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A 5023:2018  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 種類······························································································································· 2 

5 品質······························································································································· 3 

5.1 圧縮強度 ······················································································································ 3 

5.2 スランプ ······················································································································ 3 

5.3 空気量 ························································································································· 3 

5.4 塩化物含有量 ················································································································ 4 

6 容積······························································································································· 4 

7 配合······························································································································· 4 

8 材料······························································································································· 4 

8.1 セメント ······················································································································ 4 

8.2 骨材 ···························································································································· 4 

8.3 水 ······························································································································· 5 

8.4 混和材料 ······················································································································ 5 

9 製造方法························································································································· 5 

10 試験方法 ······················································································································· 5 

10.1 試料採取方法 ··············································································································· 5 

10.2 圧縮強度 ····················································································································· 5 

10.3 スランプ ····················································································································· 6 

10.4 空気量 ························································································································ 6 

10.5 塩化物含有量 ··············································································································· 6 

10.6 容積 ··························································································································· 6 

11 検査 ····························································································································· 6 

11.1 検査項目 ····················································································································· 6 

11.2 圧縮強度 ····················································································································· 7 

11.3 スランプ ····················································································································· 7 

11.4 空気量 ························································································································ 7 

11.5 塩化物含有量 ··············································································································· 7 

11.6 指定事項 ····················································································································· 7 

12 製品の呼び方 ················································································································· 7 

13 報告 ····························································································································· 8 

13.1 再生骨材コンクリートL配合計画書及び基礎資料 ······························································· 8 

13.2 再生骨材コンクリートL納入書······················································································ 10 

A 5023:2018 目次 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

附属書A(規定)コンクリート用再生骨材L ············································································· 11 

附属書B(規定)再生骨材コンクリートLの製造方法 ································································ 20 

附属書C(規定)再生粗骨材Lの吸水率の推定値試験方法 ·························································· 24 

附属書D(規定)再生細骨材Lの吸水率の推定値試験方法 ·························································· 27 

附属書E(規定)連続式の固定ミキサの計量装置及び供給装置の性能試験方法 ································ 29 

附属書F(規定)連続式の固定ミキサの練混ぜ性能試験方法 ························································ 32 

附属書G(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表 ····························································· 34 

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(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,公益社団法人日本

コンクリート工学会(JCI)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業

規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業

規格である。 

これによって,JIS A 5023:2016は改正され,この規格に置き換えられた。 

なお,平成30年11月20日までの間は,工業標準化法第19条第1項等の関係条項の規定に基づくJIS

マーク表示認証において,JIS A 5023:2016によることができる。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

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再生骨材コンクリートL 

Recycled aggregate concrete-Class L 

適用範囲 

この規格は,再生骨材コンクリートL 1) について規定する。ただし,この規格は,配達された後の運搬,

打込み及び養生については適用しない。 

なお,技術上重要な改正に関する新旧対照表を附属書Gに示す。 

注1) 再生骨材コンクリートLは,附属書Aに適合するコンクリート用再生骨材L(以下,再生骨材

Lという。)を骨材として用いたコンクリートをいう。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS A 0203 コンクリート用語 

JIS A 1101 コンクリートのスランプ試験方法 

JIS A 1102 骨材のふるい分け試験方法 

JIS A 1103 骨材の微粒分量試験方法 

JIS A 1104 骨材の単位容積質量及び実積率試験方法 

JIS A 1108 コンクリートの圧縮強度試験方法 

JIS A 1109 細骨材の密度及び吸水率試験方法 

JIS A 1110 粗骨材の密度及び吸水率試験方法 

JIS A 1115 フレッシュコンクリートの試料採取方法 

JIS A 1116 フレッシュコンクリートの単位容積質量試験方法及び空気量の質量による試験方法(質量

方法) 

JIS A 1119 ミキサで練り混ぜたコンクリート中のモルタルの差及び粗骨材量の差の試験方法 

JIS A 1128 フレッシュコンクリートの空気量の圧力による試験方法−空気室圧力方法 

JIS A 1132 コンクリートの強度試験用供試体の作り方 

JIS A 1144 フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度試験方法 

JIS A 1145 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法) 

JIS A 1146 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法) 

JIS A 1154 硬化コンクリート中に含まれる塩化物イオンの試験方法 

JIS A 1158 試験に用いる骨材の縮分方法 

JIS A 1801 コンクリート生産工程管理用試験方法−コンクリート用細骨材の砂当量試験方法 

JIS A 5002 構造用軽量コンクリート骨材 

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JIS A 5021 コンクリート用再生骨材H 

JIS A 5022 再生骨材コンクリートM 

JIS A 5308 レディーミクストコンクリート 

JIS A 6201 コンクリート用フライアッシュ 

JIS A 6202 コンクリート用膨張材 

JIS A 6204 コンクリート用化学混和剤 

JIS A 6205 鉄筋コンクリート用防せい剤 

JIS A 6206 コンクリート用高炉スラグ微粉末 

JIS A 6207 コンクリート用シリカフューム 

JIS A 8603-2 コンクリートミキサ−第2部:練混ぜ性能試験方法 

JIS R 5210 ポルトランドセメント 

JIS R 5211 高炉セメント 

JIS R 5213 フライアッシュセメント 

JIS R 5214 エコセメント 

JIS Z 8801-1 試験用ふるい−第1部:金属製網ふるい 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS A 0203によるほか,次による。 

3.1 

原コンクリート 

再生骨材を製造するための原料となるコンクリート塊。 

3.2 

原骨材 

原コンクリート中の骨材。 

3.3 

原粗骨材 

原骨材中の粗骨材。 

3.4 

原細骨材 

原骨材中の細骨材。 

3.5 

容積混合率 

細骨材全体の絶対容積に対する再生細骨材の絶対容積の割合及び粗骨材全体の絶対容積に対する再生粗

骨材の絶対容積の割合。 

種類 

再生骨材コンクリートLの種類は,粗骨材の最大寸法,スランプ及び呼び強度を組み合わせた表1に示

す○印とする。 

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表1−再生骨材コンクリートLの種類 

粗骨材の最大寸法 

mm 

スランプ 

cm 

呼び強度 

18 

21 

24 

再生骨材コンクリートL 

20,25,40 

8,10,12,15,18 a) 

○ 

○ 

○ 

注記 再生骨材コンクリートLは,裏込めコンクリート,間詰めコンクリート,なら(均)しコンクリー

ト,捨てコンクリートなどの,高い強度・高い耐久性が要求されない部材又は部位に使用する。再
生骨材コンクリートLは,通常高い凍結融解抵抗性を確保するのが難しいため,凍結融解作用を受
けない部材又は部位に使用する。 

なお,化学混和剤を用いて,単位水量が過大にならないようにするのがよい。 

注a) 粗骨材の最大寸法を40 mmとする場合には,スランプ18 cmを除く。 

再生骨材コンクリートLの購入に当たっては,次のa)〜h) までの事項について生産者と協議する。 

なお,a) 及びb) は指定,c)〜h) は必要に応じて協議の上,指定することができる。ただし,a)〜h) ま

での事項は,この規格で規定している範囲とする。 

a) セメントの種類 

b) 粗骨材の最大寸法 

c) 混和材料の種類及び使用量 

d) 5.4に規定する塩化物含有量の上限値 

e) 呼び強度を保証する材齢 

f) 

空気量 

g) JIS A 5308の附属書A(レディーミクストコンクリート用骨材)に適合する骨材2) と混合使用する場

合は,再生細骨材L及び再生粗骨材Lの容積混合率 

h) その他必要な事項 

注2) JIS A 5308の附属書Aに適合する骨材のうち,人工軽量骨材は除く(8.2参照)。 

品質 

再生骨材コンクリートLは,荷卸し地点で次の条件を満足しなければならない。 

5.1 

圧縮強度 

圧縮強度は,10.2に規定する試験を行ったとき,次の規定を満足しなければならない。強度試験におけ

る供試体の材齢は28日とする。ただし,箇条4 e) の指定がある場合は購入者が指定した材齢とする。 

a) 1回の試験結果は,購入者が指定した呼び強度の強度値3) の85 %以上でなければならない。 

b) 3回の試験結果の平均値は,購入者が指定した呼び強度の強度値3) 以上でなければならない。 

注3) 強度値とは,呼び強度に小数点を付けて小数点以下1桁目を0とするN/mm2で表した値をい

う。 

5.2 

スランプ 

スランプは,10.3に規定する試験を行ったとき,箇条4で規定するスランプの値に対する許容差は±3 cm

でなければならない。ただし,運搬中のスランプ低下量を適切に考慮している場合には,受渡当事者間の

協議によってスランプを工場出荷時4) の値で規定することができる。この場合も許容差は±3 cmとする。 

注4) トラックミキサを使用する場合には,練混ぜ後とする。 

5.3 

空気量 

箇条4の協議事項で,空気量の指定がある場合は,10.4に規定する試験を行ったとき,指定された空気

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

量を満足しなければならない。また,指定された値に対する許容差は±2.0 %でなければならない。ただし,

運搬中の空気量の低下を適切に考慮している場合には,受渡当事者間の協議によって空気量を工場出荷時4) 

