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A6512:2007 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 種類及び記号 ··················································································································· 2 

4.1 構造形式による種類及び記号 ··························································································· 2 

4.2 主な構成基材による種類及び記号······················································································ 3 

4.3 空間の仕切り方及びパネルの種類······················································································ 3 

5 要求事項························································································································· 3 

6 寸法······························································································································· 4 

6.1 モデュール呼び寸法 ······································································································· 4 

6.2 製作許容差 ··················································································································· 6 

7 材料······························································································································· 6 

8 試験······························································································································· 7 

8.1 衝撃試験 ······················································································································ 7 

8.2 遮音性試験 ·················································································································· 11 

8.3 難燃性試験 ·················································································································· 11 

8.4 ドア開閉繰返し試験 ······································································································ 11 

8.5 面内変形試験 ··············································································································· 11 

9 検査方法························································································································ 12 

9.1 検査の種類及び検査項目 ································································································ 12 

9.2 判定基準 ····················································································································· 13 

10 製品の呼び方 ················································································································ 13 

11 表示 ···························································································································· 13 

11.1 製品の表示 ················································································································· 13 

11.2 包装の表示 ················································································································· 13 

11.3 送り状 ······················································································································· 13 

12 取扱い上の注意事項 ······································································································· 14 

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(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人建材試験

センター(JTCCM)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべ

きとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS A 6512:1992は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は

もたない。 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

A 6512:2007 

可動間仕切 

Movable partitions 

適用範囲 

この規格は,非耐力壁の間仕切として建物の内部空間に取り付けるもので,分解,組立又は移設して再

使用のできる可動間仕切について規定する。ただし,アコーディオンドア,スライディングドア,トイレ

ブース,ついたて及びローパーティション並びに可動間仕切に収納の機能が加わった収納間仕切は除く。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS A 1321 建築物の内装材料及び工法の難燃性試験方法 

JIS A 1414 建築用構成材(パネル)及びその構造部分の性能試験方法 

JIS A 1416 実験室における建築部材の空気音遮断性能の測定方法 

JIS A 1525 ドアセットの開閉繰返し試験方法 

JIS A 4702 ドアセット 

JIS A 5905 繊維板 

JIS A 5908 パーティクルボード 

JIS A 6901 せっこうボード製品 

JIS A 6931 パネル用ペーパーコア 

JIS A 9504 人造鉱物繊維保温材 

JIS A 9511 発泡プラスチック保温材 

JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材 

JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯 

JIS G 3141 冷間圧延鋼板及び鋼帯 

JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 

JIS G 3312 塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 

JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 

JIS G 4304 熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 

JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 

JIS H 4000 アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条 

JIS H 4100 アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材 

JIS K 6744 ポリ塩化ビニル被覆金属板 

JIS R 3202 フロート板ガラス及び磨き板ガラス 

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JIS R 3203 型板ガラス 

JIS R 3204 網入板ガラス及び線入板ガラス 

JIS R 3205 合わせガラス 

JIS R 3206 強化ガラス 

JIS R 3208 熱線吸収板ガラス 

JIS R 3209 複層ガラス 

日本農林規格 素材 

日本農林規格 集成材 

日本農林規格 合板 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。 

3.1 

スタッド式(内蔵)(stud built-in) 

スタッド及びパネルによって構成されるもので,スタッドが内蔵されているもの。 

3.2 

スタッド式(露出)(stud expose) 

スタッド及びパネルによって構成されるもので,スタッドが露出しているもの。 

3.3 

パネル式(panel) 

パネルによって構成されるもの。 

3.4 

スタッドパネル式(stud panel) 

パネル及びスタッドが一体となって構成されるもの。 

種類及び記号 

4.1 

構造形式による種類及び記号 

構造形式による種類及び記号は,表1による。 

表1−構造形式による種類及び記号 

構造 

記号 

形式 

スタッド式(内蔵) 

SI 

スタッド

パネル

スタッド式(露出) 

SE 

パネル

スタッド

パネル式 

PP 

パネル

スタッドパネル式 

SP 

パネル

スタッド

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4.2 

主な構成基材による種類及び記号 

主な構成基材による種類及び記号は,表2による。 

表2−主な構成基材による種類及び記号 

主な構成基材a) 

