A 8425-1:2019 (ISO 14990-1:2016)
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
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序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 2
3 用語及び定義 ··················································································································· 4
3.1 感電保護に関する用語及び定義 ························································································ 4
3.2 制御関連用語及び定義 ···································································································· 6
3.3 電気基盤関係用語及び定義 ······························································································ 6
3.4 リスク関連用語及び定義 ································································································· 7
3.5 その他各種用語及び定義 ································································································· 8
3.6 略語 ···························································································································· 8
4 一般要求事項 ··················································································································· 9
4.1 全般 ···························································································································· 9
4.2 運搬の便宜のための手段 ································································································· 9
4.3 運搬及び保管のための準備 ······························································································ 9
4.4 (電気)構成部品及び機器 ······························································································ 9
4.5 意図する運転環境 ········································································································· 10
4.6 電源 ··························································································································· 10
5 感電の危険源に対する保護 ································································································ 10
5.1 一般事項 ····················································································································· 10
5.2 エンクロージャによる保護 ····························································································· 11
5.3 絶縁物による(充電部の)保護 ······················································································· 12
5.4 残留電圧に対する保護 ··································································································· 12
5.5 バリアによる保護 ········································································································· 13
5.6 人体が届かないところへの配置による保護又はオブスタクルによる保護 ·································· 13
5.7 低電圧エネルギー貯蔵装置及び関連バスに対する特別の考慮 ················································· 13
5.8 接触電圧の発生防止 ······································································································ 13
5.9 電源の自動遮断による保護 ····························································································· 14
5.10 等電位ボンディングによる保護 ······················································································ 15
5.11 保護特別低電圧PELV使用による保護 ············································································· 18
6 電気火災の危険源に対する保護 ·························································································· 19
6.1 一般要求事項 ··············································································································· 19
6.2 電気火災の危険源の評価 ································································································ 19
6.3 発火の防止 ·················································································································· 19
6.4 火災の広がりの最小化 ··································································································· 19
7 熱的危険源に対する保護 ··································································································· 19
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8 機械的危険源に対する保護 ································································································ 19
9 異常作動の危険源に対する保護 ·························································································· 19
9.1 一般要求事項 ··············································································································· 19
9.2 過電流保護(OCP) ······································································································ 19
9.3 異常温度保護 ··············································································································· 20
9.4 地絡(電源内蔵式機械では車台への接続)(漏電)電流保護 ·················································· 20
9.5 雷サージ及び開閉サージの過電圧保護··············································································· 20
9.6 他の異常運転の危険源に対する保護·················································································· 20
10 電力供給源 ··················································································································· 21
10.1 電源断路 ···················································································································· 21
10.2 予期しない起動の防止 ·································································································· 22
10.3 外部充電 ···················································································································· 22
11 配線 ···························································································································· 23
11.1 一般要求事項 ·············································································································· 23
11.2 導体 ·························································································································· 23
11.3 絶縁被覆 ···················································································································· 23
11.4 導体及びケーブルの許容電流 ························································································· 23
11.5 可とうケーブル ··········································································································· 24
11.6 しゅう動接点をもつ組立品 ···························································································· 24
11.7 接続及び経路 ·············································································································· 26
11.8 導体の識別 ················································································································· 27
11.9 エンクロージャ内の配線 ······························································································· 28
11.10 エンクロージャ外の配線 ······························································································ 28
11.11 ダクト及び箱 ············································································································· 31
12 電動機及び発電機 ·········································································································· 33
12.1 一般要求事項 ·············································································································· 33
12.2 エンクロージャ ··········································································································· 33
12.3 寸法 ·························································································································· 33
12.4 取付け及び区画 ··········································································································· 33
12.5 電動機の選定又は設計基準 ···························································································· 33
12.6 温度上昇保護 ·············································································································· 34
12.7 過速度保護 ················································································································· 34
13 電動機以外の負荷 ·········································································································· 34
13.1 附属品 ······················································································································· 34
13.2 局部照明 ···················································································································· 34
14 制御系 ························································································································· 35
14.1 制御回路 ···················································································································· 35
14.2 制御機能 ···················································································································· 35
14.3 保護インターロック ····································································································· 36
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14.4 故障時の制御機能 ········································································································ 36
14.5 オペレータインターフェース及び機械に取り付けた制御機器 ··············································· 38
14.6 制御装置の配置,取付け及びエンクロージャ ···································································· 39
14.7 低電圧及び高電圧装置への接近 ······················································································ 42
15 取扱説明書及び技術文書 ································································································· 42
15.1 一般事項 ···················································································································· 42
15.2 提供情報 ···················································································································· 42
15.3 文書類 ······················································································································· 42
15.4 全体図及び機能線図 ····································································································· 42
15.5 回路図 ······················································································································· 42
15.6 運転取扱説明書 ··········································································································· 43
15.7 整備解説書及びサービス文書 ························································································· 43
15.8 部品表 ······················································································································· 44
16 マーキング ··················································································································· 44
16.1 一般事項 ···················································································································· 44
16.2 警告標識 ···················································································································· 44
16.3 機能の識別 ················································································································· 45
16.4 装置のマーキング ········································································································ 45
16.5 略号(参照指定) ········································································································ 45
16.6 保護等電位ボンディング端子 ························································································· 45
17 試験 ···························································································································· 45
17.1 一般事項 ···················································································································· 45
17.2 保護等電位ボンディング回路の導通 ················································································ 46
17.3 電源自動遮断による保護が達成される条件 ······································································· 46
17.4 絶縁抵抗試験 ·············································································································· 47
17.5 耐電圧試験 ················································································································· 47
17.6 残留電圧保護 ·············································································································· 47
17.7 機能試験 ···················································································································· 47
17.8 再試験 ······················································································································· 48
17.9 高電圧装置のIP保護等級試験························································································ 48
附属書A(参考)重大な危険源のリスト ·················································································· 49
附属書B(規定)TN接地系統における間接接触保護 ·································································· 51
附属書C(参考)非常操作機能の説明 ····················································································· 54
附属書D(参考)JIS A 8425-1,UN ECE R100及びISO 6469-3の主要要求事項の比較 ······················ 55
A 8425-1:2019 (ISO 14990-1:2016) 目次
A 8425-1:2019 (ISO 14990-1:2016) 目次
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本建設機械施工協会(JCMA)
及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出
があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS A 8425の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS A 8425-1 土工機械−電機駆動式機械並びに関連構成部品及び装置の電気安全−第1部:一般要求
事項
JIS A 8425-2 土工機械−電機駆動式機械並びに関連構成部品及び装置の電気安全−第2部:外部電源
式機械の特定要求事項
JIS A 8425-3 土工機械−電機駆動式機械並びに関連構成部品及び装置の電気安全−第3部:電源内蔵
式機械の特定要求事項
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日本工業規格 JIS
A 8425-1:2019
(ISO 14990-1:2016)
土工機械−電機駆動式機械並びに関連構成部品及び
装置の電気安全−第1部:一般要求事項
Earth-moving machinery-Electrical safety of machines utilizing electric
drives and related components and systems-Part 1: General requirements
序文
この規格は,2016年に第1版として発行されたISO 14990-1を基に,技術的内容及び構成を変更するこ
となく作成した日本工業規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にはない事項である。
1
適用範囲
この規格は,JIS A 8308に定義する土工機械に包含される電気装置及びその構成部品の運転員,機械の
技能者,整備保全技能者及び周囲の人の安全対策のための一般的な安全要求事項を規定する。
この規格は,屋外使用を意図する機械で,母機取付け状態で周波数範囲を問わず50 V〜36 kVの実効電
圧の交流及び繰返し数を問わず脈動する75 V〜36 kVの直流を使用するものに適用する。この規格は,高
電圧機器又は低電圧機器だけに適用することを指示している場合を除いて低電圧にも高電圧にも適用され
る。機器内部で発生する電圧は,母機取付け状態の電圧とは考えず,適用範囲に含めない。
注記1 典型的には,30 kHzを超える高周波には,特別の配慮が必要となる。参照する規格が,母機
の土工機械で使用する周波数以下の周波数を限度とする場合は,リスクを評価し,適切に対
処するのは,(規格の)使用者の責任である。
注記2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 14990-1:2016,Earth-moving machinery−Electrical safety of machines utilizing electric drives
and related components and systems−Part 1: General requirements(IDT)
なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”
ことを示す。
この規格は,機械類の意図した使用又は製造業者が合理的に予見可能な誤使用の条件の下で土工機械の
適用電圧範囲内での全ての重要な危険源,危険状態及び危険事象を対象とする。これは,土工機械の設置,
運用及び保全を通じて重要な危険源,危険状態又は危険事象に起因するリスクを除去又は低減するための
適切な技術的手段を規定する。ただし,この規格が発行される前に製造された機械類には適用しない。
この規格は,機械類の電源に応じた特定事項を規定するJIS A 8425-2及びJIS A 8425-3と組み合わせて
使用することを意図しており,その要求事項は,この規格の要求よりも優先される。多用途の機械類には,
その機械類の機能及び適用状態を対象とする要求事項のあるJIS A 8425規格群の当該事項を全て適用する。
この規格は,土工機械の低電圧又は高電圧の電気装置に関連する大半の危険源に対処しているが,付加
的な電気的危険源があり得るため,電気安全を絶対的に保障するものではない。懸念される範囲について
2
A 8425-1:2019 (ISO 14990-1:2016)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
は,附属書Aの重大な危険源のリストに含まれる。
この規格は,他の低電圧装置とは電気的に絶縁され,土工機械に取り付けられた汎用出力端子のための
電源を供給する機械に取り付けた発電機,汎用出力端子のための電源を供給する変圧器又はインバータ電
源に対する要求事項を規定する。
注記3 汎用出力端子の設置については,地方又は地域の要求事項を適用することがある。
公称電圧12 V又は24 V(オルタネータ・蓄電池)系統は対象としていないが,特定の要求事項に適合
していれば,PELV保護特別低電圧を含め,低電圧の装置は,12 V又は24 Vの装置から,確実に十分絶縁
されているとする。
この規格は,鉱山及び他の土工機械の使用条件で見出される爆発環境下でのリスクを対象としていない。
注記4 この規格とUN ECE R100及びISO 6469-3との主要要求事項との比較を附属書Dに示す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)
は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS A 8301 土工機械−整備用開口部最小寸法
注記 対応国際規格:ISO 2860,Earth-moving machinery−Minimum access dimensions
JIS A 8302:2017 土工機械−運転員及び整備員の乗降用・移動用設備
注記 対応国際規格:ISO 2867:2011,Earth-moving machinery−Access systems
JIS A 8307:2006 土工機械−ガード−定義及び要求事項
注記 対応国際規格:ISO 3457:2003,Earth-moving machinery−Guards−Definitions and requirements
JIS A 8425-2:2019 土工機械−電機駆動式機械並びに関連構成部品及び装置の電気安全−第2部:外
部電源式機械の特定要求事項
注記 対応国際規格:ISO 14990-2:2016,Earth-moving machinery−Electrical safety of machines utilizing
electric drives and related components and systems−Part 2: Particular requirements for
externally-powered machines
JIS A 8425-3 土工機械−電機駆動式機械並びに関連構成部品及び装置の電気安全−第3部:電源内蔵
式機械の特定要求事項
注記 対応国際規格:ISO 14990-3,Earth-moving machinery−Electrical safety of machines utilizing
electric drives and related components and systems−Part 3: Particular requirements for self-powered
machines
JIS B 9960-1:2011 機械類の安全性−機械の電気装置−第1部:一般要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60204-1:2005,Safety of machinery−Electrical equipment of machines−Part 1:
General requirements及びAmendment 1:2008
JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
注記 対応国際規格:IEC 60529,Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)(IDT)
JIS C 60364-1 低圧電気設備−第1部:基本的原則,一般特性の評価及び用語の定義
注記 対応国際規格:IEC 60364-1,Low-voltage electrical installations−Part 1: Fundamental principles,
assessment of general characteristics, definitions
JIS C 60364-4-41:2010 低圧電気設備−第4-41部:安全保護−感電保護
3
A 8425-1:2019 (ISO 14990-1:2016)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
注記 対応国際規格:IEC 60364-4-41:2005,Low-voltage electrical installations−Part 4-41: Protection for
safety−Protection against electric shock
JIS C 60664-1 低圧系統内機器の絶縁協調−第1部:基本原則,要求事項及び試験
注記 対応国際規格:IEC 60664-1,Insulation coordination for equipment within low-voltage systems−
Part 1: Principles, requirements and tests
JIS C 61558-1 変圧器,リアクトル,電源装置及びこれらの組合せの安全性−第1部:通則及び試験
注記 対応国際規格:IEC 61558-1,Safety of power transformers, power supply units and similar−Part 1:
General requirements and tests
JIS C 61558-2-6 入力電圧1 100 V以下の変圧器,リアクトル,電源装置及びこれに類する装置の安
全性−第2-6部:安全絶縁変圧器及び安全絶縁変圧器を組み込んだ電源装置の個別要求事項及び
試験
注記 対応国際規格:IEC 61558-2-6,Safety of transformers, reactors, power supply units and similar
products for supply voltages up to 1 100 V−Part 2-6: Particular requirements and tests for safety
