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A 8347:2004 (ISO 6749:1984) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第11条に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定

した日本工業規格である。 

制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO 6749:1984,Earth-moving machinery 

− Preservation and storageを基礎として用いた。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。 

A 8347:2004 (ISO 6749:1984) 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 適用分野 ························································································································ 1 

3. 定義 ······························································································································ 1 

3.1 劣化防止(preservation) ···································································································· 1 

3.2 輸送(transportation) ········································································································ 1 

3.3 保管(storage) ················································································································· 1 

3.4 劣化防止材料の除去(removal of preservation) ······································································· 1 

4. 劣化防止 ························································································································ 1 

4.1 一般 ···························································································································· 1 

4.2 予備作業 ······················································································································ 2 

4.3 劣化防止方法及び保護塗装の種類······················································································ 3 

4.4 包装 ···························································································································· 4 

5. 保管及び輸送 ·················································································································· 4 

5.1 保管及び輸送の条件 ······································································································· 4 

5.2 保管場所及び条件 ·········································································································· 5 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

A 8347:2004 

(ISO 6749:1984) 

土工機械 ―劣化防止及び保管 

Earth-moving machinery − Preservation and storage 

序文 この規格は,1984年に第1版として発行されたISO 6749,Earth-moving machinery − Preservation and 

storageを翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。 

1. 適用範囲 この規格は,土工機械及びその構成要素の劣化防止,劣化防止材料の除去の一般的方法並

びに保管及び輸送条件について規定する。 

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide21に基づき,IDT(一致している),MOD(修

正している),NEQ(同等でない)とする。 

ISO 6749:1984,Earth-moving machinery − Preservation and storage(IDT) 

2. 適用分野 この規格は,新規に製造された土工機械及び使用中の土工機械(以下,機械という)に適

用する。 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。 

3.1 

劣化防止(preservation) 環境が及ぼす腐食作用,取扱い,輸送及び保管中に発生するおそれのある

軽微な損傷から機械を保護するために,製造業者,使用者又はその他が実施する諸活動。 

3.2 

輸送(transportation) 何らかの方法,すなわち,鉄道,道路,海上,河川及び航空による機械の運

搬。 

3.3 

保管(storage) 機械に劣化防止材料が使用されてから,それが除去されるまでの機械の休止期間。 

3.4 

劣化防止材料の除去(removal of preservation) 機械の供用に先立って,代理店,使用者及び/又は

その他が実施する諸活動。 

4. 劣化防止  

4.1 

一般  

4.1.1 

劣化防止処置は,何らかの分解,マーキング,劣化防止の準備を含む予備作業,本来的な劣化防止

作業及び包装作業からなる。 

4.1.2 

新車の機械及びその構成部品の劣化防止は,注文書又は売買契約書で他に規定のない限り,製造業

者が実施する。 

A 8347:2004 (ISO 6749:1984) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.1.3 

機械及びその構成部品の劣化防止に使用するすべての材料は,この規格又は注文書若しくは売買契

約書に規定された他の適切な技術文書が規定する仕様に適合し,かつ,予定された劣化防止期間中の機械

の劣化防止を保証するものでなくてはならない。 

4.1.4 

劣化防止処置を施す機械には,金属表面上の腐食,塗装,金属コーティング又は他のコーティング

に損傷があってはならない。 

中古車は劣化防止に先立ち,再生修理を行う。 

4.1.5 

防止処置は,人身の安全及び環境の保全に十分注意を払いながら,適切な条件(外気温度及び湿度)

