A 8340-1:2011
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
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序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 2
3 用語及び定義 ··················································································································· 6
3A 重大な危険源のリスト····································································································· 7
4 安全要求事項・安全方策 ···································································································· 7
4.1 一般 ···························································································································· 7
4.2 乗降用,移動用設備 ······································································································· 7
4.3 運転席 ························································································································· 7
4.4 座席 ··························································································································· 11
4.5 操縦装置及び計器類 ······································································································ 11
4.6 かじ取り装置 ··············································································································· 13
4.7 制動装置 ····················································································································· 13
4.8 視界 ··························································································································· 13
4.9 警笛及び安全標識 ········································································································· 14
4.10 タイヤ及びリム ··········································································································· 14
4.11 安定性 ······················································································································· 15
4.12 荷扱い ······················································································································· 15
4.13 騒音 ·························································································································· 15
4.14 防護 ·························································································································· 16
4.15 (機械の)救出,輸送,つり上げ及びけん引 ···································································· 16
4.16 電磁両立性(EMC) ···································································································· 17
4.17 電気及び電子装置 ········································································································ 17
4.18 被加圧部 ···················································································································· 22
4.19 燃料タンク,油圧タンク及び圧力容器 ············································································· 23
4.20 火災防護 ···················································································································· 23
4.21 アタッチメント及びクイック着脱装置 ············································································· 23
4.22 整備 ·························································································································· 24
4.23 爆発のおそれのない環境下での地下運転 ·········································································· 24
4.24 後部装着ウインチ ········································································································ 24
5 安全要求事項・安全方策の実証 ·························································································· 25
6 使用上の情報 ·················································································································· 25
6.1 警告表示 ····················································································································· 25
6.2 取扱説明書 ·················································································································· 25
6.3 機械への表示 ··············································································································· 26
A 8340-1:2011 目次
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附属書JA(参考)重大な危険源のリスト ················································································· 28
附属書JB(規定)昇降式運転席に対する要求事項 ····································································· 32
附属書JC(規定)安全標識に対する要求事項 ··········································································· 34
附属書JD(規定)アタッチメント及びクイック着脱装置の要求事項 ············································· 37
附属書JE(規定)非爆発環境下の地下作業に用いる土工機械に対する要求事項 ······························ 39
附属書JF(規定)車輪式土工機械の制動装置に関する性能要求事項及び試験方法···························· 41
附属書JG(規定)ハンドガイド式機械の制動装置に関する性能要求事項及び試験方法 ····················· 50
参考文献 ···························································································································· 54
附属書JH(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 55
A 8340-1:2011
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まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本建設
機械化協会(JCMA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正
すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大臣が改正した日
本工業規格である。
これによって,JIS A 8340-1:2004は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の
特許出願及び実用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS A 8340(土工機械−安全)の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS A 8340-1 第1部:一般要求事項
JIS A 8340-2 第2部:ブルドーザの要求事項
JIS A 8340-3 第3部:ローダの要求事項
JIS A 8340-4 第4部:油圧ショベルの要求事項
JIS A 8340-5 第5部:ダンパ(重ダンプトラック及び不整地運搬車)の要求事項
JIS A 8340-6 第6部:機械式ショベルの要求事項
JIS A 8340-7 第7部:グレーダの要求事項
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日本工業規格 JIS
A 8340-1:2011
土工機械−安全−第1部:一般要求事項
Earth-moving machinery-Safety-Part 1: General requirements
序文
この規格は,JIS B 9700-1(機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第1部:基本用語,方
法論)に記述するタイプC規格(個別機械安全規格)である。
このタイプC規格の条項がタイプA規格又はB規格で規定する条項と異なる場合には,このタイプC
規格の条項がそれら他の規格の条項より優先する。
関連する機械類及び対象とする危険源,危険状態及び危険事象の範囲は,この規格の適用範囲に示す。
この規格は,2008年に第1版として発行されたISO 20474-1を基とし,技術的内容を変更して作成した
日本工業規格である。また,この規格では,特定の国又は地域で要求する事項を記載しているISO/TS
20474-14の中から,日本で要求される及び必要に応じて関係する項目を併せて基礎としている。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項又は国際
規格にない事項である。変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JHに示す。また,附属書JA〜附属書
JHは対応国際規格にはない事項である。
1
適用範囲
この規格は,JIS A 8308:2003で定義した土工機械に対する一般安全要求事項について規定する。これは,
土工機械群のうちの2機種又はそれ以上の機械に共通の要求事項である。この規格は,同様に主として土
砂及び岩石を掘削,すくい込み,持上げ,運搬及び放出,又は敷ならしするように設計したアタッチメン
ト及び派生機械にも適用する。
この規格は,当該機械に対する要求事項を規定するJIS A 8340の規格群の他部と併せて用いる。JIS A
8340の規格群の他部の特定要求事項は,この規格の当該要求事項よりも優先する。多目的用途の機械類に
対しては,その機械の機能及び用途に該当する特定機種の部を適用する。土工機械は,労働安全衛生法の
車両系建設機械構造規格に,また公道を走行する土工機械は,国及び地方自治体の定める道路交通関連法
規に適合しなければならない。
例 トレンチャとして使用する小形ローダに対しては,この規格,JIS A 8340-3及びISO 20474-10の
該当する要求事項を適用する。
この規格は,製造業者が意図した使用及び予見し得る誤使用の条件下で,直接関わる全ての重大な危険
源,危険状態及び危険事象を考慮している。この規格は,稼動,運転及び保全中の重大な危険源,危険状
態及び危険事象から起こるリスクを除去し,又は低減するための適切な技術的手段を具体的に示している。
この規格では,主動力源が電気の場合の主回路及び機械の駆動に関する電気的な危険源は扱わない。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 20474-1:2008,Earth-moving machinery−Safety−Part 1: General requirements(MOD)
2
A 8340-1:2011
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なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)
は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS A 8301 土工機械−整備用開口部最小寸法
注記 対応国際規格:ISO 2860,Earth-moving machinery−Minimum access dimensions(IDT)
JIS A 8302 土工機械−運転員・整備員の乗降用,移動用設備
注記 対応国際規格:ISO 2867,Earth-moving machinery−Access systems(IDT)
JIS A 8304 土工機械−運転員の座席の振動評価試験
JIS A 8307:2006 土工機械−ガード−定義及び要求事項
注記 対応国際規格:ISO 3457:2003,Earth-moving machinery−Guards−Definitions and requirements
(IDT)
JIS A 8308:2003 土工機械−基本機種−用語
注記 対応国際規格:ISO 6165:2006,Earth-moving machinery−Basic types−Identification and terms
and definitions(MOD)
JIS A 8310-1:2006 土工機械−操縦装置及び表示用識別記号−第1部:共通識別記号
注記 対応国際規格:ISO 6405-1:2004,Earth-moving machinery−Symbols for operator controls and
other displays−Part 1: Common symbols(IDT)
JIS A 8310-2 土工機械−操縦装置及び表示用識別記号−第2部:特定機種,作業装置及び附属品識別
記号
注記 対応国際規格:ISO 6405-2,Earth-moving machinery−Symbols for operator controls and other
displays−Part 2: Specific symbols for machines, equipment and accessories(MOD)
JIS A 8311 土工機械−運転員の視野−測定方法及び性能基準
注記 対応国際規格:ISO 5006,Earth-moving machinery−Operatorʼs field of view−Test method and
performance criteria(IDT)
JIS A 8312:1996 土工機械−安全標識及び危険表示図記号−通則
注記 対応国際規格:ISO 9244,Earth-moving machinery−Machine safety labels−General principles
(MOD)
JIS A 8313 土工機械−製品識別番号(PIN)
注記 対応国際規格:ISO 10261,Earth-moving machinery−Product identification numbering system