isolating transformers and power supply units incorporating safety isolating transformers
ISO 9244:2008,Earth-moving machinery−Machine safety labels−General principles及びAmendment
1:2016
ISO 15817,Earth-moving machinery−Safety requirements for remote operator control systems
注記 対応日本工業規格:JIS A 8408“土工機械−遠隔操縦の安全要求事項”は,ISO 15817の旧版
に基づく。
IEC 60071-1:2006,Insulation co-ordination−Part 1: Definitions, principles and rules
IEC 60071-2:1996,Insulation co-ordination−Part 2: Application guide
IEC 60364-5-54:2011,Low-voltage electrical installations−Part 5-54: Selection and erection of electrical
equipment−Earthing arrangements and protective conductors
注記 対応日本工業規格:JIS C 60364-5-54:2006“建築電気設備−第5-54部:電気機器の選定及び
施工−接地設備,保護導体及び保護ボンディング導体”は,IEC 60364-5-54の旧版に基づく。
IEC 60417,Graphical symbols for use on equipment
IEC 60617,Graphical symbols for diagrams
注記 対応日本工業規格:JIS C 0617規格群“電気用図記号”は,必ずしも最新のIEC 60617に基
づいていないことがあり得る。
IEC 60871-1:2014,Shunt capacitors for a.c. power systems having a rated voltage above 1 000 V−Part 1:
General
IEC 60947-1,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 1: General rules
注記 対応日本工業規格:JIS C 8201-1“低圧開閉装置及び制御装置−第1部:通則”は,IEC 60947-1
の旧版に基づく。
IEC 61230,Live working−Portable equipment for earthing or earthing and short-circuiting
IEC 61439-1,Low-voltage switchgear and controlgear assemblies−Part 1: General rules
IEC 61557 (all parts),Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c.
−Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures
IEC 61984,Connectors−Safety requirements and tests
IEC 62271-102,High-voltage switchgear and controlgear−Part 102: Alternating current disconnectors and
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
earthing switches
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用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS B 9700によるほか,次による。
3.1
感電保護に関する用語及び定義
3.1.1
電気保護バリア(electrically protective barrier)
バリア(barrier)
通常の方向からの接近による直接接触を防護する部分(IEV 826-12-23参照)。
3.1.2
直接接触(direct contact)
人と充電部との接触(IEV 826-12-03から修正)。
3.1.3
電気設備区域(electrical operating area)
鍵又は道具を用いずに扉を開けることによって,又はバリア(3.1.1)を取り除くことによって,電気作
業員又は電気取扱者だけがアクセスできるようにした,明瞭な警告標識のある電気設備室又は区域(JIS B
9960-1:2011の3.15参照)。
3.1.4
電気的保護エンクロージャ(electrically protective enclosure)
保護エンクロージャ(protective enclosure)
エンクロージャ(enclosure)
外部の影響から電気装置を保護する機能及び全ての方向からの直接接触を防止する機能をもつ部分
(IEV 826-12-22による)。
3.1.5
電気的エンクロージャ(electrical enclosure)
電気に起因する予見し得る危険に対して保護するエンクロージャ(3.1.4)(IEV 826-12-21を修正)。
注記 電気的エンクロージャは,装置に対する保護を与えるものもある。これは分離した構成による
場合又は機械(3.5.2)内の囲われた空間による場合があり得る。
3.1.6
等電位ボンディング(equipotential bonding)
導電性部分間の電気的接続であって,これによって等電位を達成することを意図するもの(IEV
195-01-10参照)。
3.1.7
保護等電位ボンディング(protective equipotential bonding)
安全目的(例えば,感電保護)の等電位ボンディング(3.1.6)(IEV 195-01-15参照)。
3.1.8
露出導電性部分(exposed conductive part)
接触する可能性があり,かつ,通常は充電されていないが,基礎絶縁が故障したときに充電部となり得
る,電気機器の導電性部分(IEV 826-12-10による)。
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3.1.9
特別低電圧,ELV(extra-low voltage)
機器の中の電源から供給する電圧であって,機器に定格電圧を供給したとき,導体間及び導体と大地(電
源内蔵式機械では車台)との間の電圧が50 V以下のもの(JIS C 9335-1:2014の3.4.1を修正)。
3.1.10
外部導電性部分(extraneous conductive part)
電気装置の構成に含まれない導電性部分であって,電位をもち得るが一般に接地(電源内蔵式機械では
車台)電位となるもの(IEV 826-12-11を修正)。
3.1.11
間接接触(indirect contact)
絶縁故障によって充電状態となった露出導電性部分(3.1.8)に人が触れること(IEV 826-12-04を修正)。
3.1.12
充電部(live part)
通常の使用状態で電圧が印加されている導体及び導電性部分。中性線を含むが,通常,PEN導体は含ま
ない(JIS B 9960-1:2011の3.33参照)。
注記 この用語は,必ずしも感電のリスクをもつ導体を意味するものではない。
3.1.13
オブスタクル(obstacle)
不用意な直接接触を防止するための構造物。意図的動作による直接接触を防止するものではない(JIS B
9960-1:2011の3.38参照)。
3.1.14
保護導体(protective conductor)
例えば,感電保護など安全目的のために設ける導体(IEV 826-13-22を修正)。
注記 保護導体は,典型的には次の部分を電気的に接続する。
− 露出導電性部分
− 外部導電性部分
− 主接地端子(PE)(電源内蔵式機械では接地をとる車体)
3.1.15
保護特別低電圧,PELV(protective extra-low voltage)
二重絶縁,強化絶縁又は基礎絶縁と保護スクリーンとの組合せによって,他の回路から分離した安全特
別低電圧で動作する接地(電源内蔵式機械では車体に接続)した回路(JIS C 9335-1:2014の3.4.4を修正)。
注記 保護スクリーンとは,接地(電源内蔵式機械では車体に接続)したスクリーン(仕切り)によ
って充電部から回路を分離するものである。
3.1.16
安全特別低電圧,SELV(safety extra-low voltage)
導体間及び導体と大地(電源内蔵式機械では車体)との間の電圧が42 V以下であって,無負荷電圧が
50 V以下のもの(JIS C 9335-1:2014の3.4.2を修正)。
注記 安全特別低電圧を主電源から供給する場合,安全絶縁変圧器又は二重絶縁若しくは強化絶縁に
関する要求事項に適合する分離巻線をもつコンバータを通して行う。
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3.1.17
接触電圧(touch voltage)
人又は動物が同時に接触した導電性部品間の電圧(IEV 195-05-11参照)。
注記 実効接触電圧の値は,これらの部分と接触している人又は動物のインピーダンスによってかな
りの影響を受ける可能性がある。
3.2
制御関連用語及び定義
3.2.1
アクチュエータ(actuator)
外部からの操作力が働く機器の部分(JIS B 9960-1:2011の3.1を修正)(3.2.5参照)。
注記 アクチュエータには,ハンドル,ノブ,押しボタン,ローラ,プランジャなどがある。
3.2.2
制御装置(controlgear)
電気エネルギーを消費する装置の制御を主な目的とする,開閉機器並びにこれに付随する制御,計測,
保護及び調節のための装置との組合せ。また,これらの機器及び装置と内部(相互)接続,附属品,エン
クロージャ(3.1.4)及び支持構造との組合せ品(IEV 441-11-03参照)。
3.2.3
非常スイッチングオフ機器(emergency switching-off device)
感電のリスク又はその他の電気的リスクが発生した機械(3.5.2)の電気機器全体又は部分への電気エネ
ルギーの供給を遮断するための手動の制御機器(JIS B 9960-1:2011の3.18から修正)。
3.2.4
非常停止機器(emergency stop device)
非常停止機能を作動させる手動の制御機器。
3.2.5
機械アクチュエータ(machine actuator)
機械(3.5.2)の機能を作動させる電気機械式又は電気動力式駆動機構(JIS B 9960-1:2011の3.34を修正)。
3.3
電気基盤関係用語及び定義
3.3.1
許容電流(ampacity)
導体が使用中温度定格値を超えることなく連続的に導電できる最大電流値でアンペア単位。
3.3.2
ケーブルトランキングシステム(cable trunking system)
絶縁導体,ケーブル及びコードを完全に覆うための,及びその他の電気機器を収容するための,本体及
び取外し可能なカバーからなるエンクロージャシステム(IEV 442-02-34を修正)。
3.3.3
直接開路動作機能(direct opening action)
操作部の一定の動きによって非弾性構造材(例えば,ばねに依存しないもの)を経由して接点が開離す
る機能(IEC 60947-5-1:2009のK.2.2参照)。
3.3.4
ダクト(duct)
導体,ケーブル及びブスバーを保持及び保護するための囲われたチャネル(JIS B 9960-1:2011の3.14を
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修正)。
注記 コンジット及びケーブルトランキングシステムも,ダクトの一形式である。
3.3.5
機能等電位ボンディング(functional equipotential bonding)
安全以外の運転上の目的の等電位ボンディング(IEV 195-01-16参照)。
3.3.6
高電圧(high voltage, HV)
交流実効値1 000 Vを超え,36 kV以下又は直流1 500 Vを超え36 kV以下の電圧。
注記 この規格で高電圧として定義する電圧範囲は,法令など国内基準の各種電圧範囲とは異なる。
3.3.7
低電圧(low voltage)
交流実効値50 Vを超え,1 000 V以下又は直流75 Vを超え1 500 V以下の電圧。
注記 この規格で低電圧として定義する電圧範囲は,法令など国内基準の各種電圧範囲とは異なる。
3.4
リスク関連用語及び定義
3.4.1
故障(failure)
要求される機能を遂行する能力が機器からなくなること(IEV 192-03-01を修正)。
注記1 故障後,その品目は障害(状態)(3.4.2)となる。
注記2 “故障”は事象であって,状態を意味する“障害”とは区別される。
注記3 ここに定義する概念は,ソフトウェアだけで構成される品目には適用しない。
3.4.2
障害(fault)
要求される機能を実行できない機器の状態(JIS B 9960-1:2011の3.26を修正)。
注記
障害は,しばしばその品目自体の故障の結果であるが,事前の故障がなくても存在する事例
がある。
3.4.3
危険源(hazard)
身体的障害又は健康障害を引き起こす根源(JIS B 9700:2013の3.6を修正)。
注記1 危険源という用語は,危険の発生源(例えば,機械的危険源,電気的危険源など)を明瞭に
し,又は潜在的な危害の性質を明瞭にするために修飾語を付けて用いられることがある(例
えば,感電の危険源,切断の危険源,毒性の危険源,火災による危険源など)。
注記2 この定義において,危険源は次のものを想定している。
− 機械(3.5.2)の意図する使用の期間中,恒久的に存在するもの(例えば,危険な動きを
する要素の運動,溶接工程中の電弧,不健康的な姿勢,騒音放射,高温など),又は,
− 予期せずに現れ得るもの(例えば,爆発,意図しない起動及び予期しない起動の結果と
しての押し潰しの危険,破損の結果としての放出,加速度又は減速度の結果としての落
下など)。
3.4.4
リスク(risk)
危害(身体的傷害又は健康障害)の発生確率と危害のひどさとの組合せ(JIS B 9700:2013の3.12を修正)。
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3.4.5
安全防護物(safeguard)
危険源(3.4.3)から人を保護するためのガード,保護機器又は保護機能(JIS B 9960-1:2011の3.49を修
正)。
3.4.6
安全防護(safeguarding)
本質的安全設計方策によって合理的に除去できない危険源(3.4.3),又は十分に低減できないリスク
(3.4.4)から人を保護するための安全防護物の使用による保護方策(JIS B 9700:2013の3.21参照)。
3.5
その他各種用語及び定義
3.5.1
電気作業員(electrically instructed person, instructed person)
電気が引き起こすリスクに気づき,危険源を回避できるように,電気取扱者から適切な助言又は指示を
受けた者(IEV 826-18-02を修正)。
3.5.2
機械類(machinery, machine)
連結された部分又は構成品の組合せで,そのうちの少なくとも一つは適切な機械アクチュエータ,制御
回路及び動力回路を備えて動くものであって,特定の用途に合うように結合されたもの(JIS B 9700:2013
の3.1を修正)。
注記 “機械類”という用語は,全く同一の目的を達成するために完全な統一体として機能するよう
に配列され,制御される複数の機械の集合体に対しても用いる。
3.5.3
(回路の)過負荷(overload)
障害には至らないが回路における電気的定格値を超える電流と時間とに関する事象(JIS B 9960-1:2011
の3.40を修正)。
注記 過負荷を過電流の同義語として用いることは望ましくない。
3.5.4
電気取扱者(electrically skilled person, skilled person)
電気に起因する危険源を回避できるように教育・訓練を受け,従事経験をもつ者(IEV 826-18-01を修正)。
3.6
略語
EMM
土工機械
ELV
特別低電圧
PE
保護接地システム(電源内蔵式機械の場合は車台への保護等電位ボンディング)
PELV
保護特別低電圧
SELV
安全特別低電圧
PPE
個人用保護具
TN
TN接地系統(JIS C 60364-1に規定する接地系統)
TT
TT接地系統(JIS C 60364-1に規定する接地系統)
IT
IT接地系統(JIS C 60364-1に規定する接地系統)
OCP
過電流保護[例えば,ヒューズ,サーキットブレーカ,(電流)制御系統をもつ固体素子]
AC
交流
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DC
直流
4
一般要求事項
4.1
全般
電気装置関連の危険源によるリスクは,機械のリスクアセスメントの全要求事項の一部として評価しな
ければならない。適切なリスク評価手法はJIS B 9700に規定されている。附属書Aは,土工機械の電気装
置の使用(又は誤使用),保全,整備に関連する重要な危険源,危険状態のリストを記述する。
設計及び開発の過程で,危険源及びその危険源から生じるリスクを同定しなければならない。
危険源及びリスクは,次の優先順序又は階層によって対処しなければならない。
a) 本質安全設計によって危険源を取り除き,又は,リスクを十分に低減させる。そのような方法が実際
的でない場合は,
b) 更なるリスク低減のために安全防護物のような保護方策を備えなければならない。そのような方法が
実際的でないか,又は,依然として更なるリスク低減が必要な場合は,
c) 警告手段のような追加手段を備えなければならない。
d) 土工機械の運用及び保全の際のリスクを低くするような作業手順を運転取扱説明書及び整備マニュア
ルに含めなければならない。
安全手段は,設計段階で取り入れてもよい(推奨),又は,使用者が一部手段を適用するよう説明される
ようにしてもよい。
4.2
運搬の便宜のための手段
使用者又は整備員が,輸送又は整備のために重い又はかさばる電気装置を取り外すように指示されてい
るか,又は取り外す必要がありそうな場合,つり上げ用のアイ,フォークの差し込み箇所,又は同様の適
切な手段を備えなければならない。
4.3
運搬及び保管のための準備
土工機械の電気装置は,運搬中及び保管中の影響に耐えるように設計するか,又は,適切に保護しなけ
ればならない。4.5.1に規定する事項よりも一層厳しい湿度,振動及び衝撃並びに温度からの損傷に対する
保護手段を用いなければならない。
4.4
(電気)構成部品及び機器
電気装置に用いる電気部品は,次の事項を満足しなければならない。
− 意図する用途に適している。
− 定格値の範囲内で適用し,供給者の使用上の指示に従って使用する。
注記1 意図する用途への適合とは,関連する日本工業規格又は国際規格があれば,それらに適合し
ていることを含む。
電気構成部品に関するIEC規格が存在しない場合,相当する国際規格又はその他の類似の規格の関連す
る要求事項を適用することを推奨する(例えば,スイッチトリラクタンスモータにはIEC 60034規格群の
電動機に関する規格の適切なパート)。
注記2 低電圧よりも更に低電圧の電源につな(繋)ぐ特定低電圧ELVの電気部品で,(より高電圧
の系統からの)漏えいの可能性がない場合は,この規格の適用範囲外である。
高電圧機器
工場製で,型式試験済みの高圧開閉器を使用する場合は,適切な規格(例えば,IEC 62271-1,IEC
62271-200及びIEC 62271-201)に適合しなければならない。
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4.5
意図する運転環境
4.5.1
一般
電気装置は,運転を意図する用途の物理的環境及び運転条件に適していなければならない。ISO
15998:2008の4.6に規定する環境条件及び運転条件の基準の適用を推奨する。ISO 15998の代わりにISO
19014を適用してもよい。JIS A 8425-2及びJIS A 8425-3の各調査書に基づいて供給者と使用者との合意が
必要になることがある。
注記 ISO 15998:2008の4.6は次の事項を対象としている。
− 周囲温度範囲
− 湿度
− 外郭による保護等級(IPコード)(4.5.4参照)
− 電磁両立性(EMC)
− 振動及び衝撃
外部充電装置は,土工機械の製造業者によって対象機に適合するものとして検証しなければならず,又
はJIS A 8425-2:2019の4.3の規定に従って検証しなければならない。
4.5.2
暴露
この規格の対象となる土工機械は,いずれも屋外使用に適していなければならない。土工機械は,また,
屋内使用用に設計してもよい。屋外使用に適応するための要求事項は,使用休止期間の屋外保管への適応
を含む。
結露による悪影響は,結露の防止又は水抜きのような必要な方策を用いてこれを防止しなければならな
い。
4.5.3
標高
土工機械の電気装置は,海抜1 000 mまでの標高で正常に作動しなければならない。土工機械が1 000 m
を超える標高で使用できるか否かを取扱説明書に記述しなければならず,その場合,標高1 000 mを超え
たときの土工機械の制約事項を明確に説明・記述しなければならない。
4.5.4
(汚染物の)侵入からの保護
土工機械の電気装置は,運転環境で存在し得るほこり,酸,腐食性ガス及び塩分を含む有害な固体及び
液体の汚染物の侵入から保護しなければならず,又は,それに耐えるようにしなければならない。
空冷のグリッド抵抗器は,ぬ(濡)れたときに乾燥させるための特別の手段が必要となることがある。
4.6
電源
電気装置は,いずれかの電源条件で,正常に動作しなければならない。
− JIS A 8425-2に規定する,外部電源式機械(単一又は複数の外部発電装置による単一又は複数の土工
機械)。
− JIS A 8425-3に規定する,電源内蔵式機械。
− 使用者の規定するもの。
5
感電の危険源に対する保護
5.1
一般事項
土工機械の電気装置は,感電から人を保護する対策を備えなければならない。このような保護手段は5.2
〜5.11に規定する対策で構成しなければならない。組立品に含む充電部に全ての人が接触し得る場合は,
5.2又は5.3及び適切であれば5.4の規定を適用しなければならない。
11
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例外 これらの推奨手段が実際的でない場合は,JIS C 60364-4-41又はIEC 61140に含む他の方策を
採用してもよい。
電気回路又は部分には,それぞれ間接接触に対する5.8及び/又は5.9による保護を備えなければならな
い。
注記 機器の等級分類クラスとその保護手段とについては,IEC 61140に示す。
5.2
エンクロージャによる保護
充電部は,箇条4,箇条12及び箇条14の関連する要求事項に適合したエンクロージャ内に配置しなけ
ればならない。そのエンクロージャが提供する直接接触に対する保護は,最低限,保護等級IP2X又はIPXXB
でなければならない。
注記 エンクロージャによる保護については,その保護等級をJIS C 0920の(IP2Xなど)IPコード
によって記述している。
例外1 エンクロージャの上面に容易に人が近づくことができる場合,その上面は,直接接触に対す
る保護が最低限保護等級IP4X又はIPXXDでなければならない。
例外2 充電部を含む組立品に人が誰でも近づくことができる場合,直接接触に対する保護が最低限
保護等級IP4X又はIPXXDでなければならない。
例外3 空冷式のグリッド抵抗器は,雨又はほこりにさらされたときに,取り付けられた位置で危険
状態を発生させない限り,最低限保護等級IP2X又はIPXXBに適合することだけが要求され
る。IP2X又はIPXXBが実際的ではない場合は,JIS A 8307:2006の10.7の挟まれに対する要
求事項を適用することは許容される。じんあい(塵挨)の堆積を防ぐために,必要な場合は,
運転取扱説明書に通常の保全手順を規定しなければならない。
次のa)〜c) のいずれかの条件を満たさない限り,エンクロージャを開ける(すなわち,扉,蓋,カバー
などを開く)ことが可能であってはならない。
a) アクセスには鍵又は工具を必要とする場合 装置を電源に接続した状態で調整を行うときに,人が触
れるおそれのある充電部は,直接接触に対する保護が,最低限保護等級IP2X又はIPXXBでなければ
ならない。
エンクロージャ内の扉に取り付けた充電部の直接接触に対する保護は,最低限保護等級IP1X又は
IPXXAでなければならない。
b) エンクロージャを開ける際に,内部の充電部は,(電源から)自動的に切り離される場合 この方策
の事例は,断路器がオフ(不導通)状態にあるときだけ扉が開き,扉が閉じているときだけ断路器を
オン(導通)にすることができるような断路器として作用するインターロックがある。
断路器に直接インターロックされていない,扉の背後にある充電部にアクセスすることは,電気取
扱者に限らなくてはならない。
断路器をオフした後も充電している部分は,直接接触に対する保護が最低限保護等級IP2X又は
IPXXBでなければならない。このような部分には,16.2.1に規定する警告標識をマーキングしなけれ
ばならない(色による導体の識別については11.8参照)。
例外1 このマーキングの要求は,次の場合は除外してよい。
− インターロック回路の部分としてだけ充電する可能性があり,かつ,充電の可能性が
あることが11.8による色によって見分けられる部分。
− エンクロージャ内に単独で取り付けられている入力電源断路器の電源端子。
例外2 このインターロックは,次の条件を満たす場合は,供給者からだけ購入できる又は指定す
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る特別な機器又は工具を用いてバイパス(無効化)できるものであってもよい。
− 断路器をオフし,かつ,オフ状態にロックできるか,又は,インターロックがバイパ
スされている間は,部外者が勝手に断路器をオンできない。
− 扉を閉じたときは,インターロックが自動的に復帰する。
− 装置を(電源に)接続した状態で調整を行うときに,人が触れるおそれがある充電部
は,直接接触に対する保護等級が最低限IP2X又はIPXXBとなっていて,エンクロー
ジャ内の扉に取り付けた充電部は,直接接触に対する保護が最低限保護等級IP1X又
はIPXXAとなっている。
箇条15に適合する適切な情報が電気機器に備えられている。
c) 充電部は,直接接触に対する保護が最低限保護等級IP2X又はIPXXBで,鍵又は工具を用いずに,及
び充電部を自動的に切り離すことなしにエンクロージャを開けることができる場合 この保護手段
としてバリアを設ける場合には,その取外しに工具を必要とするようにするか,又は,バリアを取り
外したときにそのバリアで保護されていた充電部を自動的に(電源から)切り離すかのいずれかとし
なければならない。例えば,コンタクタ又はリレーのような機器の手動操作によって危険源が発生す
ることがあるならば,取り外しに工具を必要とするバリア又はオブスタクルによって防止することが
望ましい。
5.3
絶縁物による(充電部の)保護
絶縁物で保護する充電部は,破壊しなければ除去できない絶縁物で完全に覆わなければならない。
注記 塗料,ワニス,ラッカーの塗布及びこれらに類する方法を用いるだけでは,感電保護は,一般
に不十分であると考えられる。
5.4
残留電圧に対する保護
電気装置から電源電圧を取り除いたときに(例えば,切り離し又は発電機の停止),機器内の残留電圧は,
表1の値に適合しなければならない。規定する時間の限度に適合するための放電速度が装置の意図する機
能を妨げる場合は,そのコンデンサを収容するエンクロージャ自体又はその近傍のよく見える場所に,(感
電の)警告を表示しなければならない。警告は,コンデンサのエンクロージャを開ける前に必要な(放電)
時間を記さなければならない。充電電荷が60 µC以下の構成部品にはこの要求事項は適用しない。高電圧
機器にはIEC 60871-1:2014の箇条21を適用しなければならない。
表1−残留電圧放電要求事項
機器の形式
最大放電時間
制限時間での最大電圧
低電圧
10 s
60 V
高電圧
10 min
75 V
いかなる場合でもエンクロージャを開ける前に確実に放電するために,整備員に規定の放電時間まで待
機するよう警告する16.2.1に適合する目立つマーキングを設けることが望ましい。この規定時間は,残留
電圧60 V以下又は残留電荷60 μC以下となるまで放電するのに必要な時間を超えることが望ましい。この
時間は最長5分以内がよい。
整備解説書は,整備に先だって残留電圧の放電を確認する方法を記載しなければならず,そうしなけれ
ばならない必要性を強調しなければならない。整備解説書は,整備担当者に対して適切な個人的保護具
(PPE)を着用し,残留電圧測定装置が正常に作動していることを確認するよう指示をしなくてはならな
い。
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A 8425-1:2019 (ISO 14990-1:2016)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
整備解説書は,自動放電手段の故障の場合に残留電圧を手動で放電する手順を記載しなければならない。
手動放電のために機器が必要ならば,その機器を備えておくか,土工機械の製造業者が指定しなければな
らない。
低電圧の装置で,プラグ又はコネクタを用いる方法で切り離す際に充電部に近づく場合,60 V超の充電
部電圧は,切り離し後1秒以内に60 V以下に低下しなければならない。代替方法として,最低限保護等級
IP2X又はIPXXBの水準の直接接触に対する保護を備えなければならない。エネルギー貯蔵装置(例えば,
バッテリ又は電気二重層コンデンサ)は,警告マーキングを備えていればこの要求から除外する。
5.5
バリアによる保護
バリアによる保護の要求事項は,JIS C 60364-4-41:2010のA.2による。
注記 鍵又は工具を使用しなくても取り外すことができる場合を除いて,バリア,その他のもので,
指定試験プローブの貫通を防止又は制限するものは,エンクロージャに取り付けられたもので
あれ内部機器によって形成されるものであれ,エンクロージャの一部とみなされる。
5.6
人体が届かないところへの配置による保護又はオブスタクルによる保護
人体が届かないことによる保護又はオブスタクルによる保護についての要求事項は,それぞれJIS C
60364-4-41:2010のB.3及びB.2の関連事項を適用する。
5.7
低電圧エネルギー貯蔵装置及び関連バスに対する特別の考慮
運用中にも通電された状態の低電圧エネルギー貯蔵装置とバス装置とは,不用意な接触に対する保護を
備えなければならない。エネルギー貯蔵装置は,箇条6のその他の要求事項を満足する電気的エンクロー
ジャに収容しなければならない。ただし,低電圧であり,危険な電流値でも運用が許容されている装置は
除外される。保護手段は,e) のほかにa)〜d) のうちの1個以上の方法とするか又は,同等の水準で危険
源を低減する方法でなければならない。
a) 複数のエネルギー装置を結合するバス装置では電気結合を行う範囲を除き,全ての部位で絶縁材料に
よって被覆又は覆う。
b) 結合部を埋め込むか,分離するか,又は埋め込みかつ分離して,露出した充電又は電位差のある構成
部品の間での不意の接触を低減する。
c) 垂直に取り付けられたバスバーのように,工具が落下しても直接接触しないように離れるような方法
でバス装置を取り付ける。
d) エネルギー貯蔵装置を,より小形で危険源として小規模となる副次構成要素に分割するための接触式
のリレー,ナイフスイッチ又は同様の装置でバス装置を相互接続する。
e) 警告ラベル,整備解説書又はその両方で次の事項を示す。
− 短路の危険源
− 短絡を防止する方法(絶縁工具及び絶縁手袋の使用)
− 適切な個人用保護具の使用
エネルギー貯蔵装置の端子は
− 完全に覆うか,又は
− 端子間若しくは双方の端子に絶縁バリヤを配置するか,又は
− その双方とする。
5.8
接触電圧の発生防止
5.8.1
一般事項
危険な接触電圧の発生を防止する方策には,クラスII装置の使用又はこれと同等の絶縁,及び電気的分
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離がある。
5.8.2
クラスII装置構成又は同等の装置による保護
この保護方策は,人が接触できる部分に基礎絶縁の障害によって接触電圧が発生することを防止するこ
とが目的である。
この保護は,次の方策のうち,一つ以上によって実施することができる。
− クラスIIの電気機器又は器具(二重絶縁,強化絶縁又はIEC 61140に適合する同等の絶縁)
− IEC 61439-1に適合する全体絶縁を施した開閉装置及び制御装置の使用
− JIS C 60364-4-41に適合する追加絶縁又は強化絶縁の使用
5.8.3
電気的分離による保護
この電気的分離による保護の方策は,回路の充電部の基礎絶縁が破壊されて露出導電性部分に接触電圧
が発生することを防止することを目的とする。これにはJIS C 60364-4-41:2010のC.3の要求事項を適用す
る。
5.9
電源の自動遮断による保護
この保護方策は,絶縁不良発生時に保護機器の自動作動によって導体を電源から遮断することを目的と
する。この遮断は,接触電圧が危険を及ぼす前に十分短い時間内に行わなければならない。TN接地系統
に適用する許容遮断時間を附属書Bによる。
(この方策は,)次の事項の協調を必要とする。
− 電源系統及び接地系統(電源内蔵式の機械では車台への等電位ボンディング)
− 保護等電位ボンディング系の関係部品のインピーダンス
− 保護機器の特性
この方策は,露出導電性部分の保護等電位ボンディング及び次のa)〜c) のいずれか一つからなる。
a) TN接地系統の場合,絶縁不良発生時に電源を自動的に遮断するOCP過電流保護
b) TT接地系統の場合,充電部から露出導体又は接地(電源内蔵式の機械では車台)への絶縁不良発生時
に電源を自動的に遮断する漏電保護機器(漏電遮断器)
注記1 TT接地系統の場合,漏電遮断器を設ける場所について,電気装置の使用者と供給者とが事
前に合意する必要があると考えられる(JIS A 8425-2及びJIS A 8425-3の各調査書参照)。
電気装置への電源供給回路(電気装置の外)に漏電遮断器が設けられていない場合,又は
設けられている漏電遮断器がJIS B 9960-1:2011の附属書JAの規定を満足しない場合は,
漏電遮断器を電気装置内に設けることが必要になる。電源系統に二つ以上の漏電遮断器が
存在する場合は,各保護機器の特性(感度電流,遮断時間など)の協調が必要になる。
注記2 5.8の方策を採用して,接触電圧の発生を防止できる場合は,漏電遮断器を用いるか用い
ないかは,規定していない(5.1参照)。
c) IT接地系統の場合
1) 充電部から露出導体又は接地(電源内蔵式の機械では車台)への最初の障害(漏電)を検出する絶
縁監視,又は,
2) 自動的電源遮断を促す漏電保護機器のいずれか。
上記1) に関しては,絶縁監視機器は,視覚及び/又は聴覚による警報信号を,漏電が続いてい
る限り発し続けなければならない。この“最初の障害”は,15.7.2によって機械の運転員及び整備
員に(あらかじめ)警告しておかなければならない。
注記 地絡(電源内蔵式の機械では車台への地絡類似障害)ポイントを発見する手段を備えること
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が保全作業に有益な可能性がある。
JIS C 60364-1は,交流1 000 V及び直流1 500 Vまでを対象とし,TN,TT及びIT接地系統を定義して
いる。ただし,この規格では,TN接地系統,TT接地系統及びIT接地系統の適用分野を36 kVの交流又は
直流まで拡大する。例えば,機械の運用を継続中に聴覚的又は視覚的警報を不作動とするような予見し得
る誤使用(の可能性)を考慮しなければならない。
上記のa) による自動遮断を備えていても,B.1に規定する遮断時間を上回る場合,B.3の規定を満たす
追加の等電位ボンディングを備えなければならない(附属書B参照)。
5.10
等電位ボンディングによる保護
5.10.1
一般要求事項
保護等電位ボンディング(5.10.2参照)は,漏電時の間接接触による感電から人を保護する。
機能等電位ボンディング(5.10.3参照)は,(上記とは)目的が異なり,絶縁不良又は電磁妨害の結果と
して起こる土工機械の作動に与える悪影響を最小にすることを目的とするものである。通常,機能等電位
ボンディングは,保護等電位ボンディング回路に接続することによって達成される。しかしながら,保護
等電位ボンディング回路に加えられる電気的妨害のレベルが十分には低くなく,電気装置の正常な作動を
乱すおそれがある場合は,機能等電位ボンディング回路を別の機能接地用導体又は車台の等電位ボンディ
ング導体に接続してもよい。
5.10.2
保護等電位ボンディング回路
5.10.2.1 一般要求事項
保護等電位ボンディング回路は,次のもので構成する。
− PE端子(又は,電源内蔵式機械の場合は車台への保護等電位ボンディング端子)
− 土工機械の装置内の保護導体(回路の一部である場合は,しゅう動接点も含む。)
− 露出導電性部分及び電気装置の導電性構造部分
− 土工機械の構造部分を形成する様々の導電性部分
保護等電位ボンディング回路の全ての部分は,そこを流れる地絡又は車台への電流によって生じる最大
の熱的ストレス及び機械的ストレスに耐えなければならない。
電気装置又は土工機械の構造部分の電気抵抗値が,露出導電性部分に接続される最小保護導体の電気抵
抗値を上回る場合は,追加の保護ボンディング導体を備えなければならない。追加保護ボンディング導体
の断面積は,主保護導体の断面積の50 %以上としなければならない。
IT系統の電源を用いる場合は,土工機械の構造部は保護等電位ボンディング回路の一部となるようにし
て,更に絶縁監視機器を備えなければならない[5.9 c) を参照]。
クラスII又は同等の装置(5.8.2参照)と考えられる装置の導電性構造部分は,保護等電位ボンディング
回路に接続する必要はない。全ての(電気)装置がクラスII又は同等である場合は,土工機械の構造を形
成する様々の導電性部分を,保護等電位ボンディング回路に接続する必要はない。
5.10.2.2 保護導体
保護導体は,11.8.2によって識別しなければならない。
(保護導体は,)銅導体とすることが望ましい。銅以外の導体を用いる場合は,その導体の単位長の電気
抵抗が,許容される銅導体の単位長の抵抗を超えてはならない。
低電圧装置の場合,保護導体の断面積は,次の要求事項によって決定しなければならない。
− IEC 60364-5-54:2011の543,又は
− 該当するならば,IEC 61439-1,
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高電圧装置の場合,保護導体の断面積Sの最小値は,使用される地絡電流によって決定しなければなら
ない。
a) 地絡電流IE≦100 Aの場合,S=Sminとする。
− 銅の場合
Smin=16 mm2,
− アルミニウムの場合
Smin=35 mm2
− 鋼材の場合
Smin=50 mm2.
