A 5530:2019
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 鋼管矢板の構成 ················································································································ 1
4 種類の記号 ······················································································································ 2
5 製造方法························································································································· 2
6 化学成分························································································································· 3
7 機械的性質 ······················································································································ 3
8 工場円周溶接 ··················································································································· 3
9 継手及び連結継手の材料 ···································································································· 4
10 附属品,加工及び塗装・被覆 ···························································································· 4
11 形状,寸法,質量及びその許容差 ······················································································ 4
11.1 鋼管矢板の端部の形状 ··································································································· 4
11.2 鋼管矢板の継手及び連結継手の形状 ················································································· 5
11.3 寸法及び質量 ··············································································································· 6
11.4 鋼管矢板の形状及び寸法の許容差 ···················································································· 9
11.5 鋼管矢板に取り付ける補強バンド ··················································································· 11
12 外観 ···························································································································· 11
13 試験 ···························································································································· 12
13.1 分析試験 ···················································································································· 12
13.2 機械試験 ···················································································································· 12
13.3 放射線透過試験 ··········································································································· 13
14 検査及び再検査 ············································································································· 13
14.1 検査 ·························································································································· 13
14.2 再検査 ······················································································································· 14
15 表示 ···························································································································· 14
16 報告 ···························································································································· 14
附属書A(参考)附属品の代表例 ··························································································· 15
附属書B(参考)加工及び塗装・被覆の代表例 ·········································································· 20
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まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
鉄鋼連盟(JISF)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準
調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS A 5530:2015は改正され,この規格に置き換えられた。
なお,平成32年3月19日までの間は,工業標準化法第19条第1項等の関係条項の規定に基づくJISマ
ーク表示認証において,JIS A 5530:2015を適用してもよい。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
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日本工業規格 JIS
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鋼管矢板
Steel pipe sheet piles
1
適用範囲
この規格は,土留め,締切り1),構造物の基礎などに使用する鋼管矢板2)(以下,鋼管矢板という。)に
ついて規定する。
注記 この規格は,主として,鋼管本体の外径500 mm〜2 000 mmの鋼管矢板に適用されている。
注1) 締切りとは,水の浸入を防ぐことを目的とした囲い壁のことをいう。
2) 鋼管矢板は,鋼管本体に継手を取り付けたものをいうが,使用条件又は本体構成によっては一
部に継手の付かないものもある。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS G 0320 鋼材の溶鋼分析方法
JIS G 0404 鋼材の一般受渡し条件
JIS G 0415 鋼及び鋼製品−検査文書
JIS G 3101 一般構造用圧延鋼材
JIS G 3192 熱間圧延形鋼の形状,寸法,質量及びその許容差
JIS G 3193 熱間圧延鋼板及び鋼帯の形状,寸法,質量及びその許容差
JIS G 3444 一般構造用炭素鋼鋼管
JIS Z 2241 金属材料引張試験方法
JIS Z 3104 鋼溶接継手の放射線透過試験方法
JIS Z 3121 突合せ溶接継手の引張試験方法
JIS Z 3211 軟鋼,高張力鋼及び低温用鋼用被覆アーク溶接棒
JIS Z 3312 軟鋼,高張力鋼及び低温用鋼用のマグ溶接及びミグ溶接ソリッドワイヤ
JIS Z 3313 軟鋼,高張力鋼及び低温用鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ
JIS Z 3351 炭素鋼及び低合金鋼用サブマージアーク溶接ソリッドワイヤ
JIS Z 3352 サブマージアーク溶接及びエレクトロスラグ溶接用フラックス
JIS Z 8401 数値の丸め方
3
鋼管矢板の構成
鋼管本体の構成及び各部の呼び名を図1に,鋼管矢板の構成及び各部の呼び名を図2に,現場で連結す
る鋼管矢板の構成及び各部の呼び名を図3に示す。
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注a) 鋼管本体とは,素管のまま又は素管
を工場円周溶接にて継いだ管(以下,
継ぎ管という。)をいう。
b) 工場円周溶接とは,素管と素管とを
製造業者が円周溶接によって鋼管本
体とする場合をいう。
注a) 現場円周溶接とは,施工業者が現場にて鋼
管矢板の鋼管本体を円周溶接することに
よって,鋼管矢板と鋼管矢板とを結合する
ことをいう。
b) 現場で連結する鋼管矢板は,上側を上鋼管
矢板,中側を中鋼管矢板,下側を下鋼管矢
板という。ただし,中鋼管矢板が2本以上
になる場合は,下側から中1鋼管矢板,中
2鋼管矢板(以下,順次番号付与)という。
c) 連結継手は,鋼管矢板を現場で連結すると
き,鋼管矢板の継手同士を連結するために
使用する部材をいう。
図1−鋼管本体の構成及び
図2−鋼管矢板の構成及び
図3−現場で連結する鋼管矢板の
各部の呼び名
各部の呼び名
構成及び各部の呼び名
4
種類の記号
鋼管矢板は,2種類とし,種類の記号は,表1による。
表1−種類の記号
種類の記号
SKY400
SKY490
5
製造方法
製造方法は,次による。
a) 素管は,アーク溶接によるスパイラルシーム溶接若しくはストレートシーム溶接,又は電気抵抗溶接
によって製造する。
