A 8508-3:2008
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲 ························································································································· 1
2 引用規格 ························································································································· 1
3 用語及び定義 ··················································································································· 2
4 ロードスタビライザ特有の重大な危険源のリスト ··································································· 2
5 安全要求事項及び/又は安全方策 ························································································ 2
5.1 運転席及び整備箇所へのアクセス装置 ················································································ 2
5.2 操縦装置及び計器類 ······································································································· 2
5.3 走行及び停止 ················································································································ 2
5.4 防護 ···························································································································· 2
5.5 騒音及び振動 ················································································································ 3
6 使用上の情報 ··················································································································· 3
6.1 取扱説明書 ··················································································································· 3
附属書A(参考)図解 ··········································································································· 4
附属書B(規定)ロードスタビライザ特有の重大な危険源のリスト ················································ 5
A 8508-3:2008
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大
臣が改正した日本工業規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,
このような特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認に
ついて,責任はもたない。
JIS A 8508の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS A 8508-1 第1部:一般要求事項
JIS A 8508-2 第2部:路面切削機の要求事項
JIS A 8508-3 第3部:ロードスタビライザの要求事項
JIS A 8508-4 第4部:締固め機械の要求事項
JIS A 8508-5 第5部:コンクリートカッタの要求事項
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
A 8508-3:2008
道路工事機械−安全−
第3部:ロードスタビライザの要求事項
Mobile road construction machinery−Safety−
Part 3:Specific requirements for soil stabilizing machines
序文
この規格は,JIS B 9700-1,機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第1部:基本用語,方
法論のまえがきに示すタイプC規格(個別機械安全規格)である。
1
適用範囲
この規格は,自走する車輪(ホイール)式又は履帯(クローラ)式のロードスタビライザの安全に係る
要求事項について規定する。
附属書Aに,この規格の対象となる代表的な機種を参考として示す。
この規格は,道路工事機械に対する一般安全要求事項を規定したJIS A 8508-1と併せて用いる。
この規格は,ロードスタビライザが製造業者の意図した,かつ,予見した条件の下に使用されたときに,
直接係るロードスタビライザ特有の重大な危険源のすべて(附属書B及びJIS A 8508-1の附属書1参照)
を考慮しており,それらから起こるおそれのある危険を除去し,又は低減するための方策を具体的に示し
ている。
注記 この規格は,ロードスタビライザの安全に係る要求事項について規定するものであるが,この
規格単独では,適合性評価を行うことは,意図していない。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS A 8321 土工機械−油圧ショベル又はバックホウローダのブーム降下制御装置−性能基準及び試
験方法
JIS A 8325 土工機械−クローラ式機械−ブレーキ系の性能要求事項
JIS A 8508-1 道路工事機械−安全−第1部:一般要求事項
JIS A 8508-2 道路工事機械−安全−第2部:路面切削機の要求事項
JIS A 8508-4 道路工事機械−安全−第4部:締固め機械の要求事項
JIS B 9700-1 機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第1部:基本用語,方法論
JIS B 9700-2 機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第2部:技術原則
JIS B 9703 機械類の安全性−非常停止−設計原則
2
A 8508-3:2008
