A 8202-2:2007
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業
大臣が制定した日本工業規格である。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本
工業標準調査会は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願
公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
JIS A 8202-2には,次に示す附属書がある。
附属書1(規定)重大な危険源のリスト
附属書2(規定)遠隔操縦に対する要求事項
附属書3(参考)図解
JIS A 8202の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS A 8202-1 第1部:シールド及び推進機の要求事項
JIS A 8202-2 第2部:自由断面トンネル掘削機の要求事項
A 8202-2:2007
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 1
3. 定義 ······························································································································ 2
4. 重大な危険源のリスト ······································································································ 3
5. 安全要求事項・安全方策 ··································································································· 3
5.1 一般 ···························································································································· 3
5.2 材料 ···························································································································· 3
5.3 強度 ···························································································································· 3
5.4 安定性 ························································································································· 3
5.5 アクセスシステム ·········································································································· 4
5.6 操作位置 ······················································································································ 4
5.7 操縦装置及び制御システム ······························································································ 5
5.8 識別記号 ······················································································································ 6
5.9 防護 ···························································································································· 6
5.10 電気機器 ····················································································································· 6
5.11 電磁両立性(EMC) ····································································································· 8
5.12 油圧及び空気圧システム ································································································ 8
5.13 燃料タンク,油圧タンク及び圧力容器 ·············································································· 8
5.14 輸送及びつり上げ ········································································································· 8
5.15 騒音 ··························································································································· 9
5.16 粉じん(塵)及び排出ガス ····························································································· 9
5.17 火災防護 ····················································································································· 9
5.18 保全 ·························································································································· 10
5.19 警報装置及び安全標識 ·································································································· 10
6. 安全要求事項・安全方策の検証 ························································································· 10
7. 使用上の情報 ················································································································· 11