なお,工場円周溶接においては,素管のシーム溶接部端部を,互いに円周方向に,円周長の1/8以
上ずらさなければならない。
3
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b) 鋼管本体は,素管のまま又は素管を工場円周溶接した継ぎ管とする。また,継ぎ管は,種類の異なる
素管又は厚さの異なる素管を工場円周溶接してもよい。
c) 鋼管矢板は,鋼管本体に継手を溶接して製造する。
6
化学成分
素管は,13.1によって試験を行い,その溶鋼分析値は,表2による。
表2−化学成分
単位 %
種類の記号
C
Si
Mn
P
S
SKY400
0.25以下
−
−
0.040以下
0.040以下
SKY490
0.18以下
0.55以下
1.65以下
0.035以下
0.035以下
必要に応じて,この表に規定のない合金元素を添加してもよい。
7
機械的性質
素管は,13.2によって試験を行い,その引張強さ,降伏点又は耐力,伸び,溶接部引張強さ,及びへん
平性は,表3による。へん平性の場合は,表3による平板間の距離まで圧縮したとき,試験片に割れを生
じてはならない。ただし,溶接部引張強さは,アーク溶接によって製造した素管に適用し,へん平性は,
電気抵抗溶接によって製造した素管に適用する。
表3−機械的性質
種類の記号
引張強さ
N/mm2
降伏点又は
耐力
N/mm2
伸び
%
溶接部引張強さ
N/mm2
へん平性
平板間の距離
(H)
mm
引張試験片
引張試験方向
5号試験片
管軸直角方向a)
SKY400
400以上
235以上
18以上
400以上
D
3
2
b)
SKY490
490以上
315以上
18以上
490以上
D
8
7
b)
注記 1 N/mm2=1 MPa
注a) 鋼帯又は鋼板から引張試験の供試材を採取する場合は,圧延方向又は圧延方向に直角の方向とする。
b) Dは,管の外径を表す。
8
工場円周溶接
工場円周溶接の溶接材料及び溶接部の品質は,次による。
a) 溶接材料 素管を溶接して鋼管本体とする場合の工場円周溶接に使用する溶接材料は,素管の材料の
規定引張強さ以上のものとし,次のいずれかの規格によるか又はそれらの組合せによる。
JIS Z 3211,JIS Z 3312,JIS Z 3313,JIS Z 3351,JIS Z 3352
なお,種類の異なる素管の工場円周溶接を行う場合に使用する溶接材料の引張強さは,400 N/mm2
以上とする。
b) 溶接部の品質 工場円周溶接部は,13.3によって放射線透過試験を行い,JIS Z 3104の附属書4の表
1(きずの種別)のきずの種別に対し,JIS Z 3104の附属書4の6.(きずの分類)によってきずが1類
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〜3類に該当する場合を合格とする。
9
継手及び連結継手の材料
SKY400及びSKY490に対する継手及び連結継手の材料は,JIS G 3444のSTK400又はJIS G 3101のSS400
のいずれかと同等又はそれ以上とする。継手及び連結継手の取付けに使用する溶接材料は,継手及び連結
継手の材料の規定引張強さ以上のものとし,溶接材料は,箇条8 a) に適合しなければならない。
10
附属品,加工及び塗装・被覆
注文者は,鋼管矢板に付随する附属品3),加工4) 及び塗装・被覆を指定してもよい。その場合の外観,
検査,表示などは,受渡当事者間の協定による。本体に規定する項目のほかに,鋼管本体に取り付ける附
属品の代表的な例,及び鋼管本体に施す加工及び塗装・被覆の代表的な例を,それぞれ附属書A及び附属
書Bに示す。
注3) 附属品とは,鋼管矢板の施工時に必要となる仮設部材をいう。
4) 加工とは,コンクリートへの荷重伝達など鋼管矢板の性能を得るために施す加工をいう。
11
形状,寸法,質量及びその許容差
11.1
鋼管矢板の端部の形状
鋼管矢板の端部形状は,図4による。厚さの異なる素管を継ぐ場合は,通常,図5に示すように,あら
かじめ工場で加工する。ただし,端部形状,補強又は加工について特に要求のある場合は,受渡当事者間
の協定によってもよい。
注記 図4において頭部端面とは,鋼管矢板の上端部をいい,先端部端面とは,鋼管矢板の下端部を
いう。
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図4−鋼管矢板の両端及び現場円周溶接部の形状
注a) 素管の内側の削成部の長さは,4(t1−t2)以上とする。ただし,内外面溶接の
いかんにかかわらず,(t1−t2)が2 mm以下のとき,又は工場円周溶接部を内外
面溶接とする場合で(t1−t2)が3 mm以下のときは,削らなくてもよい。
図5−厚さの異なる素管の工場円周溶接部の形状
11.2
鋼管矢板の継手及び連結継手の形状
鋼管矢板の継手及び連結継手の形状は,注文者の指定による。継手及び連結継手の形状の例を図6に,
継手及び連結継手の寸法並びに単位質量の例を,表4に示す。
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a) L−T形
b) P−P形
c) P−T形
図6−継手及び連結継手の形状の例
表4−継手及び連結継手の寸法並びに単位質量の例
継手形状
継手寸法
mm
単位質量
kg/m
記号の説明
L−T形
L:山形鋼
T:T形鋼
L:65×65×8
T:125×9(×39×12)
15.3
12.7
L:A×C×t
T:B×t2(×H×t1)
L:75×75×9
T:125×9(×39×12)
19.9
12.7
L:100×75×10
T:125×9(×39×12)
26.0
12.7
P−P形
P:鋼管
P:φ165.2×9
P:φ165.2×11
34.7
41.8
P:D×t
P−T形
P:鋼管
T:T形鋼
P:φ165.2×9
T:76×85×9×9
34.7
10.9
P:D×t
T:H×B×t1×t2
11.3
寸法及び質量