の値とすることができる。この場合も許容差は±2.0 %とする。 

5.4 

塩化物含有量 

箇条4の協議事項で,塩化物含有量の指定がある場合は,荷卸し地点で10.5に規定する方法によって求

めたとき,塩化物イオン(Cl−)量として0.30 kg/m3以下を満足しなければならない。ただし,購入者の承

認を受けた場合には,0.60 kg/m3以下とすることができる。 

容積 

再生骨材コンクリートLの容積は,荷卸し地点で10.6に規定する方法によって求めたとき,納入書に記

載した容積を下回ってはならない。 

配合 

再生骨材コンクリートLの配合は,次による。 

a) 配合は,箇条5に規定する品質を満足し,かつ,箇条11に規定する検査に合格するように,試験をし

て生産者が決める。ただし,水セメント比の最大値は,65 %とする。 

b) 生産者は,購入者の要求があれば,表3に示す再生骨材コンクリートL配合計画書を購入者に提出し

なければならない。 

なお,配合計画書の提出は,再生骨材コンクリートLの配達に先立って行う。 

c) 生産者は,購入者の要求があれば,配合設計,再生骨材コンクリートLに含まれる塩化物含有量の計

算,及びアルカリシリカ反応抑制対策の方法の基礎となる資料を提出しなければならない。 

材料 

8.1 

セメント 

セメントは,次による。 

a) セメントは,JIS R 5210に適合するポルトランドセメント,JIS R 5211に適合する高炉セメント,JIS 

R 5213に適合するフライアッシュセメント又はJIS R 5214に適合する普通エコセメントを用いる。 

b) 附属書Aに従って確認したアルカリシリカ反応性による区分が“B”の再生骨材Lを用いる場合,セ

メントはJIS R 5210に適合するポルトランドセメント,高炉スラグの分量(質量分率)が40 %以上の

JIS R 5211に適合する高炉セメント,フライアッシュの分量(質量分率)が15 %以上のJIS R 5213に

適合するフライアッシュセメント又はJIS R 5214に適合する普通エコセメントを用いる。ただし,ポ

ルトランドセメント又は普通エコセメントを使用する場合には,8.4 a) 1) に規定するフライアッシュ

をポルトランドセメント又は普通エコセメントとフライアッシュとの質量の総和に対して15 %以上,

若しくは8.4 a) 5) に規定する高炉スラグ微粉末をポルトランドセメント又は普通エコセメントと高

炉スラグ微粉末との質量の総和に対して40 %以上混和して使用する。 

8.2 

骨材 

骨材は,次による。 

a) 粗骨材は,附属書Aに適合する再生粗骨材L 5) を単独で使用するか,又は再生粗骨材L 5) にJIS A 5308

の附属書Aに適合する粗骨材若しくはJIS A 5022の附属書A(コンクリート用再生骨材M)に適合す

る再生粗骨材Mを混合して使用する。ただし,JIS A 5308の附属書Aに適合する骨材のうち,人工軽

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量骨材を除く。 

b) 細骨材は,附属書Aに適合する再生細骨材L 5) を単独で使用するか,又は再生細骨材L 5) にJIS A 5308

の附属書Aに適合する細骨材若しくはJIS A 5022の附属書Aに適合する再生細骨材Mを混合して使

用する。ただし,JIS A 5308の附属書Aに適合する骨材のうち,人工軽量骨材を除く。 

c) 生産者は購入者と協議の上,粗骨材又は細骨材のいずれか一方の全部にJIS A 5308の附属書Aに適合

する骨材又はJIS A 5022の附属書Aに適合する再生骨材Mを用いてよい。ただし,JIS A 5308の附属

書Aに適合する骨材のうち,人工軽量骨材を除く。 

注5) 再生骨材Lは,アルカリシリカ反応性による区分を“B”として扱うことを標準とする。た

だし,アルカリシリカ反応性による区分が“A”の再生骨材Lの使用を妨げるものではない。 

8.3 

水 

水は,JIS A 5308の附属書C(レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水)に適合するものを

用いる。 

8.4 

混和材料 

混和材料は,次による。 

a) フライアッシュ,膨張材,化学混和剤,防せい剤,高炉スラグ微粉末及びシリカフュームは,それぞ

れ次の規格に適合するものを用いる。 

1) JIS A 6201 

2) JIS A 6202 

3) JIS A 6204 

4) JIS A 6205 

5) JIS A 6206 

6) JIS A 6207 

b) a) 以外の混和材料を使用する場合は,コンクリート及び鋼材に有害な影響を及ぼさず,所定の品質及

びその安定性が確かめられたもののうち,購入者が生産者と協議の上,指定するものを用いなければ

ならない。 

製造方法 

再生骨材コンクリートLの製造方法は,附属書Bによる。 

10 

試験方法 

10.1 

試料採取方法 

試料採取方法は,JIS A 1115による。 

10.2 

圧縮強度 

圧縮強度の試験は,JIS A 1108,JIS A 1132及びJIS A 5308の附属書E(軽量型枠)による。ただし,供

試体の直径には,公称の寸法を用いてよい。また,JIS A 1108の附属書A(アンボンドキャッピング)に

規定するアンボンドキャッピングを用いる場合は,供試体の両面に適用してよい。 

供試体は,作製後,脱型するまでの間,常温で保管する6)。 

注6) 供試体は,常温環境下で作製することが望ましい。常温環境下での作製が困難な場合は,作製

後,速やかに常温環境下に移す。また,保管中は,できるだけ水分が蒸発しないようにする。 

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10.3 

スランプ 

スランプの試験は,JIS A 1101による。 

10.4 

空気量 

空気量の試験は,JIS A 1128又はJIS A 1116のいずれかによる。 

10.5 

塩化物含有量 

塩化物含有量は,次の式(1)によって求める。ただし,計算の結果,C0が負の数となる場合には式(2)によ

って求める。 

(

)

100

75

.0

4

2

2

1

1

0

W

C

W

C

C

α

×

=

 ······················································ (1) 

100

4

1

1

0

W

C

C

×

=

 ············································································ (2) 

ここに, 

C0: 再生骨材コンクリートLの塩化物含有量(kg/m3) 

C1: フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度(%) 

W1: 配合設計に用いた単位水量7)(kg/m3) 

C2: セメント中の塩化物イオン濃度(%) 

W2: 配合設計に用いた単位セメント量7)(kg/m3) 

α: 塩化物イオン残存比8) 

なお,フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度の試験は,JIS A 1144による。ただし,塩化

物イオン濃度の試験は,購入者から承認を得て,精度が確認された塩分含有量測定器によることができる。 

注記 フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度の試験では,直ちに練混ぜ水に溶出する再

生骨材Lの塩化物イオン量は,その全含有の1/4程度に過ぎない。そこで,フレッシュコンク

リート中の水には,セメントの全塩化物イオン量及び再生骨材Lの全塩化物イオン量の1/4が

溶出すると仮定し,再生骨材コンクリートLの塩化物含有量を算定することとした。 

注7) 表3の配合計画書に示された値とする。 

8) セメント中に含まれる全塩化物イオン量のうちフレッシュコンクリート中の水に溶け出さずに

セメント中に残存している塩化物イオン量の比率である。普通エコセメント以外のセメントを

用いる場合には,α=0とする。普通エコセメントを用いる場合には,αの値はJIS R 5214によ

る。 

10.6 

容積 

容積の試験は,1運搬車の積載全質量をフレッシュコンクリートの単位容積質量で除して求める。1運搬

車の積載全質量は,その積載量に使用した全材料の質量を総和して計算するか,又は荷卸しの前と後との

運搬車の質量の差から計算する。ただし,フレッシュコンクリートの単位容積質量の試験は,JIS A 1116

による。 

なお,JIS A 1128に使用する容器の容積が正確に求められている場合は,その容器を用いてもよい。 

11 

検査 

11.1 

検査項目 

検査は,圧縮強度及びスランプについて行う。 

なお,箇条4で空気量及び/又は塩化物含有量の指定がある場合は,空気量及び/又は塩化物含有量に

ついても行う。 

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11.2 

圧縮強度 

圧縮強度は,10.2の試験を行い,5.1の規定に適合すれば合格とする。 

試験頻度は,150 m3について1回を標準とする。 

購入者の承認を得て,工場出荷時4) において採取した試料を用いて作製した供試体について,10.2の試

験を行うことができる。 

1回の試験結果は,任意の1運搬車から採取した試料で作った3個の供試体の試験値の平均値で表す。 

なお,3回の試験は,水セメント比と強度の関係が同一で,かつ,同じ呼び強度のものであれば,スラ

ンプが相違しても,同一ロットのコンクリートとして行ってよい。 

11.3 

スランプ 

スランプは,10.3の試験を行い,5.2の規定に適合すれば合格とする。 

試験頻度は,150 m3について1回を標準とする。 

購入者との協議によってスランプの値が工場出荷時4) に規定された場合には,スランプの試験は工場出

荷時4) において行うことができる。 

スランプが許容の範囲を外れた場合には,10.1によって新しく試料を採取して1回に限り10.3によって

試験を行い,その結果が5.2の規定に適合すれば,合格とすることができる。 

11.4 

空気量 

空気量は,10.4の試験を行い,5.3の規定に適合すれば合格とする。 

試験頻度は,150 m3について1回を標準とする。 

購入者との協議によって空気量の値を工場出荷時4) の値とした場合には,空気量の試験は工場出荷時4) 

において行うことができる。 

空気量が許容の範囲を外れた場合には,10.1によって新しく試料を採取して1回に限り10.4によって試

験を行い,その結果が5.3の規定に適合すれば,合格とすることができる。 

11.5 

塩化物含有量 

塩化物含有量は,10.5の試験を行い,5.4の規定に適合すれば合格とする。 

試験頻度は,1日1回を標準とする。 

なお,塩化物含有量の検査は,工場出荷時4) でも,荷卸し地点での所定の条件を満足するので,工場出

荷時4) に行うことができる。 

11.6 

指定事項 

購入者が箇条4において指定した事項については,生産者と購入者との協議によって検査方法を定め,

検査を行う。 

12 

製品の呼び方 

再生骨材コンクリートLの呼び方は,コンクリートの種類による記号,呼び強度,スランプ,粗骨材の

最大寸法,及びセメントの種類による記号による。コンクリートの種類による記号は,“再生L”とする。

セメントの種類による記号は,表2による。 

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A 5023:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

例 再生L 18 8 20 BB 

セメントの種類による記号 

粗骨材の最大寸法(mm) 

スランプ(cm) 

呼び強度 

再生骨材コンクリートLの種類による記号 

表2−セメントの種類による記号 

種類 

記号 

普通ポルトランドセメント 

普通ポルトランドセメント(低アルカリ形) 

NL 

早強ポルトランドセメント 

早強ポルトランドセメント(低アルカリ形) 

HL 

超早強ポルトランドセメント 

UH 

超早強ポルトランドセメント(低アルカリ形) 

UHL 

中庸熱ポルトランドセメント 

中庸熱ポルトランドセメント(低アルカリ形) 

ML 

低熱ポルトランドセメント 

低熱ポルトランドセメント(低アルカリ形) 

LL 

耐硫酸塩ポルトランドセメント 

SR 

耐硫酸塩ポルトランドセメント(低アルカリ形) 

SRL 

高炉セメントA種 

BA 

高炉セメントB種 

BB 

高炉セメントC種 

BC 

フライアッシュセメントA種 

FA 

フライアッシュセメントB種 

FB 

フライアッシュセメントC種 

FC 

普通エコセメント 

13 

報告 

13.1 

再生骨材コンクリートL配合計画書及び基礎資料 

生産者は,購入者の要求があれば箇条7 b) のとおり,再生骨材コンクリートLの配達に先立って,再生

骨材コンクリートL配合計画書を購入者に提出しなければならない。再生骨材コンクリートLの配合計画

書の様式は,表3によるが,記載項目は,購入者と生産者とが協議の上,変更してもよい。ただし,購入

者から再生骨材の容積混合率について指定がある場合は,これを省いてはならない。また,購入者の要求

があれば,箇条7 c) のとおり,配合設計などの基礎となる資料を提出しなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表3−再生骨材コンクリートL配合計画書 

                  再生骨材コンクリートL配合計画書            No.    

