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A 6518:2008  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この追補は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,工業標準原案を具

備して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改

正したもので,これによって,JIS A 6518:1994は改正され,一部が置き換えられた。 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

A 6518:2008 

ネットフェンス構成部材 

(追補1) 

Components for wire net fences 

(Amendment 1) 

JIS A 6518:1994を,次のように改正する。 

付表1(引用規格)のJIS K 5400 塗料一般試験方法を,JIS K 5600-4-7 塗料一般試験方法−第4部:塗膜

の視覚特性−第7節:鏡面光沢度,JIS K 5600-5-3 塗料一般試験方法−第5部:塗膜の機械的性質−第3

節:耐おもり落下性,及びJIS K 5600-5-4 塗料一般試験方法−第5部:塗膜の機械的性質−第4節:引っ

かき硬度(鉛筆法)に置き換える。 

1.(適用範囲)の備考2.の全文を削除し,更に本体の{ }内に示した従来単位による併記をすべて削除す

る。 

8.2の (2) の“JIS H 8610に規定する1種A3級のEp-Fe/Zn8又は1種B3級のEp-Fe/Zn8/CM1”を,“JIS H 

8610に規定する等級3級”に置き換える。 

8.4の (2) の“電気亜鉛めっき[JIS H 8610の2種3級(Ep-Fe/Zn8/CM2)]”を,“電気亜鉛めっき(JIS H 

8610の等級3級)”に置き換える。 

8.4の 注( 5 ) の“亜鉛の付着量の測定は,JIS H 0401の3.2(塩化アンチモン法)による”を,“亜鉛の付

着量の測定は,JIS H 0401の5.2(間接法)による”に置き換える。 

9.4.2(耐衝撃性試験)の“JIS K 5400の8.3.2(デュポン式)”を,“JIS K 5600-5-3の6.(デュポン式)”に

置き換える。 

9.4.3(硬度試験)の“JIS K 5400の8.4.1(試験機法)に規定する試験方法によって”を,“JIS K 5600-5-4

に規定する試験機法によって”に置き換える。 

9.5.1(促進耐候性試験)の (1) の注( 8 )及び注( 9 ) の“JIS K 5400の7.6(鏡面光沢度)による”を,“JIS K 

5400-4-7による”に置き換える。 

A 6518:2008  

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

関連規格欄のJIS A 1415 プラスチック建築材料の促進暴露試験方法を,JIS A 1415 高分子系建築材料の実

験室光源による暴露試験方法に置き換える。 

関連規格欄のJIS K 6720 塩化ビニル樹脂を,削除する。 

参考1(被覆エキスパンドメタル)の2.2(耐候性)の“JIS A 1415 プラスチック建築材料の促進暴露試験

方法に規定する操作方法に従って促進暴露試験を行う。ただし,試験装置は,WS形を用い”を,“JIS A 1415 

高分子系建築材料の実験室光源による暴露試験方法に従って促進暴露試験を行う。ただし,試験装置は,

WS-Aを用い”に置き換える。 

参考1(被覆エキスパンドメタル)の4.(材料)の“JIS K 6720”を,削除する。 

参考1(被覆エキスパンドメタル)の5.(製造方法)の“これにJIS K 6720又は同等以上の樹脂”を,“こ

れに塩化ビニル樹脂”に置き換える。 

参考2(被覆溶接金網)の2.4(耐候性)の“ただし,試験装置は,WS形を用い”を,“ただし,試験装

置は,WS-Aを用い”に置き換える。 

参考2(被覆溶接金網)の4.(材料)の“JIS K 6720”を,削除する。 

参考2(被覆溶接金網)の5.(製造方法)の“これにJIS K 6720又は同等以上の樹脂”を,“これに塩化ビ

ニル樹脂”に置き換える。