A 5022
:2012
(1)
目 次
ページ
1
適用範囲
1
2
引用規格
1
3
用語及び定義
2
4
種類
2
4.1
標準品
2
4.2
耐凍害品
2
4.3
指定及び協議事項
3
5
品質
4
5.1
圧縮強度,スランプ及び空気量
4
5.2
塩化物含有量
5
5.3
アルカリシリカ反応抑制対策
5
6
容積
5
7
配合
5
8
材料
5
8.1
セメント
5
8.2
骨材
5
8.3
水
5
8.4
混和材料
5
9
製造方法
6
10
試験方法
6
10.1
試料採取方法
6
10.2
圧縮強度
6
10.3
スランプ
6
10.4
空気量
6
10.5
塩化物含有量
6
10.6
容積
7
11
検査
7
11.1
検査項目
7
11.2
圧縮強度
7
11.3
スランプ及び空気量
7
11.4
塩化物含有量
7
11.5
指定事項
7
12
製品の呼び方
8
13
報告
9
13.1
再生骨材コンクリート M 配合計画書及び基礎資料
9
A 5022
:2012 目次
(2)
ページ
13.2
再生骨材コンクリート M 納入書
9
附属書 A(規定)コンクリート用再生骨材 M
12
附属書 B(規定)再生骨材コンクリート M の製造方法
22
附属書 C(規定)再生骨材コンクリート M のアルカリシリカ反応抑制対策の方法
25
附属書 D(規定)再生粗骨材 M の凍結融解試験方法
32
附属書 E(参考)技術上重要な改正に関する新旧対照表
35
A 5022
:2012
(3)
まえがき
この規格は,工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき,公益社団法人日本
コンクリート工学会(JCI)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本
工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS A 5022:2007 は改正され,この規格に置き換えられた。
なお,平成 25 年 1 月 19 日までの間は,工業標準化法第 19 条第 1 項等の関係条項の規定に基づく JIS マ
ーク表示認証において,JIS A 5022:2007 によることができる。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
日本工業規格
JIS
A
5022
:2012
再生骨材 M を用いたコンクリート
Recycled concrete using recycled aggregate class M
1
適用範囲
この規格は,構造物の解体などによって発生したコンクリート塊
1)
に対し,破砕,磨砕,分級等の処理
を行い製造したコンクリート用再生骨材 M(以下,再生骨材 M という。
)及びそれを骨材の全部又は一部
に用いたコンクリート(以下,再生骨材コンクリート M という。
)について規定する。ただし,この規格
は,配達された後の運搬,打込み及び養生については適用しない。
注
1)
コンクリート塊には,構造物の解体によって発生したもの以外に,コンクリート製品,レディ
ーミクストコンクリートの戻りコンクリートを硬化させたものなどがある。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。
)を適用する。
JIS A 0203
コンクリート用語
JIS A 1101
コンクリートのスランプ試験方法
JIS A 1102
骨材のふるい分け試験方法
JIS A 1103
骨材の微粒分量試験方法
JIS A 1104
骨材の単位容積質量及び実積率試験方法
JIS A 1108
コンクリートの圧縮強度試験方法
JIS A 1109
細骨材の密度及び吸水率試験方法
JIS A 1110
粗骨材の密度及び吸水率試験方法
JIS A 1115
フレッシュコンクリートの試料採取方法
JIS A 1116
フレッシュコンクリートの単位容積質量試験方法及び空気量の質量による試験方法(質量
方法)
JIS A 1119
ミキサで練り混ぜたコンクリート中のモルタルの差及び粗骨材量の差の試験方法
JIS A 1128
フレッシュコンクリートの空気量の圧力による試験方法−空気室圧力方法
JIS A 1132
コンクリート強度試験用供試体の作り方
JIS A 1144
フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度試験方法
JIS A 1145
骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)
JIS A 1146
骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)
JIS A 5002
構造用軽量コンクリート骨材
JIS A 5021
コンクリート用再生骨材 H
JIS A 5308
レディーミクストコンクリート
2
A 5022
:2012
JIS A 6201
コンクリート用フライアッシュ
JIS A 6202
コンクリート用膨張材
JIS A 6204
コンクリート用化学混和剤
JIS A 6205
鉄筋コンクリート用防せい剤
JIS A 6206
コンクリート用高炉スラグ微粉末
JIS A 6207
コンクリート用シリカフューム
JIS A 8603-2
コンクリートミキサ−第 2 部:練混ぜ性能試験方法
JIS C 9607
電気冷蔵庫及び電気冷凍庫
JIS R 5210
ポルトランドセメント
JIS R 5211
高炉セメント
JIS R 5213
フライアッシュセメント
JIS R 5214
エコセメント
JIS Z 8801-1
試験用ふるい−第 1 部:金属製網ふるい
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS A 0203 によるほか,次による。
3.1
原コンクリート
再生骨材を製造するための原料となるコンクリート塊。
3.2
原骨材
原コンクリート中の骨材。
3.3
原粗骨材
原骨材中の粗骨材。
3.4
原細骨材
原骨材中の細骨材。
3.5
FM
凍害指数
再生粗骨材 M の凍結融解抵抗性を評価するための数値である。
附属書 D の試験で得られる再生粗骨材
試料の粗粒率(F.M.)の変化量で示される。
4
種類
再生骨材コンクリート M の種類は,標準品及び耐凍害品に区分し,粗骨材の最大寸法,スランプ及び呼
び強度を組み合わせた
表 1 に示す○印とする。
4.1
標準品
2)
凍結融解抵抗性及び乾燥収縮に関する性能を特に規定しない再生骨材コンクリート M をいう。
4.2
耐凍害品
3)
標準品に対して,凍結融解抵抗性をもつコンクリートをいい,以下の全ての条件を満足する再生骨材コ
3
A 5022
:2012
ンクリート M をいう。
a)
粗骨材最大寸法は 20 mm 又は 25 mm とする。
b)
呼び強度は 27 以上とする。
c)
空気量及びその許容差は(5.5±1.5)%とする。
d)
粗骨材には,FM 凍害指数が 0.08 以下のコンクリート用再生粗骨材 M を単独で使用するか,又は FM
凍害指数が 0.08 以下のコンクリート用再生粗骨材 M と JIS A 5308 の
附属書 A に適合する骨材
4)
を併
用する。
e)
細骨材には,JIS A 5308 の
附属書 A に適合する骨材
4)
を使用することとし,コンクリート用再生細骨
材 M は使用しない。
注
2)
標準品は,乾燥収縮及び凍結融解の影響を受けにくい部材及び部位に使用できる。
3)
耐凍害品は,乾燥収縮の影響を受けにくい部材で,かつ凍結融解作用の影響を受ける部材及
び部位に使用できる。
4)
JIS A 5308 の附属書 A に適合する骨材のうち,人工軽量骨材は除く(8.2 参照)。
表 1−再生骨材コンクリート M の種類
再生骨材コンクリート M の
種類
粗骨材の
最大寸法
mm
スランプ
a)
cm
呼び強度
18
21
24
27 30 33 36
標準品
20,25 8,10,12,15,18
○
○
○
○
○
○
○
21
−
○
○
○
○
○
○
40 5,8,10,12,15
○
○
○
○
○
−
−
耐凍害品
20,25 8,10,12,15,18,
21
−
−
−
○
○
○
○
注
a)
荷卸し地点での値である。
4.3
指定及び協議事項
再生骨材コンクリート M の購入に当たっては,次の a)∼p) までの事項について生産者と協議する。
なお,a)∼e) は指定,f)∼p) は必要に応じて協議のうえ指定することができる。ただし,a)∼g) までの
事項は,この規格で規定している範囲とする。
a)
セメントの種類
b)
骨材の種類
c)
粗骨材の最大寸法
d)
アルカリシリカ反応抑制対策の方法
e)
骨材のアルカリシリカ反応性による区分
f)
混和材料の種類及び使用量
g) 5.2
に定める塩化物含有量の上限値と異なる場合は,その上限値
h)
呼び強度を保証する材齢
i)
表 3 に定める空気量と異なる場合は,その値
j)
コンクリートの最高温度又は最低温度
k)
水セメント比の目標値
5)
の上限
l)
単位水量の目標値
6)
の上限
4
A 5022
:2012
m)
単位セメント量の目標値
7)
の下限又は目標値の上限
n)
流動化コンクリートの場合は,流動化する前の再生骨材コンクリート M からのスランプ増大量[購入
者が d) でコンクリート中のアルカリ総量を規制する抑制対策の方法を指定する場合,購入者は,流
動化剤によって混入されるアルカリ量(kg/m
3
)を生産者に通知する。
]
o) JIS A 5308
の
附属書 A に適合する骨材
4)
と混合使用する場合は,再生細骨材 M 及び再生粗骨材 M の
容積混合率
p)
その他必要な事項
注
5)
配合設計で計画した水セメント比の目標値
6)
配合設計で計画した単位水量の目標値
7)
配合設計で計画した単位セメント量の目標値
5
品質
5.1
圧縮強度,スランプ及び空気量
再生骨材コンクリート M の強度,スランプ及び空気量は,荷卸し地点で,次の条件を満足しなければな
らない。
a)
圧縮強度 再生骨材コンクリート M の圧縮強度は,10.2 に規定する試験を行ったとき,次の規定を満
足しなければならない。圧縮強度試験における供試体の材齢は,4.3 h) の指定がない場合は 28 日,指
定がある場合は購入者が指定した材齢とする。
1) 1
回の試験結果は,購入者が指定した呼び強度の強度値
8)
の 85 %以上でなければならない。
2) 3
回の試験結果の平均値は,購入者が指定した呼び強度の強度値
8)
以上でなければならない。
注
8)
呼び強度に小数点を付けて小数点以下 1 桁目を 0 とする N/mm
2
で表した値である。
b)
スランプ スランプの許容差は,表 2 による。
表 2−荷卸し地点でのスランプの許容差
単位 cm
スランプ
スランプの許容差
5
±1.5
8 以上 18 以下
±2.5
21
±1.5
a)
注
a)
呼び強度 27 以上で,高性能 AE 減水剤を使用
する場合は,±2 とする。
c)
空気量 空気量及びその許容差は,表 3 による。
なお,4.3 i) で空気量が指定された場合にも,その許容差は
表 3 の値とする。
表 3−空気量及びその許容差
単位 %
再生コンクリート M の種類
空気量
空気量の許容差
標準品 4.5
±2.0
耐凍害品 5.5
±1.5
5
A 5022
:2012
5.2
塩化物含有量
再生骨材コンクリート M の塩化物含有量は,荷卸し地点で,塩化物イオン(Cl
−
)量として 0.30 kg/m
3
以下とする。ただし,4.3 g) で塩化物含有量の上限値の指定があった場合は,その値とする。また,購入
者の承認を受けた場合には,0.60 kg/m
3
以下とすることができる。
5.3
アルカリシリカ反応抑制対策
アルカリシリカ反応抑制対策は
附属書 C による。
6
容積
再生骨材コンクリート M の容積は,荷卸し地点で,納入書に記載した容積を下回ってはならない。
7
配合
再生骨材コンクリート M の配合は,次による。
a)
配合は,箇条 4 において指定された事項及び箇条 5 に規定する品質を満足し,かつ,箇条 11 に規定す
る検査に合格するように,生産者が定める。
b)
生産者は,
表 6 に示す再生骨材コンクリート M 配合計画書を購入者に提示しなければならない。
なお,配合計画書の提出は,再生骨材コンクリート M の配達に先立って行う。
c)
生産者は,購入者の要求があれば,配合設計,再生骨材コンクリート M に含まれる塩化物含有量の計
算,及びアルカリシリカ反応抑制対策の方法の基礎となる資料を提示しなければならない。
8
材料
8.1
セメント
セメントは,次のいずれかの規格に適合するものを用いる。
a) JIS R 5210
b) JIS R 5211
c)
JIS R 5213
d) JIS R 5214
のうち普通エコセメント
8.2
骨材
骨材は,次による。
a)
粗骨材は,
附属書 A に適合するコンクリート用再生粗骨材 M を単独で使用するか,JIS A 5308 の附属
書 A に適合する粗骨材を併用する。ただし,JIS A 5308 の附属書 A に適合する骨材のうち,人工軽量
骨材は除く。
b)
細骨材は,
附属書 A に適合するコンクリート用再生細骨材 M を単独で使用するか,JIS A 5308 の附属
書 A に適合する細骨材を併用する。ただし,JIS A 5308 の附属書 A に適合する骨材のうち,人工軽量
骨材は除く。
c)
購入者と生産者が協議の上,粗骨材又は細骨材のどちらか一方の全部に JIS A 5308 の
附属書 A に適合
する骨材を用いてよい。ただし,JIS A 5308 の
附属書 A に適合する骨材のうち,人工軽量骨材は除く。
8.3
水
水は,JIS A 5308 の
附属書 C に適合するものを用いる。
8.4
混和材料
混和材料は,次による。
6
A 5022
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a)
フライアッシュ,膨張材,化学混和剤,防せい剤,高炉スラグ微粉末及びシリカフュームはそれぞれ,
次の規格に適合するものを用いる。
1) JIS
A
6201
2) JIS
A
6202
3) JIS
A
6204
4) JIS
A
6205
5) JIS
A
6206
6) JIS
A
6207
b) a)
以外の混和材料を使用する場合は,コンクリート及び鋼材に有害な影響を及ぼさず,所定の品質及
びその安定性が確かめられたもののうち,購入者が生産者と協議のうえ指定するものを用いなければ
ならない。
9
製造方法
再生骨材コンクリート M の製造方法は,
附属書 B による。
10
試験方法
10.1
試料採取方法
試料採取方法は,JIS A 1115 による。
10.2
圧縮強度
圧縮強度の試験は,JIS A 1108,JIS A 1132 及び JIS A 5308 の
附属書 E による。ただし,供試体の直径は,
公称の寸法を用いてよい。また,JIS A 1108 の
附属書 1 に規定するアンボンドキャッピングを用いる場合
は,供試体の両端面に適用してよい。
供試体は,作製後,脱型するまでの間,常温で保管する
9)
。
注
9)
供試体は,常温環境下で作製することが望ましい。常温環境下での作製が困難な場合は,作製
後,速やかに常温環境下に移す。また,保管中は,できるだけ水分が蒸発しないようにする。
10.3
スランプ
スランプの試験は,JIS A 1101 による。
10.4
空気量
空気量の試験は,JIS A 1128 又は JIS A 1116 のいずれかによる。
10.5
塩化物含有量
塩化物含有量は,
次の式によって求める。
ただし,
C
0
がマイナス算定された場合には C
0
=4×(C
1
×W
1
)/100
とする。
(
)
[
]
100
/
75
.