             殿                                平成  年  月  日 

                                  製造会社名・工場名               

                                  (TEL:       ,FAX:       ) 

                                  配合計画者名                  

称  

地  

期  

本配合の適用期間  

コンクリートの打込み箇所  

配 合 設 計 の 条 件 

呼び方 

コンクリートの 

種類による記号 

呼 び 強 度 

スランプ 

cm 

粗骨材の最大寸法 

mm 

セメントの種類 

による記号 

協議による指定がある場合a) 

塩化物含有量 

kg/m3 

協議による指定がある場合a) 

空気量 

セメントの種類 

呼び方欄に記載 

骨材の種類 

使用材料欄に記載 

粗骨材の最大寸法 

呼び方欄に記載 

アルカリシリカ反応抑制対策の方法b)  

骨材のアルカリシリカ反

応性による区分 

使用骨材欄に記載 

水の区分 

使用材料欄に記載 

混和材料の種類及び使用量 

使用材料及び配合表に記載 

呼び強度を保証する材齢 

日 再生粗骨材Lの容積混合率c) 

再生細骨材Lの容積混合率c) 

使 用 材 料d) 

セメント 

生産者名 

密 度 

g/cm3 

Na2Oeq e) 

混 和 材 

製 品 名 

種 類 

密 度 

g/cm3 

Na2Oeq f) 


No. 

種類 

原コンクリ

ートの発生

地又は産

地・品名 

アルカリシリカ反応

性による区分g) 

粒の大きさ

の範囲h) 

吸水率 

密度 

g/m3 

微粒分量 

区分 

試験方法 

絶乾 

表乾 



① 

② 

③ 



① 

② 

③ 

混和剤① 

名 

類 

Na2Oeq i) 

混和剤② 

細骨材の塩化物量j),k) 

水の区分 

再生細骨材Lの塩化物量j),l) 

再生粗骨材Lの塩化物量j),l) 

配 合 表 kg/m3 m) 

セメント 

混和材 

水 

細骨材 

① 

細骨材 

② 

細骨材 

③ 

粗骨材 

① 

粗骨材 

② 

粗骨材 

③ 

混和剤 

① 

混和剤 

② 

水セメント比 

% 水結合材比n) 

% 細骨材率 

注記 骨材の質量配合割合o) 及び混和剤の使用量については,断りなしに変更する場合がある。 

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10 

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表3−再生骨材コンクリートL配合計画書(続き) 

用紙の大きさは,日本工業規格A列4番(210×297 mm)とする。 

注a) 必要に応じて空気量及び塩化物含有量を記入する。 

b) 8.1 b) に示すアルカリシリカ反応抑制効果のある高炉セメント(記号BC)若しくはフライアッシュセメント

の使用(記号FC),8.1 b) に示すアルカリシリカ反応抑制効果のある高炉スラグ微粉末(記号B)若しくはフ
ライアッシュ(記号F)の使用,又はA.5.5によってアルカリシリカ反応性が無害と判定された骨材(記号A)
の使用のいずれかの抑制対策を記号によって表示する。 

c) JIS A 5308の附属書Aに適合する骨材2) と混合使用する場合に記入する。 

d) 配合設計に用いた材料について記入する。 

e) ポルトランドセメント及び普通エコセメントを使用した場合に記入する。JIS R 5210の全アルカリの値とし

ては,直近6か月間の試験成績表に示されている,全アルカリ量の最大値の最も大きい値を記入する。 

f) 最新版の混和材試験成績表の値を記入する。 

g) アルカリシリカ反応性による区分及び判定に用いた試験方法を記入する。 

h) 細骨材に対しては,再生細骨材L,再生細骨材M,再生細骨材H,スラグ骨材,砂及び砕砂の粒の大きさの

範囲を記入する。粗骨材に対しては,再生粗骨材L,再生粗骨材M,再生粗骨材H,砕石及びスラグ骨材の
粒の大きさの範囲を,砂利では最大寸法を記入する。 

i) 最新版の混和剤試験成績表の値を記入する。 

j) 最新版の骨材試験成績表の値を記入する。 

k) JIS A 5308の附属書Aに適合する細骨材2) を使用する場合に記入する。 

l) A.3.5において受渡当事者間の協議によって再生骨材Lの塩化物量の限度を規定する場合には,塩化物量を記

入する。 

m) 表面乾燥飽水状態の質量で表す。 

n) 高炉スラグ微粉末などを結合材として使用した場合にだけ記入する。 

o) 全骨材の質量に対する各骨材の計量設定割合をいう。 

13.2 

再生骨材コンクリートL納入書 

生産者は,運搬の都度,1運搬車ごとに,再生骨材コンクリートL納入書を購入者に提出しなければな

らない。再生骨材コンクリートL納入書の標準の様式は,表4による。ただし,納入書の様式は,表4と

同等以上の情報が記載されたものでもよい。 

表4−再生骨材コンクリートL納入書 

再生骨材コンクリートL納入書 

                                       No.      
                                   平成  年  月  日 
             御中 
                           製造会社名・工場名           

所 

号 

刻 

発 

時     分 

着 

時     分 

積 

m3 

累  計 

m3 

呼び方 

コンクリートの
種類による記号 

呼び強度 

スランプ 

cm 

粗骨材の 
最大寸法 

mm 

セメントの種
類による記号 

荷受職員認印 

出荷係認印 

考 

注記 用紙の大きさは,日本工業規格A列5番(148×210 mm)又はB列6番(128×182 mm)とするの

が望ましい。 

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11 

A 5023:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(規定) 

コンクリート用再生骨材L 

A.1 一般 

この附属書は,構造物の解体などによって発生したコンクリート塊1) を破砕などの処理を行って製造し

たコンクリート用再生骨材Lについて規定する。 

なお,原コンクリートは,レディーミクストコンクリートの戻りコンクリートを硬化させた塊を破砕し

て製造したものも含む。ただし,フレッシュ時に水を加えたもの及び運搬車から排出後1〜3日で砂利状に

砕いたも2) のは除く。 

注1) コンクリート塊には,構造物の解体によって発生したもの以外に,コンクリート製品,レディ

ーミクストコンクリートの戻りコンクリートを硬化させたものなどがある。 

2) 十分に硬化していないものを対象としないためである。 

A.2 種類,区分及び呼び方 

A.2.1 種類 

再生骨材Lの種類は,表A.1による。 
 

表A.1−種類 

種類 

記号 

摘要 

再生粗骨材L 

RLG 

原コンクリートに対し,破砕などの処理を行って製造した粗骨材 

再生細骨材L 

RLS 

原コンクリートに対し,破砕などの処理を行って製造した細骨材 

A.2.2 粒度による区分 

再生骨材Lの粒度による区分は,表A.2による。 
 

表A.2−粒度による区分 

区分 

粒の大きさの範囲 

mm 

記号 

再生粗骨材L 4005 a) 
再生粗骨材L 2505 
再生粗骨材L 2005 
再生粗骨材L 4020 a) 

40〜 5 
25〜 5 
20〜 5 
40〜20 

RLG4005 
RLG2505 
RLG2005 
RLG4020 

再生細骨材L 

5以下 

RLS 

注a) 最大寸法40 mm以上の骨材が用いられている原コンクリートから製造された再生骨材に限る。 

A.2.3 アルカリシリカ反応性による区分 

再生骨材Lのアルカリシリカ反応性による区分は,表A.3による。 

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12 

A 5023:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表A.3−アルカリシリカ反応性による区分 

アルカリシリカ反応性による区分 

摘要 

A.5.5によってアルカリシリカ反応性が無害と判定されたもの 

A.5.5によってアルカリシリカ反応性が無害と判定された以外のもの 

A.2.4 呼び方 

再生骨材Lの呼び方は,次による。 

例 RLG 2005 B 

RLS 

再生骨材Lのアルカリシリカ反応性による区分を表す。 

再生粗骨材Lの粒度による区分を表す。 

再生骨材Lの種類を表す。 

A.3 品質 

A.3.1 不純物量 

再生骨材Lは,コンクリートの品質に悪影響を及ぼす不純物を有害量含んでいてはならない。表A.4に

示す不純物量はA.5.2によって試験を行い,表A.4の規定に適合しなければならない。 

表A.4−不純物量の上限値 

分類 

不純物の内容 

上限値a) 

タイル,れんが,陶磁器類及びアスファルトコンクリート塊 

2.0 

ガラス片 

0.5 

石こう及び石こうボード片 

0.1 

C以外の無機系ボード片 

0.5 

プラスチック片 

0.5 

木片,竹片,布切れ,紙くず,アスファルト塊 

0.1 

金属片 

1.0 

全不純物量(上記A〜Gの不純物の合計) 

3.0 

注a) 上限値は質量比で表し,各分類における不純物の内容の合計に対する値を示す。 

A.3.2 物理的性質 

再生骨材Lの吸水率及び微粒分量は,A.5.3及びA.5.4によって試験を行い,表A.5の規定に適合しなけ

ればならない。日常の品質管理においてA.5.4の代わりにJIS A 1801を用いる場合には,砂当量の値が60 %

以上とする。 

なお,再生骨材Lの絶乾密度は,A.5.3によって試験を行い,試験成績表によって報告するものとする。 

表A.5−物理的性質 

単位 % 

試験項目 

再生粗骨材L 

再生細骨材L 

吸水率 

7.0以下 

13.0以下 

微粒分量 

3.0以下 

10.0以下 

13 

A 5023:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

A.3.3 アルカリシリカ反応性 

A.3.3.1 再生粗骨材Lのアルカリシリカ反応性 

再生粗骨材Lのアルカリシリカ反応性は,次の全ての条件を満足する場合,無害とする。 

a) 原粗骨材及び原細骨材の全てが,特定されなければならない。“原骨材の特定方法”は,JIS A 5021の

附属書A(原骨材の特定方法)による。 

b) 原粗骨材及び原細骨材の全て,又は再生粗骨材Lが,A.5.5に規定するアルカリシリカ反応性試験で

無害と判定されなければならない。原骨材の,アルカリシリカ反応性試験は,a) で特定された原骨材

ごとに行う。 

A.3.3.2 再生細骨材Lのアルカリシリカ反応性 

再生細骨材Lのアルカリシリカ反応性は,次の全ての条件を満足する場合,無害とする。 

a) 原粗骨材及び原細骨材の全てが,特定されなければならない。“原骨材の特定方法”は,JIS A 5021の

附属書Aによる。 

b) 原粗骨材及び原細骨材の全て,又は再生細骨材Lが,A.5.5に規定するアルカリシリカ反応性試験で

無害と判定されなければならない。原骨材の,アルカリシリカ反応性試験は,a) で特定された原骨材

ごとに行う。 

A.3.4 粒度 

再生粗骨材L又は再生細骨材Lを単独で用いる場合には,その粒度はA.5.6によって試験を行い,表A.6

に示す再生粗骨材L 4005,L 2505,L 2005又は再生細骨材のいずれかの粒度を満足するものでなければな

らない。ただし,表A.6に示す範囲は,呼び寸法75 μmのふるいにとどまる試料を対象とする。 

なお,生産者は購入者と協議して粒度による区分ごとにふるいを通るものの質量分率の範囲を変更する

ことができる。 

再生粗骨材LをJIS A 5308の附属書Aに適合する粗骨材3) 又はJIS A 5022の附属書Aに適合する再生

粗骨材Mと混合する場合,及び再生粗骨材L 4020とL 2005とを混合する場合には,混合してできる再生

粗骨材Lの粒度は,再生粗骨材L 4005,L 2505又はL 2005のいずれかの規定を満足するものでなければ

ならない。 

再生細骨材LをJIS A 5308の附属書Aに適合する細骨材3) 又はJIS A 5022の附属書Aに適合する再生

細骨材Mと混合する場合には,混合してできる再生細骨材Lの粒度は,再生細骨材Lの規定を満足する

ものでなければならない。 

注3) JIS A 5308の附属書Aに適合する骨材のうち,人工軽量骨材は除く。 

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14 

A 5023:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表A.6−粒度 

区分 

ふるいを通るものの質量分率 

ふるいの呼び寸法a) 

