3,5.7.7
3.2
熱間又は冷間作業環境を原因とする健康障害
4.4
5.2.8
25
A 8613:2008
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
番号
危険源
JIS B 9700-1
JIS B 9700-2
JIS A 8613
4
次の結果を招く騒音から起こる危険源
4.1
聴力喪失(聞こえない),その他の生理的不調(平
衡感覚の喪失,意識の喪失など)
4.5
4.2.2,4.3 c),
4.4 c),4.8.4,5.4.2
5.2.10
4.2
口頭伝達,音響信号,その他の障害
5.2.10
5
放射から生じる危険源
5.1
低周波,無線周波放射,マイクロ波
4.7
4.2.2,4.3 c),5.4.5 5.7.5
6
機械類によって処理又は使用される材料及び物質から起こる危険源
6.1
有害な液体,気体,ミスト,煙霧及び粉じん(塵)
との接触又はそれらの吸入による危険源
4.8
4.2.2,4.3 c),5.4.4 5.2.2,5.2.5.3,
5.2.9
6.2
火災又は爆発の危険源
4.8
5.2.6
7
例えば次の項目から起こる危険源のように,機械類の設計時に人間工学原則の無視から起こる危険源
7.1
不自然な姿勢又は過剰努力
4.9
4.7,4.8.2,5.5.6
5.2.7
7.2
手−腕又は足−脚についての不適切な解剖学的
考察
4.9
4.8.3
5.2.7
7.3
保護具使用の無視
4.8.7
5.8.1
7.4
精神的過負荷及び過少負荷,ストレス
4.9
4.8.1,4.8.5
5.2.8
7.5
手動制御器の不適切な設計,配置又は識別
4.8.1,4.8.7,4.11.8 5.2.3
7.6
不適切なガード及び防護装置
3.25,3.26
5.2,5.3
5.2.5.2,5.9.2
7.7
調整,補修及び保守整備場所並びにそれらへの接
近の不適切な設計
3.3,3.19
4.7,4.11.12,4.15,
5.5.6
5.2.5.1,5.8.1,
8
危険源の組合せ
4.11
5.2.6
9
次の事項から起こる予期しない始動,予期しない超過走行又は超過速度(又は何らかの類似不調)
9.1
制御システムの故障又は混乱
4.11.1,4.12,5.5.4 5.2.3.5
10
動力源の故障
4.11.2〜4.11.6,
4.12,5.5.4
5.2.3.5
11
留め具のエラー
4.9
4.7,6.5
5.8.1
12
機械の安定性の欠如又は転倒
4.2.2
4.6,5.2.6
5.3.1
13
人のすべり,つまずき及び墜落(機械に関係する
もの)
4.10
5.5.6
5.2.5.1,5.2.8,
5.6.1〜5.6.3,
5.9.4,5.10.5
14
機械上の作業位置(運転席含む)に関連したもの
14.1
運転及び作業位置に入出時又は居るときの人の
落下
5.5.6
14.2
作業位置における排気ガス及び/又は酸素不足
5.2.5.3
14.3
運転及び作業位置からの不十分な視界
5.2.3.2
14.4
作業位置における騒音
5.2.10
15
制御システムによるもの
4.11
15.1
エネルギー又は制御回路の不適切な設計
5.3
4.11.1
5.2.3.2
15.2
手動操作器の不適切な配置
4.11.1
5.2.3
15.3
手動操作器及びその操作モードの不適切な設計
4.11.1
5.2.3
16
機械の取扱いから起こるもの(安定性の欠如)
5.3.1
26
A 8613:2008
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
番号
危険源
JIS B 9700-1
JIS B 9700-2
JIS A 8613
17
動力源及び動力伝達装置によるもの
17.1
エンジン及びバッテリから起こる危険源
4.11.2
5.2.5.3
18
第三者から起こる又は第三者に及ぼす危険源
18.1
視覚又は聴覚警告手段が欠如又は不適切
5.5.6.1,5.9.2,