0
4
2
2
1
1
0
W
C
W
C
C
×
×
−
−
×
×
=
α
ここに,
C
0
:
再生骨材コンクリート M の塩化物含有量(kg/m
3
)
C
1
:
フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度(%)
W
1
:
配合設計に用いた単位水量
10)
(kg/m
3
)
C
2
:
セメント中の塩化物イオン濃度(%)
W
2
:
配合設計に用いた単位セメント量
10)
(kg/m
3
)
α: 塩化物イオン残存比
11)
なお,フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度の試験は,JIS A 1144 による。ただし,塩化
物イオン濃度の試験は,
購入者から承認を得て,
精度が確認された塩分含有量測定器によることができる。
7
A 5022
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注記 フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度の試験では,直ちに練混ぜ水に溶出する再
生骨材 M の塩化物イオン量は,その全含有の 1/4 程度に過ぎない。フレッシュコンクリート中
の水には,セメントの全塩化物イオン量,及び再生骨材 M の全塩化物イオン量の 1/4 が溶出す
ると仮定し,再生骨材コンクリート M の塩化物含有量を算定することとした。
注
10)
表 6 の配合計画書に示された値とする。
11)
セメント中に含まれる全塩化物イオン量のうちフレッシュコンクリート中の水に溶け出さずに
セメント中に残存している塩化物イオン量の比率である。普通エコセメント以外のセメントを
用いる場合には,α=0 とする。普通エコセメントを用いる場合には,セメント生産者から報告
を受けた値とする。
10.6
容積
容積の試験は,1 運搬車積載全質量をフレッシュコンクリートの単位容積質量で除して求める。1 運搬車
中に積載された全質量は,その積載量に使用した全材料の質量を総和して計算するか,荷卸しの前と後と
の運搬車の質量の差から計算する。ただし,フレッシュコンクリートの単位容積質量の試験は,JIS A 1116
による。
なお,JIS A 1128 に使用する容器の容積が正確に求められている場合は,その容器を用いてもよい。
11
検査
11.1
検査項目
検査は,圧縮強度,スランプ,空気量及び塩化物含有量について行う。
11.2
圧縮強度
圧縮強度は,10.2 の試験を行い,5.1 a) の規定に適合すれば合格とする。
試験頻度は,150 m
3
について 1 回を標準とする。
なお,3 回の試験は水セメント比と強度との関係が同一で,かつ,同じ呼び強度のものであれば,スラ
ンプが相違しても,同一ロットのコンクリートとしてよい。
1 回の試験結果は,任意の 1 運搬車から採取した試料で作った 3 個の供試体の試験値の平均値で表す。
11.3
スランプ及び空気量
スランプ及び空気量は,10.3 及び 10.4 の試験を行い,5.1 b) 及び 5.1 c) の規定にそれぞれ適合すれば,
合格とする。この試験でスランプ及び空気量の一方又は両方が許容の範囲を外れた場合には,10.1 によっ
て新しく試料を採取して,1 回に限り 10.3 及び 10.4 によって試験を行い,その結果が 5.1 b) 及び 5.1 c) の
規定に適合すれば,合格とすることができる。
試験頻度は,150 m
3
について 1 回を標準とする。
11.4
塩化物含有量
再生骨材コンクリート M の塩化物含有量の検査は,10.5 の試験を行い,5.2 の規定に適合すれば合格と
する。
なお,塩化物含有量の検査は,工場出荷時でも,荷卸し地点での所定の条件を満足するので,工場出荷
時に行うことができる。
試験頻度は,1 日 1 回を標準とする。
11.5
指定事項
購入者が 4.3 において指定した事項については,生産者と購入者との協議によって検査方法を定め,検
査を行う。
8
A 5022
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12
製品の呼び方
再生骨材コンクリート M の呼び方は,コンクリートの種類による記号,呼び強度,スランプ,粗骨材の
最大寸法及びセメントの種類による記号による。
再生骨材コンクリート M のコンクリートの呼び方に用いる記号は,
表 4 及び表 5 による。
例 1 再生 M 1 種耐凍害 27 18 20 N
セメントの種類による記号
粗骨材の最大寸法(mm)
スランプ(cm)
呼び強度
コンクリートの種類による記号
例 2 再生 M 2 種標準 24 8 25 BB
セメントの種類による記号
粗骨材の最大寸法(mm)
スランプ(cm)
呼び強度
コンクリートの種類による記号
表 4−再生骨材コンクリート M の種類による記号
コンクリートの種類
による記号
粗骨材
細骨材
区分
再生 M 1 種 耐凍害
粗骨材の全部又はその一部が再生粗骨
材 M
JIS A 5308
の
附属書 A に適合する細骨
材
4)
耐凍害品
再生 M 1 種 標準
標準品
再生 M 2 種 標準
粗骨材の全部又はその一部が再生粗骨
材 M
細骨材の全部又はその一部が再生細骨
材 M
粗骨材の全部が JIS A 5308 の
附属書 A
に適合する粗骨材
4)
表 5−セメントの種類による記号
種類
記号
普通ポルトランドセメント N
普通ポルトランドセメント(低アルカリ形) NL
早強ポルトランドセメント H
早強ポルトランドセメント(低アルカリ形) HL
超早強ポルトランドセメント UH
超早強ポルトランドセメント(低アルカリ形) UHL
中庸熱ポルトランドセメント M
中庸熱ポルトランドセメント(低アルカリ形) ML
低熱ポルトランドセメント L
低熱ポルトランドセメント(低アルカリ形) LL
耐硫酸塩ポルトランドセメント SR
耐硫酸塩ポルトランドセメント(低アルカリ形) SRL
高炉セメント A 種 BA
高炉セメント B 種 BB
9
A 5022
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表 5−セメントの種類による記号(続き)
種類
記号
高炉セメント C 種 BC
フライアッシュセメント A 種 FA
フライアッシュセメント B 種 FB
フライアッシュセメント C 種 FC
普通エコセメント E
13
報告
13.1
再生骨材コンクリート M 配合計画書及び基礎資料
生産者は,箇条 7 b) に示したように,再生骨材コンクリート M の配達に先立って,再生骨材コンクリ
ート M 配合計画書(
表 6)を購入者に提出しなければならない。また,箇条 7 c) に示したように,購入者
の要求があれば,配合設計などの基礎となる資料を提出しなければならない。
スラッジ水を使用する場合は,購入者の要求があれば,生産者は JIS A 5308 の C.6.3 におけるスラッジ
水の管理記録を提出しなければならない。
13.2
再生骨材コンクリート M 納入書
生産者は,運搬の都度,1 運搬車ごとに,再生骨材コンクリート M 納入書を購入者に提出しなければな
らない。再生骨材コンクリート M 納入書の標準の様式は,
表 7 による。
10
A 5022
:2012
表 6−再生骨材コンクリート M 配合計画書
再生骨材コンクリート M 配合計画書
No.
年 月 日
殿 製造会社・工場名
TEL
FAX
配合計画者名
工 事 名 称
所 在 地
納 入 予 定 時 期
本 配 合 の 適 用 期 間
a)
コンクリートの打込み箇所
配 合 の 設 計 条 件
呼び方
コンクリートの種類
による記号
呼び強
度
スランプ cm
粗骨材の最大寸法
mm
セメントの種類
による記号
指
定
事
項
セメントの種類
呼び方欄に記載
空気量
%
骨材の種類
使用材料欄に記載
コンクリートの温度
最高・最低 ℃
粗骨材の最大寸法
呼び方欄に記載
水セメント比の目標値の上限
%
アルカリシリカ反応抑制対策の方法
b)
単位水量の目標値の上限 kg/m
3
骨材のアルカリシリカ反応性による
区分
使用材料欄に記載
単位セメント量の目標値の下
限又は目標値の上限
kg/m
3
水の区分
使用材料欄に記載
流動化後のスランプ増大値 cm
混和材料の種類及び使用量
使用材料及び配合表欄に記載
再生細骨材 M の容積混合率
%
塩化物含有量 kg/m
3
以下
再生粗骨材 M の容積混合率
%
呼び強度を保証する材齢
日
使 用 材 料
c)
セメント
生産者名
密度
g/cm
3
Na
2
Oeq
d)
%
混和材①
製 品 名
種類
密度
g/cm
3
Na
2
Oeq
e)
%
混和材②
製 品 名
種類
密度
g/cm
3
Na
2
Oeq
e)
%
骨
材
No.
種類
原コンクリー
トの発生地又
は産地・品名
アルカリシリカ反
応性による区分
f)
粒の大
きさの
範囲
g)
粗粒率
又は実
積率
h)
FM 凍害
指数
密度 g/cm
3
微粒分量
の範囲
%
i)
絶乾
表乾
区分
試験方法
細
骨
材
①
−
②
−
③
−
粗
骨
材
①
②
③
混和剤①
製品名
種類
Na
2
Oeq
j)
%
混和剤②
再生細骨材 M の塩化物量
k)
%
細骨材の塩化物含有量
k)
,
l)
%
再生粗骨材 M の塩化物量
k)
%
水の区分
m)
目標スラッジ固形分率
n)
%
配 合 表(kg/m
3
)
o)
セメント
混和材
①
混和材
②
水
細骨材
①
細骨材
②
細骨材
③
粗骨材
①
粗骨材
②
粗骨材
③
混和剤
①
混和剤
②
水セメント比 %
水結合比
p)
%
細骨材率
%
細骨材の容積比
①:②:③= : : :
粗骨材の容積比
①:②:③= : : :
注記 骨材の質量配合割合
q)
,混和剤の使用料については,断りなしに変更する場合がある。
11
A 5022
:2012
表 6−再生骨材コンクリート M 配合計画書(続き)
用紙の大きさは,日本工業規格 A 列 4 番(210 mm×297 mm)とする。
注
a)
本配合の適用期間に加え,標準配合,又は修正標準配合の別を記入する。
なお,標準配合とは,再生骨材コンクリート M 工場で社内標準の基本にしている配合で,標準状態の運搬
時間における標準期の配合として標準化されているものとする。また,修正標準配合とは,出荷時のコンク
リート温度が標準配合で想定した温度より大幅に相違する場合,運搬時間が標準状態から大幅に変化する場
合,若しくは,骨材の品質が所定の範囲を超えて変動する場合に修正を行ったものとする。
b)
表 C.2 の記号欄の記載事項をそのまま記入する。
c)
配合設計に用いた材料について記入する。
d)
ポルトランドセメント及び普通エコセメントを使用した場合に記入する。JIS R 5210 の全アルカリ量として
は,直近 6 か月間の試験成績表に示されている全アルカリ量の最大値の最も大きい値を記入する。
e)
最新版の混和材試験成績表の値を記入する。
f)
アルカリシリカ反応性による区分及び判定に用いた試験方法を記入する。
g)
細骨材に対しては,再生細骨材 M,砕砂,スラグ骨材及び再生細骨材 H では粒の大きさの範囲を記入する。
粗骨材に対しては,再生粗骨材 M,砕石,スラグ骨材及び再生粗骨材 H では粒の大きさの範囲を,砂利で
は最大寸法を記入する。
h)
細骨材に対しては粗粒率の値を,粗骨材に対しては実積率又は粗粒率の値を記入する。
i)
再生骨材 M を使用する場合に記入する。
なお,JIS A 5308 の
附属書 A に適合する骨材を使用する場合は,砕石及び砕砂を使用する場合に記入する。
j)
最新版の混和剤試験成績表の値を記入する。
k)
最新版の骨材試験成績表の値を記入する。
l)
JIS A 5308 の附属書 A に適合する細骨材を使用する場合に記入する。
m)
回収水のうちスラッジ水を使用する場合は“回収水(スラッジ水)”と記入する。
n)
スラッジ水を使用する場合に記入する。目標スラッジ固形分率とは,3 %以下のスラッジ固形分率の限度を保
証できるように定めた値である。
o)
表面乾燥飽水状態の質量で表す。
p)
高炉スラグ微粉末などを結合材として使用した場合にだけ記入する。
q)
全骨材の質量に対する各骨材の計量設定割合をいう。
表 7−再生骨材コンクリート M 納入書
再生骨材コンクリート M 納入書
No.
平成 年 月 日
殿
製造会社名・工場名
納 入 場 所
運 搬 車 番 号
納 入 時 刻
発
時 分
着
時 分
納 入 容 積
m
3
累 計
m
3
呼び方
コンクリート
の種類による
記号
呼び強
度
スランプ
cm
粗骨材の
最大寸法
mm
セメントの種
類による記号
指定事項
荷受職員 認印
出荷係 認印
注記 用紙の大きさは,日本工業規格 A 列 5 番(148 mm×210 mm)又は B 列 6 番(128 mm×182 mm)
とするのが望ましい。
12
A 5022
:2012
附属書 A
(規定)
コンクリート用再生骨材 M
この附属書は,再生骨材 M について規定する。
なお,原コンクリートは,レディーミクストコンクリートの戻りコンクリートを硬化させた塊を破砕し
て製造したものを含む。ただし,フレッシュ時に水を加えたもの,運搬車から排出後 1∼3 日で砂利状に砕
いたものは除く。
A.1
種類,区分及び呼び方
A.1.1
種類
再生骨材 M の種類は,
表 A.1 による。
表 A.1−種類
種類
記号
摘要
再生粗骨材 M RMG
原コンクリートに対し,破砕,磨砕等の処理を行い,必要に応じて粒
度調整した粗骨材
再生細骨材 M RMS
原コンクリートに対し,破砕,磨砕等の処理を行い,必要に応じて粒
度調整した細骨材
A.1.2
粒径による区分
再生骨材 M の粒径による区分は,
表 A.2 による。
表 A.2−粒径による区分
区分
粒の大きさの範囲
mm
記号
再生粗骨材 M 4005
a)
40∼ 5
RMG4005
再生粗骨材 M 2505
25∼ 5
RMG2505
再生粗骨材 M 2005
20∼ 5
RMG2005
再生粗骨材 M 1505
15∼ 5
RMG1505
再生粗骨材 M 1305
13∼ 5
RMG1305
再生粗骨材 M 1005
10∼ 5
RMG1005
再生粗骨材 M 4020
a)
40∼20 RMG4020
再生粗骨材 M 2515
25∼15 RMG2515
再生粗骨材 M 2015
20∼15 RMG2015
再生粗骨材 M 2513
25∼13 RMG2513
再生粗骨材 M 2013
20∼13 RMG2013
再生粗骨材 M 2510
25∼10 RMG2510
再生粗骨材 M 2010
20∼10 RMG2010
再生細骨材 M 5 以下 RMS
注
a)
最大寸法 40 mm 以上の骨材が用いられている原コンクリートから製造された再生骨材に限る。
A.1.3
アルカリシリカ反応性による区分
再生骨材 M のアルカリシリカ反応性による区分は,
表 A.3 による。
13
A 5022
:2012
表 A.3−アルカリシリカ反応性による区分
アルカリシリカ反応性に
よる区分
摘要
A
アルカリシリカ反応性が無害と判定されたもの
B
アルカリシリカ反応性が無害と判定された以外
のもの
A.1.4
呼び方
再生骨材 M の呼び方は,次による。
例 RMG 2005 A
RMS
B
再生骨材 M のアルカリシリカ反応性による区分を表す。
再生粗骨材 M の粒度による区分を表す。
再生骨材 M の種類を表す。
A.2
品質
A.2.1
不純物量
再生骨材 M は,コンクリートの品質に悪影響を及ぼす不純物を有害量含んでいてはならない。
表 A.4 に
示す不純物の量は,A.4.2 によって試験を行い,
表 A.4 の規定に適合しなければならない。アルミニウム片
及び亜鉛片の量は,A.4.3 によって試験を行い,気体発生量が 5 mL 以下でなければならない。
表 A.4−不純物量の上限値
分類
不純物の内容
上限値
a)
%
A
タイル,れんが,陶磁器類,アスファルトコンクリート塊 1.0
B
ガラス片
0.5
C
石こう及び石こうボード片 0.1
D C 以外の無機系ボード片 0.5
E
プラスチック片 0.2
b)
F
木片,竹片,布切れ,紙くず及びアスファルト塊 0.1
G
アルミニウム,亜鉛以外の金属片 1.0
不純物量の合計(上記 A∼G の不純物量の合計) 2.0
注
a)
上限値は質量比で表し,各分類における不純物の内容の合計に対する値を示している。
b)
プラスチックの種類によっては,軟化点が低く,高温になるとコンクリートの品質に悪影響を
及ぼすことがあるので,コンクリートに蒸気養生及び/又はオートクレーブ養生を施す場合に
は,プラスチック片の上限値を 0.1 %とするのがよい。
A.2.2
物理的性質
再生粗骨材 M 及び再生細骨材 M は,A.4.4 及び A.4.5 によって試験を行い,
表 A.5 の規定に適合しなけ
ればならない。また,絶乾密度の許容差は,生産者と購入者が協議によって定めた絶乾密度に対して±0.1
g/cm
3
とする。
14
A 5022
:2012
表 A.5−物理的性質
試験項目
再生粗骨材 M