mm 

50 

40 

25 

20 

15 

10 

2.5 

1.2 

0.6 

0.3 

0.15 

再生粗骨材

L 4005 

100 

95〜 

100 

− 

35〜 

70 

− 

10〜 

30 

0〜5 

− 

− 

− 

− 

− 

再生粗骨材

L 2505 

− 

100 

95〜 

100 

− 

30〜 

70 

− 

0〜10 

0〜5 

− 

− 

− 

− 

再生粗骨材

L 2005 

− 

− 

100 

90〜 

100 

− 

20〜 

55 

0〜10 

0〜5 

− 

− 

− 

− 

再生粗骨材

L 4020 

100 

90〜 

100 

20〜 

55 

0〜 

15 

− 

0〜5 

− 

− 

− 

− 

− 

− 

再生細骨材 

− 

− 

− 

− 

− 

100 

85〜 

100 

65〜 

100 

45〜 

90 

25〜 

65 

10〜 

35 

2〜 

15 

注a) ふるいの呼び寸法は,それぞれJIS Z 8801-1に規定するふるいの公称目開き53 mm,37.5 mm,26.5 mm,19 mm,

16 mm,13.2 mm,9.5 mm,4.75 mm,2.36 mm,1.18 mm,600 μm,300 μm及び150 μmである。 

A.3.5 塩化物量 

再生骨材Lの塩化物量は,受渡当事者間の協議によって,必要に応じて規定する。規定された場合の再

生骨材Lの塩化物量4) は,A.5.7によって試験を行い,0.04 %以下でなければならない。ただし,購入者の

承認を得て,その限度を0.1 %以下とすることができる。 

注4) NaClに換算した値として示す。 

A.4 製造 

A.4.1 原コンクリートの貯蔵 

原コンクリートは,異物の混入を避けるため,他の材料と混ざらないように明確に区分して貯蔵しなけ

ればならない。 

A.4.2 再生骨材Lの製造 

再生骨材Lの製造は,次による。 

a) 原コンクリートは,明らかにアルカリシリカ反応など骨材に起因する変状が生じているものを使用し

てはならない。 

b) 原コンクリートは,塩化物を多量に含むものを使用してはならない。 

c) 原コンクリートは,不純物が多く混入しているものを使用してはならない。 

d) 原コンクリートは,十分に硬化していないものを使用してはならない。 

e) 原コンクリートは,化学的に汚染されているものを使用してはならない。 

f) 

原コンクリートは,軽量骨材を用いたコンクリートを使用してはならない。 

g) 洗浄水には,海水を使用してはならない。 

h) 同一の製造設備を用いて再生骨材L以外の製品を製造している場合には,再生骨材Lへの異物の混入

を防がなければならない。また,異物が混入した再生骨材Lは,再生骨材Lとして扱ってはならない。 

i) 

アルカリシリカ反応性による区分Aの再生骨材Lは,原コンクリートの貯蔵,再生骨材Lの製造・貯

蔵・出荷などの各製造段階において,区分Bの再生骨材Lと混ざらないように扱わなければならない。 

15 

A 5023:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

A.4.3 再生骨材Lの貯蔵 

再生骨材Lは,分離しないように,かつ,他の材料と混ざらないように,種類,粒度による区分及びア

ルカリシリカ反応性による区分に応じて,適切に区分して貯蔵しなければならない。 

A.5 試験方法 

A.5.1 試料の採り方 

試料は,再生骨材Lの代表的なものを採取し,JIS A 1158によって縮分する。 

A.5.2 不純物量試験 

不純物量試験は,JIS A 5021の附属書B(限度見本による再生骨材Hの不純物量試験方法)による。 

A.5.3 絶乾密度及び吸水率試験 

絶乾密度及び吸水率の試験は,JIS A 1109 5) 又はJIS A 1110による。絶乾密度及び吸水率は,3回の試験

結果の平均値とする。微粒分の多い再生細骨材Lでは,表面乾燥飽水状態の判定が難しいことがある。そ

の場合,JIS A 1103の箇条5(試験方法)によって洗った再生細骨材Lを試料とすることができるが,そ

の旨を試験成績表の注記欄に記載する。 

注5) 試料の量は450 gとしてもよい。 

A.5.4 微粒分量試験 

微粒分量の試験は,JIS A 1103による。 

A.5.5 アルカリシリカ反応性試験 

アルカリシリカ反応性試験は,JIS A 1145,JIS A 1146又はJIS A 5021の附属書D[コンクリート用再生

骨材Hのアルカリシリカ反応性試験方法(再生骨材迅速法)]による。 

A.5.5.1 JIS A 1145による場合 

a) 原骨材及び再生骨材Lに付着したセメントペースト分を塩酸などによって溶解させ,水洗によって除

去した後に試験を行う。 

b) 判定は,測定項目における定量値の平均値を用いて行うものとする。溶解シリカ量(Sc)が10 mmol/L

以上でアルカリ濃度減少量(Rc)が700 mmol/L未満の範囲では,溶解シリカ量(Sc)がアルカリ濃度

減少量(Rc)未満となる場合,その骨材を“無害”と判定する。同範囲において溶解シリカ量(Sc)

がアルカリ濃度減少量(Rc)以上となる場合,その骨材を“無害でない”と判定する。溶解シリカ量

(Sc)が10 mmol/L未満でアルカリ濃度減少量(Rc)が700 mmol/L未満の場合,その骨材を“無害”

と判定する。アルカリ濃度減少量(Rc)が700 mmol/L以上の場合は,判定しない。 

A.5.5.2 JIS A 1146による場合 

a) 原骨材及び再生骨材Lに付着したセメントペースト分をそのまま残して試験を行う。 

b) 供試体3本の平均膨張率が材齢26週後に0.100 %未満の場合,“無害”と判定し,0.100 %以上の場合,

“無害でない”と判定する。ただし,材齢13週で0.050 %以上の膨張を示す場合,その時点で“無害

でない”と判定し,材齢26週の測定を省略してもよい。 

A.5.5.3 JIS A 5021の附属書Dによる場合 

a) 原骨材及び再生骨材Lに付着したセメントペースト分をそのまま残して試験を行う。 

b) 再生骨材Lの吸水率が大きく,モルタルの練混ぜ及び/又は供試体の作製が困難なとき,試験用試料

を表乾状態又は表乾状態に近い状態6) に調整して試験に供してよい。 

c) 試料が絶乾状態又は気乾状態の場合には,モルタルを練り混ぜるとき,練混ぜ時の再生骨材Lが表乾

状態になるように水を加えてよい。 

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16 

A 5023:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

d) モルタルの配合数及び配合条件は,次のいずれかによる。 

1) 測定方法が超音波伝ぱ速度又は動弾性係数の場合には,モルタルの配合数は1配合とし,細骨材の

構成割合は,表A.7に示す構成条件1とする。モルタルの配合条件は,JIS A 5021のD.5.1のa) 2) に

よる。 

2) 測定方法が長さ変化の場合には,モルタルの配合数は細骨材の構成割合を変化させた4配合とする。

ただし,試験は,表A.7に示す構成条件1について実施し,その試験結果に応じて,細骨材の構成

条件2〜4を追加して行う。モルタルの配合条件は,JIS A 5021のD.5.1のa) 2) による。 

表A.7−細骨材(標準砂,試験用試料)の構成割合及び質量 

細骨材の 
構成条件 

細骨材の構成割合(質量比) 

細骨材の質量 

標準砂 

試験用試料 

標準砂 

試験用試料 

合計 

25 

75 

300 

900 

1 200 

100 

1 200 

1 200 

50 

50 

600 

600 

1 200 

75 

25 

900 

300 

1 200 

e) 判定は,次による。 

1) 測定方法が超音波伝ぱ速度又は動弾性係数の場合には,細骨材の構成条件1の供試体3体の試験結

果の平均値を四捨五入によって整数に丸めた超音波伝ぱ速度率又は相対動弾性係数によって行い,

超音波伝ぱ速度率が95 %以上又は相対動弾性係数比が85 %以上を満足する場合には,“無害”と判

定し,満足しない場合には“無害でない”と判定する。 

2) 測定方法が長さ変化率の場合には,細骨材の構成条件1の供試体3体の試験結果の平均値を四捨五

入によって小数点以下2桁に丸めた長さ変化率が0.07 %以下の場合には,“無害”と判定し,0.07 %

を超える場合には“無害でない”と判定する。ただし,長さ変化率が0.07 %を超え,0.10 %未満の

場合は,表A.7に示す構成条件2〜4について試験を追加して行い,細骨材の構成条件1〜4のいず

れの長さ変化率も0.10 %未満の場合には“無害”と判定する。 

注6) 表乾状態に近い状態とは,湿潤状態から遠心分離機などによって試料の表面水をおおむね除

去した状態又は絶乾状態の試験用試料に粉砕前の再生骨材Lの吸水率に相当する水量を加え

た状態をいう。 

A.5.6 ふるい分け試験 

ふるい分け試験は,JIS A 1102による。 

A.5.7 塩化物量試験 

塩化物量試験は,次のいずれかによる。 

a) JIS A 5002の5.5(塩化物)による。ただし,試料溶液中の塩化物量(塩化物イオン濃度)の分析は,

JIS A 1144の箇条4(分析方法)による。 

なお,試料の量は1 000 gとし,塩化物量試験の結果を4倍した値を塩化物量とする。 

b) JIS A 1154による。 

A.6 検査 

A.6.1 検査方法 

17 

A 5023:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 検査は,生産者と購入者との協議によってロットの大きさを決定し,合理的な抜取検査方法によって

試料を抜き取り,A.5によって試験を行い,A.3の規定に適合したものを合格とする。 

b) アルカリシリカ反応性の区分を“A”として扱う場合,ロットの最大値は,1 500 t又は2週間で製造

できる量のいずれか少ない量とする。 

c) アルカリシリカ反応性については,全ての種類の原骨材,又は再生骨材Lについて,A.5.5のアルカ

リシリカ反応性試験によって確認する。ただし,アルカリシリカ反応性試験のロットの最大値又は試

験の対象は,条件に応じて次の1)〜3) のように変更することができる。 

1) アルカリシリカ反応性試験で連続3回無害と判定された再生骨材Lについては,その後のアルカリ

シリカ反応性試験のロットの最大値は,1か月で製造できる量とすることができる。 

2) 試験成績書等によって全ての種類の原粗骨材,及び全ての種類の原細骨材のアルカリシリカ反応性

が無害と判定された再生骨材Lについては,アルカリシリカ反応性試験のロットの最大値は,3か

月で製造できる量とすることができる。 

3) 原コンクリートから採取した全ての種類の原粗骨材,及び全ての種類の原細骨材を対象に,A.5.5

のアルカリシリカ反応性試験を行い,無害と判定された場合は,再生骨材Lのアルカリシリカ反応

性試験を省略することができる。 

A.6.2 検査データの保管 

生産者は,検査によって得られた試験値の記録を所定の期間保管しなければならない。 

A.7 表示 

表示は,次による。 

なお,JIS A 5308の附属書Aに適合する骨材3) 又はJIS A 5022の附属書Aに適合する骨材を再生骨材L

に混合して使用する場合,混合する骨材の試験成績書は当該JISに規定されている様式を用いる。 

a) 再生骨材Lの送り状には,次の事項を表示しなければならない。 

1) 種類・区分(A.2.4の呼び方による。) 