7.1 警告表示 ····················································································································· 11
7.2 取扱説明書 ·················································································································· 11
7.3 機械への表示 ··············································································································· 12
附属書1(規定)重大な危険源のリスト ··················································································· 13
附属書2(規定)遠隔操縦に対する要求事項 ············································································· 16
附属書3(参考)図解 ··········································································································· 20
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日本工業規格 JIS
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トンネル工事機械−安全−
第2部:自由断面トンネル掘削機の要求事項
Tunnelling machines-Safety-Part 2: Requirements for partial face
tunnelling machines
序文 この規格は,JIS B 9700-1のまえがきに示すタイプC規格(個別機械安全規格)である。
1. 適用範囲 この規格は,トンネル工事及び地下空間で使用する自由断面トンネル掘削機(以下,単に
機械ともいう。)の安全要求事項について規定する。ただし,可燃又は爆発環境下で使用される機器,及び
トンネル又は他の作業環境下におけるガス監視装置は除く。
この規格は,トンネル掘削機を製造業者が意図し,かつ,予見した条件の下に使用したときに,直接か
かわる重大な危険源のすべて(附属書1参照)を考慮しており,それらから起こるリスクを除去し,又は
低減するための適切な技術的手段を具体的に示している。
特殊な条件及び場所(例えば,土質,有毒ガス,地域的な安全条件など)で使用する機械については,
別途製造業者と使用者又は購入者との間で協議しなければならない。
備考 自由断面トンネル掘削機と同じ目的で使用するブレーカ付き油圧ショベル及びツインヘッダ付
き油圧ショベルは,JIS A 8340-1及びJIS A 8340-4を適用する。
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格のうちで,発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構
成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年を付記していない引用規格は,その
最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS A 8302 土工機械−運転員・整備員の乗降,移動用設備
JIS A 8304 土工機械−運転員の座席の振動評価試験
JIS A 8307 土工機械−防護装置の定義及び仕様
JIS A 8310 土工機械−操縦装置等の識別記号
JIS A 8312 土工機械−安全標識及び危険表示図記号−通則
JIS A 8315 土工機械−運転員の身体寸法及び運転員周囲の最小空間
JIS A 8316 土工機械−電磁両立性(EMC)
JIS A 8323 土工機械−運転席及び整備領域−端部の丸み
JIS A 8326 土工機械−運転座席−寸法及び要求事項
JIS A 8340-1 土工機械−安全−第1部:一般要求事項
JIS A 8340-4 土工機械−安全−第4部:油圧ショベルの要求事項
JIS A 8334 土工機械−運転取扱説明書−様式及び内容
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JIS A 8922 土工機械−油圧ショベル−運転員保護ガードの試験及び性能要求事項
JIS B 8361 油圧システム通則
JIS B 8370 空気圧システム通則
JIS B 9700-1 機械類の安全性−設計のための基礎概念,設計原則−第1部:基礎用語,方法論
JIS B 9700-2 機械類の安全性−設計のための基礎概念,設計原則−第2部:技術原則
JIS B 9702 機械類の安全性−リスクアセスメントの原則
JIS B 9703 機械類の安全性−非常停止−設計原則
JIS B 9705-1 機械類の安全性−制御システムの安全関連部−第1部:設計のための一般原則
JIS B 9706-1 機械類の安全性−表示,マーキング及び作動−第1部:視覚,聴覚及び触覚のシグナル
の要求事項
JIS B 9716 機械類の安全性−ガード−固定式及び可動式ガードの設計及び政策のための一般要求事
項
JIS B 9960-1 機械類の安全性−機械の電気装置−第1部:一般要求事項
JIS B 9960-11 機械類の安全性−機械の電気装置−第11部:交流1 000 V又は直流1 500 Vを超え36
kV以下の高電圧装置に対する要求事項
JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護の等級分類(IPコード)
JIS C 8201-1 低圧開閉装置及び制御装置−第1部:通則
JIS C 8201-5-1 低圧開閉装置及び制御装置−第5部:制御回路機器及び開閉素子−第1節:電気機械
制御回路機器
JIS C 8480 キャビネット形分電盤
JIS C 60068-2-27 環境試験方法−電気・電子−衝撃試験方法
JIS D 1201 自動車,及び農林用トラクタ・機械装置−内装材料の燃焼性試験方法
JIS Z 8737-2 音響−作業位置及び他の指定位置における機械騒音の放射音圧レベルの測定方法−第
2部:現場における簡易測定方法
JIS Z 9101 安全色及び安全標識
ISO/DIS 15998:2003 Earth−moving machinery−Machine control systems(MCS) using electronic
components−Performance criteria and tests
IEC 60439-1:1985 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies−Part 1: Type-tested and partially
type-tested assemblies
IEC 60439-2:2000 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies−Part 2: Particular requirements for
busbar trunking systems (busways)
IEC 60439-4:1999 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies−Part 4: Particular requirements for
assemblies for construction sites (ACS)
3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。