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS A 8508-1及びJIS A 8508-4によるほか,次による。
3.1
ロードスタビライザ
自走する車輪(ホイール)式又は履帯(クローラ)式の機械(附属書A参照)で,車体中央部又は後部
に混合装置をもち,路床及び/又は路盤を安定処理するために,セメント,石灰などの添加材及び/又は
結合材を路床材及び/又は路盤材と混合する道路工事機械。
3.2
混合装置
表面に混合するための刃(ビット)を取り付けたドラムで,回転駆動することによって混合作業を行う
装置。
3.3
散布装置
添加材,水などを散布し,かつ,高温のアスファルトを泡状にして混合作業中に散布する装置。
4
ロードスタビライザ特有の重大な危険源のリスト
ロードスタビライザ特有の重大な危険源のリストは,附属書Bによる。
5
安全要求事項及び/又は安全方策
5.1
運転席及び整備箇所へのアクセス装置
ロードスタビライザのアクセス装置は,JIS A 8508-1の5.2及び次による。
− はしごの下から3段(又はそれ以下)までは,ゴムベルト,ワイヤなどを使用し水平方向にフレキシ
ブルな構造のものとしてもよい。その場合には,それらのステップは,はしごと一体として取り付け
なければならない。また,表面には,鋭い端部及び角部があってはならない。
5.2
操縦装置及び計器類
ロードスタビライザの操縦装置及び計器類は,JIS A 8508-1の5.5及び次による。
− 装置の構成上高温での操作が避けられない場合には,やけどから防護するための保護具を備えなけれ
ばならない。
5.3
走行及び停止
ロードスタビライザの走行及び停止には,JIS A 8508-1の5.8及び次による。
− 車輪(ホイール)式ロードスタビライザのブレーキ装置の性能は,JIS A 8508-4の附属書3に適合し
なければならない。すべてのブレーキ装置は,運転席から操作できなければならない。
− 履帯(クローラ)式ロードスタビライザのブレーキ装置の性能は,JIS A 8325に適合しなければなら
ない。
5.4
防護
ロードスタビライザの防護は,JIS A 8508-1の5.11及び次による。
5.4.1
混合装置
混合装置は,偶発的な物理的接触を防止し,かつ,破砕片の飛散を防止するための防護装置(ガード)
を備えなければならない。また,動力源(エンジン)の作動とは無関係に,混合装置を停止できなければ
ならない。
3
A 8508-3:2008
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
ガードは,動く部分に触れるまでたわむことなく,作用する荷重に耐える十分な強度をもつ構造でなけ
ればならない。また,外側の表面には,鋭い端部及び角部があってはならない。
ガード及びフラップは,開けたときでも,機械に取り付いたまま残らなければならない。
5.4.1.1
ガード
ガードは,作業中前後左右とも地面に接地する構造となっていなければならない。構造上それが不可能
な場合には,人体の一部が容易に進入できない構造となっていなければならない。
5.4.1.2
非常停止
左右ガード付近に少なくとも一つ以上の非常停止ボタンを備えなければならない。非常停止は,JIS B
9703の要求事項に適合しなければならない。
5.4.2
昇降装置の固定
混合装置の昇降装置は,機械の下で整備をするときに,安全に行えるよう固定装置を備えていなければ
ならない。
油圧式固定装置は,JIS A 8321の要求性能に適合し,混合装置の予期しない降下を防止しなければなら
ない。
機械式固定装置は,昇降装置と一体化されているか,又は取り外せないように装着してもよい。取扱説
明書に,機械式固定装置の使用方法を明記する。
5.4.3
散布装置
散布装置には,高温アスファルトの飛散を防止するためのガードを備えていなければならない。このガ
ードは,5.4.1.1のガードが兼ねてもよい。
5.5
騒音及び振動
ロードスタビライザの騒音及び振動の測定は,JIS A 8508-1の5.17及び次による。
− 騒音値の測定は,JIS A 8508-2の附属書Cによる。
− JIS A 8508-1の5.17.4は,適用しない。
6
使用上の情報
6.1
取扱説明書
ロードスタビライザの取扱説明書は,JIS A 8508-1の7. 及び次による。
− 混合装置のガードの取扱いに関する説明
− JIS A 8508-1の5.17.4は,適用しない。
− 散布装置内の操作には,保護具を着用すべきことの記述
− 機械式固定装置の使用方法に関する説明
4
A 8508-3:2008
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書A
(参考)
図解
序文
この附属書は,代表的なロードスタビライザを参考として示すものであって,規定の一部ではない。
図A.1−車輪(ホイール)式ロードスタビライザ
図A.2−履帯(クローラ)式ロードスタビライザ
5
A 8508-3:2008
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書B
(規定)
ロードスタビライザ特有の重大な危険源のリスト
序文
この附属書は,ロードスタビライザ特有の重大な危険源のリストについて規定する。
ロードスタビライザに直接係わる重大な危険源のリストは,JIS A 8508-1の附属書1及び表B.1による。
表B.1−ロードスタビライザ特有の危険源のリスト
番号a)
危険源
JIS B 9700-1
JIS B 9700-2
JIS A 8508-3
危険源,危険状態及び危険事象
1
次の事項から起こる機械的危険源
1.1
押しつぶしの危険源
4.2.1
4.2.1
5.4.2
1.3
切傷又は切断の危険源
4.2.1
5.1,5.4.1
1.4
引き込み又は捕そく(捉)の危険源
4.2.1
5.4.1
4
次の結果を招く騒音から起こる危険源
4.1
聴力喪失(聞こえない),その他の生理的不調(平
衡感覚の喪失,意識の喪失など)
4.5
4.2.2,4.3 c),
4.4 c),4.8.4,
5.4.2
5.5
8
例えば次の項目から起こる危険源のように,機械類の設計時に人間工学原則の無視から起こる危険源
8.3
保護具使用の無視
4.8.7
5.2,6.1
8.6
ヒューマンエラー及び人間挙動
4.9
4.8,4.11.9,
4.11.10,5.5.2,
6.1
5.4.1
8.10
不適切なガード及び防護装置
3.25,3.26
5.2,5.3
5.4.1,5.4.3,6.1
8.12
調整,補修及び保守整備場所並びにそれらへの接
近の不適切な設計
3.3,3.19
4.7,4.11.12,
4.15,5.5.6
5.1,5.4.2
10
次の事項から起こる予期しない始動,予期しない超過走行/超過速度(又は何らかの類似不調)
10.4
オペレータによるエラー(人間の特性及び能力と
機械類の不調和による。この表の8.6参照)
4.9
4.8,4.11.9,
4.11.10,
5.5.2,6.1
5.2
15
落下又は噴出する物体若しくは流体
4.2.1,4.2.2
4.3,4.10
5.4.1,5.4.3
移動性による追加の危険源,危険状態及び危険事象
17
走行機能に関連したもの
17.6
減速,停止及び固定するための機械能力が不十分
5.3,5.4.1
19
制御システムによるもの
4.11
19.1
エネルギー及び制御回路の不適切な設計
4.11.1
5.4.1.2
23
運転者及びオペレータに対する指示が不十分(取
扱説明書,標識,警告及び表示)
5.4.2,6.1
注a) JIS A 8508-1の附属書1参照。