(IDT)
JIS A 8314 土工機械−ホイール式機械−かじ取り装置要求事項
注記 対応国際規格:ISO 5010,Earth-moving machinery−Rubber tyred machines−Steering
requirements(MOD)
JIS A 8315:2010 土工機械−運転員の身体寸法及び運転員周囲の最小空間
注記 対応国際規格:ISO 3411:2007,Earth-moving machinery−Physical dimensions of operators and
minimum operator space envelope(IDT)
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A 8340-1:2011
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JIS A 8316 土工機械−電磁両立性(EMC)
注記 対応国際規格:ISO 13766,Earth-moving machinery−Electromagnetic compatibility(IDT)
JIS A 8317-1 土工機械−音響パワーレベルの決定−動的試験条件
注記 対応国際規格:ISO 6395,Earth-moving machinery−Determination of sound power level−
Dynamic test conditions(MOD)
JIS A 8317-2 土工機械−運転員位置における放射音圧レベルの決定−動的試験条件
注記 対応国際規格:ISO 6396,Earth-moving machinery−Determination of emission sound pressure
level at operatorʼs position−Dynamic test conditions(MOD)
JIS A 8318 土工機械−座席基準点(SIP)
JIS A 8319 土工機械−走行速度の測定方法
注記 対応国際規格:ISO 6014,Earth-moving machinery−Determination of ground speed(IDT)
JIS A 8320 土工機械−機械全体,作業装置及び構成部品の質量測定方法
注記 対応国際規格:ISO 6016,Earth-moving machinery−Methods of measuring the masses of whole
machines, their equipment and components(MOD)
JIS A 8322 土工機械−寸法,性能及び容量の単位並びに測定の正確さ
JIS A 8323 土工機械−運転席及び整備領域−端部の丸み
注記 対応国際規格:ISO 12508,Earth-moving machinery−Operator station and maintenance areas−
Bluntness of edges(IDT)
JIS A 8324 土工機械−電線及びケーブル−識別の原則
JIS A 8325 土工機械−履帯式機械−制動装置の性能要求事項及び試験方法
注記 対応国際規格:ISO 10265,Earth-moving machinery−Crawler machines−Performance
requirements and test procedures for braking systems(IDT)
JIS A 8326:2003 土工機械−運転座席−寸法及び要求事項
注記 対応国際規格:ISO 11112:1995,Earth-moving machinery−Operator's seat−Dimensions and
requirements(IDT)
JIS A 8327 土工機械−機械装着前後進警笛−音響試験方法及び性能基準
注記 対応国際規格:ISO 9533,Earth-moving machinery−Machine-mounted forward and reverse audible
warning alarm−Sound test method(MOD)
JIS A 8328 土工機械−リフトアーム支持具
注記 対応国際規格:ISO 10533,Earth-moving machinery−Lift-arm support devices(IDT)
JIS A 8330-2 土工機械−運転室内環境−第2部:空気ろ過試験
注記 対応国際規格:ISO 10263-2,Earth-moving machinery−Operator enclosure environment−Part 2:
Air filter test(MOD)
JIS A 8330-3 土工機械−運転室内環境−第3部:運転室加圧試験方法
注記 対応国際規格:ISO 10263-3,Earth-moving machinery−Operator enclosure environment−Part 3:
Operator enclosure pressurization test method(MOD)
JIS A 8330-4 土工機械−運転室内環境−第4部:運転室換気,暖房及び/又は空気調和試験方法
注記 対応国際規格:ISO 10263-4,Earth-moving machinery−Operator enclosure environment−Part 4:
Operator enclosure ventilation, heating and/or air-conditioning test method(MOD)
JIS A 8330-5 土工機械−運転室内環境−第5部:前面窓ガラスデフロスタ試験方法
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注記 対応国際規格:ISO 10263-5,Earth-moving machinery−Operator enclosure environment−Part 5:
Windscreen defrosting system test method(MOD)
JIS A 8331 土工機械−機械装着救出装置−性能要求事項
注記 対応国際規格:ISO 10532,Earth-moving machinery−Machine-mounted retrieval device−
Performance requirements(IDT)
JIS A 8332 土工機械−ダンパ荷台支持装置及び運転室傾斜支持装置
注記 対応国際規格:ISO 13333,Earth-moving machinery−Dumper body support and operator's cab tilt
support devices(IDT)
JIS A 8333-1 土工機械−後写鏡及び補助ミラーの視野−第1部:試験方法
注記 対応国際規格:ISO 14401-1,Earth-moving machinery−Field of vision of surveillance and
rear-view mirrors−Part 1: Test methods(MOD)
JIS A 8333-2 土工機械−後写鏡及び補助ミラーの視野−第2部:性能基準
注記 対応国際規格:ISO 14401-2,Earth-moving machinery−Field of vision of surveillance and
rear-view mirrors−Part 2: Performance criteria(MOD)
JIS A 8334 土工機械−取扱説明書−内容及び様式
注記 対応国際規格:ISO 6750,Earth-moving machinery−Operator's manual−Content and format(IDT)
JIS A 8335 土工機械−非金属製燃料タンクの性能要求事項
注記 対応国際規格:ISO 21507,Earth-moving machinery−Performance requirements for non-metallic
fuel tanks(IDT)
JIS A 8336 土工機械−表示機器
注記 対応国際規格:ISO 6011,Earth-moving machinery−Visual display of machine operation(IDT)
JIS A 8340-3 土工機械−安全−第3部:ローダの要求事項
JIS A 8345 土工機械−キーロック始動装置
注記 対応国際規格:ISO 10264,Earth-moving machinery−Key-locked starting systems(IDT)
JIS A 8346 土工機械−車体屈折フレームの固定装置−性能要求事項
注記 対応国際規格:ISO 10570,Earth-moving machinery−Articulated frame lock−Performance
requirements(IDT)
JIS A 8407 土工機械−操縦装置の操作範囲及び位置
注記 対応国際規格:ISO 6682,Earth-moving machinery−Zones of comfort and reach for controls
(MOD)
JIS A 8411-1 土工機械−寸法及びコードの定義−第1部:本体
JIS A 8422-1:2010 土工機械−ダンパ(重ダンプトラック及び不整地運搬車)−第1部:用語及び仕
様項目
JIS A 8910:2004 土工機械−転倒時保護構造−試験及び性能要求事項
注記 対応国際規格:ISO 3471:2008,Earth-moving machinery−Roll-over protective structures−
Laboratory tests and performance requirements(MOD)
JIS A 8911 土工機械−シートベルト及びその取付部−性能要求事項及び試験方法
注記 対応国際規格:ISO 6683,Earth-moving machinery−Seat belts and seat belt anchorages−
Performance requirements and tests(IDT)
JIS A 8919:2007 土工機械−操縦装置
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A 8340-1:2011
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注記 対応国際規格:ISO 10968:2004,Earth-moving machinery−Operator's controls(MOD)
JIS A 8920 土工機械−落下物保護構造−台上試験及び性能要求事項
注記 対応国際規格:ISO 3449,Earth-moving machinery−Falling-object protective structures−
Laboratory tests and performance requirements(IDT)
JIS A 8921-2 土工機械−ショベル系掘削機保護構造の台上試験及び性能要求事項−第2部:6トンを
超える油圧ショベルの転倒時保護構造(ROPS)
注記 対応国際規格:ISO 12117-2,Earth-moving machinery−Laboratory tests and performance
requirements for protective structures of excavators−Part 2: Roll-over protective structures (ROPS)
for excavators of over 6 t(IDT)
JIS B 8265 圧力容器の構造−一般事項
注記 対応国際規格:ISO 16528-1,Boilers and pressure vessels−Part 1: Performance requirements及び
ISO 16528-2,Boilers and pressure vessels−Part 2: Procedures for fulfilling the requirements of ISO
16528-1(全体評価:MOD)
JIS B 8361 油圧システム通則
注記 対応国際規格:ISO 4413,Hydraulic fluid power−General rules relating to systems(IDT)
JIS B 9700-1 機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第1部:基本用語,方法論
注記 対応国際規格:ISO 12100-1,Safety of machinery−Basic concepts, general principles for design
−Part 1: Basic terminology, methodology(IDT)
JIS B 9700-2 機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第2部:技術原則
注記 対応国際規格:ISO 12100-2,Safety of machinery−Basic concepts, general principles for design
−Part 2: Technical principles(IDT)
JIS B 9705-1 機械類の安全性−制御システムの安全関連部−第1部:設計のための一般原則
注記 対応国際規格:ISO 13849-1,Safety of machinery−Safety-related parts of control systems−Part 1:
General principles for design(IDT)
JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
注記 対応国際規格:IEC 60529,Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)(IDT)
JIS C 3663-4 定格電圧450/750 V以下のゴム絶縁ケーブル−第4部:コード及び可とうケーブル
JIS C 3664 絶縁ケーブルの導体
JIS C 8269-1 低電圧ヒューズ−第1部:一般要求事項
JIS D 1201 自動車,及び農林用のトラクタ・機械装置−内装材料の燃焼性試験方法
注記 対応国際規格:ISO 3795,Road vehicles, and tractors and machinery for agriculture and forestry−
Determination of burning behaviour of interior materials(MOD)
JIS D 5301 始動用鉛蓄電池
JIS Z 9101 安全色及び安全標識−産業環境及び案内用安全標識のデザイン通則
ISO 8084,Machinery for forestry−Operator protective structures−Laboratory tests and performance
requirements
ISO 12509:2004,Earth-moving machinery−Lighting,signalling and marking lights, and reflex-reflector
devices
ISO 15998,Earth-moving machinery−Machine-control systems (MCS) using electronic components−
Performance criteria and tests for functional safety
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A 8340-1:2011
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
ISO 19472,Machinery for forestry−Winches−Dimensions, performance and safety
ISO 20474-10,Earth-moving machinery−Safety−Part 10: Requirements for trenchers
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用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS B 9700-1によるほか,次による。
3.1
土工機械(earth-moving machinery)
車輪式(トラック式を含む。),履帯式又は脚式の自走式又は被けん引式の本体に,エクイップメント及
び/又はアタッチメントを装備し,主として土砂,岩石又は類似の材料を掘削,積込み,運搬,穴あけ,
まきだし,締固め又は溝掘りをするように設計された機械。[JIS A 8308:2003,定義3.1.1]
3.1.1
ミニ土工機械(compact machine)
運転質量(JIS A 8320参照)が4 500 kg以下の土工機械。ただし,ミニショベルは,運転質量が6 000 kg
以下の油圧ショベル。
3.1.2
派生機械(derivated machinery)
機械の機能を変えるためのエクイップメント及び/又はアタッチメントを装備した土工機械。
注記 欧州経済圏(EEA)において,JIS A 8320で定義した,機械の機能を変えるエクイップメント
及び/又はアタッチメントで,運転員が装着することを意図したものは,機械指令でいう
interchangeable equipmentになり得る。
3.2
アタッチメント,作業具(attachment, working tool)
本体又はエクイップメントに装着できる,特定の用途のための構成部品又は構成部品の組立品(JIS A
8411-1,JIS A 8411-2及びJIS A 8320参照)。
3.2A
エクイップメント
アタッチメントがその本来の設計動作ができるように,本体に取り付けた構成部品のセット(JIS A 8320
及びJIS A 8411-2参照)。
3.3
クイック着脱装置(attachment bracket)
アタッチメントを素早く交換できるようにする装置。
3.4
荷扱い(object handling)
(対応国際規格ではこの用語を定義しているが,国内法令では,荷扱いを用途外使用として禁止してい
るので不要であり,不採用とした。)
3.5
最大定格荷扱い能力(maximum rated operating [lift] capacity)
(対応国際規格ではこの用語を定義しているが,国内法令では,荷扱いを用途外使用として禁止してい
るので不要であり,不採用とした。)
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
3A 重大な危険源のリスト
重大な危険源のリストを附属書JAに参考として示す。
注記 附属書JAは,リスクアセスメントによって2機種以上の機械群に共通で,そのリスクを除去
又は低減するための方策を必要とし,この規格で規定している全ての危険源,危険状態及び危
険事象を含んでいる。
4
安全要求事項・安全方策
4.1
一般
