A 8425-3:2019 (ISO 14990-3:2016)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 2
2 引用規格························································································································· 3
3 用語及び定義 ··················································································································· 3
4 一般要求事項 ··················································································································· 3
4.1 一般事項 ······················································································································ 3
4.2 特殊条件 ······················································································································ 3
4.3 電源 ···························································································································· 3
5 感電の危険源に対する保護 ································································································· 3
6 電気火災の危険源に対する保護 ··························································································· 5
7 熱的危険源に対する保護 ···································································································· 5
8 機械的危険源に対する保護 ································································································· 5
9 異常作動の危険源に対する保護 ··························································································· 5
9.1 一般要求事項 ················································································································ 5
9.2 過電流保護(OCP) ······································································································· 5
10 電力供給源 ···················································································································· 5
11 配線 ····························································································································· 5
12 電動機 ·························································································································· 5
13 電動機以外の負荷 ··········································································································· 5
14 制御系 ·························································································································· 5
15 取扱説明書及び技術文書 ·································································································· 6
15.1 一般事項 ····················································································································· 6
15.2 提供情報 ····················································································································· 6
16 マーキング ···················································································································· 6
16.1 一般事項 ····················································································································· 6
16.2 機器のマーキング ········································································································· 6
17 試験 ····························································································································· 6
附属書A(参考)電源内蔵式機械の電気装置のための調査書························································· 7
