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A 8333-2:2005   

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本建設機械化協会(JCMA)/財団

法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業

標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO 14401-2:2004,Earth-moving 

machinery−Field of vision of surveillance and rear-view mirrors−Part 2: Performance criteriaを基礎として用い

た。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。 

JIS A 8333-2には,次に示す附属書がある。 

附属書A(規定)後写鏡及び補助ミラー―地表における視野 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

JIS A 8333の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS A 8333-1 第1部:試験方法 

JIS A 8333-2 第2部:性能基準 

A 8333-2:2005 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 1 

3. 定義 ······························································································································ 2 

4. 視野の等級 ····················································································································· 2 

5. 要求事項 ························································································································ 2 

5.1 一般 ···························································································································· 2 

5.2 位置 ···························································································································· 2 

5.3 調節 ···························································································································· 2 

5.4 間接視野 ······················································································································ 2 

5.5 障害物 ························································································································· 3 

附属書A(規定)後写鏡及び補助ミラー―地表における視野························································· 9 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ·································································· 10 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格             JIS 

A 8333-2:2005 

土工機械―後写鏡及び補助ミラーの視野― 

第2部:性能基準 

Earth-moving machinery-Field of vision of surveillance and rear-view 

mirrors-Part 2: Performance criteria 

序文 この規格は,2004年に第1版として発行されたISO 14401-2,Earth-moving machinery−Field of vision 

of surveillance and rear-view mirrors−Part 2: Performance criteriaを翻訳し,技術的内容を変更して作成した日

本工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変

更の一覧表をその説明を付けて,附属書1(参考)に示す。 

1. 適用範囲 この規格は,土工機械(以下,機械という。)に取り付けられた後写鏡及び補助ミラーの視

野に関する性能基準について規定する。この規格は,公道及び公道外で使用する,JIS A 8308に定義する

運転員が着座した自走式の車輪式及び履帯式土工機械に適用できる。 

備考 公道上を走行する機械には我が国の規制を追加適用してもよい。 

この規格は,JIS A 8308に定義する次に掲げる機械には適用しない。 

− 手押し式(ハンドガイド式)機械 

− 運転質量(JIS A 8320参照)50 000 kg以上のショベル系掘削機 

− パイプレーヤ 

− スキッドステアローダ 

− ミニ不整地運搬車 

− ミニ締固め機械 

− トレンチャ 

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD

(修正している),NEQ(同等でない)とする。 

ISO 14401-2:2004,Earth-moving machinery−Field of vision of surveillance and rear-view mirrors−

Part 2: Performance criteria (MOD) 

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS A 8308 土工機械―基本機種―用語 

備考 ISO 6165 Earth-moving machinery−Basic types−Vocabularyが,この規格と一致している。 

JIS A 8311 土工機械―運転席の視界測定方法とその評価基準 

A 8333-2:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

備考 ISO 5006-1 Earth-moving machinery−Operator's field of view−Part 1: Test method からの引用

事項は,この規格の該当事項と同等である。 

JIS A 8320 土工機械―機械全体,作業装置及び構成部品の質量測定方法 

備考 ISO 6016 Earth-moving machinery−Methods of measuring the masses of whole machines,their 

equipment and components が,この規格と一致している。 

JIS A 8333-1 土工機械―後写鏡及び補助ミラーの視野―第1部:試験方法 

備考 ISO 14401-1 Earth-moving machinery−Field of vision of surveillance and rear-view mirrors− 

Part 1: Test methodsからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS A 8333-1によるほか,次による。 