鋼管本体の寸法及び質量並びに継手の質量は,次による。鋼管矢板の質量は,鋼管本体の質量に継手の
質量を加えた質量とする。
a) 鋼管本体の外径,厚さ,断面積及び単位質量は,表5による。ただし,受渡当事者間の協定によって,
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寸法は,表5にない寸法としてもよい。この場合,単位質量は,1 cm3の鋼を7.85 gとし,次の式によ
って求め,JIS Z 8401の規則Aによって有効数字3桁に丸める。ただし,1 000 kg/mを超える場合に
は,4桁の整数値に丸める。
W=0.024 66 t (D−t)
ここに,
W: 管の単位質量(kg/m)
t: 管の厚さ(mm)
D: 管の外径(mm)
0.024 66: Wを求めるための単位の変換係数
注記 表5の単位質量は,上記によって求めたものである。
なお,参考として断面二次モーメント,断面係数,断面二次半径及び外側表面積を,表5に示す。
b) 継手の単位質量の例を,表4に示す。
c) 素管の長さは,通常,2 m以上とする。鋼管本体の長さは,通常,6 m以上とし,0.5 m刻みとする。
表5−鋼管本体の寸法,断面積及び単位質量
外径
D
mm
厚さ
t
mm
断面積
A
cm2
単位質量
W
kg/m
参考
断面二次
モーメント
I
cm4
断面係数
Z
cm3
断面二次
半径
i
cm
外側表面積
m2/m
500
9
12
14
138.8
184.0
213.8
109
144
168
418×102
548×102
632×102
167×10
219×10
253×10
17.4
17.3
17.2
1.57
1.57
1.57
508.0
9
12
14
141.1
187.0
217.3
111
147
171
439×102
575×102
663×102
173×10
227×10
261×10
17.6
17.5
17.5
1.60
1.60
1.60
600
9
12
14
16
167.1
221.7
257.7
293.6
131
174
202
230
730×102
958×102
111×103
125×103
243×10
319×10
369×10
417×10
20.9
20.8
20.7
20.7
1.88
1.88
1.88
1.88
609.6
9
12
14
16
169.8
225.3
262.0
298.4
133
177
206
234
766×102
101×103
116×103
132×103
251×10
330×10
381×10
431×10
21.2
21.1
21.1
21.0
1.92
1.92
1.92
1.92
700
9
12
14
16
195.4
259.4
301.7
343.8
153
204
237
270
117×103
154×103
178×103
201×103
333×10
439×10
507×10
575×10
24.4
24.3
24.3
24.2
2.20
2.20
2.20
2.20
711.2
9
12
14
16
198.5
263.6
306.6
349.4
156
207
241
274
122×103
161×103
186×103
211×103
344×10
453×10
524×10
594×10
24.8
24.7
24.7
24.6
2.23
2.23
2.23
2.23
800
9
12
14
16
223.6
297.1
345.7
394.1
176
233
271
309
175×103
231×103
267×103
303×103
437×10
577×10
668×10
757×10
28.0
27.9
27.8
27.7
2.51
2.51
2.51
2.51
8
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表5−鋼管本体の寸法,断面積及び単位質量(続き)
外径
D
mm
厚さ
t
mm
断面積
A
cm2
単位質量
W
kg/m
参考
断面二次
モーメント
I
cm4
断面係数
Z
cm3
断面二次
半径
i
cm
外側表面積
m2/m
812.8
9
12
14
16
227.3
301.9
351.3
400.5
178
237
276
314
184×103
242×103
280×103
318×103
452×10
596×10
690×10
782×10
28.4
28.3
28.2
28.2
2.55
2.55
2.55
2.55
900
12
14
16
19
334.8
389.7
444.3
525.9
263
306
349
413
330×103
382×103
434×103
510×103
733×10
850×10
965×10
113×102
31.4
31.3
31.3
31.2
2.83
2.83
2.83
2.83
914.4
12
14
16
19
340.2
396.0
451.6
534.5
267
311
354
420
346×103
401×103
456×103
536×103
758×10
878×10
997×10
117×102
31.9
31.8
31.8
31.7
2.87
2.87
2.87
2.87
1 000
12
14
16
19
372.5
433.7
494.6
585.6
292
340
388
460
455×103
527×103
599×103
705×103
909×10
105×102
120×102
141×102
34.9
34.9
34.8
34.7
3.14
3.14
3.14
3.14
1 016.0
12
14
16
19
378.5
440.7
502.7
595.1
297
346
395
467
477×103
553×103
628×103
740×103
939×10
109×102
124×102
146×102
35.5
35.4
35.4
35.3
3.19
3.19
3.19
3.19
1 100