附属書B(参考)JIS A 8425-3,UN ECE R100及びISO 6469-3の主要要求事項の比較 ······················· 9
A 8425-3:2019 (ISO 14990-3:2016)
(2)
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まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本建設機械施工協会(JCMA)
及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出
があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS A 8425の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS A 8425-1 第1部:一般要求事項
JIS A 8425-2 第2部:外部電源式機械の特定要求事項
JIS A 8425-3 第3部:電源内蔵式機械の特定要求事項
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日本工業規格 JIS
A 8425-3:2019
(ISO 14990-3:2016)
土工機械−電機駆動式機械並びに関連構成部品及び
装置の電気安全−第3部:電源内蔵式機械の
特定要求事項
Earth-moving machinery-Electrical safety of machines utilizing electric
drives and related components and systems-Part 3:
Particular requirements for self-powered machines
序文
この規格は,2016年に第1版として発行されたISO 14990-3を基に,技術的内容及び構成を変更するこ
となく作成した日本工業規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にはない事項である。
この規格は,JIS B 9700で定義するタイプC規格である。
関係する機械及び包含する危険源,危険状態又は危険事象は,JIS A 8425-1:2019の附属書Aに示す。
このタイプC規格の要求事項が,タイプA又はタイプB規格と相違する場合は,このタイプC規格に
よって設計製造された機械に関しては,このタイプC規格の要求事項が優先する。
電動化は,機械の配置設計の柔軟性を向上することができる技術である。以前は土工機械の電気系統は
主として12 V〜24 Vの範囲であったため,次の安全性に関して特に注意が必要となっている。
− 産業分野又は建設分野での使用及び他の輸送部門で使用されるような,(以前に比べて)顕著に高い電
圧
− 電気エネルギーの大幅な利用
この規格の一部(例えば,箇条9,箇条11,箇条12及び箇条17)は,電気設計の実際を左右するよう
にみえる。(電気)設計のある特定の部分は電気安全と分離して扱うことができないので,そのような要求
事項は,必要なものである。
この規格の内容の一部は,JIS B 9960-1及びJIS B 9960-11に基づいており,土工機械の所要に応じて適
用する。電気系以外の危険源は,ISO 20474規格群の対象である。
図1は,機械及びその関連装置の様々な要素の相関関係の理解の助けとして示す。図1は,典型的な機
械及び関連する装置について,この規格で対象とする電気装置の様々な要素のブロック線図である。
2
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試験
技術文書
遠隔診断,
故障予測, 更新
運転環境
データリンク
マーキング(警告表示, その他)
電源断路手段
危険源に対する保護
- 感電
- 電気に起因する火災
- 熱的危険源
- 機械的危険源
- 異常運転
配線
制御
電力
供給源
パワーエレクト
ロニクス
駆動電動機
及び
変換機
オペレータ
インターフェ
ース
非常停止
制御装置
センサ及び
アクチュエータ
安全防護物及び
警報装置
電源内蔵式土工機械
図1−典型的な機械のブロック線図
1
適用範囲
この規格は,電源内蔵式(車載電源使用)の電機駆動土工機械に組み込まれた電機装置及びその構成部
品に対する特定の安全要求事項を規定する。
この規格は,屋外使用を意図する機械で,母機取付け状態で周波数範囲を問わず50 V〜36 kVの実効電
圧の交流及び繰返し数を問わず脈動する75 V〜36 kVの直流を使用するものに適用する。
機器内部で発生する電圧は,母機取付け状態の電圧とは考えず,適用範囲に含めない。
この規格は,電源方式にかかわらず(電機駆動式)土工機械に対する一般要求事項を規定するJIS A
8425-1と組み合わせて使用することを意図している。外部電源式機械に対する特定の要求事項は,JIS A
8425-2に規定する。土工機械は,電源内蔵かつ外部電源(例えば,蓄電池駆動で,電源供給機能及び動力
供給機構のある車載充電機構を備える機械)の場合があり得るが,その場合は,JIS A 8425-2を併せて適
用する。
注記1 路上で作業することを意図する機械に対しては,自動車に関する規格ISO 6469-3及び/又は
UN ECE R100が,有益な指針を提供することがある。要求事項の対比を附属書Bに示す。
3
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注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 14990-3:2016,Earth-moving machinery−Electrical safety of machines utilizing electric drives
and related components and systems−Part 3: Particular requirements for self-powered machines
(IDT)
なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”
ことを示す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)
は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS A 8425-1:2019 土工機械−電機駆動式機械並びに関連構成部品及び装置の電気安全−第1部:一
般要求事項
注記 対応国際規格:ISO 14990-1:2016,Earth-moving machinery−Electrical safety of machines utilizing
electric drives and related components and systems−Part 1: General requirements
JIS A 8425-2 土工機械−電機駆動式機械並びに関連構成部品及び装置の電気安全−第2部:外部電源
式機械の特定要求事項
注記 対応国際規格:ISO 14990-2,Earth-moving machinery−Electrical safety of machines utilizing