b) 地絡電流IE>100 Aの場合 S=Smin (IE/100)2.
5.10.2.3 大きな漏えい電流
接地漏えい電流は,“絶縁故障(障害)がない状態で設備の充電部から流れる電流”と定義される(IEV
442-01-24)。この電流は,使用しているコンデンサによって発生する容量性成分をもつことがある(JIS B
9960-1:2011の8.2.8の注記1)。
注記 IEC 61800規格群の関連規定を満たす可変速電動機システムのほとんどは,接地漏えい電流が
交流3.5 mAを超える。可変速電動機システムの接地漏えい電流を確認するために,IEC
61800-5-1にタイプ試験として接触電流測定法が定義されている。
接地漏えい電流が電源に対して,交流又は直流で10 mAを超える電気装置(例えば,可変速電動機シス
テム及び情報技術装置)では,保護等電位ボンディング回路は,次のa)〜c) の条件の一つ以上を満たさな
ければならない。
a) 保護導体の断面積を銅導体では10 mm2以上,アルミニウム導体では16 mm2以上としなければならな
い。
b) 保護導体の断面積が,銅導体では10 mm2,アルミニウム導体では16 mm2に満たない部分には,専用
の接地端子を備え,保護導体の断面積が,銅導体では10 mm2以上,アルミニウム導体では16 mm2以
上の箇所に届くまでは,導体の組合せでこの要求を満足するような第2の保護導体を備えなければな
らない。
c) 保護導体の導通性が失われたときは,電源を自動遮断する。
大きな漏えい電流の影響は,大きな漏えい電流をもつ装置の入力電源を,分離巻線をもつ専用の電源変
圧器から供給することによって,その装置内だけに制限することができる。この場合,保護等電位ボンデ
ィング回路は,装置の露出導電性部分及び変圧器の二次巻線にも接続しなければならない。装置と変圧器
二次巻線との間の保護導体は,5.10.2.3に記載する配置の幾つかを満たさなければならない。
5.10.2.4 保護等電位ボンディング回路の導通
全ての露出導電性部分は,5.10.2.6に規定するものを除いて,5.10.2.1に従って保護等電位ボンディング
回路に接続しなければならない。
どのような理由(定期保全)で電気装置の部分を取り外した場合でも,残った部分の保護等電位ボンデ
ィング回路は,その導通が失われないような構成でなければならない。
注記 この要求事項において,車体又は主要な電気的エンクロージャのような土工機械への主要な等
電位ボンディング接続箇所を含む構造又は部分は,それを取り外すと土工機械を停止させる効
力のある場合は,取り外しの対象となる電気部品とは考えない。
保護等電位ボンディング及び接続部は,電流容量が,機械的,化学的,電気化学的な影響によって劣化
しないように設計しなければならない。アルミニウム又はアルミニウム合金のエンクロージャ及び導体を
用いる場合は,電食の可能性について特に考慮することが望ましい。
金属製の可とう性ダクト又は非可とう性ダクト,及び金属のケーブル外装は,保護等電位ボンディング
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導体として用いてはならない。ただし,金属ダクト及び全ての接続ケーブルの金属外装[例えば,ケーブ
ル外装,導線のさや(鞘)]は,保護等電位ボンディング回路に接続しなければならない。
電気機器が,蓋,扉又はカバープレートに取り付けられている場合,保護等電位ボンディング回路の導
通性を確保しなければならない。保護導体(を用いること)を推奨する。保護導体を用いない場合は,低
い抵抗になるように設計した締結部品,丁番又はしゅう動接点を用いなければならない。
損傷の危険にさらされるケーブル(例えば,可とう性の引きずりケーブル)の中の保護等電位ボンディ
ング導体は,その導通性を適切な方策(例えば,モニタ)によって確保しなければならない。
導体ワイヤ,導体バー及びスリップリング機構に用いる保護導体の導通性に対する要求事項については,
11.6.2を参照する。
5.10.2.5 (保護等電位ボンディング回路からの)開閉機器の排除
保護等電位ボンディング導体を切り離すいかなる手段も備えてはならない。
これは,保護等電位ボンディング回路には,開閉機器又はOCP過電流保護機器を挿入してはならないと
いう意味である。
例外 囲いがある電気設備区域内にあり,工具を用いなければ切り離せない試験用又は測定用のリン
クは例外とする。
保護等電位ボンディング回路の導通が,取外し可能な集電子又はプラグ・ソケット対で切り離しできる
場合には,保護等電位ボンディング回路用接点は,(充電導体用接点よりも)接続時には先に閉じ,切り離
し時には後に開かなければならない。このことは,取外し可能のプラグインユニットにも適用する。
5.10.2.6 (保護等電位ボンディング回路に)接続する必要のない部分
危険源にならないように取り付けられている露出導電性部分は,保護等電位ボンディング回路に接続す
る必要はない。そのような部品としては:
− 接触部分が少ない,又は握ることができないほど小さい(約50 mm×50 mm未満)。
− 充電部との接触及び絶縁不良が起きないように配置してある。
この規定は,ねじ,リベット,銘板のような小部品にも適用し,エンクロージャ内の部品(例えば,コ
ンタクタ又はリレーの電磁石,及び機器の機械的部分)にも,大きさに関係なく適用する(JIS C
60364-4-41:2010の410.3も参照)。
5.10.2.7 保護導体の接続点
保護導体接続点を,その他の用途に用いてはならない。これらを,例えば,ケーブル保持金具を含め,
その他の器具又は部品を取り付ける又は固定するために用いてはならない。保護導体の接続点は,11.8.2
に従って識別しなければならない。
マーキングの要求事項は,JIS A 8425-2及びJIS A 8425-3に規定する。
電磁妨害による支障を防止するため,二重の保護導体の取り付けについてもJIS A 8316の電磁両立性要
求事項を適用することが望ましい。
5.10.3
機能等電位ボンディング
(制御回路の)共通導体に接続することによって,制御回路の絶縁故障による誤作動からの保護を達成
できる。
注記1 外部電源式機械については,JIS A 8425-2を参照する。
注記2 電源内蔵式機械(JIS A 8425-3参照)については,車台を共通導体と考えることができる。
5.10.4
充電部の接地又は短絡用の機器
高電圧の装置では,高電圧の装置の全ての充電部の接地用及び短絡用の機器は,次による。
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− IEC 61230に適合し
− 充電部で安全に動作できるように適切な数を用意する。
電磁妨害による支障を防止するための機能等電位ボンディングについては,5.10.1を参照する。
5.11
保護特別低電圧PELV使用による保護
5.11.1
一般要求事項
PELVは,間接接触及び限られた(接触)面積の直接接触による感電から人を保護する。PELV回路は,
次の条件を全て満足する必要がある。
a) 直流公称電圧12 V及び24 Vの蓄電池/オルタネータを電源とする回路では,
− 土工機械の通常の使用の間ずっと,蓄電池はエンクロージャによって不用意な接触から保護されて
いなければならない。
− 蓄電池の端子は,日常保全の間ずっと,工具の接触から保護しなければならない。
− オルタネータ,スタータ及びスタータソレノイドのような他のヒューズのない端子も,日常保全の
間ずっと,工具の接触から保護しなければならない。
− その他の充電表面で暴露されるものはヒューズで保護しなければならず,その暴露面積は,50 mm
×50 mm未満でなければならない。
b) a) 以外の回路では,公称電圧は次の値を超えない。
− 装置を通常乾燥した場所で用いるとき,及び人体と充電部との間に広い面接触が予想されないとき
は,交流25 V(実効値)又は直流60 V(リップルなし)。
− その他の場合は,交流6 V(実効値)又は直流15 V(リップルなし)。
注記 “リップルなし”は,ここではリップル電圧の基本波成分実効値が10 %を超えないリップル
量と定義する。
c) 回路の一方の側又は回路の供給電源の1点を保護等電位ボンディング回路と接続する。
d) PELV回路の充電部は,他の充電回路から電気的に分離する。この電気的分離は,少なくとも安全絶
縁変圧器(JIS C 61558-1及びJIS C 61558-2-6参照)の一次回路と二次回路との間に要求される分離
条件を満たさなければならない。
e) 各PELV回路の導体は,他のいかなる回路の導体からも物理的に分離する。この要求事項が実際的で
ないときは,5.3の絶縁手段を適用する。
f)
PELV回路用プラグは,他の電圧系統のコンセントに挿入できてはならず,出力コンセントは,他の
電圧系統のプラグの挿入を許さない。
5.11.2
保護特別低電圧PELVの電源
PELVの電源は,次のいずれかでなければならない。
− JIS C 61558-1及びJIS C 61558-2-6に適合する安全絶縁変圧器
− 安全絶縁変圧器と同等の安全度をもつ電源(例えば,絶縁変圧器と同等の絶縁巻線をもつ電動発電機)
− 電気化学的電源(例えば,蓄電池),又は,PELVより高い電圧回路から独立しているその他の電源(例
えば,発動発電機)
− 出力端子の電圧が,内部に障害があった場合にも常に5.11.1の規定値を超えないようにする方策を規
定している適切な規格に適合する電子回路電源
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6
電気火災の危険源に対する保護
6.1
一般要求事項
6.2
電気火災の危険源の評価
電気的危険源のリスクアセスメントは,火災に関連するリスクを含めなければならない。火災の危険源
及び電気装置に関する情報は,IEC 60695規格群に含む。リスクアセスメントは,JIS A 8340-1:2011の4.20.1
に適合する可燃性物質を考慮する必要はない。
電気装置は,火災の原因及び火災として燃え広がることへの寄与の両方の面で吟味しなければならない。
6.3
発火の防止
IEC 60695-1-20,IEC 60695-1-21及びIEC 60695-1-30は,非金属部品及び材料の発火性及び燃焼性に関
する指針を与える。構成部品に関する規格は,大抵は,そのような懸念を扱い,通常は,(火災危険性評価
を扱う)一般的なIEC 60695規格群に優先して適用する。
6.4
火災の広がりの最小化
火災の広がりの最小化は,発火の防止に加える二次的な保護手段である。発火が起こると発火領域を適
切に囲ったり,周囲の部品の燃焼性を制限したり,その両方の手段で,発火の結果として火災が広がるの
を最小化する。構成部品に関する規格は,大抵は,そのような懸念を扱い,通常は,(火災危険性評価を扱
う)一般的なIEC 60695規格群に優先して適用する。
7
熱的危険源に対する保護
熱的危険源に対する保護は,JIS A 8340-1によることが望ましい。
注記 ISO 13732-1及びISO/TS 13732-2を参照する。
8
機械的危険源に対する保護
機械的危険源に対する保護は,JIS A 8307及びJIS A 8340-1によることが望ましい。
9
異常作動の危険源に対する保護
9.1
一般要求事項
この箇条では,表A.1の番号3に列挙するような異常作動の危険源に対する保護の要求事項を規定する。
9.2
過電流保護(OCP)
9.2.1
一般要求事項
土工機械内の回路電流が,構成部品の定格値又は導体の許容電流のいずれか小さい方を超える可能性が
ある場合には,過電流保護を備えなければならない。定格値又は設定値に関しては,9.2.4を参照する。
中性線の断面積がその相導体の断面積と同等以上である場合には,この中性線には過電流保護を設けな
くてよい。
注記 IT接地系統では中性線を用いないことが望ましい。さもなければ,中性線にはIEC
60364-5-52:2009の524及びJIS C 60364-4-43:2011の431.2.2を参照する。
交流電源回路の中性線及び直流電源回路の接地(又は電源内蔵式機械では車台への接続)側導体は,そ
れに関連する全ての充電導体が断路する前に断路してはならない。
9.2.2
変圧器
変圧器は,その製造業者の指示に従って過電流保護しなければならない。これに加えて変圧器の保護は,
励磁突入電流による不要なトリップを防止し,二次側の端子間が短絡したとき,巻線温度が変圧器の絶縁
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種別による許容値を超えることを防止しなければならない。
9.2.3
過電流保護(OCP)の履行
過電流保護の定格遮断容量は,過電流保護の設置点において回路を流れ得る故障電流以上としなければ
ならない。短絡電流に,電源以外(例えば,電動機,力率改善用コンデンサ)から流れ込む電流が含まれ
る場合は,これらの電流を考慮してOCPを設計又は選定しなければならない。
必要な遮断容量をもつ別の過電流保護(例えば,電源導体の保護のための過電流保護)が,電源側に配
置されている場合には,(当該電気装置の過電流保護の)遮断容量は,(その外部過電流保護の遮断容量よ
り)小さくてもよい。この場合,直列になった二つの過電流保護機器の通過エネルギー(I2t)が,負荷側
の過電流保護及びそれによって保護される導体を損傷しない範囲内になるように二つの過電流保護機器の
特性の協調をとらなければならない(IEC 60947-2:2013のAnnex A参照)。
注記 このように過電流保護の協調をとることによって,両方の過電流保護が正しく作動する。
ヒューズを過電流保護として用いる場合には,(その国で)容易に入手できる種類を選ぶか,又は使用者
が予備品として入手できるようにしなければならない。
9.2.4
過電流保護機器の定格及び作動電流設定値
ヒューズの定格電流又は過電流保護の作動電流の設定値は,可能な限り小さくしなければならないが,
予想される過電流(例えば,電動機の始動時及び変圧器の励起時)に対して適切でなければならない。過
電流による損傷(例えば,接点溶着)から開閉機器を保護することを考慮しなければならない。
過電流保護の定格電流又は作動電流設定の所要値は,保護する導体の許容電流と最大許容遮断時間tと
から,回路内の他の電気機器との協調を考慮して11.4に従って,決定する。
9.2.5
過電流保護機器の配置
過電流保護は,次の条件が満足されない限り,導体断面積の減少又はその他の変化によって下流側への
導体電流容量が減少する場所に配置しなければならない。
− 全ての導体の電流容量が,少なくとも負荷の電流容量以上である。
− エンクロージャ又はダクトで保護するなどして,短絡する可能性が少ない方法で導体を付設する。
9.3
異常温度保護
発熱する抵抗その他の回路で,著しく高温となり危険状態を招く可能性があるもの(例えば,短時間定
格部品の長時間使用又は冷却媒体の喪失による。)には,適切な制御応答を伴う検出手段を設けなければな
らない。
9.4
地絡(電源内蔵式機械では車台への接続)(漏電)電流保護
過電流保護の検知レベルよりも小さい地絡(電源内蔵式機械では車台への接続)(漏電)電流による装置
の損傷を低減するために,地絡(車台への接続)(漏電)電流保護を備えることができる。この漏電電流保
護機器の電流設定値は,装置の適切な作動と矛盾せずに,できるだけ小さい値にしなければならない。
9.5
雷サージ及び開閉サージの過電圧保護
雷サージ及び開閉サージによる過電圧の影響から保護するために,保護機器を備えることができる。
保護機器を設ける場合は,
− 雷サージによる過電圧を抑制する機器は,電源断路器の入力側端子に接続しなければならない。
− 開閉サージによる過電圧を抑制する機器は,その保護を必要とする全ての機器の端子間に接続しなけ
ればならない。
9.6
他の異常運転の危険源に対する保護
液体充塡電気装置(例えば,変圧器,リアクトル,開閉装置)は,温度異常,過大圧力又は漏えいの影
21
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響を考慮して適切な保護を備えなければならない。
10
電力供給源
10.1
電源断路
10.1.1
一般事項
ロック可能な断路器の作動によって,土工機械の電気装置に動力源を供給している電源から断路(切り
離し)できなければならない。
断路器は,次の電源に対して設置しなければならない。
− 外部電源式土工機械への各入力電源
− 電源内蔵式土工機械に搭載している各電源
例外1 原動機駆動の電源で,(断路器と)同様の(作用のある)原動機停止方策がある場合は,
断路器は必要とされない。
例外2 照明,各種用途のコンセント,制御回路など整備作業中に用いる意図の回路の断路は,必
要とされない。ただし,これらの回路には,個別に断路器を備えることを推奨する。
複数の断路器を備える場合は,保護インターロックを設けなければならない。
回路を入力電源断路器で断路しない場合には,次の要求事項を満足しなければならない。
− 警告ラベル(16.1参照)を,断路器の近くに貼り付けなければならない。
− 適切な警告及び対応する説明文を整備解説書に記載しなければならない。
− (電気)装置は,次の1)〜3) の一つ以上を適用しなければならない。
1) 16.1による警告ラベルを各例外回路の近くに貼り付ける。
2) 例外回路を他の回路から電気的に分離する。
3) 回路の導体を色で識別する(11.8.4参照)。
断路の後も充電状態が残るケーブルは,残余の危険源についての警告及び説明を備えなければならない。
高電圧の装置では,各入力電源の充電された導体を,接地回路に接続する手段を備えなければならない。
10.1.2
入力電源断路器
電源断路器は,その機器に相応するIEC国際規格に適合しなければならず,その国際規格で定義する適
切な使用種別(例えば,負荷状態の電動機の切替え又はその他の誘導負荷)に適したものでなければなら
ない。
断路器は,IEC 60947-1の断路の要求事項を満たさなければならない。
代替手段として,IEC 60309-1に適合する適切な定格のプラグ・ソケット対,併せて11.10.5のa)〜e) も
満足すれば許容される。
プラグ・ソケット対以外の電源断路器は,次の事項を全て満足しなければならない。
− 図記号IEC 60417-5008で明示する一つのオフ(断路)位置と,IEC 60417-5007で明示する一つのオン
(閉路)位置とをもつ。
− オフ(断路)位置で手元操作及び遠隔操作による閉路(導通)を防止できるロック手段を備えている。
− 全ての充電導体を断路できる。
− 最大総負荷電流を遮断できる遮断容量をもつ。この最大総負荷には拘束電動機又は作動中の電動機が
含まれる。
なお,電源断路器の遮断容量は,実績に基づく係数(diversity factor)によって減じてもよい。
注記 Diversity factorは,coincidence factor(同時発生係数)と対になる。coincidence factorは数値又
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は百分率で表し,一群の電力機器又は電力消費系で,規定時間内に,同時に起こる最大需要
電力の,同じ時間内で,個別機器の最大電力需要の合計に対する比率。
電源断路器は,容易にその操作手段(例えば,ハンドル)に手が届く位置に設けなければならない。
接地用のスイッチを用いる場合は,IEC 62271-102に適合しなければならない。
電源断路器及び関係する接地用のスイッチは,機能的ユニットにまとめることを推奨する。
充電導体の接地は,断路器が開(断路)の位置にあるときだけ可能で,充電導体が接地されていないと
きだけ断路器を閉じる(導通)ことができるのを確実に実施するインターロックを備えなければならない。
10.1.3
装置を断路する機器
機械の電気装置の個々のアイテムを充電部から切り離して無電圧状態で作業ができるように,電気装置
の各アイテムを断路する機器を備えなければならない。電源断路器にこの機能を実現させてもよい。
10.1.1及び10.1.2に記述の電源断路器に加えて,断路器,引抜き形ヒューズリンク又は引抜き形リンク
を用いることができる。ただし,電気設備区域内に配置する場合だけに限るものとし,電気装置に関連す
る情報が提供されるものとする。
10.2
予期しない起動の防止
予期しない起動(例えば,保全作業中に土工機械又は機械の一部が起動すると危険源を招くような場合)
を防止するための機器を備えなければならない。
これらの機器は,意図する用途に対して使いやすいものとし,適切に配置し,容易に識別(例えば,16.1
によるマーキングによって)できるようにしなければならない。
注記1 この規格は,予期しない起動を防止する全ての施策を対象としているわけではない(JIS B
9714参照)。
これらの機器は,どの場所からも不注意に閉じられる(導通させる)ことが可能であってはならない。
10.1.2に示す機器,並びに,囲いがある電気設備区域内に設置する場合は,断路器,引抜き形ヒューズ
リンク又は引抜き形リンクは,この目的に用いてもよい。
断路機能を満足しない機器は,回路が,検査,調整又は感電若しくはやけどの危険源がなく,スイッチ
ングオフ手段が作業中ずっと有効で,作業が軽度である場合(例えば,配線変更を伴わないプラグイン機
器の交換の場合)以外に用いてはならない。さらに,高電圧機器の場合は,高電圧電気装置上又は近くで
作業がない場合以外に用いてはならない。
注記2 どのような機器を選択するかは,意図する使用を考慮して行うリスクアセスメントに依存す
る。
10.3
外部充電
電気的危険源のリスクアセスメントでは,外部充電を選択できる場合は,そのことを考慮しなければな
らない。
外部充電のリスクアセスメントでは,機械的危険源,電気的危険源,燃焼の危険源及び熱的危険源を対
象とすることが望ましい。
充電用外部電源の適切性については,大抵は保証されていない。土工機械の外部充電の場合は,そのよ
うなわけで,危険な状況を確実に避けるような適切な手段を土工機械側で実施しなければならない。
注記1 IEC 61851-1及びIEC 62196-1に注意を払う。
注記2 適切な手段としては,専用の機械で安全充電状態の実施,機械運転員への充電方法・手順の
説明,充電用コンセント・プラグへの適切なマーキング,誤使用の防止(専用の工具又は鍵
を使用した時だけコンセント・プラグを使用できる。),充電用コンセント・プラグを特定の
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形状とする,充電時の機械の接地系統を考慮しておく,OCP(過電流保護)機器の取付け,
相順の保護などがある。
11
配線
11.1
一般要求事項
導体及びケーブルは,次の事項を含む使用条件に対して適切なものでなければならない。
− 電圧
− 電流
− ケーブルのまとめ方
− 感電保護
− 周囲温度
− 湿度,水又は絶縁を劣化させる物質(の存在)
− 布設時の応力を含む機械的応力
− 火災のリスク
注意−土工機械におけるPVCポリ塩化ビニルの絶縁材としての使用は,燃焼及び化学的危険源のリスク
のため推奨されない。
重要−この箇条の要求事項は,関連する日本工業規格又はIEC規格に適合する装置及び機器の内部配線に
は適用しない。
11.2
導体
導体には銅(の使用)を推奨する。アルミニウムを用いる場合は,断面積を16 mm2以上としなければ
ならない。
導体の断面積は,十分な機械的強度を得るために,動力回路又は単心の制御回路では1 mm2以上とする
ことが望ましい。制御回路用の2心のシールドなしは0.5 mm2以上,制御回路用の2心のシールドあり又
は3心以上のシールドなしは0.2 mm2以上,データ通信用は0.08 mm2以上とすることが望ましい。適切な
機械的強度が他の手段で確保され,適切な機能が損なわれないなら,より小さい断面積又は他の構造も許
容される。
動かす導体は,11.5に適合しなければならない。
11.3
絶縁被覆
ケーブルの絶縁被覆は,運転中又は布設中,特にケーブルを所定の位置に引き込むとき,絶縁が損なわ
れにくいような機械的強度及び厚さをもつものでなければならない。
電力ケーブルは,IEC 60502-1に適合するもの,又はシールドあり若しくは多心のものはISO 6722-1と
ISO 14572との組合せを推奨する。
ケーブル及び導体の絶縁被覆は,次の耐電圧試験に適合しなければならない。
− 使用電圧が交流50 V又は直流120 Vを超える場合は,最低2 000 Vの交流試験電圧で5分間,又は,