の下で,要求される劣化防止品質を考慮した適切な材料を使用して行う。 

4.1.6 

劣化防止処置を施した機械には,劣化防止材料の除去方法の指示書を添付する。これらの指示書は,

取扱説明書に“劣化防止”の項目を設けて入れてもよい。 

4.1.7 

劣化防止及び劣化防止材料の除去についての指示書は,ラベルをちょう(貼)付した防水封筒に入

れ,機械の目に付きやすい箇所に添付しなければならない。 

4.1.8 

劣化防止材料についての指示書には,保管及び輸送の条件,劣化防止開始日,及び劣化防止有効期

限を明記する。 

また,指示書には劣化防止材料の除去方法,分解部品の組立方法,これらの作業に必要な工具及び機器

のリストを明記する。 

4.1.9 

劣化防止作業及び劣化防止材料の除去作業は,必要に応じて,管轄権をもつ関連政府機関が規定す

る公害を含む一般的な事故防止策に注意を払って実施しなければならない。 

4.1.10 要求のある場合,製造業者は劣化防止,包装及び輸送に関するすべての詳細を明記した特別指示書

を,機械に添付の文書類に入れる。 

例えば, 

a) 積込み,積下ろしのために,劣化防止材料をきずつけないで機械をつり上げる方法 

b) 機械の輸送方法を,開こん(梱)を伴う別の方法に変える場合に必要となる作業のような,再劣化 

  防止の手順を含む特別な要求事項 

4.1.11 タイヤ,ホースなどを,劣化防止材料,それらの近傍で使用される溶剤,直射日光,湿気,その他

の自然事象による損傷又は劣化から保護することが重要である。 

4.2 

予備作業  

4.2.1 

部分分解及びマーキング  

4.2.1.1 

分解は最小限にとどめ,次の目的で実施する。 

a) 分解しなければ手の届かない部位に劣化防止処置をするため 

b) 突きでた構成部品や損傷を受けやすい部品を,損傷,逸失から守るため 

c) 機械の全体寸法が規範文書,注文書又は売買契約書に規定された輸送限界に収まるように,全体寸法 

  を下げるため 

4.2.1.2 

取り外した構成部品を機械本体にくくり付けるときは,荷扱い時又は輸送中にその位置がずれた

り,損傷,逸失しないように固定する。 

4.2.1.3 

取り外した構成部品をくくり付けるための固定具にも劣化防止処置をする。可能な場合は,逸失

を防ぐために,機械本体上のはめ込めるような妥当な箇所に固定する。 

4.2.1.4 

取り外した構成部品及び機械本体の相手方の部分には,再組立を正しく行えるように適切なマー

キングを施してもよい。取り外した構成部品に付ける荷札には防水材を用いるのがよい。 

4.2.2 

劣化防止のための表面準備作業 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.2.2.1 

保護を必要とする本体及び構成部品の表面は清浄にして,腐食物,油及び他の汚染物質がなく,

乾燥していなくてはならない。 

4.2.2.2 

機械の表面を洗浄し油脂を除去するために,水性のアルカリ溶液,有機溶剤,研磨剤の吹付け,

又は要求される程度の清浄度を保証し,かつ,機械に損傷を与えない他の適切な手段を使用できる。 

洗浄方法は機械の外形,土砂の付着度及び使用されている外部塗装の種類に応じて選択する。 

4.2.2.3 

アルカリ溶液を使用する表面準備作業は,要求される程度の清浄度と脱脂度及び保証する溶液を

備えた洗浄設備で,作業要領に従って実施する。 

4.2.2.4 

有機溶剤を使用する場合は,溶剤を浸した柔らかな布又はブラシで劣化防止範囲を清浄にする。 

4.2.2.5 

研磨剤ブラストをする場合は,微細な研磨粒を含んだ高速の水又は空気を対象表面に吹き付けて

清浄にする。 

4.2.2.6 

洗浄後は,残留溶剤又は水分を除去するために,次のいずれかの方法で表面を十分に乾燥させな

ければならない。 

a) ろ過した乾燥圧縮空気の吹付け 

b) 温度制御可能な乾燥器内での加熱 

c) 清浄な布又は紙によるふき取り 

d) 赤外線照射,又は表面を損傷しない他の適切な方法 

4.3 

劣化防止方法及び保護塗装の種類   

4.3.1 

劣化防止方法及び保護塗装の種類は,機械の外形及び材料,劣化防止期間,保管並びに輸送条件に

応じて,所要工数及び劣化防止塗装の除去に必要な材料入手の難易度を考慮して選択する。 

4.3.2 

腐食した場合に機械の性能を低下させるか,その外観を損なうおそれのある金属表面には,劣化防

止塗装をする。 

4.3.3 

非重要部品の表面,又は銅,ニッケル,クローム及び青銅のような耐腐食性のある金属部品の表面

には,海上輸送による場合を除き,劣化防止処理をする必要はない。 