electric drives and related components and systems−Part 2: Particular requirements for externally-
powered machines
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS A 8425-1による。
4
一般要求事項
4.1
一般事項
ここで規定する要求事項以外は,JIS A 8425-1:2019の箇条4を適用する。
4.2
特殊条件
附属書Aに示す調査書は,特定の条件に対処するため又はこの規格の特定の規定が適用できない場合に,
使用者と供給者との間の合意の基礎として使用することができる。この規格で規定する要求事項からの逸
脱は,この規格では対象としない状況に限定しなければならない。
4.3
電源
車載の発電機のような電源供給系統では,装置が正しく作動するように設計されている場合には,規定
する電源電圧限界値を超えてもよい。
5
感電の危険源に対する保護
ここで規定する要求事項以外は,JIS A 8425-1:2019の箇条5を適用する。
5.1
電源内蔵式土工機械の電気装置の等電位ボンディングの例を,図2に示す。
4
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図2−電源内蔵式土工機械の等電位ボンディングの例
5.2
機械の各保護導体の接続点は,IEC 60417-5019のような図記号又は文字“PE”で,又は緑と黄との
2色組合せの色表示で,又は,これらのいずれかの組合せを用いたマーキング又はラベルによって表示し
なければならない。図記号の使用を推奨する。
代替方法として,電源内蔵式機械の各保護導体の接続部は,図記号IEC 60417-5020を使用するなどして
マーキングするか又はラベルを付さなければならない。
5.3
電源内蔵機械では,保護導体,構造装置の導電性構造部分及び機械の構造を形成する外部導電性部
分は,全て,感電から保護するための保護を与える保護ボンディング端子に接続しなければならない。電
源内蔵機械が外部電源供給系にも接続できる場合は,その保護ボンディング端子は,外部保護導体との接
5
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続端子でもなければならない。
走行する機械が電気エネルギー供給源を内蔵する場合で,外部電源への接続がない場合(例えば,車載
の蓄電池充電機器は外部接続されていないとき)は,そのような機械は,外部保護導体に接続する必要は
ない。
6
電気火災の危険源に対する保護
JIS A 8425-1:2019の箇条6を適用する。
7
熱的危険源に対する保護
JIS A 8425-1:2019の箇条7を適用する。
8
機械的危険源に対する保護
JIS A 8425-1:2019の箇条8を適用する。
9
異常作動の危険源に対する保護
9.1
一般要求事項
ここで規定する要求事項以外は,JIS A 8425-1:2019の箇条9を適用する。
9.2
過電流保護(OCP)
導電対及び構成部品のI2t定格値を超えない限り,原動機の自動停止による過電流保護は,許容される。
10
電力供給源
ここで規定する要求事項以外は,JIS A 8425-1:2019の箇条10を適用する。
他の低電圧系統から電力供給源を断路(切り離し)又は取り除く手段がなければならない。
− 原動機用キー又は原動機停止機能と,施錠できる蓄電池断路系の両方があれば,発電機による電源を
遮断するのに十分である。
− 低電圧の蓄電池に対しては,スイッチ,プラグ又は同等品を備えなければならない。このような機器
は,実際的な程度で,電源のできる限り近い位置に配置しなければならない。整備員を充電された低
電圧の機器にさらさずに,電源を除去できなければならない。
11
配線
JIS A 8425-1:2019の箇条11を適用する。
12
電動機
JIS A 8425-1:2019の箇条12を適用する。
13
電動機以外の負荷
JIS A 8425-1:2019の箇条13を適用する。
14
制御系
JIS A 8425-1:2019の箇条14を適用する。
6
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15
取扱説明書及び技術文書
15.1
一般事項
ここで規定する要求事項以外は,JIS A 8425-1:2019の箇条15を適用する。
15.2
提供情報
製造業者は,電源と外部充電装置との互換性についての適切な説明を提供しなければならない。外部充
電装置は,この規格の適用範囲外である。
16
マーキング
16.1
一般事項
ここで規定する要求事項以外は,JIS A 8425-1:2019の箇条16を適用する。
16.2
機器のマーキング
車台への漏えい電流が交流10 mA又は直流10 mAを超える機器では,接地端子の近くに警告マーキング
を備えなければならず,必要であれば,その電気機器の銘板にも備えなければならない。その警告には,
漏えい電流及び外部保護導体の最小断面積についての情報を含まなければならない。
17
試験
JIS A 8425-1:2019の箇条17を適用する。
7
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附属書A
(参考)
電源内蔵式機械の電気装置のための調査書
A.1 一般
機械の予期される使用者は,表A.1に示す情報を提供することを推奨する。この情報は,使用者と供給
者の間での合意を形成するために役に立つと思われる。この合意は,使用条件に関する基本的な事項及び
使用者の追加要求事項に関して機械の電気装置の適切な設計,適用を可能にするためのものである。
追加的な文書の参照の必要性についての問合せが必要となることがある。
表A.1−調査書
調査項目
記入欄
日付
見積番号・発注番号
製造業者名・供給者名
購入者名・実際の使用者名
機械の形式
1. 特別留意事項
1.1
a) この機械は,爆発性又は可燃性材料の製造又は加工に使用されるか?
はい/いいえ
はいの場合は,材料の特記すべき性状
1.2
a) 機械は爆発性又は可燃性雰囲気の中で使用されるか?
はい/いいえ
b) はいの場合は,その雰囲気の特記すべき性状
1.3
a) この機械が処理する材料は,特定の危険源を高めがちであるか?
はい/いいえ
b) はいの場合,その材料の性状及びその危険源を特定しなければならない。
1.4
a) 機械は鉱山で使用されるか?
はい/いいえ
b) はいの場合,その鉱山の種別及び採掘される資源材料を特定しなければならない。
1.5 機械は,輸送時又は保管時により厳しい条件(例えば,通常の運転条件の範囲を超
える温度など)にさらされることがあるか?
1.6 機械を作業現場に輸送するときの,特定の制限事項があれば,それを示さなければ
ならない。
1.7 保全及び修理を実行する際の特定の事項があれば,それを示さなければならない。
1.8 運転の信頼性及び容易さを改善するための特定の事項があれば,それを示さなけれ
ばならない。
2. 運転環境
2.1 電磁環境の最悪の条件を示す(電磁障害の原因と見込まれるものを記述する)。
2.2 標高(海抜)
2.3 周囲温度範囲
2.4 湿度範囲
2.5 特別な環境条件(例えば,ほこりが非常に多い,非常に湿潤,腐食性雰囲気,その
他)
8
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表A.1−調査書(続き)
調査項目
記入欄
2.6 機械が使用されるのは
a) 屋外だけか?