14
16
19
477.6
544.9
645.3
375
428
506
704×103
800×103
943×103
128×102
146×102
171×102
38.4
38.3
38.2
3.46
3.46
3.46
1 117.6
14
16
19
485.4
553.7
655.8
381
435
515
739×103
840×103
990×103
132×102
150×102
177×102
39.0
39.0
38.8
3.51
3.51
3.51
1 200
14
16
19
22
521.6
595.1
704.9
814.2
409
467
553
639
917×103
104×104
123×104
141×104
153×102
174×102
205×102
235×102
41.9
41.9
41.8
41.7
3.77
3.77
3.77
3.77
1 219.2
14
16
19
22
530.1
604.8
716.4
827.4
416
475
562
650
963×103
109×104
129×104
148×104
158×102
180×102
212×102
243×102
42.6
42.5
42.4
42.3
3.83
3.83
3.83
3.83
1 300
16
19
22
645.4
764.6
883.3
507
600
693
133×104
157×104
180×104
205×102
241×102
278×102
45.4
45.3
45.2
4.08
4.08
4.08
1 320.8
16
19
22
655.9
777.0
897.7
515
610
705
140×104
165×104
189×104
211×102
249×102
287×102
46.1
46.0
45.9
4.15
4.15
4.15
1 400
16
19
22
695.7
824.3
952.4
546
647
748
167×104
197×104
226×104
238×102
281×102
323×102
48.9
48.8
48.7
4.40
4.40
4.40
9
A 5530:2019
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表5−鋼管本体の寸法,断面積及び単位質量(続き)
外径
D
mm
厚さ
t
mm
断面積
A
cm2
単位質量
W
kg/m
参考
断面二次
モーメント
I
cm4
断面係数
Z
cm3
断面二次
半径
i
cm
外側表面積
m2/m
1 422.4
16
19
22
706.9
837.7
967.9
555
658
760
175×104
206×104
237×104
246×102
290×102
334×102
49.7
49.6
49.5
4.47
4.47
4.47
1 500
19
22
25
884.0
1 021.5
1 158.5
694
802
909
242×104
279×104
315×104
323×102
372×102
420×102
52.4
52.3
52.2
4.71
4.71
4.71
1 524.0
19
22
25
898.3
1 038.1
1 177.3
705
815
924
254×104
293×104
331×104
334×102
384×102
434×102
53.2
53.1
53.0
4.79
4.79
4.79
1 600
19
22
25
943.7
1 090.6
1 237.0
741
856
971
295×104
340×104
384×104
369×102
424×102
480×102
55.9
55.8
55.7
5.03
5.03
5.03
1 625.6
19
22
25
959.0
1 108.3
1 257.1
753
870
987
309×104
356×104
403×104
381×102
438×102
495×102
56.8
56.7
56.6
5.11
5.11
5.11
1 800
22
25
1 228.9
1 394.1
965
1 094
486×104
549×104
540×102
610×102
62.9
62.8
5.65
5.65
2 000
22
25
1 367.1
1 551.2
1 073
1 218
669×104
756×104
669×102
756×102
69.9
69.8
6.28
6.28
11.4
鋼管矢板の形状及び寸法の許容差
鋼管矢板の形状及び寸法の許容差は,次による。ただし,外径が500 mm未満若しくは2 000 mmを超え
るもの,又はt/D(厚さ/外径)が1.1 %未満のものは,受渡当事者間の協定による。
a) 鋼管矢板の形状及び寸法の許容差は,表6による。
b) 現場円周溶接を行う場合,2本の鋼管矢板を連結するときの換算外径差5)(以下,現場円周溶接部の
換算外径差という。)の許容差は,表7による。
注5) 換算外径差とは,現場円周溶接を行う2本の鋼管本体の管端外径(周長換算値)の差をいう。
10
A 5530:2019
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表6−鋼管矢板の形状及び寸法の許容差
区分
許容差
記号の説明
外径a)
(D)
管端部
±0.5 %
外径の許容差は,周長測定による。ただし,
外径(D)と周長(l)との相互換算は,次の
式による。
D=l/π
ここに, D :外径(mm)
l :周長(mm)
π=3.141 6
幅
(W)
t/D
1.1 %以上
1.5 %未満
±2.0 %
t/D
1.5 %以上
±1.5 %
厚さa)
(t)
厚さ16 mm
未満
外径500 mm以上
800 mm未満
+規定しない
−0.7 mm
−
外径800 mm以上
2 000 mm以下
+規定しない
−0.8 mm
厚さ16 mm
以上
外径500 mm以上
800 mm未満
+規定しない
−0.8 mm
外径800 mm以上