電気系統の接続箱,スイッチ,リレーなどの保護には,特別の注意を払い,組立工程で永久保護塗装を

行うことが望ましい。 

4.3.4 

推奨する劣化防止方法  

4.3.4.1 

劣化防止被覆 推奨する保護劣化防止材料には,さび止紙,アルコール溶液又は水性アルコール

溶液,機械表面を保護する粉末又は他の種類の劣化防止材料がある。 

4.3.4.1.1 

さび止紙による保護 機械の構成部品は,さび止紙でとじ目を十分に重ね合わせて,完全に包

装してもよい。 

さび止紙で包装された複雑な形状の構成部品を保護するために,更にPVCフィルム,金属箔などで外部

を保護してもよい。 

4.3.4.1.2 

気化性劣化防止材料のアルコール又は水性アルコール溶液,若しくは粉末劣化防止材料は,作

業中気密を保つ必要のある密閉空洞部の保護に使用できる。 

劣化防止材溶液で処置した後は,残留溶液を除去し,劣化防止表面に劣化防止材料が結晶化するまで機

械及び構成部品を乾燥させる。すべてのポート部及び空洞部は,さび止紙で覆うか,又はポリマー粘着フ

ィルムを接着して密封する。 

4.3.4.2 

油又はドープ被膜による保存  

4.3.4.2.1 

油被膜による外表面の劣化防止は,浸せき,吹付け,又は他の適切な方法で実施する。油で外

表面を処理した後は,残留油の油切りをする。 

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4.3.4.2.2 

内表面の劣化防止は,空洞部に油を充てんしてから関連する機械の可動部を回転する,劣化防

止する系統に油をポンプで送り込む,又は他の適切な保存油塗布方法で実施する。この作業では,保存処

置を施す全表面に均一な油膜が形成されるように注意するのがよい。残留油は油切りする。 

4.3.4.2.3 

劣化防止作動油で作動する油圧系統の内部表面は,これらの系統を適切な作動油で満たすこと

で劣化防止する。 

4.3.4.2.4 

溶融状態,又は石油エーテルに溶解した防せいドープは,吹付け,塗り付け,又は要求される

劣化防止品質を保証する他の適切な方法で機械表面に付着させる。 

4.3.4.2.5 

劣化防止被膜に見つかった欠陥は,同一の油又はドープを塗布して除去する。 

4.3.4.3 

機械表面へ劣化防止ポリマー被膜を施すために,切れ目や混在物のない均一な被膜を保証するい

かなる適切な方法で実施してもよい。 

4.3.4.4 

直射日光の影響を防ぐために,ゴム部品には光線防止化合物を,刷毛,スプレーガン,又は要求

される劣化防止品質を保証する他の適切な方法で塗布する。 

4.3.5 

機械に損傷を与えない限り,劣化防止方法として他の適切な方法,又は二つ以上の劣化防止方法を

組み合わせて使用してもよい。 

4.3.6 

劣化防止材料は,表1で推奨する方法の一つを使用して,又は機械の外観に損傷を与えず,劣化さ

せない他の適切な方法で除去してもよい。 

表 1 劣化防止材の推奨除去方法 

劣化防止方法 

除去方法 

表面への劣化防止材被覆 

さび止紙を開き,空洞部に乾燥熱気を吹き付けるか,
石鹸ソーダ溶液で洗浄する 

表面への油又はドープ被膜加工 

熱湯,洗剤溶液で洗浄するか,有機溶剤でふきとっ
てから,熱湯又は洗剤溶液で洗浄する 

表面への劣化防止ポリマー被膜加工 

ポリマー被膜を適切な箇所で切ってはがす 

ゴム部品の表面に光線防止化合物を塗布 

洗剤で洗浄する 

4.4 

包装   

4.4.1 

包装は,保護包装と輸送包装とに分類する。 

4.4.2 

保護包装をする目的は,水分又は腐食性ガスの浸透防止若しくは抑制,劣化防止材蒸気の外部空間

への拡散を遅らせること,劣化防止油又はドープを機械の表面上に滞留させること,及び輸送途上又は保

管中に機械をシロアリ又はネズミから守ることである。 

4.4.2.1 

保護包装に使用する材料及び包装の種類は,適用する劣化防止材,保管期間及び輸送条件に応じ

て選定する。推奨する包装材は,防水紙,フィルム及び密封用化合物である。 

4.4.2.2 

部分包装は,複雑な形状をした機械表面に実施してもよい。 

4.4.2.3 

構成部品を紙又はフィルムで包む場合は,端部は重ね合せ,また,とじ目は密封する。 

4.4.3 

輸送包装は,取扱い,輸送,及び保管中に発生する損傷から機械を守ることを意図したものである。 

4.4.3.1 

製造業者による輸送包装は,規範文書,注文書又は売買契約書で規定された他の文書に適合した

ものでなければならない。 

4.4.3.2 

機械の外観を損傷せず劣化させないことを条件に,機械を輸送包装なしで,又は重要部品だけの