再生細骨材 M
絶乾密度
a)
g/cm
3
2.3 以上 2.2 以上
吸水率
a)
%
5 0 以下 7.0 以下
微粒分量
%
2 0 以下 8.0 以下
注
a)
A.4.4 によって行った 1 回の試験結果についても,表 A.5 の規定に適合
しなければならない。
A.2.3
アルカリシリカ反応性
A.2.3.1
再生粗骨材 M のアルカリシリカ反応性
再生粗骨材 M のアルカリシリカ反応性は,次の全ての条件を満足する場合,無害とする。
a)
原粗骨材及び原細骨材の全てが,特定
1)
される。
b)
原粗骨材及び原細骨材の全て又は再生粗骨材 M が,A.4.7 に規定するアルカリシリカ反応性試験
2)
で
無害と判定される。
A.2.3.2
再生細骨材 M のアルカリシリカ反応性
再生細骨材 M のアルカリシリカ反応性は,次の全ての条件を満足する場合,無害とする。
a)
原粗骨材及び原細骨材の全てが,特定
1)
される。
b)
原粗骨材及び原細骨材の全て又は再生細骨材 M が,A.4.7 に規定するアルカリシリカ反応性試験
2)
で
無害と判定される。
注
1)
“原骨材の特定方法”は,JIS A 5021 の附属書 A による。
2)
原骨材については,アルカリシリカ反応性試験は,原骨材ごとに行う。
A.2.4
再生粗骨材 M の凍結融解抵抗性
再生粗骨材 M の凍結融解抵抗性は,A.4.6 の試験で得られる FM 凍害指数から,
表 A.6 のように評価す
る。
表 A.6−再生粗骨材 M の凍結融解抵抗性
骨材種類 FM 凍害指数
摘要
再生粗骨材 M 0.08 以下
耐凍害品に使用できる
0.08 を超える
耐凍害品に使用できない
A.2.5
粒度
A.2.5.1
粒度
再生骨材 M の粒度は,A.4.8 によって試験を行い,
表 A.7 に示す範囲のものでなければならない。ただ
し,生産者は購入者と協議して粒度による区分ごとにふるいを通るものの質量分率の範囲を変更すること
ができる。
なお,
表 A.7 に示す範囲は,呼び寸法 75 μm のふるいにとどまる試料を対象とする。
再生粗骨材 M を JIS A 5308 の
附属書 A に適合する粗骨材と混合する場合には,混合してできる再生粗
骨材 M の粒度は,再生粗骨材 M4005,再生粗骨材 M2505 又は再生粗骨材 M2005 の規定を満足するもので
なければならない。
再生細骨材 M を JIS A 5308 の
附属書 A に適合する細骨材と混合する場合には,混合してできる再生細
骨材 M の粒度は,再生細骨材 M の規定を満足するものでなければならない。
15
A 5022
:2012
表 A.7−粒度
区分
ふるいを通るものの質量分率 %
ふるいの呼び寸法
a)
mm
50 40 25 20 15 13 10 5 2.5 1.2
0.6
0.3
0.15
再生粗骨材 M4005
再生粗骨材 M2505
再生粗骨材 M2005
再生粗骨材 M1505
再生粗骨材 M1305
再生粗骨材 M1005
再生粗骨材 M4020
再生粗骨材 M2515
再生粗骨材 M2015
再生粗骨材 M2513
再生粗骨材 M2013
再生粗骨材 M2510
再生粗骨材 M2010
100
−
−
−
−
−
100
−
−
−
−
−
−
95∼100
100
−
−
−
−
90∼100
100
−
100
−
100
−
−
95∼100
100
−
−
−
20∼55
95∼100
100
95∼100
100
95∼100
100
35∼70
−
90∼100
100
−
−
0∼15
−
90∼100
−
85∼100
−
90∼100
−
30∼70
−
90∼100
100
−
−
0∼15
0∼15
−
−
−
−
−
−
−
−
85∼100
100
−
−
−
0∼15
0∼15
−
−
10∼30
−
20∼55
40∼70
−
90∼100
0∼5
0∼5
0∼5
0∼5
0∼5
0∼10
0∼10
0∼5
0∼10
0∼10
0∼15
0∼15
0∼15
−
−
−
−
−
0∼5
0∼5
−
0∼5
0∼5
0∼5
0∼5
0∼5
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
再生細骨材 M
−
−
−
−
−
− 100
90∼100 80∼100 50∼90 25∼65 10∼35 2∼15
注
a)
ふるいの呼び寸法は,それぞれ JIS Z 8801-1 に規定するふるいの公称目開き 53 mm,37.5 mm,26.5 mm,19 mm,
16 mm,9.5 mm,4.75 mm,2.36 mm,1.18 mm,600 μm,300 μm 及び 150 μm である。
A.2.5.2
粗粒率
再生骨材 M の粗粒率の許容差は,生産者と購入者が協議によって定めた粗粒率に対して±0.20 とする。
ただし,再生粗骨材 M が砂利,砕石などと,また,再生細骨材 M が砂,砕砂などと混合されて使用され
る場合は,生産者は購入者と協議して粗粒率の許容差を緩和できる。
A.2.5.3
連続する各ふるいの間にとどまる量
再生細骨材 M は,
表 A.7 に示すいずれのふるいでも,連続する各ふるいの間にとどまる量との差が 45 %
以上になってはならない。
A.2.6
粒形
粒形は,次による。
a)
再生粗骨材 M の粒形判定実積率は,A.4.9 によって試験を行い,許容差を含めてその結果は 55 %以上
でなければならない。また,その許容差は,生産者と購入者が協議によって定めた粒形判定実積率に
対して±1.5 %とする。ただし,再生粗骨材 M が砂利,砕石などと混合されて使用される場合は,生
産者は購入者と協議して粒形判定実積率の許容差を緩和できる。
b)
再生細骨材 M の粒形判定実積率は,A.4.9 によって試験を行い,許容差を含めてその結果は 53 %以上
でなければならない。また,その許容差は,生産者と購入者が協議によって定めた粒形判定実積率に
対して±1.5 %とする。ただし,再生細骨材 M が砂,砕砂などと混合されて使用される場合は,生産
者は購入者と協議して粒形判定実積率の許容差を緩和できる。
A.2.7
塩化物量
再生骨材 M の塩化物量
3)
は,A.4.10 によって試験を行い,0.04 %以下でなければならない。ただし,購
入者の承認を得て,その限度を 0.1 %以下とすることができる。
注
3)
NaCl に換算した値として示す。
16
A 5022
:2012
A.3
製造
A.3.1
原コンクリートの貯蔵
原コンクリートは,異物の混入を避けるため,他の材料と混ざらないように明確に区分して貯蔵しなけ
ればならない。
A.3.2
再生骨材 M の製造
再生骨材 M の製造は,次による。
a)
原コンクリートは,明らかにアルカリシリカ反応など骨材に起因する変状が生じているものを使用し
てはならない。
b)
原コンクリートは,塩化物を多量に含むものを使用してはならない。
c)
原コンクリートは,不純物が多く混入しているものを使用してはならない。
d)
原コンクリートは,十分に硬化していないものを使用してはならない。
e)
原コンクリートは,化学的に汚染されているものを使用してはならない。
f)
原コンクリートは,軽量骨材コンクリートを使用してはならない。
g)
再生骨材コンクリート M の耐凍害品に用いる再生粗骨材の原コンクリートは,凍害劣化したものを使
用してはならない。
h)
洗浄水には,海水を使用してはならない。
i)
同一の製造設備を用いて再生骨材 M 以外の製品を製造している場合には,再生骨材 M への異物の混
入を防がなければならない。また,異物が混入した再生骨材 M は,再生骨材 M として扱ってはなら
ない。
j)
アルカリシリカ反応性による区分 A の再生骨材 M は,原コンクリートの貯蔵,再生骨材 M の製造・
貯蔵・出荷などの各製造段階において,区分 B の再生骨材 M と混ざらないように扱わなければなら
ない。
A.3.3
再生骨材 M の貯蔵
再生骨材 M は,分離しないように,かつ,他の材料と混ざらないように,種類,粒度による区分及びア
ルカリシリカ反応性による区分に応じて,適切に区分して貯蔵しなければならない。
A.4
試験方法
A.4.1
試料の採り方
試料は,再生骨材 M の代表的なものを採取し,合理的な方法で縮分する。
A.4.2
不純物量試験
不純物量試験は,JIS A 5021 の
附属書 B による。
A.4.3
アルミニウム片及び亜鉛片の試験
アルミニウム片及び亜鉛片の量の試験は,JIS A 5021 の
附属書 C による。
A.4.4
絶乾密度及び吸水率試験
密度及び吸水率試験は,JIS A 1109 又は JIS A 1110 による。ただし,2 回の試験の平均値からの差は,絶
乾密度の場合 0.03 g/cm
3
以下,吸水率の場合 0.2 %以下としてよい。また,細骨材の密度及び吸水率試験に
おいて,1 回の試料の量は 450 g としてもよい。
A.4.5
微粒分量試験
微粒分量の試験は,JIS A 1103 による。
A.4.6
再生粗骨材 M の凍結融解試験
17
A 5022
:2012
再生粗骨材 M の凍結融解抵抗性を評価するための凍結融解試験方法は
附属書 D による。
A.4.7
アルカリシリカ反応性試験
アルカリシリカ反応性試験は,JIS A 1145,JIS A 1146 又は JIS A 5021 の
附属書 D による。
A.4.7.1 JIS
A
1145
による場合
a)
原骨材及び再生骨材 M に付着したセメントペースト分を塩酸等によって溶解させ,水洗によって除去
した後に試験を行う。
b)
判定は,測定項目における定量値の平均値を用いて行うものとする。溶解シリカ量(Sc)が 10 mmol/L
以上でアルカリ濃度減少量(Rc)が 700 mmol/L 未満の範囲では,溶解シリカ量(Sc)がアルカリ濃
度減少量(Rc)未満となる場合,その骨材を“無害”と判定し,溶解シリカ量(Sc)がアルカリ濃度
減少量(Rc)以上となる場合,その骨材を“無害でない”と判定する。溶解シリカ量(Sc)が 10 mmol/L
未満でアルカリ濃度減少量(Rc)が 700 mmol/L 未満の場合,その骨材を“無害”と判定する。アル
カリ濃度減少量(Rc)が 700 mmol/L 以上の場合,判定しない。
A.4.7.2 JIS
A
1146
による場合
a)
原骨材及び再生骨材 M に付着したセメントペースト分をそのまま残して試験を行う。
b)
供試体 3 本の平均膨張率が 26 週後に 0.100 %未満の場合,
“無害”と判定し,0.100 %以上の場合,
“無
害でない”と判定する。ただし,材齢 13 週で 0.050 %以上の膨張を示す場合,その時点で“無害でな
い”と判定し,材齢 26 週の測定を省略してもよい。
A.4.7.3 JIS
A
5021
の附属書 D による場合
a)
原骨材及び再生骨材 M に付着したセメントペースト分をそのまま残して試験を行う。
b)
再生骨材 M の吸水率が大きく,モルタルの練混ぜ及び/又は供試体の作製が困難な場合,試験用試料
を表乾状態又は表乾状態に近い状態
4)
に調整して試験に供してよい。
c)
試料が絶乾状態又は気乾状態の場合には,モルタルを練り混ぜるとき,練混ぜ時の再生骨材 M が表乾
状態になるように水を加えてよい。
d)
モルタルの配合数及び配合条件は,測定ごとに次による。
1)
測定方法が超音波伝ぱ速度又は動弾性係数の場合には,モルタルの配合数は 1 配合とし,細骨材の
構成割合は,
表 A.8 に示す構成条件 1 とする。モルタルの配合条件は,JIS A 5021 の D.5.1 の a) 2) に
よる。
2)
測定方法が長さ変化の場合には,モルタルの配合数は細骨材の構成割合を変化させた 4 配合とする。
ただし,試験は,
表 A.8 に示す構成条件 1 について実施し,その試験結果に応じて,細骨材の構成
条件 2∼4 を追加して行う。モルタルの配合条件は,JIS A 5021 の D.5.1 の a) 2) による。
表 A.8−細骨材(標準砂,試験用試料)の構成割合及び質量
細骨材の
構成条件
細骨材の構成割合(質量比)
細骨材の質量
g
標準砂
試験用試料
標準砂
試験用試料
合計
1 25
75 300
900
1
200
2
0
100
0
1 200
1 200
3 50
50 600
600
1
200
4 75
25 900
300
1
200
e)
判定は次による。
18
A 5022
:2012
1)
測定方法が超音波伝ぱ速度又は動弾性係数の場合には,細骨材の構成条件 1 の供試体 3 体の試験結
果の平均値を四捨五入によって整数に丸めた超音波伝ぱ速度率又は相対動弾性係数によって行い,
超音波伝ぱ速度率が 95 %以上又は相対動弾性係数比が 85 %以上を満足する場合には,
“無害”と判
定し,満足しない場合には“無害でない”と判定する。
2)
測定方法が長さ変化率の場合には,細骨材の構成条件 1 の供試体 3 体の試験結果の平均値を四捨五
入によって小数点以下 2 桁に丸めた長さ変化率が 0.07 %以下の場合には,
“無害”と判定し,0.07 %
を超える場合には“無害でない”と判定する。ただし,長さ変化率が 0.07 %を超え,0.10 %未満の
場合は,
表 A.8 に示す構成条件 2∼4 について試験を追加して行い,細骨材の構成条件 1∼4 のいず
れの長さ変化率も 0.10 %未満の場合には“無害”と判定する。
注
4)
表乾状態に近い状態とは,湿潤状態から遠心分離機などによって試料の表面水をおおむね
除去した状態又は絶乾状態の試験用試料に粉砕前の再生骨材 M の吸水率に相当する水量を
加えた状態を示す。
A.4.8
粒度試験
粒度試験は,JIS A 1102 による。
A.4.9
粒形判定実積率試験
粒形判定実積率試験は,次による。
a)
再生粗骨材 M の試料は,再生粗骨材 M4005,再生粗骨材 M2505 及び再生粗骨材 M2005 は,そのまま
で,その他の区分の再生粗骨材 M については再生粗骨材 M2505 又は再生粗骨材 M2005 の粒度に適合
するように混合したものとする。それらの試料を絶乾状態になるまでよく乾燥して,呼び寸法 20 mm
のふるいを通過し,呼び寸法 10 mm のふるいにとどまるものを 24 kg,呼び寸法 10 mm のふるいを通
過し,呼び寸法 5 mm のふるいにとどまるものを 16 kg にそれぞれふるい採り,これを合わせてよく
混合して試験に供する。再生細骨材 M の試料は,十分に水洗いを行いながらふるい分け,呼び寸法
2.5 mm のふるいを通過し,呼び寸法 1.2 mm のふるいにとどまるものを採り,絶乾状態としたものと
する。
b) JIS A 1104
に規定する方法によって,試料の単位容積質量を求める。
c)
試料の絶乾密度は,A.4.4 によって求めた数値を用いる。
d)
粒形判定実積率は,次の式によって算出する。
100
D
×
=
d
T
G
ここに,
G: 粒形判定実積率(%)
T: 試料の単位容積質量(kg/L)
d
D
:
絶乾密度(g/cm
3
)
A.4.10
塩化物量試験
塩化物量試験は,JIS A 5002 の 5.5(塩化物)による。ただし,試料の量は 1 000 g とし,塩化物量試験
の試験結果を 4 倍した値を塩化物量とする。
A.5
検査
A.5.1
検査方法
再生骨材 M の検査は,次による。
a)
検査は,生産者と購入者との協議によって種類ごとにロットの大きさを決定し,合理的な抜取検査方
19
A 5022
:2012
法によって試料を抜き取り,A.4 によって試験を行い,A.2 の規定に適合したものを合格とする。
b)
ロットの最大値は,1 500 t 又は 2 週間で製造できる量のいずれか少ない量とする。
c)
試料の絶乾密度は,A.4.4 によって求めた数値を用いる。
d)
アルカリシリカ反応性試験のロットの最大値は,条件に応じて次の 1)∼5) のように変更することがで
きる。
1)
アルカリシリカ反応性試験で連続 3 回無害と判定された再生骨材 M については,その後のアルカリ
シリカ反応性試験のロットの最大値は,1 か月で製造できる量とすることができる。
2)
試験成績書等によって全ての原粗骨材及び全ての原細骨材のアルカリシリカ反応性が無害と判定さ
れた再生粗骨材 M については,アルカリシリカ反応性試験のロットの最大値は,3 か月で製造でき
る量とすることができる。
3)
試験成績書等によって全ての原粗骨材及び全ての原細骨材のアルカリシリカ反応性が無害と判定さ
れた再生細骨材 M については,アルカリシリカ反応性試験のロットの最大値は,3 か月で製造でき
る量とすることができる。
4) A.2.3.1
において全ての原粗骨材及び全ての原細骨材が A.4.7 のアルカリシリカ反応性試験によって
無害と判定された区分 A の再生粗骨材 M は,
アルカリシリカ反応性試験を省略することができる。
5) A.2.3.2
において全ての原粗骨材及び全ての原細骨材が A.4.7 のアルカリシリカ反応性試験によって
無害と判定された区分 A の再生細骨材 M は,
アルカリシリカ反応性試験を省略することができる。
e)