− PELV回路の場合は,交流500 V,5分間(クラスIII装置に対する感電保護についてはJIS C 60364-4-41
を参照)。
導体及びケーブルの絶縁被覆が,火災を伝ぱ(播)させ,又は毒性若しくは腐食性煙霧を発生すること
によって危険源となる可能性があることを考慮することが望ましい(IEC 60332規格群参照)。
11.4
導体及びケーブルの許容電流
導体の呼び許容電流は,例えば,絶縁材料,ケーブル内の導体数,シース(外皮)の有無,布設方法,
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密集度,周囲温度などの幾つかの要因を考慮しなければならない。さらに,詳細な情報は,IEC 60364-5-52
参照。
デューティサイクルとケーブルの熱時定数とがケーブルの設計要因に影響するような用途については,
ケーブルの製造業者に相談することが望ましい。
ほかに要求がない限り,一般用途のコンセント又は灯火用コンセントを使用する場合,電源供給点から
負荷までの電圧降下は,通常の運転条件では公称電圧の5 %を超えてはならない。
11.5
可とうケーブル
11.5.1
一般事項
可とうケーブルは,最低でもクラス5の導体を用いたもので構成しなければならない(IEC 60228参照)。
次のような負荷にさらされるような用途を意図するケーブルは,耐用寿命が短くなるのを避けるように
適切な構造とすることが望ましい。
− 摩滅
− ねじれ
− ガイドローラ及び強制ガイドから生じる応力
− ケーブルリールへの巻取り
− 強い引張応力
− 小さい曲げ半径
− 異なる平面内への曲げ
− 高い負荷の繰返し
11.5.2
機械的定格
ケーブルハンドリングシステム(例えば,リール,懸架式又は懸垂式ケーブル,可とうケーブルトレイ)
は,運転中の導体の引張応力をできるだけ低く保つようにしなければならない。
銅導体に対する引張応力は,15 N/mm2を超えてはならない。
使用時の引張応力が15 N/mm2を超える場合には,特殊構造のケーブルを用い,その最大引張応力につ
いてケーブルの製造業者の承認を得ることが望ましい。
注記 導体の引張応力には,加速力,運動速度,ケーブルの垂れ下がり荷重,ガイドの方法及びケー
ブルドラムシステムの設計が影響する。
11.5.3
リールに巻いたケーブルの許容電流
リールに巻いたケーブルの許容電流は,JIS B 9960-1:2011の12.6.3による。
11.6
しゅう動接点をもつ組立品
この細分箇条は,導体ワイヤ,導体バー及びスリップリング機構をもつしゅう動接点に適用する。
11.6.1
充電部への接近
導体ワイヤ,導体バー及びスリップリング機構への接近の可能性は,保護等級が最低限IP2Xのエンク
ロージャ又はバリア(JIS C 60364-4-41:2010の412.2参照)による充電部の部分的な絶縁によって制限し
なければならない。
容易に接近可能なバリア又はエンクロージャの上部水平面は,保護等級が最低限IP4Xでなければなら
ない。
例外 充電部を手の届かない場所に配置するとともに,14.5.8による非常スイッチングオフによって
保護してもよい。
導体ワイヤ及び導体バーは,特に保護されていない場合は,プルコードスイッチのコード,張力軽減機
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器,ドライブチェーンのような導電体が接触することを防止するように配置する。
11.6.2
保護導体回路
導体ワイヤ,導体バー及びスリップリング機構を保護等電位ボンディング回路の一部として用いる場合
は,定常運転中これらに電流を流してはならない。ただし,容量性の結合による微小な過渡電流などが流
れるのはよい。
保護導体と中性線は,それぞれ別の導体でなければならない。しゅう動接点を用いる保護導体回路は,
集電子の二重化又は導通性の監視のような適切な方策によって導通性を確実にしなければならない。
11.6.3
保護導体用の集電子
保護導体用の集電子は,運転中は他の集電子と干渉しない物理配置でなければならない。
11.6.4
断路に用いる引離し式集電子
引離し式集電子が断路機能をもつ場合は,充電部の断路が完了してから保護導体回路が切り離され,充
電部が接続される前に保護導体回路の導通が確立するようにしなければならない。
11.6.5
空間距離
各導体間の空間距離並びに隣接する導体ワイヤ,導体バー,スリップリング機構及び集電子のシステム
間の空間距離は,次のようでなければならない。
− 低電圧装置ではJIS C 60664-1による。
− 高電圧装置ではIEC 60071-1:2006のTable 2に示す短時間商用周波耐電圧,及び,低い側のレベルの
定格雷インパルス耐電圧に適している。
11.6.6
沿面距離
低電圧装置では,隣接する導体,導体ワイヤ,導体バー,スリップリング機構及び集電子のシステム間
の沿面距離は,JIS C 60664-1の規定によるものでなければならない。沿面距離は意図する環境に適するも
のでなければならない。異常なちりの重積,湿気又は腐食性物質若しくは導電性物質がある環境において
は,次の沿面距離の要求を適用する。
− 保護されていない導体ワイヤ,導体バー及びスリップリング機構の最小沿面距離は,60 mm。
− エンクロージャで保護されている導体ワイヤ,絶縁された多極及び単極の導体バーの最小沿面距離は,
30 mm。
高電圧装置では,隣接する導体,導体ワイヤ,導体バー,スリップリング機構及びそのための集電子間
の沿面距離は,装置がIEC 60071-2:1996のTable 1のレベルII,III又はIVの汚染レベルに適するようにな
るものでなければならない。
どの装置も,意図する用途が標高の汚染環境を含む場合は,徐々に絶縁値が減少することを防止する方
策に関しては,機器の製造業者の推奨事項に従わなければならない。
11.6.7
導体システムの分割
導体ワイヤ又は導体バーを幾つかの分離した区画に分けられるように配置する場合は,集電子自体が隣
接区画を充電することを防止しなければならない。
11.6.8
構造及び据付け
電力回路の導体ワイヤ,導体バー及びスリップリング機構は,制御回路用のものとは別のグループにま
とめなければならず,短絡電流による電気機械的影響及び熱の影響に対して損傷を受けずに耐えなければ
ならない。
複数の導体バーを1個の金属製のエンクロージャ内に設置する場合には,エンクロージャの各区画を相
互にボンディングし,その部分の長さに応じて数箇所を保護等電位ボンディング導体に接続しなければな
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らない。
注記 金属丁番は,金属製のエンクロージャ及びダクトのカバー又はカバープレートの保護等電位ボ
ンディングに対して導通性を十分確保すると考えてよい。
11.7
接続及び経路
11.7.1
一般要求事項
接続,特に保護等電位ボンディング回路の接続は,不測のゆるみが生じないようにしっかり固定しなけ
ればならない。
接続機器は,接続する導体の寸法及び形式に適したものでなければならない。
一つの端子に複数の導体を接続してはならない。ただし,端子が複数導体接続用として評価済みの場合
はこの限りでない。
例外 保護導体は,1端子に1本だけの接続にしなければならない。
はんだ付け用端子以外には,はんだ付け接続をしてはならない。
端子台には,配線図と一致する記号で明瞭にマーキングするか,又はラベル付けをしなければならない。
電気的誤接続のリスクがあり,設計方策によって誤接続の可能性を軽減できない場合は,導体及び端子
を11.8.1に従って識別しなければならない。
可とうコンジット及びケーブルの設置においては,降雨,洗浄などのような液体がエンクロージャへの
入口点の取付部から排出されるようにしなければならない。
例外 エンクロージャへの液体の浸透を防ぐ取付部は,どの方向に設置してもよい。
導体の銅線のよりを維持する手段のない機器又は端子に,導体を接続する場合には,よりを維持するよ
うにしなければならない。はんだをよりの維持に用いてはならない。
シールド導体は,修理などのために屋外で接続を外してもよいように,シールドのほつれを防止し,か
つ,簡単に接続を取り外せるように端末処理を行わなければならない。
内部配線と外部配線とは端子台の端子上で交差しないようにしなければならない(JIS C 8201-7-1参照)。
11.7.2
導体及びケーブルの配線
導体及びケーブルの配線には,次の規定を適用する。
a) 配線は,より継ぎ又はジョイントをせずに端子間を配線しなければならない。
例外 接続箱及び端子を用いて接続することが実際的でない場合(例えば,据付け中又は運転中に
機械的応力が原因で損傷したケーブルを修理する場合の接続),より継ぎ又はジョイントを用
いてもよい。
注記 不測の断路に対して適切な保護をもつプラグ・ソケット対は,ジョイントとはみなさない。
b) ケーブル又はケーブルアセンブリの屋外使用での接続又は取外しが必要な場合には,その目的のため
に十分な余長を確保しなければならない。
c) ケーブル端末は,導体にかかる機械的応力を最小とするように,適切に保持しなければならない。
d) 関連する充電導体の可能な限り近くに保護導体を配置することによって,ループインピーダンスを最
小としなければならない。
e) 高電圧のケーブルは,低電圧のケーブルから物理的に分離することが望ましい。
11.7.3
異なる回路の導体
異なる回路用の導体は,各回路の適切な機能を損なわない場合は,隣り合わせて布設してもよく,同じ
ダクト内に布設してもよい。また,同じ多心ケーブル内の導体を用いてもよい。
回路が異なる電圧で作動する場合には,各導体をバリアで分離するか,又は同じダクト内の全ての導体
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に加わる最高の電圧に対する絶縁を行わなくてはならない。
11.8
導体の識別
11.8.1
一般要求事項
全ての導体は,その端末において,技術文書と一致する方法で識別できなければならない。
導体は,数字,英数字,色[単色又はしま(縞)模様]のいずれかで識別するか,又は色と数字との組
合せ若しくは色と英数字との組合せによって識別することを推奨する。
11.8.2
保護導体の識別
保護導体は,容易に見分けられなければならない。保護導体の色,マーキング,形状又は位置は,(見分
ける)手段として受け入れられる。
色だけによって識別する場合は,保護導体全長にわたって緑と黄の2色組合せを用いなければならない。
緑と黄の2色組合せを保護導体以外に用いてはならない。絶縁保護導体の場合,緑と黄の2色組合せは,
どの部分の15 mmの長さをとっても,その色の一つが保護導体(又は,絶縁されている場合はその絶縁体)
表面の30 %以上70 %以下を覆い,残りの表面を他の色が覆うものでなければならない。
保護導体識別を,その形状,位置又は構造[例えば,編組保護導体,又は,編みひも(紐)状のような
絶縁していないよ(撚)り保護導体]で行う場合,又はすぐには近づけない絶縁保護導体である場合は,
保護導体の全長にわたって色で識別する必要はないが,端末(付近)及び他の接近可能な場所に,IEC
60417-5019に規定する図記号又は緑と黄の2色組合せによる明確な識別をしなければならない。
11.8.3
中性線の識別
中性線を色だけで識別する場合の色は,青としなければならない。混同を避けるために,淡青(ライト
ブルー)を用いることを推奨する。
色が中性線を示す唯一の識別色である場合:
− その色を他の導体の識別にも用いると混同する可能性がある場合は,その色を他の導体に用いてはな
らない。
− 各エンクロージャ内で中性線として用いる裸導体は,15 mm〜100 mm幅の色付けをするか,又はその
全長にわたって色付けをしなければならない。
11.8.4
色による導体の識別
保護導体及び中性線以外の導体を識別するために,次の色を用いてもよい。
− 黒
− 茶色
− 赤
− 黄
− 緑
− 青(ライトブルーを含む。)
− 紫
− 灰色
− 白
− ピンク
− 青緑
注記 この色リストは,IEC 60757からの引用である。
低電圧又は高電圧の導線で,電気的エンクロージャ又はダクト内に布設されていないものは,黄赤の絶
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縁被覆,黄赤のコンジット,黄赤の網組み又は網組みコンジット,又はその他の黄赤にマーキングして低
電圧又は高電圧の導線であるか否か,例えば,液体ホースではないことを明確にしなければならない。ケ
ーブルと黄赤のマーキングとがいずれも目視できるように近い間隔でマーキングで確実に実施できる場合
は,導線の全長にわたって必要な黄赤のマーキングを一定間隔ごとに施すことを推奨する。エンクロージ
ャ内の導線では黄赤のマーキングは任意である。
導体の識別に色を用いる場合は,その色を導体の全長にわたって用いることを推奨する。絶縁被覆の色
で全体的に識別するか,色マーカを一定間隔ごとに施し,更に端末又はアクセス可能な位置に施して識別
することを推奨する。
緑又は黄は,緑と黄の2色組合せと混同される可能性がある場合には,これを用いないことが望ましい。
上に掲げた色を組み合わせることによる識別は,その組合せが混同を招くことがなく,黄又は緑を黄と
緑の2色組合せ以外の組合せに用いないなら行ってもよい。
色分けを導体識別に用いる場合には,次に掲げる色分けを推奨する。
− 黒:交流電力回路及び直流電力回路
例外 エンクロージャ外の低電圧導体はこの細分箇条11.8.4で要求するように黄赤。
− 赤:交流制御回路
− 青:直流制御回路
例外 次の場合は,(上記によらず)許容される。
− 推奨色の絶縁被覆がない場合,又は,
− 多心ケーブルの場合。ただし,緑と黄の2色組合せは用いてはならない。
11.9
エンクロージャ内の配線
エンクロージャ内の導体を保持する必要がある場合は,導体を固定しなければならない。
エンクロージャ内に取り付ける電気装置は,エンクロージャ前面から配線変更できるように設計・製作す
ることが望ましい。これを実施できず,制御機器をエンクロージャ裏面で接続する場合には,これらにア
クセスするための扉又は外開き式パネルを設けなければならない。
扉又はその他の可動部分に取り付ける部品への接続には,11.2及び11.5による可とう性導体を用いなけ
ればならない。この導体は,固定部品及び可動部品の両方に固定しなくてはならない。
注記 電気接続子又は端子は固定のための手段とは考えない。
エンクロージャの外へつながる制御用配線には,端子台又はプラグ・ソケット対を用いなければならな
い。
測定装置は,関連するIEC国際規格に適合している場合は,機器の接続用端子に直接つないでもよい。
11.10
エンクロージャ外の配線
11.10.1 一般要求事項
ケーブル又はダクト及びそれに付随するグランド(コネクタ),ブッシングなどを引き込むときにエンク
ロージャの保護等級を低下させてはならない。
11.10.2 外部ダクト
電気装置のエンクロージャ外の導体及びその接続部は,11.11に規定する適切なダクトに収納しなければ
ならない。ただし,適切な保護をもつケーブルで(ダクトに)収容しない取付けを意図したもので,連続
した支持具を用い又は(必要がなければ)用いないものを除く。
感知機器のような機器(に附属する)専用のケーブルは,目的に適し,必要なだけの長さで,損傷を受
ける可能性が低下するよう配置又は保護を行うときは,ダクトに収容する必要はない。
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ペンダント形操作盤への可とう性接続は,可とうコンジット又は可とう多心ケーブルを用いなければな
らない。一般に,ペンダント形操作盤の負荷質量は,可とうコンジット又は可とう多心ケーブル以外の手
段で保持しなければならない。ただし,コンジット又は可とう多心ケーブルが他の追加手段なしで負荷質
量を保持するように特別に設計されている場合だけは,他の追加手段なしで用いてもよい。
11.10.3 土工機械の可動部への接続
頻繁に動く可動部分への接続には,11.2及び11.5に適合する導体を用いなければならない。可とうケー
ブル及び可とうコンジットは,特に取付部及び継手部分などで,過度の曲げ及び引張りが生じないように
取り付けなければならない。
可動部に用いるケーブルには,接続箇所に機械的引張りがなく,過度の曲げがないように保持しなけれ
ばならない。ケーブルをループ状とする場合には,少なくともケーブル直径の10倍の曲げ半径がとれるよ
うにしなければならない。
可とうケーブルは,次のような状況によって損傷を受けやすくなる可能性を最小限に抑えるように,布
設又は保護しなければならない。
− 動いている土工機械構造物に接触する場合
− ケーブルバスケット又はケーブルリールでの出し入れがある場合
− 懸架式又はつり下げ式ケーブルに加速力及び風力が加わる場合
− ケーブル収容装置による過度の摩擦がある場合
− ケーブルが過度の熱にさらされる場合
ケーブルの外装は,通常の磨耗及び油,水,冷却剤及び磨耗性のほこりのような環境汚染に耐えるもの
でなければならない。
動きを伴うケーブルと他の可動部との間に最小25 mmの隙間を維持しなければならない。この距離を確
保できない場合には,ケーブルと可動部との間に固定バリアを設けなければならない。
可とうコンジットが可動部に隣接する場合は,全ての運転条件において損傷を防止するようにしなけれ
ばならない。可とうコンジットは,特にその用途に設計された場合を除き,速い動き又は頻繁な動きをす
る箇所の接続に用いてはならない。
ケーブルハンドリングシステムは,ケーブルの軸回りねじれ角が5°を超えないようにしなければなら
ない。ケーブルをケーブルリールに巻き取るとき及びケーブルリールから引き出すとき並びにケーブル案
内機器に近づくとき及び離れるとき,ケーブルのねじれは,最小限にしなければならない。
少なくとも2巻分の可とうケーブルが常にリールに残るようにしなければならない。
可とうケーブルを取扱う機器は,ケーブルの過度の曲げを引き起こしてはならない。曲げ半径は,いか
なる箇所でも次の値以上でなければならない。
− ケーブルの直径(又は厚さ)が20 mmまでは,直径の6倍
− ケーブルの直径(又は厚さ)が20 mmを超えるときは,直径の8倍
例外1 ガイドローラから案内されるケーブルの直径(又は厚さ)が8 mmを超え20 mmまでは,
ケーブルの曲げ半径は,その直径(又は厚さ)の8倍以上でなければならない。
例外2 ケーブルの製造業者が,ケーブルの曲がる時間当たりの回数のような関連要素を考慮して,
ケーブルの用途に応じた係数を与えている場合は,この限りではない。
二つの曲がり部間の直線部の長さは,少なくともケーブル直径又は厚さの20倍としなければならない。
11.10.4 土工機械に実装した機器の相互接続
土工機械に取り付けた複数の開閉機器(例えば,位置センサ,押しボタン)の試験用端子を直列又は並
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列に接続する場合は,次のようにしなければならない。
− 接近するのに障害のないように取り付ける。
− (説明)文書と対応するよう明確に識別する。
− 適切に絶縁する。
− 十分な間隔をとる。
上記のような中間の試験用端子を設けることを推奨する。
11.10.5 プラグ・ソケット対による接続
プラグ・ソケット対は,次のうち該当する一つ又は複数の事項を満足しなければならない。
例外 a)〜j) の要求事項は,可とうケーブル付きでない固定のプラグ・ソケット対で接続するエンク
ロージャ内の構成部品又は機器,又はプラグ・ソケット対でバスシステムに接続する構成部品
には適用しない。5.2に従って,エンクロージャ内のプラグ・ソケット対は,この細分箇条内の
接触(を避けるため)に関する要求事項に適合する必要はない。5.6に従って,プラグ・ソケッ
ト対で手の届かないところにあるものは,ここで規定するIP(保護等級の)要求事項に適合す
る必要はない。
a) e) に従って正しく取り付けられているプラグ・ソケット対は,プラグの抜き差しのときを含め充電部
への不用意な接触を防止するようなものでなければならない。保護等級は,最低限IPXXBでなければ
ならない。
注記 この要求事項は,箇条1によって(適用範囲としている電圧範囲より低い電圧範囲を対象と
する)PELV回路には適用しない。
b) TN接地系統又はTT接地系統の電源を用いる場合は,保護等電位ボンディング用接点[接地用接点(電
源内蔵式機械では車台への保護等電位ボンディング接点)](接地用接点)が他の接点に対し,プラグ
オン時は最初に接触し,プラグオフ時は最後に離れるものとする。
c) 負荷を接続した状態で抜き差しするプラグ・ソケット対は,負荷を遮断するための十分な遮断容量をも
つものでなければならない。定格30 A以上のプラグ・ソケット接続は,プラグの抜き差しを開閉機器
とインターロックして,開閉機器がオフ状態にあるときだけプラグ・ソケットの接続又は切断が可能と
なるようにしなければならない。
d) プラグ・ソケット対が意図せずに外れるときに危険状態を招く可能性がある場合には,接続を保持する
手段を備えなければならない。定格16 Aを超えるプラグ・ソケット対は,意図しない断路を防止する
接続保持形でなければならない。
プラグ・ソケット対の取付けに関連しては,次の事項のうち該当する項目を満たさなければならない。
e) 断路後も充電が残る構成部品の保護は,最低限保護等級IP2X又はIPXXBでなければならない。
注記 箇条1によってPELV回路にはこの要求事項は,適用しない。
f)
プラグ・ソケット対の金属ハウジングは,保護等電位ボンディング回路に接続しなければならない。
注記 箇条1によってPELV回路にはこの要求事項は,適用しない。
g) 電力負荷に給電はできるが,通電中に断路してはならないプラグ・ソケット対は,意図しない断路を防
止する接続保持形とし,負荷電流を通電中に断路してはならないことを明瞭にマーキングしなければ
ならない。
h) 複数のプラグ・ソケット対を同じ電気装置に用いる場合は,はめ合い関係を明瞭に識別しなければな
らない。
異なる相手に誤挿入できないような機械的対策をすることを推奨する。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
i)
制御回路に用いるプラグ・ソケット対は,IEC 61984の該当する要求事項を満たさなければならない。
例外 j) 参照。
j)
家庭用及び類似の一般用プラグ・ソケット対を,制御回路に用いてはならない。IEC 60309-1に規定す
るプラグ・ソケット対を制御回路に用いる場合は,意図した用途に合う接点だけを用いなければならな
い。
例外 この要求事項は,電源に重畳する高周波信号で交信する制御機能には適用しない。
11.10.6 輸送のための取外し
輸送のために配線を外す必要がある場合は,土工機械又は装置の配線取外し点に,(再接続のための)端
子又はプラグ・ソケット対を設けなければならない。このような端子は,適切に覆わなければならず,プ
ラグ・ソケット対は,輸送中及び保管中の物理的環境に耐えるように保護しなければならない。
屋外使用時にプラグ・ソケット対以外の電気接続を実施する必要がある場合は,又は,屋外での配線組
立てが低電圧電気系統に障害を与える結果となる可能性がある場合は,箇条17の確認試験を実施しなけれ
ばならない。
11.10.7 予備導体
予備導体を備える場合は,予備端子に接続するか,充電部と接触しないように絶縁しなければならない。
保全,修理又は改造の目的で追加の導体を設けることを考慮することが望ましい。
11.11
ダクト及び箱
11.11.1
一般要求事項
ダクトは,導体を機械的に保護する目的だけに用いなければならず,用途に適する保護等級を満たすも
のでなければならない。非金属製のダクトは,難燃性の絶縁材料製であるときだけ許容される。
ダクト及びケーブルトレイは,損傷又は摩耗の可能性が最小となるように,可動部から離してしっかり
と支持,配置しなければならない。人の立ち入りが(通常)あり得る場所では,ダクト及びケーブルトレ
イは,起立面から2 m以上の高さに設置しなければならない。ただし,ダクト及びケーブルトレイが2 m
未満の高さに取り付けられている場合は,JIS A 8307による保護として適切な強度でなければならない。
導体の絶縁部に接触することがあり得る鋭い端部,ばり,粗い表面又はねじ山は,ダクト及びエンクロ
ージャの金属部から加工して除去しなければならない。必要な場合には,難燃性及び適切であれば耐油性
を併せもつスリーブ材を追加して導体の絶縁物を保護しなければならない。
