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A 5031

:2010

(1)

まえがき

この追補は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正したもの

で,これによって,JIS A 5031:2006 は改正され,一部が置き換えられた。


日本工業規格

JIS

 A

5031

:2010

一般廃棄物,下水汚泥又はそれらの焼却灰を 
溶融固化したコンクリート用溶融スラグ骨材

追補 1)

Melt-solidified slag aggregate for concrete derived from municipal solid

waste and sewage sludge

(Amendment 1)

JIS A 5031:2006

を,次のように改正する。

1.

(適用範囲)の“この規格は,一般廃棄物,下水汚泥又はそれらの焼却灰を 1 200 ℃以上の高温度で溶

融し,冷却固化して製造されたコンクリート用溶融固化骨材(以下,溶融スラグ骨材という。

)について規

定する。

”を,

“この規格は,一般廃棄物,下水汚泥又はそれらの焼却灰を 1 200  ℃以上の高温度で完全な

融解状態に溶融し,冷却固化して製造されたコンクリート用溶融固化骨材(以下,溶融スラグ骨材という。

について規定する。

”に置き換える。

1.

(適用範囲)の

備考 3.の全文を,次に置き換える。

備考 3.  次の材料として,溶融スラグ骨材を用いてはならない。

−  JIS A 5308 に規定するレディーミクストコンクリート

−  JIS A 5406 に規定する建築用コンクリートブロック

−  プレストレストコンクリート

−  建築物に用いるプレキャストコンクリートで,建築物の基礎,主要構造部その他安全上,

防火上又は衛生上重要である部分に用いるもの

4.

この規格で規定する溶融スラグ骨材は,

備考 3.の適用除外範囲を考慮した上で,次の条件を

両方とも満たすコンクリートに用いることができる。

−  設計基準強度が 35 N/mm

2

以下

−  耐久性を確保するために,水セメント比が,55 %以下

ただし,プレキャストコンクリート製品については,溶融スラグ骨材の購入者がプレキャ

ストコンクリート製品の特性及び要求される強度,耐久性,製品の置かれる環境などの適用

条件を熟知し,かつ,プレキャストコンクリート製品の発注者からの要求があったことが確

認できる場合には,設計基準強度が 35 N/mm

2

を超える JIS A 5371 に規定するプレキャスト

無筋コンクリート製品及び JIS A 5372 に規定するプレキャスト鉄筋コンクリート製品に用い

ることができる。


2

A 5031

:2010

2.

(引用規格)に JIS A 5406  建築用コンクリートブロックを,追加する。

2.

(引用規格)の JIS K 0119  蛍光 X 線分析方法通則を,JIS K 0119  蛍光 X 線分析通則に置き換える。

4.1

(一般事項)の全文を,次に置き換える。

溶融スラグ骨材は,保管中及びコンクリートとして使用したときに,その使用環境及びコンクリートの

品質(外観を含む。

)にそれぞれ悪影響を及ぼす物質を有害量含んではならない。

備考  悪影響を及ぼす物質とは,ごみ,泥,有機不純物,塩化物,金属鉄,金属アルミニウム,ポッ

プアウトの原因となる物質(生石灰の粒等)が含まれる。

ここで,ポップアウトとは,

“膨張圧によって,コンクリート表面がは(剥)がれ,円錐状等

のくぼみが発生する現象”のことをいう。

4.6

(アルカリシリカ反応性)の

参考の JIS A 5308  附属書 2(規定)を,JIS A 5308  附属書 B(規定)に置

き換える。

附属書 3(参考)(技術上重要な改正に関する新旧対照表)を,追加する。


3

A 5031

:2010

附属書 3(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表

現行規格(JIS A 5031:2010)

旧規格(JIS A 5031:2006)

箇条番号

及び題名

内容

箇条番号

及び題名

内容

改正理由

1.

適用範

この規格は,一般廃棄物,下水汚泥又はそれらの焼

却灰を 1 200  ℃以上の高温度で完全な融解状態に溶
融し,冷却固化して製造されたコンクリート用溶融
固化骨材(以下,溶融スラグ骨材という。

)について

規定する。

1.

適用範

この規格は,一般廃棄物,下水汚泥又はそれら

の焼却灰を 1 200  ℃以上の高温度で溶融し,冷
却固化して製造されたコンクリート用溶融固
化骨材(以下,溶融スラグ骨材という。

)につ

いて規定する。

コンクリートに悪影響を及ぼすと考えら

れる生石灰の粒等が完全に融解せずに残
存する可能性があるので,溶融状態の規
定を明確化した。

1.