再生粗骨材 M の凍結融解試験のロットの最大値は,500 t 又は 1 週間で製造できる量のいずれか少な
い量とする。ただし,次の全ての条件を満たす場合に,ロットの最大値は 3 か月で製造できる量とす
ることができる。
1)
全ての原コンクリートが特定
5)
されていること。
2)
全ての原コンクリートが AE コンクリートであること。
注
5)
解体構造物等の工事記録,原コンクリートの配合報告書,原骨材の試験成績書などによっ
て,原コンクリートの種類,呼び強度,空気量及び原骨材種類が明らかにできる場合は,
原コンクリートは特定されたものとして扱う。
A.5.2
検査データの保管
生産者は,検査によって得られた試験値の記録を所定の期間保管しなければならない。
A.6
表示
表示は,次による。
a)
再生骨材 M の送り状には,次の事項を表示しなければならない。
1)
種類・区分(A.1.4 の呼び方による。
)
2)
生産者名,製造工場名及びその所在地
3)
製造時期及び出荷年月日
4)
質量又は容積
5)
納入先会社・工場名
b)
原骨材が特定できる場合,及び必要に応じて次の事項を表示する。
1)
原コンクリートの発生所在地
A.7
報告
20
A 5022
:2012
生産者は,購入者から要求があった場合には試験成績書を提出しなければならない。試験成績書の標準
様式は,
表 A.9 又は表 A.10 による。なお,JIS A 5308 の附属書 A に適合する骨材を再生骨材 M に混合し
て使用する場合,混合する骨材の試験成績書は当該 JIS に規定されている様式を用いる。
表 A.9−試験成績書の標準様式(1)
コンクリート用再生粗骨材 M 試験成績書
種類・区分
製造時期・出荷年月日
生産者名
原コンクリートの発生地の
地名,地番
製造工場名及び
その所在地
試験実施日
物理試験:
アルカリシリカ反応性試験:
試験項目(物理試験)
規格値
試験値
備考
絶乾密度(JIS A 1110) 2.3 以上
表乾密度( )
吸水率(JIS A 1110) 5.0
%以下
粒形判定実積率 55
%以上
・試料の種類
混合なし(再生粗骨材 M4005,再生粗骨材
M2505,再生粗骨材 M2005)
再生粗骨材 M( )と再生粗骨材 M( )
を質量比( )
:
( )で混合
微粒分量(JIS A 1103) 2.0
%以下
塩化物量(JIS A 5002) 0.04 %
気体発生量
(JIS A 5021
の
附属書 C) 5
mL 以下
FM 凍害指数(附属書 D) 0.08 以下
耐凍害品に用いる場合
不純物量
(JIS A 5021
の
附属書 B)
上限値
A(1.0 %)B(0.5 %)C(0.1 %)D(0.5 %)E(0.2 %)F(0.1 %)G(1.0 %)全不純物量(2.0 %)
試験値
A( )B( )C( )D( )E( )F( )G( )全不純物量( )
ふるい分け試験(JIS A 1102)
ふるいの
呼び寸法
(mm)
各ふるいを通るも
のの質量百分率
(%)
ふるい分け試験
結果
50
40
25
20
15
10
5
2.5
粗粒率
協議によって定めた粗粒率
2.5
5
10
15
50
55
40
(5) (10) (15) (20) (25) (40) (50)
ふるいの呼び寸法(mm)
種類
産地又は品名
アルカリシリカ
反応性
アルカリシリカ反応性の判定方法(試験成績
書,JIS A 1145,JIS A 1146 又は JIS A 5021
の
附属書 D)
原粗骨材
再生粗骨材 M のアルカ
リシリカ反応性
判定結果
A:無害と判定,B:無害でないと判定又は試験を行っていない
試験方法
JIS A 1145
,JIS A 1146 又は JIS A 5021 の
附属書 D
試験機関名
物理試験
アルカリシリカ反応性試験
原骨材
再生粗骨材 M
アルミニウム片・亜鉛片試験
作成者
担当部署:
担当者名:
各ふるいを通る
ものの質
量百分率
︵
%︶
100
80
60
40
20
0
21
A 5022
:2012
表 A.10−試験成績書の標準様式(2)
コンクリート用再生細骨材 M 試験成績書
種類・区分
製造時期・出荷年月日
生産者名
原コンクリートの発生
地の地名,地番
生産工場名及び
その所在地
試験実施日
物理試験:
アルカリシリカ反応性試験:
試験項目(物理試験)
規格値
試験値
備考
絶乾密度(JIS A 1109) 2.2 以上
表乾密度( )
吸水率(JIS A 1109) 7.0
%以下
粒形判定実積率 53
%以上
微粒分量(JIS A 1103) 8.0
%以下
塩化物量(JIS A 5002) 0.04 %
気体発生量
(JIS A 5021
の
附属書 C) 5
mL 以下
不純物量
(JIS A 5021
の
附属書 B)
上限値
A(1.0 %)B(0.5 %)C(0.1 %)D(0.5 %)E(0.2 %)F(0.1 %)G(1.0 %)全不純物量(2.0 %)
試験値
A( )B( )C( )D( )E( )F( )G( )全不純物量( )
ふるい分け試験(JIS A 1102)
ふるいの
呼び寸法
(mm)
各ふるいを通るも
のの質量百分率
(%)
ふるい分け試験
結果
10
5
2.5
1.2
0.6
0.3
0.15
粗粒率
協議によって定めた粗粒率
0.15
0.3
0.6
1.2
2.5
5
10
ふるいの呼び寸法(mm)
種類
産地又は品名
アルカリシリカ
反応性
アルカリシリカ反応性の判定方法(試験成績
書,JIS A 1145,JIS A 1146 又は JIS A 5021
の
附属書 D)
原粗骨材
原細骨材
再生細骨材 M のアルカ
リシリカ反応性
判定結果
A:無害と判定,B:無害でないと判定又は試験を行っていない
試験方法
JIS A 1145
,JIS A 1146 又は JIS A 5021 の
附属書 D
試験機関名
物理試験
アルカリシリカ反応性試験
原骨材
再生粗骨材 M
アルミニウム片・亜鉛片試験
作成者
担当部署:
担当者名:
各ふるいを通る
ものの質
量百分率
︵
%︶
100
80
60
40
20
0
22
A 5022
:2012
附属書 B
(規定)
再生骨材コンクリート M の製造方法
B.1
適用範囲
この附属書は,再生骨材 M を用いて再生骨材コンクリート M を製造する方法について規定する。
B.2
製造設備
B.2.1
材料貯蔵設備
材料貯蔵設備は,次による。
a)
セメントの貯蔵設備は,セメント生産者別及び種類別に区分され,セメントの風化を防止できるもの
でなければならない。
b)
骨材の貯蔵設備は,種類,粒度による区分及びアルカリシリカ反応性による区分別に仕切りをもち,
大小の粒が分離しないものでなければならない。プレウェッチングのため,骨材に散水する設備を備
えておかなければならない。貯蔵設備の床は,コンクリートなどとし,排水の処置を講じるとともに,
異物が混入しないものでなければならない。また,コンクリートの最大出荷量の 1 日分以上に相当す
る量の骨材を貯蔵できるものでなければならない。
c)
骨材の貯蔵設備及び貯蔵設備からバッチングプラントまでの運搬設備は,分離などが生じないように
均質な骨材を供給できるものでなければならない。
d)
混和材料の貯蔵設備は,種類別,区分別及び銘柄別に分け,混和材料の品質の変化が起こらないもの
でなければならない。
B.2.2
バッチングプラント
バッチングプラントは,次による。
a)
プラントには,主要材料に対して,各材料別の貯蔵ビンを備えているのがよい。
b)
計量器は,B.4.2 に規定する誤差内で各材料を計り取ることのできる精度のものでなければならない。
また,計量した値を上記の精度で指示できる指示計を備えたものでなければならない。
c)
全ての指示計は,操作員の見えるところにあり,計量器は操作員が容易に制御することができるもの
でなければならない。
d)
計量器は,異なった配合のコンクリートに用いる各材料を連続して計量できるものでなければならな
い。
e)
計量器には,骨材の表面水率による計量値の補正が容易にできる装置を備えていなければならない。
ただし,粗骨材の場合は,表面水率による計量値の補正を計算によって行ってもよい。
B.2.3
ミキサ
ミキサは,次による。
a)
ミキサは,固定ミキサ又はトラックミキサとする。
b)
固定ミキサ又はトラックミキサは,JIS A 8603-2 の箇条 6(試験結果の評価)の規定に適合しなければ
ならない。
c)
ミキサは,所定スランプのコンクリートを B.5 b) によって定めた容量で練り混ぜるとき,各材料を十
分に練り混ぜ,均一な状態で排出できるものでなければならない。
23
A 5022
:2012
d)
ミキサは,所定容量を所定時間練り混ぜて,JIS A 1119 によって試験した値が次の値以下であれば,
コンクリートを均等に練り混ぜる性能をもつものとする。
− コンクリート中のモルタルの単位容積質量差 0.8 %
− コンクリート中の単位粗骨材量の差 5 %
トラックミキサの場合には,JIS A 1119 の 4.(試料)に従いコンクリート試料を採取する。
B.2.4
運搬車
再生骨材コンクリート M の運搬には,次の性能をもつトラックアジテータ又はトラックミキサを使用す
る。
a)
トラックアジテータ又はトラックミキサは,練り混ぜたコンクリートを十分均一に保持し,材料の分
離を起こさずに,容易に,かつ,完全に排出できるものでなければならない。
b)
トラックアジテータ又はトラックミキサは,その荷の排出時に,コンクリート流の約 1/4 及び約 3/4
のとき,それぞれの全断面から試料を採取してスランプ試験を行い,両者のスランプの差が 3 cm 以内
になるものでなければならない。
この場合,採取するコンクリートはスランプ 8∼18 cm のものとする。
B.3
骨材の調整
骨材は,使用前日までにプレウェッチングを終え,水切りをして,使用時には表面水率が安定した状態
になるようにしておかなければならない。
B.4
材料の計量
B.4.1
計量方法
材料の計量方法は,次による。
a)
セメント,骨材,水及び混和材料は,それぞれ別々の計量器によって計量しなければならない。
なお,水はあらかじめ計量してある混和剤と一緒に累加して計量してもよい。
b)
セメント,骨材及び混和材の計量は,質量による。混和材は,購入者の承認があれば,袋の数で計っ
てもよい。ただし,1 袋未満のものを用いる場合には,必ず質量で計量しなければならない。
c)
水及び混和剤の計量は,質量又は容積による。
B.4.2
計量誤差
材料の計量誤差は,次による。
a)
セメント,骨材,水及び混和材料の計量誤差は,
表 B.1 による。
表 B.1−材料の計量誤差
単位 %
材料の種類
1 回計量分量の計量誤差
セメント
±1
骨材
±3
水
±1
混和材
a)
±2
混和剤
±3
注
a)
高炉スラグ微粉末の計量誤差は,1 回計量分量に対し±
1 %とする。
24
A 5022
:2012
b)
計量誤差の計算は,次の式によって行い,四捨五入によって整数に丸める。
100
)
(
1
1
2
0
×
−
=
m
m
m
m
ここに,
m
0
:
計量誤差(%)
m
1
:
目標とする 1 回計量分量
m
2
:
はかりとられた計量値
B.5
練混ぜ
練混ぜは,次による。
a)
再生骨材コンクリート M は,B.2.3 に規定するミキサによって,均一に練り混ぜる。
b)
再生骨材コンクリート M の練混ぜ量,練混ぜ方法及び練混ぜ時間は,JIS A 1119 に規定する試験を行
い,B.2.3 d) によって決定する。
なお,トラックミキサの場合,ドラムの回転速度等を定める必要がある。
B.6
運搬
再生骨材コンクリート M の運搬は,次による。
a)
再生骨材コンクリート M の運搬は,B.2.4 の規定に適合する運搬車で行う。
b)
再生骨材コンクリート M の運搬時間
1)
は,
生産者が練混ぜを開始してから運搬車が荷卸し地点に到着
するまでの時間とし,その時間は 1.5 時間以内とする。ただし,購入者と協議のうえ,運搬時間の限
度を変更することができる。
注
1)
運搬時間は,13.2 の表 7(再生骨材コンクリート M 納入書)に規定する納入書に記載される
納入の発着時刻の差によって,確認することができる。
B.7
トラックアジテータ又はトラックミキサのドラム内に付着したモルタルの取扱い
付着モルタルの取扱いは,次による。
a)
練り混ぜたコンクリートをトラックアジテータ又はトラックミキサから全量排出した後,ドラム内壁,
羽根などに付着しているフレッシュモルタルを JIS A 5308 の
附属書 D に規定する付着モルタル安定剤
を用いて再利用してよい。
b)
付着モルタルを再利用する場合は,JIS A 5308 の
附属書 D によって行い,コンクリートの練混ぜ時刻
及び付着モルタルをスラリー化した時刻を記録する。
B.8
品質管理
生産者は,箇条 5 に規定するコンクリートの品質を保証するために,必要な品質管理を行わなければな
らない。また,生産者は,購入者の要求があれば,試験の結果を提出しなければならない。
25
A 5022
:2012
附属書 C
(規定)
再生骨材コンクリート M のアルカリシリカ反応抑制対策の方法
この附属書は,
附属書 A に規定した再生骨材 M を再生骨材コンクリート M 用骨材として用いる場合の
アルカリシリカ反応抑制対策の方法について規定する。
C.1
区分
アルカリシリカ反応抑制対策の区分は,次による。
a)
コンクリート中のアルカリ総量を 3.0 kg/m
3
以下に規制する抑制対策
b)
アルカリシリカ反応抑制効果のある混合セメント等を使用し,かつ,コンクリート中のアルカリ総量
を 3.5 kg/m
3
以下に規制する抑制対策
c)
アルカリシリカ反応抑制効果のある混合セメント等を使用し,かつ,コンクリート中のアルカリ総量
を 4.2 kg/m
3
以下に規制する抑制対策
d)
アルカリシリカ反応抑制効果のある混合セメントを使用し,かつ,単位セメント量の上限値を規制す
る抑制対策
e)
安全と認められる骨材を使用する抑制対策
C.2
コンクリート中のアルカリ総量を 3.0 kg/m
3
以下に規制する抑制対策の方法
コンクリート中のアルカリ総量を 3.0 kg/m
3
以下に規制する抑制対策の方法は,次による。
a)
全アルカリ量
1)
が明らかなポルトランドセメントなどを使用し,次の式(C.1)によって計算されるコン
クリート中のアルカリ総量(R
t
)が 3.0 kg/m
3
以下となることを確認する。
p
m
s
rs
rg
a
c
t
R
R
R
R
R
R
R
R
+
+
+
+
+
+
=
(C.1)
ここに,
R
t
: コンクリート中のアルカリ総量(kg/m
3
)
R
c
: コンクリート中のセメントに含まれる全アルカリ量
1)
(kg/m
3
)
=単位セメント量(kg/m
3
)×セメント中の全アルカリ量
1)
(%)/100
R
a
: コンクリート中の混和材に含まれる全アルカリ量(kg/m
3
)
=単位混和材量(kg/m
3
)×混和材中の全アルカリ量
1)
(%)/100
R
rg
: コンクリート中の再生粗骨材 M に含まれる全アルカリ量(kg/m
3
)
=単位粗骨材量(kg/m
3
)×再生粗骨材中の全アルカリ量(%)/100
R
rs
: コンクリート中の再生細骨材 M に含まれる全アルカリ量(kg/m
3
)
=単位細骨材量(kg/m
3
)×再生細骨材中の全アルカリ量(%)/100
R
s
: コンクリート中の普通骨材
2)
に含まれる全アルカリ量(kg/m
3
)
=単位骨材量(kg/m
3
)×0.53×骨材中の NaCl の量(%)/100
R
m
: コンクリート中の混和剤に含まれる全アルカリ量(kg/m
3
)
=単位混和剤量(kg/m
3
)×混和剤中の全アルカリ量
1)
(%)/100
R
p
: コンクリート中の流動化剤に含まれる全アルカリ量
3)
(kg/m
3
)
=単位流動化剤量(kg/m
3
)×流動化剤中の全アルカリ量
1)
(%)/100
ただし,セメント中の全アルカリ量の値としては,直近 6 か月間の試験成績表に示されている全アルカ
リの最大値の最も大きい値を用いる。また,混和材,混和剤及び流動化剤に含まれる全アルカリ量並びに
骨材の NaCl の値は,最新の試験成績表に示されている値とする。
注
1)
Na
2
O 及び K
2
O の含有量の総和を,これと等価な Na
2
O の量(Na
2
Oeq)に換算して表した値で,
26
A 5022
:2012
Na
2
Oeq(%)=Na
2
O(%)+0.658 K
2
O(%)とする。
注
2)
JIS A 5308 の附属書 A に適合する骨材。ただし,人工軽量骨材は除く。
3)
購入者が荷卸し地点で流動化を行う場合に加える。流動化を行う購入者は,この値(R
p
)をあ
らかじめ生産者に通知しておく必要がある。
b)
再生粗骨材中の全アルカリ量の求め方は,次のいずれかの方法による。
1)
再生粗骨材 M 中の全アルカリ量を C.7 の試験によって求める。
2)
再生粗骨材 M の全アルカリ量を次の式によって小数点以下 2 桁まで求める。ただし,再生粗骨材 M
の全アルカリ量の最大値は 0.20 %とする。
σ
64
.