土工機械は,JIS A 8340規格群の他の部の要求事項によって変更されない限り,この箇条の安全要求事
項及び/又は安全方策に適合しなければならない。さらにリスクアセスメントの結果,その機械に附属書
JAに掲げた重大な危険源のリストにない新たな危険源が存在する場合は,JIS B 9700-1及びJIS B 9700-2
に従って設計しなければならない。
4.2
乗降用,移動用設備
4.2.1
一般要求事項
機械には,運転席及び日常点検を行う領域に到達するための,適切な乗降用,移動用設備を備えなけれ
ばならない。
適切な乗降用,移動用設備は,JIS A 8302に適合しなければならない。
JIS A 8307:2006で定義した日常点検は,取扱説明書に記載されたとおり運転員が行う。
乗降用,移動用手段は,泥による影響を最小にするように設計しなければならない。
4.2.2
車体屈折式機械へのアクセス
車体屈折フレームをもつ機械において,車体屈折のかじ取りを最大にした場合,図1に示すように,運
転席への乗降用,移動用設備の途中にある剛構造物又は構成部品間の最小隙間は,下肢を挟まないために
150 mm以上としなければならない。
単位 mm
図1−車体屈折かじ取り式機械の運転席への乗降用,
移動用設備における下肢を挟まないための最小隙間
4.3
運転席
4.3.1
一般
8
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4.3.1.1
機械の装備
運転質量1 500 kg未満の機械には,キャブの装着を要求しない。
運転質量1 500 kg以上(JIS A 8320参照)の機械は,キャブを装着できるように設計・製造しなければ
ならない。
次の条件下の機械には,キャブを装着しなければならない。
− 厳しい気候条件から運転員を保護することが必要となるような場所で機械を使用することを意図する
場合。
− 不健康な環境下,例えば,汚染地域で機械を使用することを意図する場合。
例えば,油圧ハンマ又は破砕ハンマを使用する作業のように破片の飛来による危険源がある場合は,衝
撃抵抗のある材質の防護,金網製のガード又は同等の防護が必要となる。リスクアセスメントの結果,こ
のような用途に対し追加の防護が必要である旨を,取扱説明書に記載しなければならない。
4.3.1.2
最小空間
運転員周囲の最小空間は,JIS A 8315:2010の規定による(4.3.2.5で規定した部分を除く。)。
最小空間及び運転席における操縦装置の位置は,JIS A 8407で規定した要求事項を満たしていなければ
ならない。
ミニ土工機械に対する最小空間の幅(JIS A 8315:2010の図4における920 mm以上)は,650 mm以上ま
で縮小してもよい。
4.3.1.3
可動部
運転位置から可動部,例えば車輪,履帯又はエクイップメント,アタッチメントなどと接触して事故が
起きないように,4.14の該当する規定に従った手段を講じなければならない。
4.3.1.4
エンジン排気
エンジン排気装置は,排気ガスを運転員及びキャブの空気取入口から離れる方向に排出しなければなら
ない。
4.3.1.5
取扱説明書の保管場所
取扱説明書及び他の説明書を安全に保管するための収納場所を,運転席の近くに備えなければならない。
また,キャブなしの機械では,取扱説明書が雨水に耐えられる措置を講じなければならない。
4.3.1.6
鋭端部
キャブ内及び運転席周囲1) の運転員の作業空間,例えば天井,内壁,計器盤及び運転席への乗降用,移
動用設備などには,鋭利な端部,又は鋭い角部及び/又は鋭い隅部が存在してはならない。隅部の半径及
び端部の丸みは,JIS A 8323に従い,鋭端部を排除しなければならない(4.14.6も参照)。
4.3.1.7
配管及びホース
5 MPaを超える圧力又は50 ℃を超える温度の危険な流体が流れるキャブ内及び運転席周囲1) の配管及
びホースは,JIS A 8307:2006の9.に従って防護しなければならない。
配管及びホースは,可能な限りキャブ及び運転席周囲1) の外側に配置しなければならない。
配管又はホースと運転員との間にあって,例えば液体の危険な噴出を脇にそらすことができる部品又は
構成部品は,効果的な防護装置とみなすことができる。
注1) ここでは,キャブがない場合の,運転座席だけではなく,運転操作に必要な空間全体をいう。
4.3.2
キャブ付き運転席
4.3.2.1
耐候性
キャブは,予見できる厳しい気候条件から運転員を保護できるように,必要に応じ,例えば調整機能付
9
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き暖房及び換気装置,窓用デフロスタ並びにキャブの加圧手段が,取り付けられるようになっていなけれ
ばならない。詳細は,4.3.2.6〜4.3.2.8を参照。
4.3.2.2
配管及びホース
キャブ内の配管及びホースは,4.3.1.7参照。
4.3.2.3
常用出入口
キャブには常用出入口を備えていなければならず,その寸法はJIS A 8302に従っていなければならない。
4.3.2.4
非常口
常用出入口がある面とは別の面に非常口を備えなければならない。非常口の寸法は,JIS A 8302に従っ
ていなければならない。窓又は他の扉が簡単に開けられるか,又は取り除くことができることでもよい。
内側から鍵又は工具なしに開けることができるなら,施錠してもよい。適切な大きさのガラス板を破るこ
とも,非常口と同等とみなすことができる。その場合はガラス板を破るハンマを運転員がすぐに接近でき
るキャブ内に備えなければならない。
窓ガラスを非常口としているとき,それには適切な表示を設けなければならない(例えば,JIS Z
9104:2005の附属書2,ISO 7010の図記号番号E 001又はE 002参照)。
4.3.2.5
運転席周りの空間高さ
JIS A 8315:2010で規定した座席基準点(以下,SIPという。JIS A 8318参照)からの最小空間高さR1の
測定値は,表0Aによる。
表0A−機械の分類による運転席周りの空間高さ
単位 mm
機械の分類
SIPからの最小空間高さR1
ミニ土工機械
920
他の全ての機械
1000
表0Aに示す最小寸法は,前窓(又は後窓)を運転席の頭上に格納した状態の機械にも要求される。
4.3.2.6
暖房及び換気装置
暖房装置を備えている場合は,次のいずれかによる。
a) JIS A 8330-4に適合する。
b) 暖房能力を測定する代替として,暖房能力を計算によって求めてもよい。
換気装置は,キャブにフィルタを通した新鮮な空気を最小限43 m3/h供給する能力をもっていなければ
ならない。そのフィルタはJIS A 8330-2に従って試験しなければならない。
注記 フィルタエレメントの選択は,意図する運転環境条件による。
c) 予想される大気温度において,キャブ内の空気温度を上げ,+18 ℃に保つ能力をもたなければならな
い。暖房装置は,最低限30分以内に25 ℃上昇させる能力をもたなければならない。その試験は,製
造業者が指定した作業温度でエンジンを始動し行わなければならない。
暖房装置の能力の測定は,3点で行う。その3点は,次のようにSIPを通り,機械の前後軸に平行
な垂直面内に位置しなければならない(図2参照)。
1) JIS A 8311に規定する光源中心点
2) JIS A 8318で規定するSIP
3) 床面の上100 mm及びSIPの前方600 mm
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図2−測定点の位置
4.3.2.7
デフロスタ
デフロスタは,暖房装置の利用,特設のデフロスタ装置の手段などによって,前窓及び後窓の凍結を解
凍する能力を備えたものとしなければならない。
窓のデフロスタの試験方法は,JIS A 8330-5による。
4.3.2.8
加圧装置
キャブが加圧装置を備えている場合,その装置はJIS A 8330-3に従って試験し,少なくとも50 Paの内
部気圧を供給できるものでなければならない。
4.3.2.9
扉及び窓
扉及び窓は,必要な状態で保持することができ,また,不注意で開くことがないようになっていなけれ
ばならない。扉は,機械的なかみ合い機構によって意図した位置で保持できなければならない。意図した
位置で開放状態で固定できるように設計された通常出入口の扉は,運転席又は運転席への入口プラットホ
ームから解除できなければならない。窓は安全ガラス又は同等の安全性能(例えば,JIS R 3211参照)を
備えた他の材料を使用する。
天窓には,追加の機械的な安全ガードは要求しない。
前窓及び後窓には,電動のウインドワイパ及びウォッシャを備えなければならない。
4.3.2.10 室内照明
キャブには,取扱説明書が読めるように,運転室を照明する固定された室内照明装置を備えなければな
らない。また室内照明は,エンジンを止めても機能するものでなければならない。
4.3.3
運転員保護構造
4.3.3.1
一般
運転座席付きの土工機械には,転倒時保護構造(以下,ROPSという。)を備え付けなければならない。
ROPSはJIS A 8910:2004又はJIS A 8921-2のいずれか該当する規格に適合していなければならない。
4.3.3.2
派生用途に用いる機械のROPS
派生用途向けの作業装置を装備した土工機械は,JIS A 8320で定義した運転質量が製造業者が指定した
機械の最も重い組合せに見合ったROPSを備え付けなければならない。
4.3.4
落下物保護構造(FOPS)
JIS A 8920に示した例外を除く土工機械は,落下物の危険があるところでの作業を意図する場合には,
落下物保護構造(以下,FOPSという。)が取り付けられるように設計しなければならない。
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取り付けるFOPSは,JIS A 8920に適合していなければならない。
JIS A 8340-3の他の部でFOPSが要求される場合は,製造業者はその要求に見合ったFOPSを供給しなけ
ればならない。
4.3.5
昇降式運転席
昇降式運転席に対する要求事項は,附属書JBによる。
4.3.6
運転員保護構造物の交換
ROPS,FOPS,TOPSなどの保護構造物の一部が,例えば,転倒,落下物の衝撃又は横転の結果によっ
て永久変形又は破損した場合,その保護構造物は,製造業者の仕様に従って交換しなければならない(6.2
参照)。
4.4
座席
4.4.1
運転座席
4.4.1.1
一般要求事項
運転員が着座して運転する機械は,意図する運転条件で機械を操縦できる位置に運転員を保持する調整
式座席を備えなければならない。
4.4.1.2
寸法
座席の寸法は,JIS A 8326:2003に適合していなければならない。
4.4.1.3
調整
運転員の体格に合わせる全ての調整は,JIS A 8326:2003に適合し,いかなる工具も使わずに次のとおり
調整できなければならない。
a) 前後方向の調整(JIS A 8326:2003の表1のl2)を最小限±35 mmにできるか,又は頻繁に使用する操
作装置を調整できなければならない。
b) 垂直方向の調整代(JIS A 8326:2003の表1のh1)はなくてもよい。
4.4.1.4
振動
運転座席は,運転員に伝達される振動の減衰能力がJIS A 8304の要求を満たさなければならない。
4.4.1.5
拘束装置
運転員保護構造を装備した機械には,JIS A 8911の要求を満たす運転員拘束装置(例えばシートベルト)
を備えなければならない。また,他の機械においてもシートベルトを備えることが望ましい。
4.4.2
補助座席
4.4.2.1
指導員用座席
運転室内に指導員用の補助座席を設ける場合は,その座席はクッション付きで,かつ,指導員に十分な
空間を提供しなければならない。同様に指導員が適切に利用できる握りを備える。この座席は,4.3.3の
ROPS及び4.3.4のFOPSの安全構造に対する要求事項も満足しなければならない。
4.4.2.2
第二運転員用座席
特殊な機械で,機械を操作するためにしばしば又は代わりに運転員が使用することもある第二運転員用
座席が要求される場合,この座席は,4.3.3のROPS及び4.3.4のFOPSの安全構造に対する要求事項も含
め,4.4の全ての要求事項を満足しなければならない。
4.5
操縦装置及び計器類
4.5.1
一般
機械,エクイップメント,アタッチメントの操縦装置(レバー,ジョイスティック,ペダル,スイッチ
など)及び計器類は,JIS A 8919に従い,次によって選択,設計・製造及び配置する。
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a) 操縦装置及び計器類は,JIS A 8407及びJIS A 8919:2007に合致し,容易に手足が届かなければならな
い。
b) 操縦装置の中立位置は,JIS A 8919:2007の5.1.3と一致しなければならない。
c) 操縦装置及び計器類は,JIS A 8310-1:2006及びJIS A 8310-2に従って運転室内で明確に識別され,か
つ,取扱説明書の中で説明していなければならない(6.2参照)。
d) 機能を起動する操縦装置の動き及び計器類は,いかなるときも可能な限り意図した効果が得られるか,
又はその分野で一般的な方法と一致しなければならない。
e) 通常のエンジン停止装置は,JIS A 8407に定義した到達操作範囲内になければならない。
f)
キーボード又はジョイスティックレバー(JIS A 8919:2007のジョイスティックレバーに対する要求事
項を参照)のように,一つの操縦装置が複数の機能を担うときは,その発揮される機能を明確に識別
できるものとしなければならない。
g) 電子構成部品を用いない制御システムの安全機能については,JIS B 9705-1に示された原則に従うか,
又は類似の防護を得られる方法を用いなければならない。
注記 電子構成部品を用いた制御システムの安全機能については,4.17.1を参照。
4.5.2
始動装置
土工機械の始動装置は,始動機器(例えば,キー)を備え,JIS A 8345に適合するか,又は同様の安全
装置を備えなければならない。
土工機械は,エンジンを始動することによって,機械,エクイップメント又はアタッチメントが危険源
となり得る動きを起こすことがないように設計しなければならない。
4.5.3
不注意による起動
操縦装置は,特に運転員が運転席に乗り降りするとき,誤って動かすことによって危険を引き起こすリ
スクを最小にするよう配置するか,動かないようにするか,又は防護しなければならない。動かないよう
にする装置は,該当する装置を自動とするか又は強制的に作動させることとしなければならない。
4.5.4
ペダル
ペダルは,適切な大きさ及び形状をもち,周囲空間も十分にあり,その表面は滑り止めの機能をもち,
かつ,清掃が容易にできる構造でなければならない。土工機械のペダル類が自動車のそれと同じ機能(ク
ラッチ,ブレーキ及びアクセル)をもつ場合は,混乱によるリスクを避けるため,自動車と同じように配
置しなければならない。
4.5.5
作業装置の非常降下
エンジンが停止した場合でも,次のことができなければならない。
a) 地上又は台枠上にエクイップメント及び/又はアタッチメントを降ろせなければならない。
b) 降下操作をする運転位置から,降下中のエクイップメント及び/又はアタッチメントが見えなければ
ならない。
c) 危険を引き起こす油圧回路及び空圧回路中の残留圧力を開放できなければならない。
なお,作業装置を降ろす手段及び残留圧力を開放する機器は,運転室の外側に配置してもよい。その場
合は,その旨を取扱説明書に明記しなければならない。
4.5.6
意図しない動き
運転員が操作しないのに,ドリフト若しくはクリープ(例えば,漏れによる)又は動力源の停止によっ
て機械及びエクイップメント又はアタッチメントが停止状態から動き,周囲の人間に危険を及ぼすことが
あってはならない。
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4.5.7
遠隔操縦
(対応国際規格の規定を不採用とした。)
4.5.8
操作盤,計器類及び識別記号
4.5.8.1
操作盤
運転員は,昼夜を問わず,機械の機能が適切か否かを確認するため,運転席から必要な計器類を見るこ
とができるようにし,計器のまぶしい反射を最小限にしなければならない。
4.5.8.2
計器類
機械の安全かつ適切な運転のために,操縦計器類はJIS A 8336に従った色彩及び要求事項に従わなけれ
ばならない。
4.5.8.3
識別記号
土工機械の操縦装置及びその他の表示器に用いる識別記号は,例えば,JIS A 8310-1:2006,JIS A 8310-2
などに従わなければならない。
4.5.9
地上から接近可能な搭乗式機械の操作
地上から接近可能な操作装置をもつ搭乗式機械では,地上から操作できる可能性を最小にするための手
段を備えなければならない。
例 施錠できる扉,ガード又はインタロック装置による防護
4.6
かじ取り装置
4.6.1
一般
かじ取り装置の操作方向は,JIS A 8919:2007に従って意図したかじ取りの方向と一致するものでなけれ
ばならない。
4.6.2
車輪(ゴムタイヤ)式機械
前後進速度が20 km/hを超える車輪式機械のかじ取り装置は,JIS A 8314に適合しなければならない。
4.6.3
履帯式機械
前後進速度が20 km/hを超える履帯式機械のかじ取り装置は,かじ取りレバーの操作量に応じてかじ取
り量が変化しなければならない。
4.7
制動装置
土工機械は,その意図した用途に従い,全ての作業,負荷,速度,地勢及び斜面においても有効な主制
動装置,二次制動装置及び駐車制動装置を備えていなければならない。
制動装置は,次に適合しなければならない。
a) 車輪式機械は,附属書JFによる。
b) 履帯式機械は,JIS A 8325による。
c) ハンドガイド式機械は,附属書JGによる。
上記に加え,公道を走行しない機械のブレーキ装置は,労働安全衛生法の車両系建設機械構造規格に,
また,公道を走行する機械のブレーキ装置は,道路運送車両法の保安基準に適合しなければならない。
4.8
視界
4.8.1
運転員の視界
土工機械は,その意図する用途に応じて,運転員が運転席から走行及び作業範囲に対して,JIS A 8311
に従った十分な視界が得られるよう設計しなければならない。
注記1 JIS A 8311に従った走行モードは,走行モード及び作業モードの両方の評価試験を代表する
ものとみなす。
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土工機械は,JIS A 8333-1及びJIS A 8333-2に適合した後写鏡を備えなければならない。
注記2 意図する用途の中で,視界に最も厳しい条件のアタッチメント仕様で,測定するのがよい。
4.8.2
照明灯,信号灯及び表示灯,並びに反射器
照明灯,信号灯及び表示灯,並びに反射器は,ISO 12509:2004の該当する項目に適合しなければならな
い。
4.9
警笛及び安全標識
土工機械には,次のものを装備しなければならない。
− JIS A 8411-1に規定する本体の前端から7 m地点で,93 dB (A)以上の音圧レベルをもち,運転席から
操作できる警笛(ホーン)。試験方法はJIS A 8327による。
− 附属書JCに規定する安全標識(6.1も参照)。
