A 5549:2003
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,日本接着剤工業会(JIAI)/財団法人日本規格
協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の
審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。
この規格の一部が、技術的性質をもつ特許権、出願公開後の特許出願、実用新案権、又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は、このような技術的性質をもつ特許権、出願公開後の特許出願、実用新案権、又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について、責任はもたない。
A 5549:2003
(2)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
1. 適用範囲 ························································································································ 1
2. 引用規格 ························································································································ 1
3. 種類 ······························································································································ 1
3.1 主成分による区分 ·········································································································· 1
3.2 ホルムアルデヒド放散による区分······················································································ 2
4. 品質 ······························································································································ 2
5. 試験 ······························································································································ 3
5.1 外観,不揮発分及び密度 ································································································· 3
5.2 ホルムアルデヒド放散試験 ······························································································ 3
6. 検査 ······························································································································ 3
7. 製品の呼び方 ·················································································································· 3
8. 表示 ······························································································································ 3
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
A 5549:2003
造作用接着剤
Adhesives for fixture
1. 適用範囲 この規格は,造作材及び家具,建具などの取付け部材に使用する接着剤 (以下,接着剤と
いう。)について規定する。
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS A 1901 建築材料の揮発性有機化合物(VOC),ホルムアルデヒド及び他のカルボニル化合物放散
測定方法−小形チャンバー法
JIS K 6833 接着剤の一般試験方法
JIS Z 8401 数値の丸め方
JIS Z 9015-0 計数値検査に対する抜取検査手順−第0部:JISZ9015抜取検査システム序論
3. 種類
3.1
主成分による区分 接着剤は,その主成分によって,表1のとおり区分する。
表 1 主成分による区分
種類
主成分内容
酢酸ビニル樹脂系溶剤形
酢酸ビニル樹脂を主成分とした溶剤形のもの。
エポキシ樹脂系
エポキシ樹脂を主成分とした主剤と,ポリアミン類を主成分とした硬化
剤との二液反応形のもの。
アクリル樹脂系エマルション形
アクリル樹脂又はその共重合物を主成分としたエマルション形のもの。
変成シリコーン樹脂系
変成シリコーン樹脂を主成分としたもの。
ウレタン樹脂系
ウレタン樹脂を主成分としたもの。
ゴム系ラテックス系
天然ゴム又は合成ゴムを主成分としたエマルション形のもの。