1
075
.
0
025
.
0
rg
rg
rg
rg
+
=
+
×
=
Q
Q
Q
r
a
ここに,
r
rg
:
再生粗骨材 M の全アルカリ量(%)
Q
rg
:
再生粗骨材の吸水率(%)
a
Q
rg
:
過去に製造された再生粗骨材 M の吸水率の平均値(%)
σ
:
標準偏差(%)
c)
再生細骨材 M 中の全アルカリ量の求め方は,次のいずれかの方法による。
1)
再生細骨材 M 中の全アルカリ量を C.7 の試験によって求める。
2)
再生細骨材 M の全アルカリ量を次の式によって小数点以下 2 桁まで求める。ただし,再生細骨材 M
の全アルカリ量の最大値は 0.30 %とする。
σ
64
.
1
067
.
0
033
.
0
rs
rs
rs
rs
+
=
+
×
=
Q
Q
Q
r
a
ここに,
r
rs
:
再生細骨材 M の全アルカリ量(%)
Q
rs
:
再生細骨材の吸水率(%)
a
Q
rs
:
過去に製造された再生細骨材 M の吸水率の平均値(%)
σ
:
標準偏差(%)
注記 再生骨材 M の全アルカリ量は,再生骨材 M に含まれるセメントペーストの割合と吸水率
との関係を 1 次式で求め,付着するセメントのアルカリ量を 1 %と仮定して求めた値であ
る。再生骨材 M に付着するセメントペーストに含まれる水量は安全側にゼロとしており,
また,再生骨材 M の吸水率と付着するセメントペースト量の関係及びセメントのアルカリ
量は,過去の実績値から安全側に試算したものである。
C.3
アルカリシリカ反応抑制効果のある混合セメント等を使用し,かつ,アルカリ総量を 3.5 kg/m
3
以下
に規制する抑制対策の方法
C.2
における式(1)によって求めたコンクリート中のアルカリ総量が 3.5 kg/m
3
以下であることを確認し,
かつ,次に示す a)∼c) のいずれかのセメント及び混和材を用いる。
a) JIS R 5211
に適合する高炉セメント B 種又は高炉セメント C 種を用いる。ただし,高炉セメント B 種
の高炉スラグの分量(質量分率)は 40 %以上でなければならない。
なお,高炉スラグの分量をセメントの試験成績表によって確認した上で,高炉スラグ微粉末を添加
し高炉スラグの分量を 40 %以上とした場合には,高炉セメント B 種として使用してよい。
b) JIS R 5213
に適合するフライアッシュセメント B 種又はフライアッシュセメント C 種を用いる。ただ
し,フライアッシュセメント B 種のフライアッシュの分量(質量分率)は 15 %以上でなければならな
27
A 5022
:2012
い。
なお,フライアッシュの分量をセメントの試験成績表によって確認した上で,フライアッシュを添
加しフライアッシュの分量を 15 %以上とした場合には,
フライアッシュセメント B 種として使用して
よい。
c)
ポルトランドセメント又は普通エコセメントを使用する場合は,JIS A 6201 に適合する高炉スラグ微
粉末又は JIS A 6201 に適合するフライアッシュを混和材として用いる。
ただし,
高炉スラグ微粉末は,
ポルトランドセメント又は普通エコセメントと高炉スラグ微粉末との質量の総和に対して 40 %以上,
フライアッシュは,ポルトランドセメント又は普通エコセメントとフライアッシュとの質量の総和に
対して 15 %以上でなければならない。
C.4
アルカリシリカ反応抑制効果のある混合セメント等を使用し,かつ,アルカリ総量を 4.2 kg/m
3
以下
に規制する抑制対策の方法
C.2
における式(1)によって求めたコンクリート中のアルカリ総量が 4.2 kg/m
3
以下になることを確認し,
かつ,次に示す a)∼c) のいずれかのセメント及び混和材を用いる。
a) JIS R 5211
に適合する高炉セメント B 種又は高炉セメント C 種を用いる。ただし,高炉セメント B 種
の高炉スラグの分量(質量分率)は 50 %以上でなければならない。
なお,高炉スラグの分量をセメントの試験成績表によって確認した上で,高炉スラグ微粉末を添加
し高炉スラグの分量を 50 %以上とした場合には,高炉セメント B 種として使用してよい。
b) JIS R 5213
に適合するフライアッシュセメント C 種を用いる。
なお,フライアッシュの分量をセメントの試験成績表によって確認した上で,フライアッシュを添
加しフライアッシュの分量を 20 %以上とした場合には,
フライアッシュセメント C 種として使用して
よい。
c)
ポルトランドセメント又は普通エコセメントを使用する場合は,JIS A 6201 に適合する高炉スラグ微
粉末又は JIS A 6201 に適合するフライアッシュを混和材として用いる。
ただし,
高炉スラグ微粉末は,
ポルトランドセメント又は普通エコセメントと高炉スラグ微粉末との質量の総和に対して 50 %以上,
フライアッシュは,ポルトランドセメント又は普通エコセメントとフライアッシュとの質量の総和に
対して 20 %以上でなければならない。
C.5
アルカリシリカ反応抑制効果のある混合セメント等を使用し,かつ,単位セメント量の上限値を規
制する抑制対策の方法
表 C.1 のいずれかの方法による。
28
A 5022
:2012
表 C.1−混合セメントを使用及び単位セメント量の上限による抑制対策の方法
再生骨材コンク
リート M の種別
アルカリシリカ反応抑制対策の種別
付帯事項
再生 M1 種
耐凍害又は再生
M1 種 標準
高炉セメント
スラグ分量(質量分率)40 %
以上(C.3 参照)
単位セメント量の上限値 400 kg/m
3
以下
フライアッシュ
セメント
フライアッシュ分量(質量分
率)15 %以上(C.3 参照)
高炉セメント
スラグ分量(質量分率)50 %
以上(C.4 参照)
単位セメント量の上限値 500 kg/m
3
以下
フライアッシュ
セメント
フ ラ イ ア ッ シ ュ 分 量 ( 質
量%)20 %以上(C.4 参照)
再生 M2 種
標準
高炉セメント
スラグ分量(質量分率)50 %
以上(C.4 参照)
単位セメント量の上限値 350 kg/m
3
以下
フライアッシュ
セメント
フライアッシュ分量(質量分
率)20 %以上(C.4 参照)
C.6
安全と認められる骨材を使用する抑制対策の方法
附属書 A で規定する区分“A”の再生骨材 M を使用する。また,JIS A 5308 の附属書 A に適合する骨材
を用いる場合には,JIS A 1145 又は JIS A 1146 の試験結果によって“無害”と判定された骨材を使用する。
C.7
再生骨材中のアルカリ含有量の測定方法
C.7.1
試料
C.7.1.1
試料の調整
試験に供する再生骨材は,有姿のまま 105 ℃で 24 時間以上,一定質量となるまで乾燥させ,室温に冷
却したものを用いる。
C.7.1.2
分析試料の採取
試料は,試料分取器又は四分法など適切な縮分方法によって,試験しようとするロットを代表するよう
に採取する。1 回の試験に使用する試料の量は,再生粗骨材の場合 500 g,再生細骨材の場合 100 g とする。
C.7.2
試験方法の概要
有姿の再生骨材試料について一定量をはかりとり,その質量の 70 倍容積の塩酸(1+100)を加え,毎分
130 回で 24 時間連続して振とうして付着しているペーストを溶解する。ペーストの溶解が不十分であると
きは,溶出を繰り返す。不溶解残さ及び溶液の Na,K 濃度から,試料中に含まれる Na
2
O,K
2
O,Na
2
Oeq,
付着ペースト量及び付着ペーストに対する Na
2
Oeq 量を求める。1 試料当たり 2 回の試験を行い,平均値を
試料の試験結果とする。
試験手順を,
図 C.1 に示す。
29
A 5022
:2012
図 C.1−再生骨材中のアルカリ含有量の測定手順
C.7.3
操作
再生骨材中のアルカリ含有量測定操作は,次による。
a) C.7.1.2
に従って採取した試料について質量(m
s
)を小数点 1 桁まではかり,規定量の塩酸(1+100)
(V
HCl
)とともにポリエチレン製容器に入れる。
なお,加える塩酸(1+100)の量は,再生粗骨材の場合は 35 L,再生細骨材の場合は 7 L の塩酸(1
+100)とする。
b)
振とう回数が毎分 130 回で振とう幅を 4∼5 cm に調整した振とう機を用いて,試料液の振とうを 24
時間連続して行う。
c)
振とう後,試料液を少し静置して粗大な粒子を沈降させ,ろ紙(5 種 B)及びブフナー漏斗を用いて
吸引ろ過を行う。ろ液は回収して保存する。
d)
ろ紙上の不溶解残さを蒸留水でよく洗浄した後に,105 ℃で一定質量となるまで乾燥させ,室温まで
冷却後,質量(m
insol.n
)を測定する。
なお,洗浄液はろ液に含めない。
e)
c)
で回収したろ液から一定量(ν
n
)を全量フラスコ 100 mL に分取し,標線まで水を加えて振り混ぜ
る。この希釈試料溶液を用いて原子吸光光度法によって Na 及び K 濃度を定量し,C.7.4.1 に示す計算
式によって,試料中の Na
2
O
n
,K
2
O
n
及び換算アルカリ量(Na
2
Oeq
n
)を求める。
f)
d)
で乾燥させた不溶解残さ(渣)の全量を,再び,プラスチック製又はガラス製容器に入れ,a) で
加えた塩酸と同量の新しい塩酸(1+100)を加えて,b)∼e) の操作を行う。
g)
塩酸(1+100)による溶出 n 回目における換算アルカリ量(Na
2
Oeq
n
)が,C.7.1.2 に従って採取した
試料質量の 0.02 %以下となるまで b)∼f) の操作を繰り返す。
h)
塩酸(1+100)による溶出 n 回目における換算アルカリ量(Na
2
Oeq
n
)が,C.7.1.2 に従って採取した
再生骨材
縮分・試料採取・乾燥
塩酸(1+100)溶解
アルカリ量及び不溶残分定量
再生骨材中の
アルカリ量,セメントペースト量算出
はい
溶出アルカリ量≦0.02%
いいえ
30
A 5022
:2012
試料質量の 0.02 %以下となったら,C.7.4.2 に示す計算式によって,試料中の Na
2
O,K
2
O,Na
2
Oeq,
付着ペースト量及び付着ペーストに対する Na
2
Oeq 量を求める。
C.7.4
計算
C.7.4.1
溶出 n 回目の試料中の Na
2
O
,K
2
O
,Na
2
Oeq
及び付着ペースト量の計算
塩酸(1+100)による溶出 n 回目における Na
2
O,K
2
O,Na
2
Oeq 及び付着ペースト量は,次の式によっ
て計算する。
100
100
658
.
0
eq
205
.
1
100
348
.
1
100
s
n
.
insol
n
n
2
n
2
n
2
s
n
HCl
n
n
2
s
n
HCl
n
n
2
×
−
=
×
+
=
×
×
×
×
=
×
×
×
×
=
m
m
P
O
K
O
Na
O
Na
m
V
CK
O
K
m
V
CNa
O
Na
ν
ν
ここに,
Na
2
O
n
:
溶出
n
回目に測定された
Na
2
O
量(
%
)
K
2
O
n
:
溶出
n
回目に測定された
K
2
O
量(
%
)
Na
2
Oeq
n
:
溶出
n
回目に測定された換算アルカリ量(
%
)
P
n
:
溶出
n
回目に測定された付着ペースト量(
%
)
CNa
n
:
溶出
n
回目の希釈試料溶液の
Na
濃度(
g/100 mL
)
CK
n
:
溶出
n
回目の希釈試料溶液の
K
濃度(
g/100 mL
)
m
insol.n
:
溶出
n
回目の不溶解残さ(渣)の乾燥質量(
g
)
V
HCl
:
使用した塩酸(
1
+
100
)の量(
mL
)
ν
n
:
ろ液からの分取量(
mL
)
m
s
:
試料の採取量(
g
)
C.7.4.2
試料中の Na
2
O
,K
2
O
,Na
2
Oeq
,
付着ペースト量及び付着ペーストに対する Na
2
Oeq
量の計算
測定した各溶出回数の測定値を累計し,試料中に含まれる
Na
2
O
,
K
2
O
,
Na
2
Oeq
,付着ペースト量及び付
着ペーストに対する
Na
2
Oeq
量は,次の式で計算する。
100
eq
100
100
658
.