配線用のケーブルトランキングシステム,接続箱及びその他の配線箱で,油又は水滴が貯まるものには,
直径6 mm以下の排水孔を設けてもよい。所要のIP保護等級が保てれば,チューブ又はラビリンスのよう
な排水手段を設けてもよい。
コンジットは,他の配管との混同の機会を最小とするために,物理的に分離するか,適切に識別するこ
とを推奨する。
部分的にカバーをもつケーブルトレイに布設するケーブルは,開放型のケーブルトレイ若しくはケーブ
ル支持手段を用いる布設又はそのいずれも用いない布設に適した形式のものでなければならない。
部分的にカバーをもつケーブルトレイは,ダクト又はケーブルトランキングシステムとはみなさない。
ダクトの内部占拠率は,ダクトの曲げの回数及び程度,導体の可とう性及びダクトの寸法に対する電流
を伝送する導体の寸法に基づくものとすることが望ましい。
ダクトは,導体及びケーブルを容易に挿入できる寸法及び配置とすることを推奨する。ダクト内の曲げ
の回数が合計で360°に達するまでに制限するよう考慮することが望ましい。
11.11.2
金属製の非可とうコンジット及び付帯部品
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
金属製の非可とうコンジット及びその付帯部品は,亜鉛めっき鋼又は使用条件に適した耐腐食性材料を
用いたものでなければならない。
接触部分で電食を起こすような異種金属との接触を避けることを推奨する。
コンジットは,定位置にしっかりと保持しなければならず,これには,配線箱又は配電盤につながるか
入るかにかかわらず各端部も含めて定位置にしっかりと保持しなければならない。
付帯部品は,コンジットに適合し,用途に適するもので,ねじなしの設計でない限り,ねじ付きとしな
ければならない。
コンジットを曲げる場合は,コンジットを損傷せず,その内径を著しく減少させないようにしなければ
ならない。
2か所の引き込み点又は挿入点の間の曲げは360°以下とすることが望ましい。
11.11.3
金属製の可とうコンジット及び付帯部品
金属製の可とうコンジットは,可とう性金属管又は網組ワイヤで構成し,用途に適するものでなければ
ならない。付帯部品はコンジットに適合し,用途に適するものでなければならない。
11.11.4
非金属製の可とうコンジット及び付帯部品
非金属製の可とうコンジットは,ねじれに耐え,使用に適するものでなければならない。付帯部品はコ
ンジットに適合し,用途に適するものでなければならない。
11.11.5
ケーブルトランキングシステム
エンクロージャ外のケーブルトランキングシステムは,しっかりと保持し,土工機械の可動部及び汚れ
の原因となる部分から遠ざけなければならない。
ケーブルトランキングシステムを幾つかの部分に分けて取り付ける場合,その部分は,確実に結合しな
ければならない。ガスケットを用いなくてもよい。
カバーは,側面で重ならなければならない。ガスケットは,許容される。カバーは,ケーブルトランキ
ングシステムにしっかりと取り付けなければならない。水平のケーブルトランキングシステムは,特にそ
の向きで設計したものでない限り,底部にカバーを取り付けてはならない。カバーは,側面で重ならなけ
ればならない。ガスケットは用いてもよい。カバーは,適切な手段によってケーブルトランキングシステ
ムに確実に取り付けなければならない。水平のケーブルトランキングシステムでは,特にその向きで設計
したものでない限り底部にカバーを設けてはならない。
注記 ケーブルトランキングシステム及びダクトに対する要求事項は,IEC 61084-1に規定されてい
る。
ケーブルトランキングシステムは,配線用又は排水用以外の開口部を設けてはならない。ケーブルトラ
ンキングシステムには,開けたまま未使用のノックアウト(容易に孔が開くように加工された部分)があ
ってはならない。
11.11.6
土工機械内の区画及びケーブルトランキングシステム
土工機械の車台内で,閉区画(コンパートメント)又はケーブルトランキングシステムが液体の貯蔵部
から隔離され,完全に閉じたものであれば,それらによって導体を覆っても差し支えない。
11.11.7 (配線用接続)箱
接続又は配線用の箱は,整備のために接近できるものでなければならない。これらの箱は,土工機械の
運転を意図する場所での外部の影響を考慮して,(固形物及び液体の)侵入を防止するものでなければなら
ない。これらの箱には,開けたまま未使用のノックアウト(容易に孔が開くように加工された部分)があ
ってはならない。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
11.11.8
電動機用配線箱
電動機用配線箱は,箱の内部の電動機の端子と他の接続部又は機器との間に,適切な非導電性のバリア,
又は,端子間の十分な間隔及び絶縁がなければならない。
12
電動機及び発電機
12.1
一般要求事項
電動機が停止中でも電動機電源を完全には断路しない制御装置が多いので,10.1.2,10.1.3,10.2及び12.4
の要求事項並びに14.4の推奨事項を確実に満たすように注意を払わなければならない。
電動機及び発電機は,IEC 60034規格群の関連する部にできる限り適合するものであることが望ましい。
12.2
エンクロージャ
全ての電動機及び発電機の保護は,最低限保護等級IP23(JIS C 0920参照)でなければならない。用途
によっては,例えば,ほこり,水分などが存在する場合は,より厳しい対策を考慮しなければならない。
注記 取り外した電動機は,IP保護等級に適合する必要はない。
電動機及び発電機のエンクロージャは,IEC 60034-5にできる限り適合するものであることを推奨する。
12.3
寸法
電動機及び発電機の寸法は,できる限りJIS C 4203,JIS C 4210及びJIS C 4212並びにIEC 60072規格
群の関連する部に適合するのが望ましい。
12.4
取付け及び区画
電動機又は発電機は,適正な冷却が保証され,温度上昇がその絶縁種別の許容限度内になるように取り
付けなければならない。
注記 絶縁種別の等級を超える短時間の温度超過は,IEC 60034電動機規格群によって許容される。
電動機又は発電機は,その固定具及び配線箱にアクセスできるように取り付けなければならない。
電動機又は発電機,及びその関連する動力伝達機構の構成部品は,適切に保護し,検査,保全,給油及
び交換のために,容易にアクセスできるように取り付けなければならない。
電動機又は発電機の冷却用の通風口は,泥,ちり又は水の飛まつの侵入を許容限度内に保つものでなけ
ればならない。
電動機又は発電機を取り付ける区画は,実用的な範囲で,清潔で,乾燥していることが望ましい。電動
機又は発電機を取り付ける区画と,別の区画との間に開口部を設ける場合には,この隣接する区画は,電
動機用又は発電機用区画の要求事項を満足しなければならない。
12.5
電動機の選定又は設計基準
電動機及び関連装置は,想定する用途及び環境条件を考慮して選定又は設計しなければならない。考慮
すべき懸案点には次の事項を含まなければならない。
− 電動機の種類
− デューティサイクル
− 定速運転又は可変速運転(及び空冷の電動機の場合にはそれに伴う通風の変化)
− 機械的振動
− 電動機制御の種類
− 電動機へ供給する電圧又は電流の波形の温度上昇への影響,特に電子式可変速制御系から供給する場
合
− 制動負荷を含む反トルク負荷の時間及び速度による変化
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
− 大きな慣性をもつ負荷の影響
− 定トルク又は定出力運転の影響
− 電動機と電子式可変速制御系との間の誘導リアクトルの必要可能性
12.6
温度上昇保護
定格が0.5 kWを超える電動機又は発電機には,温度上昇保護を設けなければならない。
例外 電動機又は発電機を自動停止してはならない場合には,(例えば,危険源を避けるために)過熱
検出手段は,運転員に警告を発しなければならない。機械の停止装置が正常であることが確実
であれば,過熱した電動機を運転し続けてもよい。
電動機の温度上昇保護は,過負荷保護,インピーダンス(交流抵抗)保護,温度保護又は電流制限によ
る保護のような方法によって達成できる。過熱に対する保護は,IEC 60034-11に適合することを推奨する。
12.7
過速度保護
電動機又は発電機の速度超過が危険状態を招く可能性がある場合には,過速度保護を設けなければなら
ない。
13
電動機以外の負荷
13.1
附属品
土工機械が,附属装置(例えば,手持ち式電動工具,試験装置)用のコンセントを備える場合には,次
の事項を適用する。
− コンセントの保護等電位ボンディング回路の導通性を確保しなければならない。ただし,電源がPELV
の場合は除く。
− コンセントに接続する全ての非接地(電源内蔵式機械では車台を電位基準としていない)導体は,過
電流に対して9.2に従って保護しなければならない。この過電流保護は,他の回路の保護とは別にし
なければならない。
コンセントは,IEC 60309-1に適合することが望ましい。実際的でないときは,電圧定格及び電流定格
をマーキングすることが望ましい。
コンセント用回路に漏電保護装置(RCD)を備えてもよい。RCDは,幾つかの国で要求される。
コンセントの電源が,土工機械又は土工機械の部分のための電源断路器で断路されない場合は,専用の
断路器を備えることを推奨する。
13.2
局部照明
13.2.1
一般事項
この要求事項は,特別低電圧(線間又は線から接地又は線から車両間で公称電圧交流50 V以下)で運用
する照明には適用しない。
保護等電位ボンディング回路への接続の要求事項は,5.10.2.2を参照する。スイッチをランプホルダ又は
接続コードに組み込んではならない。
照明は,ストロボ的影響が現れない形式でなければならない。
エンクロージャ内に固定照明を備える場合には,電磁両立性を考慮することが望ましい。
13.2.2
電源
局部照明回路の公称電圧は,線間480 V以下でなければならない。
照明回路は,次のいずれかの電源から供給しなければならない。
− 入力電源断路器の負荷側に接続した照明専用の絶縁変圧器。二次側回路に過電流保護を備えたもの。
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− 入力電源断路器の電源ライン側に接続した照明専用の絶縁変圧器。過電流保護を照明専用絶縁変圧器
の二次側回路に設けなければならない。この電源の使用は,制御エンクロージャ内の保全用照明回路
に用いる場合に限る。
− 専用の過電流保護を備えた土工機械内の回路。
− 入力電源断路器の電源ライン側に接続された絶縁変圧器で,その一次側に局部照明専用の開閉手段及
び二次側に過電流保護を備え,電源断路器に隣接する制御エンクロージャ内に取り付けたもの。
例外 通常運転中に運転員が届かない位置に設置されている固定照明には,この細分箇条は適用しな
い。
13.2.3
保護
照明に給電する非接地の(又は電源内蔵式機械では車台への接続のない)導体又は回路は,他の回路と
分離したOCP(過電流保護)で保護しなければならない。
13.2.4
取付器具
ランプホルダは,関連する日本工業規格又はIEC規格に適合しなければならず,不注意に接触しないよ
うにランプキャップを保護する絶縁材を用いて構成しなければならない。
反射器は,ブラケットで保持するものとし,ランプホルダで保持してはならない。
調節可能な照明取付器具は,使用環境に適するものでなければならない。
例外 通常運転中に運転員が届かない位置にある固定照明器具には,この細分箇条の規定は適用しな
い。
14
制御系
14.1
制御回路
適用範囲の規定から,例えば,12/24 Vオルタネータ/蓄電池系のような特別低電圧(通常は,公称線間
又は活線から接地/車両へ接続間の公称電圧交流50 Vを超えないもの)で作動する制御回路には,次の要
求事項は適用しない。
14.1.1
制御回路電圧
高電圧機器では,高電圧回路に直接接続する制御回路は,光学的結合又は絶縁変圧器による結合のよう
な方法で低電圧回路から電気的に絶縁しなければならない。
14.1.2
保護
制御回路を入力電源に直接接続する導体及び制御回路用変圧器に電源を供給する導体は,9.2.1に従って
OCP過電流保護を備えなければならない。
制御回路用変圧器又は直流電源から電源を供給する制御回路の導体は,次に対してOCP過電流保護を実
施しなければならない。
− 保護等電位ボンディング回路に接続した制御回路の開閉される導体
− 保護等電位ボンディング回路に接続しない制御回路の次の導体
1) 全ての制御回路に同じ断面積の導体を用いる場合には,開閉される導体
2) 異なるサブ回路に異なる断面積の導体を用いる場合には,各サブ回路の開閉される導体及び共通導
体の両方
14.2
制御機能
制御機能は,この箇条14で特に修正している場合を除いて,JIS A 8340-1によることが望ましい。
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14.3
保護インターロック
14.3.1
インターロック付き安全防護物の再閉鎖又はリセット
インターロック付き安全防護物を再び閉じたとき又はリセットしたとき,危険状態を招くような土工機
械の運転が始動されてはならない。
注記 起動機能インターロック付きガード(制御式ガード)に関する要求事項は,JIS B 9700に規定
されている。
14.3.2
作動限界,補助機能,インターロック及び逆相制動
作動限界からの逸脱,補助機能の作動,異なる作動及び相反する動きを防止するインターロック及び逆
相制動に関してはJIS A 8340-1による対策を実施することが望ましい。
14.4
故障時の制御機能
JIS A 8340-1による対策(制御系の故障による土工機械の誤作動の防止)を実施することが望ましい。
JIS B 9705-1及びISO 13849-2の規定もまた考慮することが望ましい。
14.4.1
一般要求事項
電気装置内の故障又は干渉妨害が,危険状態を招くおそれがある場合,又は土工機械を損傷するおそれ
がある場合には,そのような故障又は妨害が起こる可能性を最小にするために適切な方策をとらなければ
ならない。どのような方策が必要か,どの程度の規模で実施するか,及び個別に実施するか組み合わせて
実施するかは,リスクのレベルによって,決定しなければならない。
例外 制御装置の故障発生後の土工機械の動作に関する機能安全についての対策は,JIS A 8340-1に
よることが望ましい。
電気制御回路には,土工機械のリスクアセスメントによって決定された適切な安全性能レベルが必要で
ある。JIS A 8340-1の規定を実施することが望ましい。
電気装置の故障によるリスクを軽減する方策には次のものを含む。
− 土工機械に装着した保護機器
− 電気回路の保護インターロック。
− 実証された回路技術及び部品の使用。
− 部分的冗長性若しくは全体的冗長性又は多様化設計(ダイバーシティ)の採用。
− 機能試験の採用。
メモリ保持に電池のような外部電源を必要とする場合は,電池の故障又は取外しによって生じる危険状
態を防止しなければならない。例えば,鍵,アクセスコード又は工具によって,無許可の又は不注意によ
るメモリ改変を防止しなければならない。
14.4.2
故障時のリスクを最小にする方法
14.4.2.1 実証された回路技術及び部品の使用
故障時のリスクは,次のような実証された技術及び部品の使用によって最小としなければならない。
− 制御回路を保護等電位ボンディング回路に機能等電位接続する構成。
− 外部電源式機械では,制御機器をJIS A 8425-2に従って接続する構成。
− 非通電による停止(非常スイッチングオフについては14.5.8参照)。
− 被制御機器と制御回路とを結ぶ導体を全て開閉する制御。
− 直接開路機構をもつ開閉機器の使用(JIS C 8201-5-1参照)。
− 望ましくない作動を起こす故障を低減するような回路設計。
14.4.2.2 部分的冗長性又は全体的冗長性の採用
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定常運転中は作動しないオフライン冗長性を採用する場合には,この制御回路が必要なときに確実に作
動することを保証する許容可能な方策をとらなければならない。
部分的冗長性又は全体的な冗長性を備えることによって,電気回路の単一故障が危険状態を生む可能性
を最小にすることができる。冗長性は,定常運転中に冗長系も働いているようにする(オンライン冗長系)
か,定常運転中働いている保護機能が故障したときに初めて冗長系がその機能を引き継いで作動する別回
路(オフライン冗長系)として設計してもよい。
14.4.2.3 多様化設計(ダイバーシティ)の採用
互いに異なる作動原理若しくは異なる種類の部品又は機器(インターロック付きガードによって作動す
る常時閉接点及び常時開接点の組合せ使用)をもつ制御回路を用いることによって,障害又は故障による
危険源を低減する多様性を実現することができる。
電気を用いるシステムと電気を用いない(例えば,機械的,液圧,空圧)システムとの組合せによって
も,冗長機能をもつ多様化設計(ダイバーシティ)を備えるようにしてもよい。
14.4.2.4 機能試験の採用
機能試験は,次のどの組合せで実施しても差し支えない。
− 制御システムによる自動試験,及び
− (作業者が)手動で行う検査,起動試験及び一定間隔の周期的試験。
14.4.3
地絡(又は電源内蔵式機械では車台への地絡類似障害),瞬時停電及び導通性の喪失による誤機能
に対する保護
14.4.3.1 地絡(又は電源内蔵式機械では車台への地絡類似障害)
制御回路の地絡(又は電源内蔵式機械では車台への地絡類似障害)が,予期しない起動及び危険な運動
を引き起こすこと,又は機械の停止を妨げることがあってはならない。
これらの要求事項を満たす方法としてa)〜c) があるが,これらだけに限定されない。
方法a) 制御用変圧器から給電される制御回路
制御回路電源を,制御用変圧器から給電し,次の1) 又は2) の要求を満たす。
1) 制御回路電源を接地する場合(電源内蔵式機械では車台を電位基準とする) 制御回路の共通導体
は,電源接続点(変圧器二次側の一端)において保護ボンディング回路に接続する。電磁的機器又
はその他の機器(例えば,リレー,表示灯)を制御する半導体素子を含む全ての接点を,開閉され
る側の導体と機器の端末との間に接続する。機器のもう一方の端末(常に同一のマーキングである
ことが望ましい。)には,開閉素子を接続せず,制御回路電源の共通導体へ直接接続する。
例外 保護機器の接点は,次の条件を満たす場合には共通導体と機器との間に接続してもよい。
− 地絡が起きたときは自動的に回路が遮断される。
− その制御接点から被制御機器までの接続線が短いので(例えば,同じエンクロージャ内に
あるので)地絡(又は電源内蔵式機械では車台への地絡類似障害)が起きそうもない(例
えば,過負荷リレーの場合)。
2) 制御回路電源を接地しない場合 制御回路は,制御変圧器から給電し,1) に記すものと同じ配置で
はあるが,保護ボンディング回路に接続しない場合には,地絡(又は電源内蔵式機械では車台への
地絡類似障害)発生時に自動的に回路を遮断する機器を設ける。
方法b) 中間タップ付き制御変圧器から給電される制御回路 中間タップ付き制御変圧器から制御回路
に電源を供給し,中間タップを保護ボンディング回路に接続する場合,全ての(制御変圧器の二
次側である)制御回路電源導体を開閉する過電流保護機器を設ける。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
注記 中間タップが接地された制御回路では,保護回路がなければ一線地絡(又は電源内蔵式機
械では車台への地絡類似障害)の場合にリレーコイルに50 %の電圧が残り得る。この状態
ではリレーが持続し,機械を停止できないことが起こり得る。
機器は,片切りでも両切りでもよい。
方法c) 制御回路電源を制御変圧器を介さずに供給する場合
制御回路への電源が制御変圧器から供給されず,次の1) 又は2) のいずれかの場合:
1) 制御回路を,一端を接地(又は電源内蔵式機械では車台への接続)した電源の相導体間に直接接続
する場合,又は,
2) 制御回路を,相導体間又は相導体と接地しない中性線との間,又は相導体と高インピーダンスを介
して接地(又は電源内蔵式機械では車台への接続)した中性線との間に接続する場合,
意図しない起動が起こったとき又は停止機能が故障したときに,危険状態を招くか,又は機械に損
傷を与えるおそれがある機械機能の起動・停止の制御には,全ての充電導体を開閉する多極制御スイ
ッチを用いる,又はc) 2) において,地絡(又は電源内蔵式機械では車台への地絡類似障害)の場合
に回路を自動的に遮断する機器を設ける。
14.4.3.2 瞬時停電
制御システムにメモリを用いる場合には,停電時にメモリ喪失を防止する対策を行わなければならない。
そのような対策としては,例えば,不揮発性メモリの使用及びバッテリバックアップがある。
14.4.3.3 導通性の喪失
安全関連制御回路に用いるしゅう動接点の接触不良が,危険状態を招く可能性がある場合は,例えば,
しゅう動接点の二重化などによって,導通性の喪失の可能性への対策をとらなければならない。
14.5
オペレータインターフェース及び機械に取り付けた制御機器
14.5.1
一般事項
14.5.1.1 (制御機器に関する)一般(推奨)事項
オペレータインターフェース及び機械に取り付けた制御機器は,JIS A 8340-1,JIS A 8336及びJIS A 8407
によることが望ましい。
14.5.1.2 配置及び取付け
(制御機器の)配置及び取付けの要求事項は,JIS A 8340-1及びJIS B 9960-1:2011の10.1.2によること
が望ましい。
14.5.1.3 保護
エンクロージャの保護等級は,他の適切な方策と合わせて,土工機械の運転環境又は機械で用いる,侵
食性の高い液体,蒸気,ガス又は汚染物の侵入に対する保護を備えなければならない。
オペレータインタフェース用の制御機器は,直接接触に対する保護を,最低限保護等級IPXXDとしな
ければならない。
14.5.1.4 携行式操作盤及びペンダント形操作盤
携行式操作盤及びペンダント形操作盤の要求事項は,ISO 15817に規定されている。
14.5.2
押しボタン
14.5.2.1 色
押しボタンの色は,JIS B 9960-1:2011の10.2.1によらなければならない。
14.5.2.2 マーキング
マーキングの要求事項は,JIS A 8310-1及びJIS A 8310-2によることが望ましい。
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A 8425-1:2019 (ISO 14990-1:2016)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
14.5.3
表示灯及び表示器
表示灯及び表示器の要求事項は,JIS A 8340-1及びJIS B 9960-1:2011の10.3によることが望ましい。
14.5.4
照光式押しボタン
照光式押しボタンの要求事項は,JIS B 9960-1:2011の10.4によることが望ましい。
14.5.5
ロータリ形制御機器
ポテンショメータ及び選択スイッチのような回転部のある機器は,固定部が回転しないように,摩擦力
だけに頼らずに取り付けしなければならない。
14.5.6
始動装置
始動装置の要求事項は,JIS A 8340-1及びJIS A 8919によることが望ましい。
14.5.7
非常停止用機器
非常停止用機器の要求事項は,JIS A 8340-1,JIS B 9960-1:2011の10.7及びISO 13850によることが望
ましい。
非常停止用機器は,運転席及び非常停止操作が必要となるその他の各位置に配置しなければならない。
注記 非常停止などの非常操作機能については,附属書Cに説明されている。
14.5.8
非常スイッチングオフ機器
非常スイッチングオフ機器の要求事項は,JIS B 9960-1:2011の10.8によることが望ましい。
14.5.9
イネーブル制御機器
イネーブル制御機器の要求事項は,JIS A 8340-1及びJIS B 9960-1:2011の10.9によることが望ましい。
14.6
制御装置の配置,取付け及びエンクロージャ
14.6.1
一般要求事項
制御装置は,接近しやすく,外部の影響又は周囲条件に対して保護され,運転及び保全を行いやすいよ
うに配置し,取り付けなければならない。
