A 8346:2004 (ISO/DIS 10570:2002)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第11条に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定
した日本工業規格である。
制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO/DIS 10570:2002,Earth-moving
machinery − Articulated frame lock − Performance requirementsを基礎として用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
A 8346:2004 (ISO/DIS 10570:2002)
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
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序文 ··································································································································· 1
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 1
3. 定義 ······························································································································ 1
3.1 車体屈折フレーム固定装置(articulated frame lock) ································································ 1
4. 要求事項 ························································································································ 1
4.1 搭載位置 ······················································································································ 2
4.2 機械への取付け ············································································································· 2
4.3 色 ······························································································································· 2
4.4 性能 ···························································································································· 2
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
A 8346:2004
(ISO/DIS 10570:2002)
土工機械−車体屈折フレームの固定装置−
性能要求事項
Earth-moving machinery − Articulated frame lock
− Performance requirements
序文 この規格は,2002年に第1版として発行されたISO/DIS 10570,Earth-moving machinery − Articulated
frame lock − Performance requirementsを翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成し
た日本工業規格である。
1. 適用範囲 この規格は,輸送中又は整備中に,土工機械(以下,機械という)のフレームが意図せず
に屈折するのを防止するための車体屈折フレーム固定装置に対する性能要求について規定する。
この規格は,車体屈折フレームをもつJIS A 8308に規定する土工機械に適用する。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide21に基づき,IDT(一致している),MOD(修
正している),NEQ(同等でない)とする。
ISO/DIS 10570:2002,Earth-moving machinery − Articulated frame lock − Performance
requirements (IDT)
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS A 8308 土工機械−基本機種−用語
備考 ISO 6165:2001 Earth-moving machinery − Basic types − Vocabularyが,この規格と一致し
ている。
JIS A 8320 土工機械−機械全体,作業装置及び構成部品の質量測定方法
備考 ISO 6016:1998 Earth-moving machinery − Methods of measuring the masses of whole machines,
their equipment and componentsが,この規格と一致している。
3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。
3.1
車体屈折フレーム固定装置(articulated frame lock) 輸送中又は整備中に機械のフレームが意図せず
屈折するのを防止する,一つ又はそれ以上のリンク,バー,ピン若しくはこれらと同等のものであって,
機械のフレームへの取付部品及び取付部を備えたもの。
備考 車体屈折フレーム固定装置は,機械が自走するときに用いることを意図したものではない。
4. 要求事項
2
A 8346:2004 (ISO/DIS 10570:2002)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
4.1
搭載位置 車体屈折フレーム固定装置は,機械を直線状態に固定できなければならず,通常運転席
に昇降する側に搭載される。運転席にいずれからも昇降できる機械にあっては,製造業者の考えによって,
どちら側に搭載してもよい。日常整備の遂行で機械のフレームを屈折する必要がある場合は,車体屈折フ
レーム固定装置は機械のフレームを所要の屈折位置に固定できなければならない。
車体屈折フレーム固定装置は,両フレームを頻繁に調整しなくても搭載できるよう設計されていなけれ
ばならない。
4.2
機械への取付け 車体屈折フレーム固定装置は,取付け部品を用いて,使用中又は保管中に機械か
ら外れないような方法で取り付けられなければならない。
4.3
色 車体屈折フレーム固定装置の色は,取付部品を除き,赤とする。もし,機械が赤の場合は黄色
とする。
4.4
性能 操向装置を用いて左右両側への車体屈折について,次の試験を行う。
車体屈折フレーム固定装置は,取付部品及びすべての機械のフレーム上における取付部も含め,製造業
者が規定する上限において,操向装置によって引き起こされる力の最大値の2倍の力をかけても構造的な
永久変形を生じてはならない。
運転質量(kg, JIS A 8320による。)の4倍以上の操向トルク(Nm)をもつ車体屈折フレームダンパの車体
屈折フレーム固定装置は,機械の操向装置によって引き起こされる力の1.2倍の力に耐えなければならな
い。
例えば,スクレーパ及びグレーダのように,つり上げ及び輸送中だけ車体屈折フレーム固定装置が必要
な場合は,その固定装置に要求される力は,つり上げ及び輸送中に車体屈折フレーム固定装置にかかる最
大の力の2倍と等しくなる製造業者の計算値でもよい。