2) 生産者名,製造工場名及びその所在地 

3) 製造時期及び出荷年月日 

4) 質量又は容積 

5) 納入先会社名及び工場名 

b) 原コンクリートの発生所在地。ただし,原骨材が特定できる場合で,かつ,必要な場合。 

A.8 報告 

生産者は,購入者から要求があった場合には試験成績書を提出しなければならない。試験成績書の標準

様式を,表A.8及び表A.9に示す。 

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18 

A 5023:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表A.8−試験成績書の標準様式(1) 

コンクリート用再生粗骨材L試験成績書 

種類・区分 

製造時期・出荷年月日 

生産者名 

原コンクリートの発

生所在地 

原骨材が特定される場合には,必要に応じて表

示する。 

製造工場名及び

その所在地 

試験実施日 

物理試験 

その他 

試験項目(物理試験) 

規格値 

試験値 

注記 

絶乾密度(JIS A 1110) 

− 

表乾密度(              ) 

吸水率(JIS A 1110) 

7.0 %以下 

微粒分量(JIS A 1103) 

3.0 %以下 

塩化物量 

(JIS A 5002又はJIS A 1154) 

0.04 %以下 

又は0.1 %以下 

受渡当事者間の協議によって必要に応じて塩化

物量の限度を規定する場合には,塩化物量を記

入する。 

不純物量(JIS A 5021の附属書B) 

上限値 

A(2.0 %)B(0.5 %)C(0.1 %)D(0.5 %)E(0.5 %)F(0.1 %)G(1.0 %) 

全不純物量(3.0 %) 

試験値 

A( )B( )C( )D( )E( )F( )G( ) 

全不純物量( ) 

ふるい分け試験(JIS A 1102) 

ふるいの

呼び寸法 

(mm) 

ふるいを通るもの

の質量分率 

(%) 









50 

40 

25 

20 

15 

10 

2.5 

  

2.5 

10 

15 

20 

25 

40 

(5) 

(10) 

(15) 

(20) 

(25) 

(40) 

(50) 

ふるいの呼び寸法(mm) 

種類 

産地又は品名 

アルカリシリカ反応性 

アルカリシリカ反応性の判定方

法(試験成績書,JIS A 1145,JIS 

A 1146又はJIS A 5021の附属書

D) 

原粗骨材 

原細骨材 

再生粗骨材Lのアル

カリシリカ反応性 

判定結果 

A:無害と判定 B:無害でないと判定又は試験を行っていない 

試験方法 

JIS A 1145,JIS A 1146又はJIS A 5021の附属書D 

試験機関名 

物理試験 

アルカリシリカ反応性試験 

原骨材 

再生粗骨材L 

作成者 

担当部署: 

担当者名: 














%

100

80

60

40

20

0

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19 

A 5023:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表A.9−試験成績書の標準様式(2) 

コンクリート用再生細骨材L試験成績書 

種類・区分 

製造時期・出荷年月

日 

生産者名 

原コンクリートの発

生所在地 

原骨材が特定される場合には,必要に応じて表示

する。 

製造工場名及び

その所在地 

試験実施日 

物理試験 

その他 

試験項目(物理試験) 

規格値 

試験値 

注記 

絶乾密度(JIS A 1109) 

− 

表乾密度(              ) 

吸水率(JIS A 1109) 

13.0 %以下 

微粒分量(JIS A 1103) 

10.0 %以下 

塩化物量 

(JIS A 5002又はJIS A 1154) 

0.04 %以下 

又は0.1 %以下 

受渡当事者間の協議によって必要に応じて塩化

物量の限度を規定する場合には,塩化物量を記入

する。 

不純物量(JIS A 5021の附属書B) 

上限値 

A(2.0 %)B(0.5 %)C(0.1 %)D(0.5 %)E(0.5 %)F(0.1 %)G(1.0 %) 

全不純物量(3.0 %) 

試験値 

A( )B( )C( )D( )E( )F( )G( ) 

全不純物量( ) 

ふるい分け試験(JIS A 1102) 

ふるいの

呼び寸法 

(mm) 

ふるいを通るもの

の質量分率 

(%) 









10 

2.5 

1.2 

0.6 

0.3 

0.15 

  

0.15 

0.3 

0.6 

1.2 

2.5 

10 

ふるいの呼び寸法(mm) 

種類 

産地又は品名 

アルカリシリカ反応性 

アルカリシリカ反応性の判

定方法(試験成績書,JIS A 

1145,JIS A 1146又はJIS A 

5021の附属書D) 

原粗骨材 

原細骨材 

再生細骨材Lのアルカ

リシリカ反応性 

判定方法 

A:無害と判定 B:無害でないと判定又は試験を行っていない 

試験方法 

JIS A 1145,JIS A 1146又はJIS A 5021の附属書D 

試験機関名 

物理試験方法 

アルカリシリカ反応性試験 

原骨材 

再生細骨材L 

作成者 

担当部署: 

担当者名: 














%

100

80

60

40

20

0

20 

A 5023:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B 

(規定) 

再生骨材コンクリートLの製造方法 

B.1 

一般 

この附属書は,再生骨材コンクリートLを製造する方法について規定する。 

B.2 

製造設備 

B.2.1 材料貯蔵設備 

材料貯蔵設備は,次による。 

a) セメントの貯蔵設備は,セメント生産者別及び種類別に区分され,セメントの風化を防止できるもの

でなければならない。 

b) 骨材の貯蔵設備は,種類,粒度による区分及びアルカリシリカ反応性による区分別に仕切りをもち,

大小の粒が分離しないものでなければならない。プレウエッティングのため,骨材に散水する設備を

備えていなければならない。貯蔵設備の床は,コンクリートなどとし,排水の処置を講じるとともに,

異物が混入しないものでなければならない。また,コンクリートの最大出荷量の1日分以上に相当す

る量の骨材を貯蔵できるものでなければならない。 

c) 骨材の貯蔵設備及び貯蔵設備からプラントまでの運搬設備は,分離などが生じないように均質な骨材

を供給できるものでなければならない。 

d) 混和材料の貯蔵設備は,種類別,区分別及び銘柄別に分け,混和材料の品質の変化が起こらないもの

でなければならない。 

B.2.2 プラント 

プラントは,次による。 

a) プラントには,主要材料に対して,各材料別の貯蔵ビンを備えているのがよい。 

b) 計量器は,B.4.2に規定する誤差内で各材料を量り取ることのできる精度のものでなければならない。

また,計量した値を上記の精度で指示できる指示計を備えていなければならない。 

c) 全ての指示計は,操作員の見えるところにあり,計量器は操作員が容易に制御することができるもの

でなければならない。 

d) 計量器は,異なった配合のコンクリートに用いる各材料を連続して計量できるものでなければならな

い。 

e) 計量器には,骨材の表面水率による計量値の補正が容易にできる装置を備えていなければならない。

ただし,粗骨材の場合は,表面水量による計量値の補正を計算によって行ってもよい。 

B.2.3 ミキサ 

ミキサは,次による。 

a) ミキサは,バッチ式の固定ミキサ,連続式の固定ミキサ又はトラックミキサとする。 

b) バッチ式の固定ミキサ及びトラックミキサは,JIS A 8603-2の箇条6(試験結果の評価)の規定に適合

しなければならない。 

c) 連続式の固定ミキサは,附属書Eの計量装置及び供給装置の性能試験方法,並びに附属書Fの練混ぜ

性能試験方法の規定に適合しなければならない。 

21 

A 5023:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

d) ミキサは所定のスランプのコンクリートをB.5 b) によって定めた練混ぜ量で練り混ぜるとき,各材料

を十分に練り混ぜ,均一な状態で排出できるものでなければならない。 

e) ミキサは,所定容量を所定時間練り混ぜて,JIS A 1119によって試験した値が次の値以下であれば,

コンクリートを均等に練り混ぜる性能をもつものとする。 

− コンクリート中のモルタルの単位容積質量差 0.8 % 

− コンクリート中の単位粗骨材量の差 5 % 

f) 

バッチ式の固定ミキサ又はトラックミキサの場合には,JIS A 1119の箇条4(試料)に従いコンクリー

ト試料を採取する。 

連続式ミキサの場合には,F.2に従って試料を2回採取する。試験した値が不適合の場合には,時間

当たりの練混ぜ量,ミキサの勾配,かくはん翼の角度などを調整する。 

g) 連続式の固定ミキサは,1台の運搬車に積み込みが可能なコンクリート量を練った後,ミキサ内にコ

ンクリートを残してはならない。 

B.2.4 運搬車 

再生骨材コンクリートLの運搬には,次の性能をもつトラックアジテータ又はトラックミキサを使用す

る。 

a) トラックアジテータ又はトラックミキサは,練り混ぜたコンクリートを十分均一に保持し,材料の分

離を起こさずに,容易に,かつ,完全に排出できるものでなければならない。 

b) トラックアジテータ又はトラックミキサは,その荷の排出時に,コンクリート流の約1/4及び3/4の

とき,それぞれの全断面から試料を採取してスランプ試験を行い,両者のスランプの差が3 cm以内に

なるものでなければならない。この場合,採取するコンクリートはスランプ8〜18 cmのものとする。 

B.3 

骨材の調整 

骨材は,使用前日までにプレウエッティングを終え,余剰水は水切りをして,使用時には表面水率が安

定した状態になるようにしておかなければならない。 

B.4 

材料の計量 

B.4.1 計量方法 

計量方法は,次による。 

a) セメント,骨材,水及び混和材料は,それぞれ別々の計量器によって計量しなければならない。 

なお,水は,あらかじめ計量してある混和剤と一緒に累加して計量してもよい。 

b) セメント,骨材及び混和材の計量は,質量による。混和材は,購入者の承認があれば,袋の数で計っ

てもよい。ただし,1袋未満のものを用いる場合には,必ず質量で計量しなければならない。 

c) 水及び混和剤の計量は,質量又は容積による。 

B.4.2 計量値の許容差 

計量値の許容差は,次による。 

a) セメント,骨材,水及び混和材料の計量値の許容差は,表B.1による。連続式ミキサの場合には,1

分間当たりの設定値と実計量値との差とする。このため,実計量値を1分間連続して読み取れる装置

を備えていなければならない。ただし,この場合,1分間ごとの積分値でもよく,任意の1分間の前

後の計量値(積分値)の差が読み取れる装置でもよい。 

background image

22 

A 5023:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表B.1−材料の計量値の許容差 

単位 % 

材料の種類 

1回計量分量の計量値の許容差 

セメント 

±2 

骨材 

±4 

水 

±2 

混和材 

±2 

混和剤 

±3 

b) 計量値の差の計算は,次の式によって行い,四捨五入によって整数に丸める。 

100

)

