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A 8425-2:2019 (ISO 14990-2:2016) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 2 

2 引用規格························································································································· 3 

3 用語及び定義 ··················································································································· 3 

4 一般要求事項 ··················································································································· 3 

4.1 一般事項 ······················································································································ 3 

4.2 特殊条件 ······················································································································ 3 

4.3 電源 ···························································································································· 4 

5 感電の危険源に対する保護 ································································································· 4 

5.1 一般事項 ······················································································································ 4 

5.2 中性点接地式電路の形式についての指針············································································· 6 

6 電気火災の危険源に対する保護 ··························································································· 6 

7 熱的危険源に対する保護 ···································································································· 6 

8 機械的危険源に対する保護 ································································································· 6 

9 異常作動の危険源に対する保護 ··························································································· 6 

9.1 一般要求事項 ················································································································ 6 

9.2 電源導体 ······················································································································ 6 

9.3 コンセント出力 ············································································································· 6 

9.4 停電,電圧低下及びその復旧時の保護················································································ 6 

9.5 相順の保護 ··················································································································· 7 

9.6 雷サージ及び開閉サージの過電圧保護················································································ 7 

10 電力供給源 ···················································································································· 7 

10.1 入力電源導体の接続 ······································································································ 7 

10.2 外部の保護接地システムを接続する端子 ··········································································· 8 

10.3 禁止されている投入,不注意による投入及び/又は過誤による投入に対する保護 ····················· 8 

11 配線 ····························································································································· 8 

11.1 可とうケーブル ············································································································ 8 

11.2 導体のワイヤ,導体バー及びスリップリング機構−空間距離 ················································ 9 

11.3 接続及び経路−導体及びケーブルの配線 ··········································································· 9 

11.4 機械の可動部分への接続 ································································································ 9 

12 電動機 ························································································································· 10 

12.1 電動機の選定又は設計基準 ···························································································· 10 

13 電動機以外の負荷 ·········································································································· 10 

14 制御系 ························································································································· 10 

14.1 制御回路電源 ·············································································································· 10 

A 8425-2:2019 (ISO 14990-2:2016) 目次 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

15 取扱説明書及び技術文書 ································································································· 11 

15.1 提供情報 ···················································································································· 11 

15.2 据付文書 ···················································································································· 11 

16 マーキング ··················································································································· 11 

16.1 装置のマーキング ········································································································ 11 

17 試験 ···························································································································· 12 

附属書A(参考)外部電源式機械の電気装置のための調査書························································ 13 

A 8425-2:2019 (ISO 14990-2:2016) 

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本建設機械施工協会(JCMA)

及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出

があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS A 8425の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS A 8425-1 第1部:一般要求事項 

JIS A 8425-2 第2部:外部電源式機械の特定要求事項 

JIS A 8425-3 第3部:電源内蔵式機械の特定要求事項 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

A 8425-2:2019 

(ISO 14990-2:2016) 

土工機械−電機駆動式機械並びに関連構成部品及び

装置の電気安全−第2部:外部電源式機械の 

特定要求事項 

Earth-moving machinery-Electrical safety of machines utilizing electric 

drives and related components and systems-Part 2: Particular 

requirements for externally-powered machines 

序文 

この規格は,2016年に第1版として発行されたISO 14990-2を基に,技術的内容及び構成を変更するこ

となく作成した日本工業規格である。 

この規格は,JIS B 9700で定義するタイプC規格である。 

関係する機械及び包含する危険源,危険状態又は危険事象は,JIS A 8425-1:2019の附属書Aに示す。 

このタイプC規格の要求事項が,タイプA又はタイプB規格と相違する場合は,このタイプC規格に

よって設計製造された機械に関してはこのタイプC規格の要求事項が優先する。 

電動化は,機械の配置設計の柔軟性を向上することができる技術である。以前は,土工機械の電機系統

は主として12 V〜24 Vの範囲であったため,次の安全性に関して特に注意が必要となっている。 

− 産業分野又は建設分野での使用及び他の輸送部門で使用されるような,(以前に比べて)顕著に高い電

圧 

− 電気エネルギーの大幅な利用 

この規格の一部(例えば,箇条9,箇条11,箇条12及び箇条17)は,電気設計の実際を左右するよう

にみえる。(電気)設計のある特定の部分は,電気安全と分離して扱うことができないので,そのような要

求事項は必要なものである。 

この規格の内容の一部は,JIS B 9960-1及びJIS B 9960-11に基づいており,土工機械の所要に応じて適

用する。電気系以外の危険源は,ISO 20474規格群の対象である。 

図1は,機械及びその関連装置の様々な要素の相関関係の理解の助けとして示す。図1は,典型的な機

械及び関連する装置について,この規格で対象とする電気装置の様々な要素のブロック線図である。 

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A 8425-2:2019 (ISO 14990-2:2016) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図1−典型的な機械のブロック線図 