4.10 タイヤ及びリム
車輪式土工機械は,目的及び用途に沿ったタイヤ及びリム負荷性能をもたなければならない。リムは,
4.10Aに従って識別が容易でなければならない。
4.10A リムの識別
4.10A.1 次のa)〜c)を識別するためにコードを使用する。
a) リム規定径(表0B参照)
b) フランジ間の公称幅
c) フランジ高さの公称値又はリムの輪郭の呼び
4.10A.2 次のa)及びb)のコードを使用してリムに表示しなければならない。
a) リム規定径
b) フランジ間の公称幅
表示は,タイヤを装着後も識別できる位置とする。
リム・ホイールの製造業者がディスクを取り付ける場合は,ディスク又はリムのいずれかに表示しなけ
ればならない。
分離形のフランジは,外側の外部から見える表面に表示しなければならない。表示は,高さ及び径の公
称値を示さなければならない。
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表0B−土工機械用タイヤのリム径
単位 mm
リム径コード
規定径,D
24TG
614.4
25
635.0
29
736.6
33
838.2
35
889.0
39
990.6
43
1092.2
45
1143.0
49
1244.6
51
1295.4
56.5
1435.1
57
1447.8
59.5
1511.3
63
1600.2
4.11 安定性
作業装置をもつ土工機械は,オプションも含めて,製造業者が指定する全ての意図した運転条件におい
て,十分な安定性をもつよう設計・製造しなければならない。この要求事項に関する技術的方法について
は,JIS A 8340の規格群の当該機種の部による。
作業状態において土工機械の安定性を増すための装置(例えば,アウトリガ,アクスル揺動固定装置)
は,たとえホースが破損してもその位置に保持するインタロック装置,例えば逆止弁などを備えなければ
ならない。
土工機械の安定性については,この規格の規定のほかに,労働安全衛生法第42条の規定に基づく車両系
建設機械構造規格にも適合しなければならない。
4.12 荷扱い
土工機械を使用する荷のつ(吊)り上げは,法令によって用途外使用として禁止されている。ただし,
労働安全衛生法に基づく“移動式クレーン構造規格”に適合する機械を除く。
4.13 騒音
4.13.1 騒音低減
機械は,できるだけ低騒音に設計・製造する。低騒音型建設機械指定基準については,JIS A 8340の規
格群の当該機種の部による。
4.13.2 騒音測定
4.13.2.1 音響パワーレベル
音響パワーレベルは,JIS A 8340の規格群の機種別の部において規定がない限り,JIS A 8317-1に従って
測定しなければならない。
4.13.2.2 運転員位置における放射音圧レベル
運転員位置における放射音圧レベルの測定については,JIS A 8340の規格群の機種別の部での規定がな
い限り,JIS A 8317-2に従って測定しなければならない。
キャブを装着した機械では,運転席におけるA特性放射音圧レベルは,85 dBを超えないことが望まし
い。
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4.14 防護
4.14.1 汚染区域
汚染された環境の中で土工機械を使用しなければならず,かつ,危険源が存在する場合は,運転員を保
護する特別予防措置(空気清浄化フィルタ装置,空気加圧装置など)を備えなければならない(4.3.1.1も
参照)。
4.14.2 高温部
常用出入口,運転席及び整備領域の近傍にあり,運転中高温となる部分は,それら高温部及び/又は表
面に接触するリスクを最小にするよう,JIS A 8307に従って設計・製造,配置し,又は防護装置を備えな
ければならない。
高温表面に対する限界温度を設定するための人間工学データについては,ISO 13732-1を参照。
4.14.3 可動部
危険源となり得る全ての可動部は,押しつぶし,せん断及び切断のリスクを最小にするよう設計・製造,
配置し,又は防護装置を備えなければならない。
4.14.4 ガード
ガードは,JIS A 8307:2006に適合しなければならない。
ガードは,その場所にしっかりと保持し,危険領域及び/又は危険部分への接近を防止するよう設計し
なければならない。
エンジンルームのパネル類は,防護装置とみなす。
可動式ガードは,開けたときでもできる限り機械に取り付いていなければならない。可動式ガードは,
最大風速8 m/sまで開けたまま確実に保持できる支持装置(例えば,ばね,ガスシリンダ)とともに取り
付けなければならない。
4.14.5 車体屈折フレームの固定装置
車体屈折式機械は,JIS A 8346に従った車体屈折フレームの固定装置を備えなければならない。
4.14.6 鋭端部及び鋭角部
アタッチメントの領域以外で,運転中及び日常の整備で接近する領域内の鋭利な端部及び鋭い角部は,
JIS A 8323で規定する要求事項に適合しなければならない(4.3.1.6も参照)。
4.14.7 フェンダ
キャブのない土工機械は,JIS A 8319で定義した走行速度が25 km/hを超える土工機械で,車輪又は履
帯から石片などが飛んでくるリスクがある場合には,運転席を防護するJIS A 8307:2006に従ったフェンダ
を備えなければならない。
4.15 (機械の)救出,輸送,つり上げ及びけん引
4.15.1 共用
機械の構成によって許容される場合には,救出,固縛,つり上げ及びけん引のための装置は,共用とし
てもよい。
注記 ISO 15818 2) 参照。
注2) 今後,発行予定。
4.15.2 (機械の)救出
救出用ワイヤ掛け位置は,JIS A 8331に従い,土工機械の前部及び/又は後部に備えなければならない。
ワイヤ掛け位置は,その許容力及び正しい使い方とともに取扱説明書に明記しなければならない。
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4.15.3 固縛
土工機械を安全に輸送するために,例えばトレーラ上に機械を固定する固縛装置を備えるものとし,か
つ,その位置を機械の上に明確に表示しなければならない(JIS A 8310-1:2006の7.27参照)。
それらの使用の要領は,取扱説明書に明記しなければならない。
4.15.4 つり上げ
つり上げ装置は,最も重い構成の運転質量で設計して機械に備えるものとし,機械全体をつり上げると
きのつり上げ位置を機械又は構成部品の上に明確に表示しなければならない。重い機械の作業装置,構成
部品及び本体のつり上げ方法は,取扱説明書に明記しなければならない(6.2参照)。
つり上げの識別記号については,JIS A 8310-1:2006の7.23による。
4.15.5 けん引
けん引装置又はワイヤ掛け位置がある場合,それはJIS A 8331に適合しなければならない。
それらの位置,許容力及びけん引するときの正しい使い方,並びに最大けん引速度及び距離は,取扱説
明書に明記しなければならない。ピンがけん引装置の一部である場合は,そのピンは常時けん引装置に取
り付けられているものとし,ピンを固定する装置は,切り離し可能であってはならない。
4.15.6 輸送
輸送又は自走中に危険源となり得るスタビライザ,アウトリガ又は他の可動装置は,それらの輸送姿勢
で確実に固定しなければならない。
固定方法についての指示は,取扱説明書に記載しなければならない。
4.16 電磁両立性(EMC)
土工機械は,JIS A 8316で規定する電磁両立性の要求事項に適合しなければならない。
4.17 電気及び電子装置
4.17.1 一般
電気構成部品及び導線は,機械の意図する用途において,環境条件にさらされることによって劣化の原
因となる損傷を受けないような方法で取り付けなければならない。電気構成部品の絶縁材は,難燃性をも
たせなければならない。フレーム又は隔壁を貫通する通し配線は,被覆が擦りむけないように防護しなけ
ればならない。
過電流防護装置によって防護されていない電気配線及び/又はケーブルは,燃料を含む配管及びホース
に直接接触する形で縛り付けてはならない。
電子構成部品を用いた安全関連の制御システムは,ISO 15998又は同等の基準を規定した他の規格に適
合しなければならない。
4.17.2 防護等級
電気及び電子構成部品の配置及び/又は取付けによって,次の防護等級を満足しなければならない。
a) 機械の外側に配置されるか又は外部環境に直接さらされる全ての構成部品は,JIS C 0920のIP55に相
当する最小限の防護等級をもたなければならない。
b) 運転室内に取り付けられているか又は外部環境に対して防護されている全ての構成部品に対し,予想
及び意図する条件において正しく機能が発揮できるよう防護処置がとられていなければならない。
4.17.3 電気回路
電気配線及びケーブルが誤って接続されることがないよう,電気回路に使用される接続構成部品は印付
けされ識別できなければならない。JIS A 8324によることが望ましい。
この要求事項は,盗難対抗装置の電気回路には適用しない。
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A 8340-1:2011
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
4.17.4 過電流防護装置
電気設備は,スタータ,オルタネータ及びプリヒータを除き,過電流防護装置(例えばヒューズ)又は
同等の防護を得られる他の装置によって防護されていなければならない。
4.17.5 蓄電池
蓄電池は,換気のよい場所に堅固に取り付けなければならない。取付け位置は接近が容易で,蓄電池の
取外しも容易であることが望ましい。
蓄電池及び/又は蓄電池取付け位置は,機械が転倒した場合においても,運転員が蓄電池液又は気化し
た蓄電池液に冒されるリスクを最小にするよう設計・製造し,又は覆わなければならない。
フレームに接続されない活線部品及び/又はコネクタは絶縁材で覆わなければならない。
蓄電池は,JIS D 5301に適合していなければならない。
20 kg以上の蓄電池には取っ手及び/又は握りが付いていなければならない。
4.17.6 蓄電池の接続切り離し
蓄電池は,例えば,クイックカプリング又は容易に接近できる絶縁スイッチなどによって容易に接続切
離しできなければならない。識別のため,JIS A 8310-1:2006の7.40の表示をしなければならない。
4.17.7 始動補助用回路
始動補助用の回路又は動力供給用のコネクタが機械に搭載されている場合,そのコネクタは,次の
4.17.7A〜4.17.7Jに従わなければならない。
4.17.7A 始動補助回路のコネクタの一般要求事項
4.17.7B 接栓座
接栓座(の組立品)は,図2Aに示すものとし,機械本体に恒久的に装着しなければならない。接栓座
は,図2Cのb)に示すおすの端子を含まなければならない。形状は,相手側と接続したときに,誤接続を
防止できるものでなければならない。
4.17.7C 接栓(組立品)
接栓(の組立品)は,図2Bに示すものとする。これは,ある機械から別の機械に[図2Bのa) 参照],
又は,蓄電池台車のような外部電源から機械に[図2Bのb) 参照]始動補助電源を供給する。接栓座は,
図2Cのa)に示すめすの端子を含み,4.17.7Bの接栓座に適合して接続できなければならない。
4.17.7D 構成
4.17.7E 材料
コネクタのハウジングは,ガラス繊維補強ナイロン若しくはその他の同等又は優れた絶縁性の樹脂材料
製でなければならない。接続部分は劣化が進行しにくいこと及び低電気抵抗となることを確実にするため
の表面処理を施さなければならない。
4.17.7F 端子
端子は,図2Cに示すものとし,樹脂成形する前に,配線ケーブルの端部にかしめ,はんだ付け,めっ
き,溶接又は他の方法で機械的かつ電気的に確実に接続しなければならない。
4.17.7G 配線ケーブル
配線ケーブルは50 mm2,70 mm2又は95 mm2とし,JIS C 3664のクラス5に適合しなければならない。
接栓座側及び接栓側のケーブルは,JIS C 3663-4のヘビークロロプレン又は同等の合成ゴム可とうケーブ
ル(記号60245IEC 66)に適合しなければならない。
配線ケーブルは,十分な長さでなければならず,機械の内部又は機械と機械の間若しくは機械と補助電
源との間の適切な箇所で接続するための適切な端子をもたなければならない。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
配線ケーブルは,機械内部で適切に固定し,保護しなければならない。
4.17.7H ヒューズ
ヒューズは,JIS C 8269-1に適合しなければならない。
4.17.7I 配線ケーブルの識別
配線ケーブルの識別色又は識別番号による識別はJIS A 8324に適合しなければならず,図2A及び図2B
に示すように配置して,接続するアッセンブリ全体を通して一貫性のある識別としなければならない。
4.17.7J 機械での接栓座の位置
接栓座は,機械の内部側に取り付けなければならず,端子部分は,機械の側面の穴を通して外側に突き
出ていなければならず(図2A参照),接栓座の外部に露出した部分は,図2Dに示す鍵のかかる覆いで外
部からの損傷に対して保護されるように配置しなければならない。
安全保護に懸念があるときは,位置を機械の囲われた部分の内部としてもよい。その位置は,始動補助
ケーブルを容易に引き込め,機械の始動電動機になるべく近い位置として接続ケーブルを最小限の必要長
さとできるのがよい。
機械の製造業者は,接栓座に電気系統の電圧を示す表示を行わなければならない。
単位 mm
a) 接栓座(組立品)
図2A−接栓座(組立品)及び機械への取付け
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単位 mm
b) 機械側の取付穴
図2A−接栓座(組立品)及び機械への取付け(続き)
単位 mm
a) 機械から別の機械へ
注記 寸法は,a)に示すものと同じである。
b) 機械から蓄電池台車へ
図2B−接栓(組立品)
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単位 mm
b) おす端子
注a) 短い端子(赤い配線)では,L=46.8 mm
長い端子(赤い配線)では,L=66.3 mm
図2C−端子
a) めす端子
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単位 mm
図2D−覆い
4.17.8 照明用電気ソケット
サービス及び整備用の照明機器を接続する電気ソケットを,機械の容易に接近できる部位に備えなけれ
ばならない。ソケットは誤った接続を防ぐように設計しなければならない。
4.18 被加圧部
4.18.1 一般
被加圧部品は,JIS B 8361に従って設計しなければならず,それらが受ける負荷に耐えるように設計・
組付けしなければならない。
4.18.2 油圧配管
パイプ及びホースは,高温の表面,鋭利な端部及び他の損傷を引き起こすおそれのあるものとの接触に
よる劣化が最小となるよう配置し,及び必要に応じて拘束しなければならない。ホース及びフィッティン
グは,フレームの内側に配置したものを除き,目視で点検できなければならない。
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4.18.3 油圧ホース
5 MPaを超える圧力及び/又は50 ℃を超える温度をもつ流体を含み,たわみ限界領域(DLV)(JIS A
8910:2004の附属書1参照)のどの面からも1.0 m以内に位置する油圧ホースは,JIS A 8307:2006に従って
防護しなければならない(4.3.1.7も参照)。
噴出する流体をそらすことができる部品又は構成部品は,いずれも十分な防護装置とみなすことができ
る。
15 MPaを超える圧力に耐えることを意図したホースアセンブリには,組立て及び分解するのに専用工具
(プレスなど)又はその土工機械の製造業者が認定した部品を使用する場合を除き,ホースと金具とが分
離できるホースアセンブリを用いてはならない。
4.19 燃料タンク,油圧タンク及び圧力容器
4.19.1 一般
燃料タンク及び油圧タンクは,液面レベル指示器を備えなければならない。タンク内の圧力が製造業者
の規定圧力を超えた場合は,適切な機器(抜け口,安全弁など)によって自動的に平衡となるよう補正さ
れなければならない。
4.19.2 補給口
全てのタンクの補給口(ウォッシャタンクを除く。)は,次のいずれにも適合したものでなければならな
い。
a) 補給のための接近が容易である。
b) 施錠できるキャップを備える。ただし,施錠できる区画(例えばエンジンルーム)内にある補給キャ
ップ又は特殊工具でないと開けられないキャップは,施錠装置をもたなくてもよい。
c) ミニ土工機械の作動油タンクを除き,キャブの外側に配置する。
4.19.3 燃料タンク
燃料タンクは,塑性変形又は漏出することなく0.03 MPaの内圧に耐えなければならない。
非金属製の燃料タンクは,JIS A 8335に適合したものでなければならない。
非金属製の燃料タンクは,難燃性材料で作らなければならない。燃焼速度は,JIS D 1201に従って試験
したとき,50 mm/minを超えてはならない。
4.19.4 空圧容器
単純圧力容器は,JIS B 8265に従って設計し,試験しなければならない。
圧力容器は,労働安全衛生法の圧力容器構造規格に適合しなければならない。
4.20 火災防護
4.20.1 耐火性
キャブ及び機械の他の部分に使用されている内装材,装飾材及び絶縁材は,耐火材で作る。燃焼速度は,
JIS D 1201に従った試験の結果が,200 mm/minを超えてはならない。
4.20.2 消火器
運転質量1 500 kg(JIS A 8320参照)を超える土工機械は,運転員が容易に手の届く範囲に消火器の設
置空間若しくは消火器を備えるか,又は運転員が安全に脱出できるための組込み式の消火システムを備え
なければならない。
4.21 アタッチメント及びクイック着脱装置
アタッチメント及びクイック着脱装置は,附属書JDに規定する要求事項を満たさなければならない。
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4.22 整備
4.22.1 一般
機械は,可能な限りエンジン停止状態で,日常給脂及び整備作業が安全にできるように設計及び製造し
なければならない。エンジンが回転状態でだけ点検又は整備が実施可能な場合は,安全な実施方法を取扱
説明書に記載しなければならない。
整備目的の開口部は,JIS A 8301に適合しなければならない。
機械は,可能な限り地上から給脂及びタンクの補給ができるように設計しなければならない。
4.22.2 日常整備
日常整備を必要とする機器(蓄電池,給脂口,フィルタなど)は,点検及び交換のために容易に接近で
きなければならない。
製造業者が推奨する工具及び附属品を入れる鍵のかかる収納箱を機械に備えなければならない。
4.22.3 支持装置
装置を持ち上げた姿勢でしか整備作業ができない機械では,JIS A 8328に従った支持装置によってその
装置を機械的に固定できなければならない。
日常整備に支持装置が必要な場合は,それらは機械に固定されているか,又は機械の安全な場所に保管
されていなければならない。