例外 この要求及び14.6.2〜14.6.5の要求事項は,土工機械の寸法によって接近性及び保全性が実現で
きない場合だけを除いて適用する。
14.6.2
配置及び取付け
14.6.2.1 接近性及び保全性
制御装置は,機器又は配線を外さずに識別できなければならない。部品の作動確認又は交換が必要とな
る場合は,他の装置及び部品を外さずに(扉の開放,カバー,バリア,オブスタクルの取外しは除く。)確
認及び交換を行えることが望ましい。
制御装置は,操作及び保全を前面から容易に行えるように取り付けなければならない。機器の調整,保
全又は取外しに特殊な工具を必要とする場合は,その工具を(機械とともに)納入しなければならない。
操作,表示,測定及び冷却以外の用途に用いる機器を,エンクロージャの扉又は通常取外し可能なカバ
ーに取り付けてはならない。制御機器をプラグイン形式で接続する場合は,種類(形状),マーキング又は
略号のいずれかによって,又はこれらの組合せによって,受け側との対応関係を明確にしなければならな
い。
通常運転中に取り扱う(複数の)プラグイン形式の機器は,受け側との組合せを誤ると機能が正しく作
動しない場合は,誤挿入できない構造にしなければならない。
通常運転中に取り扱うプラグ・ソケット対は,これへの接近を妨げるものがない位置に取り付けなければ
ならない。
14.6.2.2 隔離又はグループ分け
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A 8425-1:2019 (ISO 14990-1:2016)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
14.6.2.2.1
制御装置を収納するエンクロージャの中には,電気装置と直接関係ない非電気的な部品及び機
器を配置してはならない。
14.6.2.2.2
電磁弁のような機器は,他の電気装置から(例えば,別の区画に)隔離することが望ましい。
14.6.2.2.3
同じ場所に取り付ける制御機器で,入力電源だけに,又は入力電源及び制御電源の両方に接続
する機器は,制御電源だけに接続する機器とグループ分けしなければならない。
14.6.2.2.4
端子は,電力回路,(当該)制御回路及び外部電源から給電される他の制御回路(例えば,イ
ンターロック回路)にグループ分けしなければならない。
14.6.2.2.5
各グループが,容易に(例えば,マーキング,寸法の違い,バリアの使用,色分けなどによっ
て)識別できる場合は,制御グループを隣接して取り付けてもよい。
14.6.2.2.6
(機器相互の切僕を含め制御機器の)制御機器の供給者が規定する空間距離及び沿面距離を確
保して配置しなければならない。
14.6.2.2.7
高電圧装置では,高電圧装置を収容するエンクロージャが,低電圧装置又は非電気部品を収容
してはならない。ただし,高電圧の装置の不可欠の一部を構成し,正常な運転に必須のものである場合を
除く。高電圧装置は,明確にマーキングして,低電圧装置から明確に見分けられるようにしなければなら
ない。低電圧装置に隣接する高電圧開閉装置は,金属で囲い,内部の電弧障害に耐えることのできるもの
でなければならない。
14.6.3
保護等級
固体及び液体の侵入に対する制御装置の保護は,運転環境を考慮した適切なものでなければならない。
注記1 感電に対する保護は,箇条5で規定している。
水の浸入に対する保護等級は,JIS C 0920に規定されている。水以外の液体に対しては追加の保護方策
が必要となることがある。
制御装置のエンクロージャによる保護は,最低限保護等級IP22でなければならない。
例外1 電気設備区域が,固体及び液体の侵入に対する適切な保護等級をもつ保護エンクロージャ内
にあるとき
例外2 導体ワイヤ及び導体バーシステムにおいて引離し式集電子を用いる場合で,保護等級IP22は
達成できないが5.5の手段を適用するとき
エンクロージャが典型的に備える保護等級としては,次の例がある。
− 電動機始動用抵抗器及び他の大形装置だけを収容する換気式エンクロージャは,保護等級IP10
− その他の装置を収容する換気式エンクロージャは,保護等級IP32
− 一般産業用エンクロージャは保護等級,IP32,IP43及びIP54
− (ホースによる)低圧の洗浄水がかかる場所で用いるエンクロージャは,保護等級IP55
− 粉じん(塵)に対して保護するエンクロージャは,保護等級IP65
− スリップリング機構を保持するエンクロージャは,保護等級IP2X
実際の運転条件によっては,他の保護等級を要求してもよい。
抵抗器の格子部分の空冷のためのエンクロージャは,保護等級IPXXBとしなければならない。
14.6.4
エンクロージャ,扉及び開口部
(制御装置の)エンクロージャは,通常の使用状態における機械的,電気的及び熱的ストレス,並びに
湿度及び他の環境要因の影響に耐え得る材料を用いて構成しなければならない。
内部に取り付けた表示機器を見るための窓の材料は,機械的・化学的強度をもつもの(例えば,強化ガ
ラス,厚さ3 mm以上のポリカーボネート板)でなければならない。
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扉,蓋,カバー及びエンクロージャに用いるジョイント又はガスケットは,土工機械に用いる腐食性液
体,蒸気又はガスの化学作用に耐えるものでなければならない。運転時又は保全時に,開ける又は取り外
す必要がある扉,蓋,カバーの保護等級を確保するために用いる手段(ガスケットの類)は,扉,カバー
又はエンクロージャに,堅固に取り付け,扉又はカバーの取外し又は交換によって,劣化せず,保護等級
が低下しないものでなければならない。
扉及びカバーの止め金具は,脱落防止形にすることが望ましい。
制御装置エンクロージャの扉は,幅を0.9 m以下とし,垂直に丁番を付け,95°以上開くことを推奨す
る。
(エンクロージャに)開口部を設ける場合は,その開口部が土工機械の床又は土工機械の他の部分に通
じるものである場合も含めて,装置に必要な保護等級をエンクロージャが確保する手段を用いなければな
らない。ケーブル引込み用の開口部は,現場で容易に開けられるものでなければならない。エンクロージ
ャの底部には,結露を排出するために適切な開口部を設けてもよい。
電気装置を収納するエンクロージャと,冷却剤,潤滑油,作動油が入っている区画,又は油,液体,ほ
こりが侵入するおそれがある区画との間には,開口部を設けてはならない。この要求は,特に油中で作動
するように設計した電気機器又は冷却剤を用いる電気装置には適用しない。
エンクロージャに取付け孔がある場合は,取り付け後それらの孔は,必要な保護を損なってはならない。
正常作動時又は異常作動時に,装置又は機器は,
− 火災又は有害な損傷のリスクがなく,発生する温度に耐えることができるエンクロージャ内に設置す
る。さらに,
− 熱が安全に放散するように,隣接する装置から分離して配置する,又は,
− 火災又は有害な損傷のリスクがなく,装置が発生する熱に耐える材料によって,遮蔽しなければなら
ない。
16.2.2による警告ラベルを付けることが必要な場合もある。
14.6.5
制御装置への接近
14.6.5.1 全体としての乗降用・移動用設備
乗降用・移動用設備全体としてはJIS A 8302に適合しなければならない。
14.6.5.2 他の整備用開口部
JIS A 8302で扱う以外の整備用開口部は,JIS A 8301に適合しなければならない。
14.6.5.3 接近用扉
通路の扉,電気設備区域の入口扉は,次の事項を実現しなければならない。
− JIS A 8302:2017の表1の整備用開口部の寸法に適合している。
− 外側に開く。
− 内側から鍵又は工具を用いずに開けられる手段(例えば,パニックボルト)がある。
人が容易に入れる(空間をもつ)エンクロージャには,例えば,扉内部のパニックボルトのような,脱
出を可能にする手段を備えなければならない。そのような接近が想定されるエンクロージャは,JIS A
8302:2017の箇条5の常用出入口に対する寸法要求事項に適合しなければならない。
近接中に装置が充電される可能性があり,かつ,導電部が露出している場合,少なくとも1.0 mの障害
物のない幅を確保しなければならない。このような部分が近接路の両側に存在する場合は,少なくとも1.5
mの障害物のない幅を確保しなければならない。
注記 これらの数値は,ISO 14122規格群から引用している。
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14.7
低電圧及び高電圧装置への接近
接近のための備えは,JIS A 8340-1及びJIS A 8302によることが望ましい。
15
取扱説明書及び技術文書
15.1
一般事項
土工機械の電気装置の据付け,運転及び保全に必要な情報に関する規定については,この箇条15で規定
していない限り,JIS A 8340-1によることが望ましい。
注記 国によっては,単一又は複数の特定の言語が必要とされる。
15.2
提供情報
電気装置とともに提供(納入)する情報(技術文書)には,次のことを含めなければならない。
1) 安全防護物,インターロック機能,及びガードインターロックに関する説明(相互接続図を含む。)。
2) 安全防護の説明及び安全防護を解除する必要がある場合(例えば,調整又は保守などのために)の
解除手段の説明。
3) 保護方策採用(実施)後も残留するリスクに関する情報,特別な訓練が必要かどうかの説明,及び
個人用保護具PPEが必要ならその仕様。
15.3
文書類
全ての文書類に対する要求事項は,JIS B 9960-1:2011の17.3によることが望ましい。
電気装置に関する文書類は,組立て,製造試験及び確認を含む土工機械の製造のために十分なものでな
ければならない。
注記 引渡しを含む据付けについては,JIS B 9960-1:2011の17.4に注意を払う。
15.4
全体図及び機能線図
作動原理の説明が必要な場合は,全体図を納入技術文書に含めなければならない。
機能線図は,全体図の一部としてもよく,追加として作成してもよい。
注記1 全体図は,詳細全てを示す必要はなく,電気装置(構成品)を機能の相互関係とともに記号
で表現する。
注記2 全体図の例は,IEC 61082-1に示されている。
注記3 機能線図の例は,IEC 61082-1に示されている。
15.5
回路図
土工機械及び関連電気装置の電気回路を示す回路図は,納入技術文書に含めなければならない。
IEC 60617規格群に規定されていない図記号を使用する場合は,回路図又はその附属文書に個別に示し,
説明しなければならない。構成品及び機器の記号及び識別は,全ての文書上及び土工機械上で一致してい
なければならない。
導体は,11.8に従って識別しなければならない。
必要な場合には,ユニット間の相互接続用端子を示す図又は表を提供しなければならない。
この図は,簡略化のために回路図と併用してもよい。
この図又は表には,各ユニットの詳細回路図との参照関係を含めることが望ましい。
回路図は,回路の機能を明確に示すように,また,これによって保全及び故障診断ができるように,構
成しなければならない。機器に関する情報が,(回路図の)図記号では詳細には表現できない場合には,回
路図中の図記号の近くに書き入れるか,又は脚注で示さなければならない。
電気回路図のスイッチ(接点)記号は,全ての電源及び機械的(エネルギーの)供給源がオフで,土工
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機械及びその電気装置を正常に起動できる状態を示さなければならない。
15.6
運転取扱説明書
文書の一般的な要求事項は,JIS A 8340-1によることが望ましい。
運転取扱説明書は,土工機械は1 000 mを超える標高では制約があることを説明しなければならない。
運転取扱説明書は,土工機械を水の噴射で清掃することのできない場所を特定しなければならない。
土工機械の技術文書には,電気関連の安全方策に特に注意を払った,電気装置の使用のための適切な手
順を含めなければならない。運転員のための適切な教育の計画を提案しなければならない。
15.7
整備解説書及びサービス文書
15.7.1
一般事項
保全及びサービスのための文書に対する一般的な要求事項は,JIS A 8340-1によることが望ましい。
整備解説書及びサービス文書は,電気及び電気安全に関する整備員の訓練水準を考慮しなければならな
い。
15.7.2
保全作業時の電気的危険源の低減
保全又はサービス用の文書は次の事項を含まなければならない。
− 意図しない接触及び電弧せん(閃)光及び爆発的電弧の影響を低減するための適切な電気関係個人用
保護具の装着について整備員を対象とした説明
− 残留電圧測定装置の正常機能を確認する方法
− サービス作業に先立つ残留電圧の放電の確認方法
− 主及び副の自動放電手段がいずれも故障したときの残留電圧の手動放電手順。残留電圧の手動での放
電のために機器が必要な場合は,その機器は,土工機械の製造業者が供給するか指定しなければなら
ない。
− 保全及びサービス作業を実施している最中に,特定の装置を不作動とする必要性及び危険となる可能
性のあるエネルギーの放出を防止するためのロックアウト/タグアウトの実行及び手順の仕様
− 感電,電弧せん(閃)光及び爆発的電弧の危険源を対象として,15.7.2.1及び15.7.2.3による情報
− 水の噴射によって清掃してはならない土工機械の箇所の仕様
− 機械の運転員及び整備員を対象として,IT装置の扱いで,日常整備の際に“最初の障害” を引き起
こすことがあることを考慮した説明
15.7.2.1 人体に及ぼす電気の影響についての説明
保全又はサービスのための文書は次の警告又は同等のものを記載しなければならない。
“電気との直接接触は,けが又は死亡の原因となることがある。この機械を整備するときは,この解説
書の全ての安全上の注意を守ること。”
15.7.2.2 応急手当の訓練の推奨
保全又はサービスのための文書は,次の事項又は同等の内容を記載することが望ましい。
“人体を電流が貫通して流れる最悪の生理学的影響は,心臓への影響である。この理由から,整備員は,
心肺そ(蘇)生法CPR,及び,自動体外式除細動器AEDの使用を含む応急手当の訓練を受けることが望
ましい。”
15.7.2.3 参考資料
電気装置の整備に関連する危険源について,製造業者は他の参考文献[46],[47],[49],[50],[66],[84],
[85],[86]及び[87]だけでなくJIS C 60364-4-41を調べることが望ましい。
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15.8
部品表
部品表を備える場合には,少なくとも,保全又はサービスに必要な予備品又は交換品で,構成部品,機
器,ソフトウェア,試験装置,技術文書を含むものを発注するために必要な情報を含めなければならない。
16
マーキング
16.1
一般事項
警告標識,銘板,マーキング及び識別プレートは,運転環境に十分耐えるものでなければならない。
図記号については,ISO 7000を,安全標識についてはISO 7010を,機械安全ラベルについては,ISO 9244
をそれぞれ調べることとする。
例外 押しボタンのマーキングは14.5.2.2によらなければならない。
16.2
警告標識
土工機械に関する一般的な危険源に関して,安全標識はISO 9244によらなければならない。土工機械で
使用する低電圧の危険源に関しては,警告標識はこの箇条16に追加的に適合しなければならない。
注記 ISO 9244への適合によって,機械の安全ラベルは,少なくとも二区画を含むことが要求される。
二区画だけが使用されるときは,典型的には,一つの区画は特定の危険源を警報し,他の区画
は危険源を避ける方法を示す。二区画の例は,16.2.2に示す。
16.2.1
感電の危険源
感電のリスクをもつ電気装置を内蔵していることを明示していないエンクロージャには,安全標識ISO
7010-W012をマーキングしなければならない。
この警告標識は,はっきり見えるようにエンクロージャの扉又はカバーに表示しなければならない。
次の場合には,この警告標識を省略してもよい。
− 電源断路器を備えているエンクロージャ
− オペレータインタフェース装置又は操作盤
− それ自体がエンクロージャをもつ単体機器(例えば,位置センサ)
16.2.2
高温の危険源
リスクアセスメントによって,高温の表面による危険源の可能性に対して警告する必要がある場合,ISO
9244の適切な図記号を使用しなければならない。
注記 ISO 9244:2008のFigure C.16は,完全形の安全ラベルの例を示す。このラベルは二区画からな
り,一つの区画は高温の表面の警告を示し,他の区画は回避の例を示す(高温の)表面からの
距離を維持する。
16.2.3
磁場の危険源
リスクアセスメントによって磁場の危険源の可能性に対する警告が必要なことが示された場合,ISO
7010-W006の警告表示を使用しなければならない。磁場がペースメーカの使用者に対して危険源となる可
能性を含むような性質になりがちな場合は,その危険源に対して警告しなければならない。
16.2.4
電弧のせん(閃)光の危険源
リスクアセスメントによって,危険な電弧のせん(閃)光にさらされる可能性に対して警告が必要なこ
とが示された場合,開閉装置,操作盤,電動機中央制御装置のように充電状態で試験,調整,サービス又
は保全が必要となりがちな電気機器にはISO 9244の適切な図記号を使用しなければならない。
マーキングは,電弧の発生となる可能性のある箇所を囲うエンクロージャの外面に目を引くように表示
しなければならない。マーキングは起こり得るインシデントのエネルギー又は個人保護具の必要性の程度
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を表記しなければならない。
16.2.5
残留電圧の危険源
残留電圧を放電するための時間を与えるよう整備員に警告するはっきりした警告マーキングを15.7.2に
従って備えなければならない。
16.3
機能の識別
制御機器,表示機器及び画像機器(特に安全に関するもの)に対する機能の識別の要求事項は,JIS A
8340-1によることが望ましい。
16.4
装置のマーキング
16.4.1
一般事項
マーキングは,JIS A 8340-1の一般要求事項によることが望ましい。
16.4.2
危険電圧の表示(全ての機械)
整備を行っている最中に,エンクロージャ内部の充電部に指が触れる可能性がある場合は,エンクロー
ジャの外側に,内側の危険電圧をマーキングしなければならない。そのようなエンクロージャの例として
は,(電気機器用)キャビネット,制御装置エンクロージャ,電動機接続エンクロージャ及び類似品がある。
16.5
略号(参照指定)
全てのエンクロージャ,アセンブリ,制御機器及び構成品には,明瞭にマーキングするか,技術文書の
使用を通じて識別しなければならない。略号のマーキングは,技術文書に使用されるものと一般性のある
略号でなければならない。
16.6
保護等電位ボンディング端子
保護等電位ボンディング端子は,5.10.2.6に従ってマーキングしなければならない。
17
試験
17.1
一般事項
この規格は,土工機械の電気装置の検証に対する一般的要求事項を規定するものである。これらの要求
事項は,型式(認証)試験及び日常(点検の際の)試験のいずれにも適用する。低電圧の機械では,型式
試験と日常試験とは単一の試験のことがある。電源内蔵式土工機械についての記載では,“接地”という意
味は,土工機械の車台への接続の意味と理解する。
a)〜g) の検証は必ず行わなければならない。現場での組立てを実施する場合,低電圧の接続を含み,そ
れによって,低電圧電気系統への損傷があり得るとき,現場組立ての説明書は,a)〜f) の検証試験を含ま
なければならない。ただし,単純なプラグ・ソケット対の接続で,現場での検証が必要とされないものを
除く。
a) 電気装置がその技術文書に適合することの検証
b) 保護等電位ボンディング回路の導通
c) 電源自動遮断による間接接触保護を採用している場合は,電源自動遮断による保護の条件
d) 絶縁抵抗試験
e) 定格電圧又は1 000 Vのいずれか高い方での耐電圧試験
f)
残留電圧に対する保護
g) 機能試験
これらの試験を実施するときは,a) 〜f) の順序で行うことを推奨する。
電気装置を変更したときは,17.8を適用しなければならない。
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試験は,関連するIEC規格による測定機器を用いて行わなければならない。17.3及び17.4の試験に使
用する測定機器は,IEC 61557規格群に適合したものでなくてはならない。
検証確認及び試験結果は,文書化しなければならない。
17.2
保護等電位ボンディング回路の導通
この細分箇条に示す試験は,土工機械の各保護等電位ボンディング回路に対して行わなければならない。
PE端子と各保護等電位ボンディング回路のポイントとの間の各保護等電位ボンディング回路の抵抗値
を,0.2 Aから約10 Aの間の電流で測定しなければならない。
試験電流は,最大無負荷電圧24 Vの電気的に分離された交流電源又は直流電源(例えば,SELV電源。
JIS C 60364-4-41:2010の413.1参照。)から得なければならない。
PELV電源を用いると測定結果を誤ることがあるため,PELV電源は用いないほうがよい。
抵抗測定値は,試験対象の保護等電位ボンディング回路の長さ,断面積及び材質に対応した範囲になけ
ればならない。
注記 導通性試験を大きな電流で行うと,特に,低抵抗値を測定する場合は,試験結果の精度がよく
なる。
17.3
電源自動遮断による保護が達成される条件
電源自動遮断によって間接接触に対する保護を備える場合,電源自動遮断の条件は,検証しなければな
らない。
検証の際に,燃焼及び化学的危険源のような機械の危険源及び機械特有の電気関連危険源を避けるよう
な手段を実施しなければならない。
検証は,安全上の注意事項を守りつつ実施し,機械及びその電気装置を破壊するものであってはならな
い。
注記 TT,TN及びIT電源自動遮断の検証法は,JIS C 60364-6に注意を払う。
17.3.1
一般事項
自動遮断による間接接触保護を採用している場合は,電源自動遮断による保護の条件を検証しなければ
ならない。
注記 TN接地系統の検証は,17.3.2に規定する。追加の情報並びにTT接地系統及びIT接地系統につ
いては,JIS C 60364-6を参照する。
17.3.2
故障ループインピーダンス及びTN接地系統の過電流保護機器の適切性の検証
この試験は,電源自動遮断によって保護される条件を検証するための試験である。この試験を測定によ
って実施するときは,常に17.2の試験の後に実施しなければならない。
注記1 保護等電位ボンディング回路に断路又は導通不良がある状態でループインピーダンスの試験
を行うと,試験実施者その他に危険状態を招くことがあり,また,電気機器を破壊すること
もあり得る。
電源導体の接続,及び外部保護導体と土工機械のPE端子との接続を検査によって検証しなければなら
ない。
電源自動遮断の条件が附属書Bに適合することを,1) 及び2) によって検証しなければならない。
1) 故障ループインピーダンスを,次のいずれかによって検証する。
− 計算による。
− B.3に従って測定する。
2) 関連する過電流保護機器の設定値及び特性が,附属書Bの要求事項に適合していることを確認する。
47
A 8425-1:2019 (ISO 14990-1:2016)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
注記2 障害ループインピーダンス測定は,遮断電流Iaが,約1 kA(Iaは,遮断器が附属書Bで規定
する時間内に自動遮断する電流値)までの範囲で自動遮断器による保護を行う回路に適用で
きる。
17.4
絶縁抵抗試験
土工機械の電気装置に,絶縁試験中に作動する可能性のあるサージ保護機器が含まれている場合は,こ
れらの機器を取り外す,又は,試験電圧をサージ保護機器の電圧保護レベルより低い値に下げても差し支
えない。ただし,供給電圧の上限のピーク値(中性線と相導体間)より低くしてはならない。
17.4.1
低電圧絶縁抵抗試験
500 V絶縁抵抗計(メガー)を用いて電力回路と保護等電位ボンディング回路との間の絶縁抵抗値を測
定し,測定値が1 MΩ以上でなければならない。試験は,土工機械の電気装置全体を個々の区画に分けて