2 000 mm以下
+規定しない
−1.0 mm
長さb)
(L),(l)
鋼管本体(L)
+規定しない
0
継手(l)
曲がりc)
(M)
鋼管本体長さ
(L)の0.1 %
以下。
ただし,鋼管
本体長さ6 m
未満の場合6
mm以下。
反りd)
(S)
鋼管本体長さ
(L)の0.1 %
以下。
ただし,鋼管
本体長さ6 m
未満の場合6
mm以下。
継手のひら
きの真直度d)
(P)
継手長さ(l)15 m以下
10 mm以下
継手長さ(l)15 mを超えるもの
継手長さ(l)
の500
1
1
以下
11
A 5530:2019
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表6−鋼管矢板の形状及び寸法の許容差(続き)
区分
許容差
記号の説明
継手の取付
位置
(Q))
管端部
5 mm以下e)
現場溶接部
となる端面
の平面度
鋼管本体(h)
2 mm以下
継手(h')
現場溶接部
となる端面
の直角度
鋼
管
本
体
(C)
外径
1 000 mm以下
鋼管本体長さ
18 m以下
外径の0.5 %
以下。
ただし,最大3
mm
鋼管本体長さ
18 mを超え
るもの
外径の0.5 %
以下。
ただし,最大4
mm
外径1 000 mmを超えるもの
継手(C')
2 mm以下
この表の記号の説明の図は,P−P形で例示しているが,他の継手形状もこれに準じる。
注a) 外径及び厚さは,鋼管本体とする。
b) 長さの許容差は,受渡当事者間の協定によって,+規定しない,−50 mmを適用してもよい。
c) 曲がりの測定位置は,継手近傍で凹凸いずれか一方とする。
d) 反り及び継手のひらきの真直度の測定位置は,凹凸いずれか一方とする。
e) 所定の取付位置と実際の取付位置との円周方向の距離に適用する。
表7−現場円周溶接部の換算外径差の許容差a)
単位 mm
外径
許容差
500以上
700未満
2以下
700以上
1 016以下
3以下
1 016を超え
2 000以下
4以下
換算外径差は,現場円周溶接を行う2本の鋼管本体の管端外径(周長換算値)
の差であり,鋼管本体の外周長をπで除して求めた換算外径の差として求め
る。ここに,π=3.141 6とする。
注a) この表の許容差を満足するために,一部又は全部の鋼管矢板の組合せを
あらかじめ決める必要がある場合には,受渡当事者間の協定によって,
組み合わせる鋼管矢板に番号又は記号を付記しなければならない。
11.5
鋼管矢板に取り付ける補強バンド
t/Dが1.1 %未満の鋼管矢板の現場円周溶接部となる管端部には,変形防止のため補強バンドを内側に取
り付ける。変形防止用補強バンドの例を,参考としてA.4.1に示す。
12
外観
鋼管矢板は,使用上有害な欠点があってはならない。ただし,使用上有害な表面の欠点は,継手(山形
12
A 5530:2019
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
鋼)及び継手(T形鋼)にはJIS G 3192の箇条9(外観)を,また,鋼管本体及び継手(鋼管)にはJIS G
3193の箇条7(外観)によって,グラインダ手入れ又は溶接補修を行ってもよい。
13
試験
13.1
分析試験
13.1.1
一般事項及び分析用試料の採り方
分析試験の一般事項及び分析用試料の採り方は,JIS G 0404の箇条8(化学成分)による。
13.1.2
分析方法
溶鋼の分析方法は,JIS G 0320による。
13.2
機械試験
13.2.1
一般事項
機械試験の一般事項は,JIS G 0404の箇条7(一般要求)及び箇条9(機械的性質)による。ただし,JIS
G 0404の7.6(試験片採取条件及び試験片)のうち,機械試験に供される供試材の採り方は,A類とする。
13.2.2
供試材の採り方及び試験片の数
供試材の採り方及びそれぞれの供試材から採取する試験片の数は,表8による。
13.2.3
引張試験
引張試験は,素管の母材部及びアーク溶接鋼管のシーム溶接部について行い,次による。
a) 試験片 試験片は,次による。
1) 引張試験片は,JIS Z 2241の5号試験片とし,採取方法は,次のいずれかによる。
1.1) 拡管成形しない素管は,次のいずれかとする。
・ 管の管軸直角方向
・ 管に使用する鋼帯又は鋼板の圧延方向
・ 管に使用する鋼帯又は鋼板の圧延方向に直角の方向
1.2) 拡管成形した素管は,管の管軸直角方向から採取する。
2) アーク溶接によって製造した素管の溶接部引張試験片は,JIS Z 3121の1号試験片とし,素管,又
は素管と同一条件で溶接した管端の供試材から採取する。
b) 試験方法 試験方法は,JIS Z 2241による。
表8−供試材の採り方及び試験片の数
区分
供試材の採り方
一つの供試材から
採取する試験片の数
素管から供試材を採
取する場合
同一寸法a) の素管1 250 mごと及びその端数から一つの供試材
を採取する。
引張試験片:1個
溶接部引張試験片b):1個
へん平試験片c):1個
鋼板又は鋼帯から引
張試験の供試材を採
取する場合
鋼板
同一溶鋼に属し,かつ,最大厚さが最小厚さの2倍以内
のものを一括して一組とし,それぞれ一つの供試材を採
取する。ただし,一組の質量が50 tを超えるときは,二
つの供試製品からそれぞれ一つの供試材を採取する。
引張試験片:1個
鋼帯
同一溶鋼に属し,同一厚さのものを一括して一組とし,
それぞれ一つの供試材を採取する。ただし,一組の質量
が50 tを超えるときは,二つの供試製品からそれぞれ一
つの供試材を採取する。
13
A 5530:2019
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表8−供試材の採り方及び試験片の数(続き)
区分
供試材の採り方
一つの供試材から
採取する試験片の数
ストレートシーム溶接
鋼管において,素管と
同一条件で溶接した管
端の供試材から溶接部
引張試験片を採取する
場合