0
eq
2
p
s
insol
2
2
2
n
n
2
2
n
n
2
2
×
=
×
−
=
×
+
=
=
=
P
O
Na
R
m
m
P
O
K
O
Na
O
Na
O
K
O
K
O
Na
O
Na
ここに,
Na
2
O
:
試料中に含まれる
Na
2
O
量(
%
)
(各溶出時の
Na
2
O
量の和)
K
2
O
:
試料中に含まれる
K
2
O
量(
%
)
(各溶出時の
K
2
O
量の和)
Na
2
Oeq
:
試料中に含まれる換算アルカリ量(
%
)
P
:
付着ペースト量(
%
)
m
insol
:
最後に溶出した不溶解残さ(渣)の乾燥質量(
g
)
R
p
:
付着ペーストに対する
Na
2
Oeq
量(
%
)
m
s
:
試料の採取量(
g
)
C.7.5
結果の表示
31
A 5022
:2012
Na
2
O
,
K
2
O
及び
Na
2
Oeq
の試験結果は,四捨五入によって小数点以下
2
桁に丸めて表示する。また,付
着ペースト量及び付着ペーストに対する
Na
2
Oeq
量の試験結果は,四捨五入によって小数点以下
1
桁に丸
めて表示する。
C.8
報告
この附属書による抑制対策を講じる場合は,
表 6 の再生骨材コンクリート
M
配合計画書に,
表 C.2 に示
す抑制対策の方法の記号を記入する。
表 C.2−アルカリシリカ反応抑制対策の方法及び記号
抑制対策の方法
記号
コンクリート中のアルカリ総量を 3.0 kg/m
3
以下に規制 AL( kg/m
3
)
a)
混合セメント等を使用し,かつ,コンクリート中のアルカリ総量を 3.5
kg/m
3
以下に規制
FB-AL3.5( kg/m
3
)
a)
混合セメント等を使用し,かつ,コンクリート中のアルカリ総量を 4.2
kg/m
3
以下に規制
FB-AL4.2( kg/m
3
)
a)
混合セメントを使用し,かつ,単位セメント量の上限値を規制 FB-UC
安全と認められる骨材を使用する抑制対策 A
注
a)
AL の後の括弧内は,計算されたアルカリ総量を小数点以下 1 桁に丸めて記入する。
32
A 5022
:2012
附属書 D
(規定)
再生粗骨材 M の凍結融解試験方法
この附属書は,コンクリート用再生粗骨材
M
の凍結融解抵抗性を評価するための試験方法について規定
する。
D.1
用語の定義
以下の用語を定義する。
FM
凍害指数:D.6 の計算によって求められる値であり,再生粗骨材の凍結融解抵抗性を評価するための
数値である。
D.2
試験用器具
D.2.1
容器
容器
1)
は D.5 b)
で再生骨材試料及び水を入れるのに必要な容積をもち,D.5 d)
及び e)
の操作に耐えう
るプラスチック製容器とする。
注
1)
円筒形のもので蓋があることが望ましい。例えばポリプロピレン製又はポリエチレン製の食品
用容器を用いることができる。
D.2.2
冷凍庫
JIS C 9607
に規定する電気冷凍庫又は JIS C 9607 に規定するスリースター室若しくはフォースター室の
冷凍室を備えた冷凍冷蔵庫とする。再生骨材試料を冷凍するのに必要な冷凍時間は,入れる試料の量と,
冷凍庫の能力によって異なるので,使用する冷凍庫で
1
回に試験可能な試料量を D.4 の方法によって,事
前に確認しなければならない。
D.2.3
水槽
凍結した試料入り容器を融解させるための水槽である。骨材試料の流出を防ぐ目的から,容器の上面が
水面よりも僅かに高くなるように,容器の下に台を置くなどして,容器の位置を調整するとよい。
D.2.4
ふるい
JIS Z 8801-1
に規定する呼び寸法が
4.75 mm
,
9.5 mm
,
19 mm
及び
26.5 mm
の網ふるいとする。
D.2.5
はかり
ひょう(秤)量
2 kg
以上,感量
0.1 g
以下のはかりとする。
D.2.6
温度計
容器内の水温を測定できる温度計,測定範囲は−
30
℃∼
25
℃とする。
D.3
試料の準備
この試験法は,粒度範囲が
5
∼
20 mm
又は
5
∼
25 mm
の再生粗骨材を対象とする。
試験は
1
ロット当たり
3
回以上実施することとし,試験するロットの
3
か所以上から,材料をそれぞれ
5 kg
程度採取する。
試料は気乾状態とする。再生骨材を高温にさらすと耐凍害性が著しく低下する場合があるので,絶乾に
するなど,高温にさらしてはならない。
33
A 5022
:2012
D.4
一度に試験する容器個数の設定
再生骨材試料を冷却する速度は,冷凍庫の能力と一度に入れる試料の量によって異なる。このため,D.5
d)
で定める試験条件となるように,使用する冷凍庫に対して,一度に入れる容器の個数をあらかじめ設定
しておかなければならない。その方法としては,D.5 と同様の方法によって容器に骨材(再生骨材でなく
てもよい)と水を入れたものを複数個用意し,冷凍庫に入れる容器の個数と,時間内に到達する試料内の
温度との関係を確認することで,適した容器個数を設定する
2)
。一度に試験を行う際の容器の個数は常に
同じ数としなければならない。したがって,試験を行う個数がそれに足りない場合は,試験に供しない骨
材と水を入れた容器を用意する。
注
2)
冷凍庫
100 L
当たり,
750 g
の再生骨材と
400 mL
の水を入れた容器の個数で
5
∼
10
個が目安と
なる。
D.5
試験の方法
試験の手順は次による。
a)
容器に入る量の再生骨材を四分法によって採取する。試料量が
5
∼
20 mm
の試料の場合には
750 g
以
上,
5
∼
25 mm
の試料の場合は
1 000 g
以上とする。この再生粗骨材の粒度分布を
4.75 mm
,
9.5 mm
,
19 mm
及び
26.5 mm
の網ふるいを用いて,ふるい分けによって
0.1 g
単位で測定する。ふるい分け作
業時の衝撃で再生骨材試料が破砕することのないよう,ふるい分けは丁寧に行わなければならない。
4.75 mm
以下又は
26.5 mm
以上の粒子がある場合はそれを排除する。
b)
試料を容器に入れ,試料が完全に水没する量の水
3)
を入れる。この水の量は各容器ともに同じ量とし
なければならない。
注
3)
水の比熱は骨材の約
10
倍であり,容器中の水量が多くなると凍結融解にかかる時間が長くな
る。水量の目安としては,再生骨材試料の質量の
1/2
程度である。
c)
容器の
1
つに温度計を設置する。温度計は容器の中心部分の温度が測定できるように配置する。
d)
容器を冷凍庫に入れ,中の水が−
18
℃以下となるまで冷凍する。凍結時間は
16
±
2
時間とする。
e)
容器を冷凍庫から取り出し,水槽に入れ,中の氷が完全に融解するまで水中に置く。融解時間は
8
±
2
時間とする。
f)
1
日
1
サイクルで d)
と e)
とを交互に繰り返す
4)
。
注
4)
休日等で試験ができない日は凍結したまま冷凍庫に保管する。
g)
10
サイクルを終了した後に容器から再生骨材試料を取り出し,気乾状態とする。試料の全質量が試験
前質量の±
1 %
以下であることを確認し,a)
と同様の方法でふるい分け,
19 mm
以上,
9.5
∼
19 mm
,
4.75
∼
9.5 mm
及び
4.75 mm
以下の各粒度の質量を測定する。
D.6
計算
試験前及び試験後の粒度分布から粗粒率(
F.M.
)を計算する。ただし,
4.75 mm
以下の粒子は全て
2.36 mm
のふるい上にとどまると仮定して,次の式によって
F.M.
を計算する。
5.0
100
)
M
M
(M
.
M
.
F
5
10
20
+
+
+
=
ここに,
M
20
,M
10
,M
5
:
19 mm
,
9.5 mm
,
4.75 mm
ふるい上にとどまる試料の
質量百分率(
%
)であり,試験前であれば試験前の全
試料質量の値に対する値とし,試験後であれば試験後
34
A 5022
:2012
の全試料質量に対する値とする。
FM
凍害指数は次の式で求められる。
b
a
.
M
.
F
.
M
.
F
FM
−
=
凍害指数
ここに, F.M.
a
:
試験前の F.M.
F.M.
b
:
試験後の F.M.
1 ロット当たりの FM 凍害指数は 3 回以上実施した試験結果の平均値で求める。
D.7
報告
報告は,次の項目を記載する。
a)
再生骨材の製造場所
b)
再生粗骨材の最大寸法
c)
試験の対象ロット(製造期間)
d)
試験月日
e) FM
凍害指数(1 回ごとの値及び 1 ロットの平均値)
35
A 5022
:2012
附属書 E
(参考)
技術上重要な改正に関する新旧対照表
現行規格(JIS A 5022:2012)
旧規格(JIS A 5022:2007)
改正理由
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
及び題名
内容
4
種類
再生骨材コンクリート M の種類は,標準品及び耐凍
害品に区分し,粗骨材の最大寸法,スランプ及び呼び
強度を組み合わせた
表 1 に示す○印とする。
4.1
標準品
2)
凍結融解抵抗性及び乾燥収縮に関する性能を特に
規定しない再生骨材コンクリート M をいう。
4.2
耐凍害品
3)
標準品に対して,凍結融解抵抗性をもつコンクリート
をいい,以下の全ての条件を満足する再生骨材コンク
リート M をいう。
a)
粗骨材最大寸法は 20 mm 又は 25 mm とする。
b)
呼び強度は 27 以上とする。
c)
空気量及びその許容差は(5.5±1.5)%とする。
d)
粗骨材には,FM 凍害指数が 0.08 以下のコンクリ
ート用再生粗骨材 M を単独で使用するか,又は
FM 凍害指数が 0.08 以下のコンクリート用再生粗
骨材 M と JIS A 5308 の
附属書 A に適合する骨材
4)
を併用する。
e)
細骨材には,JIS A 5308 の
附属書 A に適合する骨
材
4)
を使用することとし,コンクリート用再生細
骨材 M は使用しない。
4
種類
再生骨材コンクリート M の種類は,粗骨材の最大寸
法,スランプ及び呼び強度を組み合わせた
表 1 の○印
に該当するものとする。
旧規格では,再生骨材コン
クリート M の用途は,乾
燥収縮 及び 凍結融 解の影
響を受 けに くい部 材を想
定していた。その後,再生
粗骨材 の凍 結融解 抵抗性
を確認 でき る簡易 試験方
法が開 発さ れたこ と及び
一定の 条件 下では 再生骨
材コンクリート M の耐凍
結融解 性は 確保で きるこ
とが確認された。よって,
再生骨 材コ ンクリ ートの
普及を目的に,一定の条件
を満足 する 場合に 限り凍
結融解 作用 の影響 を受け
る部材 にも 適用で きるこ
ととし,再生骨材コンクリ
ート M の種類は,標準品
と耐凍害品に区分した。
5.1
圧縮強
度,スラン
プ 及 び 空
気量
c)
空気量
空気量及びその許容差は,
表 3 による。
なお,4.3 i) で空気量が指定された場合にも,その許
容差は
表 3 の値とする。
5.1
圧縮強
度,スラン
プ 及 び 空
気量
c)
空気量
空気量及びその許容差は,
表 3 による。ただし,購入
者との協議によって,
表 3 に示す値と異なる値とする
ことができる。
再生骨材コンクリート M
の耐凍 害品 におけ る耐凍
結融解性確保を目的に,空
気量及 びそ の変動 を小さ
くすることとした。
35
A
5
022
:
20
12
36
A 5022
:2012
現行規格(JIS A 5022:2012)
旧規格(JIS A 5022:2007)
改正理由
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
及び題名
内容
5.1
圧縮強
度,スラン
プ 及 び 空
気量
c)
空気量
(続き)
表 3−空気量及びその許容差
単位 %
再生コンクリート M
の種類
空気量
空気量の許容差
標準品 4.5
±2.0
耐凍害品 5.5 ±1.5
5.1
圧縮強
度,スラン
プ 及 び 空
気量
c)
空気量
表 3−空気量及びその許容差
単位 %
コンクリートの種類
空気量
空気量の許容差
再生骨材コンクリー
ト M
4.5
±2.0
10.2
圧 縮
強度
圧縮強度の試験は,JIS A 1108,JIS A 1132 及び JIS A
5308
の
附属書 E による。ただし,供試体の直径は,
公称の寸法を用いてよい。また,JIS A 1108 の
附属書
1
に規定するアンボンドキャッピングを用いる場合
は,供試体の両端面に適用してよい。
供試体は,作製後,脱型するまでの間,常温で保管す
る。
10.2
圧 縮
強度
圧縮強度の試験は,JIS A 1108,JIS A 1132 及び JIS A
5308
の
附属書 5 による。ただし,供試体の直径には,
公称の寸法を用いてよい。また,供試体の見掛け密度
の測定は,必要に応じて行うものとする。
供試体は,作製後,脱型するまでの間,水分を蒸発し
ないように常温で保管する。
アンボ ンド キャッ ピング
による方法について JIS A
5308
と同様とした。
36
A
5
022
:
20
12
37
A 5022
:2012
現行規格(JIS A 5022:2012)
旧規格(JIS A 5022:2007)
改正理由
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
及び題名
内容
10.5
塩 化
物含有量
塩化物含有量は,次の式によって求める。ただし,C
0
がマイナス算定された場合には C
0
=4×(C
1
×W
1
)/100
とする。
C
0
=4×[C
1
×W
1
−(0.75−α)×C
2
×W
2
]/100
ここに,
C
0
: 再生骨材コンクリート M の塩
化物含有量(kg/m
3
)
C
1
: フレッシュコンクリート中の
水の塩化物イオン濃度(%)
W
1
: 配合設計に用いた単位水量
10)
(kg/m
3
)
C
2
: セメント中の塩化物イオン濃
度(%)
W
2
: 配合設計に用いた単位セメン
ト量
10)
(kg/m
3
)
α: 塩化物イオン残存比
11)
なお,フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン
濃度の試験は,JIS A 1144 による。ただし,塩化物イ
オン濃度の試験は,購入者から承認を得て,精度が確
認された塩分含有量測定器によることができる。
10.5
塩 化
物含有量
塩化物含有量は,次の式によって求める。
[
]
100
)
75
.
0
(
4
2
2
1
1
0
W
C
W
C
C
×
×
−
−
×
×
=
α
ここに,
C
0
:
再生骨材コンクリート M の塩
化物含有量(kg/m
3
)
C
1
:
フレ ッシ ュコ ンク リー ト中 の
水の塩化物イオン濃度(%)
W
1
:
配合設計に用いた単位 水 量
5)
(kg/m
3
)
C
2
:
セメ ント 中の 塩化 物イ オン 濃
度(%)
W
2
:
配合 設計 に用 いた 単位 セメ ン
ト量
5)
(kg/m
3
)
α: 塩化物イオン量の残存比
6)
なお,フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン
濃度の試験は,精度が確認された塩分含有量測定器
7)
による。
塩化物 含有 量を求 める式
では,フレッシュコンクリ
ート中の水に,セメントの
全塩化物イオン量,及び再
生骨材 M の全塩化物イオ
ン量の 1/4 が溶出すると仮
定している。しかし,再生
骨材 M の全塩化物イオン
量に対 する 溶出量 の割合
によっては,塩化物含有量
がマイナスと算定される。
この場合に,塩化物含有量
を過小 に算 定する ことが
ないよ うに ,式を 修正し
た。
旧建設 省の 技術評 価制度
が 1997 年以降休止してい
るので,フレッシュコンク
リート 中の 水の塩 化物イ
オン濃度の試験は JIS A
1144
によるとした。
37
A
5
022
:
20
12
38
A 5022
:2012
現行規格(JIS A 5022:2012)
旧規格(JIS A 5022:2007)
改正理由
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
及び題名
内容
12
製 品 の
呼び方
表 4−再生骨材コンクリート M の種類による記号
コンクリー
トの種類に
よる記号
粗骨材
細骨材
区分
再生 M 1 種
耐凍害
粗骨材の全
部又はその
一部が再生
粗骨材 M
JIS A 5308
の
附属書 A
に適合する
細骨材
4)
耐凍害品
再生 M 1 種
標準
標準品
再生 M 2 種
標準
粗骨材の全
部又はその
一部が再生
粗骨材 M
細骨材の全
部又はその
一部が再生
細骨材 M
粗骨材の全
部が JIS A
5308
の
附
属書 A に適
合する粗骨
材
4)
12
製 品 の
呼び方
表 4−再生骨材コンクリート M の種類による記号
コンクリー
トの種類に
よる記号
粗骨材
細骨材
再生 M 1 種
粗 骨 材 の 全 部 又
は そ の 一 部 が 再
生粗骨材 M
JIS A 5308
の
附属
書 1 に適合する細
骨材
3)
再生 M 2 種
粗 骨 材 の 全 部 又
は そ の 一 部 が 再
生粗骨材 M
細 骨 材 の 全 部 又
は そ の 一 部 が 再
生細骨材 M
粗 骨 材 の 全 部 が
JIS A 5308
の
附属
書 1 に適合する粗
骨材
3)
再生骨材コンクリート M
の種類の変更に伴い,製品
の呼び方を変更した。
13.1
再 生
骨 材 コ ン
ク リ ー ト
M
配 合 計
画 書 及 び
基礎資料
生産者は,箇条 7 b) に示したように,再生骨材コン
クリート M の配達に先立って,再生骨材コンクリー
ト M 配合計画書(
表 6)を購入者に提出しなければな
らない。また,箇条 7 c) に示したように,購入者の要
求があれば,配合設計などの基礎となる資料を提出し
なければならない。
スラッジ水を使用する場合は,購入者の要求があれ
ば,生産者は JIS A 5308 の C.6.3 におけるスラッジ水
の管理記録を提出しなければならない。
13.2
再 生
骨 材 コ ン
ク リ ー ト
M
配 合 報
告 書 及 び
基礎資料
生産者は,7.b) に示すように,
表 7 の再生骨材コンク
リート M 配合報告書を購入者に提出しなければなら
ない。また,購入者の要求があれば 7.c) に示す配合設
計などの基礎となる資料を提出しなければならない。
JIS A 5308
に合わせて配合
報告書 を配 合計画 書に変
更した。また,スラッジ水
を使用 する 場合に ついて
も記載した。
38
A
5
022
:
20
12
39
A 5022
:2012
現行規格(JIS A 5022:2012)
旧規格(JIS A 5022:2007)
改正理由
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
及び題名
内容
13.2
再 生
骨 材 コ ン
ク リ ー ト
M
納入書
表 7−再生骨材コンクリート M 納入書
再生骨材コンクリート M 納入書
No.