記号 

概要 

スタッド 

アルミニウム合金系 

AL 

− 

スチール系 

ST 

− 

上記以外 

− 

パネルb) 
(ドアを含む) 

木質系 

合板などを用いたもの。 

スチール系 

st 

鋼板などを用いたもの。 

ガラス系 

ガラス板を主に用いたもの。 

アルミニウム合金系 

al 

アルミニウム合金板などを用いたもの。 

樹脂系 

樹脂板などを用いたもの。 

石こう系 

gy 

石こうボードなどを用いたもの。 

ペーパーコア系 

pa 

ペーパーコアなどを用いたもの。 

上記以外 

上記以外の材質のもの。 

注a) 主な構成基材とは,表面仕上を除いたものをいう。 

b) 木桟,コア材,裏打ち材,レーム材などの内部構成材を除く。 

4.3 

空間の仕切り方及びパネルの種類 

空間の仕切り方及びパネルの種類は,表3による。 

表3−空間の仕切り方及びパネルの種類 

項目 

種類 

概要 

空間の仕切
り方a) 

密閉形 

密閉形

開放形

自立形

開放形 

自立形 

パネル 

一般パネル 

開口部をもたないパネルをいう。 

出入口付パネル 

ドア部分をもつパネルをいう。 

出入口以外の開口部付パネル 

欄間・がらり・窓などをもつパネルをいう。 

注a) 空間の仕切り方の黒い箇所はパネルを示し,白い箇所は開放部分を示す(正面図は,図1参照。)。 

要求事項 

要求事項は,次による。 

a) 可動間仕切は,外形に使用上支障のある反り,曲がり,ねじれ,その他の変形がなく,また,表面に

美観上のきず,汚れなどがあってはならない。 

b) 人体又は衣服の触れるおそれのある部分には,鋭い突起などがなく安全でなければならない。 

c) 塗装面は,光沢・色調が均等で,塗りむら,たれなどがあってはならない。 

d) 可動間仕切は,箇条8によって試験し,表4の性能に満足しなければならない。 

なお,遮音性及び難燃性については,受渡し当事者間の協議によるものとし、必要とする場合は,

試験を行い、その結果を付記する。 

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表4−性能 

項目 

記号 

性能 

試験項目 

衝撃 

− 

質量1 kgで,使用上有害な表面の割れ及びはがれがない。 

8.1.3 a) 

− 

質量50 kgで,構造部材の折れ及び曲がりがなく,両面に使用上有害な表面
の割れ及びはがれがない。ただし,自立形には適用しない。 

8.1.3 b) 

遮音性a) 

数値 

dB/500 Hz 

8.2 

難燃性 

難燃3 

難燃3級に適合する。 

8.3 

難燃2 

難燃2級に適合する。 

難燃2A 

難燃2級Aに適合する。 

難燃1 

難燃1級に適合する。 

ドア耐久性 

− 

開閉回数10万回で,開閉に異常がなく,使用上支障があってはならない。 

8.4 

面内変形 

− 

高さの1/150の面内変形で,使用上有害な割れ及びはがれがない。 

8.5 

注a) 音響透過損失の500 Hzの性能値で表記する(単位:dB)。 

寸法 

6.1 

モデュール呼び寸法 

可動間仕切のモデュール呼び寸法は,図1による。 

W: 

H0: 
H1: 
H2: 
H3: 