適用範囲 

この規格は,(専用の外部発電機から電源供給を受ける機械を含む主電源に接続された)外部電源式の電

機駆動土工機械に組み込まれた電機装置及びその構成部品に対する特定の安全要求事項を規定する。 

この規格は,屋外使用を意図する機械で,母機取付け状態で周波数範囲を問わず50 V〜36 kVの実効電

圧の交流及び繰返し数を問わず脈動する75 V〜36 kVの直流を使用するものに適用する。 

この規格は,電源方式にかかわらず土工機械に対する一般要求事項を規定するJIS A 8425-1と組み合わ

せて使用することを意図している。電源内蔵式機械に対する特定の要求事項は,JIS A 8425-3に規定する。

土工機械は,電源内蔵かつ外部電源(例えば,蓄電池駆動で,電源供給機能及び動力供給機構のある車載

充電機構を備える機械)の場合があり得るが,その場合はJIS A 8425-3を併せて適用する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 14990-2:2016,Earth-moving machinery−Electrical safety of machines utilizing electric drives and 

related components and systems−Part 2: Particular requirements for externally-powered machines

A 8425-2:2019 (ISO 14990-2:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(IDT) 

なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”こ

とを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS A 8425-1:2019 土工機械−電機駆動式機械並びに関連構成部品及び装置の電気安全−第1部:一

般要求事項 

注記 対応国際規格:ISO 14990-1:2016,Earth-moving machinery−Electrical safety of machines utilizing 

electric drives and related components and systems−Part 1: General requirements 

JIS A 8425-3 土工機械−電機駆動式機械並びに関連構成部品及び装置の電気安全−第3部:電源内蔵

式機械の特定要求事項 

注記 対応国際規格:ISO 14990-3,Earth-moving machinery−Electrical safety of machines utilizing 

electric drives and related components and systems−Part 3: Particular requirements for self-powered 

machines 

JIS C 60364-5-52 建築電気設備−第5-52部:電気機器の選定及び施工−配線設備 

注記 対応国際規格:IEC 60364-5-52,Low-voltage electrical installations−Part 5-52: Selection and 

erection of electrical equipment−Wiring systems 

JIS C 60664-1 低圧系統内機器の絶縁協調−第1部:基本原則,要求事項及び試験 

注記 対応国際規格:IEC 60664-1,Insulation coordination for equipment within low-voltage systems−

Part 1: Principles, requirements and tests 

IEC 60071-1:2006,Insulation co-ordination−Part 1: Definitions, principles and rules及びAmendment 1:2010 

IEC 60445,Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification−Identification 

of equipment terminals, conductor terminations and conductors 

注記 対応JIS C 0445:1999“文字数字の表記に関する一般則を含む機器の端子及び識別指定された

電線端末の識別法”は,IEC 60445の旧版(1988)に基づく。 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS A 8425-1による。 

一般要求事項 

4.1 

一般事項 

ここで規定する要求事項以外は,JIS A 8425-1:2019の箇条4を適用する。 

4.2 

特殊条件 

附属書Aに示す調査書は,特定の条件に対処するため,又はこの規格の特定の規定が適用できない場合

に,使用者と供給者との間の合意の基礎として使用することができる。この規格で規定する要求事項から

の逸脱は,この規格では対象としない状況に限定しなければならない。 

A 8425-2:2019 (ISO 14990-2:2016) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.3 

電源 

4.3.1 

交流電源 

交流電源は,次による。 

a) 電圧:公称電圧の0.9〜1.1倍の定常時電圧 

b) 周波数:公称電源周波数の0.99倍〜1.01倍(連続)又は0.98倍〜1.02倍(短時間) 

c) 高調波:高周波ひずみ(含有率)は,第2高調波から第5高調波までの合計が充電導体間の総電力実

効値の10 %以下。第6高調波から第30高調波までの合計が充電導体間の総電圧実効値の2 %以下 

d) 電圧不均衡:三相電源の逆相分の電圧及び零相分の電圧は,いずれも正相分の2 %以下 

e) 瞬時停電:電源の中断又は無電圧状態は,供給電源のサイクルのどの時点でも3ミリ秒以下で,次の

中断までの間隔は1秒を超える。 

f) 

電圧降下:降下量は,電源の波高値の20 %以下で,降下持続時間は1サイクルの長さを超えず,次の

降下までの間隔は1秒を超える。 

4.3.2 

直流電源 

直流電源は,次による。 

4.3.2.1 

電池電源 

電池電源は,次による。 

a) 電圧:公称電圧の0.85倍〜1.15倍。電池駆動車両の場合は,公称電圧の0.7倍〜1.2倍 

b) 瞬時停電:5ミリ秒以下 

4.3.2.2 

コンバータ電源 

コンバータ電源は,次による。 

a) 電圧:公称電圧の0.9倍〜1.1倍 

b) 瞬時停電:20ミリ秒以下。次の中断までの時間は,1秒を超えるものとする。 

注記 電子機器の適切な作動を保証するため,IEC Guide 106(の既定値500ミリ秒)を変更してい

る。 

c) リップル(p-p値):公称電圧の0.15倍以下 

感電の危険源に対する保護 

5.1 

一般事項 

ここで規定する要求事項以外は,JIS A 8425-1:2019の箇条5を適用する。 

5.1.1 

外部電源式土工機械の電気装置の等電位ボンディングの例を図2に示す。 

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A 8425-2:2019 (ISO 14990-2:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図2−外部電源式土工機械の等電位ボンディングの例(JIS B 9960-1:2008の図2に基づく) 