(

1

1

2

0

×

=

m

m

m

m

ここに, 

m0: 計量値の差(%) 

m1: 目標とする1回計量分量 

m2: はかりとられた計量値 

B.5 

練混ぜ 

練混ぜは,次による。 

a) 再生骨材コンクリートLは,B.2.3に規定するミキサによって,均一に練り混ぜる。 

b) 再生骨材コンクリートLの練混ぜ量及び練混ぜ時間は,JIS A 1119に規定する試験を行い,B.2.3 e) に

よって決定する。 

なお,トラックミキサの場合,ドラムの回転速度等を定める必要がある。 

B.6 

運搬 

運搬は,次による。 

a) 再生骨材コンクリートLの運搬は,B.2.4の規定に適合する運搬車で行う。 

b) 再生骨材コンクリートLの運搬時間1) は,生産者が練混ぜを開始してから運搬車が荷卸し地点に到着

するまでの時間とし,その時間は1.5時間以内とする。ただし,購入者と協議の上,運搬時間の限度

を変更することができる。 

注1) 運搬時間は,表4に規定する納入書に記載される納入の発着時刻の差によって,確認するこ

とができる。 

B.7 

トラックアジテータ又はトラックミキサのドラム内に付着したモルタルの取扱い 

付着モルタルの取扱いは,次による。 

a) 練り混ぜたコンクリートをトラックアジテータ又はトラックミキサから全量排出した後,ドラム内壁,

羽根などに付着しているフレッシュモルタルをJIS A 5308の附属書D(トラックアジテータのドラム

内に付着したモルタルの使用方法)に規定する付着モルタル安定剤を用いて再利用してよい。 

b) 付着モルタルを再利用する場合は,JIS A 5308の附属書Dによって行い,コンクリートの練混ぜ時刻

及び付着モルタルをスラリー化した時刻を記録する。 

23 

A 5023:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

B.8 

品質管理 

生産者は,箇条5に規定するコンクリートの品質を保証するために,次に示す必要な品質管理を行わな

ければならない。また,生産者は,購入者の要求があれば,試験の結果を提出しなければならない。 

a) セメントの品質管理 セメントの製造業者が発行する試験成績表によってJIS R 5210,JIS R 5211,

JIS R 5213又はJIS R 5214に規定する項目について,1か月に1回確認しなければならない。 

b) 骨材の品質管理 定期試験として密度試験,吸水率試験及び微粒分量試験は3か月に1回,粒度試験

は週1回の割合で,自社又は公的試験機関で実施する。 

再生骨材Lを2種類以上の粒度に区分して管理する場合には,混合後の骨材が表A.6の粒度分布に

適合するように,社内規格で定めた各々の粒度の骨材に対して1か月に1回の割合で粒度の試験を実

施することができる。 

なお,密度,吸水率及び微粒分量は,混合後の骨材に対して3か月に1回の割合で実施する。 

日常管理では,吸水率は,1週間に1回以上,再生骨材コンクリートLの製造場所において,JIS A 

1109及びJIS A 1110によって,吸水率が規格値に適合しているかを確認しなければならない。ただし,

最大寸法25 mm以下の再生粗骨材Lの場合は附属書Cに基づく吸水率の推定方法を,再生細骨材L

の場合は附属書Dに基づく吸水率の推定方法を用いてよい。 

なお,推定吸水率が規格値に対し0.5 %以内に近づく場合は,JIS A 1109及びJIS A 1110によって,

吸水率が規格値に適合しているかを確認しなければならない。 

再生細骨材Lの微粒分量は,1週間に1回以上,再生骨材コンクリートLの製造場所において,JIS 

A 1103によって,微粒分量が規格値に適合しているかを確認しなければならない。ただし,微粒分量

はJIS A 1801によって試験し,砂当量が60 %以上であれば規格値に適合しているとしてよい。 

c) 混和材料 混和材料の製造業者が発行する試験成績表によって,JIS A 6201,JIS A 6202,JIS A 6205,

JIS A 6206及びJIS A 6207に規定する品質については1か月に1回,また,JIS A 6204に規定する品

質については6か月に1回確認しなければならない。 

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24 

A 5023:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書C 
(規定) 

再生粗骨材Lの吸水率の推定値試験方法 

C.1 一般 

この附属書は,再生粗骨材Lの品質管理において,その最大寸法が25 mm以下の再生粗骨材Lの吸水

率を簡易に推定する試験方法について規定する。 

C.2 試験用器具 

C.2.1 はかり 

はかりは,試料の0.2 %以下の目量をもつものとする。 

C.2.2 鋼製計量容器 

計量容器は,内径115 mm,内高178 mmの強固な鋼製円筒形容器とする。 

C.2.3 鋼製試験容器 

試験容器は,内径154 mm,内高140 mmの強固な鋼製円筒形で,底板の厚さは6 mm以上の平板とし,

側板の厚さは16 mm以上とする。 

C.2.4 鋼製プランジャ 

鋼製プランジャは,直径152 mmで,表面焼入れしたものとし,取外しのできる取っ手付きのものとす

る。 

C.2.5 突き棒 

突き棒は,直径16 mm,長さ600 mmの丸鋼とし,その先端を半球状にしたものとする。 

C.2.6 ふるい 

ふるいは,JIS Z 8801-1に規定する呼び寸法19 mm,4.75 mm及び2.36 mmの網ふるいとする1)。 

注1) これらのふるいの寸法は,それぞれ20 mm,5 mm及び2.5 mmふるいと呼ぶことができる。 

C.2.7 載荷装置 

載荷装置は,容量100 kN以上のものとする。 

単位 mm 

a) 鋼製計量容器 

b) 鋼製試験容器 

c) 鋼製プランジャ 

図C.1−破砕試験器具 

25 

A 5023:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

C.3 試料 

試料は,次による。 

a) 試験するロットを代表する再生粗骨材Lから,粒径が20〜5 mmの材料を18〜20 kg用意する。 

b) 試料は気乾状態としておく。 

c) 試料に表面水がある場合2) には,布などで表面水を拭き取り,100〜140 ℃で4時間乾燥させ,試料

を室温まで冷やしておく。 

注2) 乾式で製造され,3日以上気乾状態に置かれたものはそのまま試験に供してもよい。湿式で

製造されたもの及び乾式で製造されたものでも製造直後のものは,乾燥させる。 

C.4 試験方法 

試験は,図C.1に示す破砕試験器具を用いて次の手順によって行う。 

a) 試料を計量容器に3層に分けて詰め,各層を突き棒で25回突く。 

b) 計量容器の上面に対する骨材の凹凸を同程度になら(均)す。 

c) 計量容器の試料を浅い容器に移し,試料の質量を1 gまで正確に計量する。 

d) 試料を試験容器に3層に分けて詰め,各層を突き棒で25回ずつ突く。骨材表面の凹凸を同程度になら

(均)す。このときの試料層の厚さは,約10 cmとする。 

e) 鋼製プランジャを試験容器の試料上に平らに入れた後,その取っ手を取り外す。 

f) 

鋼製プランジャを入れたまま,試験容器を載荷装置に据え,毎分40 kNの割合で一様にプランジャに

載荷する。 

g) 100 kNに達した後,荷重を0に戻す。 

h) 試験容器内の試料を2.5 mmふるいでふるい,ふるいを通過するものの質量を1 gまで正確に計量する。 

i) 

a)〜h) の試験操作を,3回行う。 

C.5 計算 

3回の各試験ごとに,100 kN破砕値3)(Cg)は,次の式で算出し,四捨五入によって小数点以下1桁に

丸める。 

注3) 100 kN破砕値とは,この試験方法で得られる再生粗骨材Lの品質を簡易に評価する指標をいう。 

100

0

1

g

×

=mm

C

ここに, 

Cg: 100 kN破砕値(%) 

m1: 2.5 mmふるいを通過した試料の質量(g) 

m0: 全試料の質量(g) 

試験の結果は,3回の試験の平均値とする。求めた100 kN破砕値(Cg)から,次の式で推定吸水率4)(Q)

を0.01 %まで計算する。 

注4) 推定吸水率とは,この試験方法で得られる再生粗骨材Lの吸水率を簡易に評価する指標をいう。 

50

.1

85

.0

g+

=

C

Q

ここに, 

Q: 再生粗骨材Lの推定吸水率(%) 

Cg: 100 kN破砕値(%) 

26 

A 5023:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

C.6 記録 

記録は,次の事項について行う。 

a) 再生粗骨材Lの製造方法(乾式又は湿式) 

b) 3回の100 kN破砕値及びその平均値 

c) 推定吸水率 

d) 試験年月日 

e) 試験者氏名 

27 

A 5023:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書D 
(規定) 

再生細骨材Lの吸水率の推定値試験方法 

D.1 一般 

この附属書は,再生細骨材Lの品質管理において,再生細骨材Lの吸水率を簡易に推定する試験方法に

ついて規定する。 

D.2 試験用器具 

D.2.1 はかり 

はかりは,試料の0.2 %以下の目量をもつものとする。 

D.2.2 容器 

容器は,JIS A 1104に規定されるもので,その容積は1〜2 Lのものを用いる。 

D.2.3 突き棒 

突き棒は,直径16 mm,長さ500〜600 mmの丸鋼とし,その先端を半球状にしたものとする。 

D.2.4 ふるい 

ふるいは,JIS Z 8801-1に規定する呼び寸法4.75 mm及び150 μmの網ふるいとする1)。 

注1) これらのふるいの寸法は,それぞれ5 mm及び0.15 mmふるいと呼ぶことができる。 

D.3 試料 

試料は,代表的なものを採取し,やや湿潤状態のものを,JIS A 1158によって,ほぼ定量となるまで縮

分する。ただし,試料は,絶乾状態のもの又は厚さ1 cm以下に敷き広げ100〜110 ℃で90分間乾燥させ

た後,5 mmふるいを通り,0.15 mmふるいにとどまるものを用いる。 

D.4 試験方法 

D.4.1 単位容積質量の測定 

単位容積質量の測定は,次による。 

a) 試料の詰め方は,突き棒によることとする。試料を容器の1/3まで入れ,上面を指でなら(均)し,

突き棒で均等に所要の回数を突く。このとき,突き棒の先端が容器の底に強く当たらないように注意

する。次に,容器の2/3まで試料を入れ,前回同様の回数を突く。最後に,容器からあふれるまで試

料を入れ,前回同様の回数を突く。 

b) 突き棒を定規として余分の試料をかき取り,容器の上面に沿ってなら(均)す。 

c) b) の容器の質量をはかる。 

D.4.2 試験の回数 

試験は,同時に採取した試料について2回行う。 

D.5 計算 

計算は,次による。 

a) 再生細骨材Lの単位容積質量(T)は,次の式によって算出し,四捨五入によって有効数字3桁に丸

28 

A 5023:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

める。 

V

m

T

1

=

ここに, 

T: 再生細骨材Lの単位容積質量(kg/L) 