この規格の中で引用した日本工業規格(以下,JISという。)及びISO/IEC規格に用いられている定義も,
同様にこの規格でも有効である。
a) 自由断面トンネル掘削機 履帯式,レール走行式又はウォーキング式足回りを備え,ブームに取り付
けられた縦形カッタヘッド(ブームの前後方向軸と同一軸を中心として回転する切削ドラム。附属書
3図1,附属書3図2及び附属書3図5参照)又は横形カッタヘッド(ブームの前後方向軸と直交する
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軸を中心に回転する切削ドラム。附属書3図3及び附属書3図4参照)を上下左右に動かして軟岩か
ら中硬岩まで任意の断面を切削する自走式岩石トンネル掘削機。掘削したズリをかき集め(附属書3
図1及び附属書3図5参照),後部から排出するもの(附属書3図1及び附属書3図3〜5参照)もあ
る。
b) 運転席 機械の諸機能を一人の運転員が操作できる機体上の場所。
c) 点検箇所 点検及び保全を要する機体のあらゆる箇所。
4. 重大な危険源のリスト トンネル掘削機にかかわる重大な危険源のリストは,附属書1による。
5. 安全要求事項・安全方策
5.1
一般 トンネル掘削機は,この規格の安全要求事項及び安全方策に適合しなければならない。さら
に,リスクアセスメントの結果,その機械に附属書1に掲げた重大な危険源のリストにない新たな危険源
が存在する場合は,JIS B 9700-1及びJIS B 9700-2に従って設計する。
備考 重大な危険源とは,リスクアセスメント(JIS B 9702参照)を設計者・製造業者が行ったとき
に,直接関連するものとして特定され,リスクを除去又は減らすために具体的な行動が求めら
れる危険源をいう。
5.2
材料 材料は,作業者の健康面又は安全面にいかなる危険も引き起こさないものを選ばなければな
らない。材料は,予見される周囲温度に適合するものを用いる。
5.3
強度 機械は,最新技術を駆使して十分な強度をもつように設計しなければならない。
5.4
安定性 機械は,設計者が意図したとおりに用いられるとき,作業時に十分な安定性を確保できる
ように設計・製造しなければならない。作業時に最も不利な姿勢における横方向の転倒に対する安定性S
は,次の式による値が1.15以上でなければならない(図1参照)。
h
s/M
M
S=
ここに,
S: 安定性
MS: すべての安定側モーメント MS=G×L1
G: 機械質量
L1: ブーム最大旋回時の機械重心位置から転倒支点までの距離
Mh: 定格出力時のシリンダ力及び切削力によって生じる転倒モー
メント Mh=R×L2
R: カッタヘッド掘削反力
L2: 掘削反力作用点から転倒支点までの距離
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図はブレード付きの場合を示す。
図 1 トンネル掘削機の安定性
5.5
アクセスシステム 機械には,JIS A 8302の規定に適合した,運転席及び保全区域にいたる適切な
アクセスシステムを備えなければならない。
1 200 mmを超える高さのはし(梯)子及び階段は,開放側を手すりによって安全防護しなければならな
い。
高い位置での通路及び作業足場は,作業員の墜落を防ぐため側方防護さく(柵)によって安全防護し,
床は防滑表面とし,つま先板で囲う(JIS A 8302の6.及び7.参照)。
5.6
操作位置
5.6.1
運転席 機械に搭乗して運転する場合,その機械には運転員の疲労及びストレスを最小にするよう
に人間工学に基づいて設計した運転席を備えなければならない。運転席の設計には,運転員が保護具を着
用した場合も考慮する。
運転席は,可能な限りJIS A 8315の規定に準拠して寸法を決める(JIS A 8340-1の5.3参照)。
運転席には,運転員を安定した位置に保持し,意図したすべての運転条件の下で機械を操縦できるよう
調整式座席を備えなければならない。座席は,可能な限りJIS A 8326の規定に準拠して寸法を決めるよう
にし,運転員に伝わる振動が最小になるよう設計しなければならない(JIS A 8304参照)。
5.6.2
運転員保護ガード 運転席は,必要に応じて,落石及びその他物体から運転者を保護する運転員保
護ガード(JIS A 8922参照)を取り付けられるよう,取付座又は固定具を備えなければならない。
運転員保護ガードのトップガードは,JIS A 8922に規定するレベルⅠの許容基準を満たすものとし,フ
ロントガードの開口部の最大寸法は,80 mm×1 000 mmを超えてはならない。
コンベヤは,土石が運転席の上にころげ落ちないように設計・製造・配置し,又は保護ガードを備えな
ければならない。
5.6.3
視界 運転席は,運転者が切削部を十分に見渡せるよう配置する。
運転席から操縦する場合で,走行において死角が生じる場合は,必要に応じてバックミラーなどの補助
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器具を取り付けなければならない。
5.6.4
取扱説明書の保管場所 取扱説明書を安全に保管するための収納場所を,運転席の近くに備える。
5.7
操縦装置及び制御システム
5.7.1
一般 操縦装置及び制御システムは,地下環境の厳しい要求に適合し,確実に作動するように設
計・製造しなければならない。
操縦装置及び制御システムの構成部品は,JIS B 9705-1の要求事項を満たさなければならない。それら
は過酷な取扱い,厳しい応力,衝撃及び振動に耐えることができなければならない。
操縦装置及び制御システムの各安全関連部位は,表1に示す組合せに従って,JIS B 9705-1の6.に規定
するカテゴリのうちの一つの要求事項を満たさなければならない。
表 1 分類
部位の種類
満たすべきカテゴリ
機械
1
油圧
2
電気
2
電子
2
5.7.2
操縦装置 作業装置,旋回及び走行の各操縦装置は,運転員がそれらを放したときに自動的に中立
位置に戻らなければならない。ただし,カッタヘッド及び油圧駆動用の電動機,積込み装置,コンベヤな
どの搬送装置のように,機能上固定位置がある場合の操作を除く。
カッタヘッド駆動モータの始動用操縦装置は,例えば,二重動作制御,両手操作制御又は機械的若しく
は電気的防護によって,意図しない運転が起こらないよう安全防護しなければならない。
5.7.3
制御システム 制御システムは,次のように構成する。
− 制御システムへの電源の故障によって,危険な状態が生じてはならない。
− 危険な運転状況を防ぐために,必要な操作順序によってだけ起動又は停止できなければならない。
5.7.4
遠隔操縦 遠隔操縦形機械は,附属書2に規定する要求事項を満たさなければならない。
5.7.5
起動及び停止
5.7.5.1
主電源スイッチ及び起動 機械の電気機器(補助回路を除く。)には,主電源を入り切りするス
イッチを設けなければならない。
各機器の起動は,運転員の操作位置に備える起動スイッチによって行うものとし,これ以外の方法によ
って各機器が起動できてはならない。
カッタヘッドの起動は,10 s間の音響警報の作動後で,かつ,警報終了後10 s以内でしか起動できない
よう,警報装置とインターロックされていなければならない(5.19参照)。
通常の停止又は非常停止後にリセットし再起動する場合は,各動作に対応するスイッチでだけ起動し,
その他のスイッチで起動できてはならない。
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5.7.5.2
停止及びブレーキ装置 走行,ブーム及びベルトコンベヤの上下・旋回のための油圧駆動装置又
は電動駆動装置には,それぞれブレーキ装置を備えなければならない。すなわち,油圧駆動の動作は,油
圧を遮断することによってブレーキ弁が作動し,電気駆動の動作は,電源スイッチを切ると同時に機械式
ブレーキが作動することによって,それぞれブレーキがかかる構造としなければならない。さらに,油圧