5.1.2 

接地系統(機械の接続導体)への接続が可とう性のケーブルだけによって与えられている土工機械

では,保護導体の導通性をケーブルの適切な設計によって確実なものとしなければならない。ケーブル及

び機械の接続導体が損傷する可能性がある場合は[例えば,(機械に)引かれるケーブルが地面を引きずら

れる場合],保護導体回路の導通性を監視しなければならない。機械の電気装置又は機械の関連部分への供

給電源は,次のときは遮断しなければならない。 

− 保護ボンディング回路の導通性が失われたことが検出された場合,又は, 

− 監視手段の故障が発生した場合。 

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例外 バッテリチャージャ,ブロックヒータ,及び同様機器,及び漏電遮断器又は漏電防止装置で

保護された回路を対象とする整備作業。 

5.1.3 

機械の各保護導体の接続点は,IEC 60417-5019のような図記号又は文字“PE”で,又は緑と黄と

の2色組合せの色表示で,又はこれらのいずれかの組合わせを用いたマーキング又はラベルによって表示

しなければならない。図記号の使用を推奨する。 

5.2 

中性点接地式電路の形式についての指針 

高電圧の装置では,電圧範囲の差異及び電源ケーブルの長さの差異によって次の一般的な制約を適用す

る。 

a) 中性点の直接接地 中性点の直接接地は,系統電圧が2 kV未満の場合だけに適する(電源の自動的遮

断能力が常時必要とされる)。 

b) 低インピーダンスでの中性点接地 電圧36 kV以内で,ケーブル長さ4 km以下に対しては,低インピ

ーダンスでの中性点接地を適用してもよい(電源の自動的遮断能力が通常は必要とされる)。 

c) 中性点非接地又は高インピーダンスの中性点接地 電源に接続される全てのケーブルの容量性リア

クタンスに応じてケーブル長さの許容値を設定している場合(ただし,上限8 km),電圧36 kVに対

しては,中性点非接地又は高インピーダンスの中性点接地を適用してもよい(電源の自動的遮断能力

が通常は必要とされない)。 

電気火災の危険源に対する保護 

JIS A 8425-1:2019の箇条6を適用する。 

熱的危険源に対する保護 

JIS A 8425-1:2019の箇条7を適用する。 

機械的危険源に対する保護 

JIS A 8425-1:2019の箇条8を適用する。 

異常作動の危険源に対する保護 

9.1 

一般要求事項 

ここで規定する要求事項以外は,JIS A 8425-1:2019の箇条9を適用する。 

9.2 

電源導体 

電気装置の供給者は,使用者の指定がない限り,電気装置への電源導体のための過電流保護装置を備え

る必要はない。 

電気装置の供給者は,電源導体のための過電流保護機器の選定に必要なデータを据付接続図に記載しな

ければならない。 

9.3 

コンセント出力 

主として保全用の装置に電源を供給するための汎用コンセントに給電する回路の接地されていない充電

導体に,過電流保護を備えなければならない。 

9.4 

停電,電圧低下及びその復旧時の保護 

停電又は電圧低下が,危険状態,機械の損傷,又は加工中の工作物の損傷を招く可能性がある場合は,

例えば,あらかじめ設定した電圧で機械を停止するなどの不足電圧保護を備えなければならない。 

A 8425-2:2019 (ISO 14990-2:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

機械の運転が,短時間の停電又は電源降下を許容する場合は,遅延形不足電圧保護機器を備えてもよい。

この場合,遅延形不足電圧保護機器の作動が機械の停止機能を妨げてはならない。 

電圧の回復又は供給電源側の再投入によって,機械が自動的再起動又は予期しない再起動をすると危険

状態を招くことがある場合は,そのような再起動を防止しなければならない。 

機械の一部又は連携して稼働中の機械群の一部だけが電圧低下又は停電の影響を受ける場合には,不足

電圧保護は,保護機能が確実に協調して作動するように適切な制御応答を開始させなければならない。 