はい/いいえ
b) 屋内又は閉鎖空間内でも使用されるか?
はい/いいえ
2.7 機械は放射線に暴露されるか?
はい/いいえ
2.8 機械の通常の使用中に,電気装置のエンクロージャの内部に接近することのある作
業者の電気に関する適格性(電気作業員,電気取扱者,それ以外のもの)
2.9 電気装置のエンクロージャが,開閉するのに抜取式で(別の場所に保管できる)鍵
又は特別の工具を付けて供給され,電気装置のエンクロージャへの安全な接近が確実
とされているか?
はい/いいえ
2.10
a) 電気装置及び制御系のエンクロージャは,特定の保護等級(密閉)が所望されてい
るか?
b) その場合は,どの等級か?
3. 操縦装置
3.1 無線操縦を使用する場合は,操縦のための信号の交信が中断したときに,機械の動
作を自動的に停止させるまでの時間遅れの望ましい値は?
3.2 操縦装置について,特定の色彩が望ましいのか(例えば,現存の機械で使用されて
いるものに合わせるなど)?
3.3 特別な環境条件
3.4 操縦装置,計器類及び表示機器についての特定の条件
4. その他の電気関連事項
4.1
a) 通常のコンセントを備えればよいのか,特別な形式のコンセントが必要か?
はい/いいえ
b) はいの場合,どのような形式か?
4.2 通常のコンセントを備える場合,漏電電流保護機器(RCD)も備えなければなら
ないのか?
はい/いいえ
4.3 照明用回路の電圧の推奨値又は最大値がある場合,それを指定する。
4.4 特定の安全要求事項,例えば,消火装置の必要性
5. マーキング
5.1
a) 第三者機関の認証マークは必要か?
はい/いいえ
b) はいの場合,それを規定する。
5.2 電気装置に貼付すべき特定のマーキングがあれば,それを指定する。
5.3 マーキングに使用する言語を指定する。
6. 技術文書
6.1 技術文書に使用する言語を指定する。
6.2 技術文書に使用する媒体(例えば,印刷物,CD,DVD,その他)を指定する。
6.3 運転試験の認証書類は備えているか?
はい/いいえ
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附属書B
(参考)
JIS A 8425-3,UN ECE R100及びISO 6469-3の主要要求事項の比較
B.1
一般
表B.1の目的は,自動車産業で使用される規格との共通性及び相違点を示して,自動車産業の技術を分
かち合うことを促進することである。
注記 表B.1に示す比較は,必ずしも全ての要求事項を含まない。
自動車産業では,IT電力系統は広範に使用されている。技術を分かち合うことを可能にするために,IT
電力系統の設計方法は,JIS A 8425-1:2019の5.9で許容している。
漏えい電流の最大制限値又は全ての露出金属部の保護等電位ボンディングなどの要求事項は,土工機械
に対しては,現実的ではない。JIS A 8425-3は,運転員及び周囲の人員の保護のための代替方法を用意す
る。
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A 8425-3:2019 (ISO 14990-3:2016)
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表B.1−JIS A 8425-3,UN ECE R100及びISO 6469-3の主要要求事項の比較
項目
JIS A 8425-3:2019
UN ECE R100:2011[14]
ISO 6469-3:2011
箇条
要求事項
箇条
要求事項
箇条
要求事項
電圧範囲
箇条1
周波数範囲を問わず交流50
V〜36 kV
繰返し数を問わず脈動する
直流75 V〜36 kV
2
交流30−1 000 V
直流60−1 500 V
周波数範囲を問わない。
箇条1
交流30−1 000 V
直流60−1 500 V
周波数範囲を問わない。
電源
箇条1
電源内蔵式
1
電源内蔵(充電時だけ外部電
源)
電源内蔵(充電時だけ外部電源)
機能部品
JIS A 8425-1:2019
の4.4
IEC国際規格への適合
記述なし
記述なし
7.8
IEC 60664又はHipot試験合格
電磁両立性
JIS A 8425-1:2019
の4.5.1
ISO 15998適用推奨
記述なし
記述なし
記述なし
記述なし
周囲温度
JIS A 8425-1:2019
の4.5.1
−25〜+70 ℃推奨
記述なし
記述なし
箇条4
記述なし(製造業者が指定)
周囲湿度
JIS A 8425-1:2019
の4.5.1
相対湿度30〜95 %推奨
記述なし
記述なし
箇条4
記述なし(製造業者が指定)
振動
JIS A 8425-1:2019
の4.5.1
ISO 15998推奨
記述なし
記述なし
記述なし
記述なし
運用可能な標高
JIS A 8425-1:2019
の4.5.3
1 000 mまで
記述なし
記述なし
箇条4
記述なし(製造業者が指定)
エンクロージャ(キ
ャブ内を除く)のIP
保護等級