エンジンボンネット及び/又はエンジンルームカバーは,開いた状態で保持する装置を備えなければな
らない。
4.22.4 エンジンルームへの接近
エンジンルームは,次のいずれかの方法によって,当事者以外の接近を防止しなければならない。
a) 施錠
b) 工具又は鍵を必要とする装置
c) 鍵のかかる区画(例えばキャブ)内の掛け金
4.22.5 可倒キャブの支持装置
キャブが整備,補修又は他の運転目的外の用途で可倒機構を備えている場合,キャブ又は可倒機構に,
キャブを最大に持ち上げ又は傾斜させた状態で保持する支持装置を備えなければならない。その装置は,
JIS A 8332の要求事項を満たさなければならない。
キャブが傾斜しているとき,機械及びエクイップメント及び/又はアタッチメントの意図しない動きを
防ぐため,キャブ内にある操作装置の動きを固定する機構を備えなければならない。
キャブを傾斜させた状態での日常整備が必要な場合には,自動ロック装置(閉じた位置での)が必要で
ある。
4.23 爆発のおそれのない環境下での地下運転
爆発のおそれのない環境の地下での土工機械の運転に関する要求事項については,附属書JEによる。
4.24 後部装着ウインチ
4.24.1 一般
(対応国際規格では各国の事情についてはISO/TS 20474-14を参照としているが,日本の当該事項は
ISO/TS 20474-14に記載されていない。)
4.24.2 装着
ウインチを機械本体に装着するとき,その取付部は,ロープが恒久的な変形を生じることなく発揮でき
る最大けん引力の2倍の力に耐えられるように設計しなければならない。
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ウインチ装着方法の設計指針としては,ISO 19472を用いるのがよい。
4.24.3 操作装置
ウインチの操作装置は,運転席に配置し,JIS A 8919:2007に従わなければならない。
4.24.4 防護装置
後部ウインチを装着する場合は,次の防護対策を施さなければならない。
後部ウインチを装着した土工機械は,十分な大きさの防護スクリーン又は直径6 mm以上のワイヤを用
いた最大45 mm×45 mmの開口部をもつ金網を,運転員とウインチとの間に設けなければならない。
防護装置の設計指針は,ISO 8084を用いるのがよい。
スクリーンの幅及び高さは,少なくとも次に示す部分をカバーするものでなければならない。
− キャブ付き機械では,後部窓全面
− キャブなし機械では,JIS A 8315:2010の図4に示す最小空間の後部全面
5
安全要求事項・安全方策の実証
次のいずれか一つ又はそれらの組合せによって,この規格の要求事項が土工機械の設計及び製造に組み
込まれていることを実証しなければならない。
a) 計測
b) 目視による検査
c) 任意に,ある特定の要求事項に関する規格に規定する方法による試験
d) ウインドスクリーンなど購入した機器が要求規格どおりに製造されたという証拠書類など,製造業者
が保管を課せられた書類の内容の査定
6
使用上の情報
6.1
警告表示
機械又は,エクイップメント及び/又はアタッチメントが運転員又は第三者にとって潜在的に危険源を
生じ得るとき,附属書JCに従った警告及び/又は安全標識を機械に貼り付けなければならない。
6.2
取扱説明書
取扱説明書の様式及び内容は,JIS A 8334による。
取扱説明書には,可能な限り,次の情報を記載しなければならない。
− ウインチ作業及び安全な使用に関する情報:装着されている場合
− ウインチの最大けん引力の表示:装着されている場合
− 機械の説明
− 計器類及び操作装置の説明
− 運転座席の調整及び整備の方法
− 必要な保護具
− 安全関連の技術データ
− 必要な運転資格及び熟練度
− 運転員及びその他の関係者は,機械を運転する前に取扱説明書を読んで熟知した方がよい旨の規定
− 機械周囲の危険区域の説明及び運転中全ての人が危険区域に立ち入らないことの警告
− アタッチメントを含めた機械の安定性に関する安全規定。全ての定格容量は,機械が水平堅固な地盤
上に置かれた状態に基づくものであり,それらの条件から外れた状態(例えば,軟弱又は不整地,傾
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斜又は滑りやすい)で運転する場合は,運転員がそれらの条件を考慮しなければならない。
− 走行中の安定性を確保するための機械の仕様及び安全装置の使用に関する情報
− アタッチメントの緊急降下及び残圧開放の操作位置及び操作方法に関する指示
− 例えば有毒ガス,地盤(足下)条件など,予防措置を必要とする用途で,特殊な危険源が存在する場
合は,機械の使用者がその危険源を排除又は減じる方策を決めなければならないことの表示
− 運転,整備及び分解中に起こり得る化学的な危険源を最小にするための安全予防措置
− 機械の意図した運転及び保管における温度範囲
− 換気用フィルタの選択に関する手引
− FOPSの必要性及び使用する場所によるFOPSの等級選定に関する手引
− 運転要領(例えば意図した乗降用,移動用設備の使用方法,ROPS又はTOPS装着機械でのシートベ
ルトの使い方,落下物の危険が起こり得る所でのFOPS付き機械の使用,クイック着脱装置及び固定
装置の適切な使い方及び点検手順,暖房及び換気装置の使い方など)
− 特殊な危険源(地下のガス管,電線,頭上の電気活線,地下の密閉空間,汚染地域内)が存在する区
域での運転に対する安全規定
− ゴムタイヤの注入,圧力,安全則及び点検に関する指示
− (機械の)救出,けん引及び輸送のための安全規定(救出及びけん引のためのワイヤ掛け位置,輸送
のためのワイヤ掛け位置の明示)
− 機械全体,重量物アタッチメント又は機械の構成部品のつり上げに対する安全規定
− 整備及び修理の安全規定
− エンジンを運転していることが要求される整備作業
− ホース及びホース継手の再使用及び交換に関する規定
− ROPS,FOPS,TOPSなどの保護構造物のいかなる部分も,永久変形又は破損(例えば,転倒,落下
物の衝撃又は横転の結果によって)した場合,その保護構造物は,製造業者の仕様に従って交換しな
ければならないことの指示
− 工具及び附属品に関する推奨
− 劣化防止及び保管のための安全規定(JIS A 8347参照)
− 近接危険源を回避するための設備
− 機械がその目的で設計及び装備されていない限り,土工機械の作業装置を用いて人を持ち上げたり,
輸送してはならない旨の情報
6.3
機械への表示
個々の機械には,少なくとも次の情報を,読みやすく消えないように,表示しなければならない。
a) 製造業者名
b) 形式又はシリーズの呼称
c) 製造番号,例えばJIS A 8313に規定する製品識別番号PIN又は製造年月
d) 機体重量及び機械総重量
− 燃料タンク,潤滑系統,油圧系統及び冷却系統の燃料,油,水などを規定量とした本体に,製造業
者の指定する空荷の作業装置を取り付けたときの質量。
− 上記質量に,定格積載質量及び運転員(55 kgとするが,もし指定がある場合は,他の同乗者分も)
を加えた合計質量。
e) 次の表の状態における安定度
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機種
状態
方向
ブルドーザ及びスクレープドーザ(履
帯式スクレーパ)
燃料,油,水などを規定量とした本体に,製造
業者の指定するエクイップメント及び空荷のア
タッチメントを取り付けた無負荷状態
前後及び左右
グレーダ,(車輪式)スクレーパ及び
ローラ
燃料,油,水などを規定量とした本体に,製造
業者の指定するエクイップメント及び空荷のア
タッチメントを取り付けた無負荷状態
左右
ローダ及びショベル系掘削機の基礎
工事用派生機械
当該機械の安定に関し最も不利となる状態
前後及び左右
f)
機関定格出力
g) 最高走行速度
h) 平均接地圧3)
注3) 製造業者が指定する標準仕様及び労働安全衛生法による最も不利な仕様(ブレーカ含む)に
おける二通りの表示が必要である。
i)
バケットの容量又は最大積載質量(機械に装着されている場合)
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附属書JA
(参考)
重大な危険源のリスト
番号
危険源
JIS B 9700-1 JIS B 9700-2
JIS A 8340-1
危険源,危険状態及び危険事象
1
次の事項から起こる機械的危険源
− 機械部品及び加工対象物の
例えば形状,相対位置,質量及び速度,機械
的強度
− 機械内部の蓄積エネルギー
例えば弾力性構成要素(ばね),加圧下の液
体及び気体,真空の影響
4.2.2
4.2.2
4.2
4.2.2,4.10,
5.5.4
4.3.1.3,4.3.1.6,4.5.3,4.5.6,
4.17.1,4.21,6,附属書JD
4.3.1.7,4.3.2.7,4.10,4.15.3,
4.15.4,4.19.4
1.1
押しつぶしの危険源
4.2.1
4.2.1
4.3.2.9,4.3.3,4.3.4,4.5.9,
4.14.3,4.14.5,4.22.3,4.22.5,
JB.4,JB.6,JD.2
1.2
せん断の危険源
4.2.1
4.2.1
4.3.1.6,4.14.3,4.14.6
1.3
切傷又は切断の危険源
4.2.1
4.3.1.6,4.14.3,4.14.6
1.4
引き込み又は捕捉の危険源
4.2.1
4.3.1.3,4.3.3,4.3.4,4.5.9,
4.14.3,4.14.4,4.22.4
1.5
衝撃の危険源
4.2.1
4.11,4.14.3
1.6
突き刺し又は突き通しの危険源
4.2.1
4.10,4.18.3
1.7
こすれ又は擦りむきの危険源
4.2.1
4.18
1.8
高圧流体の注入又は噴出の危険源
4.2.1
4.10
4.3.1.7,4.18,4.19.4
2
次による電気的危険源
2.1
充電部に人の接触(直接接触)
4.3
4.9,5.2
4.17.4〜4.17.8
2.2
静電気現象
4.3
4.9
4.16
2.3
熱放射,短絡,過負荷などから起こる溶融物の放
出,化学的影響などその他の現象
4.3
4.9
4.17.1〜4.17.4
3
次の結果を招く熱的危険源
3.1
極度の高温又は低温の物体又は材料に人が接触
し得ることによって火炎又は爆発,及び熱源から
の放射による火傷,熱傷その他の傷害
4.4
4.3.1.7,4.14.2,4.18.3
3.2
熱間又は冷間作業環境を原因とする健康障害
4.4
4.3.2.1,4.3.2.6
4
次の結果を招く騒音から起こる危険源
4.1
聴力喪失(聞こえない),その他の生理的不調(平
衡感覚の喪失,意識の喪失など)
4.5
4.2.2,5.4.2,
4.3 c),4.4 c),
4.8.4
4.9,4.13
4.2
口頭伝達,音響信号,その他の障害
4.5
4.2.2,5.4.2,
4.3 c),4.4 c),
4.8.4
4.9,4.13
5
振動から起こる危険源
5.4.3
4.4.1.4
5.1
特に劣悪な姿勢と組み合わされたときの全身振
動
4.6
4.2.2,4.3 c),
4.8.4
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番号
危険源
JIS B 9700-1 JIS B 9700-2
JIS A 8340-1
6
放射から生じる危険源
6.1
低周波,無線周波放射,マイクロ波
4.7
4.2.2,4.3 c),
5.4.5
4.16
6.2
赤外線,可視光線及び紫外線放射
4.7
4.2.2,4.3 c),
5.4.5
4.3.2.10,4.8.2
7
機械類によって処理又は使用される材料及び物質から起こる危険源
7.1
有害な液体,気体,ミスト,煙霧及び粉じん(塵)
と接触又はそれらの吸入による危険源
4.8
4.2.2,4.3 b),
5.4.4
4.3.1.4,4.3.2.6,4.3.2.7,
4.14.1,4.17.5
7.2
火災又は爆発の危険源
4.8
4.20
8
例えば次の項目から起こる危険源のように,機械類の設計時に人間工学原則の無視から起こる危険源
8.1
不自然な姿勢又は過剰な負担
4.9
4.7,4.8.2,
5.5.6
4.3.1.2,4.3.2.3〜4.3.2.5,
4.4.1.2,4.4.1.3
8.2
手−腕 又は 足−脚 についての不適切な解剖学
的考察
4.9
4.8.3
4.2.2,4.3.2,4.4.1,4.4.2
8.3
保護具使用の無視
4.8.7
4.4.1.5,6.2
8.4
不適切な局部照明
4.8.6
4.3.2.10
8.5
精神的過負荷及び過小負荷,ストレス
4.9
4.8.1,4.8.5
4.3.2.6,4.3.2.7,4.3.1,4.8
8.6
ヒューマンエラー,人間挙動
4.9
4.2,4.8,
4.11.9,
4.11.10,6.1
4.3.1.5,4.4〜4.10,
4.11〜4.18,4.20.2
8.7
手動制御器の不適切な設計,配置又は識別
4.8.1,4.8.7,
4.11.8
4.5〜4.7
8.8
視覚表示装置の不適切な設計又は配置
4.8.1,4.8.8,
6.2
4.5.8
8.9
安全の組込み原則の無視
4.2〜4.5
8.10
不適切なガード及び防護装置
3.25,3.26
5.2,5.3
4.14
8.11
不適切な運転操作位置
4.9
4.8.7,4.8.8
4.4.1,4.4.2
8.12
調整,補修及び保守整備場所及びそれらへの接近
の不適切な設計
3.3,3.19
4.7,4.11.12,
4.15,5.5.6
4.2,4.22
9
危険源の組合せ
4.11
4.3.5,4.17,附属書JB
10
次の事項から起こる予期しない始動,予期しない超過走行/超過速度(又は何らかの類似不調)
10.1
制御システムの故障/混乱
4.11.1,4.12,
5.5.4
4.5
10.2
エネルギー供給の中断後の回復
4.11.4
4.5.5
10.3
電気設備に対する外部影響
4.11.11
4.16
10.4
その他の外部影響(重力,風など)
4.6
4.14.4
10.5
ソフトウェアのエラー
4.11.7
4.17.1
10.6
オペレータによるエラー(人間の特性及び能力と
機械類の不調和による。この表の8.7参照)
4.9
4.8,4.11.9,
4.11.10,5.5.2,
6.1
4.4〜4.10,4.14,4.15,4.17,
4.20.2
11
機械を考えられる最良状態に停止させることが
不可能
4.11.3,4.11.5,
5.5.2
4.5〜4.7
12
動力源の故障
4.11.2〜
4.11.6,4.12,
5.5.4
4.5.5〜4.5.7,4.17.5,4.17.7
13
制御回路の故障
4.11,4.12,
5.5.4
4.6,4.17
14
留め具のエラー
4.9
4.7,6.5
4.18
15
落下又は噴出する物体若しくは流体
4.2.1,4.2.2
4.3,4.10
4.3.1.7,4.3.4,4.18.3
30
A 8340-1:2011
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
番号
危険源
JIS B 9700-1 JIS B 9700-2
JIS A 8340-1
16
機械の安定性の欠如/転倒
4.2.2
4.6,5.2.6
4.11
17
人の滑り,つまずき及び落下(機械に関係するも
の)
4.10
5.5.6
4.2,4.22,附属書JB
移動性によって付加される危険源,危険状態及び危険事象
18
走行機能に関連したもの
18.1
エンジン始動時の動き
4.11.2
4.5.1〜4.5.3
18.2
運転位置に運転員が居ない状態の動き
4.5.6,4.5.7,4.15,4.16
18.3
全ての部品が安全位置にない状態の動き
4.15.3,4.15.6
18.4
走行機能
4.5.7,4.5.8,4.6,4.7
18.5
移動時の過大振動
4.6
4.5
18.6
減速,停止及び固定するための機械能力が不十分
4.7
18.7
遠隔制御
4.5.7
19
機械上の作業位置(運転席含む)に関連したもの
19.1
運転/作業位置に入出時又は居るときの人の落
下
5.5.6
4.2,4.3.2.9,4.22,JB.5
19.2
作業位置における排気ガス/酸素不足
4.3.1.4,4.3.2.6
19.3
火事(運転室の可燃性,消火手段の欠如)
4.3.2.8,4.19.2,4.19.3,4.20
19.4
作業位置における機械的危険源
a) 車輪に接触
5.2
4.3.1.3,4.14.7
b) 転覆
5.2
4.3.3,JB.6
c) 物体の落下,物体が貫通
5.2
4.3.4,JE.2.3
19.5
運転/作業位置からの不十分な視界
4.3.2.7,4.5.8,4.8
19.6
不適切な作業/運転用照明
4.3.2.10,4.8.2,4.17.8
19.7
不適切な座席
4.4.1,4.4.2,JE.2
19.8
作業位置における騒音
4.13.2.2,6.2
19.9
運転/作業位置における振動
4.6
4.4.1.4,JE.2.2.3
19.10
避難/非常口の不備
5.5.3
4.3.2.3,4.3.2.4
20
制御システムによるもの
4.11
20.1
エネルギー/制御回路の不適切な設計
5.3
4.11.1
4.6,4.7,4.18
20.2
手動制御器の不適切な配置
4.11.1
4.5.1〜4.5.4,4.5.7,4.5.9
20.3
手動制御器及びその運転モードの不適切な設計
4.11.1
4.5〜4.7
21
機械の取扱いから起こるもの(安定性の欠如)
4.11,6.2
22
動力源及び動力伝達装置によるもの
22.1
エンジン及びバッテリから起こる危険源
4.11.1
4.3.1.4,4.17.5,4.17.6,4.22.4
22.2
機械間の動力伝達から起こる危険源
4.14.3
22.3
救出,輸送,つり上げ及びけん引から起こる危険
源
5.5.5
4.15
23
第三者から起こる/第三者に及ぼす危険源
23.1
無許可の始動/使用
4.5.2,4.22.4
23.2
停止位置からのずれ動き
4.5.6
23.3
視覚又は聴覚警告手段の欠如又は不適切
4.9,6.1,附属書JC
24
運転員などに対する指示が不十分(取扱説明書,
標識,警告及び表示)
4.5.1,4.5.8.2,4.5.8.3,4.9,
4.15,4.22,6,JB.7,附属
書JC,JD.1.2,JD.1.3,
JD.2.3,JD.2.4
31
A 8340-1:2011
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
番号
危険源
JIS B 9700-1 JIS B 9700-2
JIS A 8340-1
持上げによって付加される危険源,危険状態及び危険事象
25
機械的危険源及び危険事象
25.1
次の事項から起こる荷の落下,衝突,機械の転倒
附属書JB,JE.2
25.1.1
安定性の欠如
5.2.6
4.11,4.15.4,6.1,附属書JD
25.1.2
予期しない/意図しない荷の移動
4.11,4.15.4
25.2
部品の不十分な機械的強度から起こるもの
4.15.4
地下作業によって付加される危険源,危険状態及び危険事象
26
下記事項による機械的危険源及び危険事象
26.1
運転室
4.3,4.4,附属書JB,JE.2
26.2
火災及び爆発
4.8
JE.3
26.3
粉じん(塵),ガス,その他の放出
5.2.1