9.5 

相順の保護 

電源電圧の正しくない相順が,危険状態又は機械の損傷を招く可能性がある場合には,相順保護を備え

なければならない。 

注記 正しくない相順による運転が行われる事例には,次のものがある。 

− 一つの電源から別の電源に接続を換えて用いる機械 

− 外部電源への接続手段をもつ移動機械 

− 電源供給ケーブルの修理 

9.6 

雷サージ及び開閉サージの過電圧保護 

雷サージ及び開閉サージによる過電圧の影響から保護するために,保護機器を備えることができる。保

護機器を備える場合は,次による。 

− 雷サージによる過電圧を抑制する機器は,電源断路器の入力側端子に接続しなければならない。 

− 開閉サージによる過電圧を抑制する機器は,その保護を必要とする全ての機器の端子間に接続しなけ

ればならない。 

10 

電力供給源 

ここで規定する要求事項以外は,JIS A 8425-1:2019の箇条10を適用する。 

注記 外部電源式(主電源に接続された)の土工機械には,専用の外部発電機から電源供給を受ける

機械を含み,そうなると,機械に動力を供給することを意図する外部の発電装置はいずれも含

まれることとなる。 

10.1 

入力電源導体の接続 

中性線を用いる場合には,そのことを据付図,回路図などの機械の技術文書に明記し,16.1に従って“N”

の表示ラベルを付けた絶縁端子を中性線専用に設けなければならない。 

電気装置の内部で中性線(N)と保護ボンディング回路(PE)との間を接続してはならない。また,PE

端子とN端子とを一つで兼用するPEN端子を設けてはならない。 

例外 TN-C接地系統においては,電源と機械との接続点で,N端子(中性端子)とPE端子とを接続

してもよい。 

TN接地系統,TT接地系統及びIT接地系統については,JIS C 60364-1に定義されており,1 000 Vまで

の交流と1 500 Vまでの直流に適用される。この規格では,TN,TT及びIT接地系統の適用範囲を36 kV

までの交流及び直流に拡大している。 

入力電源接続用の全ての端子は,IEC 60445及び16.1に従って明確に識別しなければならない。外部保

護導体用端子の識別については,10.2を参照する。 

次の事項を実施することを推奨する。 

− 土工機械の電気装置は,可能な限り単一の電源に接続することが望ましい。 

− 装置の特定部分(例えば,入力電源電圧と異なる電圧で作動する機器)が追加の電源を必要とする場

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A 8425-2:2019 (ISO 14990-2:2016) 

  

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合は,可能な限り変圧器又は変換機などの機械の電気装置を構成する機器から供給することが望まし

い。 

− 入力電源導体の接続においては,プラグ接続による場合を除き,電源導体を電源断路器に直接接続す

ることが望ましい(ドラム巻取り式ケーブルのような装置では,このことは実際的ではないが,電力

供給源に実際的な程度で最も近い場所に断路器を配置することが望ましい)。 

10.2 

外部の保護接地システムを接続する端子 

電源相導体用端子の近くに各入力電源ごとに端子を設けなければならない。この端子は,土工機械を外

部の保護接地系統又は外部保護導体に接続するためのものでなければならない。 

端子は,表1に示す断面積をもつ外部の保護用銅導体を接続するのに適した寸法でなければならない。

銅以外の外部保護接地導体を用いる場合には,その接地導体に適する寸法の端子を選ばなければならない

(JIS A 8425-1:2019の5.10.2.2も参照)。 

表1−外部保護導体(銅)の最小断面積 

装置に給電する電源の相導体(銅)の断面積 

mm2 

外部保護導体(銅)の最小断面積a) 

(左欄のSに対応してSpを決める。) 

Sp 

mm2 

S≦16 

16<S≦35 

S>35 

16 b) 

S/2 b) 