平成 年 月 日
殿
製造会社名・工場名
納入場所
運搬車番号
納入時刻
発
時 分
着
時 分
納入容積
m
3
累計
m
3
呼び方
コンク
リート
の種類
による
記号
呼び強
度
スラ
ンプ
cm
粗骨材
の最大
寸法
mm
セメン
トの種
類によ
る記号
指定
事項
荷受
職員
認印
出荷係 認印
13.1
再 生
骨 材 コ ン
ク リ ー ト
M
納入書
表 6−再生骨材コンクリート M 納入書
再生骨材コンクリート M 納入書
No.
平成 年 月 日
殿
製造会社名・工場名
納入場所
運搬車番号
納入時刻
発
時 分
着
時 分
納入容積
m
3
累計
m
3
呼び方
コンク
リート
の種類
による
記号
呼び
強度
スラ
ンプ
cm
粗骨材
の最大
寸法
mm
セメント
の種
類による
記号
再生
M1 種
指定
事項
荷受
職員
認印
出荷
係
認印
再生骨材 M の
容積混合率
粗骨材 ( )%
細骨材 ( )%
備
考
旧規格では,再生骨材コン
クリート M 納入書に再生
骨材 M の容積混合率を記
入することとしていたが,
配合計 画書 に同じ ものが
記載されていることから,
この記 載を しない ことと
した。
39
A
5
022
:
20
12
40
A 5022
:2012
現行規格(JIS A 5022:2012)
旧規格(JIS A 5022:2007)
改正理由
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
及び題名
内容
附属書 A
(規定)
A.1.2
粒径
に よ る 区
分
表 A.2−粒径による区分
区分
粒の大きさ
の範囲
mm
記号
再生粗骨材 M 4005
a)
40∼5 RMG4005
再生粗骨材 M 2505
25∼5 RMG2505
再生粗骨材 M 2005
20∼5 RMG2005
再生粗骨材 M 1505
15∼5 RMG1505
再生粗骨材 M 1305
13∼5 RMG1305
再生粗骨材 M 1005
10∼5 RMG1005
再生粗骨材 M 4020
a)
40∼20 RMG4020
再生粗骨材 M 2515
25∼15 RMG2515
再生粗骨材 M 2015
20∼15 RMG2015
再生粗骨材 M 2513
25∼13 RMG2513
再生粗骨材 M 2013
20∼13 RMG2013
再生粗骨材 M 2510
25∼10 RMG2510
再生粗骨材 M 2010
20∼10 RMG2010
再生細骨材 M 5 以下 RMS
注
a)
最大寸法 40 mm 以上の骨材が用いられてい
る原コンクリートから製造された再生骨材
に限る。
附属書 A
(規定)
A.1.2
粒径
に よ る 区
分
表 A.2−粒径による区分
区分
粒の大き
さの範囲
mm
記号
再生粗骨材 M 2505
25∼5 RMG2505
再生粗骨材 M 2005
20∼5 RMG2005
再生粗骨材 M 1505
15∼5 RMG1505
再生粗骨材 M 4020
a)
40∼20 RMG4020
再生粗骨材 M 2515
25∼15 RMG2515
再生粗骨材 M 2015
20∼15 RMG2015
再生細骨材 M 5 以下 RMS
注
a)
最大寸法 40 mm 以上の骨材が用いられてい
る原コンクリートから製造された再生骨材
に限る。
JIS A 5005
(コンクリート
用砕石及び砕砂)の改正に
伴い粒度区分を修正した。
40
A
5
022
:
20
12
41
A 5022
:2012
現行規格(JIS A 5022:2012)
旧規格(JIS A 5022:2007)
改正理由
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
及び題名
内容
附属書 A
( 規 定 )
A.2.1
不純物量
再生骨材 M は,コンクリートの品質に悪影響を及ぼ
す不純物を有害量含んでいてはならない。
表 A.4 に示
す不純物の量は,A.4.2 によって試験を行い,
表 A.4
の規定に適合しなければならない。アルミニウム片及
び亜鉛片の量は,A.4.3 によって試験を行い,気体発
生量が 5 mL 以下でなければならない。
表 A.4−不純物量の上限値
分類
不純物の内容
上限値
a)
%
A
タイル,れんが,陶磁器類,アス
ファルトコンクリート塊
1.0
B
ガラス片 0.5
C
石こう及び石こうボード片 0.1
D C 以外の無機系ボード片 0.5
E
プラスチック片 0.2
b)
F
木片,竹片,布切れ,紙くず及び
アスファルト塊
0.1
G
アルミニウム,亜鉛以外の金属片
1.0
不純物量の合計(上記 A∼G の不
純物量の合計)
2.0
注
a)
上限値は質量比で表し,各分類における不純
物の内容の合計に対する値を示している。
b)
プラスチックの種類によっては,軟化点が低
く,高温になるとコンクリートの品質に悪影
響を及ぼすことがあるので,コンクリートに
蒸気養生及び/又はオートクレーブ養生を
施す場合には,プラスチック片の上限値を
0.1 %とするのがよい。
附属書 A
( 規 定 )
A.2.1
不純物量
再生骨材 M は,コンクリートの品質に悪影響を及ぼ
す不純物を有害量含んでいてはならない。不純物量は
A.4.2
によって試験を行い,
表 A.4 の規定に適合しな
ければならない。
表 A.4−不純物量の上限値
分類
不純物の内容
上限値
a)
%
A
タイル,れんが,陶磁器類,アス
ファルトコンクリート塊
2.0
B
ガラス片 0.5
C
石こう及び石こうボード片 0.1
D
その他無機系ボード 0.5
E
プラスチック片 0.5
F
木片,紙くず,アスファルト塊等
0.1
不純物量の合計(全不純物量) 3.0
注
a)
上限値は質量比で表し,各分類における不純
物の内容の合計に対する値を示している。
再生骨材コンクリート M
は,構造部材への適用が可
能であることから,JIS A
5021
(コンクリート用再生
骨材 H)の改正に伴い,ア
ルミニ ウム 片及び 亜鉛片
に関する規定を設けた。
また,再生骨材 M の質量
の 0.5 %のプラスチック片
が混入 する ことに よって
圧縮強度が 5 %程度低下す
ること が報 告され ている
ことから,プラスチック片
の上限値を 0.2 %に下げ,
かつコ ンク リート に蒸気
養生及 び/ 又はオ ートク
レーブ養生を施す場合は,
プラス チッ ク片の 上限値
を 0.1 %とするのがよい旨
を注に示した。
さらに,再生骨材コンクリ
ートの 品質 に及ぼ す影響
は少ないものの,外観上,
不純物 量が 目立つ と好ま
しくないため,分類 A の上
限値を 1.0 %,不純物量の
合計を 2.0 %に下げた。
41
A
5
022
:
20
12
42
A 5022
:2012
現行規格(JIS A 5022:2012)
旧規格(JIS A 5022:2007)
改正理由
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
及び題名
内容
附属書 A
(規定)
A.2.2
物理
的性質
再生粗骨材 M 及び再生細骨材 M は,A.4.4 及び A.4.5
によって試験を行い,
表 A.5 の規定に適合しなければ
ならない。また,絶乾密度の許容差は,生産者と購入
者 が 協 議 に よ っ て 定 め た 絶 乾 密 度 に 対 し て ± 0.1
g/cm
3
とする。
表 A.5−物理的性質
試験項目
再生粗骨材 M
再生細骨材 M
絶乾密度
a)
g/cm
3
2.3 以上 2.2 以上
吸水率
a)
%
5.0 以下 7.0 以下
微粒分量
%
2.0 以下 8.0 以下
注
a)
A.4.4 によって行った 1 回の試験結果に
ついても,
表 A.5 の規定に適合しなけれ
ばならない。
附属書 A
(規定)
A.2.2
物理
的性質
再生粗骨材 M 及び再生細骨材 M は,A.4.3 及び A.4.4
によって試験を行い,
表 A.5 の規定に適合しなければ
ならない。また,絶乾密度の許容差は,生産者と購入
者が協議によって定めた絶乾密度に対して±0.1 g/cm
3
とする。
なお,許容差を含む絶乾密度は,
表 A.5 の規定値を下
回ってはならない。
表 A.5−物理的性質
試験項目
再生粗骨材 M
再生細骨材 M
絶乾密度
g/cm
3
2.3 以上 2.2 以上
吸水率
%
5.0 以下 7.0 以下
微粒分量
%
1.5 以下 7.0 以下
JIS A 5005
(コンクリート
用砕石及び砕砂),JIS A
5021
(コンクリート用再生
骨材 H)及び JIS A 5023 の
改正に伴い,これらの微粉
分量の 規定 との関 係を考
慮 し , 再 生 粗 骨 材 M で
2.0 %以下,再生細骨材 M
で 8.0 %以下とした。
附属書 A
(規定)
A.2.3
ア ル カ リ
シ リ カ 反
応性
A.2.3.1
再生粗骨材 M のアルカリシリカ反応性
再生粗骨材 M のアルカリシリカ反応性は,次の全て
の条件を満足する場合,無害とする。
a)
原粗骨材及び原細骨材の全てが,特定
1)
される。
b)
原粗骨材及び原細骨材の全て又は再生粗骨材 M
が,A.4.7 に規定するアルカリシリカ反応性試験
2)
で無害と判定される。
A.2.3.2
再生細骨材 M のアルカリシリカ反応性
再生細骨材 M のアルカリシリカ反応性は,次の全て
の条件を満足する場合,無害とする。
附属書 A
(規定)
A.2.3
ア ル カ リ
シ リ カ 反
応性
A.2.3.1
再生粗骨材 M のアルカリシリカ反応性
再生粗骨材 M のアルカリシリカ反応性は,次のすべ
ての条件を満足する場合,無害とする。
a)
原粗骨材及び原細骨材のすべてが,特定され,か
つ,原粗骨材及び原細骨材の試験成績書など又は
A.4.5
に示すアルカリシリカ反応性試験で無害と
判定される。
なお,原骨材の特定方法は,JIS A 5021 の
附属
書 1 による。また,アルカリシリカ反応性試験は,
原骨材ごとに行う。
JIS A 5021
(コンクリート
用再生骨材 H)の改正に伴
い,アルカリシリカ反応性
の判定に整合させた。ただ
し,再生骨材 M は付着ペ
ースト量が多いため,再生
粗骨材 M のアルカリシリ
カ反応性は,原細骨材も無
害と判 定さ れなけ ればな
らない。
42
A
5
022
:
20
12
43
A 5022
:2012
現行規格(JIS A 5022:2012)
旧規格(JIS A 5022:2007)
改正理由
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
及び題名
内容
附属書 A
(規定)
A.2.3
ア ル カ リ
シ リ カ 反
応 性 ( 続
き)
a)
原粗骨材及び原細骨材の全てが,特定
1)
される。
b)
原粗骨材及び原細骨材の全て又は再生細骨材 M
が,A.4.7 に規定するアルカリシリカ反応性試験
2)
で無害と判定される。
注
1)
“原骨材の特定方法”は,JIS A 5021 の附属書
A
による。
2)
原骨材については,アルカリシリカ反応性試験
は,原骨材ごとに行う。
附属書 A
(規定)
A.2.3
ア ル カ リ
シ リ カ 反
応 性 ( 続
き)
b)
再生粗骨材 M が,A.4.5 に示すアルカリシリカ反
応性試験で無害と判定される。ただし,A.2.3.1 a)
において,原粗骨材及び原細骨材のすべてが,試
験成績書等ではなく,A.4.5 のアルカリシリカ反応
性試験によって無害と判定された区分 A の再生粗
骨材 M のアルカリシリカ反応性試験は,省略する
ことができる。
A.2.3.2
再生細骨材 M のアルカリシリカ反応性
再生細骨材 M のアルカリシリカ反応性は,次のすべ
ての条件を満足する場合,無害とする。
a)
原粗骨材及び原細骨材のすべてが,特定され,か
つ,試験成績書など又は A.4.5 に示すアルカリシ
リカ反応性試験で無害と判定される。
なお,原骨材の特定方法は,JIS A 5021 の
附属
書 1 による。また,アルカリシリカ反応性試験は,
原骨材ごとに行う。
b)
再生細骨材 M が,A.4.5 に示すアルカリシリカ反
応性試験で無害と判定される。ただし,A.2.3.2 a)
において,原粗骨材及び原細骨材のすべてが,試
験成績書等ではなく,A.4.5 のアルカリシリカ反応
性試験によって無害と判定された区分 A の再生細
骨材 M のアルカリシリカ反応性試験は,省略する
ことができる。
A.2.4
再 生 粗 骨
材 M の凍
結 融 解 抵
抗性
再生粗骨材 M の凍結融解抵抗性は,A.4.6 の試験で得
られる FM 凍害指数から,
表 A.6 のように評価する。
表 A.6−再生粗骨材 M の凍結融解抵抗性
骨材種類 FM 凍害指数
摘要
再生粗骨
材 M
0.08 以下
耐凍害品に使用できる
0.08 を超える 耐凍害品に使用できない
なし
再生骨材コンクリート M
の種類において,耐凍害品
を追加したことから,再生
粗骨材 M の凍結融解抵抗
性に関 する 品質を 規定し
た。
43
A
5
022
:
20
12
44
A 5022
:2012
現行規格(JIS A 5022:2012)
旧規格(JIS A 5022:2007)
改正理由
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
及び題名
内容
A.2.5.1
粒度
表 A.7−粒度
区分
ふるいを通るものの質量分率 %
ふるいの呼び寸法
a)
mm
50 40 25 20 15 13
10
5
2.5 1.2 0.6 0.3 0.15
再生粗骨材
M4005
100
95∼
100
−
35∼
70
−
−
10∼
30
0∼5 −
−
−
−
−
再生粗骨材
M2505
− 100
95∼
100
−
30∼
70
−
−
0∼
10
0∼5 −
−
−
−
再生粗骨材
M2005
−
− 100
90∼
100
−
−
20∼
55
0∼
10
0∼5 −
−
−
−
再生粗骨材
M1505
−
−
− 100
90∼
100
−
40∼
70
0∼
15
0∼5 −
−
−
−
再生粗骨材
M1305
−
−
−
− 100
85∼
100
−
0∼
15
0∼5 −
−
−
−
再生粗骨材
M1005
−
−
−
−
− 100
90∼
100
0∼
15
0∼5 −
−
−
−
再生粗骨材
M4020
100
90∼
100
20∼
55
0∼
15
−
−
0∼5 −
−
−
−
−
−
再生粗骨材
M2515
− 100
95∼
100
−
0∼
15
−
0∼5 −
−
−
−
−
−
再生粗骨材
M2015
−
− 100
90∼
100
0∼
15
−
0∼5 −
−
−
−
−
−
再生粗骨材
M2513
− 100
95∼
100
−
−
0∼
15
0∼5 −
−
−
−
−
−
再生粗骨材
M2013
−
− 100
85∼
100
−
0∼
15
0∼5 −
−
−
−
−
−
再生粗骨材
M2510
− 100
95∼
100
−
−
−
0∼
10
0∼5 −
−
−
−
−
再生粗骨材
M2010
−
− 100
90∼
100
−
−
0∼
10
0∼5 −
−
−
−
−
再生細骨材
M
−
−
−
−
−
−
100
90∼
100
80∼
100
50∼
90
25∼
65
10∼
35
2∼
15
注
a)
ふるいの呼び寸法は,それぞれ JIS Z 8801-1 に規定するふるいの公称目開
き 53 mm,37.5 mm,26.5 mm,19 mm,16 mm,9.5 mm,4.75 mm,2.36 mm,
1.18 mm,600 μm,300 μm 及び 150 μm である。
附属書 A
(規定)
A.2.4
粒度
表 A.6−粒度
区分
ふるいの呼び寸法
a)
mm
ふるいを通るものの質量分率 %
50 40 25
20
15
10
5
2.5
1.2
0.6
0.3 0.15
再生粗骨材
M2505
−
100 95∼
100
−
30∼
70
−
0∼
10
0∼5 −
−
−
−
再生粗骨材
M2005
−
− 100
90∼
100
−
20∼
55
0∼
10
0∼5 −
−
−
−
再生粗骨材
M1505