駆動の走行モータ及び旋回モータには機械式ブレーキを備え,油圧の遮断とともに自動的に作動してブレ
ーキ弁の機能を補強し,かつ,傾斜地で駐車したときは,走行及び旋回の駐車ブレーキとしても作動しな
ければならない。その場合の駐車可能な最大許容傾斜角度(履帯と地面との間のすべりは無視する。)を取
扱説明書に明記する。
ブームの上下及び旋回動作のように,油圧シリンダの動作によって制御するすべての動作は,油圧制御
弁によってその起動及び停止を制御する。ブームの上下シリンダには,油圧ホース及び配管の破損時に機
能するカウンタバランス弁を装備し,ブーム旋回用油圧シリンダには,旋回超過防止用カウンタバランス
弁をシリンダのロッド側及びボトム側に備えなければならない。
5.7.6
非常停止 運転席及び遠隔操作盤には,非常停止装置を備え,更に,必要に応じて機体の左右及び
後側にも備えなければならない。
非常停止装置は,JIS B 9703の規定に適合し,特に次の用件を備えなければならない。
− JIS B 9703の4.1.5で規定するカテゴリʻ0ʼとしての機能
− 別々の安全回路による操作
− 運転席から容易に,かつ,安全に操作可能で,床からの高さが1.8 m以内でなければならない。
5.7.7
意図しない動き いかなる停電又は停電後の動力の復帰,若しくは動力の変動が起きても,機械に
危険な状態を招く予期しない又は意図しない動きが生じてはならない。
5.8
識別記号 機械に用いる識別記号は,JIS A 8310,JIS B 9706-1及びJIS Z 9101の規定に準拠する。
5.9
防護
5.9.1
鋭端部及び鋭角部 運転中及び日常の保全作業でアクセスする領域内に鋭利な端部,鋭い角部及び
粗い表面が存在してはならない(JIS B 9700-2の4.2.1参照)。隅部の半径及び端部の丸みは,JIS A 8323
の規定に従い,鋭端部を排除しなければならない。
5.9.2
高温部 運転席及び保全区域の近傍にあり,運転中高温となる部分は,それら高温部の表面に接触
するリスクを最小にするように設計・製造・配置し,又は防護装置を備えなければならない。
5.9.3
可動部 危険源となり得るすべての可動部は,押しつぶし,せん断及び切断のリスクを最小にする
ように設計・製造・配置し,又は防護装置を備えなければならない。
エンジンルームのパネル類(隔壁,ボンネットなど)は,防護装置とみなす。
コンベヤの駆動ローラ及び前部ローラには,ガードを備えなければならない(JIS B 9716参照)。
5.9.4
油圧ホース,配管及び取付け金具 5 MPa(50 bar)を超える圧力又は50 ℃を超える温度をもつ流
体を含み,運転員から1.0 m以内に位置する油圧ホースは,JIS A 8307の規定に従って防護しなければな
らない。噴出する流体をそらすことができる部品又は構成部品は,いずれも十分な防護装置とみなすこと
ができる。
5.10 電気機器
5.10.1 一般 交流600 V以下又は直流750 V以下の低電圧で使用する電気機器は,平成9年3月27日付
通商産業省第52号“電気設備に関する技術基準を定める省令”,又は,JIS B 9960-1の関連する条項に適
合しなければならない。
交流600 Vを超え又は直流750 Vを超え3 600 V以下の高電圧で使用する電気機器は,平成9年3月27
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日付通商産業省第52号,又は,JIS B 9960-11の関連事項に適合しなければならない。
5.10.2 保護方策
5.10.2.1 感電防止 機械には,感電に対する次の保護方策を講じなければならない。ただし,漏電遮断器
に代わる同等以上の有効な保護方策を用いる場合は,この限りではない。
− 線間の60 Vを超える電圧で使用するすべての回路の制御には,定格感度電流が300 mA 以下で,動
作時間が0.1 s以内の漏電遮断器を使用する。これらの漏電遮断器は,個別の又はグループ回路(照
明回路又は他の重要な安全回路を除く。)を制御するもので,遅延時間調整機能をもたせてはならな
い。
− アースに発生する最高電圧が,人体に危害を及ぼさない程度に下げられた低電圧回路を使用する。
備考 例えば,JIS B 9960-1の6.4に規定するPELV(保護特別低電圧)又は電気設備の技術基準の解
釈についての第237条(小勢力回路の施設)などがある。
附属品及び照明器具については,JIS B 9960-1の16.及び次の事項を適用する。
− 定格感度電流が30 mA以下で,動作時間が0.1 s以内の漏電遮断器の使用。
5.10.2.2 制御回路の保護 制御回路は,JIS B 9960-1の9.の規定に適合しなければならず,有線遠隔操縦
装置は,50 V以下の電圧で制御しなければならない。
5.10.2.3 動力回路の保護 交流600 V以下又は直流750 V以下で使用する動力回路には,次のいずれかを
備えなければならない。ただし,漏電遮断器に代わる同等以上の有効な保護方策を用いる場合は,この限
りではない。
− 定格感度電流が300 mA以下で,動作時間が0.1 s以内の漏電遮断器,
又は
− 動力供給装置の形式に従った絶縁監視装置。
絶縁の監視中に絶縁抵抗が100 Ω/V以下に低下した場合,その異常を光学的,及び音響信号によって表
示しなければならない。 絶縁材抵抗が50 Ω/V以下に低下した場合は,直ちに開閉装置を自動的に開放(遮
断)しなければならない。
5.10.2.4 故障の監視 交流600 Vを超え又は直流750 Vを超える電圧で使用するケーブル及び導線につい
ては,動力線と外箱接地線との短絡が発生したとき,瞬時に電力供給を遮断しなければならない。
電力供給の遮断後,自動的に再接続してはならない。開閉器には,手動のリセット装置を備え付ける。
5.10.3 ケーブル及び電線 すべてのケーブル及び電線は,JIS B 9960-1の13.の規定に適合しなければな
らない。すべてのケーブルは,燃焼時に煙及び毒性フュームの発生が少なく,かつ,難燃性の材料(5.17.1
参照)で被覆することが望ましい。
ケーブルをドラムに巻いた場合,巻数に応じた許容電流値の直線状態定格値からの低減係数は,JIS B
9960-1の13.7.3表7による。
5.10.4 変圧器 機械上に設置する変圧器には,乾式のものを使用する。
5.10.5 アース接続 アース接続は,等電位にするために機械の内側に取り付けるものとし,JIS B 9960-1
の8.(等電位ボンディング)の要求事項による。
すべての露出した電気的伝導性(金属)の部品,絶縁材によって被覆されていない部品は,互いに等電
位の接合導線に連結しなければならない。
5.10.6 開閉装置 すべての開閉装置は,IEC 60439-1,IEC 60439-2,IEC 60439-4,JIS C 8201-1及びJIS C
8480の附属書2の要求事項に適合し,かつ,できるだけはこ(函)の中に設置しなければならない。これ
らのはこ(函)は少なくともIP 55(JIS C 0920の4.参照)の保護等級の性能をもち,機械的な損傷に対し
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ても保護するように配置,組み立てなければならない。はこ(函)の外側にある開閉器は,起こり得る機
械的な損傷に対する保護性能とともに,少なくともIP 54の保護等級の性能をもたなければならない。
5.10.7 蓄電池 蓄電池は,充電時に電解ガスを発生し,爆発性の空気を形成するため,狭い場所又は囲わ
れた場所に収納してはならない。
5.10.8 照明 機械には,走行及び作業区域を照らす十分な高出力の照明装置を備え,機械の作業区域での
明るさは,カッタヘッドの先端の位置で,少なくとも70 lxなければならない。
機械には,保全作業用の予備コンセントを設ける。
すべての照明装置は,少なくともJIS C 0920の4.(指定方法)に規定するIP53の防水性能をもつもの
とし,かつ,保護ガードなどで機械的損傷からも保護しなければならない。
5.10.9 非常用照明 高い位置の運転席,アクセスシステム及び作業足場をもつ機械には,主照明装置の故