幅のモデュール呼び寸法 
幅木の呼び寸法 
腰高さのモデュール呼び寸法 
自立形の高さのモデュール呼び寸法 
高さのモデュール呼び寸法 

図1−モデュール呼び寸法 

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6.1.1 

幅のモデュール呼び寸法 

可動間仕切の幅のモデュール呼び寸法(W)は,表5の寸法とし,製品寸法の幅は,モデュール寸法に

対して−50 mmの範囲とする。 

表5−幅のモデュール呼び寸法 

単位 mm 

可動間仕切の幅のモデュール呼び寸法 W 

800,900,1 200 

6.1.2 

高さのモデュール呼び寸法 

可動間仕切の高さのモデュール呼び寸法(H1〜H3)は,表6の寸法とし,可動間仕切の製品高さは,

天地の不陸調整幅を含め,高さのモデュール呼び寸法に対して±15 mmの範囲とする。 

表6−高さのモデュール呼び寸法 

単位 mm 

種類 

高さのモデュール呼び寸法 H1〜H3 

H1 

1 000 

H2 

1 500,1 800,2 100 

H3 

2 300,2 400,2 500,2 600,2 700,3 000 

注記 H0の幅木の高さの呼び寸法(参考値)は,60 mm,75 mm,100 mmなどがある。 

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6.1.3 

製品の見込みのモデュール呼び寸法 

可動間仕切の製品の見込みのモデュール呼び寸法は,表7による。 

なお,製品の見込み寸法は,見込みモデュールの呼び寸法に対して±5 mmとする。 

表7−製品の見込みのモデュール呼び寸法 

単位 mm 

製品の見込みのモデュール呼び寸法 t 

25,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,130 

6.1.4 

ドアセットの幅及び高さのモデュール呼び寸法 

ドアセットの幅及び高さのモデュール呼び寸法は,表8の寸法を参考値とする。 

表8−ドアセットのモデュール呼び寸法(参考) 

単位 mm 

ドアセットの幅のモデュール呼び寸法 Wd 

  片開きドア 

900 

  親子ドア 

1 200 

  両開きドア 

1 800 

ドアセットの高さのモデュール呼び寸法 Hd 

2 100 

注記 ここに示したWは,ドアセットの幅(Wd)のモデュール呼び寸法をいい,Hdはドアセットの高さの

モデュール呼び寸法,H3は欄間を含めた高さのモデュール呼び寸法をいう。 

6.2 

製作許容差 

可動間仕切の製作許容差は,製品寸法に対し±5 mmとする。 

材料 

可動間仕切の主な部分に用いる材料及び附属品は,表9又はこれと同等以上の品質をもつものとし,そ

れぞれの機能を果たし,十分な強さをもち,かつ,接触腐食を起こさないもの又は防食処理を施したもの

とする。 

なお,ホルムアルデヒドを含有している材料については,ホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆以上の

品質のものとする。 

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表9−材料 

材料 

規格 

鋼 

JIS G 3101 
JIS G 3131 
JIS G 3141 
JIS G 3302 
JIS G 3312 
JIS G 3313 
JIS K 6744 

一般構造用圧延鋼材 
熱間圧延軟鋼板及び鋼帯 
冷間圧延鋼板及び鋼帯 
溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 
塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 
電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 
ポリ塩化ビニル被覆金属板 

ステンレス鋼 

JIS G 4304 
JIS G 4305 

熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 
冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 

アルミニウム合金 

JIS H 4000 
JIS H 4100 

アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条 
アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材 

ガラス 

JIS R 3202 
JIS R 3203 
JIS R 3204 
JIS R 3205 
JIS R 3206 
JIS R 3208 
JIS R 3209 

フロート板ガラス及び磨き板ガラス 
型板ガラス 
網入板ガラス及び線入板ガラス 
合わせガラス 
強化ガラス 
熱線吸収板ガラス 

複層ガラス 

ボード 

JIS A 5905 
JIS A 5908 
JIS A 6901 

繊維板 
パーティクルボード 
せっこうボード製品 

木材・合板 

日本農林規格 
日本農林規格 

日本農林規格 

素材 
集成材 
合板 

その他 

JIS A 6931 
JIS A 9504 
JIS A 9511 

パネル用ペーパーコア 
人造鉱物繊維保温材 
発泡プラスチック保温材 

試験 

8.1 

衝撃試験 

8.1.1 

試験体 

試験体は,ジョイント部を含め,また,出入口又は出入口以外の開口部をもつものは,これらを含めて

実際に取り付ける状態で施工したものを使用する。 

この場合は,試験体の幅は,図2に示すように4 500 mm以上6 000 mm以下とする。また,このうち

一般パネルを少なくとも3 000 mm以上連続したものとする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

図2−衝撃試験体(例) 