ビニル共重合樹脂系エマルション形 アクリル・酢酸ビニル共重合樹脂、エチレン・酢酸ビニル共重合樹脂を
主成分としたエマルション形のもの。
再生ゴム系溶剤形
再生ゴムを主成分とした溶剤形のもの。
ゴム系溶剤形
天然又は合成ゴムを主成分とした溶剤形のもの。
ビニル共重合樹脂系溶剤形
アクリル・酢酸ビニル共重合樹脂、エチレン・酢酸ビニル共重合樹脂を
主成分とした溶剤形のもの。
酢酸ビニル樹脂系エマルション形
酢酸ビニル樹脂を主成分としたエマルション形のもの。
α-オレフィン樹脂系
α-オレフィン樹脂を主成分としたもの。
ホットメルト形
熱可塑性樹脂を主成分としたもの。
シリル化ウレタン樹脂系
シリル化ウレタン樹脂を主成分としたもの。
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3.2
ホルムアルデヒド放散による区分 接着剤は,そのホルムアルデヒド放散によって,表2のとおり
区分する。
表 2 ホルムアルデヒド放散による区分
単位 μg/(m2・h)
区分
記号
内容
F☆☆☆☆等級
F☆☆☆☆
ユリア樹脂,メラミン樹脂,フェノール
樹脂,レゾルシノール樹脂,ホルムアル
デヒド系防腐剤,メチロール基含有モノ
マー及びロンガリット系触媒のいずれを
も使用してはならない。
F☆☆☆☆
放散速度が5以下のもの。
F☆☆☆等級
F☆☆☆
放散速度が20以下のもの。
F☆☆等級
F☆☆
放散速度が120以下のもの。
4. 品質 接着剤の品質は,次による。
a) 接着剤は,均質で,糸引きがなく,接着に有害と認められる異物の混入があってはならない。
b) 接着剤は,充てん剤として石綿を含有してはならない。
c) 接着剤は,表3の規定に適合しなければならない。
d) 接着剤は,温度20±15℃,湿度 (65±20) %において,有効期間又は有効期限まで保存して,a)〜c)の
品質に適合しなければならない。
e) 接着剤のホルムアルデヒド放散は,表4の規定に適合しなければならない。
表 3 接着剤の品質
品質項目
品質
適用試験方法
外観
異物の混入がない。
JIS K 6833
不揮発分 %
8.g)で表示した値。
JIS K 6833
密度 g/cm3
8.g)で表示した値。
JIS K 6833
接着強さ
8.g)で表示した値。
製造事業者の規定に
よる。
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表 4 ホルムアルデヒド放散
単位 μg/(m2・h)
区分
内容
主成分
適用試験
箇条
F☆☆☆☆等級
ユリア樹脂,メラミン樹脂,フェノール樹
脂,レゾルシノール樹脂,ホルムアルデヒ
ド系防腐剤,メチロール基含有モノマー及
びロンガリット系触媒のいずれをも使用し
てはならない。
酢酸ビニル樹脂系エマルジョ
ン形
ビニル共重合樹脂系エマルジ
ョン形
アクリル樹脂系エマルジョン
形
ゴム系ラテックス形
エポキシ樹脂系
ウレタン樹脂系
変成シリコーン樹脂系
α-オレフィン樹脂系
ホットメルト形
シリル化ウレタン樹脂系
−
F☆☆☆☆等級
放散速度が5以下
酢酸ビニル樹脂系溶剤形,ビニ
ル共重合樹脂系溶剤形,ゴム系
溶剤形,再生ゴム系溶剤形
5.2
F☆☆☆等級
放散速度が20以下
F☆☆等級
放散速度が120以下
5. 試験
5.1
外観,不揮発分及び密度 外観,不揮発分及び密度の試験は,JIS K 6833による。
5.2
ホルムアルデヒド放散試験 ホルムアルデヒド放散試験は,次による。
a) 試験体の作成 試験体は,ステンレス板又はガラス板の表面に試料負荷率0.4 m2/m3になるよう塗布面
積を決定し,塗布量300±15 g/m2を均一に速やかに塗布する。
b) 試験体の養生 試験体は,a)によって接着剤を塗布した後,標準状態(23±2℃)で60±10分間放置
する。
c) 試験方法 ホルムアルデヒド放散試験方法は,JIS A 1901に規定する試験方法による。ただし,換気
回数は0.5±0.05回/hとする。
b) によって養生が終了した試験体を小形チャンバー内に静置し,試験を開始する。試験開始後3日
以内の近接する時間内にチャンバーからの排出空気を2回採取して放散速度を求める。
ただし,チャンバー内のホルムアルデヒド濃度が0.1mg/m3を超える場合には,試料負荷率を小さく
することによって,チャンバー内のホルムアルデヒド濃度を0.1mg/m3以下となる条件で試験しなけれ
ばならない。
なお,放散速度は,2回の平均値を求め,JIS Z 8401によって整数に丸め,μg/(m2・h)の単位で表す。
6. 検査 接着剤は,JIS Z 9015-0によってロットの大きさを決定し,合理的な抜取検査方式によって試
料を抜き取り,4.a)〜4.c)の規定に適合しなければならない。
なお,4.d)及び4.e)については,新しく設計したとき,又は品質に影響を及ぼす技術的生産条件を変更し
たときに行う。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
7. 製品の呼び方 製品の呼び方は,ホルムアルデヒド放散による区分,用途による区分及び主成分によ
る区分による。
例 F☆☆☆☆・ 造作用・合成ゴム系ラテックス形接着剤
接着剤の主成分による区分
用途による区分
ホルムアルデヒド放散による区分
の記号
8. 表示 接着剤の容器には,容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならない。
a) 製品名称
b) 接着剤の種類(ホルムアルデヒド放散による区分にあっては,その記号)
c) 製造業者名又はその略号
d) 連絡先
e) 有効期間又は有効期限
f)
正味質量又は容量
g) 不揮発分,密度及び接着強さ
h) 主剤と硬化剤との混合比(エポキシ樹脂系接着剤の場合)
i)
ロット番号又は製造年月日
例 表示例
製品名称
正味質量又は容量
接着剤の種類又は記号
不揮発分,密度及び接着強さ
製造業者名又はその略号
主剤と硬化剤との混合比(エポキシ樹脂系接着剤の場合)
連絡先
ロット番号又は製造年月日
有効期間又は有効期限