注a) JIS C 60364-5-54:2006の表54.3に基づく。 

b) JIS C 60364-5-52によらなければならない。 

各電源入力点では,外部保護接地系統又は外部保護導体用の端子を文字PEのマーキング又はラベルで

表示しなければならない(IEC 60445参照)。 

10.3 

禁止されている投入,不注意による投入及び/又は過誤による投入に対する保護 

JIS A 8425-1:2019の10.2及び10.3に規定する機器で,囲いがある電気設備区域の外に配置されるものに

は,オフ位置(断路状態)にロックする手段(例えば,南京錠,抜取式の鍵によるインターロック)を備

えなければならない。ロック状態においては,遠隔操作及び手元操作のいずれによる再投入も防止しなけ

ればならない。 

ロック不可能な断路器(例えば,引抜き形ヒューズリンク,引抜き式リンク)を備える場合には,再投

入を防止する他の保護手段(例えば,16.1による警告ラベル)を用いることが望ましい。 

ただし,JIS A 8425-1:2019の11.10.5 e) に規定するプラグ・ソケット対を断路器として用いる場合,作

業者が間近で監視できる場所に配置しているときは,断路側にロックする手段を備えなくてもよい。 

11 

配線 

ここで規定する要求事項以外は,JIS A 8425-1:2019の箇条11を適用する。 

11.1 

可とうケーブル 

高電圧の装置では,土工機械の電気装置への高電圧電力供給源への各可とうケーブル(例えば,引かれ

るケーブル)は,保護導体(JIS A 8425-1:2019の5.10.2.3参照)を含まなければならない。この保護導体

の断面積は,表1に適合しなければならない。断面積が最小25 mm2以上の保護導体は,可とうケーブル

A 8425-2:2019 (ISO 14990-2:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

内で,同じ断面積の何本かの導体に分割してもよい。 

11.2 

導体のワイヤ,導体バー及びスリップリング機構−空間距離 

各導体間,並びに隣接する導体ワイヤ,導体バー,スリップリング機構及び集電子システム間の空間距

離は,少なくとも次のように過電圧の定格インパルスカテゴリIIIに適するものでなければならない。 

− 低電圧装置では,JIS C 60664-1による。 

− 高電圧装置では,IEC 60071-1:2006のTable 2に示す短時間商用周波耐電圧及び低い側のレベルの定格

雷インパルス耐電圧に適している。 

11.3 

接続及び経路−導体及びケーブルの配線 

JIS A 8425-1:2019の11.7に対する例外 接続箱内に端子を備えるのが実際的でない場合(例えば,走行

式の機械で,ケーブルの製造業者が単一のケーブルドラムで供給可能な長さを超える可とうケーブル又は

ケーブルの配線を備える場合),より継ぎ又はジョイントを用いてもよい。 

11.4 

機械の可動部分への接続 

頻繁に動く可動部分への接続には,JIS A 8425-1:2019の11.2に適合する導体及びJIS A 8425-1:2019の11.5

に適合するケーブルを用いなければならない。可とうケーブル及び可とうコンジットは,特に取付部及び

継手部分などで,過度の曲げ及び引張りが生じないように取り付けなければならない。 

可動部に用いるケーブルには,接続箇所に機械的引張りがなく,過度の曲げがないように保持しなけれ

ばならない。ケーブルをループ状とする場合は,少なくともケーブル直径の10倍の曲げ半径がとれるよう

にしなければならない。 

可とうケーブルは,次のような状況によって損傷を受けやすくなる可能性を最小限に抑えるように,布

設又は保護しなければならない。 

− 動いているときに土工機械構造物に接触する。 

− ケーブルバスケット又はケーブルリールへの出し入れがある。 

− 懸架式又はつり下げ式ケーブルに加速力及び風力が加わる。 

− ケーブル収容装置において過度の摩擦がある。 

− ケーブルが過度の熱にさらされる。 

− ケーブルが,機械自体にひ(轢)かれる。 

− ケーブルが,運搬車両その他の機械にひかれる。 

電源供給側導体での電圧降下に,特に注意しなければならない。 

ケーブルの外装は,通常の磨耗及び油,水,冷却剤及び磨耗性のほこりのような環境汚染に耐えなけれ

ばならない。 

動きを伴うケーブルと他の可動部との間に最小25 mmの隙間を維持しなければならない。この距離が実

現できない場合は,ケーブルと可動部の間にバリアを設けなければならない。 

可動部に隣接する可とうコンジットは,全ての運転条件において,損傷を受けないようにしなければな

らない。可とうコンジットは,特にその用途を意図したものでない限り,速い動き又は頻繁な動きをする

箇所に使用してはならない。 

ケーブルハンドリングシステムは,ケーブルの軸回りのねじれ角が5°を超えることを引き起こさない

ようにしなければならない。 

少なくとも2巻分の可とうケーブルが常にリールに残るようにしなければならない。 

可とうケーブルを取り扱う機器は,ケーブルの過度の曲げを引き起こしてはならない。曲げ半径は,い

かなる箇所でも次の値以上でなければならない。 

10 

A 8425-2:2019 (ISO 14990-2:2016) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− ケーブルの直径(又は厚さ)が20 mmまでは,その6倍 

− ケーブルの直径(又は厚さ)が20 mmを超えるときは,その8倍 

例外1 ガイドローラを通して供給されるケーブルの直径(又は厚さ)が8 mmを超え20 mmまでは,

ケーブルの曲げ半径は,その直径(又は厚さ)の8倍以上でなければならない。 

例外2 ケーブルの製造業者が,ケーブルの曲がる回数/時間のような関連要素を考慮して,ケーブ

ルの用途に対して係数を与えた場合。 

二つの曲がり部間の直線部は,少なくともケーブル直径又は厚さの20倍としなければならない。 

12 

電動機 

ここで規定する要求事項以外は,JIS A 8425-1:2019の箇条12を適用する。 

12.1 

電動機の選定又は設計基準 

電動機及び関連装置は,想定する用途及び環境条件を考慮して選定又は設計しなければならない。考慮

すべき要因には次の事項を含まなければならない。 

− 電動機の種類 

− デューティサイクル 

− 定速運転又は可変速運転(及び空冷の電動機の場合にはそれに伴う通風の変化) 