障時などに安全に機械から降りられるようにする,非常用照明装置又は機器を備えなければならない。
非常用照明装置又は機器は,最低10分間,アクセスシステム及び作業装置上の通行を妨げない程度の照
度を確保しなければならない。
機械の後部には,反射器又は表示灯を設ける。
5.11 電磁両立性(EMC) 機械は,JIS A 8316で規定する電磁両立性の要求事項に適合しなければならな
い。
5.12 油圧及び空気圧システム ホース,配管及びフィッテングは,最大使用圧力に耐えるものでなけれ
ばならない。油圧作動油,空気又は油脂の伝送に用いられるホースは,その圧力又は位置によって必要に
応じて,適切な拘束手段によって固定する。製造業者によって寿命が表示されているいかなるホースも,
その寿命を超過して使用してはならない。
油圧及び空気圧による作動機器には,ホース又は配管が破裂,若しくは回路圧力が低下したとき,機械
の異常動作による危険を防止する安全防護物を装備しなければならない。
油圧ポンプ,油圧モータ,油圧制御機器,油圧配管及びホースは,JIS B 8361の規定に適合しなければ
ならない。
エアコンプレッサ,空気圧モータ,空気圧制御機器,空気圧配管及びホースは,JIS B 8370の規定に適
合しなければならない。
5.13 燃料タンク,油圧タンク及び圧力容器
5.13.1 一般 燃料タンク及び油圧タンク内の圧力が製造業者の規定圧力を超えた場合は,適切な装置(抜
け口,安全弁など)によって自動的に平衡となるように補正しなければならない。
5.13.2 補給口 すべてのタンクの補給口(ウォッシャタンクを除く。)は,補給のため容易にアクセスで
きる位置に設けなければならない。
5.13.3 燃料タンク 燃料タンクは,塑性変形又は漏出することなく30 kPaの内圧に耐えなければならな
い。
5.13.4 油圧タンク 油圧タンクは,圧力容器とはみなさない。
5.13.5 圧力容器 単純圧力容器は,JIS B 8370の6.3(サージタンク及び附属容器)の規定に従って設計
し,試験しなければならない。
5.14 輸送及びつり上げ
5.14.1 固縛 機械を安全に輸送するために,例えば,トレーラ上に機械を固定する固縛装置を備え,かつ,
その位置を機械の上に明確に表示しなければならない(JIS A 8310の番号2-29参照)。それらの使用の要
領を取扱説明書に明記する。
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輸送中に危険源となり得るアウトリガ又は他の装置は,輸送姿勢で固定できるようにし,その取扱い要
領を取扱説明書に明記しなければならない。
5.14.2 つり上げ つり上げ装置は,最も重い構成の運転質量で設計して機械に備えるものとし,機械全体
をつり上げるときのつり上げ位置を機械の上に明確に表示しなければならない。分解して輸送する重い機
械の作業装置,構成部品及び本体のつり上げ方法を,取扱説明書に明記しなければならない。
つり上げの識別記号については,JIS A 8310の番号2-25による。
固縛及びつり上げのための装置は,機械の構成上許されるなら同一であってもよい。
5.15 騒音
5.15.1 騒音低減 機械は,設計段階で音源の騒音低減を図るほか,各種の防音装置なども駆使して,でき
るだけ低騒音に設計・製造しなければならない。
5.15.2による無負荷模擬運転時の機械の騒音レベルは,85 dB以下が望ましい。
実作業時の騒音レベルが85 dBより大きい場合は,耳栓を装着したほうがよい旨の忠告を取扱説明書に
記載する。
5.15.2 騒音レベルの測定
5.15.2.1 測定方法 運転席及び特定の遠隔操縦位置における騒音レベルは,JIS Z 8737-2によって測定し,
その結果を取扱説明書に記載しなければならない(7.2参照)。
運転席で運転する場合の測定位置は,JIS Z 8737-2の規定による。
遠隔操縦で運転する場合の測定点は,履帯の先端位置で,機体側面から1 m離れた左右の位置とする。
5.15.2.2 運転条件 騒音レベル測定時の機械の運転条件は,典型的な掘削作業を模擬した次の状態とする。
この運転状態を1サイクルとし,3サイクル測定してその平均値を測定値とする。
1サイクルの運転条件
− 走行は停止し,他のすべての動作は無負荷定格回転とする。
− カッタを回転させながら,ブームを水平から最大仰角までを2往復させる。
− 排土コンベヤを定格回転させる(搭載されている場合)。
− 積込み装置及びギアボックスを定格回転で通常の動作を行う(搭載されている場合)。
− キャブ付きの機械は,扉及び窓を閉じた状態とする。
5.16 粉じん(塵)及び排出ガス
5.16.1 粉じん(塵) 機械には,効果的な粉じん(塵)抑制装置を設置できるようになっていなければな
らない。
5.16.2 排出ガス
5.16.2.1 ディーゼルエンジン及び燃料装置 機械を駆動する動力源として内燃機関を用いる場合は,ディ
ーゼルエンジンを用いる。燃料タンクと燃料噴射ポンプとの間の燃料系統が故障した場合,手が届く範囲
に燃料タンクからの燃料漏れを防止するための機器を,燃料系統に備えなければならない。
5.16.2.2 排出ガス 排出ガスは,運転席から離れる方向に排出するものとし,上方に排出してはならない。
また,地下作業に用いるエンジン出力30〜272 kWの機械は,国土交通省の“トンネル工事用排出ガス対
策型建設機械指定制度”に適合しなければならない。
5.17 火災防護
5.17.1 一般 機械の設計において,火災発生のリスクを最小にするよう,特に次の事項を考慮しなければ
ならない。
− 電気システムの短絡,高温部,潤滑不足,作動油・潤滑油の漏れ及びグリス漏れなどの発火源をな
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くす。
− 燃えやすい物を極力使用しない。
− 装飾材及び絶縁材には,JIS D 1201による最大燃焼速度が200 mm/min以下の難燃材を使用する。
− 煙及びガスの発生源をなくす。
− 消火器を設置する。
5.17.2 消火器 機械には,適切な消火剤の入った可搬式消火器を備えなければならない。消火器は,機械
の台数,形式及び大きさ並びにそれらのリスクに見合った本数及び形式のものを選定する。
消火剤は,潤滑油,作動油,グリース,コンベヤベルト,ホース,電気,軽油など,すべての火災に適
したものとする。ハロンガスは使用してはならない。
参考 可搬式消火器は,消防法第21条の2第2項の規定に基づく昭和39年9月17日付自治省令第27
号(最終改正平成12年9月14日付第44号)“消火器の技術上の規格を定める省令”に適合したものでな
ければならない。
5.17.3 消火器の配置 消火器は,運転席から手が届く範囲又は地上から手が届く高さに設置する。消火器
は,ディーゼルエンジン,電動モータ,油圧動力装置,配電盤,変圧器など火災発生のリスクがある場所
の近くで,かつ,熱,衝撃などの影響を受けにくい場所に設置する。
可搬式消火器は,保持器から工具なしで取り外せる構造とする。
5.18 保全 機械は,作業員が安全に点検,調整,部品交換,給油脂などの保全作業を行えるように設計・
製作しなければならない。日常の保全作業を必要とする機器(給油口,フィルタなど)には,特に容易に
アクセスできなければならない。
機械は,できるだけ停止した状態で保全作業を行えるように設計する。保全作業中に不安定な状態にな
る可能性がある装置には,あらかじめ支持装置を備えるか,又は支持方法に関する情報を使用者に与えな
ければならない。
5.19 警報装置及び安全標識 機械には,次の警報装置を備えなければならない。これら警報装置は,音
響的であれ明るい点滅灯であれ,強固に設計・製作し,機械上の目立つ所で,かつ,容易に壊れない場所
に設置する。一度作動した警報装置を意図的に停止できてはならない。
− カッタヘッドを起動する直前に鳴らす音響警報装置。
カッタヘッドは,10 s間の音響警報後で,かつ,警報終了後10 s以内しか起動できないよう,警