JE.2.3,JE.3.1
32
A 8340-1:2011
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書JB
(規定)
昇降式運転席に対する要求事項
JB.1
一般
昇降式運転席を備えた機械は,昇降高さにかかわらず,4.3〜4.5の要求事項に適合しなければならない。
運転席の位置が最低の状態における乗降用,移動用設備は,4.2に適合しなければならない。
運転席の上下動速度は,油圧配管の破裂の場合に備える意味からも,秒速0.4 m以下としなければなら
ない。
運転席を上げてサービス又は整備作業を行う場合は,機械的支持装置を使用できるようになっていて,
その支持装置は,運転席質量の2倍の力に耐えなければならない。
JB.2
昇降制御
昇降制御装置は明確に表示し,意図しない動きが起こらないよう防護しなければならない。
JB.3
非常時降下
動力源の故障,エンジン停止又は油圧システムの故障の場合,運転員は運転席を最低位置(実際の位置
にかかわらず)まで降下させるか,又は脚立,階段などによって安全に運転席から脱出できなければなら
ない。運転席から離れた第三者によって安全な降下もできなければならない。
非常時に降下させるための操作装置は,安全装置として赤色で表示しなければならない。
JB.4
押しつぶしの危険源
機械の主フレームと上昇した運転席の下端との間の危険領域は,黄色と黒色とのしま線(JIS Z 9101参
照)及び安全標識(附属書JC参照)で表示しなければならない。運転員から運転席と主フレーム間の領
域などの危険領域が直接見えない場合は,例えば外付けミラーを取り付けるなど,運転席降下時,運転員
からその危険領域が見えるようにしなければならない。
JB.5
運転員の落下防止
運転席を上げ,扉を開いた状態で機械を使用するとき,落下の危険がある場合は,シートベルト又は運
転席の床面から700 mm上に扉開口部の防護装置(例えばバー,チェーン,ストラップなど)を備えなけ
ればならない。この防護装置は,意図せずに開放されてはならない。
JB.6
昇降式運転席用ROPS
ROPSが必須の機械(例えばトレンチャ)には,JIS A 8910:2004を次の特例事項とともに適用する。
− 運転席は分離した独立のROPS(機械本体につながっていないROPS)と考える。
− JIS A 8910:2004の6.3.3の垂直負荷試験だけを全平面に適用する。
− 構造が一方向又はそれ以上の方向(前後,左右,上下)で左右対称に設計されたものは,その対称の
方向での試験は片側だけでよい。
− JIS A 8910:2004の3.の(8)は適用しない。
33
A 8340-1:2011
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
JB.7
取扱説明書
取扱説明書には,次のような昇降式運転席の安全規定を含めなければならない。
− シートベルトの着用
− 走行時の運転席の位置
− 緊急時の対応要領
− 整備時の機械式支持装置の使用
34
A 8340-1:2011
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書JC
(規定)
安全標識に対する要求事項
JC.1
一般
安全標識及び危険標識は,JIS A 8312:1996に規定する通則に従ったもので,ごく自然に理解できるもの
でなければならず,説明文なしであることが望ましい。それらを土工機械に恒久的に貼り付け,取扱説明
書において図示し,説明する。また,機械上の貼り付け位置は,取扱説明書の中で図示する。
標識に描かれた警告内容は,消滅することなく,周囲にいる人の安全を確保するために必要な距離から
見て認識できるものでなければならない。
JC.2
一般用安全警告の記号
一般用安全警告の記号(図JC.1参照)は,JIS A 8312:1996の図7のとおりとする。一般用安全警告の
記号は,稼動中の機械に不用意に近づいてくる者に警告を与えるために用いる。一般用安全警告の記号は,
危険を回避する図記号と合わせても用いる(図JC.3〜図JC.5参照)。
JC.3
説明文なしの危険標識
一般用安全警告の記号と組み合わされる追加の危険標識(図JC.1〜図JC.5参照)は,機械の保全又は
サービス作業を行っている運転員又は整備員に警告を与えるために用いる。安全標識は,縦又は横の2区
画様式とする(図JC.2〜図JC.5参照)。
JC.4
寸法
2区画安全標識の推奨する最小寸法は,JIS A 8312:1996の図13による。必要に応じ,これより大きな又
は小さな寸法を使用してもよい。
作業中不用意に近づいてくる者へ警告を与える安全標識は,危険領域の外から見て分かる大きさのもの
でなければならない。
JC.5
安全標識の色
図区画,縁取り線及び分割線の色は,JIS A 8312:1996の9.2.2〜9.2.4,9.4及び9.5による。
JC.6
貼り付け位置
安全標識は,危険領域又は機械の該当部になるべく近く,はっきり見える場所に,目立つように配置す
る。
35
A 8340-1:2011
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図JC.1−一般用安全警告の記号図
JC.2−“取扱説明書を読め”
図JC.3−“落下の危険−近づくな”
図JC.4−“巻き込まれの危険−整備中・回転停止”
36
A 8340-1:2011
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図JC.5−“やけどの危険−開けるな”
37
A 8340-1:2011
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書JD
(規定)
アタッチメント及びクイック着脱装置の要求事項
JD.1
アタッチメント
JD.1.1
一般
機械製造業者は,当該機械とともに使用を意図したアタッチメントの範囲を限定し,そのアタッチメン
トの安全な取付け及び使用について基準を作成しなければならない。
JD.1.2
表示
アタッチメントには,表JD.1に示す事項を恒久的に表示しなければならない。
表JD.1−アタッチメントの表示項目
要求情報
アタッチメントの製造業者
機械製造業者自身
機械製造業者以外
製造業者名及び住所
要a)
要
形式名称(例えば,部品番号)
要a)
要
質量(kg)
不要b)
要
作動回路圧(Pa)(該当する場合)
不要b)
要
アタッチメントの容量(例えば,m3)
(該当する場合)
不要b)
要
注a) 補助動力を必要としないバケットは除く。
b) 製造業者の機械資料を参照。
JD.1.3
取扱説明書
アタッチメント製造業者は,アタッチメントの取付け及び使用に関する取扱説明書を提供しなければな
らない。
JD.2
クイック着脱装置
JD.2.1
固定
クイック着脱装置の固定装置は,次の要求事項に適合しなければならない。
− 機械的なかみ合い方法によってクイック着脱装置を固定状態に保持し,あらゆる運転状態の下でも固
定状態を維持すること。
− 運転席又は固定操作位置から,クイック着脱装置の固定状態を確認できること。
− 故障又は結合力の喪失によって,クイック着脱装置が開放されないこと。
− くさび形固定装置は,アタッチメントを固定状態に保持する力(例えば油圧アキュムレータ,圧縮ば
ね)を継続的に供給すること。
JD.2.2
操作
クイック着脱装置の固定及び解除の操作を油圧式で行うものは,独立制御を用いるのが望ましい。
この制御は,意図しない動作に対して安全でなければならない(4.5.3参照)。
この操作がクイック着脱装置の固定及び/又は解除以外の操作装置に組み込まれている場合は,次のい
ずれかの要求事項に適合しなければならない。
− 解除操作は,両手操作(両方ともホールド ツゥ ラン)によってだけ可能とする。
38
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− 解除操作を行っている間中,音響による警報が継続的に発せられている。電線の切断によって音響警
報が機能しない場合は,クイック着脱装置の解除操作ができてはならない。エンジン始動ごとに,こ
の音響警報の正常な機能のチェックを行わなければならない。
この操作を他の操作機能(選択しなければならない機能をもつ)と切り替えて用いる場合は,現在使用
中の操作機能が表示しなければならない(4.5.3参照)。油圧回路を機械的に切り替える場合(例えば,ボ
ール弁によるなど),選択した操作機能を運転席から確認できなければならない。スイッチの位置を表示し,
運転席からはっきりと見分けられなければならない。
JD.2.3
表示
クイック着脱装置には,それらが機械又は装置に恒久的に組み込まれていない場合は,表JD.2に従った
表示をしなければならない。
表JD.2−クイック着脱装置の表示項目
要求情報
クイック着脱装置の製造業者
機械製造業者自身
機械製造業者以外
製造業者名及び住所
要
要
形式名称(例えば,部品番号)
要
要
質量(kg)
不要a)
要
作動回路圧(Pa)(該当する場合)
不要a)
要
アタッチメントの容量(例えば,m3)
(該当する場合)
不要a)
要
注a) 製造業者の機械資料を参照。
JD.2.4
取扱説明書
クイック着脱装置の製造業者は,取付け,固定,点検要領及び定格運転荷重への影響について取扱説明
書を提供しなければならない。固定の点検要領は詳細に規定し,必要な作業中の点検における安全注意事
項についても含めなければならない。
39
A 8340-1:2011
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書JE
(規定)
非爆発環境下の地下作業に用いる土工機械に対する要求事項
JE.1
一般
この附属書は,非爆発環境下の地下作業に専用的に用いることを意図した土工機械の追加の要求事項及
び例外事項について規定する。
注記 地下作業の例には,地下鉱山及びトンネル工事がある。
JE.2
運転席
JE.2.1
キャブ付きの運転席
地下作業で使用する土工機械は,4.3に従ってキャブを装着しなければならない。
JE.2.2
寸法を減じたキャブ付きの運転席
JE.2.2.1
JE.2.1の例外事項
十分なキャブの高さが確保できない地下の作業現場で機械を使うことを意図する場合,JE.2.1に対して
次のJE.2.2.2〜JE.2.2.5に記載した例外を適用することができる。
JE.2.2.2
運転席周りの空間高さ
キャブ付き機械の運転席周りの空間高さは減じてもよいが,SIPの上方が900 mm未満であってはならな
い。
JE.2.2.3
振動
座席は,JIS A 8304に適合しなければならない。技術的な理由でこれが不可能な場合は,座席の入力ス
ペクトルクラスEM8を用いてもよい。
JE.2.2.4
座席
空間の制限によって4.4.1.3を守れない場合は,JIS A 8326:2003の表1のh1による高さ調整は要求しな
い。
JE.2.2.5
非常口
非常口を設けなければならない。長方形の寸法は,470 mm×600 mmより小さくてはならない。
JE.2.3
転倒時保護構造(ROPS)
転倒時保護構造(ROPS)は必要としない。
JE.2.4
落下物保護構造(FOPS)
落下物の危険がある場合は,JIS A 8920のレベルIに従ったFOPSを取り付ける。その場合,運転席の
高さ空間は減じてもよいが,SIPの上方が900 mm未満であってはならない。
JE.2.5
キャブなしの運転席
転倒,落下物,ほこり,騒音,高温などの危険源が重大ではない場合は,キャブなしの機械を使用して
もよい。
JE.3
エンジン排出ガス及び燃料
JE.3.1
エンジン及び燃料
作業現場に合わせて排出ガスを低減するために利用できる最新技術を使った低排出ガスのエンジンを用
40
A 8340-1:2011
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いなければならない。
内燃エンジンを使用する場合は,ディーゼルエンジンでなければならない。
燃料の引火点は55 ℃以上でなければならない。
JE.3.2
燃料装置
燃料タンクと燃料噴射ポンプとの間の燃料系統が故障した場合,手が届く範囲にタンクからの燃料漏れ
を防止するための機器を,燃料系統に備えなければならない。
JE.4
照明灯,信号灯及び表示灯,並びに反射器
JE.4.1
一般
4.8.2を,JE.4.2〜JE.4.4の例外事項とともに適用する。
JE.4.2
灯火一式の位置
ISO 12509:2004に規定した灯火一式の取付け位置は,地下作業においては変更してもよい。
JE.4.3
尾灯
4.8.2を次の条件付きで適用する。
ISO 12509:2004のE.10も,機械カテゴリーIA,IB,及びIIIBに適用する。
JE.4.4
両方向で作業する機械
作業サイクルにおいて前進及び後進の両方向に運転可能な機械は,灯火類として,特別な警告灯及び作
業灯(白色),並びに尾灯(赤色)をそれぞれ前向き及び後ろ向きに配置しなければならない。この機能は,
前後進に対応して自動的に切り替わらなければならない。
41
A 8340-1:2011
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附属書JF
(規定)
車輪式土工機械の制動装置に関する性能要求事項及び試験方法
この附属書は,対応国際規格で引用されているISO 3450,Earth-moving machinery−Braking systems of
rubber-tyred machines−Systems and performance requirements and test proceduresを基とし,国内法令の要求事
項を追加し,技術的内容を変更して作成したものである。
JF.1
適用範囲
この附属書は,作業現場で使用される土工機械の制動能力の評価を統一するための,制動装置に関する
最低性能要求事項及び試験基準について規定する。この附属書は,ホイールローダ,グレーダ,バックホ
ウローダ,自走式スクレーパ,車輪式油圧ショベル及びダンパ(ダンプトラック及び車輪式不整地運搬車)
の主制動装置,二次制動装置,駐車制動装置並びにリターダについて規定する。
JF.2
引用規格
箇条2による。
JF.3
用語及び定義
この附属書で用いる主な用語及び定義は,次による。
JF.3.1
土工機械
JIS A 8308:2003に規定された土工機械のうち,作業現場で使用される車輪式の機械。
JF.3.2
制動装置
機械を制動する,又は保持する目的のために互いに連動しあって作用する全ての構成部品。制動装置は,
制動操作装置,伝達装置及び制動装置本体によって構成され,リターダ装備の機械ではこれも含む。
JF.3.2.1
主制動装置
機械を停止させ,保持するために使用される主制動装置。
JF.3.2.2
二次制動装置
主制動装置に何らかの故障が1か所でも発生したときに,機械を停止させるのに使用する制動装置。
JF.3.2.3
駐車制動装置
停止した機械を静止状態に保持するための制動装置。
JF.3.2.4
制動装置の構成部品
JF.3.2.4.1
制動操作装置
制動装置を作動させるために,運転員が直接操作する構成部品。
42
A 8340-1:2011
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
JF.3.2.4.2
制動伝達装置
制動操作装置と制動装置本体とを機能的に連結する全ての構成部品。
JF.3.2.4.3
制動装置本体
機械の移動に対抗する力を直接付加する構成部品。制動装置本体としては,例えば,摩擦式,電気式,
油圧式又は流体式がある。
JF.3.2.4.4
リターダ
勾配を下るときに,機械の速度を制御するために使用する(ことを本来目的とする)エネルギー吸収装
置。
JF.3.3
共用部品
二つ以上の制動装置において,その機能を果たす構成部品。
JF.3.4
運転質量
運転員(75 kg),燃料タンク,潤滑系統,油圧系統及び冷却系統の油,水などを規定量とし,キャブ,
キャノピ,ROPS,又はFOPSを取り付けた本体に,製造業者の指定する作業装置と空荷のアタッチメント
を取り付けたときの質量。
JF.3.4A
定格積載質量
製造業者が指定する,機械に積載できる質量。
JF.3.4B
機械総質量
運転質量に定格積載質量を加えた質量。
JF.3.4C
軸配分質量
各軸に配分された運転質量又は機械総質量。
JF.3.5
停止距離
試験コース上で,機械の制動操作装置を最初に操作した点から完全に停止した点までに機械が移動した
距離。
注記 この規格で定義する停止距離は,JIS D 0106の定義と同様,保安基準の停止距離とは異なり,
踏換え時間を含まない。
JF.3.6
平均減速度
機械の制動操作装置を最初に操作した瞬間から,機械が完全に停止する瞬間までの間における機械の速
度の平均変化率。
注記 平均減速度は,次の式によって求められる。
43
A 8340-1:2011
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
s
v
a
×
=22
ここに,
a: 平均減速度(m/s2)
v: 制動操作装置が操作される直前の機械の速度(m/s)
s: 停止距離(m)
JF.3.7
す(摺)り合わせ
制動装置本体の摩擦面を慣らすための手順。
JF.3.8
制動装置圧力
制動操作に用いられる流体の圧力。
JF.3.9
ブレーキ圧力
ブレーキ作動時の流体の圧力。
JF.3.10
連続的及び漸進的制動
制動力の増加及び減少を,操作量に応じて連続的及び漸進的に行える機能。
JF.3.11
試験コース
試験が実施される路面(JF.6.2参照)。
JF.3.12
常温時制動
次に示された制動装置の状態を“常温時”とみなす。
− 制動装置本体を1時間以上操作していない場合。ただし,JF.6.9は除く。
− ディスク又はブレーキドラム外面の温度を,100 ℃以下に冷却している場合。
− 油浸式制動装置本体を含む封入式制動装置本体の場合,制動装置本体に最も近いハウジングの表面で
測定された温度が50 ℃以下又は製造業者の指定温度以内にあるとき。
JF.3.13
水平面上における最高走行速度
JIS A 8319又はそれに相当する規定に従って決まる機械の速度。
JF.4
計器の精度
測定に使用される計器の精度は,JIS A 8322による。
JF.5
一般要求事項
制動装置に対する次の要求事項は,JF.1に規定する全ての機械に対し適用する。
JF.5.1
必要な制動装置
機械は,次の制動装置を装備しなければならない。
a) 主制動装置
44
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b) 二次制動装置
c) 駐車制動装置
どの制動装置にも,作動不能になるクラッチ又は変速ギヤボックスのような切り離し部分をもってはな
らない。
寒冷地での始動のために設計された動力源切り離し装置で,制動装置も効かなくするものについては,
切り離す前に駐車制動装置が効かなくてはならない。
JF.5.2
共通部品
制動装置には,共通の構成部品を使用してもよい。ただし,タイヤ以外の単体部品の故障,共通部品の
故障が生じた場合,制動装置は,JF.5.4及び表JF.2,表JF.3又は表JF.4に定められた二次制動装置の能力
を下回ってはならない。ただし,共通の操作装置(レバー,ペダル,スイッチなど)が主制動装置及び二
次制動装置の操作に用いられる場合で,かつ,表JF.2,表JF.3又は表JF.4の二次制動装置の停止距離の