V: 容器の容量(L) 

m1: 容器中の試料の質量(kg) 

なお,気乾状態の試料を用いて試験を行い,含水率の測定を行った場合は,次の式による。 

2

0

1

m

m

V

m

T

×

=

ここに, 

m2: 含水率測定のための試料の乾燥前の質量(kg) 

m0: 含水率測定のための試料の乾燥後の質量(kg) 

b) 2回の試験の平均値を,試験結果とする。ただし,単位容積質量の平均値からの差は,0.02 kg/L以下

でなければならない。この条件を満足しないときは,試験が適正に行われていないと判断し,試験を

再度実施する。 

c) a) で求めた単位容積質量を用い,次の式によって,推定吸水率を計算し,四捨五入によって小数点以

下2桁に丸める。 

41

25+

=

T

Q

ここに, 

Q: 再生細骨材Lの推定吸水率(%) 

T: 再生細骨材Lの単位容積質量(kg/L) 

D.6 記録 

記録は,次の事項のうち必要なものを記載する。 

a) 骨材を採取した位置及び日時 

b) 2回の単位容積質量試験値及びその平均値(kg/L) 

c) 推定吸水率(%) 

d) 試験年月日 

e) 試験者氏名 

29 

A 5023:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書E 

(規定) 

連続式の固定ミキサの計量装置及び供給装置の性能試験方法 

E.1 

一般 

この附属書は,連続式の固定ミキサの計量装置及び供給装置の性能を,セメント,水,細骨材,粗骨材

及び混和材料のそれぞれに対して,試験する方法1) 及び評価について規定する。 

注1) この規格は,連続式の固定ミキサの形式証明の試験及び計量キャリブレーションに主として適

用するが,現場キャリブレーション及びキャリブレーションチェックにも適用することができ

る。 

E.2 

試験用器具 

E.2.1 はかり 

はかりは,E.4に示す試験における各試料の質量の0.1 %まで正確に計量できるものとする。 

E.2.2 容器 

容器は,E.4に示す試験における各試料を納めることができる容量のもので,十分強固なものとする。

また,水及び混和剤溶液の容器は水密なものとする。 

E.3 

試料 

試料は,セメント,水,細骨材,粗骨材,混和剤及び混和材とする。混和剤は,JIS A 6204に適合する

化学混和剤又はJIS A 6205に適合する防せい剤とする。混和材は,JIS A 6201に適合するフライアッシュ,

JIS A 6202に適合する膨張材,JIS A 6206に適合する高炉スラグ微粉末又はJIS A 6207に適合するシリカ

フュームとする。 

E.4 

試験方法 

試験は,セメント,水,細骨材,粗骨材,混和剤及び混和材の各試料について,次に示す手順で行う。 

a) 計量装置及び供給装置のダイヤル,バルブなどを所定の目盛に設定する。 

b) 計量及び供給する試料を,貯蔵槽に公称容量の約9/10まで積載する。 

c) 連続式の固定ミキサの計量装置及び供給装置を,連続して所定の時間作動し,試料を容器に排出する。

そして,その試料の質量を計量する。 

d) c) の操作を,貯蔵槽に公称容量の1/10程度試料が残るまで20回繰り返す。 

E.5 

計算 

E.5.1 測定値の平均値及び変動係数 

計量ダイヤル,バルブなどの設定目盛ごとにE.4のb)〜d) の手順によって求めた20個の質量測定値の

平均値及び変動係数を次の式によって計算し,四捨五入によって有効数字3桁までに丸める。 

=

=

n

i

ix

n

x

1

1

ここに, 

x: 平均値 

background image

30 

A 5023:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

xi: 測定値 

n: 測定値の個数=20 

=

=

n

i

ix

x

n

s

1

2)

(

1

ここに, 

s: 標準偏差 

100

×

=xs

v

ここに, 

v: 変動係数(%) 

E.5.2 測定値の平均値の差 

計量ダイヤル,バルブなどの設定目盛ごとにE.4のb)〜d) の手順によって求めた20個の質量測定値の

うち,最初の5個の測定値,及び最後の5個の測定値についてそれぞれ平均値を求め,これらの平均値の

差を次の式によって計算し,四捨五入によって有効数字3桁までに丸める。 

100

2

1

2

1

×

+

=

x

x

x

x

x

ここに, 

x

∆: 5個の測定値の平均値の差(%) 

1x: 5個の測定値の平均値のうち大きい値 

2x: 5個の測定値の平均値のうち小さい値 

E.6 

評価 

E.5.1及びE.5.2で求めた各試料の20個の測定値の変動係数(%)及び5個の測定値の平均値の差(%)

を,連続式の固定ミキサの計量装置及び供給装置の性能を示す指標とする。 

表E.1の値以下であれば,連続式の固定ミキサの計量装置及び供給装置の性能は満足するものとする。 

表E.1−試料の20個の測定値の変動係数(%)及び5個の測定値の平均値の差(%) 

単位 % 

試料の種類 

20個の測定値の変動係数 

5個の測定値の平均値の差 

水 

0.6 

セメント 

1.3 

骨材 

混和剤 

混和材 

1.3 

E.7 

記録 

記録は,次の事項について行う。 

a) 連続式の固定ミキサの種類,形式,名称 

b) 貯蔵槽の公称容量 

c) 試験実施の年月日,天候,気温,湿度 

d) 試験実施機関名 

e) 計量ダイヤル,バルブなどの設定目盛 

31 

A 5023:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

f) 

試料の名称,種類2),生産者名又は産地名 

g) 骨材の最大寸法,粒度,密度,吸水率 

h) 骨材の表面水率 

i) 

20個の測定値,平均値,変動係数(%) 

j) 

最初の5個及び最後の5個の測定値,平均値,平均値の差(%) 

k) 連続式の固定ミキサの計量装置及び供給装置の性能についての評価 

注2) セメント,混和剤及び混和材の場合には商品名でもよい。 

background image

32 

A 5023:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書F 

(規定) 

連続式の固定ミキサの練混ぜ性能試験方法 

F.1 

一般 

この附属書は,連続式の固定ミキサの練混ぜ性能試験方法及び評価について規定する。 

F.2 

試料の採取 

試料は,表F.1に示すミキサの標準廃棄量に相当するコンクリートを排出した後に,第1回目の採取を

行う。この試料の量は100 L以上とする。次いで,コンクリートを4分間排出した後か,又は1 000 Lを排

出した後の,いずれか排出量の少ない方の時点での試料を100 L以上採取する。 

表F.1−ミキサの標準廃棄量 

練混ぜ能力(m3/h)a) 

練混ぜ時間(秒)b) 

標準廃棄量(L) 

10 

13〜16 

50 

15 

13〜16 

50 

20 

13〜16 

70 

25 

13〜16 

70 

35 

15〜18 

90 

45 

15〜18 

100 

55 

15〜18 

120 

注a) 材料がミキサ部を通過する時間によって算定された練混ぜ能力とする。 

b) 材料がミキサ部を通過する時間とする。 

F.3 

試験項目 

採取した二つの試料について,次に示す5項目の試験を行う。 

F.3.1 

空気量差 

ミキサから排出後あらかじめ定めた時間の経過後に,JIS A 1128に従って空気量を測定する。二つの試

料の空気量の差の絶対値を求め,これを空気量差(%)とする。 

F.3.2 

スランプ差 

ミキサから排出後あらかじめ定めた時間の経過後に,JIS A 1101に従ってスランプを測定する。これは

空気量の測定と同時に行うものとする。二つの試料のスランプの差の絶対値を求め,これをスランプ差

(cm)とする。 

F.3.3 

モルタルの単位容積質量差 

JIS A 1119に従ってモルタルの単位容積質量をそれぞれ二つの試料について測定し,モルタルの単位容

積質量差(%)を求める。 

F.3.4 

単位粗骨材量差 

JIS A 1119に従って,単位粗骨材量をそれぞれ二つの試料について測定し,単位粗骨材量差(%)を求

める。 

F.3.5 

圧縮強度差 

JIS A 1108に従って圧縮強度を求め,二つの試料の圧縮強度から,次の式によって圧縮強度差(%)を

background image

33 

A 5023:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

計算する。 

100

2

1

2

1

×

+

=

c

c

c

c

c

f

f

f

f

f

(%) 

ここに, 

1

cf′: 圧縮強度のうち大きい値 

2

cf′: 圧縮強度のうち小さい値 

F.4 

練混ぜ性能の評価 

F.3で求めた空気量差(%),スランプ差(cm),コンクリート中のモルタルの単位容積質量差(%),単

位粗骨材量差(%)及び圧縮強度差(%)を,連続式の固定ミキサの練混ぜ性能を示す指標とする。表F.2

の値以下であれば,コンクリートは均等に練り混ぜられているとする。 

表F.2−空気量差(%),スランプ差(cm),コンクリート中のモルタルの 

単位容積質量差(%),単位粗骨材量差(%)及び圧縮強度差(%) 

項目 

許容差 

空気量差(%) 

スランプ差(cm) 

コンクリート中のモルタルの単位容積質量差(%) 

0.8 

コンクリート中の単位粗骨材量差(%) 

圧縮強度差(%) 

7.5 

F.5 

記録 

記録は,次の事項について行う。 

a) 連続式の固定ミキサの種類,形式,名称 

b) 試験実施の年月日,天候,気温,湿度 

c) 試験実施機関名 

d) 粗骨材の最大寸法(mm),骨材の種類及び粒度 

e) 配合 

f) 

試料の採取方法及び採取量 

g) 空気量差(%) 

h) スランプ差(cm) 

i) 

モルタルの単位容積質量差(%) 

j) 

単位粗骨材量差(%) 

k) 圧縮強度差(%) 

l) 

連続式の固定ミキサの練混ぜ性能についての評価 

background image

34 

A 5023:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書G 
(参考) 

技術上重要な改正に関する新旧対照表 

現行規格(JIS A 5023:2018) 

旧規格(JIS A 5023:2016) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

4 種類 

再生骨材コンクリートLの種類は,粗骨材の最大寸
法,スランプ及び呼び強度を組み合わせた表1に示す
○印とする。 
 

表1−再生骨材コンクリートLの種類 

粗骨材の
最大寸法 

mm 

スランプ 

cm 

呼び強度 

18 21  24 

再生骨材
コンクリ
ートL 

20,25,40 8,10,12,

15,18 a) 