− 機械的振動 

− 電動機制御の種類 

− 電動機へ供給する電圧・電流の波形の温度上昇への影響。特に,電子式可変速制御系から供給する場

合 

− 反トルク負荷の時間及び速度による変化。制動負荷を含む。 

− 大きな慣性をもつ負荷の影響 

− 定トルク又は定出力運転の影響 

− 電動機と電子式可変速制御系との間の誘導リアクトルの必要可能性 

− 起動方法,及び突入電流がその電源を共用する他の使用者の装置運転に及ぼす影響。電力会社が規定

する特別の注意事項を考慮する。 

13 

電動機以外の負荷 

JIS A 8425-1:2019の箇条13を適用する。 

14 

制御系 

ここで規定する要求事項以外は,JIS A 8425-1:2019の箇条14を適用する。 

14.1 

制御回路電源 

交流電源から供給を受ける制御回路は,制御回路用の変圧器から供給しなければならない。この変圧器

は分離巻線形でなければならない。複数の変圧器を使用する場合には,各二次側電圧が同相となるように

接続することが望ましい。 

交流電源から変換した直流電源を用いる制御回路が,保護ボンディング回路に接続される場合は,(その

制御用直流電源回路へ)供給する交流電源は,交流の制御回路に用いる変圧器の分離巻線から,又は別の

制御回路用変圧器から供給しなければならない。 

注記 IEC 61558-2-17に従って分離巻線をもつ変圧器を用いるスイッチング電源は,この要求事項を

11 

A 8425-2:2019 (ISO 14990-2:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

満足する。 

15 

取扱説明書及び技術文書 

ここで規定する要求事項以外は,JIS A 8425-1:2019の箇条15を適用する。 

15.1 

提供情報 

電気装置とともに提供する情報は,次のことを含めなければならない。 

a) 安全防護物に関する説明(電気接続回路を含む。),インターロック機能及び危険源に対するガードの

インターロック 

b) 安全防護及びそのための手段及び安全防護の機能を解除するのに必要な手順についての説明 

c) 保護手段に関連した残留リスクの情報,特別な訓練が必要かどうかの説明,及びPPE個人用保護具が

必要ならその仕様 

d) 電源仕様(要求事項) 

e) 負荷電流,起動ピーク電流及び許容電圧降下に関する情報,電源導体での電源降下への特別の注意 

15.2 

据付文書 

次に特記していない限り,文書に関する一般的な規定については,JIS A 8340-1によることが望ましい。 

布設する電源ケーブルに関して,推奨する配置,種類及び断面積を明確に記載しなければならない。 

機械の電気装置に給電する電源導体を保護する過電流保護機器の種類,特性,定格電流及び設定値の選

択に必要なデータを記載しなければならない(9.2参照)。 

必要な場合には,使用者が準備して基礎に設置するダクトの,寸法,用途及び配置を詳細に記載しなけ

ればならない(附属書A)。 

機械と関連装置との間のダクト,ケーブルトレイ又はケーブル支持物を使用者が準備する場合は,これ

らの寸法,種類及び用途を詳細に記載しなければならない。 

電気装置の撤去又は作業のための空間が必要な場合には,これを図面に示さなければならない。 

注記1 据付け用文書の例は,IEC 61082-1に示されている。 

さらに,相互接続図又は相互接続表も,必要であれば据付け用文書に含めなければならない。この接続

図又は表には,全ての外部接続に関する情報を記載しなければならない。複数の電源で運転することを意

図している電気装置の場合は,相互接続図又は相互接続表には,各電源を用いるために必要な配線変更又

は相互接続を示さなければならない。 

注記2 相互接続図又は相互接続表の例は,IEC 61082-1に示されている。 

16 

マーキング 

ここで規定する要求事項以外は,JIS A 8425-1:2019の箇条16を適用する。 

16.1 

装置のマーキング 

装置(例えば,制御装置アセンブリ)には,装置の据え付け後にもはっきり見えるように,消えない方

法によって,読めるようにマーキングしなければならない。エンクロージャの各入力電源引き込み口の近

傍に,次の内容を示す銘板を付けなければならない。 

− 供給者名又は商標 

− 必要な場合,認証済みの表示 

− あれば,製造番号 

− 各電源の定格電圧,相の数及び周波数(交流の場合),全負荷電流 

12 

A 8425-2:2019 (ISO 14990-2:2016) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 装置の短絡定格 

− IEC 62023によることが望ましい基本文書番号 

銘板に記載する全負荷電流は,通常の条件で同時に運転される可能性のある全ての電動機及びその他の

装置の負荷電流以上でなければならない。 

接地漏えい電流が交流10 mA又は直流10 mAを超える電気装置は,PE端子の近傍に,必要なら電気装

置の銘板上にも,警告ラベルを付けなければならない。警告内容は,漏えい電流及び外部保護導体の最小

断面積に関する情報を含めなければならない。 

機械が用いる電動機制御器が1個だけの場合は,電動機制御器の情報を,よく見えるように取り付けた

機械の銘板に記載してもよい。 

17 

試験 

JIS A 8425-1:2019の箇条17を適用する。 

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13 

A 8425-2:2019 (ISO 14990-2:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(参考) 