3.1 

測定位置 (measuring locations) 視野を測定する位置。 

備考 視野の等級に関しては,4.参照。 

4. 視野の等級  

等級 A (class A):5.4.2に規定する。図1による地表面での視野。 

等級 B (class B):5.4.3に規定する。図2による地表面での視野。 

等級 C (class C):5.4.4に規定する。図3による地表面での視野。 

等級 D (class D):5.4.5に規定する。図4による地表面での視野。 

等級 E (class E):5.4.6に規定する。図5による地表面での視野。 

5. 要求事項  

5.1 

一般 鏡及びその取付けは,次の要求事項に適合しなければならない。 

a) 土工機械に備える鏡は,図1〜図5によって,表A.1の要求事項を満足しなければならない。 

b) 鏡は,動かないように,又は過度に振動しないように取り付けなければならない。 

c) 運転員が,機械の後端,左側及び右側の部分又は一部を鏡で見ることができなければならない。 

5.2 

位置 鏡の位置は,次の要求事項に適合しなければならない。 

a) 外装後写鏡は,ワイパでぬぐい取られる風防ガラス又は側面窓を通して見ることができなければなら

ない。 

b) 後写鏡は,5.4に規定する視野を得るために必要な幅を超えて,機械の外輪郭線から横方向に突出して

はならない。 

c) 外装後写鏡の下端部が地上高2.0 m未満の場合,外装後写鏡は機械の全幅から0.3 m以上突出しては

ならない。 

5.3 

調節 鏡は,調節可能でなければならない。 

a) 内装後写鏡は,運転員が調節できるものでなければならない。 

b) 外装鏡は,地上,機械に装着されたステップ,足場,補助足場又は作業表面のいずれかから,調節で

きなければならない。運転中,鏡の位置は調節機構によって保持されなければならない。折り畳み式

鏡は,折り畳んだ状態から元に戻したときに,再調節が不要でなければならない。 

5.4 

間接視野  

5.4.1 

一般 視野は,機械をJIS A 8333-1に規定するように設置して,測定しなければならない。 

表A.1に規定する性能基準に対する適合性を評価するためには,図1〜図5に規定する測定位置だけで

A 8333-2:2005 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

の測定が必要である。 

5.4.2 

視野等級 A 地表面での視野は,機械の後端部から30 m後方に,縦中心垂直面を中心にして,最

小10 m幅の平たんな水平地面を,運転員が鏡で視認できるものでなければならない(図1参照)。 

5.4.3 

視野等級 B 視野は,機械の右側及び左側に,機械の縦方向軸に平行で,機械全幅の最外部を通

る平面によって区画される水平部を,運転員が鏡で視認できるものでなければならない。この平面は,機

械の後端部の地上高1.0 mの地点から0.75 m幅で始まり,機械の後方30 mまで続き,この位置における

地表面での幅は3.5 mである(図2参照)。 

5.4.4 

視野等級 C 視野は,機械の右側及び左側に,機械の縦方向軸に平行で,機械全幅の最外部を通

る平面により区画される水平部を,運転員が鏡で視認できるものでなければならない。この平面は機械の

後端部の地上高1.0 mの地点から1.0 m幅で始まり,機械の後方30 mまで続き,この位置における地表面

での幅は7.5 mである(図3参照)。 

5.4.5 

油圧ショベル用の視野等級 D 運転場所の反対側,(走行姿勢の)機械前方の範囲に運転員の直接

視野がないときは,視野は,車輪又は履帯の高さで,車輪又は履帯の幅で,車輪又は履帯の前方1 mの限

定範囲を,運転員が視認できるものであるか,さもなければ試験報告書及び運転取扱説明書に直接視野が

ない旨を記述しなければならない(図4参照)。JIS A 8311に従って測定した運転員の直接視野が,上述の

範囲の85 %以上ある場合は,補助ミラーは要求されない。 

5.4.6 

ダンパ(重ダンプトラック及び不整地運搬車)用の視野等級 E 重ダンプトラックでは,地表面

での視野は,少なくとも,機械の左右の後輪の最外側接地点(半径100 mm以内)を,運転員が鏡で視認

できるものでなければならない[図.5 a)参照]。 

履帯式不整地運搬車では,地表面での視野は,少なくとも,機械の左右の履帯の後端起動輪又は遊動輪

位置における最外側接地点(半径100 mm以内)を,運転員が鏡で視認できるものでなければならない[図

5 b)参照]。 

5.4.7 

鏡の数 内装鏡及び外装鏡を組み合わせて,5.4.2,5.4.3,5.4.4及び5.4.6に規定する視野を得るた

めに使用することができる。 

5.5 

障害物  

5.5.1 

視野等級Aの障害物 日よけ,後部窓ワイパ,ヒータ部品,排気管又はROPSなど障害物は,こ

れらすべての装置を総合して,前述の30 m後方試験線での5.4.2に規定する視野等級Aの視野幅の15 %

以上を遮へいしない場合は許容される。 

備考 例えば,リッパのようなアタッチメント及びバックホウローダにおけるバックホウ部分の構造

物は,除く。 

5.5.2 

視野等級B及びCの障害物 タイヤ又はフェンダのような5.4.3及び5.4.4に規定する視野を制限

する障害物は,これらの装置による総視野遮へいが,機械後端部での前述の幅の20 %を超えない場合,及

び30 m試験ラインに投影しない場合は,許容される。手すりによる遮へいは,無視する。 

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A 8333-2:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 m 

番号 
1 地表面における視野 
2 後写鏡 
3 光源中心点(JIS A 8333-1参照) 

図 1 視野等級A 

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A 8333-2:2005 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 m 

番号 
1 視野 
2 内側境界線 
3 外側境界線 
4 光源中心点 
a 地表面で測定 
b 地上から1.0 mで測定 

図 2 視野等級B 

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A 8333-2:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 m 

番号 
1. 視野 
2 光源中心点 
a 地表で測定 
b 地上1 mで測定 

図 3 視野等級C 

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A 8333-2:2005 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 m 

番号 
1 車輪又は履帯の高さでの視野 
2 補助ミラー 
3 光源中心点 
a 車輪又は履帯の幅と同等又はそれ以上の幅 

図 4 視野等級D 

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A 8333-2:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 m 

a) 重ダンプトラック 

b) 履帯式不整地運搬車 

番号 
1 履帯 
2 最後端起動輪又は遊動輪 
3 最後端起動輪又は遊動輪の中心線 
4 半径 100 mm 
5 履帯の最外側の接地点 

図 5 視野等級E 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A(規定)後写鏡及び補助ミラー―地表における視野 