同一寸法a) の素管1 250 m相当量ごと及びその端数からそれ
ぞれ一つの供試材を採取する。
溶接部引張試験片:1個
注a) 同一寸法とは,外径及び厚さが同一のものをいう。
b) アーク溶接によって製造した素管から採取する。
c) 電気抵抗溶接によって製造した素管から採取する。
13.2.4
へん平試験
へん平試験は,次による。
a) 試験片 電気抵抗溶接鋼管のへん平試験片は,長さ50 mm以上とする。
b) 試験方法 試験方法は,試験片を常温(5〜35 ℃)のまま2枚の平板間に挟み,平板間の距離(H)が
表3の値以下になるまで圧縮してへん平にしたとき,試験片に割れが生じたかどうかを調べる。ただ
し,試験片は,図7のように,管の中心と溶接部とを結ぶ線が圧縮方向に対して直角になるように置
く。
図7−へん平試験
13.3
放射線透過試験
工場円周溶接部について行う放射線透過試験は,次による。
a) 試験頻度及び撮影箇所 同一溶接条件で溶接された同一寸法の工場円周溶接部10か所ごと及びその
端数に1か所を対象とし,それぞれ1か所につき1枚,シーム溶接部と工場円周溶接部との交差部を
撮影する。
b) 試験方法 試験方法は,JIS Z 3104による。
14
検査及び再検査
14.1
検査
検査は,次による。
a) 検査の一般事項は,JIS G 0404による。
b) 素管の化学成分は,箇条6に適合しなければならない。
14
A 5530:2019
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
c) 素管の機械的性質は,箇条7に適合しなければならない。
d) 工場円周溶接は,箇条8に適合しなければならない。
e) 鋼管矢板の形状及び寸法は,通常1本ごとに検査し,箇条11に適合しなければならない。
f)
鋼管矢板の外観は,通常,1本ごとに検査し,箇条12に適合しなければならない。
14.2
再検査
引張試験又はへん平試験で合格とならなかった素管は,JIS G 0404の9.8(再試験)の再試験を行い,合
否を決定してもよい。
15
表示
検査に合格した鋼管矢板には,容易に消えない方法で次の項目を表示する。
なお,表示の順序は,指定しない。
また,異なる種類又は寸法の異なる素管をつないで鋼管本体とした場合には,素管の全ての種類の記号
又は寸法を表示する。
a) 種類の記号
b) 製造業者名又はその略号
c) 製造番号
d) 寸法。寸法は,外径,厚さ及び長さを表示する。
16
報告
製造業者は,検査文書を注文者に提出しなければならない。報告は,JIS G 0404の箇条13(報告)によ
る。検査文書の種類は,注文時に特に指定がない場合は,JIS G 0415の5.1(検査証明書3.1)による。
寸法については,10本ごと及びその端数に1本の検査結果を報告する。
なお,表2に規定のない合金元素を添加した場合には,検査証明書に添加元素の含有率を報告しなけれ
ばならない。
15
A 5530:2019
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書A
(参考)
附属品の代表例
A.1 一般
この附属書は,注文者の指定によって鋼管本体に取り付ける附属品の形状,寸法などの代表例を示すも
ので,規定の一部ではない。
A.2 附属品の材料及び溶接材料
附属品の材料は,機械的性質がJIS G 3101のSS400と同等又はそれ以上とし,附属品取付用の溶接材料
は,附属品の規定引張強さ以上のものを得るため,次のいずれか又はそれらの組合せによる。
JIS Z 3211,JIS Z 3312,JIS Z 3313,JIS Z 3351,JIS Z 3352
なお,素管と附属品との強度が異なる場合には,低強度側の規格値と同等又はそれ以上の引張強さをも
つ溶接材料を用いる。
A.3 附属品の外観,検査及び表示
附属品の外観,検査及び表示は,次による。
a) 外観 附属品の外観は,使用上有害な欠点があってはならない。
b) 検査 附属品の材料及び溶接部は,A.2に適合しなければならない。また,外観は,目視によって検
査し,a) に適合しなければならない。
c) 表示 工場において本体に取り付けない附属品には,種類及び寸法が識別できる表示をしなければな
らない。ただし,工場において本体に取り付ける附属品には,種類,寸法の識別表示はしない。
A.4 附属品の形状及び寸法の例
A.4.1 補強バンド
A.4.1.1 形状
補強バンドには,鋼管の先端外面に取り付ける外面補強バンド,並びに鋼管の頭部及び先端の内面に取
り付ける変形防止用補強バンドがある。外面補強バンドの形状及び寸法の例を図A.1に,変形防止用補強
バンドの形状及び寸法の例を,図A.2に示す。
16
A 5530:2019
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
T :厚さ9 mm
L1 :長さ L1=200 mm(外径609.6 mm以下)
L1=300 mm(外径609.6 mm超え)
l1 :取付位置18 mm
a :溶接脚長6 mm
図A.1−外面補強バンドの形状及び寸法の例
単位 mm
図A.2−変形防止用補強バンドの形状及び寸法の例
A.4.1.2 寸法許容差
補強バンドの寸法許容差は,表A.1による。
表A.1−補強バンドの寸法許容差
区分
厚さ
T
長さ
L1
取付位置
l1
寸法許容差
+規定しない
−0.9 mm
+規定しない
−5 mm
0 mm
−9 mm
A.4.2 つり金具
つり金具の形状の例を図A.3に,つり金具の寸法の例を表A.2にそれぞれ示す。ただし,引張強度は490
N/mm2以上とし,通常,2個一組でのつり作業とする。
T :厚さ9 mm
L1 :長さ300 mm
l1 :取付位置100 mm
a :溶接脚長6 mm
17
A 5530:2019
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
a) 10 t以下用(補強リブ無し)
b) 10 t超〜20 t以下用(補強リブ有り)