8.1.2 

衝撃体 

衝撃試験に用いる衝撃体は,次の2種類とする。 

a) 質量1 kgの衝撃体(硬い物体の衝撃体) 質量1 000±10 gの直径約63.5 mmの鋼球で,ロープ又は

ワイヤを通すリングボルトを取り付けたものとする。 

b) 質量50 kgの衝撃体(軟らかい大きな物体の衝撃体) 

1) 図3に示す8片からなる帆布を袋状に縫製したもので,上部と底部とをそれぞれ皮革で補強したも

のとする。 

2) この袋の中に直径約3 mmのガラス玉を質量50±0.5 kgになるように入れる。さらに,この上端に

は,つり金具を取り付ける。 

3) 衝撃体の大きさは,ガラス玉を充てん(填)したとき直径400 mmの球とそれに接する円すい形に

なるようにし,その円すいの頂点は,球の中心から400 mmの位置とする。袋の底は,直径120 

mmの円形の皮革を縫い付けて補強する。 

4) 袋の頭の部分は,80 mmの穴があくようにし,この開口部分は,皮革を縫い付けることで補強す

る。また,この補強された皮革には4本の同形のつり金具を取り付ける。 

単位 mm 

図3−質量50 kgの衝撃体(例) 

8.1.3 

試験方法 

図4〜図6に示す方法で8.1.1によって組み立てられた試験体に,8.1.2に示す2種類の衝撃体をそれぞ

れ次に示す方法で自由落下させる。ただし,この場合,同一箇所に二度の衝撃が加わらないようにする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

なお,自立形については,質量50 kgの衝撃体の試験は行わない。また,全面ガラスの間仕切及び衝撃

位置にガラスなどの開口部がある場合は,衝撃位置をそれ以外の最も弱いと思われる位置に移動して行う。 

a) 質量1 kg衝撃試験(硬い物体の衝撃体による衝撃試験) 

1) 8.1.2 a)の衝撃体を用い,図4に示す方法によって,図5に示す位置に衝撃を加える。 

2) 衝撃体の落下高さは300 mmとし,ロープで衝撃体をつり上げ,その静止した点から自由落下によ

って,試験体表面に衝撃を加える。 

3) 落下高さは,衝撃体の中央まわりに付けられた水平線の印との高さの違いを,水平面に直尺を立て

て測定する。そのときのパネルの表面材の割れ,はがれなどの異常の有無を調べる。 

4) 衝撃体をつるすロープの長さは,少なくとも落下高さの1.75倍以上とする。 

単位 mm 

図4−質量1 kgの衝撃体による衝撃試験(例) 

単位 mm 

図5−質量1 kgの衝撃体の衝撃位置(例) 

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10 

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b) 質量50 kg衝撃試験(軟らかい大きな物体の衝撃体による衝撃試験) 

1) 8.1.2 b)の衝撃体を用い,図6に示す方法によって,図7に示す位置に衝撃を加える。 

2) ロープの長さは,約3 000 mmとし,ロープで衝撃体をつるしたとき衝撃体が試験体に接するよう

にする。 

3) 衝撃体の落下高さは300 mmとし,ロープで衝撃体をつり上げ,その静止した点から自由落下によ

って,試験体表面に衝撃を加える。衝撃後の構造材の折れ,曲がり及び試験体両面の異常の有無を

調べる。 

4) ロープの開き角度は,25°〜30°となるようにする。 

単位 mm 

図6−質量50 kgの衝撃体による衝撃試験(例) 

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11 

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単位 mm 

図7−質量50 kgの衝撃体による衝撃位置(例) 