外部電源式機械の電気装置のための調査書 

A.1 一般 

機械の予期される使用者は,次の表A.1に示す情報を提供することを推奨する。この情報は,使用者と

供給者の間での合意を形成するために役に立つと思われる。この合意は,使用条件に関する基本的な事項

及び使用者の追加要求事項に関して機械の電気装置の適切な設計,適用を可能にするためのものである。 

追加的な文書の参照の必要性についての問合せが必要となることがある。 

表A.1−調査書 

調査項目 

記入欄 

日付 

見積番号・発注番号 

製造業者名・供給者名 

購入者名・実際の使用者名 

機械の形式 

1. 特別留意事項 

1.1 
a) この機械は,爆発性又は可燃性材料の製造又は加工に使用されるか? 

 
はい/いいえ 

b) はいの場合は,材料の特記すべき性状 

1.2 
a) 機械は爆発性又は可燃性雰囲気の中で使用されるか? 

 
はい/いいえ 

b) はいの場合は,その雰囲気の特記すべき性状 

1.3 
a) この機械が処理する材料は,特定の危険源を高めがちであるか? 

 
はい/いいえ 

b) はいの場合,その材料の性状及びその危険源を特定しなければならない。 

1.4 
a) 機械は鉱山で使用されるか? 

 
はい/いいえ 

b) はいの場合,その鉱山の種別及び採掘される資源材料を特定しなければならない。  

1.5 機械は,輸送時又は保管時により厳しい条件(例えば,通常の運転条件の範囲を超
える温度など)にさらされることがあるか? 

1.6 機械を作業現場に輸送するときの,特定の制限事項があれば,それを示さなければ
ならない。 

1.7 保全及び修理を実行する際の特定の事項があれば,それを示さなければならない。  

1.8 運転の信頼性及び容易さを改善するための特定の事項があれば,それを示さなけれ
ばならない。 

2. 電源 

2.1 電源の性状(例えば,商用電源又は専用の発電セット) 

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14 

A 8425-2:2019 (ISO 14990-2:2016) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表A.1−調査書(続き) 

調査項目 

記入欄 

2.2 商用電源又は発電セットの定格 
− 電圧(電源導体を通じての電圧降下に特別の注意を払わなくてはならない) 
− 電流 
− 交流又は直流 
− 相の数 
− 周波数 
− 予想短絡電流 
− 電圧変動値(%) 
− 周波数変動値(%) 

2.3 供給電源の接地方式を示す(JIS C 60364-1に記述するTN,TT,ITなど) 

2.4 機械は,電源の中性線に接続するか? 

はい/いいえ 

2.5 電源導体識別の仕組みは何か? 

2.6  
a) 電源断路器を指定する。 

b) 中性線の断路が必要か? 

はい/いいえ 

2.7 
a) 電力の瞬時停電はありそうか? 

 
はい/いいえ 

b) はいの場合,その瞬時停電について記述し,頻度及び瞬停時間を示す。 

2.8 機械の(外部の)給電導体の過電流保護機器を用意するのは(機械の電気装置の)
使用者か供給者か? 

2.9 使用者が過電流保護機器を用意する場合は,その過電流保護機器の形式,定格及び
数量を示す。 

2.10 回路を通じて始動してもよい電動機の最大動力(KW)及び瞬時に同時に始動し
てもよい数 

2.11 機械に電気を供給する電気に関する社会基盤についてのその他の重要な特徴を示
す。 

2.12 使用者が用意しなければならない,特定のケーブル支持物,拘束物又は類似物品。  

3. 運転環境 

3.1 電磁環境の最悪の条件を示す(電磁障害の原因と見込まれるものを記述する) 

3.2 高度(海抜) 

3.3 周囲温度範囲 

3.4 湿度範囲 

3.5 特別な条件(例えば,ほこりが非常に多い,非常に湿潤,腐食性雰囲気,その他)  

3.6 機械が使用されるのは 
a) 屋外だけか? 

 
はい/いいえ 

b) 屋内又は閉鎖空間内でも使用されるか? 

はい/いいえ 

3.7 機械は放射線に暴露されるか? 

はい/いいえ 

3.8 機械の通常の使用中に,電気装置のエンクロージャの内部に接近することのある作
業者の電気に関する適格性(電気作業員,電気取扱者,それ以外のもの) 

3.9 電気装置のエンクロージャが,開閉するのに抜取式で(別の場所に保管できる)鍵
又は特別の工具を付けて供給され,電気装置のエンクロージャへの安全な接近が確実
とされているか? 

はい/いいえ 

3.10 
a) 電気装置及び制御系のエンクロージャは,特定の保護等級(密閉)が所望されてい
るか? 

b) その場合は,どの等級か? 