実施してもよい。
例外 例えば,ブスバー,導体ワイヤ又は導体バーシステム又はスリップリング機構のような電気装
置の特定部分には,より低い下限値が許されるが,その値は50 kΩ以上でなければならない。
17.4.2
高電圧絶縁抵抗試験
高電圧機器の定格電圧又は5 kVのいずれか低いほうにおいて,電力回路と保護等電位ボンディング回路
との間の絶縁抵抗値を測定し,測定値が1 MΩ以上でなければならない。試験は,高電圧電気装置全体を
個々の区画に分けて実施してもよい。
例外 装置の製造業者との合意によって,例えば,ブスバー,導体ワイヤ,導体バーシステム又はス
リップリング機構のような電気装置の特定部分には,より低い下限値が許されることがある。
17.5
耐電圧試験
公称周波数50 Hz又は60 Hzの試験電源を用いなければならない。代替方法として,試験を規定の交流
電圧のせん(尖)頭値と等しい値の直流電圧で実施してもよい。直流のいずれの極性での試験も任意であ
る。
試験電圧は,次のいずれか高い方でなければならない。
− 機器の定格供給電圧若しくは作動電圧,又は,
− 1 000 V
試験電圧を回路の相導体と保護等電位ボンディング回路との間に約1秒間加える。この合否試験は,絶
縁破壊が起こらなければ合格となる。
この試験電圧に耐えられない定格の部品及び機器は,試験中は取り外さなければならない。試験対象の
絶縁の部分をなす個々の構成部品及び機器は,この試験のために遮断しないことが望ましい。試験する電
気/電子系統に損傷が起こり得るのを避けるよう注意しなければならない。
耐電圧試験を実施する場合は,IEC 61180-2に適合する計測機器を用いることが望ましい。
部品及び機器の製品規格によって耐電圧試験を実施済みの部品は,試験中取り外してもよい。
17.6
残留電圧保護
60 µCを超える残留電荷を内蔵する全ての構成部品は,5.4への適合を証明しなければならない(例えば,
24 Vの回路では直接の測定は,必要ではない)。
17.7
機能試験
電気装置の機能は,試験しなければならない。
電気的安全のための回路の機能(例えば,地絡検出)は,試験しなければならない。
特に,電動機の適切な据付け及び監視機能の検証は,機能試験に含めなければならない。
48
A 8425-1:2019 (ISO 14990-1:2016)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
17.8
再試験
土工機械の電気装置の一部を変更した場合には,必要ならば変更部分の再検証及び再試験を17.1〜17.7
によって行わなければならない。
再試験によって生じる可能性のある過酷な影響,例えば,絶縁試験,機器の取外し及び再接続によって
生じる過度のストレスに対して注意をすることが望ましい。
17.9
高電圧装置のIP保護等級試験
高電圧の装置では,JIS C 0920によって評価したとき,直接接触に対する保護を,最低限保護等級
IPXXDHとしなければならない。
49
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書A
(参考)
重大な危険源のリスト
A.1 リスト
危険源,危険状態,危険状態の原因及び設計上の懸念領域の例を表A.1に示す。
表A.1−重大な危険源のリスト
番号
危険源
関連箇条/関連細分箇条
1
危険源の例:電気の使用に起因する,安全に対する危険源で,次の,リストを含むが,これらに限定さ
れない。
1.1
感電
箇条5
1.2
せん(閃)光
箇条15
1.3
蓄積エネルギー
箇条15
1.4
火災
箇条6
1.5
高温の表面
箇条7
1.6
電磁両立性の影響
箇条4
2
危険状態の例:人員が直面する危険源の例となる状態で次の事項を含む。
2.1
一般的な,低電圧電気系統の運転,サービス及び保全
全体
2.2
個人用保護具PPEの使用
5.4,15.2
2.3
電気装置の使用のための特別の試験装置及び説明書の使用
11.10.4,15.8,17.5
2.4
電磁両立性による土工機械の予期しない動作
4.5.1,5.10.2.7
2.5
低電圧主電源から引き出した特別低電圧系の存在と,その特別低
電圧系への漏えい(洩)の可能性
4.4
2.6
土工機械の制動に使用する抵抗器のようにエネルギーを発散さ
せる抵抗器格子の存在
14.6.3
2.7
装置の故障又は障害
箇条9
2.8
不適切な保護の装置で,その結果としての危険源,例えば,電気
に起因する火災
箇条5〜箇条9
3
危険状態の原因の例:危険状態は次の原因によって引き起こされる可能性がある。
3.1
土工機械の機能不良を引き起こす,電力回路の電源変動又は停電
及び故障又は障害
注記 例としては次のものを含む。
− 短絡
− 電動機又は発電機の過負荷
− 電動機,発電機又はパワーエレクトロニクス装置
の冷却不良
− 装置の異常な温度
− 電動機又は発電機の過回転
− 地絡(電源内蔵式機械では車台への接続障害)/
残留電流
− 落雷又は(スイッチの)開閉によるサージ又は過
渡電流
箇条9
3.2
滑り接触回路又は転がり接触回路の導通不要に起因する安全機
能の故障
11.6
3.3
蓄積エネルギー(電気的又は機械的)の開放に起因する,傷害を
起こす可能性がある感電,電弧せん(閃)光又は予期しない動作
箇条5,箇条8及び箇条10
50
A 8425-1:2019 (ISO 14990-1:2016)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表A.1−重大な危険源のリスト(続き)
番号
危険源
関連箇条/関連細分箇条
3.4
正しくない相順
11.8
3.5
人の健康を害するレベルの騒音
3.4.3
4
設計上の懸念の対象となる範囲の例:土工機械で,“しなければならない”事項として特別の注意を払
わなければならない安全上の危険源として次を含む。
4.1
装置の選定
4.4
4.2
保護等電位ボンディングを含む配線
箇条11
4.3
安全ラベル及び安全標識
箇条16
4.4
運転取扱説明書
箇条15
51
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書B
(規定)
TN接地系統における間接接触保護
B.1
一般事項
TN接地系統における間接接触保護についての規定は,電源内蔵式機械及び外部電源式機械の両方に適
用する(より明確化のためJIS C 60364-4-41及びJIS C 60364-6を追加参照)。
充電部と保護等電位ボンディング部分又は導体との間の障害(絶縁不良)発生時の過電流保護OCPを備
えなければならず,その過電流保護は,
− 電源を自動的に回路又は装置から遮断し,
− 5秒以下で遮断を実施する。
例外 この5秒以下の遮断時間が達成できない場合は,障害(絶縁不良)の最中に同時に接触し得
る複数の導体間の接触電圧(B.3参照)は,次の電圧を超えてはならない。
− 交流50 V又は
− 直流120 V(リップルを除く)
クラスIの手持ち式機械又は携帯式機械に給電する回路に対しては,最大遮断時間は,コンセント出力
(例えば,土工機械に備えた附属機器又はサービス用機器のためのコンセント)を経由するか,固定の接
続によるかにかかわらず,JIS C 60364-4-41:2010の表41.1の規定によらなければならない。
例外 対地公称電圧(交流実効値)277 Vを超えなければ,230 Vを超える電圧でも,最大遮断時間
0.4秒は,許容される。
B.2
過電流保護が達成される障害条件
B.2.1 要求事項
地絡ループインピーダンス,過電流保護のトリップ電流及び公称の接地(電源内蔵式機械では車台への
接続)との関係は,次による。
a
0/
S
I
U
Z≦
ここに,
Zs: 地絡ループのインピーダンス(電源,電源から地絡点ま
での充電導体,及び地絡点から電源までの戻り経路を含
む)。
U0: 接地(又は電源内蔵式機械では車台への)電位に対する
交流公称電圧。
Ia: 規定時間内に過電流保護装置の作動を引き起こすトリ
ップ電流。
地絡電流による温度上昇によって導体抵抗が上昇することを考慮しなければならない。
注記 短絡電流の計算に関する情報は,IEC 60909規格群参照,又は,過電流保護機器の供給者の意
見を求める。
B.2.2 検証
B.2.2.1 一般事項
B.2.1に従う過電流保護への適合は,(遮断器の公称作動電流設定値若しくはヒューズの電流定格の検査
52
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
又はソフトウェアの動作の評価による)当該過電流保護装置の特性検査,及び,地絡ループインピーダン
スZsの測定によって検証する。
例外 地絡ループインピーダンス又は保護導体の抵抗の計算値があり,かつ,据付け状態で保護導体
の長さと断面積を検査できる場合は,測定を省略し保護導体の導通性を検査するだけでよい。
B.2.2.2 地絡ループインピーダンスの測定
地絡ループインピーダンスの測定は,IEC 61557-3に適合する測定器を用いて行わなければならない。
外部電源式土工機械では,機械の運転を意図した場所における電源の公称周波数と同じ周波数の電源に
接続して測定しなければならない。
測定した地絡ループインピーダンスはB.2.1に適合しなければならない。
B.2.2.3 導体抵抗の測定値と短絡状態の抵抗値との差異
注記 測定は,常温において低電流によって行うため,B.2.1の要求に対する適合性を検証するには,
地絡電流によって導体が温度上昇することによる抵抗増加を考慮する必要がある。
地絡電流による導体の温度上昇に伴う抵抗増加は,次の限度内でなければならない。
a
0
s(m)
3
2
I
U
Z
×
≦
ここに,
Zs(m): Zsの測定値
B.2.2.2によって測定した結果,地絡ループインピーダンスが記載の限度値を超える場合の更に詳しい評
価は,JIS C 60364-6:2010のC.61.3.6.3の手順に従って行ってもよい。
B.3
接触電圧50 V未満での地絡ループインピーダンス
B.3.1 要求事項
B.2に対する適合を確証できず,接触電圧50 V以内を確実とするために追加の保護等電位ボンディング
を行う場合,この保護方策に必要な条件は,保護回路のインピーダンスZPEが次の式の値を超えないこと
である。
S
0
PE
50
Z
U
Z
×
≦
ここに,
ZPE: 土工機械及び電気装置内の機器とPE端子との間を接続
する保護等電位ボンディング回路のインピーダンス,又
は,同時に接触できる露出導電性部分若しくは外部導電
性部分間のインピーダンス
B.3.2 検証
B.3.1への適合は,17.2の試験にある,保護ボンディング回路の抵抗値RPEを測定して検証することがで
きる。RPEが次の要求に適合すれば,保護の条件を満たすといえる。
a(5s)
PE
/
50I
R≦
ここに,
Ia(5s): 保護機器が5秒で作動する電流
RPE: 土工機械及び電気装置内の機器とPE端子間の保護等電
位ボンディング回路の抵抗,又は同時に接触できる露出
導電性部分若しくは外部導電性部分間の抵抗
注記 追加の保護等電位ボンディングは,間接接触保護における追加方策とみなされる。
追加の保護等電位ボンディングは,土工機械の全体を対象にすることもあり,一部に対して実施するこ
53
A 8425-1:2019 (ISO 14990-1:2016)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
ともある。
54
A 8425-1:2019 (ISO 14990-1:2016)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書C
(参考)
非常操作機能の説明
C.1 一般事項
非常操作機能の説明は,JIS B 9960-1:2011の附属書Eに基づき,電源内蔵式及び外部電源式の両方の土
工機械に適用する。
注記 非常操作機能の理解を助けるために,関連用語をここに採録した。ただし,この規格では,そ
のうちの二つの用語を用いている。
C.2 非常操作
非常操作には,次の単独操作又は組合せ操作がある。
− 非常停止
− 非常起動
− 非常スイッチングオフ
− 非常スイッチングオン
C.3 非常停止
危険になったプロセス又は運動を停止させるための非常操作。
C.4 非常起動
危険状態を除くため又は避けるために,プロセス又は運動を開始するための非常操作。
C.5 非常スイッチングオフ
感電のリスク又は電気に起因するその他のリスクを発生した設備の全体又はその一部に対し,電気エネ
ルギーの供給を遮断するための非常操作。
C.6 非常スイッチングオン
ある設備のうち非常事態において用いるのが目的の部分に,電気エネルギーを供給するための非常操作。
55
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書D
(参考)
JIS A 8425-1,UN ECE R100及びISO 6469-3の主要要求事項の比較
D.1 JIS A 8425-1,UN ECE R100及びISO 6469-3の主要要求事項の比較
注記 表D.1に示す比較は,必ずしも全ての要求事項を含まない。
56
A 8425-1:2019 (ISO 14990-1:2016)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表D.1−JIS A 8425-1,UN ECE R100及びISO 6469-3の主要要求事項の比較
項目
JIS A 8425-1:2019
UN ECE R100:2011[83]
ISO 6469-3:2011
箇条
要求事項
箇条
要求事項
箇条
要求事項
電圧範囲
箇条1
周波数範囲を問わず交流50 V〜
36 kV
繰返し数を問わず脈動する直流
75 V〜36 kV
2
交流30−1 000 V
直流60−1 500 V
周波数範囲を問わない。
箇条1
交流30−1 000 V
直流60−1 500 V
周波数範囲を問わない。
電源
箇条1
外部電源式又は電源内蔵式
1
電源内蔵(充電時だけ外部電
源)
箇条1
電源内蔵(充電時だけ外部電
源)
構成部品
4.4
IEC国際規格への適合
記述なし
記述なし
7.8
IEC 60664又はHipot試験合
格
電磁両立性
4.5.1
JIS A 8316適用推奨
構成部品に関する規格には,妥当
な電磁両立性要求事項を含むも
のがある。
記述なし
記述なし
記述なし
記述なし
周囲温度範囲
4.5.1
−25〜+70 ℃推奨
記述なし
記述なし
箇条4
記述なし(製造業者が指定)
周囲湿度
4.5.1
相対湿度30〜95 %推奨
記述なし
記述なし
箇条4
記述なし(製造業者が指定)
振動
4.5.1
ISO 15998推奨
記述なし
記述なし
記述なし
記述なし
運用可能な標高
4.5.3
1 000 mまで
記述なし
記述なし
箇条4
記述なし(製造業者が指定)
エンクロージャ(キャブ
内を除く)のIP保護等
級
4.5.4
14.6.3
“保護しなければならない”
5.1.1.2
IPXXB
7.6.2
IPXXB
電源断路
10.1
断路できることが要求される(原
動機停止による電源停止も許容
される)。
断路特性も要求される。
記述なし
記述なし
7.3.4
選択可能
(保護手段として電源断路
してもよい)
断路を実施する方法及び条
件についての要求事項はな
い。
予期しない起動の防止
10.2
要求される。
記述なし
記述なし
記述なし
記述なし
5
A
8
4
2
5
-1
:
2
0
1
9
(I
S
O
1
4
9
9
0
-1
:
2
0
1
6
)
57
A 8425-1:2019 (ISO 14990-1:2016)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表D.1−JIS A 8425-1,UN ECE R100及びISO 6469-3の主要要求事項の比較(続き)
項目
JIS A 8425-1:2019
UN ECE R100:2011[83]
ISO 6469-3:2011
箇条
要求事項
箇条
要求事項
箇条
要求事項
感電保護
箇条5
エンクロージャによる保護,又
は,
絶縁物による保護,又は,
残留電圧に対する保護,又は,
バリアによる保護,又は,
人体が届かないところへの配置
による保護,又は,
クラスII装置構成による保護,
又は,
電源の自動遮断による保護,又は,
保護特別低電圧PELV使用による
保護
5.1
エンクロージャによる保護,
又は,
絶縁物による保護,又は,
残留電圧に対する保護,又は,
バリアによる保護,又は,
クラスII装置構成による保護
エンクロージャによる保護,
又は,
絶縁物による保護,又は,
残留電圧に対する保護,又
は,
バリアによる保護,又は,
クラスII装置構成による保
護
過電流保護/機器保護
9.2
必要な場合は保護
過電流保護機器
電動機
過熱
過回転
地絡又は車台への短絡
過電圧
記述なし
記述なし
記述なし
記述なし
等電位ボンディング
5.10
保護導体
ボンディング回路
接続点
大きな漏えい電流
機能ボンディング
5.1.2.1
“露出導電部品は,…電線,
アース束線等による接続,溶
接,ボルト締め等により直流
電気的に電気的シャシに確実
に電気的に接続されているも
のであること”
7.9
“等電位とする電流の経路
を構成する可能性のある全
ての構成部品(導体,接続部)
は,(装置に)単一の故障発
生の場合の最大電流に耐え
なければならない。”
制御系
箇条14
制御回路電源/保護
保護インターロック
故障時の制御機能
オペレータインターフェース
制御装置
エンクロージャ
制御系への接近
記述なし
記述なし
記述なし
記述なし
5
A
8
4
2
5
-1
:
2
0
1
9
(I
S
O
1
4
9
9
0
-1
:
2
0
1
6
)
58
A 8425-1:2019 (ISO 14990-1:2016)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表D.1−JIS A 8425-1,UN ECE R100及びISO 6469-3の主要要求事項の比較(続き)
項目
JIS A 8425-1:2019
UN ECE R100:2011[83]
ISO 6469-3:2011
箇条
要求事項
箇条
要求事項
箇条
要求事項
導体及びケーブル
箇条11
導体
導体/ケーブルの絶縁
屈折,曲がりくねり,引張り
記述なし
記述なし
記述なし
記述なし
配線
箇条11
接続
配線/経路
導体の識別(黄赤の識別を含む)
屈曲
隠れた(導体)/露出(導体)
プラグ・ソケット対
出荷のための分解
ダクト,箱,コンジット
5.1.1.5.3
黄赤の識別
6.2
黄赤の識別
電動機及び発電機
箇条12
IEC 60034適合
過電流,過負荷,速度超過
設計全般/選定基準
記述なし
記述なし
記述なし
記述なし
電動機以外の負荷
箇条13
− 過電流保護が要求される。
記述なし
記述なし
記述なし
記述なし
マーキング
箇条16
製品安全ラベルを規定
感電の危険源
高温の表面
磁場
電弧のせん(閃)光/爆発的電弧
残留電圧の警告
銘板の要求事項
5.1.1.5.1
感電の危険源の製品安全ラベ
ル
箇条6
感電の危険源の製品安全ラ
ベル
取扱説明書及び技術文
書
箇条15
提供情報項目の一覧を用意する。
運転取扱説明書及び整備解説書
の所要事項。
記述なし
記述なし
記述なし
記述なし
5
A
8
4
2
5
-1
:
2
0
1
9
(I
S
O
1
4
9
9
0
-1
:
2
0
1
6
)
59
A 8425-1:2019 (ISO 14990-1:2016)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表D.1−JIS A 8425-1,UN ECE R100及びISO 6469-3の主要要求事項の比較(続き)
項目
JIS A 8425-1:2019
UN ECE R100:2011[83]
ISO 6469-3:2011
箇条
要求事項
箇条
要求事項
箇条
要求事項
試験
箇条17
− 電源自動遮断試験
− ボンディング回路の導通試
験
(計算された範囲に適合すれば
合格)
5.1.2.2
<0.1 Ω
7.9
≦0.1 Ω
− 絶縁抵抗試験
(1 mΩ以上であれば合格)
− 耐電圧試験
(定格供給電圧又は1 000 Vの高
い方で絶縁破壊しなければ合格)
5.1.3.2
(絶縁抵抗値 直流)作動電
圧1 V当たり100 Ω以上
(交流)作動電圧1 V当たり
500 Ω以上
7.7
8.2
8.3.3.2
(絶縁抵抗値 直流)作動電
圧1 V当たり100 Ω以上
(交流)作動電圧1 V当たり
500 Ω以上
電源内蔵式
8.3.3.3
(予期し得る最大電圧で絶
縁破壊しなければ合格)
外部電源式
(基礎絶縁は,電源電圧の2
倍+1 000 Vで絶縁破壊しな
ければ合格,二重絶縁は,電
源電圧+3 250 Vで絶縁破壊
しなければ合格)
− 残留電圧に対する保護
(10秒内に60 V未満に低下すれ
ば合格)
5.1.3.3
(残留電圧に対する保護)
直流では10秒内に60 V未満
に低下すれば合格
交流では10秒内に30 V未満
に低下すれば合格
7.3.4
具体的試験は規定されてい
ないが,残留電圧は,直流で
は60 V未満,交流では30 V
未満に低下を要求と記述(電
圧低下時間は,製造業者が規
定)。
5
A
8
4
2
5
-1
:
2
0
1
9
(I
S
O
1
4
9
9
0
-1
:
2
0
1
6
)
60
A 8425-1:2019 (ISO 14990-1:2016)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
参考文献
[1] ISO 3864-1,Graphical symbols−Safety colours and safety signs−Part 1: Design principles for safety signs
and safety markings
[2] JIS A 8336 土木機械−表示機器
注記 対応国際規格:ISO 6011,Earth-moving machinery−Visual display of machine operation
[3] JIS A 8308 土工機械−基本機種−用語
注記 対応国際規格:ISO 6165,Earth-moving machinery−Basic types−Identification and terms and
definitions(MOD)
[4] JIS A 8310-1 土工機械−操縦装置及び表示用識別記号−第1部:共通識別記号
注記 対応国際規格:ISO 6405-1,Earth-moving machinery−Symbols for operator controls and other
displays−Part 1: Common symbols(MOD)
[5] JIS A 8310-2 土工機械−操縦装置及び表示用識別記号−第2部:特定機種,作業装置及び附属品識別
記号
注記 対応国際規格:ISO 6405-2,Earth-moving machinery−Symbols for operator controls and other
displays−Part 2: Specific symbols for machines, equipment and accessories
[6] ISO 6469-3:2011,Electrically propelled road vehicles−Safety specifications−Part 3: Protection of persons
against electric shock
[7] JIS A 8407 土工機械−操縦装置の操作範囲及び位置
注記 対応国際規格:ISO 6682,Earth-moving machinery−Zones of comfort and reach for controls
[8] ISO 6722-1,Road vehicles−60 V and 600 V single-core cables−Part 1: Dimensions, test methods and
requirements for copper conductor cables
[9] ISO 7000-DB,Graphical symbols for use on equipment−Registered symbols
注記 次のデータベース上で閲覧可能である
http://www.graphical-symbols.info/