−
−
−
100
90∼
100
40∼
70
0∼
15
0∼5 −
−
−
−
再生粗骨材
M4020
100
90∼
100
20∼
55
0∼
15
−
0∼5 −
−
−
−
−
−
再生粗骨材
M2515
− 100
95∼
100
−
0∼
10
0∼5 −
−
−
−
−
−
再生粗骨材
M2015
−
− 100
90∼
100
−
0∼
10
0∼5 −
−
−
−
−
再生細骨材
M
−
−
−
−
−
100
90∼
100
80∼
100
50∼
90
25∼
65
10∼
35
2∼
15
注
a)
ふるいの呼び寸法は,それぞれ JIS Z 8801-1 に規定するふるいの公称目開
き 53 mm,37.5 mm,26.5 mm,19 mm,16 mm,9.5 mm,4.75 mm,2.36 mm,
1.18 mm,600 μm,300 μm 及び 150 μm である。
JIS A 5005
(コンクリート
用砕石及び砕砂)の改正に
伴い粒度区分を修正した。
44
A
5
022
:
20
12
45
A 5022
:2012
現行規格(JIS A 5022:2012)
旧規格(JIS A 5022:2007)
改正理由
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
及び題名
内容
A.2.6
粒形
粒形は,次による。
a)
再生粗骨材 M の粒形判定実積率は,A.4.9 によっ
て試験を行い,許容差を含めてその結果は 55 %以
上でなければならない。また,その許容差は,生
産者と購入者が協議によって定めた粒形判定実
積率に対して±1.5 %とする。ただし,再生粗骨材
M が砂利,砕石などと混合されて使用される場合
は,生産者は購入者と協議して粒形判定実積率の
許容差を緩和できる。
b)
再生細骨材 M の粒形判定実積率は,A.4.9 によっ
て試験を行い,許容差を含めてその結果は 53 %以
上でなければならない。また,その許容差は,生
産者と購入者が協議によって定めた粒形判定実
積率に対して±1.5 %とする。ただし,再生細骨材
M が砂,砕砂などと混合されて使用される場合
は,生産者は購入者と協議して粒形判定実積率の
許容差を緩和できる。
A.2.5
粒形
粒形は,次による。
a)
再生粗骨材 M の粒形判定実積率は,A.4.7 によっ
て試験を行い,その結果は 55 %以上でなければな
らない。
b)
再生細骨材 M の粒形判定実積率は,A.4.7 によっ
て試験を行い,その結果は 53 %以上でなければな
らない。
JIS A 5021
(コンクリート
用再生骨材 H)に整合させ
た。
A.4.3
アル
ミ ニ ウ ム
片 及 び 亜
鉛 片 の 試
験
アルミニウム片及び亜鉛片の量の試験は,JIS A 5021
の
附属書 C による。
なし
JIS A 5021
(コンクリート
用再生骨材 H)に整合させ
て,アルミニウム片及び亜
鉛片の 量の 試験を 規定し
た。
A.4.6
再生
粗 骨 材 M
の 凍 結 融
解試験
再生粗骨材 M の凍結融解抵抗性を評価するための凍
結融解試験方法は
附属書 D による。
なし
耐凍害 品の 品質を 確保す
るため,再生粗骨材 M の
凍結融 解試 験方法 を規定
した。
45
A
5
022
:
20
12
46
A 5022
:2012
現行規格(JIS A 5022:2012)
旧規格(JIS A 5022:2007)
改正理由
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
及び題名
内容
A.4.7
ア ル カ リ
シ リ カ 反
応性試験
アルカリシリカ反応性試験は,JIS A 1145,JIS A 1146
又は JIS A 5021 の
附属書 D による。
A.4.5
ア ル カ リ
シ リ カ 反
応性試験
アルカリシリカ反応性試験は,JIS A 1145,JIS A 1146
又は JIS A 1804 による。ただし,この場合の判定は,
次による。
なお,JIS A 1145 によってアルカリシリカ反応性試験
を行う場合は,再生骨材 M 又は,再生骨材 M の製造
に用いる原コンクリートから取り出した原骨材に付
着したセメントペースト分を塩酸等によって溶解さ
せた後に試験を行う。
JIS A 5021
(コンクリート
用再生骨材 H)のアルカリ
シリカ 反応 性試験 に整合
させた。
A.4.7.3
JIS A 5021
の 附 属 書
D
に よ る
場合
a)
原骨材及び再生骨材 M に付着したセメントペー
スト分をそのまま残して試験を行う。
b)
再生骨材 M の吸水率が大きく,モルタルの練混ぜ
及び/又は供試体の作製が困難な場合,試験用試
料を表乾状態又は表乾状態に近い状態
4)
に調整
して試験に供してよい。
c)
試料が絶乾状態又は気乾状態の場合には,モルタ
ルを練り混ぜるとき,練混ぜ時の再生骨材 M が表
乾状態になるように水を加えてよい。
d)
モルタルの配合数及び配合条件は,測定ごとに次
による。
1)
測定方法が超音波伝ぱ速度又は動弾性係数の場
合には,モルタルの配合数は 1 配合とし,細骨
材の構成割合は,
表 A.8 に示す構成条件 1 とす
る。モルタルの配合条件は,JIS A 5021 の D.5.1
の a) 2) による。
2)
測定方法が長さ変化の場合には,モルタルの配
合数は細骨材の構成割合を変化させた 4 配合と
する。ただし,試験は,
表 A.8 に示す構成条件
1 について実施し,その試験結果に応じて,細
骨材の構成条件 2∼4 を追加して行う。モルタル
の配合条件は,JIS A 5021 の D.5.1 の a) 2) によ
る。
なし
JIS A 5021
の
附属書 D によ
ってア ルカ リシリ カ反応
性試験を行う場合,再生骨
材 M の調整方法及び配合
条件が異なるので,新たに
規定した。
46
A
5
022
:
20
12
47
A 5022
:2012
現行規格(JIS A 5022:2012)
旧規格(JIS A 5022:2007)
改正理由
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
及び題名
内容
A.4.7.3
JIS A 5021
の 附 属 書
D
に よ る
場 合 ( 続
き)
表 A.8−細骨材(標準砂,試験用試料)の構成割合
及び質量
細骨材
の構成
条件
細骨材の構成割合
(質量比)
細骨材の質量 g
標準砂
試験用
試料
標準砂
試験用
試料
合計
1 25 75 300
900
1
200
2 0 100 0 1
200
1
200
3 50 50 600
600
1
200
4 75 25 900
300
1
200
e)
判定は次による。
1)
測定方法が超音波伝ぱ速度又は動弾性係数の場
合には,細骨材の構成条件 1 の供試体 3 体の試
験結果の平均値を四捨五入によって整数に丸め
た超音波伝ぱ速度率又は相対動弾性係数によっ
て行い,超音波伝ぱ速度率が 95 %以上又は相対
動弾性係数比が 85 %以上を満足する場合には,
“無害”と判定し,満足しない場合には“無害
でない”と判定する。
2)
測定方法が長さ変化率の場合には,細骨材の構
成条件 1 の供試体 3 体の試験結果の平均値を四
捨五入によって小数点以下 2 桁に丸めた長さ変
化率が 0.07 %以下の場合には,
“無害”と判定
し,0.07 %を超える場合には“無害でない”と
判定する。ただし,長さ変化率が 0.07 %を超え,
0.10 %未満の場合は,表 A.8 に示す構成条件 2
∼4 について試験を追加して行い,細骨材の構
成条件 1∼4 のいずれの長さ変化率も 0.10 %未
満の場合には“無害”と判定する。
注
4)
表乾状態に近い状態とは,湿潤状態から遠心分
離機などによって試料の表面水をおおむね除去
した状態又は絶乾状態の試験用試料に粉砕前の
再生骨材 M の吸水率に相当する水量を加えた
状態を示す。
なし
47
A
5
022
:
20
12
48
A 5022
:2012
現行規格(JIS A 5022:2012)
旧規格(JIS A 5022:2007)
改正理由
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
及び題名
内容
A.5.1
検査方法
再生骨材 M の検査は,次による。
a)
検査は,生産者と購入者との協議によって種類ご
とにロットの大きさを決定し,合理的な抜取検査
方法によって試料を抜き取り,A.4 によって試験
を行い,A.2 の規定に適合したものを合格とする。
b)
ロットの最大値は,1 500 t 又は 2 週間で製造でき
る量のいずれか少ない量とする。
c)
試料の絶乾密度は,A.4.4 によって求めた数値を
用いる。
d)
アルカリシリカ反応性試験のロットの最大値は,
条件に応じて次の 1)∼5) のように変更すること
ができる。
1)
アルカリシリカ反応性試験で連続 3 回無害と判
定された再生骨材 M については,その後のアル
カリシリカ反応性試験のロットの最大値は,1
か月で製造できる量とすることができる。
2)
試験成績書等によって全ての原粗骨材及び全て
の原細骨材のアルカリシリカ反応性が無害と判
定された再生粗骨材 M については,アルカリシ
リカ反応性試験のロットの最大値は,3 か月で
製造できる量とすることができる。
3)
試験成績書等によって全ての原粗骨材及び全て
の原細骨材のアルカリシリカ反応性が無害と判
定された再生細骨材 M については,アルカリシ
リカ反応性試験のロットの最大値は,3 か月で
製造できる量とすることができる。
A.5
検査方法
検査は,生産者と購入者との協議によって種類ごとに
ロットの大きさを決定し,合理的な抜取検査方法によ
って試料を抜き取り,A.4 によって試験を行い,A.2
の規定に適合したものを合格とする。ロットの最大値
は,1 500 t 又は 2 週間で製造できる量のいずれか少な
い量とする。ただし,A.2.3 において試験成績書など
によって無害と判定された区分 A の再生粗骨材 M 及
び再生細骨材 M のアルカリシリカ反応性試験のロッ
トの最大値は,3 か月で製造できる量とすることがで
きる。
アルカ リシ リカ反 応性試
験のロ ット の最大 値につ
いて,JIS A 5021(コンク
リート用再生骨材 H)に整
合させた。また,再生骨材
コンクリート M 耐凍害品
の品質確保の観点から,再
生粗骨材 M の凍結融解試
験は他 の品 質に関 する試
験よりも頻度を高くした。
ただし,原コンクリートが
AE コンクリートである場
合は,再生骨材コンクリー
ト M の凍結融解性が高ま
ることから,原コンクリー
トが特定される場合は,そ
の頻度を緩和した。
48
A
5
022
:
20
12
49
A 5022
:2012
現行規格(JIS A 5022:2012)
旧規格(JIS A 5022:2007)
改正理由
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
及び題名
内容
A.5.1
検査方法
(続き)
4) A.2.3.1
において全ての原粗骨材及び全ての原
細骨材が A.4.7 のアルカリシリカ反応性試験に
よって無害と判定された区分 A の再生粗骨材 M
は,アルカリシリカ反応性試験を省略すること
ができる。
5) A.2.3.2
において全ての原粗骨材及び全ての原
細骨材が A.4.7 のアルカリシリカ反応性試験に
よって無害と判定された区分 A の再生細骨材 M
は,アルカリシリカ反応性試験を省略すること
ができる。
e)
再生粗骨材 M の凍結融解試験のロットの最大値
は,500 t 又は 1 週間で製造できる量のいずれか少
ない量とする。ただし,次の全ての条件を満たす
場合に,ロットの最大値は 3 か月で製造できる量
とすることができる。
1)
全ての原コンクリートが特定
5)
されているこ
と。
2)
全ての原コンクリートが AE コンクリートであ
ること。
注
5)
解体構造物等の工事記録,原コンクリートの配
合報告書,原骨材の試験成績書などによって,
原コンクリートの種類,呼び強度,空気量及び
原骨材種類が明らかにできる場合は,原コンク
リートは特定されたものとして扱う。
なし
49
A
5
022
:
20
12
50
A 5022
:2012
現行規格(JIS A 5022:2012)
旧規格(JIS A 5022:2007)
改正理由
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
及び題名
内容
C.2
コ ン ク リ
ー ト 中 の
ア ル カ リ
総量を 3.0
kg/m
3
以下
に 規 制 す
る 抑 制 対
策の方法
b)
再生粗骨材中の全アルカリ量の求め方は,次のい
ずれかの方法による。
1)
再生粗骨材 M 中の全アルカリ量を C.7 の試験に
よって求める。
2)
再生粗骨材 M の全アルカリ量を次の式によっ
て小数点以下 2 桁まで求める。ただし,再生粗
骨材 M の全アルカリ量の最大値は 0.20 %とす
る。
075
.
0
025
.
0
rg
rg
+
×
=
Q
r
σ
64
.
1
rg
rg
+
= Q
Q
a
ここに,
r
rg
: 再生粗骨材 M の全アルカリ量(%)
Q
rg
: 再生粗骨材吸水率(%)
a
Q
rg
: 過去に製造された再生粗骨材 M の
吸水率の平均値(%)
σ
: 標準偏差(%)
c)
再生細骨材 M 中の全アルカリ量の求め方は,次の
いずれかの方法による。
1)
再生細骨材 M 中の全アルカリ量を C.7 の試験に
よって求める。
2)
再生細骨材 M の全アルカリ量を次の式によっ
て小数点以下 2 桁まで求める。ただし,再生細
骨材 M の全アルカリ量の最大値は 0.30 %とす
る。
067
.
0
033
.
0
rs
rs
+
×
=
Q
r
σ
64
.
1
rs
rs
+
= Q
Q
a
ここに,
r
rs
: 再生細骨材 M の全アルカリ量(%)
Q
rs
: 再生細骨材吸水率(%)
a
Q
rs
: 過去に製造された再生細骨材 M の
吸水率の平均値(%)
σ
: 標準偏差(%)
C.2
コ ン ク リ
ー ト 中 の
ア ル カ リ
総量を 3.0
kg/m
3
以下
に 規 制 す
る 抑 制 対
策の方法
b)
再生粗骨材中の全アルカリ量の求め方は,次のい
ずれかの方法による。
1)
再生粗骨材中の全アルカリ量を C.7 の試験によ
って求める。
2)
再生粗骨材中の全アルカリ量を再生粗骨材質量
の 0.2 %とする。
c)
再生細骨材中の全アルカリ量の求め方は,次のい
ずれかの方法による。
1)
再生細骨材中の全アルカリ量を C.7 の試験によ
って求める。
2)
再生細骨材中の全アルカリ量を再生細骨材質量
の 0.3 %とする。
旧規格において,再生骨材
M 中の全アルカリ量は,骨
材の吸 水率 とセメ ントペ
ースト 付着 率の関 係及び
原骨材 に付 着する セメン
トのア ルカ リ量を 安全側
に仮定して規定している。
このとき,再生粗骨材 M
及び再生細骨材 M の吸水
率を規格値上限の 5.0 %及
び 7.0 %と仮定しているた
め,これよりも吸水率の小
さい再生骨材 M では過大
にアル カリ 量を見 積もる
こととなっていた。
そこで,再生骨材 M の吸
水率を 考慮 して再 生骨材
M 中の全アルカリ量が算
定できるように改正した。
なお,再生粗骨材 M 及び
再生細骨材 M の吸水率の
上限を式に代入すると,旧
規格の 規定 値と同 じとな
る。
50
A
5
022
:
20
12
51
A 5022
:2012
現行規格(JIS A 5022:2012)
旧規格(JIS A 5022:2007)
改正理由
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
及び題名
内容
附属書 D
(規定)
附属書 D“再生粗骨材 M の凍結融解試験方法”を追
加。
なし
耐凍害 品を 規定し たこと
によって,再生粗骨材 M
の凍結 融解試 験方 法を
附
属書 D に規定した。
51
A
5
022
:
20
12