報装置とカッタヘッドの起動とがインターロックされていなければならない。
− カッタブームの上下及び旋回用シリンダを含む油圧アクチュエータが,いつでも操作可能な状態に
あることを示す回転灯の点灯による警報装置。
− 機械の前進又は後退時に,自動的に起動する断続音及び回転灯による警報装置。
− JIS A 8340-1の附属書5に規定する安全標識。
6. 安全要求事項・安全方策の検証 機械の設計及び製造において,この規格の要求事項が組み込まれて
いることを実証する必要がある。次のいずれか一つ又はそれらの組合せによって,この事項を達成しなけ
ればならない。
a) 計算
b) 目視による検査
c) 計測又は作動検査
d) 特定の要求事項に関する規格に規定する方法による試験
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e) 外部から購入した機器が要求規格どおりに製造されたという証拠書類などの内容の査定
7. 使用上の情報
7.1
警告表示 機械,作業装置及びアタッチメントが,運転員又は第三者にとって潜在的に危険源を生
じ得るとき,JIS A 8340-1の附属書5に規定する警告又は安全標識を機械には(貼)り付けなければなら
ない。
安全標識に用いる補足説明は,取扱説明書と同じ言語を用いる。
7.2
取扱説明書 取扱説明書は,使用される地域の公用語で記載し,運転及び保全の要領について明記
し,機械と一緒に供給しなければならない。様式及び内容は,JIS A 8334及びJIS B 9700-2の6.5[附属文
書(特に,取扱説明書)]に従って作成する。その文章は,簡潔,適切,かつ,漏れがないものでなければ
ならない。
人の安全に関するすべての情報は,取扱説明書のほかの文章と明確に異なった字体で印刷する。
取扱説明書は,別冊になっていてもよい。
用語,定義,単位及び記号は,関連するJISによる。
取扱説明書には,最小限,次の情報を記載する。
− 機械の銘板と同一の情報(7.3参照)
− 機械の意図した用途及び運転方法(製造業者が供給できるアタッチメント及び附属品を含む。)
− 使用可能な地質的作業条件を明記した機械の正確な適用範囲。
− 設計時に想定した機械の使用可能な温度範囲。
− 考慮した危険源の内容及び安全な運転及び操縦に関する情報。
− アタッチメント及び附属品の正しい組立並びに使用方法
− 機械設計時に想定していなかった場所(地質条件)での使用可否は,機械の使用者が製造業者に確
認して判断すべきことの警告。
− 十分に大きく鮮明な図面,写真,電気回路図,油圧回路図及び空気圧回路図。
− 主要構成部品の名称,機能,取付位置及び機械全体との関連性が分かるリスト。
− 修理時に切削部で作業している整備員と運転員との間に,信頼できる意思伝達手段が確立,維持す
るための指示。
− 想定した粉じん(塵)抑制装置(5.16.1参照)の寸法及び形式に関する情報。
− 例えば,毒ガスの発生,地盤条件など,予防措置を必要とする用途で,特殊な危険源が存在する場
合には,機械の使用者がその危険源を排除又は減じる方策を決めなければならない旨の警告。
− 当初意図した以外の大修理による改造又は使い方をする場合は,前もって製造業者の合意が必要で
ある旨の注意。
− 運転員又はサービス技術者によって定期的に行う検査内容。
− 安定性(5.4参照)に関する諸条件の仕様。それらは意図した最大傾斜に関する記述,駐車可能な最
大許容傾斜角度及び縦方向又は横方向の急こう配上で稼動する場合の転倒並びに滑りに対して講ず
べき指示を含む。
− カッタヘッドを点検,修理などしている間に,それらを動かす可能性のあるすべての電気機器又は
油圧機器に対する作業及び試験の禁止の指示。
− 非常停止装置(5.7.6参照)の操作方法及びその位置に関する説明。
− 操縦装置類及びその機能に関する説明。
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− 使用しているすべての安全標識及び記号に関する説明。
− 耳栓など保護具の使用の推奨に関する情報。
− 消火器の設置位置,使い方,保全,点検及び試験に関する情報。
− 作業現場間の走行移動において,掘削装置は固定するのがよい旨の指示。
− 安全な輸送及びつり上げのための記述(5.14参照)。
− 例えば,ベルトコンベヤなど,ガードが所定の位置にあるときだけ,可動部は運転できる旨の表示。
− 可燃性ガスの濃度が限度を超え機械を停止した後の再起動は,安全レベルまでガス濃度が薄まった
後でだけ実施しなければならない旨の警告。
− 重い構造物の安全な組立・分解に関する指示事項。カッタのように頻繁に交換を要する部品の質量
を明示する。
− 安全上特に重要な部品(重要保安部品)のリスト及びそれらの部品,特に摩耗を伴う部品の点検の
頻度及び交換基準の記述。
− 保全要員などが,けがをする原因になり得るすべての行為に関する警告。
− 停止装置,非常停止装置,ブレーキ装置,光学的及び音響による警報装置の定期検査に関する推奨
事項,及び変圧器のような構成部品の定期洗浄に関する解説。
− 次の騒音値
− 運転席上の運転員耳元騒音が85 dBを超える場合の等価騒音レベル。85 dBを超えない場合は,
その旨を表示する。
− 遠隔操縦位置(5.15.2.1参照)における運転員耳元騒音が85 dBを超える場合の等価騒音レベル。
85 dBを超えない場合は,その旨を表示する。
7.3
機械への表示 個々の機械には,少なくとも次の情報を,読みやすく容易に消えない方法で表示し
なければならない。
a) 製造業者名及び住所
b) 形式又はシリーズの呼称
c) 製造番号
d) 定格出力(kW)
e) 電気機器類の定格情報
f)
一般的な機械構成における質量(kg)
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附属書1(規定)重大な危険源のリスト
番号
危険源
JIS B 9700-1
JIS B 9700-2
JIS A tttt-2
危険状態及び危険事象
1
機械的危険源・・次の事項から起こる
− 機械部品及び加工対象物
例えば,形状,相対位置,質量及び安定性,
質量及び速度,機械的強度
− 機械内部の蓄積エネルギー
例えば,弾力性構成要素(ばね),加圧下の
液体及び気体,真空の影響
4.2.2
4.2.2
4.2
4.2.2, 4.10,
5.5.4
5.3, 5.4
1.1
押しつぶしの危険源
4.2.1
4.2.1
5.4, 5.9.3
1.2
せん断の危険源
4.2.1
4.2.1
5.9.3
1.3
切傷又は切断の危険源
4.2.1
5.9.1, 5.9.3
1.4
引込み及び捕そく(捉)の危険源
4.2.1
5.9.3
1.5
高圧流体の注入又は噴出の危険源
4.2.1
4.10
5.9.4, 5.12
2
電気的危険源・・次による
2.1
充電部に人の接触(直接又は間接接触)
4.3
4.9, 5.2
5.10.2
2.2
熱放射,短絡,過負荷などから起こる溶融
物の放出,化学的影響などその他の現象
4.3
4.9
5.10.7
3
熱的危険源
4.4
5.9.2
4
騒音から起こる危険源
4.1
聴力喪失,その他の生理的不調(平衡感覚
の喪失,意識の喪失など)
4.5
4.2.2, 5.4.2,
4.3c),
4.4c), 4.8.4
5.15
4.2
口頭伝達,音響信号,その他の障害
4.5
4.2.2, 5.4.2,
4.3c),
4.4c), 4.8.4
5.15
5
振動から起こる危険源
4.6
5.4.3
5.6.1
7
機械類によって処理又は使用される材料及び物質から起こる危険源
7.1
有害な液体,気体,ミスト,煙霧及び粉じ
ん(塵)と接触又はそれらの吸入による危
険源
4.8
4.2.2,
4.3b), 5.4.4
5.2, 5.10.3,
5.16.1, 5.16.2.2
7.2
火災又は爆発
4.8
5.2, 5.10.3
8
例えば次の項目から起こる危険源のように,機械類の設計時に人間工学原則の無視から起こる危険源
8.1
不自然な姿勢又は過剰な負担
4.9
4.7, 4.8.2,
5.5.6
5.6.1