[10] ISO 7010,Graphical symbols−Safety colours and safety signs−Registered safety signs
注記 次のデータベース上で閲覧可能である
http://www.iso.org/obp
[11] JIS A 8919 土工機械−操縦装置
注記 対応国際規格:ISO 10968,Earth-moving machinery−Operatorʼs controls
[12] JIS B 9700:2013 機械類の安全性−設計のための一般原則−リスクアセスメント及びリスク低減
注記 対応国際規格:ISO 12100:2010,Safety of machinery−General principles for design−Risk
assessment and risk reduction
[13] ISO 13732-1,Ergonomics of the thermal environment−Methods for the assessment of human responses to
contact with surfaces−Part 1: Hot surfaces
[14] ISO/TS 13732-2,Ergonomics of the thermal environment−Methods for the assessment of human responses
to contact with surfaces−Part 2: Human contact with surfaces at moderate temperature
[15] JIS A 8316 土工機械−電磁両立性(EMC)
注記 対応国際規格:ISO 13766,Earth-moving machinery−Electromagnetic compatibility
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
[16] JIS B 9705-1 機械類の安全性−制御システムの安全関連部−第1部:設計のための一般原則
注記 対応国際規格:ISO 13849-1,Safety of machinery−Safety-related parts of control systems−Part 1:
General principles for design
[17] ISO 13849-2,Safety of machinery−Safety-related parts of control systems−Part 2: Validation
[18] ISO 13850,Safety of machinery−Emergency stop function−Principles for design
注記 対応JIS B 9703 機械類の安全性−非常停止−設計原則 は,ISO 13850の旧版に基づく。
[19] ISO 13851,Safety of machinery−Two-hand control devices−Functional aspects and design principles
[20] JIS B 9714 機械類の安全性−予期しない起動の防止
注記 対応国際規格:ISO 14118,Safety of machinery−Prevention of unexpected start-up
[21] ISO/TR 14121-2,Safety of machinery−Risk assessment−Part 2: Practical guidance and examples of
methods
[22] ISO 14122-1,Safety of machinery−Permanent means of access to machinery−Part 1: Choice of fixed means
and general requirements of access
注記 対応JIS B 9713-1“機械類の安全性−機械類への常設接近手段−第1部:高低差のある2か
所間の固定された昇降設備の選択”は,ISO 14122-1の旧版に基づく。
[23] ISO 14122-2,Safety of machinery−Permanent means of access to machinery−Part 2: Working platforms and
walkways
注記 対応JIS B 9713-2“機械類の安全性−機械類への常設接近手段−第2部:作業用プラットフ
ォーム及び通路”は,ISO 14122-2の旧版に基づく。
[24] ISO 14122-3,Safety of machinery−Permanent means of access to machinery−Part 3: Stairs, stepladders and
guard-rails
注記 対応JIS B 9713-3“機械類の安全性−機械類への常設接近手段−第3部:階段,段ばしご及
び防護さく(柵)”は,ISO 14122-3の旧版に基づく。
[25] ISO 14122-4,Safety of machinery−Permanent means of access to machinery−Part 4: Fixed ladders
注記 対応JIS B 9713-4“機械類の安全性−機械類への常設接近手段−第4部:固定はしご”は,
ISO 14122-4の旧版に基づく。
[26] ISO 14572,Road vehicles−Round, sheathed, 60 V and 600 V screened and unscreened single- or multi-core
cables−Test methods and requirements for basic- and high-performance cables
[27] ISO 15998:2008,Earth-moving machinery−Machine-control systems (MCS) using electronic components−
Performance criteria and tests for functional safety
[28] ISO 19014 (all parts),Earth-moving machinery−Functional safety
注記 2017年11月時点では未発行。
[29] JIS A 8340-1:2011 土工機械−安全−第1部:一般要求事項
注記1 対応国際規格:ISO 20474-1:2008,Earth-moving machinery−Safety−Part 1: General
requirements(MOD)
注記2 対応国際規格ISO 20474-1は,2017年版が発行済である。
[30] ISO 20474 (all parts),Earth-moving machinery−Safety
注記 対応JIS A 8340規格群“土工機械−安全”は,ISO 20474規格群の一部をJIS化したもので
あるが,ISO 20474の旧版に基づく。
[31] IEC 60034-1,Rotating electrical machines−Part 1: Rating and performance
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A 8425-1:2019 (ISO 14990-1:2016)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
注記 対応JIS C 4034-1“回転電気機械−第1部:定格及び特性”は,IEC 60034-1の旧版に基づ
く。
[32] IEC 60034-5,Rotating electrical machines−Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of
rotating electrical machines (IP code)−Classification
注記 対応JIS C 4034-5“回転電気機械−第5部:外被構造による保護方式の分類”は,IEC 60034-5
の旧版に基づく。
[33] IEC 60034-11,Rotating electrical machines−Part 11: Thermal protection
[34] IEC 60034 (all parts),Rotating electrical machines
注記 対応JIS C 4034規格群“回転電気機械”は,IEC 60034規格群の一部をJIS化したものであ
るが,多くはIEC 60034の旧版に基づく。
[35] IEC 60038,IEC standard voltages
[36] IEC 60072 series,Dimensions and output series for rotating electrical machines
[36A] JIS C 4203 一般用単相誘導電動機
[36B] JIS C 4210 一般用低圧三相かご形誘導電動機
[36C] JIS C 4212 高効率低圧三相かご形誘導電動機
[37] JIS B 9960-11 機械類の安全性−機械の電気装置−第11部:交流1 000 V又は直流1 500 Vを超え36
kV以下の高電圧装置に対する要求事項
注記 対応国際規格:IEC 60204-11,Safety of machinery−Electrical equipment of machines−Part 11:
Requirements for HV equipment for voltages above 1 000 V a.c. or 1 500 V d.c. and not exceeding
36 kV
[38] IEC 60204-32,Safety of machinery−Electrical equipment of machines−Part 32: Requirements for hoisting
machines
[39] IEC 60228,Conductors of insulated cables
[40] IEC 60269-1,Low-voltage fuses−Part 1: General requirements
[41] IEC 60287 (all parts),Electric cables−Calculation of the current rating
[42] IEC 60309-1,Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes−Part 1: General requirements
注記 対応JIS C 8285“工業用プラグ,コンセント及びカプラ”は,IEC 60309-1の旧版に基づく。
[43] IEC 60332 (all parts),Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions
[44] IEC 60335 (all parts),Household and similar electrical appliances−Safety
[44A] JIS C 9335-1:2014 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則
注記 対応国際規格:IEC 60335-1:2010,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1:
General requirements(MOD)
[45] IEC 60364 (all parts),Electrical installations of buildings
[46] JIS C 60364-4-43:2011 低圧電気設備−第4-43部:安全保護−過電流保護
注記 対応国際規格:IEC 60364-4-43:2008,Low-voltage electrical installations−Part 4-43: Protection
for safety−Protection against overcurrent
[47] IEC 60364-5-52:2009,Low-voltage electrical installations−Part 5-52: Selection and erection of electrical
equipment−Wiring systems
注記 対応JIS C 60364-5-52:2006“建築電気設備−第5-52部:電気機器の選定及び施工−配線設
備”は,IEC 60364-5-52の旧版に基づく。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
[48] JIS C 60364-6:2010 低圧電気設備−第6部:検証
注記1 対応国際規格:IEC 60364-6:2006,Low-voltage electrical installations−Part 6: Verification
注記2 IEC 60364-6:2006は,2016年版で置き換えられている。
[49] IEC 60479-1,Effects of current on human beings and livestock−Part 1: General aspects
[50] IEC 60479-2,Effects of current on human beings and livestock−Part 2: Special aspects
[51] IEC 60502-1:2009,Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV
(Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV)−Part 1: Cables for rated voltages of 1 kV (Um = 1,2 kV) and 3 kV
(Um = 3,6 kV)
[52] IEC 60695 series,Fire hazard testing
[53] IEC 60757,Code for designation of colours
[54] IEC 60909 (all parts),Short-circuit currents in three-phase a.c. systems
[55] IEC 60947-2:2013,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 2: Circuit-breakers
注記 対応JIS C 8201-2-1“低圧開閉装置及び制御装置−第2-1部:回路遮断器(配線用遮断器及
びその他の遮断器)”は,IEC 60947-2の旧版に基づく。
[56] IEC 60947-3,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors
and fuse-combination units
[57] JIS C 8201-5-1:2010 低圧開閉装置及び制御装置−第5部:制御回路機器及び開閉素子−第1節:電
気機械式制御回路機器
注記 対応国際規格:IEC 60947-5-1:2009,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 5-1: Control
circuit devices and switching elements−Electromechanical control circuit devices
[58] IEC 60947-5-2,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 5-2: Control circuit devices and switching
elements−Proximity switches
[59] JIS C 8201-7-1 低圧開閉装置及び制御装置−第7部:補助装置−第1節:銅導体用端子台
注記 対応国際規格:IEC 60947-7-1,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 7-1: Ancillary
equipment−Terminal blocks for copper conductors(MOD)
[60] IEC 61000-5-2,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 5: Installation and mitigation guidelines−
Section 2: Earthing and cabling
[61] IEC 61000-6-1,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 6: Generic standards−Section 1: Immunity for
residential, commercial and light-industrial environments
[62] IEC 61000-6-2,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 6-2: Generic standards−Immunity for industrial
environments
[63] IEC 61000-6-4,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 6: Generic standards−Section 4: Emission
standard for industrial environments
[64] IEC 61082-1,Preparation of documents used in electrotechnology−Part 1: Rules
注記 対応JIS C 1082-1“電気技術文書−第1部:一般要求事項”は,IEC 61082-1の旧版に基づ
く。
[65] IEC 61084-1,Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations−Part 1: General
requirements
注記 対応JIS C 8471-1“電気設備用ケーブルトランキング及びダクティングシステム−第1部:
一般要求事項”は,IEC 61084-1の旧版に基づく。
64
A 8425-1:2019 (ISO 14990-1:2016)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
[66] IEC 61140,Protection against electric shock−Common aspects for installation and equipment
注記 対応JIS C 0365“感電保護−設備及び機器の共通事項”は,IEC 61140の旧版に基づく。
[67] IEC 61180-2,High-voltage test techniques for low-voltage equipment−Part 2: Test equipment
[68] IEC 61200-53,Electrical installation guide−Part 53: Selection and erection of electrical equipment−
Switchgear and controlgear
[69] IEC 61496-1,Safety of machinery−Electro-sensitive protective equipment−Part 1: General requirements
and tests
[70] IEC 61558-2-17,Safety of power transformers, power supply units and similar−Part 2: Particular
requirements for transformers for switch mode power supplies
[71] IEC 61800-3,Adjustable speed electrical power drive systems−Part 3: EMC requirements and standard
including specific test methods
[72] IEC 61800-5-1,Adjustable speed electrical power drive systems−Part 5-1: Safety requirements−Electrical,
thermal and energy
注記 対応JIS C 61800-5-1“可変速駆動システム(PDS)−第5-1部:安全要求事項−電気的,熱
的及びエネルギー”は,IEC 61800-5-1の旧版に基づく。
[73] IEC 61800 (all parts),Adjustable speed electrical power drive systems
[74] IEC 61851-1,Electric vehicle conductive charging system−Part 1: General requirements
[75] IEC 62196-1,Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets−Conductive charging of electric
vehicles−Part 1: General requirements
[76] IEC 62271-1,High-voltage switchgear and controlgear−Part 1: Common specifications
[77] IEC 62271-200,High-voltage switchgear and controlgear−Part 200: AC metal-enclosed switchgear and
controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV
[78] IEC 62271-201,High-voltage switchgear and controlgear−Part 201: AC solid-insulation enclosed switchgear
and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV
[79] CISPR 61000-6-3,Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 6: Generic standards−Section 3: Emission
standard for residential, commercial and light-industrial environments
[80] IEC Guide 106,Guide for specifying environmental conditions for equipment performance rating
[81] CENELEC HD 516 S2,Guide to use of low voltage harmonised cables
[82] UN ECE R100:2011,Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to specific
requirements for the electric power train
[83] NFPA 70E,Standard for Electrical Safety in the Workplace
[84] CSA Z462,Workplace Electrical Safety
[85] IEEE 3000,Standards Collection for Industrial & Commercial Power Systems
[86] DOE-HDBK-1092-2013,Dept. of Energy Handbook, Electrical Safety
[87] IEC 60664 series,Insulation coordination for equipment within low-voltage systems