JIS A 8425-1:2019
の4.5.4及び14.6.3
“保護は,…適切なもので
なければならない。”a)
制御装置のエンクロージャ
は,少なくともIP 22の保護
等級をもつものでなければ
ならない。
5.1.1.2
IPXXB
7.6.2
IPXXB
電源断路
JIS A 8425-1:2019
の10.1
JIS A 8425-3:2019
の箇条10
断路できることが要求され
る
原動機停止(による電源停
止)も許容される。
断路特性も要求される。
記述なし
記述なし
7.3.4
選択可能
(保護手段として電源断路して
もよい)
断路を実施する方法及び条件に
ついての要求事項はない。
予期しない起動の
防止
JIS A 8425-1:2019
の10.2
要求される。
記述なし
記述なし
記述なし
記述なし
4
A
8
4
2
5
-3
:
2
0
1
9
(I
S
O
1
4
9
9
0
-3
:
2
0
1
6
)
11
A 8425-3:2019 (ISO 14990-3:2016)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表B.1−JIS A 8425-3,UN ECE R100及びISO 6469-3の主要要求事項の比較(続き)
項目
JIS A 8425-3:2019
UN ECE R100:2011[14]
ISO 6469-3:2011
箇条
要求事項
箇条
要求事項
箇条
要求事項
感電保護
JIS A 8425-1:2019
の箇条5
エンクロージャによる保
護,又は,
絶縁物による保護,又は,
残留電圧に対する保護,又
は,
バリアによる保護,又は,
人体が届かないところへの
配置による保護,又は,
クラスII装置構成による保
護,又は,
電源の自動遮断による保
護,又は,
保護特別低電圧PELVによ
る保護
5.1
エンクロージャによる保護,又
は,
絶縁物による保護,又は,
残留電圧に対する保護,又は,
バリアによる保護,又は,
クラスII装置構成による保護
箇条7
エンクロージャによる保護,又
は,
絶縁物による保護,又は,
残留電圧に対する保護,又は,
バリアによる保護,又は,
クラスII装置構成による保護
過電流保護/機器
保護
JIS A 8425-1:2019
の9.2
JIS A 8425-3:2019
の9.2
− 必要な場合は保護
− 過電流保護機器
− 電動機
− 過熱
− 過回転
− 地絡又は車台への短絡
− 過電圧
− (関係装置の)I2t定格
値を超えない限り,原
動機の自動停止(によ
る過電流保護)は,許
容される。
記述なし
記述なし
記述なし
記述なし
4
A
8
4
2
5
-3
:
2
0
1
9
(I
S
O
1
4
9
9
0
-3
:
2
0
1
6
)
12
A 8425-3:2019 (ISO 14990-3:2016)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表B.1−JIS A 8425-3,UN ECE R100及びISO 6469-3の主要要求事項の比較(続き)
項目
JIS A 8425-3:2019
UN ECE R100:2011[14]
ISO 6469-3:2011
箇条
要求事項
箇条
要求事項
箇条
要求事項
等電位ボンディン
グ
JIS A 8425-1:2019
の5.10
JIS A 8425-3:2019
の5.2及び5.3
保護導体
ボンディング回路
接続点
大きな漏えい電流
機能ボンディング
マーキングが必要とされ
る。
5.1.2.1
“露出導電部品は,…電線,ア
ース束線等による接続,溶接,
ボルト締め等により直流電気
的に電気的シャシに確実に電
気的に接続されているもので
あること”
7.9
“等電位とする電流の経路を構
成する可能性のある全ての構成
部品(導体,接続部)は,(装置
に)単一の故障発生の場合の最
大電流に耐えなければならな
い。”
制御系
JIS A 8425-1:2019
の箇条14
制御回路電源/保護
保護インターロック
故障時の制御機能
オペレータインターフェー
ス
制御装置
エンクロージャ
制御系への接近
記述なし
記述なし
記述なし
記述なし
導体及びケーブル
JIS A 8425-1:2019
の11.1〜11.6
導体
導体/ケーブルの絶縁
屈折,曲がりくねり,引張
り
記述なし
記述なし
記述なし
記述なし
配線
JIS A 8425-1:2019
の11.7〜11.11
− 接続
− 配線/経路
− 導体の識別(黄赤の識
別を含む)
− 屈曲
− 隠れた(導体)/露出
(導体)
− プラグ・ソケット対
− 出荷のための分解
− ダクト,箱,コンジッ
ト
5.1.1.5.3
黄赤の識別
6.2
黄赤の識別
4
A
8
4
2
5
-3
:
2
0
1
9
(I
S
O
1
4
9
9
0
-3
:
2
0
1
6
)
13
A 8425-3:2019 (ISO 14990-3:2016)