部分包装で出荷してもよい。 

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5. 保管及び輸送   

5.1 

保管及び輸送の条件   

5.1.1 

保管及び輸送の厳しさの程度は,次の四つの区分に分類する。 

A) 軽負荷 

B) 中負荷 

C) 重負荷 

D) 極重負荷 

保管及び輸送条件の区分は,注文者が指定する(5.1.3, 5.1.4, 5.1.5を参照)。 

5.1.2 

保管は,短期保管と長期保管とに分類する。 

5.1.2.1 

短期保管は,最長2か月間を対象にする。短期保管では,機械を直ちに使用できる状態で保持し

なくてはならない。 

5.1.2.2 

長期保管は,2か月を超える期間を対象にする。長期保管は,次のように分類する。 

a)  1年までの期間 

b) 1年を超える期間 

5.1.3 

短期保管の機械は,通常5.1.1の,Aの区分であるが,非常に厳しい腐食条件下では,より上位の

区分に分類してもよい。 

5.1.4 

長期保管の区分を,表2に示す。 

5.1.5 

輸送条件の区分を,表3に示す。 

5.1.6 

取り外した構成部品の保管及び輸送の区分は,機械本体の保管及び輸送と同じ区分にしなければな

らない。 

5.2 

保管場所及び条件   

5.2.1 

機械は,上屋,輸送包装が施されている場合は屋外,高温にならない若しくは空気調和装置付きの

閉め切った建物,又は製造業者が推奨する保管場所の条件と同等か若しくは上回る条件の他の保管場所に

保管してもよい。 

5.2.2 

長期保管をする前には,機械を点検し,劣化防止処置の状態,封印及び構成部品を点検する。 

5.2.3 

機械は,フレームのねじれ又はタイヤの変形を防止するために,支持面の上に水平に置く。ホイー

ルと支持面との間のすき間は8cm以上なければならない。 

5.2.4 

整備用の開口部,燃料フィルタ開口部,排気筒口,及び雨,雪などが構成部品又は部品の空洞部に

侵入するような他の開口部は,キャップ,プラグ,耐水性の粘着テープ,又は他の特別な装置でしっかり

と密閉する。 

5.2.5 

操作レバー及びペダルは,機械が突然動き出す危険のない位置にしておく。 

5.2.6 

蓄電池の配線は外しておく。電解液の量と濃度は,製造業者の指示に従ったものにする。機械を1

か月以上保管状態におく場合は,蓄電池を本体から取り外し,特別な建物内に保管する。 

5.2.7 

タンク内の燃料,潤滑油脂,作動油,冷却液及び水は,製造業者又は管轄権をもつ関連政府機関の

推奨するレベルまで補充する。 

5.2.8 

長期保管の機械は,その外観,劣化防止処理を施した表面の状態,及び劣化防止材料を定期的に点

検する。 

望ましい長期保管機械の点検間隔は,次による。 

− 温和な気候条件下:6か月ごと 

− 熱帯,寒帯,極地及び海岸地方の気候条件下:3か月ごと 

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表 2 長期保管の区分 

社会的環境 大気中の腐食性物質の

内容 

保管場所 

気候区分による保管区分 

硫黄 
(mg/m3) 

塩化物 
(mg/m3/日) 

温暖 

寒冷 

熱帯 

乾燥 

多湿 

田園地帯 
森林地帯 
山岳地帯 

0.02 

未満 

0.3 

未満 

上屋又は輸送包装で屋外 

高温にならない閉め切った
倉庫 

空気調和装置付きの倉庫 

工業地帯 

0.02 

〜 

2.0 

0.3 

〜 

2.0 

上屋又は輸送包装で屋外 

高温にならない閉め切った
倉庫 

空気調和装置付きの倉庫 

海岸地方 

0.02 

〜 

2.0 

2.0 

〜 

2 000 

上屋又は輸送包装で屋外 

− 

高温にならない閉め切った
倉庫 

− 

空気調和装置付きの倉庫 

− 

備考 空気調和装置付き倉庫内の相対湿度は,70%を超えてはならない。 

表 3 輸送条件の区分 

輸送経路 

輸送条件 

区分 

陸上 

無がい(蓋)貨車又は無がい(蓋)トラック 

有がい(蓋)貨車又は有がい(蓋)トラック 

海上 

甲板積み,海水侵入防止対策付き 

船倉 

河川 

船倉又は甲板積み,河水侵入防止対策付 

空路 

 − 

備考 1.海上又は河川輸送において,保管と輸送の区分が異なる場合は,より厳しい方を取る。 

    2.陸上輸送又は空路輸送において,保管及び輸送の区分が異なる場合,輸送期間が保管期間 

      の10%を超えなければ,輸送区分を1段階下げる(例えばCはBに,BはAにする)。