120 %以内で停止が可能なほかの(第3の)制動装置をもつときは例外とする。
なお,このほかの(第3の)制動装置は,自動的に作動してもよく,また,JF.3.10に記載の連続的及び
漸進的制動でなくてもよい。
JF.5.3
主制動装置
JF.5.3.1
全ての機械は,種類に応じてJF.7.5,JF.7.6又はJF.7.7に規定する主制動装置の性能要件を満た
さなければならない。
(主制動装置以外の)他の制動装置が,動力の供給を主制動装置から受けている場合,これら(主制動
装置以外の)他の制動装置系の故障は,主制動装置の故障と同一であるとみなす。
JF.5.3.2
全ての機械の制動装置本体は,少なくとも一つの軸の各輪に規定能力が作用するようなもので
なければならない。セミトレーラ装置をもつ機械の制動装置本体は,少なくともけん引機械の1軸及びセ
ミトレーラ装置の1軸に作用するようなものでなければならない。
JF.5.3.3
常用制動装置は,JF.3.10に記載する連続的及び漸進的制動でなければならない。
JF.5.4
二次制動装置
全ての機械は,種類に応じてJF.7.6又はJF.7.7に記載する二次制動装置の性能要件を満たさなければな
らない。
二次制動装置は,JF.3.10に記載する連続的及び漸進的制動でなければならない。
JF.5.5
駐車制動装置
故障した機械を動かせるように設計された駐車制動装置の切り離し(解除)装置は,直ちに駐車制動装
置が再使用できない限り,運転室の外に設ける。
全ての機械は,JF.7.5に記載する駐車制動装置の性能要件を満たさなければならない。
駐車制動装置は,消耗するエネルギー源に依存せず保持されなければならない。駐車制動装置は,他の
制動装置系との共通部品を使用してもよいが,JF.7.5の要求を満足しなければならない。
JF.5.6
蓄積エネルギー源のための制動装置警報装置
蓄積エネルギーが主制動装置に使用されている場合,このシステムには,システムエネルギーが製造業
者の指定する最大作動エネルギーの50 %,又は二次制動装置の性能要件を満たすのに必要とされるエネル
ギーのいずれかより低くなる前に作動する制動装置警報装置を装備しなければならない。
この警報装置は,視覚及び聴覚の両方又はその内のいずれかによって,途中で停止することのない警報
を出すことによって,運転員の注意を容易に喚起するものでなければならない。圧力及び負圧を表示する
ゲージは,この要件を満たすことにはならない。
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JF.6
試験条件
JF.6.1
性能試験を実施中は,製造業者の指示する注意事項を守る。
JF.6.2
試験コースは,十分に締め固められた硬い乾燥した路面に造成する。路面の水分は,制動装置試
験に悪影響を及ぼさない程度であれば差し支えない。
試験コースは,走行方向に対し直角方向に3 %を超える勾配があってはならず,走行方向に沿った方向
の勾配は,実施する試験について指示された勾配とする。
試験コースへの接近路は,制動装置をかける前に機械が所要速度に達するに足る十分な長さをもつとと
もに,滑らかで勾配が均一とする。
JF.6.3
試験質量は,次のとおりとする。
JF.6.3.1
ダンパ及び自走式スクレーパを除く全ての機械の試験質量は,積荷なしの運転質量と,製造業
者の指定した軸配分質量とする。
JF.6.3.2
ダンパ及び自走式スクレーパの試験質量は,積荷を含む機械総質量とする。機械の試験質量は,
製造業者の指定した機械総質量及び軸配分質量とする。
JF.6.4
制動装置系に関係した要素である,タイヤの寸法,タイヤ空気圧,制動装置調整,警報装置の作
動点など全ての制動装置系圧力は,機械製造業者の指定範囲内とする。いかなる性能試験中においても,
制動装置の調整を行ってはならない。
JF.6.5
機械の変速機によって変速比の選定が可能な場合には,停止試験は,指定された試験速度に適し
た変速段に入れて実施する。動力系統は,停止が完了する前に切ってもよい。
JF.6.6
リターダは,主制動装置の性能試験において使用してはならない。ただし,二次制動装置の性能
試験中においては使用してもよい。
JF.6.7
運転員が選択できる複数の駆動軸をもつ機械の制動装置性能試験は,制動装置をもたない軸を切
り離して実施する。
JF.6.8
作業装置(排土板,バケットなど)は,製造業者の推奨する走行姿勢に設置する。
JF.6.9
試験前に制動装置のす(摺)り合わせ又は調整を実施してもよい。す(摺)り合わせの手順は,
運転取扱説明書及び整備解説書の両方又はその内のいずれかに表示されていなければならず,す(摺)り
合わせを実施するときは,機械の製造業者に問い合わせて確認しなければならない。
JF.6.10 試験の直前には,機械内の油脂類,すなわち,エンジン及び変速機の油が,製造業者の指定する
通常の作動温度に達するまで,機械を暖機運転する。
JF.6.11 機械の試験速度は,制動装置操作装置が操作される直前に測定する。
JF.6.12 平均減速度は,JF.3.6の計算式によって計算する。
JF.6.13 最低限の要求として,JF.8の試験報告書を作成するのに必要となる全てのデータは,記録しなけ
ればならない。
JF.7
性能試験
JF.7.1
制動操作装置
JF.7.1.1
所要の制動性能を発揮させるために,JF.3.2及びJF.3.2.4.1に規定する制動装置を作動させるの
に必要な操作力は,表JF.1の値を超えてはならない。
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表JF.1−性能試験における制動操作装置のための最大操作力
制動操作装置の形式
最大操作力
N
指のつかみ(つまみ及びスイッチ)
手の握り
上方
下方,横方向,前後方向
足踏みペダル(脚操作)
足踏みペダル(足首操作)
20
400
300
700
350
JF.7.1.2
制動装置の全ての操作装置は,運転席に座った状態の運転員が操作可能なものでなければなら
ない。二次制動装置及び駐車制動装置のための操作装置は,いったん制動装置作動位置にしたら,解除操
作後直ちに制動装置の再操作を行える場合を除き,解除できない構造とする。
JF.7.2 主制動装置の回復能力(蓄積エネルギーシステム)
エンジンの速度制御装置(スロットル)をエンジン最高回転速度(min−1)が得られるように設定する。
主制動装置圧力を制動装置本体付近で測定する。主制動装置は,次の方法に従いいっぱいに作動させた後
に,最初の制動装置作動における測定圧力の70 %以上の圧力を発生しなければならない(JF.7.4参照)。
a) ダンパ,自走式スクレーパ及び車輪式油圧ショベルの場合:1分間当たり4回の作動で合計12回
b) ホイールローダ及びグレーダの場合:1分間当たり6回の作動で合計20回
JF.7.3
二次制動装置の容量(蓄積エネルギーシステム)
主制動装置の蓄積エネルギータンクが二次制動装置の作動にも使用されている場合,エネルギー源の接
続が断たれ,機械が静止状態に置かれたときの主制動装置の蓄積エネルギータンクの容量は,主制動装置
を5回それぞれいっぱいに作動させた後に同タンク内に残っているエネルギーが,JF.7.6.2.3又はJF.7.7.2.2
に記載する二次制動装置による停止要件を満たすのに必要なレベルよりも低くなってはならない。
JF.7.4
蓄積エネルギーシステムの警報装置
警報装置(JF.5.6参照)は,主制動装置の蓄積エネルギーを適切な手段によって減少させて試験したと
きに,製造業者の指定する最大蓄積エネルギーの50 %,若しくは,JF.7.6.2.3又はJF.7.7.2.2に規定される
二次制動装置による停止距離性能を満たすのに必要な蓄積エネルギーのいずれか最大の値になる前に作動
しなければならない。警報装置は,二次制動装置が自動的に働くものであるときはその前に作動しなけれ
ばならない。
JF.7.5
保持性能
全ての機械について,JF.6の試験条件で,前進及び後進の両方向における保持性能試験を実施する。
JF.7.5.1
動力系統を切り離した状態で(ただし,ハイドロスタティックシステムはこの限りでない),主
制動装置は,JF.7.7による機械を除いて,25 %の勾配上において機械を保持できなければならない。
駐車制動装置の保持性能は,労働安全衛生法第42条の車両系建設機械構造規格にも適合しなければなら
ない。
JF.7.5.2
保持性能試験は,JF.7.5.1の試験の実施が困難な場合は,次のいずれかの方法によって実施して
もよい。
a) 傾斜可能な滑り防止表面をもった傾斜台上で実施する。
b) 走行方向の勾配が1 %未満の試験コース上で,制動装置をかけ,かつ,変速機を中立にした状態で,
静止状態の機械を引っ張って保持試験を実施してもよい。引っ張る力は,JF.7.5.1に規定の勾配に相
当する最小の力が得られるように地面付近で水平方向に加える。
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A 8340-1:2011
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上記の相当値をニュートン単位で表すと,次のとおりである。
25 %の勾配では,kg表示の試験質量の2.38倍
JF.7.6
停止距離性能−積荷なしで試験した機械(JF.7.7で規定のダンパは対象外とする。)
この項には,JIS A 8422-1:2010の図3,図16及び図20に記載されたセミトレーラ付ダンパも含む。
JF.7.6.1
試験条件
JF.7.6.1.1
制動性能は,平たん路面における最高走行速度(JF.3.13参照)の80 %,又は32 km/hのいず
れか大きい走行速度で試験する。もし機械の最高走行速度が32 km/hより小さい場合は,最高走行速度で
試験する。試験速度の許容差は,上記目標速度に対して3 km/h以内でなければならない。
JF.7.6.1.2
試験は,JF.6に記載の試験条件に従って実施する。
JF.7.6.1.3
試験コースは,走行方向に1 %を超える勾配をもってはならない。
JF.7.6.2 常温時制動試験
JF.7.6.2.1
常温時制動による場合の二次制動装置の停止距離試験は,機械の前進方向に2回,すなわち
試験コースの各方向にそれぞれ1回ずつ実施し,停止間の間隔時間は少なくとも10分間とする。
JF.7.6.2.2
停止距離と走行速度は,JF.7.6.2.1に規定した2回の試験(試験コースの各方向に対しそれぞ
れ1回)の平均値とする。
JF.7.6.2.3
二次制動装置は,表JF.2又は表JF.3に規定の停止距離以内で機械を停止できなければならな
い(JF.3.4,JF.3.4B及びJF.5.4参照)。
機械にリターダを装備している場合には,試験前及び試験中に同リターダを使用してもよい。リターダ
を使用している場合は,機械製造業者は,取扱説明書の中に最高走行速度及び特定の勾配を下るときに使
用すべき変速段又はその両方を記載する。
指示銘板を運転室内の容易に判読可能な位置に配置する。
主制動装置の停止距離については,労働安全衛生法第42条の車両系建設機械構造規格にも適合しなけれ
ばならない。
表JF.2−停止距離性能−積荷なしで試験した機械
主制動装置停止距離
m
二次制動装置停止距離
M
(
)5
2.0
150
2
+
×
+
v
v
(
)5
4.0
75
2
+
×
+
v
v
注記 v>0でkm/hで測定(JF.7.6.1.1参照)。
表JF.3−停止距離性能−積荷で試験した機械
(機械総質量32 000 kgを超える一体フレーム式又は車体屈折式ダンパを除く)
主制動装置停止距離
m
二次制動装置停止距離
M
(
)v
v
−
×
+
32
1.0
44
2
(
)v
v
−
×
+
32
1.0
30
2
注記1 v>0でkm/hで測定(JF.7.6.1.1参照)。
注記2 0.1×(32−v)の項は,32 km/hを超える速度の計算式からは除く。
JF.7.7
運転質量15 000 kgを超える一体フレーム式及び車体屈折式ダンパの停止性能
JIS A 8422-1:2010の図1,図2,図8,図9,図14,図15,図18,図19,図26及び図26Aに図示され
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A 8340-1:2011
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たダンパに適用する。
JF.7.7.1 試験条件
JF.7.7.1.1 試験は,JF.6に規定した試験条件に従って実施する。
JF.7.7.1.2 試験コースは,機械の走行方向に9±1 %の下り勾配とする。
JF.7.7.1.3 変速機は,エンジンが製造業者の指定するエンジン最高回転速度(min−1)又は周波数(min−1)
を超えないような変速段を選択する。
JF.7.7.2
制動装置試験
JF.7.7.2.1 主制動装置は,50 km/h±3 km/h又は最高走行速度のいずれか小さい走行速度から制動試験を10
分から20分の間隔で5回行う。停止距離は,表JF.4に記載の距離を超えてはならない。
表JF.4−停止距離性能−機械総質量32 000 kgを超える一体フレーム式及び車体屈折式ダンパ
主制動装置停止距離
M
二次制動装置停止距離
m
α
×
−6.2
48
2v
α
×
−6.2
34
2v
注記1 v>0でkm/hで測定(JF.7.6.1.1参照)。
注記2 αは,パーセントで表した勾配。
JF.7.7.2.2
二次ブレーキは,走行速度25±2 km/hから1回の停止試験を実施する。リターダが装備され
ている場合には,試験前及び試験中に使用できる。停止距離は,表JF.4に規定の距離を超えてはならない。
注記 主制動装置の停止距離については,車両系建設機械構造規格に適合しなければならない。
JF.7.7.3
取扱説明書及び表示
ダンパの製造業者は,積荷状態のダンパが指定の坂路を下るときの最大走行速度・変速段を取扱説明書
の記述に含めなければならない。その表示も運転員によく見えるように運転室内に設けなければならない。
JF.8
試験報告
試験報告書には,次の事項を含めなければならない。
a) 参照規格,すなわちJIS A 8340-1の附属書JF
b) 機械の形式
c) 機械の製造業者名
d) 機械の型式及び製造番号
e) 制動装置の状態(例 新品,1 000時間使用)
f)
試験質量及び軸配分質量(単位:kg)
g) 製造業者が保証する,最大の機械総質量及び軸配分質量(単位:kg)
h) タイヤ寸法,プライ数,踏面パターン及び空気圧(単位:MPa)
i)
制動装置本体の説明(例 ディスク又はドラム,手操作又は足操作)
j)
制動装置の形式(例 機械式,油圧式)
k) リターダを併用した試験及びリターダの説明(例 油圧式,電気式)
l)
試験路面表面の性状(例 アスファルト,コンクリート,堅土)
m) 試験路面の走行方向及び横断方向の勾配
n) 制動装置の全試験結果
o) 次の式で計算した主制動装置の蓄積エネルギーの制動試験前後の百分率(JF.7.2参照)
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100
1
2×
−Pp
p
ここに,
p: 残留圧(%)
p1: 第1回目の制動時の制動装置作動圧
p2: 次回以降の制動時の制動装置作動圧の最低値
p) 制動操作装置に加えられた操作力(JF.7.1.1参照)
q) 機械の水平路面での最高速度(単位:km/h)
r) エネルギー蓄積装置の容量は二次制動装置の所要量に対して十分か(JF.7.3参照)
50
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附属書JG
(規定)
ハンドガイド式機械の制動装置に関する性能要求事項及び試験方法
この附属書は,対応国際規格で引用されているISO 17063を基とし,国内法令の要求事項を追加し,技
術的内容を変更して作成したものである。
JG.1
適用範囲
この附属書は,機械質量115 kgを超え走行速度6 km/h未満のハンドガイド自走式(JIS A 8308:2003に
規定する)土工機械の制動能力の評価を統一するための,制動装置に関する最低性能要求事項及び試験基
準について規定する。この附属書は,主制動装置及び駐車制動装置について規定する。
JG.2
引用規格
箇条2による。
JG.3
定義
この附属書で用いる主な用語及び定義は,JIS A 8308:2003によるほか,次による。
JG.3.1
ハンドガイド式機械
機械に搭乗しない運転員が操縦するよう設計された自走履帯式機械又は自走車輪式機械。
JG.3.2
制動装置
機械を制動する,又は保持する目的のために互いに連動しあって作用する全ての構成部品。制動装置は,
制動装置本体(JG.3.3.1),制動伝達装置(JG.3.3.2)及び制動操作装置(JG.3.3.3)によって構成される。
JG.3.3
制動装置の構成部品
JG.3.3.1
制動装置本体
機械の移動に対抗する力を直接付加する構成部品。
注記 制動装置本体としては,例えば,摩擦式,電気式,油圧式又は静油圧式又はその他の流体式が
ある。
JG.3.3.2
制動伝達装置
制動操作装置(JG.3.3.3)と制動装置本体(JG.3.3.1)とを機能的に連結する全ての構成部品。
JG.3.3.3
制動操作装置
制動装置を作動させるために,運転員が直接操作する構成部品。
JG.3.4
機械質量
製造業者の指定する機械の質量(JIS A 8320参照)。
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JG.3.5
停止距離
試験コース(JG.3.7)上で,機械の制動操作装置を最初に操作した点から完全に停止した点までに機械
が移動した距離。
JG.3.6
水平面上における最高走行速度
JIS A 8319に従って決まる機械の速度。
JG.3.7
試験コース
試験が実施される路面(JG.5参照)。
JG.4
一般要求事項
制動装置に対する次の要求事項は,JG.1に規定する全ての機械に対し適用する。
JG.4.1
制動装置
ハンドガイド式機械は,主制動装置及び駐車制動装置の要求事項を満足する手段を備えなければならな
い。
静油圧駆動装置を含む走行駆動装置は,JG.6.1及びJG.6.2の制動性能に関する要求事項を満足する場合
は,制動装置として許容し得る。
どの制動装置にも,作動不能になるクラッチ又は変速ギヤボックスのような切り離し部分をもってはな
らない。故障した機械を移動するために設計された動力源切り離し装置は,運転位置から離れた場所に配
置しなければならない。
JG.4.2
制動装置
制動操作装置は,製造業者の指定する通常の運転位置から運転員が操作可能でなければならない。
制動操作に必要な操作力は,指操作(指操作レバー又はスイッチ)の場合は20 N以下,手で握る操作の
場合は220 N以下でなければならない。
JG.5
試験条件
制動試験実施に先立って,機械装置は,製造業者の推奨する通常の運転温度としなければならない。
試験対象の機械は,製造業者の推奨する走行姿勢で運転し,質量は,機械質量(JG.3.4)としなければ
ならない。
試験コースは,十分に締め固められた硬い乾燥した路面からなるものとし,走行方向に対し直角方向に
3 %を超える勾配があってはならない。走行方向に沿った方向の勾配は,実施する試験について指示され
た勾配とする。