○ ○  ○ 

注記 再生骨材コンクリートLは,裏込めコン

クリート,間詰めコンクリート,なら(均)
しコンクリート,捨てコンクリートなど
の,高い強度・高い耐久性が要求されな
い部材又は部位に使用する。再生骨材コ
ンクリートLは,通常高い凍結融解抵抗
性を確保するのが難しいため,凍結融解
作用を受けない部材又は部位に使用す
る。 

なお,化学混和剤を用いて,単位水量

が過大にならないようにするのがよい。 

注a) 粗骨材の最大寸法を40 mmとする場合に

は,スランプ18 cmを除く。 

  

4 種類 

再生骨材コンクリートLの種類は,標準品,塩分規制
品及び仕様発注品に区分し,粗骨材の最大寸法,スラ
ンプ,空気量及び呼び強度を組み合わせた表1に示す
○印とする。ただし,粗骨材の最大寸法を40 mmと
する場合には,スランプ18 cmを除く。 
4.1 標準品2) 
呼び強度を18,21又は24,粗骨材の最大寸法を20 
mm,25 mm又は40 mm,荷卸し地点におけるスラン
プを8 cm,15 cm又は18 cmとする再生骨材コンクリ
ートLをいう。 
なお,空気量は規定しない。 
4.2 塩分規制品3) 
標準品の品質規定に加えて,荷卸し地点におけるフレ
ッシュコンクリート中の塩化物含有量の上限値を規
定した再生骨材コンクリートLをいう。 
4.3 仕様発注品4) 
購入者が再生骨材Lを除く材料及び配合を指定して
発注する再生骨材コンクリートLであり,呼び強度は
18,21及び24である。 
なお,生産者は購入者から指定された材料及び配合に
従い,コンクリートを製造する。 
 

生産実態の調査によって,塩
分規制品については発注及び
製造実績はほとんどなく,仕
様発注品については標準品の
規定にないスランプの指定を
受けたときなどへの対応が主
であることが判明した。 
そこで,今回の改正では再生
骨材コンクリートLの種類に
よる区分を,標準品,塩分規
制品及び仕様発注品から一本
化し,再生骨材コンクリート
Lの1区分とした。ただし,
塩化物含有量,空気量などの
品質が指定される場合を想定
し,新たに指定及び協議事項
を設け,購入者と生産者とが
協議の上,指定することがで
きるようにした。 
 

3

A

 5

0

2

3

2

0

1

8

background image

35 

A 5023:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 5023:2018) 

旧規格(JIS A 5023:2016) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

4 種類 
(続き) 

再生骨材コンクリートLの購入に当たっては,次の
a)〜h) までの事項について生産者と協議する。 
なお,a) 及びb) は指定,c)〜h) は必要に応じて協議
の上,指定することができる。ただし,a)〜h) までの
事項は,この規格で規定している範囲とする。 
a) セメントの種類 
b) 粗骨材の最大寸法 
c) 混和材料の種類及び使用量 
d) 5.4に規定する塩化物含有量の上限値 
e) 呼び強度を保証する材齢 
f) 空気量 
g) JIS A 5308の附属書A(レディーミクストコンク

リート用骨材)に適合する骨材2) と混合使用する
場合は,再生細骨材L及び再生粗骨材Lの容積混
合率 

h) その他必要な事項 
注2) JIS A 5308の附属書Aに適合する骨材のうち,

人工軽量骨材は除く(8.2参照)。 

11 検査 

11.1 検査項目 
検査は,圧縮強度及びスランプについて行う。 
なお,箇条4で空気量及び/又は塩化物含有量の指定
がある場合は,空気量及び/又は塩化物含有量につい
ても行う。 
11.2 圧縮強度 
圧縮強度は,10.2の試験を行い,5.1の規定に適合す
れば合格とする。 
試験頻度は,150 m3について1回を標準とする。 
購入者の承認を得て,工場出荷時4) において採取した
試料を用いて作製した供試体について,10.2の試験を
行うことができる。 
1回の試験結果は,任意の1運搬車から採取した試料
で作った3個の供試体の試験値の平均値で表す。 

11 検査 

11.1 検査項目 
検査項目は,次による。 
a) 標準品では,圧縮強度及びスランプについて行

う。 

1) 圧縮強度の試験頻度は,呼び強度ごとに,1週

間に少なくとも1回とする。したがって,3回
の試験はコンクリートを製造しない週(連続7
日間)を除く3週間以内に行う。 

2) スランプの試験頻度は,スランプ値ごとに,出

荷日1日に少なくとも1回とする。 

b) 塩分規制品では,圧縮強度,スランプ及び塩化物

含有量について行う。 

1) 圧縮強度の試験頻度は,標準品と同じとする。 
2) スランプの試験頻度は,標準品と同じとする。 

実態調査による製造実績及び
品質管理状況並びに再生骨材
コンクリートLが使用される
可能性がある用途を考慮し,
圧縮強度及びスランプの試験
頻度は少なくともJIS A 5022
と同等でもよいとの考えか
ら,150 m3について1回を標
準とした。 

3

A

 5

0

2

3

2

0

1

8

background image

36 

A 5023:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 5023:2018) 

旧規格(JIS A 5023:2016) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

11 検査 
(続き) 

なお,3回の試験は,水セメント比と強度の関係が同
一で,かつ,同じ呼び強度のものであれば,スランプ
が相違しても,同一ロットのコンクリートとして行っ
てよい。 
11.3 スランプ 
スランプは,10.3の試験を行い,5.2の規定に適合す
れば合格とする。 
試験頻度は,150 m3について1回を標準とする。 
購入者との協議によってスランプの値が工場出荷時4) 
に規定された場合には,スランプの試験は工場出荷時4) 
において行うことができる。 
スランプが許容の範囲を外れた場合には,10.1によっ
て新しく試料を採取して1回に限り10.3によって試験
を行い,その結果が5.2の規定に適合すれば,合格と
することができる。 
11.4 空気量 
空気量は,10.4の試験を行い,5.3の規定に適合すれ
ば合格とする。 
試験頻度は,150 m3について1回を標準とする。 
購入者との協議によって空気量の値を工場出荷時4) 
の値とした場合には,空気量の試験は工場出荷時4) に
おいて行うことができる。 
空気量が許容の範囲を外れた場合には,10.1によって
新しく試料を採取して1回に限り10.4によって試験を
行い,その結果が5.3の規定に適合すれば,合格とす
ることができる。 
11.5 塩化物含有量 
塩化物含有量は,10.5の試験を行い,5.4の規定に適
合すれば合格とする。 
試験頻度は,1日1回を標準とする。 
なお,塩化物含有量の検査は,工場出荷時4) でも,

荷卸し地点での所定の条件を満足するので,工場出荷
時4) に行うことができる。 

11 検査 
(続き) 

3) 塩化物含有量の試験頻度は,出荷日1日に少な

くとも1回とする。 

c) 仕様発注品では,購入者から指定された材料及び

配合を用いたコンクリートであることを保証す
るための検査項目,検査方法及び検査ロットの大
きさを,事前に受渡当事者間の協議によって決め
る。ただし,仕様発注品の各試験頻度及び検査ロ
ットの大きさは,標準品又は塩分規制品よりも大
きくしてはならない。 

11.2 圧縮強度 
圧縮強度は,10.2の試験を行い,5.1の規定に適合す
れば合格とする。 
購入者の承認を得て,工場出荷時6) において採取し
た試料を用いて作製した供試体について,10.2の試験
を行うことができる。 
1回の試験結果は,任意の1運搬車から採取した試料
で作った3個の供試体の試験値の平均値で表す。 
なお,3回の試験は水セメント比と強度の関係が同一
で,かつ,同じ呼び強度のものであれば,スランプが
相違しても,同一ロットのコンクリートとしてよい。 
11.3 スランプ 
スランプは,10.3の試験を行い,5.2の規定に適合す
れば合格とする。 
購入者との協議によってスランプの値が工場出荷時6) 
に規定された場合には,スランプの試験は工場出荷時

6) において行うことができる。 

スランプが許容の範囲を外れた場合には,10.1によっ
て新しく試料を採取して1回に限り10.3によって試
験を行い,その結果が5.2の規定に適合すれば,合格
とすることができる。 
11.4 塩化物含有量 
塩化物含有量は,10.5の試験を行い,5.3の規定に適
合すれば合格とする。 

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A

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37 

A 5023:2018  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

現行規格(JIS A 5023:2018) 

旧規格(JIS A 5023:2016) 

改正理由 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条番号 
及び題名 

内容 

11 検査 
(続き) 

11.6 指定事項 
購入者が箇条4において指定した事項については,生
産者と購入者との協議によって検査方法を定め,検査
を行う。 

11 検査 
(続き) 

なお,塩化物含有量の検査は,工場出荷時6) でも,
荷卸し地点での所定の条件を満足するので,工場出荷
時6) に行うことができる。 
11.5 空気量 
空気量は,10.4の試験を行い,5.4の規定に適合すれ
ば合格とする。 
購入者との協議によって空気量の値が工場出荷時6) 
に規定された場合には,空気量の試験は工場出荷時6) 
において行うことができる。 
空気量が許容の範囲を外れた場合には,10.1によって
新しく試料を採取して1回に限り10.4によって試験
を行い,その結果が5.4の規定に適合すれば,合格と
することができる。 

13 報告 

13.2 再生骨材コンクリートL納入書 
生産者は,運搬の都度,1運搬車ごとに,再生骨材コ
ンクリートL納入書を購入者に提出しなければなら
ない。再生骨材コンクリートL納入書の標準の様式
は,表4による。ただし,納入書の様式は,表4と同
等以上の情報が記載されたものでもよい。 

13 報告 

13.2 再生骨材コンクリートL納入書 
生産者は,運搬の都度,1運搬車ごとに,再生骨材コ
ンクリートL納入書を購入者に提出しなければなら
ない。再生骨材コンクリートL納入書の標準の様式
は,表4による。 

既存のレディーミクストコン
クリート工場,再生骨材コン
クリートM工場などが,再生
骨材コンクリートLを製造す
る場合を想定し,納入書の書
式について範囲を拡大した。 

A.5.7 
塩化物量
試験 

塩化物量試験は,次のいずれかによる。 
a) JIS A 5002の5.5(塩化物)による。ただし,試料

溶液中の塩化物量(塩化物イオン濃度)の分析は,
JIS A 1144の箇条4(分析方法)による。 
なお,試料の量は1 000 gとし,塩化物量試験の
結果を4倍した値を塩化物量とする。 

b) JIS A 1154による。 

A.4.7 
塩化物量
試験 

塩化物量試験は,次による。 
a) 塩化物量試験は,JIS A 5002の5.5(塩化物)によ

る。ただし,試料の量は1 000 gとし,塩化物量
試験の結果を4倍した値を塩化物量とする。 

b) 妨害イオンの影響がある場合は,塩化物を抽出し

た上澄液のpHを約7に調整してよい。 

多様な評価方法を認めること
とした。また,取扱いを厳密
にしなくてはならない試薬を
避けるため,JIS A 5002によ
る場合の分析方法を別途規定
した。 

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