視野等級 Aのための鏡は,キャブ,ROPS又はキャノピを装着していない機械には適用できないが,例

えば,視野等級B又は視野等級Cのために用いられる鏡が適用される。 

表A.1 各種の機種に対する鏡の視野の最小要求事項 

機種 

鏡による視野の等級 

履帯式ドーザ 

車輪式ドーザ,運転質量50 t 以下(JIS A 8320参照) 

A(a) ,B 

履帯式ローダ 

ホイールローダ 

A(a) ,B 

ミニローダ 

A(b) 又はB(a) 

バックホウローダ 

A(a) ,B 

車輪式油圧ショベル 

B(c),(e),D(f)  

履帯式油圧ショベル,運転質量50 t 以下(JIS A 8320参照) 

B(d),( e),D(f)  

ダンパ(重ダンプトラック及び不整地運搬車) 

C,E 

車体屈折式重ダンプトラック 

C,E 

スクレーパ 

C(右側だけ) 

グレーダ,運転質量50 t 以下(JIS A 8320参照) 

A(a) ,B 

ランドフィルコンパクタ 

A,B 

ローラ 

A(a) ,B(a) 

注(a) 鏡はオプションであるが,国の道路交通規制で要求されることがある。 

(b) この基準を満足できない場合は,等級Bが要求される。 
(c) 製造業者が規定する,公道用の走行姿勢にしたブームの側方で。 
(d) 製造業者が規定する,走行姿勢のブームの側方で。 
(e) 油圧ショベルのブーム側の鏡による視野は,走行姿勢のブームにだけ制限され,作業時には他のブーム

位置によって制限される。 

(f) 必要であれば,5.4.5参照。 

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10 

A 8333-2:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

JIS A 8333-2:2005 土工機械―後写鏡及び補助ミラーの視野―第2部:性能基準 

ISO 14401-2:2004,土工機械―後写鏡及び補助ミラーの視野―第2部:性能
基準 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異
の項目ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:点線の下線又は側線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策 

項目番号 

内容 

項目番号 

内容 

項目ごと
の評価 

技術的差異の内容 

1. 適用
範囲 

後写鏡及び補助ミラーの
視野の性能基準について
規定 

ISO 
14401-2 

JISで削除した超小旋
回形油圧ショベル及
びミニショベルを適
用範囲の除外として
記載。 

MOD/変 
更 

原国際規格では,適用
範囲の除外として記
載の超小旋回形油圧
ショベル及びミニシ
ョベルをJISでは削除
し適用範囲の対象と
した。 

FDIS反対投票時にその技術的理由とし
て意見提出済み。今後も機会をとらえ
て日本の意見として主張し,是正を働
きかける 

2. 引用
規格 

JIS A 8311など引用規格を
記載 

JISと同じ 

IDT 

− 

− 

3. 定義 

測定位置などの用語を定
義 

JISと同じ 

IDT 

− 

− 

4. 視野
の等級 

等級Aなど視野等級を規定  

JISと同じ 

IDT 

− 

− 

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11 

A 8333-2:2005 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異
の項目ごとの評価及びその内容 
表示箇所:本体 
表示方法:点線の下線又は側線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策 

項目番号 

内容 

項目番号 

内容 

項目ごと
の評価 

技術的差異の内容 

5. 要求
事項 

 
5.1  
5.2  
5.3  
5.4  
5.4.1〜5.4.4  
 
5.4.5油圧ショベルの視野
等級Dの要求視野を規定。 
 
 
5.5  

 
 

 
5.1  
5.2  
5.3  
5.4  
5.4.1〜 
5.4.4  
5.4.5  
 
 
 
5.5 

 
JISと同じ 
JISと同じ 
JISと同じ 
JISと同じ 
JISと同じ 
 
JISで追加の要求視野
の例外規定を欠く。 
 

 
IDT 
IDT 
IDT 
IDT 
IDT 
 
MOD/追 
加 
 
 
IDT 

− 
− 
− 
− 
− 

 
JISでは要求事項が満
足されない場合の処
置を追加。 
 

− 

− 
− 
− 
− 
− 

 
 
FDIS反対投票時にその技術的理由とし
て意見提出済み。今後も機会をとらえ
て日本の意見として主張し,是正を働
きかける。 

− 

附属書A
(規定)
後写鏡及
び補助ミ
ラー−地
表におけ
る視野 

後写鏡及び補助ミラーの
地表における視野の要求
事項を規定 

Annex A 

JISと同じ 
 

IDT 

− 

 
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD 

12 

A 8333-2:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  ― IDT……………… 技術的差異がない。 
  ― MOD/追加……… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  ― MOD/変更……… 国際規格の規定内容を変更している。 
2. 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  ― MOD…………… 国際規格を修正している。