適用範

備考 3.  次の材料として,溶融スラグ骨材を用いて

はならない。

−  JIS A 5308 に規定するレディーミクス

トコンクリート

−  JIS A 5406 に規定する建築用コンクリ

ートブロック

−  プレストレストコンクリート 
−  建築物に用いるプレキャストコンクリ

ートで,建築物の基礎,主要構造部その
他安全上,

防火上又は衛生上重要である

部分に用いるもの

1.

適用範

備考 3.  溶融スラグ骨材を用いるコンクリー

トは,設計基準強度が 35 N/mm

2

以下

の JIS A 5371 に規定するプレキャス
ト無筋コンクリート製品及び JIS A 

5372

に規定するプレキャスト鉄筋コ

ンクリート製品,並びにこれらと同じ
設計基準強度のプレキャスト無筋コ
ンクリート製品及びプレキャスト鉄

筋コンクリート製品に使用する。ま
た,呼び強度が 33 以下のレディーミ
クストコンクリートに適用できる。

なお,耐久性を確保するために,溶

融スラグ骨材を用いたコンクリート
の水セメント比は,55 %以下とする。

備考 3. 
・ JIS A 5308 の改正の検討において,呼

び強度 33 までのコンクリートに JIS A 

5031

を活用する検討がなされたが,

2009

年の改正では適用が見送られ,

JIS A 5308

において使用できない旨が

明確化された。以上のことから,JIS A 

5308

における規定と整合させた。

・ 使用実績が十分でないこと等の理由

によって,プレストレストコンクリー
トに用いてはならない旨を明確化し

た。

・ レディーミクストコンクリートに溶

融スラグを使用したことによって,建

築物のコンクリート表面のはく(剥)
落 等 の 被 害 が 生 じ た 事 例 に か ん が
(鑑)み,建築関係の用途制限を明確

化した。また,同様の理由によって,

JIS A 5406

において使用が認められな

い改正が行われる予定なので,その内

容を反映した。

3

A

 5031


20
10


4

A 5031

:2010

現行規格(JIS A 5031:2010)

旧規格(JIS A 5031:2006)

箇条番号
及び題名

内容

箇条番号
及び題名

内容

改正理由

1.

適用範

囲 
(続き)

備考 4.  この規格で規定する溶融スラグ骨材は,備

考 3.の適用除外範囲を考慮した上で,次の
条件を両方とも満たすコンクリートに用い

ることができる。 
−  設計基準強度が 35 N/mm

2

以下

−  耐久性を確保するために,水セメント比

が,55 %以下

ただし,プレキャストコンクリート製品

については,溶融スラグ骨材の購入者がプ

レキャストコンクリート製品の特性及び要
求される強度,耐久性,製品の置かれる環
境などの適用条件を熟知し,かつ,プレキ

ャストコンクリート製品の発注者からの要
求があったことが確認できる場合には,設
計基準強度が 35 N/mm

2

を超える JIS A 5371

に規定するプレキャスト無筋コンクリート
製品及び JIS A 5372 に規定するプレキャス
ト鉄筋コンクリート製品に用いることがで

きる。

備考 4. 
旧規格のコンクリートに対する適用条件
に加え,JIS A 5364 の改正によって,設

計基準強度が 35 N/mm

2

を超える JIS A 

5371

に規定するプレキャスト無筋コン

クリート製品及び JIS A 5372 に規定する

プレキャスト鉄筋コンクリート製品に
も,制限を付加して,用いてもよい旨を,

JIS A 5364

の規定と整合させ,追加した。

4.

品質

4.1

一 般

事項

溶融スラグ骨材は,保管中及びコンクリートとして
使用したときに,その使用環境及びコンクリートの

品質(外観を含む。

)にそれぞれ悪影響を及ぼす物質

を有害量含んではならない。 
備考  悪影響を及ぼす物質とは,ごみ,泥,有機不

純物,塩化物,金属鉄,金属アルミニウム,
ポップアウトの原因となる物質(生石灰の粒
等)が含まれる。

ここで,ポップアウトとは,

“膨張圧によっ

て,コンクリート表面がは(剥)がれ,円錐
状等のくぼみが発生する現象”のことをいう。

4.

品質

4.1

一 般

事項

溶融スラグ骨材は,保管中及びコンクリートと
して使用したときに,その使用環境及びコンク

リートの品質にそれぞれ悪影響を及ぼす物質
を有害量含んではならない。

溶融スラグ骨材をコンクリート用骨材と
して活用した場合に,悪影響を及ぼす可

能性のあるポップアウト及びその原因物
質と考えられる生石灰の粒等,並びに外
観等を害する可能性のある両性金属類等

に関する規定がなかったので,規定した。

4

A

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