8.2
保護具使用の無視
4.8.7
5.6.1, 5.15.1,
7.2
8.3
不適切な局部照明
4.8.6
5.10.8, 5.10.9
8.4
手動制御器の不適切な設計,配置及び識別
4.8.1, 4.8.7,
4.11.8
5.7.2,
5.7.4〜5.7.6,
附属書2の3.5
14
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番号
危険源
JIS B 9700-1
JIS B 9700-2
JIS A tttt-2
8.5
視覚表示装置の不適切な設計及び配置
4.8.1, 4.8.8,
6.2
5.8,
附属書2の3.5.2
8.6
不適切なガード及び防護装置
3.25, 3.26
5.2, 5.3
5.6.2,
5.9.2〜5.9.4
8.7
不適切な運転操作位置
4.9
4.8.7, 4.8.8
5.6.1
8.8
調整,補修及び保守整備場所並びにそれら
への接近の不適切な設計
3.3, 3.19
4.7, 4.11.12,
4.15, 5.5.6
5.5
9
次の事項から起こる予期しない始動,予期しない超過走行/超過速度
9.1
制御システムの故障・混乱
4.11.1,
4.12, 5.5.4
5.7.3〜5.7.5,
附属書2の3.1,
〜3.3, 3.5.3
9.2
エネルギー供給の中断後の回復
4.11.4
5.7.7
9.3
電気設備に対する外部影響
4.11.11
5.7.1, 5.10
10
動力源の故障
4.11.2〜4.11.6,
4.12, 5.5.4
5.7.3, 5.7.7
11
制御回路の故障
4.11, 4.12,
5.5.4
5.7.3
12
落下又は噴出する物体又は流体
4.2.1, 4.2.2
4.3, 4.10
5.7.2
13
機械の安定性の欠如・転倒
4.2.2
4.6, 5.2.6
5.4, 7.2
14
人の滑り,つまづき及び落下
4.10
5.5.6
5.5
移動性によって付加される危険源,危険状態及び危険事象
15
機械上の作業位置(運転席を含む)に関連したもの。
15.1
運転・作業位置に出入時又は居るときの人
の落下
5.5, 5.6.1
15.2
作業位置における排気ガス・酸素不足
5.16.2.2
15.3
火事(運転席の可燃性,消火手段の欠如)
5.17
15.4
作業位置における機械的危険源
a) 転覆
5.2.1
5.4
b) 物体の落下,物体の貫通
5.2.1
5.6.2
15.5
運転・作業位置からの不十分な視界
4.2.1
5.6.3
15.6
不適切な作業・運転用照明
4.8.6
5.10.8, 5.10.9
15.7
不適切な座席
5.6.1
15.8
避難・非常口の不備
5.5.3
16
第三者から起こる・第三者に及ぼす危険源
16.1
無許可の始動・使用
6.3
5.7.4, 5.7.5,
附属書2の3.5.3
16.2
視覚又は聴覚警告手段の欠如又は不適切
6.4, 6.5
5.6.5.1, 5.6.4,
附属書2の3.13
15
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番号
危険源
JIS B 9700-1
JIS B 9700-2
JIS A tttt-2
17
運転員・作業員に対する指示が不十分
(取扱説明書,標識,警告及び表示)
5.8, 5.19, 7,
附属書2の3.5.2,
3.13, 3.16, 4
地下作業によって付加される危険源,危険状態及び危険事象
18
次の事項による機械的危険源及び危険事象
18.1
レール上を走行する機械類の加速又は制動
の故障
5.7.5.2
18.2
レール上を走行する機械類の非常制御の故
障又は欠如
5.7.6
18.3
火災及び爆発
5.17
28.4
粉じん(塵),ガス,その他の放出
5.16
16
A 8202-2:2007
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附属書2(規定)遠隔操縦に対する要求事項
1. 適用範囲 この附属書は,トンネル掘削機に受信器を組み込んで使用する有線式及び無線式遠隔操縦
に関する安全要求事項について規定する。
この附属書は,ごく単純な命令(例えば,始動,停止,設定変更)だけを必要とし,運転員の補助なし
に機械自身が周囲状況を観測して作業を行えるような自律式制御には適用しないが,自律式制御の機械が
遠隔操縦状態で使用される場合には適用する。この附属書は,遠隔操縦式ではない機械に装着した遠隔操
縦式のアタッチメントには適用しない。
備考 この附属書は,遠隔操縦装置の性能判定基準を規定するものではない。各箇条の標題として“無
線操縦”又は“有線操縦”が示されている場合,その要求事項は対応する操縦装置にだけ適用
する。受信器を必要としない有線式遠隔操縦にも,附属書2の3.〜4.の要求事項を適用するの
がよい。
2. 定義 この附属書に用いる主な用語の定義は,次による。
a) 遠隔操縦 機械外部の遠隔操作器から機械に組み込まれた受信器への,有線又は無線による信号の伝
達による機械の操縦。操作器が機械本体から離れていても,操作器と機械本体との位置関係が固定的
である場合は,この規格の対象としない。
b) 遠隔操縦装置 遠隔操縦式の機械に運転及び操作機能の指令を伝達する装置。これは遠隔操作器及び
受信器からなる。
c) 遠隔操作 有線又は無線方式によってトンネル掘削機から離れた場所の運転員が行う操作。
d) 遠隔操作器 機械から離れた場所から遠隔操縦するために,所要の運転機能を動作させる操縦機能を
備えた装置。そのための信号は,遠隔操作器と受信器との間で送受信される。
e) 受信器 機械側に搭載され,遠隔操作器からの信号を受信して,それを機械の運転用の信号に変換す
る機器。
f)
操縦ケーブル 有線式において遠隔操作器と受信器との間の信号を伝達する電線。
g) 危険範囲 機械の動作によって傷害の可能性がある領域。作業範囲によって決定する。
3. 遠隔操縦に関する要求事項
3.1
一般 遠隔操縦式のトンネル掘削機は,遠隔操作器と機械本体に組み込まれた受信器との間の通信
が,障害(電子妨害など)又は機械本体の動力停止若しくは遠隔操作器からの信号の停止によって中断し
たとき,操縦装置を始動させていないとき,及び遠隔操縦装置の電源が中断したときは,機械の動作は停
止し,そのままの状態を保持するように設計しなければならない。
3.2
無線操縦 無線遠隔操縦式の機械が遠隔操縦による通信範囲外にあるときは,機械の動作は停止し,
そのまま止まっていなくてはならない。
1台の機械に二つの作業装置(例えば,カッタヘッド及びバックホウ)を備え,別々の遠隔操縦装置か
ら操縦する場合,個々の遠隔操縦装置は,運転員が遠隔操縦する対象の作業装置を,運転の開始前に何ら
かの方法で識別できるようになっていなくてはならない。
3.3
信号の信頼性 信号を伝達する装置は,過渡な電磁放射,一時的な信号の中断,遠隔操作器の故障
などによる誤信号によって機械が動作するのを防止する誤信号探知又は補正システムを備えていなければ
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ならない。情報の交信のためのプロトコルは,その通信回路及び伝達する情報の保全を保証する。保全性
を検証できない場合は,機械は直ちに操作停止しなくてはならない。
遠隔操縦装置は,JIS A 8316に規定する電磁両立性の要求事項に適合しなければならない。
3.4
遠隔操作器 (1台の)機械を同時に複数の遠隔操作器から操作可能であってはならない。
遠隔操作器は,運転員の自由な動きをできる限り妨げない設計とする。
3.5
操縦装置
3.5.1
中立位置 遠隔操作器上の作業装置,旋回及び走行の各操縦装置は,運転員がそれらを放したとき
に自動的に中立位置に戻らなくてはならない。ただし,カッタヘッド及び油圧駆動用の電動機,積込み装
置,コンベヤなどの搬送装置のように,機能上固定位置がある場合の操作を除く。
遠隔操作器の操縦装置が中立位置にあるとき,走行操作を除き,その結果起こる機械の動作は,対応す