5.10.2,5.10.5,
5.10.6,7.1
19
運転者及びオペレータに対する指示が不十分(取
扱説明書,標識,警告及び表示)
5.2.4,5.4.1.4,
5.4.1.6,5.5.6.2,
7.2,7.3
27
A 8613:2008
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書C
(規定)
電気保護等級クラスII可搬式ミキサに対する追加要求事項の検証方法
序文
この附属書は,コンクリート及びモルタル用可搬式ミキサのうち,電気保護等級クラスIIのミキサに対
する追加要求事項の検証方法について規定する。
C.1 絶縁の特性
C.1.1 絶縁試験
充電部と外側金属部品との間の絶縁抵抗が7 MΩ以下になってはならない(JIS C 9335-1参照)。
C.1.2 沿面距離及び空間距離
沿面距離及び空間距離の測定は,JIS C 0664による。
C.1.3 電圧試験
電圧試験は,耐水性試験(C.3.2参照)の直後に行う。電圧試験及び判定基準は,JIS C 9335-1による。
C.2 絶縁材の熱的安定性
加熱試験及びモータブロック試験で,二重絶縁又は強化絶縁の不安定を引き起こす温度上昇を測定する。
C.2.1 加熱試験
JIS B 9960-1に規定する加熱試験は,最も不利な条件下で行う。例えば,
− 投入物なしでのミキサ運転中,又は
− 製造業者の示す公称電力消費値においての連続運転中。
C.2.2 モータブロック試験
ロータがブロックしていて,キャパシタを短絡させるか,又は別々に(最も不利な条件となる方法が望
ましい)設定した状態で,キャパシタモータにミキサを駆動させる。
ミキサを常温で始動し,公称電圧又は最大公称電圧で平衡状態になるまで運転する。
C.2.3 絶縁試験
二重絶縁又は強化絶縁は,少なくとも次のボールプレッシャ試験に合格するものでなければならない
(JIS C 9335-1参照)。
直径5 mmの鋼球を20 Nの力で試験体の水平面に押し付ける(図C.1参照)。
図C.1−試験装置
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A 8613:2008
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
試験は,検討中の試験体の事前に測定した温度上昇を,65 ℃±2 ℃上回る温度まで加熱した槽内で行わ
なければならない。
60分後に鋼球を取り除き,試験体を周囲温度まで冷却するため冷水に20秒間浸す。
鋼球によって生じた圧こん(痕)の直径を測定する。その直径は,2 mmを超えてはならない。
C.3 環境条件及び保護等級
クラスIIミキサは,JIS C 0920によって少なくともIP44の保護等級を満足しなければならない。
工具を使用せずに取外し可能なすべてのミキサの囲い部品(例えば,シートメタルフードなど)は,試
験中取り外しておかなければならない。
C.3.1 固形異物IP 4Xの侵入に対する保護
直径1 mmのまっすぐな硬質スチールワイヤを,1 Nの力で囲いに押し付ける。ワイヤが充電部,二重
絶縁又は強化絶縁によって隔離されていないいかなる部品とも接触(囲いを貫通,又は変形によって)し
てはならない。
C.3.2 水IP X4の進入に対する保護
JIS C 0920によって,発振管を用いて試験を行う。充電部又は沿面距離に悪影響を与える水の流入は容
認できない。
C.4 機械的強度試験
通常の用途で衝撃を受けるすべての部品は,次の試験を受けなければならない。
自立している機械に,最初に1.3 mの高さから直径50.8 mm,質量0.535 kgの鋼球を落とし,次にその
鋼球をひもでつるし,同じ高さから各側面へ振り子のように振り落として衝突させる。
衝撃試験による衝突後,試験体は,充電部又は二重絶縁若しくは強化絶縁によって充電部から隔離され
た部品が露出したり,5.5の要求事項を満足しなくなるような損傷を受けてはならない。