性能試験を実施中は,製造業者の指示する注意事項を守る。
JG.6
試験及び性能基準
JG.6.1
主制動装置
JG.6.1.1
要求事項
前進及び後進のいずれの方向の機械の動きであっても,機械を停止させ保持することができる手段を備
えなければならない。
52
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JG.6.1.2
試験手順
JG.6.1.2.1
停止
機械の停止距離は,前進最大速度及び後進最大速度で,それぞれ判定する。クラッチ操作装置と制動操
作装置が別になっている機械では,制動操作と同時にクラッチを切り離さなければならない。試験コース
は箇条5によって走行方向に1 %を超える勾配をもってはならない。
JG.6.1.2.2
保持性能
保持性能は,機械を25 %の勾配又はこれ以下の機械が前進及び後進で登坂できる最大の勾配において判
定しなければならない。
代替試験方法としては,水平路面上で,主制動装置をかけ,静止状態の機械を引っ張る。引張る力は,
規定の勾配に相当する最小の力が得られるように機械の重心より下方で水平方向に加える。25 %の勾配で
は,N表示の相当する力は,kg表示の試験質量の2.38倍となる。
静油圧駆動装置を制動装置として使用する機械では,クリープ(じわじわした動き)を防止するために
(逆方向に僅かに走行操作を行い)油圧駆動力を使用してもよい。
駐車制動装置の保持性能は,労働安全衛生法第42条の車両系建設機械構造規格にも適合しなければなら
ない。
JG.6.1.3
許容性能基準
JG.6.1.3.1
停止距離
制動装置は,水平路面上での前進最高速度及び後進最高速度から機械を停止させる。停止距離は,m表
示したときに,km/h表示の最高速度の0.2倍以下でなければならない。
主制動装置の停止距離については,労働安全衛生法第42条の車両系建設機械構造規格にも適合しなけれ
ばならない。
JG.6.1.3.2
保持性能
機械は,JG.6.1.2.2に従って試験したとき,主制動装置を使用して前進方向及び後進方向に保持できなけ
ればならない。(逆方向に僅かに走行操作を行う)油圧駆動力(JG.6.1.2.2参照)を使用しないときのクリ
ープ(じわじわした動き)率は2 m/min以下でなければならない。
JG.6.2
駐車制動装置
JG.6.2.1
要求事項
機械を,手動で20 %の勾配に直角に向けることができないときは,機械を保持する手段を備えなければ
ならない。駐車制動装置は,主制動装置と組み合わせてもよい。
駐車制動装置をかけた後は,消耗するエネルギー源に依存せず保持されなければならない。操作装置は
かけた位置に固定できるか,エネルギー源の消耗によって自動的にかからなければならない。誤操作によ
って解除される可能性を減らさなければならない。走行駆動装置を駐車制動装置として使用する場合に,
機関を停止した状態で操作装置を動かしても試験勾配で機械の動作が起こってはならない。ただし,操作
装置を使用して直ちに機械を停止することができる場合を除く。
駐車制動の要求事項に適合するため(くさびなどの)車止めを使用するときは,その使用についての説
明と機械上の保管場所とを提供しなければならない。
JG.6.2.2
試験手順
機械は,駐車制動装置をかけて20 %の試験勾配におく。代替試験方法としては,水平路面上で,主制動
装置をかけ,静止状態の機械を引っ張る。引っ張る力は,20 %の勾配に相当する最小の力が得られるよう
に機械の重心より下方で水平方向に加える。20 %の勾配では,N表示の相当する力は,kg表示の試験質量
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A 8340-1:2011
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
の1.92倍となる。
JG.6.2.3
許容性能基準
駐車制動装置は,機関を停止し,走行駆動装置を中立位置又は相当する位置としたときに,前進方向及
び後進方向に保持できなければならない。
JG.7
試験報告
試験報告書には,次の事項を含めなければならない。
a) 参照規格,すなわちJIS A 8340-1の附属書JG
b) 機械の形式
c) 機械の型式及び製造番号
d) 試験質量
e) 製造業者が保証する最大の機械質量
f)
タイヤ又は履帯寸法
g) 制動装置本体の説明
h) 制動装置の形式
i)
試験路面の勾配又は負荷した力
j)
制動装置の全試験結果
k) 制動操作装置に加えられた操作力
l)
機械の水平路面での最高速度
m) 試験日付
n) 試験担当者の署名
o) 機械の製造業者名
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A 8340-1:2011
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
参考文献
[1]
JIS A 8347 土工機械−劣化防止及び保管
注記 対応国際規格:ISO 6749,Earth-moving machinery−Preservation and storage(IDT)
[2]
JIS A 8411-2 土工機械−寸法及びコードの定義−第2部:作業装置
注記 対応国際規格:ISO 6746-2,Earth-moving machinery−Definitions of dimensions and codes−Part
2: Equipment and attachments(IDT)
[3]
JIS D 0106:2005 自動車−ブレーキ用語−種類,力学及び現象
[4]
JIS R 3211 自動車用安全ガラス
[5]
JIS Z 9104:2005 安全標識−一般的事項
[6]
ISO 3450,Earth-moving machinery−Braking systems of rubber-tyred machines−Systems and performance
requirements and test procedures
[7]
ISO 4250-3,Earth-mover tyres and rims−Part 3: Rims
[8]
ISO 7010,Graphical symbols−Safety colours and safety signs−Safety signs used in workplaces and public
areas
[9]
ISO/TR 11688-1,Acoustics−Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment
−Part 1: Planning
[10] ISO 11862,Earth-moving machinery−Auxiliary starting aid electrical connector
[11] [対応国際規格にあるISO 15818(今後,発行予定)は,審議キャンセルとなった。]
[12] ISO 13732-1,Ergonomics of the thermal environment−Methods for the assessment of human responses to
contact with surfaces−Part 1: Hot surfaces
[13] ISO 17063,Earth-moving machinery−Braking systems of pedestrian-controlled machines−Performance
requirements and test procedures
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A 8340-1:2011
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書JH
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS A 8340-1:2011 土工機械−安全−第1部:一般要求事項
ISO 20474-1:2008 Earth-moving machinery−Safety−Part 1: General requirements
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価
及びその内容
(V)JISと国際規格との
技術的差異の理由及び
今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
1
適用範囲
1
JISとほぼ同じ
追加
“土工機械は,労働安全衛生法の車両系建設
機械構造規格に,また公道を走行する土工機
械は,国及び地方自治体の定める道路交通関
連法規に適合しなければならない。”を追加。
ISO/TS 20474-14に日本
の要求として,左記を追
加。
2
引用規格
3
用語及び定義
3
3.l
土工機械
3.1
一致
ただし,定義から“legs”(歩行式)の機械
を削除。
3.2A
エクイップメント
−
追加
3.4
3.4
object handling
削除
法令で用途外使用として禁止されているた
め不採用とした。
−
3.5
3.5
maximum rated operating
[lift] capacity
削除
同上。
−
3A
重大な危険源のリスト
−
追加
ISO/TS 20474-14のEUの要求を採用(附属
書JAの追加に伴う。)。
4
安全要求事項・安全方策
JISとほぼ同じ
4.1
一般
4.1
一致
ただし,追加した附属書JAを引用した表現
に変更。
4.3
運転席
4.3
4.3.1
一般
4.3.1
4.3.1.1
機械の装備
4.3.1.1
追加
ISO/TS 20474-14の日本の要求に従う。
−
4.3.1.2
最小空間
4.3.1.2
追加
ISO/TS 20474-14のEUの要求を採用。
−
8
A
8
3
4
0
-1
:
2
0
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価
及びその内容
(V)JISと国際規格との
技術的差異の理由及び
今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
4.3.1.5
取扱説明書の保管場所
4.3.1.5
変更
ISO/TS 20474-14のEUの要求を採用。ただ
し,“施錠できる”を“雨水に耐えられる”
に変更。
ISO/TS 20474-14に日本
の要求として追加が必
要。
4.3.1.6
鋭端部
4.3.1.6
一致
ただし,“運転席”に関する説明を注として
追加。
4.3.1.7
配管及びホース
4.3.1.7
一致
4.3.2
キャブ付き運転席
4.3.2
4.3.2.1
耐候性
4.3.2.1
追加
5.3.2.7(加圧装置)の規定があるため。
例として“並びにキャブの加圧手段”を追加。
4.3.2.4
非常口
4.3.2.5
追加
図記号の例を追加した。
実質的な差異はない。
4.3.2.5
運転席周りの空間高さ
4.3.2.5
追加
ISO/TS 20474-14のEUの要求を採用。
4.3.2.6
暖房及び換気装置
4.3.2.6
追加
ISO/TS 20474-14のEUの要求を採用。
4.3.2.9
扉及び窓
4.3.2.9
追加
ISO/TS 20474-14のEUの要求を採用。
4.3.3
運転員保護構造
4.3.3
4.3.3.1
一般
4.3.3.1
変更
(一部
削除)
機種別の部でROPS不要とした場合の取付
部に関する規定を意味不明のため削除。
ISO見直しの際提案等
を検討。
4.3.4
落下物保護構造(FOPS)
4.3.4
一致
4.3.5
昇降式運転席
4.3.5
追加
ISO/TS 20474-14のEUの要求を採用(附属
書JBの追加を伴う。)。
4.3.6
運転員保護構造物の交換
4.3.6
一致
4.4.1.4
振動
4.4.1.4
追加
ISO/TS 20474-14のEUの要求を採用。
4.4.1.5
拘束装置
4.4.1.5
追加
運転員拘束装置の一例として“(例えばシー
トベルト)”及び他の機械への装着推奨を追
加。
4.4.2
補助座席
4.4.2
4.4.2.1
指導員用座席
4.4.2.1
追加
4.4.2.2で規定している座席の安全構造など
を満足しなければならないを追加。
4.5
操縦装置及び計器類
4.5
4.5.1
一般
4.5.1
追加
注記で4.17.1との対比を示し,規定内容をよ
り明確にした。
8
A
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3
4
0
-1
:
2
0
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価
及びその内容
(V)JISと国際規格との
技術的差異の理由及び
今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
4.5.7
遠隔操縦
4.5.7
削除
対応国際規格の内容を不採用とした。
遠隔操縦に関する規格
の一部箇所について,国
内合意が得られないた
め。
4.7
制動装置
4.7
追加
対応国際規格で引用しているISO 3450及び
ISO 17063を附属書JF及び附属書JGに記載
ISO/TS 20474-14の日本の要求に従って構造
規格及び保安基準に適合する旨の注記を追
加。
ISO/TS 20474-14参照の
記載なし。
4.9
警告装置及び安全標識
4.9
追加
ISO/TS 20474-14のEUの要求を採用。
4.10
タイヤ及びリム
4.10
追加
対応国際規格で引用するISO 4250-3の当該
要求事項を4.10Aとして記述追加。
実質的な技術的差異な
し。
4.11
安定性
4.11
変更
ISO/TS 20474-14に日本の要求があるが,個
別機種に規定しなければならない内容であ
り,現行の規定を採用。
ISO/TS 20474-14の日本
の要求内容の変更が必
要なため改正提案を行
う。
4.12
4.12
Object handling
削除
国内法で禁止されているため不採用とした。
4.13
騒音
4.13
4.13.1
騒音低減
4.13.1
変更
ISO/TS 20474-14のEUの要求を採用。
4.14.4
ガード
4.14.4
追加
ISO/TS 20474-14のEUの要求を採用。
4.14.7
フェンダ
4.14.7
追加
ISO/TS 20474-14のEUの要求を採用。
4.15.2
(機械の)救出
4.15.2
追加
ISO/TS 20474-14のEUの要求を採用。ただ
し,ISOでは“ある場合”としているが,
ENでは“shall be provided”。
4.15.3
固縛
4.15.3
追加
ISO/TS 20474-14のEUの要求を採用。
4.15.4
つり上げ
4.15.4
追加
ISO/TS 20474-14のEUの要求を採用。
4.15.5
けん引
4.15.5
追加
ISO/TS 20474-14のEUの要求を採用。
4.17.5
蓄電池
4.17.5
追加
ISO/TS 20474-14の日本の要求に従う。
4.17.6
蓄電池の接続切り離し
4.17.6
一致
8
A
8
3
4
0
-1
:
2
0
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価
及びその内容
(V)JISと国際規格との
技術的差異の理由及び
今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
4.17.7
始動補助用回路
4.17.7
追加
対応国際規格で参照するISO 11862の当該
要求事項を4.17.7A〜4.17.7Jとして記述追
加。実質的な技術的差異なし。
4.19.3
燃料タンク
4.19.3
追加
ISO/TS 20474-14のEUの要求を採用。
4.19.4
空圧容器
4.19.4
追加
ISO/TS 20474-14の日本の要求に従う。
4.21
アタッチメント及びクイ
ック着脱装置
4.21
追加
ISO/TS 20474-14のEUの要求を採用(附属
書JDの追加を伴う。)。
4.22.4
エンジンルームへの接近
4.22.4
追加
ISO/TS 20474-14のEUの要求を採用。
4.22.5
可倒キャブの支持装置
4.22.5
追加
ISO/TS 20474-14のEUの要求を採用。
4.23
爆発のおそれのない環境
下での地下運転
4.23
追加
ISO/TS 20474-14のEUの要求を採用(附属
書JEの追加を伴う。)。
4.24
後部装着ウインチ
4.24
4.24.1
4.24.1
General
削除
ISO/TS 20474-14参照の記載だけだが,EU
ではこの箇条の削除を要求しているため不
採用とした。
6
使用上の情報
6
JISとほぼ同じ
6.1
警告表示
6.1
追加
ISO/TS 20474-14のEUの要求を採用(附属
書JCの追加を伴う。)。
6.2
取扱説明書
6.2
追加
ISO/TS 20474-14のEUの要求を採用。
ISO/TS 20474-14に日本
の要求として追加が必
要。
6.3
機械への表示
6.3
追加
ISO/TS 20474-14の日本の要求を採用。ただ
し,接地圧に関する記載を変更。
ISO/TS 20474-14の日本
の要求の変更が必要。
附属書JA
〜
附属書JE
−
追加
ISO/TS 20474-14のEUの要求採用に伴う。
附属書JF
−
追加
対応国際規格の引用規格であるISO 3450を
基に,国内法の要求事項を追加して作成し
た。
8
A
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3
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0
-1
:
2
0
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A 8340-1:2011
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
(II)
国際
規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価
及びその内容
(V)JISと国際規格との
技術的差異の理由及び
今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条
番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
附属書JG
−
追加
対応国際規格の引用規格であるISO 17063
を基に,国内法の要求事項を追加して作成し
た。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 20474-1:2008,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 一致 ················ 技術的差異がない。
− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD ··············· 国際規格を修正している。
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