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表B.1−JIS A 8425-3,UN ECE R100及びISO 6469-3の主要要求事項の比較(続き)
項目
JIS A 8425-3:2019
UN ECE R100:2011[14]
ISO 6469-3:2011
箇条
要求事項
箇条
要求事項
箇条
要求事項
電動機及び発電機
JIS A 8425-1:2019
の箇条12
− IEC 60034適合
− 過電流,過負荷,速度
超過
− 設計全般/選定基準
記述なし
記述なし
記述なし
記述なし
電動機以外の負荷
JIS A 8425-1:2019
の箇条13
− 過電流保護が要求され
る。
記述なし
記述なし
記述なし
記述なし
マーキング
JIS A 8425-1:2019
の箇条16
JIS A 8425-3:2019
の16.2
製品安全ラベルを規定
− 感電の危険源
− 高温の表面
− 磁場
− 電弧のせん(閃)光/
爆発的電弧
残留電圧の警告
銘板の要求事項
漏えい電流が交流又は直流
10 mAを超える機器では,
警告マーキング要
5.1.1.5.1
感電の危険源の製品安全ラベ
ル
箇条6
感電の危険源の製品安全ラベル
取扱説明書及び技
術文書
JIS A 8425-1:2019
の箇条15
− 提供情報項目の一覧を
用意する。
− 運転取扱説明書及び整
備解説書の所要事項。
記述なし
記述なし
記述なし
記述なし
4
A
8
4
2
5
-3
:
2
0
1
9
(I
S
O
1
4
9
9
0
-3
:
2
0
1
6
)
14
A 8425-3:2019 (ISO 14990-3:2016)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表B.1−JIS A 8425-3,UN ECE R100及びISO 6469-3の主要要求事項の比較(続き)
項目
JIS A 8425-3:2019
UN ECE R100:2011[14]
ISO 6469-3:2011
箇条
要求事項
箇条
要求事項
箇条
要求事項
試験
JIS A 8425-1:2019
の箇条17
− 電源自動遮断試験
− ボンディング回路の導
通試験
(計算された範囲に適合す
れば合格)
5.1.2.2
<0.1 Ω
7.9
≦0.1 Ω
− 絶縁抵抗試験
(1 mΩ以上であれば合格)
5.1.3.2
(絶縁抵抗値 直流)作動電圧
1 V当たり100 Ω以上
(交流)作動電圧1 V当たり
500 Ω以上
7.7
8.2
8.3.3.2
8.3.3.3
(絶縁抵抗値 直流)作動電圧
1 V当たり100 Ω以上
(交流)作動電圧1 V当たり500
Ω以上
電源内蔵式
− 耐電圧試験
(電源電圧又は1 000 Vの
高い方の2倍で絶縁破壊し
なければ合格)
(予期し得る最大電圧で絶縁破
壊しなければ合格)
外部電源式
(基礎絶縁は,電源電圧の2倍
+1 000 Vで絶縁破壊しなけれ
ば合格,二重絶縁は,電源電圧
+3 250 Vで絶縁破壊しなけれ
ば合格)
− 残留電圧に対する保護
(10秒内に60 V未満に低
下すれば合格)
5.1.3.3
(残留電圧に対する保護)
直流では10秒内に60 V未満に
低下すれば合格
交流では10秒内に30 V未満に
低下すれば合格
7.3.4
具体的試験は規定されていない
が,残留電圧は,直流では60 V
未満,交流では30 V未満に低下
を要求と記述(電圧低下時間は,
製造業者が規定)。
注a) 空冷式の抵抗器の格子は,雨又はほこりにさらされたときに,取り付けられた位置で危険状態を発生させない限り,少なくともIP2X又はIPXXBに適合する
ことだけが要求される(IP2X又はIPXXBが実際的ではない場合は,JIS A 8307:2006の10.7に記述された挟まれに対する要求事項を適用することは許容され
る)。火災を防ぐために必要な場合は,運転取扱説明書に通常の保全手順を規定しなければならない。
4
A
8
4
2
5
-3
:
2
0
1
9
(I
S
O
1
4
9
9
0
-3
:
2
0
1
6
)
15
A 8425-3:2019 (ISO 14990-3:2016)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
参考文献
[1] JIS A 8307:2006 土工機械−ガード−定義及び要求事項
注記 対応国際規格:ISO 3457:2003,Earth-moving machinery−Guards−Definitions and requirements
[2] JIS A 8316 土工機械−電磁両立性(EMC)
注記 対応国際規格:ISO 13766,Earth-moving machinery−Electromagnetic compatibility
[3] JIS B 9700 機械類の安全性−設計のための一般原則−リスクアセスメント及びリスク低減
注記 対応国際規格:ISO 12100,Safety of machinery−General principles for design−Risk assessment