c) 20 t超〜40 t以下用(補強リブ有り)
図A.3−つり金具の形状の例
表A.2−つり金具の寸法の例
単位 mm
区分
最大つり荷重
(t)
A
B
C
D
E
T1
φ
a
F
G
I
J
K
T2
C'
b
つり金具
質量
(kg/個)
a
3以下
120
100
55
25
25
12
40
6
−
−
−
−
−
−
−
−
1
3〜5以下
120
100
55
25
25
16
40
9
−
−
−
−
−
−
−
−
2
5〜10以下
200
150
90
30
30
22
65
15
−
−
−
−
−
−
−
−
5
b
10〜20以下
300
250
150
50
50
22
80
15
80
150
30
25
60
22
C30 15
17
c
20〜30以下
350
250
150
50
50
22
90
−
125
200
50
25
70
22
C50 15
23
30〜40以下
400
300
150
50
50
25
100
−
150
260
50
25
80
22
C50 15
37
この表の区分及び記号は,図A.3による。
A.4.3 裏当てリング及びストッパー
鋼管本体の現場円周溶接部の裏当てリング,中鋼管矢板又は下鋼管矢板にストッパーを取り付ける場合,
その形状及び寸法は,通常,図A.4による。
なお,ストッパーを工場で取り付ける場合,ストッパーの寸法は,厚さ6 mm,長さ30 mmとし,幅は,
通常,12 mmとする。
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A 5530:2019
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
単位 mm
単位 mm
注a) H
⌒ は,直線部35 mmと曲線部h
⌒との和とする。
注c) ルート間隔保持ビードに替えて,スペーサを用いても
よい。
裏当てリングの厚さ及び高さ
外径D(mm)
T
H
⌒
h
⌒
1 016以下 4.5
50
⌒
H
⌒=50
⌒の場合15
⌒
H
⌒=70
⌒の場合35
⌒
1 016を超えるもの 6.0 70
⌒,50
⌒ b)
注b) 中掘り工法を適用の場合は,50
⌒ mmとしている。
ストッパーの個数
外径D(mm)
個数N
609.6以下
4
609.6を超え 1 016以下
6
1 016を超えるもの
8
a) 裏当てリング
b) 裏当てリング及びストッパー
図A.4−裏当てリング及びストッパーの形状並びに寸法の例
A.4.4 施工補助部材
鋼管矢板の貫入性を向上させたり,貫入時の下鋼管矢板先端部の損傷を防止する目的で,図A.5に示す
ように下鋼管矢板先端部に高張力鋼などの施工補助部材を取り付ける。
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図A.5−施工補助部材の取付けの例
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附属書B
(参考)
加工及び塗装・被覆の代表例
B.1
一般
この附属書は,注文者の指定によって鋼管本体に施す加工及び塗装・被覆の代表例を示すもので,規定
の一部ではない。
B.2
加工の種類
鋼管本体の代表的な加工を,表B.1に示す。
表B.1−代表的な加工の例
加工の種類
加工の内容
形状例
支圧材a) の取付け
鋼管本体の任意の位置の内面及び/又は外面に,リ
ング状の平鋼,棒鋼,溶接ビード又は鋼板による突
起を取り付ける。
図B.1
ずれ止めb) の取付け
鋼管本体の頭部の内面及び/又は外面に,平鋼を取
り付ける。一般的には現場で溶接されることが多い
が,工場溶接の場合もある。
図B.2
機械式継手の取付け
現場溶接の代わりとなる機械式継手を,鋼管本体の
端部に溶接で取り付ける。
図B.3
注a) 支圧材とは,支圧応力(ある面積全体に対して部分的な場所に作用する圧縮応力)によってコンク
リート又はモルタルに荷重を伝達する部材をいう。
b) ずれ止めとは,鋼管本体の軸方向力をコンクリートに確実に伝達させるため,鋼管本体頭部の内外
面のいずれか,又は両方に取り付けられる平鋼をいう。
B.3
溶接材料
加工に用いる溶接材料は,特に指定のない場合,次のいずれかの規格によるか又はそれらの組合せによ
る。
JIS Z 3211,JIS Z 3312,JIS Z 3313,JIS Z 3351,JIS Z 3352
なお,加工で取り付ける部材と素管との強度が異なる場合には,低強度側の規格値と同等又はそれ以上
の引張強さをもつ溶接材料を用いる。
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a) 平鋼の場合
b) 棒鋼の場合
c) 溶接ビードの場合
d) 鋼板の場合
図B.1−支圧材の形状例
図B.2−ずれ止めの形状例
図B.3−機械式継手の形状例
B.4
加工品の外観,検査及び報告
加工品の外観,検査及び報告は,次による。
a) 外観 加工品の外観は,使用上有害な欠点があってはならない。
b) 検査 加工品の外観は,目視によって検査し,a) に適合しなければならない。
c) 報告 あらかじめ注文者の要求があった場合には,製造業者は,検査文書を注文者に提出しなければ
ならない。この場合,報告は,JIS G 0404の箇条13(報告)による。検査文書の種類は,注文時に特
に指定がない場合は,JIS G 0415の5.1(検査証明書3.1)による。
B.5
塗装・被覆の種類及び外観
B.5.1 種類
鋼管矢板への代表的な塗装・被覆の種類を,表B.2に示す。
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表B.2−塗装・被覆の種類
用途
区分
種類
防食
塗装
無機ジンクリッチ+エポキシ樹脂塗料
ガラスフレーク入り塗料
重防食被覆
ウレタンエラストマー被覆
B.5.2 外観
塗装・被覆の外観は,目視によって検査し,有害な欠点があってはならない。