る機械本体の操縦装置を中立位置にしたときの動作と同じでなければならない。
3.5.2
表示 遠隔操作器上の操縦装置には,機械本体及び作業装置の動作方向を示す操作表示が,機械本
体上の操作表示(もしあれば)と同じもので,明確に表示されていなければならない(JIS A 8310参照)。
3.5.3
意図しない起動に対する防護 遠隔操作器上の操縦装置は,意図せずに起動しないように配置,動
作ロック又は防護しなければならない。遠隔操作器を運転員が手から落したり,運転員が転倒したときに,
意図しない動作が起きないように防護する手段を設けなければならない。
遠隔操作器上の操縦装置は,無認可の者が起動するのを防止するため,操縦装置が不作動状態となって
操作できないようにする手段を設けなければならない。
3.5.4
制動・停止機能 遠隔操作器上の走行操作が中立状態のときには,製造業者が規定する最大傾斜で,
機械を静止状態で保持できなくてはならない。ハイドロスタティック式のブレーキを使用しているときは,
油圧のクリープは最小限としなければならない。
3.5.5
運転席の操作装置の優先 運転席に直接の操作装置がある場合,遠隔操作装置よりも優先する。
3.6
有線操縦 有線操縦は,附属書2の3.1,3.3及び3.4に適合しなければならず,かつ,運転員が危険
範囲の外側から機械を操縦できなくてはならない。
3.7
操縦ケーブル 操縦ケーブルは,十分な長さをもち,柔軟で運転員が安全な操縦位置にいることが
できるようになっていなければならない。引張力に関しては,使用する電気ケーブル及び接続部は,JIS B
9960-1の14.4.2及び14.4.3の規定に適合しなければならない。
操縦装置は,操縦ケーブルが過度に引っ張られたり,よじれたりしたときに,意図しない動作が起こら
ないように安全に保持されなければならない。
3.8
非常停止
3.8.1
一般 遠隔操作器上には,手動操作用の非常停止装置を設けなければならない。また,機械上に,
その進行方向以外の地上にいる人が操作できる非常停止装置を備えるのが望ましい。非常停止装置を起動
すると,直ちにすべての走行及び作業の駆動装置が,安定性を損なわない安全な方法で停止しなければな
らない。
3.8.2
特性 非常停止操作を意図的に復元させない限り,回路を再復帰できないようになっていなければ
ならない。
非常停止装置が複数備えられている場合,操作又は起動した非常停止装置のすべてが復帰操作されない
限り,回路を再復帰できないようになっていなければならない。
3.8.3
非常停止ボタン 非常停止操作は,ボタン式(押しボタン又は類似の容易に操作可能なもの)で,
赤色とする(JIS C 8201-5-1参照)。非常停止ボタンの背景色がある場合は,対比の強い色とする。
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非常停止ボタンは,ヤシの実形又はキノコ形がよい。
非常停止ボタンを作動させたときは,回路が切断されなければならない。
3.9
選択スイッチ 機械が直接操縦モードも備えている場合は,運転席にモード選択スイッチを備え,
直接操縦又は遠隔操縦のいずれかを選択できるようになっていなければならない。遠隔操縦モードとする
ことによって,直接操縦のほかに運転員が必要に応じて機械を遠隔操縦できるようになる。
無線式の場合は,モード選択はキースイッチの使用又はアクセスコードの使用によってだけ可能とする
か,又は施錠可能なキャブの中にスイッチを設ける。
3.10 衝撃及び振動 遠隔操作器及び受信器は,衝撃及び振動によって機械の意図しない動きを引き起こ
すような影響を受けてはならない。
遠隔操作器は,次の試験に耐えなければならない。
− JIS C 60068-2-27による自由落下試験
− ISO/DIS 15998による衝撃試験(11ミリ秒で衝撃負荷15 g)
受信器は,ISO/DIS 15998による振動試験に耐えなければならない。
3.11 周囲環境からの防護
3.11.1 遠隔操作器 遠隔操作器は,周囲環境からIP54(JIS C 0920)の防護等級を備えなければならない。
3.11.2 受信器 受信器の対環境防護等級は,IP 54に適合しなければならない。
3.12 動力源
3.12.1 一般 遠隔操作器又は受信器への電力供給が切れた場合,機械の意図しない動きが生じてはならな
い。すべての操縦装置及び運転機能は,中立位置に戻らなくてはならない。すなわち,機械のすべての動
作機能が安全に停止し,ブレーキが自動的にかからなければならない。
電力供給が復帰したときに意図しない機械の動きが生じてはならない。遠隔操縦運転は,復帰操作を行
った後にだけ可能とする。
3.12.2 遠隔操作器 電源が切れた場合,光学的に識別できるのがよい。
3.13 表示及び警報装置 遠隔操縦式の機械には,青色の回転灯を備えなければならない。
遠隔操縦が起動しており,その信号伝達状態が良好なときは,青色の回転灯が点灯し,周囲の人と運転
員とに遠隔操縦装置が正常に作動していることを知らせなければならない。
遠隔操縦が起動していないか又は機械の遠隔操縦モードの信号伝達状態が不良の場合は,青色の回転灯
は消えるようになっていなければならない。
機械に何らかの重大な故障が生じたり,何らかの故障(信号伝達の不具合及び遠隔操縦信号の停止を含
む。)によって機械が停止したときは,青色の回転灯が消えていなければならない。
機械が作業中は(機械の主スイッチが入っているときは),遠隔操縦モード又は直接操縦モードのいずれ
の操縦モードであっても,機械に取り付けられた青色の回転灯が点灯しなければならない。
機械が遠隔操縦されているときは,遠隔操作器から機械の警笛(例えば,ホーン)を操作できなければ
ならない。
3.14 走行
3.14.1 無線操縦 走行速度は,10 km/hを超えてはならない。
3.14.2 有線操縦 走行速度は,歩行者が歩く速度以内であるべきで,6 km/hを超えてはならない。
3.15 形式情報 次の情報を,遠隔操縦装置に恒久的な方法で取り付けなければならない。
− 製造業者名
− 形式
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− 製造年
− 製造番号
形式情報は,遠隔操作器と受信器との関係を明確に示し,遠隔操作器及び機械の運転席に近い位置の読
みやすい表面に明示しなければならない。
3.16 安全標識 遠隔操縦運転中の危険源を表す安全標識は,JIS A 8312の規定に適合するのがよい。そ
の図記号は,機械の周りに人が近づかないように指示するものがよい。
附属書2図 1 図記号と補助文字とを用いた安全標識の例
4. 取扱説明書 遠隔操縦式機械の取扱説明書には,無線操縦において遠隔操作器から機械を運転できる
最大安全距離に関する情報を含まなければならない。また,取扱説明書には,機械に表示した安全標識と
同じ図柄を記載し,その表示位置及び警告内容を記載しなければならない。
附属書2図1の例 警告:この機械は,遠隔操縦可能である。機械は不意に動くことがある。機械か
ら離れていなければならない。
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附属書3(参考)図解
この附属書は,本体及び附属書に規定した事柄並びにこれらの関連した事柄を説明するもので,規定の
一部ではない。
附属書3図 1 かき寄せ装置,コンベヤ及びケーブルリール付き履帯式自由断面トンネル掘削機
附属書3図 2 ブレード及びケーブルリール付き履帯式自由断面トンネル掘削機
縦形カッタヘッド
縦形カッタヘッド
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附属書3図 3 コンベヤ及びケーブルリール付き履帯式自由断面トンネル掘削機
附属書3図 4 コンベヤ付きレール走行式自由断面トンネル掘削機
横形カッタヘッド
横形カッタヘッド
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書3図 5 かき寄せ装置,コンベヤ付きウォーキング式自由断面トンネル掘削機
縦形カッタヘッド