3.11 特別な環境条件 

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15 

A 8425-2:2019 (ISO 14990-2:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表A.1−調査書(続き) 

調査項目 

記入欄 

4. 操縦装置 

4.1 無線操縦を使用する場合は,操縦のための信号の交信が中断したときに,機械の動
作を自動的に停止させるまでの時間遅れの望ましい値は? 

4.2 操縦装置について,特定の色彩が望ましいのか(例えば,現存の機械で使用されて
いるものに合わせるなど)? 

4.3 操縦装置,計器類及び表示機器についての特定の条件 

5. その他の電気関連事項 

5.1 
a) 通常のコンセントを備えればよいのか,特別な形式のコンセントが必要か? 

 
はい/いいえ 

b) はいの場合,どのような形式か? 

5.2 通常のコンセントを備える場合,漏電電流保護機器(RCD)も備えなければなら
ないのか? 

はい/いいえ 

5.3 照明用回路の電圧の推奨値又は最大値がある場合,それを指定する。 

5.4 特定の安全要求事項,例えば,消火装置の必要性 

6. マーキング 

6.1 
a) 第三者認証機関の認証マークは必要か? 

 
はい/いいえ 

b) はいの場合,それを規定する。 

6.2 電気装置に貼付すべき特定のマーキングがあれば,それを指定する。 

6.3 マーキングに使用する言語を指定する。 

7. 技術文書 

7.1 技術文書に使用する言語を指定する。 

7.2 技術文書に使用する媒体(例えば,印刷物,CD,DVD,その他)を指定する。 

7.3 運転試験の認証書類は備えているか? 

はい/いいえ 

16 

A 8425-2:2019 (ISO 14990-2:2016) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考文献  

[1] JIS B 9700 機械類の安全性−設計のための一般原則−リスクアセスメント及びリスク低減 

注記 対応国際規格:ISO 12100,Safety of machinery−General principles for design−Risk assessment 

and risk reduction 

[2] JIS A 8340-1:2011 土工機械−安全−第1部:一般要求事項 

注記1 対応国際規格:ISO 20474-1:2008,Earth-moving machinery−Safety−Part 1: General 

requirements(MOD) 

注記2 対応国際規格ISO 20474-1は,2017年版が発行済である。 

[3] ISO 20474 (all parts),Earth-moving machinery−Safety 

注記 対応JIS A 8340規格群“土工機械−安全”は,ISO 20474規格群の一部に対応するが,ISO 20474

の旧版などに基づく。 

[4] JIS B 9960-1:2008 機械類の安全性−機械の電気装置−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60204-1:2005,Safety of machinery−Electrical equipment of machines−Part 1: 

General requirements 

[5] JIS B 9960-11 機械類の安全性−機械の電気装置−第11部:交流1 000 V又は直流1 500 Vを超え36 

kV以下の高電圧装置に対する要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60204-11,Safety of machinery−Electrical equipment of machines−Part 11: 

Requirements for HV equipment for voltages above 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c. and not exceeding 36 

kV 

[6] JIS C 60364-1 低圧電気設備−第1部:基本的原則,一般特性の評価及び用語の定義 

注記 対応国際規格:IEC 60364-1,Low-voltage electrical installations−Part 1: Fundamental principles, 

assessment of general characteristics, definitions 

[7] JIS C 60364-5-54:2006 建築電気設備−第5-54部:電気機器の選定及び施工−接地設備,保護導体及

び保護ボンディング導体 

注記1 対応国際規格:IEC 60364-5-54:2011,Electrical installations of buildings−Part 5-54: Selection 

and erection of electrical equipment−Earthing arrangements, protective conductors and protective 

bonding conductors 

注記2 JISは,IEC 60364-5-54の旧年版に基づく。 

[8] IEC 61082-1,Preparation of documents used in electrotechnology−Part 1: Rules 

注記 対応JIS C 1082-1“電気技術文書−第1部:一般要求事項”は,IEC 61082-1の旧版に基づき,

対応JIS C 1082-3“電気技術文書−第3部:接続図,表及びリスト”は,IEC 61082-1に置き

かえられて廃止されたIEC 61082-3,Preparation of documents used in electrotechnology−Part 3: 

Connection diagrams, tables and listsに基づき,対応JIS C 1082-4“電気技術文書−第4部:配

置及び据付け文書”は,IEC 61082-1に置きかえられて廃止されたIEC 61082-4,Preparation of 

documents used in electrotechnology−Part 4: Location and installation documentsに基づく。 

[9] IEC 60417-DB,Graphical symbols for use on equipment 

注記 IEC 60417の利用登録を希望する場合は,一般財団法人日本規格協会(JSA)が販売窓口であ

る。 

17 

A 8425-2:2019 (ISO 14990-2:2016) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

なお,これには,和文の参考情報を含む。 

[10] IEC 61558-2-17,Safety of power transformers, power supply units and similar−Part 2: Particular 

requirements for transformers for switch mode power supplies 

[11] IEC 62023,Structuring of technical information and documentation 

[12] IEC Guide 106,Guide for specifying environmental conditions for equipment performance rating