and risk reduction
[4] JIS B 9960-1 機械類の安全性−機械の電気装置−第1部:一般要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60204-1,Safety of machinery−Electrical equipment of machines−Part 1:
General requirements
[5] JIS B 9960-11 機械類の安全性−機械の電気装置−第11部:交流1 000 V又は直流1 500 Vを超え36
kV以下の高電圧装置に対する要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60204-11,Safety of machinery−Electrical equipment of machines−Part 11:
Requirements for HV equipment for voltages above 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c. and not exceeding 36
kV
[6] ISO 6469-1,Electrically propelled road vehicles−Safety specifications−Part 1: On-board rechargeable energy
storage system (RESS)
注記 対応JIS D 5305-1 電気自動車−安全に関する仕様−第1部:主電池 は,ISO 6469-1の旧
版に基づく。
[7] ISO 6469-2,Electrically propelled road vehicles−Safety specifications−Part 2: Vehicle operational safety
means and protection against failures
注記 対応JIS D 5305-2 電気自動車−安全に関する仕様−第2部:機能的安全手段及び故障時の
保護 は,ISO 6469-2の旧版に基づく。
[8] ISO 6469-3:2011,Electrically propelled road vehicles−Safety specifications−Part 3: Protection of persons
against electric shock
注記 対応JIS D 5305-3:2007 電気自動車−安全に関する仕様−第3部:電気危害に対する人の保
護 は,ISO 6469-3の旧版に基づく。
[9] ISO 15998,Earth-moving machinery−Machine-control systems (MCS) using electronic components−
Performance criteria and tests for functional safety
[10] ISO 20474 (all parts),Earth-moving machinery−Safety
注記 対応JIS A 8340規格群 土工機械−安全 は,ISO 20474規格群の一部をJIS化したもので
あるが,ISO 20474の旧版に基づく。
[11] IEC 60034 (all parts),Rotating electrical machines
注記 対応JIS C 4034規格群 回転電気機械 は,IEC 60034規格群の一部をJIS化したものであ
るが,多くはIEC 60034の旧版に基づく。
[12] IEC 60417-DB,Graphical symbols for use on equipment
注記 IEC 60417の利用登録を希望する場合は,一般財団法人日本規格協会(JSA)が販売窓口で
16
A 8425-3:2019 (ISO 14990-3:2016)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
ある。
なお,これには,和文の参考情報を含む。
[13] IEC 60664 (all parts),Insulation coordination for equipment within low-voltage systems
注記 対応JIS C 60664規格群 低圧系統内機器の絶縁協調 は,IEC 60664規格群の一部をJIS
化したものである。
[14] UN ECE R100:2011,Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to specific
requirements for the electric power train
注記 対応する法令 保安基準の細目を定める告示の別添第110 電気自動車及び電気式ハイブリ
ッド自動車の高電圧からの乗車人員の保護に関する技術基準は,UN ECE R100に整合して
いる。