8.2 

遮音性試験 

8.2.1 

試験体 

試験体の材料及び構成は,目地部分又はスタッドと床・壁・天井との取合い部分を含み,実際に取り付

ける状態で施工したものを使用する。 

なお,試験体の大きさは,JIS A 1416による。 

8.2.2 

試験方法 

遮音性の試験方法は,JIS A 1416による。 

8.3 

難燃性試験 

8.3.1 

試験体 

試験体の材料及び構成は,実際に用いられるパネルと同一のものとし,スタッド,回り縁部分,幅木部

分及びパネルの骨組を含まない。 

8.3.2 

試験方法 

難燃性の試験方法は,JIS A 1321による。 

8.4 

ドア開閉繰返し試験 

8.4.1 

試験体 

試験体は,使用状態に組み立てられた完成品とする。一般的な試験体寸法は,JIS A 4702に規定するド

アセットの内のり寸法の幅(W)が600 mm〜1 000 mm,高さ(H)が1 800 mm〜2 100 mmとする。 

8.4.2 

試験方法 

開閉繰返し試験は,JIS A 1525による。ただし,スプリングラッチボルトの操作は除くものとする。 

8.5 

面内変形試験 

8.5.1 

試験体 

試験体の材料及び構成は,目地部分又はスタッド及び床・壁・天井との取合い部分を含み,実際に取り

付ける状態で施工したものを使用する。この場合,少なくともパネル3枚を連結したものとする。一般的

な試験体寸法は,図8に示すように幅(W)が900 mm〜1 200 mm,高さ(H3)が2 300 mm〜3 000 mm

とする。 

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12 

A6512:2007 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

図8−面内変形試験の試験体(例) 

8.5.2 

試験方法 

試験方法は,JIS A 1414に規定する6.19による。 

なお,水平変位(L)とパネル高寸法(H)の比を層間変位(φ)とする(図9参照)。 

図9−層間変位 

検査方法 

9.1 

検査の種類及び検査項目 

可動間仕切の検査は,形式検査1)と受渡検査2)とに区分し,検査の項目は,それぞれ次のとおりとする。 

なお,形式検査,受渡検査の抜取検査方式は,受渡当事者間の協定による。 

注1) 製品の品質が,設計で示したすべての特性を満足するかどうかを判定するための検査。 

 2) 既に形式検査に合格したものと同じ設計・製造による製品の受渡しをする場合,必要と認め

る特性が満足するものであるかどうかを判定するための検査。 

a) 形式検査項目 

1) 外観検査 

2) 形状・寸法検査 

3) 衝撃検査 

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A6512:2007  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4) 遮音性検査 

5) 難燃性検査 

6) ドア耐久性検査 

7) 面内変形検査 

b) 受渡検査項目 

1) 外観検査 

2) 形状・寸法検査 

9.2 

判定基準 

検査は,箇条5及び箇条6の各項目に適合したものを合格とする。 

10 製品の呼び方 

製品の呼び方は,次の順序による。ただし,該当しない部分は,省略してもよい。 

 例 SI−80−st−35−難燃3 

                    難燃性の記号 

                    遮音性の性能値 

                    パネル構成基材による記号 

                    製品の見込みのモデュール呼び寸法 

                    構造形式による記号 

11 表示 

11.1 製品の表示 

製品(パネル本体)には,容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならない。ただし,c) 

は省略することができる。 

なお,表示は,裏面,小口などの製品設置後は,確認できない位置としてもよい。 

a) 規格番号 

b) 製造業者名又はその略号 

c) 製造年月又はその略号 

d) 製品の名称又はその略号 

e) 製品の呼び方(製品の呼び方は,箇条10による。) 

11.2 包装の表示 

製品を包装する場合は,次の事項を見やすい位置に表示しなければならない。 

a) 規格番号 

b) “可動間仕切”の文字 

c) 製造業者名又はその略号 

d) 製造年月又はその略号 

e) 製品の名称又はその略号 

f) 

製品の呼び方(製品の呼び方は,箇条10による。) 

11.3 送り状 

製品の送り状には,次の事項を表示しなければならない。 

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A6512:2007 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 製造業者名又はその略号 

b) 構造,寸法,パネル構成基材,難燃性,遮音性又はそれらの略号。ただし,難燃性及び遮音性が要求

されない製品については,これを省略してもよい。 

12 取扱い上の注意事項 

製品には,必要に応じて,次の取付方法などの取扱い上の注意事項を記載した施工要領書及び取扱い説

明書を添付しなければならない。 

a) 施工方法及び施工上の注意事項 

b) 使用上の注意事項及び禁止事項 

c) 交換部品の名称及び種類 

d) 故障,修理などの連絡先 

e) その他,必要な事項