A 8332:2005 (ISO 13333:1994)
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本建設機械化協会(JCMA)/財団
法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業
標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。
制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO 13333:1994,Earth-moving machinery
−Dumper body support and operatorʼs cab tilt support devicesを基礎として用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
A 8332:2005 (ISO 13333:1994)
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
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序文 ··································································································································· 1
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 1
3. 定義 ······························································································································ 1
4. 性能要求事項 ·················································································································· 2
5. その他の要求事項 ············································································································ 2
5.1 取付け ························································································································· 2
5.2 着脱指示 ······················································································································ 2
5.3 保管 ···························································································································· 2
5.4 色彩 ···························································································································· 2
6. 試験 ······························································································································ 2
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
A 8332:2005
(ISO 13333:1994)
土工機械−
ダンパ荷台支持装置及び運転室傾斜支持装置
Earth-moving machinery-Dumper body support and
operatorʼs cab tilt support devices
序文 この規格は,1994年に第1版として発行されたISO 13333,Earth-moving machinery−Dumper body
support and operatorʼs cab tilt support devicesを翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作
成した日本工業規格である。
1. 適用範囲 この規格は,JIS A 8308に定義する土工機械の整備,点検又はその他運転以外の目的のた
めに,ダンパ荷台,その類似品及び運転室を上昇又は傾斜した位置に保持するために備えた機械的な支持
装置の性能要求事項及びその試験方法について規定する。この規格は,同様にダンパ荷台支持装置及び運
転室傾斜支持装置の設置方法,装備及び色彩についても規定する。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
ISO 13333:1994,Earth-moving machinery−Dumper body support and operatorʼs cab tilt support
devices (IDT)
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS A 8308 土工機械−基本機種−用語
備考 ISO 6165 Earth-moving machinery−Basic types−Vocabularyが,この規格と一致している。
3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。
3.1
ダンパ荷台(dumper body) 土砂又は他の掘りゆるめた材料を輸送するダンパの荷台。
3.2
ダンパ荷台類似品(dumper body substitute) タンク,フックの付いたユニットロード荷役装置など,
ダンパ荷台の代わりに使用する装置。
3.3
運転室(operatorʼs cab) そこから機械を運転する土工機械上の囲い。
3.4
機械的支持装置(mechanical support devices) ダンパ荷台,ダンパ荷台類似品又は運転室を支持する
ための一つ又は複数のリンク,ケーブル,バー又は構造物で,取付け部及び取付け部品を含む。
3.5
作動回路圧力(working circuit pressure) ポンプによって特定の回路に作用する公称圧力。
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A 8332:2005 (ISO 13333:1994)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
3.6
ダンパ荷台質量,ダンパ荷台類似品質量又は運転室質量(dumper body mass; dumper body substitute
mass; operatorʼs cab mass) 機械的支持装置によって支持されるダンパ荷台,ダンパ荷台類似品又は運転
室の質量。
4. 性能要求事項 ダンパ荷台,ダンパ荷台類似品及び/又は運転室用の機械的支持装置は,次のように
設計しなければならない。
a) 下降力によってかかる静荷重に耐える,すなわち,作動回路圧力の1.2倍に,空荷のダンパ荷台,ダ
ンパ荷台類似品又は運転室の質量に相当する力,及び支持装置に作用するアタッチメント,アーム及
び連結リンクの質量を加えた荷重に耐えなければならない。
b) 下降力が重力だけで,機械的にロックされる傾斜装置をもったシステムでは,空荷のダンパ荷台,ダ
ンパ荷台類似品又は運転室の質量の2倍に相当する力に耐えなければならない。
ダンパ荷台,ダンパ荷台類似品及び/又は運転室に上昇力が働いた場合,支持装置が外れてはならない。
また,ダンパ荷台,ダンパ荷台類似品及び/又は運転室が原位置に戻ったとき,支持装置は安全機能を
保っていなければならない。
上昇力又は下降力及び質量は,製造業者の最大推奨値を考慮して決定しなければならない。
5. その他の要求事項
5.1
取付け 支持装置は,意図せずに位置がずれる又は外れることがないように,機械の関連する構造
物の範囲内に取り付けなければならない。
支持装置は,通常の運転又は整備時に使用されるすべてのシステムから独立していなければならない。
支持装置を安全機能のために取り付けるときは,不本意に位置がずれる又は外れることがあってはなら
ない。
上昇したときのダンパ荷台,ダンパ荷台類似品及び/又は運転室の位置は,整備又は点検作業時に接近
しやすいように選定することが望ましい。支持装置は,一人で取付け及び取扱いができるのがよい。
5.2
着脱指示 取付指示書は,使用場所の近くに恒久的な手段で備えていなければならない。指示書に
は,次の事項を明確に記載するのがよい。
a) 支持装置が安全保護位置に設置されていないとき,ギアが中立位置にないとき,及び該当する場合は,
傾斜装置の機械的固定に関する指示がないときに,ダンパ荷台,ダンパ荷台類似品及び/又は運転室
の下にいることの危険。
b) 整備及び点検作業は,空荷のダンパ荷台,ダンパ荷台類似品及び/又は運転室に人を乗せずに行うの
がよい旨の記載。
さらに,運転及び整備用の取扱説明書には,支持装置が空荷のダンパ荷台又はダンパ荷台類似品及び/
又は人の乗っていない運転室用に設計されたものであることを明記しなければならない。
また,支持装置の取外し指示も入れるのがよい。
5.3
保管 支持装置及び必要部品は,機械上に確実な方法で恒久的に保管されなければならない。
5.4
色彩 すべての機械に取り付けられた支持装置は,取付部品を除き赤色でなければならない。
ただし,機械の色彩が赤色の場合又は支持装置がケーブルの場合は,支持装置を黄色にする。
6. 試験 設計が異なる支持装置ごとに,4.の設計基準を実証するために物理的試験を実施しなければな
らない。支持装置はこの試験に耐えなければならず,いかなる構造上の永久変形も生じてはならない。